土地改良法施行規則
(昭和二十四年八月四日農林省令第七十五号)
最終改正:平成二三年一一月二九日農林水産省令第六二号
土地改良法
(昭和二十四年法律第百九十五号)を実施するため、同法
及び土地改良法施行法
(昭和二十四年法律第百九十六号)に基き、土地改良法施行規則を次のように定める。
第一条
土地改良法
(以下「法」という。)
第二条第二項第一号
に掲げる農用地の保全又は利用上必要な施設及び
同項第五号
に掲げる土地改良施設のうち農業用用排水施設及び農業用道路以外のものは、少くとも、土壌侵食又は農用地の災害若しくは農作物の冷害を防止するため必要な階段工、土留工、防風林、ため池その他これに準ずる施設を含むものとする。
2
土地改良法施行令
(昭和二十四年政令第二百九十五号。以下「令」という。)
第一条の三第一項
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
二
当該農用地につき権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者の氏名又は名称及び住所
三
当該農用地の所在、地番、地目(登記簿の地目が現況と異なるときは、登記簿の地目及び現況による地目。以下同じ。)、用途及び地積
第三条
法第三条第一項第四号
の規定による申出をしようとする者は、前条第一項に規定する期間内(
法第四十八条第六項
に規定する手続により土地改良事業計画を変更しようとする場合にあつては
同項
の規定による申出をする前、
法第八十五条の四第一項
の規定により農用地造成事業を国又は都道府県が行うべきことを申請しようとする場合にあつては当該申請の日の前日まで、
法第八十七条の三第十二項
の規定により
法第八十五条の四第一項
の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業に係る土地改良事業の計画を変更しようとする場合にあつては
法第八十七条の三第十二項
の規定により変更後の土地改良事業の計画の概要及び予定管理方法等その他必要な事項を示した日後十日以内)に、当該土地の所有者の同意があつたことを証する書面を添えて、申出書を農業委員会に提出しなければならない。
第四条
法第三条第二項
前段の規定による申出又は
同項
後段の規定による申出をしようとする者は、その連署をもつて、申出書を農業委員会に提出しなければならない。
第五条
法第三条第三項
の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるものとする。
二
選挙による公務就任その他の事由で農業委員会が自ら耕作又は養畜の業務を営まないことをやむなくさせた事由と認めたもの
第五条の二
法第四条の二第二項
の農林水産省令で定める土地改良事業の種別は、次に掲げるものとする。
一
農用地の利用上必要な農業用用排水施設で基幹的なものの新設、管理及び変更
二
農用地の利用上必要な農業用用排水施設(前号に掲げるものを除く。)及び農業用道路の新設、管理及び変更、区画整理、農用地の造成、埋立て及び干拓その他農用地の改良のため必要な事業
第六条
法第五条第二項
の土地改良事業の計画の概要においては、次に掲げる事項を定めなければならない。この場合において、その土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けたときは、第四号に掲げる事項は、各区ごとに定めなければならない。
二
当該土地改良事業の施行に係る地域の所在及び現況
四
当該土地改良事業がその性質上換地計画を定める必要があるものである場合には、換地計画の要領
七
当該土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けた場合には、その旨及びその理由
第六条の二
法第五条第二項
の農林水産省令で定めるときは、二以上の土地改良事業の工事があわせ行なわれる場合であつて、当該あわせ行なわれる工事がダム(余水吐け、通水装置その他ダムと一体となつてその効用を全うする施設又は工作物を含む。以下同じ。)その他のえん堤の建設工事であるときとする。
2
法第五条第二項
の全体構成においては、前項の建設工事につき、左に掲げる事項を定めなければならない。
三
前号の費用を前項の各土地改良事業に割りふる方法及びその各土地改良事業に割りふられた額
第七条
法第五条第二項
に規定する定款作成の基本となるべき事項は、左に掲げるものとする。
第八条
法第五条第二項
の規定による公告は、当該申請に係る地域内にある土地の属する市町村の事務所の掲示場に五日間掲示してしなければならない。
第九条
法第五条第二項
及び
第四項
の規定による同意を得るには、
同条第一項の一
定の地域内にある土地につき
法第三条
に規定する資格を有する者の総数及び
法第五条第四項
の農用地外資格者の総数を記載した同意署名簿にその資格を有する者の署名(記名を含む。)及び押印を得なければならない。この場合において、
同項
の農用地外資格者の同意を得るときは、当該同意署名簿にその者が
同項
の農用地外資格者である旨を明記しておかなければならない。
2
前項の同意署名簿には、
法第五条第二項
の規定により公告した事項を記載した書面を添附しておかなければならない。
第十一条
法第六条第一項
の規定による協議は、
同項
の規定による必要な資料、情報等の提供及び勧奨により当該農用地外資格者のうちなお同意をしない者の同意を得るように努めた後にすることを旨とするものとする。
第十二条
法第六条第四項
の農林水産省令で定める者は、関係市町村長、都道府県農業会議、都道府県土地改良事業団体連合会(以下「地方連合会」という。)その他当該都道府県知事がその意見を聴くことを適当と認めた者とする。
第十三条
法第七条第一項
の規定により定める定款の記載事項中認可番号は記載しない。
第十四条
法第七条第一項
の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
三
当該土地改良事業の事業費の細目及び資金計画を記載した書面
四
業務の執行及び会計の経理に関する事項を記載した書面
第十四条の二
法第七条第一項
の土地改良事業計画においては、目的及び次項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。この場合において、その土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けたときは、第五号及び第八号に掲げる事項は各区ごとに、その土地改良事業の施行に係る地域のうちに
法第七条第四項
の非農用地区域を含むときは、第三号及び第四号に掲げる事項は当該地域を当該非農用地区域とそれ以外の区域とに分けてそのそれぞれごとに、定めなければならない。
一
当該土地改良事業の施行に係る地域の所在、地積及び現況
六
土地改良施設(
法第二条第二項第一号
の土地改良施設をいう。以下同じ。)の管理の場合には、管理すべき施設の種類及び管理方法
八
換地計画を定める土地改良事業の場合には、農用地の集団化の方針、土地の評価方法、清算方法その他当該換地計画を定めるために必要な基本的事項
十
農作物の増産、営農に要する労力の節減その他当該土地改良事業の施行により生ずる効果
2
法第七条第三項
の農林水産省令で定める事項は、左に掲げるものとする。
一
当該土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けた場合には、その旨及びその理由
二
換地計画に係る地域の全部について工事が完了する以前に換地処分をする場合には、その旨及びその時期
四
現形図、計画図その他当該土地改良事業に関する図面
第十五条
法第八条第二項
の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書によるものとする。
一
当該土地改良事業の施行を必要と認める場合には、その理由及び必要の程度、不必要と認める場合には、その理由
二
当該土地改良事業の施行を技術的に可能と認める場合には、その理由、不可能と認める場合には、その理由、及びこれらの場合において更に適当な方法又は可能な方法があると認めるときは、その施行方法
三
当該土地改良事業を当該土地改良区が行うことの当否に関する技術的意見
四
当該土地改良事業のすべての効用と費用との比較及びこれらの算出基礎
五
当該土地改良事業が
令第二条第四号
の要件に適合しているかどうかについての意見
六
当該土地改良事業が
法第七条第四項
に規定する土地改良事業である場合には、当該土地改良事業計画において定められた非農用地区域が
法第八条第五項
各号に掲げる要件に適合しているかどうかについての意見
七
当該土地改良事業が環境との調和に配慮したものであるかどうかについての意見
八
当該土地改良事業の施行が他の事業と関係があると認められる場合には、関係のある事業間の調整方法についての意見
九
その他当該土地改良事業計画書に記載された事項の当否及びその理由並びに不適当とする場合には、当該事項に代わるべき他の事項
十
当該土地改良事業によつて生ずべき土地改良施設がある場合には、その管理の方法に関する技術的意見
第十六条
法第八条第六項
の規定による公告は、
同項
の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所を記載してするものとする。
第十八条
法第十条第一項
の認可は、認可番号を附してしなければならない。
2
土地改良区の設立認可の申請人は、
法第十条第一項
の認可があつたときは、直ちに前項の認可番号を定款に記載しなければならない。
第十九条
土地改良区の設立認可の申請人は、土地改良区が成立したときは、遅滞なく、事務所を設け、且つ、組合員名簿及び土地原簿を調製しなければならない。
第二十条
法第十六条
の事業年度は、一箇年とする。
2
前項の事業年度は、四月一日より翌年三月三十一日までとする。但し、特別の事情があるときは、九月一日より翌年八月三十一日までとすることができる。
第二十一条
理事が就任したときは、土地改良区の設立認可の申請人は、遅滞なく土地改良区に関する一切の事務及び書類帳簿をこれに引き継がなければならない。
第二十一条の二
法第十八条第三項
又は
第十一項
の規定により役員が就任したときにおいて、
同条第十六項
の規定による届出をするには、当該役員の選任に係る選挙録又は総会の議事録の謄本を添付しなければならない。
第二十一条の三
令第十七条の三第一項
の立候補の届出書には、候補者となろうとする者の氏名又は名称、生年月日、本籍、住所及び職業又は事業を記載しなければならない。
第二十二条
総代会には、総会に関する規定を準用する。
第二十三条
法第二十九条第一項
の組合員名簿には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
一
組合員の氏名又は名称、生年月日及び住所並びに法定代理人、後見人又は保佐人があるときは、その氏名及び住所
三
令第四条第一項
前段の規定により二以上の選挙区を設けた場合には、組合員の所属する選挙区の名称及び当該選挙区が
同条第四項
後段の規定による指定に係る土地の所在地によるときにあつてはその所在地
第二十四条
法第二十九条第一項
の土地原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
組合員の氏名又は名称、その組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の所在、地目、用途及び地積(
法第四条
の埋立ての免許を受けた者にあつては、その権利の目的たる水面の位置及び地積)並びにその権利の種類
二
土地改良事業の施行に係る土地の地積の地目別及び用途別合計並びに水面の位置及び地積
2
当該土地改良事業がその性質上換地計画を定める必要があるものである場合には、その土地改良事業の施行に係る地域内にある土地については、前項各号に掲げる事項のほか、左に掲げる事項を記載しなければならない。
一
組合員の氏名又は名称、その組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の各筆の所在、地番、地目、用途及び地積並びにその権利の表示
二
前号の各筆の土地につき組合員たる資格を有しない者であつてその土地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利、その他の使用及び収益を目的とする権利、先取特権又は抵当権を有する者があるときは、その氏名又は名称、その権利の目的たる土地の表示及びその権利の表示
三
土地又は水面の価額若しくは等位を評定し、又は地積を実測したときは、その価額若しくは等位又は地積
四
当該地域内の土地の上にある工作物の所有者の氏名又は名称及び住所並びにその工作物の表示
五
当該地域内の土地の上にある建物につき担保権を有する者があるときは、その氏名又は名称及び住所並びにその権利の表示
3
土地原簿には、前二項に掲げるものの外、当該土地改良区において必要と認める事項を記載することができる。
第二十五条
組合員名簿又は土地原簿に記載した事項に変更を生じたときは、理事は、遅滞なくこれを修正しなければならない。
第二十六条
土地改良区は、毎事業年度の経費の収支予算を調製し、当該事業年度前に総会の議決を経なければならない。但し、初年度においては、土地改良区の成立後遅滞なくこれをしなければならない。
第二十七条
法第三十条第二項
の規定による認可の申請をするには、その申請書に定款変更の事由を記載した書面、総会の議事録の謄本並びに業務の執行及び会計の経理に関する事項を記載した書面を添附しなければならない。
2
前項の場合において
法第四十一条第一項
の規定により債権者の同意を要するときは、前項の書類のほか、その同意があつたことを証する書面、その同意が得られない場合にあつてはその事由を記載した書面を添附しなければならない。
第二十八条
総会又は
法第五十二条第五項
(
法第五十三条の四第二項
において準用する場合を含む。)の会議の議長は、次に掲げる事項を記載した議事録を調製し、出席した組合員又はその会議の組織員のうち二人以上の者とともにこれに署名(記名を含む。)及び押印をしなければならない。
二
会議を組織する者の現在総数及び出席した者の氏名又は名称
第二十八条の二
法第三十六条第八項
の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
当該土地改良区の地区内にある土地以外の土地で当該土地改良区が行う土地改良事業によつて著しく利益を受けるものを権原に基づき使用し及び収益する者
二
前号に掲げる者のほか、当該土地改良区が行う土地改良事業によつて著しく利益を受ける者
第二十八条の三
法第三十六条第九項
の規定による特定受益者及び市町村長からの意見の聴取は、徴収の方法並びに意見の提出の方法及び期限を記載した書面を送付してするものとする。
2
前項の徴収の方法は、徴収する金額の算出の基礎となるべき事項を明らかにしたものでなければならない。
第二十九条
法第三十九条第五項
の規定による認可の申請をするには、その申請書に左に掲げる事項を記載しなければならない。
二
前号の者の滞納金額及び納期その他滞納金額算出の基礎となるべき事項
三
市町村が
法第三十九条第三項
の請求を受けた日から三十日以内にその処分に着手せず、又は九十日以内にこれを終了しなかつたことを示す事項
第三十二条
法第四十一条第三項
の異議の申出は、異議の内容を記載した書面によらなければならない。
第三十三条
法第四十三条第一項
の規定による通知は、左に掲げる事項を記載した書面に当事者が連署してしなければならない。
第三十四条
法第四十四条第一項
又は
第三項
の規定による通知は、左に掲げる事項を記載した書面によつてしなければならない。
第三十六条
法第四十八条第一項
の規定により総会の議決を経て定める必要な事項は、左に掲げるものとする。
一
土地改良事業計画を変更しようとする場合にあつては、変更された土地改良事業計画
二
土地改良事業を廃止しようとする場合にあつては、その事業の処理に関する事項
三
新たに土地改良事業を行おうとする場合にあつては、土地改良事業計画
2
前項第一号及び第三号の土地改良事業計画には、第十四条の二の規定を準用する。
第三十八条
土地改良区は、
法第四十八条第一項
の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
土地改良事業計画の変更、土地改良事業の廃止又は新たな土地改良事業の施行の事由を記載した書面
四
計画変更後に行う土地改良事業又は新たに行う土地改良事業の事業費の細目及び資金計画を記載した書面
五
業務の執行及び会計の経理に関する事項を記載した書面
第三十八条の二
法第四十八条第三項
の農林水産省令で定める重要な部分は、第十四条の二の規定により定める土地改良事業計画の事項のうち次の各号に掲げる事項であつて農林水産大臣が定めるものとする。
二
管理すべき施設の種類並びにその管理の方法で貯水、放流、取水、導水及び排水の時期及び水量並びに干ばつ時及び洪水時における措置に係るもの
2
令第四十八条の二
に規定する要件に適合する事業として開始された土地改良事業につき、当該土地改良事業の計画変更後においても、当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地に係る組合員が次に掲げる費用について負担することとなる金額が、当該組合員が管理事業(
同条第一号
に定める「管理事業」をいう。以下この項において同じ。)に現に要する費用及び当該土地改良事業を行わないものとすれば管理事業に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められる場合の
法第四十八条第三項
の農林水産省令で定める重要な部分は、前項の規定にかかわらず、当該土地改良事業の計画変更により、管理事業に係る土地改良事業計画の事項のうち同項第二号に掲げる事項であつて農林水産大臣が定めるものの変更を要する事項とする。
二
当該土地改良事業の施行後の管理事業に要する費用
第三十八条の三
法第四十八条第三項
の変更後の土地改良事業の計画の概要においては、次に掲げる事項を定めなければならない。この場合において、その変更後の土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けたときは、第三号に掲げる事項のうち第六条第四号に掲げる事項は、各区ごとに定めなければならない。
三
変更後の土地改良事業に係る第六条各号に掲げる事項
2
法第四十八条第三項
の全体構成においては、第六条の二第二項に規定する事項を定めなければならない。
第三十八条の六の二
法第四十八条第四項
の農林水産省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
一
当該変更により新たに当該土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域内の土地の地積及び当該変更後の当該土地改良事業の事業費のうちその土地に係るものが、それぞれ、当該変更前の当該土地改良事業の施行に係る地域内の土地の地積及び当該変更前の当該土地改良事業の事業費の百分の十をこえないこと。
二
当該変更により当該土地改良事業の施行に係る地域に該当しないこととなる地域内の土地の地積及び当該変更前の当該土地改良事業の事業費のうちその土地に係るものが、それぞれ、当該変更前の当該土地改良事業の施行に係る地域内の土地の地積及び当該変更前の当該土地改良事業の事業費の百分の十をこえないこと。
第三十八条の六の五
法第四十八条第六項
の農林水産省令で定める特に軽微な変更は、当該変更により、当該変更前の土地改良事業の施行に係る地域内にある土地に係る組合員が当該土地改良事業に要する費用について負担する金額を増加させることとならないものとする。
第四十条
法第四十九条第一項
の応急工事計画においては、左に掲げる事項を定めなければならない。
一
当該土地改良事業の施行に係る地域の所在、地積及び災害前後の状況
七
現況図、計画図その他当該土地改良事業に関する図面
第四十一条
法第四十九条第一項
の規定により認可の申請をするには、その申請書に左に掲げる書類を添附しなければならない。
一
当該土地改良事業を急速に行なうことを必要とする事由
三
当該土地改良事業の事業費の細目及び資金計画を記載した書面
第四十一条の二
法第五十条第一項
の農林水産省令で定める土地改良事業は、その性質上換地計画を定める必要がある土地改良事業とする。
第四十二条
法第五十条第一項
の規定により土地改良区に無償で譲与する国有地は、
同項
に規定する国有地のうちその地積から
同条第二項
に規定する国有地の地積を控除したものに相当する地積の部分とする。
第四十三条
法第五十二条第一項
の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
第四十三条の二
法第五十二条第四項
(
法第五十三条の四第二項
において準用する場合を含む。)の規定による意見は、次に掲げる事項を記載した意見書によるものとする。
一
当該換地計画が耕作又は養畜の業務を営む者の農用地の集団化その他農業構造の改善に資するように定められているかどうかについての意見
二
当該換地計画書に記載された事項の当否及びその理由
第四十三条の二の三
令第四十八条の四
の試験(以下「土地改良換地士資格試験」という。)は、毎年一回行う。ただし、特に必要があるときは、臨時に行うことがある。
2
土地改良換地士資格試験は、農用地の集団化に関する事業に係る知識及び実務について行う。ただし、農用地の集団化に関する事業に係る実務のうち換地処分に係るものに従事した期間がこれを通算して十年以上になる者に対しては、その申請により、農用地の集団化に関する事業に係る実務についての試験を免除する。
4
受験手数料は、当該金額に相当する額の収入印紙を受験願書にはつて納めなければならない。ただし、
情報通信技術利用法第三条第一項
の規定により
同項
に規定する電子情報処理組織を使用して受験願書を提出する場合は、当該受験願書の提出により得られた納付情報により、現金をもつて納めるものとする。
第四十三条の二の四
農林水産大臣は、土地改良換地士資格試験を行なおうとするときは、試験の実施期日、場所、受験願書の受付期間その他土地改良換地士資格試験の実施上重要な事項を、試験の実施期日の六十日前までに公告するものとする。
第四十三条の二の五
土地改良換地士資格試験を受けようとする者は、受験願書(別記様式第一号)を農林水産大臣に提出しなければならない。
2
第四十三条の二の三第二項ただし書の規定により試験の免除を申請しようとする者は、前項の受験願書に試験免除申請書(別記様式第二号)を添附しなければならない。
3
農林水産大臣は、受験願書を受理したときは、受験票を交付する。
第四十三条の二の六
農林水産大臣は、土地改良換地士資格試験施行後三十日以内に合格者の氏名を公表するとともに、合格者に合格証書(別記様式第三号)を交付する。
2
合格証書を失い、又はき損した者は、合格証書の再交付を申請することができる。
第四十三条の二の七
土地改良換地士資格試験に関し不正行為があつた場合には、当該不正行為に関係ある者について、その土地改良換地士資格試験を停止し、又はその合格を無効とする。
第四十三条の二の八
農林水産大臣は、関係行政庁の職員又は学識経験がある者のうちから土地改良換地士資格試験審査委員を委嘱する。
2
土地改良換地士資格試験審査委員は、土地改良換地士資格試験の問題の作成及び採点を行ない、その結果を農林水産大臣に答申する。
2
前項の現形図においては従前の土地の位置及び形状を表示し、同項の換地図においては換地(従前の土地の全部又は一部について所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限がある場合には、換地について定めたこれらの権利又は処分の制限の目的となるべき土地又はその部分を含む。)の位置及び形状を表示し、換地処分後における町又は字の区域及び各筆の土地ごとの予定地番を記入しなければならない。
第四十三条の六
法第五十三条第一項第二号
の規定による総合的な勘案は、当該換地及び従前の土地(
法第五十三条の二の二第一項
の規定により地積を特に減じて換地を定める従前の土地にあつては、その特に減じた地積に相応する土地の部分を除く。以下この条、次条及び付録において同じ。)の用途及び地積並びに
同号
に掲げる事項に基づいて評定した当該換地及び従前の土地の等位についてしなければならない。
第四十三条の八
法第五十三条の二の二第一項
前段の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を当該土地改良区に提出しなければならない。
三
当該申出に係る土地の所在、地番、地目、用途及び地積(地積を特に減じて換地を定める旨を申し出る場合にあつては、これらのもののほか、その特に減じようとする地積)
四
当該申出に係る土地につき地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者がある場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の表示
2
法第五十三条の二の二第一項
前段の規定による同意又は
同項
後段の規定による同意を求めるには、当該従前の土地の所在、地番、地目、用途及び地積(地積を特に減じて換地を定めることについての同意を求める場合にあつては、これらのもののほか、その特に減じようとする地積)を記載した書面によらなければならない。
第四十三条の九
法第五十三条の三第一項第二号
イの農林水産省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一
当該土地改良事業によつて生ずる土地改良施設以外の土地改良施設
三
農作物育成管理用施設、農産物集出荷施設、農産物処理加工施設、農産物貯蔵施設その他これらに類する農畜産物の生産、集荷、貯蔵、出荷等の用に供する施設
四
種苗貯蔵施設、農機具保管修理施設その他これらに類する農業生産資材の貯蔵、保管等の用に供する施設
第四十三条の十一
法第五十三条の三の二第二項
において読み替えて準用する
法第五十三条の三第二項
の農林水産省令で定める者は、
法第五十三条の三の二第一項第一号
に掲げる土地を取得した後において、次に掲げる要件(農業生産法人をいう。以下同じ。)(
農地法
(昭和二十七年法律第二百二十九号)
第二条第三項
に規定する農業生産法人をいう。以下同じ。)にあつては、第一号及び第三号に掲げる要件)のすべてを備えることとなる者とする。
一
耕作又は養畜の業務に供すべき農用地(開発して農用地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農用地を含む。)のすべてについて耕作又は養畜の業務を営むと認められること。
二
耕作又は養畜の業務に必要な農作業に年間百五十日以上従事すると認められること。
第四十四条の二
法第五十三条の四第二項
の農林水産省令で定める軽微な変更は、左に掲げるものとする。
一
従前の土地の分合筆又は従前の土地について存する権利の変更に伴う変更
2
前項の換地計画書は、当該土地改良事業の施行に係る地域(
法第百十七条
の規定により土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けた場合には、その区)が二以上の登記所の管轄にわたる場合には、各登記所の管轄に属する地域ごとに分割したものをもつてこれに代えることができる。但し、甲登記所の管轄に属する従前の土地に対して乙登記所の管轄に属する土地を換地として定めたとき、又は
法第五十四条の二第六項
の規定により甲登記所の管轄に属する廃止される道路等の用に供している土地に代わつて国若しくは地方公共団体に帰属する土地として乙登記所の管轄に属する土地を定めたときは、それぞれこれらの土地に照応する換地若しくは従前の土地又は廃止される道路等の用に供している土地に代わつて国若しくは地方公共団体に帰属する土地若しくは廃止される道路等の用に供している土地を当該換地計画書の分割したものに表示しなければならない。
第四十六条
法第五十六条第五項
において準用する
法第八条第二項
の規定による報告は、当該農業用用排水施設の新設、管理、廃止又は変更が水の農業上の利用に及ぼす影響及びこれについての意見を記載した報告書によるものとする。
第四十七条
法第五十七条の二第一項
の農林水産省令で定める施設は、次に掲げる施設以外の施設とする。
二
農業用用排水路であつて、当該農業用用排水路に廃水が排出されることにより、当該農業用用排水路の管理に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがあるもののうち、市街化の進展その他の社会的経済的諸条件の変化の状況を考慮して都道府県知事が指定したもの
第四十八条の二
法第五十七条の二第一項
の管理規程において定めるべき事項は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
一
当該施設がダムその他のえん堤である場合
イ 貯水、放流又は取水に関する事項
ロ 施設を操作するため必要な機械、器具等の点検及び整備に関する事項
ハ 干ばつ、洪水時その他緊急事態における措置に関する事項
ニ ダムにあつては、当該ダムを操作するため必要な気象及び水象の観測に関する事項
ホ その他施設の管理に関し必要な事項
二
当該施設が農業用用排水路である場合
イ 施設において保持すべき水質基準に関する事項
ロ 予定廃水(施設に排出されることを予定する廃水をいう。以下同じ。)に関する事項
ハ 施設に排出される予定廃水以外の廃水に対してとるべき措置に関する事項
ニ その他施設の管理に関し必要な事項
第四十八条の五
法第五十七条の四第一項
の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
四
当該農業集落排水施設整備事業への参加を予定する者の総数及びその内訳を記載した書面
五
当該農業集落排水施設整備事業の事業費の細目及び資金計画を記載した書面
六
当該農業集落排水施設整備事業に要する経費の負担に関する事項及び当該農業集落排水施設整備事業への参加に係る契約に関する事項を記載した書面
七
当該農業集落排水施設整備事業に係る業務の執行及び会計の経理に関する事項を記載した書面
第四十八条の六
法第五十七条の四第一項
の事業計画においては、
同条第二項
の工事又は管理に関する事項として
第一号
から
第三号
までに掲げるものを、
同項
の事業費に関する事項として
第四号
に掲げるものを、
同項
のその他必要な事項として
第五号
から
第七号
までに掲げるものを、それぞれ定めなければならない。
六
当該土地改良区の管理する農業用用排水施設に係る農業用用排水の水質の汚濁の防止その他当該農業集落排水施設整備事業の施行により生ずる効果
七
計画図その他当該農業集落排水施設整備事業に関する図面
第四十八条の七
法第五十七条の八
において準用する
法第五十七条の四第一項
の規定による事業計画の変更の認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
四
計画変更後に行う農業集落排水施設整備事業への参加を予定する者の総数及びその内訳を記載した書面
五
計画変更後に行う農業集落排水施設整備事業の事業費の細目及び資金計画を記載した書面
六
計画変更後に行う農業集落排水施設整備事業に要する経費の負担に関する事項及び当該農業集落排水施設整備事業への参加に係る契約に関する事項を記載した書面
七
計画変更後に行う農業集落排水施設整備事業に係る業務の執行及び会計の経理に関する事項を記載した書面
2
前項の認可の申請をする場合には、その申請書に左に掲げる書類を添附しなければならない。
一
合併によつて解散する土地改良区の名称及び住所を記載した書面
三
合併によつて設立する土地改良区又は合併後存続する土地改良区の定款
四
合併によつて設立する土地改良区又は合併後存続する土地改良区の土地改良事業計画書並びに当該土地改良事業の事業費の細目及び資金計画を記載した書面
五
合併によつて設立する土地改良区又は合併後存続する土地改良区の業務の執行及び会計の経理に関する事項を記載した書面
九
法第四十一条第一項
の規定により債権者の同意を要する場合には、その同意があつたことを証する書面(その同意が得られないときは、その事由を記載した書面)
3
合併により土地改良区を設立しようとする場合には、第一項の認可の申請書に、前項各号に掲げる書類のほか、同項第三号及び第六号に掲げる書類の作成が
法第七十三条第一項
の設立委員によつてなされたものであることを証する書面を添附しなければならない。
第五十一条
法第七十七条第二項
の規定による認可の申請をするには、関係土地改良区の連署をもつてしなければならない。
2
前項の認可の申請書には、関係各土地改良区の当該土地改良区連合の設立に関する総会の議事録の謄本を添附しなければならない。
第五十二条
法第八十一条
の規定による認可の申請には、前条の規定を準用する。
第五十三条
土地改良区連合には、この省令に特別の定のある場合を除いて、土地改良区に関する規定を準用する。
2
法第八十五条第二項
の全体構成においては、第六条の二第二項に規定する事項を定めなければならない。
2
前項の公告は、
法第八十五条第六項
の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所並びに意見書の提出の方法を記載してするものとする。
第五十七条の十一
法第八十五条の二第七項
の土地改良事業の計画の概要には、第六条の規定を準用する。この場合において、同条第八号中「他の事業との関係」とあるのは、「関連土地改良事業の概要及び他の事業との関係」と読み替える。
2
前項の同意署名簿には、
法第八十五条の三第二項
の規定により公告した事項を記載した書面を添付しておかなければならない。
3
法第八十五条の四第二項の意見は、書面により表示しなければならない。
第五十七条の二十九
法第八十五条の四第二項の協議は、次に掲げる書類を提出してしなければならない。
二
法第八十五条の四第四項の規定により提出すべき事項を記載した書面
2
法第八十五条の四第二項の協議における意見は、書面により表示されなければならない。
第五十七条の二十九の二
法第八十五条の四第三項において準用する法第八十五条第六項の規定による公告には、第五十七条の二の二の規定を準用する。
第五十七条の三十
法第八十五条の四第四項の農用地造成事業の計画の概要には、第六条の規定を準用する。
第五十七条の三十一
法第八十五条の四第四項の申請書には、同項の規定により添付すべき書面のほか、同条第二項の協議における意見をすべて記載した書面及び同条第三項において準用する法第八十五条第六項の規定により公告したことを証する書面を添付しなければならない。
第五十七条の三十二
法第八十五条の四第四項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第五十四条の三第一項に規定する土地改良施設とする。
2
法第八十五条の四第四項の予定管理方法等においては、第五十四条の三第二項各号に掲げる事項を定めなければならない。
第五十七条の三十三
法第八十六条第二項の農林水産省令で定める申請書は、法第八十五条の三第二項の政令で定める要件に適合する施設更新事業の施行に係る申請書とする。
第五十七条の三十四
法第八十六条第二項の農林水産省令で定める場合は、法第八十五条の三第一項又は第六項の規定による申請に係る土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等として、当該申請をした土地改良区をその土地改良施設の管理者とする旨が定められている場合とする。
第五十七条の三十五
法第八十六条第三項の議会の議決は、当該市町村特別申請事業を申請した市町村が法第八十五条の二第七項の規定により示した事項を記載した書面を添えた議案につき行なうものとする。
第五十八条
法第八十七条第二項において準用する法第七条第三項及び法第八条第二項の場合には、それぞれ第十四条の二及び第十五条の規定を準用する。この場合において、第十四条の二第一項中「法第七条第四項」とあるのは「法第八十七条第二項において準用する法第七条第四項」と、同条第二項第二号中「他の事業との関係」とあるのは「他の事業との関係(当該土地改良事業が市町村特別申請事業であるときは、関連土地改良事業の概要及び他の事業との関係)」と、第十五条中「法第七条第四項」とあるのは「法第八十七条第二項において準用する法第七条第四項」と読み替える。
第五十九条
法第八十七条第五項の規定による公告には、第十六条の規定を準用する。
第六十条
法第八十七条の二第二項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第五十四条の三第一項に規定する土地改良施設とする。
2
法第八十七条の二第二項の予定管理方法等においては、第五十四条の三第二項各号に掲げる事項を定めなければならない。
第六十一条
法第八十七条の二第三項の土地改良事業の計画の概要には、第六条の規定を準用する。
第六十一条の二
法第八十七条の二第三項の農林水産省令で定めるときは、第六条の二第一項に規定するときとする。
2
法第八十七条の二第三項の全体構成においては、第六条の二第二項に規定する事項を定めなければならない。
第六十一条の三
法第八十七条の二第三項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第五十四条の三第一項に規定する土地改良施設とする。
2
法第八十七条の二第三項の予定管理方法等においては、第五十四条の三第二項各号に掲げる事項を定めなければならない。
第六十一条の四
法第八十七条の二第三項の規定による公告には、第八条の規定を準用する。
第六十一条の五
法第八十七条の二第三項の規定による同意を得る場合には、第九条第一項前段及び第二項の規定を準用する。この場合において、同条第一項前段中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数及び法第五条第四項の農用地外資格者の総数」とあるのは「当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数」と、同条第二項中「法第五条第二項」とあるのは「法第八十七条の二第三項」と読み替える。
第六十一条の五の二
法第八十七条の二第六項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第五十四条の三第一項に規定する土地改良施設とする。
2
法第八十七条の二第六項の予定管理方法等においては、第五十四条の三第二項に掲げる事項を定めなければならない。
第六十一条の五の三
法第八十七条の二第八項の規定による公告には、第五十七条の二の二の規定を準用する。
第六十一条の六
法第八十七条の二第十項において準用する法第五条第七項、法第七条第三項、法第八条第二項及び法第八十七条第五項の場合には、それぞれ第十条、第十四条の二、第十五条及び第十六条の規定を準用する。
第六十一条の七
法第八十七条の三第一項の農林水産省令で定める重要な部分は、第三十八条の二に規定するものとする。
第六十一条の八
法第八十七条の三第一項の変更後の土地改良事業の計画の概要には、第三十八条の三第一項の規定を準用する。
第六十一条の八の二
法第八十七条の三第一項の農林水産省令で定めるときは、第六条の二第一項に規定するときとする。
2
法第八十七条の三第一項の全体構成においては、第六条の二第二項に規定する事項を定めなければならない。
第六十一条の八の三
法第八十七条の三第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第六十一条の九
法第八十七条の三第一項及び第二項の規定による同意を得る場合には、第九条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「同条第一項の一定の地域内にある土地」とあるのは「法第八十七条の三第一項第一号に規定する変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域内にある土地又は同項第二号に規定する廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域」と、「法第五条第四項」とあるのは「法第八十七条の三第二項」と、同条第二項中「法第五条第二項」とあるのは「法第八十七条の三第一項」と読み替える。
第六十一条の九の二
法第八十七条の三第三項において準用する法第五条第五項の場合には、第十条の規定を準用する。
第六十一条の九の二の二
法第八十七条の三第四項の農林水産省令で定める場合は、当該土地改良事業計画の変更により、当該土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等の変更を要しない場合とする。
第六十一条の九の三
法第八十七条の三第六項において準用する法第五条第七項、法第八条第二項、法第四十八条第四項及び第六項、法第八十七条第五項並びに法第八十七条の二第八項の場合には、それぞれ第十条、第十五条、第三十八条の六の二、第三十八条の六の五及び第三十八条の六の六、第十六条並びに第六十一条の五の三の規定を準用する。この場合において、第三十八条の六の五中「土地に係る組合員」とあるのは、「土地につき法第三条に規定する資格を有する者」と読み替えるものとする。
第六十一条の九の三の二
法第八十七条の三第六項の規定により読み替えられる法第八十七条の二第八項及び第九項の農林水産省令で定める事項は、第六十一条の八の三各号に掲げるものとする。
第六十一条の九の四
法第八十七条の三第七項の農林水産省令で定める重要な部分は、次の各号に掲げるものとする。
一
主要工事計画及び事業費で主要工事計画に係るもののうち農林水産大臣が定めるもの
二
その変更によりその区域の全部若しくは一部が新たにその変更後の当該市町村特別申請事業の施行に係る地域に含まれることとなる市町村がある場合、その変更によりその区域がその変更後の当該市町村特別申請事業の施行に係る地域に該当しないこととなる市町村がある場合又はその変更により新たに当該市町村特別申請事業の施行に係る地域の一部となる地域内の土地の地積若しくは当該市町村特別申請事業の施行に係る地域に該当しないこととなる地域内の土地の地積がその変更前の当該市町村特別申請事業の施行に係る地域内の土地の地積の百分の十以上になる場合にあつては、当該市町村特別申請事業の施行に係る地域
第六十一条の九の五
法第八十七条の三第七項の変更後の土地改良事業の計画の概要には、第三十八条の三第一項の規定を準用する。この場合において、同項第三号中「掲げる事項」とあるのは、「掲げる事項及び関連土地改良事業の概要」と読み替える。
第六十一条の九の五の二
法第八十七条の三第七項の農林水産省令で定める事項は、第六十一条の八の三各号に掲げるものとする。
第六十一条の九の六
法第八十七条の三第八項の議会の議決は、同条第七項の規定により示された事項を記載した書面を添えた議案につき行なうものとする。
第六十一条の九の七
法第八十七条の三第九項の議会の議決は、同条第七項に規定する事項を記載した書面を添えた議案につき行なうものとする。
第六十一条の九の八
法第八十七条の三第十項において準用する法第八条第二項、法第八十七条第五項及び法第八十七条の二第八項の場合には、それぞれ第十五条、第十六条及び第六十一条の五の三の規定を準用する。
第六十一条の九の八の二
法第八十七条の三第十項の規定により読み替えられる法第八十七条の二第八項及び第九項の農林水産省令で定める事項は、第六十一条の八の三各号に掲げるものとする。
第六十一条の九の九
法第八十七条の三第十二項の農林水産省令で定める重要な部分は、主要工事計画及び事業費で主要工事計画に係るもののうち農林水産大臣が定めるものとする。
第六十一条の九の十
法第八十七条の三第十二項の変更後の土地改良事業の計画の概要には、第三十八条の三第一項の規定を準用する。
第六十一条の九の十一
法第八十七条の三第十二項の規定により変更後の土地改良事業計画の概要及び予定管理方法等その他必要な事項を示すには、書面によらなければならないものとする。
第六十一条の九の十二
法第八十七条の三第十二項の同意は、書面により表示されなければならないものとする。
第六十一条の九の十三
法第八十七条の三第十二項の農林水産省令で定める事項は、第六十一条の八の三各号に掲げるものとする。
第六十一条の十
法第八十七条の三第十三項において準用する法第八条第二項、法第八十七条第五項及び法第八十七条の二第八項の場合には、それぞれ第十五条、第十六条及び第六十一条の五の三の規定を準用する。
第六十一条の十の二
法第八十七条の三第十三項の規定により読み替えられる法第八十七条の二第八項及び第九項の農林水産省令で定める事項は、第六十一条の八の三各号に掲げるものとする。
第六十一条の十一
法第八十七条の三第十五項の農林水産省令で定める重要な部分は、当該土地改良事業の施行に係る地域並びに主要工事計画及び事業費で主要工事計画に係るもののうち農林水産大臣が定めるものとする。
第六十一条の十二
法第八十七条の三第十五項において準用する法第八条第二項、法第八十七条の二第六項及び法第八十七条の二第八項の場合には、それぞれ第十五条、第六十一条の五の二及び第六十一条の五の三の規定を準用する。
第六十一条の十三
法第八十七条の三第十五項の規定により読み替えられる法第八十七条の二第八項及び第九項の農林水産省令で定める事項は、第六十一条の八の三各号に掲げるものとする。
第六十二条
法第八十八条第一項の応急工事計画には、第四十条の規定を準用する。
第六十八条の二
法第八十九条の二第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する法第五十二条第五項前段の場合には、第二十八条の規定を準用する。
第六十八条の三
法第八十九条の二第三項において準用する法第五十二条の五、法第五十三条第一項、法第五十三条の二の二第一項、法第五十三条の三第一項及び法第五十三条の三の二の場合には、それぞれ第四十三条の四及び第四十三条の五、第四十三条の六及び第四十三条の七、第四十三条の八、第四十三条の九並びに第四十三条の十及び第四十三条の十一の規定を準用する。
第六十八条の四
法第八十九条の二第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する法第八十七条第五項の規定による公告には、第十六条の規定を準用する。
第六十八条の四の二
法第八十九条の二第五項の農林水産省令で定める軽微な変更は、第四十四条の二各号に掲げるものとする。
第六十八条の四の三
法第八十九条の二第十項において準用する法第五十四条第五項及び法第五十四条の二第七項の場合には、それぞれ第四十五条及び第四十五条の二の規定を準用する。この場合において、第四十五条第一項中「換地計画書及び法第五十二条第一項又は法第五十三条の四第一項の規定による認可書の謄本」とあるのは、「換地計画書」と読み替える。
第六十八条の四の四
国又は都道府県は、法第八十九条の二第十一項の規定による金銭の支払又は徴収をする場合には、当該支払又は徴収の理由を明らかにした書面を添えて同項後段の規定による通知をしなければならない。
第六十八条の四の五
土地改良区は、法第八十九条の二第十一項の規定による金銭の支払を受けたときは、遅滞なく、同条第十二項の規定による仮清算金等の支払をしなければならない。
第六十八条の四の六
土地改良区は、法第八十九条の二第十三項の規定による仮清算金等の徴収をしようとするときは、その徴収の期日の相当期間前までにその旨を同項に規定する者に通知しなければならない。
第六十八条の四の七
法第九十条第二項の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地以外の土地で当該土地改良事業によつて著しく利益を受けるものを権原に基づき使用し及び収益する者
二
前号に掲げる者のほか、当該土地改良事業によつて著しく利益を受ける者
第六十八条の四の八
法第九十条第七項の規定による同意を得る場合には、第九条第一項前段の規定を準用する。この場合において、同項前段中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数及び法第五条第四項の農用地外資格者の総数」とあるのは、「当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数」と読み替える。
第六十八条の四の九
法第九十条第八項の農林水産省令で定める者は、第六十八条の四の七各号に掲げる者とする。
第六十八条の四の九の二
令第五十二条の二第四項第三号の規定による第二種指定工事の指定又は同項第四号の規定による第二種工事の指定は、第五十八条において準用する第十四条の二の規定により定める主要工事計画及び附帯工事計画において明らかにすることにより行うものとする。
2
前項の第二種指定工事又は第二種工事の指定を行う場合には、令第五十二条の二第四項第三号に規定する第一種指定工事等又は同項第四号に規定する第一種工事等の完了の予定時期並びに同項第三号イに掲げる第一種指定工事又は同項第四号イに掲げる第一種工事に係る事業費の総額及び内訳を当該土地改良事業計画において定めるものとする。
第六十八条の四の十
令第五十二条の二第四項第二号の規定による工事の指定は、第五十八条において準用する第十四条の二の規定により定める主要工事計画及び附帯工事計画において明らかにすることにより行うものとする。
2
前項の工事の指定を行う場合には、令第五十二条の二第四項第二号に規定する指定工事の完了の予定時期並びに当該指定工事に係る事業費の総額及び内訳を当該土地改良事業計画において定めるものとする。
第六十八条の四の十の二
令第五十三条第二項第三号又は第四号の規定による同意を得る場合には、第九条第一項前段の規定を準用する。この場合において、同項前段中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数及び法第五条第四項の農用地外資格者の総数」とあるのは、「当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数」と読み替える。
第六十八条の四の十の三
令第五十三条の七の農林水産省令で定める重要な部分は、第十四条の二の規定により定める土地改良事業計画の事項のうち次の各号に掲げる事項とする。
一
管理すべき施設の種類並びにその管理の方法で貯水、放流、取水、導水及び排水の時期及び水量並びに干ばつ時及び洪水時における措置に係るもの
第六十八条の四の十一
法第九十一条第一項の農林水産省令で定める者は、第六十八条の四の七各号に掲げる者とする。
第六十八条の四の十二
法第九十一条第四項において準用する法第九十条第七項の規定による同意を得る場合には、第九条第一項前段の規定を準用する。この場合において、同項前段中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数及び法第五条第四項の農用地外資格者の総数」とあるのは、「当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数」と読み替える。
第六十八条の四の十三
法第九十一条第五項の農林水産省令で定める者は、第六十八条の四の七各号に掲げる者とする。
第六十八条の四の十四
法第九十三条の規定による申出は、左に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
一
当該土地改良施設の所在、種類、構造、規模及び管理の状況
二
国又は都道府県において管理することを適当とする理由
2
前項の申出をする者が土地改良区である場合には、同項の申出書に当該申出の議決に係る総会の議事録の謄本を添附しなければならない。
第六十八条の四の十五
法第九十三条の二第一項の農林水産省令で定める施設は、次に掲げる施設以外の施設とする。
二
農業用用排水路であつて、当該農業用用排水路に廃水が排出されることにより、当該農業用用排水路の管理に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがあるもののうち、市街化の進展その他の社会的経済的諸条件の変化の状況を考慮して地方農政局長(北海道にあつては、農林水産大臣)又は都道府県知事が指定したもの
第六十八条の四の十六
法第九十三条の二第一項の管理規程において定めるべき事項は、第四十八条の二に規定する事項とする。
第六十八条の四の十七
法第九十三条の二第二項の規定による公告は、当該管理規程の概要及び備置場所を記載してするものとする。
第六十八条の四の十八
法第九十四条の六第二項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第五十四条の三第一項に規定する土地改良施設とする。
第六十八条の五
法第九十四条の八第二項の配分申込書には、左の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一
申込者が令第七十条第一項第一号に掲げる者である場合
イ 申込者の氏名、生年月日、本籍及び住所
ロ 所有権の取得を希望する埋立予定地の属する地区の名称
ハ 職歴
ニ 世帯員の状況
ホ 所有権の取得を希望する埋立予定地の使用目的及びその希望する使用開始期日
ヘ その他参考となるべき事項
二
申込者が令第七十条第一項第二号に掲げる者である場合
イ 申込者の氏名、生年月日、本籍及び住所
ロ 所有権の取得を希望する埋立予定地の属する地区の名称
ハ 所有権の取得を希望する埋立予定地の面積
ニ 農業経営の状況
ホ 世帯員の状況
ヘ 所有権の取得を希望する埋立予定地の使用目的及びその希望する使用開始期日
ト その他参考となるべき事項
三
申込者が令第七十条第一項第三号に掲げる者である場合
イ 申込者の氏名、生年月日、本籍及び住所
ロ 所有権の取得を希望する埋立予定地の属する地区の名称
ハ 従事しようとする業務の内容
ニ 職歴
ホ 所有権の取得を希望する埋立予定地の使用目的及びその希望する使用開始期日
ヘ その他参考となるべき事項
四
申込者が令第七十条第一項第四号に掲げる団体である場合
イ 申込者の名称、住所(申込者が地方公共団体である場合にあつては、その事務所の所在地)及び代表者の氏名
ロ 所有権の取得を希望する埋立予定地の属する地区の名称
ハ 所有権の取得後の使用目的
ニ 所有権の取得を希望する埋立予定地の使用目的及びその希望する使用開始期日
ホ その他参考となるべき事項
第六十八条の六
法第九十四条の八第四項の規定による公告は、同条第三項第四号及び第五号に掲げる事項に係る部分については、その概要につきすることをもつて足りる。
第六十八条の七
法第九十四条の八の二第一項の規定による通知は、法第九十四条の八第一項の公告の予定日の九十日前までにするものとする。
第六十八条の八
法第九十四条の八の二第二項の埋立予定地等の使用及び処分に関する計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
二
当該埋立予定地等の処分計画並びにその予定対価及び徴収方法
2
法第九十四条の八の二第二項の配分申込書は、同条第一項の規定により通知を受けた法第九十四条の八第一項の公告の予定日の三十日前までに提出しなければならない。
第六十八条の九
法第九十四条の八の二第四項の規定による承認の申請をするには、その申請書に当該変更の理由を記載した書面を添附してしなければならない。
第六十八条の十
法第九十四条の八の二第六項において準用する法第九十四条の八第四項の場合には、第六十八条の六の規定を準用する。
第六十八条の十一
法第九十四条の十第二項において準用する法第九十四条の六第二項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第五十四条の三第一項に規定する土地改良施設とする。
第六十九条
法第九十五条第一項の認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
規約(法第三条に規定する資格を有する者が一人で土地改良事業を行う場合にあつては、規準とする。以下同じ。)
二
当該土地改良事業の事業費の細目及び資金計画を記載した書面
三
法第九十五条第二項の議決があつたことを証する書面、同項の規定により公告した事項を記載した書面、同項の同意があつたことを証する書面及び同条第三項において準用する法第五条第三項の協議における意見をすべて記載した書面
四
当該土地改良事業の施行によりその地域に編入すべき土地で国有地又は国若しくは地方公共団体が公用若しくは公共の用に供しているものがあるときは、その土地を管理する行政庁又は地方公共団体の承認のあつたことを証する書面
第六十九条の二
法第九十五条第二項の農林水産省令で定める農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体の機関は、当該農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体の理事が組織する会議とする。
第七十条
法第九十五条第二項の規定により農業協同組合、農業協同組合連合会、農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体が規約及び土地改良事業の計画の概要を定めた場合において、当該土地改良事業の施行に係る地域内に所有権以外の権原に基き使用及び収益の目的に供される土地があるときは、直ちにその規約及び土地改良事業計画の概要を農業委員会に通知しなければならない。
第七十一条
法第九十五条第二項の規定により農業協同組合、農業協同組合連合会、農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体が土地改良事業を行おうとする場合には、次に掲げる事項を規約で定めなければならない。
四
当該土地改良事業に要する費用を負担する者の名簿(これを「費用負担者名簿」という。)及びその事業の施行に係る地域内にある土地に関する権利関係を示す書類(これを「土地原簿」という。)を調製すべき旨並びにこれらに関する事項
2
前項第三号においては、当該土地改良事業に要する費用は、その土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者に負担させるべき旨を定めておかなければならない。
3
第一項第四号の費用負担者名簿及び土地原簿には、第二十三条及び第二十四条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「組合員」とあるのは「当該費用を負担する者」と読み替える。
第七十二条
法第九十五条第二項の規定により法第三条に規定する資格を有する者が土地改良事業を行おうとする場合には、次に掲げる事項(規準にあつては、第四号から第七号までに掲げる事項を除く。)を規約で定めなければならない。
四
代表者を定めるべき旨並びにその任期及び選任に関する事項
七
当該土地改良事業を行おうとする者の名簿(これを「施行者名簿」という。)を調製すべき旨及び当該施行者名簿に関する事項
八
事業の施行に係る地域内にある土地に関する権利関係を示す書類(これを「土地原簿」という。)を調製すべき旨及び当該土地原簿に関する事項
2
前項第七号の施行者名簿及び同項第八号の土地原簿には、第二十三条及び第二十四条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「組合員」とあるのは「法第三条に規定する資格を有する者」と読み替える。
第七十三条
法第九十五条第二項の土地改良事業の計画の概要には、第六条の規定を準用する。
第七十三条の二
法第九十五条第二項の農林水産省令で定めるときは、第六条の二第一項に規定するときとする。
2
法第九十五条第二項の全体構成においては、第六条の二第二項に規定する事項を定めなければならない。
第七十四条
法第九十五条第二項の規定による公告には、第八条の規定を準用する。
第七十四条の二
法第九十五条第二項の規定による同意を得る場合には、第九条第一項前段及び第二項の規定を準用する。この場合において、同条第一項前段中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数及び法第五条第四項の農用地外資格者の総数」とあるのは「当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第九十五条第二項に掲げる権利を有する者の総数」と、同条第二項中「法第五条第二項」とあるのは「法第九十五条第二項」と読み替える。
第七十五条
法第九十五条第三項において準用する法第五条第三項、法第七条第三項並びに法第八条第二項及び第六項の場合には、それぞれ第九条の二及び第十条、第十四条の二並びに第十五条及び第十六条の規定を準用する。この場合において、第九条の二第二号中「法第五条第二項」とあるのは「法第九十五条第二項」と、第十四条の二第一項中「法第七条第四項」とあるのは「法第九十五条第三項において準用する法第七条第四項」と読み替える。
第七十五条の二
法第九十五条の二第一項の規定により定める必要な事項は、左に掲げるものとする。
一
土地改良事業計画を変更しようとする場合にあつては、変更された土地改良事業計画
二
土地改良事業を廃止しようとする場合にあつては、その事業の処理に関する事項
2
前項第一号の土地改良事業計画には、第十四条の二の規定を準用する。
第七十五条の二の二
法第九十五条の二第一項の認可を申請するには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
土地改良事業計画の変更又は土地改良事業の廃止の事由を記載した書面
三
法第九十五条の二第一項の議決があつたことを証する書面、同条第二項の規定により公告した事項を記載した書面、同項の同意があつたことを証する書面、同条第三項において準用する法第五条第三項の協議における意見をすべて記載した書面及び法第九十五条の二第三項において準用する法第四十八条第六項の申出があつたことを証する書面
四
計画変更後に行う土地改良事業の事業費の細目及び資金計画を記載した書面
五
変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域に新たに編入すべき土地で国有地又は国若しくは地方公共団体が公用若しくは公共の用に供しているものがあるときは、その土地を管理する行政庁又は地方公共団体の承認があつたことを証する書面
第七十五条の三
法第九十五条の二第二項の農林水産省令で定める重要な部分は、第三十八条の二第一項に規定するものとする。
第七十五条の四
法第九十五条の二第二項の変更後の土地改良事業の計画の概要には、第三十八条の三第一項の規定を準用する。
第七十五条の四の二
法第九十五条の二第二項の農林水産省令で定めるときは、第六条の二第一項に規定するときとする。
2
法第九十五条の二第二項の全体構成においては、第六条の二第二項に規定する事項を定めなければならない。
第七十五条の五
法第九十五条の二第二項の規定による同意を得る場合には、第九条第一項前段及び第二項の規定を準用する。この場合において、同条第一項前段中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数及び法第五条第四項の農用地外資格者の総数」とあるのは「法第九十五条の二第二項に規定する変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき同項に掲げる権利を有する者の総数」と、同条第二項中「法第五条第二項」とあるのは「法第九十五条の二第二項」と読み替える。
第七十五条の六
法第九十五条の二第三項において準用する法第五条第三項、法第八条第二項及び第六項並びに法第四十八条第四項及び第六項の場合には、それぞれ第九条の二(法第九十五条の二第三項において準用する法第四十八条第六項に規定する手続により土地改良事業計画を変更しようとする場合にあつては、第九条の二第二号を除く。)及び第十条、第十五条及び第十六条並びに第三十八条の六の二、第三十八条の六の五及び第三十八条の六の六の規定を準用する。この場合において、第九条の二第二号中「法第五条第二項」とあるのは「法第九十五条の二第二項」と、第三十八条の六の五中「土地に係る組合員」とあるのは「土地につき法第三条に規定する資格を有する者」と読み替える。
2
法第九十五条の二第三項において準用する法第四十八条第四項の規定による同意を得るには、法第九十五条の二第一項の規定による変更により新たに当該土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域内にある土地につき法第五条第七項に掲げる権利を有する者の総数及びその変更によりその変更後のその土地改良事業の施行に係る地域に該当しないこととなる地域内にある土地につき同項に掲げる権利を有する者の総数を記載した同意署名簿にこれらの者の署名(記名を含む。)及び押印を得なければならない。
3
前項の同意署名簿には、法第九十五条の二第二項の規定により公告した事項を記載した書面を添附しておかなければならない。
第七十六条
法第九十六条において準用する法第五十条、法第五十二条第一項、第四項及び第五項、法第五十二条の二第四項、法第五十二条の五、法第五十三条第一項、法第五十三条の二の二第一項、法第五十三条の三第一項、法第五十三条の三の二、法第五十三条の四、法第五十四条第五項、法第五十四条の二第七項並びに法第五十七条の二の場合には、それぞれ第四十一条の二及び第四十二条、第二十八条、第四十三条及び第四十三条の二、第四十三条の三、第四十三条の四及び第四十三条の五、第四十三条の六及び第四十三条の七、第四十三条の八、第四十三条の九、第四十三条の十及び第四十三条の十一、第四十四条及び第四十四条の二、第四十五条、第四十五条の二並びに第四十七条から第四十八条の四までの規定を準用する。
第七十六条の二
法第九十六条の二第二項の土地改良事業の計画の概要には、第六条の規定を準用する。
第七十六条の三
法第九十六条の二第二項の農林水産省令で定めるときは、第六条の二第一項に規定するときとする。
2
法第九十六条の二第二項の全体構成においては、第六条の二第二項に規定する事項を定めなければならない。
第七十六条の四
法第九十六条の二第二項の規定による公告には、第八条の規定を準用する。
第七十六条の五
法第九十六条の二第二項及び第三項の規定による同意を得る場合には、第九条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「法第五条第四項」とあるのは「法第九十六条の二第三項」と、同条第二項中「法第五条第二項」とあるのは「法第九十六条の二第二項」と読み替えるものとする。
第七十六条の六
法第九十六条の二第四項において準用する法第五条第五項並びに法第六条第一項及び第四項の場合には、それぞれ第十条並びに第十一条及び第十二条の規定を準用する。この場合において、同条中「関係市町村長、都道府県農業会議」とあるのは、「都道府県農業会議」と読み替えるものとする。
第七十六条の七
法第九十六条の二第七項において準用する法第五条第七項、法第七条第三項、法第八条第二項及び法第八十七条第五項の場合には、それぞれ第十条、第十四条の二、第十五条及び第十六条の規定を準用する。この場合において、第十四条の二第一項及び第十五条中「法第七条第四項」とあるのは、「法第九十六条の二第七項において準用する法第七条第四項」と読み替えるものとする。
第七十六条の八
法第九十六条の三第二項の農林水産省令で定める重要な部分は、第三十八条の二第一項に規定するものとする。
第七十六条の九
法第九十六条の三第二項の変更後の土地改良事業の計画の概要には、第三十八条の三第一項の規定を準用する。
第七十六条の十
法第九十六条の三第二項の農林水産省令で定めるときは、第六条の二第一項に規定するときとする。
2
法第九十六条の三第二項の全体構成においては、第六条の二第二項に規定する事項を定めなければならない。
第七十六条の十一
法第九十六条の三第二項の規定による公告には、第八条の規定を準用する。
第七十六条の十二
法第九十六条の三第二項及び第三項の規定による同意を得る場合には、第九条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「同条第一項の一定の地域内にある土地」とあるのは「法第九十六条の三第二項に規定する変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域内にある土地」と、「法第五条第四項」とあるのは「法第九十六条の三第三項」と、同条第二項中「法第五条第二項」とあるのは「法第九十六条の三第二項」と読み替えるものとする。
第七十六条の十三
法第九十六条の三第四項において準用する法第五条第五項並びに法第六条第一項及び第四項の場合には、それぞれ第十条並びに第十一条及び第十二条の規定を準用する。この場合において、同条中「関係市町村長、都道府県農業会議」とあるのは、「都道府県農業会議」と読み替えるものとする。
第七十六条の十四
法第九十六条の三第五項において準用する法第五条第七項、法第八条第二項、法第四十八条第四項及び第六項並びに法第八十七条第五項の場合には、それぞれ第十条、第十五条、第三十八条の六の二、第三十八条の六の五及び第三十八条の六の六並びに第十六条の規定を準用する。この場合において、第三十八条の六の五中「土地に係る組合員」とあるのは、「土地につき法第三条に規定する資格を有する者」と読み替えるものとする。
第七十六条の十五
法第九十六条の四第一項において準用する法第五十条、法第五十二条第一項及び第五項前段、法第五十二条の二第四項、法第五十二条の五、法第五十三条第一項、法第五十三条の二の二第一項、法第五十三条の三第一項、法第五十三条の三の二、法第五十三条の四、法第五十四条第五項、法第五十四条の二第七項、法第五十七条の二第一項から第三項まで、法第八十八条並びに法第九十三条の場合には、それぞれ第四十一条の二及び第四十二条、第二十八条及び第四十三条、第四十三条の三、第四十三条の四及び第四十三条の五、第四十三条の六及び第四十三条の七、第四十三条の八、第四十三条の九、第四十三条の十及び第四十三条の十一、第四十四条及び第四十四条の二、第四十五条、第四十五条の二、第四十七条から第四十八条の三まで、第六十二条並びに第六十八条の四の十四の規定を準用する。この場合において、第四十八条中「認可の申請をするには、その申請書に」とあるのは「協議は、」と、第四十八条の三中「認可の申請」とあるのは「協議」と読み替えるものとする。
第七十六条の十六
法第九十六条の四第一項後段の規定により読み替えられる法第三十六条第一項の農林水産省令で定める者は、第六十八条の四の七各号に掲げる者とする。
第七十七条
法第九十七条第一項の規定による同意を得るには、左に掲げる事項を記載した同意署名簿に署名(記名を含む。)及び押印を得てしなければならない。
四
当該農用地につき法第九十七条第一項に掲げる権利を有する者の総数
2
法第九十七条第二項及び第三項の規定による同意を得る場合には、前項の規定を準用する。
第七十八条
法第九十七条第一項の規定による請求をするには、その請求書に前条第一項の同意署名簿を添附しなければならない。
2
前項の請求は、その請求に係る農用地の属する農業委員会にしなければならない。
3
前項の場合において当該農用地が二以上の市町村の区域にわたるときは、これらの農業委員会のいずれかに請求し、且つ、関係農業委員会に通知しなければならない。
第七十九条
法第九十七条第二項に規定する交換分合計画の概要には、第七十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項を記載しなければならない。
第八十条
法第九十七条第二項の規定による公告には、第八条の規定を準用する。
第八十一条
法第九十八条第一項の規定による公告は、同項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所を記載して当該交換分合計画により交換分合すべき農用地の属する市町村の事務所の掲示場に五日間掲示してしなければならない。
第八十一条の二
法第九十八条第八項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
法第九十七条第一項又は第二項及び第三項の同意があつたことを証する書面
三
法第九十七条第四項の規定による土地改良区の意見の内容を記載した書面
四
法第九十八条第一項の規定により公告したことを証する書面
五
法第百二条第二項ただし書又は第三項ただし書の規定による同意があつた場合には、当該同意があつたことを証する書面
第八十二条
法第九十九条第一項の規定による認可の申請をするには、同条第三項に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
法第九十九条第二項において準用する法第五十二条第五項前段の会議の議事録の謄本
三
法第百二条第二項ただし書又は第三項ただし書の規定による同意があつた場合には、当該同意があつたことを証する書面
第八十二条の二
法第九十九条第二項において準用する法第五十二条第五項前段の場合には、第二十八条の規定を準用する。
第八十三条
法第九十九条第五項の規定による公告には、第十六条の規定を準用する。
第八十四条
法第百条第一項の規定による認可の申請をするには、同条第二項において準用する法第九十九条第三項に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
三
法第百二条第二項ただし書又は第三項ただし書の規定による同意があつた場合には、当該同意があつたことを証する書面
第八十四条の二
法第百条第一項の農林水産省令で定める農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体の機関は、第六十九条の二に規定する会議とする。
第八十五条
法第百条第二項において準用する法第九十九条第五項の場合には、第十六条の規定を準用する。
第八十五条の二
法第百条の二第一項の規定による認可の申請をするには、同条第二項において準用する法第九十九条第三項に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
法第百条の二第二項において準用する法第九十九条第二項において準用する法第五十二条第五項前段の会議の議事録の謄本
三
法第九十六条の二第一項の規定により当該市町村が行なう土地改良事業の要領
四
前号の土地改良事業を行なう場合において交換分合を行なうことを必要とする理由を記載した書面
五
法第百二条第二項ただし書又は第三項ただし書の規定による同意があつた場合には、当該同意があつたことを証する書面
第八十五条の三
法第百条の二第二項において準用する法第九十九条第二項及び第五項の場合には、それぞれ第八十二条の二及び第八十三条の規定を準用する。
第八十六条
法第百一条第二項の農林水産省令で定める処分の制限のある農用地は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)、人事訴訟手続法(明治三十一年法律第十三号)、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)その他の法律の規定により処分の制限のある農用地とする。
第八十七条
法第百二条第二項の規定による総合的な勘案には、第四十三条の六の規定を準用する。
第八十八条
法第百四条第二項及び第百七条において準用する法第百二条第二項の場合には、前条の規定を準用する。
第八十九条
法第百十一条において準用する法第九十七条第一項から第三項まで、法第九十八条第一項及び第八項、法第九十九条第一項、第二項及び第五項、法第百条、法第百条の二、法第百一条第二項、法第百二条第二項、法第百四条第二項並びに法第百七条の場合には、それぞれ第七十七条から前条までの規定を準用する。
第八十九条の二
法第百十一条の十第二項第一号の農林水産省令で定める面積は、一万ヘクタールとする。
第八十九条の三
法第百十一条の十三第一項の規定による認可の申請をするには、法第百十一条の十二第一項の規定により公告したことを証する書面及び創立総会の議事録の謄本を添付しなければならない。
第八十九条の四
法第百十一条の十六第三項の規定による認可の申請をするには、定款の変更の事由を記載した書面及び定款の変更の議決に係る総会の議事録の謄本を添付しなければならない。
第八十九条の五
法第百十一条の二十二第三項の規定による届出をするには、解散の事由を記載した書面及び解散の議決に係る総会の議事録の謄本を添付しなければならない。
第八十九条の六
土地改良事業団体連合会の総会の議事録については、第二十八条の規定を準用する。
第九十条
法第百十二条の規定による公告は、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地の属する市町村の事務所の掲示場に五日間送付すべき書類の要旨を掲示してしなければならない。
2
前項の書類は、公告をした日から十日間当該事務所において縦覧に供しなければならない。
第九十条の二
法第百十三条の二第一項の規定による届出は、左に掲げる事項を記載した届出書によつてしなければならない。
一
当該土地改良事業の名称及び当該土地改良事業の施行につき認可を受けた年月日
二
当該土地改良事業を行なう者の名称(共同施行者にあつては、代表者の氏名)及び事務所の所在地
三
当該土地改良事業の工事に着手した旨の届出をする場合にはその工事に着手した時期及びその工事の完了の予定時期、当該土地改良事業の工事を完了した旨の届出をする場合にはその工事を完了した時期及びその工事に着手した時期
第九十条の三
法第百十三条の三第一項の農林水産省令で定める土地改良事業は、第四十一条の二に規定する土地改良事業とする。
第九十条の四
法第百十三条の三第一項の農林水産省令で定める事項は、左に掲げるものとする。
一
当該土地改良事業を施行すべき地域内にある土地の所在及び地番又は水面の位置並びにその地積
二
当該土地改良事業の工事の着手及び完了の予定時期
2
前条の土地改良事業を行なう者は、法第百十三条の三第一項の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なくその変更に係る部分を管轄登記所に届け出なければならない。
第九十一条
法第百十八条第一項の規定による通知は、立入の目的、場所及び期日を示してしなければならない。
2
法第百十八条第三項の規定による公告は、前項に掲げる事項を記載し、立ち入るべき土地の属する市町村の事務所の掲示場に五日間掲示してしなければならない。
第九十二条
法第百三十一条の規定による通知は、左に掲げる事項を記載した書面に当事者が連署してしなければならない。
三
権利の設定、移転、変更若しくは消滅又は処分の制限に係る契約その他の行為の内容
2
権利の設定、移転、変更若しくは消滅又は処分の制限につき認可、許可、議決又は同意を要する場合には、これを証する書面を前項の通知書に添附しなければならない。
第九十二条の二
法第百三十五条第一項第二号の農林水産省令で定める期間は、二年とする。
第九十二条の三
令第七十九条第三項及び第五項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一
報告を徴し、若しくは検査を行い、又は命令をした地方連合会の名称及び住所
二
報告を徴し、若しくは検査を行い、又は命令をした年月日
三
徴収した報告の内容若しくは検査の結果又は命令の内容
2
前項の規定は、令第七十九条第四項の規定による通知について準用する。
第九十二条の四
次に掲げる農林水産大臣の権限のうち、土地改良事業の施行に係る地域又は土地改良区若しくは土地改良区連合の地区が一の地方農政局の管轄区域を超えないものに係るものは、地方農政局長に委任する。ただし、第二号(令第六十五条及び第六十六条の規定による権限に限る。)及び第五号に掲げる権限については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。
一
法第八十九条の二の規定による権限(その施行に係る地域の全部を都道府県の区域の一部とする国営土地改良事業に係るものを除く。)
二
法第九十四条(第四号の規定による決定を除く。)、第九十四条の二から第九十四条の四まで、第九十四条の四の二第一項及び第二項、第九十四条の五第一項並びに第九十四条の六第一項の規定並びに令第五十六条、第五十七条第一項、第五十九条から第六十一条まで及び第六十四条から第六十七条までの規定による権限(法第九十四条の二から第九十四条の四まで、第九十四条の四の二第一項、第九十四条の五第一項及び第九十四条の六第一項の規定並びに令第五十六条、第五十七条第一項、第五十九条及び第六十五条から第六十七条までの規定による権限にあつては、令第七十二条第一項第一号に規定する土地改良財産に係るものを除く。)
三
法第九十四条の八第一項から第三項までの規定、同条第四項、第六項及び第七項の規定(これらの規定を法第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。)、法第九十四条の八の二第一項から第四項までの規定並びに令第七十一条及び第七十二条第一項第二号の規定による権限(法第九十四条の八第一項(公告をする権限に限る。)、第二項から第四項まで、第六項及び第七項の規定による権限にあつては、令第七十二条第一項第二号に規定する地区に係るものを除く。)
四
法第百二十四条(法第八十四条において準用する場合を含む。)の規定により法に規定する都道府県の事務を処理する権限
五
法第百三十二条第一項、第百三十四条及び第百三十五条第一項の規定による権限
2
次に掲げる農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。ただし、第一号に掲げる権限については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。
一
法第百三十二条第二項及び第百三十四条の二の規定による権限(全国土地改良事業団体連合会に係るものを除く。)
二
令第七十九条第四項の規定による権限(前号の規定により地方農政局長が法第百三十二条第二項の規定による報告の徴収又は検査を行つた場合に限る。)
第九十三条
施行法第五条第二項の土地改良事業計画には、第十四条の二の規定を準用する。
第九十四条
施行法第五条第二項の規定による認可の申請をするには、第三項において準用する第十四条に掲げる書類の外、左に掲げる書類を添附しなければならない。
一
当該組合の組合員の名簿(その組合員のうち法第三条に規定する資格を有する者については、その旨を明示したものであること。)
四
施行法第五条第三項の規定による議決のあつたことを証する書面及びその議決に係る総会の議事録の謄本
五
施行法第五条第四項の規定による同意のあつたことを証する書面
2
前項の場合には、当該組合は、その組合がその組織を変更して土地改良区となつたときに役員(法第十八条第三項本文の規定により都道府県知事が任命する監事を除く。)となるべき者を定め、その役員の任期は第一回の総会までとする旨を定款に記載しておかなければならない。
3
第一項の認可の申請をする場合には、第十三条及び第十四条の規定を準用する。
第九十五条
施行法第五条第四項の公告には、第八条の規定を準用する。
第九十六条
施行法第五条第四項の規定による同意を得る場合には、第九条の規定を準用する。
第九十七条
施行法第五条第二項の認可には、第十八条の規定を準用する。
第九十八条
施行法第六条第二項の規定による認可の申請をするには、所属耕地整理組合の連署をもつてしなければならない。
2
前項の認可の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。
一
耕地整理組合れん合会の規約及び土地改良区連合の定款
三
所属組合において施行法第五条第三項の規定による議決のあつたことを証する書面
四
所属組合の当該組織変更に関する総会の議事録の謄本
第九十九条
北海道土功組合には、第九十三条から第九十七条までの規定を準用する。
第百条
普通水利組合及び普通水利組合れん合には、それぞれ第九十三条から第九十七条まで並びに第九十八条の規定を準用する。
第百一条
土地改良区又は土地改良区連合が施行法第十二条第一項の規定により協議を求める場合において、その協議すべき事項は、左に掲げるものとする。
第百二条
この省令の適用については、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)により埋立ての免許を受けた者は、土地の所有者とみなす。
第百三条
土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けた場合には、その各々の区及びその区に係る土地改良事業は、第四十一条の二(第七十六条及び第七十六条の十八において準用する場合を含む。)及び第九十条の二から第九十条の四までの規定の適用については、それぞれ土地改良事業の施行に係る地域及びその地域に係る土地改良事業とみなす。
第百三条の二
令第七十四条の農林水産省令で定める様式は、別記様式第五号とする。
第百四条
土地改良事業の施行に係る地域又は土地改良区の地区が二以上の都府県にわたる場合には、この省令中都道府県知事に関する規定は、地方農政局長に適用する。
第百五条
この省令中市町村又は市町村長に関する規定は、特別区のある地にあつては特別区又は特別区の区長に、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては区又は区長に適用する。
2
前項の規定を農業委員会等に関する法律第三十五条第二項の規定により区ごとに農業委員会を置かないこととされた指定都市に適用する場合には、前項中「この省令」とあるのは、「この省令(第二条第一項及び第七十八条第三項を除く。)」とする。
第百六条
法及び施行法(これらの法律に基く命令を含む。)の規定による公告は、別段の定のある場合を除いて、都道府県知事のする場合にあつては都道府県の条例の告示と同一の方法により、市町村又は農業委員会のする場合にあつては市町村の事務所の掲示場に掲示してしなければならない。この場合において、農業委員会等に関する法律第三条第二項の規定により二以上の農業委員会が置かれている市町村についてのこの省令の適用に関しては、第八十条において準用する第八条(第八十九条において準用する場合を含む。)及び第八十一条(第八十九条において準用する場合を含む。)中「市町村の事務所」とあるのは「当該農業委員会の事務所」と読み替えるものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二六年七月二〇日農林省令第五〇号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二八年一一月五日農林省令第六三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年六月二六日農林省令第三七号) 抄
1
この省令は、昭和二十九年七月二十日から施行する。但し、次項の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年八月九日農林省令第四〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年一〇月二一日農林省令第五一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年三月三一日農林省令第一七号)
この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年六月二九日農林省令第三一号) 抄
1
この省令は、農地法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百二十六号)の施行の日(昭和三十七年七月一日)から施行する。
附 則 (昭和三七年一〇月一日農林省令第五七号)
1
この省令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
2
この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
附 則 (昭和三七年一〇月一九日農林省令第六〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年一一月三〇日農林省令第五九号) 抄
1
この省令は、土地改良法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十九年十二月一日)から施行する。
附 則 (昭和四〇年九月三〇日農林省令第四九号)
この省令は、酪農振興法及び土地改良法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百十一号)の施行の日(昭和四十年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和四一年四月一日農林省令第一九号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年一一月二二日農林省令第六一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年三月三一日農林省令第一〇号)
この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年四月二二日農林省令第三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第四九号) 抄
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年八月二九日農林水産省令第三六号)
この省令は、農業委員会等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第六十七号)の施行の日(昭和五十五年九月二十日)から施行する。
附 則 (昭和五五年八月二九日農林水産省令第三八号) 抄
1
この省令は、民事執行法の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和五六年六月一日農林水産省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年三月二三日農林水産省令第八号)
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年一二月二一日農林水産省令第四五号)
この省令は、土地改良法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十六号)の施行の日(昭和五十九年十二月二十二日)から施行する。
附 則 (昭和六〇年七月三〇日農林水産省令第三六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年三月三一日農林水産省令第一四号)
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二五日農林水産省令第三号)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月二七日農林水産省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年七月七日農林水産省令第三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年三月二〇日農林水産省令第八号)
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年一〇月一四日農林水産省令第四五号)
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この省令は、平成三年十一月一日から施行する。ただし、第六十八条の四の七から第六十八条の四の九までの改正規定、第六十八条の四の十の次に一条を加える規定並びに第六十八条の四の十一、第六十八条の四の十二及び附則第三項の改正規定は、平成四年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の日から平成四年三月三十一日までの間は、改正後の土地改良法施行規則附則第三項中「附則第二十八項」とあるのは、「附則第三十二項」とする。
附 則 (平成四年七月一五日農林水産省令第四〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年六月二二日農林水産省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年八月二日農林水産省令第四五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年一〇月二〇日農林水産省令第五八号)
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
(土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令附則第二条第四項の規定による同意)
第二条
土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(以下「平成五年改正令」という。)附則第二条第四項第一号の規定による同意を得る場合には、この省令による改正後の土地改良法施行規則(以下「新規則」という。)第九条第一項前段の規定を準用する。この場合において、同項前段中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数及び法第五条第四項の農用地外資格者の総数」とあるのは、「土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百三十八号)による改正前の土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第五十条の三第五項の特定受益地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数」と読み替える。
2
平成五年改正令附則第二条第四項第二号又は第三号の規定による同意を得る場合には、新規則第九条第一項前段の規定を準用する。この場合において、同項前段中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数及び法第五条第四項の農用地外資格者の総数」とあるのは、「当該経過措置対象事業(土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百三十八号)附則第二条第三項に規定する経過措置対象事業をいう。)の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数」と読み替える。
(平成五年改正令による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令附則第十項等の規定による同意)
第三条
平成五年改正令による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第二百三十一号)附則第十項の規定による同意を得る場合には、新規則第九条第一項前段の規定を準用する。この場合において、同項前段中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数及び法第五条第四項の農用地外資格者の総数」とあるのは、「当該経過措置対象事業(土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百三十八号)による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第二百三十一号)附則第二項に規定する経過措置対象事業をいう。)の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数」と読み替える。
2
平成五年改正令による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第二百十六号)附則第二条第八項第一号及び同令附則第三条第十項第一号の規定による同意を得る場合には、新規則第九条第一項前段の規定を準用する。この場合において、同項前段中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数及び法第五条第四項の農用地外資格者の総数」とあるのは、「土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百三十八号)による改正前の土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第五十条の三第五項の特定受益地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数」と読み替える。
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平成五年改正令による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令附則第二条第八項第二号の規定による同意を得る場合には、新規則第九条第一項前段の規定を準用する。この場合において、同項前段中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数及び法第五条第四項の農用地外資格者の総数」とあるのは、「当該土地改良事業(土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百三十八号)による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第二百十六号)附則第二条第一項の規定により国が行う土地改良事業をいう。)の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数」と読み替える。
4
平成五年改正令による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令附則第三条第十項第二号及び第三号の規定による同意を得る場合には、新規則第九条第一項前段の規定を準用する。この場合において、同項前段中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数及び法第五条第四項の農用地外資格者の総数」とあるのは、「当該平成五年継続中経過措置対象事業(土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百三十八号)による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第二百十六号)附則第三条第十項に規定する平成五年継続中経過措置対象事業をいう。)の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数」と読み替える。
附 則 (平成六年二月一四日農林水産省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年三月二四日農林水産省令第九号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月二八日農林水産省令第一六号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一月一一日農林水産省令第一号) 抄
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この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令による改正前の土地改良法施行規則、獣医師法施行規則、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、植物防疫法施行規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、農薬取締法施行規則、農産物検査法施行規則、家畜伝染病予防法施行規則、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、養鶏振興法施行規則、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、林業種苗法施行規則、卸売市場法施行規則、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令、分収林特別措置法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成十一年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
附 則 (平成一二年一月三一日農林水産省令第五号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二四日農林水産省令第三〇号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月二七日農林水産省令第七一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年九月一日農林水産省令第八二号)
(施行期日)
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年一月一八日農林水産省令第二号)
この省令は、土地改良法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年三月一日農林水産省令第八号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、土地改良法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年四月五日農林水産省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年九月二五日農林水産省令第九七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年三月一八日農林水産省令第一八号)
この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附 則 (平成一七年三月七日農林水産省令第一八号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日農林水産省令第二三号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則 (平成一九年四月一日農林水産省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二〇年三月三一日農林水産省令第二〇号)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二百六十六条の規定による改正前の土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十八条の二及び特別会計に関する法律附則第三百八十三条の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもってその財源とする同法により国が行う土地改良事業については、この省令による改正前の土地改良法施行規則第六十二条の二から第六十二条の六まで及び第六十八条の四の九の二から第六十八条の四の十の二まで並びに附則第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合においては、この省令による改正後の土地改良法施行規則第六十八条の四の九の二から第六十八条の四の十の二までの規定は、適用しない。
附 則 (平成二一年三月二七日農林水産省令第一六号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年一二月一一日農林水産省令第六四号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
附 則 (平成二二年四月一日農林水産省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年三月三一日農林水産省令第一五号)
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成二三年七月二九日農林水産省令第四七号)
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
附 則 (平成二三年一一月二九日農林水産省令第六二号) 抄
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
附録
別記様式第1号 (第43条の2の5第1項関係)
別記様式第2号 (第43条の2の5第2項関係)
別記様式第3号
別記様式第4号
別記様式第5号