基幹放送局の開設の根本的基準
(昭和二十五年十二月五日電波監理委員会規則第二十一号)
最終改正:平成二三年七月二八日総務省令第一〇四号
電波法
(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条
(申請の審査)の規定の委任に基き、電波監理委員会設置法(昭和二十五年法律第百三十三号)第十七条
の規定により、昭和二十五年十二月二日放送局の開設の根本的基準を次のように定め、ここに公布する。
第一条
この規則は、基幹放送局(地上基幹放送試験局、衛星基幹放送局、衛星基幹放送試験局及び基幹放送を行う実用化試験局を含む。以下同じ。)の開設の根本的基準を定めることを目的とする。
第二条
この規則中の次に掲げる用語の意義は、本条に示すとおりとする。
一
「基幹放送局の開設の根本的基準」とは、基幹放送局の開設の免許に関する基本的方針をいう。
二
「国内放送」とは、日本国内において受信されることを目的とする放送をいう。
四
「国際放送」とは、外国において受信されることを目的とする放送であつて、中継国際放送及び協会国際衛星放送以外のものをいう。
五
「中継国際放送」とは、外国放送事業者(外国において放送事業を行う者をいう。)により外国において受信されることを目的として国内の放送局を用いて行われる放送をいう。
六
「協会国際衛星放送」とは、日本放送協会(以下「協会」という。)により外国において受信されることを目的として基幹放送局又は外国の放送局を用いて行われる放送(人工衛星の放送局を用いて行われるものに限る。)をいう。
七
「内外放送」とは、国内及び外国において受信されることを目的とする放送をいう。
八
「衛星基幹放送」とは、人工衛星の放送局を用いて行われる基幹放送をいう。
九
「移動受信用地上基幹放送」とは、自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする基幹放送であつて、衛星基幹放送以外のものをいう。
十
「地上基幹放送」とは、基幹放送であつて、衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送以外のものをいう。
十一
「特定地上基幹放送局」とは、自己の地上基幹放送の業務に用いる無線局をいう。
十二
「放送の種類」とは、中波放送、短波放送、超短波放送、テレビジョン放送、データ放送、マルチメディア放送、超短波音声多重放送、超短波文字多重放送、超短波データ多重放送、テレビジョン音声多重放送、テレビジョン文字多重放送、テレビジョン・データ多重放送、ファクシミリ放送等の種別をいう。
十三
「放送番組」とは、放送をする事項の種類、内容、分量及び配列をいう。
十四
「ブランケット・エリア」とは、中波放送を行う基幹放送局の地上波電界強度(以下「電界強度」という。)が毎メートル五ボルト以上の区域をいう。
十五
「放送区域」とは、一の基幹放送局(人工衛星に開設するものを除く。)の放送に係る区域であつて、中波放送、超短波放送、テレビジョン放送、マルチメディア放送(移動受信用地上基幹放送に限る。)、超短波音声多重放送、超短波文字多重放送、テレビジョン音声多重放送、テレビジョン文字多重放送又はテレビジョン・データ多重放送を行う基幹放送局については、次に掲げる区域をいう。
(1) 中波放送を行う基幹放送局
基幹放送局の電界強度が、次の表に掲げる電界強度の範囲において総務大臣が告示する値以上である区域
|
区域 |
電界強度の範囲(単位 ミリボルト毎メートル) |
|
高雑音区域 |
一〇以上五〇以下 |
|
中雑音区域 |
二以上一〇未満 |
|
低雑音区域 |
〇・二五以上二未満 |
(2) 超短波放送、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う基幹放送局
(一) デジタル放送を行わないもの
基幹放送局の電界強度(地上四メートルの高さにおけるものとする。(二)において同じ。)が、次の表に掲げる電界強度の範囲において総務大臣が告示する値以上である区域
|
区域 |
電界強度の範囲(単位ミリボルト毎メートル) |
|
高雑音区域 |
三以上 一〇以下 |
|
中雑音区域 |
一以上 三未満 |
|
低雑音区域 |
〇・二五以上 一未満 |
(二) デジタル放送を行うもの
基幹放送局の電界強度が、一セグメント当たり毎メートル〇・七一ミリボルト以上である区域
(3) テレビジョン放送又はテレビジョン文字多重放送を行う基幹放送局
(一) デジタル放送を行わないもの
ア 九〇MHzから二二二MHzまでの周波数の電波を使用するもの
基幹放送局の電界強度(地上四メートルの高さにおける同期信号波形の尖頭値によるものとする。イにおいて同じ。)が、次の表に掲げる電界強度の範囲において総務大臣が告示する値以上である区域
|
区域 |
電界強度の範囲(単位 ミリボルト毎メートル) |
|
高雑音区域 |
一〇以上二五以下 |
|
中雑音区域 |
三以上一〇未満 |
|
低雑音区域 |
〇・五以上三未満 |
イ 四七〇MHzから七七〇MHzまでの周波数の電波を使用するもの
基幹放送局の電界強度が、毎メートル三ミリボルト以上である区域
ウ 一一・七GHzから一二・二GHzまでの周波数の電波を使用するもの
基幹放送局の電力束密度(送信空中線を見通せる高さにおける同期信号波形の尖頭値によるものとする。)が、毎平方メートル〇・〇三マイクロワット以上である区域
(二) デジタル放送を行うもの
基幹放送局の電界強度(地上十メートルの高さにおけるものとする。)が、毎メートル一ミリボルト以上である区域
(4) マルチメディア放送(移動受信用地上基幹放送に限る。)を行う基幹放送局
(一) 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式
(平成二十三年総務省令第八十七号。以下「デジタル放送の標準方式」という。)
第四章第一節
に規定する放送を行うもの
基幹放送局の電界強度(地上四メートルの高さにおけるものとする。(二)において同じ。)が、毎メートル√((1.12)
2×n+(0.32)
2×m)ミリボルト以上である区域(nはデジタル放送の標準方式第二十八条のOFDMフレームに含まれる十三セグメント形式のOFDMフレームの数とし、mは同項のOFDMフレームに含まれる一セグメント形式のOFDMフレームの数とする。)
(二) デジタル放送の標準方式第四章第二節に規定する放送を行うもの
基幹放送局の電界強度が、毎メートル1.26×100.5×log(B/5.55)ミリボルト以上である区域(Bは、基幹放送局の使用する周波数帯幅(単位MHz)とする。)
(5) テレビジョン音声多重放送又はテレビジョン・データ多重放送を行う基幹放送局
(一) 九〇MHzから二二二MHzまでの周波数の電波を使用するもの
基幹放送局の電界強度(地上四メートルの高さにおけるものとする。(二)において同じ。)が、次の表に掲げる電界強度の範囲において総務大臣が告示する値以上である区域
|
区域 |
電界強度の範囲(単位 ミリボルト毎メートル) |
|
高雑音区域 |
一〇以上二五以下 |
|
中雑音区域 |
三以上一〇未満 |
|
低雑音区域 |
〇・五以上三未満 |
(二) 四七〇MHzから七七〇MHzまでの周波数の電波を使用するもの
基幹放送局の電界強度が、毎メートル一・五ミリボルト以上である区域
(三) 一一・七GHzから一二・二GHzまでの周波数の電波を使用するもの
基幹放送局の電力束密度(送信空中線を見通せる高さにおけるものとする。)が、毎平方メートル〇・〇〇三マイクロワット以上である区域
第三条
国内放送(地上基幹放送に限る。以下同じ。)を行う基幹放送局は、次の各号(受信障害対策中継放送を行う基幹放送局にあっては、第一号及び第二号)の条件を満たすほか、当該基幹放送局が特定地上基幹放送局の場合にあつては、
電波法第七条第二項第四号
ハの規定により、特定地上基幹放送局以外の地上基幹放送局の場合にあつては、当該地上基幹放送局を用いて地上基幹放送の業務を行おうとする者が、
同項第五号
の規定により、
放送法
(昭和二十五年法律第百三十二号)
第九十一条第一項
の基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であることに適合しなければならない。
一
その局の免許を受けようとする者(以下「申請者」という。)が確実にその事業の計画を実施することができること。
二
申請者が設立中の法人であるときは、当該法人の設立が確実であると認められるものであること。
五
その局が協会の基幹放送局であるときは、
放送法第十五条
に規定する目的を能率的かつ経済的に遂行するために必要なものであること。
六
その局が地上基幹放送試験局又は衛星基幹放送試験局であるときは、前各号(受信障害対策中継放送を基幹放送局にあっては、第一号及び第二号)の条件を満たすほか、次の条件を満たすものでなければならない。
(1) 試験、研究又は調査の目的及び内容が法令に違反せず、かつ、公共の福祉に寄与するものであるとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要なものであること。
(2) 試験、研究又は調査の計画が合理的なものであること。
2
再免許については、
放送法第九十一条第一項
の基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であることに適合することは、過去の実績をもつても証明されなければならない。
3
受信障害対策中継放送を行う基幹放送局は、第一項第一号及び第二号の条件を満たすほか、その基幹放送局が再放送をしようとする地上基幹放送について発生している受信の障害を能率的に解消するために必要なものでなければならない。
第三条の二
衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送局は、前条第一項第一号及び第二号の条件を満たすほか、衛星基幹放送を行う基幹放送局が衛星基幹放送試験局であるときは同項第六号(1)及び(2)の条件を満たし、移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送局が
電波法第二十七条の十二第一項
に規定する特定基地局であるときはその局に係る開設指針の規定に基づくものでなければならない。
第四条
国際放送を行う基幹放送局は、国際放送を行うための十分な計画を有し、かつ、これを確実に実施することができるものであつて、
放送法第九十一条第一項
の基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であることに適合しなければならない。
2
再免許については、
放送法第九十一条第一項
の基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であることに適合することは、過去の実績をもつても証明されなければならない。
第四条の二
中継国際放送を行う基幹放送局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。
一
その局により中継国際放送を行うことが我が国の国際放送の受信改善を図る上で必要であること。
二
中継国際放送を行うための十分な計画を有し、かつ、これを確実に実施することができるものであること。
第四条の三
協会国際衛星放送又は内外放送を行う基幹放送局は、第三条第一項第一号及び第二号の条件を満たすものでなければならない。
第五条
基幹放送局の空中線装置は、航空の安全その他生命、財産の安全に支障を与えない場所に設置するものでなければならない。
第六条
中波放送を行う基幹放送局を開設しようとする者は、その送信空中線の設置場所がその放送をしようとする地域における受信可能な範囲を最大にし、かつ、人口密度の高い地帯における他の放送の受信との混信を避けるために適切な場所となるようにしなければならない。この場合において、開設しようとする基幹放送局のブランケツト・エリア内の世帯数は、指針としてその基幹放送局の放送区域内の世帯数の〇・一パーセント以下でなければならない。
2
開設しようとする基幹放送局の放送区域の全部又は大部分が他の中波放送を行う基幹放送局の放送区域の全部又は大部分となる場合には、送信空中線の相互間の電磁的結合等により放送の受信に悪影響を及ぼさない限度において、その局の送信空中線の設置場所は、なるべく他の中波放送を行う基幹放送局の送信空中線の設置場所に近接した所であること。
3
第一項後段の規定に適合することが実情にそわないか又は公共の福祉に反することの証拠が提出されたときは、総務大臣は、当該条件の軽減について適当な考慮を払うものとする。この場合には、総務大臣は、免許人に対し当該放送の受信に対する妨害を除去し、又はその他の正当な苦情を処理するための措置を求めることができる。
第七条
超短波放送、テレビジヨン放送、超短波音声多重放送、超短波文字多重放送、テレビジヨン音声多重放送、テレビジョン文字多重放送又はテレビジョン・データ多重放送を行う基幹放送局(人工衛星に開設するものを除く。)を開設しようとする者は、指針として次の各号の条件を満たすようにしなければならない。
一
開設しようとする基幹放送局の送信空中線の型式及び構成、設置場所(次号の規定により他の基幹放送局の送信空中線の設置場所に近接することとなる場合のものを除く。)並びに高さ並びに実効輻射電力又は等価等方輻射電力(一一・七GHzから一二・二GHzまでの周波数の電波を使用するテレビジヨン放送、テレビジヨン音声多重放送、テレビジョン文字多重放送又はテレビジョン・データ多重放送を行う基幹放送局の場合に限る。)は、その放送しようとする地域におけるその放送の受信が有効に行われるため必要な電界強度又は電力束密度(一一・七GHzから一二・二GHzまでの周波数の電波を使用するテレビジヨン放送、テレビジヨン音声多重放送、テレビジョン文字多重放送又はテレビジョン・データ多重放送を行う基幹放送局の場合に限る。)を生ずるものであること。
二
開設しようとする基幹放送局の送信空中線の設置場所は、その局を開設することによりその局又はこれと放送の種類を同じくする他の基幹放送局の放送区域がそれぞれ当該他の基幹放送局又は当該開設しようとする基幹放送局の放送区域の全部又は大部分と共通となる場合には、当該他の基幹放送局の送信空中線の設置場所に近接したものであること。ただし、当該開設しようとする基幹放送局(テレビジヨン放送、テレビジヨン音声多重放送、テレビジョン文字多重放送又はテレビジョン・データ多重放送を行うものに限る。)の使用する電波の周波数が九〇MHzから二二二MHzまでのもの又は四七〇MHzから七七〇MHzまでのものである場合に当該他の基幹放送局の使用する電波の周波数がそれぞれ四七〇MHzから七七〇MHzまでのもの又は九〇MHzから二二二MHzまでのものである場合において、これらの基幹放送局の送信空中線の設置場所が互いに近接したものであることが電波の能率的な使用上適当でないときは、この限りでない。
2
前項の条件に適合することが実情にそわないか又は公共の福祉に反することの証拠が提出されたときは、総務大臣は、当該条件の軽減について適当な考慮を払うものとする。
第八条
開設しようとする基幹放送局は、その局を開設することにより既設の無線局(予備免許を受けているものを含む。)若しくは法第五十六条第一項に規定する指定を受けている受信設備の運用又は電波の監視(総務大臣がその公示する場所において行なうものに限る。)に支障を与えないものでなければならない。
第九条
開設しようとする基幹放送局は、第三条及び第六条から前条までに規定する条件を満たすほか、その局を開設することが放送の公正かつ能率的な普及に役立つものでなければならない。
2
地上基幹放送に係る優先順位を決定するに当たつては、特定地上基幹放送局以外の地上基幹放送局の免許を受けようとする者の当該免許の申請及び当該地上基幹放送局を用いて地上基幹放送の業務を行おうとする者の
放送法第九十三条第一項
の規定による認定の申請を特定地上基幹放送局の免許の申請に相当する一の申請とみなして、前項の規定を適用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月二七日郵政省令第八七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年六月一九日総務省令第八七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年一月二五日総務省令第五号) 抄
(施行期日)
第一条
この規則は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。
附 則 (平成一五年一月一七日総務省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年六月九日総務省令第八九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年九月三〇日総務省令第一二六号)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月三〇日総務省令第六四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年三月九日総務省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二〇年三月二六日総務省令第三一号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六号)の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二二年四月二三日総務省令第五四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年六月二九日総務省令第六八号)
この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。
附 則 (平成二三年七月二八日総務省令第一〇四号)
この省令は、公布の日から施行する。