消費生活協同組合法施行規則
(昭和二十三年九月三十日大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)


最終改正:平成二二年六月三〇日厚生労働省令第八三号


 消費生活協同組合法施行規則を次のように定める。


 第一章 通則(第一条―第二条)
 第二章 事業(第三条―第五十一条)
 第三章 組合員(第五十二条―第五十四条)
 第四章 管理
  第一節 規約の記載事項(第五十五条―第五十七条)
  第二節 役員(第五十八条―第六十五条)
  第三節 決算関係書類
   第一款 総則(第六十六条―第六十九条)
   第二款 会計監査人監査組合の連結決算関係書類(第七十条―第七十八条)
   第三款 貸借対照表(第七十九条―第九十二条)
   第四款 損益計算書(第九十三条―第百三条)
   第五款 剰余金処分案又は損失処理案(第百四条―第百六条)
   第六款 連結純資産変動計算書(第百七条)
   第七款 注記(第百八条―第百二十一条)
  第四節 事業報告書(第百二十二条―第百二十六条)
  第五節 附属明細書(第百二十七条―第百二十九条)
  第六節 決算関係書類及び事業報告書の監査
   第一款 通則(第百三十条)
   第二款 会計監査人監査組合以外の組合における監査(第百三十一条―第百三十三条)
   第三款 会計監査人監査組合における監査(第百三十四条―第百四十二条)
  第七節 決算関係書類及び事業報告書の組合員への提供及び決算関係書類の承認の特則に関する要件
   第一款 決算関係書類の組合員への提供(第百四十三条・第百四十四条)
   第二款 決算関係書類の承認の特則に関する要件(第百四十五条)
   第三款 事業報告書の組合員への提供(第百四十六条)
  第八節 会計帳簿
   第一款 総則(第百四十七条)
   第二款 資産及び負債の評価(第百四十八条―第百五十条)
   第三款 純資産(第百五十一条―第百五十三条)
  第九節 総会の招集手続等(第百五十四条―第百六十三条)
  第十節 組合の経理等(第百六十四条―第二百十三条)
 第五章 共済契約に係る契約条件の変更(第二百十四条―第二百二十一条)
 第六章 子会社等(第二百二十二条―第二百三十条)
 第七章 設立(第二百三十一条―第二百三十三条)
 第八章 合併等(第二百三十四条―第二百四十七条)
 第九章 監督(第二百四十八条―第二百五十五条)
 第十章 雑則(第二百五十六条―第二百五十八条)
 附則

   第一章 通則

(申請書)
第一条  消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下「組合」と総称する。)が、消費生活協同組合法 (昭和二十三年法律第二百号。以下「法」という。)の規定により認可又は許可を受けようとするときは、申請書を提出しなければならない。

(区域を越えて設立することができる場合)
第一条の二  法第五条第二項 本文に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該消費生活協同組合が、次の第一号及び第二号に掲げる事業を併せ行う場合とする。ただし、当該消費生活協同組合がこれらの事業と法第十条第二項 に規定する共済事業(以下「共済事業」という。)とを併せ行う場合は、この限りでない。
 第五十一条第十二項第一号に掲げる者の経済生活の再生を図る事業(次のイ及びロに掲げる方法により行うものに限り、隣接都府県等(当該消費生活協同組合の主たる事務所の所在地の都府県に隣接する都府県又は当該隣接する都府県の区域内の市町村をいう。次号において同じ。)において行うものにあつては、当該隣接都府県等の協力を得るとともに、同項第一号に掲げる者の債務の整理が確実に行われるための態勢を整備した上で行うものに限る。)
 第五十一条第一項第三十号に掲げる措置を講ずること。
 第五十一条第九項第二号に掲げる契約を締結すること。
 第五十一条第十二項第二号に掲げる者の経済生活の再生を図る事業(次のイ及びロに掲げる方法により行うものに限り、隣接都府県等において行うものにあつては、当該隣接都府県等の協力を得て行うものに限る。)
 第五十一条第一項第三十号に掲げる措置を講ずること。
 第五十一条第九項第七号に掲げる契約を締結すること。

(区域を越えて設立できない場合)
第二条  法第五条第二項 ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該消費生活協同組合が共済事業を行う場合とする。

   第二章 事業

(共済事業)
第三条  法第十条第二項 に規定する組合員(法第九条 に規定する組合員をいう。以下同じ。)の保護を確保することが必要なものとして厚生労働省令で定めるものは、一の被共済者当たりの共済金額が十万円を超える共済契約の締結を行う事業とする。

(保険会社の業務の代理又は事務の代行)
第四条  法第十条第二項 に規定する厚生労働省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるものとする。
 保険募集(保険業法 (平成七年法律第百五号)第二条第二十六項 に規定する保険募集をいう。以下同じ。)
 前号の業務に関連する電子計算機に関する事務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成若しくは保守を行う業務を含む。)であつて、共済事業又は受託共済事業(法第十条第二項 に規定する受託共済事業をいう。以下同じ。)を行う組合が保険会社(保険業法第二条第二項 に規定する保険会社をいう。以下同じ。)の委託を受けて行うもの

(他の事業を行う場合の行政庁の承認)
第五条  法第十条第三項 ただし書に規定する承認(消費生活協同組合の行う共済事業が、共済事業を行う他の組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担し、かつ、当該共済責任について負担部分を有しない場合に限る。)を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて行政庁に提出しなければならない。
 承認申請に係る事業の内容を記載した書面
 承認申請に係る事業に係る三事業年度の事業計画書
 承認申請に係る事業に係る三事業年度の収支予算書
 承認申請を行う組合の共済事業に係る共済事業規約
 その他参考となるべき事項を記載した書類

(員外利用の正当な理由)
第六条  法第十二条第三項第一号 に規定する厚生労働省令で定める正当な理由がある場合は、組合が自動車損害賠償保障法 (昭和三十年法律第九十七号)第五条 に規定する自動車損害賠償責任共済の契約(以下「責任共済契約」という。)を締結している場合であつて、次の各号のいずれかに該当する場合とする。ただし、当該責任共済契約の残存期間に限る。
 責任共済契約又は責任共済契約が締結されている自動車が当該組合の組合員でない者に相続された場合
 責任共済契約の契約者の名義が当該組合の組合員でない者の名義に変更された場合
 責任共済契約が締結されている自動車が当該組合の組合員でない者に譲渡された場合
 法第十九条第一項 又は第二十条第一項 の規定により組合員が脱退した場合
 法第五十条の二第一項 の規定により責任共済等(法第二十六条の三第二項 に規定する責任共済等をいう。以下同じ。)の事業(この事業に附帯する事業を含む。)の全部若しくは一部が譲渡された場合又は法第五十条の二第二項 の規定により責任共済等の共済契約の全部が包括して他の組合に移転された場合

(組合員以外の者に特定の物品を供給することのできる事業)
第七条  法第十二条第三項第四号 に規定する厚生労働省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
 酒税法 (昭和二十八年法律第六号)第二条第一項 に規定する酒類を供給する事業
 たばこ事業法 (昭和五十九年法律第六十八号)第二条第三号 に規定する製造たばこを供給する事業
 ガス又は水道水を供給する事業

(組合員以外の者に利用させることのできる施設)
第八条  法第十二条第三項第五号 に規定する厚生労働省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
 体育施設
 教養文化施設

(利用分量割合)
第九条  法第十二条第四項 に規定する厚生労働省令で定める割合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
 法第十条第一項第一号 の事業 百分の二十
 法第十条第一項第六号 の事業 百分の百
 法第十条第一項第七号 の事業 百分の百
 第十一条第二号から第四号までに定める事業における組合員以外の者の利用割合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
 第十一条第二号の事業 百分の二十
 第十一条第三号の事業 百分の百
 第十一条第四号の事業 百分の二十

(職域による組合が法第十条第一項第一号 の事業を利用させることのできる組合員以外の者)
第十条  法第十二条第四項第一号 に規定する厚生労働省令で定めるものは、組合の職域の母体となる法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)とする。

(組合員以外の者に事業を利用させることのできる場合)
第十一条  法第十二条第四項第三号 に規定する厚生労働省令で定める事業は次の各号に掲げる事業とし、同号 に規定する厚生労働省令で定めるところにより利用させる場合は当該事業の区分に応じ、当該各号に定める場合(組合員による利用分量と組合員以外の者による利用分量とを区別することができる場合に限る。)とする。
 物品を供給する事業 次に掲げる場合
 学校その他の教育文化施設又は病院、保育所その他の医療施設若しくは社会福祉施設を設置する者が当該施設の利用者に対し必要な便宜を供与する場合において、当該設置する者に対し当該便宜の供与に必要な物品を供給する場合
 職域による組合が、職務その他これに準ずる理由により当該職域を訪問した者に対し物品を供給する場合
 他の組合に物品を供給する場合
 組合の存する地域の交流を目的とする催しを実施する場合
 食堂を利用させる事業 職域による組合が、職務その他これに準ずる理由により当該職域を訪問した者に対し当該食堂を利用させる場合
 墓地、埋葬等に関する法律 (昭和二十三年法律第四十八号)第二条第六項 に規定する納骨堂を利用させる事業 当該納骨堂を利用させる場合
 組合員の生活に有用な協同施設をなし、組合員に利用させる事業(前二号に掲げる事業を除く。) 離島その他交通不便の地域における施設を利用させる場合(当該地域における他の事業者の事業活動に影響を及ぼす場合を除く。)

(員外利用の許可申請)
第十二条  法第十二条第四項第二号 及び第三号 の規定による許可の申請書には、次の事項を記載した書面を添付しなければならない。
 事業の種類
 組合員以外の者に事業を利用させる理由
 組合員の事業の利用方法及び利用程度
 組合員以外の者に事業を利用させる方法及び程度

(責任共済の契約に類する共済契約)
第十三条  法第十二条の二第一項 に規定する厚生労働省令で定めるものは、被共済者が所有し、又は管理する自動車について一定期間内に生じた火災、衝突、接触その他の事故による損害及び当該一定期間内に当該自動車により生じた事故に係る損害賠償金の支払を共済事故とする共済契約とする。

(労働金庫が共済代理店として共済契約の募集を行うことのできる場合)
第十四条  法第十二条の二第二項 に規定する厚生労働省令で定める場合は、共済代理店である消費生活協同組合法施行令 (平成十九年政令第三百七十三号。以下「令」という。)第二条 に規定する労働金庫(以下「労働金庫」という。)又はその役員若しくは使用人が次の各号に掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う場合であつて、次項各号及び第三項各号に掲げる要件(第一号から第三号まで及び第五号から第八号までに掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う場合にあつては、次項各号に掲げる要件)のいずれにも該当する場合とする。
 生命共済契約(人の生存又は死亡(当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。)に関し、一定額の共済金を支払うことを約し、共済掛金を収受する共済契約(傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡のみに係るものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)のうち、その共済金が住宅(居住の用に供する建物(その一部を事業の用に供するものを含む。)をいう。以下この項において同じ。)の建設、購入若しくは改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)に係る債務の返済に充てられるもの又は充てられることが確実なもの(当該共済金の額が当該債務の残高と同一であるものに限る。)
 生命共済契約のうち、被共済者の生存に関して共済金を支払うことを主たる目的とする共済契約であつて、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
 共済契約に基づき払い込まれる共済掛金(第百六十七条第三号に規定する既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被共済者のために積み立てられている額(第八号イにおいて「転換価額」という。)を含む。以下この号において同じ。)の総額又は被共済者のために積み立てた金額により共済金の額及び当該共済契約の解約による返戻金の額が定められるもの
 当該共済契約に基づき被共済者の生存に関して支払う共済金以外の金銭の支払(契約者割戻し(法第五十条の十第一項 に規定する契約者割戻しをいう。以下同じ。)又は組合員に対する剰余金の分配及び解約による返戻金の支払を除く。)が、当該共済契約で定める被共済者の死亡(余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態及び重度の障害に該当する状態を含む。第四号及び第十号並びに第四項第一号において同じ。)に関し支払う共済金に限られ、当該共済金の額が、当該共済金を支払う時点までに払い込まれた共済掛金の総額又は被共済者のために積み立てた金額に比して妥当なもの
 生命共済契約のうち、勤労者財産形成促進法 (昭和四十六年法律第九十二号)第六条第一項第二号同条第二項第二号 及び同条第四項第二号 に定めるもの
 生命共済契約(前三号に掲げるものを除く。)のうち、次に掲げるもの
 被共済者の死亡に関し共済金を支払うことを約する共済契約(その締結の日から一定期間を経過した後共済金の額が減額されることが定められるものを除く。)であつて、その共済期間が被共済者の死亡の時までとされるもの(共済掛金を一時に払い込むことを内容とするものに限る。)
 被共済者の生存又はその共済期間の満了前の被共済者の死亡に関し共済金を支払うことを約する共済契約(被共済者の死亡に関する共済金の額が被共済者の生存に関する共済金の額を超えるものを除く。)であつて、共済期間が十年以下のもの又は共済掛金を一時に払い込むことを内容とするもの
 共済期間が一年を超える火災共済契約のうち、その共済の目的である住宅の建設、購入若しくは改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)のための資金の全部若しくは一部として労働金庫からの借入金が充当されているもの又は充当されることが確実なもの
 次号ロに掲げる事由に関する共済契約又は損害共済契約(一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済契約(次号に規定する傷害共済契約を除く。)をいう。以下この項において同じ。)のうち、その共済金が住宅の建設、購入又は改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)に係る債務の返済の支援に充てられることを目的として共済契約者又は被共済者の所得を補償するもの
 傷害共済契約(次に掲げる事由に関し、一定額の共済金を支払うこと又はこれらによつて生ずることのある当該人の損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済契約をいう。以下この項において同じ。)若しくは損害共済契約のうち、人が外国への旅行のために住居を出発した後、住居に帰着するまでの間(以下この号において「海外旅行期間」という。)に発生した事由に関し共済金が支払われるもの又は生命共済契約のうち、海外旅行期間における当該人の死亡又は人が海外旅行期間中にかかつた疾病を直接の原因とする当該人の死亡に関するもの
 人が疾病にかかつたこと。
 傷害を受けたこと又は疾病にかかつたことを原因とする人の状態
 傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡
 イ又はロに掲げるものに類するものとして次に掲げるもの
(1) 出産及びこれを原因とする人の状態
(2) 老衰を直接の原因とする常時の介護を要する身体の状態
(3) 骨髄の提供及びこれを原因とする人の状態
 イ、ロ又はニに掲げるものに関し、治療(治療に類する行為として次に掲げるものを含む。以下同じ。)を受けたこと。
(1) 保健師助産師看護師法 (昭和二十三年法律第二百三号)第三条 に規定する助産師が行う助産
(2) 柔道整復師法 (昭和四十五年法律第十九号)第二条 に規定する柔道整復師が行う施術
(3) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (昭和二十二年法律第二百十七号)に基づくあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師が行う施術(医師の指示に従つて行うものに限る。)
 傷害共済契約(傷害を受けたことを原因とする人の状態及び傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡に関するもののうち、その共済掛金の払込みが行われる期間の終了した後の一定期間において定期的に返戻金を支払うことを主たる目的とする共済契約に限る。)であつて、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
 共済契約に基づき払い込まれる共済掛金の総額(転換価額を含む。以下この号において同じ。)又は当該共済契約に係る返戻金を受け取る者のために逓増的に積み立てられた金額により返戻金の合計額及び当該共済契約の解約による返戻金が定められるもの
 共済契約に係る共済金の額が、当該共済金を支払う時点までに払い込まれた共済掛金の総額又は当該共済契約に係る返戻金を受け取る者のために逓増的に積み立てられた金額に比して妥当なもの
 損害共済契約(第五号から第七号までに掲げるもの及び自動車の管理又は運行に伴う損害を対象とする共済契約(責任共済等の契約を含む。)を除く。)のうち、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
 共済期間の満了後満期返戻金を支払うことを約する共済契約
 法人その他の団体又は集団(以下この号において「団体等」という。)の構成員を共済契約者とし、当該団体等の代表者又はその委託を受けた者が組合のために共済契約者から共済掛金の収受を行うことを内容とする契約を伴うものでないもの
 傷害共済契約(次に掲げる事由に関するものに係るものに限る。)のうち、共済期間の満了後満期返戻金を支払うことを約するもの(第八号に掲げるものを除く。)
 傷害を受けたことを原因とする人の状態
 傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡
 イに定めるものに関し、治療を受けたこと。
十一  前各号に掲げる共済契約以外のもの
 共済代理店である労働金庫又はその役員若しくは使用人が前項各号に掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行うときは、当該労働金庫は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
 労働金庫が、顧客に関する情報の利用について、次に掲げる措置を講じていること。
 その業務(共済契約の募集に係るものを除く。)において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(第百七十六条に規定する情報及び第百七十七条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく共済契約の募集に係る業務(顧客が次項に規定する労働金庫共済募集制限先に該当するかどうかを確認する業務を除く。)に利用されないことを確保するための措置
 その共済契約の募集に係る業務において取り扱う顧客に関する非公開共済情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の生活、身体又は財産その他の事項に関する公表されていない情報で共済契約の募集のために必要なもの(第百七十六条に規定する情報及び第百七十七条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく資金の貸付けその他の共済契約の募集に係る業務以外の業務に利用されないことを確保するための措置
 労働金庫が、共済契約の募集の公正を確保するため、共済契約の募集に係る共済事業を行う組合の名称の明示、共済契約の締結にあたり顧客が自主的な判断を行うために必要と認められる情報の提供その他の事項に関する指針を定め、公表し、その実施のために必要な措置を講じていること。
 労働金庫が、共済契約の募集に係る法令等(法令、法令に基づく行政庁の処分、当該労働金庫の内部規則その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)の遵守を確保する業務に係る責任者を共済契約の募集に係る業務を行う営業所又は事務所(他の法令等の遵守を確保する業務が複数の営業所又は事務所を一つの単位(共済契約の募集に係る業務を行う営業所又は事務所を含むものに限る。)として行われている場合にあつては当該単位)ごとに、当該責任者を指揮し共済契約の募集に係る法令等の遵守を確保する業務を統括管理する統括責任者を本店又は主たる事務所に、それぞれ配置していること。
 共済代理店である労働金庫又はその役員若しくは使用人が第一項第四号及び第九号から第十一号までに掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行うときは、当該労働金庫は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
 労働金庫が、次に掲げる者(当該労働金庫が、第五項に規定する定めをした場合にあつては、当該労働金庫の会員(会員である法人の代表者を含む。以下同じ。)である者を除く。以下「労働金庫共済募集制限先」という。)を共済契約者又は被共済者とする共済契約(第一項第四号及び第九号から第十一号までに掲げるものに限り、既に締結されている共済契約(その締結の代理又は媒介の業務を当該労働金庫又はその役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行つたものに限る。)の更改(共済金額その他の給付の内容の拡充(当該共済契約の目的物の価値の増加その他これに類する事情に基づくものを除く。)又は共済期間の延長を含むものを除く。第十八条第一項第十号において同じ。)又は更新に係るものを除く。)の締結の代理又は媒介の業務を手数料その他の報酬を得て行わないことを確保するための措置を講じていること。
 当該労働金庫が法人(国、地方公共団体及び銀行法施行令 (昭和五十七年政令第四十号)第四条第十一項 各号に掲げる法人その他の厚生労働大臣の定める法人を除く。以下この号及び次項において同じ。)又はその代表者に対し当該法人の事業に必要な資金の貸付け(手形の割引を含む。以下同じ。)を行つている場合における当該法人の代表者
 当該労働金庫が事業を行う個人に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行つている場合における当該個人
 当該労働金庫が小規模事業者(常時使用する従業員の数が五十人(当該労働金庫が特例労働金庫である場合にあつては、二十人)以下の事業者をいう。以下この号において同じ。)である個人又は法人若しくはその代表者に対し、当該小規模事業者の事業に必要な資金の貸付けを行つている場合における当該小規模事業者が常時使用する従業員及び当該法人の役員(代表者を除く。)
 労働金庫が、顧客が労働金庫共済募集制限先に該当するかどうかを確認する業務その他組合から委託を受けた業務を的確に遂行するための措置及び共済契約の募集に係る業務が当該労働金庫のその他の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼさないようにするための措置を講じていること。
 労働金庫が、その使用人のうち事業に必要な資金の貸付けに関して顧客と応接する業務を行う者が、共済契約の募集(第一項第四号及び第九号から第十一号までに掲げる共済契約に係るものに限る。)を行わないことを確保するための措置(当該労働金庫が特例労働金庫である場合にあつては、当該措置に代わるものとして厚生労働大臣が定める措置)を講じていること。
 この条において「特例労働金庫」とは、その営業地域が特定の都道府県に限られている労働金庫であつて、当該労働金庫又はその役員若しくは使用人が、当該労働金庫の融資先従業員等(当該労働金庫が事業を行う個人又は法人若しくはその代表者に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行つている場合における当該個人若しくは法人が常時使用する従業員又は当該法人の役員(代表者を除く。)をいう。)を共済契約者として第一項第四号又は第十一号に掲げる共済契約(これに相当する内容の共済特約を含む。次項において同じ。)の締結の代理又は媒介の業務を行う場合において、次の各号に掲げる共済契約については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該共済契約者一人当たりの共済金その他の給付金の額の合計が当該各号に定める金額までを限り、共済契約の募集を行う旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しているものをいう。
 人の生存又は死亡に関し、一定額の共済金を支払うことを約し、共済掛金を収受する共済契約(傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡のみに係るものを除く。) 千万円
 次に掲げる事由に関し、一定額の共済金を支払うこと又はこれらによつて生ずることのある当該人の損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済契約のうち厚生労働大臣が定めるもの 厚生労働大臣が定める金額
 人が疾病にかかつたこと。
 疾病にかかつたことを原因とする人の状態(重度の障害に該当する状態を除く。)
 第一項第七号ニに掲げる事由
 イからハまでに掲げるものに関し、治療を受けたこと。
 共済代理店である労働金庫は、当該労働金庫又はその役員若しくは使用人が、第三項第一号イからハまでに掲げる者に該当する当該労働金庫の会員の代表者を共済契約者として第一項第四号又は第十一号に掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う場合において、前項各号に掲げる共済契約については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該共済契約者一人当たりの共済金その他の給付金の額の合計が当該各号に定める金額までを限り、共済契約の募集を行う旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しなければならない。
 共済代理店である労働金庫又はその役員若しくは使用人が第一項第一号から第三号まで及び第五号から第八号までに掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う場合において、次に掲げる場合は、当該共済契約に付される共済特約は、当該共済契約の内容と関連性が高く、かつ、当該共済特約に係る共済掛金及び共済金額が当該共済契約に係る共済掛金及び共済金額と比して妥当なものでなければならない。
 当該労働金庫が第三項各号に掲げる要件を満たしていない場合
 当該共済契約の共済契約者又は被共済者が労働金庫共済募集制限先である場合(前号の場合を除く。)

(利用者に対する説明)
第十五条  法第十二条の二第三項 において準用する保険業法第二百九十四条第三号 に規定する厚生労働省令で定める事項は、共済募集人(共済事業を行う組合の役員若しくは使用人又は当該共済事業を行う組合の共済代理店又はその役員若しくは使用人をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名とする。

(自己契約に係る共済掛金の合計額)
第十六条  法第十二条の二第三項 において準用する保険業法第二百九十五条第二項 に規定する共済契約の募集を行つた自己契約に係る共済掛金(以下この項において「共済契約の募集を行つた自己契約に係る共済掛金」という。)の合計額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額は、共済代理店が直近の二事業年度において共済契約の募集を行つた自己契約に係る共済掛金(自己又は自己を雇用する者を共済契約者とする共済契約にあつては、次に掲げるすべての条件を満たす共済契約に係る共済掛金を除く。)の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。
 共済契約者に被共済利益(共済事故が発生しないことについて被共済者の有する経済的利益)がないこと。
 共済掛金は、被共済者が負担していること。
 自己又は自己を雇用する者を共済契約者とすることについて、やむを得ない事情があること。
 法第十二条の二第三項 において準用する保険業法第二百九十五条第二項 に規定する共済契約の募集を行つた共済契約に係る共済掛金(以下この項において「共済契約の募集を行つた共済契約に係る共済掛金」という。)の合計額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額は、共済代理店が直近の二事業年度において共済契約の募集を行つた共済契約に係る共済掛金の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。
 前二項に規定する共済掛金については、共済代理店が二以上の組合の共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う場合には、当該二以上の組合のすべてに係る共済掛金を合計するものとする。
 第一項及び第二項に規定する共済掛金は、実際に収受した額により計算するものとし、分割払いの共済契約及び共済期間が一年を超える共済契約にあつては、一年間当たりの額に換算した額の共済掛金とする。

(将来における金額が不確実な事項)
第十七条  法第十二条の二第三項 において準用する保険業法第三百条第一項第七号 に規定する厚生労働省令で定める事項は、資産の運用実績その他の要因によりその金額が変動する共済金、返戻金その他の給付金又は共済掛金とする。

(共済契約の締結又は募集に関する禁止行為)
第十八条  法第十二条の二第三項 において準用する保険業法第三百条第一項第九号 に規定する厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
 何らの名義によつてするかを問わず、法第十二条の二第三項 において準用する保険業法第三百条第一項第五号 に規定する行為の同項 の規定による禁止を免れる行為
 共済契約者又は被共済者に対して、威迫し、又は業務上の地位等を不当に利用して共済契約の申込みをさせ、又は既に成立している共済契約を消滅させる行為
 共済事業を行う組合との間で共済契約を締結することを条件として当該組合の子会社等(法第五十三条の二第二項 に規定する子会社等をいう。以下同じ。)が当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることを知りながら、当該共済契約者に対して当該共済契約の申込みをさせる行為
 共済契約者若しくは被共済者又は不特定の者に対して、共済契約等に関する事項であつてその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為
 共済契約者に対して、共済契約の種類又は共済事業を行う組合の名称を他のものと誤解させるおそれのあることを告げる行為
 共済掛金を一時に払い込むことを内容とする共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う際に、その利用者が行う当該共済契約の申込みが法第十二条の二第三項 において準用する保険業法第三百九条第一項 に規定する共済契約の申込みの撤回等を行うことができない場合(同項第一号 から第五号 まで及び令第三条第七号 に掲げる場合並びに当該共済事業を行う組合が当該申込みの撤回等に応じることとしている場合を除く。)に該当する場合において、当該利用者に対しその旨の説明を書面の交付により行わず、又は当該利用者から当該書面を受領した旨の確認を署名若しくは押印を得ることにより行わずに当該共済契約の申込みをさせる行為
 共済代理店である労働金庫又はその役員若しくは使用人が、当該労働金庫が行う信用供与の条件として共済契約の募集をする行為その他の当該労働金庫の取引上の優越的な地位を不当に利用して共済契約の募集をする行為
 共済代理店である労働金庫又はその役員若しくは使用人が、あらかじめ、顧客に対し、当該共済契約の締結の代理又は媒介の業務に係る取引が当該労働金庫の当該顧客に関する業務に影響を与えない旨の説明を書面の交付により行わずに共済契約の募集をする行為
 共済代理店である労働金庫又はその役員若しくは使用人が、あらかじめ、顧客に対し、労働金庫共済募集制限先に該当するかどうかを確認する業務に関する説明を書面の交付により行わずに第十四条第一項第四号及び第九号から第十一号までに掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う行為
 共済代理店である労働金庫又はその役員若しくは使用人が、顧客が当該労働金庫に対し資金の貸付けの申込みを行つていることを知りながら、当該顧客(労働金庫の会員である者を除く。第十四号において同じ。)に対し、第十四条第一項第四号及び第九号から第十一号までに掲げる共済契約(金銭消費貸借契約、賃貸借契約その他の契約(事業に必要な資金に係るものを除く。)に係る債務の履行を担保するための共済契約及び既に締結されている共済契約(その締結の代理又は媒介の業務を当該労働金庫の役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行つたものに限る。)の更新又は更改に係る共済契約を除く。)の締結の代理又は媒介の業務を行う行為
十一  共済代理店である労働金庫又はその役員若しくは使用人が、第十四条第一項第一号に掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う際に、共済契約者に対し、当該共済契約者が当該共済契約に係る共済金が充てられるべき債務の返済に困窮した場合の当該労働金庫における相談窓口及びその他の相談窓口の説明を書面の交付により行わずに当該共済契約の申込みをさせる行為
十二  共済代理店である労働金庫の特定関係者(労働金庫法施行令 (昭和五十七年政令第四十六号)第五条の二第一項第一号 に規定する者をいう。以下この項において同じ。)又はその役員若しくは使用人が、自己との間で共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行うことを条件として当該労働金庫が当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることその他の取引上の優越的地位を不当に利用していることを知りながら共済契約の募集をする行為
十三  共済代理店である労働金庫の特定関係者又はその役員若しくは使用人が、その共済契約者又は被共済者が当該労働金庫に係る労働金庫共済募集制限先に該当することを知りながら、共済契約(第十四条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第八号までに掲げる共済契約(当該共済契約に共済特約が付される場合にあつては、当該共済特約が当該共済契約の内容と関連性が高く、かつ、当該共済特約に係る共済掛金及び共済金額が当該共済契約に係る共済掛金及び共済金額と比して妥当なものに限る。次号において同じ。)を除く。)の締結の代理又は媒介の業務を行う行為
十四  共済代理店である労働金庫の特定関係者又はその役員若しくは使用人が、顧客が当該労働金庫に対し資金の貸付けの申込みをしていることを知りながら、当該顧客に対し、共済契約(第十四条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第八号までに掲げる共済契約を除く。)の締結の代理又は媒介の業務を行う行為
十五  共済代理店が、その取り扱う個人である利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督に際して、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を怠ること。
十六  信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び共済事業を行う組合に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であつて個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を怠ること。
十七  その業務上取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を怠ること。
 労働金庫である共済代理店は、前項第八号及び第九号の規定による書面の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該労働金庫である共済代理店は、当該書面の交付をしたものとみなす。
 電子情報処理組織を使用する方法であつて、労働金庫である共済代理店の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
 前項各号に掲げる方法は、顧客がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。
 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、労働金庫である共済代理店の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
 労働金庫である共済代理店は、第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 第二項各号に規定する方法のうち労働金庫である共済代理店が使用するもの
 ファイルへの記録の方式
 前項の規定による承諾を得た労働金庫である共済代理店は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該顧客に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(書面の内容等)
第十九条  法第十二条の二第三項 において準用する保険業法第三百九条第一項第一号 に規定する書面には、共済契約の申込みの撤回又は解除に関する同条 各項に規定する事項を記載しなければならない。
 前項の書面には、工業標準化法 (昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(第四十三条及び第五十一条第一項第三十一号において「日本工業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の文字及び数字を用いなければならない。
 第一項の書面を申込者等(法第十二条の二第三項 において準用する保険業法第三百九条第一項 に規定する申込者等をいう。以下同じ。)に交付する場合は、申込者等に当該書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の申込者等が確実に当該書面の記載内容を了知する方法により交付しなければならない。

(共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)
第二十条  法第十二条の二第三項 において準用する保険業法第三百九条第二項 の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
 共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機と申込者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて申込者等の閲覧に供し、当該申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第十二条の二第三項 において準用する保険業法第三百九条第二項 前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
 前項各号に掲げる方法は、申込者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
 第一項各号に掲げる方法により書面に記載すべき事項を提供する場合は、申込者等に当該事項を十分に読むべき旨が表示された画像を閲覧させることその他の申込者等が確実に当該事項の内容を了知する方法により提供しなければならない。
 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機と、申込者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第二十一条  令第四条第一項 の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
 前条第一項各号に規定する方法のうち共済事業を行う組合が使用するもの
 ファイルへの記録の方式

第二十二条  法第十二条の二第三項 において準用する保険業法第三百九条第三項 に規定する厚生労働省令で定める方法は、第二十条第一項第二号に掲げる方法とする。

(共済契約の申込みの撤回等ができない場合)
第二十三条  令第三条第三号 に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 郵便を利用する方法
 ファクシミリ装置その他これに準ずる通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法
 共済事業を行う組合が設置した機器を利用する方法

(共済契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する共済掛金)
第二十四条  法第十二条の二第三項 において準用する保険業法第三百九条第五項 に規定する厚生労働省令で定める金額は、当該共済契約に係る共済掛金として既に受領し、又は受領すべき金銭の額を当該共済契約の共済期間のうち当該金銭の額に対応する期間(以下この項において「共済掛金期間」という。)の総日数で除した額に、当該共済掛金期間の開始の日から当該共済契約の解除の日までの日数を乗じた額に相当する金額を限度とする。
 前項の規定により算出した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。

(特定共済契約)
第二十五条  法第十二条の三第一項 に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる共済契約とする。
 その責任準備金(法第五十条の七 に規定する責任準備金をいう。以下同じ。)の金額に対応する財産の価額により、共済金等(法第五十条の五 に規定する共済金等をいう。以下同じ。)の金額が変動する共済契約
 解約による返戻金の額が、金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十四項 に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動により共済掛金の合計額を下回ることとなるおそれがある共済契約(前号に掲げるものを除く。)
 共済金等の額を外国通貨をもつて表示する共済契約(次に掲げるものを除く。)
 前二号に掲げるもの
 共済事業を行う組合が、一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済契約であつて、当該組合がてん補すべき損害の額を当該外国通貨をもつて表示するもの(共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨を約する共済契約を除き、事業者(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。)を共済契約者とするものに限る。)

(契約の種類)
第二十六条  法第十二条の三 において準用する金融商品取引法 (以下「準用金融商品取引法」という。)第三十四条 に規定する厚生労働省令で定めるものは、特定共済契約(法第十二条の三第一項 に規定する特定共済契約をいう。以下同じ。)とする。

第二十七条  削除

(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
第二十八条  準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号 に規定する厚生労働省令で定める事項は、同項 に規定する申出者は準用金融商品取引法第三十四条の二第二項 の規定による承諾を行った特定共済契約の締結の事業者等のみから対象契約(同項 に規定する対象契約をいう。第三十条の二において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項 に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の利用者として取り扱われることになる旨とする。

(情報通信の技術を利用した提供)
第二十九条  準用金融商品取引法第三十四条の二第四項準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項準用金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
 共済事業を行う組合(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項 に規定する事項の提供を行う共済事業を行う組合との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「利用者」という。)又は当該組合の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と利用者等(利用者及び利用者との契約により利用者ファイル(専ら利用者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録する方法(同項 に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、同項 に規定する事項の提供を行う共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該利用者の利用者ファイルに当該記載事項を記録する方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項 に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法
 閲覧ファイル(共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の利用者の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 利用者が利用者ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。
 前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(利用者の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を利用者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を利用者に対し通知するものであること。ただし、利用者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
 前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、次に掲げる事項を消去し、又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、利用者の承諾(令第五条第一項 に規定する電磁的方法(次条において「電磁的方法」という。)による承諾をいう。)を得て前項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は利用者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
 前項第一号ハに掲げる方法については、利用者ファイルに記録された記載事項
 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
 前項第一号ニに掲げる方法にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。
 利用者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を利用者ファイルに記録するものであること。
 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により利用者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した利用者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた利用者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機と、利用者ファイルを備えた利用者等又は共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(電磁的方法の種類及び内容)
第三十条  令第五条第一項 及び第六条第一項 の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
 前条第一項各号又は第三十条の三第一項各号に掲げる方法のうち共済事業を行う組合が用いるもの
 ファイルへの記録の方式

(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
第三十条の二  準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項 の規定による承諾をする日(第四号及び第五号において「承諾日」という。)
 対象契約が特定共済契約である旨
 復帰申出者(準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項 に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨
 準用金融商品取引法第四十五条 各号に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条 ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨
 対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨
 復帰申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の二第一項 の規定による申出ができる旨

(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第三十条の三  準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項準用金融商品取引法第三十四条の三第三項準用金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
 共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機と準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項 の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「利用者」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された利用者の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該利用者の閲覧に供し、当該共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該利用者の同意に関する事項を記録する方法
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
 前項各号に掲げる方法は、共済事業を行う組合がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機と、利用者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(特定投資家以外の利用者である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第三十一条  準用金融商品取引法第三十四条の三第二項 に規定する厚生労働省令で定める場合は、共済事業を行う組合が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該組合の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
 当該日
 次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号 に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第三十三条において同じ。)とする旨
 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項 に規定する厚生労働省令で定める日は、前項の組合が同項の規定により定めた日であつて承諾日(同条第二項第一号 に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第三十三条において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

(申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項)
第三十二条  準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号 イに規定する厚生労働省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条 各号に掲げる規定が、対象契約(同項第二号 に規定する対象契約をいう。次項及び第三十三条の二において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項 に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条 ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
 申出者は、共済事業を行う組合で準用金融商品取引法第三十四条の三第二項 の規定による承諾をしたもののみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
 申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項 の規定による申出ができる旨

(申出をした特定投資家以外の利用者である法人が更新申出をするために必要な期間)
第三十三条  準用金融商品取引法第三十四条の三第七項 に規定する厚生労働省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。
 承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から一月を控除した期間
 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 一日
 準用金融商品取引法第三十四条の三第八項 に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

(特定投資家以外の利用者への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
第三十三条の二  準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 準用金融商品取引法第三十四条の三第十項 の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
 対象契約が特定共済契約である旨
 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項 の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の利用者として取り扱う旨

(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
第三十四条  準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号 に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項 の規定による申出を行うことについてすべての匿名組合員の同意を得ていないこと。
 その締結した商法 (明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条 に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円未満であること。
 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号 に規定する厚生労働省令で定める個人は、次に掲げる者とする。
 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項 に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項 の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
 当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
 有限責任事業組合契約に関する法律 (平成十七年法律第四十号)第三条第一項 に規定する有限責任事業組合契約を締結して同法第二条 に規定する有限責任事業組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項 の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
 当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。

(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第三十五条  準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号 に規定する厚生労働省令で定める要件は、次に掲げる要件のすべてに該当することとする。
 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第一号 に規定する承諾日をいう。次号、次条第二項、第三十七条第二項第三号及び第三十七条の二において同じ。)における申出者(準用金融商品取引法第三十四条の四第二項 に規定する申出者をいう。以下この条及び第三十七条において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
 有価証券(ホに掲げるものに該当するものを除く。)
 デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十項 に規定するデリバティブ取引をいう。)に係る権利
 農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の二の四 に規定する特定貯金等、水産業協同組合法 (昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条の九 に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律 (昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の二 に規定する特定預金等、信用金庫法 (昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二 に規定する特定預金等、長期信用銀行法 (昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条の二 に規定する特定預金等、労働金庫法 (昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二 に規定する特定預金等、銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)第十三条の四 に規定する特定預金等、農林中央金庫法 (平成十三年法律第九十三号)第五十九条の三 に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法 (平成十九年法律第七十四号)第二十九条 に規定する特定預金等
 法第十二条の三第一項 に規定する特定共済契約、農業協同組合法第十一条の十の三 に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の七 に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法 (昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の七の五第三項 に規定する特定共済契約及び保険業法第三百条の二 に規定する特定保険契約に基づく共済金、保険金、返戻金その他の給付金に係る権利
 信託業法 (平成十六年法律第百五十四号)第二十四条の二 に規定する特定信託契約に係る信託受益権
 不動産特定共同事業法 (平成六年法律第七十七号)第二条第三項 に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利
 商品取引所法 (昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第八項 に規定する先物取引に係る権利
 申出者が最初に当該組合との間で特定共済契約を締結した日から起算して一年を経過していること。

(特定投資家以外の利用者である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第三十六条  準用金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項 に規定する厚生労働省令で定める場合は、共済事業を行う組合が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該組合の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
 当該日
 次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の四第四項 において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号 に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第三十七条の二において同じ。)とする旨
 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項 に規定する厚生労働省令で定める日は、前項の組合が同項の規定により定めた日であつて承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

(申出をした特定投資家以外の利用者である個人が同意を行う書面の記載事項)
第三十七条  準用金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号 イに規定する厚生労働省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条 各号に掲げる規定は対象契約(同項第二号 に規定する対象契約をいう。次項及び第三十七条の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条 ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
 申出者は、共済事業を行う組合で準用金融商品取引法第三十四条の四第四項 において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項 の規定による承諾をしたもののみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
 申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項 の規定による申出ができる旨

(申出をした特定投資家以外の利用者である個人が更新申出をするために必要な期間)
第三十七条の二  準用金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第七項 に規定する厚生労働省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。
 承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から一月を控除した期間
 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 一日
 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第八項 に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

(特定投資家以外の利用者への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
第三十七条の三  準用金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 準用金融商品取引法第三十四条の四第五項 の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
 対象契約が特定共済契約である旨
 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項 の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の利用者として取り扱う旨

(広告類似行為)
第三十八条  準用金融商品取引法第三十七条 各項に規定する厚生労働省令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者又は同条第九項 に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項 に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
 法令又は法令に基づく行政庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
 個別の企業の分析及び評価に関する資料であつて、特定共済契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
 次に掲げるすべての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあつては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
 商品の名称(通称を含む。)
 この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする共済事業を行う組合の名称又はその通称
 利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨(イ、ロ及びニに掲げる事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさの文字又は数字で表示されているものに限る。)
 次に掲げるいずれかの書面を十分に読むべき旨
(1) 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項 に規定する書面(以下「契約締結前交付書面」という。)
(2) 第四十四条第一項第二号 に規定する契約変更書面

(特定共済契約の締結の事業の内容についての広告等の表示方法)
第三十九条  共済事業を行う組合がその行う特定共済契約の締結の事業の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項 各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
 前項の組合がその行う特定共済契約の締結の事業の内容について広告等をするときは、令第七条第二号 に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

(利用者が支払うべき対価に関する事項)
第四十条  令第七条第一号 に規定する厚生労働省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定共済契約に関して利用者が支払うべき対価(以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定共済契約に係る共済金等の額に対する割合又は当該特定共済契約を締結することにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。
 特定共済契約に係る共済掛金として収受した金銭その他の資産の運用が投資信託受益権等(金融商品取引法第二条第一項第十号 若しくは第十一号 に掲げる有価証券に表示されるべき権利又は同条第二項第五号 若しくは第六号 に掲げる権利をいう。以下この条において同じ。)の取得により行われる場合には、前項の手数料等には、当該投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。
 前項の投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合には、当該他の投資信託受益権等を当該投資信託受益権等とみなして、前二項の規定を適用する。
 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により第二項の投資信託受益権等とみなされた投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合について準用する。

(利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
第四十一条  令第七条第三号 に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該特定共済契約に関する重要な事項について利用者の不利益となる事実とする。

(誇大広告をしてはならない事項)
第四十二条  準用金融商品取引法第三十七条第二項 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 特定共済契約の解除に関する事項
 特定共済契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
 特定共済契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
 特定共済契約に関して利用者が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項

(契約締結前交付書面の記載方法)
第四十三条  契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項 各号に掲げる事項を、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
 前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号 に掲げる事項の概要並びに同項第五号 及び第四十六条第八号 に掲げる事項を、枠の中に日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
 共済事業を行う組合は、契約締結前交付書面には、第四十六条第一号に掲げる事項及び準用金融商品取引法第三十七条の三第一項 各号に掲げる事項のうち利用者の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。

(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第四十四条  準用金融商品取引法第三十七条の三第一項 ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約を締結しようとする場合であつて、次に掲げるときとする。
 当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
 当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあつては、当該利用者に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(以下「契約変更書面」という。)を交付しているとき。
 準用金融商品取引法第三十四条の二第四項 及び令第五条 の規定並びに第二十九条 の規定は、前項第二号の規定による契約変更書面の交付について準用する。

(利用者が支払うべき対価に関する事項)
第四十五条  準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号 に規定する厚生労働省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定共済契約に関して利用者が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定共済契約に係る共済金等の額に対する割合又は当該特定共済契約を締結することにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。
 第四十条第二項から第四項までの規定は、前項の手数料等について準用する。

(契約締結前交付書面の記載事項)
第四十六条  準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 当該契約締結前交付書面を十分に読むべき旨
 特定共済契約の申込みの撤回等(法第十二条の二第三項 において準用する保険業法第三百九条第一項 に規定する申込みの撤回等をいう。)に関する事項
 共済契約者又は被共済者が行うべき告知に関する事項
 共済責任の開始時期に関する事項
 共済掛金の払込猶予期間に関する事項
 特定共済契約の失効及び失効後の復活に関する事項
 特定共済契約の解約及び解約による返戻金に関する事項
 利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
 当該指標
 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
 当該特定共済契約に関する租税の概要
 利用者が当該組合に連絡する方法
十一  当該組合が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項 に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)となつている認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項 に規定する認定投資者保護団体をいい、当該特定共済契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同項 に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となつている場合にあつては、その名称)
十二  その他利用者の注意を喚起すべき事項

(契約締結時交付書面の記載事項)
第四十七条  特定共済契約が成立したときに作成する準用金融商品取引法第三十七条の四第一項 に規定する書面(次条において「契約締結時交付書面」という。)には、次に掲げる事項(特定共済契約の成立後遅滞なく利用者に共済証書を交付する場合にあつては、当該共済証書に記載された事項を除く。)を記載しなければならない。
 当該組合の名称
 被共済者及び共済金額を受け取るべき者の名称又は氏名
 当該特定共済契約の種類及びその内容
 共済の目的及びその価額
 共済金額
 共済期間の始期及び終期
 共済掛金及びその支払方法
 当該特定共済契約の成立の年月日
 当該特定共済契約に係る手数料等に関する事項
 利用者の氏名又は名称
十一  利用者が当該組合に連絡する方法

(契約締結時交付書面の交付を要しない場合)
第四十八条  契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引法第三十七条の四第一項 ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約が成立した場合においては、次に掲げるときとする。
 当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
 当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあつては、当該利用者に対し変更すべき記載事項を記載した書面を交付しているとき。
 準用金融商品取引法第三十四条の二第四項 及び令第五条 の規定並びに第二十九条 の規定は、前項第二号の規定による書面の交付について準用する。

(特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為)
第四十九条  準用金融商品取引法第三十八条第七号 に規定する厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
 契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準用金融商品取引法第三十四条の二第五項 の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項準用金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号 から第五号 まで及び第七号 に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契約変更書面に記載されている事項であつて同項第三号 から第五号 まで及び第七号 に掲げる事項に係るもの)について利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的に照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定共済契約を締結する行為
 特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為

(行為規制の適用除外の例外)
第五十条  準用金融商品取引法第四十五条 ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四 の規定の適用について、利用者の締結した特定共済契約に関する照会に対して速やかに回答することができる体制が整備されていない場合とする。

(貸付事業の運営に関する措置)
第五十一条  法第十三条 の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
 法第二十六条の四 に規定する規約で定められた事業所等(組合が一定の場所で貸付けに関する業務(法第十三条 に規定する貸付事業に基づく金銭の貸付けの契約の締結並びに貸付けの契約に基づく金銭の交付及び債権の回収その他これに準ずる業務をいう。以下この号において同じ。)の全部又は一部を継続して営む施設(事務所を含む。)又は設備(自動契約受付機、現金自動設備(現金自動支払機及び現金自動受払機をいう。以下この号において同じ。)及び代理店(組合の委任を受けて、当該組合のために貸付けに関する業務の全部又は一部を代理した者が、当該業務を営む施設又は設備をいう。)を含む。)をいう。ただし、現金自動設備にあつては、事業所等(現金自動設備を除く。)の同一敷地内(隣接地を含む。)に設置されたものを除く。以下この条及び第五十七条において同じ。)以外の事業所等を設置して貸付けに関する業務を行わないための措置
 その取り扱う資金需要者等(組合員等(資金需要者である組合員又は保証人となろうとする者をいう。以下この条において同じ。)又は債務者等(債務者又は保証人をいう。以下この条において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置
 信用情報に関する機関(資金需要者等の借入金返済能力に関する情報の収集及び組合に対する当該情報の提供を行うものをいう。以下この条において「信用情報機関」という。)から提供を受けた情報であつて資金需要者等の借入金返済能力に関するものを、資金需要者等の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置
 その取り扱う資金需要者等に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置
 貸付事業の業務を貸金業者(貸金業法 (昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項 に規定する貸金業者をいう。以下この条において同じ。)に委託しないための措置
 貸付事業の業務を第三者に委託する場合(前号に掲げる場合を除く。)には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置
 当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
 当該業務の委託を受けた者(以下この号において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的又は必要に応じて確認すること等により、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
 受託者が行う当該業務に係る資金需要者等からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
 受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、当該業務に係る資金需要者等の保護に支障が生じること等を防止するための措置
 貸付事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る資金需要者等の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置
 貸付事業の業務(事業所等において資金需要者等と対面することなく行う業務を含まないものとする。)に従事する使用人その他の従業者に、その身分を示す証明書を携帯させ、貸付事業の業務に従事するに際し、相手方の請求があつたときは、これを提示させるようにするための措置
 事業所等ごとに従業者名簿を備え、次に掲げる事項を記載し、これを保存するための措置
 従業者の氏名
 従業者の住所
 前号の証明書の番号
 生年月日
 主たる職務内容
 当該事業所等の従業者となつた年月日
 当該事業所等の従業者でなくなつたときは、その年月日
 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第二条第六号 に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この条において「暴力団員等」という。)を貸付事業の業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しないための措置
 貸付事業の業務に関し、次に掲げる行為を行わないための措置
 資金需要者等に対し、虚偽のことを告げ、又は貸付けの契約(法第十三条 に規定する貸付事業に基づく金銭の貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約をいう。以下この条及び第五十七条において同じ。)の内容のうち重要な事項を告げない行為
 資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為(ハに掲げる行為を除く。)
 保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為
 イからハまでに掲げるもののほか、偽りその他不正又は著しく不当な行為
十一  貸付けの契約(次に掲げる契約を除く。)の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合にあつては、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としないための措置
 住宅(居住の用に供する建物をいう。以下この号において同じ。)の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約
 自ら又は他の者によりイの貸付けが行われることが予定されている場合において、当該貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約
十二  貸付けに係る契約の締結に際し、年十二パーセントを超える割合による利息(みなし利息を含む。次号において同じ。)の契約を締結しないための措置
十三  前号に規定する金額を超える利息を受領し、又はその支払を要求しないための措置
十四  貸付けに係る契約の締結に際し、その相手方又は相手方となろうとする者に対し、債務履行担保措置(当該契約に基づく債務の履行を担保するための保証及び保険並びに当該契約に基づく債務の履行を担保するために土地及び建物その他の財産を担保に供することをいう。以下この号において同じ。)に係る契約を、債務履行担保措置を業として営む者と締結することを当該貸付けに係る契約の締結の条件としないための措置
十五  貸付けに係る契約について、当該組合が、業として保証を行う者(次号において「保証業者」という。)と保証契約を締結しないための措置
十六  貸付けに係る契約の締結に際し、その相手方又は相手方となろうとする者に対し、保証料に係る契約を、保証業者との間で締結することを当該貸付けに係る契約の締結の条件としないための措置
十七  貸付けに係る契約の債務の不履行による賠償額の予定(違約金も含む。以下この条及び第五十七条において同じ。)が、その賠償額の元本に対して年十四・六パーセントを超える割合となる契約を締結しないための措置
十八  資金需要者等の利益の保護のために必要と認められる場合には、資金需要者等に対して、借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を適正かつ確実に実施することができると認められる団体を紹介するための措置
十九  貸付けの契約を締結しようとする場合において、組合員等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査するための措置
二十  貸付けの契約を締結しようとする場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、前号の規定による調査を行うに際し、資金需要者である組合員から源泉徴収票(所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第二百二十六条第一項 に規定する源泉徴収票をいう。以下この条において同じ。)その他の当該組合員の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の提出又は提供を受けるための措置(ただし、組合が既に当該組合員の源泉徴収票その他の当該組合員の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録の提出又は提供を受けている場合は、この限りでない。)
 次に掲げる金額を合算した額(ロ(1)において「当該組合貸付合算額」という。)が五十万円を超える場合
(1) 当該貸付けの契約(貸付けに係る契約に限る。(2)において同じ。)に係る貸付けの金額
(2) 当該組合員と当該貸付けの契約以外の貸付けに係る契約を締結しているときは、その貸付けの残高の合計額
 次に掲げる金額を合算した額(第二十二号において「組合員合算額」という。)が百万円を超える場合(イに掲げる場合を除く。)
(1) 当該組合貸付合算額
(2) 前号の調査により判明した当該組合員に対する当該組合以外の組合及び貸金業者の貸付けの残高の合計額
二十一  組合員等と貸付けの契約を締結した場合において、組合員等ごとに、次に掲げる事項を記録し、これを保存するための措置
 契約年月日
 組合員等から前号に規定する書面又はその写し等の提出又は提供を受けた年月日
 組合員等の資力に関する調査の結果
 組合員等の借入れの状況に関する調査の結果
 その他第十九号の規定による調査に使用した書面又はその写し
二十二  貸付けの契約を締結しようとする場合において、第十九号の規定による調査により、当該貸付けの契約が個人過剰貸付契約(資金需要者である組合員を相手方とする貸付けに係る契約(住宅資金貸付契約等を除く。)で、当該貸付けに係る契約を締結することにより、当該組合員に係る組合員合算額(住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除く。)が当該組合員に係る基準額(その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額を合算した額に三分の一を乗じて得た額をいう。)を超えることとなるもの(当該組合員の利益の保護に支障を生ずることがない契約を除く。)をいう。)その他組合員等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該貸付けの契約を締結しないための措置
二十三  事業所等ごとに、組合員の見やすい場所に、次に掲げる事項を明示するための措置
 貸付けの利率(利息及びみなし利息の総額(一年分に満たない利息及びみなし利息を元本に組み入れる契約がある場合にあつては、当該契約に基づき元本に組み入れられた金銭を含む。)を別表第一中の算式によつて算出した元本の額で除して得た年率(当該年率に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を百分率で表示するもの(市場金利に一定の利率を加える方法により算定される利息を用いて貸付けの利率を算定する場合にあつては、基準とする市場金利の名称及びこれに加算する利率)をいう。以下同じ。)
 返済の方式
 返済期間及び返済回数
 賠償額の予定に関する定めをする場合における当該賠償額の元本に対する割合(その年率を、百分率で少なくとも小数点以下一位まで表示したものに限る。)
 担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項
 主な返済の例
二十四  貸付けの条件について広告をするとき、又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、次に掲げる事項を明瞭かつ正確に表示し、又は説明するための措置
 組合の名称及び住所
 貸付けの利率
 返済の方式並びに返済期間及び返済回数
 賠償額の予定に関する定めをする場合における当該賠償額の元本に対する割合(その年率を、百分率で少なくとも小数点以下一位まで表示したものに限る。)
 担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項
二十五  貸付事業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示若しくは説明を行わないための措置
二十六  前号に定めるもののほか、貸付事業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、次に掲げる表示又は説明を行わないための措置
 資金需要者等を誘引することを目的とした特定の商品を組合の中心的な商品であると誤解させるような表示又は説明
 他の貸付事業を行う組合若しくは貸金業者の利用者又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明
 借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者等の借入意欲をそそるような表示又は説明
 公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示又は説明
 貸付けの利率以外の利率を貸付けの利率と誤解させるような表示又は説明
二十七  資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて資金需要者等の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように、貸付事業の業務を行うための措置
二十八  貸付けの契約の締結を勧誘した場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)が表示されたときは、当該勧誘を引き続き行わないための措置
二十九  貸付事業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることがないようにするための措置
三十  貸付けの契約を締結しようとする場合(当該契約の相手方となろうとする者が多重債務者等である場合に限る。)には、当該契約を締結するまでに、当該契約の相手方となろうとする者に係る貸金業者その他の金融機関等からの金銭の借入れ等による債務を可能な限り整理し、かつ当該契約の相手方となろうとする者の経済生活の再生が行われるよう解決すべき課題の把握(以下この条及び第五十七条において「アセスメント」という。)を行い、アセスメントの結果に基づき生活再建のための計画を策定するための措置
三十一  貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、当該契約を締結するまでに、次に掲げる事項を明らかにし、当該契約の内容を説明する書面(日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載したものに限る。次号から第四十号まで、第四十五号、第四十八号及び第四十九号において同じ。)を当該契約の相手方となろうとする者に交付するための措置
 組合の名称及び住所
 貸付けの金額
 貸付けの利率
 返済の方式
 返済期間及び返済回数
 賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
 契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報機関に登録するときは、その旨及びその内容
 利息の計算の方法
 返済の方法及び返済を受ける場所
 各回の返済期日及び返済金額の設定の方式
 契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
 将来支払う返済金額の合計額(貸付けに係る契約を締結しようとする時点において将来支払う返済金額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定)
三十二  貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、次に掲げる事項を明らかにし、当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証契約の保証人となろうとする者に交付するための措置
 組合の名称及び住所
 保証期間
 保証金額
 保証の範囲に関する事項で次に掲げるもの
(1) 保証契約の種類及び効力
(2) 貸付けに係る契約に基づく債務の残高の総額
(3) 保証債務の極度額その他の保証人が負担する債務の範囲
(4) 貸付けに係る契約の契約年月日
(5) 貸付けに係る契約の貸付けの金額
(6) 貸付けに係る契約の貸付けの利率
(7) 貸付けに係る契約に基づく債務の返済の方式
(8) 貸付けに係る契約に基づく債務の返済期間及び返済回数
(9) 貸付けに係る契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
(10) 主たる債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
(11) 貸付けに係る契約の利息の計算の方法
(12) 貸付けに係る契約に基づく債務の各回の返済期日及び返済金額
(13) 契約上、貸付けに係る契約に基づく債務の返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
(14) 貸付けに係る契約に期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
(15) 貸付けに係る契約に基づく債務の残高及びその内訳(元本、利息及び当該貸付けに係る契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。)
(16) ロに掲げる保証期間の定めがないときは、その旨
 保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、民法第四百五十四条 の規定の趣旨
 保証契約に基づく債務の弁済の方式
 保証契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
 主たる債務者及び保証人の氏名及び住所
 貸付けの契約に関し組合が受け取る書面の内容
 保証人が負担すべき保証債務以外の金銭に関する事項
 保証契約に基づく債務の弁済の方法及び弁済を受ける場所
 保証契約に期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
 貸付けの契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容
 貸付けに係る契約に基づく債権の一部が弁済その他の事由により消滅したときは、その事由、金額及び年月日
 保証契約上、保証人が保証契約を解除できるときは解除事由、解除できないときはその旨
三十三  貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合において、これらの者から保険法 (平成二十年法律第五十六号)第三十八条 又は第六十七条第一項 の同意を得ようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をこれらの者に交付するための措置
 当該保険契約が、これらの者が死亡した場合に組合に対し保険金の支払をすべきことを定めるものである旨
 組合に支払われる保険金が貸付けの契約の相手方の債務の弁済に充てられるときは、その旨
 死亡以外の保険金の支払事由
 保険金が支払われない事由
 組合に支払われる保険金額に関する事項
 保障が継続する期間に関する事項
三十四  貸付けに係る契約を締結した場合において、遅滞なく、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付するための措置
 組合の名称及び住所
 契約年月日
 貸付けの金額
 貸付けの利率
 返済の方式
 返済期間及び返済回数
 賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
 契約の相手方の氏名及び住所
 貸付けに関し組合が受け取る書面の内容
 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
 契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報機関に登録するときは、その旨及びその内容
 利息の計算の方法
 返済の方法及び返済を受ける場所
 各回の返済期日及び返済金額
 契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
 当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容
 当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の氏名及び住所
 当該契約が、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高の内訳(元本、利息及び当該貸付けの契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。)及び当該貸付けの契約を特定し得る事項
 将来支払う返済金額の合計額(貸付けに係る契約を締結した時点において将来支払う返済金額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定)
三十五  前号に定める書面に記載した事項のうち、重要なものとして次に掲げる事項を変更した場合において、遅滞なく、当該書面をその相手方に交付するための措置
 前号ニ、ト、ヌ、ヲ、ヨ又はタに掲げる事項(これらの事項について貸付けの利率を引き下げる場合その他の契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
 前号ホ、ワ、カ、レ又はソ(ソにあつては、新たに保証契約を締結する場合に限る。)に掲げる事項
三十六  貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合において、遅滞なく、当該保証契約の内容を明らかにする事項で次に掲げる事項について記載した書面を当該保証契約の保証人に交付するための措置
 第三十二号イからヨまでに掲げる事項
 保証契約の契約年月日
三十七  前号に定める書面に記載した事項のうち、重要なものとして次に掲げる事項を変更した場合において、遅滞なく、当該書面を当該保証契約の保証人に交付するための措置
 第三十二号ロ、ハ、ニ(3)、ニ(16)、ホ、ト、ヌ、ヲ又はヨに掲げる事項(これらの事項について契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
 第三十二号ヘ、ル又はワ(ワにあつては、保証契約に基づく債権につき物的担保を供させるときに限る。)に掲げる事項
三十八  貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るものを締結したときは、遅滞なく、第三十四号イからネまでに掲げる事項についてこれらの貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面をこれらの保証契約の保証人に対して、保証の対象となる貸付けに係る契約を締結するごとに交付するための措置
三十九  前号に定める書面に記載した事項のうち、第三十五号に掲げる事項を変更した場合において、遅滞なく、当該書面をこれらの保証契約の保証人に交付するための措置
四十  貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けた場合(預金又は貯金の口座に対する払込みにより弁済を受ける場合にあつては、当該弁済をした者の請求があつた場合に限る。)に、その都度、直ちに、次に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付するための措置
 組合の名称及び住所
 契約年月日
 貸付けの金額(保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額。次号及び第四十八号において同じ。)
 受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額
 受領年月日
 弁済を受けた旨を示す文字
 債務者の氏名。ただし、弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を契約番号その他により明示することをもつて、当該事項の記載に代えることができる。
 債務者(貸付けに係る契約について保証契約を締結したときにあつては、主たる債務者)以外の者が債務の弁済をした場合においては、その者の氏名
 当該弁済後の残存債務の額
四十一  事業所等ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他次に掲げる事項を記載し、これを保存するための措置
 第三十四号ニからヌまで、ヲ及びカに掲げる事項
 貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、第三十六号に掲げる事項(第三十二号ルに掲げる事項を除く。)
 貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、各回の弁済に係る前号ニ、ホ及びリに掲げる事項
 貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部が弁済以外の事由により消滅したときは、その事由及び年月日並びに残存債権の額
 貸付けの契約に基づく債権を他人に譲渡したときは、その者の商号、名称又は氏名及び住所、譲渡年月日並びに当該債権の額
 貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録
四十二  次に掲げる者が、組合に対し、前号の帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求した場合において、当該請求が当該請求を行つた者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒まないための措置
 債務者等又は債務者等であつた者
 債務者等又は債務者等であつた者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
 債務者等又は債務者等であつた者の相続人
 イからハまでに掲げる者から当該請求について代理権を付与された者
四十三  貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書(債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載された公正証書をいう。以下この条及び第五十七条において同じ。)の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面を取得しないようにするための措置
四十四  貸付けの契約について、債務者等が特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任する場合には、当該代理人の選任に関し推薦その他これに類する関与をしないための措置
四十五  貸付けの契約について、特定公正証書の作成を公証人に嘱託する場合には、あらかじめ(当該貸付けの契約に係る資金需要者等との間で特定公正証書の作成を公証人に嘱託する旨を約する契約を締結する場合にあつては、当該契約を締結するまでに)、債務者等となるべき資金需要者等に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明をするための措置
 当該貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合には、特定公正証書により、債務者等が直ちに強制執行に服することとなる旨
 特定公正証書に記載された内容の債務の不履行の場合には、組合は、訴訟の提起を行わずに、特定公正証書により債務者等の財産に対する強制執行をすることができる旨
四十六  貸付けの契約について、公的給付(法令(条例を含む。以下この号において同じ。)の規定に基づき国又は地方公共団体がその給付に要する費用又はその給付の事業に関する事務に要する費用の全部又は一部を負担し、又は補助することとされている給付(給与その他対価の性質を有するものを除く。)であつて、法令の規定により譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととされているものをいう。以下この号において同じ。)がその受給権者である債務者等又は債務者等の親族その他の者(以下この号において「特定受給権者」という。)の預金又は貯金の口座に払い込まれた場合に当該預金又は貯金の口座に係る資金から当該貸付けの契約に基づく債権の弁済を受けることを目的として、次に掲げる行為をしないための措置
 特定受給権者の預金通帳等(当該預金若しくは貯金の口座に係る通帳若しくは引出用のカード若しくは当該預金若しくは貯金の引出し若しくは払込みに必要な情報又は年金証書その他特定受給権者が公的給付を受給することができることを証する書面その他のものをいう。)の引渡し若しくは提供を求め、又はこれらを保管する行為
 特定受給権者に当該預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による当該債権の弁済をその預金又は貯金の口座のある金融機関に委託して行うことを求める行為
四十七  貸付けの契約に基づく債権の回収をするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしないための措置
 正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯(午後九時から午前八時までの間とする。)に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
 債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、イに規定する時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
 正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
 債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。
 はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
 債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。
 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。
 債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の回収に協力することを拒否している場合において、更に債権の回収に協力することを要求すること。
 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法 人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
 債務者等に対し、イからリ(ヘを除く。)までのいずれかに掲げる言動をすることを告げること。
四十八  債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付する場合においては、当該書面に封をする方法、本人のみが使用していることが明らかな電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。)に電子メールを送付する方法その他の債務者の借入れに関する事実が債務者等以外の者に明らかにならない方法により行い、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録するための措置
 組合の名称及び住所並びに電話番号
 当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名
 契約年月日
 貸付けの金額
 貸付けの利率
 支払の催告に係る債権の弁済期
 支払を催告する金額
 支払の催告時における当該催告に係る残存債務の額
 支払を催告する金額の内訳(元本、利息及び債務の不履行による賠償額の別をいう。)
 書面又はこれに代わる電磁的記録を保証人に対し送付する場合にあつては、保証契約の契約年月日及び保証債務の極度額その他の保証人が負担する債務の範囲
四十九  前号に定めるもののほか、貸付けの契約に基づく債権の回収を行うに当たり、相手方の請求があつたときは、次に掲げる事項を、書面を交付又は送付する方法(イ及びロに掲げる事項にあつては、第七号に規定する証明書の提示による方法も含む。)により、その相手方に明らかにするための措置
 組合の名称
 債権の回収を行う者の氏名
 債権の回収を行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
 回収する債権に係る第三十四号ロからネまでに掲げる事項
 債務者等から債権を回収しようとするときは、前号ヘからリまでに掲げる事項
 保証人から債権を回収しようとするときは、第三十六号に掲げる事項
五十  債務者等以外の者から貸付けの契約に基づく債務の弁済を受けないための措置
五十一  次に掲げる場合を除き、貸付けの契約に基づく債権を他者に譲渡しないための措置
 組合についての破産手続開始の決定がなされた場合
 組合の業務又は財産の状況に照らして貸付事業の継続が困難となる蓋然性がある場合
五十二  貸付けの契約に基づく債権の譲渡(前号イ又はロに掲げる場合に限る。)又は債権の回収の委託(以下この号において「債権譲渡等」という。)をしようとする場合において、その相手方が次のいずれかに該当する者(以下この号において「債権回収制限者」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該債権譲渡等の後債権回収制限者が当該債権の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該債権譲渡等をしないための措置
 暴力団員等
 暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員
 貸付けの契約に基づく債権の回収を行うに当たり、第四十七号の規定に違反し、又は刑法 (明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯すおそれが明らかである者
五十三  貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還するための措置
五十四  事業所等ごとに、組合員の見やすい場所に、別紙様式第一に定める標識を明示するための措置
五十五  その営む業務の内容及び方法に応じ、資金需要者等の知識、経験及び財産の状況を踏まえた重要な事項の資金需要者等に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)
五十六  その他貸付事業の適正な運営の確保及び資金の貸付けを受ける資金需要者等の利益の保護を図るための措置
五十七  前各号に掲げる措置を、当該措置に関する内部規則等(内部規則(貸付事業を行う組合又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則であつて貸付事業を行う組合が作成するものをいう。)その他これに準ずるものをいう。以下この条、第五十七条及び第百六十一条において同じ。)に定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該内部規則等及び法第二十六条の四 に規定する規約に基づいて業務が適正に運営されるための十分な体制を整備するための措置
 前項第七号に規定する「証明書」は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項が記載され、従業者の写真がはり付けられたものとする。
 組合の貸付事業の業務に従事する場合(次号に該当する場合を除く。)
 組合の名称及び住所
 従業者の氏名
 証明書の番号
 組合の委託により貸付事業の業務に従事する場合(組合の委任を受けて貸付事業を代理する場合を含む。)
 貸付事業の業務を委託した組合の名称及び住所
 当該組合から貸付事業の業務を委託された者の商号、名称又は氏名、住所
 当該組合が貸付事業の業務を委託した旨
 従業者の氏名
 証明書の番号
 第一項第十二号に規定する「みなし利息」とは、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもつてするかを問わず、金銭の貸付けに関し債権者の受ける元本以外の金銭(契約の締結及び債務の弁済の費用であつて、次に掲げるものを除く。)のうち、金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の債務者の要請により債権者が行う事務の費用として次項で定めるものを除いたものをいう。
 公租公課の支払に充てられるべきもの
 強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
 債務者が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料(現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、当該イ及びロで定める額(消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額(次項において「消費税額等相当額」という。)を含む。)の範囲内のものに限る。)
 一万円以下の額 百五円
 一万円を超える額 二百十円
 前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費税額等相当額を含む。)とする。
 金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料
 法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料
 口座振替の方法による弁済において、債務者が弁済期に弁済できなかつた場合に行う再度の口座振替手続に要する費用
 第一項第二十号に規定する「当該組合員の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」は、次に掲げる書面又はその写し(当該書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において「書面等」という。)とする。ただし、組合員の勤務先に変更があつた場合その他当該書面等が明らかにする当該組合員の資力に変更があつたと認められる場合には、当該変更後の資力を明らかにするものに限る。
 源泉徴収票
 支払調書
 給与の支払明細書
 確定申告書
 青色申告決算書
 収支内訳書
 納税通知書
七の二  納税証明書
 所得証明書
 年金証書
 年金通知書
 前項各号に掲げる書面(同項第九号に掲げる書面を除く。)は、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものでなければならない。
 前項第一号、第二号及び第十号に掲げる書面 一般的に発行される直近の期間に係るものであること。
 前項第三号に掲げる書面 直近二月分以上のもの(前項に規定する書面等に記載されている地方税額を基に合理的に算出する方法により直近の年間の給与の金額を算出する場合にあつては、直近のもの)であること。
 前項第四号から第六号までに掲げる書面 通常提出される直近の期間(当該直近の期間を含む連続した期間における事業所得の金額(所得税法第二十七条第二項 に規定する事業所得の金額をいう。次号において同じ。)を用いて基準額(第一項第二十二号に規定する基準額をいう。次号において同じ。)を算定する場合にあつては、当該直近の期間を含む連続した期間)に係るものであること。
 前項第七号から第八号までに掲げる書面 一般的に発行される直近の期間(当該直近の期間を含む連続した期間における事業所得の金額を用いて基準額を算定する場合にあつては、当該直近の期間を含む連続した期間)に係るものであること。
 第五項ただし書の規定にかかわらず、当該組合員が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、同項本文に規定する書面等を用いることができる。
 変更後の勤務先が確認されていること。
 変更後の勤務先で二月分以上の給与の支払を受けていないこと。
 第一項第二十二号に規定する「住宅資金貸付契約等」は、次に掲げる契約とする。
 第一項第十一号イ及びロに掲げる契約
 金融商品取引法第二条第一項 に規定する有価証券(同条第二項 の規定により有価証券とみなされる権利を含む。)であつて、次に掲げるものを担保とする貸付けに係る契約(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該有価証券の時価の範囲内であるものに限る。)
 金融商品取引法第二条第一項第一号 から第三号 まで、第十号又は第十一号に掲げる有価証券
 金融商品取引法施行令 (昭和四十年政令第三百二十一号)第二十七条の二 各号に掲げる有価証券
 不動産(借地権を含み、組合員若しくは担保を提供する者の居宅、居宅の用に供する土地若しくは借地権又は当該組合員若しくは担保を提供する者の生計を維持するために不可欠なものを除く。)を担保とする貸付けに係る契約であつて、当該組合員の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時におけるその不動産の価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額(地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第一項 又は第二項 の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の資料に基づき合理的に算出した額をいう。以下この項において同じ。)の範囲内であるものに限る。)
 売却を予定している組合員の不動産(借地権を含む。)の売却代金により弁済がされる貸付けに係る契約であつて、当該組合員の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該組合員の生活に支障を来すと認められる場合を除く。)
 第一項第二十二号に規定する「組合員の利益の保護に支障を生ずることがない契約」は、次に掲げる契約とする。
 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を組合が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となつているものであつて、組合員の返済能力を超えないと認められるもの
 債務を既に負担している組合員が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの
 当該貸付けに係る契約の一月の負担が当該債務に係る一月の負担を上回らないこと。
 当該貸付けに係る契約の将来支払う返済金額の合計額と当該貸付けに係る契約の締結に関し当該組合員が負担する元本及び利息以外の金銭の合計額の合計額が当該債務に係る将来支払う返済金額の合計額を上回らないこと。
 当該債務につき供されている物的担保以外の物的担保を供させないこと。
 当該貸付けに係る契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該物的担保の条件が当該債務につき供されていた物的担保の条件に比して物的担保を供する者に不利とならないこと。
 債務を既に負担している組合員が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの
 当該組合員が弁済する債務のすべてが、当該組合員が貸金業者と締結した貸付けに係る契約に基づき負担する債務であつて、貸金業者又は貸金業法第四十三条 の規定により貸金業者とみなされる者を債権者とするものであること。
 当該貸付けに係る契約の貸付けの利率が、当該組合員が弁済する債務に係る貸付けに係る契約の貸付けの利率(当該組合員が弁済する債務に係る貸付けに係る契約が二以上ある場合は、弁済時における貸付けの残高(極度方式基本契約(貸金業法第二条第七項 に規定する極度方式基本契約をいう。以下この号において同じ。)に基づく極度方式貸付け(同条第八項 に規定する極度方式貸付けをいう。以下この号において同じ。)にあつては、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額。ハにおいて同じ。)により加重平均した貸付けの利率)を上回らないこと。
 当該貸付けに係る契約に基づく定期の返済により、当該貸付けの残高が段階的に減少することが見込まれること。
 前号イ、ハ及びニに掲げるすべての要件に該当すること。
 組合員又は当該組合員の親族で当該組合員と生計を一にする者の療養のために緊急に必要と認められる次のいずれかに掲げる療養費又は医療費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約であつて、当該組合員の返済能力を超えないと認められるもの(トに掲げる医療費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約については、当該組合員が現にトの貸付けに係る契約を締結していないものに限る。)
 健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第百十五条第一項 及び第百四十七条 に規定する高額療養費
 船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)第八十三条第一項 に規定する高額療養費
 国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)第六十条の二第一項私立学校教職員共済法 (昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条 において準用する場合を含む。)に規定する高額療養費
 国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)第五十七条の二第一項 に規定する高額療養費
 地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)第六十二条の二第一項 に規定する高額療養費
 高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号)第八十四条第一項 に規定する高額療養費
 イからヘまでに該当しない医療費(所得税法第七十三条第二項 に規定する医療費をいう。)
 組合員が特定費用を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約として当該組合員と組合の間に締結される契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの(ロ(1)、(2)、(3)及び第十一項において「特定緊急貸付契約」という。)
 当該組合員の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められること。
 次に掲げる金額を合算した額が十万円を超えないこと。
(1) 当該特定緊急貸付契約に係る貸付けの金額
(2) 当該組合員と当該特定緊急貸付契約以外の特定緊急貸付契約を締結しているときは、その貸付けの残高の合計額
(3) 指定信用情報機関(貸金業法第二条第十六項 に規定する指定信用情報機関をいう。以下この号において同じ。)から提供を受けた信用情報(同条第十三項 に規定する信用情報をいう。以下この号において同じ。)により判明した当該組合員に対する当該組合以外の組合の特定緊急貸付契約に係る貸付けの残高の合計額
(4) 指定信用情報機関から提供を受けた信用情報により判明した当該組合員に対する貸金業者の特定緊急貸付契約(貸金業法施行規則 (昭和五十八年大蔵省令第四十号)第十条の二十三第一項第二号の二 に規定する特定緊急貸付契約をいう。)に係る貸付けの残高の合計額
 返済期間が三月を超えないこと。
 金融機関(預金保険法 (昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項 に規定する金融機関をいう。)からの貸付け(イにおいて「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの
 正規貸付けが行われることが確実であると認められること。
 返済期間が一月を超えないこと。
 多重債務者等である組合員又は当該組合員の親族で当該組合員と生計を一にする者の生活のために緊急に必要と認められる資金の貸付けに係る契約(債務を既に負担している組合員が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約を除く。)であつて、当該契約を締結することにより多重債務者等である組合員の経済生活の再生に寄与するとともに、当該組合員の返済能力を超えないと認められるもの
10  前項第五号及び次項の「特定費用」とは、次に掲げる費用をいう。
 外国において緊急に必要となつた費用
 前号に掲げるもののほか、社会通念上緊急に必要と認められる費用
11  特定緊急貸付契約に係る特定費用が前項第一号に掲げる費用である場合にあつては、当該特定緊急貸付契約に係る金銭の受渡しは、外国において行われるものでなければならない。
12  第一項第三十号及び第九項第七号に規定する「多重債務者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
 貸金業者その他の金融機関等からの金銭の借入れ等による債務を負つている者であつて、支払不能に陥るおそれのある者又は現に支払不能に陥つている者
 過去に前号で定める者であつたため、又はその他の理由により、貸金業者その他の金融機関等からの金銭の借入れが難しい者
13  第一項第四十一号の帳簿を作成するときは、当該帳簿を保存すべき事業所等ごとに次の各号に掲げる書面の写しを保存することをもつて、当該各号に定める事項の記載に代えることができる。
 第一項第三十四号及び第三十五号の規定により交付すべき書面 第四十一号イに掲げる事項
 第一項第三十六号及び第三十七号の規定により交付すべき書面 第四十一号ロに掲げる事項
 貸付けの契約に基づく債権の譲渡契約の書面(第一項第四十一号ホに掲げる事項を記載したものに限る。) 第一項第四十一号ホに掲げる事項

   第三章 組合員

(組合員の資格)
第五十二条  法第十四条第四項 に規定する厚生労働省令で定める学校は、大学、大学院又は高等専門学校その他これらに準ずる教育施設とする。

(電磁的方法)
第五十三条  法第十七条第三項法第五十六条第五項 において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

(電磁的記録)
第五十四条  法第二十五条の二第三項第二号 に規定する厚生労働省令で定めるものは、磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。

   第四章 管理

    第一節 規約の記載事項

(共済事業規約の記載事項)
第五十五条  法第二十六条の三第一項 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 事業の実施方法に関する事項
 被共済者又は共済の目的の範囲
 共済事業を行う組合の委託を受けて当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う者の共済契約の締結の代理又は媒介の業務に係る権限に関する事項
 共済金額及び共済期間の制限
 被共済者又は共済の目的の選択及び共済契約締結の手続に関する事項
 共済掛金の収受、共済金の支払及び共済掛金の払戻しその他の返戻金に関する事項
 共済証書の記載事項並びに共済契約申込書の記載事項及びこれに添付すべき書類の種類
 再共済(第百八十条に規定する再共済をいう。以下同じ。)又は再保険(第百八十条に規定する再保険をいう。以下同じ。)に関する事項
 共済契約の特約に関する事項
 契約者割戻しに関する事項
 共済契約者に対して行う貸付けに関する事項
 共済金額、共済の種類又は共済期間を変更する場合に関する事項
 共済事業を行う他の組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担する共済事業を行う組合においては、当該他の組合の名称及び当該組合の負担割合
 その他事業の実施に関し必要な事項
 共済契約に関する事項
 組合が共済金を支払わなければならない事由
 共済契約無効の原因
 組合がその義務を免れる事由
 組合の義務の範囲を定める方法及びその義務の履行の時期
 共済契約者又は被共済者がその義務を履行しないことによつて受ける損失
 共済契約の全部又は一部の解除の原因並びにその解除の場合において当事者が有する権利及び義務
 契約者割戻しを受ける権利を有する者がいる場合においては、その権利の範囲
 共済契約者に対して提示すべき重要事項
 共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関する事項
 共済掛金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
 責任準備金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
 返戻金の額その他の被共済者のために積み立てるべき額を基礎として計算した金額(以下「契約者価額」という。)の計算の方法及びその基礎に関する事項
 契約者割戻しに充てるための準備金及び契約者割戻しの計算の方法に関する事項
 未収共済掛金の計上に関する事項
 第百七十九条第一項第一号に掲げる共済掛金積立金を計算する共済契約については、共済金額、共済の種類又は共済期間を変更する場合における計算の方法に関する事項
 その他共済の数理に関して必要な事項
 共済事業を行う他の組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担し、かつ、当該共済責任について負担部分を有しない共済事業を行う組合(以下「共同事業組合」という。)は、前項第一号トに掲げる事項及び同号イからルまでに掲げる事項に係る技術的事項、同項第二号イからチまでに掲げる事項並びに同項第三号イ及びハからトまでに掲げる事項を共済事業規約に記載しないことができる。

(責任共済事業規約の記載事項)
第五十六条  責任共済等の事業の実施方法、共済契約及び共済掛金の額の算出方法に関して厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 事業の実施方法に関する事項
 被共済者又は共済の目的の範囲
 共済事業を行う組合の委託を受けて当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う者の共済契約の締結の代理又は媒介の業務に係る権限に関する事項
 共済金額及び共済期間の制限
 共済契約締結の手続に関する事項
 共済掛金の収受、共済金の支払及び共済掛金の払戻しその他の返戻金に関する事項
 共済証書の記載事項並びに共済契約申込書の記載事項及びこれに添付すべき書類の種類
 再共済の授受に関する事項
 その他事業の実施に関し必要な事項
 共済契約に関する事項
 組合が共済金を支払わなければならない事由
 共済契約無効の原因
 組合が共済契約に基づく義務を免れるべき事由
 組合の義務の範囲を定める方法及びその義務の履行の時期
 共済契約者又は被共済者がその義務を履行しないことによつて受ける損失
 共済契約の全部又は一部の解除の原因並びにその解除の場合において当事者が有する権利及び義務
 共済契約者に対して提示すべき重要事項
 共済掛金の額の算出方法に関する事項
 予定損害率に関する事項
 予定事業費率に関する事項
 共済掛金の計算に関する事項
 自動車損害賠償保障法第二十八条の三第三項 において準用する同条第一項 に規定する準備金の計算等に関する事項

(貸付事業規約の記載事項)
第五十七条  法第二十六条の四 の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 事業の実施方法に関する事項
 貸付事業を行う事業所等の所在地及び電話番号その他の連絡先
 貸付事業の実施に必要な資金の調達方法
 組合の借入金額の最高限度
 貸付契約者、保証人又は貸付事業の目的の範囲
 貸付事業の業務を第三者に委託する場合の代理に係る権限に関する事項
 貸付金額及び貸付期間の制限
 貸付契約者又は貸付事業の目的の選択及び貸付契約締結の手続に関する事項
 保証人及び保証契約締結の手続に関する事項
 契約締結前の書面、契約締結時の書面及び受取証書の記載事項並びに貸付契約申込書の記載事項及びこれに添付すべき書類の種類
 貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合において、これらの者から保険法第三十八条 又は第六十七条第一項 の同意を得ようとするときにあらかじめ交付する書面の記載事項
 貸付事業の業務に関する帳簿の閲覧又は謄写
 特定公正証書の作成
 債権の譲渡の制限
 全額弁済時の債権証書の返還
 第五十一条第一項第一号 から第五十六号 までに掲げる措置を定める内部規則等の名称及び種類
 貸付契約を締結する際のアセスメントの方法及び生活再建計画の作成に関する事項
 その他事業の実施に関し必要な事項
 貸付けの契約に関する事項
 貸付けの利率
 みなし利息
 賠償額の予定に関する事項
 担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項
 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
 保証人の保証の範囲に関する事項
 利息の計算方法
 貸付金の貸付け及び返済の方法その他金銭の授受に関する事項
 その他貸付けの契約に関し必要な事項

    第二節 役員

(監査報告の作成)
第五十八条  法第三十条の三第二項法第七十三条 において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事及び理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
 当該組合の理事及び使用人
 当該組合の子会社(法第二十八条第五項 に規定する子会社をいい、共済事業を行う組合にあつては、法第五十三条の二第二項 に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法 (平成十七年法律第八十六号)第五百九十八条第一項 の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該組合の他の監事、当該組合の子会社の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

(監事の調査の対象)
第五十九条  法第三十条の三第三項 において準用する会社法第三百八十四条法第七十三条 において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。

(理事会の議事録)
第六十条  法第三十条の五第三項法第七十三条 において準用する場合を含む。)の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
 理事会が開催された日時及び場所
 理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
 法第三十条の五第六項法第七十三条 において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十六条第二項 の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
 法第三十条の五第六項法第七十三条 において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十六条第三項 の規定により理事が招集したもの
 法第三十条の三第三項 において準用する会社法第三百八十三条第二項法第七十三条 において準用する場合を含む。)の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
 法第三十条の三第三項 において準用する会社法第三百八十三条第三項法第七十三条 において準用する場合を含む。)の規定により監事が招集したもの
 理事会の議事の経過の要領及びその結果
 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
 法第三十条の三第三項 において準用する会社法第三百八十二条法第七十三条 において準用する場合を含む。)
 法第三十条の三第三項 において準用する会社法第三百八十三条第一項 本文(法第七十三条 において準用する場合を含む。)
 法第三十一条の二第三項法第七十三条 において準用する場合を含む。)
 理事会に出席した理事、監事及び会計監査人の氏名又は名称
 理事会の議長の氏名
 次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
 法第三十条の六法第七十三条 において準用する場合を含む。)の規定により理事会の決議があつたものとみなされた場合 次に掲げる事項
 理事会の決議があつたものとみなされた事項の内容
 イの事項の提案をした理事の氏名
 理事会の決議があつたものとみなされた日
 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名
 法第三十条の八法第七十三条 において準用する場合を含む。)の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合 次に掲げる事項
 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
 理事会への報告を要しないものとされた日
 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名

(電子署名)
第六十一条  法第三十条の五第四項法第七十三条 において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
 当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(報酬等の額の算定方法)
第六十二条  法第三十一条の三第四項法第三十一条の八第四項 において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
 役員がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員が当該組合の職員を兼ねている場合における当該職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として組合から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(法第三十一条の三第四項法第三十一条の八第四項 において準用する場合を含む。)の決議を行つた当該総会(総代会を含む。以下同じ。)の決議の日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあつては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
 次に掲げる額の合計額
(1) 当該役員が当該組合から受けた退職慰労金の額
(2) 当該役員が当該組合の職員を兼ねていた場合における当該職員としての退職手当のうち当該役員を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額
(3) (1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額
 当該役員がその職に就いていた年数(当該役員が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあつては、当該数)
(1) 代表理事 六
(2) 代表理事以外の理事 四
(3) 監事又は会計監査人 二

(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)
第六十三条  法第三十一条の三第七項法第三十一条の八第四項 において準用する場合を含む。)に規定する退職慰労金その他の厚生労働省令で定める財産上の利益は、次に掲げるものとする。
 退職慰労金
 当該役員が当該組合の職員を兼ねていたときは、当該職員としての退職手当のうち当該役員を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
 前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益

(責任追及等の訴えの提起の請求方法)
第六十四条  法第三十一条の六 において準用する会社法第八百四十七条第一項法第七十三条 において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
 被告となるべき者
 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

(訴えを提起しない理由の通知方法)
第六十五条  法第三十一条の六 において準用する会社法第八百四十七条第四項法第七十三条 において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
 組合が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
 請求対象者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
 請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第三十一条の六 において準用する会社法第八百四十七条第一項法第七十三条 において準用する場合を含む。)に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由

    第三節 決算関係書類

     第一款 総則

(会計慣行のしん酌)
第六十六条  この章(第一節、第二節、第九節及び第十節を除く。)の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の慣行をしん酌しなければならない。

(表示の原則)
第六十七条  法第三十一条の七第一項 に規定する組合の成立の日における貸借対照表並びに同条第二項法第七十三条 において準用する場合を含む。)に規定する組合が作成すべき決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及びその附属明細書に係る事項の金額は、一円単位又は千円単位をもつて表示するものとする。ただし、資産総額が五百億円以上の組合にあつては、百万円単位をもつて表示することを妨げない。
 剰余金処分案又は損失処理案については、一円単位で表示するものとする。
 決算関係書類及び連結決算関係書類(令第十二条第一項 において読み替えられた会社法第四百四十四条第一項 の規定による連結決算関係書類をいう。以下同じ。)の作成については、貸借対照表、損益計算書その他決算関係書類を構成するものごとに、一の書面その他の資料として作成をしなければならないものと解してはならない。

(成立の日の貸借対照表)
第六十八条  法第三十一条の七第一項 の規定により作成すべき貸借対照表は、組合の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

(各事業年度に係る決算関係書類)
第六十九条  各事業年度に係る決算関係書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。
 法第三十一条の七第二項法第七十三条 において準用する場合を含む。)の規定により作成すべき各事業年度に係る決算関係書類及びその附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

     第二款 会計監査人監査組合の連結決算関係書類

(連結決算関係書類)
第七十条  法第三十一条の八第二項 において準用する会社法第四百四十四条第一項 に規定する厚生労働省令で定めるものは、この節の規定に従い作成される次に掲げるものとする。
 連結貸借対照表
 連結損益計算書
 連結純資産変動計算書

(連結会計年度)
第七十一条  各事業年度に係る連結決算関係書類の作成に係る期間(以下「連結会計年度」という。)は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。

(連結の範囲)
第七十二条  会計監査人監査組合(法第三十一条の八第一項 に規定する会計監査人の監査を要する組合をいう。以下同じ。)は、そのすべての子法人等(第二百十条第二項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次のいずれかに該当する子法人等は、連結の範囲に含めないものとする。
 財務及び事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)に対する支配が一時的であると認められる子法人等
 連結の範囲に含めることにより当該会計監査人監査組合の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる子法人等
 前項の規定により連結の範囲に含めるべき子法人等のうち、その資産、売上高(役務収益を含む。)等からみて、連結の範囲から除いてもその会計監査人監査組合の集団の財産及び損益の状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。

(事業年度に係る期間の異なる子法人等)
第七十三条  会計監査人監査組合の事業年度の末日と異なる日をその事業年度の末日とする連結子法人等(連結の範囲に含められる子法人等をいう。以下同じ。)は、当該会計監査人監査組合の事業年度の末日において、連結決算関係書類の作成の基礎となる決算関係書類を作成するために必要とされる決算を行わなければならない。ただし、当該連結子法人等の事業年度の末日と当該会計監査人監査組合の事業年度の末日との差異が三月を超えない場合において、当該連結子法人等の事業年度に係る決算関係書類を基礎として連結決算関係書類を作成するときは、この限りでない。
 前項ただし書の規定により連結決算関係書類を作成する場合には、連結子法人等の事業年度の末日と当該会計監査人監査組合の事業年度の末日が異なることから生ずる連結組合(当該会計監査人監査組合及びその連結子法人等をいう。以下同じ。)相互間の取引に係る会計記録の重要な不一致について、調整をしなければならない。

(連結貸借対照表)
第七十四条  連結貸借対照表は、会計監査人監査組合の連結会計年度に対応する期間に係る連結組合の貸借対照表(連結子法人等が前条第一項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子法人等の貸借対照表については、当該決算に係る貸借対照表)の資産、負債及び純資産の金額を基礎として作成しなければならない。この場合においては、連結組合の貸借対照表に計上された資産、負債及び純資産の金額を連結貸借対照表の適切な項目に計上することができる。

(連結損益計算書)
第七十五条  連結損益計算書は、組合の連結会計年度に対応する期間に係る連結組合の損益計算書(連結子法人等が第七十三条第一項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子法人等の損益計算書については、当該決算に係る損益計算書)の収益若しくは費用又は利益若しくは損失の金額を基礎として作成しなければならない。この場合においては、連結組合の損益計算書に計上された収益若しくは費用又は利益若しくは損失の金額を連結損益計算書の適切な項目に計上することができる。

(連結純資産変動計算書)
第七十六条  連結純資産変動計算書は、組合の連結会計年度に対応する期間に係る組合の貸借対照表の純資産の部と連結子法人等の株主資本等変動計算書(連結子法人等が第七十三条第一項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子法人等の株主資本等変動計算書については、当該決算に係る株主資本等変動計算書)の株主資本等(株主資本その他の会社等の純資産をいう。以下この条において同じ。)を基礎として作成しなければならない。この場合においては、当該組合の貸借対照表に表示された純資産額と連結子法人等の株主資本等変動計算書に表示された株主資本等に係る額を連結純資産変動計算書の適切な項目に計上することができる。

(連結子法人等の資産及び負債の評価等)
第七十七条  連結決算関係書類の作成に当たつては、連結子法人等の資産及び負債の評価並びに会計監査人監査組合の連結子法人等に対する投資とこれに対応する当該連結子法人等の資本との相殺消去その他必要とされる連結組合相互間の項目の相殺消去をしなければならない。

(持分法の適用)
第七十八条  非連結子法人等(連結の範囲から除かれる子法人等をいう。以下同じ。)及び関連法人等(第二百十条第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)に対する投資については、持分法(組合が投資した法人等(法人その他の団体をいう。以下同じ。)の純資産及び損益のうち当該組合に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。以下同じ。)により計算する価額をもつて連結貸借対照表に計上しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する非連結子法人等及び関連法人等に対する投資については、持分法を適用しないものとする。
 財務及び事業の方針の決定に対する影響が一時的であると認められる関連法人等
 持分法を適用することにより会計監査人監査組合の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる非連結子法人等及び関連法人等
 前項の規定により持分法を適用すべき非連結子法人等及び関連法人等のうち、その損益等からみて、持分法の適用の対象から除いても連結決算関係書類に重要な影響を与えないものは、持分法の適用の対象から除くことができる。

     第三款 貸借対照表

(通則)
第七十九条  貸借対照表等(法第三十一条の七第一項 に規定する組合の成立の日における貸借対照表、各事業年度ごとに組合が作成すべき貸借対照表(法第三十一条の七第二項法第七十三条 において準用する場合を含む。)に規定する貸借対照表をいう。)及び連結貸借対照表をいう。以下同じ。)については、この款の定めるところによる。

(貸借対照表等の区分)
第八十条  貸借対照表等は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
 資産
 負債
 純資産
 資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
 連結組合が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、連結貸借対照表の資産の部及び負債の部は、その営む事業の種類ごとに区分することができる。

(資産の部の区分)
第八十一条  資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。
 流動資産
 固定資産
 繰延資産
 固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
 有形固定資産
 無形固定資産
 その他固定資産
 次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
 次に掲げる資産 流動資産
 現金及び預金(一年内に期限の到来しない預金を除く。)
 受取手形(通常の取引(当該組合の事業目的のための活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。以下この款において同じ。)に基づいて発生した手形債権(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)
 事業未収金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)
 売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。以下同じ。)及び一年内に満期の到来する有価証券
 商品、製品、原材料、仕掛品及び貯蔵品その他のたな卸資産(供給の目的をもつて所有する土地、建物その他の不動産を含む。)
 前払費用であつて、一年内に費用となるべきもの
 未収収益
 次に掲げる繰延税金資産(税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、税引前当期剰余金の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下同じ。)の適用により資産として計上される金額をいう。以下同じ。)
(1) 流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金資産
(2) 特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産であつて、一年内に取り崩されると認められるもの
 その他の資産であつて、一年内に現金化することできると認められるもの
 次に掲げる資産(ただし、イからトまでに掲げる資産については、事業の用に供するものに限る。) 有形固定資産
 建物
 構築物
 機械及び装置
 車両運搬具
 器具及び備品
 土地
 リース資産(当該組合がファイナンス・リース取引(リース取引のうち、リース契約に基づく期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、リース物件(リース契約により使用する物件をいう。以下同じ。)の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴つて生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。以下同じ。)におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件がイからヘまで及びリに掲げるものである場合に限る。)
 建設仮勘定(イからヘまでに掲げる資産で事業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
 その他の有形資産であつて、有形固定資産に属する資産とすべきもの
 次に掲げる資産 無形固定資産
 特許権
 借地権(地上権を含む。)
 商標権
 実用新案権
 意匠権
 ソフトウエア
 のれん
 リース資産(当該組合がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件がイからヘまで及びリに掲げるものである場合に限る。)
 その他の無形資産であつて、無形固定資産に属する資産とすべきもの
 次に掲げる資産 その他固定資産
 関係団体等出資金(事業遂行上の必要に基づき保有する法人等の株式及び持分その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)
 長期保有有価証券(満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもつて保有する債券であつて満期まで所有する意図をもつて取得したものをいう。以下同じ。)その他の流動資産又は関係団体等出資金に属しない有価証券をいう。)
 長期貸付金
 長期前払費用
 次に掲げる繰延税金資産
(1) 有形固定資産、無形固定資産若しくはその他固定資産に属する資産又は固定負債に属する負債に関連する繰延税金資産
(2) 特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産であつて、一年内に取り崩されると認められないもの
 その他の資産であつて、その他固定資産に属する資産とすべきもの
 繰延資産として計上することが適当であると認められるもの 繰延資産
 前項に規定する「一年内」とは、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して一年以内の日をいう(次条において同じ。)。
 成立の日における貸借対照表 組合の成立の日
 事業年度に係る貸借対照表 事業年度の末日の翌日
 連結貸借対照表 連結会計年度の末日の翌日

(負債の部の区分)
第八十二条  負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
 流動負債
 固定負債
 次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
 次に掲げる負債 流動負債
 支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。)
 買掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。)
 前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。)
 短期借入金(一年内に返済されないと認められるものを除く。)
 通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
 未払法人税等(法人税等の未払額をいう。)
 未払費用
 前受収益
 引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)
 次に掲げる繰延税金負債(税効果会計の適用により負債として計上される金額をいう。以下同じ。)
(1) 流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金負債
(2) 特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債であつて、一年内に取り崩されると認められるもの
 ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、一年内に期限が到来するもの
 資産除去債務(有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によつて生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。以下同じ。)のうち、一年内に履行されると認められるもの
 その他の負債であつて、一年内に支払われ、又は返済されると認められるもの
 次に掲げる負債 固定負債
 長期借入金(前号ニに掲げる借入金を除く。)
 引当金(資産に係る引当金及び前号リに掲げる引当金を除く。)
 次に掲げる繰延税金負債
(1) 有形固定資産、無形固定資産若しくはその他固定資産に属する資産又は固定負債に属する負債に関連する繰延税金負債
(2) 特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債であつて、一年内に取り崩されると認められないもの
 ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、前号ルに掲げるもの以外のもの
 資産除去債務のうち、前号ヲに掲げるもの以外のもの
 その他の負債であつて、流動負債に属しないもの

法第十条第一項第四号 の事業を行う組合の資産及び負債の表示に関する特例)
第八十三条  前二条の規定にかかわらず、法第十条第一項第四号 の事業(受託共済事業を除く。)を行う組合は、前二条の区分に代えて、当該組合の財産状態を明らかにするため、資産又は負債について、適切な部又は項目に分けて表示しなければならない。

(純資産の部の区分)
第八十四条  純資産の部は、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分しなければならない。
 組合の貸借対照表 次に掲げる項目
 組合員資本(消費生活協同組合連合会(以下「連合会」という。)にあつては、会員資本とする。以下同じ。)
 評価・換算差額等
 組合の連結貸借対照表 次に掲げる項目
 組合員資本
 評価・換算差額等
 少数株主持分
 組合員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第二号に掲げる項目は、控除項目とする。
 出資金
 未払込出資金
 剰余金
 剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
 法定準備金(法第五十一条の四第一項 の準備金をいう。以下同じ。)
 医療福祉等事業積立金(法第五十一条の二第一項 の積立金をいう。以下同じ。)
 任意積立金
 当期未処分剰余金(又は当期未処理損失金)
 前項第二号に掲げる項目は、その内容を示す適当な名称を付した科目に細分することができる。
 第三項第三号に掲げる項目は、その内容を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。
 第三項第四号に掲げる項目については、当期剰余金又は当期損失金を付記しなければならない。
 評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目に細分しなければならない。
 その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券並びに子法人等及び関連法人等の株式以外の有価証券をいう。第百六十六条の二第一項第五号において同じ。)の評価差額をいう。以下同じ。)
 繰延ヘッジ損益(ヘッジ手段(資産若しくは負債又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益又は時価評価差額であつて、ヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益が認識されるまで繰り延べられているものをいう。以下同じ。)

(たな卸資産及び工事損失引当金の表示)
第八十四条の二  同一の工事契約(請負契約のうち、土木、建築、造船、機械装置の製造その他の仕事に係る基本的な仕様及び作業内容が注文者の指図に基づいているものをいう。)に係るたな卸資産及び工事損失引当金がある場合には、両者を相殺した差額をたな卸資産又は工事損失引当金として流動資産又は流動負債に表示することができる。

(貸倒引当金等の表示)
第八十五条  各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもつて表示しなければならない。ただし、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、その他固定資産又は繰延資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
 各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。

(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)
第八十六条  各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもつて表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
 各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。

(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)
第八十七条  各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第三項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の金額(前条第二項の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を当該有形固定資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額)から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示しなければならない。
 減価償却を行う各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減損損失累計額の項目をもつて表示することができる。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
 前条第一項及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除項目として表示する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の項目をもつて表示することができる。

(無形固定資産の表示)
第八十八条  各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。

(関係団体等出資金の表示)
第八十九条  関係団体等出資金は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
 関係団体出資金(連合会及び他の団体への出資をいう。)
 子会社等株式(子法人等及び関連法人等の株式又は持分をいう。)
 前項の規定は、連結貸借対照表については、適用しない。

(繰延税金資産等の表示)
第九十条  流動資産に属する繰延税金資産の金額及び流動負債に属する繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として流動資産又は流動負債に表示しなければならない。
 固定資産に属する繰延税金資産の金額及び固定負債に属する繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として固定資産又は固定負債に表示しなければならない。
 前二項の規定にかかわらず、法第十条第一項第四号 の事業(受託共済事業を除く。)を行う組合の貸借対照表等については、資産の部に属する繰延税金資産の金額及び負債の部に属する繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として表示することを妨げない。
 連結貸借対照表に係る前三項の規定の適用については、これらの規定中「その差額」とあるのは、「異なる納税主体に係るものを除き、その差額」とする。

(繰延資産の表示)
第九十一条  各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。

(連結貸借対照表ののれん)
第九十二条  連結貸借対照表に表示するのれんには、連結子法人等に係る投資の金額がこれに対応する連結子法人等の資本の金額と異なる場合に生ずるのれんを含むものとする。

     第四款 損益計算書

(通則)
第九十三条  各事業年度ごとに組合が作成すべき損益計算書等(損益計算書(法第三十一条の七第二項 に規定する損益計算書をいう。)及び連結損益計算書をいう。以下同じ。)については、この款の定めるところによる。

(損益計算書等の区分)
第九十四条  損益計算書等は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。
 事業収益
 事業費用
 事業経費
 事業外収益
 事業外費用
 特別利益
 特別損失
 事業収益に属する収益は、供給高、利用事業収入、共済事業収入、福祉事業収入、受取手数料その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
 事業費用に属する費用は、供給原価、利用事業原価、共済事業費用、福祉事業費用その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
 事業経費に属する費用は、人件費、物件費その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
 事業外収益に属する収益は、受取利息(法第十条第一項第四号 の事業(受託共済事業を除く。)として受け入れたものを除く。)、関係団体等出資金に係る出資配当金の受入額その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
 事業外費用に属する費用は、支払利息(法第十条第一項第四号 の事業(受託共済事業を除く。)として支払うものを除く。)、寄付金その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
 特別利益に属する利益は、固定資産売却益、補助金収入(経常的経費に充てるべきものとして交付されたものを除く。)、前期損益修正益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
 特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失、前期損益修正損その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
 第二項から前項までの規定にかかわらず、第二項から前項までに規定する各収益若しくは費用又は利益若しくは損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該収益若しくは費用又は利益若しくは損失を細分しないこととすることができる。
10  組合又は連結組合が二以上の異なる種類の事業を行つている場合には、第一項第一号及び第二号に掲げる収益又は費用は、事業の種類ごとに区分しなければならない。
11  損益計算書等の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。

(事業総損益)
第九十五条  事業収益から事業費用を減じて得た額(以下「事業総損益」という。)は、事業総剰余金として表示しなければならない。
 組合又は連結組合が二以上の異なる種類の事業を行つている場合には、事業総剰余金は、事業の種類ごとに区分し表示しなければならない。
 前二項の規定にかかわらず、事業総損益が零未満である場合には、零から事業総損益を減じて得た額を事業総損失金として表示しなければならない。

(事業損益)
第九十六条  事業総損益から事業経費の合計額を減じて得た額(以下「事業損益」という。)は、事業剰余金として表示しなければならない。
 前項の規定にかかわらず、事業損益が零未満である場合には、零から事業損益を減じて得た額を事業損失金として表示しなければならない。

(経常損益)
第九十七条  事業損益に事業外収益を加えて得た額から事業外費用を減じて得た額(以下「経常損益」という。)は、経常剰余金として表示しなければならない。
 前項の規定にかかわらず、経常損益が零未満である場合には、零から経常損益を減じて得た額を経常損失金として表示しなければならない。

(税引前当期損益)
第九十八条  経常損益に特別利益を加えて得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期損益」という。)は、税引前当期剰余金(連結損益計算書にあつては、税金等調整前当期剰余金)として表示しなければならない。
 前項の規定にかかわらず、税引前当期損益が零未満である場合には、零から税引前当期損益を減じて得た額を税引前当期損失金(連結損益計算書にあつては、税金等調整前当期損失金)として表示しなければならない。

(税等)
第九十九条  次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもつて、税引前当期剰余金又は税引前当期損失金(連結損益計算書にあつては、税金等調整前当期剰余金又は税金等調整前当期損失金)の次に表示しなければならない。ただし、第三号から第五号までに掲げる項目は、連結損益計算書に限る。
 当該事業年度(連結損益計算書にあつては、連結会計年度)に係る法人税等
 法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税等の調整額をいう。)
 税金等調整前当期剰余金又は税金等調整前当期損失金として表示した額に第一号及び前号に掲げる額を加減して得た額
 税金等調整前当期剰余金として表示した額があるときは、当該額のうち少数株主持分に属するもの
 税金等調整前当期損失金として表示した額があるときは、当該額のうち少数株主持分に属するもの
 法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもつて表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。

(当期剰余金又は当期損失金)
第百条  第一号から第三号までに掲げる額の合計額から第四号及び第五号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期損益金額」という。)は、当期剰余金として表示しなければならない。
 税引前当期損益金額
 前条第一項第五号に掲げる項目の金額
 前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるときは、当該還付税額
 前条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる項目の金額
 前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるときは、当該納付税額
 前項の規定にかかわらず、当期損益金額が零未満である場合には、零から当期損益金額を減じて得た額を当期損失金として表示しなければならない。

(当期未処分剰余金又は当期未処理損失金)
第百一条  次に掲げる金額は、その内容を示す名称を付した項目をもつて、当期剰余金又は当期損失金の次に表示しなければならない。
 前期繰越剰余金又は前期繰越損失金の額
 医療福祉等事業積立金について取り崩した額
 一定の目的のために設定した任意積立金について当該目的に従つて取り崩した額
 第一号から第四号までに掲げる額の合計額から第五号に掲げる額を減じて得た額(以下「当期未処分損益金額」という。)は、当期未処分剰余金として表示しなければならない。
 当期損益金額
 前項第一号が前期繰越剰余金である場合の当該剰余金の額
 前項第二号の額
 前項第三号の額
 前項第一号が前期繰越損失金である場合の当該損失金の額
 前項の規定にかかわらず、当期未処分損益金額が零未満である場合には、零から当期未処分損益金額を減じて得た額を、当期未処理損失金として表示しなければならない。

(貸倒引当金繰入額の表示)
第百二条  貸倒引当金の繰入額及び貸倒引当金残高の取崩額については、その差額のみを貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益としてそれぞれ次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
 貸倒引当金繰入額 次に掲げる項目
 事業上の取引に基づいて発生した債権に係るもの 事業経費
 事業上の取引以外の取引に基づいて発生した債権に係るもの 事業外費用
 貸倒引当金戻入益 特別利益

法第十条第一項第四号 の事業を行う組合の損益計算書等の表示に関する特例)
第百三条  第九十四条から第九十六条までの規定にかかわらず、法第十条第一項第四号 の事業(受託共済事業を除く。)を行う組合については、第九十四条から第九十六条までの区分に代えて、当該組合の損益状況を明らかにするため、収益若しくは費用又は利益若しくは損失について、適切な部又は項目に分けて表示しなければならない。
 前項の組合のうち法第十条第一項第一号 、第二号、第三号、第六号及び第七号に掲げるいずれの事業も行つていない組合についての第九十七条及び前条の規定の適用については、第九十七条第一項中「事業損益に事業外収益を加算して得た額から事業外費用」とあるのは「経常収益から経常費用」と、前条第一号中「次に掲げる項目」とあるのは「経常費用」とする。

     第五款 剰余金処分案又は損失処理案

(通則)
第百四条  法第三十一条の七第二項 の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき剰余金処分案又は損失処理案については、この款の定めるところによる。
 当期未処分損益金額と任意積立金の取崩額(第百一条第一項第三号に掲げる額を除く。)の合計額が零を超える場合であつて、かつ、剰余金の処分がある場合には、次条の規定により剰余金処分案を作成しなければならない。
 前項以外の場合には、第百六条の規定により損失処理案を作成しなければならない。

(剰余金処分案の区分)
第百五条  剰余金処分案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
 当期未処分剰余金又は当期未処理損失金
 任意積立金取崩額
 剰余金処分額
 次期繰越剰余金
 前項第二号の任意積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。
 第一項第三号の剰余金処分額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
 法定準備金
 医療福祉等事業積立金
 利用分量割戻金(法第五十二条第二項 に規定する利用分量に応じなされる割戻金をいう。以下同じ。)
 出資配当金(法第五十二条第二項 に規定する払込済み出資の額に応じなされる割戻金をいう。)
 任意積立金
 前項第二号の医療福祉等事業積立金は、当該積立金の名称を付した項目に細分することができる。
 第三項第三号の利用分量割戻金は、組合が二以上の異なる種類の割戻しを行う場合には、当該割戻しの名称を示した項目に細分しなければならない。
 第三項第五号の任意積立金は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。

(損失処理案の区分)
第百六条  損失処理案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
 当期未処理損失金
 損失金処理額
 次期繰越損失金
 前項第二号の損失金処理額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
 任意積立金取崩額
 法定準備金取崩額
 前項第一号の任意積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。

     第六款 連結純資産変動計算書

第百七条  連結純資産変動計算書については、この条に定めるところによる。
 連結純資産変動計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
 組合員資本
 評価・換算差額等
 少数株主持分
 組合員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
 出資金(未払込出資金がある場合は、控除後の額)
 剰余金
 評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目に細分することができる。
 その他有価証券評価差額金
 繰延ヘッジ損益
 出資金及び剰余金に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第二号に掲げるものは、各変動事由ごとに当期変動額及び変動事由を明らかにしなければならない。
 前期末残高
 当期変動額
 当期末残高
 評価・換算差額等及び少数株主持分に係る項目は、それぞれ前期末残高及び当期末残高並びにその差額について明らかにしなければならない。この場合において、主要な当期変動額について、その変動事由とともに明らかにすることを妨げない。

     第七款 注記

(通則)
第百八条  各事業年度ごとに組合が作成すべき決算関係書類及び連結決算関係書類には、この款の定めるところにより、組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当な注記を付さなければならない。

(注記の区分)
第百九条  注記は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
 継続組合の前提に関する注記
 重要な会計方針に係る事項(連結決算関係書類の注記(以下「連結注記」という。)にあつては、連結決算関係書類の作成のための基本となる重要な事項)に関する注記
 貸借対照表等に関する注記
 損益計算書に関する注記
 剰余金処分案に関する注記
 税効果会計に関する注記
 リースにより使用する固定資産に関する注記
 金融商品に関する注記
 持分法損益等に関する注記
 関連当事者との取引に関する注記
十一  重要な後発事象に関する注記
十二  その他の注記
 次の各号に掲げる注記には、当該各号に定める項目を表示することを要しない。
 会計監査人監査組合以外の組合の注記 前項第一号及び第九号に掲げる項目
 連結注記 前項第四号から第七号まで、第九号及び第十号に掲げる項目

(注記の方法)
第百十条  貸借対照表等、損益計算書等又は剰余金処分案の特定の項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。

(継続組合の前提に関する注記)
第百十一条  継続組合の前提に関する注記は、事業年度の末日において、当該組合が将来にわたつて事業を継続するとの前提(以下この条において「継続組合の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であつて、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続組合の前提に関する重要な不確実性が認められるとき(当該事業年度の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなつた場合を除く。)における次に掲げる事項とする。
 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
 当該重要な不確実性の影響を決算関係書類(連結注記にあつては、連結決算関係書類)に反映しているか否かの別

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第百十二条  重要な会計方針に係る事項に関する注記は、決算関係書類の作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他決算関係書類作成のための基本となる事項(次項において「会計方針」という。)であつて、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
 資産の評価基準及び評価方法
 固定資産の減価償却の方法
 引当金の計上基準
 収益及び費用の計上基準
 その他決算関係書類の作成のための基本となる重要な事項
 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)も重要な会計方針に関する注記とする。
 会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が決算関係書類に与えている影響の内容
 表示方法を変更したときは、その内容

(連結決算関係書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記)
第百十三条  連結決算関係書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記は、次に掲げる事項とする。この場合において、当該注記は当該各号に掲げる事項に区分しなければならない。
 連結の範囲に関する次に掲げる事項
 連結子法人等の数及び主要な連結子法人等の名称
 非連結子法人等がある場合には、次に掲げる事項
(1) 主要な非連結子法人等の名称
(2) 非連結子法人等を連結の範囲から除いた理由
 組合が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等を子法人等としなかつたときは、当該会社等の名称及び子法人等としなかつた理由
 第七十二条第一項ただし書の規定により連結の範囲から除かれた子法人等の財産又は損益に関する事項であつて、当該集団の財産及び損益の状態の判断に影響を与えると認められる重要なものがあるときは、その内容
 開示対象特別目的会社(特別目的会社(資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第二条第三項 に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下同じ。)のうち、第二百十条第四項の規定により当該特別目的会社に対する出資者及び当該特別目的会社に資産を譲渡した組合から独立しているものと認められ、当該組合の子法人等に該当しないものと推定されるものをいう。以下同じ。)がある場合には、次に掲げる事項その他の重要な事項
(1) 開示対象特別目的会社の概要
(2) 開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額
 持分法の適用に関する次に掲げる事項
 持分法を適用した非連結子法人等又は関連法人等の数及びこれらのうち主要な会社等の名称
 持分法を適用しない非連結子法人等又は関連法人等があるときは、次に掲げる事項
(1) 当該非連結子法人等又は関連法人等のうち主要な会社等の名称
(2) 当該非連結子法人等又は関連法人等に持分法を適用しない理由
 当該組合が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社等を関連法人等としなかつたときは、当該会社等の名称及び関連法人等としなかつた理由
 持分法の適用の手続について特に示す必要があると認められる事項がある場合には、その内容
 会計処理基準に関する次に掲げる事項
 重要な資産の評価基準及び評価方法
 重要な減価償却資産の減価償却の方法
 重要な引当金の計上基準
 その他連結決算関係書類の作成のための重要な事項
 連結決算関係書類の作成のための基本となる重要な事項を変更した場合には、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)も連結決算関係書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記とする。
 連結の範囲又は持分法の適用の範囲を変更したときは、その旨及び変更の理由
 会計処理の原則及び手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が連結決算関係書類に与えている影響の内容
 表示方法を変更したときは、その内容

(貸借対照表等に関する注記)
第百十四条  貸借対照表等に関する注記は、次に掲げる事項(連結注記にあつては、第六号から第八号までに掲げる事項を除く。)とする。
 資産が担保に供されている場合における次に掲げる事項
 資産が担保に供されていること。
 イの資産の内容及びその金額
 担保に係る債務の金額
 資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額(一括して注記することが適当な場合にあつては、各資産について流動資産、有形固定資産、無形固定資産、その他固定資産又は繰延資産ごとに一括した引当金の金額)
 資産に係る減価償却累計額を直接控除した場合における各資産の資産項目別の減価償却累計額(一括して注記することが適当な場合にあつては、各資産について一括した減価償却累計額)
 資産に係る減損損失累計額を減価償却累計額に合算して減価償却累計額の項目をもつて表示した場合にあつては、減価償却累計額に減損損失累計額が含まれている旨
 保証債務、手形遡求債務、重要な係争事件に係る損害賠償義務その他これらに準ずる債務(負債の部に計上したものを除く。)があるときは、当該債務の内容及び金額
 子法人等及び関連法人等に対する金銭債権又は金銭債務をその金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとに、他の金銭債権又は金銭債務と区分して表示していないときは、当該子法人等及び関連法人等に対する金銭債権若しくは金銭債務が属する項目ごとの金額又は資産の部若しくは負債の部の区分に応じ、二以上の項目ごとに一括した金額
 役員との間の取引による役員に対する金銭債権があるときは、その総額
 役員との間の取引による役員に対する金銭債務があるときは、その総額
 共済事業を行う組合のうち、共済契約を再共済又は再保険に付した場合にあつては、貸借対照表の注記には、当該各号に掲げる事項を注記しなければならない。
 再共済又は再保険に付した部分に相当する責任準備金の額
 第百八十四条第三項において準用する第百八十条に規定する再共済又は再保険に付した部分に相当する支払備金の額

(損益計算書に関する注記)
第百十五条  損益計算書に関する注記は、子法人等及び関連法人等との事業取引による取引高の総額及び事業取引以外の取引による取引高の総額とする。

(剰余金処分案に関する注記)
第百十六条  剰余金処分案に関する注記は、次に掲げる事項とする。
 利用分量割戻しを行う場合の算定基準
 出資配当を行う場合の算定基準
 次期繰越剰余金に含まれている法第五十一条の四第四項 に規定する繰越金の額

(税効果会計に関する注記)
第百十七条  税効果会計に関する注記は、次に掲げるもの(重要でないものを除く。)の発生の主な原因とする。
 繰延税金資産(その算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合における当該金額を含む。)
 繰延税金負債

(リースにより使用する固定資産に関する注記)
第百十八条  リースにより使用する固定資産に関する注記は、ファイナンス・リース取引の借主である組合が当該ファイナンス・リース取引について通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行つていない場合におけるリース物件(固定資産に限る。以下この条において同じ。)に関する事項とする。この場合において、当該リース物件の全部又は一部に係る次に掲げる事項(各リース物件について一括して注記する場合にあつては、一括して注記すべきリース物件に関する事項)を含めることを妨げない。
 当該事業年度の末日における取得原価相当額
 当該事業年度の末日における減価償却累計額相当額
 当該事業年度の末日における未経過リース料相当額
 前各号に掲げるもののほか、当該リース物件に係る重要な事項

(金融商品に関する注記)
第百十八条の二  金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。
 金融商品(金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。以下同じ。)の状況に関する事項
 金融商品の時価等に関する事項
 連結注記を作成する組合は、個別注記における前項の注記を要しない。

(持分法損益等に関する注記)
第百十八条の三  持分法損益等に関する注記は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。ただし、第一号に定める事項については、損益及び利益剰余金からみて重要性の乏しい関連法人等を除外することができる。
 関連法人等がある場合 関連法人等に対する投資の金額並びに当該投資に対して持分法を適用した場合の投資の金額及び投資利益又は投資損失の金額
 開示対象特別目的会社がある場合 開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項
 連結決算関係書類を作成する組合は、個別注記における前項の注記を要しない。

(関連当事者との取引に関する注記)
第百十九条  関連当事者との取引に関する注記は、組合と関連当事者との間に取引がある場合における次に掲げる事項であつて、重要なものとする。ただし、会計監査人監査組合以外の組合にあつては、第五号から第七号まで及び第九号に掲げる事項を省略することができる。
 当該関連当事者が会社等であるときは、次に掲げる事項
 その名称
 当該関連当事者の総株主の議決権の総数に占める当該組合が有する議決権の数の割合
 当該関連当事者が組合であるときは、次に掲げる事項
 その名称
 当該関連当事者の総会員の議決権の総数に占める当該組合が有する議決権の数の割合
 当該関連当事者が個人であるときは、その氏名
 当該組合と当該関連当事者との関係
 取引の内容
 取引の種類別の取引金額
 取引条件及び取引条件の決定方針
 取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該事業年度の末日における残高
 取引条件の変更があつたときは、その旨、変更の内容及び当該変更が決算関係書類に与えている影響の内容
 関連当事者との間の取引のうち次に掲げる取引については、前項に規定する注記を要しない。
 一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引
 役員に対する報酬等の給付
 前二号に掲げる取引のほか、当該取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一般の取引の条件と同様のものを決定していることが明白な場合における当該取引
 関連当事者との取引に関する注記は、第一項各号に掲げる区分に従い、関連当事者ごとに表示しなければならない。
 前三項に規定する「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。
 当該組合の子法人等
 当該組合の関連法人等及び当該関連法人等の子会社(会社法第二条第三号 に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)(当該関連法人等が会社でない場合にあつては、子会社に相当するもの)
 当該組合が会員となつている連合会(当該組合が当該連合会の議決権の総数の百分の二十以上の議決権を有しているものに限る。)及びその子法人等並びに当該連合会の会員である他の組合
 当該組合(連合会に限る。)の会員である組合(会員である組合が当該組合の議決権の総数の百分の二十以上の議決権を有しているものに限る。)及びその子法人等
 当該組合の役員及びその近親者(二親等内の親族をいう。)
 前号に掲げる者が他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合における当該会社等及び当該会社等の子会社(当該会社等が会社でない場合にあつては、子会社に相当するもの)
 当該組合の職員のための企業年金(当該組合と重要な取引(掛金の拠出を除く。)を行う場合に限る。)

(重要な後発事象に関する注記)
第百二十条  重要な後発事象に関する注記は、当該組合の事業年度の末日後、当該組合の翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。
 連結注記における重要な後発事象に関する注記は、当該組合の事業年度の末日後、連結組合並びに持分法が適用される非連結子法人等及び関連法人等の翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。ただし、当該組合の事業年度の末日と異なる日をその事業年度の末日とする子法人等及び関連法人等については、当該子法人等及び関連法人等の事業年度の末日後に発生した場合における当該事象とする。

(その他の注記)
第百二十一条  その他の注記は、第百十一条から前条までに掲げるもののほか、貸借対照表等、損益計算書等及び剰余金処分案により組合(連結注記にあつては集団)の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。

    第四節 事業報告書

(通則)
第百二十二条  法第三十一条の七第二項 の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき事業報告書は、この節の定めるところによる。

(事業報告書の内容)
第百二十三条  事業報告書は、次に掲げる事項を記載又は記録しなければならない。
 組合の事業活動の概況に関する事項
 組合の運営組織の状況に関する事項
 その他組合の状況に関する重要な事項(決算関係書類及び連結決算関係書類の内容となる事項を除く。)

(組合の事業活動の概況に関する事項)
第百二十四条  前条第一号に規定する「組合の事業活動の概況に関する事項」とは、次に掲げる事項(当該組合が二以上の異なる種類の事業を行つている場合には、主要な事業別に区分された事項)とする。
 当該事業年度の末日における主要な事業活動の内容
 当該事業年度における事業の経過及びその成果
 当該事業年度における次に掲げる事項についての状況(重要なものに限る。)
 増資及び資金の借入れその他の資金調達(法第十条第一項第四号 の事業を行う組合については、共済掛金として受け入れたものを除く。)
 組合が所有する施設の建設又は改修その他の設備投資
 他の法人との業務上の提携
 他の会社を子法人等及び関連法人等とすることとなる場合における当該他の会社の株式又は持分の取得
 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け、合併(当該合併後当該組合が存続するものに限る。)その他の組織の再編成
 直前三事業年度(当該事業年度の末日において三事業年度が終了していない組合にあつては、成立後の各事業年度)の財産及び損益の状況
 対処すべき重要な課題
 前各号に掲げるもののほか、当該組合の現況に関する重要な事項
 会計監査人監査組合が連結決算関係書類を作成している場合には、前項各号に掲げる事項については、連結組合の事業活動の概況に関する事項とすることができる。この場合において、当該事項に相当する事項が連結決算関係書類の内容となつているときは、当該事項を事業報告書の内容としないことができる。

(組合の運営組織の状況に関する事項)
第百二十五条  第百二十三条第二号に規定する「組合の運営組織の状況に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
 前事業年度における総会の開催状況に関する次に掲げる事項
 開催日時
 出席した組合員の数
 重要な事項の議決状況
 組合員に関する次に掲げる事項
 組合員の数及びその増減
 組合員の出資口数及びその増減
 役員(直前の通常総会の日の翌日以降に在任していた者であつて、当該事業年度の末日までに退任した者を含む。以下この条において同じ。)に関する次に掲げる事項
 役員の氏名
 役員の当該組合における職制上の地位及び担当
 当該事業年度に係る当該組合の役員の重要な兼職の状況
 辞任した役員があるときは、次に掲げる事項(当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容としたものを除く。)
(1) 当該役員の氏名
(2) 法第三十条の三第三項 において準用する会社法第三百四十五条第一項 の意見があるときは、その意見の内容
(3) 法第三十条の三第三項 において準用する会社法第三百四十五条第二項 の理由があるときは、その理由
 職員の数及びその増減その他の職員の状況
 業務の運営の組織に関する次に掲げる事項
 当該組合の内部組織の構成を示す組織図(事業年度の末日後に変更があつた場合には、当該変更事項を反映させたもの。)
 当該組合と緊密な協力関係にある組合員が構成する組織がある場合には、その主要なものの概要
 施設の設置状況に関する次に掲げる事項
 主たる事務所、従たる事務所及び組合が所有する施設の種類ごとの主要な施設の名称及び所在地
 共済事業を行う組合にあつては、法第十二条の二第三項 に規定する共済代理店に関する次に掲げる事項
(1) 共済代理店の数及び増減
(2) 新たに共済代理店となつた者の商号、名称又は氏名及び所在地
 子法人等及び関連法人等の状況に関する次に掲げる事項
 子法人等及び関連法人等の区分ごとの重要な子法人等及び関連法人等の商号又は名称、代表者名及び所在地
 イに掲げるものの資本金の額、当該組合の保有する議決権の比率及び主要な事業内容その他の子法人等及び関連法人等の概況
 前各号に掲げるもののほか、当該組合の運営組織の状況に関する重要な事項

(会計監査人監査組合の特則)
第百二十六条  会計監査人監査組合にあつては、次に掲げる事項を事業報告書の内容としなければならない。
 会計監査人の氏名又は名称
 会計監査人に対して公認会計士法 (昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項 の業務以外の業務(以下この号において「非監査業務」という。)の対価を支払つているときは、その非監査業務の内容
 会計監査人が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項
 会計監査人が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該組合が事業報告書の内容とすることが適切であるものと判断した事項
 辞任した会計監査人又は解任された会計監査人(総会の決議によつて解任されたものを除く。)があるときは、次に掲げる事項(当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容としたものを除く。)
 当該会計監査人の氏名又は名称
 法第三十一条の八第三項 において準用する会社法第三百四十条第三項 の理由があるときは、その理由
 法第三十一条の八第三項 において準用する会社法第三百四十五条第一項 の意見があるときは、その意見の内容
 法第三十一条の八第三項 において準用する会社法第三百四十五条第二項 の理由があるときは、その理由

    第五節 附属明細書

(通則)
第百二十七条  法第三十一条の七第二項 の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき附属明細書は、この節の定めるところによる。

(決算関係書類の附属明細書)
第百二十八条  決算関係書類に係る附属明細書には、決算関係書類に関する事項として、次に掲げる事項を表示しなければならない。
 組合員資本の明細
 借入金の明細
 有形固定資産及び無形固定資産の明細
 関係団体等出資金の明細
 引当金の明細
 事業経費の明細
 事業の種類ごとの損益の明細
 決算関係書類に係る附属明細書には、決算関係書類に関する事項として、前項各号に規定するもののほか、主要な事業に係る資産及び負債の内容その他の決算関係書類の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。

(事業報告書の附属明細書)
第百二十九条  事業報告書に係る附属明細書には、事業報告に関する事項として、次に掲げるもの(重要でないものを除く。)を表示しなければならない。
 当該事業年度に係る役員の報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として組合から受ける財産上の利益をいう。)の総額並びに当該総額に係る理事及び監事の区分ごとの内訳
 役員が他の法人等の理事、監事、取締役、監査役、執行役又は業務を執行する社員その他これに類するものを兼ねることが第百二十五条第三号ハの重要な兼職に該当する役員についての当該兼職の状況の明細として次に掲げる事項
 兼職している役員の氏名
 イの役員の兼職している他の法人等の名称及び地位
 役員との間の取引の明細として次に掲げる事項
 役員との間の取引(役員が第三者のためにするものを含む。)及び第三者との間の取引で当該組合と役員との利益が相反するものについての当該取引先の内訳
 イの主要な取引の内容及び当期取引額
 イの取引により発生した主要な取引内容ごとの金銭債権及び金銭債務についての前期末残高、当期末残高及び当期増減額
 その他事業報告書の内容を補足する重要な事項

    第六節 決算関係書類及び事業報告書の監査

     第一款 通則

第百三十条  法第三十一条の七第五項法第七十三条 において準用する場合を含む。)の規定並びに法第三十一条の八第一項 の規定及び同条第二項 において準用する会社法第四百四十四条第四項 の規定による監査については、この節の定めるところによる。
 前項に規定する監査には、公認会計士法第二条第一項 に規定する監査のほか、決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書並びに連結決算関係書類に表示された情報と、決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書並びに連結決算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。

     第二款 会計監査人監査組合以外の組合における監査

(監事の決算関係書類に係る監査報告の内容)
第百三十一条  監事(会計監査人監査組合の監事を除く。以下この款において同じ。)は、決算関係書類及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
 監事の監査の方法及びその内容
 決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及びその附属明細書が当該組合の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
 剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見
 剰余金処分案又は損失処理案が当該組合の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるときは、その旨
 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
 追記情報
 監査報告を作成した日
 前項第六号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は決算関係書類及びその附属明細書の内容のうち強調する必要がある事項とする。
 正当な理由による会計方針の変更
 重要な偶発事象
 重要な後発事象

(監事の事業報告書に係る監査報告の内容)
第百三十二条  監事は、事業報告書及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
 監事の監査の方法及びその内容
 事業報告書及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該組合の状況を正しく示しているかどうかについての意見
 当該組合の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があつたときは、その事実
 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
 監査報告を作成した日

(監事の監査報告の通知期限等)
第百三十三条  特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、第百三十一条第一項及び前条に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。
 決算関係書類及び事業報告書の全部を受領した日から四週間を経過した日
 決算関係書類の附属明細書及び事業報告書の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
 特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
 決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
 前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。
 第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
 前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書の作成に関する業務を行つた理事
 第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
 第一項の規定による通知をすべき監事を定めた場合 当該通知をすべき者として定められた者
 前号に掲げる場合以外の場合 すべての監事

     第三款 会計監査人監査組合における監査

(会計監査報告の作成)
第百三十四条  法第三十一条の八第三項 において準用する会社法第三百九十六条第一項 後段の規定により厚生労働省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
 当該組合の理事及び使用人
 当該組合の子会社等の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項 の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

(決算関係書類の提供)
第百三十五条  決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類を作成した理事は、会計監査人に対して決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類を提供しようとするときは、監事に対しても決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類を提供しなければならない。

(会計監査報告の内容)
第百三十六条  会計監査人は、決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
 会計監査人の監査の方法及びその内容
 決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この号において同じ。)及びその附属明細書並びに連結決算関係書類が当該組合の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
 無限定適正意見 監査の対象となつた決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類が一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨
 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となつた決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類が除外事項を除き一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨並びに除外事項
 不適正意見 監査の対象となつた決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類が不適正である旨及びその理由
 剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見
 前二号の意見がないときは、その旨及びその理由
 追記情報
 会計監査報告を作成した日
 前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
 継続組合の前提に関する注記に係る事項
 正当な理由による会計方針の変更
 重要な偶発事象
 重要な後発事象

(会計監査人監査組合の監事の決算関係書類に係る監査報告の内容)
第百三十七条  会計監査人監査組合の監事は、決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類並びに会計監査報告(次条第三項に規定する場合にあつては、決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
 監事の監査の方法及びその内容
 会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(次条第三項に規定する場合にあつては、会計監査報告を受領していない旨)
 剰余金処分案又は損失処理案が当該組合の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるときは、その旨
 重要な後発事象(会計監査報告の内容となつているものを除く。)
 会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項
 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
 監査報告を作成した日

(会計監査報告の通知期限等)
第百三十八条  会計監査人は、次の各号に掲げる会計監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定理事及び特定監事に対し、第百三十六条第一項に規定する会計監査報告の内容を通知しなければならない。
 各事業年度に係る決算関係書類及びその附属明細書についての会計監査報告 次に掲げる日のいずれか遅い日
 当該決算関係書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
 当該決算関係書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
 特定理事、特定監事及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日
 連結決算関係書類についての会計監査報告 当該連結決算関係書類の全部を受領した日から四週間を経過した日(特定理事、特定監事及び会計監査人の間で合意により定めた日がある場合にあつては、その日)
 決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類については、特定理事及び特定監事が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。
 前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。
 第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(第百四十条において同じ。)。
 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
 前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類の作成に関する業務を行つた理事
 第一項及び第二項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(次条及び第百四十条において同じ。)。
 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
 前号に掲げる場合以外の場合 すべての監事

(会計監査人の職務の遂行に関する事項)
第百三十九条  会計監査人は、前条第一項の規定による特定監事に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあつては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、すべての監事が既に当該事項を知つている場合は、この限りでない。
 独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項
 監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項
 会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項

(会計監査人監査組合の監事の決算関係書類に係る監査報告の通知期限)
第百四十条  会計監査人監査組合の特定監事は、次の各号に掲げる監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定理事及び会計監査人に対し、第百三十七条に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。
 決算関係書類及びその附属明細書についての監査報告 次に掲げる日のいずれか遅い日
 会計監査報告を受領した日(第百三十八条第三項に規定する場合にあつては、同項の規定により監査を受けたものとみなされた日。次号において同じ。)から一週間を経過した日
 特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
 連結決算関係書類についての監査報告 会計監査報告を受領した日から一週間を経過した日(特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日がある場合にあつては、その日)
 決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類については、特定理事及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
 前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。

(会計監査人監査組合の監事の事業報告書に係る監査報告の内容)
第百四十一条  会計監査人監査組合の監事は、事業報告書及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
 監事の監査の方法及びその内容
 事業報告書及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該組合の状況を正しく示しているかどうかについての意見
 当該組合の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があつたときは、その事実
 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
 監査報告を作成した日

(会計監査人監査組合の監事の事業報告書に係る監査報告の通知期限等)
第百四十二条  会計監査人監査組合の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、前条に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。
 事業報告書の全部を受領した日から四週間を経過した日
 事業報告書の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
 特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
 事業報告書及びその附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
 前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、事業報告書及びその附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。
 第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
 前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき事業報告書及びその附属明細書の作成に関する業務を行つた理事
 第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
 第一項の規定による通知をすべき監事を定めた場合 当該通知をすべき者として定められた者
 前号に掲げる場合以外の場合 すべての監事

    第七節 決算関係書類及び事業報告書の組合員への提供及び決算関係書類の承認の特則に関する要件

     第一款 決算関係書類の組合員への提供

(決算関係書類の提供)
第百四十三条  法第三十一条の七第七項法第七十三条 において準用する場合を含む。)の規定により組合員に対して行う提供決算関係書類(次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。
 会計監査人監査組合以外の組合 次に掲げるもの
 決算関係書類
 決算関係書類に係る監事の監査報告があるときは、当該監査報告(当該組合の各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあつては、一又は二以上の監事の監査報告)
 第百三十三条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
 会計監査人監査組合 次に掲げるもの
 決算関係書類
 決算関係書類に係る会計監査報告があるときは、当該会計監査報告
 会計監査人が存しないとき(法第三十一条の九第一項の一 時会計監査人の職務を行うべき者が存する場合を除く。)は、会計監査人が存しない旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
 第百三十八条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
 決算関係書類に係る監事の監査報告があるときは、当該監査報告(当該組合の各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあつては、一又は二以上の監事の監査報告)
 第百四十条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
 通常総会の招集通知(法第三十八条第一項 に規定する招集に係る通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあつては、提供決算関係書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
 書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
 提供決算関係書類が書面をもつて作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
 提供決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
 電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
 提供決算関係書類が書面をもつて作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
 提供決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
 提供決算関係書類に表示すべき事項(注記しなければならない事項に限る。)に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出する時から通常総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により組合員が提供を受けることができる状態に置く措置(第五十三条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用する方法によつて行われるものに限る。)をとる場合における前項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により組合員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
 前項の場合には、理事は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを組合員に対して通知しなければならない。
 第三項の規定により決算関係書類に表示した事項の一部が組合員に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされる場合において、監事又は会計監査人が、現に組合員に対して提供された決算関係書類が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした決算関係書類の一部であることを組合員に対して通知すべき旨を理事に請求したときは、理事は、その旨を組合員に対して通知しなければならない。
 理事は、決算関係書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。

(連結決算関係書類の提供)
第百四十四条  法第三十一条の八第二項 において準用する会社法第四百四十四条第六項 の規定により組合員に対して連結決算関係書類の提供をする場合において、通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行うときは、連結決算関係書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
 書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
 連結決算関係書類が書面をもつて作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
 連結決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
 電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
 連結決算関係書類が書面をもつて作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
 連結決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
 前項の連結決算関係書類に係る会計監査報告又は監査報告がある場合において、当該会計監査報告又は監査報告の内容をも組合員に対して提供することを定めたときにおける同項の規定の適用については、同項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ中「連結決算関係書類」とあるのは、「連結決算関係書類(当該連結決算関係書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。)」とする。
 連結決算関係書類(前項に規定する場合にあつては、当該連結決算関係書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。)に表示すべき事項に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出する時から通常総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により組合員が提供を受けることができる状態に置く措置(第五十三条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によつて行われるものに限る。)をとる場合における第一項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により組合員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
 前項の場合には、理事は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを組合員に対して通知しなければならない。
 第三項の規定により連結決算関係書類に表示した事項の一部が組合員に対して第一項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監事又は会計監査人が、現に組合員に対して提供された連結決算関係書類が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした連結決算関係書類の一部であることを組合員に対して通知すべき旨を理事に請求したときは、理事は、その旨を組合員に対して通知しなければならない。
 理事は、連結決算関係書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。

     第二款 決算関係書類の承認の特則に関する要件

第百四十五条  法第三十一条の八第二項 において準用する会社法第四百三十九条 (以下この条において「承認特則規定」という。)に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
 承認特則規定に規