墓地、埋葬等に関する法律施行規則
(昭和二十三年七月十三日厚生省令第二十四号)
最終改正:平成二〇年五月二日厚生労働省令第一〇六号
墓地、埋葬等に関する法律施行規則を次のように定める。
第一条
墓地、埋葬等に関する法律
(昭和二十三年法律第四十八号。以下「法」という。)
第五条第一項
の規定により、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の埋葬又は火葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、
同条第二項
に規定する市町村長に提出しなければならない。
一
死亡者の本籍、住所、氏名(死産の場合は、父母の本籍、住所、氏名)
第二条
法第五条第一項
の規定により、市町村長の改葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、
同条第二項
に規定する市町村長に提出しなければならない。
一
死亡者の本籍、住所、氏名及び性別(死産の場合は、父母の本籍、住所及び氏名)
七
申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者又は焼骨収蔵委託者(以下「墓地使用者等」という。)との関係
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
墓地又は納骨堂(以下「墓地等」という。)の管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面(これにより難い特別の事情のある場合にあつては、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面)
二
墓地使用者等以外の者にあつては、墓地使用者等の改葬についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本
第三条
死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂(以下「無縁墳墓等」という。)に埋葬し、又は埋蔵し、若しくは収蔵された死体(妊娠四月以上の死胎を含む。以下同じ。)又は焼骨の改葬の許可に係る前条第一項の申請書には、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
二
死亡者の本籍及び氏名並びに墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し一年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載し、かつ、無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に一年間掲示して、公告し、その期間中にその申出がなかつた旨を記載した書面
第四条
法第八条
に規定する埋葬許可証は別記様式第一号又は第二号、改葬許可証は別記様式第三号、火葬許可証は別記様式第四号又は第五号によらなければならない。
第五条
墓地等の管理者は、他の墓地等に焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者の請求があつたときは、その焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類を、これに交付しなければならない。
2
焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者は、墓地等の管理者に、前項に規定する書類を提出しなければならない。
3
前二項の規定は、火葬場の管理者について準用する。この場合において、第一項中「他の墓地等」とあるのは「墓地等」と、「埋蔵又は収蔵」とあるのは「火葬」と読み替えるものとする。
第六条
墓地の管理者は、墓地の所在地、面積及び墳墓の状況を記載した図面を備えなければならない。
2
納骨堂又は火葬場の管理者は、納骨堂又は火葬場の所在地、敷地面積及び建物の坪数を記載した図面を備えなければならない。
第七条
墓地等の管理者は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
二
第一条第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並びに埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の年月日
三
改葬の許可を受けた者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者等との関係並びに改葬の場所及び年月日
2
墓地等の管理者は、前項に規定する帳簿のほか、墓地等の経営者の作成した当該墓地等の経営に係る業務に関する財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書その他の財務に関する書類を備えなければならない。
3
火葬場の管理者は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
二
第一条第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並びに火葬の年月日
第八条
火葬場の管理者は、火葬を行つたときは、火葬許可証に火葬を行つた日時を記入し、署名し、印を押し、これを火葬を求めた者に返さなければならない。
第九条
法第十七条
の規定による埋葬状況の報告は、別記様式第六号、火葬状況の報告は別記様式第七号により、これを行わなければならない。
附 則
この省令は、公布の日から、これを施行する。
附 則 (昭和二五年四月一日厚生省令第一三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年九月二二日厚生省令第四一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年四月一日厚生省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年一月一八日厚生省令第一号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二三日厚生省令第四五号) 抄
1
この省令は、昭和五十九年一月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年一二月二八日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第一号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一月一一日厚生省令第四号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一一年三月二九日厚生省令第二九号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十一年五月一日から施行する。ただし、第七条の改正規定については、平成十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現に行っている改葬の許可の申請については、なお従前の例による。
3
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一五年一〇月三〇日厚生労働省令第一六七号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十五号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三〇日厚生労働省令第五〇号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年五月二日厚生労働省令第一〇六号)
(施行期日)
第一条
この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記様式第一号
別記様式第二号
別記様式第三号
別記様式第四号
別記様式第五号
別記様式第六号
別記様式第七号