本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則 (昭和二九年三月三一日法律第四二号) 抄
この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三一年五月一日法律第八八号) 抄
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年三月三一日法律第四一号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日法律第一七号) 抄
| 番号 | 品名 | 税率 |
|
第一部 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品 注 1 この部の属又は種の動物には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、当該属又は種の未成熟の動物を含む。 2 この表において乾燥した物品には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、脱水し、水分を蒸発させ又は凍結乾燥したものを含む。 備考 1 第一類及び第二類において馬には、しま馬を含まない。 2 第一類から第一六類までにおいて牛には、水牛を含み、豚には、いのししを含む。 第一類 動物(生きているものに限る。) 注 1 この類には、次の物品を除くほか、すべての動物(生きているものに限る。)を含む。 (a) 第〇三・〇一項、第〇三・〇六項又は第〇三・〇七項の魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物 (b) 第三〇・〇二項の培養微生物その他の物品 (c) 第九五・〇八項の動物 備考 1 第〇一〇二・一〇号及び第〇一〇三・一〇号の「純粋種の繁殖用のもの」とは、純粋種であつて改良増殖用に供するものである旨が政令で定めるところにより証明されたものをいう。 |
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| 〇一・〇一 | 馬、ろ馬、ら馬及びヒニー(生きているものに限る。) | |
| 〇一〇一・一〇 | 純粋種の繁殖用のもの | |
| 一 馬 | ||
| (一) サラブレッド種、サラブレッド系種、アラブ種、アングロアラブ種又はアラブ系種の馬(以下この項において「軽種馬」という。)以外のものである旨が政令で定めるところにより証明されたもの | 無税 | |
| (二) その他のもの | ||
| A 軽種馬(競馬の競走用以外の用途に供するものであり、かつ、妊娠していないものである旨が政令で定めるところにより証明されたものに限る。) | 無税 | |
| B その他のもの | 一頭につき四、〇〇〇、〇〇〇円 | |
| 二 ろ馬、ら馬及びヒニー | 無税 | |
| 〇一〇一・九〇 | その他のもの | |
| 一 馬 | ||
| (一) 軽種馬以外のものである旨が政令で定めるところにより証明されたもの | 無税 | |
| (二) その他のもの | ||
| A 軽種馬(競馬の競走用以外の用途に供するものであり、かつ、妊娠していないものである旨が政令で定めるところにより証明されたものに限る。) | 無税 | |
| B その他のもの | 一頭につき四、〇〇〇、〇〇〇円 | |
| 二 ろ馬、ら馬及びヒニー | 無税 | |
| 〇一・〇二 | 牛(生きているものに限る。) | |
| 〇一〇二・一〇 | 純粋種の繁殖用のもの | 無税 |
| 〇一〇二・九〇 | その他のもの | |
| 一 水牛 | 無税 | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 一頭の重量が三〇〇キログラム以下のもの | 一頭につき四五、〇〇〇円 | |
| (二) その他のもの | 一頭につき七五、〇〇〇円 | |
| 〇一・〇三 | 豚(生きているものに限る。) | |
| 〇一〇三・一〇 | 純粋種の繁殖用のもの | 無税 |
| その他のもの | ||
| 〇一〇三・九一 | 一頭の重量が五〇キログラム未満のもの | 一〇% |
| 〇一〇三・九二 | 一頭の重量が五〇キログラム以上のもの | 一〇% |
| 〇一・〇四 | 羊及びやぎ(生きているものに限る。) | |
| 〇一〇四・一〇 | 羊 | 無税 |
| 〇一〇四・二〇 | やぎ | 無税 |
| 〇一・〇五 | 家きん(鶏(ガルルス・ドメスティクス)、あひる、がちよう、七面鳥及びほろほろ鳥で、生きているものに限る。)一羽の重量が一八五グラム以下のもの | |
| 〇一〇五・一一 | 鶏(ガルルス・ドメスティクス) | 無税 |
| 〇一〇五・一二 | 七面鳥 | 無税 |
| 〇一〇五・一九 | その他のもの | 無税 |
| その他のもの | ||
| 〇一〇五・九四 | 鶏(ガルルス・ドメスティクス) | 無税 |
| 〇一〇五・九九 | その他のもの | 無税 |
| 〇一・〇六 | その他の動物(生きているものに限る。) | |
| 哺乳類 | ||
| 〇一〇六・一一 | 霊長類 | 無税 |
| 〇一〇六・一二 | くじら目及び海牛目 | 無税 |
| 〇一〇六・一九 | その他のもの | 無税 |
| 〇一〇六・二〇 | 爬虫類 | 無税 |
| 鳥類 | ||
| 〇一〇六・三一 | 猛禽類 | 無税 |
| 〇一〇六・三二 | おうむ目 | 無税 |
| 〇一〇六・三九 | その他のもの | 無税 |
| 〇一〇六・九〇 | その他のもの | 無税 |
| 番号 | 品名 | 税率 |
|
第二類 肉及び食用のくず肉 注 1 この類には、次の物品を含まない。 (a) 第〇二・〇一項から第〇二・〇八項まで又は第〇二・一〇項の物品で、食用に適しないもの (b) 動物の腸、ぼうこう及び胃(第〇五・〇四項参照)並びに動物の血(第〇五・一一項及び第三〇・〇二項参照) (c) 動物性脂肪(第一五類参照。第〇二・〇九項の物品を除く。) 備考 1 この表においてくず肉には、別段の定めがあるものを除くほか、臓器を含む。 |
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| 〇二・〇一 | 牛の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | |
| 〇二〇一・一〇 | 枝肉及び半丸枝肉 | 五〇% |
| 〇二〇一・二〇 | その他の骨付き肉 | 五〇% |
| 〇二〇一・三〇 | 骨付きでない肉 | 五〇% |
| 〇二・〇二 | 牛の肉(冷凍したものに限る。) | |
| 〇二〇二・一〇 | 枝肉及び半丸枝肉 | 五〇% |
| 〇二〇二・二〇 | その他の骨付き肉 | 五〇% |
| 〇二〇二・三〇 | 骨付きでない肉 | 五〇% |
| 〇二・〇三 | 豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) | |
| 生鮮のもの及び冷蔵したもの | ||
| 〇二〇三・一一 | 枝肉及び半丸枝肉 | |
| 一 いのししのもの | 無税 | |
| 二 その他のもの | 五% | |
| 〇二〇三・一二 | 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。) | |
| 一 いのししのもの | 無税 | |
| 二 その他のもの | 五% | |
| 〇二〇三・一九 | その他のもの | |
| 一 いのししのもの | 無税 | |
| 二 その他のもの | 五% | |
| 冷凍したもの | ||
| 〇二〇三・二一 | 枝肉及び半丸枝肉 | |
| 一 いのししのもの | 無税 | |
| 二 その他のもの | 五% | |
| 〇二〇三・二二 | 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。) | |
| 一 いのししのもの | 無税 | |
| 二 その他のもの | 五% | |
| 〇二〇三・二九 | その他のもの | |
| 一 いのししのもの | 無税 | |
| 二 その他のもの | 五% | |
| 〇二・〇四 | 羊又はやぎの肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) | |
| 〇二〇四・一〇 | 子羊の枝肉及び半丸枝肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | 無税 |
| その他の羊の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | ||
| 〇二〇四・二一 | 枝肉及び半丸枝肉 | 無税 |
| 〇二〇四・二二 | その他の骨付き肉 | 無税 |
| 〇二〇四・二三 | 骨付きでない肉 | 無税 |
| 〇二〇四・三〇 | 子羊の枝肉及び半丸枝肉(冷凍したものに限る。) | 無税 |
| その他の羊の肉(冷凍したものに限る。) | ||
| 〇二〇四・四一 | 枝肉及び半丸枝肉 | 無税 |
| 〇二〇四・四二 | その他の骨付き肉 | 無税 |
| 〇二〇四・四三 | 骨付きでない肉 | 無税 |
| 〇二〇四・五〇 | やぎの肉 | 無税 |
| 〇二・〇五 | ||
| 〇二〇五・〇〇 | 馬、ろ馬、ら馬又はヒニーの肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) | 無税 |
| 〇二・〇六 | 食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) | |
| 〇二〇六・一〇 | 牛のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | |
| 一 ほほ肉及び頭肉 | 五〇% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 臓器及び舌 | 一五% | |
| (二) その他のもの | 二五% | |
| 牛のもの(冷凍したものに限る。) | ||
| 〇二〇六・二一 | 舌 | 一五% |
| 〇二〇六・二二 | 肝臓 | 一五% |
| 〇二〇六・二九 | その他のもの | |
| 一 ほほ肉及び頭肉 | 五〇% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 臓器 | 一五% | |
| (二) その他のもの | 二五% | |
| 〇二〇六・三〇 | 豚のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | |
| 一 いのししのもの | 無税 | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 臓器 | 一〇% | |
| (二) その他のもの | 五% | |
| 豚のもの(冷凍したものに限る。) | ||
| 〇二〇六・四一 | 肝臓 | |
| 一 いのししのもの | 無税 | |
| 二 その他のもの | 一〇% | |
| 〇二〇六・四九 | その他のもの | |
| 一 いのししのもの | 無税 | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 臓器 | 一〇% | |
| (二) その他のもの | 五% | |
| 〇二〇六・八〇 | その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | 無税 |
| 〇二〇六・九〇 | その他のもの(冷凍したものに限る。) | 無税 |
| 〇二・〇七 | 肉及び食用のくず肉で、第〇一・〇五項の家きんのもの(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) | |
| 鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの | ||
| 〇二〇七・一一 | 分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | 一四% |
| 〇二〇七・一二 | 分割してないもの(冷凍したものに限る。) | 一四% |
| 〇二〇七・一三 | 分割したもの及びくずのもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | |
| 一 骨付きのもも | 二〇% | |
| 二 その他のもの | 一二% | |
| 〇二〇七・一四 | 分割したもの及びくずのもの(冷凍したものに限る。) | |
| 一 肝臓 | 一〇% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 骨付きのもも | 二〇% | |
| (二) その他のもの | 一二% | |
| 七面鳥のもの | ||
| 〇二〇七・二四 | 分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | 五% |
| 〇二〇七・二五 | 分割してないもの(冷凍したものに限る。) | 五% |
| 〇二〇七・二六 | 分割したもの及びくずのもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | 五% |
| 〇二〇七・二七 | 分割したもの及びくずのもの(冷凍したものに限る。) | |
| 一 肝臓 | 一〇% | |
| 二 その他のもの | 五% | |
| あひる、がちよう又はほろほろ鳥のもの | ||
| 〇二〇七・三二 | 分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | |
| 一 あひるのもの | 一〇% | |
| 二 その他のもの | 一二・五% | |
| 〇二〇七・三三 | 分割してないもの(冷凍したものに限る。) | |
| 一 あひるのもの | 一〇% | |
| 二 その他のもの | 一二・五% | |
| 〇二〇七・三四 | 脂肪質の肝臓(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | 五% |
| 〇二〇七・三五 | その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | |
| 一 あひるのもの | 一〇% | |
| 二 その他のもの | 一二・五% | |
| 〇二〇七・三六 | その他のもの(冷凍したものに限る。) | |
| 一 肝臓 | 一〇% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) あひるのもの | 一〇% | |
| (二) その他のもの | 一二・五% | |
| 〇二・〇八 | その他の肉及び食用のくず肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) | |
| 〇二〇八・一〇 | うさぎのもの | 無税 |
| 〇二〇八・三〇 | 霊長類のもの | 無税 |
| 〇二〇八・四〇 | くじら目のもの及び海牛目のもの | 無税 |
| 〇二〇八・五〇 | 爬虫類のもの | 無税 |
| 〇二〇八・九〇 | その他のもの | 無税 |
| 〇二・〇九 | ||
| 〇二〇九・〇〇 | 家きんの脂肪及び豚の筋肉層のない脂肪(溶出その他の方法で抽出してないもので、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。) | 一〇% |
| 〇二・一〇 | 肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール | |
| 豚の肉 | ||
| 〇二一〇・一一 | 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。) | 一〇% |
| 〇二一〇・一二 | ばら肉及びこれを分割したもの | 一〇% |
| 〇二一〇・一九 | その他のもの | 一〇% |
| 〇二一〇・二〇 | 牛の肉 | 一キログラムにつき一九〇円 |
| その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。) | ||
| 〇二一〇・九一 | 霊長類のもの | 七% |
| 〇二一〇・九二 | くじら目のもの及び海牛目のもの | 七% |
| 〇二一〇・九三 | 爬虫類のもの | 七% |
| 〇二一〇・九九 | その他のもの | |
| 一 豚のもの | 一〇% | |
| 二 牛のもの | 一キログラムにつき一九〇円 | |
| 三 その他のもの | 七% | |
| 番号 | 品名 | 税率 |
|
第三類 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物 注 1 この類には、次の物品を含まない。 (a) 第〇一・〇六項の哺乳類 (b) 第〇一・〇六項の哺乳類の肉(第〇二・〇八項及び第〇二・一〇項参照) (c) 生きていない魚(肝臓、卵及びしらこを含む。)並びに生きていない甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物で、食用に適しない種類又は状態のもの(第五類参照)並びに魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレットで、食用に適しないもの(第二三・〇一項参照) (d) キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物(第一六・〇四項参照) 2 この類において「ペレット」とは、直接圧縮すること又は少量の結合剤を加えることにより固めた物品をいう。 |
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| 〇三・〇一 | 魚(生きているものに限る。) | |
| 〇三〇一・一〇 | 観賞用の魚 | |
| 一 こい及び金魚 | 五% | |
| 二 その他のもの | 二・五% | |
| その他の魚(生きているものに限る。) | ||
| 〇三〇一・九一 | ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) | |
| 一 養魚用の稚魚 | 無税 | |
| 二 その他のもの | 五% | |
| 〇三〇一・九二 | うなぎ(アングイルラ属のもの) | |
| 一 養魚用の稚魚 | 無税 | |
| 二 その他のもの | 五% | |
| 〇三〇一・九三 | こい | |
| 一 養魚用の稚魚 | 無税 | |
| 二 その他のもの | 五% | |
| 〇三〇一・九四 |
くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス) 一 養魚用の稚魚 |
無税 |
| 二 その他のもの | 五% | |
| 〇三〇一・九五 |
みなみまぐろ(トゥヌス・マッコイイ) 一 養魚用の稚魚 |
無税 |
| 二 その他のもの | 五% | |
| 〇三〇一・九九 | その他のもの | |
| 一 養魚用の稚魚 | 無税 | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) | 一〇% | |
| (二) その他のもの | 五% | |
| 〇三・〇二 | 魚(生鮮のもの及び冷蔵したものに限るものとし、第〇三・〇四項の魚のフィレその他の魚肉を除く。) | |
| さけ科のもの(肝臓、卵及びしらこを除く。) | ||
| 〇三〇二・一一 | ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) | 五% |
| 〇三〇二・一二 | 太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス)、大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) | 五% |
| 〇三〇二・一九 | その他のもの | 五% |
| ひらめ・かれい類(かれい科、ひらめ科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルミダエ科又はこけびらめ科のもの。肝臓、卵及びしらこを除く。) | ||
| 〇三〇二・二一 | ハリバット(レインハルドティウス・ヒポグロソイデス、ヒポグロスス、ヒポグロスス及びヒポグロスス・ステノレピス) | 五% |
| 〇三〇二・二二 | プレイス(プレウロネクテス・プラテスサ) | 五% |
| 〇三〇二・二三 | ソール(ソレア属のもの) | 五% |
| 〇三〇二・二九 | その他のもの | 五% |
| まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(エウティヌス(カツオヌス)・ペラミス)(肝臓、卵及びしらこを除く。) | ||
| 〇三〇二・三一 | びんながまぐろ(トゥヌス・アラルンガ) | 五% |
| 〇三〇二・三二 | きはだまぐろ(トゥヌス・アルバカレス) | 五% |
| 〇三〇二・三三 | かつお | 五% |
| 〇三〇二・三四 | めばちまぐろ(トゥヌス・オベスス) | 五% |
| 〇三〇二・三五 | くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス) | 五% |
| 〇三〇二・三六 | みなみまぐろ(トゥヌス・マッコイイ) | 五% |
| 〇三〇二・三九 | その他のもの | 五% |
| 〇三〇二・四〇 | にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ。肝臓、卵及びしらこを除く。) | 一〇% |
| 〇三〇二・五〇 | コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス。肝臓、卵及びしらこを除く。) | |
| その他の魚(肝臓、卵及びしらこを除く。) | 一〇% | |
| 〇三〇二・六一 | いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの) | |
| 一 サルディノプス属のもの | 一〇% | |
| 二 その他のもの | 五% | |
| 〇三〇二・六二 | ハドック(メラノグランムス・アイグレフィヌス) | 五% |
| 〇三〇二・六三 | コールフィッシュ(ポルラキウス・ヴィレンス) | 五% |
| 〇三〇二・六四 | さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス) | 一〇% |
| 〇三〇二・六五 | さめ | 五% |
| 〇三〇二・六六 | うなぎ(アングイルラ属のもの) | 五% |
| 〇三〇二・六七 | めかじき(クスィフィアス・グラディウス) | 五% |
| 〇三〇二・六八 | めろ(ディソスティクス属のもの) | 五% |
| 〇三〇二・六九 | その他のもの | |
| 一 にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) | 一〇% | |
| 二 その他のもの | 五% | |
| 〇三〇二・七〇 | 肝臓、卵及びしらこ | |
| 一 にしん(クルペア属のもの)、又はたら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵 | 一〇% | |
| 二 その他のもの | 五% | |
| 〇三・〇三 | 魚(冷凍したものに限るものとし、第〇三・〇四項の魚のフィレその他の魚肉を除く。) | |
| 太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス。肝臓、卵及びしらこを除く。) | ||
| 〇三〇三・一一 | べにざけ(オンコルヒュンクス・ネルカ) | 五% |
| 〇三〇三・一九 | その他のもの | 五% |
| 〇三〇三・二一 | ます(オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス、クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ・オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) | 五% |
| 〇三〇三・二二 | 大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) | 五% |
| 〇三〇三・二九 | その他のもの | 五% |
| ひらめ・かれい類(かれい科、ひらめ科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルミダエ科又はこけびらめ科のもの。肝臓、卵及びしらこを除く。) | ||
| 〇三〇三・三一 | ハリバット(レインハルドティウス・ヒポグロソイデス、ヒポグロスス・ヒポグロスス及びヒポグロスス・ステノレピス) | 五% |
| 〇三〇三・三二 | プレイス(プレウロネクテス・プラテスサ) | 五% |
| 〇三〇三・三三 | ソール(ソレア属のもの) | 五% |
| 〇三〇三・三九 | その他のもの | 五% |
| まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(エウティヌス(カツオヌス)・ペラミス)(肝臓、卵及びしらこを除く。) | ||
| 〇三〇三・四一 | びんながまぐろ(トゥヌス・アラルンガ) | 五% |
| 〇三〇三・四二 | きはだまぐろ(トゥヌス・アルバカレス) | 五% |
| 〇三〇三・四三 | かつお | 五% |
| 〇三〇三・四四 | めばちまぐろ(トゥヌス・オベスス) | 五% |
| 〇三〇三・四五 | くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス) | 五% |
| 〇三〇三・四六 | みなみまぐろ(トゥヌス・マッコイイ) | 五% |
| 〇三〇三・四九 | その他のもの | 五% |
| にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)及びコッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス)(肝臓、卵及びしらこを除く。) | ||
| 〇三〇三・五一 | にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) | 一〇% |
| 〇三〇三・五二 | コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) | 一〇% |
| めかじき(クスィフィアス・グラディウス)及びめろ(ディソスティクス属のもの)(肝臓、卵及びしらこを除く。) | ||
| 〇三〇三・六一 | めかじき(クスィフィアス・グラディウス) | 五% |
| 〇三〇三・六二 | めろ(ディソスティクス属のもの) | 五% |
| その他の魚(肝臓、卵及びしらこを除く。) | ||
| 〇三〇三・七一 | いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの) | |
| 一 サルディノプス属のもの | 一〇% | |
| 二 その他のもの | 五% | |
| 〇三〇三・七二 | ハドック(メラノグランムス・アイグレフィヌス) | 五% |
| 〇三〇三・七三 | コールフィッシュ(ポルラキウス・ヴィレンス) | 五% |
| 〇三〇三・七四 | さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス) | 一〇% |
| 〇三〇三・七五 | さめ | 五% |
| 〇三〇三・七六 | うなぎ(アングイルラ属のもの) | 五% |
| 〇三〇三・七七 | シーバス(ディケントラルクス・ラブラクス及びディケントラルクス・プンクタトゥス) | 五% |
| 〇三〇三・七八 | ヘイク(メルルシウス属又はウロフュキス属のもの) | |
| 一 メルルシウス属のもの | 一〇% | |
| 二 ウロフュキス属のもの | 五% | |
| 〇三〇三・七九 | その他のもの | |
| 一 にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属又はテラグラ属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) | 一〇% | |
| 二 その他のもの | 五% | |
| 〇三〇三・八〇 | 肝臓、卵及びしらこ | |
| 一 にしん(クルペア属のもの)の卵 | 六% | |
| 二 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵 | 一〇% | |
| 三 その他のもの | 五% | |
| 〇三・〇四 | 魚のフィレその他の魚肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない。) | |
| 生鮮のもの及び冷蔵したもの | ||
| 〇三〇四・一一 | めかじき(クスィフィアス・グラディウス) | 五% |
| 〇三〇四・一二 | めろ(ディソスティクス属のもの) | 五% |
| 〇三〇四・一九 |
その他のもの 一 フィレ (一) にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) |
一〇% |
| (二) その他のもの | 五% | |
|
二 その他のもの (一) にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) |
一〇% | |
| (二) その他のもの | 五% | |
| 冷凍したフィレ | ||
| 〇三〇四・二一 | めかじき(クスィフィアス・グラディウス) | 五% |
| 〇三〇四・二二 | めろ(ディソスティクス属のもの) | 五% |
| 〇三〇四・二九 |
その他のもの 一 にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) |
一〇% |
| 二 その他のもの | 五% | |
| その他のもの | ||
| 〇三〇四・九一 | めかじき(クスィフィアス・グラディウス) | 五% |
| 〇三〇四・九二 | めろ(ディソスティクス属のもの) | 五% |
| 〇三〇四・九九 |
その他のもの 一 にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) |
一〇% |
| 二 その他のもの | 五% | |
| 〇三・〇五 | 魚(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。)、くん製した魚(くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに魚の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。) | |
| 〇三〇五・一〇 | 魚の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。) | 一五% |
| 〇三〇五・二〇 | 魚の肝臓、卵及びしらこ(乾燥し、くん製し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。) | |
| 一 にしん(クルペア属のもの)の卵(こんぶかずのこを除く。) | 一二% | |
| 二 さけ科のものの卵 | 五% | |
| 三 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵及びこんぶかずのこ | 一五% | |
| 四 その他のもの | 四% | |
| 〇三〇五・三〇 | 魚のフィレ(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、くん製したものを除く。) | |
| 一 さけ科のもの | 一二% | |
| 二 その他のもの | 一五% | |
| くん製した魚(フィレを含む。) | ||
| 〇三〇五・四一 | 太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス)、大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) | 一五% |
| 〇三〇五・四二 | にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) | 一五% |
| 〇三〇五・四九 | その他のもの | 一五% |
| 乾燥した魚(塩蔵してあるかないかを問わないものとし、くん製したものを除く。) | ||
| 〇三〇五・五一 | コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) | 一五% |
| 〇三〇五・五九 | その他のもの | |
| 一 さけ科のもの | 一二% | |
| 二 その他のもの | 一五% | |
| 塩蔵した魚(乾燥し又はくん製したものを除く。)及び塩水漬けした魚 | ||
| 〇三〇五・六一 | にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) | 一五% |
| 〇三〇五・六二 | コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) | 一五% |
| 〇三〇五・六三 | かたくちいわし(エングラウリス属のもの) | 一五% |
| 〇三〇五・六九 | その他のもの | |
| 一 さけ科のもの | 一二% | |
| 二 その他のもの | 一五% | |
| 〇三・〇六 | 甲殻類(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、蒸気又は水煮による調理をした殻付きの甲殻類(冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものであるかないかを問わない。)並びに甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。) | |
| 冷凍したもの | ||
| 〇三〇六・一一 | いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの) | 四% |
| 〇三〇六・一二 | ロブスター(ホマルス属のもの) | 四% |
| 〇三〇六・一三 | シュリンプ及びプローン | 四% |
| 〇三〇六・一四 | かに | 六% |
| 〇三〇六・一九 | その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。) | |
| 一 えび | 四% | |
| 二 その他のもの | 一〇% | |
| 冷凍してないもの | ||
| 〇三〇六・二一 | いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの) | |
| 一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの | 四% | |
| 二 その他のもの | 六% | |
| 〇三〇六・二二 | ロブスター(ホマルス属のもの) | |
| 一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの | 四% | |
| 二 その他のもの | 六% | |
| 〇三〇六・二三 | シュリンプ及びプローン | |
| 一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの | 四% | |
| 二 その他のもの | 六% | |
| 〇三〇六・二四 | かに | |
| 一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの | 六% | |
| 二 その他のもの | 一五% | |
| 〇三〇六・二九 | その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。) | |
| 一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの | ||
| (一) えび | 四% | |
| (二) その他のもの | 一〇% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) えび | 六% | |
| (二) その他のもの | 一五% | |
| 〇三・〇七 | 軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、水棲無脊椎動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、甲殻類及び軟体動物を除く。)並びに水棲無脊椎動物(甲殻類を除く。)の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。) | |
| 〇三〇七・一〇 | かき | |
| 一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したもの | 一〇% | |
| 二 その他のもの | 一五% | |
| スキャロップ(ペクテン属、クラミュス属又はプラコペクテン属のもの。いたや貝を含む。) | ||
| 〇三〇七・二一 | 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの | 一〇% |
| 〇三〇七・二九 | その他のもの | |
| 一 冷凍したもの | 一〇% | |
| 二 その他のもの | 一五% | |
| い貝(ミュティルス属又はペルナ属のもの) | ||
| 〇三〇七・三一 | 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの | 一〇% |
| 〇三〇七・三九 | その他のもの | |
| 一 冷凍したもの | 一〇% | |
| 二 その他のもの | 一五% | |
| いか(セピア・オフィキナリス、ロシア・マクロソマ及びセピオラ属、オムマストリフェス属、ロリゴ属、ノトトダルス属又はセピオティウチス属のもの) | ||
| 〇三〇七・四一 | 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの | 一〇% |
| 〇三〇七・四九 | その他のもの | |
| 一 冷凍したもの | 一〇% | |
| 二 その他のもの | 一五% | |
| たこ(オクトプス属のもの) | ||
| 〇三〇七・五一 | 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの | 一〇% |
| 〇三〇七・五九 | その他のもの | |
| 一 冷凍したもの | 一〇% | |
| 二 その他のもの | 一五% | |
| 〇三〇七・六〇 | かたつむりその他の巻貝(海棲のものを除く。) | |
| 一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したもの | 一〇% | |
| 二 その他のもの | 一五% | |
| その他のもの(水棲無脊椎動物(甲殻類を除く。)の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。) | ||
| 〇三〇七・九一 | 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの | |
| 一 水棲無脊椎動物(生きているものに限るものとし、甲殻類及び軟体動物を除く。) | 無税 | |
| 二 貝柱 | 一〇% | |
| 三 いか | 一〇% | |
| 四 その他のもの | ||
| (一) はまぐり | 五% | |
| (二) その他のもの | 一〇% | |
| 〇三〇七・九九 | その他のもの | |
| 一 冷凍したもの | ||
| (一) 貝柱 | 一〇% | |
| (二) いか | 一〇% | |
| (三) うに、くらげ及びなまこ | 一〇% | |
| (四) その他のもの | ||
| A はまぐり | 五% | |
| B その他のもの | 一〇% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 貝柱 | 一五% | |
| (二) いか | 一五% | |
| (三) うに、くらげ及びなまこ | 一〇% | |
| (四) その他のもの | ||
| A はまぐり(塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。) | 七・五% | |
| B その他のもの | 一五% | |
| 番号 | 品名 | 税率 |
|
第四類 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品 注 1 「ミルク」とは、全乳及び部分的又は完全に脱脂した乳をいう。 2 第〇四・〇五項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。 (a) 「バター」とは、専らミルクから得た天然のバター、ホエイバター及び還元バター(生鮮のもの及び加塩し又はランシッドしたものに限るものとし、缶詰バターを含む。)をいうものとし、乳脂肪分が全重量の八〇%以上九五%以下で、無脂乳固形分が全重量の二%以下であり、かつ、水分が全重量の一六%以下のものに限る。バターには、乳化剤を加えたものを含まないものとし、塩化ナトリウム、食用色素、中和剤及び乳酸菌を培養したものを含有するかしないかを問わない。 (b) 「デイリースプレッド」とは、油中水滴型の展延性のある乳化したものをいうものとし、脂肪としては乳脂肪のみを含有し、乳脂肪分が全重量の三九%以上八〇%未満のものに限る。 3 ホエイにミルク又は乳脂肪を加えた物品で濃縮又は乾燥をして得たものは、次のすべての特性を有するものに限り、チーズとして第〇四・〇六項に属する。 (a) 乳脂肪分が全乾燥重量の五%以上であること。 (b) 乾燥固形分が全重量の七〇%以上八五%以下であること。 (c) 成型したもの又は成型が可能なものであること。 4 この類には、次の物品を含まない。 (a) ホエイから得た物品で、無水乳糖として計算した乳糖の含有量が乾燥状態において全重量の九五%を超えるもの(第一七・〇二項参照) (b) アルブミン(二以上のホエイたんぱく質の濃縮物を含むものとし、ホエイたんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の八〇%を超えるものに限る。第三五・〇二項参照)及びグロブリン(第三五・〇四項参照) 号注 1 第〇四〇四・一〇号において「調製ホエイ」とは、ホエイの組成分から成る物品(ホエイから乳糖、たんぱく質若しくは無機質の全部又は一部を除いたもの、ホエイにホエイの天然の組成分を加えたもの及びホエイの天然の組成分を混合して得たもの)をいう。 2 第〇四〇五・一〇号においてバターには、無水バター及びギーを含まない(第〇四〇五・九〇号参照。) |
||
| 〇四・〇一 | ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。) | |
| 〇四〇一・一〇 | 脂肪分が全重量の一%以下のもの | |
| 一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの | 二五%及び一キログラムにつき六三円 | |
| 二 その他のもの | 二五% | |
| 〇四〇一・二〇 | 脂肪分が全重量の一%を超え六%以下のもの | |
| 一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの | 二五%及び一キログラムにつき一三四円 | |
| 二 その他のもの | 二五% | |
| 〇四〇一・三〇 | 脂肪分が全重量の六%を超えるもの | |
| 一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの及び脂肪分が全重量の一三%以上のクリーム(滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたものを除く。) | ||
| (一) 脂肪分が全重量の四五%以下のもの | 二五%及び一キログラムにつき七四七円 | |
| (二) その他のもの | 二五%及び一キログラムにつき一、四一一円 | |
| 二 その他のもの | 二五% | |
| 〇四・〇二 | ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。) | |
| 〇四〇二・一〇 | 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の一・五%以下のものに限る。) | |
| 一 砂糖を加えたもの | 三五%及び一キログラムにつき四六六円 | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)、夜間において授業を行う課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)、特別支援学校若しくは幼稚園の児童、生徒若しくは幼児又は政令で定める児童福祉施設の児童の給食の用に供されるもの(以下この項において「学校等給食用のもの」という。)及び配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するためのもの(以下この項において「飼料用のもの」という。) | 一キログラムにつき四六六円 | |
| (二) その他のもの | 二五%及び一キログラムにつき四六六円 | |
| 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の一・五%を超えるものに限る。) | ||
| 〇四〇二・二一 | 砂糖その他の甘味料を加えてないもの | |
| 一 脂肪分が全重量の五%を超えるもの | ||
| (一) 脂肪分が全重量の三〇%以下のもの | 三〇%及び一キログラムにつき七二〇円 | |
| (二) その他のもの | 三〇%及び一キログラムにつき一、二〇四円 | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 学校等給食用のもの及び飼料用のもの | 一キログラムにつき五〇〇円 | |
| (二) その他のもの | 二五%及び一キログラムにつき五〇〇円 | |
| 〇四〇二・二九 | その他のもの | |
| 一 脂肪分が全重量の五%を超えるもの | ||
| (一) 脂肪分が全重量の三〇%以下のもの | 三〇%及び一キログラムにつき七二〇円 | |
| (二) その他のもの | 三〇%及び一キログラムにつき一、二〇四円 | |
| 二 その他のもの | 三五%及び一キログラムにつき五〇〇円 | |
| その他のもの | ||
| 〇四〇二・九一 | 砂糖その他の甘味料を加えてないもの | |
| 一 脂肪分が全重量の七・五%を超えるもの | ||
| (一) 加圧容器入りにしたホイップドクリーム | 三〇% | |
| (二) その他のもの | 三〇%及び一キログラムにつき五九九円 | |
| 二 その他のもの | 二五%及び一キログラムにつき二九九円 | |
| 〇四〇二・九九 | その他のもの | |
| 一 脂肪分が全重量の八%を超えるもの | ||
| (一) 加圧容器入りにしたホイップドクリーム | 三〇% | |
| (二) その他のもの | 三〇%及び一キログラムにつき五九九円 | |
| 二 その他のもの | 三〇%及び一キログラムにつき二九九円 | |
| 〇四・〇三 | バターミルク、凝固したミルク及びクリーム、ヨーグルト、ケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。) | |
| 〇四〇三・一〇 | ヨーグルト | |
| 一 冷凍し、保存に適する処理をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの(フローズンヨーグルトを除く。) | 三五%及び一キログラムにつき一、〇七六円 | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) フローズンヨーグルト | 三五% | |
| (二) その他のもの | 二五% | |
| 〇四〇三・九〇 | その他のもの | |
| 一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの | ||
| (一) 脂肪分が全重量の一・五%以下のもの | 三五%及び一キログラムにつき四六六円 | |
| (二) 脂肪分が全重量の一・五%を超え二六%以下のもの | 三五%及び一キログラムにつき六八五円 | |
| (三) 脂肪分が全重量の二六%を超えるもの | 三五%及び一キログラムにつき一、二〇四円 | |
| 二 その他のもの | 二五% | |
| 〇四・〇四 | ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)及びミルクの天然の組成分から成る物品(砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。) | |
| 〇四〇四・一〇 | ホエイ及び調製ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) | |
| 一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの | ||
| (一) 脂肪分が全重量の五%以下のもの | 三五%及び一キログラムにつき五〇〇円 | |
| (二) その他のもの | 三五%及び一キログラムにつき八〇八円 | |
| 二 その他のもの | 二五% | |
| 〇四〇四・九〇 | その他のもの | |
| 一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの | ||
| (一) 脂肪分が全重量の一・五%以下のもの | 三五%及び一キログラムにつき四七〇円 | |
| (二) 脂肪分が全重量の一・五%を超え三〇%以下のもの | 三五%及び一キログラムにつき七九九円 | |
| (三) 脂肪分が全重量の三〇%を超えるもの | 三五%及び一キログラムにつき一、二〇四円 | |
| 二 その他のもの | 二五% | |
| 〇四・〇五 | ミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッド | |
| 〇四〇五・一〇 | バター | |
| 一 脂肪分が全重量の八五%以下のもの | 三五%及び一キログラムにつき一、一五九円 | |
| 二 その他のもの | 三五%及び一キログラムにつき一、三六三円 | |
| 〇四〇五・二〇 | デイリースプレッド | 三五%及び一キログラムにつき一、一五九円 |
| 〇四〇五・九〇 | その他のもの | |
| 一 脂肪分が全重量の八五%以下のもの | 三五%及び一キログラムにつき一、一五九円 | |
| 二 その他のもの | 三五%及び一キログラムにつき一、三六三円 | |
| 〇四・〇六 | チーズ及びカード | |
| 〇四〇六・一〇 | フレッシュチーズ(ホエイチーズを含むものとし、熟成していないものに限る。)及びカード | 三五% |
| 〇四〇六・二〇 | おろしチーズ及び粉チーズ(チーズの種類を問わない。) | |
| 一 プロセスチーズのもの | 四〇% | |
| 二 その他のもの | 三五% | |
| 〇四〇六・三〇 | プロセスチーズ(おろしチーズ及び粉チーズを除く。) | 四〇% |
| 〇四〇六・四〇 | ブルーベインドチーズ及びその他のペニシリウム・ロックフォルティにより得られる模様を含むチーズ | 三五% |
| 〇四〇六・九〇 | その他のチーズ | 三五% |
| 〇四・〇七 | ||
| 〇四〇七・〇〇 | 殻付きの鳥卵(生鮮のもの及び保存に適する処理又は加熱による調理をしたものに限る。) | |
| 一 ふ化用のもの | 無税 | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したもの | 二〇% | |
| (二) その他のもの | 二五% | |
| 〇四・〇八 | 殻付きでない鳥卵及び卵黄(生鮮のもの及び乾燥、蒸気又は水煮による調理、成型、冷凍その他保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) | |
| 卵黄 | ||
| 〇四〇八・一一 | 乾燥したもの | 二五% |
| 〇四〇八・一九 | その他のもの | 二五%(その率が一キログラムにつき、六〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
| その他のもの | ||
| 〇四〇八・九一 | 乾燥したもの | 二五% |
| 〇四〇八・九九 | その他のもの | 二五%(その率が一キログラムにつき、六〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
| 〇四・〇九 | ||
| 〇四〇九・〇〇 | 天然はちみつ | 三〇% |
| 〇四・一〇 | ||
| 〇四一〇・〇〇 | 食用の動物性生産品(他の項に該当するものを除く。) | |
| 一 あなつばめの巣 | 二・五% | |
| 二 その他のもの | 一五% | |
| 番号 | 品名 | 税率 |
|
第五類 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。) 注1 この類には、次の物品を含まない。 (a) 食用の物品(動物の腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片並びに動物の血で、液状のもの及び乾燥したものを除く。) (b) 原皮及び毛皮(第四一類及び第四三類参照。第〇五・〇五項の物品並びに第〇五・一一項の原皮くず及び毛皮くずを除く。) (c) 動物性紡織用繊維(第一一部参照。馬毛及びそのくずを除く。) (d) ほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状にした物品(第九六・〇三項参照) 2 第〇五・〇一項において毛を長さにより選別したもの(毛の向きをそろえたものを除く。)は、加工したものとみなさない。 3 この表において象、かば、せいうち、いつかく又はいのししのきば、さい角及びすべての動物の歯は、アイボリーとする。 4 この表において「馬毛」とは、馬類の動物又は牛のたてがみ及び尾毛をいう。 |
||
| 〇五・〇一 | ||
| 〇五〇一・〇〇 | 人髪(加工してないものに限るものとし、洗つてあるかないかを問わない。)及びそのくず | 無税 |
| 〇五・〇二 | 豚毛、いのししの毛、あなぐまの毛その他ブラシ製造用の獣毛及びこれらのくず | |
| 〇五〇二・一〇 | 豚毛及びいのししの毛並びにこれらのくず | 無税 |
| 〇五〇二・九〇 | その他のもの | 無税 |
| 〇五・〇四 | ||
| 〇五〇四・〇〇 | 動物(魚を除く。)の腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。) | 無税 |
| 〇五・〇五 | 羽毛皮その他の羽毛付きの鳥の部分、羽毛及びその部分(加工してないもの及び単に清浄にし、消毒し又は保存のために処理したものに限るものとし、縁を整えてあるかないかを問わない。)並びに鳥の綿毛(加工してないもの及び単に清浄にし、消毒し又は保存のために処理したものに限る。)並びに羽毛又はその部分の粉及びくず | |
| 〇五〇五・一〇 | 綿毛及び詰物用の羽毛 | 無税 |
| 〇五〇五・九〇 | その他のもの | 無税 |
| 〇五・〇六 | 骨及びホーンコア(加工してないもの及び脱脂し、単に整え、酸処理し又は脱膠したものに限るものとし、特定の形状に切つたものを除く。)並びにこれらの粉及びくず | |
| 〇五〇六・一〇 | オセイン及び酸処理した骨 | 無税 |
| 〇五〇六・九〇 | その他のもの | 無税 |
| 〇五・〇七 | アイボリー、かめの甲、ホエールボーン、ホエールボーンヘア、角、枝角、ひづめ、つめ及びくちばし(加工してないもの及び単に整えたものに限るものとし、特定の形状に切つたものを除く。)並びにこれらの粉及びくず | |
| 〇五〇七・一〇 | アイボリー並びにその粉及びくず | 無税 |
| 〇五〇七・九〇 | その他のもの | 無税 |
| 〇五・〇八 | ||
| 〇五〇八・〇〇 | さんごその他これに類する物品(加工してないもの及び単に整えたものに限る。)並びに軟体動物、甲殻類又は棘皮動物の殻及びいかの甲(加工してないもの及び単に整えたものに限るものとし、特定の形状に切つたものを除く。)並びにこれらの粉及びくず | |
| 一 さんご | 二〇% | |
| 二 その他のもの | 無税 | |
| 〇五・一〇 | ||
| 〇五一〇・〇〇 | アンバーグリス、海狸香、シベット、じや香及びカンタリス、胆汁(乾燥してあるかないかを問わない。)並びに医療用品の調製用の腺その他の動物性生産品(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したもの並びに一時的な保存に適する処理をしたものに限る。) | |
| 一 じや香及び牛黄 | 無税 | |
| 二 その他のもの | 五% | |
| 〇五・一一 | 動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)及び第一類又は第三類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの | |
| 〇五一一・一〇 | 牛の精液 | 無税 |
| その他のもの | ||
| 〇五一一・九一 | 魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の物品及び第三類の動物で生きていないもの | |
| 一 魚のくず、ふ化用の魚卵及びアルテミアサリナの卵 | 無税 | |
| 二 その他のもの | 二・五% | |
| 〇五一一・九九 |
その他のもの 一 馬毛及びそのくず(支持物を使用することなく又は支持物を使用して層状にしてあるかないかを問わない。)並びに蚕種、動物の精液、腱、筋、原皮くず及び乾燥した血 |
無税 |
| 二 動物性の海綿 | 一〇% | |
| 三 その他のもの | 二・五% | |
| 番号 | 品名 | 税率 |
|
第二部 植物性生産品 注 1 この部において「ペレット」とは、直接圧縮すること又は全重量の三%以下の結合剤を加えることにより固めた物品をいう。 第六類 生きている樹木その他の植物及びりん茎、根その他これらに類する物品並びに切花及び装飾用の葉 注 1 この類には、第〇六・〇一項のチコリー及びその根の場合を除くほか、通常、苗、苗木又は花きの生産業者又は販売業者が提供する樹木(生きているものに限る。)その他の物品(野菜の苗を含む。)で、栽培用又は装飾用のもののみを含むものとし、第七類のばれいしよ、たまねぎ、シャロット、にんにくその他の物品を含まない。 2 第〇六・〇三項又は第〇六・〇四項の物品には、全部又は一部をこれらの物品から作つた花束、花かご、花輪その他これらに類する物品(附属品のいかんを問わない。)を含むものとし、第九七・〇一項のコラージュその他これに類する装飾板を含まない。 |
||
| 〇六・〇一 | りん茎、塊茎、塊根、球茎、冠根及び根茎(休眠し、生長し又は花が付いているものに限る。)並びにチコリー及びその根(第一二・一二項のものを除く。) | |
| 〇六〇一・一〇 | りん茎、塊茎、塊根、球茎、冠根及び根茎(休眠しているものに限る。) | 無税 |
| 〇六〇一・二〇 | りん茎、塊茎、塊根、球茎、冠根及び根茎(生長し又は花が付いているものに限る。)並びにチコリー及びその根 | 無税 |
| 〇六・〇二 | その他の生きている植物(根を含む。)、挿穂、接ぎ穂及びきのこ菌糸 | |
| 〇六〇二・一〇 | 根を有しない挿穂及び接ぎ穂 | 無税 |
| 〇六〇二・二〇 | 樹木及び灌木(食用の果実又はナットのものに限るものとし、接ぎ木してあるかないかを問わない。) | 無税 |
| 〇六〇二・三〇 | しやくなげ、つつじその他のつつじ属の植物(接ぎ木してあるかないかを問わない。) | 無税 |
| 〇六〇二・四〇 | ばら(接ぎ木してあるかないかを問わない。) | 無税 |
| 〇六〇二・九〇 | その他のもの | 無税 |
| 〇六・〇三 | 切花及び花芽(生鮮のもの及び乾燥し、染色し、漂白し、染み込ませ又はその他の加工をしたもので、花束用又は装飾用に適するものに限る。) | |
| 生鮮のもの | 無税 | |
| 〇六〇三・一一 | ばら | 無税 |
| 〇六〇三・一二 | カーネーション | 無税 |
| 〇六〇三・一三 | らん | 無税 |
| 〇六〇三・一四 | 菊 | 無税 |
| 〇六〇三・一九 | その他のもの | 無税 |
| 〇六・〇四 | 植物の葉、枝その他の部分(花及び花芽のいずれも有しないものに限る。)、草、こけ及び地衣(生鮮のもの及び乾燥し、染色し、漂白し、染み込ませ又はその他の加工をしたもので、花束用又は装飾用に適するものに限る。) | |
| 〇六〇四・一〇 | こけ及び地衣 | 五% |
| その他のもの | ||
| 〇六〇四・九一 | 生鮮のもの | 五% |
| 〇六〇四・九九 | その他のもの | 五% |
| 番号 | 品名 | 税率 |
|
第七類 食用の野菜、根及び塊茎 注 1 この類には、第一二・一四項の飼料用植物を含まない。 2 第〇七・〇九項から第〇七・一二項までにおいて野菜には、食用きのこ、トリフ、オリーブ、ケーパー、かぼちや、なす、スイートコーン(ゼア・マユス変種サカラタ)、とうがらし属又はピメンタ属の果実、ういきよう、パセリ、チャービル、タラゴン、クレス及びスイートマージョラム(マヨラナ・ホルテンスィス及びオリガヌム・マヨラナ)を含む。 3 第〇七・一二項には、次の物品を除くほか、第〇七・〇一項から第〇七・一一項までの野菜を乾燥したすべてのものを含む。 (a) 乾燥した豆でさやを除いたもの(第〇七・一三項参照) (b) 第一一・〇二項から第一一・〇四項までに定める形状のスイートコーン (c) ばれいしよの粉、ミール、フレーク、粒及びペレット(第一一・〇五項参照) (d) 第〇七・一三項の乾燥した豆の粉及びミール(第一一・〇六項参照) 4 この類には、とうがらし属又はピメンタ属の果実を乾燥し、破砕し又は粉砕したものを含まない(第〇九・〇四項参照)。 |
||
| 〇七・〇一 | ばれいしよ(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | |
| 〇七〇一・一〇 | 種ばれいしよ | 五% |
| 〇七〇一・九〇 | その他のもの | 五% |
| 〇七・〇二 | ||
| 〇七〇二・〇〇 | トマト(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | 五% |
| 〇七・〇三 | たまねぎ、シャロット、にんにく、リーキその他のねぎ属の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | |
| 〇七〇三・一〇 | たまねぎ及びシャロット | |
| 一 たまねぎ | 一〇% | |
| 二 シャロット | 五% | |
| 〇七〇三・二〇 | にんにく | 五% |
| 〇七〇三・九〇 | リーキその他のねぎ属のもの | 五% |
| 〇七・〇四 | キャベツ、カリフラワー、コールラビー、ケールその他これらに類するあぶらな属の食用の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | |
| 〇七〇四・一〇 | カリフラワー | 五% |
| 〇七〇四・二〇 | 芽キャベツ | 五% |
| 〇七〇四・九〇 | その他のもの | 五% |
| 〇七・〇五 | レタス(ラクトゥカ・サティヴァ)及びチコリー(キコリウム属のもの)(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | |
| レタス | ||
| 〇七〇五・一一 | 結球レタス | 五% |
| 〇七〇五・一九 | その他のもの | 五% |
| チコリー | ||
| 〇七〇五・二一 | ウイットルーフチコリー(キコリウム・インテュブス変種フォリオスム) | 五% |
| 〇七〇五・二九 | その他のもの | 五% |
| 〇七・〇六 | にんじん、かぶ、サラダ用のビート、サルシファイ、セルリアク、大根その他これらに類する食用の根(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | |
| 〇七〇六・一〇 | にんじん及びかぶ | 五% |
| 〇七〇六・九〇 | その他のもの | 五% |
| 〇七・〇七 | ||
| 〇七〇七・〇〇 | きゆうり及びガーキン(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | 五% |
| 〇七・〇八 | 豆(生鮮のもの及び冷蔵したものに限るものとし、さやを除いてあるかないかを問わない。) | |
| 〇七〇八・一〇 | えんどう(ピスム・サティヴム) | 五% |
| 〇七〇八・二〇 | ささげ属又はいんげんまめ属の豆 | 五% |
| 〇七〇八・九〇 | その他の豆 | 五% |
| 〇七・〇九 | その他の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | |
| 〇七〇九・二〇 | アスパラガス | 五% |
| 〇七〇九・三〇 | なす | 五% |
| 〇七〇九・四〇 | セルリー(セルリアクを除く。) | 五% |
| きのこ及びトリフ | ||
| 〇七〇九・五一 | きのこ(はらたけ属のもの) | 五% |
| 〇七〇九・五九 | その他のもの | 五% |
| 〇七〇九・六〇 | とうがらし属又はピメンタ属の果実 | 五% |
| 〇七〇九・七〇 | ほうれん草、つるな及びやまほうれん草 | 五% |
| 〇七〇九・九〇 | その他のもの | |
| 一 スイートコーン | 一〇% | |
| 二 その他のもの | 五% | |
| 〇七・一〇 | 冷凍野菜(調理してないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限る。) | |
| 〇七一〇・一〇 | ばれいしよ | 一〇% |
| 豆(さやを除いてあるかないかを問わない。) | ||
| 〇七一〇・二一 | えんどう(ピスム・サティヴム) | 一〇% |
| 〇七一〇・二二 | ささげ属又はいんげんまめ属の豆 | 一〇% |
| 〇七一〇・二九 | その他のもの | 一〇% |
| 〇七一〇・三〇 | ほうれん草、つるな及びやまほうれん草 | 一〇% |
| 〇七一〇・四〇 | スイートコーン | 一二・五% |
| 〇七一〇・八〇 | その他の野菜 | |
| 一 ごぼう | 二〇% | |
| 二 その他のもの | 一〇% | |
| 〇七一〇・九〇 | 野菜を混合したもの | |
| 一 スイートコーンを主成分とするもの | 一二・五% | |
| 二 その他のもの | 一〇% | |
| 〇七・一一 | 一時的な保存に適する処理をした野菜(例えば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により保存に適する処理をしたもので、そのままの状態では食用に適しないものに限る。) | |
| 〇七一一・二〇 | オリーブ | 一五% |
| 〇七一一・四〇 | きゆうり及びガーキン | 一五% |
| きのこ及びトリフ | ||
| 〇七一一・五一 | きのこ(はらたけ属のもの) | 一五% |
| 〇七一一・五九 | その他のもの | 一五% |
| 〇七一一・九〇 | その他の野菜及び野菜を混合したもの | |
| 一 なす(一個の重量が二〇グラム以下のものに限る。)、らつきよう及びわらび | 一〇% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) ごぼう | 二〇% | |
| (二) その他のもの | 一五% | |
| 〇七・一二 | 乾燥野菜(全形のもの及び切り、砕き又は粉状にしたものに限るものとし、更に調製したものを除く。) | |
| 〇七一二・二〇 | たまねぎ | 一五% |
| きのこ、きくらげ(きくらげ属のもの)、白きくらげ(白きくらげ属のもの)及びトリフ | ||
| 〇七一二・三一 | きのこ(はらたけ属のもの) | 一五% |
| 〇七一二・三二 | きくらげ(きくらげ属のもの) | 一五% |
| 〇七一二・三三 | 白きくらげ(白きくらげ属のもの) | 一五% |
| 〇七一二・三九 | その他のもの | 一五% |
| 〇七一二・九〇 | その他の野菜及び野菜を混合したもの | |
| 一 スイートコーン | ||
| (一) 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの | 無税 | |
| (二) その他のもの | 一キログラムにつき一五円 | |
| 二 その他のもの | 一五% | |
| 〇七・一三 | 乾燥した豆(さやを除いたものに限るものとし、皮を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。) | |
| 〇七一三・一〇 | えんどう(ピスム・サティヴム) | |
| 一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの | 無税 | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの | 一〇% | |
| (二) その他のもの | 一キログラムにつき四一七円 | |
| 〇七一三・二〇 | ひよこ豆 | |
| 一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの | 無税 | |
| 二 その他のもの | 一〇% | |
| ささげ属又はいんげんまめ属の豆 | ||
| 〇七一三・三一 | 緑豆(ヴィグナ・ムンゴ及びヴィグナ・ラジアタ) | 無税 |
| 〇七一三・三二 | 小豆(ファセオルス・アングラリス又はヴィグナ・アングラリス) | 一キログラムにつき四一七円 |
| 〇七一三・三三 | いんげん豆(ファセオルス・ヴルガリス) | |
| 一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの | 無税 | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの | 一〇% | |
| (二) その他のもの | 一キログラムにつき四一七円 | |
| 〇七一三・三九 | その他のもの | |
| 一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの | 無税 | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの | 一〇% | |
| (二) その他のもの | 一キログラムにつき四一七円 | |
| 〇七一三・四〇 | ひら豆 | |
| 一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの | 無税 | |
| 二 その他のもの | 一〇% | |
| 〇七一三・五〇 | そら豆(ヴィキア・ファバ変種マヨル、ヴィキア・ファバ変種エクイナ及びヴィキア・ファバ変種ミノル) | |
| 一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの | 無税 | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの | 一〇% | |
| (二) その他のもの | 一キログラムにつき四一七円 | |
| 〇七一三・九〇 | その他のもの | |
| 一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの | 無税 | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの | 一〇% | |
| (二) その他のもの | 一キログラムにつき四一七円 | |
| 〇七・一四 | カッサバ芋、アロールート、サレップ、菊芋、かんしよその他これらに類するでん粉又はイヌリンを多量に含有する根及び塊茎(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、切つてあるかないか又はペレット状にしてあるかないかを問わない。)並びにサゴやしの髄 | |
| 〇七一四・一〇 | カッサバ芋 | |
| 一 冷凍したもの | 二〇% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 粉又はミールのペレット | 二五% | |
| (二) その他のもの | 一五% | |
| 〇七一四・二〇 | かんしよ | |
| 一 冷凍したもの | 二〇% | |
| 二 その他のもの | 一五% | |
| 〇七一四・九〇 | その他のもの | |
| 一 冷凍したもの | ||
| (一) さといも | 一〇% | |
| (二) その他のもの | 二〇% | |
| 二 その他のもの | 一五% | |
| 番号 | 品名 | 税率 |
|
第八類 食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮 注 1 この類には、食用でない果実及びナットを含まない。 2 冷蔵した果実及びナットは、当該果実及びナットで、生鮮のものと同一の項に属する。 3 この類の乾燥した果実及びナットには、少量の水分を添加したもの又は次の処理をしたものを含む。 (a) 保存性又は安定性を向上させるための処理(例えば、穏やかな加熱処理、硫黄くん蒸及びソルビン酸又はソルビン酸カリウムの添加) (b) 外観を改善し又は維持するための処理(例えば、植物油又は少量のぶどう糖水の添加)ただし、乾燥した果実又はナットの特性を有するものに限る。 |
||
| 〇八・〇一 | ココやしの実、ブラジルナット及びカシューナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。) | |
| ココやしの実 | ||
| 〇八〇一・一一 | 乾燥したもの | 六% |
| 〇八〇一・一九 | その他のもの | 六% |
| ブラジルナット | ||
| 〇八〇一・二一 | 殻付きのもの | 四% |
| 〇八〇一・二二 | 殻を除いたもの | 四% |
| カシューナット | ||
| 〇八〇一・三一 | 殻付きのもの | 無税 |
| 〇八〇一・三二 | 殻を除いたもの | 無税 |
| 〇八・〇二 | その他のナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。) | |
| アーモンド | ||
| 〇八〇二・一一 | 殻付きのもの | |
| 一 ビターアーモンド | 無税 | |
| 二 スイートアーモンド | 四% | |
| 〇八〇二・一二 | 殻を除いたもの | |
| 一 ビターアーモンド | 無税 | |
| 二 スイートアーモンド | 四% | |
| ヘーゼルナット(コリュルス属のもの) | ||
| 〇八〇二・二一 | 殻付きのもの | 一〇% |
| 〇八〇二・二二 | 殻を除いたもの | 一〇% |
| くるみ | ||
| 〇八〇二・三一 | 殻付きのもの | 一〇% |
| 〇八〇二・三二 | 殻を除いたもの | 一〇% |
| 〇八〇二・四〇 | くり(カスタネア属のもの) | 一六% |
| 〇八〇二・五〇 | ピスタチオナット | 無税 |
| 〇八〇二・六〇 | マカダミアンナット | 五% |
| 〇八〇二・九〇 | その他のもの | |
| 一 びんろう子 | 無税 | |
| 二 ペカン | 五% | |
| 三 その他のもの | 二〇% | |
| 〇八・〇三 | ||
| 〇八〇三・〇〇 | バナナ(プランテインを含むものとし、生鮮のもの及び乾燥したものに限る。) | |
| 一 生鮮のもの | ||
| (一) 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの | 四〇% | |
| (二) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの | 五〇% | |
| 二 乾燥したもの | 六% | |
| 〇八・〇四 | なつめやしの実、いちじく、パイナップル、アボカドー、グアバ、マンゴー及びマンゴスチン(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。) | |
| 〇八〇四・一〇 | なつめやしの実 | 無税 |
| 〇八〇四・二〇 | いちじく | 一〇% |
| 〇八〇四・三〇 | パイナップル | |
| 一 生鮮のもの | 二〇% | |
| 二 乾燥したもの | 一二% | |
| 〇八〇四・四〇 | アボカド | ー六% |
| 〇八〇四・五〇 | グアバ、マンゴー及びマンゴスチン | 六% |
| 〇八・〇五 | かんきつ類の果実(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。) | |
| 〇八〇五・一〇 | オレンジ | |
| 一 毎年六月一日から同年一一月三〇日までに輸入されるもの | 二〇% | |
| 二 毎年一二月一日から翌年五月三一日までに輸入されるもの | 四〇% | |
| 〇八〇五・二〇 | マンダリン、タンジェリン及びうんしゆうみかん並びにクレメンタイン、ウィルキングその他これらに類するかんきつ類の交雑種 | 二〇% |
| 〇八〇五・四〇 | グレープフルーツ(ポメロを含む。) | 一〇% |
| 〇八〇五・五〇 | レモン(キトルス・リモン及びキトルス・リモヌム)及びライム(キトルス・アウランティフォリア及びキトルス・ラティフォリア) | 無税 |
| 〇八〇五・九〇 | その他のもの | |
| 一 ライム(キトルス・アウランティフォリア及びキトルス・ラティフォリアを除く。) | 無税 | |
| 二 その他のもの | 二〇% | |
| 〇八・〇六 | ぶどう(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。) | |
| 〇八〇六・一〇 | 生鮮のもの | |
| 一 毎年三月一日から同年一〇月三一日までに輸入されるもの | 二〇% | |
| 二 毎年一一月一日から翌年二月末日までに輸入されるもの | 一三% | |
| 〇八〇六・二〇 | 乾燥したもの | 二% |
| 〇八・〇七 | パパイヤ及びメロン(すいかを含む。)(生鮮のものに限る。) | |
| メロン(すいかを含む。) | ||
| 〇八〇七・一一 | すいか | 一〇% |
| 〇八〇七・一九 | その他のもの | 一〇% |
| 〇八〇七・二〇 | パパイヤ | 四% |
| 〇八・〇八 | りんご、なし及びマルメロ(生鮮のものに限る。) | |
| 〇八〇八・一〇 | りんご | 二〇% |
| 〇八〇八・二〇 | なし及びマルメロ | 八% |
| 〇八・〇九 | あんず、さくらんぼ、桃(ネクタリンを含む。)、プラム及びスロー(生鮮のものに限る。) | |
| 〇八〇九・一〇 | あんず | 一〇% |
| 〇八〇九・二〇 | さくらんぼ | 一〇% |
| 〇八〇九・三〇 | 桃(ネクタリンを含む。) | 一〇% |
| 〇八〇九・四〇 | プラム及びスロー | 一〇% |
| 〇八・一〇 | その他の果実(生鮮のものに限る。) | |
| 〇八一〇・一〇 | ストロベリー | 一〇% |
| 〇八一〇・二〇 | ラズベリー、ブラックベリー、桑の実及びローガンベリー | 一〇% |
| 〇八一〇・四〇 | クランベリー、ビルベリーその他のバキニウム属の果実 | 一〇% |
| 〇八一〇・五〇 | キウイフルーツ | 八% |
| 〇八一〇・六〇 | ドリアン | 一〇% |
| 〇八一〇・九〇 | その他のもの | 一〇% |
| 〇八・一一 | 冷凍果実及び冷凍ナット(調理してないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) | |
| 〇八一一・一〇 | ストロベリー | |
| 一 砂糖を加えたもの | 一六% | |
| 二 その他のもの | 二〇% | |
| 〇八一一・二〇 | ラズベリー、ブラックベリー、桑の実、ローガンベリー、ブラックカーラント、ホワイトカーラント、レッドカーラント及びグーズベリー | |
| 一 砂糖を加えたもの | 一六% | |
| 二 その他のもの | 一〇% | |
| 〇八一一・九〇 | その他のもの | |
| 一 砂糖を加えたもの | ||
| (一) パイナップル | 二八% | |
| (二) ベリー | 一六% | |
| (三) サワーチェリー | 一八・四% | |
| (四) 桃及びなし | 一〇% | |
| (五) その他のもの | 二〇% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) パイナップル | 二八% | |
| (二) パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チュリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ | 一二% | |
| (三) 桃、なし及びベリー | 一〇% | |
| (四) その他のもの | 二〇% | |
| 〇八・一二 | 一時的な保存に適する処理をした果実及びナット(例えば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により保存に適する処理をしたもので、そのままの状態では食用に適しないものに限る。) | |
| 〇八一二・一〇 | さくらんぼ | 二〇% |
| 〇八一二・九〇 | その他のもの | |
| 一 バナナ | ||
| (一) 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの | 四〇% | |
| (二) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの | 五〇% | |
| 二 オレンジ | ||
| (一) 毎年六月一日から同年一一月三〇日までに輸入されるもの | 二〇% | |
| (二) 毎年一二月一日から翌年五月三一日までに輸入されるもの | 四〇% | |
| 三 グレープフルーツ(ポメロを含む。) | ||
| (一) 毎年六月一日から同年一一月三〇日までに輸入されるもの | 二〇% | |
| (二) 毎年一二月一日から翌年五月三一日までに輸入されるもの | 四〇% | |
| 四 その他のもの | ||
| (一) レモン及びライム(保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたものを除く。) | 一〇% | |
| (二) くり | 一六% | |
| (三) その他のもの | 二〇% | |
| 〇八・一三 | 乾燥果実(第〇八・〇一項から第〇八・〇六項までのものを除く。)及びこの類のナット又は乾燥果実を混合したもの | |
| 〇八一三・一〇 | あんず | 一五% |
| 〇八一三・二〇 | プルーン | 四% |
| 〇八一三・三〇 | りんご | 一五% |
| 〇八一三・四〇 | その他の果実 | |
| 一 ベリー | 一二% | |
| 二 その他のもの | 一五% | |
| 〇八一三・五〇 | この類のナット又は乾燥果実を混合したもの | |
| 一 ナット又は乾燥果実の単一成分の含有量が全重量の五〇%を超えるもの(くり、くるみ、ピスタチオナット、第〇八〇二・九〇号のナット(びんろう子を除く。)又は第〇八一三・一〇号から第〇八一三・四〇号までの乾燥果実のいずれかを含むものを除く。) | 一〇% | |
| 二 その他のもの | 二〇% | |
| 〇八・一四 | ||
| 〇八一四・〇〇 | かんきつ類の果皮及びメロン(すいかを含む。)の皮(生鮮のもの及び冷凍し、乾燥し又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたものに限る。) | 二・五% |
| 番号 | 品名 | 税率 |
|
第九類 コーヒー、茶、マテ及び香辛料 注 1 第〇九・〇四項から第〇九・一〇項までの物品の混合物は、次に定めるところによりその所属を決定する。 (a) 同一の項の二以上の物品の混合物は、その項に属する。 (b) 異なる項の二以上の物品の混合物は、第〇九・一〇項に属する。 第〇九・〇四項から第〇九・一〇項までの物品((a)又は(b)の混合物を含む。)に他の物品を加えて得た混合物のうち、当該各項の物品の重要な特性を保持するものについてはその属する項は変わらないものとし、その他のものについてはこの類に属さず、混合調味料にしたものは第二一・〇三項に属する。 2 この類には、第一二・一一項のクベバ(ピペル・クベバ)その他の物品を含まない。 |
||
| 〇九・〇一 | コーヒー(いつてあるかないか又はカフェインを除いてあるかないかを問わない。)、コーヒー豆の殻及び皮並びにコーヒーを含有するコーヒー代用物(コーヒーの含有量のいかんを問わない。) | |
| コーヒー(いつたものを除く。) | ||
| 〇九〇一・一一 | カフェインを除いてないもの | 無税 |
| 〇九〇一・一二 | カフェインを除いたもの | 無税 |
| コーヒー(いつたものに限る。) | ||
| 〇九〇一・二一 | カフェインを除いてないもの | 二〇% |
| 〇九〇一・二二 | カフェインを除いたもの | 二〇% |
| 〇九〇一・九〇 | その他のもの | |
| 一 コーヒー豆の殻及び皮 | 無税 | |
| 二 コーヒーを含有するコーヒー代用物 | 二〇% | |
| 〇九・〇二 | 茶(香味を付けてあるかないかを問わない。) | |
| 〇九〇二・一〇 | 緑茶(発酵していないもので、正味重量が三キログラム以下の直接包装にしたものに限る。) | 二〇% |
| 〇九〇二・二〇 | その他の緑茶(発酵していないものに限る。) | |
| 一 くず(飲用に適するものを除く。) | 無税 | |
| 二 その他のもの | 二〇% | |
| 〇九〇二・三〇 | 紅茶及び部分的に発酵した茶(正味重量が三キログラム以下の直接包装にしたものに限る。) | 二〇% |
| 〇九〇二・四〇 | その他の紅茶及び部分的に発酵した茶 | |
| 一 くず(飲用に適するものを除く。) | 無税 | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 紅茶 | 五% | |
| (二) その他のもの | 二〇% | |
| 〇九・〇三 | ||
| 〇九〇三・〇〇 | マテ | 二〇% |
| 〇九・〇四 | とうがらし属又はピメンタ属の果実(乾燥し、破砕し又は粉砕したものに限る。)及びこしよう属のペッパー | |
| ペッパー | ||
| 〇九〇四・一一 | 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの | |
| 一 小売用の容器入りにしたもの | 四・二% | |
| 二 その他のもの | 無税 | |
| 〇九〇四・一二 | 破砕し又は粉砕したもの | |
| 一 小売用の容器入りにしたもの | 四・二% | |
| 二 その他のもの | 無税 | |
| 〇九〇四・二〇 | とうがらし属又はピメンタ属の果実(乾燥し、破砕し又は粉砕したものに限る。) | |
| 一 小売用の容器入りにしたもの | 七% | |
| 二 その他のもの | 無税 | |
| 〇九・〇五 | ||
| 〇九〇五・〇〇 | バニラ豆 | 無税 |
| 〇九・〇六 | けい皮及びシンナモンツリーの花 | |
| 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの | ||
| 〇九〇六・一一 | けい皮(キナモムム・ゼラニカム・ブルーメ) | 無税 |
| 〇九〇六・一九 | その他のもの | 無税 |
| 〇九〇六・二〇 | 破砕し又は粉砕したもの | 無税 |
| 〇九・〇七 | ||
| 〇九〇七・〇〇 | 丁子(果実、花及び花梗に限る。) | |
| 一 小売用の容器入りにしたもの | 四・二% | |
| 二 その他のもの | 無税 | |
| 〇九・〇八 | 肉ずく、肉ずく花及びカルダモン類 | |
| 〇九〇八・一〇 | 肉ずく | |
| 一 小売用の容器入りにしたもの | 四・二% | |
| 二 その他のもの | 無税 | |
| 〇九〇八・二〇 | 肉ずく花 | |
| 一 小売用の容器入りにしたもの | 四・二% | |
| 二 その他のもの | 無税 | |
| 〇九〇八・三〇 | カルダモン類 | |
| 一 小売用の容器入りにしたもの | 四・二% | |
| 二 その他のもの | 無税 | |
| 〇九・〇九 | アニス、大ういきよう、ういきよう、コリアンダー、クミン又はカラウエイの種及びジュニパーベリー | |
| 〇九〇九・一〇 | アニス又は大ういきようの種 | |
| 一 小売用の容器入りにしたもの | 七% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの | 無税 | |
| (二) 破砕し又は粉砕したもの | 三・五% | |
| 〇九〇九・二〇 | コリアンダーの種 | |
| 一 小売用の容器入りにしたもの | 七% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの | 無税 | |
| (二) 破砕し又は粉砕したもの | 三・五% | |
| 〇九〇九・三〇 | クミンの種 | |
| 一 小売用の容器入りにしたもの | 七% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの | 無税 | |
| (二) 破砕し又は粉砕したもの | 三・五% | |
| 〇九〇九・四〇 | カラウエイの種 | |
| 一 小売用の容器入りにしたもの | 七% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの | 無税 | |
| (二) 破砕し又は粉砕したもの | 三・五% | |
| 〇九〇九・五〇 | ういきようの種及びジュニパーベリー | |
| 一 小売用の容器入りにしたもの | 七% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの | 無税 | |
| (二) 破砕し又は粉砕したもの | 三・五% | |
| 〇九・一〇 | しようが、サフラン、うこん、タイム、月けい樹の葉、カレーその他の香辛料 | |
| 〇九一〇・一〇 | しようが | |
| 一 塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたもの | 一五% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 小売用の容器入りにしたもの | 一〇% | |
| (二) その他のもの | 五% | |
| 〇九一〇・二〇 | サフラン | |
| 一 小売用の容器入りにしたもの | 四・二% | |
| 二 その他のもの | 無税 | |
| 〇九一〇・三〇 | うこん | |
| 一 小売用の容器入りにしたもの | 四・二% | |
| 二 その他のもの | 無税 | |
| 〇九一〇・九一 | この類の注1(b)の混合物 | |
| 一 小売用の容器入りにしたもの | 四・二% | |
| 二 その他のもの | 無税 | |
| 〇九一〇・九九 |
その他のもの 一 カレー |
一二% |
|
二 その他のもの (一) 小売用の容器入りにしたもの |
四・二% | |
| (二) その他のもの | 無税 | |
| 番号 | 品名 | 税率 |
|
第一〇類 穀物 注 1 (A) この類の各項の物品は、穀粒があるもの(穂又は茎に付いているかいないかを問わない。)に限り、当該各項に属する。 (B) この類には、殻の除去その他の加工をした穀物を含まない。ただし、第一〇・〇六項には、玄米、精米、研磨した米、つや出しした米、パーボイルドライス及び砕米を含む。 2 第一〇・〇五項には、スイートコーンを含まない(第七類参照)。 号注 1 「デュラム小麦」とは、トリティクム・デュルム種の小麦及び当該種の種間交雑により生じた雑種で染色体数がトリティクム・デュルム種と同数(二八)のものをいう。 |
||
| 一〇・〇一 | 小麦及びメスリン | |
| 一〇〇一・一〇 | デュラム小麦 | 一キログラムにつき六五円 |
| 一〇〇一・九〇 | その他のもの | 一キログラムにつき六五円 |
| 一〇・〇二 | ||
| 一〇〇二・〇〇 | ライ麦 | |
| 一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの | 無税 | |
| 二 その他のもの | 五% | |
| 一〇・〇三 | ||
| 一〇〇三・〇〇 | 大麦及び裸麦 | 一キログラムにつき四六円 |
| 一〇・〇四 | ||
| 一〇〇四・〇〇 | オート | 無税 |
| 一〇・〇五 | とうもろこし | |
| 一〇〇五・一〇 | 播種用のもの | |
| 一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの | 無税 | |
| 二 その他のもの | 一キログラムにつき一五円 | |
| 一〇〇五・九〇 | その他のもの | |
| 一 爆裂種のもの(通常の気圧の下で加熱により爆裂するものに限る。) | 無税 | |
| 二 その他のもの | 五〇%(その率が一キログラムにつき一二円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
| 一〇・〇六 | 米 | |
| 一〇〇六・一〇 | もみ | 一キログラムにつき四〇二円 |
| 一〇〇六・二〇 | 玄米 | 一キログラムにつき四〇二円 |
| 一〇〇六・三〇 | 精米(研磨してあるかないか又はつや出ししてあるかないかを問わない。) | 一キログラムにつき四〇二円 |
| 一〇〇六・四〇 | 砕米 | 一キログラムにつき四〇二円 |
| 一〇・〇七 | ||
| 一〇〇七・〇〇 | グレーンソルガム | |
| 一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの | 無税 | |
| 二 その他のもの | 五% | |
| 一〇・〇八 | そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物 | |
| 一〇〇八・一〇 | そば | |
| 一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの | 無税 | |
| 二 その他のもの | 一五% | |
| 一〇〇八・二〇 | ミレット | 無税 |
| 一〇〇八・三〇 | カナリーシード | 無税 |
| 一〇〇八・九〇 | その他の穀物 | |
| 一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの | 無税 | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) ライ小麦 | 一キログラムにつき六五円 | |
| (二) その他のもの | 五% | |
|
第一一類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン 注 1 この類には、次の物品を含まない。 (a) いつた麦芽で、コーヒー代用物にしたもの(第〇九・〇一項及び第二一・〇一項参照) (b) 第一九・〇一項の調製した穀粉、ひき割り穀物、ミール及びでん粉 (c) 第一九・〇四項のコーンフレークその他の物品 (d) 第二〇・〇一項、第二〇・〇四項又は第二〇・〇五項の調製し又は保存に適する処理をした野菜 (e) 医療用品(第三〇類参照) (f) 調製香料又は化粧品類の特性を有するでん粉(第三三類参照) 2 (A) 次の表の(1)欄の穀物を製粉その他これに類する方法により加工した物品で、でん粉又は灰分の含有率(乾燥状態における重量比による。)が次の(a)及び(b)のいずれの要件も満たすものはこの類に属するものとし、その他のものは第二三・〇二項に属する。ただし、穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。)は、第一一・〇四項に属する。 (a) でん粉の含有率(エヴェルスの偏光計法の改良法により求めたものに限る。)が、次の表の(2)欄に掲げる率を超えること。 (b) 灰分の含有率(鉱物質が添加してあるときは、これを控除して計算する。)が、次の表の(3)欄に掲げる率以下であること。 (B) (A)の規定によりこの類に属する物品で、次の表の(4)欄又は(5)欄に定める目開きを有するふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率(重量比による。)が当該穀物について次の表の(4)欄又は(5)欄に掲げる率以上であるものは第一一・〇一項又は第一一・〇二項に属するものとし、その他のものは第一一・〇三項又は第一一・〇四項に属する。 |
||||
| (1) 穀物 | (2) でん粉の含有率 | (3) 灰分の含有率 | (4) 目開きが三一五マイクロメートル(ミクロン)のふるいに対する通過率 | (5) 目開きが五〇〇マイクロメートル(ミクロン)のふるいに対する通過率 |
| 小麦及びライ麦 | 四五% | 二・五% | 八〇% | ― |
| 大麦及び裸麦 | 四五% | 三% | 八〇% | ― |
| オート | 四五% | 五% | 八〇% | ― |
| とうもろこし及びグレーンソルガム | 四五% | 二% | ― | 九〇% |
| 米 | 四五% | 一・六% | 八〇% | ― |
| そば | 四五% | 四% | 八〇% | ― |
|
3 第一一・〇三項において「ひき割り穀物」及び「穀物のミール」とは、穀物を破砕して得た物品で次のものをいう。 (a) とうもろこしから得た物品については、目開きが二ミリメートルのふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率が全重量の九五%以上のもの (b) その他の穀物から得た物品については、目開きが一・二五ミリメートルのふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率が全重量の九五%以上のもの |
||||
| 番号 | 品名 | 税率 | ||
| 一一・〇一 | ||||
| 一一〇一・〇〇 | 小麦粉及びメスリン粉 | 一キログラムにつき一〇六円 | ||
| 一一・〇二 | 穀粉(小麦粉及びメスリン粉を除く。) | |||
| 一一〇二・一〇 | ライ麦粉 | 二五% | ||
| 一一〇二・二〇 | とうもろこし粉 | 二五% | ||
| 一一〇二・九〇 | その他のもの | |||
| 一 大麦粉及び裸麦粉 | 一キログラムにつき九八円 | |||
| 二 ライ小麦粉 | 一キログラムにつき一〇六円 | |||
| 三 米粉 | 一キログラムにつき四四二円 | |||
| 四 その他のもの | 二五% | |||
| 一一・〇三 | ひき割り穀物、穀物のミール及びペレット | |||
| ひき割り穀物及び穀物のミール | ||||
| 一一〇三・一一 | 小麦のもの | 一キログラムにつき一〇六円 | ||
| 一一〇三・一三 | とうもろこしのもの | 二五% | ||
| 一一〇三・一九 | その他の穀物のもの | |||
| 一 大麦又は裸麦のもの | 一キログラムにつき九八円 | |||
| 二 ライ小麦のもの | 一キログラムにつき一〇六円 | |||
| 三 オートのもの | 二〇% | |||
| 四 米のもの | 一キログラムにつき四四二円 | |||
| 五 その他のもの | 二〇% | |||
| 一一〇三・二〇 | ペレット | |||
| 一 小麦のもの | 一キログラムにつき一〇六円 | |||
| 二 オートのもの | 二〇% | |||
| 三 とうもろこし又は米のもの | ||||
| (一) とうもろこしのもの | 二五% | |||
| (二) 米のもの | 一キログラムにつき四四二円 | |||
| 四 大麦又は裸麦のもの | 一キログラムにつき九八円 | |||
| 五 ライ小麦のもの | 一キログラムにつき一〇六円 | |||
| 六 その他のもの | 二〇% | |||
| 一一・〇四 | その他の加工穀物(例えば、殻を除き、ロールにかけ、フレーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの。第一〇・〇六項の米を除く。)及び穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。) | |||
| ロールにかけ又はフレーク状にした穀物 | ||||
| 一一〇四・一二 | オートのもの | 二〇% | ||
| 一一〇四・一九 | その他の穀物のもの | |||
| 一 小麦又はライ小麦のもの | 一キログラムにつき一三二円 | |||
| 二 とうもろこし又は米のもの | ||||
| (一) とうもろこしのもの | 二五% | |||
| (二) 米のもの | 一キログラムにつき四〇二円 | |||
| 三 大麦又は裸麦のもの | 一キログラムにつき一〇七円 | |||
| 四 その他のもの | 二〇% | |||
| 一一〇四・二二 | オートのもの | 二〇% | ||
| 一一〇四・二三 | とうもろこしのもの | |||
| 一 コーンフレークの製造に使用するもの | 一六・二% | |||
| 二 その他のもの | 二五% | |||
| 一一〇四・二九 | その他の穀物のもの | |||
| 一 小麦又はライ小麦のもの | 一キログラムにつき一〇六円 | |||
| 二 米のもの | 一キログラムにつき四〇二円 | |||
| 三 大麦又は裸麦のもの | 一キログラムにつき一三〇円 | |||
| 四 その他のもの | 二〇% | |||
| 一一〇四・三〇 | 穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。) | 二〇% | ||
| 一一・〇五 | ばれいしよの粉、ミール、フレーク、粒及びペレット | |||
| 一一〇五・一〇 | 粉及びミール | 二五% | ||
| 一一〇五・二〇 | フレーク、粒及びペレット | 二〇% | ||
| 一一・〇六 | 乾燥した豆(第〇七・一三項のものに限る。)、サゴやし又は根若しくは塊茎(第〇七・一四項のものに限る。)の粉及びミール並びに第八類の物品の粉及びミール | |||
| 一一〇六・一〇 | 乾燥した豆(第〇七・一三項のものに限る。)のもの | 一六% | ||
| 一一〇六・二〇 | サゴやし又は根若しくは塊茎(第〇七・一四項のものに限る。)のもの | 二五% | ||
| 一一〇六・三〇 | 第八類の物品のもの | 二五% | ||
| 一一・〇七 | 麦芽(いつてあるかないかを問わない。) | |||
| 一一〇七・一〇 | いつてないもの | 一キログラムにつき二五円 | ||
| 一一〇七・二〇 | いつたもの | 一キログラムにつき二五円 | ||
| 一一・〇八 | でん粉及びイヌリン | |||
| でん粉 | ||||
| 一一〇八・一一 | 小麦でん粉 | 一キログラムにつき一五八円 | ||
| 一一〇八・一二 | とうもろこしでん粉(コーンスターチ) | 一キログラムにつき一四〇円 | ||
| 一一〇八・一三 | ばれいしよでん粉 | 一キログラムにつき一四〇円 | ||
| 一一〇八・一四 | マニオカ(カッサバ)でん粉 | 一キログラムにつき一四〇円 | ||
| 一一〇八・一九 | その他のでん粉 | 一キログラムにつき一四〇円 | ||
| 一一〇八・二〇 | イヌリン | 一キログラムにつき一四〇円 | ||
| 一一・〇九 | ||||
| 一一〇九・〇〇 | 小麦グルテン(乾燥してあるかないかを問わない。) | 二五% | ||
| 番号 | 品名 | 税率 |
|
第一二類 採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物 注 1 第一二・〇七項には、油やしの実、パーム核、綿実、ひまの種、ごま、マスタードの種、サフラワーの種、けしの種及びシャナットを含むものとし、オリーブ(第七類及び第二〇類参照)及び第〇八・〇一項又は第〇八・〇二項の物品を含まない。 2 第一二・〇八項には、脱脂してない粉及びミールのほか、部分的に脱脂した粉及びミール並びに脱脂後完全に又は部分的にもとの油脂を加えた粉及びミールを含むものとし、第二三・〇四項から第二三・〇六項までの油かすを含まない。 3 ビート、牧草、観賞用の花、野菜、森林樹、果樹、ベッチ(ヴィキア・ファバ種を除く。)又はルーピンの種は、第一二・〇九項の播種用の種とみなす。もつとも、次の物品は、播種用のものであつても、第一二・〇九項には含まない。 (a) 豆及びスイートコーン(第七類参照) (b) 第九類の香辛料その他の物品 (c) 穀物(第一〇類参照) (d) 第一二・〇一項から第一二・〇七項まで又は第一二・一一項の物品 4 第一二・一一項には、バジル、ボレージ、おたねにんじん、ヒソップ、甘草、ミント類、ローズマリー、ヘンルーダ、セージ及びにがよもぎ並びにこれらの部分を含む。もつとも、第一二・一一項には、次の物品を含まない。 (a) 第三〇類の医薬品 (b) 第三三類の調製香料及び化粧品類 (c) 第三八・〇八項の殺虫剤、殺菌剤、除草剤、消毒剤その他これらに類する物品 5 第一二・一二項において海草その他の藻類には、次の物品を含まない。 (a) 第二一・〇二項の単細胞微生物(生きていないものに限る。) (b) 第三〇・〇二項の培養微生物 (c) 第三一・〇一項又は第三一・〇五項の肥料 号注 1 第一二〇五・一〇号において「菜種(低エルカ酸のもの)」とは、不揮発性油(エルカ酸がその重量の二%未満のものに限る。)及び一グラムあたり三〇マイクロモル未満のグルコシノレイトの固形分が得られる菜種をいう。 |
||
| 一二・〇一 | ||
| 一二〇一・〇〇 | 大豆(割つてあるかないかを問わない。) | 無税 |
| 一二・〇二 | 落花生(いつてないものその他の加熱による調理をしてないものに限るものとし、殻を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。) | |
| 一二〇二・一〇 | 殻付きのもの | 一キログラムにつき七二六円 |
| 一二〇二・二〇 | 殻を除いたもの(割つてあるかないかを問わない。) | 一キログラムにつき七二六円 |
| 一二・〇三 | ||
| 一二〇三・〇〇 | コプラ | 無税 |
| 一二・〇四 | ||
| 一二〇四・〇〇 | 亜麻の種(割つてあるかないかを問わない。) | 無税 |
| 一二・〇五 | 菜種(割つてあるかないかを問わない。) | |
| 一二〇五・一〇 | 菜種(低エルカ酸のもの) | 無税 |
| 一二〇五・九〇 | その他のもの | 無税 |
| 一二・〇六 | ||
| 一二〇六・〇〇 | ひまわりの種(割つてあるかないかを問わない。) | 無税 |
| 一二・〇七 | その他の採油用の種及び果実(割つてあるかないかを問わない。) | |
| 一二〇七・二〇 | 綿実 | 無税 |
| 一二〇七・四〇 | ごま | 無税 |
| 一二〇七・五〇 | マスタードの種 | 無税 |
| その他のもの | ||
| 一二〇七・九一 | けしの種 | 無税 |
| 一二〇七・九九 | その他のもの | 無税 |
| 一二・〇八 | 採油用の種又は果実の粉及びミール(マスタードの粉及びミールを除く。) | |
| 一二〇八・一〇 | 大豆のもの | 七% |
| 一二〇八・九〇 | その他のもの | 七% |
| 一二・〇九 | 播種用の種、果実及び胞子 | |
| 一二〇九・一〇 | てん菜の種 | 無税 |
| 飼料用植物の種 | ||
| 一二〇九・二一 | ルーサン(アルファルファ)の種 | 無税 |
| 一二〇九・二二 | クローバー(トリフォリウム属のもの)の種 | 無税 |
| 一二〇九・二三 | フェスクの種 | 無税 |
| 一二〇九・二四 | ケンタッキーブルーグラス(ポア・プラテンスィス)の種 | 無税 |
| 一二〇九・二五 | ライグラス(ロリウム・ムルティフロルム及びロリウム・ペレネ)の種 | 無税 |
| 一二〇九・二九 | その他のもの | 無税 |
| 一二〇九・三〇 | 園芸用草花の種 | 無税 |
| その他のもの | ||
| 一二〇九・九一 | 野菜の種 | 無税 |
| 一二〇九・九九 | その他のもの | 無税 |
| 一二・一〇 | ホップ(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものであるかないかを問わない。)及びルプリン | |
| 一二一〇・一〇 | ホップ(粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものを除く。) | 五% |
| 一二一〇・二〇 | ホップ(粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものに限る。)及びルプリン | 五% |
| 一二・一一 | 主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する植物及びその部分(種及び果実を含み、生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、切り、砕き又は粉状にしたものであるかないかを問わない。) | |
| 一二一一・二〇 | おたねにんじん | 五% |
| 一二一一・三〇 | コカ葉 | 無税 |
| 一二一一・四〇 | けしがら | 五% |
| 一二一一・九〇 | その他のもの | |
| 一 ヤボランジ葉、パチュリ葉、センナ葉、ウワウルシ葉、ホミカ、クベバ、コロシント実、コルヒクム子、トンカ豆、ストロファンツス子、プランタゴプシリウムの種、キナ皮、コンズランゴ皮、カスカラサグラダ、吐根、りんどう、ゲンチアナ根、セネガ根、遠志、甘松香、コロンボ根、海葱、ヤラッパ根、デリス根、インド蛇木根、木香、白及、キューベ根、セメンシナその他のサントニン採取用のもの、麻黄、沈香、槐花、大黄及び甘草 | 無税 | |
| 二 除虫菊 | 一四% | |
| 三 大麻草 | 五% | |
| 四 その他のもの | 五% | |
| 一二・一二 | 海草その他の藻類、ローカストビーン、てん菜及びさとうきび(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)並びに主として食用に供する果実の核及び仁その他の植物性生産品(チコリー(キコリウム・インテュブス変種サティヴム)の根でいつてないものを含むものとし、他の項に該当するものを除く。) | |
| 一二一二・二〇 | 海草その他の藻類 | |
| 一 食用のもの(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限る。) | ||
| (一) 長方形(正方形を含む。)の紙状に抄製したもので、一枚の面積が四三〇平方センチメートル以下のもの | 一枚につき一円五〇銭 | |
| (二) あまのり属のもの及びこれを交えたもの((一)のものを除く。) | 四〇% | |
| (三) その他のもの | 一五% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) ふのり属、あまのり属、あおのり属、ひとえぐさ属、とろろこんぶ属又はこんぶ属のもの | 五% | |
| (二) その他のもの | 無税 | |
| その他のもの | ||
| 一二一二・九一 | てん菜 | 無税 |
| 一二一二・九九 | その他のもの | |
| 一 こんにやく芋(アモルフォファルス)(切り、乾燥し又は粉状にしたものであるかないかを問わない。) | 一キログラムにつき三、二八九円 | |
| 二 チコリーの根 | 一五% | |
| 三 ローカストビーン(種を含む。)及びさとうきび | 無税 | |
| 四 その他のもの | 五% | |
| 一二・一三 | ||
| 一二一三・〇〇 | 穀物のわら及び殻(切り、粉砕し、圧縮し又はペレット状にしたものであるかないかを問わないものとし、調製したものを除く。) | 無税 |
| 一二・一四 | ルタバガ、飼料用のビートその他の飼料用の根菜類、飼料用の乾草、ルーサン(アルファルファ)、クローバー、セインホイン、飼料用のケール、ルーピン、ベッチその他これらに類する飼料用植物(ペレット状にしてあるかないかを問わない。) | |
| 一二一四・一〇 | ルーサン(アルファルファ)のミール及びペレット | 無税 |
| 一二一四・九〇 | その他のもの | 無税 |
| 番号 | 品名 | 税率 |
|
第一三類 ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の液汁及びエキス 注 1 第一三・〇二項には、甘草エキス、除虫菊エキス、ホップエキス、アロエエキス及び生あへんを含むものとし、次の物品を含まない。 (a) 甘草エキスで、しよ糖の含有量が全重量の一〇%を超えるもの及び菓子にしたもの(第一七・〇四項参照) (b) 麦芽エキス(第一九・〇一項参照) (c) コーヒー、茶又はマテのエキス(第二一・〇一項参照) (d) アルコールを含有する飲料を構成する植物性の液汁及びエキス(第二二類参照) (e) 第二九・一四項又は第二九・三八項のしよう脳、グリシルリジンその他の物品 (f) けしがら濃縮物で、アルカロイドの含有量が全重量の五〇%以上のもの(第二九・三九項参照) (g) 第三〇・〇三項又は第三〇・〇四項の医薬品及び血液型判定用試薬(第三〇・〇六項参照) (h) なめしエキス及び染色エキス(第三二・〇一項及び第三二・〇三項参照) (ij) 精油、コンクリート、アブソリュート、レジノイド及びオレオレジン抽出物、精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューション並びに飲料製造に使用する種類の香気性物質をもととした調製品(第三三類参照) (k) 天然ゴム、バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他これらに類する天然ガム(第四〇・〇一項参照) 備考 1 第一三・〇二項においてアルコール分は、温度二〇度におけるアルコールの容量分による。 |
||
| 一三・〇一 | ラック、天然ガム、樹脂、ガムレジン及びオレオレジン(例えば、バルサム) | |
| 一三〇一・二〇 | アラビアゴム | 無税 |
| 一三〇一・九〇 |
その他のもの 一 セラックその他の精製ラック |
二〇% |
| 二 その他のもの | 無税 | |
| 一三・〇二 | 植物性の液汁及びエキス、ペクチン質、ペクチニン酸塩、ペクチン酸塩並びに寒天その他植物性原料から得た粘質物及びシックナー(変性させてあるかないかを問わない。)植物性の液汁及びエキス | |
| 一三〇二・一一 | 生あへん | 無税 |
| 一三〇二・一二 | 甘草のもの | 無税 |
| 一三〇二・一三 | ホップのもの | 無税 |
| 一三〇二・一九 |
その他のもの 一 飲料のもと (一) 植物性の一種類の原料から得たもの |
一〇% |
| (二) その他のもの | 二五% | |
|
二 除虫菊のもの及びロテノンを含有する植物の根のもの (一) 除虫菊エキス |
七% | |
| (二) その他のもの | 無税 | |
|
三 その他のもの (一) 生漆 |
無税 | |
| (二) 大麻エキス、大麻チンキ及び粗製コカイン | 無税 | |
|
(三) その他のもの A アルコール分が五〇%以上のもの |
一〇% | |
| B その他のもの | 無税 | |
| 一三〇二・二〇 | ペクチン質、ペクチニン酸塩及びペクチン酸塩植物性原料から得た粘質物及びシックナー(変性させてあるかないかを問わない。) | 五% |
| 一三〇二・三一 | 寒天 | 一キログラムにつき一六〇円 |
| 一三〇二・三二 | ローカストビーン若しくはその種又はグアーシードから得た粘質物及びシックナー(変性させてあるかないかを問わない。) | 無税 |
| 一三〇二・三九 | その他のもの | 無税 |
| 番号 | 品名 | 税率 |
|
第一四類 植物性の組物材料及び他の類に該当しない植物性生産品 注 1 この類には、主として紡織用繊維の製造に使用する植物性材料及び植物性繊維(調製したものを含む。)並びに紡織用繊維の材料としての用途のみに適する状態に加工したその他の植物性材料を含まないものとし、これらの物品は、第一一部に属する。 2 第一四・〇一項には、竹(割り、縦にひき、特定の長さに切り、端を丸め、漂白し、不燃加工をし、磨き又は染色したものであるかないかを問わない。)及びオージア、あしその他これらに類する植物を割つたもの並びにとうのしん及びとうを引き抜き又は割つたものを含むものとし、チップウッド(第四四・〇四項参照)を含まない。 3 第一四・〇四項には、木毛(第四四・〇五項参照)及びほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状にした物品(第九六・〇三項参照)を含まない。 |
||
| 一四・〇一 | 主として組物に使用する植物性材料(例えば、穀物のわらで清浄にし、漂白し又は染色したもの、竹、とう、あし、いぐさ、オージア、ラフィア及びライム樹皮) | |
| 一四〇一・一〇 | 竹 | 一〇% |
| 一四〇一・二〇 | とう | 無税 |
| 一四〇一・九〇 | その他のもの | |
| 一 いぐさ、七島い(キュペルス・テゲティフォルミス)及び莞草(キュペルス・エクサルタトゥス) | 一〇% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) くずのつる | 三% | |
| (二) その他のもの | 五% | |
| 一四・〇四 | 植物性生産品(他の項に該当するものを除く。) | |
| 一四〇四・二〇 | コットンリンター | 無税 |
| 一四〇四・九〇 | その他のもの | |
| 一 主として詰物として使用する植物性材料(支持物を使用することなく又は支持物を使用して層状にしてあるかないかを問わない。)、主としてほうき又はブラシに使用する植物性材料(束ねてあるかないかを問わない。)、主として染色用又はなめし用に供する植物性原材料、除虫菊かす、雁皮並びにナット(殻を含むものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)及び種 | 無税 | |
| 二 たぶの木又はへちまのもの | 七% | |
| 三 水ごけ | 五% | |
| 四 その他のもの | 一〇% | |
| 番号 | 品名 | 税率 |
|
第三部 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう 第一五類 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう 注 1 この類には、次の物品を含まない。 (a) 第〇二・〇九項の豚又は家きんの脂肪 (b) カカオ脂(第一八・〇四項参照) (c) 調製食料品(第〇四・〇五項の物品の含有量が全重量の一五%を超えるものに限る。主として第二一類に属する。) (d) 獣脂かす(第二三・〇一項参照)及び第二三・〇四項から第二三・〇六項までの油かす (e) 脂肪酸、調製ろう、医薬品、ペイント、ワニス、せつけん、調製香料、化粧品類、硫酸化油その他の第六部の物品 (f) 油から製造したファクチス(第四〇・〇二項参照) 2 第一五・〇九項には、オリーブから溶剤抽出により得た油を含まない(第一五・一〇項参照)。 3 第一五・一八項には、単に変性した油脂及びその分別物を含まないものとし、これらの物品は、変性していない油脂及びその分別物が属する項に属する。 4 ソープストック、油さい、ステアリンピッチ、グリセリンピッチ及びウールグリースの残留物は、第一五・二二項に属する。 号注 1 第一五一四・一一号及び第一五一四・一九号において「菜種油(低エルカ酸のもの)」とは、エルカ酸が全重量の二%未満の不揮発性油をいう。 備考 1 この類において「酸価」とは、油脂一グラムのうちに含まれる遊離脂肪酸の中和に要する水酸化カリウムのミリグラム数をいう。 2 第一五・一八項において「脱水」とは、油を構成するヒドロキシ脂肪酸の水酸基を除くことをいう。 |
||
| 一五・〇一 | ||
| 一五〇一・〇〇 | 豚脂(ラードを含む。)及び家きん脂(第〇二・〇九項又は第一五・〇三項のものを除く。) | |
| 一 豚脂 | ||
| (一) 酸価が一・三を超えるもの | 無税 | |
| (二) その他のもの | 一キログラムにつき一〇円 | |
| 二 その他のもの | 七・五% | |
| 一五・〇二 | ||
| 一五〇二・〇〇 | 牛、羊又はやぎの脂肪(第一五・〇三項のものを除く。) | 無税 |
| 一五・〇三 | ||
| 一五〇三・〇〇 | ラードステアリン、ラード油、オレオステアリン、オレオ油及びタロー油(乳化、混合その他の調製をしてないものに限る。) | 五% |
| 一五・〇四 | 魚又は海棲哺乳動物の油脂及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) | |
| 一五〇四・一〇 | 魚の肝油及びその分別物 | 一〇% |
| 一五〇四・二〇 | 魚の油脂及びその分別物(肝油を除く。) | 一〇%(その率が一キログラムにつき六円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
| 一五〇四・三〇 | 海棲哺乳動物の油脂及びその分別物 | |
| 一 鯨油 | 無税 | |
| 二 その他のもの | 一〇% | |
| 一五・〇五 | ||
| 一五〇五・〇〇 | ウールグリース及びこれから得た脂肪性物質(ラノリンを含む。) | |
| 一 ウールグリース(粗のものに限る。) | 二% | |
| 二 その他のもの | 五% | |
| 一五・〇六 | ||
| 一五〇六・〇〇 | その他の動物性油脂及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) | 七・五% |
| 一五・〇七 | 大豆油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) | |
| 一五〇七・一〇 | 粗油(ガム質を除いてあるかないかを問わない。) | |
| 一 酸価が〇・六を超えるもの | 一キログラムにつき一七円 | |
| 二 その他のもの | 一キログラムにつき二〇円七〇銭 | |
| 一五〇七・九〇 | その他のもの | 一キログラムにつき二〇円七〇銭 |
| 一五・〇八 | 落花生油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) | |
| 一五〇八・一〇 | 粗油 | |
| 一 酸価が〇・六を超えるもの | 一キログラムにつき一七円 | |
| 二 その他のもの | 一キログラムにつき二〇円七〇銭 | |
| 一五〇八・九〇 | その他のもの | 一キログラムにつき二〇円七〇銭 |
| 一五・〇九 | オリーブ油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) | |
| 一五〇九・一〇 | バージン油 | 無税 |
| 一五〇九・九〇 | その他のもの | 無税 |
| 一五・一〇 | ||
| 一五一〇・〇〇 | オリーブのみから得たその他の油及びその分別物(第一五・〇九項の油及びその分別物を混合したものを含み、化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) | 無税 |
| 一五・一一 | パーム油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) | |
| 一五一一・一〇 | 粗油 | 七% |
| 一五一一・九〇 | その他のもの | |
| 一 パームステアリン | 四% | |
| 二 その他のもの | 七% | |
| 一五・一二 | ひまわり油、サフラワー油及び綿実油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)ひまわり油及びサフラワー油並びにこれらの分別物 | |
| 一五一二・一一 | 粗油 | |
| 一 酸価が〇・六を超えるもの | 一キログラムにつき一七円 | |
| 二 その他のもの | 一キログラムにつき二〇円七〇銭 | |
| 一五一二・一九 | その他のもの | 一キログラムにつき二〇円七〇銭 |
| 綿実油及びその分別物 | ||
| 一五一二・二一 | 粗油(ゴシポールを除いてあるかないかを問わない。) | 一キログラムにつき一七円 |
| 一五一二・二九 | その他のもの | 一キログラムにつき一七円 |
| 一五・一三 | やし(コプラ)油、パーム核油及びババス油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) | |
| やし(コプラ)油及びその分別物 | ||
| 一五一三・一一 | 粗油 | 七%(その率が一キログラムにつき七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
| 一五一三・一九 | その他のもの | 七%(その率が一キログラムにつき七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
| パーム核油及びババス油並びにこれらの分別物 | ||
| 一五一三・二一 | 粗油 | |
| 一 パーム核油 | 七% | |
| 二 ババス油 | ||
| (一) 酸価が〇・六を超えるもの | 一キログラムにつき一七円 | |
| (二) その他のもの | 一キログラムにつき二〇円七〇銭 | |
| 一五一三・二九 | その他のもの | |
| 一 パーム核油及びその分別物 | 七% | |
| 二 ババス油及びその分別物 | 一キログラムにつき二〇円七〇銭 | |
| 一五・一四 | 菜種油及びからし油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) | |
| 菜種油(低エルカ酸のもの)及びその分別物 | ||
| 一五一四・一一 | 粗油 | |
| 一 酸価が〇・六を超えるもの | 一キログラムにつき一七円 | |
| 二 その他のもの | 一キログラムにつき二〇円七〇銭 | |
| 一五一四・一九 | その他のもの | 一キログラムにつき二〇円七〇銭 |
| その他のもの | ||
| 一五一四・九一 | 粗油 | |
| 一 酸価が〇・六を超えるもの | 一キログラムにつき一七円 | |
| 二 その他のもの | 一キログラムにつき二〇円七〇銭 | |
| 一五・一四・九九 | その他のもの | 一キログラムにつき二〇円七〇銭 |
| 一五・一五 | その他の植物性油脂及びその分別物(ホホバ油及びその分別物を含み、化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)亜麻仁油及びその分別物 | |
| 一五一五・一一 | 粗油 | 一〇%(その率が一キログラムにつき一一円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
| 一五一五・一九 | その他のもの | 一〇%(その率が一キログラムにつき一一円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
| とうもろこし油及びその分別物 | ||
| 一五一五・二一 | 粗油 | |
| 一 酸価が〇・六を超えるもの | 一キログラムにつき一〇円 | |
| 二 その他のもの | 一キログラムにつき二〇円七〇銭 | |
| 一五一五・二九 | その他のもの | 一キログラムにつき二〇円七〇銭 |
| 一五一五・三〇 | ひまし油及びその分別物 | 七% |
| 一五一五・五〇 | ごま油及びその分別物 | |
| 一 酸価が〇・六を超えるもの | 一キログラムにつき一七円 | |
| 二 その他のもの | 一キログラムにつき二〇円七〇銭 | |
| 一五一五・九〇 | その他のもの | |
| 一 オイチシカ油及びその分別物並びに桐油及びその分別物 | 無税 | |
| 二 カメリヤ油、漆ろう及びはぜろう並びにこれらの分別物 | 五% | |
| 三 ホホバ油及びその分別物 | 七・五% | |
| 四 その他のもの | ||
| (一) 酸価が〇・六を超えるもの | 一キログラムにつき一七円 | |
| (二) その他のもの | 一キログラムにつき二〇円七〇銭 | |
| 一五・一六 | 動物性又は植物性の油脂及びその分別物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したものに限るものとし、精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。) | |
| 一五一六・一〇 | 動物性油脂及びその分別物 | 四% |
| 一五一六・二〇 | 植物性油脂及びその分別物 | 四% |
| 一五・一七 | マーガリン並びにこの類の動物性油脂若しくは植物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品(食用のものに限るものとし、第一五・一六項の食用の油脂及びその分別物を除く。) | |
| 一五一七・一〇 | マーガリン(液状マーガリンを除く。) | 三五% |
| 一五一七・九〇 |
その他のもの 一 動物性油脂又はその分別物の混合物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの(精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。)を含み、その他の調製をしたものを除く。) (一) 完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの |
四% |
| (二) その他のもの | 七・五% | |
|
二 植物性油脂又はその分別物の混合物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの(精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。)を含み、その他の調製をしたものを除く。) (一) 完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの |
四% | |
| (二) その他のもの | 一キログラムにつき二〇円七〇銭 | |
| 三 離型油 | 四・八% | |
| 四 ショートニング | 一五% | |
| 五 その他のもの | 二五% | |
| 一五・一八 | ||
| 一五一八・〇〇 | 動物性又は植物性の油脂及びその分別物(ボイル油化、酸化、脱水、硫化、吹込み又は真空若しくは不活性ガスの下での加熱重合その他の化学的な変性加工をしたものに限るものとし、第一五・一六項のものを除く。)並びにこの類の動物性油脂若しくは植物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品(食用に適しないものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) | 四% |
| 一五・二〇 | ||
| 一五二〇・〇〇 | グリセリン(粗のものに限る。)、グリセリン水及びグリセリン廃液 | |
| 一五・二一 | 植物性ろう(トリグリセリドを除く。)、みつろうその他の昆虫ろう及び鯨ろう(精製してあるかないか又は着色してあるかないかを問わない。) | |
| 一五二一・一〇 | 植物性ろう | 無税 |
| 一五二一・九〇 | その他のもの | |
| 一 みつろう及び鯨ろう | 一五% | |
| 二 その他のもの | 七・五% | |
| 一五・二二 | ||
| 一五二二・〇〇 | デグラス及び脂肪性物質又は動物性若しくは植物性のろうの処理の際に生ずる残留物 | |
| 一 デグラス | 七・五% | |
| 二 その他のもの | 無税 | |
| 番号 | 品名 | 税率 |
|
第四部 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品 注 1 この部において「ペレット」とは、直接圧縮すること又は全重量の三%以下の結合剤を加えることにより固めた物品をいう。 第一六類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の調製品 注 1 この類には、第二類、第三類又は第〇五・〇四項に定める方法により調製し又は保存に適する処理をした肉、くず肉、魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物を含まない。 2 ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の二〇%を超えるものは、この類に属する。この場合において、これらの物品の二以上を含有する調製食料品については、最大の重量を占める成分が属する項に属する。前段及び中段のいずれの規定も、第一九・〇二項の詰物をした物品及び第二一・〇三項又は第二一・〇四項の調製品については、適用しない。 号注 1 第一六〇二・一〇号において「均質調製品」とは、微細に均質化した肉、くず肉又は血から成る育児食用又は食餌療法用の調製品(小売用のもので正味重量が二五〇グラム以下の容器入りにしたものに限る。)をいう。この場合において、調味、保存その他の目的のために当該調製品に加えた少量の構成成分は考慮しないものとし、当該調製品が少量の肉又はくず肉の目に見える程度の細片を含有するかしないかを問わない。同号は、第一六・〇二項の他のいかなる号にも優先する。 2 第一六・〇四項又は第一六・〇五項の号において、慣用名のみで定める魚及び甲殻類は、第三類において同一の慣用名で定める魚及び甲殻類と同一の種に属する。 |
||
| 一六・〇一 | ||
| 一六〇一・〇〇 | ソーセージその他これに類する物品(肉、くず肉又は血から製造したものに限る。)及びこれらの物品をもととした調製食料品 | 一〇% |
| 一六・〇二 | その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血 | |
| 一六〇二・一〇 | 均質調製品 | 二五% |
| 一六〇二・二〇 | 動物の肝臓のもの | |
| 一 牛又は豚のもの | 二五% | |
| 二 その他のもの | 八% | |
| 第〇一・〇五項の家きんのもの | ||
| 一六〇二・三一 | 七面鳥のもの | |
| 一 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。) | 無税 | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 牛若しくは豚の肉又は牛若しくは豚のくず肉を含有するもの | 二五% | |
| (二) その他のもの | 八% | |
| 一六〇二・三二 | 鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの | |
| 一 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。) | 無税 | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 牛若しくは豚の肉又は牛若しくは豚のくず肉を含有するもの | 二五% | |
| (二) その他のもの | 八% | |
| 一六〇二・三九 | その他のもの | |
| 一 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。) | 無税 | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 牛若しくは豚の肉又は牛若しくは豚のくず肉を含有するもの | 二五% | |
| (二) その他のもの | 八% | |
| 豚のもの | ||
| 一六〇二・四一 | もも肉及びこれを分割したもの | |
| 一 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(一個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。) | 一〇% | |
| 二 その他のもの | 二五% | |
| 一六〇二・四二 | 肩肉及びこれを分割したもの | |
| 一 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(一個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。) | 一〇% | |
| 二 その他のもの | 二五% | |
| 一六〇二・四九 | その他のもの(混合物を含む。) | |
| 一 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。) | 無税 | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(一個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。) | 一〇% | |
| (二) その他のもの | 二五% | |
| 一六〇二・五〇 | 牛のもの | |
| 一 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。) | 無税 | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 牛の臓器及び舌のもの | 二五% | |
| (二) その他のもの | ||
| A 牛の肉及びくず肉(臓器及び舌を除く。)の含有量の合計が全重量の三〇%未満のもの | 二五% | |
| B その他のもの | ||
| (a) 単に水煮した後に乾燥したもの | 二五% | |
| (b) 調味した後に乾燥したもの | 一〇% | |
| (c) コーンビーフ | 二五% | |
| (d) その他のもの | ||
| イ 気密容器入りのもの(野菜を含むものに限る。) | 二五% | |
| ロ 気密容器入りのもの(冷蔵及び冷凍のいずれもしていないものに限るものとし、野菜を含むものを除く。) | 四五% | |
| ハ その他のもの | 五〇% | |
| 一六〇二・九〇 | その他のもの(動物の血の調製品を含む。) | |
| 一 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。) | 無税 | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 牛若しくは豚の肉又は牛若しくは豚のくず肉を含有するもの | 二五% | |
| (二) その他のもの | 八% | |
| 一六・〇三 | ||
| 一六〇三・〇〇 | 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物のエキス及びジュース | |
| 一 肉のエキス及びジュース | 一二・八% | |
| 二 その他のもの | 九・六% | |
| 一六・〇四 | 魚(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。)、キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物 | |
| 魚(全形のもの及び断片状のものに限るものとし、細かく切り刻んだものを除く。) | ||
| 一六〇四・一一 | さけ | 九・六% |
| 一六〇四・一二 | にしん | 九・六% |
| 一六〇四・一三 | いわし | 九・六% |
| 一六〇四・一四 | まぐろ、はがつお(サルダ属のもの)及びかつお | 九・六% |
| 一六〇四・一五 | さば | 九・六% |
| 一六〇四・一六 | かたくちいわし | 九・六% |
| 一六〇四・一九 | その他のもの | 九・六% |
| 一六〇四・二〇 | その他の調製をし又は保存に適する処理をした魚 | |
| 一 卵 | ||
| (一) にしん(クルペア属のもの)又はたら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)のもの | 一二・八% | |
| (二) その他のもの | 六・四% | |
| 二 その他のもの | 九・六% | |
| 一六〇四・三〇 | キャビア及びその代用物 | 六・四% |
| 一六・〇五 | 甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。) | |
| 一六〇五・一〇 | かに | |
| 一 気密容器入りのもの(くん製したものを除く。) | 六・五% | |
| 二 その他のもの | 九・六% | |
| 一六〇五・二〇 | シュリンプ及びプローン | |
| 一 くん製したもの及び単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの | 四・八% | |
| 二 その他のもの | 六% | |
| 一六〇五・三〇 | ロブスター | |
| 一 くん製したもの及び単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの | 四・八% | |
| 二 その他のもの | 六% | |
| 一六〇五・四〇 | その他の甲殻類 | |
| 一 えび | ||
| (一) くん製したもの及び単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの | 四・八% | |
| (二) その他のもの | 六% | |
| 二 その他のもの | 九・六% | |
| 一六〇五・九〇 | その他のもの | |
| 一 くん製したもの | 九・六% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) いか及びくらげ | 一五% | |
| (二) なまこ及びうに | 一二% | |
| (三) その他のもの | 九・六% | |
| 番号 | 品名 | 税率 |
|
第一七類 糖類及び砂糖菓子 注 1 この類には、次の物品を含まない。 (a) ココアを含有する砂糖菓子(第一八・〇六項参照) (b) 第二九・四〇項の糖類(化学的に純粋なものに限るものとし、しよ糖、乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を除く。)その他の物品 (c) 第三〇類の医薬品その他の物品 号注 1 第一七〇一・一一号及び第一七〇一・一二号において「粗糖」とは、乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計(旋光度を測定するものに限る。)の読みで九九・五度未満に相当する砂糖をいう。 備考 1 この表において「砂糖を加えたもの」には、糖みつ、人造はちみつその他これらに類する砂糖を含有する物品を加えたものを含む。 2 号注1の規定は、車糖、でん粉を加えた粉糖及びこれらに類する砂糖には適用しない。 |
||
| 一七・〇一 | 甘しや糖、てん菜糖及び化学的に純粋なしよ糖(固体のものに限る。) | |
| 粗糖(香味料又は着色料を加えてないものに限る。) | ||
| 一七〇一・一一 | 甘しや糖 | |
| 一 乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで九八・五度未満に相当するもの | ||
| (一) 分みつ糖 | 無税 | |
| (二) その他のもの | 一キログラムにつき四一円五〇銭 | |
| 二 その他のもの | 一キログラムにつき二一円五〇銭 | |
| 一七〇一・一二 | てん菜糖 | |
| 一 乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで九八・五度未満に相当するもの | 無税 | |
| 二 その他のもの | 一キログラムにつき二一円五〇銭 | |
| その他のもの | ||
| 一七〇一・九一 | 香味料又は着色料を加えたもの | 一キログラムにつき六三円五〇銭 |
| 一七〇一・九九 | その他のもの | |
| 一 氷砂糖、角砂糖、棒砂糖その他これらに類するもの | 一キログラムにつき六三円五〇銭 | |
| 二 その他のもの | 一キログラムにつき二一円五〇銭 | |
| 一七・〇二 | その他の糖類(化学的に純粋な乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を含むものとし、固体のものに限る。)、糖水(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)、人造はちみつ(天然はちみつを混合してあるかないかを問わない。)及びカラメル | |
| 乳糖及び乳糖水 | ||
| 一七〇二・一一 | 無水乳糖として計算した乳糖の含有量が乾燥状態において全重量の九九%以上のもの | 一〇% |
| 一七〇二・一九 | その他のもの | 一〇% |
| 一七〇二・二〇 | かえで糖及びかえで糖水 | |
| 一 かえで糖 | 一キログラムにつき四一円五〇銭 | |
| 二 かえで糖水 | 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
| 一七〇二・三〇 | ぶどう糖及びぶどう糖水(果糖を含有しないもの及び果糖の含有量が乾燥状態において全重量の二〇%未満のものに限る。) | |
| 一 香味料又は着色料を加えたもの | 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 砂糖を加えたもの | 五〇%(その率が一キログラムにつき二五円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
| (二) その他のもの | ||
| A 精製したもの | 二五% | |
| B その他のもの | 五〇%(その率が一キログラムにつき二五円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
| 一七〇二・四〇 | ぶどう糖及びぶどう糖水(果糖の含有量が乾燥状態において全重量の二〇%以上五〇%未満のものに限るものとし、転化糖を除く。) | |
| 一 香味料又は着色料を加えたもの | 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
| 二 その他のもの | 五〇%(その率が一キログラムにつき二五円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
| 一七〇二・五〇 | 果糖(化学的に純粋なものに限る。) | 九% |
| 一七〇二・六〇 | その他の果糖及び果糖水(果糖の含有量が乾燥状態において全重量の五〇%を超えるものに限るものとし、転化糖を除く。) | |
| 一 香味料又は着色料を加えたもの | 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
| 二 その他のもの | 五〇%(その率が一キログラムにつき二五円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
| 一七〇二・九〇 | その他のもの(転化糖並びにその他の糖類及び糖水の混合物で果糖を乾燥状態において全重量の五〇%含有するものを含む。) | |
| 一 砂糖 | 三五% | |
| 二 砂糖水 | 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
| 三 人造はちみつ及びカラメル | 五〇%(その率が一キログラムにつき二五円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
| 四 ハイ・テスト・モラセス | ||
| (一) グルタミン酸及びその塩、酵母、リジン、五′―リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの | 五% | |
| (二) その他のもの | 二五% | |
| 五 その他のもの | ||
| (一) 香味料又は着色料を加えたもの | 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
| (二) その他のもの | ||
| A 砂糖を加えたもの | 五〇%(その率が一キログラムにつき二五円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
| B その他のもの | ||
| (a) ソルボース | 二〇% | |
| (b) 麦芽糖 | 二五% | |
| (c) その他のもの | 五〇%(その率が一キログラムにつき二五円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
| 一七・〇三 | 糖みつ(砂糖の抽出又は精製の際に生ずるものに限る。) | |
| 一七〇三・一〇 | 甘しや糖みつ | |
| 一 グルタミン酸及びその塩、酵母、リジン、五′―リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの | 五% | |
| 二 その他のもの | 一キログラムにつき一八円 | |
| 一七〇三・九〇 | その他のもの | |
| 一 グルタミン酸及びその塩、酵母、リジン、五′―リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの | 五% | |
| 二 その他のもの | 一キログラムにつき一八円 | |
| 一七・〇四 | 砂糖菓子(ホワイトチョコレートを含むものとし、ココアを含有しないものに限る。) | |
| 一七〇四・一〇 | チューインガム(砂糖で覆つてあるかないかを問わない。) | 三〇% |
| 一七〇四・九〇 | その他のもの | |
| 一 甘草エキス(菓子にしたものを除く。) | 無税 | |
| 二 その他のもの | 三五% | |
| 番号 | 品名 | 税率 |
|
第一八類 ココア及びその調製品 注 1 この類には、第〇四・〇三項、第一九・〇一項、第一九・〇四項、第一九・〇五項、第二一・〇五項、第二二・〇二項、第二二・〇八項、第三〇・〇三項又は第三〇・〇四項の調製品を含まない。 2 第一八・〇六項には、ココアを含有する砂糖菓子及び、1の調製品を除くほか、ココアを含有するその他の調製食料品を含む。 |
||
| 一八・〇一 | ||
| 一八〇一・〇〇 | カカオ豆(生のもの及びいつたもので、全形のもの及び割つたものに限る。) | 無税 |
| 一八・〇二 | ||
| 一八〇二・〇〇 | カカオ豆の殻、皮その他のくず | 無税 |
| 一八・〇三 | ココアペースト(脱脂してあるかないかを問わない。) | |
| 一八〇三・一〇 | 脱脂してないもの | 一〇% |
| 一八〇三・二〇 | 完全に又は部分的に脱脂したもの | 二〇% |
| 一八・〇四 | ||
| 一八〇四・〇〇 | カカオ脂 | 無税 |
| 一八・〇五 | ||
| 一八〇五・〇〇 | ココア粉(砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。) | 二一・五% |
| 一八・〇六 | チョコレートその他のココアを含有する調製食料品 | |
| 一八〇六・一〇 | ココア粉(砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。) | |
| 一 砂糖を加えたもの | 三五% | |
| 二 その他のもの | 二五% | |
| 一八〇六・二〇 | その他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が二キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が二キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限る。) | |
| 一 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ココア粉の含有量が全重量の一〇%未満のものに限る。) | ||
| (一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のもの(加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。) | 二八%及び一キログラムにつき七九九円 | |
| (二) その他のもの | ||
| A 砂糖を加えたもの | 二八% | |
| B その他のもの | 二五% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 砂糖を加えたもの | ||
| A チューインガムその他の砂糖菓子及び塊状、板状、棒状又はペースト状の調製品 | 三五% | |
| B その他のもの | 二八% | |
| (二) その他のもの | 二五% | |
| 一八〇六・三一 | 詰物をしたもの | 一〇% |
| 一八〇六・三二 | 詰物をしてないもの | |
| 一 チョコレート菓子 | 一〇% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 砂糖を加えたもの | 三五% | |
| (二) その他のもの | 二五% | |
| 一八〇六・九〇 | その他のもの | |
| 一 チョコレート菓子 | 一〇% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ココア粉の含有量が全重量の一〇%未満のものに限る。) | ||
| A ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のもの(加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。) | 二八%及び一キログラムにつき七九九円 | |
| B その他のもの | ||
| (a) 砂糖を加えたもの | 二八% | |
| (b) その他のもの | 二五% | |
| (二) その他のもの | ||
| A 砂糖を加えたもの | 三五% | |
| B その他のもの | 二五% | |
| 番号 | 品名 | 税率 |
|
第一九類 穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品 注 1 この類には、次の物品を含まない。 (a) ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の二〇%を超えるもの(第一六類参照。第一九・〇二項の詰物をした物品を除く。) (b) 飼料用のビスケットその他の穀粉又はでん粉の調製飼料(第二三・〇九項参照) (c) 第三〇類の医薬品その他の物品 2 第一九・〇一項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。 (a) 「ひき割り穀物」とは、第一一類の「ひき割り穀物」をいう。 (b) 「穀粉」及び「ミール」とは、次の物品をいう。 (1) 第一一類の穀粉及びミール (2) 他の類の植物性の粉及びミール(乾燥野菜(第〇七・一二項参照)、ばれいしよ(第一一・〇五項参照)又は乾燥した豆(第一一・〇六項参照)の粉及びミールを除く。) 3 第一九・〇四項には、完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の六%を超える調製品及び第一八・〇六項のチョコレートその他のココアを含有する調製食料品で完全に覆つた調製品を含まない(第一八・〇六項参照)。 4 第一九・〇四項において「その他の調製をしたもの」とは、第一〇類又は第一一類の項又は注に定める調製又は加工の程度を超えて調製又は加工をしたものをいう。 |
||
| 一九・〇一 | 麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の四〇%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の五%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) | |
| 一九〇一・一〇 | 育児食用の調製品(小売用にしたものに限る。) | |
| 一 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限る。) | ||
| (一) 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもの | 二八%及び一キログラムにつき七九九円 | |
| (二) その他のもの | 二八%及び一キログラムにつき一、三六三円 | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品 | ||
| A 砂糖を加えたもの | 二八% | |
| B その他のもの | 二五% | |
| (二) その他のもの | ||
| A 砂糖を加えたもの | 二四% | |
| B その他のもの | 一六% | |
| 一九〇一・二〇 | 第一九・〇五項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地 | |
| 一 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く。)、米菓生地(育児食用又は食餌療法用のものを除く。)及び第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限る。) | ||
| (一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限る。) | ||
| A 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもの | 二八%及び一キログラムにつき七九九円 | |
| B その他のもの | 二八%及び一キログラムにつき一、三六三円 | |
| (二) 米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるもの(ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く。) | ||
| A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもの | 一キログラムにつき四四二円 | |
| B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもの | 一キログラムにつき一〇六円 | |
| C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもの | 一キログラムにつき九八円 | |
| D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの | ||
| (a) 小麦でん粉を含有するもの | 一キログラムにつき一五八円 | |
| (b) その他のもの | 一キログラムにつき一四〇円 | |
| (三) 米菓生地(育児食用又は食餌療法用のものを除く。) | 一キログラムにつき四四二円 | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品 | ||
| A 砂糖を加えたもの | 二八% | |
| B その他のもの | 二五% | |
| (二) ケーキミックス | ||
| A 砂糖を加えたもの | 二八% | |
| B その他のもの | ||
| (a) 小売用の容器入りにしたもの(容器ともの一個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。) | 一六% | |
| (b) その他のもの | 二〇% | |
| (三) その他のもの | ||
| A 砂糖を加えたもの | ||
| (a) しよ糖の含有量が全重量の一五%以下のもの | 二四% | |
| (b) その他のもの | 二八% | |
| B その他のもの | 一六% | |
| 一九〇一・九〇 | その他のもの | |
| 一 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く。)、第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)及びもち、だんごその他これらに類する米産品(育児食用又は食餌療法用のものを除く。) | ||
| (一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。) | ||
| A 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもの | 三五%及び一キログラムにつき七九九円 | |
| B その他のもの | 三五%及び一キログラムにつき一、三六三円 | |
| (二) 米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるもの(ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く。) | ||
| A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもの | 一キログラムにつき四四二円 | |
| B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもの | 一キログラムにつき一〇六円 | |
| C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもの | 一キログラムにつき九八円 | |
| D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの | ||
| (a) 小麦でん粉を含有するもの | 一キログラムにつき一五八円 | |
| (b) その他のもの | 一キログラムにつき一四〇円 | |
| (三) もち、だんごその他これらに類する米産品(育児食用又は食餌療法用のものを除く。) | 一キログラムにつき四四二円 | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品 | ||
| A 砂糖を加えたもの | ||
| (a) しよ糖の含有量が全重量の五〇%未満のもの | 二八% | |
| (b) その他のもの | 三五% | |
| B その他のもの | 二五% | |
| (二) 麦芽エキス | 九・六% | |
| (三) その他のもの | ||
| A 砂糖を加えたもの | ||
| (a) しよ糖の含有量が全重量の一五%以下のもの | 二四% | |
| (b) その他のもの | 二八% | |
| B その他のもの | 一六% | |
| 一九・〇二 | スパゲッティ、マカロニ、ヌードル、ラザーニヤ、ニョッキ、ラビオリ、カネローニその他のパスタ(加熱による調理をし、肉その他の材料を詰め又はその他の調製をしたものであるかないかを問わない。)及びクースクース(調製してあるかないかを問わない。) | |
| パスタ(加熱による調理をし、詰物をし又はその他の調製をしたもの除く。) | ||
| 一九〇二・一一 | 卵を含有するもの | 一キログラムにつき四〇円 |
| 一九〇二・一九 | その他のもの | |
| 一 ビーフン | 一キログラムにつき三二円 | |
| 二 その他のもの | 一キログラムにつき四〇円 | |
| 一九〇二・二〇 | パスタ(詰物をしたものに限るものとし、加熱による調理をしてあるかないか又はその他の調製をしてあるかないかを問わない。) | |
| 一 砂糖を加えたもの | ||
| (一) ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を詰めたもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の二〇%を超え、かつ、これらの物品のうちえびが最大の重量を占めるもの | 六% | |
| (二) その他のもの | 二八% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を詰めたもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の二〇%を超え、かつ、これらの物品のうちえびが最大の重量を占めるもの | 六% | |
| (二) その他のもの | 二五% | |
| 一九〇二・三〇 | その他のパスタ | |
| 一 砂糖を加えたもの | 二八% | |
| 二 その他のもの | 二五% | |
| 一九〇二・四〇 | クースクース | 一キログラムにつき四〇円 |
| 一九・〇三 | ||
| 一九〇三・〇〇 | タピオカ及びでん粉から製造したタピオカ代用物(フレーク状、粒状、真珠形、ふるいかす状その他これらに類する形状のものに限る。) | 一六% |
| 一九・〇四 | 穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品(例えば、コーンフレーク)並びに粒状又はフレーク状の穀物(とうもろこしを除く。)及びその他の加工穀物(粉、ひき割り穀物及びミールを除く。)であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(他の項に該当するものを除く。) | |
| 一九〇四・一〇 | 穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品 | |
| 一 朝食用穀物調製品(米、小麦、ライ小麦、大麦又は裸麦を単に膨脹させて又はいつて得たものを除く。) | 一五・四% | |
| 二 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて又はいつて得た物品の含有量が全重量の五〇%以上の調製食料品 | ||
| (一) 米のもの | 一キログラムにつき四〇二円 | |
| (二) 小麦(ライ小麦を含む。)のもの | 一キログラムにつき一〇〇円 | |
| (三) 大麦(裸麦を含む。)のもの | 一キログラムにつき七五円 | |
| 三 その他のもの | 一九・二% | |
| 一九〇四・二〇 | いつてない穀物のフレークから得た調製食料品及びいつてない穀物のフレークといつた穀物のフレーク又は膨脹させた穀物との混合物から得た調製食料品 | |
| 一 朝食用穀物調製品 | 一五・四% | |
| 二 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて得た物品の含有量が全重量の五〇%以上の調製食料品 | ||
| (一) 米のもの | 一キログラムにつき四〇二円 | |
| (二) 小麦(ライ小麦を含む。)のもの | 一キログラムにつき一〇〇円 | |
| (三) 大麦(裸麦を含む。)のもの | 一キログラムにつき七五円 | |
| 三 その他のもの | 一九・二% | |
| 一九〇四・三〇 | ブルガー小麦 | 一キログラムにつき一〇〇円 |
| 一九〇四・九〇 | その他のもの | |
| 一 米のもの | 一キログラムにつき四〇二円 | |
| 二 小麦又はライ小麦のもの | 一キログラムにつき一〇〇円 | |
| 三 大麦又は裸麦のもの | 一キログラムにつき七五円 | |
| 四 その他のもの | 二五% | |
| 一九・〇五 | パン、ペーストリー、ケーキ、ビスケットその他のベーカリー製品(ココアを含有するかしないかを問わない。)及び聖さん用ウエハー、医療用に適するオブラード、シーリングウエハー、ライスペーパーその他これらに類する物品 | |
| 一九〇五・一〇 | クリスプブレッド | 一二% |
| 一九〇五・二〇 | ジンジャーブレッドその他これに類する物品 | 三〇% |
| スイートビスケット、ワッフル及びウエハー | ||
| 一九〇五・三一 | スイートビスケット | 二四% |
| 一九〇五・三二 | ワッフル及びウエハー | 三〇% |
| 一九〇五・四〇 | ラスク、トーストパンその他これらに類する焼いた物品 | 一二% |
| 一九〇五・九〇 | その他のもの | |
| 一 パン、乾パンその他これらに類するベーカリー製品(砂糖、はちみつ、卵、脂肪、チーズ又は果実を加えたものを除く。) | 一二% | |
| 二 聖さん用ウエハー、医療用に適するオブラート、シーリングウエハー、ライスペーパーその他これらに類する物品 | 六・四% | |
| 三 その他のもの | ||
| (一) 砂糖を加えたもの | ||
| A あられ、せんべいその他これらに類する米菓 | 四〇% | |
| B ビスケット、クッキー及びクラッカー | 二四% | |
| C 主としてばれいしよの粉から成る混合物を成型した後、食用油で揚げ又は焼いたもの | 九・六% | |
| D その他のもの | 三〇% | |
| (二) その他のもの | ||
| A あられ、せんべいその他これらに類する米菓 | 三五% | |
| B ビスケット、クッキー及びクラッカー | 二〇% | |
| C 主としてばれいしよの粉から成る混合物を成型した後、食用油で揚げ又は焼いたもの | 九・六% | |
| D その他のもの | 二五% | |
| 番号 | 品名 | 税率 |
|
第二〇類 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品 注 1 この類には、次の物品を含まない。 (a) 第七類、第八類又は第一一類に定める方法により調製し又は保存に適する処理をした野菜、果実及びナット (b) ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の二〇%を超えるもの(第一六類参照) (c) 第一九・〇五項のベーカリー製品その他の物品 (d) 第二一・〇四項の均質混合調製食料品 2 第二〇・〇七項及び第二〇・〇八項には、フルーツゼリー、フルーツペースト、砂糖で覆つたアーモンドその他これらに類する物品で、砂糖菓子の形状のもの(第一七・〇四項参照)及びチョコレート菓子の形状のもの(第一八・〇六項参照)を含まない。 3 第二〇・〇一項、第二〇・〇四項及び第二〇・〇五項には、第七類、第一一・〇五項又は第一一・〇六項の物品(第八類の物品の粉及びミールを除く。)で1(a)に定める方法以外の方法により調製し又は保存に適する処理をしたもののみを含む。 4 トマトジュースで含有物の乾燥重量が全重量の七%以上のものは、第二〇・〇二項に属する。 5 第二〇・〇七項において「加熱調理をして得られたもの」とは、水分を減らすことにより又はその他の手段により粘性を増すために、大気圧における又は減圧下での熱処理により得られたものをいう。 6 第二〇・〇九項において「発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないもの」とは、アルコール分(第二二類の注2参照)が全容量の〇・五%以下のものをいう。 号注 1 第二〇〇五・一〇号において「均質調製野菜」とは、微細に均質化した野菜から成る育児食用又は食餌療法用の調製品(小売用のもので正味重量が二五〇グラム以下の容器入りにしたものに限る。)をいう。この場合において、調味、保存その他の目的のために当該調製品に加えた少量の構成成分は考慮しないものとし、当該調製品が少量の野菜の目に見える程度の細片を含有するかしないかを問わない。同号は、第二〇・〇五項の他のいかなる号にも優先する。 2 第二〇〇七・一〇号において「均質調製果実」とは、微細に均質化した果実から成る育児食用又は食餌療法用の調製品(小売用のもので正味重量が二五〇グラム以下の容器入りにしたものに限る。)をいう。この場合において、調味、保存その他の目的のために当該調製品に加えた少量の構成成分は考慮しないものとし、当該調製品が少量の果実の目に見える程度の細片を含有するかしないかを問わない。同号は、第二〇・〇七項の他のいかなる号にも優先する。 3 第二〇〇九・一二号、第二〇〇九・二一号、第二〇〇九・三一号、第二〇〇九・四一号、第二〇〇九・六一号及び第二〇〇九・七一号において「ブリックス値」とは、温度二〇度におけるブリックスハイドロメーター又は屈折計(屈折率をしよ糖含有率(ブリックスの値)として目盛られたものに限る。)の読み値(温度二〇度と異なる温度で測定した場合には、温度二〇度における値に補正したもの。)をいう。 |
||
| 二〇・〇一 | 食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をした野菜、果実、ナットその他植物の食用の部分 | |
| 二〇〇一・一〇 | きゆうり及びガーキン | |
| 一 砂糖を加えたもの | 一五% | |
| 二 その他のもの | 一二% | |
| 二〇〇一・九〇 | その他のもの | |
| 一 砂糖を加えたもの | ||
| (一) パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ、レイシ、マンゴー及びマンゴスチン | 一〇% | |
| (二) スイートコーン | 一七・五% | |
| (三) ヤングコーンコブ | 二八% | |
| (四) その他のもの | 一五% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ及びレイシ | 一〇% | |
| (二) マンゴー及びマンゴスチン | 九% | |
| (三) スイートコーン | 一二・五% | |
| (四) ヤングコーンコブ | 二五% | |
| (五) その他のもの | 一二% | |
| 二〇・〇二 | 調製し又は保存に適する処理をしたトマト(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。) | |
| 二〇〇二・一〇 | トマト(全形のもの及び断片状のものに限る。) | 九・六% |
| 二〇〇二・九〇 | その他のもの | |
| 一 砂糖を加えたもの | 二二・四% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) トマトピューレー及びトマトペースト | 二〇% | |
| (二) その他のもの | 九・六% | |
| 二〇・〇三 | 調製し又は保存に適する処理をしたきのこ及びトリフ(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。) | |
| 二〇〇三・一〇 | きのこ(はらたけ属のもの) | |
| 一 砂糖を加えたもの | 二二・四% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) | 一六% | |
| (二) その他のもの | 一一・二% | |
| 二〇〇三・二〇 | トリフ | |
| 一 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) | 一六% | |
| 二 その他のもの | 一一・二% | |
| 二〇〇三・九〇 | その他のもの | |
| 一 砂糖を加えたもの | 二二・四% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) | 一六% | |
| (二) その他のもの | 一一・二% | |
| 二〇・〇四 | 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍したものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第二〇・〇六項の物品を除く。) | |
| 二〇〇四・一〇 | ばれいしよ | |
| 一 単に加熱による調理をしたもの | 一〇% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) マッシュポテト | 一六% | |
| (二) その他のもの | 九・六% | |
| 二〇〇四・九〇 | その他の野菜及び野菜を混合したもの | |
| 一 砂糖を加えたもの | ||
| (一) スイートコーン | 一七・五% | |
| (二) その他のもの | 二八% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) アスパラガス及び豆 | 二〇% | |
| (二) たけのこ | 一六% | |
| (三) スイートコーン | 一二・五% | |
| (四) ヤングコーンコブ | 二五% | |
| (五) その他のもの | 九・六% | |
| 二〇・〇五 | 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍してないものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第二〇・〇六項の物品を除く。) | |
| 二〇〇五・一〇 | 均質調製野菜 | |
| 一 砂糖を加えたもの | 二八% | |
| 二 その他のもの | 一二・八% | |
| 二〇〇五・二〇 | ばれいしよ | |
| 一 マッシュポテト及びポテトフレーク | 一六% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) | 一二・八% | |
| (二) その他のもの | 九・六% | |
| 二〇〇五・四〇 | えんどう(ピスム・サティヴム) | |
| 一 砂糖を加えたもの | ||
| (一) さや付きのもの | 二二・四% | |
| (二) その他のもの | 二八% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) | ||
| A さや付きのもの | 一二・八% | |
| B その他のもの | 一六% | |
| (二) その他のもの | ||
| A さや付きのもの | 九・六% | |
| B その他のもの | 一六% | |
| ささげ属又はいんげんまめ属の豆 | ||
| 二〇〇五・五一 | さやを除いた豆 | |
| 一 砂糖を加えたもの | ||
| (一) 気密容器入りのもの(豚の肉又はラードその他の豚脂及びトマトピューレーその他のトマトの調製品を含むものに限る。) | 一四% | |
| (二) その他のもの | 二八% | |
| 二 その他のもの | 二〇% | |
| 二〇〇五・五九 | その他のもの | |
| 一 砂糖を加えたもの | 二二・四% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) | 一二・八% | |
| (二) その他のもの | 九・六% | |
| 二〇〇五・六〇 | アスパラガス | |
| 一 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) | 一六% | |
| 二 その他のもの | 二〇% | |
| 二〇〇五・七〇 | オリーブ | |
| 一 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) | 七・二% | |
| 二 その他のもの | 九・六% | |
| 二〇〇五・八〇 | スイートコーン(ゼア・マユス変種サカラタ) | |
| 一 砂糖を加えたもの | 一七・五% | |
| 二 その他のもの | 一二・五% | |
| その他の野菜及び野菜を混合したもの | ||
| 二〇〇五・九一 |
たけのこ 一 砂糖を加えたもの |
二二・四% |
| 二 その他のもの | 一六% | |
| 二〇〇五・九九 |
その他のもの 一 砂糖を加えたもの (一) 豆(さや付きのものを除く。) A 気密容器入りのもの(豚の肉又はラードその他の豚脂及びトマトピューレーその他のトマトの調製品を含むものに限る。) |
一四% |
| B その他のもの | 二八% | |
| (二) その他のもの | 二二・四% | |
|
二 その他のもの (一) ヤングコーンコブ |
二五% | |
| (二) 豆(さや付きのものを除く。) | 二〇% | |
| (三) サワークラウト | 一二・八% | |
|
(四) その他のもの A 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) (a) にんにくの粉 |
一六% | |
| (b) その他のもの | 一二・八% | |
|
B その他のもの (a) にんにくの粉 |
一一・二% | |
| (b) その他のもの | 九・六% | |
| 二〇・〇六 | ||
| 二〇〇六・〇〇 | 砂糖により調製した野菜、果実、ナット、果皮その他植物の部分(ドレインしたもの、グラッセのもの及びクリスタライズしたものに限る。) | |
| 一 マロングラッセ | 一六・八% | |
| 二 その他のもの | 一九・二% | |
| 二〇・〇七 | ジャム、フルーツゼリー、マーマレード、果実又はナットのピューレー及び果実又はナットのペースト(加熱調理をして得られたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) | |
| 二〇〇七・一〇 | 均質調製果実 | |
| 一 砂糖を加えたもの | 四〇% | |
| 二 その他のもの | 二五% | |
| その他のもの | ||
| 二〇〇七・九一 | かんきつ類の果実 | |
| 一 ジャム、フルーツゼリー及びマーマレード | ||
| (一) 砂糖を加えたもの | 二八% | |
| (二) その他のもの | 二〇% | |
| 二 フルーツピューレー及びフルーツペースト | ||
| (一) 砂糖を加えたもの | 四〇% | |
| (二) その他のもの | 二五% | |
| 二〇〇七・九九 | その他のもの | |
| 一 ジャム及びフルーツゼリー | ||
| (一) 砂糖を加えたもの | 二八% | |
| (二) その他のもの | 二〇% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 砂糖を加えたもの | 四〇% | |
| (二) その他のもの | 二五% | |
| 二〇・〇八 | 果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。) | |
| ナット、落花生その他の種(これらを相互に混合してあるかないかを問わない。) | ||
| 二〇〇八・一一 | 落花生 | |
| 一 砂糖を加えたもの | ||
| (一) ピーナツバター | 一二% | |
| (二) その他のもの | 二八% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) ピーナツバター | 一〇% | |
| (二) その他のもの | 二五% | |
| 二〇〇八・一九 | その他のもの(混合したものを含む。) | |
| 一 砂糖を加えたもの | ||
| (一) パルプ状のもの | 三五% | |
| (二) その他のもの | ||
| A カシューナット及びその他のいつたナット | 二二・四% | |
| B その他のもの | 二八% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) パルプ状のもの | ||
| A カシューナット(いつたものを除く。) | 一六% | |
| B その他のもの | 二〇% | |
| (二) その他のもの | ||
| A アーモンド(いつたものに限る。)及びマカダミアナット(いつたものを除く。) | 八% | |
| B マカダミアナット(いつたものに限る。)及びペカン(いつたものに限る。) | 五% | |
| C ココやしの実、ブラジルナット、パラダイスナット、ヘーゼルナット、カシューナット及びぎんなん | 一二・八% | |
| D その他のもの | ||
| (a) いつたもの | 六% | |
| (b) その他のもの | 一二・八% | |
| 二〇〇八・二〇 | パイナップル | |
| 一 砂糖を加えたもの | ||
| (一) 気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。) | 一キログラムにつき三九円 | |
| (二) その他のもの | ||
| A 気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものに限る。) | 三〇% | |
| B その他のもの | 五五% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。) | 一キログラムにつき三九円 | |
| (二) その他のもの | 三〇% | |
| 二〇〇八・三〇 | かんきつ類の果実 | |
| 一 砂糖を加えたもの | ||
| (一) パルプ状のもの | 三五% | |
| (二) その他のもの | 二八% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) パルプ状のもの | 二五% | |
| (二) その他のもの | 二〇% | |
| 二〇〇八・四〇 | なし | |
| 一 砂糖を加えたもの | ||
| (一) パルプ状のもの | ||
| A 気密容器入りのもの | 二五% | |
| B その他のもの | 三五% | |
| (二) その他のもの | ||
| A 気密容器入りのもの | 一四・四% | |
| B その他のもの | 二〇・三% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) パルプ状のもの | ||
| A 気密容器入りのもの | 二〇% | |
| B その他のもの | 二五% | |
| (二) その他のもの | ||
| A 気密容器入りのもの | 一二・一% | |
| B その他のもの | 一四・六% | |
| 二〇〇八・五〇 | あんず | |
| 一 砂糖を加えたもの | ||
| (一) パルプ状のもの | 二五% | |
| (二) その他のもの | 一六% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) パルプ状のもの | 二〇% | |
| (二) その他のもの | 一二・八% | |
| 二〇〇八・六〇 | さくらんぼ | |
| 一 砂糖を加えたもの | ||
| (一) パルプ状のもの | 二五% | |
| (二) その他のもの | 一六% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) パルプ状のもの | 二〇% | |
| (二) その他のもの | 一二・八% | |
| 二〇〇八・七〇 | 桃(ネクタリンを含む。) | |
| 一 砂糖を加えたもの | ||
| (一) パルプ状のもの | ||
| A 気密容器入りのもの | 二五% | |
| B その他のもの | 三五% | |
| (二) その他のもの | ||
| A 気密容器入りのもの | ||
| (a) 容器ともの一個の重量が二キログラム以上のもの | 一二% | |
| (b) その他のもの | 一四・四% | |
| B その他のもの | 二二・四% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) パルプ状のもの | ||
| A 気密容器入りのもの | 二〇% | |
| B その他のもの | 二五% | |
| (二) その他のもの | ||
| A 気密容器入りのもの | 一二% | |
| B その他のもの | 一六% | |
| 二〇〇八・八〇 | ストロベリー | |
| 一 砂糖を加えたもの | ||
| (一) パルプ状のもの | 三五% | |
| (二) その他のもの | 一八・四% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) パルプ状のもの | 二五% | |
| (二) その他のもの | 二〇% | |
| その他のもの(混合したもの(第二〇〇八・一九号のものを除く。)を含む。) | ||
| 二〇〇八・九一 | パームハート | 二五% |
| 二〇〇八・九二 | 混合したもの | |
| 一 ミックスドフルーツ、フルーツサラダ及びフルーツカクテル | 一一・二% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 砂糖を加えたもの | ||
| A パルプ状のもの | 三五% | |
| B その他のもの | 二八% | |
| (二) その他のもの | ||
| A パルプ状のもの | 二五% | |
| B その他のもの | 二〇% | |
| 二〇〇八・九九 | その他のもの | |
| 一 梅 | 二〇% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 砂糖を加えたもの | ||
| A パルプ状のもの | ||
| (a) バナナ及びアボカドー | 三〇% | |
| (b) その他のもの | 三五% | |
| B その他のもの | ||
| (a) ベリー及びプルーン | 一八・四% | |
| (b) バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン | 二二・四% | |
| (c) その他のもの | 二八% | |
| (二) その他のもの | ||
| A パルプ状のもの | ||
| (a) バナナ、アボカドー及びプルーン | 二〇% | |
| (b) その他のもの | 二五% | |
| B その他のもの | ||
| (a) プルーン | 一二・八% | |
| (b) バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン | 一六% | |
| (c) さといも(冷凍したものに限る。) | 一〇% | |
| (d) その他のもの | 二〇% | |
| 二〇・〇九 | 果実又は野菜のジュース(ぶどう搾汁を含み、発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) | |
| オレンジジュース | ||
| 二〇〇九・一一 | 冷凍したもの | |
| 一 砂糖を加えたもの | ||
| (一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 三〇% | |
| (二) その他のもの | 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 二五% | |
| (二) その他のもの | 三〇% | |
| 二〇〇九・一二 | 冷凍してないもの(ブリックス値が二〇以下のものに限る。) | |
| 一 砂糖を加えたもの | ||
| (一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 三〇% | |
| (二) その他のもの | 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 二五% | |
| (二) その他のもの | 三〇% | |
| 二〇〇九・一九 | その他のもの | |
| 一 砂糖を加えたもの | ||
| (一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 三〇% | |
| (二) その他のもの | 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 二五% | |
| (二) その他のもの | 三〇% | |
| 二〇〇九・二一 | グレープフルーツ(ポメロを含む。)ジュース | |
| ブリックス値が二〇以下のもの | ||
| 一 砂糖を加えたもの | ||
| (一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 二七% | |
| (二) その他のもの | 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 二二・五% | |
| (二) その他のもの | 三〇% | |
| 二〇〇九・二九 | その他のもの | |
| 一 砂糖を加えたもの | ||
| (一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 二七% | |
| (二) その他のもの | 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 二二・五% | |
| (二) その他のもの | 三〇% | |
| 二〇〇九・三〇 | その他のかんきつ類の果実のジュース(二以上の果実から得たものを除く。) | |
| ブリックス値が二〇以下のもの | ||
| 一 砂糖を加えたもの | ||
| (一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 二七% | |
| (二) その他のもの | 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの | ||
| A レモンジュース | 八% | |
| B ライムジュース | 一六% | |
| C その他のもの | 二二・五% | |
| (二) その他のもの | 三〇% | |
| 二〇〇九・三九 | その他のもの | |
| 一 砂糖を加えたもの | ||
| (一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 二七% | |
| (二) その他のもの | 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの | ||
| A レモンジュース | 八% | |
| B ライムジュース | 一六% | |
| C その他のもの | 二二・五% | |
| (二) その他のもの | 三〇% | |
| 二〇〇九・四一 | パイナップルジュース | |
| ブリックス値が二〇以下のもの | ||
| 一 砂糖を加えたもの | ||
| (一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 二七% | |
| (二) その他のもの | 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 二二・五% | |
| (二) その他のもの | 三〇% | |
| 二〇〇九・四九 | その他のもの | |
| 一 砂糖を加えたもの | ||
| (一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 二七% | |
| (二) その他のもの | 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 二二・五% | |
| (二) その他のもの | 三〇% | |
| 二〇〇九・五〇 | トマトジュース | |
| 一 砂糖を加えたもの | 三五% | |
| 二 その他のもの | 二五% | |
| 二〇〇九・六一 | ぶどうジュース(ぶどう搾汁を含む。) | |
| ブリックス値が三〇以下のもの | ||
| 一 砂糖を加えたもの | ||
| (一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 二七% | |
| (二) その他のもの | 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
| 二 その他のもの | 二二・五% | |
| 二〇〇九・六九 | その他のもの | |
| 一 砂糖を加えたもの | ||
| (一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 二七% | |
| (二) その他のもの | 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 二二・五% | |
| (二) その他のもの | 三〇% | |
| 二〇〇九・七一 | りんごジュース | |
| ブリックス値が二〇以下のもの | ||
| 一 砂糖を加えたもの | ||
| (一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 二七% | |
| (二) その他のもの | 四〇%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 二二・五% | |
| (二) その他のもの | 三五% | |
| 二〇〇九・七九 | その他のもの | |
| 一 砂糖を加えたもの | ||
| (一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 二七% | |
| (二) その他のもの | 四〇%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 二二・五% | |
| (二) その他のもの | 三五% | |
| 二〇〇九・八〇 | その他の果実又は野菜のジュース(二以上の果実又は野菜から得たものを除く。) | |
| 一 果汁 | ||
| (一) 砂糖を加えたもの | ||
| A しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 二七% | |
| B その他のもの | 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
| (二) その他のもの | ||
| A しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 二二・五% | |
| B その他のもの | 三〇% | |
| 二 野菜ジュース | ||
| (一) 砂糖を加えたもの | 一〇・八% | |
| (二) その他のもの | 九・六% | |
| 二〇〇九・九〇 | 混合ジュース | |
| 一 混合果汁 | ||
| (一) 砂糖を加えたもの | ||
| A しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 二七% | |
| B その他のもの | 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
| (二) その他のもの | ||
| A しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 二二・五% | |
| B その他のもの | 三〇% | |
| 二 混合野菜ジュース | ||
| (一) 砂糖を加えたもの | 一〇・八% | |
| (二) その他のもの | 七・二% | |
| 番号 | 品名 | 税率 |
|
第二一類 各種の調製食料品 注 1 この類には、次の物品を含まない。 (a) 第〇七・一二項の野菜を混合したもの (b) コーヒーを含有するコーヒー代用物(いつたものに限るものとし、コーヒーの含有量のいかんを問わない。第〇九・〇一項参照) (c) 香味を付けた茶(第〇九・〇二項参照) (d) 第〇九・〇四項から第〇九・一〇項までの香辛料その他の物品 (e) ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の二〇%を超えるもの(第一六類参照。第二一・〇三項及び第二一・〇四項のものを除く。) (f) 酵母で、第三〇・〇三項又は第三〇・〇四項の医薬品その他の物品にしたもの (g) 第三五・〇七項の調製した酵素 2 1(b)のコーヒー代用物のエキスは、第二一・〇一項に属する。 3 第二一・〇四項において「均質混合調製食料品」とは、二以上の基礎的な構成成分(例えば、肉、魚、野菜及び果実)から成る混合物を微細に均質化したものから成る育児食用又は食餌療法用の調製品(小売用のもので正味重量が二五〇グラム以下の容器入りにしたものに限る。)をいう。この場合において、調味、保存その他の目的のために当該混合物に加えた少量の構成成分は考慮しないものとし、当該調製品が少量の構成成分の目に見える程度の細片を含有するかしないかを問わない。 |
||
| 二一・〇一 | コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品、コーヒー、茶又はマテをもととした調製品並びにチコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物 | |
| コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品 | ||
| 二一〇一・一一 | エキス、エッセンス及び濃縮物 | |
| 一 砂糖を加えたもの | 二四% | |
| 二 その他のもの | ||
| (1) インスタントコーヒー | 一二・三% | |
| (2) その他のもの | 一六% | |
| 二一〇一・一二 | エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品及びコーヒーをもととした調製品 | |
| 一 エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品 | ||
| (一) 砂糖を加えたもの | 二四% | |
| (二) その他のもの | ||
| A インスタントコーヒー | 一二・三% | |
| B その他のもの | 一六% | |
| 二 コーヒーをもととした調製品 | ||
| (一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のもの | ||
| A 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもの | 三五%及び一キログラムにつき七九九円 | |
| B その他のもの | 三五%及び一キログラムにつき一、三六三円 | |
| (二) その他のもの | ||
| A 砂糖を加えたもの | ||
| (a) しよ糖の含有量が全重量の五〇%未満のもの | 二八% | |
| (b) その他のもの | 三五% | |
| B その他のもの | 二五% | |
| 二一〇一・二〇 | 茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びに茶又はマテをもととした調製品 | |
| 一 茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品 | ||
| (一) インスタントティー | 一六% | |
| (二) その他のもの | 一二・八% | |
| 二 茶又はマテをもととした調製品 | ||
| (一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のもの | ||
| A 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもの | 三五%及び一キログラムにつき七九九円 | |
| B その他のもの | 三五%及び一キログラムにつき一、三六三円 | |
| (二) その他のもの | ||
| A 砂糖を加えたもの | ||
| (a) しよ糖の含有量が全重量の五〇%未満のもの | 二八% | |
| (b) その他のもの | 三五% | |
| B その他のもの | 二五% | |
| 二一〇一・三〇 | チコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物 | 八% |
| 二一・〇二 | 酵母(活性のものであるかないかを問わない。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限るものとし、第三〇・〇二項のワクチンを除く。)並びに調製したベーキングパウダー | |
| 二一〇二・一〇 | 酵母(活性のものに限る。) | 一四% |
| 二一〇二・二〇 | 酵母(不活性のものに限る。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限る。) | |
| 一 酵母 | 六・四% | |
| 二 その他のもの | 無税 | |
| 二一〇二・三〇 | 調製したベーキングパウダー | 一四% |
| 二一・〇三 | ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード | |
| 二一〇三・一〇 | 醤油 | 九・六% |
| 二一〇三・二〇 | トマトケチャップその他のトマトソース | |
| 一 トマトケチャップ | 二五% | |
| 二 その他のトマトソース | 二〇% | |
| 二一〇三・三〇 | マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード | |
| 一 小売用の容器入りにしたもの | 一二・二% | |
| 二 その他のもの | 一〇・三% | |
| 二一〇三・九〇 | その他のもの | |
| 一 ソース | ||
| (一) マヨネーズ | 一二・八% | |
| (二) フレンチドレッシング及びサラダドレッシング | 一二% | |
| (三) その他のもの | 九・六% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) インスタントカレーその他のカレー調製品 | 九・六% | |
| (二) その他のもの | ||
| A グルタミン酸ソーダを主成分とするもの | 一六% | |
| B その他のもの | 一四% | |
| 二一・〇四 | スープ、ブロス、スープ用又はブロス用の調製品及び均質混合調製食料品 | |
| 二一〇四・一〇 | スープ、ブロス及びスープ用又はブロス用の調製品 | |
| 一 野菜のもの(気密容器入りのものに限る。) | 七% | |
| 二 その他のもの | 八・四% | |
| 二一〇四・二〇 | 均質混合調製食料品 | 一二・八% |
| 二一・〇五 | ||
| 二一〇五・〇〇 | アイスクリームその他の氷菓(ココアを含有するかしないかを問わない。) | |
| 一 砂糖を加えたもの | ||
| (一) しよ糖の含有量が全重量の五〇%未満のもの | 二八% | |
| (二) その他のもの | 三五% | |
| 二 その他のもの | 二五% | |
| 二一・〇六 | 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) | |
| 二一〇六・一〇 | たんぱく質濃縮物及び繊維状にしたたんぱく質系物質 | |
| 一 ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上の調製品(たんぱく質の含有量が全重量の八〇%以上でその成分中植物性たんぱくの重量が最大のたんぱく質濃縮物のうち、小売用の容器入りにしたもので一個の正味重量が五〇〇グラム未満のものを除く。) | 三五%及び一キログラムにつき一、三五九円 | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 砂糖を加えたもの | ||
| A しよ糖の含有量が全重量の五〇%未満のもの | 二八% | |
| B その他のもの | 三五% | |
| (二) その他のもの | ||
| A 植物性たんぱく | 一二・五% | |
| B その他のもの | 二五% | |
| 二一〇六・九〇 | その他のもの | |
| 一 ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上の調製品 | ||
| (一) 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもの | 三五%及び一キログラムにつき七九九円 | |
| (二) その他のもの | 三五%及び一キログラムにつき一、三六三円 | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかの含有量が全重量の三〇%を超える調製食料品 | ||
| A 米の含有量が全重量の三〇%を超えるもの | 一キログラムにつき四〇二円 | |
| B その他のもの | ||
| (a) 小麦(ライ小麦を含む。)の含有量が全重量の三〇%を超えるもの | 一キログラムにつき一〇〇円 | |
| (b) 大麦(裸麦を含む。)の含有量が全重量の三〇%を超えるもの | 一キログラムにつき七五円 | |
| (二) その他のもの | ||
| A 糖水(着色料又は香味料を加えたものに限る。) | 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
| B チューインガム | 五% | |
| C こんにやく | 二五% | |
| D 飲料製造に使用する種類の調製品でアルコールを含有するもの(アルコール分が〇・五%を超えるものに限る。) | ||
| (a) 果汁をもととした調製品(アルコール分が一%未満のものに限る。) | 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
| (b) その他のもの | 一二・八% | |
| E その他のもの | ||
| (a) 砂糖を加えたもの | ||
| イ おたねにんじん又はそのエキスを含有する飲料のもと | 二八% | |
| ロ ビタミンをもととした栄養補助食品 | 一二・五% | |
| ハ その他のもの | ||
| (イ) しよ糖の含有量が全重量の五〇%未満のもの | 二八% | |
| (ロ) その他のもの | ||
| I 小売用の容器入りにしたもので、容器ともの一個の重量が五〇〇グラム以下のもの | 三〇% | |
| II しよ糖の含有量が全重量の八五%以上のもの(小売用の容器入りにしたもの(容器ともの一個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。)、成分に変更を加えることなく小売用の容器入りのもの(容器ともの一個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。)にする旨が政令で定める手続により証明されたもの及び課税価格が一キログラムにつき二五七円を超えるものを除く。) | 一キログラムにつき九〇円 | |
| III その他のもの | ||
| (I) 乳糖、乳たんぱく又は乳脂肪を含有するもの | 三五% | |
| (II) その他のもの | 三〇% | |
| (b) その他のもの | ||
| イ 調製食用脂(第〇四・〇五項の物品の含有量が全重量の一五%を超え三〇%未満のものに限る。) | 二五% | |
| ロ アルコールを含有しない飲料のもと | ||
| (イ) おたねにんじん又はそのエキスを含有するもの | 一二% | |
| (ロ) その他のもの | 二二% | |
| ハ その他のもの | ||
| (イ) 第〇四・一〇項の物品のもの | 一二% | |
| (ロ) その他のもの | ||
| I ビタミンをもととした栄養補助食品及び植物性たんぱくを加水分解したもの | 一二・五% | |
| II その他のもの | ||
| (I) たんぱく質変性防止剤(冷凍すり身の製造に使用する種類のものでソルビトールその他の政令で定める物品に政令で定める調製を加えたものに限る。) | 無税 | |
| (II) その他のもの | 二五% | |
| 番号 | 品名 | 税率 |
|
第二二類 飲料、アルコール及び食酢 注 1 この類には、次の物品を含まない。 (a) 料理用に調製したこの類の物品(第二二・〇九項のものを除く。)で飲料に適しない処理をしたもの(主として第二一・〇三項に属する。) (b) 海水(第二五・〇一項参照) (c) 蒸留水、伝導度水その他これらに類する純水(第二八・五三項参照) (d) 酢酸の水溶液(酢酸の含有量が全重量の一〇%を超えるものに限る。第二九・一五項参照)(e) 第三〇・〇三項又は第三〇・〇四項の医薬品 (f) 調製香料及び化粧品類(第三三類参照) 2 第二〇類からこの類までにおいてアルコール分は、温度二〇度におけるアルコールの容量分による。 3 第二二・〇二項において「アルコールを含有しない飲料」とは、アルコール分が〇・五%以下の飲料をいう。アルコール飲料は、第二二・〇三項から第二二・〇六項まで又は第二二・〇八項に属する。 号注 1 第二二〇四・一〇号において「スパークリングワイン」とは、温度二〇度における密閉容器内のゲージ圧力が三バール以上のぶどう酒をいう。 |
||
| 二二・〇一 | 水(天然又は人造の鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものを除く。)、氷及び雪 | |
| 二二〇一・一〇 | 鉱水及び炭酸水 | 三・二% |
| 二二〇一・九〇 | その他のもの | 無税 |
| 二二・〇二 | 水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る。)その他のアルコールを含有しない飲料(第二〇・〇九項の果実又は野菜のジュースを除く。) | |
| 二二〇二・一〇 | 水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る。) | |
| 一 砂糖を加えたもの | 二二・四% | |
| 二 その他のもの | 一六% | |
| 二二〇二・九〇 | その他のもの | |
| 一 砂糖を加えたもの | 二二・四% | |
| 二 その他のもの | 一六% | |
| 二二・〇三 | ||
| 二二〇三・〇〇 | ビール | 一リットルにつき六円四〇銭 |
| 二二・〇四 | ぶどう酒(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る。)及びぶどう搾汁(第二〇・〇九項のものを除く。) | |
| 二二〇四・一〇 | スパークリングワイン | 一リットルにつき二〇一円六〇銭 |
| その他のぶどう酒及びぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの | ||
| 二二〇四・二一 | 二リットル以下の容器入りにしたもの | |
| 一 シェリー、ポートその他の強化ぶどう酒 | 一リットルにつき一二三円二〇銭 | |
| 二 その他のもの | 二一・三%(その率が一リットルにつき一五六円八〇銭の従量税率より高いとき又は一リットルにつき九三円の従量税率より低いときは、それぞれ当該従量税率) | |
| 二二〇四・二九 | その他のもの | |
| 一 一五〇リットル以下の容器入りにしたもの | 二一・三%(その率が一リットルにつき一五六円八〇銭の従量税率より高いとき又は一リットルにつき九三円の従量税率より低いときは、それぞれ当該従量税率) | |
| 二 その他のもの | 一リットルにつき六四円 | |
| 二二〇四・三〇 | その他のぶどう搾汁 | |
| 一 アルコール分が一%未満のもの | ||
| (一) 砂糖を加えたもの | ||
| A しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 二七% | |
| B その他のもの | 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
| (二) その他のもの | ||
| A しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 二二・五% | |
| B その他のもの | 三〇% | |
| 二 その他のもの | 一リットルにつき六四円 | |
| 二二・〇五 | ベルモットその他のぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したもので、植物又は芳香性物質により香味を付けたものに限る。) | |
| 二二〇五・一〇 | 二リットル以下の容器入りにしたもの | 一リットルにつき七〇円六〇銭 |
| 二二〇五・九〇 | その他のもの | |
| 一 アルコール分が一%未満のもの | 二二・五% | |
| 二 その他のもの | 一リットルにつき七〇円六〇銭 | |
| 二二・〇六 | ||
| 二二〇六・〇〇 | その他の発酵酒(例えば、りんご酒、なし酒及びミード)並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。) | |
| 一 アルコール分が一%未満のもの | 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 清酒及び濁酒 | 一リットルにつき七〇円四〇銭 | |
| (二) その他のもの | ||
| A 発酵酒(清酒を除く。)と第二〇・〇九項又は第二二・〇二項の物品との混合物 | 一リットルにつき三〇円八〇銭 | |
| B その他のもの | ||
| (a) 麦芽を原料の一部としたもので発泡性を有するもの | 一リットルにつき六円四〇銭 | |
| (b) その他のもの | 一リットルにつき四三円一〇銭 | |
| 二二・〇七 | エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が八〇%以上のものに限る。)及び変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。) | |
| 二二〇七・一〇 | エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が八〇%以上のものに限る。) | |
|
一 アルコール分が九〇%以上のもの (一) 工業用アルコール又は酢酸エチル若しくはエチルアミンの製造の用に供するもの |
無税 | |
|
(二) その他のもの A アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。) |
無税 | |
| B その他のもの | 一〇% | |
|
二 その他のもの (一) アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。) |
無税 | |
| (二) その他のもの | 一リットルにつき四四円八〇銭 | |
| 二二〇七・二〇 | 変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。) | |
| 一 アルコール分が九〇%以上のもの | 三二% | |
| 二 その他のもの | 一リットルにつき四四円八〇銭 | |
| 二二・〇八 | エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が八〇%未満のものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料 | |
| 二二〇八・二〇 | ぶどう酒又はぶどう酒もろみの搾りかすから得た蒸留酒 | |
| 一 アルコール分が五〇%以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。) | 一リットルにつき一九三円二〇銭 | |
| 二 その他のもの | 一リットルにつき二二七円九〇銭 | |
| 二二〇八・三〇 | ウイスキー | |
| 一 バーボンウイスキー(アルコール分が五〇%以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。)にあつては内容品が原産国の政府又は政府代行機関により真正なものであると証明されているものに限るものとし、その他のものにあつては内容品がバーボンウイスキーであることを表示するラベルが容器に張り付けてあり、かつ、当該内容品が原産国の政府又は政府代行機関により真正なものであると証明されているものに限る。) | 一三・七% | |
| 二 ライウイスキー(アルコール分が五〇%以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。)にあつては内容品が原産国の政府又は政府代行機関により真正なものであると証明されているものに限るものとし、その他のものにあつては内容品がライウイスキーであることを表示するラベルが容器に張り付けてあり、かつ、当該内容品が原産国の政府又は政府代行機関により真正なものであると証明されているものに限る。) | 一五・七% | |
| 三 その他のもの | ||
| (一) アルコール分が五〇%以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。) | 一リットルにつき二〇七円二〇銭 | |
| (二) その他のもの | 一リットルにつき一七二円五〇銭 | |
| 二二〇八・四〇 | ラムその他これに類する発酵したさとうきびの製品から得た蒸留酒 | 二〇・二% |
| 二二〇八・五〇 | ジン及びジュネヴァ | 一九・六%(その率が一リットルにつき八六円二〇銭の従量税率より高いときは、当該従量税率) |
| 二二〇八・六〇 | ウオッカ | 一七・九% |
| 二二〇八・七〇 | リキュール及びコーディアル | 一リットルにつき一四一円一〇銭 |
| 二二〇八・九〇 | その他のもの | |
| 一 エチルアルコール及び蒸留酒 | ||
| (一) フルーツブランデー | ||
| A アルコール分が五〇%以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。) | 一リットルにつき一九三円二〇銭 | |
| B その他のもの | 一リットルにつき二二七円九〇銭 | |
|
(二) その他のもの A エチルアルコール (a) アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。) |
無税 | |
| (b) その他のもの | 一リットルにつき九六円 | |
|
B その他のもの (a) アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。) |
無税 | |
| (b) その他のもの | 一七・九% | |
| 二 その他のアルコール飲料 | ||
| (一) 合成清酒及び白酒 | 一リットルにつき七〇円四〇銭 | |
| (二) 果汁をもととした飲料(アルコール分が一%未満のものに限る。) | 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
| (三) その他のもの | 一リットルにつき八九円六〇銭 | |
| 二二・〇九 | ||
| 二二〇九・〇〇 | 食酢及び酢酸から得た食酢代用物 | 八% |
| 番号 | 品名 | 税率 |
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第二三類 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料 注 1 第二三・〇九項には、植物性又は動物性の材料をその特性が消失する程度に処理して得た飼料用に供する種類の物品(植物のくず、植物のかす及び当該処理の際に生ずる副産物を除く。)で、他の項に該当しないものを含む。 号注 1 第二三〇六・四一号において「菜種油かす(低エルカ酸のもの)」とは、第一二類号注1に定義される種のものをいう。 |
||
| 二三・〇一 | 肉、くず肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット(食用に適しないものに限る。)並びに獣脂かす | |
| 二三〇一・一〇 | 肉又はくず肉の粉、ミール及びペレット並びに獣脂かす | 無税 |
| 二三〇一・二〇 | 魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット | 無税 |
| 二三・〇二 | ふすま、ぬかその他のかす(穀物又は豆のふるい分け、製粉その他の処理の際に生ずるものに限るものとし、ペレット状であるかないかを問わない。) | |
| 二三〇二・一〇 | とうもろこしのもの | 無税 |
| 二三〇二・三〇 | 小麦のもの | 無税 |
| 二三〇二・四〇 | その他の穀物のもの | 無税 |
| 二三〇二・五〇 | 豆のもの | 無税 |
| 二三・〇三 | でん粉製造の際に生ずるかすその他これに類するかす、ビートパルプ、バガスその他の砂糖製造の際に生ずるかす及び醸造又は蒸留の際に生ずるかす(ペレット状であるかないかを問わない。) | |
| 二三〇三・一〇 | でん粉製造の際に生ずるかすその他これに類するかす | 無税 |
| 二三〇三・二〇 | ビートパルプ、バガスその他の砂糖製造の際に生ずるかす | 無税 |
| 二三〇三・三〇 | 醸造又は蒸留の際に生ずるかす | 無税 |
| 二三・〇四 | ||
| 二三〇四・〇〇 | 大豆油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わない。) | 無税 |
| 二三・〇五 | ||
| 二三〇五・〇〇 | 落花生油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わない。) | 無税 |
| 二三・〇六 | その他の植物性の油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わないものとし、第二三・〇四項又は第二三・〇五項のものを除く。) | |
| 二三〇六・一〇 | 綿実油かす | 無税 |
| 二三〇六・二〇 | 亜麻仁油かす | 無税 |
| 二三〇六・三〇 | ひまわり油かす | 無税 |
| 二三〇六・四一 | 菜種油かす | |
| 菜種油かす(低エルカ酸のもの) | 無税 | |
| 二三〇六・四九 | その他のもの | 無税 |
| 二三〇六・五〇 | やし(コプラ)油かす | 無税 |
| 二三〇六・六〇 | パーム油かす及びパーム核油かす | 無税 |
| 二三〇六・九〇 | その他のもの | 無税 |
| 二三・〇七 | ||
| 二三〇七・〇〇 | ぶどう酒かす及びアーゴル | 無税 |
| 二三・〇八 | ||
| 二三〇八・〇〇 | 飼料用に供する種類の植物材料、植物のくず、植物のかす及び植物性副産物(ペレット状であるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。) | 無税 |
| 二三・〇九 | 飼料用に供する種類の調製品 | |
| 二三〇九・一〇 | 犬用又は猫用の飼料(小売用にしたものに限る。) | |
| 一 乳糖の含有量が全重量の一〇%以上のもの | 一キログラムにつき、七〇円に重量比による乳糖の含有率が一〇%を超える一%ごとに七円を加えた額 | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) | 無税 | |
| (二) その他のもの | ||
| A 課税価格が一キログラムにつき七〇円を超えるもの(粗たんぱく質の含有量が全重量の三五%未満のものに限る。) | 無税 | |
| B その他のもの | ||
| (a) 粉状、ミール状、フレーク状、ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のもの(しよ糖として計算した糖類の含有量が全重量の五%未満で、遊離でん粉の含有量が全重量の二〇%未満であり、かつ、粗たんぱく質の含有量が全重量の三五%未満のものに限るものとし、政令で定める選別方法により分離できる砕米、米粉及び米のミールの含有量の合計が全重量の一〇%以上のものを除く。) | 無税 | |
| (b) その他のもの | 一キログラムにつき六〇円 | |
| 二三〇九・九〇 | その他のもの | |
| 一 飼料用に供する種類の調製品(飼料に添加するものに限る。) | 五% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 乳糖の含有量が全重量の一〇%以上のもの | ||
| A ホワイトヴィール用子牛の育成に使用するもの | 無税 | |
| B その他のもの | 一キログラムにつき、七〇円に重量比による乳糖の含有率が一〇%を超える一%ごとに七円を加えた額 | |
| (二) その他のもの | ||
| A 第一二・一四項又は第二三・〇三項の物品をもととしたもの(ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のものに限る。)、アルファルファ緑葉たんぱく濃縮物並びに魚又は海棲哺乳動物のソリュブル | 無税 | |
| B その他のもの | ||
| (a) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) | 無税 | |
| (b) その他のもの | ||
| イ 課税価格が一キログラムにつき七〇円を超えるもの(小売用の容器入りにしたもの(気密容器入りのものを除く。)で、粗たんぱく質の含有量が全重量の三五%未満のものに限る。) | 無税 | |
| ロ その他のもの | ||
| (イ) 粉状、ミール状、フレーク状、ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のもの(しよ糖として計算した糖類の含有量が全重量の五%未満で、遊離でん粉の含有量が全重量の二〇%未満であり、かつ、粗たんぱく質の含有量が全重量の三五%未満のものに限るものとし、政令で定める選別方法により分離できる砕米、米粉及び米のミールの含有量の合計が全重量の一〇%以上のものを除く。) | ||
| I 犬、猫その他の愛がん用又は観賞用の動物用のもの | 無税 | |
| II その他のもの | 一五% | |
| (ロ) その他のもの | 一キログラムにつき六〇円 | |
| 番号 | 品名 | 税率 |
|
第二四類 たばこ及び製造たばこ代用品 注 1 この類には、薬用の紙巻たばこを含まない(第三〇類参照)。 |
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| 二四・〇一 | たばこ(製造たばこを除く。)及びくずたばこ | |
| 二四〇一・一〇 | たばこ(骨を除いてないものに限る。) | 無税 |
| 二四〇一・二〇 | たばこ(全部又は一部の骨を除いたものに限る。) | 無税 |
| 二四〇一・三〇 | くずたばこ | 無税 |
| 二四・〇二 | 葉巻たばこ、シェルート、シガリロ及び紙巻たばこ(たばこ又はたばこ代用物から成るものに限る。) | |
| 二四〇二・一〇 | 葉巻たばこ、シェルート及びシガリロ(たばこを含有するものに限る。) | 二〇% |
| 二四〇二・二〇 | 紙巻たばこ(たばこを含有するものに限る。) | 八・五%及び一、〇〇〇本につき二九〇円七〇銭 |
| 二四〇二・九〇 | その他のもの | 四% |
| 二四・〇三 | その他の製造たばこ及び製造たばこ代用品、シートたばこ並びにたばこのエキス及びエッセンス | |
| 二四〇三・一〇 | 喫煙用たばこ(たばこ代用物を含有するかしないかを問わないものとし、その含有量のいかんを問わない。) | |
| 一 パイプたばこ | 三五% | |
| 二 その他のもの | 四% | |
| その他のもの | ||
| 二四〇三・九一 | シートたばこ | 無税 |
| 二四〇三・九九 | その他のもの | |
| 一 たばこのエキス及びエッセンス | 無税 | |
| 二 その他のもの | 四% | |
| 番号 | 品名 | 税率 |
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第五部 鉱物性生産品 第二五類 塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント 注 1 この類の物品は、文脈又は4の規定により別に解釈される場合を除くほか、粗のもの、洗つたもの(構造を変化させることなく化学物質により不純物を除いたものを含む。)、破砕し、粉砕し、粉状にし又はふるい分けたもの及び浮遊選鉱、磁気選鉱その他の機械的又は物理的な方法により選鉱したもの(結晶法により選鉱したものを除く。)に限るものとし、焼き、混合し又は各項において定める処理方法を超えて加工したものを含まない。 この類の物品には、アンチダスティング剤を加えたもの(これを加えることにより特定の用途に適するようにしたものを除く。)を含む。 2 この類には、次の物品を含まない。 (a) 昇華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄(第二八・〇二項参照) (b) アースカラーで三酸化二鉄として計算した化合鉄分が全重量の七〇%以上のもの(第二八・二一項参照) (c) 第三〇類の医薬品その他の物品 (d) 調製香料及び化粧品類(第三三類参照) (e) 舗装用の石、縁石及び敷石(第六八・〇一項参照)、モザイクキューブその他これに類する物品(第六八・〇二項参照)並びに屋根用、上張り用又は防湿層用のスレート(第六八・〇三項参照) (f) 貴石及び半貴石(第七一・〇二項及び第七一・〇三項参照) (g) 第三八・二四項の塩化ナトリウム又は酸化マグネシウムを培養した結晶(一個の重量が二・五グラム以上のものに限るものとし、光学用品を除く。)及び塩化ナトリウム又は酸化マグネシウムから製造した光学用品(第九〇・〇一項参照)(h) ビリヤードチョーク(第九五・〇四項参照) (ij) テーラースチョーク及び筆記用又は図画用のチョーク(第九六・〇九項参照) 3 第二五・一七項及びこの類の他の項に同時に属するとみられる物品は、第二五・一七項に属する。 4 第二五・三〇項には、蛭石、真珠岩及び緑泥岩(膨脹させてないものに限る。)、アースカラー(焼いてあるかないか又は相互に混合してあるかないかを問わない。)、天然の雲母酸化鉄、こはく、海泡石(磨いてあるかないかを問わない。)、板状、棒状その他これらに類する形状に凝結させたこはく及び海泡石(凝結させたものにあつては、成形後に加工したものを除く。)、黒玉、ストロンチアナイト(焼いてあるかないかを問わないものとし、酸化ストロンチウムを除く。)並びに陶磁製品、れんが又はコンクリートの破片を含む。 |
||
| 二五・〇一 | ||
| 二五〇一・〇〇 |
塩(食卓塩及び変性させた塩を含むものとし、水溶液であるかないか又は固結防止剤を含有するかしないかを問わない。)、純塩化ナトリウム(水溶液であるかないか又は固結防止剤を含有するかしないかを問わない。)及び海水 一 塩及び純塩化ナトリウム(目開きが二・八ミリメートルのふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率が全重量の七〇%以上のもの及び凝結させたものに限るものとし、水溶液を除く。) |
一キログラムにつき五〇銭 |
| 二 その他のもの | 無税 | |
| 二五・〇二 | ||
| 二五〇二・〇〇 | 硫化鉄鉱(焼いてないものに限る。) | 無税 |
| 二五・〇三 | ||
| 二五〇三・〇〇 | 硫黄(昇華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄を除く。) | 無税 |
| 二五・〇四 | 天然黒鉛 | |
| 二五〇四・一〇 | 粉状又はフレーク状のもの | 無税 |
| 二五〇四・九〇 | その他のもの | 無税 |
| 二五・〇五 | 天然の砂(着色してあるかないかを問わないものとし、第二六類の砂状の金属鉱を除く。) | |
| 二五〇五・一〇 | けい砂 | 無税 |
| 二五〇五・九〇 | その他のもの | 無税 |
| 二五・〇六 | 石英(天然の砂を除く。)及びけい岩(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。) | |
| 二五〇六・一〇 | 石英 | 無税 |
| 二五〇六・二〇 | けい岩 | 無税 |
| 二五・〇七 | ||
| 二五〇七・〇〇 | カオリンその他のカオリン系粘土(焼いてあるかないかを問わない。) | 無税 |
| 二五・〇八 | その他の粘土、アンダルーサイト、カイアナイト及びシリマナイト(焼いてあるかないかを問わないものとし、第六八・〇六項のエキスパンデッドクレーを除く。)並びにムライト、シャモット及びダイナスアース | |
| 二五〇八・一〇 | ベントナイト | 無税 |
| 二五〇八・三〇 | 耐火粘土 | 無税 |
| 二五〇八・四〇 | その他の粘土 | 無税 |
| 二五〇八・五〇 | アンダルーサイト、カイアナイト及びシリマナイト | 無税 |
| 二五〇八・六〇 | ムライト | 無税 |
| 二五〇八・七〇 | シャモット及びダイナスアース | 無税 |
| 二五・〇九 | ||
| 二五〇九・〇〇 | 白亜 | 一・六% |
| 二五・一〇 | 天然のりん酸カルシウム及びりん酸アルミニウムカルシウム並びにりん酸塩を含有する白亜 | |
| 二五一〇・一〇 | 粉砕してないもの | 無税 |
| 二五一〇・二〇 | 粉砕したもの | 無税 |
| 二五・一一 | 天然の硫酸バリウム(重晶石)及び天然の炭酸バリウム(毒重石。焼いてあるかないかを問わないものとし、第二八・一六項の酸化バリウムを除く。) | |
| 二五一一・一〇 | 天然の硫酸バリウム(重晶石) | 無税 |
| 二五一一・二〇 | 天然の炭酸バリウム(毒重石) | 無税 |
| 二五・一二 | ||
| 二五一二・〇〇 | けいそう土その他これに類するけい酸質の土(見掛け比重が一以下のものに限るものとし、焼いてあるかないかを問わない。) | 無税 |
| 二五・一三 | コランダム、ガーネットその他の研磨用の材料(天然のものに限るものとし、熱処理をしてあるかないかを問わない。)、パミスストーン及びエメリーパミスストーン | |
| 二五一三・一〇 | パミスストーン | 無税 |
| 二五一三・二〇 | エメリー、天然のコランダム、天然のガーネットその他の天然の研磨用の材料 | 一・三% |
| 二五・一四 | ||
| 二五一四・〇〇 | スレート(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。) | 無税 |
| 二五・一五 | 大理石、トラバーチン、エコーシンその他の石碑用又は建築用の石灰質の岩石(見掛け比重が二・五以上のものに限るものとし、粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。)及びアラバスター(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。) | |
| 大理石及びトラバーチン | ||
| 二五一五・一一 | 粗のもの及び粗削りしたもの | 無税 |
| 二五一五・一二 | のこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状又は板状に単に切つたもの | 無税 |
| 二五一五・二〇 | エコーシンその他の石碑用又は建築用の石灰質の岩石及びアラバスター | 無税 |
| 二五・一六 | 花こう岩、はん岩、玄武岩、砂岩その他の石碑用又は建築用の岩石(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。) | |
| 花こう岩 | ||
| 二五一六・一一 | 粗のもの及び粗削りしたもの | 無税 |
| 二五一六・一二 | のこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状又は板状に単に切つたもの | 無税 |
| 二五一六・二〇 | 砂岩 | 無税 |
| 二五一六・九〇 | その他の石碑用又は建築用の岩石 | 無税 |
| 二五・一七 | 小石、砂利及び砕石(コンクリート用、道路舗装用又は鉄道用その他のバラスト用に通常供するものに限るものとし、熱処理をしてあるかないかを問わない。)、シングル及びフリント(熱処理をしてあるかないかを問わない。)並びにスラグ、ドロスその他これらに類する工業廃棄物から成るマカダム(小石、砂利、砕石、シングル又はフリントを混入してあるかないかを問わない。)及びタールマカダム並びに第二五・一五項又は第二五・一六項の岩石の粒、破片及び粉(熱処理をしてあるかないかを問わない。) | |
| 二五一七・一〇 | 小石、砂利及び砕石(コンクリート用、道路舗装用又は鉄道用その他のバラスト用に通常供するものに限るものとし、熱処理をしてあるかないかを問わない。)並びにシングル及びフリント(熱処理をしてあるかないかを問わない。) | 無税 |
| 二五一七・二〇 | スラグ、ドロスその他これらに類する工業廃棄物から成るマカダム(第二五一七・一〇号の物品を混入してあるかないかを問わない。) | 無税 |
| 二五一七・三〇 | タールマカダム第二五・一五項又は第二五・一六項の岩石の粒、破片及び粉(熱処理をしてあるかないかを問わない。) | 無税 |
| 二五一七・四一 | 大理石のもの | 無税 |
| 二五一七・四九 | その他のもの | 無税 |
| 二五・一八 | ドロマイト(粗削りしたもの及びのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状又は板状に単に切つたものを含むものとし、焼いてあるかないか又は焼結してあるかないかを問わない。)及びドロマイトラミングミックス | |
| 二五一八・一〇 | ドロマイト(焼いたもの及び焼結したものを除く。) | 無税 |
| 二五一八・二〇 | ドロマイト(焼いたもの及び焼結したものに限る。) | 無税 |
| 二五一八・三〇 | ドロマイトラミングミックス | 無税 |
| 二五・一九 | 天然の炭酸マグネシウム(マグネサイト)並びに溶融マグネシア、焼結マグネシア(焼結前に他の酸化物を少量加えてあるかないかを問わない。)及びその他の酸化マグネシウム(純粋であるかないかを問わない。) | |
| 二五一九・一〇 | 天然の炭酸マグネシウム(マグネサイト) | 無税 |
| 二五一九・九〇 | その他のもの | 無税 |
| 二五・二〇 | 天然石膏及び天然無水石膏並びに天然石膏を焼いたもの又は硫酸カルシウムから成るプラスター(着色してあるかないか又は少量の促進剤若しくは遅緩剤を加えてあるかないかを問わない。) | |
| 二五二〇・一〇 | 天然石膏及び天然無水石膏 | 無税 |
| 二五二〇・二〇 | プラスター | |
| 一 天然石膏を焼いたもの | 無税 | |
| 二 その他のもの | 三% | |
| 二五・二一 | ||
| 二五二一・〇〇 | 石灰石その他の石灰質の岩石(石灰又はセメントの製造に使用する種類のものに限る。) | 無税 |
| 二五・二二 | 生石灰、消石灰及び水硬性石灰(第二八・二五項の酸化カルシウム及び水酸化カルシウムを除く。) | |
| 二五二二・一〇 | 生石灰 | 無税 |
| 二五二二・二〇 | 消石灰 | 無税 |
| 二五二二・三〇 | 水硬性石灰 | 無税 |
| 二五・二三 | ポートランドセメント、アルミナセメント、スラグセメント、スーパーサルフェートセメントその他これらに類する水硬性セメント(着色してあるかないか又はクリンカー状であるかないかを問わない。) | |
| 二五二三・一〇 | セメントクリンカー | 二・六% |
| ポートランドセメント | ||
| 二五二三・二一 | 白色セメント(人工着色をしてあるかないかを問わない。) | 二・六% |
| 二五二三・二九 | その他のもの | 二・六% |
| 二五二三・三〇 | アルミナセメント | 二・六% |
| 二五二三・九〇 | その他の水硬性セメント | 二・六% |
| 二五・二四 | 石綿 | |
| 二五二四・一〇 | クロシドライト | 無税 |
| 二五二四・九〇 | その他のもの | 無税 |
| 二五・二五 | 雲母(はく離雲母を含む。)及びそのくず | |
| 二五二五・一〇 | 粗のもの及びシート状又は片状にしたもの | 無税 |
| 二五二五・二〇 | 粉 | 無税 |
| 二五二五・三〇 | くず | 無税 |
| 二五・二六 | ステアタイト(天然のものに限るものとし、粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。)及びタルク | |
| 二五二六・一〇 | 破砕してなく、かつ、粉状にしてないもの | 無税 |
| 二五二六・二〇 | 破砕し又は粉状にしたもの | 無税 |
| 二五・二八 | 天然ほう酸塩及びその精鉱(焼いてあるかないかを問わないものとし、天然かん水から分離したものを除く。)並びに天然ほう酸でオルトほう酸の含有量が乾燥状態において全重量の八五%以下のもの | |
| 二五二八・一〇 | 天然のほう酸ナトリウム及びその精鉱(焼いてあるかないかを問わない。) | 無税 |
| 二五二八・九〇 | その他のもの | 無税 |
| 二五・二九 | 長石、白榴石、ネフェリン、ネフェリンサイアナイト及びほたる石 | |
| 二五二九・一〇 | 長石 | 無税 |
| ほたる石 | ||
| 二五二九・二一 | ふつ化カルシウムの含有量が全重量の九七%以下のもの | 無税 |
| 二五二九・二二 | ふつ化カルシウムの含有量が全重量の九七%を超えるもの | 無税 |
| 二五二九・三〇 | 白榴石、ネフェリン及びネフェリンサイアナイト | 無税 |
| 二五・三〇 | 鉱物(他の項に該当するものを除く。) | |
| 二五三〇・一〇 | 蛭石、真珠岩及び緑泥岩(膨脹させてないものに限る。) | 無税 |
| 二五三〇・二〇 | キーゼル石及び瀉利塩(天然の硫酸マグネシウム) | 無税 |
| 二五三〇・九〇 | その他のもの | 無税 |
| 番号 | 品名 | 税率 |
|
第二六類 鉱石、スラグ及び灰 注 1 この類には、次の物品を含まない。 (a) スラグその他工業において生ずるこれに類するくずでマカダムとして調製したもの(第二五・一七項参照) (b) 天然の炭酸マグネシウム(マグネサイト。焼いてあるかないかを問わない。第二五・一九項参照) (c) 石油貯蔵タンクから得られた汚泥で、主として石油から成るもの(第二七・一〇項参照) (d) 第三一類の塩基性スラグ (e) スラグウール、ロックウールその他これらに類する鉱物性ウール(第六八・〇六項参照) (f) 貴金属又は貴金属を張つた金属のくず及び主として貴金属の回収に使用する種類のその他のくずで貴金属又はその化合物を含有するもの(第七一・一二項参照) (g) 製錬工程において製造される銅、ニッケル又はコバルトのマット(第一五部参照) 2 第二六・〇一項から第二六・一七項までにおいて「鉱」とは、水銀又は第二八・四四項、第一四部若しくは第一五部の金属を採取するために冶金工業において実際に使用する種類の鉱物(冶金用以外の用途に供するものも含む。)をいう。ただし、第二六・〇一項から第二六・一七項までには、冶金工業において通常行わない工程を経た鉱物を含まない。 3 第二六・二〇項には、次の物品のみを含む。 (a) 工業において金属の抽出又は金属化合物の製造原料に使用する種類のスラグ、灰及び残留物(第二六・二一項の都市廃棄物の焼却によつて生じた灰及び残留物を含まない。) (b) 砒素を含有するスラグ、灰及び残留物で、砒素若しくは金属の抽出又はこれらの化合物の製造原料に使用する種類のもの(金属を含有するかしないかを問わない。) 号注 1 第二六二〇・二一号において「加鉛ガソリンの汚泥及び鉛アンチノック剤の汚泥」とは、加鉛ガソリン及び鉛アンチノック剤(例えば、テトラエチル鉛)の貯蔵タンクから得られた汚泥で、主として鉛、鉛化合物及び酸化鉄から成るものをいう。 2 砒素、水銀、タリウム又はこれらの混合物を含有するスラグ、灰及び残留物で、砒素若しくはこれらの金属の抽出又はこれらの化合物の製造原料に使用する種類のものは、第二六二〇・六〇号に属する。 |
||
| 二六・〇一 | 鉄鉱(精鉱及び焼いた硫化鉄鉱を含む。) | |
| 鉄鉱(精鉱を含むものとし、焼いた硫化鉄鉱を除く。) | ||
| 二六〇一・一一 | 凝結させてないもの | 無税 |
| 二六〇一・一二 | 凝結させたもの | 無税 |
| 二六〇一・二〇 | 焼いた硫化鉄鉱 | 無税 |
| 二六・〇二 | ||
| 二六〇二・〇〇 | マンガン鉱(精鉱を含む。)及び含鉄マンガン鉱(精鉱を含むものとし、マンガンの含有量が乾燥状態において全重量の二〇%以上のものに限る。) | 無税 |
| 二六・〇三 | ||
| 二六〇三・〇〇 | 銅鉱(精鉱を含む。) | 無税 |
| 二六・〇四 | ||
| 二六〇四・〇〇 | ニッケル鉱(精鉱を含む。) | 無税 |
| 二六・〇五 | ||
| 二六〇五・〇〇 | コバルト鉱(精鉱を含む。) | 無税 |
| 二六・〇六 | ||
| 二六〇六・〇〇 | アルミニウム鉱(精鉱を含む。) | 無税 |
| 二六・〇七 | ||
| 二六〇七・〇〇 | 鉛鉱(精鉱を含む。) | 無税 |
| 二六・〇八 | ||
| 二六〇八・〇〇 | 亜鉛鉱(精鉱を含む。) | 無税 |
| 二六・〇九 | ||
| 二六〇九・〇〇 | すず鉱(精鉱を含む。) | 無税 |
| 二六・一〇 | ||
| 二六一〇・〇〇 | クロム鉱(精鉱を含む。) | 無税 |
| 二六・一一 | ||
| 二六一一・〇〇 | タングステン鉱(精鉱を含む。) | 無税 |
| 二六・一二 | ウラン鉱及びトリウム鉱(精鉱を含む。) | |
| 二六一二・一〇 | ウラン鉱(精鉱を含む。) | 無税 |
| 二六一二・二〇 | トリウム鉱(精鉱を含む。) | 無税 |
| 二六・一三 | モリブデン鉱(精鉱を含む。) | |
| 二六一三・一〇 | 焼いたもの | 無税 |
| 二六一三・九〇 | その他のもの | 無税 |
| 二六・一四 | ||
| 二六一四・〇〇 | チタン鉱(精鉱を含む。) | 無税 |
| 二六・一五 | ニオブ鉱、タンタル鉱、バナジウム鉱及びジルコニウム鉱(精鉱を含む。) | |
| 二六一五・一〇 | ジルコニウム鉱(精鉱を含む。) | 無税 |
| 二六一五・九〇 | その他のもの | 無税 |
| 二六・一六 | 貴金属鉱(精鉱を含む。) | |
| 二六一六・一〇 | 銀鉱(精鉱を含む。) | 無税 |
| 二六一六・九〇 | その他のもの | 無税 |
| 二六・一七 | その他の鉱(精鉱を含む。) | |
| 二六一七・一〇 | アンチモン鉱(精鉱を含む。) | 無税 |
| 二六一七・九〇 | その他のもの | 無税 |
| 二六・一八 | ||
| 二六一八・〇〇 | 粒状スラグ(スラグサンド。鉄鋼製造の際に生ずるものに限る。) | 無税 |
| 二六・一九 | ||
| 二六一九・〇〇 | スラグ、ドロス(粒状スラグを除く。)、スケールその他のくず(鉄鋼製造の際に生ずるものに限る。) | 無税 |
| 二六・二〇 | スラグ、灰及び残留物(砒素、金属又はその化合物を含有するものに限るものとし、鉄鋼製造の際に生ずるものを除く。) | |
| 亜鉛を主成分とするもの | ||
| 二六二〇・一一 | ハードジンクスペルター | 無税 |
| 二六二〇・一九 | その他のもの | 無税 |
| 鉛を主成分とするもの | ||
| 二六二〇・二一 | 加鉛ガソリンの汚泥及び鉛アンチノック剤の汚泥 | 無税 |
| 二六二〇・二九 | その他のもの | 無税 |
| 二六二〇・三〇 | 銅を主成分とするもの | 無税 |
| 二六二〇・四〇 | アルミニウムを主成分とするもの | 無税 |
| 二六二〇・六〇 | 砒素、水銀、タリウム又はこれらの混合物を含有するもので、砒素若しくはこれらの金属の抽出又はこれらの化合物の製造原料に使用する種類のもの | 無税 |
| その他のもの | ||
| 二六二〇・九一 | アンチモン、ベリリウム、カドミウム、クロム又はこれらの混合物を含有するもの | 無税 |
| 二六二〇・九九 | その他のもの | 無税 |
| 二六・二一 | その他のスラグ及び灰(海草の灰(ケルプ)を含む。)並びに都市廃棄物の焼却によつて生じた灰及び残留物 | |
| 二六二一・一〇 | 都市廃棄物の焼却によつて生じた灰及び残留物 | 無税 |
| 二六二一・九〇 | その他のもの | 無税 |
| 番号 | 品名 | 税率 |
|
第二七類 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう 注 1 この類には、次の物品を含まない。 (a) 化学的に単一の有機化合物(第二七・一一項の純粋なメタン及びプロパンを除く。) (b) 第三〇・〇三項又は第三〇・〇四項の医薬品 (c) 第三三・〇一項、第三三・〇二項又は第三八・〇五項の混合不飽和炭化水素 2 第二七・一〇項において石油及び歴青油には、石油及び歴青油のほか、その製法を問わず、これらに類する物品及び主として混合不飽和炭化水素から成る物品で、非芳香族成分の重量が芳香族成分の重量を超えるものを含む。 ただし、同項の石油及び歴青油には、減圧蒸留法により蒸留した場合において一、〇一三ミリバールに換算したときの温度三〇〇度における留出容量が全容量の六〇%未満の液状の合成ポリオレフィンを含まない(第三九類参照)。 3 第二七・一〇項において「廃油」とは、この類の注2に定める石油及び歴青油を主成分とする廃棄物で、水と混合してあるかないかを問わないものとし、次の物品を含む。 (a) 一次製品として再利用できない油(例えば、使用済みの潤滑油、作動油及びトランス油) (b) 石油貯蔵タンクから得られた汚泥で、主として石油及び一次製品の製造において使用された濃度の高い添加剤(例えば、化学品)を含有するもの (c) 水に乳化又は水と混合している状態の油(例えば、流出油、貯蔵タンクの洗浄から得られる油及び使用済みの切削油) 号注 1 第二七〇一・一一号において「無煙炭」とは、無水無鉱物質ベースでの揮発分が一四%以下の石炭をいう。 2 第二七〇一・一二号において「歴青炭」とは、無水無鉱物質ベースでの揮発分が一四%を超え、含水無鉱物質ベースでの発熱量が一キログラムにつき五、八三三キロカロリー以上の石炭をいう。 3 第二七〇七・一〇号、第二七〇七・二〇号、第二七〇七・三〇号及び第二七〇七・四〇号において「ベンゾール(ベンゼン)」、「トルオール(トルエン)」、「キシロール(キシレン)」又は「ナフタレン」とは、それぞれ、ベンゼン、トルエン、キシレン又はナフタレンの含有量が全重量の五〇%を超える物品をいう。 4 第二七一〇・一一号において「軽質油及びその調製品」とは、ASTM D 八六の方法による温度二一〇度における減失量加算留出容量が全容量の九〇%以上のものをいう。 備考 1 第二七一〇・一一号及び第二七一〇・一九号の細分の次の用語については、それぞれ次に定めるところによる。 (a) 「揮発油」とは、政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算九〇%留出温度が二〇〇度以下の石油及び歴青油をいう。 (b) 「灯油」とは、政令で定める分留性状の試験方法による九五%留出温度が三二〇度以下の石油及び歴青油((a)のものを除く。)をいう。 (c) 「軽油」とは、政令で定める分留性状の試験方法による九〇%留出温度が三五〇度以下で、かつ、温度一五度における比重が〇・八七五七以下の石油及び歴青油((a)又は(b)のもの及び温度一五度における比重が〇・八三以上で政令で定める試験方法による一〇%残油の残留炭素分の当該残油に対する重量割合が〇・二%以上のものを除く。)をいう。 (d) 「重油」とは、引火点が温度一三〇度以下(蒸留残油にあつては、引火点が温度一三〇度を超えるものを含む。)の石油又は歴青油で、一般に燃料として使用するもの((a)から(c)までのものを除く。)をいう。 (e) 「潤滑油」とは、引火点が温度一三〇度を超える石油及び歴青油のうち、アスファルテンの含有量が水分を除いた全重量の一%以下のもの((f)(iii)のものを除く。)をいう。 (f) 「粗油」とは、次のいずれかに該当する石油又は歴青油で一般に製油(蒸留その他の物理的方法により石油又は歴青油を二以上の石油又は歴青油の成分に分離することをいい、(iv)のものにあつては、洗浄その他の方法により不純物を除去することを含む。)の原料として使用するもの((a)から(e)までのものを除く。)をいう。 (i) 原油を蒸留してその軽質留分を除いたもので、通常抜頭原油と称するもの (ii) 特定の種類の石油又は歴青油と異種の石油又は歴青油(原油を除く。)との混合物 (iii) 含ろう留出油で流動点が温度二五度を超えるもの (iv) 潤滑油再製用の廃油(使用したものに限る。) |
||
| 二七・〇一 | 石炭及び練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの | |
| 石炭(粉状にしてあるかないかを問わないものとし、凝結させたものを除く。) | ||
| 二七〇一・一一 | 無煙炭 | 無税 |
| 二七〇一・一二 | 歴青炭 | 無税 |
| 二七〇一・一九 | その他の石炭 | 無税 |
| 二七〇一・二〇 | 練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの | 四・六% |
| 二七・〇二 | 亜炭(凝結させてあるかないかを問わないものとし、黒玉を除く。) | |
| 二七〇二・一〇 | 亜炭(粉状にしてあるかないかを問わないものとし、凝結させたものを除く。) | 無税 |
| 二七〇二・二〇 | 亜炭(凝結させたものに限る。) | 無税 |
| 二七・〇三 | ||
| 二七〇三・〇〇 | 泥炭(ピートリッターを含むものとし、凝結させてあるかないかを問わない。) | 無税 |
| 二七・〇四 | ||
| 二七〇四・〇〇 | コークス及び半成コークス(石炭、亜炭又は泥炭から製造したものに限るものとし、凝結させてあるかないかを問わない。)並びにレトルトカーボン | |
| 一 コークス及び半成コークス | 三・二% | |
| 二 レトルトカーボン | 無税 | |
| 二七・〇五 | ||
| 二七〇五・〇〇 | 石炭ガス、水性ガス、発生炉ガスその他これらに類するガス(石油ガスその他のガス状炭化水素を除く。) | 無税 |
| 二七・〇六 | ||
| 二七〇六・〇〇 | 石炭、亜炭又は泥炭を乾留して得たタールその他の鉱物性タール(再生タールを含むものとし、脱水してあるかないか又は蒸留により成分の一部を除いてあるかないかを問わない。) | 無税 |
| 二七・〇七 | 高温コールタールの蒸留物及びこれに類する物品で芳香族成分の重量が非芳香族成分の重量を超えるもの | |
| 二七〇七・一〇 | ベンゾール(ベンゼン) | 無税 |
| 二七〇七・二〇 | トルオール(トルエン) | 無税 |
| 二七〇七・三〇 | キシロール(キシレン) | 無税 |
| 二七〇七・四〇 | ナフタレン | 三% |
| 二七〇七・五〇 | その他の芳香族炭化水素混合物で、ASTM D 八六の方法による温度二五〇度における減失量加算留出容量が全容量の六五%以上のもの | 無税 |
| その他のもの | ||
| 二七〇七・九一 | クレオソート油 | 無税 |
| 二七〇七・九九 | その他のもの | 無税 |
| 二七・〇八 | ピッチ及びピッチコークス(コールタールその他の鉱物性タールから得たものに限る。) | |
| 二七〇八・一〇 | ピッチ | 無税 |
| 二七〇八・二〇 | ピッチコークス | 無税 |
| 二七・〇九 | ||
| 二七〇九・〇〇 | 石油及び歴青油(原油に限る。) | 無税 |
| 二七・一〇 | 石油及び歴青油(原油を除く。)、これらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに廃油 | |
| 石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) | ||
| 二七一〇・一一 | 軽質油及びその調製品 | |
| 一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。) | ||
| (一) 揮発油 | ||
| A 低重合度の混合アルキレン | ||
| (a) トリプロピレン | 無税 | |
| (b) その他のもの | 二・六% | |
| B 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算五%留出温度と減失量加算九五%留出温度との温度差が二度以内のもの(低重合度の混合アルキレンを除く。) | 五% | |
| C その他のもの | 一キロリットルにつき九三四円 | |
| (二) 灯油 | ||
| A 低重合度の混合アルキレン | 三% | |
| B その他のもの | 一キロリットルにつき三四六円 | |
| (三) 軽油 | 一キロリットルにつき七五〇円 | |
| 二 その他のもの | 三・九% | |
| 二七一〇・一九 | その他のもの | |
| 一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。) | ||
| (一) 灯油 | ||
| A 低重合度の混合アルキレン | 三% | |
| B その他のもの | 一キロリットルにつき三四六円 | |
| (二) 軽油 | 一キロリットルにつき七五〇円 | |
| (三) 重油及び粗油 | ||
|
A 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの (a) 製油の原料として使用するもの(関税法第五六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業による製品で、これらの物品を原料とする製油により得たものを含む。以下この号において同じ。) |
無税 | |
| (b) その他のもの | 一キロリットルにつき四五九円 | |
|
B 温度一五度における比重が〇・九〇三七を超えるもの (a) 製油の原料として使用するもの |
無税 | |
| (b) その他のもの | 一キロリットルにつき二四九円 | |
| (四) 潤滑油(流動パラフィンを含む。) | ||
| A 温度一五度における比重が〇・八四九四を超えるもの(流動パラフィン、切削油、絶縁油及び航空機用潤滑油並びに焼入油、作動油、防錆油その他主として潤滑用に供しない油に限る。)並びに温度一五度における比重が〇・八四九四以下のもの | 四・六% | |
| B その他のもの | 九・六% | |
| (五) その他のもの | 四・八% | |
| 二 その他のもの | 三・九% | |
| 廃油 | ||
| 二七一〇・九一 | ポリ塩化ビフェニル(PCB)、ポリ塩化テルフェニル(PCT)又はポリ臭化ビフェニル(PBB)を含むもの | 無税 |
| 二七一〇・九九 | その他のもの | 無税 |
| 二七・一一 | 石油ガスその他のガス状炭化水素 | |
| 液化したもの | ||
| 二七一一・一一 | 天然ガス | 無税 |
| 二七一一・一二 | プロパン | 無税 |
| 二七一一・一三 | ブタン | 無税 |
| 二七一一・一四 | エチレン、プロピレン、ブチレン及びブタジエン | |
| 一 エチレン | 一トンにつき九三〇円 | |
| 二 プロピレン、ブチレン及びブタジエン | 無税 | |
| 二七一一・一九 | その他のもの | |
| 一 石油ガス | 無税 | |
| 二 その他のもの | 五% | |
| ガス状のもの | ||
| 二七一一・二一 | 天然ガス | 五% |
| 二七一一・二九 | その他のもの | 五% |
| 二七・一二 | ペトロラタム並びにパラフィンろう、ミクロクリスタリン石油ワックス、スラックワックス、オゾケライト、モンタンろう、泥炭ろうその他の鉱物性ろう及びこれらに類する物品で合成その他の方法により得たもの(着色してあるかないかを問わない。) | |
| 二七一二・一〇 | ペトロラタム | 三% |
| 二七一二・二〇 | パラフィンろう(油の含有量が全重量の〇・七五%未満のものに限る。) | 三・二% |
| 二七一二・九〇 | その他のもの | 三・二% |
| 二七・一三 | 石油コークス、石油アスファルトその他の石油又は歴青油の残留物 | |
| 石油コークス | ||
| 二七一三・一一 | 焼いてないもの | 無税 |
| 二七一三・一二 | 焼いたもの | 無税 |
| 二七一三・二〇 | 石油アスファルト | 無税 |
| 二七一三・九〇 | その他の石油又は歴青油の残留物 | |
| 一 潤滑油を溶剤により精製する際に生ずる副生抽出物(流動点が温度三五度以下のものに限る。) | 四・六% | |
| 二 その他のもの | 無税 | |
| 二七・一四 | 天然ビチューメン、天然アスファルト、歴青質頁岩、油母頁岩、タールサンド、アスファルタイト及びアスファルチックロック | |
| 二七一四・一〇 | 歴青質頁岩、油母頁岩及びタールサンド | 無税 |
| 二七一四・九〇 | その他のもの | 無税 |
| 二七・一五 | ||
| 二七一五・〇〇 | 歴青質混合物(天然アスファルト、天然ビチューメン、石油アスファルト、鉱物性タール又は鉱物性タールピッチをもととしたものに限る。例えば、マスチック及びカットバック) | 無税 |
| 番号 | 品名 | 税率 |
|
第六部 化学工業(類似の工業を含む。)の生産品 注 1 (A) 第二八・四四項又は第二八・四五項に該当する物品は、放射性鉱物を除くほか、当該各項に属するものとし、この表の他の項には属しない。 (B) 第二八・四三項、第二八・四六項又は第二八・五二項に該当する物品は、(A)の物品を除くほか、当該各項に属するものとし、この部の他の項には属しない。 2 投与量又は小売用にしたことにより第三〇・〇四項から第三〇・〇六項まで、第三二・一二項、第三三・〇三項から第三三・〇七項まで、第三五・〇六項、第三七・〇七項又は第三八・〇八項のいずれかに属するとみられる物品は、1の物品を除くほか、当該各項に属するものとし、この表の他の項には属しない。 3 二以上の独立した構成成分(その一部又は全部がこの部に属し、かつ、この部又は第七部の生産品を得るために相互に混合す | ||