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法第十九条
の規定による表示は、次に掲げる事項を容器包装(容器包装が小売のために包装されている場合は、当該包装)を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装又は包装の見やすい場所に記載して行わなければならない。
一
生乳、生山羊乳及び生めん羊乳
生乳、生山羊乳又は生めん羊乳である旨及びジャージー種の牛から搾取したものにあっては、その旨
二
乳(生乳、生山羊乳及び生めん羊乳を除く。以下この号において同じ。)
イ 種類別
ロ 殺菌温度及び時間(殺菌しない特別牛乳にあっては、その旨)
ハ 加工乳にあっては、主要な原料名並びに含まれる無脂乳固形分及び乳脂肪分の重量百分率
ニ 低脂肪牛乳にあっては、含まれる乳脂肪分の重量百分率
ホ 定められた方法により保存した場合において品質が急速に劣化しやすい乳にあっては消費期限(定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう。以下同じ。)である旨の文字を冠したその年月日及びその他の乳(常温保存可能品を除く。)にあっては賞味期限(定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。以下同じ。)である旨の文字を冠したその年月日
ヘ 保存の方法(
省令
別表の二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(二) 牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳及び加工乳の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の款の規定により保存の方法の基準が定められた乳にあっては、その基準に合う保存の方法)
ト 常温保存可能品にあっては、常温での保存が可能である旨及び常温で保存した場合における賞味期限である旨の文字を冠したその年月日
チ 乳処理場(特別牛乳にあっては、特別牛乳搾取処理場。第八項において同じ。)の所在地及び乳処理業者(特別牛乳にあっては、特別牛乳搾取処理業者。第八項において同じ。)の氏名(法人にあっては、その名称)
三
乳製品
イ 種類別(チーズにあってはナチュラルチーズ又はプロセスチーズの別、アイスクリーム類にあってはアイスクリーム、アイスミルク又はラクトアイスの別)並びにクリーム、濃縮ホエイ、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんぱく質濃縮ホエイパウダー及び乳酸菌飲料にあっては、乳製品である旨
ロ 牛以外の動物の乳を原料として製造したナチュラルチーズにあっては、当該動物の種類
ハ クリーム及びクリームパウダーにあっては、含まれる乳脂肪分の重量百分率
ニ アイスクリーム類、発酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料にあっては、含まれる無脂乳固形分及び乳脂肪分(乳脂肪分以外の脂肪分を含むものにあっては、無脂乳固形分及び乳脂肪分並びに乳脂肪分以外の脂肪分)の重量百分率
ホ 加糖練乳、加糖脱脂練乳、加糖粉乳又は調製粉乳にあっては、その主要な混合物の名称及びその重量百分率
ヘ チーズ、アイスクリーム類、発酵乳、乳酸菌飲料又は乳飲料にあっては、その主要な混合物の名称
ト 添加物(栄養強化の目的で使用されるもの、加工助剤(食品の加工の際に添加される物であって、当該食品の完成前に除去されるもの、当該食品の原材料に起因してその食品中に通常含まれる成分と同じ成分に変えられ、かつ、その成分の量を明らかに増加させるものではないもの又は当該食品中に含まれる量が少なく、かつ、その成分による影響を当該食品に及ぼさないものをいう。)及びキャリーオーバー(食品の原材料の製造又は加工の過程において使用され、かつ、当該食品の製造又は加工の過程において使用されない物であって、当該食品中には当該物が効果を発揮することができる量より少ない量しか含まれていないものをいう。)を除く。以下ト及び次号ニにおいて同じ。)であって
表示基準府令
別表第三の中欄に掲げる物として使用されるものを含む乳製品にあっては当該添加物を含む旨及び同表当該下欄に掲げる表示並びにその他の添加物を含む乳製品にあっては当該添加物を含む旨
チ 乳以外の特定原材料(
表示基準府令第一条第二項第七号
に規定する特定原材料をいう。以下同じ。)を原材料として含む乳製品(抗原性が認められないものを除く。)にあっては、当該特定原材料を原材料として含む旨
リ 乳以外の特定原材料に由来する添加物(抗原性が認められないもの及び香料を除く。次号ヘにおいて同じ。)を含む乳製品にあっては、当該添加物を含む旨及び当該乳製品に含まれる添加物が当該特定原材料に由来する旨
ヌ アスパルテームを含む乳製品にあっては、L―フェニルアラニン化合物を含む旨
ル 殺菌した乳酸菌飲料にあっては、その旨
ヲ 定められた方法により保存した場合において品質が急速に劣化しやすい乳製品にあっては消費期限である旨の文字を冠したその年月日及びその他の乳製品(常温保存可能品を除く。)にあっては賞味期限である旨の文字を冠したその年月日
ワ 保存の方法(
省令
別表の二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(三) 乳製品の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の款の規定により保存の方法の基準が定められた乳製品にあっては、その基準に合う保存の方法)
カ 常温保存可能品にあっては、常温での保存が可能である旨及び常温で保存した場合における賞味期限である旨の文字を冠したその年月日
ヨ 製造所(輸入品にあっては、輸入業者の営業所)の所在地及び製造業者(輸入品にあっては、輸入業者)の氏名(法人にあっては、その名称)
四
乳又は乳製品を主要原料とする食品
イ 名称又は商品名(乳酸菌飲料にあっては、その旨)
ロ 乳若しくは乳製品を原材料として含む旨、乳成分を原材料として含む旨又は主要原料である乳若しくは乳製品の種類別のうち少なくとも一つを含む旨
ハ 含まれる無脂乳固形分及び乳脂肪分(乳脂肪分以外の脂肪分を含むものにあっては、無脂乳固形分及び乳脂肪分並びに乳脂肪分以外の脂肪分)の重量百分率
ニ 添加物であって
表示基準府令
別表第三の中欄に掲げる物として使用されるものを含む食品にあっては当該添加物を含む旨及び同表当該下欄に掲げる表示並びにその他の添加物を含む食品にあっては当該添加物を含む旨
ホ 乳以外の特定原材料を原材料として含む加工食品(当該加工食品を原材料とするものを含み、抗原性が認められないものを除く。)にあっては、当該特定原材料を原材料として含む旨
ヘ 乳以外の特定原材料に由来する添加物を含む食品にあっては、当該添加物を含む旨及び当該食品に含まれる添加物が当該特定原材料に由来する旨
ト アスパルテームを含む食品にあっては、L―フェニルアラニン化合物を含む旨
チ 定められた方法により保存した場合において品質が急速に劣化しやすい乳酸菌飲料にあっては消費期限である旨の文字を冠したその年月日及びその他の乳酸菌飲料にあっては賞味期限である旨の文字を冠したその年月日
リ 乳酸菌飲料にあっては、保存の方法
ヌ 製造所(輸入品にあっては、輸入業者の営業所)の所在地及び製造業者(輸入品にあっては、輸入業者)の氏名(法人にあっては、その名称)
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第二項の規定にかかわらず、同項第三号又は第四号に掲げる事項(同項第三号イ及びヨ又は第四号イ及びヌに掲げる事項を除く。)の表示は、一の授受の単位につき十個以上の容器包装に収められた乳製品又は乳若しくは乳製品を主要原料とする食品のうち原料用に使用されるものを
食品衛生法施行令
(昭和二十八年政令第二百二十九号)
第三十五条第三号
に規定する菓子製造業、
同条第八号
に規定する乳製品製造業、
同条第十三号
に規定する食肉製品製造業、
同条第十六号
に規定する魚肉ねり製品製造業、
同条第十九号
に規定する清涼飲料水製造業、
同条第二十号
に規定する乳酸菌飲料製造業又は
同条第三十二号
に規定するそうざい製造業の許可を受けた者に販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。)する場合にあっては、送り状への記載をもって、容器包装への記載に代えることができる。この場合において、当該食品を識別できる記号を容器包装を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装の見やすい場所に記載するとともに、第二項第三号イ及びヨ又は第四号イ及びヌに掲げる事項、当該記号並びに購入者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を当該送り状に記載しなければならない。