人事院規則一〇―一三(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等の除染等のための業務等に係る職員の放射線障害の防止)
(平成二十三年十二月二十八日人事院規則一〇―一三)
人事院は、国家公務員法
(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等の除染等のための業務等に係る職員の放射線障害の防止に関し次の人事院規則を制定する。
第一条
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された放射性物質(規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第三条第二項の放射性物質に限る。)により汚染された土壌等の除染等のための業務等で人事院の定めるもの(以下「除染等関連業務」という。)に係る職員の放射線障害の防止について必要な事項は、規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第二条
各省各庁の長は、除染等関連業務に従事する職員その他の職員が放射線(規則一〇―五第三条第一項の放射線をいう。)を受けることをできるだけ少なくするように努めなければならない。
第三条
各省各庁の長は、除染等関連業務に従事する職員の受ける線量が、人事院の定める限度を超えないようにしなければならない。
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各省各庁の長は、人事院の定めるところにより、除染等関連業務に従事する職員の除染等関連業務により受ける線量の測定等を行わなければならない。
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各省各庁の長は、前項の規定による除染等関連業務に従事する職員に係る線量の測定の結果等について、規則一〇―五第二十四条(第一項第五号を除く。)の規定の例により、記録を作成し、及び当該職員に知らせなければならない。
第四条
各省各庁の長は、職員を除染等関連業務に従事させるときは、人事院の定める放射線障害を防止するための措置を講じなければならない。
第五条
各省各庁の長は、職員を除染等関連業務に従事させるときは、あらかじめ人事院の定めるところにより放射線障害の防止のための教育を行わなければならない。
第六条
除染等関連業務に従事する職員に係る規則一〇―四別表第三第二号に掲げる業務に係る規則一〇―四第十九条第一項の健康診断及び規則一〇―四第二十条第二項第二号の特別定期健康診断の検査の項目及び実施時期については、規則一〇―五第二十六条の規定の例による。
第七条
各省各庁の長は、除染等関連業務に従事する職員その他の職員の放射線障害を防止するため、次に掲げる事項について、除染等関連業務を行う官署ごとに除染等関連業務管理規程を作成し、職員に周知させなければならない。
一
除染等関連業務に係る放射線障害の防止に関する事務を処理する官職の名称及び当該官職の当該放射線障害の防止に係る職務内容
二
除染等関連業務に係る測定用の器具等の使用、取扱い及び保守に関すること。
三
除染等関連業務に従事する職員の範囲に関すること。
四
除染等関連業務に従事する職員その他の職員の放射線障害を防止するための措置に関すること。
五
除染等関連業務に従事する職員その他の職員に対する教育及び訓練に関すること。
六
除染等関連業務に従事する職員の健康診断に関すること。
七
放射線障害を受けた職員又は受けたおそれのある職員に対する保健上必要な措置に関すること。
八
除染等関連業務に従事する職員の受ける線量の測定並びにその記録及びその保管に関すること。
2
各省各庁の長は、除染等関連業務管理規程を作成し、又は変更したときは、速やかに人事院に報告しなければならない。
第八条
除染等関連業務に従事する職員のうち規則一〇―五第三条第三項の管理区域内において同条第五項の放射線業務に従事する又は従事していた職員が当該放射線業務への従事の際に受ける又は受けた線量については、除染等関連業務に従事する際に受ける線量とみなす。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この規則は、平成二十四年一月一日から施行する。