| 第七条第一項 | 開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第八条から第九条まで、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条及び第二十七条から第三十条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。 | 主務大臣は、病院については、厚生労働大臣の承認を受け、診療所又は助産所については、あらかじめその旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。 |
| 第七条第三項 | 当該診療所の所在地の都道府県知事の許可 | 主務大臣は、厚生労働大臣の承認 |
| 第七条第四項 | 都道府県知事又は保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長 | 厚生労働大臣 |
| 許可 | 承認 | |
| 第八条の二第二項及び第九条第一項 | 都道府県知事に届け出なければならない。 | 主務大臣は、厚生労働大臣にその旨を通知しなければならない。 |
| 第十二条第二項 | その病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事の許可 | 主務大臣から厚生労働大臣に協議し、その承認 |
| 第十二条の二第一項及び第十二条の三第一項 | 開設者 | 管理者 |
| 第十五条第三項 | 病院又は診療所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 | 厚生労働大臣に通知しなければならない。 |
| 第十六条但書 | 許可 | 承認 |
| 第十八条ただし書 | 但し、病院又は診療所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。 | ただし、病院又は診療所の管理者においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。この場合においては、当該病院又は診療所の管理者は、その病院又は診療所所在地の都道府県知事(診療所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)にその旨を通知しなければならない。 |
| 第二十三条の二 | 都道府県知事 | 厚生労働大臣 |
| その開設者 | 主務大臣 | |
| その人員の増員を命じ、又は期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずる | その人員の増員を申し出、又は期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を申し出る | |
| 第二十四条第一項 | 都道府県知事 | 厚生労働大臣 |
| その開設者 | 主務大臣 | |
| 使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕若しくは改築を命ずる | 使用の制限若しくは停止を申し出、又は期限を定めて、その修繕若しくは改築を申し出る | |
| 第二十四条第二項 | その開設者 | 主務大臣 |
| 命ずる | 申し出る | |
| 第二十五条第一項 | 開設者若しくは管理者 | 管理者 |
| 第二十五条第二項 | 開設者又は管理者 | 管理者 |
| 第二十五条第三項 | 開設者若しくは管理者 | 管理者 |
| 第二十五条第四項 | 開設者又は管理者 | 管理者 |
| 第二十七条 | その所在地を管轄する都道府県知事の検査を受け、許可証の交付を | それぞれ厚生労働大臣又はその所在地を管轄する都道府県知事(その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)の検査を受け、その承認を |
| 第二十八条 | 都道府県知事 | 厚生労働大臣 |
| 開設者 | 主務大臣 | |
| 命ずる | 申し出る | |
| 第二十九条第三項第二号及び第四項第二号 | 開設者 | 管理者 |
| 国の開設する病院、診療所又は助産所に関してこの政令を適用するについては、次の表の上欄に掲げるこの政令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。 | ||
| 第三条の二 | 当該診療所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 | 主務大臣において厚生労働大臣に通知しなければならない。 |
| 第四条第一項 | 当該病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第三項及び次条において同じ。)に届け出なければならない。 | 主務大臣において厚生労働大臣に通知しなければならない。 |
| 第四条第二項 | 当該診療所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 | 主務大臣において厚生労働大臣に通知しなければならない。 |
| 第四条の二第一項 | 開設の許可を受けた者 | 開設につき厚生労働大臣の承認を受け、又はあらかじめ厚生労働大臣に通知した者 |
| 第四条の二第一項及び第二項 | 当該病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 | 厚生労働大臣に通知しなければならない。 |
| 第四条の三 | 開設者 | 管理者 |
| 第四条の四 | 法第二十三条の二、第二十四条第一項、第二十八条又は第二十九条第一項から第三項までの規定による処分 | 第一条の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二、第二十四条第一項、第二十八条又は第二十九条第三項(第三号に係る部分を除く。)の規定による申出 |
| 都道府県知事 | 厚生労働大臣 | |
| 法第二十五条第一項 | 第一条の規定により読み替えて適用される法第二十五条第一項 | |
| 開設者若しくは管理者 | 管理者 | |
| 保健所を設置する市の市長又は特別区の区長 | 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長 | |
| 法第二十五条第二項 | 第一条の規定により読み替えて適用される法第二十五条第二項 | |
| 読み替える会社法 の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第六百七十七条第一項 | 前条の | 医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第五十四条の三第一項 の |
| 会社の商号 | 社会医療法人(医療法第四十二条の二第一項 に規定する社会医療法人をいう。)の名称 | |
| 前条各号 | 医療法第五十四条の三第一項 各号 | |
| 法務省令 | 厚生労働省令 | |
| 第六百七十七条第二項 | 前条の | 医療法第五十四条の三第一項 の |
| 前条第九号 | 医療法第五十四条の三第一項第十号 | |
| 第六百七十七条第三項 | 電磁的方法 | 電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。) |
| 第六百七十七条第四項 | 法務省令 | 厚生労働省令 |
| 第六百七十八条第一項 | 前条第二項第二号 | 医療法第五十四条の七 において準用する前条第二項第二号 |
| 第六百七十八条第二項 | 第六百七十六条第十号 | 医療法第五十四条の三第一項第十一号 |
| 第六百七十九条 | 前二条 | 医療法第五十四条の七 において準用する前二条 |
| 第六百八十条第二号 | 前条 | 医療法第五十四条の七 において準用する前条 |
| 第六百八十二条第一項 | 無記名社債 | 無記名社会医療法人債(医療法第五十四条の四第四号 に規定する無記名社会医療法人債をいう。以下同じ。) |
| 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 | |
| 記録された社債原簿記載事項 | 記録された社会医療法人債原簿記載事項(医療法第五十四条の四 各号に掲げる事項をいう。以下同じ。) | |
| 当該社債原簿記載事項 | 当該社会医療法人債原簿記載事項 | |
| 電磁的記録 | 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。) | |
| 第六百八十二条第二項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 第六百八十二条第三項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 法務省令 | 厚生労働省令 | |
| 第六百八十三条 | 社債原簿管理人 | 社会医療法人債原簿管理人 |
| 第六百八十四条第一項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 本店(社債原簿管理人 | 主たる事務所(社会医療法人債原簿管理人 | |
| 第六百八十四条第二項 | 法務省令 | 厚生労働省令 |
| 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 | |
| 営業時間内 | 執務時間内 | |
| 第六百八十四条第三項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 第六百八十五条第一項、第三項及び第四項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 第六百八十五条第五項 | 第七百二十条第一項 | 医療法第五十四条の七 において準用する第七百二十条第一項 |
| 第六百八十八条第一項 及び第二項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 第六百八十八条第三項 | 無記名社債 | 無記名社会医療法人債 |
| 第六百九十条第一項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 社債原簿記載事項 | 社会医療法人債原簿記載事項 | |
| 第六百九十条第二項 | 無記名社債 | 無記名社会医療法人債 |
| 第六百九十一条第一項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 社債原簿記載事項 | 社会医療法人債原簿記載事項 | |
| 第六百九十一条第二項 | 法務省令 | 厚生労働省令 |
| 第六百九十一条第三項 | 無記名社債 | 無記名社会医療法人債 |
| 第六百九十三条 及び第六百九十四条第一項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 第六百九十五条第一項 | 前条第一項各号 | 医療法第五十四条の七 において準用する前条第一項各号 |
| 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 | |
| 第六百九十五条第二項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 第六百九十五条第三項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 法務省令 | 厚生労働省令 | |
| 第六百九十五条の二第一項 | 株式会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 第六百九十五条の二第二項 | 第六百八十一条第四号 | 医療法第五十四条の四第四号 |
| 株式会社 | 社会医療法人債発行法人 | |
| 第六百九十五条の二第三項 | 第六百八十二条第一項 及び第六百九十条第一項 | 医療法第五十四条の七 において読み替えて準用する第六百八十二条第一項 及び第六百九十条第一項 |
| 第六百八十二条第一項 中「記録された社債原簿記載事項」 | 同法第五十四条の七 において読み替えて準用する第六百八十二条第一項 中「記録された社会医療法人債原簿記載事項(医療法第五十四条の四 各号に掲げる事項をいう。以下同じ。)」 | |
| 記録された社債原簿記載事項(当該社債権者の有する社債が信託財産に属する旨を含む。) | 記録された社会医療法人債原簿記載事項(医療法第五十四条の四 各号に掲げる事項をいう。以下同じ。)(当該社会医療法人債権者の有する社会医療法人債が信託財産に属する旨を含む。) | |
| 第六百九十条第一項 中「社債原簿記載事項」 | 同法第五十四条の七 において読み替えて準用する第六百九十条第一項 中「社会医療法人債原簿記載事項」 | |
| 「社債原簿記載事項(当該社債権者の有する社債が信託財産に属する旨を含む。)」 | 「社会医療法人債原簿記載事項(当該社会医療法人債権者の有する社会医療法人債が信託財産に属する旨を含む。)」 | |
| 第六百九十六条 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 第六百九十七条第一項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 商号 | 名称 | |
| 第六百九十八条 | 第六百七十六条第七号 | 医療法第五十四条の三第一項第八号 |
| 第七百条 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 第七百一条第二項 | 前条第二項 | 医療法第五十四条の七 において準用する前条第二項 |
| 第七百三条 | 法務省令 | 厚生労働省令 |
| 第七百五条第四項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 第七百六条第一項 | 第六百七十六条第八号 | 医療法第五十四条の三第一項第九号 |
| 、再生手続、更生手続若しくは特別清算に関する手続 | 若しくは再生手続 | |
| 前条第一項 | 医療法第五十四条の七 において準用する前条第一項 | |
| 第七百六条第三項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 電子公告 | 電子公告(医療法人が定款又は寄附行為に定めるところにより公告(医療法 又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法のうち、電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって厚生労働省令で定めるものをとる方法をいう。以下同じ。) | |
| 第七百六条第四項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 第七百九条第二項 | 第七百五条第一項 | 医療法第五十四条の七 において準用する第七百五条第一項 |
| 第七百十条第一項 | この法律 | 医療法 若しくは医療法第五十四条の七 において準用するこの法律 |
| 第七百十条第二項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 法務省令 | 厚生労働省令 | |
| 第七百十一条第一項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 第七百十一条第二項 | 第七百二条 | 医療法第五十四条の五 |
| 第七百十二条 | 第七百十条第二項 | 医療法第五十四条の七 において準用する第七百十条第二項 |
| 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 | |
| 前条第二項 | 医療法第五十四条の七 において準用する前条第二項 | |
| 第七百十三条 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 第七百十四条第一項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 第七百三条各号 | 医療法第五十四条の七 において準用する第七百三条 各号 | |
| 第七百十一条第三項 | 医療法第五十四条の七 において準用する第七百十一条第三項 | |
| 前条 | 医療法第五十四条の七 において準用する前条 | |
| 第七百十四条第二項及び第四項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 第七百十七条第二項 | 次条第三項 | 医療法第五十四条の七 において準用する次条第三項 |
| 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 | |
| 第七百十八条第一項及び第二項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 第七百十八条第四項 | 無記名社債 | 無記名社会医療法人債 |
| 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 | |
| 第七百十九条第四号 | 法務省令 | 厚生労働省令 |
| 第七百二十条第一項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 第七百二十条第三項 | 前条各号 | 医療法第五十四条の七 において準用する前条各号 |
| 第七百二十条第四項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 前条各号 | 医療法第五十四条の七 において準用する前条各号 | |
| 第七百二十条第五項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 第七百二十一条第一項 | 前条第一項 | 医療法第五十四条の七 において準用する前条第一項 |
| 法務省令 | 厚生労働省令 | |
| 社債権者集会参考書類 | 社会医療法人債権者集会参考書類 | |
| 第七百二十一条第二項 | 前条第二項 | 医療法第五十四条の七 において準用する前条第二項 |
| 社債権者集会参考書類 | 社会医療法人債権者集会参考書類 | |
| 第七百二十一条第三項 | 前条第四項 | 医療法第五十四条の七 において準用する前条第四項 |
| 無記名社債 | 無記名社会医療法人債 | |
| 社債権者集会参考書類 | 社会医療法人債権者集会参考書類 | |
| 第七百二十一条第四項 | 社債権者集会参考書類 | 社会医療法人債権者集会参考書類 |
| 第七百二十二条 | 第七百十九条第三号 | 医療法第五十四条の七 において準用する第七百十九条第三号 |
| 第七百二十条第二項 | 医療法第五十四条の七 において準用する第七百二十条第二項 | |
| 法務省令 | 厚生労働省令 | |
| 第七百二十三条第二項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 第七百二十三条第三項 | 無記名社債 | 無記名社会医療法人債 |
| 第七百二十四条第二項 | 第七百六条第一項 各号 | 医療法第五十四条の七 において準用する第七百六条第一項 各号 |
| 第七百六条第一項 、第七百三十六条第一項、第七百三十七条第一項ただし書及び第七百三十八条 | 医療法第五十四条の七 において準用する第七百六条第一項 、第七百三十六条第一項、第七百三十七条第一項ただし書及び第七百三十八条 | |
| 第七百二十四条第三項 | 第七百十九条第二号 | 医療法第五十四条の七 において準用する第七百十九条第二号 |
| 第七百二十五条第四項 | 第七百二十条第二項 | 医療法第五十四条の七 において準用する第七百二十条第二項 |
| 第七百二十六条第二項 及び第七百二十七条第一項 | 法務省令 | 厚生労働省令 |
| 第七百二十七条第二項 | 第七百二十条第二項 | 医療法第五十四条の七 において準用する第七百二十条第二項 |
| 第七百二十九条第一項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 第七百七条 | 医療法第五十四条の七 において準用する第七百七条 | |
| 第七百二十九条第二項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 第七百三十条 | 第七百十九条 及び第七百二十条 | 医療法第五十四条の七 において準用する第七百十九条 及び第七百二十条 |
| 第七百三十一条第一項 | 法務省令 | 厚生労働省令 |
| 第七百三十一条第二項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 本店 | 主たる事務所 | |
| 第七百三十一条第三項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 営業時間内 | 執務時間内 | |
| 法務省令 | 厚生労働省令 | |
| 第七百三十三条 | 第六百七十六条 | 医療法第五十四条の三第一項 |
| 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 | |
| 第七百三十五条 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 第七百三十六条第一項 | 代表社債権者 | 代表社会医療法人債権者 |
| 第七百三十六条第二項 | 第七百十八条第二項 | 医療法第五十四条の七 において準用する第七百十八条第二項 |
| 第七百三十六条第三項 及び第七百三十七条第一項 | 代表社債権者 | 代表社会医療法人債権者 |
| 第七百三十七条第二項 | 第七百五条第一項 から第三項 まで、第七百八条及び第七百九条 | 医療法第五十四条の七 において準用する第七百五条第一項 から第三項 まで、第七百八条及び第七百九条 |
| 代表社債権者 | 代表社会医療法人債権者 | |
| 第七百三十八条 | 代表社債権者 | 代表社会医療法人債権者 |
| 第七百三十九条 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 第七百四十条第一項 | 第四百四十九条、第六百二十七条、第六百三十五条、第六百七十条、第七百七十九条(第七百八十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七百八十九条(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)、第七百九十九条(第八百二条第二項において準用する場合を含む。)又は第八百十条(第八百十三条第二項において準用する場合を含む。) | 医療法第五十九条第一項 |
| 第七百四十条第二項 | 第七百二条 | 医療法第五十四条の五 |
| 第七百四十条第三項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 第四百四十九条第二項 、第六百二十七条第二項、第六百三十五条第二項、第六百七十条第二項、第七百七十九条第二項(第七百八十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第七百八十九条第二項(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第七百九十九条第二項(第八百二条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第八百十条第二項(第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。) | 医療法第五十九条第一項 | |
| 第四百四十九条第二項 、第六百二十七条第二項、第六百三十五条第二項、第六百七十条第二項、第七百七十九条第二項及び第七百九十九条第二項中「知れている債権者」とあるのは「知れている債権者(社債管理者がある場合にあっては、当該社債管理者を含む。)」と、第七百八十九条第二項及び第八百十条第二項中「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限る。)」とあるのは「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限り、社債管理者がある場合にあっては当該社債管理者 | 同項中「判明している債権者」とあるのは、「判明している債権者(社会医療法人債管理者がある場合にあっては、当該社会医療法人債管理者 | |
| 第七百四十一条第一項 | 代表社債権者 | 代表社会医療法人債権者 |
| 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 | |
| 第七百四十一条第二項 | 代表社債権者 | 代表社会医療法人債権者 |
| 第七百四十一条第三項 | 代表社債権者 | 代表社会医療法人債権者 |
| 第七百五条第一項(第七百三十七条第二項 | 医療法第五十四条の七 において準用する第七百五条第一項 (同法第五十四条の七 において準用する第七百三十七条第二項 | |
| 第七百四十二条第一項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 第七百四十二条第二項 | 第七百三十二条 | 医療法第五十四条の七 において準用する第七百三十二条 |
| 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 | |
| 第八百六十五条第三項 | 代表社債権者 | 代表社会医療法人債権者 |
| 第七百三十七条第二項 | 医療法第五十四条の七 において準用する第七百三十七条第二項 | |
| 第八百六十五条第四項 | 会社法第八百六十五条第一項 | 医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第五十四条の七 において準用する会社法 (平成十七年法律第八十六号)第八百六十五条第一項 |
| 社債権者 | 社会医療法人債権者 | |
| 第八百六十六条 | 前条第一項又は第三項 | 医療法第五十四条の七 において準用する前条第一項又は第三項 |
| 第八百六十七条 | 第八百六十五条第一項又は第三項 | 医療法第五十四条の七 において準用する第八百六十五条第一項 又は第三項 |
| 本店 | 主たる事務所 | |
| 第八百六十八条第三項 | 第七百五条第四項 、第七百六条第四項、第七百七条、第七百十一条第三項、第七百十三条、第七百十四条第一項及び第三項、第七百十八条第三項、第七百三十二条、第七百四十条第一項並びに第七百四十一条第一項 | 医療法第五十四条の七 において準用する第七百五条第四項 、第七百六条第四項、第七百七条、第七百十一条第三項、第七百十三条、第七百十四条第一項及び第三項、第七百十八条第三項、第七百三十二条、第七百四十条第一項並びに第七百四十一条第一項 |
| 本店 | 主たる事務所 | |
| 第八百六十九条 | この法律 | 医療法第五十四条の七 において準用するこの法律 |
| 第八百七十条 | この法律の規定(第二編第九章第二節を除く。) | 医療法第五十四条の七 において準用するこの法律の規定 |
| 当該各号に定める者(第四号及び第六号にあっては、申立人を除く。) | 当該各号に定める者 | |
| 第七百三十二条 | 医療法第五十四条の七 において準用する第七百三十二条 | |
| 第七百四十条第一項 | 医療法第五十四条の七 において準用する第七百四十条第一項 | |
| 第七百四十一条第一項 | 医療法第五十四条の七 において準用する第七百四十一条第一項 | |
| 第八百七十一条 | この法律 | 医療法第五十四条の七 において準用するこの法律 |
| 第八百七十四条各号 | 医療法第五十四条の七 において準用する第八百七十四条第一号 及び第四号 | |
| 第八百七十二条 | 第八百七十条 各号 | 医療法第五十四条の七 において準用する第八百七十条第三号 及び第十号 から第十二号 まで |
| 定める者(同条第二号 、第五号及び第七号に掲げる裁判にあっては、当該各号に定める者) | 定める者 | |
| 第八百七十三条 | 前条 | 医療法第五十四条の七 において準用する前条(第四号に係る部分に限る。) |
| 第八百七十条第三号 | 医療法第五十四条の七 において準用する第八百七十条第三号 | |
| 第八百七十条第十一号 | 医療法第五十四条の七 において準用する第八百七十条第十一号 | |
| 第八百七十四条第一号 | 第八百七十条第二号 に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、代表清算人、清算持分会社を代表する清算人、同号 に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役、第五百一条第一項(第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第六百六十二条第一項の鑑定人、第五百八条第二項(第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第六百七十二条第三項の帳簿資料の保存をする者、社債管理者の特別代理人又は第七百十四条第三項 | 社会医療法人債管理者の特別代理人又は医療法第五十四条の七 において準用する第七百十四条第三項 |
| 第八百七十四条第四号 | この法律 | 医療法第五十四条の七 において準用するこの法律 |
| 第八百七十条第一号及び第十二号 | 医療法第五十四条の七 において準用する第八百七十条第十二号 | |
| 第八百七十五条 及び第八百七十六条 | この法律 | 医療法第五十四条の七 において準用するこの法律 |
| 読み替える法令の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 担保付社債信託法(以下この表において「担信法」という。)第二条第三項 | 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百二条 | 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五十四条の五 |
| 担信法第十九条第一項第十一号 | 会社法第七百六条第一項第二号 | 医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百六条第一項第二号 |
| 担信法第二十四条第一項 | 会社法第六百七十七条第一項各号 | 医療法第五十四条の七において準用する会社法第六百七十七条第一項各号 |
| 担信法第二十六条 | 会社法第六百九十七条第一項の規定により記載すべき事項(新株予約権付社債に係る担保付社債券にあっては、同法第二百九十二条第一項の規定により記載すべき事項) | 医療法第五十四条の七において準用する会社法第六百九十七条第一項の規定により記載すべき事項 |
| 担信法第二十八条 | 会社法第六百八十一条各号 | 医療法第五十四条の四各号 |
| 担信法第三十一条 | 会社法第七百十七条第二項、第七百十八条第一項及び第四項、第七百二十条第一項、第七百二十九条第一項並びに第七百三十一条第三項 | 医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百十七条第二項、第七百十八条第一項及び第四項、第七百二十条第一項、第七百二十九条第一項並びに第七百三十一条第三項 |
| 担信法第三十二条 | 会社法第七百二十四条第一項 | 医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百二十四条第一項 |
| 担信法第三十三条第一項 | 会社法第七百三十一条第一項 | 医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百三十一条第一項 |
| 担信法第三十四条第一項 | 会社法第七百三十七条第一項 | 医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百三十七条第一項 |
| 会社法第七百三十七条第二項 | 医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百三十七条第二項 | |
| 担信法第三十四条第二項 | 会社法第七百三十六条第一項 | 医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百三十六条第一項 |
| 担信法第四十三条第二項 | 担保権の実行の申立てをし、又は企業担保権 | 又は担保権 |
| 担信法第四十七条第一項 | 会社法第七百四十一条第一項 | 医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百四十一条第一項 |
| 担信法第四十七条第三項 | 会社法第七百四十一条第三項 | 医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百四十一条第三項 |
| 担信法第四十八条第一項 | 会社法第七百四十一条第一項 | 医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百四十一条第一項 |
| 担信法第四十八条第三項 | 会社法第七百四十一条第三項 | 医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百四十一条第三項 |
この政令は、昭和二十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二五年八月二六日政令第二七三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日政令第三〇五号)
この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則 (昭和二八年九月一七日政令第二八三号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年五月一五日政令第一二五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年五月一三日政令第一六四号)
この政令は、昭和三十八年五月十四日から施行する。
附 則 (昭和三九年三月二五日政令第三二号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年七月一六日政令第二五〇号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年六月一七日政令第二一四号)
この政令は、昭和六十三年一月二十日から施行する。
附 則 (平成五年一月二二日政令第七号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年一二月一四日政令第三八九号) 抄
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三号) 抄
この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。
附 則 (平成一八年一一月二九日政令第三七一号) 抄
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附 則 (平成一九年七月一三日政令第二〇七号)
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一九年一二月一四日政令第三六九号) 抄