一般職の職員の給与に関する法律
(昭和二十五年四月三日法律第九十五号)


最終改正:平成二四年二月二九日法律第二号

(この法律の目的及び効力)
第一条  この法律は、別に法律で定めるものを除き、国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第六十四条第一項 に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第二条 に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
 この法律の規定は、国家公務員法 のいかなる条項をも廃止し、若しくは修正し、又はこれに代わるものではない。この法律の規定が国家公務員法 の規定に矛盾する場合においては、その規定は、当然その効力を失う。

(人事院の権限)
第二条  人事院は、この法律の施行に関し、次に掲げる権限を有する。
 この法律の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。
 第六条に規定する俸給表の適用範囲を決定すること。
 職員の給与額を研究して、その適当と認める改定を国会及び内閣に同時に勧告すること、この法律の実施及びその実際の結果に関するすべての事項について調査するとともに、その調査に基づいて調整を命ずること並びに必要に応じ、この法律の目的達成のため適当と認める勧告を付してその研究調査の結果を国会及び内閣に同時に報告すること。
 新たに職員となつた場合及び職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合の俸給並びに同一級内における昇給の基準に関し人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。
 給与を決定する諸条件の地域差に対応する給与に関する適当と認める措置を国会及び内閣に同時に勧告するため、全国の各地における生計費等の調査研究を行うこと。
 第二十一条の規定による職員の苦情の申立てを受理し、及びこれを審査すること。
 この法律の完全な実施を確保し、その責めに任ずること。

(給与の支払)
第三条  この法律に基く給与は、第五条第二項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。
 いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。
 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(俸給)
第四条  各職員の受ける俸給は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

第五条  俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 (平成六年法律第三十三号。以下「勤務時間法」という。)第十三条第一項 に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第十四条の規定による手当を含む。第十九条の九において同じ。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いた全額とする。
 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これを給与の一部とし、別に法律で定めるところにより、その職員の俸給額を調整する。但し、この調整は、国家公務員宿舎法 (昭和二十四年法律第百十七号)に定める公邸及び無料宿舎については行わない。

第六条  俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。
 行政職俸給表(別表第一)
 行政職俸給表(一)
 行政職俸給表(二)
 専門行政職俸給表(別表第二)
 税務職俸給表(別表第三)
 公安職俸給表(別表第四)
 公安職俸給表(一)
 公安職俸給表(二)
 海事職俸給表(別表第五)
 海事職俸給表(一)
 海事職俸給表(二)
 教育職俸給表(別表第六)
 教育職俸給表(一)
 教育職俸給表(二)
 研究職俸給表(別表第七)
 医療職俸給表(別表第八)
 医療職俸給表(一)
 医療職俸給表(二)
 医療職俸給表(三)
 福祉職俸給表(別表第九)
 専門スタッフ職俸給表(別表第十)
十一  指定職俸給表(別表第十一)
 前項の俸給表(以下単に「俸給表」という。)は、第二十二条及び附則第三項に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。
 職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを俸給表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、人事院が定める。

第六条の二  指定職俸給表の適用を受ける職員の俸給月額は、同表に掲げる俸給月額のうち、その者の占める官職に応じて人事院規則で定める号俸の額とする。

第七条  内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長若しくは人事院総裁(以下各庁の長という。)又は各庁の長の委任を受けた者は、人事院の定めるところに従い、それぞれその所属の職員が、その毎月の俸給の支給を受けるよう、この法律を適用しなければならない。

第八条  人事院は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第六条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事院規則で定める基準に従い決定する。
 新たに俸給表(指定職俸給表を除く。)の適用を受ける職員となつた者の号俸は、人事院規則で定める初任給の基準に従い決定する。
 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合(指定職俸給表の適用を受ける職員が他の俸給表の適用を受けることとなつた場合を含む。)又は一の官職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の官職に移つた場合における号俸は、人事院規則の定めるところにより決定する。
 職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前一年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が国家公務員法第八十二条 の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして人事院規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
 前項の規定により職員(専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が三級であるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号俸数を四号俸(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び専門スタッフ職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員にあつては三号俸、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級であるものにあつては一号俸)とすることを標準として人事院規則で定める基準に従い決定するものとする。
 五十五歳(人事院規則で定める職員にあつては、五十六歳以上の年齢で人事院規則で定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「四号俸(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び専門スタッフ職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員にあつては三号俸、」とあるのは、「二号俸(」とする。
 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が三級であるものの第五項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて人事院規則で定める基準に従い決定するものとする。
 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
10  職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
11  第五項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
12  国家公務員法第八十一条の四第一項 又は第八十一条の五第一項 の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)のうち、指定職俸給表の適用を受ける職員以外の職員の俸給月額は、その者に適用される俸給表の再任用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

第八条の二  再任用職員で国家公務員法第八十一条の五第一項 に規定する短時間勤務の官職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の俸給月額は、第六条の二及び前条第十二項の規定にかかわらず、これらの規定による俸給月額に、勤務時間法第五条第二項 の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項 に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(俸給の支給)
第九条  俸給は、毎月一回、その月の十五日以後の日のうち人事院規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、人事院規則の定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の一日から十五日まで及び月の十六日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。

第九条の二  新たに職員となつた者には、その日から俸給を支給し、昇給、降給等により俸給額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた俸給を支給する。但し、離職した国家公務員が即日職員になつたときは、その日の翌日から俸給を支給する。
 職員が離職したときは、その日まで俸給を支給する。
 職員が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。
 第一項又は第二項の規定により俸給を支給する場合であつて、月若しくは前条ただし書に規定する各期間(以下この項において「期間」という。)の初日から支給するとき以外のとき、又はその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給額は、その期間の現日数から勤務時間法第六条第一項 、第七条及び第八条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(俸給の調整額)
第十条  人事院は、俸給月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の官職に比して著しく特殊な官職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、俸給月額につき適正な調整額表を定めることができる。
 前項の調整額表に定める俸給月額の調整額は、調整前における俸給月額の百分の二十五をこえてはならない。

(俸給の特別調整額)
第十条の二  人事院は、管理又は監督の地位にある職員の官職のうち人事院規則で指定するものについて、その特殊性に基き、俸給月額につき適正な特別調整額表を定めることができる。
 前項の特別調整額表に定める俸給月額の特別調整額は、同項に規定する官職を占める職員(以下「管理職員」という。)の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額の百分の二十五を超えてはならない。

(本府省業務調整手当)
第十条の三  行政職俸給表(一)、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)又は研究職俸給表の適用を受ける職員(管理職員を除く。)が次に掲げる業務に従事する場合は、当該職員には、本府省業務調整手当を支給する。
 国の行政機関の内部部局として人事院規則で定めるもの(以下この項において「内部部局」という。)の業務(当該内部部局が置かれる機関の長がその職務を行うために使用する庁舎が所在する地域以外の地域に所在する官署における業務であつて、当該庁舎における内部部局の業務と同様な業務の特殊性及び困難性並びに職員の確保の困難性があると認められないものとして人事院規則で定めるものを除く。)
 内部部局以外の組織の業務であつて、前号に掲げる業務と同様な業務の特殊性及び困難性並びに職員の確保の困難性があると認められるものとして人事院規則で定めるもの
 本府省業務調整手当の月額は、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員にあつては当該職員の属する職務の級、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)又は研究職俸給表の適用を受ける職員にあつては当該職員の属する職務の級に相当すると認められる行政職俸給表(一)の職務の級であつて人事院規則で定めるものにおける最高の号俸の俸給月額に百分の十を乗じて得た額を超えない範囲内で人事院規則で定める額とする。
 前二項に規定するもののほか、本府省業務調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(初任給調整手当)
第十条の四  次の各号に掲げる官職に新たに採用された職員には、当該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、第一号及び第二号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から三十五年以内、第三号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から十年以内、第四号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から五年以内の期間、採用の日(第一号から第三号までに掲げる官職に係るものにあつては、採用後人事院規則で定める期間を経過した日)から一年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の官職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる官職で人事院規則で定めるもの 月額四十一万九百円
 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる官職(前号に掲げる官職を除く。)で人事院規則で定めるもの 月額五万円
 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。第十一条の九において同じ。)に関する高度な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が著しく困難であると認められる官職(前二号に掲げる官職を除く。)で人事院規則で定めるもの 月額十万円
 前三号に掲げる官職以外の官職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる官職で人事院規則で定めるもの 月額二千五百円
 前項の官職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。
 前二項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(専門スタッフ職調整手当)
第十条の五  専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が三級であるものが極めて高度の専門的な知識経験及び識見を活用して遂行することが必要とされる業務で重要度及び困難度が特に高いものとして人事院規則で定める業務に従事することを命ぜられた場合は、当該職員には、当該業務に従事する間、専門スタッフ職調整手当を支給する。
 専門スタッフ職調整手当の月額は、俸給月額に百分の十を乗じて得た額とする。
 前二項に規定するもののほか、専門スタッフ職調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(扶養手当)
第十一条  扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び孫
 満六十歳以上の父母及び祖父母
 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
 重度心身障害者
 扶養手当の月額は、前項第一号に該当する扶養親族については一万三千円、同項第二号から第五号までの扶養親族(次条において「扶養親族たる子、父母等」という。)については一人につき六千五百円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については一万千円)とする。
 扶養親族たる子のうちに満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第十一条の二  新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第一号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合
 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(前条第二項第二号又は第四号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)
 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)
 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第一号に該当する場合を除く。)
 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、扶養親族がない職員に前項第一号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
 扶養手当は、これを受けている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合、扶養手当を受けている職員について同項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。

(地域手当)
第十一条の三  地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する官署で人事院規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。
 地域手当の月額は、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
 一級地 百分の十八
 二級地 百分の十五
 三級地 百分の十二
 四級地 百分の十
 五級地 百分の六
 六級地 百分の三
 前項の地域手当の級地は、人事院規則で定める。

第十一条の四  その設置に特別の事情がある大規模な空港の区域であつて、当該区域内における民間の事業所の設置状況、当該民間の事業所の従業員の賃金等に特別の事情があると認められるものとして人事院規則で定めるものに在勤する職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、前条の規定にかかわらず、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に百分の十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

第十一条の五  医療職俸給表(一)の適用を受ける職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。)には、前二条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前二条の規定にかかわらず、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に百分の十五を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

第十一条の六  第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域に所在する官署又は同項の人事院規則で定める官署(以下「地域手当支給官署」という。)が特別の法律に基づく官署の移転に関する計画その他の特別の事情による移転(人事院規則で定める移転に限る。)をした場合において、当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。)が当該移転の日の前日の官署の所在していた地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。以下「移転前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署が同条第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署に該当しないこととなるときは、当該移転をした官署で人事院規則で定めるもの(以下「特別移転官署」という。)に在勤する職員(人事院規則で定める職員を除く。)には、前二条の規定により当該官署に係るこの項の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、前三条の規定にかかわらず、人事院規則の定めるところにより、一定の期間、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる特別移転官署の区分に応じ当該各号に定める割合で人事院規則で定めるものを乗じて得た月額の地域手当を支給する。
 地域手当支給官署である特別移転官署 移転前の支給割合を当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第十一条の三第二項各号に掲げる割合に至るまで段階的に引き下げた割合
 前号に掲げるもの以外の特別移転官署 移転前の支給割合を段階的に引き下げた割合
 新たに設置された官署で特別移転官署の移転と同様の事情により設置されたものとして人事院規則で定める官署に在勤する職員(人事院規則で定める職員を除く。)には、前二条の規定により当該官署に係るこの項の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、前三条の規定にかかわらず、当該官署の設置に関する事情、当該官署の設置に伴う職員の異動の状況等を考慮して人事院規則の定めるところにより、一定の期間、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に前項各号の規定に準じて人事院規則で定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
 地域手当支給官署が第一項に規定する特別の事情に準ずると認められる事情による移転(人事院規則で定める移転に限る。)をした場合において、当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合をいう。)が当該移転の日の前日の官署の所在していた地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。)に達しないこととなるとき、又は当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署が同条第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署に該当しないこととなるときは、当該移転をした官署で人事院規則で定めるもの(以下「準特別移転官署」という。)に在勤する職員(当該移転の日前から引き続き準特別移転官署に在勤する職員その他これらの職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員(以下「移転職員等」という。)に限る。)には、人事院規則の定めるところにより、第一項の規定に準じて、地域手当を支給する。新たに設置された官署で準特別移転官署の移転と同様の事情により設置されたものとして人事院規則で定める官署に在勤する職員(人事院規則で定める職員に限る。)についても、当該官署の設置に関する事情、当該官署の設置に伴う職員の異動の状況等を考慮して人事院規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、地域手当を支給する。

第十一条の七  第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に在勤する職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域、官署又は空港の区域に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域、官署若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい、人事院規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事院規則で定める割合とする。以下この項において「異動等前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域が第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に該当しないこととなるときは、異動等の円滑を図るため、当該職員には、前二条の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、第十一条の三から前条までの規定にかかわらず、当該異動等の日から二年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合(異動等後の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあつては、当該改定後の異動等後の支給割合)以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。)、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から二年を経過するまでの間に更に在勤する地域、官署又は空港の区域を異にして異動した場合その他人事院の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、人事院の定めるところによる。
 当該異動等の日から同日以後一年を経過する日までの期間 異動等前の支給割合(異動等前の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあつては、当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合。次号において同じ。)
 当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に百分の八十を乗じて得た割合
 前条第一項若しくは第二項の人事院規則で定める官署に在勤する職員(これらの規定の人事院規則で定める職員を除く。)若しくは同条第三項の人事院規則で定める官署に在勤する職員(移転職員等及び同項後段の人事院規則で定める職員に限る。)がその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた官署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤するものとした場合における当該官署に係る前条の規定による当該異動等の日の地域手当の支給割合に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域が第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に該当しないこととなるときは、当該職員には、前二条又は前項ただし書若しくは次項の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、第十一条の三から前条まで又は前項若しくは次項の規定にかかわらず、当該異動等の日から二年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。)、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に当該各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から二年を経過するまでの間に更に在勤する地域、官署又は空港の区域を異にして異動した場合その他人事院の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、人事院の定めるところによる。
 当該異動等の日から同日以後一年を経過する日までの期間 当該異動等の日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤するものとした場合における当該官署に係る前条の規定による地域手当の支給割合(次号において「みなし特例支給割合」という。)
 当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) みなし特例支給割合に百分の八十を乗じて得た割合
 検察官であつた者又は国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法 (昭和二十九年法律第百四十一号)の適用を受ける職員、独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第二項 に規定する特定独立行政法人の職員、特別職に属する国家公務員、地方公務員若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下「給与特例法適用職員等」という。)であつた者が、引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、第十一条の三第二項第一号の一級地に係る地域及び官署以外の地域又は官署に在勤することとなつた場合において、任用の事情、当該在勤することとなつた日の前日における勤務地等を考慮して前二項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、これらの規定に準じて、地域手当を支給する。

(広域異動手当)
第十一条の八  職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合において、当該異動又は移転(以下この条において「異動等」という。)につき人事院規則で定めるところにより算定した官署間の距離(異動等の日の前日に在勤していた官署の所在地と当該異動等の直後に在勤する官署の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と官署との間の距離(異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する官署の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも六十キロメートル以上であるとき(当該住居と官署との間の距離が六十キロメートル未満である場合であつて、通勤に要する時間等を考慮して当該住居と官署との間の距離が六十キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合として人事院規則で定める場合を含む。)は、当該職員には、当該異動等の日から三年を経過する日までの間、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に当該異動等に係る官署間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。ただし、当該異動等に当たり一定の期間内に当該異動等の日の前日に在勤していた官署への異動等が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として人事院規則で定める場合は、この限りでない。
 三百キロメートル以上 百分の六
 六十キロメートル以上三百キロメートル未満 百分の三
 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち、当該支給に係る異動等(以下この項において「当初広域異動等」という。)の日から三年を経過する日までの間の異動等(以下この項において「再異動等」という。)により前項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあつては当該再異動等の日以後は当初広域異動等に係る広域異動手当を支給せず、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を下回るときにあつては当初広域異動等に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は当該再異動等に係る広域異動手当を支給しない。
 検察官であつた者、給与特例法適用職員等であつた者その他の人事院規則で定める者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める者に限る。)又は異動等に準ずるものとして人事院規則で定めるものがあつた職員であつて、これらに伴い勤務場所に変更があつたものには、人事院規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、広域異動手当を支給する。
 前三項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が、第十一条の三から前条までの規定により地域手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は、前三項の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において、前三項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは、広域異動手当は、支給しない。
 前各項に規定するもののほか、広域異動手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(研究員調整手当)
第十一条の九  科学技術に関する試験研究を行う機関のうち、研究活動の状況、研究員(研究職俸給表の適用を受ける職員(人事院規則で定める職員を除く。)及び指定職俸給表の適用を受ける職員(試験研究に関する業務に従事する職員に限る。)をいう。以下同じ。)の採用の状況等からみて人材の確保等を図る特別の事情があると認められる機関(地域手当支給官署であつて、当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第十一条の三の規定による地域手当の支給割合が百分の十以上であるものを除く。)で人事院規則で定めるものに勤務する研究員には、研究員調整手当を支給する。
 研究員調整手当の月額は、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に百分の十(次の各号に掲げる職員にあつては、その割合からそれぞれ当該各号に定める割合を減じた割合)を乗じて得た額とする。
 地域手当支給官署に在勤する職員 当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第十一条の三の規定による地域手当の支給割合
 前条の規定により広域異動手当が支給される職員 当該職員に係る同条の規定による広域異動手当の支給割合
 前二項に規定するもののほか、研究員調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
 第一項の規定により研究員調整手当を支給される職員が第十一条の四、第十一条の六又は第十一条の七の規定により地域手当を支給されることとなる職員である場合における研究員調整手当とこれらの規定による地域手当との調整に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(住居手当)
第十一条の十  住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額一万二千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(国家公務員宿舎法第十三条 の規定による有料宿舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他人事院規則で定める職員を除く。)
 第十二条の二第一項又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(国家公務員宿舎法第十三条 の規定による有料宿舎その他人事院規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額一万二千円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定めるもの
 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。
 前項第一号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
 月額二万三千円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から一万二千円を控除した額
 月額二万三千円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から二万三千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万六千円を超えるときは、一万六千円)を一万千円に加算した額
 前項第二号に掲げる職員前号の規定の例により算出した額の二分の一に相当する額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
 前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(通勤手当)
第十二条  通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)
 通勤のため自動車その他の交通の用具で人事院規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)
 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 前項第一号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「一箇月当たりの運賃等相当額」という。)が五万五千円を超えるときは、支給単位期間につき、五万五千円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、一箇月当たりの運賃等相当額の合計額が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
 前項第二号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事院規則で定める職員にあつては、その額から、その額に人事院規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道五キロメートル未満である職員 二千円
 使用距離が片道五キロメートル以上十キロメートル未満である職員 四千百円
 使用距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である職員 六千五百円
 使用距離が片道十五キロメートル以上二十キロメートル未満である職員 八千九百円
 使用距離が片道二十キロメートル以上二十五キロメートル未満である職員 一万千三百円
 使用距離が片道二十五キロメートル以上三十キロメートル未満である職員 一万三千七百円
 使用距離が片道三十キロメートル以上三十五キロメートル未満である職員 一万六千百円
 使用距離が片道三十五キロメートル以上四十キロメートル未満である職員 一万八千五百円
 使用距離が片道四十キロメートル以上四十五キロメートル未満である職員 二万九百円
 使用距離が片道四十五キロメートル以上五十キロメートル未満である職員 二万千八百円
 使用距離が片道五十キロメートル以上五十五キロメートル未満である職員 二万二千七百円
 使用距離が片道五十五キロメートル以上六十キロメートル未満である職員 二万三千六百円
 使用距離が片道六十キロメートル以上である職員 二万四千五百円
 前項第三号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事院規則で定める区分に応じ、前二号に定める額(一箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第一号に定める額又は前号に定める額
 官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、所在する地域を異にする官署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で人事院規則で定めるもののうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の二分の一に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額」という。)が二万円を超えるときは、支給単位期間につき、二万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が二以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額の合計額が二万円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、二万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額
 前項の規定は、検察官であつた者又は給与特例法適用職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者のうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
 第一項第一号又は第三号に掲げる職員のうち、住居を得ることが著しく困難である島その他これに準ずる区域(以下「島等」という。)に所在する官署で人事院規則で定めるものへの通勤のため、当該島等への交通に橋、トンネルその他の施設(以下「橋等」という。)を利用し、当該橋等の利用に係る通常の運賃に加算される運賃又は料金(以下「特別運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(人事院規則で定める職員を除く。)の通勤手当の額は、前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 橋等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別運賃等の額に相当する額
 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 同号に定める額を負担しないものとした場合における前三項の規定による額
 通勤手当は、支給単位期間(人事院規則で定める通勤手当にあつては、人事院規則で定める期間)に係る最初の月の人事院規則で定める日に支給する。
 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事院規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事院規則で定める額を返納させるものとする。
 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として人事院規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、一箇月)をいう。
 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(単身赴任手当)
第十二条の二  官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する官署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
 単身赴任手当の月額は、二万三千円(人事院規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事院規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、四万五千円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事院規則で定める額を加算した額)とする。
 検察官であつた者又は給与特例法適用職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)その他第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員には、前二項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
 前三項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(特殊勤務手当)
第十三条  著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(特地勤務手当等)
第十三条の二  離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署として人事院規則で定めるもの(以下「特地官署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。
 特地勤務手当の月額は、俸給及び扶養手当の月額の合計額の百分の二十五をこえない範囲内で人事院規則で定める。
 特地官署が第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域に所在する場合における特地勤務手当と地域手当その他の給与との調整等に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

第十四条  職員が官署を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する官署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する官署又はその移転した官署が特地官署又は人事院が指定するこれらに準ずる官署(以下「準特地官署」という。)に該当するときは、当該職員には、人事院規則で定めるところにより、当該異動又は官署の移転の日から三年以内の期間(当該異動又は官署の移転の日から起算して三年を経過する際人事院の定める条件に該当する者にあつては、更に三年以内の期間)、俸給及び扶養手当の月額の合計額の百分の六を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
 検察官であつた者又は給与特例法適用職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつて特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)、新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員でその特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日前三年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
 前二項の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給される職員が第十一条の八の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員である場合における特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当との調整に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(給与の減額)
第十五条  職員が勤務しないときは、勤務時間法第十三条の二第一項 に規定する超勤代休時間、勤務時間法第十四条 に規定する祝日法による休日(勤務時間法第十五条第一項 の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間法第十四条 に規定する年末年始の休日(勤務時間法第十五条第一項 の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(超過勤務手当)
第十六条  正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
 前号に掲げる勤務以外の勤務
 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。
 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間法第六条第一項 、第七条及び第八条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事院規則で定めるものを除く。)の時間が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
 勤務時間法第十三条の二第一項 に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)から第一項に規定する人事院規則で定める割合(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
 第二項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間について前二項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第一項に規定する人事院規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。

(休日給)
第十七条  祝日法による休日等(勤務時間法第六条第一項 又は第七条 の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間法第十四条 に規定する祝日法による休日が勤務時間法第七条 及び第八条 の規定に基づく週休日に当たるときは、人事院規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。これらの日に準ずるものとして人事院規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(夜勤手当)
第十八条  正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当りの給与額の百分の二十五を夜勤手当として支給する。

(端数計算)
第十八条の二  第十五条に規定する勤務一時間当たりの給与額及び第十六条から前条までの規定により勤務一時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げるものとする。

(勤務一時間当たりの給与額の算出)
第十九条  第十五条から第十八条までに規定する勤務一時間当たりの給与額は、俸給の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)
第十九条の二  宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務一回につき、四千二百円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあつては二万円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつては七千二百円)を超えない範囲内において人事院規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の二分の一に相当する時間である日で人事院規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額は、六千三百円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿直勤務にあつては三万円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿直勤務にあつては一万八百円)を超えない範囲内において人事院規則で定める額とする。
 前項の宿日直勤務のうち常直的な宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務に対して、二万千円を超えない範囲内において人事院規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
 前二項の勤務は、第十六条から第十八条までの勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)
第十九条の三  管理職員若しくは専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの(以下「管理職員等」という。)又は指定職俸給表の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間法第六条第一項 、第七条及び第八条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務一回につき、管理職員等にあつては一万二千円を超えない範囲内において人事院規則で定める額、指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては当該額のうち最高のものに百分の百五十を乗じて得た額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して人事院規則で定める勤務にあつては、それぞれその額に百分の百五十を乗じて得た額とする。
 前二項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(期末手当)
第十九条の四  期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第十九条の六まで及び附則第八項第六号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日(次条及び第十九条の六においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、若しくは国家公務員法第三十八条第一号 に該当して同法第七十六条 の規定により失職し、又は死亡した職員(第二十三条第七項の規定の適用を受ける職員及び人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
 期末手当の額は、期末手当基礎額に、六月に支給する場合においては百分の百二十二・五、十二月に支給する場合においては百分の百三十七・五を乗じて得た額(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事院規則で定める職員を除く。第十九条の七及び附則第十一項において「特定管理職員」という。)にあつては六月に支給する場合においては百分の百二・五、十二月に支給する場合においては百分の百十七・五を乗じて得た額、指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては六月に支給する場合においては百分の六十二・五、十二月に支給する場合においては百分の七十七・五を乗じて得た額)に、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
 六箇月 百分の百
 五箇月以上六箇月未満 百分の八十
 三箇月以上五箇月未満 百分の六十
 三箇月未満 百分の三十
 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十二・五」とあるのは「百分の六十五」と、「百分の百三十七・五」とあるのは「百分の八十」と、「百分の百二・五」とあるのは「百分の五十五」と、「百分の百十七・五」とあるのは「百分の七十」と、「百分の六十二・五」とあるのは「百分の三十二・五」と、「百分の七十七・五」とあるのは「百分の四十二・五」とする。
 第二項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。附則第八項第六号において同じ。)において職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。
 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの、同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各俸給表につき人事院規則で定めるもの並びに指定職俸給表の適用を受ける職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額に官職の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事院規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額(人事院規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に俸給月額に百分の二十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第二項の期末手当基礎額とする。
 第二項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

第十九条の五  次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第四号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に国家公務員法第八十二条 の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に国家公務員法第七十六条 の規定により失職した職員(同法第三十八条第一号 に該当して失職した職員を除く。)
 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第十九条の六  各庁の長又はその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)第六編 に規定する略式手続によるものを除く。第三項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する国民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、国家公務員法第九十条の二 に規定する処分説明書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
 各庁の長又はその委任を受けた者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合
 前項の規定は、各庁の長又はその委任を受けた者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
 各庁の長又はその委任を受けた者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
 一時差止処分に対する行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てについては、一時差止処分は国家公務員法第八十九条第一項 に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は同法第九十条第一項 に規定する職員と、前項の説明書は同法第九十条の二 の処分説明書とそれぞれみなして、同法第九十条 から第九十二条の二 までの規定を適用する。
 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(勤勉手当)
第十九条の七  勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条及び附則第八項第七号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前六箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、若しくは国家公務員法第三十八条第一号 に該当して同法第七十六条 の規定により失職し、又は死亡した職員(人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、各庁の長又はその委任を受けた者が人事院規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、各庁の長又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。
 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 ロに掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第八項第七号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額を加算した額に百分の六十七・五(特定管理職員にあつては、百分の八十七・五)を乗じて得た額の総額
 指定職俸給表の適用を受ける職員 当該職員の勤勉手当基礎額に百分の七十七・五を乗じて得た額の総額
 前項の職員のうち再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 ロに掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に百分の三十二・五(特定管理職員にあつては、百分の四十二・五)を乗じて得た額の総額
 指定職俸給表の適用を受ける職員 当該職員の勤勉手当基礎額に百分の四十二・五を乗じて得た額の総額
 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。
 第十九条の四第五項の規定は、第二項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは、「第十九条の七第三項」と読み替えるものとする。
 前二条の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第十九条の五中「前条第一項」とあるのは「第十九条の七第一項」と、同条第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(第十九条の七第一項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する人事院規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(特定の職員についての適用除外)
第十九条の八  第十条から第十一条の二まで、第十一条の十、第十三条、第十六条から第十八条まで及び第十九条の二の規定は、指定職俸給表の適用を受ける職員には適用しない。
 第十六条から第十八条までの規定は、管理職員等には適用しない。
 第十条の四、第十一条、第十一条の二、第十一条の五から第十一条の七まで、第十一条の九、第十一条の十、第十二条の二、第十三条の二及び第十四条の規定は、再任用職員には適用しない。

(俸給の特別調整額、扶養手当等の支給方法)
第十九条の九  俸給の特別調整額、扶養手当、地域手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(俸給の更正決定)
第二十条  人事院は、各庁の長又はその委任を受けた者が決定した職員の俸給が第六条の規定に合致しないと認めたときは、その俸給を更正し又はその俸給の更正を命ずることができる。

(審査の申立て)
第二十一条  この法律の規定による給与の決定(前条の規定による俸給の更正決定を含む。)に関して苦情のある職員は、人事院に対し審査を申し立てることができる。
 前項の申立てがあつたときは、人事院は、前条に準じて、これに関する決定をなし、これを本人及び関係各庁に通知しなければならない。

(非常勤職員の給与)
第二十二条  委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人事院の指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員(再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。)については、勤務一日につき、三万四千九百円(その額により難い特別の事情があるものとして人事院規則で定める場合にあつては、十万円)を超えない範囲内において、各庁の長が人事院の承認を得て手当を支給することができる。
 前項に定める職員以外の常勤を要しない職員については、各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給する。
 前二項の常勤を要しない職員には、他の法律に別段の定がない限り、これらの項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。

(休職者の給与)
第二十三条  職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(国家公務員災害補償法 (昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二 に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法第七十九条第一号 に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
 職員が結核性疾患にかかり国家公務員法第七十九条第一号 に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
 職員が前二項以外の心身の故障により国家公務員法第七十九条第一号 に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
 職員が国家公務員法第七十九条第二号 に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当及び住居手当のそれぞれ百分の六十以内を支給することができる。
 職員が国家公務員法第七十九条 に基づく人事院規則で定める場合に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、人事院規則の定めるところに従い、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。
 国家公務員法第七十九条 の規定により休職にされた職員には、他の法律に別段の定がない限り、前五項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。
 第二項、第三項又は第五項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第十九条の四第一項に規定する基準日前一箇月以内に退職し、若しくは国家公務員法第三十八条第一号 に該当して同法第七十六条 の規定により失職し、又は死亡したときは、同項の規定により人事院規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、人事院規則で定める職員については、この限りでない。
 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第十九条の五及び第十九条の六の規定を準用する。この場合において、第十九条の五中「前条第一項」とあるのは、「第二十三条第七項」と読み替えるものとする。

(給与の額及び割合の検討)
第二十四条  国会は、給与の額又は割合の改定が必要であるかどうかを決定するために、この法律の制定又は改正の基礎とされた経済的諸要素の変化を考慮して、人事院の行つた調査に基づき、定期的に給与の額及び割合の検討を行うものとする。この目的のために、人事院は、総務省、厚生労働省その他の政府機関から提供を受けた正確適切な統計資料を利用して、事実の調査を行い、給与に関する勧告を作成する。

(罰則)
第二十五条  この法律の規定に違反して給与を支払い、若しくはその支払を拒み、又はこれらの行為を故意に容認した者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。

   附 則 抄

 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
 政府職員の新給与実施に関する法律(昭和二十三年法律第四十六号)の規定に基いてなされた給与に関する決定その他の手続は、この法律の規定に基いてなされたものとみなす。
 未帰還職員の給与の取扱については、この法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。但し、その者が帰還するまでの間は、給与を支給しない。
 労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)及び大正十一年閣令第六号(官庁執務時間並休暇に関する件)中この法律にてい触する部分は、その効力を失う。
 政府職員の新給与実施に関する法律の規定に基き発せられた政令、人事院規則その他の命令は、この法律に基き発せられたものとみなす。
 当分の間、第十五条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(人事院規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して九十日(人事院規則で定める場合にあつては、一年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、俸給の半額を減ずる。ただし、人事院規則で定める手当の算定については、当該職員の俸給の半減前の額をその算定の基礎となる俸給の額とする。
 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、俸給の計算その他俸給の半減に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
 当分の間、職員(次の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であつてその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たつては、当該特定職員が五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
 俸給月額 当該特定職員の俸給月額(当該特定職員が附則第六項の規定の適用を受ける者である場合にあつては、同項本文の規定により半額を減ぜられた俸給月額。以下同じ。)に百分の一・五を乗じて得た額(当該特定職員の俸給月額に百分の九十八・五を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額(当該特定職員が同項の規定の適用を受ける者である場合にあつては、当該最低の号俸の俸給月額からその半額を減じた額。以下この号及び次号において同じ。)に達しない場合(以下この項、附則第十項及び第十一項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあつては、当該特定職員の俸給月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額を減じた額(以下この項及び附則第十項において「俸給月額減額基礎額」という。))
 専門スタッフ職調整手当 当該特定職員の専門スタッフ職調整手当の月額に百分の一・五を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、当該特定職員の俸給月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額を減じた額に百分の十を乗じて得た額(以下この項において「専門スタッフ職調整手当減額基礎額」という。))
 地域手当 当該特定職員の俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する地域手当の月額に百分の一・五を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、俸給月額減額基礎額及び専門スタッフ職調整手当減額基礎額に対する地域手当の月額)
 広域異動手当 当該特定職員の俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する広域異動手当の月額に百分の一・五を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、俸給月額減額基礎額及び専門スタッフ職調整手当減額基礎額に対する広域異動手当の月額)
 研究員調整手当 当該特定職員の俸給月額に対する研究員調整手当の月額に百分の一・五を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、俸給月額減額基礎額に対する研究員調整手当の月額)
 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給月額に対する研究員調整手当の月額の合計額(第十九条の四第五項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する百分の二十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額(同項に規定する人事院規則で定める管理又は監督の地位にある職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあつては、その額に、俸給月額に同項に規定する百分の二十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第二項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、百分の一・五を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額減額基礎額及び専門スタッフ職調整手当減額基礎額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給月額減額基礎額に対する研究員調整手当の月額の合計額(同条第五項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する百分の二十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあつては、その額に、俸給月額減額基礎額に同項に規定する百分の二十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第二項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給月額に対する研究員調整手当の月額の合計額(第十九条の七第四項において準用する第十九条の四第五項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する百分の二十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額(同項に規定する人事院規則で定める管理又は監督の地位にある職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあつては、その額に、俸給月額に同項に規定する百分の二十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第十一項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第十九条の七第二項前段に規定する割合を乗じて得た額に百分の一・五を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額減額基礎額及び専門スタッフ職調整手当減額基礎額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給月額減額基礎額に対する研究員調整手当の月額の合計額(同条第四項において準用する第十九条の四第五項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する百分の二十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあつては、その額に、俸給月額減額基礎額に同項に規定する百分の二十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第十一項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第十九条の七第二項前段に規定する割合を乗じて得た額)
 第二十三条第一項から第五項まで又は第七項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 第二十三条第一項 前各号に定める額
 第二十三条第二項又は第三項 第一号及び第三号から第六号までに定める額に百分の八十を乗じて得た額
 第二十三条第四項 第一号及び第三号から第五号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
 第二十三条第五項 第一号及び第三号から第六号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
 第二十三条第七項 第六号に定める額に百分の八十を乗じて得た額(同条第五項の規定により給与の支給を受ける職員にあつては、同号に定める額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)

俸給表 職務の級
行政職俸給表(一) 六級
専門行政職俸給表 四級
税務職俸給表 六級
公安職俸給表(一) 七級
公安職俸給表(二) 六級
海事職俸給表(一) 六級
教育職俸給表(一) 四級
研究職俸給表 五級
医療職俸給表(二) 六級
医療職俸給表(三) 六級
福祉職俸給表 五級
専門スタッフ職俸給表 一級

 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となつた場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
10  附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第十五条から第十八条までに規定する勤務一時間当たりの給与額は、第十九条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、俸給月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額に百分の一・五を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、俸給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
11  附則第八項の規定が適用される間、第十九条の七第二項第一号イに定める額は、同号イの規定にかかわらず、同号イの規定により算出した額から、同号イに掲げる職員で附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に百分の一・〇一二五(特定管理職員にあつては、百分の一・三一二五)を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、勤勉手当減額基礎額に百分の六十七・五(特定管理職員にあつては、百分の八十七・五)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

   附 則 (昭和二五年一二月二七日法律第二九九号)

 この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。
 職員のこの法律施行の日(以下「施行日」という。)における職務の級は、施行日の前日における職務の級と同一とし、その号俸は、施行日の前日におけるその者の俸給月額(特別俸給表の適用を受ける職員、人事院規則九−六(俸給の調整額)第一項各号に掲げる職員又は初任給、昇給、昇格等の基準に関する政令(昭和二十三年政令第四百一号)第十二条の三第一項各号に掲げる職員にあつては、附則別表第一において、施行日の前日におけるその者の俸給月額に対応する号俸から附則別表第二において、その者の職務の級に応じて定めた号俸数を差し引いた号俸に対応する俸給月額)に対応する附則別表第一に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
 前項の規定により定められた施行日における職員の新俸給月額とこれに対する附則第十項の規定による勤務地手当の額との合計額が、施行日の前日における俸給月額とこれに対する勤務地手当の額との合計額の一・一倍に相当する額(以下「最低保障額」という。)に満たない場合においては、施行日における職員の号俸は、前項の規定にかかわらず、その最低保障額を附則第十項の規定による勤務地手当の支給割合に百分の百を加えたもので除して得た額の直近上位の額に相当する附則別表第一に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
 前二項の規定により定められた職員の新俸給月額がその職員の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、これらの項の規定にかかわらず、その額をもつて職員の俸給月額とする。
 第二項の規定の適用については、施行日の前日における職員の職務の級及び俸給月額は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律並びにこれに基く政令及び人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
 第二項又は第三項の規定により定められた施行日における職員の号俸が施行日の前日における号俸より下位である場合においては、一般職の職員の給与に関する法律第八条第四項の規定にかかわらず、同項に規定する期間に施行日の前日における号俸を受けていた期間を算入する。
 第四項の規定により職務の級における俸給の幅の最低額に達しない俸給月額を受ける職員については、一般職の職員の給与に関する法律第八条第四項の規定にかかわらず、附則別表第一の新俸給月額欄に掲げる俸給月額を用いて、昇給させることができる。
 施行日の前日までに職員に適用された昇給期間と一般職の職員の給与に関する法律第八条第四項の規定による昇給期間とを調整する場合において特に必要があるときは、一般職の職員の給与に関する法律第八条第五項の規定に準じて昇給させることができる。
 一般職の職員の給与に関する法律第二条第四号及び第八条第八項に規定する事項については、これに関する人事院規則が制定施行されるまでの間は、政令で定める。
10  俸給の支給方法に関しては、官吏俸給令(昭和二十一年勅令第百九十二号)第一条から第六条まで及び官吏俸給令の特例に関する件(昭和二十一年勅令第三百三号)の例によらないものとする。

附則別表第一 
俸給の新旧対照表
号俸 施行日の前日における俸給月額 新俸給月額



附則別表第二 
俸給の切替調整表
職務の級 一級 二級 三級 四級 五級 六級 七級 八級 九級 十級 十一級 十二級 十三級 十四級
職員の種別
特別俸給表の適用を受ける職員 税務職員及び経済調査官級別俸給表の適用を受ける職員   一号俸 三号俸 二号俸 二号俸 二号俸 三号俸 一号俸 二号俸          
警察職員、海上保安庁職員(人事院規則に指定するものに限る。)及び矯正保護職員級別俸給表の適用を受ける職員 一号俸 三号俸 二号俸 二号俸 二号俸 三号俸 一号俸 一号俸            
 船員級別俸給表の適用を受ける職員 三号俸 三号俸 三号俸 四号俸 四号俸 二号俸 三号俸 四号俸 三号俸 二号俸 二号俸 二号俸    
人事院規則九−六(俸給の調整額)第一項各号に掲げる職員 第一号(1)に掲げる職員 二号俸
第一号(2)に掲げる職員 一号俸
第二号(1)に掲げる職員 一号俸
第二号(2)に掲げる職員 一号俸
第三号(1)に掲げる職員 二号俸
第三号(2)に掲げる職員 一号俸
初任給、昇給、昇格第の基準に関する政令第十二条の三第一項各号に掲げる職員 第一号に掲げる職員           二号俸 二号俸 二号俸 二号俸 二号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸
      二号俸 二号俸 二号俸 二号俸 二号俸 二号俸 二号俸        
      二号俸 二号俸 二号俸 二号俸 二号俸 二号俸 一号俸        
      二号俸 二号俸 二号俸 二号俸 二号俸 一号俸          
一号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸          
第二号に掲げる職員           一号俸 一号俸 一号俸 一号俸          
        一号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸          
      一号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸          
第三号に掲げる職員       二号俸 二号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸      
第四号に掲げる職員       一号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸          
第五号に掲げる職員     一号俸 一号俸 二号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸          
第七号に掲げる職員   一号俸 一号俸 一号俸 二号俸 一号俸 一号俸 一号俸            

備考
 (1) 表中職級の級欄は、当該職員に適用される俸給表に定める職務の級を示すものとする。
 (2) 表中イロハニホヘト又はチに該当する職員は、それぞれ次の通りとする。
  イ 医師及び歯科医師
  ロ 看護婦及び看護人
  ハ 病理細菌技術者、レントゲン技術者(助手を含む。)及び患者係事務職員
  ニ 歯科技工、栄養士、講師、消毒婦、病棟勤務清掃人、洗濯婦、機関手、作業手、炊夫、水道手、電気手、営繕手、船員、巡視及び運転手
  ホ 薬剤師、療工、一般事務職員、事務室勤務清掃人、裁縫婦、小使、交換手、タイピスト、給仕及び門衛
  ヘ 医師及び歯科医師
  ト 看護婦及び看護人
  チ 病理細菌技術者、レントゲン技術者(助手を含む。)、患者係事務職員、消毒婦、病棟勤務清掃人、結核患者に接する洗濯婦、作業手及び患者輸送に当る運転手であつて結核病棟に勤務するもの

   附 則 (昭和二六年一一月三〇日法律第二七八号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、第二十三条及び附則の改正規定以外の規定は、昭和二十六年十月一日から適用する。
  職員の昭和二十六年十月一日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級(切替日において企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつた職員については、改正前の法の適用により切替日においてその者が属していた改正前の法の別表第一から別表第四までに掲げるそれぞれの俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表第一に掲げる企業官庁職員級別俸給表の職務の級)とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表第二に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の別表第一から別表第五までに掲げる俸給表をいう。)に定める号俸とする。
 職員の昭和二十六年十月二日以後この法律施行の際までの期間内の日における職務の級(その者がこの法律の施行に伴い当該期間内の日のいずれかにおいて企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつたときは、その者が同表の適用を受ける当該期間内の日における職務の級を除く。)は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とする。
 職員がこの法律の施行に伴い前項に規定する期間内の日のいずれかにおいて企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつたときは、その者の当該期間内の同表の適用を受ける日における職務の級は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属していた改正前の法の別表第一から別表第四までに掲げるそれぞれの俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表第一に掲げる企業官庁職員級別俸給表の職務の級とする。
 職員の附則第三項に規定する期間内の日における号俸は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表第二に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い当該期間内の日において適用を受けることとなつた改正後の法の別表第一から別表第五までに掲げる俸給表をいう。)に定める号俸とする。
 附則第二項又は前項の規定により求められた職員の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
 切替日以後この法律施行の際までの期間内において改正前の法の規定に基きされた職員の俸給に関する決定は、改正後の法の相当規定に基いてされたものとみなす。
 附則第二項から第五項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号俸及び俸給月額は、改正前の法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
 この法律施行前改正前の法及びこの法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第二百九十九号)附則第十項の規定に基きすでに職員に支給された附則第七項に規定する期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
10  改正後の法第二十三条の規定は、この法律施行の際休職にされている職員のこの法律施行後の休職期間に係る給与についても、その休職の事由に応じ適用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「その休職の期間」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百七十八号)施行後のその休職の期間」と読み替えるものとする。

附則別表第一 
企業官庁職員級別俸給表の適用を受ける者のための職務の級の切替表
改正前の法の適用により職員が属していた俸給表の職務の級 企業官庁職員級別俸給表の職務の級
一般俸給表の職務の級 税務職員及び経済調査官級別俸給表の職務の級 警察職員、海上保安庁職員(人事院規則で指定する者に限る。)及び矯正保護職員級別俸給表の職務の級 船員級別俸給表の職務の級
二級     二級 一級
三級 一級   三級 二級
四級 二級 一級 四級 三級
五級 三級 二級 五級 四級
六級 四級 三級 六級 五級
七級 五級 四級 七級 六級
八級 六級 五級 八級 七級
九級 七級 六級 九級 八級
十級 八級 七級 十級



附則別表第二 
俸給の新旧対照表
号俸 改正前の法の適用により切替日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額 新俸給月額



   附 則 (昭和二六年一二月二一日法律第三一四号) 抄

 この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二五一号) 抄

 この法律は、公社法の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六八号) 抄

 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二七〇号) 抄

 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和二七年一二月二五日法律第三二四号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、第八条、第二十二条及び別表の改正規定並びに附則第三項から第八項までの規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。
 改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)第九条、第九条の二、第十条の二、第十九条の二及び第十九条の三の規定並びに附則第十一項の規定は、昭和二十八年一月一日から適用する。
 職員の昭和二十七年十一月一日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
 職員の昭和二十七年十一月二日以後この法律施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号俸は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
 前二項の規定により求められた職員の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
 切替日以後この法律施行の際までの期間内において改正前の法の規定に基いてされた職員の俸給に関する決定は、改正後の法の相当規定に基いてされたものとみなす。
 この法律施行前改正前の法及び一般職の職員等の俸給の支給方法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第三百十三号)第一条の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以後昭和二十七年十二月三十一日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
 附則第三項及び第四項の規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号俸及び俸給月額は、改正前の法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
 削除
10  昭和二十七年における改正後の法第十九条の五の規定の適用については、同条中「十二月十五日(この日が日曜日に当るときは、その前日)」又は「その支給日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百二十四号)施行の日」と、「その日に支給する。」とあるのは「その日から五日以内に支給する。」と読み替えるものとする。

附則別表 
俸給の新旧対照表
号俸 改正前の法の適用により切替日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額 新俸給月額



   附 則 (昭和二八年八月一日法律第一六一号) 抄

 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
(申請主義の特例)
 この法律の施行の際、現に旧法(特別未帰還者給与法第二条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は従前の公務員給与法附則第三項(他の法令において準用し、又は例による場合を含む。以下同じ。)の規定により俸給又は扶養手当(以下単に「俸給」という。)の支払を受けている者で、この法律の規定により留守家族手当の支給を受けることができるものに対しては、第五条第二項の申請を要しないで、昭和二十八年八月分から留守家族手当を支給する。
(留守家族手当の始期の特例)
 この法律の施行後昭和二十八年九月三十日までの間に、留守家族が第七条の規定に該当するに至つた場合において、当該留守家族が、同年十月三十一日までの間に、留守家族手当の支給の申請をしたときは、当該留守家族に対する留守家族手当の支給の始期は、第十一条第一項の規定にかかわらず、当該留守家族が第七条の規定に該当するに至つた日の属する月の翌月とする。
 この法律の施行後本邦に帰つたことにより留守家族となつた者が、本邦に帰つた日から起算して二箇月以内に第七条の規定に該当するに至つた場合において、本邦に帰つた日から起算して三箇月以内に留守家族手当の支給の申請をしたときも、前項と同様とする。
(順位の特例)
 この法律の施行の際、現に旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けている者が、第七条の規定に該当する留守家族である場合には、その者が後順位者である場合においても、その者を先順位者とみなして、その者及び第六条第一項の規定によりその者と同順位にある者に、留守家族手当を支給する。
 附則第四項の規定は、前項の者について準用する。
(特別手当)
 この法律の施行の際、現に旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けている者が、この法律による留守家族手当の支給を受けることができない場合には、その者及び従前の例によりその者と同順位にある者に対して、昭和二十八年八月以降、毎月、その俸給の額に相当する額の特別手当を支給する。但し、当該未帰還者につき、他にこの法律による留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がある場合には、留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなるまでの間、特別手当を支給しない。
10  この法律の施行後留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなつた場合において、他に従前の例による扶養親族たる資格を有する者(この法律の施行後その資格を有するに至つた者を除く。)があるときは、その者に対して、その日の属する月の翌月以降、毎月、従前の例により計算した俸給の額に相当する額の特別手当を支給する。
11  前項の場合において、従前の例による扶養親族たる資格を有する者が二人以上であるときは、特別手当は、同項の規定にかかわらず、従前の例による順位により先順位にある者に支給するものとし、同順位者が数人あるときは、その全員に対して支給するものとする。
12  従前の扶養手当の計算の基礎となつた扶養親族のうち、この法律の施行後死亡し、又は従前の例による扶養親族たる資格を欠く者があるに至つたときは、その日の属する月の翌月から特別手当の額を改定するものとし、改定後の額については、従前の例による。
13  第十三条及び第十四条の規定は、特別手当について準用する。
14  特別手当は、当該未帰還者につき、この法律の規定による留守家族手当の支給を受けることができる留守家族があるに至つた場合には、その日の属する月の翌月以降、留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなるまでの間、支給しない。
(額の特例)
15  附則第九項但書又は前項に規定する場合に支給する留守家族手当の額は、第八条の規定にかかわらず、同条に規定する額に、従前の例による扶養親族たる資格を有する者(この法律の施行後その資格を有するに至つた者及び第七条の規定に該当する者を除く。)一人につき四百円を加えた額とする。
16  前項の規定は、この法律の施行の際現に旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けている者に支給する留守家族手当の額について準用する。
(差額支給)
17  従前の公務員給与法附則第三項の規定による未帰還職員につき、この法律の規定により支給する留守家族手当について、附則第十五項(前項において準用する場合を含む。)又は第八条に規定する額が、左に掲げる額より少額であるときは、その差額を留守家族手当に加えて支給する。
 第二号に規定する留守家族手当以外の留守家族手当については、この法律の施行の際現に旧法及び従前の公務員給与法附則第三項の規定によつて支給している俸給の額
 附則第十四項に規定する場合に支給する留守家族手当については、その支給をはじめた際支給していた特別手当の額
18  前項各号に規定する額は、これらの額の計算の基礎となつた扶養親族のうち、留守家族手当の支給開始後死亡し、又は従前の例による扶養親族たる資格を欠く者があるに至つたときは、その日の属する月の翌月から減額するものとし、減ずべき額については、従前の例による。
(扶養手当の額の改訂)
19   昭和二十八年四月から七月までの間において、旧法の規定により扶養手当の支払を受けた者(未帰還職員に関し、従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けていた者を除く。)に対しては、その者に支払われた同年四月分から七月分までの扶養手当を左の各号に定めるところにより算定した場合の総額からこれらの月分としてすでに支払つた扶養手当の総額を控除した額をとりまとめて支給するものとする。
 扶養手当の支給の原因となつた者のうちに妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び子があるときは、旧法の規定による扶養手当の月額に三百円を加えた額を扶養手当の月額とする。
 前号の場合を除き、扶養手当の支給の原因となつた者のうちに妻又は子があるときは、旧法の規定による扶養手当の月額に五百円を加えた額を扶養手当の月額とする。
 前二号の場合を除き、扶養手当の支給の原因となつた者のうちに第七条の規定に該当する留守家族に相当する者があるときは、旧法の規定による扶養手当の月額に七百円を加えた額を扶養手当の月額とする。
(未支給の給与)
20  旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定による給与であつて、この法律の施行の際まだ支給していないものについては、なお、従前の例による。
(俸給の返還をさせない場合)
21  旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により、俸給の支給を受けていた者が、すでに死亡し、又は未復員者、特別未帰還者若しくは未帰還職員でなくなつていたことが判明した場合には、その者が死亡し、又は未復員者、特別未帰還者若しくは未帰還職員でなくなつた日以降の分として、その事実が判明した日までの間に、すでに支給された俸給は、国庫に返還させないことができる。
(療養の給付)
22  第十八条第一項の規定は、この法律の施行前に帰還した未帰還者についても、適用する。但し、その者が療養の給付を受けることができる期間については、従前の例による。
23  この法律の施行前に、旧法第八条の二第一項若しくは未復員者給与法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第二百七十七号。以下「旧法中改正法」という。)附則第二条第一項又は旧法第八条の二第二項(旧法中改正法附則第二条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて、厚生大臣が療養を要するものと認めた負傷又は疾病については、それぞれ第十八条第二項又は同条第四項において準用する同条第二項の規定による厚生大臣の認定があつたものとみなす。
(指定医療機関)
24  この法律の施行前に、旧法の規定により厚生大臣の指定した医療機関は、この法律の規定により厚生大臣が指定した医療機関とみなす。
(指定医療機関以外の医療機関から受けた療養)
25  第二十四条第一項の規定は、この法律の施行前に指定医療機関以外の医療機関から療養を受けた者についても、適用する。
(再給付の禁止)
26  この法律の施行前、他の法令の規定によりこの法律による障害一時金に相当する給付を受けた者には、同一の事由について、この法律による療養を行わず、又は障害一時金を支給しない。但し、厚生大臣が必要があると認める場合においては、療養の給付を行うことができる。
(実績の保障)
27  この法律の施行の際、現に旧法の規定による給与の支給を受けている者で、第二条に規定する未帰還者でないものは、当分の間、第十六条第一項に規定する未帰還者とみなして、その者及びその留守家族に対し、この法律による援護を行うことができる。
28  前項の者が、本邦以外の地域から本邦に入国したとき(日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により本邦以外の地域において拘禁され、拘禁のまま本邦に入国したときを除く。)は、この法律の適用については、その者が帰還したものとみなす。前項に掲げる者で、日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により本邦において拘禁されていたものが、拘禁を解かれたときも、同様とする。
(恩給法との調整)
29  未帰還者が恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第三十条第一項の規定により退職したものとみなされ、同条第二項但書の規定により普通恩給の給与が行われる場合において、当該未帰還者に関し、その退職したものとみなされた日の属する月の翌月分以降、当該普通恩給を受ける権利につき裁定のあつた日の属する月までの分として、留守家族手当又は特別手当が支給されたときは、その支給された額は、政令で定めるところにより、当該普通恩給の内払とみなす。

   附 則 (昭和二八年八月一八日法律第二三七号)

 この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。
 この法律施行の日(以下「切替日」という。)において教育職員級別俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた改正前の法第六条第二項に掲げる俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表に掲げる教育職員級別俸給表のそれぞれの俸給表の職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額(大学等教育職員級別俸給表の四級から十級まで又は高等学校等教育職員級別俸給表の四級から九級までの職務の級に属するものとなる職員については、その者が受けていた俸給月額に相当する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百二十四号)附則別表の新俸給月額欄の額の直近上位の額とする。)に対応する教育職員級別俸給表のそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
 前項の規定により求められた職員の俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
 前項の規定により職務の級における俸給の幅の最低額に達しない俸給月額を受ける職員については、その職務の級における最低の号俸をもつてその者の号俸とする。
 附則第二項の規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号俸及び俸給月額は、改正前の法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
 盲学校又はろう学校のうち、高等部が設置されていない学校に勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭その他人事院規則で指定する職員については、改正後の第六条第五項第三号の規定にかかわらず、当分の間、高等学校等教育職員級別俸給表を適用する。
  高等学校等教育職員級別俸給表又は中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける教育職員(人事院の指定する者を除く。)のうち、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)若しくは学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(同法第百九条の大学を除く。)を卒業した者、旧教員免許令(明治三十三年勅令第百三十四号)による中学校高等女学校教員免許状若しくは高等学校高等科教員免許状を有する者又は人事院がこれらの者と同等以上の資格を有すると認める者(以下「教育職員」という。)については、人事院の定めるところにより、その定める日において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則別表によつて、その者の俸給月額を同表に掲げる新俸給月額とみなし、予算の範囲内で、その月額に対応する号俸よりも二号俸をこえない範囲内の号俸の額に調整し、その額をもつてその日におけるその者の俸給月額とすることができる。
 人事院は、教育職員を新たに採用する場合における俸給の基準については、前項の規定の趣旨を考慮し、適切な措置を講じなければならない。

附則別表 
教育職員級別俸給表の適用を受ける者のための職務の級の切替表
改正前の法の適用により職員が属していた一般俸給表の職務の級 教育職員級別俸給表の職務の級
大学等教育職員級別俸給表の職務の級 高等学校等教育職員級別俸給表の職務の級 中学校、小学校等教育職員級別俸給表の職務の級
四級 一級 一級 一級
五級 二級 二級 二級
六級 三級 三級 三級
七級 四級 四級 四級
八級 五級 五級 五級
九級 六級 六級 六級
十級 七級 七級 七級
十一級 八級 八級 八級
十二級 九級 九級 九級
十三級 十級 十級 十級
十四級 十一級 十一級  
十五級 十二級    



   附 則 (昭和二八年一二月一一日法律第二七九号)

 この法律は、昭和二十八年十二月三十一日から施行する。
   附 則 (昭和二八年一二月一二日法律第二八五号) 抄

 この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。但し、附則第七項から附則第九項までの規定は、公布の日から施行する。
 昭和二十九年一月一日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号俸は、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
 切替日において一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百三十七号)附則の規定の適用を受けることとなる職員に対する前項の規定の適用については、当該附則の規定の適用により求められるその職員の職務の級及び俸給月額をその者の切替日における職務の級及び切替日の前日における俸給月額とみなす。
 前二項の規定の適用により求められた職員の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
 附則第二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及び改正前の法の適用により切替日の前日において受けていた俸給月額は、法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
 削除
 昭和二十八年における勤勉手当については、法第十九条の五第二項中「百分の五十」とあるのは「百分の七五」と読み替えて同項の規定を適用する。
 昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する法律(昭和二十八年法律第八十九号)本則第二項の規定は、一般職に属する職員には適用しない。
10  一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百七十九号)は、廃止する。

附則別表
俸給の新旧対照表
号俸 切替日の前日における俸給月額 新俸給月額



   附 則 (昭和二九年六月一日法律第一四一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三〇年一二月一四日法律第一八四号)

 この法律は、公布の日から施行する。
 改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(南方連絡事務局設置法(昭和二十七年法律第二百十八号)第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十年における適用については、同項中「百分の二百」とあるのは、「百分の百五十をこえ百分の二百をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」と読み替えるものとする。
 昭和三十年十二月十五日に支給する期末手当の額のうち改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項の規定により算出したその額をこえる部分を同日に支給することができない場合においては、そのこえる部分は、同日から五日以内に支給することができる。

   附 則 (昭和三一年一二月一四日法律第一七四号)

 この法律は、公布の日から施行する。
 改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七法律第九十三号)第二条第三項(南方連絡事務局設置法(昭和二十七年法律第二百十八号)第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十一年における適用については、同項中「百分の二百三十」とあるのは、「百分の二百をこえ百分の二百三十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。

   附 則 (昭和三一年一二月二〇日法律第一七六号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三二年六月一日法律第一五四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、附則第四十項及び附則第四十一項の規定を除くほか昭和三十二年四月一日から適用する。
(俸給の切替及びその切替に伴う措置)
  昭和三十二年四月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の俸給月額(以下「切替俸給月額」という。)は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が受けていた俸給月額(改正前の法第六条の規定による特別俸給表の適用を受けていた職員及び改正前の法第十条の規定により俸給の調整額を受けていた職員で人事院の定めるものについては、人事院の定める額。以下「旧俸給月額」という。)に対応する附則別表第一から附則別表第十までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の別表第一から別表第七までに掲げる俸給表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号俸とし、その者の属する職務の等級に新俸給月額と同じ額の号俸がないときは、その額とする。
 旧俸給月額が、切替表に期間の定のある旧俸給月額である職員のうち、附則第五項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧俸給月額の欄におけるその者の旧俸給月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧俸給月額の欄におけるその者の旧俸給月額に相当する額の直近下位の額に対応する新俸給月額に達しない額であるときは、その新俸給月額)をその者の切替俸給月額とする。
 前項の規定により切替俸給月額を決定された職員については、その者の切替俸給月額を受ける期間(附則第五項の規定により通算される期間を含む。)が昭和三十二年七月一日までにその者の旧俸給月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年十月一日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧俸給月額を基礎として、附則第二項の規定を適用し、その日におけるその者の俸給月額を決定するものとする。
 改正後の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(その期間がその俸給月額について改正前の法第八条第四項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に三月(切替日の前日における俸給月額を受けていた期間が三月未満である職員で人事院の定めるものについては、六月)を加えた期間を切替俸給月額を受ける期間に通算する。
 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧俸給月額を基礎として附則第二項の規定に基き切替俸給月額を決定された者については、前項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧俸給月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
 前二項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替俸給月額について俸給表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の法第八条六項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
 旧俸給月額が五万七百円をこえる職員の切替日以降における最初の昇給については、附則第五項の規定にかかわらず、人事院の定めるところによる。
 昭和二十六年一月一日から切替日の前日までの間において改正前の法第八条第六項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、人事院の定めるところにより、その者の切替日(附則第四項の規定により俸給月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の法第八条第六項又は第八項に規定する昇給期間を短縮することができる。
10  附則第二項又は附則第四項の規定により決定された俸給月額がその者の属する職務の等級の最低の号俸に達しない職員の当該号俸に達するまでの昇給については、人事院規則の定めるところによる。
11   切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和三十二年七月三十日までにおいて新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月三十一日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、人事院の定めるところにより、切替日の前日から引き続き在職する職員については改正前の法の適用により切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則別表の新俸給月額の欄に掲げる額の直近上位の額(人事院の定める職員については、人事院の定める額)を、切替日以降において新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者については人事院の定める額を、それぞれ俸給月額とみなして改正後の法を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の法による給与の内払として支給する。
12  附則第二項、附則第三項及び附則第五項の規定の適用については、改正前の法の適用により職員が切替日の前日において受けていた俸給月額は、改正前の法及びこれに基く命令に従つて定められたものでなければならない。
13  改正後の法第六条の二の規定の適用を受ける職員については、附則第二項から前項までの規定は、適用しない。
14  附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(差額の支給)
15  この法律の施行の日の前日における改正前の法の規定による職員の俸給(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則第六項の規定による手当を含む。)、勤務地手当、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の法の規定によるその者の俸給、暫定手当、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(俸給表の適用を異にして異動する場合その他人事院の定める事由に該当する場合にあつては、人事院の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。改正後の法第十九条の六の規定は、その差額の支給方法について準用する。
(給与の内払)
16  この法律の施行前に改正前の法の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降昭和三十二年五月三十一日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第一 

        行政職俸給表(一)、税務職俸給表、公安職俸給表(-)公安職俸給表(二)、研究職俸給表及び医療職俸給表(二)の適用を受ける職員(附則別表第三及び附則別表第四の適用を受けるものを除く。)の切替表
旧俸給月額
新俸給月額
期間



附則別表第二 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表

旧俸給月額
新俸給月額
期間



附則別表第三 

        税務職俸給表の適用を受ける職員で旧俸給月額が9,300円以下のものの切替表
旧俸給月額
新俸給月額
期間



附則別表第四 

        公安職俸給表(一)の適用を受ける職員で旧俸給月額が7,500円以下のものの切替表
旧俸給月額
新俸給月額
期間



附則別表第五 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表

旧俸給月額
新俸給月額
期間



附則別表第六 海事職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表

旧俸給月額
新俸給月額
期間



附則別表第七 教育職俸給表(一)及び医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表

旧俸給月額
新俸給月額
期間



附則別表第八 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表

旧俸給月額
新俸給月額
期間



附則別表第九 教育職俸給表(三)の適用を受ける職員の切替表

旧俸給月額
新俸給月額
期間



附則別表第十 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員の切替表

旧俸給月額
新俸給月額
期間



   附 則 (昭和三二年一一月一八日法律第一八二号)

 この法律は、公布の日から施行する。
 改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(南方連絡事務局設置法(昭和二十七年法律第二百十八号)第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十二年における適用については、同項中「百分の二百六十」とあるのは、「百分の二百三十をこえ百分の二百六十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。

   附 則 (昭和三三年四月二五日法律第八七号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和三三年一二月一五日法律第一七六号)

 この法律は、公布の日から施行する。
 改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)第十四条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十三年における適用については、同項中「百分の二百八十」とあるのは、「百分の二百六十をこえ百分の二百八十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。
 昭和三十三年十二月十五日に支給する期末手当の額のうち改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項の規定により算出したその額をこえる部分を同日に支給することができない場合においては、そのこえる部分は、同日から五日以内に支給することができる。

   附 則 (昭和三三年一二月二三日法律第一七九号) 抄

 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三四年四月一三日法律第一一九号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。ただし、第二条の規定は、昭和三十四年十月一日から施行する。
(昭和三十四年九月三十日までの間の俸給月額)
 一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)別表第一から別表第七までに掲げる俸給表(以下「俸給表」という。)の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、俸給表の俸給月額欄に掲げる額は、この法律の附則別表第一から附則別表第十三までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(俸給表の改正に伴う措置)
 昭和三十四年三月三十一日又は同年九月三十日において法第六条の二後段若しくは第八条第八項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の同年四月一日又は同年十月一日における俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
 前項の規定により昭和三十四年四月一日又は同年十月一日における俸給月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の法第八条第八項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日又は同年九月三十日における俸給月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日又は同年十月一日における俸給月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与の内仏)
 この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の法の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和三十四年四月一日から同月三十日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(暫定手当の特例)
 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)附則第十九項の規定の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、同項中「その者が受ける調整額の月額」とあるのは、「その者が受ける調整額の月額の範囲内で人事院の定める額」と読み替えるものとする。

附則別表第一 行政職俸給表(一)、税務職俸給表、公安職俸給表(-)、公安職俸給表(ニ)、研究職俸給表及び医療職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額(附則別表第三から附則別表第五まで及び附則別表第十一に掲げるものを除く。)
の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額



附則別表第二 行政職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額



附則別表第三 税務職俸給表の俸給月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額



附則別表第四 公安職俸給表(一)の俸給月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額



附則別表第五 公安職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額



附則別表第六 海事職俸給表(一)の俸給月額欄に掲げる額の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額



附則別表第七 海事職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額



附則別表第八 

        教育職俸給表(一)及び医療職俸給表(一)の俸給月額欄に掲げる額(附則別表第十二に掲げるものを除く。)の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額



附則別表第九 教育職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額



附則別表第十 教育職俸給表(三)の俸給月額欄に掲げる額の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額



附則別表第十一 

         研究職俸給表の俸給月額欄に掲げる額のうち13,630円以下の額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額



附則別表第十二 

         医療職俸給表(一)の俸給月額欄に掲げる額のうち19,200円以下の額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額



附則別表第十三 医療職俸給表(三)の俸給月額欄に掲げる額の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額



   附 則 (昭和三五年六月九日法律第九三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、別表第一から別表第七までの改正規定及び附則第二項から附則第四項までの規定は、昭和三十五年四月一日から適用する。
(俸給表の改正に伴う措置)
 昭和三十五年三月三十一日において一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第六条の二後段又は第八条第五項若しくは第八項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の同年四月一日における俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
 前項の規定により昭和三十五年四月一日における俸給月額を決定される職員の同日以降における最初の法第八条第八項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日における俸給月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
 この法律の施行前に改正前の法の規定に基づいてすでに支払われた昭和三十五年四月一日からこの法律の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

   附 則 (昭和三五年一二月二二日法律第一五〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第五条、第九条及び第九条の二の改正規定並びに同法第十条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第十二項及び附則第十三項の規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(俸給の切替え及び切替えに伴う措置)
 昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員の切替日における号俸は、その者の切替日の前日に受ける号俸を受けていた月数(人事院の定める職員については、当該月数に人事院の定める月数を増減した月数)に当該号俸の直近下位の号俸から一号俸までの号俸に係る改正前の法に規定する俸給表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする号俸とする。
 切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
 切替日の前日において改正前の法第六条の二前段の規定により俸給月額を受ける職員の切替日における号俸は、前二項の規定にかかわらず、切替日の前日において受ける号俸と号数を同じくする号俸とする。
 切替日の前日において、改正前の法に規定する教育職俸給表(一)の備考(三)の適用を受ける職員で二等級の十四号俸から十六号俸までの号俸を受けるもの若しくは同表の備考(四)の適用を受ける職員で三等級の十二号俸から十四号俸までの号俸を受けるもの又は教育職俸給表(二)の二等級の職員で二十一号俸から三十一号俸までの号俸を受けるものに対する附則第二項の適用については、切替月数に三月を加えるものとする。
 改正後の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、附則第二項の規定により切替日における号俸を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数を、附則第三項の規定により切替日における号俸又は俸給月額を決定される職員にあつては、人事院規則の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第二項又は附則第三項の規定により決定される切替日における号俸又は俸給月額を受ける期間に通算する。
 切替日以後この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額の決定及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間の算定については、人事院の定めるところによる。
 昭和三十二年四月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は俸給月額及び附則第六項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
10  附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(給与の内払)
11  改正前の法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

   附 則 (昭和三六年六月一五日法律第一三二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
(給与の内払)
 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)及び改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則の規定に基づいて昭和三十六年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、一般職の職員の給与に関する法律及び改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則の規定による給与の内払とみなす。

   附 則 (昭和三六年一一月一日法律第一七六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、第十条の三の改正規定は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(俸給の切替え及び切替えに伴う措置)
 昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定により行政職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、タイピストその他の書記的業務に類似する業務に従事する職員で人事院が定めるもの(以下「タイピスト等」という。)については、切替日以降行政職俸給表(一)を適用するものとし、その者の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表第一に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける者を除く。)の切替日における号俸又は俸給月額は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸が附則別表第二に掲げられている場合においてはその号俸に対応する同表に掲げる号俸とし、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸が同表に掲げられていない場合においては人事院規則で定める号俸又は俸給月額とする。
 切替日の前日において改正前の法の規定により研究職俸給表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表第三に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける者を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸に対応する附則別表第四に掲げる号俸とする。
 切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
 前三項の規定により切替日における号俸又は俸給月額を決定される職員で人事院が定めるものに対する切替日以降における最初の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、人事院が定める期間を前三項の規定により決定される切替日における号俸又は俸給月額を受ける期間に通算する。
 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員で、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百五十号)附則第五項の規定の適用を受けたもの及び人事院が定めるものに対するこの法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、同条第六項中「十二月」とあるのは「十五月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十七月」と、「十八月」とあるのは「二十一月」とする。
 昭和三十二年三月三十一日において一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)による改正前の法の規定による高等学校等教育職員級別俸給表又は中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける職員として在職し、引き続き施行日まで教育職俸給表(二)又は教育職俸給表(三)の適用を受ける職員として在職した者で、同年四月一日から施行日までの間に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定により学士と称することができる者又は学位を授与された者(以下この項において「学士等」という。)となつたものに対する施行日以降における最初又はその次の法第八条第六項又は第八項の規定の適用については、予算の範囲内で、人事院の定めるところにより、通じて十二月をこえない範囲内で同条第六項又は第八項に規定する期間(以下この項において「昇給期間」という。)を短縮することができる。ただし、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百三十七号)附則第七項の規定の適用を受けた職員及び昭和三十二年四月一日以後学士等となつたことによりその号俸を一号俸以上上位の号俸に調整された職員又はその昇給期間を短縮された職員については、人事院の定めるところにより、その昇給期間の短縮の全部又は一部を行なわない。
 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等となつた者については、当該タイピスト等となつた日以降行政職俸給表(一)を適用するものとし、その者並びに切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等でその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額について異動のあつたもの、新たに研究職俸給表の適用を受ける職員となつた者、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額について異動のあつたもの及びこれらの職員以外の職員で、新たに職務の等級の最高の号俸若しくは最高の号俸をこえる俸給月額を受けることとなつたもの又はその受ける職務の等級の最高の号俸若しくは最高の号俸をこえる俸給月額について異動のあつたものの改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
10  昭和三十五年十月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は俸給月額及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間(附則第五項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
11  附則第二項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなる職員で、切替日における俸給月額が切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受けていた俸給月額に千円を加えた額(以下この項において「基準額」という。)に達しないものに対しては、その差額を、その者の受ける俸給月額が基準額に達するまでの間(次項の規定の適用を受ける者にあつては、当該適用を受けることとなるまでの間)、支給する。
12  切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等となつた者及び行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等でその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額について異動のあつたもので、当該適用又は異動の日における俸給月額が当該適用又は異動の日において改正前の法の規定によりその者が受けていた俸給月額に千円を加えた額(以下この項において「新職員等の基準額」という。)に達しない者に対しては、その差額を、人事院の定めるところにより、その者の受ける俸給月額が新職員等の基準額に達するまでの間、支給する。
13  前二項の規定により差額の支給を受ける職員に対する法の規定の適用については、同法に規定する俸給には当該差額を含むものとし、同法第十条中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百七十六号)附則第十一項又は附則第十二項の規定による差額との合計額」とする。
14  附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
15  附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(給与の内払)
16  改正前の法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第一 附則第二項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなる職員の職務の等級の切替表

切替日の前日において職員が属する行政職俸給表(二)の職務の等級 1等級 2等級 3等級 4等級 5等級
切替日における行政職俸給表(一)の職務の等級 6等級 6等級 7等級 8等級 8等級



附則別表第二 附則第二項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなる職員の号俸の切替表
イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の1等級である者
切替日の前日において受ける号俸 1号俸 2号俸 3号俸 4号俸 5号俸 6号俸 7号俸 8号俸 9号俸 10号俸 11号俸 12号俸 13号俸
切替日における号俸 6号俸 7号俸 8号俸 9号俸 10号俸 11号俸 12号俸 13号俸 14号俸 15号俸 16号俸 17号俸 19号俸



附則別表第三 研究職俸給表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

切替日の前日において職員が属する職務の等級 1等級 2等級 3等級 4等級 5等級 6等級 7等級
切替日における職務の等級 1等級 2等級 2等級 3等級 4等級 5等級 6等級



附則別表第四 研究職俸給表の適用を受ける職員の号俸の切替表
イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である者
切替日の前日において受ける号俸 1号俸 2号俸 3号俸 4号俸 5号俸 6号俸 7号俸 8号俸
切替日における号俸 1号俸 2号俸 3号俸 4号俸 5号俸 6号俸 7号俸 8号俸



附則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和三八年二月二八日法律第六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
(号俸職員の切替え)
 昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(附則第六項に規定する職員を除く。以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第一から附則別表第七までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸はその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸はその者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。
 号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間(切替日前一年以内において法第八条第六項ただし書の規定の適用を受けた職員その他人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和三十八年一月一日、同年四月一日又は同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における俸給月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額の欄に掲げる額とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
 附則第二項の規定により切替日における号俸を決定される職員(法第六条の二前段の規定により俸給月額を受ける職員を除く。)に対する切替日以降における最初の法第八条第六項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員及び高等専門学校の教育職員の切替え等)
 切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸若しくは俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
 切替日の前日において教育職俸給表(一)又は教育職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、切替日において教育職俸給表(四)の適用を受けることとなる職員の切替日における号俸若しくは俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、当該職員が切替日において教育職俸給表(一)又は教育職俸給表(二)の適用を受けるものとした場合との権衡を考慮して、人事院規則で定める。
 前二項の場合において、附則第三項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の俸給月額、当該暫定の俸給月額を受ける期間及び当該暫定の俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸を定めるものとする。
(旧号俸を受けていた期間の特例)
 附則別表第八に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第三項及び附則第四項の規定の適用については、その受ける旧号俸が教育職俸給表(二)の二等級の二十二号俸から三十五号俸までの号俸である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあつてはこれらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に三月を加えた期間」とし、教育職員にあつてはこれらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に六月を加えた期間」とする。
(施行期日までの異動者の号俸の決定等)
 切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第三項に規定する俸給月額又は附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額に相当する額の俸給月額を受ける職員についての当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸は、人事院の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
10  昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事院が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第三項に規定する俸給月額又は附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額を受ける職員である場合における当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(昭和三十八年六月三十日までの間の法第八条の特例)
11  切替日から昭和三十八年六月三十日までの間は、法第八条第三項及び第四項中「号俸」とあるのは、「号俸又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号)附則第三項に規定する俸給月額若しくは附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額に相当する額の俸給月額」と読み替えるものとする。
12  附則第三項、附則第五項、附則第六項、附則第九項若しくは附則第十項又は前項の規定により読み替えられた法第八条第三項若しくは第四項の規定により、附則第三項の規定による俸給月額若しくは附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額又はこれらに相当する額の俸給月額を受ける職員の切替日から昭和三十八年六月三十日までの間における法第八条第七項の規定の適用については、人事院規則で定める。
(旧暫定手当月額の保障)
13   切替日から施行日の前日までの間に、この法律の規定により受けることとなつた号俸又は俸給月額に対応する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号。以下「昭和三十二年改正法」という。)附則第十八項から附則第二十項までの規定による暫定手当の月額が改正前の法の規定により受けていた号俸又は俸給月額に対応する改正前の昭和三十二年改正法附則第十七項から附則第十九項まで、附則第二十一項若しくは附則第二十二項の規定又は改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百七十六号)附則第十五項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和三十二年改正法附則第二十一項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る昭和三十二年改正法附則第十八項から附則第二十項までの規定による暫定手当の月額とみなす。
(昭和三十二年改正法附則第二十六項の改正規定の経過措置)
14  切替日において改正前の昭和三十二年改正法附則第二十六項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対しては、昭和三十二年改正法附則第十六項及び附則第十七項の規定にかかわらず、切替日以降、その者が改正前の昭和三十二年改正法附則第二十六項本文の規定の適用を受けるに至つた日の昭和三十八年の応当日の前日までの間、その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。ただし、当該職員が同日までの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員の暫定手当の支給については、人事院の定めるところによる。
(勤勉手当の額の特例)
15  昭和三十七年十二月十五日において改正前の法の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の法の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の法の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の法の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(旧号俸等の基礎)
16  附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(人事院規則への委任)
17  附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(給与の内払)
18  改正前の法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の法の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の法の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の法の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

附則別表第一 行政職俸給表の適用を受ける職員の切替表
イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級 4等級 5等級 6等級 7等級 8等級
区分 号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
旧号俸
30,000                
31,600 24,100 18,800        
33,200 25,500 19,900        
    26,900 21,100        
            18,700    
    29,800 23,600 19,800    
    31,200 24,800 20,900    
    32,600 26,000        
            23,200    
10         28,700 24,300 10    
11 10         29,900 10 25,400 11    
12 11     10     10 31,200 10     12 18,300
13 12     11     10     11 27,500 13 19,200
14 13     12     11     12 28,400 14 19,800
15 14     13     12     13 29,100 14    
16 15     14     13     13     15    
17 16     15     14     14     16    
18 17     16     15                



附則別表第二 税務職俸給表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級 3等級 4等級 5等級 6等級 7等級
区分 号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
旧号俸
33,200 25,500 19,900        
    26,900 21,100        
            18,700    
    29,800 23,600 19,800    
    31,200 24,800 20,900    
    32,600 26,000        
            23,200    
        28,700 24,300    
        29,900 25,400    
10         31,200     10 18,300
11 10             27,600 11 19,200
12 11     10         10 28,700 12 20,100
13 12     11     10     11 29,700 12    
14 13     12     11     11     13    
15 14     13     12     12     14    
16 15     14     13     13          
17             14     14          



附則別表第三 公安職俸給表の適用を受ける職員の切替表
イ 公安職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級 3等級 4等級 5等級 6等級 7等級
区分 号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
旧号俸
33,200                
    24,100            
    25,500 18,900        
    26,900 20,000        
        21,200        
    29,800     18,900    
    31,200 23,700 20,000    
    32,600 24,900 21,100    
        26,100     18,900
10             23,400 10 20,000
11 10         28,800 10 24,500 11 21,100
12 11     10     10 30,000 11 25,600 11    
13 12     11     11 31,300 11     12 23,400
14 13     12     11     12 28,300 13 24,500
15 14     13     12     13 29,500 14 25,600
16 15     14     13     14 30,700 14    
17       15     14     14     15 28,300
18       16     15     15     16 29,400
19       17     16     16     17 30,500
20       18     17     17     17    
21             18     18     18    
22             19     19     19    
23             20     20     20    
24             21     21     21    
25             22     22     22    
26                   23     23    
27                   24     24    
28                         25    
29                         26    



附則別表第四 海事職俸給表の適用を受ける職員の切替表
イ 海事職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級 2等級 3等級 4等級 5等級
区分 号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
旧号俸
33,100 24,700        
    26,200        
37,400            
39,300 29,900        
41,200 31,500 23,400    
    33,100 24,700    
        26,000    
    36,700        
    38,300 28,800    
10     39,900 30,100 10    
11         10 31,400 11 22,600
12 10         10     12 23,700
13 11     10     11 34,000 13 24,600
14 12     11     12 35,100 13    
15 13     12     13 36,000 14 26,500
16 14     13     13     15 27,400
17       14     14     16 28,300
18             15     16    
19             16     17 29,900
20                   18 30,600
21                   19 31,300
22                   19    
23                   20    



附則別表第五 教育職俸給表の適用を受ける職員の切替表
イ 教育職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級 3等級 4等級 5等級 6等級
区分 号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
旧号俸
29,600 24,300        
31,500            
    27,500        
35,700 29,100        
37,600 30,700 21,400    
39,500     22,700    
    34,300 24,000    
    35,900     19,400
    37,500 26,600 20,600
10         27,900 10 21,800
11         10 29,300 10    
12 10         10     11 24,600
13 11     10     11 32,400 12 25,900
14 12     11     12 33,800 13 27,200
15 13     12     13 35,000 13    
16 14     13     13     14 29,800
17 15     14     14     15 30,900
18 16     15     15     16 32,000
19 17     16     16     16    
20 18     17     17     17    
21 19     18     18     18    
22 20     19     19     19    
23 21     20     20     20    
24       21     21     21    
25       22     22     22    
26       23     23     23    
27       24     24          



附則別表第六 研究職俸給表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級 3等級 4等級 5等級 6等級
区分 号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
旧号俸
               
26,300            
27,800            
29,300            
    20,000        
32,500 21,300        
34,000 22,600        
35,500     19,600    
    25,400 20,800    
10     26,700 10 22,000 10    
11     10 28,100 10     11    
12 10     10     11 24,600 12 19,000
13 11     11 31,100 12 25,800 13 19,900
14 12     12 32,500 13 27,100 14 20,700
15 13     13 33,900 13     14    
16 14     13     14 30,000 15    
17 15     14     15 31,300 16    
18 16     15     16 32,600      
19 17     16     16          
20 18     17     17          
21 19     18     18          
22 20     19     19          
23 21     20     20          
24 22     21     21          
25 23     22     22          
26 24     23     23          
27       24     24          
28       25     25          
29       26                



附則別表第七 医療職俸給表の適用を受ける職員の切替表
イ 医療職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級 4等級 5等級
区分 号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
旧号俸
29,600    
31,500    
    21,400
35,700 22,700
37,600 24,300
39,500    
    27,500
    29,100
    30,700
10        
11     34,300
12 10     10 35,900
13 11     11 37,500
14 12     11    
15 13     12    
16 14     13    
17 15     14    
18 16     15    
19 17     16    
20 18     17    
21 19     18    
22 20     19    
23       20    
24       21    
25       22    



附則別表第八 

俸給表 職務の等級 1等級 2等級 3等級 4等級 5等級 6等級 7等級 8等級
行政職俸給表(一)   1―12 l―13 1―18 1―18 5―18 8―17 15―17
行政職俸給表(二) 1―28 7―28 10―28 17―29 24―32      
税務職俸給表 1―9 1―12 1―16 1―16 3―17 6―17 13―15  
公安職俸給表(一) 1―9 1―12 1―16 1―20 6―25 9―27 12―29  
公安職俸給表(二) 1―9 1―12 1―16 1―16 3―19 6―21 12―24 16―24
海事職俸給表(一) 1―16 1―16 3―17 8―19 14―23      
海事職俸給表(二) 3―25 8―24 13―25 19―25        
教育職俸給表(一)   1―22 1―23 2―27 8―27 11―26    
教育職俸給表(二) 1―22 8―35 14―30          
教育職俸給表(三) 1―26 11―37 14―24          
研究職俸給表   1―21 1―26 8―29 11―28 15―17    
医療職俸給表(一)   1―15 1―18 1―22 6―25      
医療職俸給表(二) 1―12 1―15 3―20 8―24 11―22      
医療職俸給表(三) 1―23 3―23 9―20 13―18        

備考 本表中「1―12」等とあるのは、「1号俸から12号俸までの号俸」等を示す。

   附 則 (昭和三八年一二月二〇日法律第一七四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
(高等学校等の教諭等の号俸の切替え等)
 昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が教育職俸給表(二)の二等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、その者が切替日の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定により受ける号俸(以下この項において「旧号俸」という。)の号数に一を加えて得た号数の号俸とし、その者に対する切替日以降における最初の法第八条第六項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の切替え等)
 切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(昇給期間の短縮)
 昭和三十七年九月三十日において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号)による改正前の法の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ人事院の定めるもの並びに人事院の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の法第八条第六項又は第八項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の法第八条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事院の定めるものを除き、同条第六項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の調整)
 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号俸等の調整)
 昭和三十七年十月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事院が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(人事院規則への委任)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(給与の内払)
 改正前の法の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 

俸給表 職務の等級 1等級 2等級 3等級 4等級 5等級 6等級 7等級 8等級
行政職俸給表(一)   1―13 1―14 1―19 5―19 9―19 12―18  
行政職俸給表(二) 5―29 11―29 14―29 21―30 28―33      
税務職俸給表 1―10 1―13 1―17 3―17 7―18 10―18    
公安職俸給表(一) 1―10 1―13 1―17 5―21 10―26 13―28 16―30  
公安職俸給表(二) 1―10 1―13 1―17 3―17 7―20 10―22 16―25 20―25
海事職俸給表(一) 1―17 2―17 7―18 12―20 18―24      
海事職俸給表(二) 7―26 12―25 17―26 23―26        
教育職俸給表(一)   1―23 3―24 6―28 12―28 15―27    
教育職俸給表(二) 1―23 12―21 18―31          
教育職俸給表(三) 1―27 15―38 18―25          
研究職俸給表   1―22 5―27 12―30 15―29      
医療職俸給表(一)   1―16 1―19 3―23 10―26      
医療職俸給表(二) 1―13 1―16 7―21 12―25 15―23      
医療職俸給表(三) 2―24 7―24 13―21 17―19        

備考 本表中「1―13」等とあるのは、「1号俸から13号俸までの号俸」等を示す。

   附 則 (昭和三九年一二月一七日法律第一七四号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条及び第五条並びに附則第十六項の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(第二条第六号を除く。)の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。
(指定職俸給表の適用)
 昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が行政職俸給表(一)の一等級、教育職俸給表(一)の一等級、研究職俸給表の一等級又は医療職俸給表(一)の一等級である職員は、切替日において指定職俸給表の適用を受ける職員として定められるものとする。
(職務の等級の切替え)
 旧等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が行政職俸給表(一)の四等級である職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、同表の三等級又は四等級とする。
(号俸の切替え)
 附則第三項に規定する職員のうち切替日において指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額を受けることとなる職員(附則第九項に規定する職員を除く。)及び前項に規定する職員(次項、附則第七項及び附則第九項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
 旧等級が行政職俸給表(一)の三等級、税務職俸給表の二等級、公安職俸給表(一)の二等級又は公安職俸給表(二)の二等級である職員(附則第九項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸の号数から一を減じた号数の号俸(旧号俸が一号俸である職員にあつては、一号俸)とする。
 附則第四項の規定により切替日における職務の等級が行政職俸給表(一)の三等級となる職員(附則第九項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸に対応する附則別表第二に定める号俸とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
 前三項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(昇給期間の短縮)
10  昭和三十七年九月三十日において附則別表第三に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ人事院の定めるもの並びに人事院の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和三十九年十月一日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事院の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月(昭和三十七年九月三十日において同表ロの表に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ人事院の定めるもの並びに人事院の定めるこれらに準ずる職員(以下「六月短縮職員」という。)にあつては、六月)を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
11  前項の規定の適用により昭和三十九年十月一日に昇給することとなる六月短縮職員のうち、当該昇給前の号俸又は俸給月額を受けていた期間(附則第九項の規定により当該号俸又は俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間を含む。)が前項の規定により短縮された昇給規定に定める期間をこえる職員で人事院の定めるものの昭和三十九年十月二日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの法律の施行の日の前日までの間の異動者の号俸等)
12  切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びそれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
13  昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
14  附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
15  第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて、切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
16  この附則に定めるもののほか、この法律(次項及び附則第十八項を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表第一 職務の等級の切替表

俸給表 旧等級 切替日における職務の等級
行政職俸給表(一) 2等級 1等級
3等級 2等級
教育職俸給表(一) 2等級 1等級
3等級 2等級
4等級 3等級
5等級 4等級
6等級 5等級
研究職俸給表 2等級 1等級
3等級 2等級
4等級 3等級
5等級 4等級
6等級 5等級
医療職俸給表(一) 2等級 1等級
3等級 2等級
4等級 3等級
5等級 4等級



附則別表第二 行政職俸給表(一)の三等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸 1号俸から5号俸までの号俸 6号俸 7号俸 8号俸 9号俸 10号俸 11号俸 12号俸 13号俸 14号俸 15号俸 16号俸 17号俸
切替日における号俸 1号俸 2号俸 3号俸 4号俸 5号俸 6号俸 7号俸 8号俸 9号俸 10号俸 11号俸 12号俸 13号俸



附則別表第三 昇給期間の短縮される号俸の表
イ 3月短縮される号俸の表
俸給表 職務の等級 1等級 2等級 3等級 4等級 5等級 6等級 7等級 8等級
行政職俸給表(一)   1から13 1から14 4から19 9から19 13から19 16から18  
行政職俸給表(二) 9から12 15から18 18から21 25から28 32・33      
税務職俸給表 1から10 1から13 2から17 7から17 11から18 14から18    
公安職俸給表(一) 1から10 1から13 2から17 9から21 14から26 17から28 20から30  
公安職俸給表(二) 1から10 1から13 2から17 7から17 11から20 14から22 20から25 24・25
海事職俸給表(一) 1から17 6から17 11から18 16から20 22から24      
海事職俸給表(二) 11から26 16から25 21から26          
教育職俸給表(一)   1から23 7から24 10から28 16から28 19から27    
教育職俸給表(二) 1から23 16から36 22から31          
教育職俸給表(三) 5から27 19から38 22から25          
研究職俸給表   1から22 9から27 16から30 19から29      
医療職俸給表(一)   1から16 1から19 7から23 14から26      
医療職俸給表(二) 1から13 1から16 11から21 16から25 19から23      
医療職俸給表(三) 6から24 11から24 17から21          



附則 (昭和四〇年一二月二七日法律第一四七号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第九項から附則第十一項まで及び附則第十三項の規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。
 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定は、昭和四十年九月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(昇給期間の短縮)
 昭和三十七年九月三十日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員で人事院の定めるもの及び人事院の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和四十年十月一日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事院の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
 附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて、切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
 昭和四十一年一月一日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に一般職の職員の給与に関する法律第十一条の二第一項第一号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から十五日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10  第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四の規定の昭和四十一年三月一日における適用については、同条第一項第一号中「十二月以内」とあるのは、「十一箇月十七日以内」とする。
11  第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の三及び第十九条の四の規定の昭和四十一年六月一日における適用については、同法第十九条の三第二項各号列記以外の部分中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」と、同項第一号及び第二号中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、同項第二号及び第三号中「三月」とあるのは「二箇月十七日」と、同法第十九条の四第一項第二号中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」とする。
(人事院規則への委任)
12  この附則に定めるもののほか、この法律(次項を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表 昇給期間の短縮される号俸の表

俸給表 職務の等級 1等級 2等級 3等級 4等級 5等級 6等級 7等級 8等級
行政職俸給表(一)       1から3 2から8 6から12 9から15  
行政職俸給表(二) 2から12 8から18 11から21 18から28 25から31      
税務職俸給表     1から6 4から10 7から13    
公安職俸給表(一)     2から8 7から13 10から16 13から19  
公安職俸給表(二)     1から6 4から10 7から13 13から19 17から23
海事職俸給表(一)   1から5 4から10 9から15 15から21      
海事職俸給表(二) 4から10 9から15 14から20 20から26        
教育職俸給表(一)     1から6 3から9 9から15 12から18    
教育職俸給表(二)   9から15 15から21          
教育職俸給表(三) 1から4 12から18 15から21          
研究職俸給表     2から8 9から15 12から18      
医療職俸給表(一)       1から6 7から13      
医療職俸給表(二)     4から10 9から15 12から18      
医療職俸給表(三) 1から5 4から10 10から16 14から16        

備考
(一) この表中「1」とあるのは「1号俸」を示し、「1から3」等とあるのは「1号俸から3号俸までの号俸」等を示す。
(二) この表に掲げる職務の等級及び号俸は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定による職務の等級及び号俸を示す。

   附 則 (昭和四一年一二月二一日法律第一四〇号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。
(指定職俸給表の乙欄の俸給月額の切替え)
 昭和四十一年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額を受ける職員の切替日における俸給月額は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける給与額を基準として、人事院が定める。
(特定の号俸の切替え等)
 切替日の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の等級の一号俸である職員の切替日における号俸は、二号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(最高号俸等の切替え等)
 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の間の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 改正前の法の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表 

俸給表 行政職俸給表(一) 税務職俸給表 公安職俸給表(一) 公安職俸給表(二) 教育職俸給表(一) 教育職俸給表(二) 教育職俸給表(三) 教育職俸給表(四) 研究職俸給表 医療職俸給表(一)
職務の等級 3等級  4等級  5等級 3等級  4等級 3等級  4等級 3等級  4等級 1等級  2等級 1等級 1等級 2等級 1等級  2等級 3等級



   附 則 (昭和四二年一二月二二日法律第一四一号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。
 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(同法第二条、第十九条の三(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である期末手当に関する部分を除く。)及び第十九条の四(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和三十二年改正法」という。)附則第十六項、第二十三項、第二十四項、第二十八項及び第四十項の規定並びに附則第七項から第十三項まで及び第十六項の規定、附則第十八項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十九項の規定による改正後の国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定並びに附則第二十項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸表)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 改正前の法又は第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の法又は改正後の昭和三十二年改正法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の法の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当(同法第六条の二第一項の規定に基づく人事院規則で指定する職員にあつては、改正後の昭和三十二年改正法附則第二十三項の規定により俸給とみなされる額以外の額に係るものに限る。)は、改正後の法の規定による調整手当の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(調整手当についての人事院の措置)
 人事院は、この法律の施行の日から起算して三年以内に改正後の法第十一条の三に規定する調整手当に関して必要と認められる措置を国会及び内閣に同時に勧告することを目途として、同法第二条第六号に規定する調査研究の一環として調整手当に関する調査研究を行なうものとする。

   附 則 (昭和四三年一二月二一日法律第一〇五号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律第十九条の二の改正規定はこの法律の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第一条中同法第十九条の三第一項及び第二項、第十九条の四並びに第二十三条第七項の改正規定は昭和四十四年四月一日から施行する。
 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)第十二条の規定は昭和四十三年五月一日から、改正後の法第十条の三第一項、第二十二条第一項及び別表第一から別表第八までの規定並びに第二条から第四条までに規定する各法律のこれらの規定による改正後の規定は同年七月一日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
 昭和四十三年七月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号俸の切替え等)
 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第二から附則別表第四までに定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職俸給表(三)の三等級である職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸の号数に一を加えて得た号数の号俸とする。
 前二項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
 旧号俸が税務職俸給表、公安職俸給表(一)又は公安職俸給表(二)の二等級の一号俸である職員の切替日における号俸は、二号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(最高号俸等の切替え等)
 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
10  切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
11  附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
12  改正前の法の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和四十三年五月一日)からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
13  附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表第一 職務の等級の切替表

俸給表 切替日の前日において職員の属する職務の等級 切替日における職務の等級
税務職俸給表
公安職俸給表(一)
公安職俸給表(二)
3等級 特3等級 3等級
海事職俸給表(一)
医療職俸給表(三)
1等級 特1等級 1等級



附則別表第二 税務職俸給表、公安職俸給表(一)又は公安職俸給表(二)の特3等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸 2号俸から6号俸までの号俸 7号俸 8号俸 9号俸 10号俸 11号俸 12号俸 13号俸 14号俸 15号俸 16号俸 17号俸 18号俸 19号俸 20号俸
切替日における号俸 2号俸 3号俸 4号俸 5号俸 6号俸 7号俸 8号俸 9号俸 10号俸 11号俸 12号俸 13号俸 14号俸 14号俸 15号俸



附則別表第三 海事職俸給表(一)の特1等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸 1号俸から6号俸までの号俸 7号俸 8号俸 9号俸 10号俸 11号俸 12号俸 13号俸 14号俸 15号俸 16号俸 17号俸 18号俸
切替日における号俸 1号俸 2号俸 3号俸 4号俸 5号俸 6号俸 7号俸 8号俸 9号俸 10号俸 11号俸 11号俸 12号俸



附則別表第四 医療職俸給表(三)の特1等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸 1号俸から8号俸までの号俸 9号俸 10号俸 11号俸 12号俸 13号俸 14号俸 15号俸 16号俸 17号俸 18号俸 19号俸 20号俸 21号俸 22号俸 23号俸 24号俸 25号俸
切替日における号俸 1号俸 2号俸 3号俸 4号俸 5号俸 6号俸 7号俸 8号俸 9号俸 9号俸 10号俸 10号俸 11号俸 11号俸 12号俸 12号俸 13号俸 13号俸



   附 則 (昭和四四年一二月二日法律第七二号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。
 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(同法第十一条の二の規定を除く。)及び第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
  次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を改正後の法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
 切替期間において新たに扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつた者(前号に該当する者を除く。)
 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
 前項第一号又は第二号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の法第十一条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「六百円(職員に配偶者がない場合にあつては、千二百円)」とあるのは「六百円」とする。
 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満十八歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は附則第七項第三号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10  切替日において在職する職員に対して昭和四十四年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の法第十九条の三及び第十九条の四の規定の適用については、同法第十九条の三第二項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十二号)第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同法第十九条の四第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の法の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
11  改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
12  附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (昭和四五年一二月一七日法律第一一九号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は昭和四十六年一月一日から、第一条中同法第八条第六項及び第八項の改正規定は同年四月一日から、附則第二十二項の規定は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)の施行の日の前日から施行する。
  第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、附則第十三項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十五項の規定による改正後の大学の運営に関する臨時措置法(昭和四十四年法律第七十号)の規定、附則第十六項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。第二百四条第二項中調整手当に係る部分、附則第六条の二及び附則第六条の四を除く。)の規定、附則第十七項の規定による改正後の地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。第二条第三項中調整手当に係る部分を除く。)の規定、附則第十九項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号。第一条中調整手当に係る部分を除く。)の規定及び附則第二十項の規定による改正後のヘき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。
(指定職俸給表の乙欄の俸給月額の切替え)
 昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額を受ける職員の切替日における俸給月額は、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける俸給月額等を基準として、人事院が定める。
(特定の号俸の切替え等)
 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が教育職俸給表(一)の一等級又は研究職俸給表の一等級若しくは二等級である職員のうち、改正前の法の規定により切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表に定める号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(最高号俸等の切替え等)
 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(調整手当に関する経過措置)
 改正後の法第十一条の五の規定は、改正前の法第十一条の四の規定による調整手当で切替日前に支給事由がなくなつたものに係る異動又は移転については、適用しない。
(特地勤務手当に関する経過措置)
10  切替期間において、改正前の法第十三条の二の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある職員について必要がある場合には、人事院規則で定めるところにより、改正後の法第十三条の二の規定による特地勤務手当の額に関し特例を定めることができる。
(給与の内払)
11  改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、改正後の法の規定による特地勤務手当の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
12  附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (昭和四六年一二月一五日法律第一二一号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第九項、附則第十六項中国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)に係る部分及び附則第十七項の規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。
 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。ただし、改正後の法第十三条の四の規定は、同年十月一日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
 昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和四十六年七月一日、同年十月一日又は昭和四十七年一月一日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する同表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
 附則第三項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。この場合において、その俸給月額が附則別表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸は、人事院が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替え等の規定の準用)
 附則第六項及び前項の規定は、昭和四十七年一月一日前から引き続き教育職俸給表(四)の適用を受ける職員の同日における号俸及び俸給月額の切替え等について準用する。
(旧号俸等の基礎)
10  附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の法第八条の適用の経過措置)
11  改正後の法第八条の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、同条第三項中「号俸」とあるのは「号俸又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百二十一号)附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額(次項において「暫定俸給月額」という。)」と、同条第四項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定俸給月額」とする。
12  附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に関する改正後の法第八条第七項の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、人事院規則で定める。
(給与の内払)
13  改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
14  附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(国家公務員災害補償法等における読替え)
16  職員に筑波研究学園都市移転手当が支給される間、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第四条第二項中「超過勤務手当」とあるのは「筑波研究学園都市移転手当、超過勤務手当」と、国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第三項中「調整手当」とあるのは「調整手当及び筑波研究学園都市移転手当」と、大学の運営に関する臨時措置法(昭和四十四年法律第七十号)第八条第二号中「住居手当」とあるのは「住居手当、筑波研究学園都市移転手当」と、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項中「住居手当」とあるのは「住居手当、筑波研究学園都市移転手当」と、国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第四条第二号中「第十三条の二、第十三条の三」とあるのは「第十三条の二から第十三条の四まで」とする。

附則別表 

俸給表 職務の等級 旧号俸 新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
行政職俸給表(一) 8等級    
   
   
   
35,600
36,800
38,100
税務職俸給表 7等級    
   
   
38,100
39,400
40,700
公安職俸給表(一) 6等級 40,200
41,600
43,000
7等級    
   
   
40,200
41,600
43,000
公安職俸給表(二) 7等級    
   
   
38,500
39,900
41,400
海事職俸給表(一) 5等級    
   
   
42,300
44,300
46,300
教育職俸給表 (一) 5等級 35,600
37,000
38,500
教育職俸給表(二) 2等級 41,000
3等級    
   
   
36,800
38,300
39,900
教育職俸給表(三) 2等級 36,800
38,900
41,000
3等級    
   
   
36,800
38,300
39,900
教育職俸給表 (四) 5等級 36,800
38,900
41,000
研究職俸給表 4等級 35,600
36,900
38,300
5等級    
   
   
   
35,600
36,900
38,300
医療職俸給表(二) 5等級 35,600
37,000
38,400
6等級    
   
   
35,600
36,800
38,100



   附 則 (昭和四七年一一月一三日法律第一一八号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (昭和四八年四月一二日法律第一〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四八年九月二六日法律第九五号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定及び附則第十七項の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第百十号)の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、改正後の法第十九条の二第一項及び第二項の規定は、同年九月一日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が行政職俸給表(二)、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)、海事職俸給表(二)又は医療職俸給表(二)の一等級である職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、それぞれの俸給表の特一等級又は一等級とする。
(特定の号俸の切替え等)
 前項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する俸給表の特一等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第一の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する俸給表の一等級となる職員(次項、附則第六項及び附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
 旧号俸が附則別表第二のイからヨまでの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(附則第三項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する俸給表の特一等級となる職員を除く。以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間。次項及び附則第七項第二号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和四十八年七月一日以前であるときは同日に、同月二日以後であるときは同年十月一日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
 附則第四項又は附則第五項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
 附則第四項の規定により切替日における号俸を決定される職員及び附則第五項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)
 附則第五項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 旧号俸を受けていた期間が九月未満である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が九月以上である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号俸等の切替え等)
 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。この場合において、その俸給月額が切替表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸は、人事院が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
10  切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
11  附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の法第八条の規定の適用の経過措置)
12  改正後の法第八条第三項及び第四項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、同条第三項中「号俸」とあるのは「号俸又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十五号)附則別表第二のイからヨまでの表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額(次項において「暫定俸給月額」という。)」と、同条第四項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定俸給月額」とする。
13  切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に関する改正後の法第八条第七項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、人事院規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
14  切替期間において、改正前の法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和四十九年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
15  職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法(住居手当については、改正後の法第十一条の六又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
16  附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表第一 附則第三項に規定する職員のうち、切替日において同項に規定する俸給表の特1等級となる職員の号俸の切替表

俸給表 旧号俸 新号俸 俸給表 旧号俸 新号俸
行政職俸給表(二) 1から6まで 海事職俸給表(二) 1から7まで
10
10 11
11 12
12 13
13 14
14 15
15 16
16 10 17 10
17 11 18 11
18 12 19 12
19 12 20 12
20 13 21 12
21 13 22 13
22 14 医療職俸給表(二) 1から6まで
23 14
24 14
25 15
税務職俸給表 1から6まで 10
公安職俸給表(一) 11
公安職俸給表(二) 12
  13
  10 14
  11 15
  12 16
  13
  14
  15
  16 10



附則別表第二 特定号俸職員の号俸の切替表
イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級 旧号俸 新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
2等級 12 12 177,200
13 13 180,500
14 13      
15 14 186,400
3等級 14 14 156,900
15 15 159,200
16 15      
17 16 164,100
4等級 15 15 140,400
16 16 143,100
17 16      
18 17 147,800
19 18 149,800
5等級 16 16 121,400
17 17 123,100
18 17      
19 18 126,800
20 19 128,100
21 19      
6等級 16 16 102,900
17 17 104,200
18 17      
19 18 107,200
20 19 108,400
7等級 15 15 84,100
16 16 85,100
17 16      
18 17 87,300
8等級 14 14 61,500
15 15 62,500
16 15      



附則 (昭和四九年三月二七日法律第七号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)別表第五の規定は、昭和四十九年一月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 昭和四十九年一月一日(以下「切替日」という。)の前日において教育職俸給表の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員で人事院規則で定めるものの切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、教育職俸給表の適用を受ける職員で人事院の定めるものの改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日において教育職俸給表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 切替期間において教育職俸給表の適用を受ける職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(教育職俸給表の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額の切替え等)
 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第二項の規定により改正後の法別表第五(ハを除く。附則第十項において同じ。)の適用を受ける防衛庁の職員の切替日における俸給月額は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の防衛庁職員給与法第五条第三項において準用する改正後の法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
10  切替期間において防衛庁職員給与法第四条第二項の規定により改正後の法別表第五の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額及びこれを受けることとなる期間並びにその者が防衛庁職員給与法の規定に基づいて切替期間中の分として既に支給を受けた給与については、附則第三項、第四項又は第六項に規定する職員の例による。

   附 則 (昭和四九年四月二七日法律第三二号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)別表第七ハの規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において医療職俸給表(三)の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、医療職俸給表(三)の適用を受ける職員で人事院の定めるものの改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日において医療職俸給表(三)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 切替期間において医療職俸給表(三)の適用を受ける職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(医療職俸給表(三)の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額の切替え等)
 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第二項の規定により改正後の法別表第七ハの適用を受ける防衛庁の職員(切替日の前日において別表第七ハの職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた者を除く。)の切替日における俸給月額は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の防衛庁職員給与法第五条第三項において準用する改正後の法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
10  切替期間において防衛庁職員給与法第四条第二項の規定により改正後の法別表第七ハの適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額及びこれを受けることとなる期間並びにその者が防衛庁職員給与法の規定に基づいて切替期間中の分として既に支給を受けた給与については、附則第二項から第四項まで又は第六項に規定する職員の例による。

   附 則 (昭和四九年六月一日法律第七〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和四九年六月四日法律第七四号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律、特別職の職員の給与に関する法律、防衛庁職員給与法及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(附則第五項において「改正後の一般職の職員の給与に関する法律等」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額を受ける職員の俸給月額等)
 昭和四十九年四月一日において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による同日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
 昭和四十九年四月二日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
 前二項の規定は、防衛庁職員給与法の適用を受ける職員について準用する。この場合において、これらの規定中「一般職の職員の給与に関する法律」とあるのは「防衛庁職員給与法」と、「職務の等級」とあるのは「職務の等級(自衛官にあつては、階級)」と、附則第二項中「人事院規則」とあり、又は前項中「人事院」とあるのは「総理府令」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員、特別職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員、防衛庁職員給与法の適用を受ける職員及び沖縄国際海洋博覧会政府代表が、改正前の一般職の職員の給与に関する法律、特別職の職員の給与に関する法律、防衛庁職員給与法又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の規定による給与の内払とみなす。
(命令への委任)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則(防衛庁職員給与法の適用を受ける職員に関する事項にあつては、政令)で定める。

   附 則 (昭和四九年一二月二三日法律第一〇五号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。
 改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第十一条の二の規定を除く。)は、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、改正後の法第十九条の二第一項及び第二項並びに第十九条の三第二項の規定は、同年九月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の法の規定による切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の改正後の法の規定による切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の法の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
  次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を改正後の法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
 切替日において、その前日から引き続き、改正前の法第十一条第二項第二号から第五号までの扶養親族(満十八歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満十八歳未満の子のなかつた者
 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満十八歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
 前項第一号又は第二号の規定による届出がこの法律の施行の日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の法第十一条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「千五百円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については三千五百円)」とあるのは、「千五百円」とする。
  切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における改正後の法第十一条の二第一項第二号の規定又は附則第七項第三号の規定による届出がこの法律の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10  職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
11  附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (昭和五〇年三月三一日法律第九号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)及び地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定は、昭和五十年一月一日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
 昭和五十年一月一日(以下「切替日」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日におけるこの法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による職務の等級は、人事院の定めるところにより、切替日において改正前の法の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号俸の切替え等)
 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の法の規定による号俸(以下この項及び次項において「新号俸」という。)は、切替日において改正前の法の規定によりその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第二から附則別表第五までの新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日後における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
 切替日において改正前の法の規定により教育職俸給表の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員で人事院規則で定めるものの切替日における改正後の法の規定による号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに教育職俸給表の適用を受けることとなつた職員及び教育職俸給表の適用上その属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日において改正前の法の規定により教育職俸給表の適用を受けていた職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の法の規定による号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の法の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 切替期間において教育職俸給表の適用を受けていた職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
10  附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律(次項から附則第十五項まで及び附則第十七項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(教育職俸給表の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額の切替え等)
11  防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第二項の規定により改正後の法別表第五(ハを除く。附則第十三項において同じ。)の適用を受ける防衛庁の職員の切替日における俸給月額は、切替日においてその者が属していた職務の等級におけるその者が受けていた俸給月額(次項において「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
12  前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日後における最初の防衛庁職員給与法第五条第三項において準用する改正後の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた切替日前の期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
13  切替期間において防衛庁職員給与法第四条第二項の規定により改正後の法別表第五の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額及びこれを受けることとなる期間並びにその者が防衛庁職員給与法の規定に基づいて切替期間中の分として既に支給を受けた給与については、附則第二項から第四項まで、第六項、第七項又は第九項に規定する職員の例による。

附則別表第一 職務の等級の切替表

俸給表 切替日において改正前の法の規定により職員が属していた職務の等級 切替日における改正後の法の規定による職務の等級
教育職俸給表(二)
教育職俸給表(三)
1等級 特1等級 1等級
2等級 1等級 2等級



附則別表第二 教育職俸給表(二)の特1等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸 新号俸
2から11まで
12
13
14
15
16
17
18
19
20 10
21 11
22 12
23 13
24 14



附則別表第三 教育職俸給表(二)の1等級となる職員の号俸の切替表

1から16まで
17
18
19
20
21
22
23
24 10
25 11
26 12
27 13
28 14
29 15
30 16
31 17
32 17
33 18
34 19
35 19
36 20



附則別表第四 教育職俸給表(三)の特1等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸 新号俸
2から15まで
16
17
18
19
20
21
22
23
24 10
25 11
26 11
27 12
28 12



附則別表第五 教育職俸給表(三)の1等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸 新号俸
1から14まで
15
16
17
18
19
20
21
22 10
23 11
24 12
25 13
26 14
27 15
28 16
29 17
30 18
31 19
32 19
33 20
34 21
35 22
36 22
37 23
38 24



   附 則 (昭和五〇年一一月七日法律第七一号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
 昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の等級が医療職俸給表(二)の二等級であつた職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、同表の特二等級又は二等級とする。
(特定の号俸の切替え等)
 前項の規定により切替日における職務の等級が医療職俸給表(二)の特二等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下この項及び次項において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が医療職俸給表(二)の二等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
 切替期間において、改正前の法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十一年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
10  職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法(住居手当については、改正後の法第十一条の六又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
11  附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表 医療職俸給表(二)の特2等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸
新号俸



   附 則 (昭和五一年一一月五日法律第七七号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
 昭和五十一年六月に改正前の法第十九条の四の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の法第十九条の四の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき者の勤勉手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
 職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法(勤勉手当については、改正後の法第十九条の四又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (昭和五二年一二月二一日法律第八八号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第十九条の二の規定及び附則第七項から第十一項までの規定を除く。)は昭和五十二年四月一日から、改正後の法附則第七項から第十一項までの規定並びに改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)及び市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の規定は昭和五十一年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
 切替期間において、改正前の法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十三年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
 職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法(住居手当については、改正後の法第十一条の六又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律(次項及び附則第十項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (昭和五三年一〇月二一日法律第九〇号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十条の三第一項の改正規定(同項第一号及び第二号を改める部分を除く。)並びに附則第七項及び第八項の規定は、昭和五十四年一月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
 昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の法第十条の三第一項第三号又は第四号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第二項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十条の三第一項又は第二項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、人事院規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の法第十条の三第一項第三号に該当していた官職(改正後の法第十条の三第一項第三号に該当する官職を除く。)に新たに採用された職員及び人事院規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、人事院規則で定めるところにより、三年以内の期間、月額千五百円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。
(給与の内払)
 職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
10  附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (昭和五四年一二月一二日法律第五七号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八条の改正規定及び附則第七項の規定は、昭和五十五年四月一日から施行する。
 この法律(第八条の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定(第二十二条第一項及び別表第八の規定を除く。)は昭和五十四年四月一日から、同法第二十二条第一項及び別表第八の規定は同年十月一日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
 昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
 昭和五十五年四月一日前から引き続き在職する職員のうち、同日において一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第九項の人事院規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号俸又は俸給月額が改正前の法第八条第六項の人事院規則で定める年齢に達した日に受けていた号俸の二号俸上位の号俸又はこれに準ずるものとして人事院規則で定める号俸若しくは俸給月額(以下この項において「二号俸上位号俸等」という。)である職員及び二号俸上位号俸等を超えている職員を除く。)については、一般職の職員の給与等に関する法律第八条第九項本文の規定にかかわらず、改正前の法第八条第六項の人事院規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第八項ただし書の規定による二号俸上位号俸等までの昇給の例に準じて、人事院規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年四月一日後に一般職の職員の給与等に関する法律第八条第九項の人事院規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
 切替期間において、改正前の法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十五年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
10  附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (昭和五五年一一月二九日法律第九四号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の五の改正規定(同条に一項を加える部分に限る。)は昭和五十六年一月一日から、附則に四項を加える改正規定及び附則第九項の規定(国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第四条第二号の改正規定を除く。)は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 この法律(第十一条の五の改正規定(同条に一項を加える部分に限る。)及び附則に四項を加える改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第二十二条第一項及び別表第八の規定を除く。)及び国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第四条第二号の規定は昭和五十五年四月一日から、改正後の法第二十二条第一項及び別表第八の規定は同年十月一日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
 昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (昭和五六年一二月二四日法律第九六号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の三第二項第一号、第十一条の四及び第十一条の五の改正規定、第十三条の四第三項の改正規定、第二十二条第一項の改正規定並びに別表第一から別表第八までの改正規定(別表第八に係る部分に限る。)は、昭和五十七年四月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)において、職員が俸給月額の百分の二十以上の割合による俸給の特別調整額を受けるべき官職を占める職員(以下「管理職員」という。)である期間(当該俸給の特別調整額を支給されない期間を含む。以下「管理職員である期間」という。)に係る当該職員に支払う俸給及び扶養手当(これらの給与の月額が他の手当(期末手当及び勤勉手当を除く。)の算定の基礎となる場合における当該他の手当を含む。)並びに初任給調整手当の額は、改正後の法の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該俸給につき附則第五項から第七項までの規定の適用を受ける場合その他人事院が定める場合にあつては、これらの規定を適用して決定された号俸又は俸給月額につきこの法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額)とする。
 調整期間において、管理職員である期間のある職員のその管理職員である期間における住居手当及び通勤手当については、改正後の法の規定及び附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の管理職員である期間のある職員(この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当(以下「経過的住居手当」という。)を支給することとされていた管理職員である職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による場合は住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による場合に住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員(以下この項において「旧法有利職員」という。)を除く。)に係る当該管理職員である期間又は旧法有利職員が受けていた経過的住居手当につき人事院規則で定める事由が生じた後に住居手当の支給を受けることとなる場合における当該支給を受ける期間のうち、当該職員の住居手当が改正後の法第十一条の七の規定による場合は支給されないこととなる期間又は当該職員の住居手当の額が同条の規定による場合は改正前の法第十一条の七の規定による額に達しないこととなる期間における当該職員の住居手当については、この限りでない。
(最高号俸等の切替え等)
 昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日から施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
 切替期間において、改正前の法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間(管理職員である期間を除く。)のうちに、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の七及び附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定により経過的住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和五十七年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間(管理職員である期間を除く。)の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
10  昭和五十六年六月又は十二月に支給する期末手当(改正後の法別表第一から別表第七までの俸給表の適用を受ける職員に対して支給するものに限る。次項において同じ。)及び勤勉手当に関する改正後の法第十九条の三第二項及び第十九条の四第二項の規定の適用については、改正後の法第十九条の三第二項中「において職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号俸又は俸給月額につき一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)の規定(同法附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額(以下「旧俸給月額」という。)による俸給の月額及びその日において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、「俸給月額」とあるのは「旧俸給月額」と、第十九条の四第二項中「において受けるべき俸給の月額」とあるのは「における旧俸給月額による俸給の月額」と、「俸給月額」とあるのは「旧俸給月額」と、「において受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧俸給月額による俸給の月額及び基準日現在において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」とする。
11  昭和五十七年三月に支給する期末手当に関する改正後の法第十九条の三第二項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号俸又は俸給月額につき一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)の規定(同法附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額(以下「旧俸給月額」という。)による俸給の月額及びその日において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」と、「俸給月額」とあるのは「旧俸給月額」とする。
(管理職員の給与の特例等)
12  調整期間において、管理職員である期間のうちに第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないこととなる期間のある職員には、その満たないこととなる期間、同号に掲げる額から第一号に掲げる額を減じた額の月額の手当を支給する。
 当該職員の受けるべき附則第三項の規定による俸給、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の月額並びに当該俸給に係る俸給の特別調整額、調整手当及び筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額
 当該職員が改正後の法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる俸給、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の月額並びにその者の占める官職に係る俸給の特別調整額が俸給月額の百分の十六の割合によるものであるとして改正後の法の規定により受けることとなる俸給の特別調整額、調整手当及び筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額
13  調整期間において、管理職員である期間のうちに、当該職員の受けるべき附則第三項又は第四項の規定による初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額が、当該職員が管理職員以外の職員であるとして改正後の法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額に満たないこととなる期間のある職員には、それぞれの手当につき、その満たないこととなる期間、その受けることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額からその受ける初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額を減じた額の月額の手当を支給する。
14  前二項の規定に基づく手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
15  附則第十二項及び第十三項の規定に基づく手当は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条の規定により休職にされた職員又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第二条第一項の規定により派遣された職員に支給することができるものとし、その支給割合の決定その他その支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
16  国家公務員法第八十条第四項の規定の適用については、附則第十二項から前項までの規定は、同条第四項に規定する給与準則とみなす。
17  附則第十二項及び第十三項の規定に基づく手当を支給された職員に対する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定の適用については、これらの手当は、同法第四条第一項の給与に含まれるものとする。
(国家公務員の寒冷地手当に関する法律等の適用の暫定措置)
18  昭和五十六年の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第一条に規定する基準日から当該基準日に係る同条後段の内閣総理大臣の定める日までの間において職員が管理職員である期間があるときは、同法及び同法の規定に基づき内閣総理大臣が定めた命令の規定並びに国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)附則第二項の規定を当該期間内に当該職員に対し適用する場合においては、附則第三項の規定の適用がないものとしてこれらの規定を適用する。
(給与の内払)
19  改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
20  附則第五項から第十七項まで及び前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (昭和五七年七月一六日法律第六六号)

 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五八年一一月二九日法律第六九号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の三第一項及び第十九条の四第一項の改正規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第八〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和五八年一二月三日法律第八二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年一二月二二日法律第七九号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
 昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (昭和六〇年三月三〇日法律第四号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一二月二一日法律第九七号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第一条第一項、第九条の二第四項及び第十一条の六第二項の六第二項の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定、第十五条、第十七条、第十九条の二第三項、第十九条の六及び第二十二条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に二項を加える改正規定並びに附則第十二項から第十四項まで及び第二十三項から第二十九項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第十一条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下附則第十一項までにおいて「改正後の法」という。)、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)、国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)及び国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
(職務の級への切替え)
 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているもの(次項に規定する職員を除く。)の切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、人事院の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
 切替日の前日において行政職俸給表(一)の適用を受けていた職員のうち、切替日において専門行政職俸給表の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級は、旧等級に対応する附則別表第二の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
(号俸の切替え等)
 前二項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第七項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第三又は附則別表第四の新号俸欄に定める号俸とする。
 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の法第八条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間。以下この項において同じ。)を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において五十六歳に達していない職員のうち、旧号俸が旧等級の最高の号俸であつて新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、旧号俸を受けていた期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律(附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表(指定職俸給表を除く。)の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動(指定職俸給表の適用を受けていた職員が他の俸給表の適用を受けることとなる異動を含むものとし、指定職俸給表以外の俸給表の適用を受けていた職員が指定職俸給表の適用を受けることとなる異動及び指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の異動を除く。)のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は俸給月額並びにこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における職務の級及び号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
10  附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11  改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(休暇に関する経過措置等)
12  職員の昭和六十一年における年次休暇の日数は、改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(次項及び附則第十四項において「新法」という。)第十四条の三第二項の規定にかかわらず、同項に規定する日数に、昭和六十年における年次休暇に相当する休暇の残日数のうち昭和六十一年に与えることができることとされていた日数を加えた日数とする。
13  昭和六十一年一月一日前において、既に同日前の法令の規定に基づき同日以後に与えられるものとされた新法第十四条の三に規定する年次休暇、病気休暇又は特別休暇に相当する休暇は、それぞれ同条の規定による年次休暇、病気休暇又は特別休暇とみなし、同条の規定に基づく手続を要しないものとする。
14  新法附則第十五項に規定する勤務しない期間が昭和六十一年一月一日前から引き続いている場合における同項の規定の適用については、同項中「当該療養のための病気休暇又は当該措置」とあるのは、「昭和六十一年一月一日前における当該療養のための病気休暇又は当該措置に相当する休暇又は措置」とする。
(人事院規則への委任)
15  附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表第一 専門行政職俸給表以外の俸給表の適用を受ける職員の職務の級への切替表(附則第三項関係)

俸給表
旧等級
職務の級



附則別表第二 専門行政職俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級への切替表(附則第四項関係)

旧等級
職務の級



附則別表第三 行政職俸給表(二)、専門行政職俸給表、研究職俸給表又は医療職俸給表(二)の1級となる職員以外の職員の号俸の切替表(附則第五項関係)

 イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸


 ロ 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸 新号俸


 ハ 専門行政職俸給表の適用を受ける職員
旧号俸 新号俸


 ニ 税務職俸給表の適用を受ける職員
旧号俸 新号俸


 ホ 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸 新号俸


 ヘ 公安職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸 新号俸


 ト 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸 新号俸


 チ 海事職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸 新号俸


 リ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸 新号俸


 ヌ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸 新号俸


 ル 教育職俸給表(三)の適用を受ける職員
旧号俸 新号俸


 ヲ 教育職俸給表(四)の適用を受ける職員
旧号俸 新号俸


 ワ 研究職俸給表の適用を受ける職員
旧号俸 新号俸


 カ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸 新号俸


 ヨ 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸 新号俸


 タ 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員
旧号俸 新号俸

附則別表第四 行政職俸給表(二)、専門行政職俸給表、研究職俸給表又は医療職俸給表(二)の1級となる職員の号俸の切替表(附則第五項関係)
 イ 行政職俸給表(二)の1級となる職員
旧号俸 新号俸


 ロ 専門行政職俸給表の1級となる職員
旧号俸 新号俸


 ハ 研究職俸給表の1級となる職員
旧号俸 新号俸


 ニ 医療職俸給表(二)の1級となる職員
旧号俸 新号俸


 備考 これらの表の旧号俸欄中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

   附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(一般職の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において日本国有鉄道に使用されていた者であつて引き続き施行日に第四十七条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律に規定する俸給表の適用を受ける職員となつたものに対する調整手当の支給については、日本国有鉄道を同法第十一条の六第二項に規定する人事院規則で定める法人とみなして、同項の規定を適用する。
 昭和六十一年一月一日から施行日の前日までの間において日本国有鉄道に使用されていたことのある者であつて昭和六十二年中に第四十七条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律第十四条の三の規定の適用を受ける職員となつたものに係る同年における同条の規定の適用については、その職員は、日本国有鉄道に使用されていた間は、同条第二項第三号の給与特例法適用職員等であつたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第四十一条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年一二月二二日法律第一〇一号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は、昭和六十二年一月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
 昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (昭和六二年一二月一五日法律第一〇九号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一項の改正規定、附則第十七項を附則第十八項とし、附則第十六項を附則第十七項とし、附則第十五項を附則第十六項とする改正規定、附則第十四項の改正規定、同項を附則第十五項とする改正規定、附則第十三項の改正規定、同項を附則第十四項とする改正規定、附則第十二項の改正規定、同項を附則第十三項とする改正規定、附則第十一項の次に一項を加える改正規定並びに附則第九項から第十一項まで及び第十三項から第十五項までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項及び第七項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下附則第八項までにおいて「改正後の法」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下附則第八項までにおいて「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
 切替期間において、改正前の法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和六十三年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(勤務を要しない時間に関する経過措置等)
 附則第一項ただし書に規定する政令で定める日の前日において、この法律(附則第一項ただし書に規定する改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下この項において「旧法」という。)附則第十二項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日が同項の規定により各庁の長が定めた期間の末日以外の日となるもの(旧法附則第十一項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員との権衡上調整の必要がある職員として人事院規則で定める職員に限る。)及び旧法附則第十一項又は第十二項の規定による勤務を要しない時間の指定が旧法附則第十三項の規定により当該政令で定める日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員については、当該政令で定める日から人事院規則で定める日までの間は、この法律による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下附則第十一項までにおいて「新法」という。)附則第十一項から第十三項までの規定にかかわらず、各庁の長は、新法附則第十一項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎とし、他の職員との権衡を考慮して人事院規則で定める時間数の勤務時間を、人事院規則で定めるところにより、勤務を要しない時間として指定することができる。
10  前項の規定による指定が行われる間、当該指定の行われる職員に対する新法第五条第一項及び第十九条の規定の適用については、新法第五条第一項中「第十四条に規定する勤務時間」とあるのは「第十四条に規定する勤務時間のうち一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百九号)附則第九項の規定による勤務を要しない時間を除いた時間」と、新法第十九条中「一週間の勤務時間」とあるのは「第十四条の規定による一週間の勤務時間から二時間を減じた時間」とする。
11  附則第九項の規定による指定については、その指定は新法附則第十一項から第十三項までの規定による指定とみなして、新法附則第十四項の規定を適用する。この場合において、同項中「基本期間又は前項の規定により定めた期間」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百九号)附則第一項ただし書に規定する政令で定める日から同法附則第九項に規定する人事院規則で定める日までの期間」とする。
(人事院規則への委任)
12  附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (昭和六三年一二月一三日法律第九二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(人事院規則への委任)
 この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (昭和六三年一二月二四日法律第一〇〇号)

(施行期日等)
 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第一条の規定(一般職の職員の給与等に関する法律(以下「給与法」という。)第十一条第二項第二号及び第四号の改正規定を除く。次項及び附則第四項において同じ。)及び次項から附則第八項までの規定 公布の日
 第一条中給与法第十一条第二項第二号及び第四号の改正規定並びに第三条の規定 昭和六十四年四月一日
 第二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
 第一条の規定による改正後の給与法(以下「改正後の給与法」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日から第一条の規定の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法及びこれに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律(第三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は人事院規則で定める。

   附 則 (平成元年一二月一三日法律第七三号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定、第十二条の次に一条を加える改正規定及び第十九条の六第一項の改正規定並びに附則第九項から第十二項までの規定は、平成二年四月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 平成元年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (平成二年一二月二六日法律第七九号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十三条第一項及び附則第十一項の改正規定並びに附則第九項の規定は、平成三年一月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の一号俸である職員の切替日における号俸は、二号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(最高号俸等の切替等)
 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
 改正後の法第二十三条第一項の規定は、附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(人事院規則への委任)
10  附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表 

俸給表
職務の級



   附 則 (平成三年一二月二四日法律第一〇二号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定、第十一条第四項を削る改正規定、第十三条の四第六項並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、第十九条の七を第十九条の八とする改正規定、第十九条の六の改正規定、同条を第十九条の七とし、第十九条の五を第十九条の六とし、第十九条の四を第十九条の五とし、第十九条の三を第十九条の四とする改正規定、第十九条の二の次に一条を加える改正規定並びに第二十三条第七項の改正規定並びに附則第十二項から第二十項までの規定は、平成四年一月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
(特定の職務の級の切替え)
 平成三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が医療職俸給表(三)六級であった職員の切替日における職務の級は、人事院の定めるところにより、同表の七級又は六級とする。
(特定の号俸の切替え等)
 前項の規定により切替日における職務の級が医療職俸給表(三)の七級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の級が医療職俸給表(三)の六級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
 切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10  改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
11  附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表 医療職俸給表(三)の七級となる職員の号俸の切替表

旧号俸
新号俸



   附 則 (平成三年一二月二四日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成四年四月二日法律第二八号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成四年一二月一六日法律第九二号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は平成五年一月一日から、第十一条の三第二項第一号及び第十一条の六の改正規定並びに附則第十項の規定は同年四月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項及び第十一項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 平成四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第一号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第二号に該当する者にあっては切替日において、第三号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の法第十一条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を改正後の法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和四十九年四月一日以前に生まれた者で改正後の法第十一条第二項第二号又は第四号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の法第十一条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの
 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の法第十一条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの
 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の法第十一条の二第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第九十二号。以下「改正法」という。)附則第七項の規定による届出に」と、「同項第二号」とあるのは「前項第二号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたとき、又は改正法附則第七項の規定による届出が改正法の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第三項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正法附則第七項」と、「同項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正法附則第七項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第一項又は改正法附則第七項」とする。
 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の法第十一条の二第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項ただし書中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第九十二号)の施行の日から三十日」とする。
 施行日から十五日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
 施行日から十五日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
 施行日から十五日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の法第十一条第二項第二号から第五号までの扶養親族がない場合
(調整手当に関する暫定措置)
10  平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間においては、この法律による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律第十一条の三第二項第一号中「百分の十二」とあるのは、「百分の十一」とする。
(住居手当に関する経過措置)
11  切替期間において、改正前の法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成五年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(切替日から平成四年四月三十日までの間の非常勤職員の給与)
12  改正後の法第二十二条第一項の規定の切替日から平成四年四月三十日までの間における適用については、同項中「三万六千八百円」とあるのは、「三万三千六百円」とする。
(給与の内払)
13  改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
14  附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八二号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十六条、第十七条及び第十八条の二の改正規定は、平成六年四月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)及び国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の規定は、平成五年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 平成五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律(次項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (平成六年六月一五日法律第三三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成六年一一月七日法律第八九号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十二条の改正規定はこの法律の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は平成七年一月一日から、別表第一から別表第九までの改正規定中別表第六ロの備考(二)及びハの備考(二)に係る部分並びに附則第九項の規定は同年四月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 平成六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期日に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (平成七年三月三一日法律第五一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成七年一〇月二五日法律第一一六号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の七(同条を第十一条の八とする部分を除く。)、第十二条並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は、平成八年一月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 平成七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成八年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)
 施行日から平成八年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の法の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(調整手当に関する経過措置)
 改正後の法第十一条の六の規定は、平成四年四月一日前に移転した官署又は同日前に新たに設置された官署に在勤する職員については、適用しない。
(給与の内払)
 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
10  附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (平成八年一二月一一日法律第一一二号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の二第一項及び第二項の改正規定 平成九年一月一日
 第一条中給与法第五条第一項の改正規定、給与法第十条の三第一項の改正規定(同項第一号及び第二号を改める部分を除く。)、給与法第十一条の八を第十一条の九とし、第十一条の七の次に一条を加える改正規定、給与法第十三条の四を削る改正規定、給与法第十九条、第十九条の四第三項及び第四項、第十九条の五第二項及び第三項、第十九条の七第一項並びに第二十三条第二項から第五項までの改正規定並びに給与法附則第九項を削る改正規定並びに第二条の規定並びに附則第十四項から第十七項まで及び第二十項から第二十九項までの規定 平成九年四月一日
 第一条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の給与法(以下「改正後の給与法」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
 平成八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表のイからチまでの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(附則第六項に規定する職員を除く。以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間。次項及び附則第五項において同じ。)が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成八年七月一日、同年十月一日又は平成九年一月一日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
 附則第三項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与法第八条第六項の規定の適用については、その者が切替日において旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である場合にあっては、切替日において旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
 切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日(附則第十一項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。この場合において、その俸給月額が切替表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなった日における号俸は、人事院が定める。
 前項の規定により異動日における号俸を決定される職員のうち、同項の規定による号俸の額が改正前の給与法の規定により異動日において受けていた俸給月額(改正前の給与法別表第六ロの備考(二)又はハの備考(二)の規定の適用を受けていた職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の俸給月額。以下この項において「旧俸給月額」という。)に達しない職員の当該号俸を受ける間の俸給月額(改正後の給与法別表第六ロの備考(二)又はハの備考(二)の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の俸給月額)は、改正後の給与法別表第二、別表第五イ、別表第六、別表第七及び別表第八イの俸給表の額にかかわらず、旧俸給月額とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第七項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
10  附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)
11  施行日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の給与法第八条等の規定の適用の経過措置)
12  改正後の給与法第八条第三項及び第四項、第十九条の六第二項並びに別表第六ロの備考(二)及びハの備考(二)の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、改正後の給与法第八条第三項中「号俸」とあるのは「号俸又は俸給月額とされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則別表のイからチまでの表の暫定俸給月額欄に定める額(以下「暫定俸給月額」という。)」と、同条第四項及び改正後の給与法第十九条の六第二項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定俸給月額」と、改正後の給与法別表第六ロの備考(二)及びハの備考(二)中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定俸給月額」とする。
13  切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に対する改正後の給与法第八条第七項の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、人事院規則で定める。
(給与の内払)
14  改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
15  附則第三項から前項までに定めるもののほか、第一条の規定の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表 特定号俸職員の切替表
イ 専門行政職俸給表の適用を受ける職員
旧号俸 職務の級
2級 3級 4級
新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
    258,000 298,300
227,900     308,200
236,500 276,600 318,200
245,900 286,000    
254,800 295,500    
    305,200    
272,000 315,000    
280,500        
288,900        
10 297,400        
11 10 305,800     10    
12 10     10     11    
13 11     11     12    
14 12     12     13    
15 13     13     14    
16 14     14     15    
17 15     15     16    
18 16     16     17    
19 17     17     18    
20 18     18     19    
21 19     19          
22 20     20          
23 21     21          



附則 (平成九年六月四日法律第六六号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成九年一二月一〇日法律第一一二号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第五条第一項の改正規定(「同じ。)」の下に「、ハワイ観測所勤務手当」を加える部分を除く。)、給与法第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、給与法第十九条の四第二項の改正規定(「百分の五十」を「百分の五十五」に改める部分を除く。)、給与法第十九条の七第二項及び第十九条の十の改正規定、同条を給与法第十九条の十一とする改正規定、給与法第十九条の九第一項の改正規定、同条を給与法第十九条の十とし、給与法第十九条の八を給与法第十九条の九とし、給与法第十九条の七の次に一条を加える改正規定並びに給与法第二十三条第二項、第三項、第五項、第七項及び第八項の改正規定並びに附則第三項、第十項、第十三項、第十四項及び第十六項から第二十項までの規定 平成十年一月一日
 第一条中給与法第十三条の三第一項及び第二項並びに第二十二条第一項の改正規定並びに給与法別表第一から別表第九までの改正規定(別表第九に係る部分に限る。) 平成十年四月一日
 第一条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第五項において同じ。)による改正後の給与法(次項を除き、以下「改正後の給与法」という。)の規定及び附則第十五項の規定は平成九年四月一日から、第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第十一項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は同年六月四日から適用する。
 第一条の規定(附則第一項第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の給与法(附則第十項において「新給与法」という。)第十九条の八第二項(「当該在職期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合には、その額から、その者の勤務成績に応じ各庁の長又はその委任を受けた者が人事院規則の定める基準に従つて定める額を減じて得た額)」に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、同条第一項に規定する基準日が平成十年六月一日以後である期末特別手当について適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 平成九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日(附則第八項及び第九項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)
 施行日から平成十年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(ハワイ観測所勤務手当を支給される職員の超過勤務手当等の額の特例)
 改正後の給与法第十四条第一項又は第三項の規定の適用を受ける職員が切替日から施行日の前日までの間においてこれらの規定の適用の対象となる期間につき改正前の給与法の規定により支給された超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額が、改正後の給与法の規定により支給されることとなるそれぞれの手当の額を超えるときは、当該期間の当該職員の超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額は、改正後の給与法の規定にかかわらず、それぞれの手当につき、その差額を改正後の給与法の規定により支給されることとなる超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額に加算した額とする。
(期末特別手当に関する特例措置)
10  平成十年三月に支給する期末特別手当に関する新給与法第十九条の八第二項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の五十」とする。
(給与の内払)
11  改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法又は第二条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の給与法第十四条第一項又は第三項の規定によりハワイ観測所勤務手当を支給されることとなる職員に支給された調整手当、通勤手当又は単身赴任手当(それぞれハワイ観測所勤務手当が支給されることとなる期間に係るものに限る。)は、同条第一項又は第三項の規定によるハワイ観測所勤務手当の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
12  附則第四項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第一二〇号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は平成十一年一月一日から、第一条中給与法第八条第六項、第八項及び第九項並びに第十九条の九第一項及び第三項の改正規定並びに附則第十一項から第十三項までの規定は同年四月一日から施行する。
 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の給与法(以下「改正後の給与法」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第十一項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。
(特定の職務の級の切替え)
 平成十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が公安職俸給表(一)の二級であった職員の切替日における職務の級は、人事院の定めるところにより、同表の特二級又は二級とする。
(特定の号俸の切替え等)
 前項の規定により切替日における職務の級が公安職俸給表(一)の特二級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の級が公安職俸給表(一)の二級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
 切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日(附則第十項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)
10  施行日から平成十一年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
11  改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法又は第二条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
12  附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表 公安職俸給表(一)の特2級となる職員の号俸の切替表

旧号俸
新号俸



   附 則 (平成一一年七月七日法律第八三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(政令への委任)
第四条  前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年一一月二五日法律第一四一号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第六条第一項並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定並びに給与法別表第九を別表第十とし、別表第八の次に一表を加える改正規定、第三条の規定、第五条中国家公務員法等の一部を改正する法律第三条の改正規定(給与法別表第一から別表第八までに係る部分に限る。)並びに附則第七項から第十一項まで及び第十五項から第二十項までの規定 平成十二年一月一日
 第二条の規定及び第五条中国家公務員法等の一部を改正する法律第三条の改正規定(給与法別表第一から別表第八までに係る部分を除く。) 平成十二年四月一日
 第一条の規定(前項第一号に掲げる改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の給与法(附則第九項を除き、以下「改正後の給与法」という。)の規定及び第四条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第十三項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
 平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日(以下この項及び附則第六項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(附則第十二項を除き、以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において、一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号。附則第九項及び第十二項において「平成十年改正法」という。)附則第十一項から第十三項までの規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)
 施行日から平成十二年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替え)
 平成十二年一月一日(以下「特定切替日」という。)の前日において行政職俸給表(一)又は行政職俸給表(二)の適用を受けていた職員のうち、特定切替日において福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の特定切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第一の新級欄に定める職務の級とする。
(福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の号俸の切替え等)
 前項の規定により新級を決定される職員(附則第十項に規定する職員を除く。)の特定切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、旧級及び特定切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に応じて附則別表第二に定める号俸とする。
 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する特定切替日以降における最初の第一条の規定による改正後の給与法第八条第六項又は平成十年改正法附則第十一項から第十三項までの規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の最高号俸等の切替え等)
10  附則第七項の規定により新級を決定される職員のうち、特定切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の特定切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員のうち特定切替日前の異動者の号俸等の調整)
11  附則第七項の規定により新級を決定される職員のうち、特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の特定切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が特定切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
12  附則第三項から第五項まで及び第七項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法又は平成十年改正法附則第十一項から第十三項まで及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
13  改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法又は第四条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
14  附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表第一 福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表

俸給表 旧級 新級
行政職俸給表(一) 1級 1級
2級  
3級 2級
4級  
5級 3級
6級 4級
7級  
8級 5級
9級 6級
行政職俸給表(二) 1級 1級
2級  
3級 2級



附則別表第二 福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の号俸の切替表
イ 特定切替日の前日において行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸
  旧級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級
旧号俸                    
     
 
 
 
 
  10 10
  11 11
  12 12 10
  13 13 11
10   14 10 14 10 10 12 10 10
11   15 11 15 11 11 13 11 11
12   16 11 16 12 12 14 12 12
13   17 12 17 13 13 15 13 13
14   10 18 13 18 14 14 16 14 14
15   10 19 13 19 15 15 17 15 15
16     20 14 20 16 16 18 16 16
17     21 14 21 17 17 19 17 17
18     22 15 22 18 18 20 18  
19       15 23 19 18 21 19  
20       15 24 20 19 22 20  
21       16 25 21 20 23    
22       16 26 22 21      
23       16 27 23 22      
24       16 28 24        
25       17 29 25        
26       17 30          
27       17 31          
28       18            
29       18            
30       18            
31       18            



附則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年一一月二二日法律第一二二号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。
 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次項において「改正後の法」という。)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。
(給与の内払)
 改正後の法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

   附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二六号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、次項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定及び附則第三項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

   附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(処分、手続等に関する経過措置)
第四十二条  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第四十三条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置の政令への委任)
第四十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)
第三十八条  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年一一月二二日法律第一〇六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条並びに附則第七項、第九項及び第十項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等)
 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額(第一号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。
 一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)別表第一から別表第九までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額
 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第四項及び第五項において「任期付研究員法」という。)第六条第四項の規定による俸給月額
 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(附則第四項及び第五項において「任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法若しくは一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号)附則第十一項から第十三項まで、第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第五条の規定による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十四年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)
 平成十四年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与法(以下この項において「改正後の給与法」という。)第十九条の四第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法(第二号において「改正後の任期付研究員法」という。)第七条第二項又は第五条の規定による改正後の任期付職員法(同号において「改正後の任期付職員法」という。)第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条の八第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
 平成十四年十二月一日(期末手当等について改正後の給与法第十九条の四第一項後段、第十九条の八第一項後段又は第二十三条第七項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年四月一日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月一日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち俸給、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「俸給等」という。)の額の合計額
 継続在職期間について改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による俸給月額(継続在職期間において附則第二項各号に掲げる俸給月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事院規則で定める俸給月額)並びに改正後の給与法の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の俸給等の額の合計額
 平成十四年四月一日から基準日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者(以下この項において「防衛庁職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ防衛庁職員等との権衡を考慮して人事院規則で定める額を加えるものとする。
(平成十五年六月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する経過措置)
 平成十五年六月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する第二条の規定による改正後の給与法第十九条の四第二項及び第十九条の八第二項の規定の適用については、これらの規定中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、同法第十九条の四第二項第一号及び第十九条の八第二項第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同法第十九条の四第二項第二号及び第十九条の八第二項第二号中「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同法第十九条の四第二項第三号及び第十九条の八第二項第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同法第十九条の四第二項第四号及び第十九条の八第二項第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。
(人事院規則への委任)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (平成一五年一〇月一六日法律第一四一号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第七項の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等)
 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額(第一号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。
 一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)別表第一から別表第九までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額
 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第四項及び第五項において「任期付研究員法」という。)第六条第四項の規定による俸給月額
 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(附則第四項及び第五項において「任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法若しくは一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号)附則第十一項から第十三項まで、第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第五条の規定による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十五年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)
 平成十五年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第五条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条の八第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事院規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
 平成十五年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与法第十三条の三の規定による手当を含む。)、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則第十四項及び第十五項に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当並びに国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第三条第一項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の一・〇七を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
 平成十五年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額に百分の一・〇七を乗じて得た額
 平成十五年四月一日から同年十二月一日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該人事院規則で定める額の合計額」とする。
(調整手当に関する経過措置)
 第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の給与法第十一条の七の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る調整手当の支給に関する第二条の規定による改正後の給与法第十一条の七の規定の適用については、同条第一項中「場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は官署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「いい、人事院規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事院規則で定める割合とする」とあるのは「いう」と、「から二年を経過する」とあるのは「から三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同項中「当該異動等の日から一年を経過する」とあり、及び同項第一号中「同日以後一年を経過する日」とあるのは「平成十七年三月三十一日」と、同項第二号中「二年を経過する日」とあるのは「三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同条第二項中「場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた官署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「から二年を経過する」とあるのは「から三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同項第一号中「同日以後一年を経過する日」とあるのは「平成十七年三月三十一日」と、同項第二号中「二年を経過する日」とあるのは「三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十一号)附則第七項の規定により読み替えて適用される前二項」とする。
(人事院規則への委任)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (平成一六年一〇月二八日法律第一三六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(教育職俸給表の適用を受ける職員の職務の級の切替え)
 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の給与法」という。)の教育職俸給表(一)の適用を受けていた職員で施行日において同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この項及び附則第四項において「改正後の給与法」という。)の教育職俸給表(一)の適用を受けることとなるもの及び施行日の前日において改正前の給与法の教育職俸給表(四)の適用を受けていた職員で施行日において改正後の給与法の教育職俸給表(二)の適用を受けることとなるものの施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、施行日の前日においてこれらの者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表の新級欄に定める職務の級とする。
(教育職俸給表の適用を受ける職員の号俸の切替え等)
 前項の規定により新級を決定される職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の施行日における号俸(次項において「新号俸」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号俸(次項において「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する施行日以降における最初の改正後の給与法第八条第六項若しくは第八項ただし書又は一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号。附則第七項において「平成十年改正法」という。)附則第十二項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(教育職俸給表の適用を受ける職員の職務の級における最高の号俸を超える俸給月額の切替え等)
 附則第二項の規定により新級を決定される職員のうち、施行日の前日において旧級における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(改正前の任期付研究員法第六条第四項等の規定による俸給月額に関する経過措置)
 施行日の前日において第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(次項において「改正前の任期付研究員法」という。)第六条第四項又は第四条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(次項において「改正前の任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額を受けていた職員のうち、改正前の給与法の指定職俸給表十一号俸の額を超える俸給月額を受けていた職員の施行日以降における俸給月額は、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第六条第四項又は第四条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第三項の規定にかかわらず、施行日の前日において当該職員が受けていた俸給月額と同じ額とする。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
 附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法若しくは平成十年改正法附則第十一項若しくは第十二項、改正前の任期付研究員法又は改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(人事院規則への委任)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律(第二条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(寒冷地手当に関する経過措置)
 この項から附則第十八項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 改正前の寒冷地手当法 第二条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律をいう。
 改正後の寒冷地手当法 第二条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律をいう。
 旧寒冷地 この法律の施行の際における改正前の寒冷地手当法第一条に規定する寒冷地をいう。
 新寒冷地 改正後の寒冷地手当法別表に掲げる地域をいう。
 経過措置対象職員 平成十六年十月二十九日(以下「旧基準日」という。)から引き続き次に掲げる職員(常時勤務に服する職員に限り、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員を除く。)のいずれかに該当する職員をいう。
 旧寒冷地(新寒冷地に該当する地域を除く。)に在勤する職員(ハに掲げる職員を除く。)
 新寒冷地(旧寒冷地に該当する地域に限る。)に在勤する職員
 改正後の寒冷地手当法第一条第二号の規定に基づき総務大臣が定める官署(旧寒冷地に所在するものに限る。)に在勤する職員であって新寒冷地又は同号の規定に基づき総務大臣が定める区域に居住するもの
 基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の寒冷地手当法第二条第一項から第四項までの規定(この法律の施行の際における同条第二項及び第四項の規定に基づく総務大臣の定めを含む。以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第一項若しくは第二項の規定による加算額又は同条第四項の規定による基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。
 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の寒冷地手当法第二条第一項、第二項及び第四項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第一項若しくは第二項の規定による加算額又は同条第四項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
 みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の寒冷地手当法第一条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を五で除して得た額をいう。この場合においては、経過措置対象職員については、一般職の職員の給与に関する法律附則第六項の規定の適用は、ないものとする。
10  基準日(その属する月が平成十八年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き前項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、改正後の寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。
11  基準日(その属する月が平成十八年十一月から平成二十二年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第九項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を超えることとなるときは、改正後の寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から同表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。
平成十八年十一月から平成十九年三月まで 八千円
平成十九年十一月から平成二十年三月まで 一万四千円
平成二十年十一月から平成二十一年三月まで 二万円
平成二十一年十一月から平成二十二年三月まで 二万六千円

12  基準日(その属する月が平成二十一年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第九項第五号ロ又はハに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の寒冷地手当法第二条第一項又は第二項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成十六年十一月から平成十七年三月まで 六千円
平成十七年十一月から平成十八年三月まで 一万円
平成十八年十一月から平成十九年三月まで 一万四千円
平成十九年十一月から平成二十年三月まで 一万八千円
平成二十年十一月から平成二十一年三月まで 二万二千円

13  改正後の寒冷地手当法第二条第三項及び第四項の規定は、前三項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第三項中「、前二項」とあるのは「、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第十項から第十二項まで」と、同項第一号及び第二号中「前二項」とあるのは「平成十六年改正法附則第十項から第十二項まで」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「平成十六年改正法附則第十項から第十二項まで及び平成十六年改正法附則第十三項において読み替えて準用する前項」と、「第一項又は第二項」とあるのは「平成十六年改正法附則第十項から第十二項まで」と、同項第一号及び第二号中「前項各号」とあるのは「平成十六年改正法附則第十三項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。
14  附則第十項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、改正後の寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、総務大臣の定めるところにより、附則第十項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
15  検察官であった者又は一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項に規定する給与特例法適用職員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き同法の俸給表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第十項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、総務大臣の定めるところにより、附則第十項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
16  附則第十項から前項までの規定により寒冷地手当を支給する場合における改正後の寒冷地手当法第三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)附則第十項から第十五項まで」とする。
17  附則第十四項及び第十五項の規定に基づく総務大臣の定めは、人事院の勧告に基づくものでなければならない。
18  附則第九項から前項までの規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に規定する職員について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第九項第三号 第一条 第七条第一項及び第二項において準用する改正前の寒冷地手当法第一条
附則第九項第五号 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項又は第四十五条の二第一項
附則第九項第五号イ 在勤する職員 在勤する職員及び当該旧寒冷地に防衛庁長官の定める定係港を有する船舶に乗り組む職員
附則第九項第五号ロ 在勤する職員 在勤する職員及び当該新寒冷地に防衛大臣の定める定係港を有する船舶に乗り組む職員
附則第九項第五号ハ 第一条第二号 第五条において準用する改正後の寒冷地手当法第一条第二号
附則第九項第五号ハ、第十四項、第十五項及び前項 総務大臣 防衛大臣
附則第九項第六号及び第七号 第二条第一項 第七条第一項及び第二項において準用する改正前の寒冷地手当法第二条第一項
附則第九項第六号 総務大臣 内閣総理大臣
附則第九項第八号 寒冷地手当の額 寒冷地手当の額(自衛官にあっては、改正前の寒冷地手当法第七条第三項の規定に基づき内閣総理大臣が定める期間内の各月に分割して支給される寒冷地手当の額を合算した額)
附則第十項から第十二項まで、第十四項及び第十五項 第一条 第五条において準用する改正後の寒冷地手当法第一条
附則第十二項 第二条第一項 第五条において準用する改正後の寒冷地手当法第二条第一項
附則第十三項 第二条第三項 第五条において準用する改正後の寒冷地手当法第二条第三項(第二号を除く。)
附則第十項 附則第十八項において準用する平成十六年改正法附則第十項
同項第一号及び第二号中「前二項 同項第一号中「前二項
附則第十三項 附則第十八項において準用する平成十六年改正法附則第十三項
準用する前項各号 準用する前項第一号及び第三号」と、「同項各号」とあるのは「同項第一号及び第三号
附則第十五項 一般職の職員の給与に関する法律 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律
同法の 防衛庁の職員の給与等に関する法律第四条第一項及び第四項に規定する
附則第十六項 第三条第一項 第五条において準用する改正後の寒冷地手当法第三条第一項
)附則第十項 )附則第十八項において準用する同法附則第十項
前項 人事院の勧告に基づく 一般職の国家公務員との均衡を考慮した


附則別表 教育職俸給表の適用を受ける職員の職務の級の切替表

俸給表 旧級 新級
教育職俸給表(一) 2級 1級
3級 2級
4級 3級
5級 4級
教育職俸給表(四) 1級 1級
2級 2級
3級 3級



   附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十条  施行日の前日において旧公社の職員であった者であって引き続き施行日に第三十五条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この条において「新法」という。)に規定する俸給表の適用を受ける職員となったものに対する新法第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)附則第十五項の規定の適用については、その者は、新法第十一条の七第三項に規定する給与特例法適用職員等であった者とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第百十七条  この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一七年一一月七日法律第一一三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等)
第二条  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額(第一号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。
 一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)別表第一から別表第九までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額
 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下「任期付研究員法」という。)第六条第四項の規定による俸給月額
 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下「任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額

(施行日前の異動者の号俸等の調整)
第三条  施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)
第四条  前二条の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法若しくは一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号。附則第十条において「平成十年改正法」という。)附則第十一項から第十三項まで、第四条の規定による改正前の任期付研究員法又は第六条の規定による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成十七年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)
第五条  平成十七年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第四条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第六条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条の八第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項又は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事院規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
 平成十七年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則第十四項及び第十五項に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
 平成十七年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額に百分の〇・三六を乗じて得た額
 平成十七年四月一日から同年十二月一日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該人事院規則で定める額の合計額」とする。

(特定の職務の級の切替え)
第六条  平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、人事院の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え)
第七条  切替日の前日において給与法別表第一から別表第九までの俸給表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項及び次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号俸とする。
 前条後段の規定により新級を決定される職員(次条に規定する職員を除く。)の新号俸は、新級、旧号俸及び経過期間に応じて附則別表第三に定める号俸とする。
 切替日の前日において指定職俸給表の適用を受けていた職員の新号俸は、旧号俸に対応する附則別表第四の新号俸欄に定める号俸とする。

(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え)
第八条  切替日の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額は、人事院規則で定める。
 給与法別表第一から別表第九までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額
 任期付研究員法第六条第四項の規定による俸給月額
 任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額

(切替日前の異動者の号俸の調整)
第九条  切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)
第十条  附則第六条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第二条の規定による改正前の給与法、第五条の規定による改正前の任期付研究員法、第七条の規定による改正前の任期付職員法又は附則第十七条の規定による改正前の平成十年改正法附則第十一項から第十三項まで及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(俸給の切替えに伴う経過措置)
第十一条  切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第八十六号。第一号において「平成二十一年改正法」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(人事院規則で定める職員を除く。)には、平成二十六年三月三十一日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(給与法附則第八項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が給与法附則第八項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を俸給として支給する。
 平成二十一年改正法附則第三条第一項第一号に規定する減額改定対象職員(次号に掲げる職員を除く。) 百分の九十九・一
 指定職俸給表の適用を受ける職員 百分の九十九・九四
 前二号に掲げる職員以外の職員(医療職俸給表(一)又は任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員を除く。) 百分の九十九・三四
 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
 切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、俸給を支給する。

第十二条  前条の規定による俸給を支給される職員に関する給与法第十条第二項及び第十九条の四第五項(給与法第十九条の七第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与法第十条第二項中「調整前における俸給月額」とあるのは「調整前における俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「平成十七年改正法」という。)附則第十一条の規定による俸給の額との合計額」と、給与法第十九条の四第五項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給の額との合計額」とする。
 前条の規定による俸給を支給される職員に関する次に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給の額との合計額」とする。
 任期付研究員法第六条第五項
 任期付職員法第七条第四項

(平成二十二年三月三十一日までの間における給与法の適用に関する特例)
第十三条  平成二十二年三月三十一日までの間における次の表の上欄に掲げる給与法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第八条第六項 四号俸 三号俸
三号俸 二号俸
第八条第七項 四号俸 三号俸
三号俸 二号俸
二号俸 一号俸
第十一条の三第二項第一号 百分の十八 百分の十八を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第二号 百分の十五 百分の十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第三号 百分の十二 百分の十二を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第四号 百分の十 百分の十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第五号 百分の六 百分の六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第六号 百分の三 百分の三を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の五 百分の十五 百分の十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合

(地域手当に関する経過措置)
第十四条  第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の給与法第十一条の六の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る官署の移転に係る地域手当の支給に関する給与法第十一条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 第十一条の三第一項の人事院規則 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「平成十七年改正法」という。)第二条の規定による改正前の第十一条の三第一項の人事院規則
「地域手当支給官署 「調整手当支給官署
同条第二項各号に定める割合をいう。) 第十一条の三第二項各号に定める割合をいう。)
地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。以下 調整手当の支給割合(平成十七年改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号に定める割合をいう。以下
同条第一項 第十一条の三第一項
第一項第一号 地域手当支給官署 第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域に所在する官署又は同項の人事院規則で定める官署
第三項 地域手当支給官署 調整手当支給官署
地域手当の支給割合(同条第二項各号 調整手当の支給割合(平成十七年改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号
同条第一項 第十一条の三第一項

 第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の給与法第十一条の七の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び切替日の前日において第二条の規定による改正前の給与法第十一条の三若しくは第十一条の六の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する給与法第十一条の七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に在勤する 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「平成十七年改正法」という。)第二条の規定による改正前の第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署に在勤する
その在勤する地域、官署若しくは空港の区域 その在勤する地域若しくは官署
在勤していた地域、官署又は空港の区域 在勤していた地域又は官署
在勤していた地域、官署若しくは空港の区域 在勤していた地域若しくは官署
地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい 調整手当の支給割合(平成十七年改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号に定める割合をいい
第二項 前条第一項 平成十七年改正法第二条の規定による改正前の前条第一項
移転職員等 同項に規定する移転職員等

(非常勤職員の給与に関する経過措置)
第十五条  第二条の規定による改正前の給与法第二十二条第一項に定める職員で、同項の規定により支給される手当の額が勤務一日につき三万五千三百円を超え三万七千八百円以下であるものに対する給与法第二十二条第一項の規定の適用については、当該職員が離職するまでの間は、同項中「三万五千三百円」とあるのは、「三万七千八百円」とする。

(人事院規則への委任)
第十六条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表第一 職務の級の切替表(附則第六条関係)

俸給表 旧級 新級
行政職俸給表(一)
税務職俸給表
公安職俸給表(二)
1級 1級
2級
3級 2級
4級 3級
5級
6級 4級
7級 5級
8級 6級
9級 7級
10級 8級
11級 9級
10級
行政職俸給表(二) 3級 3級
4級
5級 4級
6級 5級
専門行政職俸給表 7級 7級
8級
公安職俸給表(一) 2級 2級
特2級
4級 4級
5級
6級 5級
7級 6級
8級 7級
9級 8級
10級 9級
11級 10級
11級
教育職俸給表(一)
医療職俸給表(一)
4級 4級
5級
研究職俸給表 5級 5級
6級



附則別表第二 旧級がこれに対応する附則別表第一の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号俸の切替表(附則第七条関係)
イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸


旧号俸 旧級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級
経過期間
3月未満    
3月以上6月未満    
6月以上9月未満    
9月以上12月未満    
12月以上    
3月未満 25
3月以上6月未満 26 10
6月以上9月未満 27 11
9月以上12月未満 28 12
12月以上 29 13
3月未満 29 13
3月以上6月未満 30 10 14
6月以上9月未満 31 11 15
9月以上12月未満 32 12 16
12月以上 33 13 17
3月未満 33 13 17
3月以上6月未満 10 34 14 10 18
6月以上9月未満 11 35 15 11 19
9月以上12月未満 12 36 16 12 20
12月以上 13 37 17 13 21
3月未満 13 37 17 13 21
3月以上6月未満 14 38 18 14 22 10
6月以上9月未満 15 39 19 15 23 11
9月以上12月未満 16 40 20 16 24 12
12月以上 17 41 21 17 25 13
3月未満 17 41 21 17 25 13
3月以上6月未満 18 42 22 18 26 14 10
6月以上9月未満 19 43 23 19 27 15 11
9月以上12月未満 20 44 24 20 28 16 12
12月以上 21 45 25 21 29 17 13
3月未満 21 45 25 21 29 17 13
3月以上6月未満 22 46 26 22 30 18 14 10
6月以上9月未満 23 47 27 23 31 19 15 11
9月以上12月未満 24 48 28 24 32 20 16 12
12月以上 25 49 29 25 33 21 17 13
3月未満 25 49 29 25 33 21 17 13
3月以上6月未満 26 50 30 26 34 22 18 14 10
6月以上9月未満 27 51 31 27 35 23 19 15 11
9月以上12月未満 28 52 32 28 36 24 20 16 12
12月以上 29 53 33 29 37 25 21 17 13
3月未満 29 53 33 29 37 25 21 17 13
3月以上6月未満 29 54 34 30 38 26 22 18 14 10
6月以上9月未満 30 55 35 31 39 27 23 19 15 11
9月以上12月未満 30 56 36 32 40 28 24 20 16 12
12月以上 31 57 37 33 41 29 25 21 17 13
10 3月未満 31 57 37 33 41 29 25 21 17 13
3月以上6月未満 31 58 38 34 42 30 26 22 18 14
6月以上9月未満 32 59 39 35 43 31 27 23 19 15
9月以上12月未満 32 60 40 36 44 32 28 24 20 16
12月以上 33 61 41 37 45 33 29 25 21 17
11 3月未満 33 61 41 37 45 33 29 25 21 17
3月以上6月未満 33 62 42 38 46 34 30 26 22 18
6月以上9月未満 33 63 43 39 47 35 31 27 23 19
9月以上12月未満 34 64 44 40 48 36 32 28 24 20
12月以上 34 65 45 41 49 37 33 29 25 21
12 3月未満 34 65 45 41 49 37 33 29 25 21
3月以上6月未満 34 66 46 42 50 38 34 30 26 22
6月以上9月未満 35 67 47 43 51 39 35 31 27 23
9月以上12月未満 35 68 48 44 52 40 36 32 28 24
12月以上 35 69 49 45 53 41 37 33 29 25
13 3月未満 35 69 49 45 53 41 37 33 29 25
3月以上6月未満 36 70 50 46 54 42 38 34 30 26
6月以上9月未満 36 71 51 47 55 43 39 35 31 27
9月以上12月未満 36 72 52 48 56 44 40 36 32 28
12月以上 37 73 53 49 57 45 41 37 33 29
14 3月未満 37 73 53 49 57 45 41 37 33 29
3月以上6月未満 37 74 54 49 58 46 42 38 34 30
6月以上9月未満 37 75 55 50 59 47 43 39 35 31
9月以上12月未満 37 76 56 50 60 48 44 40 36 32
12月以上 38 77 57 51 61 49 45 41 37 33
15 3月未満 38 77 57 51 61 49 45 41 37 33
3月以上6月未満 38 78 58 51 62 50 46 42 38 34
6月以上9月未満 38 79 59 52 63 51 47 43 39 35
9月以上12月未満 38 80 60 52 64 52 48 44 40 36
12月以上 39 81 61 53 65 53 49 45 41 37
16 3月未満 39 81 61 53 65 53 49 45 41  
3月以上6月未満 39 82 62 54 66 54 50 46 42  
6月以上9月未満 39 83 63 55 67 55 51 47 43  
9月以上12月未満 39 84 64 56 68 56 52 48 44  
12月以上 40 85 65 57 69 57 53 49 45  
17 3月未満   85 65 57 69 57 53 49 45  
3月以上6月未満   86 66 57 70 58 54 50 46  
6月以上9月未満   87 67 58 71 59 55 51 47  
9月以上12月未満   88 68 58 72 60 56 52 48  
12月以上   89 69 59 73 61 57 53 49  
18 3月未満   89 69 59 73 61 57 53 49  
3月以上6月未満   90 70 59 74 62 58 54 50  
6月以上9月未満   91 71 60 75 63 59 55 51  
9月以上12月未満   92 72 60 76 64 60 56 52  
12月以上   93 73 61 77 65 61 57 53  
19 3月未満   93 73 61 77 65 61 57    
3月以上6月未満   93 74 61 78 66 62 58    
6月以上9月未満   93 75 61 79 67 63 59    
9月以上12月未満   93 76 62 80 68 64 60    
12月以上   93 77 62 81 69 65 61    
20 3月未満     77 62 81 69 65 61    
3月以上6月未満     78 62 82 70 66 62    
6月以上9月未満     79 63 83 71 67 63    
9月以上12月未満     80 63 84 72 68 64    
12月以上     81 63 85 73 69 65    
21 3月未満     81 63 85 73 69 65    
3月以上6月未満     82 64 86 74 70 66    
6月以上9月未満     83 64 87 75 71 67    
9月以上12月未満     84 64 88 76 72 68    
12月以上     85 65 89 77 73 69    
22 3月未満     85 65 89 77 73      
3月以上6月未満     86 65 90 78 74      
6月以上9月未満     87 66 91 79 75      
9月以上12月未満     88 66 92 80 76      
12月以上     89 67 93 81 77      
23 3月未満     89 67 93 81        
3月以上6月未満     90 67 94 82        
6月以上9月未満     91 68 95 83        
9月以上12月未満     92 68 96 84        
12月以上     93 69 97 85        
24 3月未満     93 69 97 85        
3月以上6月未満     94 70 98 86        
6月以上9月未満     95 71 99 87        
9月以上12月未満     96 72 100 88        
12月以上     97 73 101 89        
25 3月未満     97 73 101          
3月以上6月未満     98 73 102          
6月以上9月未満     99 74 103          
9月以上12月未満     100 74 104          
12月以上     101 75 105          
26 3月未満     101 75 105          
3月以上6月未満     102 75 106          
6月以上9月未満     103 76 107          
9月以上12月未満     104 76 108          
12月以上     105 77 109          
27 3月未満     105 77            
3月以上6月未満     106 78            
6月以上9月未満     107 79            
9月以上12月未満     108 80            
12月以上     109 81            
28 3月未満     109 81            
3月以上6月未満     110 82            
6月以上9月未満     111 83            
9月以上12月未満     112 84            
12月以上     113 85            
29 3月未満     113              
3月以上6月未満     114              
6月以上9月未満     115              
9月以上12月未満     116              
12月以上     117              
30 3月未満     117              
3月以上6月未満     118              
6月以上9月未満     119              
9月以上12月未満     120              
12月以上     121              
31 3月未満     121              
3月以上6月未満     122              
6月以上9月未満     123              
9月以上12月未満     124              
12月以上     125              
32 3月未満     125              
3月以上6月未満     125              
6月以上9月未満     125              
9月以上12月未満     125              
12月以上     125              



ロ 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸 旧級 1級 2級 3級 4級 5級 6級
経過期間
3月未満  
3月以上6月未満  
6月以上9月未満  
9月以上12月未満  
12月以上  
3月未満
3月以上6月未満 10
6月以上9月未満 11
9月以上12月未満 12
12月以上 13
3月未満 13
3月以上6月未満 14
6月以上9月未満 15
9月以上12月未満 16
12月以上 17
3月未満 17
3月以上6月未満 10 10 18
6月以上9月未満 11 11 19
9月以上12月未満 12 12 20
12月以上 13 13 21
3月未満 13 13 21
3月以上6月未満 14 14 10 22
6月以上9月未満 15 15 11 23
9月以上12月未満 16 16 12 24
12月以上 17 17 13 25
3月未満 17 17 13 25
3月以上6月未満 18 18 14 26
6月以上9月未満 19 19 15 27
9月以上12月未満 20 20 16 28
12月以上 21 21 17 29
3月未満 21 21 17 29
3月以上6月未満 22 22 18 30 10
6月以上9月未満 23 23 19 31 11
9月以上12月未満 24 24 20 32 12
12月以上 25 25 21 33 13
3月未満 25 25 21 33 13
3月以上6月未満 26 26 22 34 14 10
6月以上9月未満 27 27 23 35 15 11
9月以上12月未満 28 28 24 36 16 12
12月以上 29 29 25 37 17 13
3月未満 29 29 25 37 17 13
3月以上6月未満 30 30 26 38 18 14
6月以上9月未満 31 31 27 39 19 15
9月以上12月未満 32 32 28 40 20 16
12月以上 33 33 29 41 21 17
10 3月未満 33 33 29 41 21 17
3月以上6月未満 34 34 30 42 22 18
6月以上9月未満 35 35 31 43 23 19
9月以上12月未満 36 36 32 44 24 20
12月以上 37 37 33 45 25 21
11 3月未満 37 37 33 45 25 21
3月以上6月未満 38 38 34 46 26 22
6月以上9月未満 39 39 35 47 27 23
9月以上12月未満 40 40 36 48 28 24
12月以上 41 41 37 49 29 25
12 3月未満 41 41 37 49 29 25
3月以上6月未満 42 42 38 50 30 26
6月以上9月未満 43 43 39 51 31 27
9月以上12月未満 44 44 40 52 32 28
12月以上 45 45 41 53 33 29
13 3月未満 45 45 41 53 33 29
3月以上6月未満 46 46 42 54 34 30
6月以上9月未満 47 47 43 55 35 31
9月以上12月未満 48 48 44 56 36 32
12月以上 49 49 45 57 37 33
14 3月未満 49 49 45 57 37 33
3月以上6月未満 50 50 46 58 38 34
6月以上9月未満 51 51 47 59 39 35
9月以上12月未満 52 52 48 60 40 36
12月以上 53 53 49 61 41 37
15 3月未満 53 53 49 61 41 37
3月以上6月未満 54 54 50 62 42 38
6月以上9月未満 55 55 51 63 43 39
9月以上12月未満 56 56 52 64 44 40
12月以上 57 57 53 65 45 41
16 3月未満 57 57 53 65 45 41
3月以上6月未満 58 58 54 66 46 42
6月以上9月未満 59 59 55 67 47 43
9月以上12月未満 60 60 56 68 48 44
12月以上 61 61 57 69 49 45
17 3月未満 61 61 57 69 49 45
3月以上6月未満 62 62 58 70 50 46
6月以上9月未満 63 63 59 71 51 47
9月以上12月未満 64 64 60 72 52 48
12月以上 65 65 61 73 53 49
18 3月未満 65 65 61 73 53 49
3月以上6月未満 66 66 62 74 54 50
6月以上9月未満 67 67 63 75 55 51
9月以上12月未満 68 68 64 76 56 52
12月以上 69 69 65 77 57 53
19 3月未満 69 69 65 77 57 53
3月以上6月未満 70 70 65 78 58 54
6月以上9月未満 71 71 66 79 59 55
9月以上12月未満 72 72 66 80 60 56
12月以上 73 73 67 81 61 57
20 3月未満 73 73 67 81 61 57
3月以上6月未満 74 74 67 82 62 58
6月以上9月未満 75 75 68 83 63 59
9月以上12月未満 76 76 68 84 64 60
12月以上 77 77 69 85 65 61
21 3月未満 77 77 69 85 65 61
3月以上6月未満 78 78 70 86 66 62
6月以上9月未満 79 79 71 87 67 63
9月以上12月未満 80 80 72 88 68 64
12月以上 81 81 73 89 69 65
22 3月未満 81 81 73 89 69 65
3月以上6月未満 82 82 73 90 70 66
6月以上9月未満 83 83 74 91 71 67
9月以上12月未満 84 84 74 92 72 68
12月以上 85 85 75 93 73 69
23 3月未満 85 85 75 93 73 69
3月以上6月未満 86 86 75 94 74 69
6月以上9月未満 87 87 76 95 75 69
9月以上12月未満 88 88 76 96 76 69
12月以上 89 89 77 97 77 69
24 3月未満 89 89 77 97 77  
3月以上6月未満 90 90 77 98 78  
6月以上9月未満 91 91 78 99 79  
9月以上12月未満 92 92 78 100 80  
12月以上 93 93 79 101 81  
25 3月未満 93 93 79 101 81  
3月以上6月未満 94 94 79 102 82  
6月以上9月未満 95 95 80 103 83  
9月以上12月未満 96 96 80 104 84  
12月以上 97 97 81 105 85  
26 3月未満 97 97 81 105 85  
3月以上6月未満 98 98 82 106 86  
6月以上9月未満 99 99 83 107 87  
9月以上12月未満 100 100 84 108 88  
12月以上 101 101 85 109 89  
27 3月未満 101 101 85 109 89  
3月以上6月未満 102 102 85 110 90  
6月以上9月未満 103 103 86 111 91  
9月以上12月未満 104 104 86 112 92  
12月以上 105 105 87 113 93  
28 3月未満 105 105 87 113    
3月以上6月未満 106 106 87 114    
6月以上9月未満 107 107 88 115    
9月以上12月未満 108 108 88 116    
12月以上 109 109 89 117    
29 3月未満 109 109 89 117    
3月以上6月未満 110 110 90 118    
6月以上9月未満 111 111 91 119    
9月以上12月未満 112 112 92 120    
12月以上 113 113 93 121    
30 3月未満 113 113 93 121    
3月以上6月未満 114 114 93 122    
6月以上9月未満 115 115 94 123    
9月以上12月未満 116 116 94 124    
12月以上 117 117 95 125    
31 3月未満 117 117 95 125    
3月以上6月未満 118 118 95 126    
6月以上9月未満 119 119 96 127    
9月以上12月未満 120 120 96 128    
12月以上 121 121 97 129    
32 3月未満 121 121        
3月以上6月未満 121 122        
6月以上9月未満 121 123        
9月以上12月未満 121 124        
12月以上 121 125        
33 3月未満   125        
3月以上6月未満   126        
6月以上9月未満   127        
9月以上12月未満   128        
12月以上   129        



ハ 専門行政職俸給表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸 旧級 1級 2級 3級 4級 5級 6級
経過期間
3月未満  
3月以上6月未満  
6月以上9月未満  
9月以上12月未満  
12月以上  
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満 10 10
6月以上9月未満 11 11
9月以上12月未満 12 12
12月以上 13 13
3月未満 13 13
3月以上6月未満 14 14 10
6月以上9月未満 15 15 11
9月以上12月未満 16 16 12
12月以上 17 17 13
3月未満 17 17 13
3月以上6月未満 18 18 14 10
6月以上9月未満 19 19 15 11
9月以上12月未満 20 20 16 12
12月以上 21 21 17 13
3月未満 21 21 17 13
3月以上6月未満 22 22 18 14
6月以上9月未満 23 23 19 15
9月以上12月未満 24 24 20 16
12月以上 25 25 21 17
3月未満 25 25 21 17
3月以上6月未満 26 26 22 18 10
6月以上9月未満 27 27 23 19 11
9月以上12月未満 28 28 24 20 12
12月以上 29 29 25 21 13
3月未満 29 29 25 21 13
3月以上6月未満 30 30 26 22 14 10
6月以上9月未満 31 31 27 23 15 11
9月以上12月未満 32 32 28 24 16 12
12月以上 33 33 29 25 17 13
10 3月未満 33 33 29 25 17 13
3月以上6月未満 34 34 30 26 18 14
6月以上9月未満 35 35 31 27 19 15
9月以上12月未満 36 36 32 28 20 16
12月以上 37 37 33 29 21 17
11 3月未満 37 37 33 29 21 17
3月以上6月未満 38 38 34 30 22 18
6月以上9月未満 39 39 35 31 23 19
9月以上12月未満 40 40 36 32 24 20
12月以上 41 41 37 33 25 21
12 3月未満 41 41 37 33 25 21
3月以上6月未満 42 42 38 34 26 22
6月以上9月未満 43 43 39 35 27 23
9月以上12月未満 44 44 40 36 28 24
12月以上 45 45 41 37 29 25
13 3月未満 45 45 41 37 29 25
3月以上6月未満 46 46 42 38 30 26
6月以上9月未満 47 47 43 39 31 27
9月以上12月未満 48 48 44 40 32 28
12月以上 49 49 45 41 33 29
14 3月未満 49 49 45 41 33 29
3月以上6月未満 50 50 46 42 34 30
6月以上9月未満 51 51 47 43 35 31
9月以上12月未満 52 52 48 44 36 32
12月以上 53 53 49 45 37 33
15 3月未満 53 53 49 45 37 33
3月以上6月未満 54 54 50 46 38 34
6月以上9月未満 55 55 51 47 39 35
9月以上12月未満 56 56 52 48 40 36
12月以上 57 57 53 49 41 37
16 3月未満 57 57 53 49 41  
3月以上6月未満 58 58 54 50 42  
6月以上9月未満 59 59 55 51 43  
9月以上12月未満 60 60 56 52 44  
12月以上 61 61 57 53 45  
17 3月未満 61 61 57 53 45  
3月以上6月未満 62 62 58 54 46  
6月以上9月未満 63 63 59 55 47  
9月以上12月未満 64 64 60 56 48  
12月以上 65 65 61 57 49  
18 3月未満 65 65 61 57 49  
3月以上6月未満 66 66 62 58 50  
6月以上9月未満 67 67 63 59 51  
9月以上12月未満 68 68 64 60 52  
12月以上 69 69 65 61 53  
19 3月未満 69 69 65 61    
3月以上6月未満 70 70 66 62    
6月以上9月未満 71 71 67 63    
9月以上12月未満 72 72 68 64    
12月以上 73 73 69 65    
20 3月未満 73 73 69 65    
3月以上6月未満 74 74 70 66    
6月以上9月未満 75 75 71 67    
9月以上12月未満 76 76 72 68    
12月以上 77 77 73 69    
21 3月未満 77 77 73      
3月以上6月未満 78 78 74      
6月以上9月未満 79 79 75      
9月以上12月未満 80 80 76      
12月以上 81 81 77      
22 3月未満 81 81 77      
3月以上6月未満 82 81 78      
6月以上9月未満 83 81 79      
9月以上12月未満 84 81 80      
12月以上 85 81 81      
23 3月未満 85          
3月以上6月未満 86          
6月以上9月未満 87          
9月以上12月未満 88          
12月以上 89          
24 3月未満 89          
3月以上6月未満 90          
6月以上9月未満 91          
9月以上12月未満 92          
12月以上 93          
25 3月未満 93          
3月以上6月未満 93          
6月以上9月未満 93          
9月以上12月未満 93          
12月以上 93          



ニ 税務職俸給表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸 旧級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級
経過期間
3月未満    
3月以上6月未満    
6月以上9月未満    
9月以上12月未満    
12月以上    
3月未満 21
3月以上6月未満 22 10
6月以上9月未満 23 11
9月以上12月未満 24 12
12月以上 25 13
3月未満 25 13
3月以上6月未満 26 10 14
6月以上9月未満 27 11 15
9月以上12月未満 28 12 16
12月以上 29 13 17
3月未満 29 13 17
3月以上6月未満 10 30 14 10 18
6月以上9月未満 11 31 15 11 19
9月以上12月未満 12 32 16 12 20
12月以上 13 33 17 13 21
3月未満 13 33 17 13 21
3月以上6月未満 14 34 18 14 22 10
6月以上9月未満 15 35 19 15 23 11
9月以上12月未満 16 36 20 16 24 12
12月以上 17 37 21 17 25 13
3月未満 17 37 21 17 25 13
3月以上6月未満 18 38 22 18 26 14 10
6月以上9月未満 19 39 23 19 27 15 11
9月以上12月未満 20 40 24 20 28 16 12
12月以上 21 41 25 21 29 17 13
3月未満 21 41 25 21 29 17 13
3月以上6月未満 22 42 26 22 30 18 14 10
6月以上9月未満 23 43 27 23 31 19 15 11
9月以上12月未満 24 44 28 24 32 20 16 12
12月以上 25 45 29 25 33 21 17 13
3月未満 25 45 29 25 33 21 17 13
3月以上6月未満 25 46 30 26 34 22 18 14 10
6月以上9月未満 25 47 31 27 35 23 19 15 11
9月以上12月未満 26 48 32 28 36 24 20 16 12
12月以上 26 49 33 29 37 25 21 17 13
3月未満 26 49 33 29 37 25 21 17 13
3月以上6月未満 26 50 34 30 38 26 22 18 14 10
6月以上9月未満 27 51 35 31 39 27 23 19 15 11
9月以上12月未満 27 52 36 32 40 28 24 20 16 12
12月以上 27 53 37 33 41 29 25 21 17 13
10 3月未満 27 53 37 33 41 29 25 21 17 13
3月以上6月未満 28 54 38 34 42 30 26 22 18 14
6月以上9月未満 28 55 39 35 43 31 27 23 19 15
9月以上12月未満 28 56 40 36 44 32 28 24 20 16
12月以上 29 57 41 37 45 33 29 25 21 17
11 3月未満 29 57 41 37 45 33 29 25 21 17
3月以上6月未満 29 58 42 38 46 34 30 26 22 18
6月以上9月未満 29 59 43 39 47 35 31 27 23 19
9月以上12月未満 29 60 44 40 48 36 32 28 24 20
12月以上 29 61 45 41 49 37 33 29 25 21
12 3月未満 29 61 45 41 49 37 33 29 25 21
3月以上6月未満 30 62 46 41 50 38 34 30 26 22
6月以上9月未満 30 63 47 42 51 39 35 31 27 23
9月以上12月未満 30 64 48 42 52 40 36 32 28 24
12月以上 30 65 49 43 53 41 37 33 29 25
13 3月未満 30 65 49 43 53 41 37 33 29 25
3月以上6月未満 30 66 50 43 54 42 38 34 30 26
6月以上9月未満 31 67 51 44 55 43 39 35 31 27
9月以上12月未満 31 68 52 44 56 44 40 36 32 28
12月以上 31 69 53 45 57 45 41 37 33 29
14 3月未満 31 69 53 45 57 45 41 37 33 29
3月以上6月未満 31 70 54 46 58 46 42 38 34 30
6月以上9月未満 31 71 55 47 59 47 43 39 35 31
9月以上12月未満 32 72 56 48 60 48 44 40 36 32
12月以上 32 73 57 49 61 49 45 41 37 33
15 3月未満   73 57 49 61 49 45 41 37 33
3月以上6月未満   73 58 49 62 50 46 42 38 34
6月以上9月未満   73 59 50 63 51 47 43 39 35
9月以上12月未満   73 60 50 64 52 48 44 40 36
12月以上   73 61 51 65 53 49 45 41 37
16 3月未満     61 51 65 53 49 45 41  
3月以上6月未満     62 51 66 54 50 46 42  
6月以上9月未満     63 52 67 55 51 47 43  
9月以上12月未満     64 52 68 56 52 48 44  
12月以上     65 53 69 57 53 49 45  
17 3月未満     65 53 69 57 53 49 45  
3月以上6月未満     65 53 70 58 54 50 46  
6月以上9月未満     65 53 71 59 55 51 47  
9月以上12月未満     65 54 72 60 56 52 48  
12月以上     65 54 73 61 57 53 49  
18 3月未満       54 73 61 57 53 49  
3月以上6月未満       54 74 62 58 54 50  
6月以上9月未満       55 75 63 59 55 51  
9月以上12月未満       55 76 64 60 56 52  
12月以上       55 77 65 61 57 53  
19 3月未満       55 77 65 61 57    
3月以上6月未満       56 78 66 62 58    
6月以上9月未満       56 79 67 63 59    
9月以上12月未満       56 80 68 64 60    
12月以上       57 81 69 65 61    
20 3月未満       57 81 69 65 61    
3月以上6月未満       57 82 70 66 62    
6月以上9月未満       58 83 71 67 63    
9月以上12月未満       58 84 72 68 64    
12月以上       59 85 73 69 65    
21 3月未満       59 85 73 69 65    
3月以上6月未満       59 85 74 70 66    
6月以上9月未満       60 85 75 71 67    
9月以上12月未満       60 85 76 72 68    
12月以上       61 85 77 73 69    
22 3月未満       61   77 73      
3月以上6月未満       61   78 74      
6月以上9月未満       61   79 75      
9月以上12月未満       62   80 76      
12月以上       62   81 77      
23 3月未満       62   81        
3月以上6月未満       62   82        
6月以上9月未満       63   83        
9月以上12月未満       63   84        
12月以上       63   85        
24 3月未満           85        
3月以上6月未満           86        
6月以上9月未満           87        
9月以上12月未満           88        
12月以上           89        



ホ 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸 旧級 1級 2級 特2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級
経過期間
3月未満         13
3月以上6月未満         14
6月以上9月未満         15
9月以上12月未満         16
12月以上         17
3月未満 17
3月以上6月未満 18
6月以上9月未満 19
9月以上12月未満 20
12月以上 21
3月未満 21
3月以上6月未満 10 22
6月以上9月未満 11 23
9月以上12月未満 12 24
12月以上 13 25
3月未満 13 25
3月以上6月未満 10 10 14 10 10 26
6月以上9月未満 11 11 15 11 11 27
9月以上12月未満 12 12 16 12 12 28
12月以上 13 13 17 13 13 29
3月未満 13 13 17 13 13 29
3月以上6月未満 14 14 18 14 14 30 10
6月以上9月未満 15 15 19 15 15 31 11
9月以上12月未満 16 16 20 16 16 32 12
12月以上 17 17 21 17 17 33 13
3月未満 17 17 21 17 17 33 13
3月以上6月未満 18 18 22 18 18 34 14 10
6月以上9月未満 19 19 23 19 19 35 15 11
9月以上12月未満 20 20 24 20 20 36 16 12
12月以上 21 21 25 21 21 37 17 13
3月未満 21 21 25 21 21 37 17 13
3月以上6月未満 22 22 26 22 22 38 18 14 10
6月以上9月未満 23 23 27 23 23 39 19 15 11
9月以上12月未満 24 24 28 24 24 40 20 16 12
12月以上 25 25 29 25 25 41 21 17 13
3月未満 25 25 29 25 25 41 21 17 13
3月以上6月未満 26 26 30 26 26 42 22 18 14 10
6月以上9月未満 27 27 31 27 27 43 23 19 15 11
9月以上12月未満 28 28 32 28 28 44 24 20 16 12
12月以上 29 29 33 29 29 45 25 21 17 13
3月未満 29 29 33 29 29 45 25 21 17 13
3月以上6月未満 30 30 34 30 30 46 26 22 18 14 10
6月以上9月未満 31 31 35 31 31 47 27 23 19 15 11
9月以上12月未満 32 32 36 32 32 48 28 24 20 16 12
12月以上 33 33 37 33 33 49 29 25 21 17 13
10 3月未満 33 33 37 33 33 49 29 25 21 17 13
3月以上6月未満 34 34 38 34 34 50 30 26 22 18 14
6月以上9月未満 35 35 39 35 35 51 31 27 23 19 15
9月以上12月未満 36 36 40 36 36 52 32 28 24 20 16
12月以上 37 37 41 37 37 53 33 29 25 21 17
11 3月未満 37 37 41 37 37 53 33 29 25 21 17
3月以上6月未満 38 38 42 38 38 54 34 30 26 22 18
6月以上9月未満 39 39 43 39 39 55 35 31 27 23 19
9月以上12月未満 40 40 44 40 40 56 36 32 28 24 20
12月以上 41 41 45 41 41 57 37 33 29 25 21
12 3月未満 41 41 45 41 41 57 37 33 29 25 21
3月以上6月未満 42 42 46 42 42 58 38 34 30 26 22
6月以上9月未満 43 43 47 43 43 59 39 35 31 27 23
9月以上12月未満 44 44 48 44 44 60 40 36 32 28 24
12月以上 45 45 49 45 45 61 41 37 33 29 25
13 3月未満 45 45 49 45 45 61 41 37 33 29 25
3月以上6月未満 46 46 50 46 46 62 42 38 34 30 26
6月以上9月未満 47 47 51 47 47 63 43 39 35 31 27
9月以上12月未満 48 48 52 48 48 64 44 40 36 32 28
12月以上 49 49 53 49 49 65 45 41 37 33 29
14 3月未満 49 49 53 49 49 65 45 41 37 33 29
3月以上6月未満 50 50 54 50 50 66 46 42 38 34 30
6月以上9月未満 51 51 55 51 51 67 47 43 39 35 31
9月以上12月未満 52 52 56 52 52 68 48 44 40 36 32
12月以上 53 53 57 53 53 69 49 45 41 37 33
15 3月未満 53 53 57 53 53 69 49 45 41 37 33
3月以上6月未満 54 54 58 54 54 70 50 46 42 38 34
6月以上9月未満 55 55 59 55 55 71 51 47 43 39 35
9月以上12月未満 56 56 60 56 56 72 52 48 44 40 36
12月以上 57 57 61 57 57 73 53 49 45 41 37
16 3月未満 57 57 61 57 57 73 53 49 45 41  
3月以上6月未満 58 58 62 58 58 74 54 50 46 42  
6月以上9月未満 59 59 63 59 59 75 55 51 47 43  
9月以上12月未満 60 60 64 60 60 76 56 52 48 44  
12月以上 61 61 65 61 61 77 57 53 49 45  
17 3月未満 61 61 65 61 61 77 57 53 49 45  
3月以上6月未満 62 62 66 62 62 78 58 54 50 46  
6月以上9月未満 63 63 67 63 63 79 59 55 51 47  
9月以上12月未満 64 64 68 64 64 80 60 56 52 48  
12月以上 65 65 69 65 65 81 61 57 53 49  
18 3月未満 65 65 69 65 65 81 61 57 53 49  
3月以上6月未満 66 66 70 66 66 82 62 58 54 50  
6月以上9月未満 67 67 71 67 67 83 63 59 55 51  
9月以上12月未満 68 68 72 68 68 84 64 60 56 52  
12月以上 69 69 73 69 69 85 65 61 57 53  
19 3月未満 69 69 73 69 69 85 65 61 57    
3月以上6月未満 70 70 74 70 70 86 66 62 58    
6月以上9月未満 71 71 75 71 71 87 67 63 59    
9月以上12月未満 72 72 76 72 72 88 68 64 60    
12月以上 73 73 77 73 73 89 69 65 61    
20 3月未満 73 73 77 73 73 89 69 65 61    
3月以上6月未満 74 74 78 74 74 90 70 66 62    
6月以上9月未満 75 75 79 75 75 91 71 67 63    
9月以上12月未満 76 76 80 76 76 92 72 68 64    
12月以上 77 77 81 77 77 93 73 69 65    
21 3月未満 77 77 81 77 77 93 73 69 65    
3月以上6月未満 78 78 82 78 77 94 74 70 66    
6月以上9月未満 79 79 83 79 78 95 75 71 67    
9月以上12月未満 80 80 84 80 78 96 76 72 68    
12月以上 81 81 85 81 79 97 77 73 69    
22 3月未満 81 81 85 81 79 97 77 73      
3月以上6月未満 82 82 86 82 79 98 78 74      
6月以上9月未満 83 83 87 83 80 99 79 75      
9月以上12月未満 84 84 88 84 80 100 80 76      
12月以上 85 85 89 85 81 101 81 77      
23 3月未満 85 85 89 85 81 101 81        
3月以上6月未満 86 86 90 86 82 102 82        
6月以上9月未満 87 87 91 87 83 103 83        
9月以上12月未満 88 88 92 88 84 104 84        
12月以上 89 89 93 89 85 105 85        
24 3月未満 89 89 93 89 85 105 85        
3月以上6月未満 90 90 94 90 86 106 86        
6月以上9月未満 91 91 95 91 87 107 87        
9月以上12月未満 92 92 96 92 88 108 88        
12月以上 93 93 97 93 89 109 89        
25 3月未満 93 93 97 93 89 109          
3月以上6月未満 94 94 98 94 90 110          
6月以上9月未満 95 95 99 95 91 111          
9月以上12月未満 96 96 100 96 92 112          
12月以上 97 97 101 97 93 113          
26 3月未満 97 97 101 97 93 113          
3月以上6月未満 98 98 102 98 94 114          
6月以上9月未満 99 99 103 99 95 115          
9月以上12月未満 100 100 104 100 96 116          
12月以上 101 101 105 101 97 117          
27 3月未満 101 101 105 101 97            
3月以上6月未満 102 101 106 102 98            
6月以上9月未満 103 102 107 103 99            
9月以上12月未満 104 102 108 104 100            
12月以上 105 103 109 105 101            
28 3月未満 105 103 109 105 101            
3月以上6月未満 106 103 110 106 102            
6月以上9月未満 107 104 111 107 103            
9月以上12月未満 108 104 112 108 104            
12月以上 109 105 113 109 105            
29 3月未満 109 105 113 109 105            
3月以上6月未満 110 106 114 110 105            
6月以上9月未満 111 107 115 111 106            
9月以上12月未満 112 108 116 112 106            
12月以上 113 109 117 113 107            
30 3月未満 113 109 117 113 107            
3月以上6月未満 114 110 118 114 107            
6月以上9月未満 115 111 119 115 108            
9月以上12月未満 116 112 120 116 108            
12月以上 117 113 121 117 109            
31 3月未満 117 113 121 117              
3月以上6月未満 118 113 122 118              
6月以上9月未満 119 114 123 119              
9月以上12月未満 120 114 124 120              
12月以上 121 115 125 121              
32 3月未満 121 115 125 121              
3月以上6月未満 122 115 126 122              
6月以上9月未満 123 116 127 123              
9月以上12月未満 124 116 128 124              
12月以上 125 117 129 125              
33 3月未満 125 117 129 125              
3月以上6月未満 125 117 130 126              
6月以上9月未満 125 118 131 127              
9月以上12月未満 125 118 132 128              
12月以上 125 119 133 129              
34 3月未満   119 133 129              
3月以上6月未満   119 134 130              
6月以上9月未満   120 135 131              
9月以上12月未満   120 136 132              
12月以上   121 137 133              
35 3月未満   121 137 133              
3月以上6月未満   122 138 134              
6月以上9月未満   123 139 135              
9月以上12月未満   124 140 136              
12月以上   125 141 137              
36 3月未満   125 141                
3月以上6月未満   126 142                
6月以上9月未満   127 143                
9月以上12月未満   128 144                
12月以上   129 145                
37 3月未満     145                
3月以上6月未満     145                
6月以上9月未満     145                
9月以上12月未満     145                
12月以上     145                



ヘ 公安職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸 旧級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級
経過期間
3月未満    
3月以上6月未満    
6月以上9月未満    
9月以上12月未満    
12月以上    
3月未満 21
3月以上6月未満 22 10
6月以上9月未満 23 11
9月以上12月未満 24 12
12月以上 25 13
3月未満 25 13
3月以上6月未満 26 10 14
6月以上9月未満 27 11 15
9月以上12月未満 28 12 16
12月以上 29 13 17
3月未満 29 13 17
3月以上6月未満 10 30 14 10 18
6月以上9月未満 11 31 15 11 19
9月以上12月未満 12 32 16 12 20
12月以上 13 33 17 13 21
3月未満 13 33 17 13 21
3月以上6月未満 14 34 18 14 22 10
6月以上9月未満 15 35 19 15 23 11
9月以上12月未満 16 36 20 16 24 12
12月以上 17 37 21 17 25 13
3月未満 17 37 21 17 25 13
3月以上6月未満 18 38 22 18 26 14 10
6月以上9月未満 19 39 23 19 27 15 11
9月以上12月未満 20 40 24 20 28 16 12
12月以上 21 41 25 21 29 17 13
3月未満 21 41 25 21 29 17 13
3月以上6月未満 22 42 26 22 30 18 14 10
6月以上9月未満 23 43 27 23 31 19 15 11
9月以上12月未満 24 44 28 24 32 20 16 12
12月以上 25 45 29 25 33 21 17 13
3月未満 25 45 29 25 33 21 17 13
3月以上6月未満 25 46 30 26 34 22 18 14 10
6月以上9月未満 26 47 31 27 35 23 19 15 11
9月以上12月未満 26 48 32 28 36 24 20 16 12
12月以上 27 49 33 29 37 25 21 17 13
3月未満 27 49 33 29 37 25 21 17 13
3月以上6月未満 27 50 34 30 38 26 22 18 14 10
6月以上9月未満 28 51 35 31 39 27 23 19 15 11
9月以上12月未満 28 52 36 32 40 28 24 20 16 12
12月以上 29 53 37 33 41 29 25 21 17 13
10 3月未満 29 53 37 33 41 29 25 21 17 13
3月以上6月未満 29 54 38 34 42 30 26 22 18 14
6月以上9月未満 30 55 39 35 43 31 27 23 19 15
9月以上12月未満 30 56 40 36 44 32 28 24 20 16
12月以上 31 57 41 37 45 33 29 25 21 17
11 3月未満 31 57 41 37 45 33 29 25 21 17
3月以上6月未満 31 58 42 38 46 34 30 26 22 18
6月以上9月未満 32 59 43 39 47 35 31 27 23 19
9月以上12月未満 32 60 44 40 48 36 32 28 24 20
12月以上 33 61 45 41 49 37 33 29 25 21
12 3月未満 33 61 45 41 49 37 33 29 25 21
3月以上6月未満 33 62 46 42 50 38 34 30 26 22
6月以上9月未満 34 63 47 43 51 39 35 31 27 23
9月以上12月未満 34 64 48 44 52 40 36 32 28 24
12月以上 35 65 49 45 53 41 37 33 29 25
13 3月未満 35 65 49 45 53 41 37 33 29 25
3月以上6月未満 35 66 50 45 54 42 38 34 30 26
6月以上9月未満 36 67 51 46 55 43 39 35 31 27
9月以上12月未満 36 68 52 46 56 44 40 36 32 28
12月以上 37 69 53 47 57 45 41 37 33 29
14 3月未満 37 69 53 47 57 45 41 37 33 29
3月以上6月未満 38 70 54 47 58 46 42 38 34 30
6月以上9月未満 39 71 55 48 59 47 43 39 35 31
9月以上12月未満 40 72 56 48 60 48 44 40 36 32
12月以上 41 73 57 49 61 49 45 41 37 33
15 3月未満 41 73 57 49 61 49 45 41 37 33
3月以上6月未満 41 74 58 49 62 50 46 42 38 34
6月以上9月未満 42 75 59 50 63 51 47 43 39 35
9月以上12月未満 42 76 60 50 64 52 48 44 40 36
12月以上 43 77 61 51 65 53 49 45 41 37
16 3月未満 43 77 61 51 65 53 49 45 41  
3月以上6月未満 43 78 62 51 66 54 50 46 42  
6月以上9月未満 44 79 63 52 67 55 51 47 43  
9月以上12月未満 44 80 64 52 68 56 52 48 44  
12月以上 45 81 65 53 69 57 53 49 45  
17 3月未満 45 81 65 53 69 57 53 49 45  
3月以上6月未満 46 82 66 53 70 58 54 50 46  
6月以上9月未満 47 83 67 54 71 59 55 51 47  
9月以上12月未満 48 84 68 54 72 60 56 52 48  
12月以上 49 85 69 55 73 61 57 53 49  
18 3月未満 49 85 69 55 73 61 57 53 49  
3月以上6月未満 49 86 70 55 74 62 58 54 50  
6月以上9月未満 49 87 71 56 75 63 59 55 51  
9月以上12月未満 50 88 72 56 76 64 60 56 52  
12月以上 50 89 73 57 77 65 61 57 53  
19 3月未満 50 89 73 57 77 65 61 57    
3月以上6月未満 50 89 74 57 78 66 62 58    
6月以上9月未満 51 89 75 57 79 67 63 59    
9月以上12月未満 51 89 76 58 80 68 64 60    
12月以上 51 89 77 58 81 69 65 61    
20 3月未満 51   77 58 81 69 65 61    
3月以上6月未満 52   78 58 82 70 66 62    
6月以上9月未満 52   79 59 83 71 67 63    
9月以上12月未満 52   80 59 84 72 68 64    
12月以上 53   81 59 85 73 69 65    
21 3月未満 53   81 59 85 73 69 65    
3月以上6月未満 53   82 60 86 74 70 66    
6月以上9月未満 54   83 60 87 75 71 67    
9月以上12月未満 54   84 60 88 76 72 68    
12月以上 55   85 61 89 77 73 69    
22 3月未満     85 61 89 77 73      
3月以上6月未満     86 61 90 78 74      
6月以上9月未満     87 61 91 79 75      
9月以上12月未満     88 62 92 80 76      
12月以上     89 62 93 81 77      
23 3月未満     89 62   81        
3月以上6月未満     90 62   82        
6月以上9月未満     91 63   83        
9月以上12月未満     92 63   84        
12月以上     93 63   85        
24 3月未満     93 63   85        
3月以上6月未満     94 64   86        
6月以上9月未満     95 64   87        
9月以上12月未満     96 64   88        
12月以上     97 65   89        
25 3月未満     97              
3月以上6月未満     98              
6月以上9月未満     99              
9月以上12月未満     100              
12月以上     101              
26 3月未満     101              
3月以上6月未満     101              
6月以上9月未満     101              
9月以上12月未満     101              
12月以上     101              



ト 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸 旧級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
経過期間
3月未満    
3月以上6月未満    
6月以上9月未満    
9月以上12月未満    
12月以上    
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満 10 10 10
6月以上9月未満 11 11 11
9月以上12月未満 12 12 12
12月以上 13 13 13
3月未満 13 13 13
3月以上6月未満 14 14 14 10
6月以上9月未満 15 15 15 11
9月以上12月未満 16 16 16 12
12月以上 17 17 17 13
3月未満 17 17 17 13
3月以上6月未満 18 18 18 14
6月以上9月未満 19 19 19 15
9月以上12月未満 20 20 20 16
12月以上 21 21 21 17
3月未満 21 21 21 17
3月以上6月未満 22 22 22 18 10
6月以上9月未満 23 23 23 19 11
9月以上12月未満 24 24 24 20 12
12月以上 25 25 25 21 13
3月未満 25 25 25 21 13
3月以上6月未満 26 26 26 22 14 10
6月以上9月未満 27 27 27 23 15 11
9月以上12月未満 28 28 28 24 16 12
12月以上 29 29 29 25 17 13
3月未満 29 29 29 25 17 13
3月以上6月未満 30 30 30 26 18 14
6月以上9月未満 31 31 31 27 19 15
9月以上12月未満 32 32 32 28 20 16
12月以上 33 33 33 29 21 17
10 3月未満 33 33 33 29 21 17
3月以上6月未満 34 34 34 30 22 18 10
6月以上9月未満 35 35 35 31 23 19 11
9月以上12月未満 36 36 36 32 24 20 12
12月以上 37 37 37 33 25 21 13
11 3月未満 37 37 37 33 25 21 13
3月以上6月未満 38 38 38 34 26 22 14
6月以上9月未満 39 39 39 35 27 23 15
9月以上12月未満 40 40 40 36 28 24 16
12月以上 41 41 41 37 29 25 17
12 3月未満 41 41 41 37 29 25 17
3月以上6月未満 42 42 42 38 30 26 18
6月以上9月未満 43 43 43 39 31 27 19
9月以上12月未満 44 44 44 40 32 28 20
12月以上 45 45 45 41 33 29 21
13 3月未満 45 45 45 41 33 29 21
3月以上6月未満 46 46 46 42 34 30 22
6月以上9月未満 47 47 47 43 35 31 23
9月以上12月未満 48 48 48 44 36 32 24
12月以上 49 49 49 45 37 33 25
14 3月未満 49 49 49 45 37 33 25
3月以上6月未満 50 50 50 46 38 34 26
6月以上9月未満 51 51 51 47 39 35 27
9月以上12月未満 52 52 52 48 40 36 28
12月以上 53 53 53 49 41 37 29
15 3月未満 53 53 53 49 41 37 29
3月以上6月未満 54 54 54 50 42 38 29
6月以上9月未満 55 55 55 51 43 39 29
9月以上12月未満 56 56 56 52 44 40 29
12月以上 57 57 57 53 45 41 29
16 3月未満 57 57 57 53 45 41  
3月以上6月未満 58 58 58 54 46 42  
6月以上9月未満 59 59 59 55 47 43  
9月以上12月未満 60 60 60 56 48 44  
12月以上 61 61 61 57 49 45  
17 3月未満 61 61 61 57 49 45  
3月以上6月未満 62 62 62 58 50 46  
6月以上9月未満 63 63 63 59 51 47  
9月以上12月未満 64 64 64 60 52 48  
12月以上 65 65 65 61 53 49  
18 3月未満 65 65 65 61 53 49  
3月以上6月未満 66 66 66 62 54 50  
6月以上9月未満 67 67 67 63 55 51  
9月以上12月未満 68 68 68 64 56 52  
12月以上 69 69 69 65 57 53  
19 3月未満 69 69 69 65 57 53  
3月以上6月未満 69 69 70 66 58 54  
6月以上9月未満 69 69 71 67 59 55  
9月以上12月未満 69 69 72 68 60 56  
12月以上 69 69 73 69 61 57  
20 3月未満     73 69 61 57  
3月以上6月未満     74 70 62 57  
6月以上9月未満     75 71 63 57  
9月以上12月未満     76 72 64 57  
12月以上     77 73 65 57  
21 3月未満     77 73 65    
3月以上6月未満     78 74 66    
6月以上9月未満     79 75 67    
9月以上12月未満     80 76 68    
12月以上     81 77 69    
22 3月未満     81 77 69    
3月以上6月未満     82 78 70    
6月以上9月未満     83 79 71    
9月以上12月未満     84 80 72    
12月以上     85 81 73    
23 3月未満     85 81 73    
3月以上6月未満     86 82 73    
6月以上9月未満     87 83 73    
9月以上12月未満     88 84 73    
12月以上     89 85 73    
24 3月未満     89 85      
3月以上6月未満     90 86      
6月以上9月未満     91 87      
9月以上12月未満     92 88      
12月以上     93 89      
25 3月未満     93 89      
3月以上6月未満     94 89      
6月以上9月未満     95 89      
9月以上12月未満     96 89      
12月以上     97 89      
26 3月未満     97        
3月以上6月未満     98        
6月以上9月未満     99        
9月以上12月未満     100        
12月以上     101        
27 3月未満     101        
3月以上6月未満     101        
6月以上9月未満     101        
9月以上12月未満     101        
12月以上     101        



チ 海事職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸 旧級 1級 2級 3級 4級 5級 6級
経過期間
3月未満    
3月以上6月未満    
6月以上9月未満    
9月以上12月未満    
12月以上    
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満 10
6月以上9月未満 11
9月以上12月未満 12
12月以上 13
3月未満 13
3月以上6月未満 14 10 10
6月以上9月未満 15 11 11
9月以上12月未満 16 12 12
12月以上 17 13 13
3月未満 17 13 13
3月以上6月未満 18 14 14 10
6月以上9月未満 19 15 15 11
9月以上12月未満 20 16 16 12
12月以上 21 17 17 13
3月未満 21 17 17 13
3月以上6月未満 22 18 18 14 10
6月以上9月未満 23 19 19 15 11
9月以上12月未満 24 20 20 16 12
12月以上 25 21 21 17 13
3月未満 25 21 21 17 13
3月以上6月未満 26 22 22 18 14 10
6月以上9月未満 27 23 23 19 15 11
9月以上12月未満 28 24 24 20 16 12
12月以上 29 25 25 21 17 13
3月未満 29 25 25 21 17 13
3月以上6月未満 30 26 26 22 18 14
6月以上9月未満 31 27 27 23 19 15
9月以上12月未満 32 28 28 24 20 16
12月以上 33 29 29 25 21 17
10 3月未満 33 29 29 25 21 17
3月以上6月未満 34 30 30 26 22 18
6月以上9月未満 35 31 31 27 23 19
9月以上12月未満 36 32 32 28 24 20
12月以上 37 33 33 29 25 21
11 3月未満 37 33 33 29 25 21
3月以上6月未満 38 34 34 30 26 22
6月以上9月未満 39 35 35 31 27 23
9月以上12月未満 40 36 36 32 28 24
12月以上 41 37 37 33 29 25
12 3月未満 41 37 37 33 29 25
3月以上6月未満 42 38 38 34 30 26
6月以上9月未満 43 39 39 35 31 27
9月以上12月未満 44 40 40 36 32 28
12月以上 45 41 41 37 33 29
13 3月未満 45 41 41 37 33 29
3月以上6月未満 46 42 42 38 34 30
6月以上9月未満 47 43 43 39 35 31
9月以上12月未満 48 44 44 40 36 32
12月以上 49 45 45 41 37 33
14 3月未満 49 45 45 41 37 33
3月以上6月未満 50 46 46 42 38 34
6月以上9月未満 51 47 47 43 39 35
9月以上12月未満 52 48 48 44 40 36
12月以上 53 49 49 45 41 37
15 3月未満 53 49 49 45 41 37
3月以上6月未満 54 50 50 46 42 38
6月以上9月未満 55 51 51 47 43 39
9月以上12月未満 56 52 52 48 44 40
12月以上 57 53 53 49 45 41
16 3月未満 57 53 53 49 45 41
3月以上6月未満 58 54 54 50 46 42
6月以上9月未満 59 55 55 51 47 43
9月以上12月未満 60 56 56 52 48 44
12月以上 61 57 57 53 49 45
17 3月未満 61 57 57 53 49 45
3月以上6月未満 62 58 58 54 50 46
6月以上9月未満 63 59 59 55 51 47
9月以上12月未満 64 60 60 56 52 48
12月以上 65 61 61 57 53 49
18 3月未満 65 61 61 57 53 49
3月以上6月未満 66 62 62 58 54 50
6月以上9月未満 67 63 63 59 55 51
9月以上12月未満 68 64 64 60 56 52
12月以上 69 65 65 61 57 53
19 3月未満 69 65 65 61 57 53
3月以上6月未満 70 66 66 62 58 54
6月以上9月未満 71 67 67 63 59 55
9月以上12月未満 72 68 68 64 60 56
12月以上 73 69 69 65 61 57
20 3月未満 73 69 69 65 61 57
3月以上6月未満 74 70 70 66 62 58
6月以上9月未満 75 71 71 67 63 59
9月以上12月未満 76 72 72 68 64 60
12月以上 77 73 73 69 65 61
21 3月未満 77 73 73 69 65 61
3月以上6月未満 78 74 74 70 66 62
6月以上9月未満 79 75 75 71 67 63
9月以上12月未満 80 76 76 72 68 64
12月以上 81 77 77 73 69 65
22 3月未満 81 77 77 73 69 65
3月以上6月未満 82 78 78 74 70 66
6月以上9月未満 83 79 79 75 71 67
9月以上12月未満 84 80 80 76 72 68
12月以上 85 81 81 77 73 69
23 3月未満 85 81 81 77 73 69
3月以上6月未満 85 82 82 78 74 69
6月以上9月未満 85 83 83 79 75 69
9月以上12月未満 85 84 84 80 76 69
12月以上 85 85 85 81 77 69
24 3月未満   85 85 81 77  
3月以上6月未満   86 86 82 78  
6月以上9月未満   87 87 83 79  
9月以上12月未満   88 88 84 80  
12月以上   89 89 85 81  
25 3月未満   89 89 85 81  
3月以上6月未満   90 90 86 82  
6月以上9月未満   91 91 87 83  
9月以上12月未満   92 92 88 84  
12月以上   93 93 89 85  
26 3月未満   93 93 89 85  
3月以上6月未満   94 94 90 86  
6月以上9月未満   95 95 91 87  
9月以上12月未満   96 96 92 88  
12月以上   97 97 93 89  
27 3月未満   97 97 93 89  
3月以上6月未満   98 98 94 89  
6月以上9月未満   99 99 95 89  
9月以上12月未満   100 100 96 89  
12月以上   101 101 97 89  
28 3月未満   101 101 97    
3月以上6月未満   102 102 98    
6月以上9月未満   103 103 99    
9月以上12月未満   104 104 100    
12月以上   105 105 101    
29 3月未満   105 105 101    
3月以上6月未満   105 106 102    
6月以上9月未満   105 107 103    
9月以上12月未満   105 108 104    
12月以上   105 109 105    
30 3月未満     109      
3月以上6月未満     110      
6月以上9月未満     111      
9月以上12月未満     112      
12月以上     113      
31 3月未満     113      
3月以上6月未満     113      
6月以上9月未満     113      
9月以上12月未満     113      
12月以上     113      



リ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸 旧級 1級 2級 3級
経過期間
3月未満  
3月以上6月未満  
6月以上9月未満  
9月以上12月未満  
12月以上  
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満 10 10
6月以上9月未満 11 11
9月以上12月未満 12 12
12月以上 13 13
3月未満 13 13
3月以上6月未満 14 14
6月以上9月未満 15 15
9月以上12月未満 16 16
12月以上 17 17
3月未満 17 17
3月以上6月未満 18 18 10
6月以上9月未満 19 19 11
9月以上12月未満 20 20 12
12月以上 21 21 13
3月未満 21 21 13
3月以上6月未満 22 22 14
6月以上9月未満 23 23 15
9月以上12月未満 24 24 16
12月以上 25 25 17
3月未満 25 25 17
3月以上6月未満 26 26 18
6月以上9月未満 27 27 19
9月以上12月未満 28 28 20
12月以上 29 29 21
3月未満 29 29 21
3月以上6月未満 30 30 22
6月以上9月未満 31 31 23
9月以上12月未満 32 32 24
12月以上 33 33 25
10 3月未満 33 33 25
3月以上6月未満 34 34 26
6月以上9月未満 35 35 27
9月以上12月未満 36 36 28
12月以上 37 37 29
11 3月未満 37 37 29
3月以上6月未満 38 38 30
6月以上9月未満 39 39 31
9月以上12月未満 40 40 32
12月以上 41 41 33
12 3月未満 41 41 33
3月以上6月未満 42 42 34
6月以上9月未満 43 43 35
9月以上12月未満 44 44 36
12月以上 45 45 37
13 3月未満 45 45 37
3月以上6月未満 46 46 38
6月以上9月未満 47 47 39
9月以上12月未満 48 48 40
12月以上 49 49 41
14 3月未満 49 49 41
3月以上6月未満 50 50 42
6月以上9月未満 51 51 43
9月以上12月未満 52 52 44
12月以上 53 53 45
15 3月未満 53 53 45
3月以上6月未満 54 54 46
6月以上9月未満 55 55 47
9月以上12月未満 56 56 48
12月以上 57 57 49
16 3月未満 57 57 49
3月以上6月未満 58 58 50
6月以上9月未満 59 59 51
9月以上12月未満 60 60 52
12月以上 61 61 53
17 3月未満 61 61 53
3月以上6月未満 62 62 54
6月以上9月未満 63 63 55
9月以上12月未満 64 64 56
12月以上 65 65 57
18 3月未満 65 65 57
3月以上6月未満 66 66 58
6月以上9月未満 67 67 59
9月以上12月未満 68 68 60
12月以上 69 69 61
19 3月未満 69 69 61
3月以上6月未満 70 70 62
6月以上9月未満 71 71 63
9月以上12月未満 72 72 64
12月以上 73 73 65
20 3月未満 73 73 65
3月以上6月未満 74 74 66
6月以上9月未満 75 75 67
9月以上12月未満 76 76 68
12月以上 77 77 69
21 3月未満 77 77 69
3月以上6月未満 78 78 70
6月以上9月未満 79 79 71
9月以上12月未満 80 80 72
12月以上 81 81 73
22 3月未満 81 81 73
3月以上6月未満 82 82 74
6月以上9月未満 83 83 75
9月以上12月未満 84 84 76
12月以上 85 85 77
23 3月未満 85 85 77
3月以上6月未満 86 86 78
6月以上9月未満 87 87 79
9月以上12月未満 88 88 80
12月以上 89 89 81
24 3月未満 89 89 81
3月以上6月未満 90 90 82
6月以上9月未満 91 91 83
9月以上12月未満 92 92 84
12月以上 93 93 85
25 3月未満 93 93 85
3月以上6月未満 94 94 86
6月以上9月未満 95 95 87
9月以上12月未満 96 96 88
12月以上 97 97 89
26 3月未満 97 97 89
3月以上6月未満 98 98 89
6月以上9月未満 99 99 89
9月以上12月未満 100 100 89
12月以上 101 101 89
27 3月未満 101 101  
3月以上6月未満 102 102  
6月以上9月未満 103 103  
9月以上12月未満 104 104  
12月以上 105 105  
28 3月未満 105 105  
3月以上6月未満 106 105  
6月以上9月未満 107 105  
9月以上12月未満 108 105  
12月以上 109 105  
29 3月未満 109    
3月以上6月未満 110    
6月以上9月未満 111    
9月以上12月未満 112    
12月以上 113    
30 3月未満 113    
3月以上6月未満 114    
6月以上9月未満 115    
9月以上12月未満 116    
12月以上 117    
31 3月未満 117    
3月以上6月未満 118    
6月以上9月未満 119    
9月以上12月未満 120    
12月以上 121    
32 3月未満 121    
3月以上6月未満 122    
6月以上9月未満 123    
9月以上12月未満 124    
12月以上 125    
33 3月未満 125    
3月以上6月未満 126    
6月以上9月未満 127    
9月以上12月未満 128    
12月以上 129    
34 3月未満 129    
3月以上6月未満 129    
6月以上9月未満 129    
9月以上12月未満 129    
12月以上 129    



ヌ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸 旧級 1級 2級 3級
経過期間
3月未満  
3月以上6月未満  
6月以上9月未満  
9月以上12月未満  
12月以上  
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満 10
6月以上9月未満 11
9月以上12月未満 12
12月以上 13
3月未満 13
3月以上6月未満 10 14 10
6月以上9月未満 11 15 11
9月以上12月未満 12 16 12
12月以上 13 17 13
3月未満 13 17 13
3月以上6月未満 14 18 14
6月以上9月未満 15 19 15
9月以上12月未満 16 20 16
12月以上 17 21 17
3月未満 17 21 17
3月以上6月未満 18 22 18
6月以上9月未満 19 23 19
9月以上12月未満 20 24 20
12月以上 21 25 21
3月未満 21 25 21
3月以上6月未満 22 26 22
6月以上9月未満 23 27 23
9月以上12月未満 24 28 24
12月以上 25 29 25
3月未満 25 29 25
3月以上6月未満 26 30 26
6月以上9月未満 27 31 27
9月以上12月未満 28 32 28
12月以上 29 33 29
3月未満 29 33 29
3月以上6月未満 30 34 30
6月以上9月未満 31 35 31
9月以上12月未満 32 36 32
12月以上 33 37 33
10 3月未満 33 37 33
3月以上6月未満 34 38 34
6月以上9月未満 35 39 35
9月以上12月未満 36 40 36
12月以上 37 41 37
11 3月未満 37 41 37
3月以上6月未満 38 42 38
6月以上9月未満 39 43 39
9月以上12月未満 40 44 40
12月以上 41 45 41
12 3月未満 41 45 41
3月以上6月未満 42 46 42
6月以上9月未満 43 47 43
9月以上12月未満 44 48 44
12月以上 45 49 45
13 3月未満 45 49 45
3月以上6月未満 46 50 46
6月以上9月未満 47 51 47
9月以上12月未満 48 52 48
12月以上 49 53 49
14 3月未満 49 53 49
3月以上6月未満 50 54 50
6月以上9月未満 51 55 51
9月以上12月未満 52 56 52
12月以上 53 57 53
15 3月未満 53 57 53
3月以上6月未満 54 58 54
6月以上9月未満 55 59 55
9月以上12月未満 56 60 56
12月以上 57 61 57
16 3月未満 57 61 57
3月以上6月未満 58 62 58
6月以上9月未満 59 63 59
9月以上12月未満 60 64 60
12月以上 61 65 61
17 3月未満 61 65 61
3月以上6月未満 62 66 62
6月以上9月未満 63 67 63
9月以上12月未満 64 68 64
12月以上 65 69 65
18 3月未満 65 69 65
3月以上6月未満 66 70 66
6月以上9月未満 67 71 67
9月以上12月未満 68 72 68
12月以上 69 73 69
19 3月未満 69 73 69
3月以上6月未満 70 74 70
6月以上9月未満 71 75 71
9月以上12月未満 72 76 72
12月以上 73 77 73
20 3月未満 73 77 73
3月以上6月未満 74 78 74
6月以上9月未満 75 79 75
9月以上12月未満 76 80 76
12月以上 77 81 77
21 3月未満 77 81 77
3月以上6月未満 78 82 78
6月以上9月未満 79 83 79
9月以上12月未満 80 84 80
12月以上 81 85 81
22 3月未満 81 85 81
3月以上6月未満 82 86 82
6月以上9月未満 83 87 83
9月以上12月未満 84 88 84
12月以上 85 89 85
23 3月未満 85 89 85
3月以上6月未満 86 90 86
6月以上9月未満 87 91 87
9月以上12月未満 88 92 88
12月以上 89 93 89
24 3月未満 89 93 89
3月以上6月未満 90 94 90
6月以上9月未満 91 95 91
9月以上12月未満 92 96 92
12月以上 93 97 93
25 3月未満 93 97 93
3月以上6月未満 94 98 94
6月以上9月未満 95 99 95
9月以上12月未満 96 100 96
12月以上 97 101 97
26 3月未満 97 101 97
3月以上6月未満 98 102 98
6月以上9月未満 99 103 99
9月以上12月未満 100 104 100
12月以上 101 105 101
27 3月未満 101 105 101
3月以上6月未満 102 106 101
6月以上9月未満 103 107 101
9月以上12月未満 104 108 101
12月以上 105 109 101
28 3月未満 105 109  
3月以上6月未満 106 110  
6月以上9月未満 107 111  
9月以上12月未満 108 112  
12月以上 109 113  
29 3月未満 109 113  
3月以上6月未満 110 114  
6月以上9月未満 111 115  
9月以上12月未満 112 116  
12月以上 113 117  
30 3月未満 113 117  
3月以上6月未満 114 118  
6月以上9月未満 115 119  
9月以上12月未満 116 120  
12月以上 117 121  
31 3月未満 117 121  
3月以上6月未満 118 122  
6月以上9月未満 119 123  
9月以上12月未満 120 124  
12月以上 121 125  
32 3月未満 121 125  
3月以上6月未満 122 125  
6月以上9月未満 123 125  
9月以上12月未満 124 125  
12月以上 125 125  
33 3月未満 125    
3月以上6月未満 126    
6月以上9月未満 127    
9月以上12月未満 128    
12月以上 129    
34 3月未満 129    
3月以上6月未満 130    
6月以上9月未満 131    
9月以上12月未満 132    
12月以上 133    
35 3月未満 133    
3月以上6月未満 134    
6月以上9月未満 135    
9月以上12月未満 136    
12月以上 137    
36 3月未満 137    
3月以上6月未満 138    
6月以上9月未満 139    
9月以上12月未満 140    
12月以上 141    
37 3月未満 141    
3月以上6月未満 141    
6月以上9月未満 141    
9月以上12月未満 141    
12月以上 141    



ル 研究職俸給表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸 旧級 1級 2級 3級 4級
経過期間
3月未満    
3月以上6月未満    
6月以上9月未満    
9月以上12月未満    
12月以上    
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満 10 10
6月以上9月未満 11 11
9月以上12月未満 12 12
12月以上 13 13
3月未満 13 13
3月以上6月未満 14 14 10
6月以上9月未満 15 15 11
9月以上12月未満 16 16 12
12月以上 17 17 13
3月未満 17 17 13
3月以上6月未満 18 18 14
6月以上9月未満 19 19 15
9月以上12月未満 20 20 16
12月以上 21 21 17
3月未満 21 21 17
3月以上6月未満 22 22 18 10
6月以上9月未満 23 23 19 11
9月以上12月未満 24 24 20 12
12月以上 25 25 21 13
3月未満 25 25 21 13
3月以上6月未満 26 26 22 14
6月以上9月未満 27 27 23 15
9月以上12月未満 28 28 24 16
12月以上 29 29 25 17
3月未満 29 29 25 17
3月以上6月未満 30 30 26 18
6月以上9月未満 31 31 27 19
9月以上12月未満 32 32 28 20
12月以上 33 33 29 21
10 3月未満 33 33 29 21
3月以上6月未満 34 34 30 22
6月以上9月未満 35 35 31 23
9月以上12月未満 36 36 32 24
12月以上 37 37 33 25
11 3月未満 37 37 33 25
3月以上6月未満 38 38 34 26
6月以上9月未満 39 39 35 27
9月以上12月未満 40 40 36 28
12月以上 41 41 37 29
12 3月未満 41 41 37 29
3月以上6月未満 42 42 38 30
6月以上9月未満 43 43 39 31
9月以上12月未満 44 44 40 32
12月以上 45 45 41 33
13 3月未満 45 45 41 33
3月以上6月未満 46 46 42 34
6月以上9月未満 47 47 43 35
9月以上12月未満 48 48 44 36
12月以上 49 49 45 37
14 3月未満 49 49 45 37
3月以上6月未満 50 50 46 38
6月以上9月未満 51 51 47 39
9月以上12月未満 52 52 48 40
12月以上 53 53 49 41
15 3月未満 53 53 49 41
3月以上6月未満 54 54 50 42
6月以上9月未満 55 55 51 43
9月以上12月未満 56 56 52 44
12月以上 57 57 53 45
16 3月未満 57 57 53 45
3月以上6月未満 58 58 54 46
6月以上9月未満 59 59 55 47
9月以上12月未満 60 60 56 48
12月以上 61 61 57 49
17 3月未満 61 61 57 49
3月以上6月未満 62 62 58 50
6月以上9月未満 63 63 59 51
9月以上12月未満 64 64 60 52
12月以上 65 65 61 53
18 3月未満 65 65 61 53
3月以上6月未満 66 66 62 54
6月以上9月未満 67 67 63 55
9月以上12月未満 68 68 64 56
12月以上 69 69 65 57
19 3月未満 69 69 65 57
3月以上6月未満 70 70 66 58
6月以上9月未満 71 71 67 59
9月以上12月未満 72 72 68 60
12月以上 73 73 69 61
20 3月未満 73 73 69 61
3月以上6月未満 74 74 70 62
6月以上9月未満 75 75 71 63
9月以上12月未満 76 76 72 64
12月以上 77 77 73 65
21 3月未満 77 77 73 65
3月以上6月未満 78 78 74 66
6月以上9月未満 79 79 75 67
9月以上12月未満 80 80 76 68
12月以上 81 81 77 69
22 3月未満 81 81 77 69
3月以上6月未満 82 82 78 70
6月以上9月未満 83 83 79 71
9月以上12月未満 84 84 80 72
12月以上 85 85 81 73
23 3月未満 85 85 81 73
3月以上6月未満 86 86 82 73
6月以上9月未満 87 87 83 73
9月以上12月未満 88 88 84 73
12月以上 89 89 85 73
24 3月未満 89 89 85  
3月以上6月未満 90 90 86  
6月以上9月未満 91 91 87  
9月以上12月未満 92 92 88  
12月以上 93 93 89  
25 3月未満 93 93 89  
3月以上6月未満 94 94 89  
6月以上9月未満 95 95 89  
9月以上12月未満 96 96 89  
12月以上 97 97 89  
26 3月未満 97 97    
3月以上6月未満 98 98    
6月以上9月未満 99 99    
9月以上12月未満 100 100    
12月以上 101 101    
27 3月未満 101 101    
3月以上6月未満 102 102    
6月以上9月未満 103 103    
9月以上12月未満 104 104    
12月以上 105 105    
28 3月未満 105 105    
3月以上6月未満 106 106    
6月以上9月未満 107 107    
9月以上12月未満 108 108    
12月以上 109 109    
29 3月未満 109 109    
3月以上6月未満 110 110    
6月以上9月未満 111 111    
9月以上12月未満 112 112    
12月以上 113 113    
30 3月未満 113      
3月以上6月未満 114      
6月以上9月未満 115      
9月以上12月未満 116      
12月以上 117      
31 3月未満 117      
3月以上6月未満 118      
6月以上9月未満 119      
9月以上12月未満 120      
12月以上 121      
32 3月未満 121      
3月以上6月未満 121      
6月以上9月未満 121      
9月以上12月未満 121      
12月以上 121      



ヲ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸 旧級 1級 2級 3級
経過期間
3月未満  
3月以上6月未満  
6月以上9月未満  
9月以上12月未満  
12月以上  
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満 10
6月以上9月未満 11
9月以上12月未満 12
12月以上 13
3月未満 13
3月以上6月未満 14 10
6月以上9月未満 15 11
9月以上12月未満 16 12
12月以上 17 13
3月未満 17 13
3月以上6月未満 18 14
6月以上9月未満 19 15
9月以上12月未満 20 16
12月以上 21 17
3月未満 21 17
3月以上6月未満 22 18 10
6月以上9月未満 23 19 11
9月以上12月未満 24 20 12
12月以上 25 21 13
3月未満 25 21 13
3月以上6月未満 26 22 14
6月以上9月未満 27 23 15
9月以上12月未満 28 24 16
12月以上 29 25 17
3月未満 29 25 17
3月以上6月未満 30 26 18
6月以上9月未満 31 27 19
9月以上12月未満 32 28 20
12月以上 33 29 21
10 3月未満 33 29 21
3月以上6月未満 34 30 22
6月以上9月未満 35 31 23
9月以上12月未満 36 32 24
12月以上 37 33 25
11 3月未満 37 33 25
3月以上6月未満 38 34 26
6月以上9月未満 39 35 27
9月以上12月未満 40 36 28
12月以上 41 37 29
12 3月未満 41 37 29
3月以上6月未満 42 38 30
6月以上9月未満 43 39 31
9月以上12月未満 44 40 32
12月以上 45 41 33
13 3月未満 45 41 33
3月以上6月未満 46 42 34
6月以上9月未満 47 43 35
9月以上12月未満 48 44 36
12月以上 49 45 37
14 3月未満 49 45 37
3月以上6月未満 50 46 38
6月以上9月未満 51 47 39
9月以上12月未満 52 48 40
12月以上 53 49 41
15 3月未満 53 49 41
3月以上6月未満 54 50 42
6月以上9月未満 55 51 43
9月以上12月未満 56 52 44
12月以上 57 53 45
16 3月未満 57 53 45
3月以上6月未満 58 54 46
6月以上9月未満 59 55 47
9月以上12月未満 60 56 48
12月以上 61 57 49
17 3月未満 61 57 49
3月以上6月未満 62 58 50
6月以上9月未満 63 59 51
9月以上12月未満 64 60 52
12月以上 65 61 53
18 3月未満 65 61 53
3月以上6月未満 65 62 54
6月以上9月未満 65 63 55
9月以上12月未満 65 64 56
12月以上 65 65 57
19 3月未満   65 57
3月以上6月未満   66 58
6月以上9月未満   67 59
9月以上12月未満   68 60
12月以上   69 61
20 3月未満   69 61
3月以上6月未満   70 62
6月以上9月未満   71 63
9月以上12月未満   72 64
12月以上   73 65
21 3月未満   73 65
3月以上6月未満   74 66
6月以上9月未満   75 67
9月以上12月未満   76 68
12月以上   77 69
22 3月未満   77 69
3月以上6月未満   78 70
6月以上9月未満   79 71
9月以上12月未満   80 72
12月以上   81 73
23 3月未満   81 73
3月以上6月未満   82 74
6月以上9月未満   83 75
9月以上12月未満   84 76
12月以上   85 77
24 3月未満   85 77
3月以上6月未満   86 78
6月以上9月未満   87 79
9月以上12月未満   88 80
12月以上   89 81



ワ 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸 旧級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級
経過期間
3月未満    
3月以上6月未満    
6月以上9月未満    
9月以上12月未満    
12月以上    
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満 10 10 10
6月以上9月未満 11 11 11
9月以上12月未満 12 12 12
12月以上 13 13 13
3月未満 13 13 13
3月以上6月未満 14 14 14 10
6月以上9月未満 15 15 15 11
9月以上12月未満 16 16 16 12
12月以上 17 17 17 13
3月未満 17 17 17 13
3月以上6月未満 18 18 18 14 10
6月以上9月未満 19 19 19 15 11
9月以上12月未満 20 20 20 16 12
12月以上 21 21 21 17 13
3月未満 21 21 21 17 13
3月以上6月未満 22 22 22 18 14 10
6月以上9月未満 23 23 23 19 15 11
9月以上12月未満 24 24 24 20 16 12
12月以上 25 25 25 21 17 13
3月未満 25 25 25 21 17 13
3月以上6月未満 26 26 26 22 18 14 10
6月以上9月未満 27 27 27 23 19 15 11
9月以上12月未満 28 28 28 24 20 16 12
12月以上 29 29 29 25 21 17 13
3月未満 29 29 29 25 21 17 13
3月以上6月未満 30 30 30 26 22 18 14 10
6月以上9月未満 31 31 31 27 23 19 15 11
9月以上12月未満 32 32 32 28 24 20 16 12
12月以上 33 33 33 29 25 21 17 13
10 3月未満 33 33 33 29 25 21 17 13
3月以上6月未満 34 34 34 30 26 22 18 14
6月以上9月未満 35 35 35 31 27 23 19 15
9月以上12月未満 36 36 36 32 28 24 20 16
12月以上 37 37 37 33 29 25 21 17
11 3月未満 37 37 37 33 29 25 21 17
3月以上6月未満 38 38 38 34 30 26 22 18
6月以上9月未満 39 39 39 35 31 27 23 19
9月以上12月未満 40 40 40 36 32 28 24 20
12月以上 41 41 41 37 33 29 25 21
12 3月未満 41 41 41 37 33 29 25 21
3月以上6月未満 42 42 42 38 34 30 26 22
6月以上9月未満 43 43 43 39 35 31 27 23
9月以上12月未満 44 44 44 40 36 32 28 24
12月以上 45 45 45 41 37 33 29 25
13 3月未満 45 45 45 41 37 33 29 25
3月以上6月未満 46 46 46 42 38 34 30 26
6月以上9月未満 47 47 47 43 39 35 31 27
9月以上12月未満 48 48 48 44 40 36 32 28
12月以上 49 49 49 45 41 37 33 29
14 3月未満 49 49 49 45 41 37 33 29
3月以上6月未満 50 50 50 46 42 38 34 30
6月以上9月未満 51 51 51 47 43 39 35 31
9月以上12月未満 52 52 52 48 44 40 36 32
12月以上 53 53 53 49 45 41 37 33
15 3月未満 53 53 53 49 45 41 37 33
3月以上6月未満 54 54 54 50 46 42 38 34
6月以上9月未満 55 55 55 51 47 43 39 35
9月以上12月未満 56 56 56 52 48 44 40 36
12月以上 57 57 57 53 49 45 41 37
16 3月未満 57 57 57 53 49 45 41 37
3月以上6月未満 58 58 58 54 50 46 42 37
6月以上9月未満 59 59 59 55 51 47 43 37
9月以上12月未満 60 60 60 56 52 48 44 37
12月以上 61 61 61 57 53 49 45 37
17 3月未満 61 61 61 57 53 49 45  
3月以上6月未満 62 62 62 58 54 50 46  
6月以上9月未満 63 63 63 59 55 51 47  
9月以上12月未満 64 64 64 60 56 52 48  
12月以上 65 65 65 61 57 53 49  
18 3月未満 65 65 65 61 57 53    
3月以上6月未満 66 66 66 62 58 54    
6月以上9月未満 67 67 67 63 59 55    
9月以上12月未満 68 68 68 64 60 56    
12月以上 69 69 69 65 61 57    
19 3月未満 69 69 69 65 61 57    
3月以上6月未満 70 70 70 66 62 58    
6月以上9月未満 71 71 71 67 63 59    
9月以上12月未満 72 72 72 68 64 60    
12月以上 73 73 73 69 65 61    
20 3月未満 73 73 73 69 65 61    
3月以上6月未満 74 74 74 70 66 62    
6月以上9月未満 75 75 75 71 67 63    
9月以上12月未満 76 76 76 72 68 64    
12月以上 77 77 77 73 69 65    
21 3月未満 77 77 77 73 69      
3月以上6月未満 78 78 78 74 70      
6月以上9月未満 79 79 79 75 71      
9月以上12月未満 80 80 80 76 72      
12月以上 81 81 81 77 73      
22 3月未満 81 81 81 77 73      
3月以上6月未満 82 82 82 78 74      
6月以上9月未満 83 83 83 79 75      
9月以上12月未満 84 84 84 80 76      
12月以上 85 85 85 81 77      
23 3月未満 85 85 85 81 77      
3月以上6月未満 85 86 86 82 78      
6月以上9月未満 85 87 87 83 79      
9月以上12月未満 85 88 88 84 80      
12月以上 85 89 89 85 81      
24 3月未満   89 89 85        
3月以上6月未満   90 90 86        
6月以上9月未満   91 91 87        
9月以上12月未満   92 92 88        
12月以上   93 93 89        
25 3月未満   93 93 89        
3月以上6月未満   94 94 90        
6月以上9月未満   95 95 91        
9月以上12月未満   96 96 92        
12月以上   97 97 93        
26 3月未満   97 97 93        
3月以上6月未満   98 98 94        
6月以上9月未満   99 99 95        
9月以上12月未満   100 100 96        
12月以上   101 101 97        
27 3月未満   101 101 97        
3月以上6月未満   102 102 98        
6月以上9月未満   103 103 99        
9月以上12月未満   104 104 100        
12月以上   105 105 101        
28 3月未満   105 105          
3月以上6月未満   105 106          
6月以上9月未満   105 107          
9月以上12月未満   105 108          
12月以上   105 109          
29 3月未満     109          
3月以上6月未満     110          
6月以上9月未満     111          
9月以上12月未満     112          
12月以上     113          
30 3月未満     113          
3月以上6月未満     113          
6月以上9月未満     113          
9月以上12月未満     113          
12月以上     113          



カ 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸 旧級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
経過期間
3月未満    
3月以上6月未満    
6月以上9月未満    
9月以上12月未満    
12月以上    
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満 10 10 10
6月以上9月未満 11 11 11
9月以上12月未満 12 12 12
12月以上 13 13 13
3月未満 13 13 13
3月以上6月未満 14 14 14 10
6月以上9月未満 15 15 15 11
9月以上12月未満 16 16 16 12
12月以上 17 17 17 13
3月未満 17 17 17 13
3月以上6月未満 18 18 18 14 10
6月以上9月未満 19 19 19 15 11
9月以上12月未満 20 20 20 16 12
12月以上 21 21 21 17 13
3月未満 21 21 21 17 13
3月以上6月未満 22 22 22 18 14 10
6月以上9月未満 23 23 23 19 15 11
9月以上12月未満 24 24 24 20 16 12
12月以上 25 25 25 21 17 13
3月未満 25 25 25 21 17 13
3月以上6月未満 26 26 26 22 18 14 10
6月以上9月未満 27 27 27 23 19 15 11
9月以上12月未満 28 28 28 24 20 16 12
12月以上 29 29 29 25 21 17 13
3月未満 29 29 29 25 21 17 13
3月以上6月未満 30 30 30 26 22 18 14
6月以上9月未満 31 31 31 27 23 19 15
9月以上12月未満 32 32 32 28 24 20 16
12月以上 33 33 33 29 25 21 17
10 3月未満 33 33 33 29 25 21 17
3月以上6月未満 34 34 34 30 26 22 18
6月以上9月未満 35 35 35 31 27 23 19
9月以上12月未満 36 36 36 32 28 24 20
12月以上 37 37 37 33 29 25 21
11 3月未満 37 37 37 33 29 25 21
3月以上6月未満 38 38 38 34 30 26 22
6月以上9月未満 39 39 39 35 31 27 23
9月以上12月未満 40 40 40 36 32 28 24
12月以上 41 41 41 37 33 29 25
12 3月未満 41 41 41 37 33 29 25
3月以上6月未満 42 42 42 38 34 30 26
6月以上9月未満 43 43 43 39 35 31 27
9月以上12月未満 44 44 44 40 36 32 28
12月以上 45 45 45 41 37 33 29
13 3月未満 45 45 45 41 37 33 29
3月以上6月未満 46 46 46 42 38 34 30
6月以上9月未満 47 47 47 43 39 35 31
9月以上12月未満 48 48 48 44 40 36 32
12月以上 49 49 49 45 41 37 33
14 3月未満 49 49 49 45 41 37 33
3月以上6月未満 50 50 50 46 42 38 34
6月以上9月未満 51 51 51 47 43 39 35
9月以上12月未満 52 52 52 48 44 40 36
12月以上 53 53 53 49 45 41 37
15 3月未満 53 53 53 49 45 41 37
3月以上6月未満 54 54 54 50 46 42 38
6月以上9月未満 55 55 55 51 47 43 39
9月以上12月未満 56 56 56 52 48 44 40
12月以上 57 57 57 53 49 45 41
16 3月未満 57 57 57 53 49 45 41
3月以上6月未満 58 58 58 54 50 46 42
6月以上9月未満 59 59 59 55 51 47 43
9月以上12月未満 60 60 60 56 52 48 44
12月以上 61 61 61 57 53 49 45
17 3月未満 61 61 61 57 53 49 45
3月以上6月未満 62 62 62 58 54 50 46
6月以上9月未満 63 63 63 59 55 51 47
9月以上12月未満 64 64 64 60 56 52 48
12月以上 65 65 65 61 57 53 49
18 3月未満 65 65 65 61 57 53 49
3月以上6月未満 66 66 66 62 58 54 50
6月以上9月未満 67 67 67 63 59 55 51
9月以上12月未満 68 68 68 64 60 56 52
12月以上 69 69 69 65 61 57 53
19 3月未満 69 69 69 65 61 57 53
3月以上6月未満 70 70 70 66 62 58 54
6月以上9月未満 71 71 71 67 63 59 55
9月以上12月未満 72 72 72 68 64 60 56
12月以上 73 73 73 69 65 61 57
20 3月未満 73 73 73 69 65 61  
3月以上6月未満 74 74 74 70 66 62  
6月以上9月未満 75 75 75 71 67 63  
9月以上12月未満 76 76 76 72 68 64  
12月以上 77 77 77 73 69 65  
21 3月未満 77 77 77 73 69 65  
3月以上6月未満 78 78 78 74 70 66  
6月以上9月未満 79 79 79 75 71 67  
9月以上12月未満 80 80 80 76 72 68  
12月以上 81 81 81 77 73 69  
22 3月未満 81 81 81 77 73 69  
3月以上6月未満 82 82 82 78 74 69  
6月以上9月未満 83 83 83 79 75 69  
9月以上12月未満 84 84 84 80 76 69  
12月以上 85 85 85 81 77 69  
23 3月未満 85 85 85 81 77    
3月以上6月未満 86 86 86 82 78    
6月以上9月未満 87 87 87 83 79    
9月以上12月未満 88 88 88 84 80    
12月以上 89 89 89 85 81    
24 3月未満 89 89 89 85 81    
3月以上6月未満 90 90 90 86 82    
6月以上9月未満 91 91 91 87 83    
9月以上12月未満 92 92 92 88 84    
12月以上 93 93 93 89 85    
25 3月未満 93 93 93 89      
3月以上6月未満 94 94 94 90      
6月以上9月未満 95 95 95 91      
9月以上12月未満 96 96 96 92      
12月以上 97 97 97 93      
26 3月未満 97 97 97 93      
3月以上6月未満 98 98 98 94      
6月以上9月未満 99 99 99 95      
9月以上12月未満 100 100 100 96      
12月以上 101 101 101 97      
27 3月未満 101 101 101 97      
3月以上6月未満 102 102 102 98      
6月以上9月未満 103 103 103 99      
9月以上12月未満 104 104 104 100      
12月以上 105 105 105 101      
28 3月未満 105 105 105 101      
3月以上6月未満 106 106 106 102      
6月以上9月未満 107 107 107 103      
9月以上12月未満 108 108 108 104      
12月以上 109 109 109 105      
29 3月未満 109 109 109        
3月以上6月未満 110 110 110        
6月以上9月未満 111 111 111        
9月以上12月未満 112 112 112        
12月以上 113 113 113        
30 3月未満 113 113 113        
3月以上6月未満 114 114 114        
6月以上9月未満 115 115 115        
9月以上12月未満 116 116 116        
12月以上 117 117 117        
31 3月未満 117 117 117        
3月以上6月未満 118 118 118        
6月以上9月未満 119 119 119        
9月以上12月未満 120 120 120        
12月以上 121 121 121        
32 3月未満 121 121          
3月以上6月未満 122 122          
6月以上9月未満 123 123          
9月以上12月未満 124 124          
12月以上 125 125          
33 3月未満 125 125          
3月以上6月未満 126 126          
6月以上9月未満 127 127          
9月以上12月未満 128 128          
12月以上 129 129          
34 3月未満 129 129          
3月以上6月未満 130 130          
6月以上9月未満 131 131          
9月以上12月未満 132 132          
12月以上 133 133          
35 3月未満 133 133          
3月以上6月未満 134 134          
6月以上9月未満 135 135          
9月以上12月未満 136 136          
12月以上 137 137          
36 3月未満 137 137          
3月以上6月未満 138 138          
6月以上9月未満 139 139          
9月以上12月未満 140 140          
12月以上 141 141          
37 3月未満 141 141          
3月以上6月未満 142 142          
6月以上9月未満 143 143          
9月以上12月未満 144 144          
12月以上 145 145          
38 3月未満 145 145          
3月以上6月未満 146 146          
6月以上9月未満 147 147          
9月以上12月未満 148 148          
12月以上 149 149          
39 3月未満 149            
3月以上6月未満 150            
6月以上9月未満 151            
9月以上12月未満 152            
12月以上 153            
40 3月未満 153            
3月以上6月未満 154            
6月以上9月未満 155            
9月以上12月未満 156            
12月以上 157            
41 3月未満 157            
3月以上6月未満 158            
6月以上9月未満 159            
9月以上12月未満 160            
12月以上 161            



ヨ 福祉職俸給表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸 旧級 1級 2級 3級 4級 5級 6級
経過期間
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満 10
6月以上9月未満 11
9月以上12月未満 12
12月以上 13
3月未満 13
3月以上6月未満 14 10
6月以上9月未満 15 11
9月以上12月未満 16 12
12月以上 17 13
3月未満 17 13
3月以上6月未満 18 14 10
6月以上9月未満 19 15 11
9月以上12月未満 20 16 12
12月以上 21 17 13
3月未満 21 17 13
3月以上6月未満 22 18 14 10
6月以上9月未満 23 19 15 11
9月以上12月未満 24 20 16 12
12月以上 25 21 17 13
3月未満 25 21 17 13
3月以上6月未満 26 22 18 14 10
6月以上9月未満 27 23 19 15 11
9月以上12月未満 28 24 20 16 12
12月以上 29 25 21 17 13
3月未満 29 25 21 17 13
3月以上6月未満 30 26 22 18 14 10
6月以上9月未満 31 27 23 19 15 11
9月以上12月未満 32 28 24 20 16 12
12月以上 33 29 25 21 17 13
3月未満 33 29 25 21 17 13
3月以上6月未満 34 30 26 22 18 14
6月以上9月未満 35 31 27 23 19 15
9月以上12月未満 36 32 28 24 20 16
12月以上 37 33 29 25 21 17
10 3月未満 37 33 29 25 21 17
3月以上6月未満 38 34 30 26 22 18
6月以上9月未満 39 35 31 27 23 19
9月以上12月未満 40 36 32 28 24 20
12月以上 41 37 33 29 25 21
11 3月未満 41 37 33 29 25 21
3月以上6月未満 42 38 34 30 26 22
6月以上9月未満 43 39 35 31 27 23
9月以上12月未満 44 40 36 32 28 24
12月以上 45 41 37 33 29 25
12 3月未満 45 41 37 33 29 25
3月以上6月未満 46 42 38 34 30 26
6月以上9月未満 47 43 39 35 31 27
9月以上12月未満 48 44 40 36 32 28
12月以上 49 45 41 37 33 29
13 3月未満 49 45 41 37 33 29
3月以上6月未満 50 46 42 38 34 30
6月以上9月未満 51 47 43 39 35 31
9月以上12月未満 52 48 44 40 36 32
12月以上 53 49 45 41 37 33
14 3月未満 53 49 45 41 37 33
3月以上6月未満 54 50 46 42 38 34
6月以上9月未満 55 51 47 43 39 35
9月以上12月未満 56 52 48 44 40 36
12月以上 57 53 49 45 41 37
15 3月未満 57 53 49 45 41 37
3月以上6月未満 58 54 50 46 42 38
6月以上9月未満 59 55 51 47 43 39
9月以上12月未満 60 56 52 48 44 40
12月以上 61 57 53 49 45 41
16 3月未満 61 57 53 49 45 41
3月以上6月未満 62 58 54 50 46 42
6月以上9月未満 63 59 55 51 47 43
9月以上12月未満 64 60 56 52 48 44
12月以上 65 61 57 53 49 45
17 3月未満 65 61 57 53 49 45
3月以上6月未満 66 62 58 54 50 46
6月以上9月未満 67 63 59 55 51 47
9月以上12月未満 68 64 60 56 52 48
12月以上 69 65 61 57 53 49
18 3月未満 69 65 61 57 53 49
3月以上6月未満 70 66 62 58 54 50
6月以上9月未満 71 67 63 59 55 51
9月以上12月未満 72 68 64 60 56 52
12月以上 73 69 65 61 57 53
19 3月未満 73 69 65 61 57  
3月以上6月未満 74 70 66 62 58  
6月以上9月未満 75 71 67 63 59  
9月以上12月未満 76 72 68 64 60  
12月以上 77 73 69 65 61  
20 3月未満 77 73 69 65 61  
3月以上6月未満 78 74 70 66 62  
6月以上9月未満 79 75 71 67 63  
9月以上12月未満 80 76 72 68 64  
12月以上 81 77 73 69 65  
21 3月未満 81 77 73 69 65  
3月以上6月未満 82 78 74 70 66  
6月以上9月未満 83 79 75 71 67  
9月以上12月未満 84 80 76 72 68  
12月以上 85 81 77 73 69  
22 3月未満 85 81 77 73    
3月以上6月未満 86 82 78 74    
6月以上9月未満 87 83 79 75    
9月以上12月未満 88 84 80 76    
12月以上 89 85 81 77    
23 3月未満 89 85 81 77    
3月以上6月未満 90 86 82 78    
6月以上9月未満 91 87 83 79    
9月以上12月未満 92 88 84 80    
12月以上 93 89 85 81    
24 3月未満 93 89 85 81    
3月以上6月未満 94 90 86 82    
6月以上9月未満 95 91 87 83    
9月以上12月未満 96 92 88 84    
12月以上 97 93 89 85    
25 3月未満 97 93 89      
3月以上6月未満 98 94 90      
6月以上9月未満 99 95 91      
9月以上12月未満 100 96 92      
12月以上 101 97 93      
26 3月未満 101 97 93      
3月以上6月未満 102 98 93      
6月以上9月未満 103 99 93      
9月以上12月未満 104 100 93      
12月以上 105 101 93      
27 3月未満 105 101        
3月以上6月未満 106 102        
6月以上9月未満 107 103        
9月以上12月未満 108 104        
12月以上 109 105        
28 3月未満 109 105        
3月以上6月未満 110 106        
6月以上9月未満 111 107        
9月以上12月未満 112 108        
12月以上 113 109        
29 3月未満 113 109        
3月以上6月未満 114 110        
6月以上9月未満 115 111        
9月以上12月未満 116 112        
12月以上 117 113        
30 3月未満 117 113        
3月以上6月未満 118 114        
6月以上9月未満 119 115        
9月以上12月未満 120 116        
12月以上 121 117        
31 3月未満 121 117        
3月以上6月未満 122 118        
6月以上9月未満 123 119        
9月以上12月未満 124 120        
12月以上 125 121        
32 3月未満 125 121        
3月以上6月未満 126 121        
6月以上9月未満 127 121        
9月以上12月未満 128 121        
12月以上 129 121        
33 3月未満 129          
3月以上6月未満 130          
6月以上9月未満 131          
9月以上12月未満 132          
12月以上 133          
34 3月未満 133          
3月以上6月未満 134          
6月以上9月未満 135          
9月以上12月未満 136          
12月以上 137          
35 3月未満 137          
3月以上6月未満 138          
6月以上9月未満 139          
9月以上12月未満 140          
12月以上 141          
36 3月未満 141          
3月以上6月未満 142          
6月以上9月未満 143          
9月以上12月未満 144          
12月以上 145          
37 3月未満 145          
3月以上6月未満 146          
6月以上9月未満 147          
9月以上12月未満 148          
12月以上 149          
38 3月未満 149          
3月以上6月未満 150          
6月以上9月未満 151          
9月以上12月未満 152          
12月以上 153          
39 3月未満 153          
3月以上6月未満 153          
6月以上9月未満 153          
9月以上12月未満 153          
12月以上 153          



附則別表第三 旧級がこれに対応する附則別表第一の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号俸の切替表(附則第七条関係)
イ 旧級が行政職俸給表(一)、税務職俸給表又は公安職俸給表(二)の11級である職員の新号俸


旧号俸 新級 9級 10級
経過期間
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満 10
6月以上9月未満 11
9月以上12月未満 12
12月以上 13
10 3月未満 13
3月以上6月未満 14
6月以上9月未満 15
9月以上12月未満 16
12月以上 17
11 3月未満 17
3月以上6月未満 18
6月以上9月未満 19
9月以上12月未満 20
12月以上 21
12 3月未満 21
3月以上6月未満 22
6月以上9月未満 23
9月以上12月未満 24
12月以上 25
13 3月未満 25
3月以上6月未満 26
6月以上9月未満 27
9月以上12月未満 28
12月以上 29
14 3月未満 29
3月以上6月未満 30 10
6月以上9月未満 31 11
9月以上12月未満 32 12
12月以上 33 13
15 3月未満 33 13
3月以上6月未満 34 13
6月以上9月未満 35 13
9月以上12月未満 36 14
12月以上 37 14



ロ 旧級が専門行政職俸給表の7級である職員の新号俸

旧号俸 新級 7級 8級
経過期間
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満 10
6月以上9月未満 11
9月以上12月未満 12
12月以上 13
10 3月未満 13
3月以上6月未満 14
6月以上9月未満 15
9月以上12月未満 16
12月以上 17
11 3月未満 17
3月以上6月未満 18
6月以上9月未満 19
9月以上12月未満 20
12月以上 21
12 3月未満 21
3月以上6月未満 22
6月以上9月未満 23
9月以上12月未満 24
12月以上 25
13 3月未満 25
3月以上6月未満 26
6月以上9月未満 27
9月以上12月未満 28
12月以上 29
14 3月未満 29
3月以上6月未満 30 10
6月以上9月未満 31 11
9月以上12月未満 32 12
12月以上 33 13
15 3月未満 33 13
3月以上6月未満 34 13
6月以上9月未満 35 13
9月以上12月未満 36 14
12月以上 37 14



ハ 旧級が公安職俸給表(一)の11級である職員の新号俸

旧号俸 新級 10級 11級
経過期間
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満 10
6月以上9月未満 11
9月以上12月未満 12
12月以上 13
10 3月未満 13
3月以上6月未満 14
6月以上9月未満 15
9月以上12月未満 16
12月以上 17
11 3月未満 17
3月以上6月未満 18
6月以上9月未満 19
9月以上12月未満 20
12月以上 21
12 3月未満 21
3月以上6月未満 22
6月以上9月未満 23
9月以上12月未満 24
12月以上 25
13 3月未満 25
3月以上6月未満 26
6月以上9月未満 27
9月以上12月未満 28
12月以上 29
14 3月未満 29
3月以上6月未満 30 10
6月以上9月未満 31 11
9月以上12月未満 32 12
12月以上 33 13
15 3月未満 33 13
3月以上6月未満 34 13
6月以上9月未満 35 13
9月以上12月未満 36 14
12月以上 37 14



ニ 旧級が教育職俸給表(一)の4級である職員の新号俸

旧号俸 新級 4級 5級
経過期間
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満 10
6月以上9月未満 11
9月以上12月未満 12
12月以上 13
3月未満 13
3月以上6月未満 14
6月以上9月未満 15
9月以上12月未満 16
12月以上 17
10 3月未満 17
3月以上6月未満 18
6月以上9月未満 19
9月以上12月未満 20
12月以上 21
11 3月未満 21
3月以上6月未満 22
6月以上9月未満 23
9月以上12月未満 24
12月以上 25
12 3月未満 25
3月以上6月未満 26
6月以上9月未満 27
9月以上12月未満 28
12月以上 29
13 3月未満 29
3月以上6月未満 30
6月以上9月未満 31
9月以上12月未満 32
12月以上 33
14 3月未満 33
3月以上6月未満 34
6月以上9月未満 35
9月以上12月未満 36
12月以上 37
15 3月未満 37
3月以上6月未満 38
6月以上9月未満 39
9月以上12月未満 40
12月以上 41
16 3月未満 41
3月以上6月未満 42
6月以上9月未満 43
9月以上12月未満 44
12月以上 45
17 3月未満 45
3月以上6月未満 46
6月以上9月未満 47
9月以上12月未満 48
12月以上 49
18 3月未満 49
3月以上6月未満 50
6月以上9月未満 51
9月以上12月未満 52
12月以上 53
19 3月未満 53
3月以上6月未満 54
6月以上9月未満 55
9月以上12月未満 56
12月以上 57
20 3月未満 57
3月以上6月未満 58
6月以上9月未満 59
9月以上12月未満 60
12月以上 61
21 3月未満 61
3月以上6月未満 62
6月以上9月未満 63
9月以上12月未満 64
12月以上 65
22 3月未満 65
3月以上6月未満 66
6月以上9月未満 67 10
9月以上12月未満 68 10
12月以上 69 11
23 3月未満 69 11
3月以上6月未満 70 11
6月以上9月未満 71 12
9月以上12月未満 72 12
12月以上 73 13



ホ 旧級が研究職俸給表の5級である職員の新号俸

旧号俸 新級 5級 6級
経過期間
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満 10
6月以上9月未満 11
9月以上12月未満 12
12月以上 13
10 3月未満 13
3月以上6月未満 14
6月以上9月未満 15
9月以上12月未満 16
12月以上 17
11 3月未満 17
3月以上6月未満 18
6月以上9月未満 19
9月以上12月未満 20
12月以上 21
12 3月未満 21
3月以上6月未満 22
6月以上9月未満 23
9月以上12月未満 24
12月以上 25
13 3月未満 25
3月以上6月未満 26
6月以上9月未満 27
9月以上12月未満 28
12月以上 29
14 3月未満 29
3月以上6月未満 30
6月以上9月未満 31
9月以上12月未満 32
12月以上 33
15 3月未満 33
3月以上6月未満 34
6月以上9月未満 35
9月以上12月未満 36
12月以上 37
16 3月未満 37
3月以上6月未満 38
6月以上9月未満 39
9月以上12月未満 40
12月以上 41
17 3月未満 41
3月以上6月未満 42
6月以上9月未満 43
9月以上12月未満 44
12月以上 45
18 3月未満 45
3月以上6月未満 46
6月以上9月未満 47
9月以上12月未満 48
12月以上 49
19 3月未満 49
3月以上6月未満 50
6月以上9月未満 51
9月以上12月未満 52
12月以上 53
20 3月未満 53
3月以上6月未満 54
6月以上9月未満 55
9月以上12月未満 56
12月以上 57
21 3月未満 57
3月以上6月未満 58
6月以上9月未満 59
9月以上12月未満 60
12月以上 61
22 3月未満 61
3月以上6月未満 62
6月以上9月未満 63 10
9月以上12月未満 64 10
12月以上 65 11
23 3月未満 65 11
3月以上6月未満 66 11
6月以上9月未満 67 12
9月以上12月未満 68 12
12月以上 69 13



ヘ 旧級が医療職俸給表(一)の4級である職員の新号俸

旧号俸 新級 4級 5級
経過期間
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満 10
6月以上9月未満 11
9月以上12月未満 12
12月以上 13
10 3月未満 13
3月以上6月未満 14
6月以上9月未満 15
9月以上12月未満 16
12月以上 17
11 3月未満 17
3月以上6月未満 18
6月以上9月未満 19
9月以上12月未満 20
12月以上 21
12 3月未満 21
3月以上6月未満 22
6月以上9月未満 23
9月以上12月未満 24
12月以上 25
13 3月未満 25
3月以上6月未満 26
6月以上9月未満 27
9月以上12月未満 28
12月以上 29
14 3月未満 29
3月以上6月未満 30
6月以上9月未満 31
9月以上12月未満 32
12月以上 33
15 3月未満 33
3月以上6月未満 34
6月以上9月未満 35
9月以上12月未満 36
12月以上 37
16 3月未満 37
3月以上6月未満 38
6月以上9月未満 39
9月以上12月未満 40
12月以上 41
17 3月未満 41
3月以上6月未満 42
6月以上9月未満 43
9月以上12月未満 44
12月以上 45
18 3月未満 45
3月以上6月未満 46
6月以上9月未満 47
9月以上12月未満 48
12月以上 49
19 3月未満 49
3月以上6月未満 50
6月以上9月未満 51
9月以上12月未満 52
12月以上 53
20 3月未満 53
3月以上6月未満 54
6月以上9月未満 55 10
9月以上12月未満 56 10
12月以上 57 11



附則別表第四 指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の切替表(附則第七条関係)

旧号俸 新号俸
1から4まで
10
11



   附 則 (平成一七年一一月七日法律第一二二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条並びに附則第八条から第十九条まで及び第二十一条から第二十五条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年一一月七日法律第一二三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び第百二十二条の規定 公布の日
 第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第二十八条第一項(第二号、第四号、第五号及び第八号から第十号までに係る部分に限る。)及び第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十八条から第四十条まで、第四十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第四十二条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項、第四十九条第二項及び第三項並びに同条第四項から第七項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第五十条第三項及び第四項、第五十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第七十条から第七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項及び第七十五条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第二章第四節、第三章、第四章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第五章、第九十二条第一号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第二号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第三号及び第四号、第九十三条第二号、第九十四条第一項第二号(第九十二条第三号に係る部分に限る。)及び第二項、第九十五条第一項第二号(第九十二条第二号に係る部分を除く。)及び第二項第二号、第九十六条、第百十条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第百十一条及び第百十二条(第四十八条第一項の規定を同条第三項及び第四項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第百十四条並びに第百十五条第一項及び第二項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から第七十条まで、第七十二条から第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八十三条、第八十五条から第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条及び第百十五条の規定 平成十八年十月一日

(罰則の適用に関する経過措置)
第百二十一条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一八年五月三一日法律第四五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一八年一一月一七日法律第一〇一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二十三年三月三十一日までの間における俸給の特別調整額に関する経過措置)
第二条  一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給を支給される職員のうちその者の受ける俸給月額と当該俸給の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額を超える職員についてのこの法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「新法」という。)第十条の二第二項の規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までの間は、同項の規定中「属する職務の級における最高の号俸の俸給月額」とあるのは、「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給の額との合計額」とする。

(平成二十年三月三十一日までの間における広域異動手当の支給割合の特例)
第三条  平成二十年三月三十一日までの間においては、新法第十一条の八第一項第一号中「百分の六」とあるのは「百分の四」と、同項第二号中「百分の三」とあるのは「百分の二」とする。

(広域異動手当に関する経過措置)
第四条  新法第十一条の八の規定は、平成十六年四月二日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合についても適用する。この場合において、同条第一項中「当該異動等の日から」とあるのは、「平成十九年四月一日から当該異動等の日以後」とする。

(人事院規則への委任)
第五条  前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (平成一九年五月一六日法律第四二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一九年五月二五日法律第五八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第八条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第九条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(調整規定)
第十条  この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

   附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条、第四条及び第五条の規定並びに次条、附則第八条、第十一条(附則第八条の準用に係る部分に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十七条から第二十九条まで、第三十三条から第三十五条まで及び第三十六条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第十六条及び第二十四条第一項中「附則第七項」を「附則第六項」に改める改正規定に限る。)の規定並びに附則第四十条中内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)目次の改正規定及び同法第六十七条を削り、同法第六十八条を同法第六十七条とする改正規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

(処分等の効力)
第十四条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第十五条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び附則第八条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の人事院規則等への委任)
第十六条  附則第四条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)で定める。
 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員並びに当該裁判所職員であった者に関する前項の規定の適用については、同項中「人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)」とあるのは、「最高裁判所規則」とする。

   附 則 (平成一九年一一月三〇日法律第一一八号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条及び附則第六条から第十条までの規定は、平成二十年四月一日から施行する。
 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の七第二項第一号の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与法(以下「改正後の給与法」という。)の規定及び第四条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(附則第四条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)
第二条  平成十九年四月一日からこの法律の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、人事院の定めるところによる。

(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号俸の調整)
第三条  施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)
第四条  改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法又は第四条の規定による改正前の任期付研究員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。

(人事院規則への委任)
第五条  前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (平成二〇年一二月二六日法律第九四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第八条第五項、第六項及び第八項、第十九条の七第一項並びに第十九条の八第二項の改正規定並びに次条の規定は国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号の政令で定める日から、附則第三条第一項及び第三項(同条第一項の準用に係る部分に限る。)並びに第五条第一項の規定は公布の日から施行する。

(給与法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  前条ただし書の政令で定める日後一年間において行われる第一条の規定による改正後の給与法第八条第五項の規定による昇給については、同項中「日以前一年間」とあるのは「期間」と、「同日の」とあるのは「当該期間の末日の」とする。
 前条ただし書の政令で定める日から起算して三年間は、第一条の規定による改正後の給与法第十九条の七第一項の規定の適用については、同項中「人事評価」とあるのは、「人事評価又はその他の能力の実証」とする。

(人事院規則への委任)
第四条  前二条に定めるもののほか、この法律(第四条、次条、附則第八条及び第十三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表 一般職給与法別表第一イの適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表

旧級 新級
2級 6級
3級 7級
4級 8級
5級 9級
6級 10級



   附 則 (平成二一年五月二九日法律第四一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当に係る人事院の勧告等)
第二条  平成二十一年六月の期末手当及び勤勉手当を次の表の上欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の下欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、この法律の施行後速やかに、人事院において、期末手当及び勤勉手当に相当する民間の賃金の支払状況を調査し、その結果を踏まえて、必要な措置を国会及び内閣に同時に勧告するものとする。
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この表において「新給与法」という。)附則第八項の規定による読替え前の新給与法第十九条の四第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 新給与法附則第八項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この表において「新任期付研究員法」という。)附則第二項の規定による読替え前の新任期付研究員法第七条第二項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項 新任期付研究員法附則第二項の規定による読替え後の新任期付研究員法第七条第二項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項
第三条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この表において「新任期付職員法」という。)附則第二条の規定による読替え前の新任期付職員法第八条第二項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項 新任期付職員法附則第二条の規定による読替え後の新任期付職員法第八条第二項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項
新給与法附則第八項の規定による読替え前の新給与法第十九条の七第二項 新給与法附則第八項の規定による読替え後の新給与法第十九条の七第二項


   附 則 (平成二一年一一月三〇日法律第八六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条、第七条及び第九条並びに附則第五条及び第六条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
第二条  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条において「改正後の給与法」という。)の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この号及び次条において「任期付研究員法」という。)第六条第四項の規定による俸給月額 第四条の規定による改正後の任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この号及び次条において「任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額 第六条の規定による改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額

(平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
第三条  平成二十一年十二月に支給する期末手当の額は、改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第四条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第六条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項又は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
 平成二十一年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する法律第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの、医療職俸給表(一)若しくは任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員若しくは同条第一項若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員でその号俸が一号俸であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(一般職の職員の給与に関する法律第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(同法第十四条の規定による手当を含む。)の月額の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
俸給表 職務の級 号俸
行政職俸給表(一) 一級 一号俸から五十六号俸まで
二級 一号俸から二十四号俸まで
三級 一号俸から八号俸まで
行政職俸給表(二) 一級 一号俸から六十八号俸まで
二級 一号俸から三十二号俸まで
専門行政職俸給表 一級 一号俸から四十号俸まで
二級 一号俸から八号俸まで
税務職俸給表 一級 一号俸から五十二号俸まで
二級 一号俸から二十四号俸まで
三級 一号俸から八号俸まで
公安職俸給表(一) 一級 一号俸から五十二号俸まで
二級 一号俸から四十四号俸まで
三級 一号俸から三十二号俸まで
四級 一号俸から十六号俸まで
公安職俸給表(二) 一級 一号俸から五十二号俸まで
二級 一号俸から二十四号俸まで
三級 一号俸から八号俸まで
海事職俸給表(一) 一級 一号俸から五十二号俸まで
二級 一号俸から三十二号俸まで
三級 一号俸から八号俸まで
海事職俸給表(二) 一級 一号俸から六十四号俸まで
二級 一号俸から四十四号俸まで
教育職俸給表(一) 一級 一号俸から三十二号俸まで
二級 一号俸から十二号俸まで
教育職俸給表(二) 一級 一号俸から四十四号俸まで
二級 一号俸から三十二号俸まで
三級 一号俸から十二号俸まで
研究職俸給表 一級 一号俸から五十六号俸まで
二級 一号俸から三十二号俸まで
医療職俸給表(二) 一級 一号俸から五十二号俸まで
二級 一号俸から三十二号俸まで
三級 一号俸から十六号俸まで
四級 一号俸から四号俸まで
医療職俸給表(三) 一級 一号俸から五十六号俸まで
二級 一号俸から四十号俸まで
三級 一号俸から十六号俸まで
四級 一号俸から四号俸まで
福祉職俸給表 一級 一号俸から五十二号俸まで
二級 一号俸から二十八号俸まで
三級 一号俸から四号俸まで

 平成二十一年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額
 平成二十一年四月一日から同年十二月一日までの間において防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」とする。

(人事院規則への委任)
第四条  前二条に定めるもののほか、この法律(第九条及び次条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (平成二二年一一月三〇日法律第五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第五条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
第二条  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条及び附則第四条において「改正後の給与法」という。)の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この号、次条及び附則第五条において「任期付研究員法」という。)第六条第四項の規定による俸給月額 第三条の規定による改正後の任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この号、次条及び附則第五条において「任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額 第五条の規定による改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額

(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
第三条  平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第五条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。附則第五条及び第七条において「育児休業法」という。)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項若しくは附則第八項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項又は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
 平成二十二年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する法律(以下この号及び附則第五条において「給与法」という。)第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与法附則第八項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職俸給表(一)若しくは任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成二十二年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)の月額の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
俸給表 職務の級 号俸
行政職俸給表(一) 一級 一号俸から九十三号俸まで
二級 一号俸から六十四号俸まで
三級 一号俸から四十八号俸まで
四級 一号俸から三十二号俸まで
五級 一号俸から二十四号俸まで
六級 一号俸から十六号俸まで
七級 一号俸から四号俸まで
行政職俸給表(二) 一級 一号俸から百八号俸まで
二級 一号俸から七十二号俸まで
三級 一号俸から六十四号俸まで
四級 一号俸から三十六号俸まで
五級 一号俸から二十号俸まで
専門行政職俸給表 一級 一号俸から八十号俸まで
二級 一号俸から四十八号俸まで
三級 一号俸から三十二号俸まで
四級 一号俸から二十号俸まで
五級 一号俸から四号俸まで
税務職俸給表 一級 一号俸から七十三号俸まで
二級 一号俸から六十五号俸まで
三級 一号俸から四十八号俸まで
四級 一号俸から三十二号俸まで
五級 一号俸から二十四号俸まで
六級 一号俸から十六号俸まで
七級 一号俸から四号俸まで
公安職俸給表(一) 一級 一号俸から九十二号俸まで
二級 一号俸から八十四号俸まで
三級 一号俸から七十二号俸まで
四級 一号俸から五十六号俸まで
五級 一号俸から三十二号俸まで
六級 一号俸から二十四号俸まで
七級 一号俸から十六号俸まで
八級 一号俸から四号俸まで
公安職俸給表(二) 一級 一号俸から八十九号俸まで
二級 一号俸から六十四号俸まで
三級 一号俸から四十八号俸まで
四級 一号俸から三十二号俸まで
五級 一号俸から二十四号俸まで
六級 一号俸から十六号俸まで
七級 一号俸から四号俸まで
海事職俸給表(一) 一級 一号俸から六十九号俸まで
二級 一号俸から六十九号俸まで
三級 一号俸から五十六号俸まで
四級 一号俸から四十号俸まで
五級 一号俸から二十八号俸まで
六級 一号俸から十二号俸まで
海事職俸給表(二) 一級 一号俸から八十五号俸まで
二級 一号俸から八十四号俸まで
三級 一号俸から七十二号俸まで
四級 一号俸から六十号俸まで
五級 一号俸から四十八号俸まで
六級 一号俸から三十二号俸まで
教育職俸給表(一) 一級 一号俸から七十二号俸まで
二級 一号俸から五十二号俸まで
三級 一号俸から四十号俸まで
四級 一号俸から十二号俸まで
教育職俸給表(二) 一級 一号俸から八十四号俸まで
二級 一号俸から七十二号俸まで
三級 一号俸から五十二号俸まで
研究職俸給表 一級 一号俸から九十六号俸まで
二級 一号俸から七十二号俸まで
三級 一号俸から四十号俸まで
四級 一号俸から二十四号俸まで
五級 一号俸から四号俸まで
医療職俸給表(二) 一級 一号俸から八十五号俸まで
二級 一号俸から七十二号俸まで
三級 一号俸から五十六号俸まで
四級 一号俸から四十四号俸まで
五級 一号俸から二十八号俸まで
六級 一号俸から十二号俸まで
医療職俸給表(三) 一級 一号俸から九十六号俸まで
二級 一号俸から八十号俸まで
三級 一号俸から五十六号俸まで
四級 一号俸から四十四号俸まで
五級 一号俸から二十八号俸まで
六級 一号俸から八号俸まで
福祉職俸給表 一級 一号俸から九十二号俸まで
二級 一号俸から六十八号俸まで
三級 一号俸から四十四号俸まで
四級 一号俸から三十六号俸まで
五級 一号俸から十六号俸まで
六級 一号俸から四号俸まで
専門スタッフ職俸給表 一級 一号俸から十六号俸まで

 平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額
 平成二十二年四月一日から同年十二月一日までの間において防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」とする。

(平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に関する読替え)
第四条  平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に対する改正後の給与法附則第八項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が五十五歳に達した日後における最初の四月一日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十三号)の施行の日」と、「五十五歳に達した日後における最初の四月一日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成二十三年四月一日における号俸の調整)
第五条  平成二十三年四月一日において四十三歳に満たない職員(同日において、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級又は三級であるもの(以下この項において「専門スタッフ職二級以上職員」という。)、専門スタッフ職二級以上職員以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び指定職俸給表又は任期付研究員法第六条第一項若しくは第二項若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成二十二年一月一日において給与法第八条第五項の規定により昇給した職員(同日における専門スタッフ職二級以上職員その他同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して人事院規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の平成二十三年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸上位の号俸とする。
 育児休業法第十三条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十七条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
 前項の規定は、育児休業法第二十二条の規定による勤務をしている職員について準用する。
 育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員に対する第一項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十五条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(人事院規則への委任)
第六条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (平成二四年二月二九日法律第二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。


別表第一 行政職俸給表 (第六条関係)
イ 行政職俸給表(一)
職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
再任用職員以外の職員 135,600円 185,800円 222,900円 261,900円 289,200円 320,600円 366,200円 413,000円 464,600円 529,500円
136,700 187,600 224,800 264,000 291,500 322,900 368,800 415,500 467,700 532,500
137,900 189,400 226,700 266,000 293,800 325,200 371,400 418,000 470,800 535,700
139,000 191,200 228,500 268,100 296,100 327,500 374,000 420,500 473,900 538,900
140,100 192,800 230,200 270,200 298,200 329,800 376,300 422,400 476,900 542,100
141,200 194,600 232,100 272,300 300,500 331,900 378,800 424,700 480,000 544,500
142,300 196,400 234,000 274,400 302,800 334,100 381,300 426,900 483,100 547,000
143,400 198,200 235,800 276,500 305,100 336,300 383,800 429,100 486,200 549,500
144,500 200,000 237,500 278,600 307,300 338,600 386,400 431,200 489,100 552,000
10 145,900 201,800 239,400 280,700 309,600 340,800 389,100 433,300 492,200 553,900
11 147,200 203,600 241,200 282,800 311,900 343,000 391,800 435,400 495,300 555,700
12 148,500 205,400 243,100 284,900 314,200 345,200 394,500 437,600 498,400 557,600
13 149,800 207,000 244,900 287,000 316,400 347,200 397,100 439,500 501,200 559,400
14 151,300 208,900 246,800 289,100 318,600 349,300 399,400 441,400 503,600 560,900
15 152,800 210,800 248,600 291,200 320,800 351,400 401,700 443,400 506,000 562,400
16 154,400 212,700 250,400 293,300 323,000 353,500 404,100 445,400 508,400 563,900
17 155,700 214,600 252,200 295,400 325,200 355,500 406,000 447,300 510,800 565,300
18 157,200 216,500 254,200 297,500 327,300 357,500 408,000 449,100 512,300 566,500
19 158,700 218,400 256,200 299,600 329,400 359,500 409,900 450,900 513,800 567,700
20 160,200 220,300 258,200 301,700 331,400 361,400 411,800 452,700 515,300 568,900
21 161,600 222,000 260,100 303,800 333,500 363,500 413,700 454,500 516,500 570,100
22 164,300 223,900 262,000 305,900 335,600 365,400 415,500 456,000 518,000  
23 166,900 225,800 263,900 308,000 337,700 367,400 417,400 457,500 519,500  
24 169,500 227,700 265,700 310,100 339,800 369,400 419,400 459,000 521,000  
25 172,200 229,300 267,700 312,100 341,500 371,500 421,300 460,500 522,300  
26 173,900 231,100 269,600 314,200 343,500 373,500 422,800 461,900 523,400  
27 175,600 232,800 271,500 316,300 345,500 375,500 424,400 463,300 524,600  
28 177,300 234,600 273,400 318,400 347,500 377,500 426,000 464,600 525,800  
29 178,800 236,100 275,300 320,400 349,400 379,100 427,600 465,600 527,000  
30 180,600 237,600 277,200 322,500 351,300 380,900 428,900 466,400 527,900  
31 182,400 239,100 279,100 324,600 353,200 382,700 430,200 467,200 528,800  
32 184,200 240,600 281,000 326,700 355,100 384,400 431,500 468,000 529,700  
33 185,800 242,100 282,700 328,400 357,000 386,200 432,700 468,700 530,500  
34 187,300 243,600 284,600 330,400 358,800 387,600 434,000 469,500 531,400  
35 188,800 245,100 286,500 332,500 360,600 389,200 435,300 470,300 532,300  
36 190,300 246,700 288,400 334,600 362,300 390,800 436,500 471,100 533,200  
37 191,600 248,000 290,100 336,500 363,800 392,400 437,800 471,900 534,100  
38 192,900 249,600 291,900 338,500 365,100 393,600 438,700 472,700 535,000  
39 194,200 251,200 293,700 340,500 366,500 394,800 439,600 473,500 535,900  
40 195,500 252,800 295,500 342,500 367,900 396,000 440,500 474,300 536,800  
41 196,900 254,200 297,400 344,400 369,400 397,100 441,100 475,100 537,700  
42 198,200 255,600 299,100 346,300 370,300 398,300 441,900 475,800    
43 199,500 257,000 300,800 348,200 371,400 399,500 442,600 476,600    
44 200,800 258,400 302,500 350,100 372,500 400,700 443,400 477,400    
45 202,000 259,700 304,200 351,600 373,400 401,400 444,200 478,200    
46 203,300 261,100 305,900 353,100 374,300 402,100 445,000      
47 204,600 262,500 307,600 354,600 375,200 402,800 445,800      
48 205,900 263,900 309,300 356,100 376,100 403,500 446,600      
49 207,100 265,200 310,600 357,800 377,100 404,200 447,200      
50 208,200 266,400 312,200 358,700 377,900 404,900 448,000      
51 209,300 267,700 313,800 359,900 378,700 405,600 448,800      
52 210,400 269,000 315,400 360,900 379,500 406,300 449,600      
53 211,600 270,100 317,100 361,800 380,200 407,100 450,200      
54 212,600 271,400 318,700 362,900 380,900 407,800 451,000      
55 213,600 272,700 320,300 363,900 381,600 408,500 451,800      
56 214,600 274,000 321,900 365,000 382,300 409,200 452,600      
57 215,400 275,200 323,400 365,900 382,900 409,800 453,200      
58 216,400 276,300 324,600 366,600 383,500 410,500 454,000      
59 217,300 277,400 325,800 367,300 384,200 411,200 454,800      
60 218,300 278,500 327,000 368,000 384,900 411,900 455,600      
61 219,200 279,700 327,800 368,500 385,400 412,500 456,200      
62 220,200 280,700 328,700 369,100 386,100 413,200        
63 221,200 281,700 329,500 369,800 386,800 413,900        
64 222,200 282,700 330,300 370,500 387,500 414,600        
65 223,000 283,500 331,200 370,900 388,000 414,900        
66 224,000 284,400 331,700 371,600 388,700 415,500        
67 225,000 285,300 332,500 372,300 389,400 416,200        
68 226,100 286,200 333,300 373,000 390,100 416,900        
69 226,900 287,200 334,100 373,500 390,500 417,400        
70 227,700 288,000 334,800 374,200 391,200 418,100        
71 228,500 288,800 335,500 374,900 391,900 418,800        
72 229,300 289,600 336,200 375,600 392,600 419,500        
73 230,100 290,400 336,700 376,100 392,900 420,000        
74 230,800 290,900 337,300 376,800 393,600 420,700        
75 231,500 291,400 337,900 377,500 394,300 421,400        
76 232,200 291,900 338,500 378,200 395,000 422,100        
77 233,000 292,000 338,800 378,600 395,400 422,600        
78 233,800 292,400 339,300 379,200 396,100          
79 234,600 292,600 339,800 379,800 396,800          
80 235,400 293,000 340,300 380,400 397,500          
81 236,100 293,200 340,700 380,900 398,000          
82 236,800 293,500 341,200 381,500 398,700          
83 237,500 293,900 341,700 382,100 399,400          
84 238,200 294,200 342,200 382,700 400,100          
85 239,000 294,500 342,700 383,300 400,600          
86 239,700 294,800 343,200 383,900            
87 240,400 295,100 343,700 384,500            
88 241,100 295,500 344,200 385,100            
89 241,900 295,800 344,600 385,800            
90 242,400 296,200 345,100 386,400            
91 242,900 296,600 345,600 387,000            
92 243,400 297,000 346,100 387,600            
93 243,700 297,100 346,300 388,300            
94   297,500 346,800              
95   297,900 347,300              
96   298,300 347,800              
97   298,500 347,900              
98   298,900 348,400              
99   299,300 348,900              
100   299,700 349,400              
101   299,900 349,700              
102   300,300 350,100              
103   300,700 350,500              
104   301,100 350,900              
105   301,300 351,400              
106   301,600 351,800              
107   302,000 352,200              
108   302,400 352,600              
109   302,600 353,100              
110   303,000 353,500              
111   303,400 353,900              
112   303,700 354,200              
113   303,800 354,700              
114   304,200                
115   304,600                
116   305,000                
117   305,200                
118   305,500                
119   305,800                
120   306,100                
121   306,500                
122   306,800                
123   307,100                
124   307,400                
125   307,800                
再任用職員   185,800 213,400 257,600 277,800 293,200 319,100 361,600 395,400 447,500 529,500

備考(一) この表は、他の俸給表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。
  (二) 2級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、181,200円とする。
ロ 行政職俸給表(二)
職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
再任用職員以外の職員 121,600円 172,600円 194,500円 247,300円 279,200円
122,500 174,100 195,900 248,700 281,100
123,500 175,600 197,300 250,100 283,000
124,400 177,100 198,700 251,500 284,900
125,400 178,500 200,100 252,700 286,800
126,400 180,000 201,600 254,000 288,700
127,400 181,500 203,100 255,300 290,600
128,400 183,000 204,600 256,600 292,500
129,200 184,500 206,100 257,700 294,200
10 130,200 185,700 207,700 259,000 296,000
11 131,200 187,000 209,300 260,300 297,800
12 132,300 188,300 210,900 261,600 299,600
13 133,100 189,700 212,300 262,700 301,200
14 134,100 190,800 214,000 263,900 302,900
15 135,100 192,000 215,700 265,100 304,600
16 136,100 193,200 217,400 266,200 306,300
17 137,200 194,400 218,900 267,400 307,900
18 138,400 195,600 220,100 268,600 309,600
19 139,600 196,700 221,300 269,800 311,300
20 140,800 197,800 222,500 271,000 313,000
21 141,900 198,800 223,800 272,000 314,300
22 143,100 200,000 225,400 273,100 315,700
23 144,300 201,200 227,000 274,200 317,100
24 145,500 202,400 228,600 275,300 318,600
25 146,700 203,600 230,300 276,400 320,200
26 148,200 204,900 231,800 277,500 321,700
27 149,700 206,200 233,300 278,600 323,200
28 151,200 207,500 234,800 279,700 324,700
29 152,600 208,800 236,200 280,800 326,300
30 154,100 210,100 237,600 281,900 327,600
31 155,600 211,400 239,000 283,000 328,900
32 157,100 212,700 240,400 284,100 330,100
33 158,600 213,600 241,700 285,000 331,200
34 160,400 215,000 243,100 286,100 332,300
35 162,200 216,300 244,500 287,200 333,400
36 164,000 217,700 245,900 288,300 334,600
37 165,800 218,800 247,200 289,000 335,800
38 167,500 220,100 248,600 289,900 337,000
39 169,200 221,400 250,000 290,800 338,200
40 170,900 222,700 251,400 291,800 339,400
41 172,500 223,800 252,600 292,700 340,500
42 173,900 225,000 253,900 293,700 341,700
43 175,300 226,200 255,200 294,700 342,900
44 176,700 227,400 256,500 295,700 344,100
45 178,200 228,600 257,600 296,500 345,100
46 179,600 229,800 258,800 297,400 346,200
47 181,000 231,000 260,000 298,300 347,300
48 182,400 232,200 261,200 299,200 348,400
49 183,700 233,400 262,500 299,900 349,500
50 184,900 234,600 263,700 300,700 350,500
51 186,100 235,800 264,900 301,500 351,500
52 187,300 237,000 266,000 302,300 352,500
53 188,400 238,200 267,100 302,900 353,400
54 189,500 239,200 268,300 303,700 354,300
55 190,600 240,200 269,500 304,400 355,200
56 191,700 241,200 270,700 305,100 356,100
57 192,800 242,300 271,700 305,800 356,900
58 193,900 243,300 272,800 306,600 357,800
59 195,000 244,300 273,900 307,400 358,700
60 196,100 245,300 275,000 308,200 359,600
61 197,200 246,300 276,100 308,800 360,400
62 198,100 247,200 277,200 309,500 361,300
63 199,000 248,100 278,300 310,200 362,200
64 199,900 249,000 279,400 310,900 363,100
65 200,600 250,000 280,300 311,400 363,700
66 201,400 250,800 281,100 312,000 364,300
67 202,200 251,600 281,900 312,600 364,900
68 203,000 252,400 282,800 313,200 365,500
69 203,600 253,200 283,700 313,800 365,900
70 204,200 253,800 284,500 314,300  
71 204,700 254,400 285,300 314,800  
72 205,300 255,000 286,100 315,300  
73 205,900 255,300 287,000 315,600  
74 206,600 255,700 287,800 316,100  
75 207,300 256,200 288,600 316,600  
76 208,100 256,700 289,400 317,100  
77 208,500 257,300 290,000 317,300  
78 209,200 257,800 290,600 317,700  
79 209,900 258,300 291,100 318,100  
80 210,600 258,800 291,500 318,500  
81 211,300 259,200 292,000 319,000  
82 212,000 259,500 292,500 319,400  
83 212,700 259,800 293,000 319,800  
84 213,400 260,100 293,500 320,200  
85 214,100 260,300 293,900 320,500  
86 214,800 260,700 294,500 320,900  
87 215,500 261,000 295,100 321,300  
88 216,200 261,300 295,700 321,700  
89 216,800 261,500 296,000 322,000  
90 217,400 261,700 296,500 322,400  
91 218,000 262,100 297,000 322,800  
92 218,600 262,300 297,500 323,200  
93 219,100 262,600 297,900 323,400  
94 219,600 263,000 298,400 323,800  
95 220,100 263,400 298,900 324,200  
96 220,600 263,800 299,400 324,600  
97 221,200 264,000 299,700 324,900  
98 221,700 264,300 300,200 325,300  
99 222,200 264,500 300,700 325,700  
100 222,700 264,800 301,200 326,100  
101 223,300 265,100 301,600 326,400  
102 223,900 265,300 302,000    
103 224,500 265,600 302,400    
104 225,100 265,900 302,800    
105 225,500 266,100 303,100    
106 226,000 266,400 303,500    
107 226,500 266,700 303,900    
108 227,000 267,000 304,300    
109 227,200 267,300 304,700    
110 227,600 267,600 305,100    
111 228,100 267,900 305,500    
112 228,600 268,200 305,900    
113 229,100 268,400 306,100    
114 229,600 268,700 306,500    
115 230,100 269,000 306,900    
116 230,600 269,300 307,300    
117 231,000 269,600 307,600    
118 231,400 269,900 308,000    
119 231,800 270,200 308,400    
120 232,200 270,500 308,800    
121 232,600 270,600 309,000    
122   270,900 309,400    
123   271,200 309,800    
124   271,500 310,200    
125   271,600 310,400    
126   271,900 310,800    
127   272,200 311,200    
128   272,500 311,600    
129   272,600 311,800    
130   272,900 312,200    
131   273,200 312,600    
132   273,500 313,000    
133   273,600 313,200    
134   273,900      
135   274,200      
136   274,500      
137   274,600      
再任用職員   191,700 202,900 225,000 246,200 277,900

備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第二 専門行政職俸給表 (第六条関係)

職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
再任用職員以外の職員 156,500円 226,800円 276,400円 320,900円 366,200円 413,000円 464,600円 529,500円
158,200 229,100 279,100 323,200 368,800 415,500 467,700 532,500
159,900 231,400 281,800 325,500 371,400 418,000 470,800 535,700
161,600 233,600 284,500 327,800 374,000 420,500 473,900 538,900
163,200 235,900 287,100 330,100 376,300 422,400 476,900 542,100
165,700 238,200 289,800 332,200 378,800 424,700 480,000 544,500
168,100 240,500 292,500 334,400 381,300 426,900 483,100 547,000
170,500 242,800 295,200 336,600 383,800 429,100 486,200 549,500
172,800 245,000 297,700 338,800 386,400 431,200 489,100 552,000
10 174,500 247,200 300,200 340,900 389,100 433,300 492,200 553,900
11 176,200 249,300 302,700 343,000 391,800 435,400 495,300 555,700
12 177,900 251,500 305,200 345,100 394,500 437,600 498,400 557,600
13 179,600 253,700 307,800 347,300 397,100 439,500 501,200 559,400
14 181,400 255,900 310,100 349,400 399,400 441,400 503,600 560,900
15 183,200 258,100 312,400 351,500 401,700 443,400 506,000 562,400
16 185,000 260,300 314,700 353,600 404,100 445,400 508,400 563,900
17 186,900 262,400 316,800 355,700 406,000 447,300 510,800 565,300
18 188,700 264,700 319,000 357,700 408,000 449,100 512,300 566,500
19 190,500 266,900 321,200 359,700 409,900 450,900 513,800 567,700
20 192,300 269,200 323,400 361,700 411,800 452,700 515,300 568,900
21 193,900 271,600 325,400 363,600 413,700 454,500 516,500 570,100
22 195,700 273,900 327,500 365,400 415,500 456,000 518,000  
23 197,500 276,200 329,600 367,400 417,400 457,500 519,500  
24 199,300 278,500 331,600 369,400 419,400 459,000 521,000  
25 201,100 280,600 333,600 371,500 421,300 460,500 522,300  
26 202,900 282,800 335,700 373,500 422,800 461,900 523,400  
27 204,700 285,000 337,800 375,500 424,400 463,300 524,600  
28 206,500 287,200 339,900 377,500 426,000 464,600 525,800  
29 208,100 289,500 341,900 379,500 427,600 465,600 527,000  
30 210,000 291,500 343,900 381,400 428,900 466,400 527,900  
31 211,900 293,500 345,900 383,300 430,200 467,200 528,800  
32 213,800 295,500 347,900 385,100 431,500 468,000 529,700  
33 215,500 297,600 349,500 386,500 432,700 468,700 530,500  
34 217,400 299,300 351,400 388,100 434,000 469,500 531,400  
35 219,300 301,000 353,300 389,700 435,300 470,300 532,300  
36 221,200 302,700 355,200 391,300 436,500 471,100 533,200  
37 222,900 304,300 357,100 393,000 437,800 471,900 534,100  
38 224,700 305,900 358,900 393,900 438,700 472,700 535,000  
39 226,500 307,500 360,700 395,000 439,600 473,500 535,900  
40 228,300 309,100 362,500 396,100 440,500 474,300 536,800  
41 229,800 310,800 364,400 397,100 441,100 475,100 537,700  
42 231,500 312,400 365,800 398,300 441,900 475,800    
43 233,100 314,000 367,300 399,500 442,600 476,600    
44 234,800 315,600 368,800 400,700 443,400 477,400    
45 236,500 317,300 369,800 401,600 444,200 478,200    
46 238,000 318,900 370,900 402,300 445,000      
47 239,500 320,500 372,000 403,000 445,800      
48 241,000 322,100 373,100 403,700 446,600      
49 242,600 323,400 374,100 404,200 447,200      
50 244,100 324,600 374,400 404,900 448,000      
51 245,600 325,800 374,900 405,600 448,800      
52 247,200 327,000 375,400 406,300 449,600      
53 248,500 328,100 375,900 407,100 450,200      
54 250,100 329,100 376,500 407,800 451,000      
55 251,700 330,000 377,100 408,500 451,800      
56 253,300 331,000 377,700 409,200 452,600      
57 254,700 331,900 378,300 409,800 453,200      
58 256,100 332,700 378,900 410,500 454,000      
59 257,500 333,500 379,500 411,200 454,800      
60 258,900 334,300 380,100 411,900 455,600      
61 260,100 334,900 380,500 412,500 456,200      
62 261,400 335,500 381,100 413,200        
63 262,700 336,100 381,700 413,900        
64 264,000 336,600 382,300 414,600        
65 265,300 337,100 382,900 415,100        
66 266,400 337,400 383,500 415,700        
67 267,600 338,000 384,000 416,400        
68 268,800 338,600 384,600 417,100        
69 270,100 338,900 385,200 417,400        
70 271,400 339,400 385,800 418,100        
71 272,700 339,900 386,400 418,800        
72 274,000 340,400 387,000 419,500        
73 275,200 340,900 387,500 420,000        
74 276,300 341,400 388,100 420,700        
75 277,400 341,900 388,700 421,400        
76 278,500 342,400 389,300 422,100        
77 279,700 342,700 389,900 422,600        
78 280,700 343,200 390,500          
79 281,700 343,700 391,100          
80 282,700 344,200 391,700          
81 283,500 344,600 392,100          
82 284,400   392,700          
83 285,300   393,300          
84 286,200   393,900          
85 287,200   394,500          
86 288,000   395,100          
87 288,800   395,700          
88 289,600   396,300          
89 290,400   396,900          
90 290,900              
91 291,400              
92 291,900              
93 292,300              
再任用職員   208,300 242,900 286,700 319,400 361,600 395,400 447,500 529,500

備考(一) この表は、植物防疫官、家畜防疫官、特許庁の審査官及び審判官、船舶検査官並びに航空交通管制の業務その他の専門的な知識、技術等を必要とする業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
  (二) 1級の17号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、182,300円とする。
別表第三 税務職俸給表 (第六条関係)

職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
再任用職員以外の職員 151,500円 213,800円 252,100円 291,600円 319,600円 349,100円 385,300円 428,000円 464,600円 529,500円
153,000 215,700 254,100 293,900 321,900 351,400 387,500 429,900 467,700 532,500
154,500 217,600 256,100 296,200 324,200 353,700 389,700 431,800 470,800 535,700
156,100 219,500 258,000 298,500 326,500 356,000 391,900 433,700 473,900 538,900
157,700 221,500 259,900 300,600 328,900 358,100 393,800 435,100 476,900 542,100
159,500 223,300 261,900 302,900 331,100 360,300 395,800 436,800 480,000 544,500
161,300 225,100 263,900 305,200 333,400 362,500 397,800 438,400 483,100 547,000
163,200 226,900 265,800 307,500 335,700 364,700 399,700 440,000 486,200 549,500
165,000 228,600 267,400 309,600 337,800 366,800 401,600 441,600 489,100 552,000
10 166,900 230,400 269,300 311,900 340,100 369,000 403,600 443,300 492,200 553,900
11 168,800 232,200 271,100 314,200 342,400 371,200 405,700 445,000 495,300 555,700
12 170,800 234,000 272,900 316,500 344,700 373,400 407,800 446,700 498,400 557,600
13 172,500 235,800 274,500 318,600 346,800 375,600 409,700 448,000 501,200 559,400
14 174,300 237,500 276,400 320,900 349,000 377,800 411,800 449,600 503,600 560,900
15 176,100 239,200 278,300 323,200 351,200 380,000 413,900 451,400 506,000 562,400
16 177,900 240,900 280,200 325,500 353,400 382,200 416,000 453,200 508,400 563,900
17 179,700 242,600 282,100 327,600 355,700 384,100 417,800 454,800 510,800 565,300
18 183,800 244,300 284,200 329,900 357,800 386,100 419,500 456,600 512,300 566,500
19 187,900 246,000 286,300 332,100 359,900 388,200 421,200 458,400 513,800 567,700
20 191,900 247,700 288,400 334,400 362,000 390,200 422,900 460,200 515,300 568,900
21 195,700 249,400 290,500 336,500 364,200 392,100 424,600 461,800 516,500 570,100
22 197,500 251,000 292,500 338,600 366,200 394,200 426,200 463,600 518,000  
23 199,300 252,700 294,500 340,700 368,300 396,300 427,700 465,300 519,500  
24 201,100 254,400 296,500 342,800 370,400 398,400 429,300 467,100 521,000  
25 203,000 256,000 298,400 345,000 372,400 400,200 430,700 468,700 522,300  
26 204,700 257,400 300,400 347,100 374,500 402,300 432,100 470,200 523,400  
27 206,400 258,700 302,400 349,200 376,600 404,400 433,700 471,700 524,600  
28 208,100 260,100 304,400 351,300 378,700 406,500 435,300 473,200 525,800  
29 209,700 261,300 306,200 353,500 380,800 408,100 436,600 474,400 527,000  
30 211,100 262,600 308,100 355,600 382,900 409,900 438,300 475,200 527,900  
31 212,500 263,900 310,000 357,700 385,000 411,600 440,000 475,900 528,800  
32 213,900 265,200 311,900 359,800 387,100 413,300 441,700 476,700 529,700  
33 215,200 266,500 313,900 361,600 389,000 415,100 443,100 477,200 530,500  
34 216,400 267,800 315,800 363,700 391,100 416,600 444,800 478,000 531,400  
35 217,600 269,100 317,700 365,700 393,200 418,200 446,500 478,800 532,300  
36 218,800 270,300 319,600 367,800 395,200 419,800 448,100 479,600 533,200  
37 219,800 271,500 321,500 369,800 396,900 421,300 449,600 480,200 534,100  
38 221,000 272,900 323,300 371,900 398,400 422,800 450,400 481,000 535,000  
39 222,200 274,300 325,100 374,000 399,800 424,300 451,200 481,800 535,900  
40 223,400 275,700 326,900 376,100 401,200 425,800 452,000 482,600 536,800  
41 224,400 277,000 328,700 378,100 402,600 427,400 452,400 483,200 537,700  
42 225,600 278,300 330,200 380,200 403,700 428,700 453,100 484,000    
43 226,800 279,600 331,600 382,300 404,700 430,000 453,800 484,800    
44 228,000 280,900 333,100 384,400 405,700 431,300 454,500 485,600    
45 229,100 282,100 334,400 386,100 406,900 432,300 455,300 486,200    
46 229,900 283,200 335,800 387,800 408,100 433,100 456,000      
47 230,700 284,300 337,200 389,500 409,300 433,900 456,700      
48 231,500 285,400 338,600 391,200 410,500 434,700 457,400      
49 232,100 286,400 339,600 392,800 411,800 435,300 458,100      
50 232,700 287,400 340,800 393,800 412,600 436,100 458,800      
51 233,400 288,400 342,000 394,800 413,400 436,900 459,500      
52 234,100 289,400 343,200 395,800 414,200 437,700 460,200      
53 234,500 290,200 344,300 397,100 414,700 438,300 460,900      
54 235,100 291,100 345,500 398,200 415,400 439,000 461,600      
55 235,600 292,000 346,700 399,400 416,100 439,700 462,300      
56 236,200 292,900 347,900 400,600 416,700 440,400 463,000      
57 236,600 293,700 349,000 401,900 417,500 441,000 463,700      
58 237,200 294,500 350,100 402,700 417,900 441,700 464,300      
59 237,800 295,300 351,200 403,500 418,500 442,400 465,000      
60 238,400 296,100 352,300 404,300 419,100 443,100 465,700      
61 239,100 297,000 353,000 404,800 419,700 443,800 466,400      
62 239,800 297,500 353,800 405,500 420,300 444,400        
63 240,500 298,000 354,600 406,200 420,900 445,000        
64 241,100 298,500 355,400 406,900 421,500 445,600        
65 241,500 299,000 356,000 407,300 422,100 446,100        
66 242,200   356,600 408,000 422,700 446,700        
67 242,900   357,100 408,700 423,300 447,300        
68 243,600   357,700 409,400 423,900 447,900        
69 244,300   358,300 409,900 424,400 448,600        
70 244,800   359,000 410,500 425,000 449,200        
71 245,300   359,700 411,100 425,600 449,800        
72 245,800   360,400 411,700 426,200 450,400        
73 246,200   360,900 412,300 426,600 451,000        
74     361,400 412,900 427,200 451,600        
75     362,000 413,500 427,800 452,200        
76     362,600 414,100 428,400 452,800        
77     363,200 414,600 428,900 453,500        
78     363,700 415,200 429,500          
79     364,100 415,800 430,100          
80     364,600 416,300 430,700          
81     364,800 416,700 431,200          
82     365,300 417,300 431,800          
83     365,800 417,900 432,400          
84     366,300 418,500 433,000          
85     366,600 419,000 433,600          
86       419,600            
87       420,200            
88       420,700            
89       421,300            
90       421,900            
91       422,500            
92       423,100            
93       423,700            
再任用職員   203,700 229,800 282,100 308,800 323,200 347,300 383,100 415,400 458,400 529,500

備考(一) この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
  (二) 2級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、208,200円とする。
別表第四 公安職俸給表 (第六条関係)
イ 公安職俸給表(一)
職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 11級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
再任用職員以外の職員 158,100円 173,600円 200,200円 240,100円 291,600円 319,600円 349,100円 385,300円 428,000円 464,600円 529,500円
159,800 175,400 202,200 241,900 293,900 321,900 351,400 387,500 429,900 467,700 532,500
161,500 177,200 204,200 243,700 296,200 324,200 353,700 389,700 431,800 470,800 535,700
163,200 179,000 206,200 245,500 298,500 326,500 356,000 391,900 433,700 473,900 538,900
164,700 180,900 208,200 247,400 300,600 328,900 358,100 393,800 435,100 476,900 542,100
166,600 183,200 210,200 249,300 302,900 331,100 360,300 395,800 436,800 480,000 544,500
168,400 185,500 212,200 251,200 305,200 333,400 362,500 397,800 438,400 483,100 547,000
170,300 187,800 214,200 253,100 307,500 335,700 364,700 399,700 440,000 486,200 549,500
172,000 190,000 216,300 254,800 309,600 337,800 366,800 401,600 441,600 489,100 552,000
10 173,700 192,600 218,100 256,700 311,900 340,100 369,000 403,600 443,300 492,200 553,900
11 175,400 195,100 219,900 258,600 314,200 342,400 371,200 405,700 445,000 495,300 555,700
12 177,100 197,600 221,700 260,400 316,500 344,700 373,400 407,800 446,700 498,400 557,600
13 179,000 200,000 223,600 262,100 318,600 346,800 375,600 409,700 448,000 501,200 559,400
14 181,100 201,800 225,500 263,700 320,900 349,000 377,800 411,800 449,600 503,600 560,900
15 183,200 203,600 227,400 265,300 323,200 351,200 380,000 413,900 451,400 506,000 562,400
16 185,300 205,400 229,300 266,800 325,500 353,400 382,200 416,000 453,200 508,400 563,900
17 187,500 207,300 231,000 268,100 327,600 355,700 384,100 417,800 454,800 510,800 565,300
18 189,900 209,200 232,800 270,000 329,900 357,800 386,100 419,500 456,600 512,300 566,500
19 192,300 211,100 234,600 271,800 332,100 359,900 388,200 421,200 458,400 513,800 567,700
20 194,700 213,000 236,400 273,600 334,400 362,000 390,200 422,900 460,200 515,300 568,900
21 197,200 214,700 238,200 275,200 336,500 364,200 392,100 424,600 461,800 516,500 570,100
22 199,000 216,500 239,700 277,100 338,600 366,200 394,200 426,200 463,600 518,000  
23 200,800 218,300 241,200 279,000 340,700 368,300 396,300 427,700 465,300 519,500  
24 202,600 220,100 242,700 280,900 342,800 370,400 398,400 429,300 467,100 521,000  
25 204,500 221,800 244,200 282,600 345,000 372,400 400,200 430,700 468,700 522,300  
26 206,300 223,500 245,800 284,800 347,100 374,500 402,300 432,100 470,200 523,400  
27 208,100 225,200 247,400 287,000 349,200 376,600 404,400 433,700 471,700 524,600  
28 209,900 226,900 249,000 289,200 351,300 378,700 406,500 435,300 473,200 525,800  
29 211,800 228,500 250,400 291,500 353,500 380,800 408,100 436,600 474,400 527,000  
30 213,600 230,300 251,800 293,500 355,600 382,900 409,900 438,300 475,200 527,900  
31 215,400 232,100 253,300 295,500 357,700 385,000 411,600 440,000 475,900 528,800  
32 217,200 233,900 254,800 297,500 359,800 387,100 413,300 441,700 476,700 529,700  
33 218,900 235,500 256,000 299,400 361,600 389,000 415,100 443,100 477,200 530,500  
34 220,600 237,100 257,500 301,300 363,700 391,100 416,600 444,800 478,000 531,400  
35 222,300 238,700 258,900 303,200 365,700 393,200 418,200 446,500 478,800 532,300  
36 224,000 240,300 260,400 305,100 367,800 395,200 419,800 448,100 479,600 533,200  
37 225,600 241,800 261,700 307,100 369,800 396,900 421,300 449,600 480,200 534,100  
38 227,400 243,300 263,200 309,000 371,900 398,400 422,800 450,400 481,000 535,000  
39 229,200 244,800 264,700 310,900 374,000 399,800 424,300 451,200 481,800 535,900  
40 231,000 246,300 266,100 312,800 376,100 401,200 425,800 452,000 482,600 536,800  
41 232,600 247,800 267,500 314,700 378,100 402,600 427,400 452,400 483,200 537,700  
42 234,100 249,200 269,200 316,600 380,200 403,700 428,700 453,100 484,000    
43 235,600 250,700 270,900 318,500 382,300 404,700 430,000 453,800 484,800    
44 237,100 252,200 272,500 320,400 384,400 405,700 431,300 454,500 485,600    
45 238,600 253,400 274,000 322,300 386,100 406,900 432,300 455,300 486,200    
46 239,900 254,900 275,700 324,200 387,800 408,100 433,100 456,000      
47 241,200 256,300 277,400 326,100 389,500 409,300 433,900 456,700      
48 242,500 257,800 279,100 328,000 391,200 410,500 434,700 457,400      
49 243,600 259,100 280,900 329,800 392,800 411,800 435,300 458,100      
50 245,000 260,600 282,600 331,400 393,800 412,600 436,100 458,800      
51 246,500 262,100 284,300 333,100 394,800 413,400 436,900 459,500      
52 248,000 263,600 286,000 334,800 395,800 414,200 437,700 460,200      
53 249,200 264,900 287,700 336,500 397,100 414,700 438,300 460,900      
54 250,700 266,500 289,500 338,300 398,200 415,400 439,000 461,600      
55 252,100 268,200 291,300 340,100 399,400 416,100 439,700 462,300      
56 253,600 269,800 293,100 341,900 400,600 416,700 440,400 463,000      
57 254,900 271,200 294,700 343,300 401,900 417,500 441,000 463,700      
58 256,200 272,900 296,500 345,000 402,700 417,900 441,700 464,300      
59 257,500 274,600 298,300 346,700 403,500 418,500 442,400 465,000      
60 258,800 276,300 300,100 348,400 404,300 419,100 443,100 465,700      
61 260,100 277,900 301,700 350,100 404,800 419,700 443,800 466,400      
62 261,500 279,500 303,500 351,800 405,500 420,300 444,400        
63 262,900 281,100 305,300 353,500 406,200 420,900 445,000        
64 264,300 282,700 307,100 355,200 406,900 421,500 445,600        
65 265,700 284,300 308,700 356,900 407,300 422,100 446,100        
66 267,000 285,800 310,400 358,500 408,000 422,700 446,700        
67 268,400 287,300 312,100 360,100 408,700 423,300 447,300        
68 269,800 288,800 313,800 361,700 409,400 423,900 447,900        
69 271,000 290,400 315,400 363,000 409,900 424,400 448,600        
70 272,400 292,000 316,900 364,400 410,500 425,000 449,200        
71 273,800 293,600 318,400 365,700 411,100 425,600 449,800        
72 275,200 295,200 319,900 367,100 411,700 426,200 450,400        
73 276,700 296,600 321,000 368,400 412,300 426,600 451,000        
74 278,100 298,100 322,700 369,700 412,900 427,200 451,600        
75 279,500 299,600 324,400 371,100 413,500 427,800 452,200        
76 280,900 301,100 326,100 372,400 414,100 428,400 452,800        
77 282,100 302,400 327,900 373,700 414,600 428,900 453,500        
78 283,300 303,900 329,600 374,900 415,200 429,500          
79 284,500 305,400 331,200 376,100 415,800 430,100          
80 285,700 306,900 332,900 377,300 416,300 430,700          
81 287,000 308,400 334,600 378,600 416,700 431,200          
82 288,300 309,800 336,300 379,800 417,300 431,800          
83 289,600 311,200 338,000 381,000 417,900 432,400          
84 290,900 312,600 339,700 382,200 418,500 433,000          
85 292,300 313,800 341,200 383,300 419,000 433,600          
86 293,500 315,300 342,700 383,900 419,600            
87 294,700 316,800 344,200 384,500 420,200            
88 295,900 318,300 345,700 385,100 420,700            
89 297,100 319,800 347,000 385,700 421,300            
90 298,300 321,300 348,400 386,300 421,900            
91 299,500 322,800 349,700 386,900 422,500            
92 300,700 324,300 351,100 387,500 423,100            
93 301,500 325,600 352,500 388,000 423,700            
94 302,800 327,000 354,000 388,600              
95 304,100 328,400 355,500 389,200              
96 305,400 329,800 357,000 389,800              
97 306,500 331,000 358,400 390,300              
98 307,700 332,300 359,600 390,900              
99 308,900 333,600 360,700 391,500              
100 310,100 334,900 361,900 392,100              
101 311,300 336,300 363,100 392,500              
102 312,400 337,400 364,200 393,100              
103 313,500 338,600 365,400 393,700              
104 314,600 339,800 366,600 394,300              
105 315,400 340,900 367,800 394,600              
106 316,000 342,000 368,400 395,100              
107 316,600 343,100 369,000 395,600              
108 317,300 344,200 369,600 396,100              
109 317,800 345,400 370,300 396,400              
110 318,400 346,400 370,900 396,900              
111 319,000 347,400 371,500 397,400              
112 319,600 348,400 372,100 397,900              
113 320,400 349,300 372,600 398,200              
114 321,100 350,300 373,200 398,700              
115 321,800 351,300 373,800 399,200              
116 322,600 352,300 374,400 399,700              
117 323,200 353,400 374,800 400,100              
118 324,000 354,000 375,400 400,600              
119 324,800 354,600 376,000 401,100              
120 325,600 355,200 376,600 401,600              
121 326,200 355,700 376,700 402,000              
122 326,700 356,200 377,300 402,500              
123 327,200 356,700 377,900 403,000              
124 327,700 357,200 378,500 403,500              
125 328,000 357,700 379,000 403,900              
126   358,200 379,500                
127   358,700 380,000                
128   359,200 380,500                
129   359,600 380,800                
130   360,100 381,300                
131   360,500 381,800                
132   361,000 382,300                
133   361,200 382,600                
134   361,700 383,100                
135   362,200 383,500                
136   362,700 384,000                
137   363,000 384,300                
138   363,400 384,800                
139   363,900 385,300                
140   364,400 385,800                
141   364,700 386,100                
142   365,200                  
143   365,700                  
144   366,200                  
145   366,500                  
再任用職員   239,400 251,100 255,400 291,500 308,800 323,200 347,300 383,100 415,400 458,400 529,500

備考(一) この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
  (二) 3級の5号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、203,100円とする。
ロ 公安職俸給表(二)
職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
再任用職員以外の職員 151,500円 213,800円 252,100円 291,600円 319,600円 349,100円 385,300円 428,000円 464,600円 529,500円
153,100 215,700 254,100 293,900 321,900 351,400 387,500 429,900 467,700 532,500
154,700 217,600 256,100 296,200 324,200 353,700 389,700 431,800 470,800 535,700
156,400 219,500 258,000 298,500 326,500 356,000 391,900 433,700 473,900 538,900
157,900 221,500 259,900 300,600 328,900 358,100 393,800 435,100 476,900 542,100
159,800 223,300 261,900 302,900 331,100 360,300 395,800 436,800 480,000 544,500
161,700 225,100 263,900 305,200 333,400 362,500 397,800 438,400 483,100 547,000
163,700 226,900 265,800 307,500 335,700 364,700 399,700 440,000 486,200 549,500
165,700 228,600 267,400 309,600 337,800 366,800 401,600 441,600 489,100 552,000
10 167,700 230,400 269,300 311,900 340,100 369,000 403,600 443,300 492,200 553,900
11 169,700 232,200 271,100 314,200 342,400 371,200 405,700 445,000 495,300 555,700
12 171,800 234,000 272,900 316,500 344,700 373,400 407,800 446,700 498,400 557,600
13 173,600 235,800 274,500 318,600 346,800 375,600 409,700 448,000 501,200 559,400
14 175,600 237,500 276,400 320,900 349,000 377,800 411,800 449,600 503,600 560,900
15 177,600 239,200 278,300 323,200 351,200 380,000 413,900 451,400 506,000 562,400
16 179,600 240,900 280,200 325,500 353,400 382,200 416,000 453,200 508,400 563,900
17 181,500 242,600 282,100 327,600 355,700 384,100 417,800 454,800 510,800 565,300
18 185,100 244,300 284,200 329,900 357,800 386,100 419,500 456,600 512,300 566,500
19 188,700 246,000 286,300 332,100 359,900 388,200 421,200 458,400 513,800 567,700
20 192,200 247,700 288,400 334,400 362,000 390,200 422,900 460,200 515,300 568,900
21 195,700 249,400 290,500 336,500 364,200 392,100 424,600 461,800 516,500 570,100
22 197,500 251,000 292,500 338,600 366,200 394,200 426,200 463,600 518,000  
23 199,300 252,700 294,500 340,700 368,300 396,300 427,700 465,300 519,500  
24 201,100 254,400 296,500 342,800 370,400 398,400 429,300 467,100 521,000  
25 203,000 256,000 298,400 345,000 372,400 400,200 430,700 468,700 522,300  
26 204,700 257,600 300,400 347,100 374,500 402,300 432,100 470,200 523,400  
27 206,400 259,100 302,400 349,200 376,600 404,400 433,700 471,700 524,600  
28 208,100 260,700 304,400 351,300 378,700 406,500 435,300 473,200 525,800  
29 209,700 262,200 306,200 353,500 380,800 408,100 436,600 474,400 527,000  
30 211,100 263,700 308,100 355,600 382,900 409,900 438,300 475,200 527,900  
31 212,500 265,200 310,000 357,700 385,000 411,600 440,000 475,900 528,800  
32 213,900 266,600 311,900 359,800 387,100 413,300 441,700 476,700 529,700  
33 215,200 268,000 313,900 361,600 389,000 415,100 443,100 477,200 530,500  
34 216,600 269,500 315,800 363,700 391,100 416,600 444,800 478,000 531,400  
35 218,000 271,000 317,700 365,700 393,200 418,200 446,500 478,800 532,300  
36 219,400 272,400 319,600 367,800 395,200 419,800 448,100 479,600 533,200  
37 220,800 273,900 321,500 369,800 396,900 421,300 449,600 480,200 534,100  
38 222,200 275,400 323,300 371,900 398,400 422,800 450,400 481,000 535,000  
39 223,600 276,900 325,100 374,000 399,800 424,300 451,200 481,800 535,900  
40 225,000 278,400 326,900 376,100 401,200 425,800 452,000 482,600 536,800  
41 226,200 280,000 328,700 378,100 402,600 427,400 452,400 483,200 537,700  
42 227,400 281,400 330,300 380,200 403,700 428,700 453,100 484,000    
43 228,600 282,800 332,000 382,300 404,700 430,000 453,800 484,800    
44 229,800 284,200 333,700 384,400 405,700 431,300 454,500 485,600    
45 231,100 285,500 335,300 386,100 406,900 432,300 455,300 486,200    
46 232,200 286,900 337,000 387,800 408,100 433,100 456,000      
47 233,300 288,300 338,700 389,500 409,300 433,900 456,700      
48 234,400 289,700 340,400 391,200 410,500 434,700 457,400      
49 235,500 291,000 341,700 392,800 411,800 435,300 458,100      
50 236,400 292,300 343,300 393,800 412,600 436,100 458,800      
51 237,400 293,600 344,900 394,800 413,400 436,900 459,500      
52 238,400 294,900 346,500 395,800 414,200 437,700 460,200      
53 239,300 296,300 348,000 397,100 414,700 438,300 460,900      
54 240,400 297,700 349,600 398,200 415,400 439,000 461,600      
55 241,400 299,100 351,200 399,400 416,100 439,700 462,300      
56 242,500 300,500 352,800 400,600 416,700 440,400 463,000      
57 243,300 301,800 354,300 401,900 417,500 441,000 463,700      
58 244,400 302,900 355,600 402,700 417,900 441,700 464,300      
59 245,500 304,000 356,900 403,500 418,500 442,400 465,000      
60 246,600 305,100 358,200 404,300 419,100 443,100 465,700      
61 247,800 306,300 359,400 404,800 419,700 443,800 466,400      
62 249,000 307,400 360,400 405,500 420,300 444,400        
63 250,200 308,500 361,400 406,200 420,900 445,000        
64 251,300 309,600 362,400 406,900 421,500 445,600        
65 252,400 310,400 363,100 407,300 422,100 446,100        
66 253,600 311,400 363,900 408,000 422,700 446,700        
67 254,800 312,400 364,700 408,700 423,300 447,300        
68 256,000 313,400 365,600 409,400 423,900 447,900        
69 257,200 314,500 366,300 409,900 424,400 448,600        
70 258,400 315,300 367,000 410,500 425,000 449,200        
71 259,600 316,100 367,700 411,100 425,600 449,800        
72 260,800 316,900 368,400 411,700 426,200 450,400        
73 261,800 317,800 369,100 412,300 426,600 451,000        
74 262,800 318,300 369,700 412,900 427,200 451,600        
75 263,800 318,800 370,300 413,500 427,800 452,200        
76 264,800 319,300 370,900 414,100 428,400 452,800        
77 265,800 319,500 371,400 414,600 428,900 453,500        
78 266,700 319,800 372,000 415,200 429,500          
79 267,600 320,200 372,600 415,800 430,100          
80 268,500 320,500 373,200 416,300 430,700          
81 269,400 320,600 373,600 416,700 431,200          
82 270,300 320,900 374,100 417,300 431,800          
83 271,200 321,200 374,600 417,900 432,400          
84 272,100 321,500 375,100 418,500 433,000          
85 273,100 321,600 375,700 419,000 433,600          
86 273,500 321,900 376,200 419,600            
87 273,900 322,200 376,700 420,200            
88 274,300 322,600 377,200 420,700            
89 274,800 322,800 377,500 421,300            
90   323,100 378,000 421,900            
91   323,400 378,500 422,500            
92   323,700 379,000 423,100            
93   324,000 379,200 423,700            
94   324,300 379,700              
95   324,600 380,200              
96   324,900 380,600              
97   325,300 380,700              
98   325,600 381,200              
99   325,900 381,700              
100   326,200 382,200              
101   326,500 382,500              
再任用職員   210,700 238,000 285,100 308,800 323,200 347,300 383,100 415,400 458,400 529,500

備考(一) この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
  (二) 2級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、208,200円とする。
別表第五 海事職俸給表 (第六条関係)
イ 海事職俸給表(一)
職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
再任用職員以外の職員 162,900円 216,200円 260,300円 313,100円 355,700円 418,500円 494,900円
165,200 218,300 262,100 315,600 358,200 421,100 496,800
167,500 220,400 263,900 318,100 360,700 423,700 498,700
169,800 222,500 265,700 320,600 363,200 426,300 500,600
172,200 224,500 267,300 323,100 365,600 428,800 502,400
174,700 226,600 269,300 325,600 368,800 431,300 503,800
177,100 228,700 271,300 328,100 372,000 433,800 505,200
179,600 230,800 273,300 330,500 375,200 436,300 506,600
181,800 233,000 275,200 333,000 378,200 438,700 507,800
10 184,200 234,900 278,000 335,500 381,300 441,000 509,100
11 186,600 236,800 280,700 338,000 384,400 443,400 510,400
12 189,100 238,700 283,300 340,500 387,500 445,800 511,700
13 191,600 240,600 286,000 343,000 390,500 447,800 513,100
14 194,200 242,500 288,800 345,500 393,300 450,000 514,300
15 196,900 244,400 291,600 348,000 396,100 452,300 515,500
16 199,500 246,300 294,300 350,500 398,900 454,600 516,600
17 201,900 248,200 296,900 353,000 401,800 456,900 517,600
18 204,600 250,100 299,500 355,500 403,900 459,200 518,800
19 207,300 252,000 302,100 358,000 406,000 461,500 520,000
20 210,000 253,900 304,700 360,500 408,100 463,800 521,200
21 212,600 255,600 307,200 363,000 410,000 466,100 522,300
22 214,200 257,300 308,900 365,400 412,000 467,900 523,200
23 215,800 259,000 310,600 367,700 414,000 469,700 524,200
24 217,400 260,700 312,300 370,100 416,000 471,500 525,200
25 218,900 262,500 313,900 372,600 417,800 472,900 526,200
26 220,400 264,300 315,800 375,000 419,500 474,200 527,000
27 221,900 266,100 317,700 377,400 421,300 475,400 527,800
28 223,400 267,900 319,600 379,800 423,100 476,600 528,600
29 225,000 269,600 321,300 382,000 424,400 477,700 529,300
30 226,100 271,300 323,100 384,200 426,000 478,700  
31 227,200 273,000 324,900 386,400 427,600 479,800  
32 228,300 274,700 326,700 388,600 429,300 481,000  
33 229,500 276,100 328,300 390,700 430,900 481,800  
34 230,400 277,800 329,900 392,500 432,200 482,800  
35 231,300 279,400 331,400 394,300 433,500 483,900  
36 232,200 281,000 333,000 396,100 434,800 485,000  
37 233,100 282,400 334,700 398,000 436,200 485,900  
38 234,000 283,800 336,300 399,500 437,200 486,800  
39 234,900 285,200 337,900 401,000 438,200 487,700  
40 235,800 286,600 339,500 402,500 439,200 488,600  
41 236,800 288,000 341,000 403,500 439,600 489,400  
42 237,700 289,300 342,500 404,800 440,300 490,100  
43 238,600 290,500 344,000 406,100 441,000 490,800  
44 239,500 291,700 345,500 407,500 441,700 491,500  
45 240,400 293,000 347,100 409,000 442,400 492,100  
46 241,300 294,400 348,500 410,400 442,700 492,800  
47 242,200 295,800 349,900 411,800 443,300 493,500  
48 243,100 297,200 351,300 413,200 443,900 494,200  
49 243,700 298,700 352,600 414,600 444,500 494,500  
50 244,400 299,800 354,100 415,500 445,200 495,200  
51 245,100 300,900 355,600 416,400 445,900 495,900  
52 245,800 302,000 357,100 417,300 446,600 496,600  
53 246,200 303,200 358,500 417,500 447,300 497,200  
54 246,900 304,300 359,900 417,900 448,000 497,900  
55 247,500 305,400 361,300 418,400 448,700 498,600  
56 248,200 306,500 362,700 418,900 449,400 499,300  
57 248,800 307,700 363,700 419,500 449,800 499,900  
58 249,500 308,800 364,900 419,700 450,500    
59 250,200 309,900 366,100 420,300 451,200    
60 250,900 311,000 367,400 420,800 451,900    
61 251,600 311,900 368,600 421,300 452,400    
62 252,300 312,700 369,200 421,900 453,100    
63 252,900 313,500 369,800 422,500 453,800    
64 253,500 314,300 370,400 423,100 454,500    
65 254,000 314,900 370,800 423,700 455,000    
66 254,500 315,600 371,300 424,300 455,700    
67 255,000 316,300 371,800 424,900 456,400    
68 255,500 317,000 372,300 425,500 457,100    
69 255,800 317,800 372,600 426,100 457,500    
70     372,900 426,600 458,200    
71     373,300 427,200 458,900    
72     373,600 427,800 459,600    
73     374,200 428,400 460,100    
74     374,400 429,000      
75     374,900 429,600      
76     375,400 430,200      
77     375,900 430,900      
78     376,400 431,600      
79     376,900 432,300      
80     377,400 433,000      
81     378,000 433,500      
82     378,500 434,200      
83     379,000 434,900      
84     379,500 435,600      
85     379,900 436,000      
86     380,400 436,700      
87     380,900 437,400      
88     381,400 438,100      
89     381,900 438,300      
90     382,400        
91     382,900        
92     383,400        
93     383,900        
94     384,400        
95     384,900        
96     385,400        
97     386,000        
98     386,500        
99     387,000        
100     387,500        
101     388,100        
再任用職員   218,300 248,400 282,500 324,400 353,800 401,200 470,600

備考 この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 海事職俸給表(二)
職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
再任用職員以外の職員 138,000円 181,100円 214,900円 251,000円 286,400円 317,400円
139,000 183,300 216,600 252,900 287,900 319,300
140,100 185,500 218,300 254,800 289,400 321,200
141,100 187,700 220,000 256,700 290,900 323,100
142,100 189,800 221,500 258,700 292,500 325,000
143,400 191,700 223,200 260,700 293,900 326,800
144,700 193,600 224,900 262,700 295,300 328,600
146,000 195,500 226,600 264,700 296,700 330,400
147,100 197,300 228,300 266,400 298,100 332,200
10 148,600 198,900 230,100 268,300 299,400 333,900
11 150,200 200,500 231,900 270,200 300,700 335,600
12 151,700 202,100 233,700 272,100 302,000 337,300
13 153,000 203,700 235,500 273,800 303,400 338,900
14 154,500 205,300 237,300 275,400 304,500 340,600
15 156,000 206,900 239,100 277,000 305,600 342,300
16 157,600 208,500 240,900 278,600 306,700 344,000
17 159,000 210,000 242,800 280,200 307,800 345,600
18 160,700 211,400 244,900 281,700 308,900 347,300
19 162,400 212,800 247,000 283,200 310,000 349,000
20 164,100 214,200 249,100 284,700 311,100 350,700
21 165,700 215,400 251,000 286,300 312,100 352,300
22 167,600 216,800 252,900 287,800 313,200 353,900
23 169,500 218,300 254,800 289,300 314,300 355,500
24 171,400 219,800 256,700 290,800 315,400 357,100
25 173,100 221,200 258,700 292,400 316,300 358,700
26 174,900 222,600 260,700 293,800 317,200 360,300
27 176,700 224,100 262,700 295,200 318,100 361,900
28 178,500 225,600 264,700 296,600 319,000 363,500
29 180,100 226,900 266,400 298,000 320,000 365,000
30 182,200 228,500 268,300 299,300 320,900 366,400
31 184,300 230,100 270,200 300,600 321,800 367,900
32 186,400 231,600 272,100 301,900 322,700 369,400
33 188,300 233,000 273,800 303,300 323,600 370,600
34 190,200 234,500 275,400 304,400 324,500 371,800
35 192,100 235,900 277,000 305,500 325,400 373,000
36 194,000 237,300 278,600 306,600 326,300 374,200
37 195,800 238,600 280,200 307,700 327,200 375,600
38 197,400 239,900 281,700 308,800 328,100 376,900
39 199,000 241,300 283,200 309,900 329,000 378,200
40 200,600 242,700 284,700 311,000 329,900 379,500
41 202,000 243,800 286,300 312,000 330,700 380,600
42 203,600 245,300 287,800 313,100 331,600 381,800
43 205,200 246,800 289,300 314,200 332,500 383,000
44 206,800 248,300 290,800 315,300 333,400 384,200
45 208,300 249,600 292,400 316,200 334,300 385,200
46 209,600 251,100 293,800 317,100 335,200 386,100
47 210,900 252,500 295,200 318,000 336,100 387,300
48 212,200 254,000 296,600 318,900 337,000 388,300
49 213,600 255,500 298,000 319,800 337,600 389,300
50 214,800 257,000 299,300 320,600 338,200 390,300
51 216,000 258,500 300,600 321,400 338,800 391,300
52 217,200 260,000 301,900 322,200 339,400 392,200
53 218,500 261,300 303,300 322,800 340,100 393,300
54 219,800 262,700 304,400 323,600 340,700 394,300
55 221,100 264,100 305,500 324,400 341,300 395,300
56 222,400 265,500 306,600 325,200 341,900 396,300
57 223,500 266,700 307,700 325,800 342,300 397,300
58 224,700 268,100 308,800 326,500 342,900 398,200
59 225,900 269,500 309,900 327,200 343,500 399,100
60 227,100 270,900 311,000 327,900 344,100 400,100
61 228,300 272,200 312,000 328,500 344,300 400,700
62 229,400 273,500 313,100 329,000 344,800 401,600
63 230,400 274,800 314,200 329,500 345,200 402,500
64 231,500 276,100 315,300 330,100 345,700 403,400
65 232,300 277,500 316,200 330,500 345,900 404,000
66 233,300 278,700 317,100 331,100 346,400 404,600
67 234,300 279,900 318,000 331,700 346,800 405,200
68 235,400 281,100 318,900 332,300 347,200 405,800
69 236,500 282,100 319,800 332,700 347,700 406,500
70 237,400 283,000 320,500 333,100 348,200  
71 238,300 283,900 321,200 333,500 348,700  
72 239,200 284,800 321,900 333,900 349,200  
73 240,200 285,800 322,200 334,100 349,800  
74 240,900 286,500 322,700 334,500 350,300  
75 241,600 287,200 323,200 334,800 350,800  
76 242,300 287,900 323,800 335,000 351,300  
77 242,700 288,500 324,500 335,400 351,600  
78 243,400 289,100 325,100 335,600 352,100  
79 244,100 289,700 325,700 335,900 352,600  
80 244,800 290,300 326,300 336,200 353,100  
81 245,500 291,000 326,900 336,500 353,600  
82 246,000 291,600 327,300 336,900 354,100  
83 246,500 292,200 327,700 337,300 354,600  
84 247,000 292,800 328,100 337,700 355,100  
85 247,400 293,200 328,300 338,000 355,600  
86   293,600 328,700 338,300 356,100  
87   294,000 329,000 338,700 356,600  
88   294,500 329,300 339,100 357,100  
89   294,900 329,600 339,300 357,600  
90   295,300 329,900 339,700    
91   295,700 330,100 340,100    
92   296,100 330,400 340,500    
93   296,300 330,600 340,900    
94   296,700 330,900 341,200    
95   297,100 331,300 341,600    
96   297,500 331,700 342,000    
97   297,700 331,900 342,400    
98   297,900 332,200 342,800    
99   298,200 332,600 343,200    
100   298,500 333,000 343,600    
101   298,900 333,100 343,900    
102   299,200 333,300 344,300    
103   299,400 333,600 344,700    
104   299,600 333,900 345,100    
105   299,900 334,200 345,500    
106     334,500 345,900    
107     334,800 346,300    
108     335,100 346,700    
109     335,400 347,000    
110     335,700      
111     336,000      
112     336,300      
113     336,500      
再任用職員   213,100 227,700 233,600 256,100 285,100 316,000

備考 この表は、船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第六 教育職俸給表 (第六条関係)
イ 教育職俸給表(一)
職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
再任用職員以外の職員 204,600円 265,400円 316,200円 408,000円 542,500円
206,800 268,500 319,600 410,500 545,600
209,000 271,600 323,100 413,000 548,800
211,200 274,700 326,600 415,500 552,000
213,300 277,800 330,200 418,100 555,100
215,500 280,600 333,700 420,600 557,600
217,700 283,400 337,200 423,100 560,100
219,900 286,100 340,700 425,600 562,600
222,200 288,900 344,300 427,900 565,000
10 224,600 291,800 347,600 430,400 566,900
11 227,000 294,700 350,900 432,900 568,800
12 229,400 297,600 354,200 435,400 570,700
13 231,700 300,200 357,500 437,200 572,500
14 234,100 302,800 360,000 439,500 574,000
15 236,500 305,300 362,600 441,900 575,500
16 238,900 307,800 365,200 444,200 577,000
17 241,100 310,200 367,900 446,600 578,500
18 244,200 313,000 370,200 449,000 579,500
19 247,300 315,800 372,500 451,400 580,500
20 250,400 318,600 374,800 453,800 581,500
21 253,500 321,200 377,000 456,300 582,600
22 256,600 324,000 379,100 458,700  
23 259,700 326,800 381,200 461,100  
24 262,800 329,600 383,300 463,500  
25 265,800 332,100 385,300 465,500  
26 268,800 334,600 387,200 467,700  
27 271,800 337,100 389,100 469,900  
28 274,800 339,600 391,000 472,100  
29 277,800 342,000 393,000 474,300  
30 280,500 344,200 394,800 476,600  
31 283,200 346,400 396,600 478,800  
32 285,900 348,600 398,400 481,000  
33 288,500 350,900 400,200 483,000  
34 291,400 353,200 402,000 485,200  
35 294,200 355,500 403,800 487,500  
36 297,000 357,800 405,600 489,800  
37 299,800 359,900 407,200 492,000  
38 302,100 362,000 408,900 494,000  
39 304,400 364,100 410,600 496,000  
40 306,700 366,100 412,300 498,000  
41 308,900 368,100 413,700 500,100  
42 310,100 370,000 415,300 502,000  
43 311,300 371,900 416,900 503,900  
44 312,500 373,800 418,500 505,800  
45 313,600 375,800 419,900 507,800  
46 314,800 377,600 421,500 509,600  
47 316,000 379,400 423,100 511,500  
48 317,200 381,200 424,700 513,400  
49 318,200 383,100 426,300 515,200  
50 319,300 384,900 427,600 517,000  
51 320,400 386,700 428,900 518,900  
52 321,500 388,500 430,200 520,800  
53 322,700 389,900 431,000 522,700  
54 323,800 391,400 432,000 524,400  
55 324,900 392,900 432,900 526,100  
56 326,000 394,500 433,800 527,800  
57 327,100 395,900 434,800 529,500  
58 328,200 397,300 435,700 530,800  
59 329,300 398,800 436,700 532,100  
60 330,300 400,300 437,600 533,400  
61 331,400 401,700 438,500 534,700  
62 332,500 403,200 439,500 535,700  
63 333,600 404,700 440,600 536,700  
64 334,700 406,200 441,700 537,700  
65 335,700 407,200 442,600 538,500  
66 336,800 408,300 443,600 539,400  
67 337,900 409,400 444,600 540,300  
68 339,000 410,500 445,600 541,200  
69 340,000 411,500 446,600 542,100  
70 341,100 412,400 447,600 542,900  
71 342,200 413,300 448,600 543,800  
72 343,300 414,100 449,600 544,700  
73 344,000 415,000 450,700 545,600  
74 345,000 415,900 451,700 546,500  
75 346,000 416,700 452,700 547,400  
76 347,000 417,600 453,700 548,300  
77 348,100 418,300 454,600 549,200  
78 349,100 418,900 455,200    
79 350,100 419,500 455,900    
80 351,100 420,100 456,600    
81 352,100 420,400 457,400    
82 353,100 421,000 458,100    
83 354,100 421,600 458,800    
84 355,100 422,200 459,500    
85 355,700 422,600 460,000    
86 356,300 423,200 460,700    
87 356,900 423,800 461,400    
88 357,500 424,400 462,100    
89 358,200 424,900 462,600    
90 358,700 425,500      
91 359,100 426,100      
92 359,600 426,700      
93 360,100 427,000      
94 360,500 427,500      
95 361,000 428,000      
96 361,500 428,500      
97 362,100 429,100      
98 362,600 429,600      
99 363,100 430,100      
100 363,600 430,600      
101 364,000 431,000      
102 364,500 431,500      
103 365,000 432,000      
104 365,500 432,500      
105 366,000 433,100      
106 366,500        
107 367,000        
108 367,500        
109 368,100        
110 368,600        
111 369,100        
112 369,600        
113 370,200        
114 370,700        
115 371,200        
116 371,700        
117 372,100        
118 372,600        
119 373,100        
120 373,600        
121 373,900        
122 374,400        
123 374,900        
124 375,400        
125 375,800        
126 376,300        
127 376,800        
128 377,300        
129 377,800        
再任用職員   285,600 297,400 319,700 405,400 542,500

備考 この表は、大学に準ずる教育施設で人事院の指定するものに勤務し、学生の教育、学生の研究の指導及び研究に係る業務に従事する職員その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 教育職俸給表(二)
職員の区分 職務の級 1級 2級 3級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額
再任用職員以外の職員 171,100円 205,800円 265,400円
173,700 207,900 268,500
176,300 210,000 271,600
179,000 212,100 274,700
181,700 214,000 277,800
184,500 216,100 280,700
187,300 218,200 283,600
190,200 220,300 286,400
193,100 222,500 289,100
10 196,100 224,900 292,000
11 199,000 227,300 294,900
12 201,900 229,700 297,800
13 204,600 231,900 300,200
14 206,300 234,200 302,800
15 208,000 236,500 305,300
16 209,700 238,800 307,800
17 211,400 241,200 310,400
18 213,200 244,300 313,600
19 215,000 247,400 316,800
20 216,800 250,500 320,000
21 218,700 253,500 323,000
22 220,700 256,600 326,100
23 222,700 259,700 329,200
24 224,700 262,800 332,300
25 226,500 265,800 335,500
26 228,500 268,800 338,500
27 230,500 271,800 341,500
28 232,500 274,800 344,500
29 234,300 277,800 347,400
30 236,300 280,300 350,000
31 238,300 282,800 352,600
32 240,300 285,300 355,200
33 242,300 287,700 357,800
34 244,400 290,300 360,000
35 246,500 292,800 362,300
36 248,600 295,300 364,600
37 250,600 297,600 366,900
38 252,600 300,100 369,200
39 254,600 302,600 371,500
40 256,600 305,100 373,800
41 258,400 307,500 376,100
42 259,800 309,900 378,200
43 261,200 312,300 380,300
44 262,600 314,700 382,400
45 263,900 316,900 384,400
46 265,200 319,400 386,400
47 266,400 321,900 388,400
48 267,600 324,400 390,400
49 268,700 326,900 392,200
50 270,000 329,300 394,000
51 271,300 331,600 395,800
52 272,600 334,000 397,600
53 273,800 336,300 398,800
54 275,000 338,300 400,500
55 276,200 340,300 402,200
56 277,400 342,300 403,900
57 278,500 344,300 405,400
58 279,900 346,300 407,100
59 281,300 348,300 408,800
60 282,700 350,300 410,500
61 283,900 352,200 412,000
62 285,300 354,100 413,600
63 286,700 356,000 415,200
64 288,100 357,900 416,800
65 289,300 359,900 418,200
66 290,600 361,800 419,200
67 291,900 363,700 420,200
68 293,200 365,500 421,200
69 294,600 367,200 422,200
70 295,700 369,000 423,200
71 296,800 370,800 424,300
72 297,900 372,600 425,300
73 299,100 374,200 426,000
74 300,200 375,800 426,900
75 301,300 377,400 427,900
76 302,400 379,000 428,900
77 303,300 380,700 429,900
78 304,300 382,400 430,900
79 305,300 384,100 431,900
80 306,300 385,800 432,900
81 307,100 387,400 433,600
82 308,000 389,000 434,500
83 308,900 390,600 435,400
84 309,800 392,200 436,200
85 310,600 393,300 437,200
86 311,400 394,600 438,100
87 312,200 396,000 439,000
88 313,100 397,400 439,900
89 314,000 398,700 440,700
90 314,800 399,900 441,300
91 315,600 401,000 441,900
92 316,400 402,200 442,400
93 317,100 403,200 442,900
94 317,800 404,300 443,500
95 318,500 405,400 444,100
96 319,200 406,500 444,700
97 319,600 407,400 445,100
98 320,000 408,400 445,700
99 320,400 409,400 446,300
100 320,800 410,400 446,900
101 321,100 411,200 447,300
102 321,600 412,200  
103 322,000 413,200  
104 322,400 414,200  
105 322,800 414,900  
106 323,300 415,700  
107 323,800 416,600  
108 324,300 417,500  
109 324,700 418,500  
110 325,200 419,400  
111 325,700 420,300  
112 326,200 421,200  
113 326,500 422,000  
114 327,000 422,600  
115 327,500 423,200  
116 328,000 423,800  
117 328,300 424,300  
118 328,700 424,900  
119 329,200 425,500  
120 329,700 426,100  
121 330,000 426,300  
122 330,500 426,900  
123 331,000 427,500  
124 331,500 428,100  
125 331,700 428,500  
126 332,200    
127 332,700    
128 333,200    
129 333,400    
130 333,900    
131 334,400    
132 334,800    
133 335,000    
134 335,500    
135 336,000    
136 336,500    
137 336,800    
138 337,200    
139 337,600    
140 338,000    
141 338,500    
再任用職員   249,900 296,800 314,600

備考 この表は、高等専門学校に準ずる教育施設で人事院の指定するものに勤務し、職業に必要な技術の教授を行う職員その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第七 研究職俸給表 (第六条関係)

職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
再任用職員以外の職員 135,700円 185,100円 274,800円 332,000円 392,300円 531,200円
136,800 187,500 277,600 334,200 395,200 534,300
138,000 189,900 280,400 336,400 398,100 537,500
139,100 192,300 283,200 338,600 400,900 540,700
140,200 194,800 285,800 340,600 403,300 543,900
141,500 197,100 288,600 342,700 406,100 546,300
142,800 199,400 291,400 344,800 408,900 548,800
144,100 201,700 294,200 346,900 411,600 551,300
145,200 203,800 296,800 349,000 414,300 553,800
10 146,900 206,100 299,600 351,100 417,100 555,600
11 148,500 208,400 302,400 353,200 419,900 557,500
12 150,100 210,700 305,200 355,300 422,700 559,400
13 151,600 212,900 307,800 357,400 425,600 561,200
14 153,500 215,300 310,600 359,300 428,400 562,600
15 155,400 217,700 313,400 361,300 431,200 564,000
16 157,400 220,100 316,200 363,300 434,000 565,400
17 159,200 222,400 318,800 365,200 436,500 566,600
18 161,300 225,300 321,100 367,200 439,100 567,500
19 163,500 228,200 323,400 369,200 441,700 568,400
20 165,600 231,100 325,700 371,200 444,300 569,300
21 167,800 233,800 328,100 373,100 446,900 570,300
22 170,200 236,600 330,200 375,100 449,500  
23 172,500 239,400 332,200 377,100 452,100  
24 174,800 242,200 334,300 379,100 454,700  
25 176,900 245,100 336,500 380,700 457,100  
26 179,000 247,800 338,400 382,600 459,600  
27 181,100 250,500 340,300 384,500 462,200  
28 183,200 253,200 342,200 386,400 464,700  
29 185,200 256,000 344,200 388,300 467,200  
30 187,000 258,400 345,900 390,300 469,800  
31 188,800 260,800 347,600 392,300 472,400  
32 190,600 263,200 349,300 394,300 475,000  
33 192,400 265,200 350,800 396,100 477,300  
34 194,300 267,700 352,300 397,900 479,800  
35 196,200 270,100 353,800 399,500 482,300  
36 198,100 272,500 355,300 401,300 484,800  
37 199,800 274,700 356,700 402,600 487,300  
38 201,700 276,600 358,100 404,100 489,800  
39 203,600 278,500 359,500 405,500 492,300  
40 205,500 280,400 360,900 406,900 494,800  
41 207,500 282,100 361,900 408,300 497,200  
42 209,400 283,400 363,100 409,700 499,500  
43 211,300 284,700 364,400 411,200 501,800  
44 213,200 286,000 365,600 412,800 504,100  
45 215,100 287,000 366,900 414,200 506,100  
46 217,100 288,300 368,200 415,700 507,700  
47 219,100 289,600 369,500 417,300 509,300  
48 221,100 290,900 370,800 418,900 510,900  
49 222,900 292,300 371,900 420,200 512,600  
50 224,900 293,600 373,200 421,700 514,100  
51 226,900 294,900 374,500 423,200 515,500  
52 228,900 296,200 375,800 424,700 517,000  
53 230,700 297,400 376,500 426,100 518,300  
54 232,700 298,700 377,500 427,500 519,500  
55 234,700 300,000 378,500 428,900 520,700  
56 236,700 301,300 379,500 430,300 521,900  
57 238,400 302,400 380,400 431,500 523,000  
58 239,900 303,600 381,200 432,900 524,000  
59 241,300 304,800 381,900 434,300 525,000  
60 242,800 306,000 382,600 435,700 526,000  
61 244,100 307,100 383,200 436,600 527,100  
62 245,500 308,200 384,000 437,600 528,000  
63 246,900 309,300 384,900 438,600 528,900  
64 248,300 310,400 385,800 439,600 529,800  
65 249,800 311,600 386,500 440,500 530,700  
66 251,200 312,700 387,300 441,400 531,600  
67 252,600 313,800 388,100 442,300 532,500  
68 254,000 314,900 388,900 443,200 533,400  
69 255,300 316,100 389,500 443,800 534,400  
70 256,800 317,200 390,200 444,700 535,300  
71 258,300 318,300 390,900 445,600 536,200  
72 259,800 319,400 391,600 446,500 537,100  
73 261,200 320,300 392,300 447,200 538,100  
74 262,600 321,400 393,000      
75 264,000 322,500 393,700      
76 265,400 323,600 394,400      
77 266,500 324,700 395,200      
78 267,800 325,700 395,800      
79 269,100 326,700 396,500      
80 270,400 327,700 397,200      
81 271,800 328,800 397,900      
82 273,100 329,600 398,600      
83 274,400 330,300 399,300      
84 275,700 331,100 400,000      
85 276,900 331,700 400,500      
86 278,200 332,200 401,200      
87 279,500 332,700 401,900      
88 280,800 333,200 402,600      
89 281,900 333,500 403,000      
90 283,100 334,000        
91 284,300 334,500        
92 285,500 335,000        
93 286,600 335,300        
94 287,600 335,800        
95 288,600 336,300        
96 289,600 336,800        
97 290,200 337,400        
98 291,100 337,900        
99 292,000 338,400        
100 292,900 338,900        
101 293,800 339,400        
102 294,500 339,900        
103 295,200 340,400        
104 295,900 340,900        
105 296,700 341,400        
106 297,200 341,900        
107 297,700 342,400        
108 298,200 342,900        
109 298,400 343,500        
110 298,800 344,000        
111 299,100 344,500        
112 299,400 345,000        
113 299,800 345,600        
114 300,100 346,100        
115 300,400 346,600        
116 300,700 347,100        
117 301,000 347,600        
118 301,400 348,100        
119 301,800 348,600        
120 302,200 349,100        
121 302,500 349,500        
再任用職員   215,700 261,200 286,900 330,100 389,800 531,200

備考 この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第八 医療職俸給表 (第六条関係)
イ 医療職俸給表(一)
職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
再任用職員以外の職員  
237,700 323,400 390,600 467,100 563,600
240,200 326,500 393,500 469,400 566,700
242,700 329,600 396,400 471,700 569,800
245,200 332,700 399,300 474,000 572,900
247,600 335,600 402,000 476,300 575,900
251,400 338,900 404,800 478,500 578,300
255,200 342,200 407,600 480,700 580,700
259,000 345,500 410,400 482,900 583,100
262,600 348,600 413,000 485,200 585,400
10 266,600 351,800 415,700 487,300 586,900
11 270,600 355,000 418,400 489,400 588,400
12 274,600 358,200 421,100 491,500 589,900
13 278,500 361,300 423,600 493,600 591,400
14 282,500 365,000 426,100 495,700 592,500
15 286,500 368,700 428,600 497,800 593,600
16 290,500 372,400 431,100 499,900 594,700
17 294,300 376,000 433,400 502,000 595,900
18 297,900 378,800 435,800 504,000 596,900
19 301,500 381,600 438,200 506,000 597,900
20 305,100 384,400 440,600 508,000 598,900
21 308,800 387,300 442,900 509,800 599,900
22 312,600 389,900 445,300 511,700  
23 316,300 392,500 447,700 513,600  
24 320,000 395,100 450,100 515,500  
25 323,600 397,500 452,400 517,200  
26 326,500 399,800 454,700 519,000  
27 329,300 402,100 457,000 520,800  
28 332,100 404,400 459,300 522,600  
29 335,000 406,800 461,500 524,500  
30 337,400 408,900 463,800 526,300  
31 339,800 411,000 466,100 528,100  
32 342,200 413,100 468,400 529,900  
33 344,600 415,300 470,500 531,700  
34 347,100 417,300 472,600 533,500  
35 349,600 419,300 474,700 535,300  
36 352,100 421,300 476,800 537,100  
37 354,500 423,400 478,900 538,800  
38 356,900 425,400 480,700 540,400  
39 359,300 427,400 482,500 542,000  
40 361,700 429,400 484,300 543,600  
41 364,000 431,500 486,000 545,200  
42 365,500 433,300 487,800 546,600  
43 367,000 435,100 489,600 548,000  
44 368,500 436,900 491,400 549,400  
45 370,100 438,800 493,000 550,600  
46 371,600 440,600 494,800 551,600  
47 373,100 442,400 496,600 552,600  
48 374,600 444,200 498,400 553,600  
49 375,900 446,100 500,000 554,700  
50 376,900 447,900 501,300 555,600  
51 377,900 449,700 502,600 556,500  
52 378,900 451,500 503,900 557,400  
53 380,000 453,400 505,200 558,300  
54 380,900 454,600 506,500 559,200  
55 381,800 455,800 507,800 560,100  
56 382,700 457,000 509,100 561,000  
57 383,700 458,200 510,300 561,900  
58 384,600 459,200 511,200 562,800  
59 385,500 460,200 512,100 563,700  
60 386,400 461,200 513,000 564,600  
61 387,300 462,100 513,900 565,500  
62 387,800 462,800 514,800 566,400  
63 388,300 463,500 515,700 567,300  
64 388,800 464,200 516,600 568,200  
65 389,100 464,900 517,500 569,100  
66   465,600 518,400    
67   466,300 519,300    
68   467,000 520,200    
69   467,500 521,100    
70   468,200 522,000    
71   468,900 522,900    
72   469,600 523,800    
73   470,100 524,600    
74   470,800 525,500    
75   471,500 526,400    
76   472,200 527,300    
77   472,700 528,100    
78   473,300 529,000    
79   473,900 529,900    
80   474,500 530,800    
81   475,100 531,600    
82   475,700 532,500    
83   476,300 533,400    
84   476,900 534,300    
85   477,400 535,100    
86   478,000 536,000    
87   478,600 536,900    
88   479,200 537,800    
89   479,700 538,600    
90   480,300      
91   480,900      
92   481,500      
93   482,000      
94   482,600      
95   483,200      
96   483,800      
97   484,300      
再任用職員   293,800 336,200 390,600 463,700 563,600

備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 医療職俸給表(二)
職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
再任用職員以外の職員 140,300円 178,200円 213,600円 241,900円 279,700円 328,700円 375,200円 442,800円
141,700 179,800 215,200 243,500 281,900 330,800 377,900 445,400
143,100 181,400 216,800 245,100 284,100 333,000 380,600 448,000
144,500 183,000 218,400 246,700 286,300 335,200 383,300 450,600
145,700 184,500 220,000 248,100 288,500 337,400 385,900 453,200
147,500 186,100 221,700 249,700 290,700 339,600 388,600 455,800
149,200 187,700 223,400 251,200 292,900 341,800 391,300 458,400
150,900 189,300 225,100 252,800 295,100 344,000 394,000 461,000
152,600 190,900 226,800 254,300 297,200 346,000 396,200 463,500
10 154,300 192,600 228,600 255,900 299,400 348,200 398,500 466,000
11 156,000 194,300 230,400 257,400 301,600 350,400 400,700 468,600
12 157,800 196,000 232,100 258,900 303,800 352,600 403,000 471,200
13 159,300 197,600 233,900 260,400 306,100 354,400 405,100 473,700
14 161,200 199,200 235,500 262,300 308,200 356,400 407,100 475,200
15 163,200 200,800 237,100 264,200 310,300 358,400 409,200 476,600
16 165,100 202,400 238,700 266,000 312,400 360,400 411,400 478,100
17 167,000 204,000 240,100 267,700 314,600 362,400 413,300 479,700
18 168,900 205,700 241,700 269,600 316,700 364,500 415,300 481,200
19 170,800 207,400 243,200 271,500 318,800 366,500 417,400 482,700
20 172,700 209,100 244,800 273,400 320,900 368,600 419,500 484,200
21 174,600 210,600 246,300 275,200 323,100 370,500 421,300 485,700
22 176,100 212,200 247,900 277,100 325,100 372,600 422,900 487,200
23 177,600 213,800 249,400 279,000 327,100 374,700 424,500 488,700
24 179,100 215,400 250,900 280,900 329,100 376,800 426,100 490,200
25 180,700 217,000 252,400 282,900 331,100 378,300 427,600 491,800
26 182,200 218,600 254,100 284,800 333,100 380,100 428,900 493,300
27 183,700 220,200 255,800 286,700 335,100 381,900 430,200 494,800
28 185,200 221,800 257,500 288,600 337,100 383,700 431,500 496,300
29 186,800 223,400 259,200 290,600 338,900 385,500 432,900 497,900
30 188,100 225,100 261,000 292,500 340,700 387,000 434,200 499,100
31 189,400 226,800 262,800 294,400 342,500 388,700 435,500 500,300
32 190,700 228,500 264,600 296,300 344,300 390,400 436,700 501,500
33 192,100 230,100 266,100 298,100 346,100 391,900 437,900 502,800
34 193,500 231,700 267,900 299,900 348,000 393,200 439,200 503,800
35 194,900 233,200 269,700 301,700 349,900 394,500 440,500 504,800
36 196,300 234,800 271,500 303,500 351,800 395,800 441,800 505,800
37 197,500 236,400 273,200 305,200 353,600 396,900 443,100 506,800
38 198,800 238,000 274,900 306,900 355,300 398,100 443,900  
39 200,100 239,600 276,600 308,600 357,000 399,200 444,700  
40 201,400 241,200 278,300 310,300 358,700 400,400 445,500  
41 202,600 242,700 280,000 312,100 359,900 401,200 446,100  
42 203,800 244,200 281,700 313,800 361,100 402,000 446,900  
43 205,000 245,700 283,400 315,500 362,300 402,800 447,700  
44 206,200 247,200 285,100 317,200 363,500 403,600 448,500  
45 207,500 248,600 286,800 318,500 364,700 404,100 449,100  
46 208,600 250,200 288,500 320,000 365,600 404,800 449,900  
47 209,700 251,800 290,200 321,500 366,800 405,500 450,700  
48 210,800 253,400 291,900 323,100 367,900 406,200 451,500  
49 211,900 255,000 293,400 324,600 369,000 407,000 452,100  
50 212,900 256,400 295,000 325,900 370,000 407,700 452,900  
51 213,900 257,800 296,600 327,200 371,000 408,400 453,700  
52 214,900 259,200 298,200 328,500 372,000 409,100 454,500  
53 215,700 260,500 299,600 329,600 372,800 409,700 455,100  
54 216,700 261,900 301,100 330,600 373,700 410,400    
55 217,600 263,300 302,600 331,700 374,600 411,100    
56 218,600 264,700 304,100 332,800 375,500 411,800    
57 219,500 265,800 305,500 333,300 376,100 412,400    
58 220,400 267,100 306,800 334,200 376,900 413,100    
59 221,300 268,400 308,100 335,000 377,700 413,800    
60 222,200 269,700 309,500 335,900 378,500 414,500    
61 223,200 270,800 310,800 336,700 379,000 414,800    
62 224,200 272,100 312,100 337,100 379,700 415,400    
63 225,200 273,400 313,400 337,800 380,400 416,100    
64 226,300 274,700 314,700 338,500 381,100 416,800    
65 227,000 275,900 316,100 339,100 381,700 417,300    
66 227,900 277,000 316,900 339,800 382,400      
67 228,800 278,100 317,700 340,500 383,100      
68 229,700 279,200 318,500 341,200 383,800      
69 230,400 280,300 319,100 341,900 384,300      
70 231,100 281,400 319,800 342,500 384,900      
71 231,800 282,500 320,500 343,100 385,500      
72 232,500 283,600 321,100 343,700 386,100      
73 233,300 284,500 321,900 344,000 386,700      
74 234,100 285,200 322,200 344,600 387,300      
75 234,900 285,900 322,800 345,200 387,900      
76 235,700 286,700 323,400 345,800 388,500      
77 236,300 287,500 324,000 346,300 389,000      
78 236,900 288,100 324,500 346,800 389,600      
79 237,500 288,700 325,000 347,300 390,200      
80 238,100 289,300 325,500 347,800 390,800      
81 238,600 290,000 326,100 348,200 391,500      
82 239,000 290,500 326,600 348,600 392,100      
83 239,400 291,000 327,100 349,000 392,700      
84 239,800 291,500 327,600 349,400 393,300      
85 240,300 291,700 328,100 349,900 394,000      
86   291,900 328,500 350,300        
87   292,100 328,800 350,700        
88   292,300 329,200 351,100        
89   292,700 329,600 351,500        
90   292,900 330,000 351,900        
91   293,100 330,400 352,300        
92   293,300 330,800 352,600        
93   293,700 331,300 353,000        
94   293,900 331,600 353,400        
95   294,100 332,000 353,800        
96   294,400 332,400 354,100        
97   294,800 332,600 354,600        
98   295,100 333,000 355,000        
99   295,400 333,400 355,400        
100   295,700 333,800 355,800        
101   296,000 334,000 356,300        
102   296,300 334,400 356,700        
103   296,600 334,800 357,100        
104   296,900 335,000 357,500        
105   297,200 335,100 358,000        
106     335,500          
107     335,900          
108     336,300          
109     336,500          
110     336,900          
111     337,300          
112     337,700          
113     337,900          
再任用職員   186,800 213,500 245,700 259,300 285,500 327,000 370,000 432,700

備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ハ 医療職俸給表(三)
職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
再任用職員以外の職員 153,300円 180,500円 229,300円 254,700円 285,600円 332,100円 378,400円
154,700 182,600 231,100 255,900 287,600 334,300 381,100
156,200 184,700 232,900 257,200 289,600 336,500 383,800
157,600 186,800 234,700 258,500 291,600 338,700 386,500
159,000 188,900 236,300 259,600 293,400 340,900 388,700
160,500 191,300 237,800 261,000 295,300 343,100 391,100
162,000 193,600 239,300 262,300 297,200 345,300 393,500
163,500 195,900 240,800 263,700 299,100 347,500 395,800
164,800 198,300 242,200 265,100 301,100 349,300 397,900
10 166,500 199,700 243,600 266,400 303,000 351,300 400,000
11 168,100 201,100 245,000 268,000 304,900 353,300 402,200
12 169,700 202,500 246,400 269,600 306,800 355,300 404,600
13 171,200 203,900 247,700 271,200 308,600 357,500 406,700
14 173,200 205,400 249,000 272,800 310,400 359,600 408,800
15 175,200 206,900 250,300 274,400 312,200 361,700 411,000
16 177,200 208,400 251,600 276,000 314,000 363,800 413,200
17 179,400 209,800 252,600 277,600 315,900 365,900 415,300
18 181,500 211,300 254,000 279,100 317,600 368,000 417,500
19 183,600 212,800 255,300 280,600 319,300 370,100 419,700
20 185,700 214,300 256,600 282,100 321,000 372,200 421,900
21 187,800 215,700 257,800 283,700 322,700 374,000 423,800
22 190,000 217,400 259,200 285,300 324,300 376,100 425,700
23 192,200 219,100 260,600 286,900 325,900 378,200 427,600
24 194,400 220,800 262,000 288,500 327,500 380,300 429,500
25 196,500 222,300 263,500 289,900 329,200 382,300 431,300
26 197,800 224,000 265,100 291,700 330,700 384,000 433,000
27 199,100 225,700 266,600 293,500 332,300 385,900 434,700
28 200,400 227,400 268,200 295,300 333,900 387,800 436,300
29 201,600 229,200 269,800 296,900 335,400 389,700 437,600
30 202,900 230,700 271,400 298,600 336,900 391,600 439,200
31 204,200 232,200 273,000 300,300 338,400 393,500 440,800
32 205,500 233,700 274,600 302,000 339,900 395,400 442,400
33 206,800 235,200 276,200 303,500 341,600 397,100 444,100
34 208,100 236,600 277,700 305,100 343,200 398,800 445,700
35 209,400 238,000 279,200 306,700 344,800 400,600 447,300
36 210,700 239,400 280,700 308,300 346,400 402,400 448,900
37 212,100 240,700 282,300 309,900 348,100 404,000 450,300
38 213,500 242,000 283,800 311,500 349,700 405,800 451,800
39 214,900 243,300 285,300 313,100 351,300 407,600 453,300
40 216,300 244,600 286,800 314,700 352,900 409,400 454,800
41 217,500 245,600 288,400 316,300 354,100 411,000 456,100
42 218,900 246,900 290,000 317,800 355,600 412,700 457,000
43 220,300 248,100 291,600 319,300 357,100 414,400 457,900
44 221,700 249,400 293,200 320,800 358,600 416,000 458,800
45 223,100 250,600 294,600 322,100 360,200 417,500 459,800
46 224,600 252,000 296,100 323,500 361,400 419,100 460,700
47 226,100 253,400 297,600 324,900 362,900 420,600 461,600
48 227,600 254,800 299,100 326,400 364,200 422,200 462,500
49 228,900 256,200 300,500 327,700 365,600 423,800 463,500
50 230,300 257,700 301,900 329,100 367,000 425,400 464,200
51 231,700 259,100 303,300 330,400 368,400 427,000 465,000
52 233,100 260,500 304,700 331,800 369,800 428,600 465,800
53 234,400 262,000 306,200 333,200 371,300 430,100 466,700
54 235,700 263,600 307,600 334,600 372,500 431,600 467,500
55 237,000 265,200 309,000 336,000 373,700 433,100 468,300
56 238,300 266,700 310,400 337,400 374,900 434,600 469,100
57 239,500 268,300 311,600 338,300 376,000 435,700 470,000
58 240,800 269,900 312,900 339,600 377,000 436,600  
59 242,000 271,500 314,200 340,800 378,000 437,500  
60 243,300 273,100 315,600 342,100 379,000 438,400  
61 244,500 274,700 316,800 343,300 379,700 439,300  
62 245,800 276,200 318,100 344,300 380,500 440,200  
63 247,100 277,700 319,400 345,600 381,300 441,100  
64 248,400 279,200 320,700 346,900 382,100 442,000  
65 249,600 280,800 322,000 348,000 383,000 442,900  
66 250,900 282,300 323,300 349,200 383,800 443,700  
67 252,300 283,800 324,600 350,400 384,600 444,500  
68 253,700 285,300 325,900 351,500 385,400 445,300  
69 254,800 286,600 326,700 352,500 386,200 446,100  
70 256,100 288,100 327,800 353,600 386,900    
71 257,400 289,600 328,900 354,700 387,600    
72 258,700 291,100 329,800 355,800 388,300    
73 260,100 292,400 331,100 356,700 389,000    
74 261,400 293,800 331,900 357,800 389,600    
75 262,700 295,200 333,100 358,900 390,200    
76 264,000 296,600 334,300 360,000 390,800    
77 265,100 298,100 335,400 360,800 391,200    
78 266,300 299,400 336,600 361,600 391,800    
79 267,600 300,700 337,800 362,400 392,400    
80 268,900 302,000 339,000 363,200 393,000    
81 270,000 302,900 340,100 363,900 393,500    
82 271,100 304,100 341,200 364,500 394,100    
83 272,200 305,300 342,300 365,100 394,700    
84 273,300 306,600 343,400 365,700 395,300    
85 274,200 307,700 344,300 366,400 395,800    
86 275,300 308,900 345,300 367,000 396,400    
87 276,400 310,100 346,300 367,600 397,000    
88 277,500 311,300 347,300 368,200 397,600    
89 278,600 312,600 348,400 368,600 398,000    
90 279,600 313,800 349,200 369,200 398,500    
91 280,600 315,000 350,000 369,800 399,100    
92 281,600 316,200 350,800 370,400 399,700    
93 282,600 317,100 351,600 370,700 400,200    
94 283,600 317,800 352,300 371,200      
95 284,600 318,500 353,000 371,700      
96 285,600 319,100 353,700 372,200      
97 286,500 319,800 354,200 372,800      
98 287,300 320,200 354,700 373,300      
99 288,100 320,900 355,200 373,800      
100 289,000 321,600 355,700 374,300      
101 289,800 322,000 356,200 374,900      
102 290,600 322,600 356,700 375,400      
103 291,400 323,200 357,200 375,900      
104 292,200 323,800 357,700 376,300      
105 292,900 324,200 358,000 376,900      
106 293,400 324,700 358,500 377,400      
107 293,900 325,200 359,000 377,900      
108 294,400 325,700 359,500 378,400      
109 294,600 326,100 360,000 379,000      
110 295,000 326,500 360,500 379,500      
111 295,200 326,900 361,000 380,000      
112 295,600 327,300 361,500 380,500      
113 295,900 327,700 362,000 381,100      
114 296,200 328,100 362,500        
115 296,600 328,500 363,000        
116 296,900 328,800 363,400        
117 297,200 329,100 363,800        
118 297,500 329,500 364,300        
119 297,800 329,900 364,800        
120 298,200 330,300 365,300        
121 298,500 330,500 365,700        
122 298,900 330,900 366,200        
123 299,300 331,300 366,700        
124 299,700 331,700 367,200        
125 299,900 331,900 367,600        
126 300,200 332,200          
127 300,600 332,600          
128 301,000 332,900          
129 301,200 333,000          
130 301,600 333,400          
131 302,000 333,800          
132 302,400 334,200          
133 302,600 334,500          
134 303,000 334,900          
135 303,400 335,300          
136 303,800 335,700          
137 304,000 336,000          
138 304,300 336,400          
139 304,700 336,800          
140 305,100 337,200          
141 305,300 337,500          
142 305,700 337,900          
143 306,100 338,300          
144 306,400 338,700          
145 306,500 339,000          
146 306,900 339,400          
147 307,300 339,800          
148 307,700 340,200          
149 307,900 340,500          
150 308,200 340,900          
151 308,500 341,300          
152 308,800 341,700          
153 309,200 342,000          
154 309,500            
155 309,700            
156 310,000            
157 310,400            
158 310,700            
159 311,000            
160 311,300            
161 311,700            
162 312,000            
163 312,300            
164 312,600            
165 313,000            
166 313,300            
167 313,600            
168 313,900            
169 314,300            
再任用職員   233,200 257,800 265,100 275,500 292,600 330,400 375,700

備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第九 福祉職俸給表 (第六条関係)

職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
再任用職員以外の職員 148,600円 198,700円 247,100円 271,400円 320,600円 366,200円
149,800 200,500 249,000 273,600 322,900 368,800
151,000 202,300 250,900 275,800 325,200 371,400
152,200 204,100 252,800 278,000 327,500 374,000
153,200 205,800 254,400 280,200 329,800 376,300
154,700 207,600 256,200 282,500 331,900 378,800
156,100 209,400 258,000 284,800 334,100 381,300
157,500 211,200 259,900 287,100 336,300 383,800
158,800 213,100 261,400 289,200 338,600 386,400
10 160,200 214,600 263,200 291,500 340,800 389,100
11 161,600 216,100 265,000 293,800 343,000 391,800
12 163,100 217,600 266,700 296,100 345,200 394,500
13 164,600 219,200 268,300 298,200 347,200 397,100
14 166,100 220,800 270,200 300,500 349,300 399,400
15 167,600 222,400 272,100 302,800 351,400 401,700
16 169,100 224,000 274,000 305,100 353,500 404,100
17 170,700 225,600 275,800 307,300 355,500 406,000
18 172,500 227,300 277,700 309,600 357,500 408,000
19 174,200 229,000 279,600 311,900 359,500 409,900
20 175,900 230,700 281,500 314,200 361,400 411,800
21 177,500 232,100 283,200 316,400 363,500 413,700
22 179,200 233,900 285,000 318,600 365,400 415,500
23 180,900 235,700 286,800 320,800 367,400 417,400
24 182,600 237,500 288,600 323,000 369,400 419,400
25 184,200 239,100 290,500 325,200 371,500 421,300
26 186,000 241,000 292,300 327,300 373,500 422,800
27 187,800 242,900 294,100 329,400 375,500 424,400
28 189,600 244,800 295,900 331,400 377,500 426,000
29 191,400 246,400 297,600 333,500 379,100 427,600
30 192,900 248,200 299,300 335,600 380,900 428,900
31 194,400 249,900 301,000 337,700 382,700 430,200
32 195,900 251,700 302,700 339,800 384,400 431,500
33 197,400 253,400 304,400 341,700 386,200 432,700
34 198,700 255,100 306,000 343,700 387,600 434,000
35 200,000 256,800 307,600 345,700 389,200 435,300
36 201,300 258,500 309,200 347,700 390,800 436,500
37 202,700 260,100 310,900 349,400 392,400 437,800
38 204,100 262,000 312,500 351,300 393,600 438,700
39 205,500 263,900 314,100 353,200 394,800 439,600
40 206,900 265,700 315,700 355,100 396,000 440,500
41 208,100 267,400 317,300 357,000 397,100 441,100
42 209,400 269,100 318,900 358,800 398,300 441,900
43 210,700 270,800 320,500 360,600 399,500 442,600
44 212,000 272,500 322,100 362,300 400,700 443,400
45 213,100 274,200 323,400 364,200 401,400 444,200
46 214,400 275,900 324,600 365,600 402,100 445,000
47 215,700 277,600 325,800 367,100 402,800 445,800
48 217,000 279,300 327,000 368,600 403,500 446,600
49 218,100 280,900 328,100 369,700 404,200 447,200
50 219,400 282,500 329,100 370,800 404,900 448,000
51 220,700 284,100 330,000 371,900 405,600 448,800
52 222,000 285,700 331,000 373,000 406,300 449,600
53 222,900 287,400 331,900 374,000 407,100 450,200
54 224,200 288,900 332,700 374,600 407,800 451,000
55 225,400 290,400 333,500 375,400 408,500 451,800
56 226,700 291,900 334,300 376,200 409,200 452,600
57 227,700 293,500 334,900 377,100 409,800 453,200
58 228,900 295,000 335,500 377,900 410,500 454,000
59 230,100 296,500 336,100 378,700 411,200 454,800
60 231,300 298,000 336,600 379,500 411,900 455,600
61 232,500 299,300 337,100 380,400 412,500 456,200
62 233,700 300,800 337,400 381,100 413,200  
63 234,900 302,300 338,000 381,800 413,900  
64 236,100 303,800 338,600 382,500 414,600  
65 237,300 305,100 338,900 382,900 414,900  
66 238,500 306,400 339,400 383,500 415,500  
67 239,700 307,700 339,900 384,200 416,200  
68 240,900 309,000 340,400 384,900 416,900  
69 241,900 310,000 340,900 385,400 417,400  
70 243,000 311,200 341,400 386,100 418,100  
71 244,100 312,400 341,900 386,800 418,800  
72 245,200 313,600 342,400 387,500 419,500  
73 246,100 314,900 342,700 388,000 420,000  
74 247,200 315,600 343,200 388,700 420,700  
75 248,300 316,300 343,700 389,400 421,400  
76 249,400 317,000 344,200 390,100 422,100  
77 250,400 317,800 344,600 390,500 422,600  
78 251,400 318,500 345,100 391,200    
79 252,400 319,200 345,600 391,900    
80 253,400 319,900 346,100 392,600    
81 254,400 320,200 346,300 393,100    
82 255,400 320,600 346,800 393,800    
83 256,400 321,200 347,300 394,500    
84 257,400 321,500 347,800 395,200    
85 258,300 322,000 348,100 395,400    
86 259,200 322,300 348,600 396,100    
87 260,100 322,700 349,100 396,800    
88 261,000 323,000 349,600 397,500    
89 261,700 323,500 349,900 398,000    
90 262,500 323,900 350,300 398,700    
91 263,300 324,200 350,700 399,400    
92 264,100 324,500 351,100 400,100    
93 264,800 325,000 351,400 400,600    
94 265,500 325,400        
95 266,100 325,800        
96 266,800 326,200        
97 267,500 326,600        
98 268,200 327,000        
99 268,900 327,400        
100 269,600 327,800        
101 270,100 328,100        
102 270,600 328,500        
103 271,100 328,800        
104 271,600 329,200        
105 271,700 329,600        
106 272,000 330,000        
107 272,300 330,400        
108 272,600 330,800        
109 273,000 331,200        
110 273,400 331,600        
111 273,800 332,000        
112 274,100 332,400        
113 274,400 332,800        
114 274,700 333,200        
115 275,000 333,600        
116 275,400 333,900        
117 275,700 334,000        
118 276,100 334,400        
119 276,500 334,800        
120 276,900 335,200        
121 277,100 335,400        
122 277,400          
123 277,800          
124 278,200          
125 278,400          
126 278,800          
127 279,200          
128 279,600          
129 279,800          
130 280,200          
131 280,600          
132 281,000          
133 281,200          
134 281,500          
135 281,900          
136 282,300          
137 282,500          
138 282,800          
139 283,100          
140 283,400          
141 283,600          
142 283,900          
143 284,200          
144 284,500          
145 284,900          
146 285,200          
147 285,500          
148 285,800          
149 286,100          
150 286,400          
151 286,700          
152 287,000          
153 287,300          
再任用職員   199,600 243,100 257,700 291,900 319,100 361,600

備考 この表は、障害者支援施設、児童福祉施設等で人事院の指定するものに勤務し、入所者の指導、保育、介護等の業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第十 専門スタッフ職俸給表 (第六条関係)

職員の区分 職務の級 1級 2級 3級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額
再任用職員以外の職員 330,200円 433,800円 487,900円
332,300 438,200 493,600
334,400 442,300 499,300
336,500 446,500 504,800
338,600 450,400 510,300
340,700 454,300 515,600
342,800 457,900 520,800
344,900 461,500 525,700
347,000 465,000 529,600
10 349,100 468,400 532,500
11 351,200 471,400 535,400
12 353,300 474,200 538,100
13 355,400 476,700 540,300
14 357,400 479,100 542,400
15 359,400 481,200 544,200
16 361,400 483,000 546,000
17 363,200 484,400 547,700
18 365,100 485,800 549,300
19 366,900 487,200 550,900
20 368,700 488,600 552,500
21 370,600 490,000 554,100
22 372,500 491,300  
23 374,400 492,600  
24 376,300    
25 378,200    
26 380,000    
27 381,800    
28 383,600    
29 385,000    
30 386,700    
31 388,400    
32 390,000    
33 391,800    
34 393,100    
35 394,600    
36 396,100    
37 397,600    
38 398,700    
39 399,800    
40 400,900    
41 401,900    
42 403,000    
43 404,100    
44 405,200    
45 406,000    
46 406,600    
47 407,200    
48 407,800    
49 408,300    
50 408,900    
51 409,500    
52 410,100    
53 410,700    
54 411,300    
55 411,900    
56 412,500    
57 412,900    
58 413,400    
59 413,900    
60 414,400    
61 414,900    
62 415,400    
63 415,800    
64 416,300    
65 416,600    
66 417,100    
67 417,600    
68 418,100    
69 418,600    
70 419,100    
71 419,600    
72 420,100    
73 420,600    
74 421,100    
75 421,600    
76 422,100    
77 422,600    
再任用職員   328,600 431,800 487,700

備考 この表は、行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及び立案等を支援する業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第十一 指定職俸給表 (第六条関係)

号俸 俸給月額
720,000円
776,000
834,000
912,000
984,000
1,055,000
1,129,000
1,198,000

備考 この表は、事務次官、外局の長、試験所又は研究所の長、病院又は療養所の長その他の官職を占める職員で人事院規則で定めるものに適用する。