放送法
(昭和二十五年五月二日法律第百三十二号)
最終改正:平成二一年四月二四日法律第二二号
第一章 総則(第一条―第二条の二)
第一章の二 放送番組の編集等に関する通則(第三条―第六条の二)
第二章 日本放送協会
第一節 通則(第七条―第八条の四)
第二節 業務(第九条―第十二条)
第三節 経営委員会(第十三条―第二十三条の二)
第四節 監査委員会(第二十三条の三―第二十三条の九)
第五節 役員及び職員(第二十四条―第三十一条)
第六節 受信料等(第三十二条―第三十五条)
第七節 財務及び会計(第三十六条―第四十三条)
第八節 放送番組の編集に関する特例(第四十四条―第四十六条)
第九節 雑則(第四十七条―第五十条)
第二章の二 放送大学学園(第五十条の二―第五十条の四)
第三章 一般放送事業者(第五十一条―第五十二条の八)
第三章の二 受託放送事業者(第五十二条の九―第五十二条の十二)
第三章の三 委託放送事業者(第五十二条の十三―第五十二条の二十八)
第三章の四 認定放送持株会社(第五十二条の二十九―第五十二条の三十七)
第四章 放送番組センター(第五十三条―第五十三条の七)
第五章 雑則(第五十三条の八―第五十三条の十三)
第六章 罰則(第五十四条―第五十九条)
附則
第一章 総則
第一条
この法律は、左に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
一
放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
二
放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
三
放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。
第二条
この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一
「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。
一の二
「国内放送」とは、国内において受信されることを目的とする放送であつて、受託国内放送以外のものをいう。
一の三
「受託国内放送」とは、他人の委託により、その放送番組を国内において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局により行われるものをいう。
二
「国際放送」とは、外国において受信されることを目的とする放送であつて、中継国際放送及び受託協会国際放送以外のものをいう。
二の二
「邦人向け国際放送」とは、国際放送のうち、邦人向けの放送番組を放送するものをいう。
二の二の二
「外国人向け国際放送」とは、国際放送のうち、外国人向けの放送番組を放送するものをいう。
二の二の三
「中継国際放送」とは、外国放送事業者(外国において放送事業を行う者をいう。以下同じ。)の委託により、その放送番組を外国において受信されることを目的としてそのまま送信する放送をいう。
二の二の四
「受託協会国際放送」とは、日本放送協会(以下「協会」という。)の委託により、その放送番組を外国において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局により行われるものをいう。
二の二の五
「受託内外放送」とは、他人の委託により、その放送番組を国内及び外国において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局により行われるものをいう。
二の三
「中波放送」とは、五百二十六・五キロヘルツから千六百六・五キロヘルツまでの周波数を使用して音声その他の音響を送る放送をいう。
二の四
「超短波放送」とは、三十メガヘルツを超える周波数を使用して音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像又は信号を併せ送るものを含む。)であつて、テレビジョン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。
二の五
「テレビジョン放送」とは、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。
二の六
「多重放送」とは、超短波放送又はテレビジョン放送の電波に重畳して、音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を送る放送であつて、超短波放送又はテレビジョン放送に該当しないものをいう。
三の二
「放送事業者」とは、
電波法
(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定により放送局(受信障害対策中継放送(
同法第五条第五項
に規定する受信障害対策中継放送をいう。以下同じ。)を行うものを除く。)の免許を受けた者、委託放送事業者及び第九条第一項第二号に規定する委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行う場合における協会をいう。
三の三
「一般放送事業者」とは、協会及び
放送大学学園法
(平成十四年法律第百五十六号)
第三条
に規定する放送大学学園(以下「学園」という。)以外の放送事業者をいう。
三の四
「受託放送事業者」とは、
電波法
の規定により受託国内放送、受託協会国際放送又は受託内外放送(以下「受託放送」と総称する。)をする無線局の免許を受けた者をいう。
三の五
「委託放送事業者」とは、委託放送業務(
電波法
の規定により受託国内放送又は受託内外放送をする無線局の免許を受けた者に委託して放送番組を放送させる業務をいう。以下同じ。)に関し、第五十二条の十三第一項の認定を受けた者をいう。
三の六
「委託協会国際放送業務」とは、協会が
電波法
の規定により受託協会国際放送をする無線局の免許を受けた者又は受託協会国際放送をする外国の無線局を運用する者に委託してその放送番組を放送させる業務をいう。
三の七
「邦人向け委託協会国際放送業務」とは、委託協会国際放送業務のうち、邦人向けの放送番組を放送させるものをいう。
三の八
「外国人向け委託協会国際放送業務」とは、委託協会国際放送業務のうち、外国人向けの放送番組を放送させるものをいう。
四
「放送番組」とは、放送をする事項(その放送が受託放送であるときは、委託して放送をさせる事項)の種類、内容、分量及び配列をいう。
五
「教育番組」とは、学校教育又は社会教育のための放送の放送番組をいう。
六
「教養番組」とは、教育番組以外の放送番組であつて、国民の一般的教養の向上を直接の目的とするものをいう。
第二条の二
総務大臣は、放送(委託して放送をさせることを含む。次項第一号、第七条、第九条第一項第三号、第二項第二号、第七号及び第八号並びに第六項、第三十四条第一項、第五十二条の十三第一項第四号並びに第五十三条第一項において同じ。)の計画的な普及及び健全な発達を図るため、放送普及基本計画を定め、これに基づき必要な措置を講ずるものとする。
2
放送普及基本計画には、放送局の置局(受託国内放送及び受託内外放送にあつてはこれらの放送を行う放送局の置局及び委託放送業務とし、受託協会国際放送(
電波法
の規定による免許を受ける無線局により行われるものに限る。以下この項において同じ。)にあつては受託協会国際放送を行う放送局の置局及び委託協会国際放送業務とする。)に関し、次の事項を定めるものとする。
一
放送を国民に最大限に普及させるための指針、放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されるようにするための指針その他放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項
二
協会の放送(協会の委託により行われる受託国内放送を含む。第三十二条第一項本文において同じ。)、学園の放送又は一般放送事業者の放送(協会の委託により行う受託国内放送を除く。)の区分、国内放送、受託国内放送、国際放送、中継国際放送、受託協会国際放送又は受託内外放送の区分、中波放送、超短波放送、テレビジョン放送その他の放送の種類による区分その他の総務省令で定める放送の区分ごとの同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる一定の区域(以下「放送対象地域」という。)
三
放送対象地域ごとの放送系(同一の放送番組の放送を同時に行うことのできる放送局の総体をいう。以下この号において同じ。)の数(受託放送に係る放送対象地域にあつては、放送系により放送することのできる放送番組の数)の目標
3
放送普及基本計画は、第九条第一項、第二項第一号及び第五項に規定する事項、
電波法第七条第三項
の放送用割当可能周波数、放送に関する技術の発達及び需要の動向、地域の自然的経済的社会的文化的諸事情その他の事情を勘案して定める。
4
総務大臣は、前項の事情の変動により必要があると認めるときは、放送普及基本計画を変更することができる。
5
総務大臣は、放送普及基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
6
放送事業者(受託放送事業者、委託放送事業者及び第九条第一項第二号に規定する委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行う場合における協会を除く。)は、その行う放送に係る放送対象地域において、当該放送があまねく受信できるように努めるものとする。
第一章の二 放送番組の編集等に関する通則
第三条
放送番組は、法律に定める権限に基く場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。
第三条の二
放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
四
意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
2
放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送の放送番組の編集に当たつては、特別な事業計画によるものを除くほか、教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽番組を設け、放送番組の相互の間の調和を保つようにしなければならない。
3
放送事業者は、国内放送の教育番組の編集及び放送に当たつては、その放送の対象とする者が明確で、内容がその者に有益適切であり、組織的かつ継続的であるようにするとともに、その放送の計画及び内容をあらかじめ公衆が知ることができるようにしなければならない。この場合において、当該番組が学校向けのものであるときは、その内容が学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠するようにしなければならない。
4
放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送の放送番組の編集に当たつては、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組及び音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をできる限り多く設けるようにしなければならない。
第三条の三
放送事業者は、放送番組の種別及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準(以下「番組基準」という。)を定め、これに従つて放送番組の編集をしなければならない。
2
放送事業者は、国内放送について前項の規定により番組基準を定めた場合には、総務省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。
第三条の四
放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)を置くものとする。
2
審議機関は、放送事業者の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項を審議するほか、これに関し、放送事業者に対して意見を述べることができる。
3
放送事業者は、番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、審議機関に諮問しなければならない。
4
放送事業者は、審議機関が第二項の規定により諮問に応じて答申し、又は意見を述べた事項があるときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。
5
放送事業者は、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を審議機関に報告しなければならない。
二
第四条第一項の規定による訂正又は取消しの放送の実施状況
三
放送番組に関して申出のあつた苦情その他の意見の概要
6
放送事業者は、審議機関からの答申又は意見を放送番組に反映させるようにするため審議機関の機能の活用に努めるとともに、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を公表しなければならない。
一
審議機関が放送事業者の諮問に応じてした答申又は放送事業者に対して述べた意見の内容その他審議機関の議事の概要
第三条の五
前二条の規定は、経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送又は臨時かつ一時の目的(総務省令で定めるものに限る。)のための放送を専ら行う放送事業者には、適用しない。
第四条
放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあつた日から三箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、その真実でないことが判明したときは、判明した日から二日以内に、その放送をした放送設備と同等の放送設備により、相当の方法で、訂正又は取消しの放送をしなければならない。
2
放送事業者がその放送について真実でない事項を発見したときも、前項と同様とする。
3
前二項の規定は、
民法
(明治二十九年法律第八十九号)の規定による損害賠償の請求を妨げるものではない。
第五条
放送事業者は、当該放送番組の放送後三箇月間(前条第一項の規定による訂正又は取消しの放送の請求があつた放送について、その請求に係る事案が三箇月を超えて継続する場合は、六箇月を超えない範囲内において当該事案が継続する期間)は、政令で定めるところにより、放送番組の内容を放送後において審議機関又は同条の規定による訂正若しくは取消しの放送の関係者が視聴その他の方法により確認することができるように放送番組を保存しなければならない。
第六条
放送事業者は、他の放送事業者(受託放送事業者を除く。)又は電気通信役務利用放送事業者(
電気通信役務利用放送法
(平成十三年法律第八十五号)
第二条第三項
に規定する電気通信役務利用放送事業者をいう。以下同じ。)の同意を得なければ、その放送(委託して行わせるものを含む。)又は電気通信役務利用放送(
同条第一項
に規定する電気通信役務利用放送をいう。以下同じ。)を受信し、これらを再放送してはならない。
第六条の二
放送事業者は、国内放送を行うに当たり、暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、その発生を予防し、又はその被害を軽減するために役立つ放送をするようにしなければならない。
第二章 日本放送協会
第一節 通則
第七条
協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内放送を行い又は当該放送番組を委託して放送させるとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び委託協会国際放送業務を行うことを目的とする。
第八条
協会は、前条の目的を達成するためにこの法律の規定に基き設立される法人とする。
2
協会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
第八条の三
協会は、定款をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。
五
経営委員会、監査委員会、理事会及び役員に関する事項
2
定款は、総務大臣の認可を受けて変更することができる。
第八条の四
協会は、主たる事務所の変更、従たる事務所の新設その他政令で定める事項について、政令で定める手続により登記しなければならない。
2
前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第二節 業務
第九条
協会は、第七条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一
次に掲げる放送による国内放送を行うこと。
イ 中波放送
ロ 超短波放送
ハ テレビジョン放送
二
テレビジョン放送による委託放送業務(受託国内放送をする無線局の免許を受けた者に委託して放送番組を放送させるものに限る。以下「委託国内放送業務」という。)を行うこと。
三
放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行うこと。
四
邦人向け国際放送及び外国人向け国際放送を行うこと。
五
邦人向け委託協会国際放送業務及び外国人向け委託協会国際放送業務を行うこと。
2
協会は、前項の業務のほか、第七条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。
一
前項第四号の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に委託する場合に必要と認めるときにおいて、当該外国放送事業者との間の協定に基づきその者に係る中継国際放送を行うこと。
二
協会が放送した放送番組及びその編集上必要な資料(これらを編集したものを含む。次号において「既放送番組等」という。)を電気通信回線を通じて一般の利用に供すること(放送及び
有線テレビジョン放送法
(昭和四十七年法律第百十四号)
第二条第一項
に規定する有線放送に該当するものを除く。)。
三
既放送番組等を、放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供する事業を行う者に提供すること。
四
放送番組及びその編集上必要な資料を外国放送事業者又は外国有線放送事業者(外国において有線放送(公衆によつて直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信をいう。)の事業を行う者をいう。以下同じ。)に提供すること(前号に掲げるものを除く。)。
五
前項の業務に附帯する業務を行うこと(前各号に掲げるものを除く。)。
六
多重放送を行おうとする者に放送設備を賃貸すること。
七
委託により、放送及びその受信の進歩発達に寄与する調査研究、放送設備の設計その他の技術援助並びに放送に従事する者の養成を行うこと。
八
前各号に掲げるもののほか、放送及びその受信の進歩発達に特に必要な業務を行うこと。
3
協会は、前二項の業務のほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、次の業務を行うことができる。
一
協会の保有する施設又は設備(協会がその所有する土地についてした信託の終了により取得したものを含む。)を一般の利用に供し、又は賃貸すること。
二
委託により、放送番組等を制作する業務その他の協会が前二項の業務を行うために保有する設備又は技術を活用して行う業務であつて、協会が行うことが適切であると認められるものを行うこと。
4
協会は、前三項の業務を行うに当たつては、営利を目的としてはならない。
5
協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。
6
協会は、第一項第三号の業務を行うについて、放送に関係を有する者その他学識経験を有する者から意見の申出があつた場合において、その内容が放送及びその受信の進歩発達に寄与するものであり、かつ、同項及び第二項の業務の遂行に支障を生じないものであるときは、これを尊重するものとし、同号の業務による成果は、できる限り一般の利用に供しなければならない。
7
協会は、外国人向け委託協会国際放送業務を行うに当たつては、その全部又は一部をテレビジョン放送によるものとしなければならない。
8
第二項第一号の協定は、中継国際放送に係る放送区域、放送時間その他総務省令で定める放送設備に関する事項を内容とするものとし、協会は、当該協定を締結し、又は変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
9
協会は、第二項第二号の業務を行うときは、総務大臣の認可を受けて定める基準に従わなければならない。
10
協会は、第二項第八号又は第三項の業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
11
協会は、放送受信用機器若しくはその真空管又は部品を認定し、放送受信用機器の修理業者を指定し、その他いかなる名目であつても、無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し、又はこれに干渉するような行為をしてはならない。
第九条の二
協会は、テレビジョン放送による外国人向け委託協会国際放送業務を円滑に遂行するため、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことを主たる目的とする会社を一に限り子会社(協会がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の協会がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。以下この章及び第五十八条第二項において同じ。)として保有しなければならない。
一
協会の委託を受けてテレビジョン放送による外国人向け放送番組を制作すること。
二
協会の委託を受けてテレビジョン放送による外国人向け放送番組を
電波法
の規定により受託協会国際放送をする無線局の免許を受けた者又は受託協会国際放送をする外国の無線局を運用する者に委託して放送させること。
2
協会は、テレビジョン放送による外国人向け委託協会国際放送業務を行うに当たつては、当該業務を円滑に遂行できるようにするために協会が定める基準に従い、当該業務の一部を前項に規定する子会社に委託しなければならない。
3
協会は、前項の基準を定めたときは、遅滞なく、その基準を総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
第九条の二の二
協会は、前条第一項に規定する子会社に対して出資する場合のほか、第九条第一項又は第二項の業務を遂行するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人情報通信研究機構及び
有線テレビジョン放送法第二条第三項
に規定する有線テレビジョン放送施設者その他
第九条第一項
又は
第二項
の業務に密接に関連する政令で定める事業を行う者に出資することができる。
第九条の三
協会は、第九条の二第二項の場合のほか、第九条第一項の業務又は第三十三条第一項若しくは第三十四条第一項の規定によりその行う業務(次項において「第九条第一項の業務等」という。)については、協会が定める基準に従う場合に限り、その一部を他に委託することができる。
2
前項の基準は、同項の規定による委託をすることにより、当該委託業務が効率的に行われ、かつ、第九条第一項の業務等の円滑な遂行に支障が生じないようにするものでなければならない。
3
協会は、第一項の基準を定めたときは、遅滞なく、その基準を総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
第九条の四
協会は、
電波法
の規定により受託国内放送又は受託協会国際放送をする無線局の免許を受けた者に委託して委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行おうとする場合には、第五十二条の十三第一項第一号、第二号及び第五号(ニからリまでに係る部分に限る。)に掲げる要件に適合していることについて、総務大臣の認定を受けなければならない。
2
第五十二条の十三第二項及び第三項の規定は前項の認定の申請について、第五十二条の十四の規定は同項の認定について、第五十二条の十五第一項、第五十二条の十七、第五十二条の十九及び第五十二条の二十一から第五十二条の二十六までの規定は前項の認定を受けた協会について準用する。この場合において、第五十二条の十五第一項、第五十二条の二十一、第五十二条の二十二及び第五十二条の二十四第二項第二号中「第五十二条の十三第一項の認定」とあるのは「第九条の四第一項の認定」と、第五十二条の十七第二項中「受託内外放送」とあるのは「受託協会国際放送」と、第五十二条の二十一及び第五十二条の二十四中「委託放送業務」とあるのは「第九条の四第一項の認定を受けた委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務」と、第五十二条の二十六中「第五十二条の二十の規定による業務の廃止の届出を受けたとき」とあるのは「第四十八条第三項において準用する同条第一項の規定により第九条の四第一項の認定を受けた委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務の廃止の認可をしたとき」と、「当該届出」とあるのは「当該認可」と読み替えるものとする。
第九条の五
協会は、受託協会国際放送をする外国の無線局を運用する者に委託して委託協会国際放送業務を開始したときは、遅滞なく、委託して放送をさせる区域、委託放送事項(委託して行わせる放送の放送事項をいう。以下同じ。)その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。これらの事項を変更したときも、同様とする。
第十条
協会は、第九条第七項の規定によるテレビジョン放送による外国人向け委託協会国際放送業務(第九条の二第二項の規定による子会社への放送番組の制作の委託を含む。)を行うに当たり、当該業務を実施するため特に必要があると認めるときは、一般放送事業者(受託放送事業者を除く。第三項において同じ。)に対し、協会が定める基準及び方法に従つて、放送番組の編集上必要な資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
2
協会は、前項に規定する基準及び方法を定め、又はこれらを変更しようとするときは、第四十四条の二第一項に規定する国際放送番組審議会に諮問しなければならない。
3
前項の国際放送番組審議会は、同項の規定により諮問を受けた場合には、一般放送事業者の意見を聴かなければならない。
4
協会は、第一項に規定する基準及び方法を定めたときは、遅滞なく、その基準及び方法を総務大臣に届け出なければならない。これらを変更した場合も、同様とする。
第十一条
委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行う場合における協会について第四条第一項及び第二項並びに第六条の規定を適用する場合においては、第四条第一項中「したという」とあるのは「委託して行わせたという」と、「放送をした事項」とあるのは「委託して放送を行わせた事項」と、「しなければならない」とあるのは「委託して行わせなければならない」と、同条第二項中「その」とあるのは「その委託して行わせた」と、第六条中「してはならない」とあるのは「委託して行わせてはならない」と読み替えるものとする。
2
委託国内放送業務を行う場合における協会について第三条の二、第三条の三第二項及び第六条の二の規定を適用する場合においては、第三条の二及び第三条の三第二項中「国内放送」とあるのは「受託国内放送」と、第三条の二第三項中「放送に」とあるのは「放送の委託に」と、第六条の二中「国内放送を行う」とあるのは「受託国内放送を委託して行わせる」と、「をする」とあるのは「を委託して行わせる」と読み替えるものとする。
第十二条
協会は、その業務に関して申出のあつた苦情その他の意見については、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
第三節 経営委員会
第十四条
経営委員会は、次に掲げる職務を行う。
一
次に掲げる事項の議決
イ 協会の経営に関する基本方針
ロ 監査委員会の職務の執行のため必要なものとして総務省令で定める事項
ハ 協会の業務の適正を確保するために必要なものとして次に掲げる体制の整備
(1) 会長、副会長及び理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(2) 会長、副会長及び理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(3) 損失の危険の管理に関する体制
(4) 会長、副会長及び理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(5) 職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(6) 協会及びその子会社から成る集団における業務の適正を確保するための体制
(7) 経営委員会の事務局に関する体制
ニ 収支予算、事業計画及び資金計画
ホ 第三十八条第一項の業務報告書及び第四十条第一項に規定する財務諸表
ヘ 放送局の設置計画並びに放送局の開設、休止及び廃止(経営委員会が軽微と認めたものを除く。)
ト 委託国内放送業務及び委託協会国際放送業務の開始、休止及び廃止
チ 番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画
リ 定款の変更
ヌ 第三十二条の受信契約の条項及び受信料の免除の基準
ル 放送債券の発行及び借入金の借入れ
ヲ 土地の信託
ワ 第九条第九項に規定する基準
カ 第九条の二第二項及び第九条の三第一項に規定する基準
ヨ 第十条第一項に規定する基準及び方法
タ 第三十条の二に規定する給与等の支給の基準及び第三十条の三に規定する服務に関する準則
レ 役員の報酬、退職金及び交際費(いかなる名目によるかを問わずこれに類するものを含む。)
ソ 収支予算に基づき議決を必要とする事項
ツ 重要な不動産の取得及び処分に関する基本事項
ネ 外国放送事業者及び外国有線放送事業者並びにそれらの団体との協力に関する基本事項
ナ 第九条第八項の総務大臣の認可を受けて行う協定の締結及び変更
ラ 第九条第十項の総務大臣の認可を受けて行う業務
ム 第九条の二の二の総務大臣の認可を受けて行う出資
ウ 第四十七条第一項の総務大臣の認可を受けて行う放送設備の譲渡等
ヰ 情報公開及び個人情報保護に係る審議を行うため協会が設置する組織の委員の委嘱
ノ イからヰまでに掲げるもののほか、これらに類するものとして経営委員会が認めた事項
2
経営委員会は、その職務の執行を委員に委任することができない。
3
経営委員会は、第一項に規定する権限の適正な行使に資するため、総務省令の定めるところにより、第三十二条第一項の規定により協会とその放送の受信についての契約をしなければならない者の意見を聴取するものとする。
第十五条
経営委員会は、委員十二人をもつて組織する。
2
経営委員会に委員長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
4
経営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代行する者を定めて置かなければならない。
第十六条
委員は、公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。この場合において、その選任については、教育、文化、科学、産業その他の各分野及び全国各地方が公平に代表されることを考慮しなければならない。
2
委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため、両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、両議院の同意を得ないで委員を任命することができる。この場合においては、任命後最初の国会において、両議院の同意を得なければならない。
3
次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
二
国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
三
国家公務員(審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にある者であつて非常勤のものを除く。)
四
政党の役員(任命の日以前一年間においてこれに該当した者を含む。)
五
放送用の送信機若しくは放送受信用の受信機の製造業者若しくは販売業者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わずこれと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下この条において同じ。)若しくはその法人の議決権の十分の一以上を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)
六
放送事業者(受託放送事業者を除く。)、電気通信役務利用放送事業者、第五十二条の六の二第二項(
電気通信役務利用放送法第十五条
において準用する場合を含む。)に規定する有料放送管理事業者、第五十二条の三十一に規定する認定放送持株会社若しくは新聞社、通信社その他ニュース若しくは情報の頒布を業とする事業者又はこれらの事業者が法人であるときはその役員若しくは職員若しくはその法人の議決権の十分の一以上を有する者
4
委員の任命については、五人以上が同一の政党に属する者となることとなつてはならない。
第十六条の二
委員は、この法律又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、個別の放送番組の編集その他の協会の業務を執行することができない。
2
委員は、個別の放送番組の編集について、第三条の規定に抵触する行為をしてはならない。
第十七条
委員の任期は、三年とする。但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。
3
委員は、任期が満了した場合においても、あらたに委員が任命されるまでは、第一項の規定にかかわらず、引き続き在任する。
第十八条
委員は、第十六条第二項後段の規定による両議院の同意が得られなかつたときは、当然退職するものとする。
第十九条
内閣総理大臣は、委員が第十六条第三項各号のいずれかに該当するに至つたときは、これを罷免しなければならない。
第二十条
内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。この場合において各議院は、その院の定めるところにより、当該委員に弁明の機会を与えなければならない。
2
内閣総理大臣は、委員のうち五人以上が同一の政党に属することとなつたときは、同一の政党に属する者が四人になるように、両議院の同意を得て、委員を罷免するものとする。
第二十一条
委員は、前二条の場合を除く外、その意に反して罷免されることがない。
第二十二条
常勤の委員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
2
委員長は、総務省令で定めるところにより、定期的に経営委員会を招集しなければならない。
3
会長は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況並びに第十二条の苦情その他の意見及びその処理の結果の概要を経営委員会に報告しなければならない。
4
会長は、経営委員会の要求があつたときは、経営委員会に出席し、経営委員会が求めた事項について説明をしなければならない。
5
監査委員会が選定する監査委員は、監査委員会の職務の執行の状況を経営委員会に報告しなければならない。
第二十三条
経営委員会は、委員長又は第十五条第四項に規定する委員長の職務を代行する者及び六人以上の委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2
経営委員会の議事は、別に規定するものの外、出席委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。
3
会長は、経営委員会に出席し、意見を述べることができる。
第二十三条の二
委員長は、経営委員会の終了後、遅滞なく、経営委員会の定めるところにより、その議事録を作成し、これを公表しなければならない。
第四節 監査委員会
2
監査委員会は、監査委員三人以上をもつて組織する。
3
監査委員は、経営委員会の委員の中から、経営委員会が任命し、そのうち少なくとも一人以上は、常勤としなければならない。
第二十三条の四
監査委員会は、役員の職務の執行を監査する。
第二十三条の五
監査委員会が選定する監査委員は、いつでも、役員及び職員に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
2
監査委員会が選定する監査委員は、役員の職務の執行を監査するため必要があるときは、協会の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3
前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
4
第一項及び第二項の監査委員は、当該各項の報告の徴収又は調査に関する事項についての監査委員会の決議があるときは、これに従わなければならない。
第二十三条の六
監査委員は、役員が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を経営委員会に報告しなければならない。
第二十三条の七
監査委員は、役員が協会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によつて協会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該役員に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
第二十三条の八
監査委員会は、各監査委員が招集する。
第二十三条の九
監査委員会は、過半数の監査委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2
監査委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。
3
役員は、監査委員会の要求があつたときは、監査委員会に出席し、監査委員会が求めた事項について説明をしなければならない。
4
この法律に定めるものを除くほか、議事の手続その他監査委員会の運営に関し必要な事項は、監査委員会が定める。
第五節 役員及び職員
第二十四条
協会に、役員として、経営委員会の委員のほか、会長一人、副会長一人及び理事七人以上十人以内を置く。
第二十五条
会長、副会長及び理事をもつて理事会を構成する。
2
理事会は、定款の定めるところにより、協会の重要業務の執行について審議する。
第二十六条
会長は、協会を代表し、経営委員会の定めるところに従い、その業務を総理する。
2
副会長は、会長の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠員のときはその職務を行う。
3
理事は、会長の定めるところにより、協会を代表し、会長及び副会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代行し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行う。
4
会長、副会長及び理事は、協会に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、当該事実を監査委員に報告しなければならない。
2
前項の任命に当つては、経営委員会は、委員九人以上の多数による議決によらなければならない。
3
副会長及び理事は、経営委員会の同意を得て、会長が任命する。
4
会長、副会長及び理事の任命については、第十六条第三項の規定を準用する。この場合において、同項第六号中「放送事業者(受託放送事業者を除く。)、電気通信役務利用放送事業者、第五十二条の六の二第二項(
電気通信役務利用放送法第十五条
において準用する場合を含む。)に規定する有料放送管理事業者、第五十二条の三十一に規定する認定放送持株会社若しくは新聞社」とあるのは「新聞社」と、「十分の一以上を有する者」とあるのは「十分の一以上を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)」と、同項第七号中「役員」とあるのは「役員(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)」と読み替えるものとする。
第二十八条
会長及び副会長の任期は三年、理事の任期は二年とする。
2
会長、副会長及び理事は、再任されることができる。
3
会長は、任期が満了した場合においても、新たに会長が任命されるまでは、第一項の規定にかかわらず、引き続き在任する。
第二十八条の二
経営委員会又は会長は、それぞれ第二十七条第一項から第三項までの規定により任命した役員が同条第四項において準用する第十六条第三項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該役員が同項第六号の事業者又はその団体のうち協会がその構成員であるものの役員となつたことにより同項第六号又は第七号に該当するに至つた場合を除くほか、これを罷免しなければならない。
第二十九条
経営委員会は、会長、監査委員若しくは会計監査人が職務の執行の任に堪えないと認めるとき、又は会長、監査委員若しくは会計監査人に職務上の義務違反その他会長、監査委員若しくは会計監査人たるに適しない非行があると認めるときは、これを罷免することができる。
2
会長は、副会長若しくは理事が職務執行の任にたえないと認めるとき、又は副会長若しくは理事に職務上の義務違反その他副会長若しくは理事たるに適しない非行があると認めるときは、経営委員会の同意を得て、これを罷免することができる。
第二十九条の二
会長、副会長又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
第二十九条の三
会長、副会長及び理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。
第二十九条の四
協会と会長、副会長又は理事との利益が相反する事項については、会長、副会長又は理事は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。
第二十九条の五
仮理事又は特別代理人の選任に関する事件は、協会の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
第三十条
会長、副会長及び理事は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
2
会長、副会長及び理事は、放送事業(受託放送事業を除く。)、電気通信役務利用放送事業及び第五十二条の六の二第一項(
電気通信役務利用放送法第十五条
において準用する場合を含む。)に規定する有料放送管理業務を行う事業に投資し、又は第五十二条の三十一に規定する認定放送持株会社の株式を保有してはならない。
第三十条の二
協会は、その役員の報酬及び退職金並びにその職員の給与及び退職金の支給の基準を定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
第三十条の三
協会は、その役員及び職員の職務の適切な執行を確保するため、役員及び職員の職務に専念する義務その他の服務に関する準則を定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
第六節 受信料等
第三十二条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2
協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3
協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
第三十三条
総務大臣は、協会に対し、放送区域、放送事項(邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項その他の国の重要事項に係るものに限る。以下この項における委託放送事項について同じ。)その他必要な事項を指定して国際放送を行うことを要請し、又は委託して放送をさせる区域、委託放送事項その他必要な事項を指定して委託協会国際放送業務を行うことを要請することができる。
2
総務大臣は、前項の要請をする場合には、協会の放送番組の編集の自由に配慮しなければならない。
3
協会は、総務大臣から第一項の要請があつたときは、これに応じるよう努めるものとする。
4
協会は、第一項の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に委託する場合において、必要と認めるときは、当該外国放送事業者との間の協定に基づきその者に係る中継国際放送を行うことができる。
5
第九条第八項の規定は、前項の協定について準用する。この場合において、同条第八項中「又は変更し」とあるのは、「変更し、又は廃止し」と読み替えるものとする。
第三十四条
総務大臣は、放送及びその受信の進歩発達を図るため必要と認めるときは、協会に対し、事項を定めてその研究を命ずることができる。
2
前項の規定によつて行われた研究の成果は、放送事業の発達その他公共の利益になるように利用されなければならない。
第三十五条
第三十三条第一項の要請に応じて協会が行う国際放送又は委託協会国際放送業務に要する費用及び前条第一項の命令を受けて協会が行う研究に要する費用は、国の負担とする。
2
第三十三条第一項の要請及び前条第一項の命令は、前項の規定により国が負担する金額が国会の議決を経た予算の金額を超えない範囲内でしなければならない。
第七節 財務及び会計
第三十六条
協会の事業年度は、毎年四月に始まり、翌年三月に終る。
第三十六条の二
協会の会計は、総務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
第三十七条
協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
総務大臣が前項の収支予算、事業計画及び資金計画を受理したときは、これを検討して意見を附し、内閣を経て国会に提出し、その承認を受けなければならない。
3
前項の収支予算、事業計画及び資金計画に同項の規定によりこれを変更すべき旨の意見が附してあるときは、国会の委員会は、協会の意見を徴するものとする。
4
第三十二条第一項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料の月額は、国会が、第一項の収支予算を承認することによつて、定める。
第三十七条の二
協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画が国会の閉会その他やむを得ない理由により当該事業年度の開始の日までにその承認を受けることができない場合においては、三箇月以内に限り、事業の経常的運営及び施設の建設又は改修の工事(国会の承認を受けた前事業年度の事業計画に基いて実施したこれらの工事の継続に係るものに限る。)に必要な範囲の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、総務大臣の認可を受けてこれを実施することができる。この場合において、前条第四項に規定する受信料の月額は、同項の規定にかかわらず、前事業年度終了の日の属する月の受信料の月額とする。
2
前項の規定による収支予算、事業計画及び資金計画は、当該事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画の国会による承認があつたときは、失効するものとし、同項の規定による収支予算、事業計画及び資金計画に基いてした収入、支出、事業の実施並びに資金の調達及び返済は、当該事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画に基いてしたものとみなす。
3
総務大臣は、第一項の認可をしたときは、事後にこれを国会に報告しなければならない。
第三十八条
協会は、毎事業年度の業務報告書を作成し、これに監査委員会の意見書を添え、当該事業年度経過後三箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。
2
総務大臣は、前項の業務報告書を受理したときは、これに意見を付すとともに同項の監査委員会の意見書を添え、内閣を経て国会に報告しなければならない。
3
協会は、第一項の規定による提出を行つたときは、遅滞なく、同項の書類を、各事務所に備えて置き、総務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
第三十九条
協会の収入は、第九条第一項から第三項までの業務の遂行以外の目的に支出してはならない。
2
協会は、第九条第二項第二号及び第三項の業務に係る経理については、総務省令で定めるところにより、その他の経理と区分し、それぞれ特別の勘定を設けて整理しなければならない。
第四十条
協会は、毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書その他総務省令で定める書類及びこれらに関する説明書(以下「財務諸表」という。)を作成し、これらに監査委員会及び会計監査人の意見書を添え、当該事業年度経過後三箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。
2
総務大臣は、前項の書類を受理したときは、これを内閣に提出しなければならない。
3
内閣は、前項の書類を会計検査院の検査を経て国会に提出しなければならない。
4
協会は、第一項の規定による提出を行つたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書を官報に公告し、かつ、同項の書類を、各事務所に備えて置き、総務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
第四十条の二
協会は、財務諸表について、監査委員会の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。
第四十条の三
会計監査人は、経営委員会が任命する。
3
次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
一
公認会計士法
の規定により、財務諸表について監査をすることができない者
二
協会の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
三
監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの
第四十条の四
会計監査人は、いつでも、会計帳簿若しくはこれに関する資料の閲覧及び謄写をし、又は役員及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。
2
会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、協会の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は協会若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3
前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
4
会計監査人は、その職務を行うに際して役員の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査委員会に報告しなければならない。
5
監査委員会が選定した監査委員は、役員の職務の執行を監査するため必要があるときは、会計監査人に対し、会計監査に関する報告を求めることができる。
第四十条の五
会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度の財務諸表についての第四十条第一項の規定による総務大臣への提出の時までとする。
第四十一条
協会の会計については、会計検査院が検査する。
第四十二条
協会は、放送設備の建設又は改修の資金に充てるため、放送債券を発行することができる。
2
前項の放送債券の発行額は、会計検査院の検査を経た最近の事業年度の貸借対照表による協会の純財産額の三倍をこえることができない。
3
協会は、発行済みの放送債券の借換えのため、一時前項の規定による制限を超えて放送債券を発行することができる。この場合においては、発行する放送債券の払込みの期日(数回に分けて払込みをさせるときは、第一回の払込みの期日)から六箇月以内にその発行額に相当する額の発行済みの放送債券を償却しなければならない。
4
協会は、第一項の規定により放送債券を発行したときは、毎事業年度末現在の発行債券未償却額の十分の一に相当する額を償却積立金として積み立てなければならない。
5
協会は、放送債券を償却する場合に限り、前項に規定する積立金を充当することができる。
6
協会の放送債券の債権者は、協会の財産について他の債権者に先だち自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
7
前項の先取特権の順位は、
民法
の一般の先取特権に次ぐものとする。
8
前各項に定めるもののほか、放送債券に関し必要な事項については、政令の定めるところにより、
会社法
(平成十七年法律第八十六号)及び
社債、株式等の振替に関する法律
(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の社債に関する規定を準用する。
第八節 放送番組の編集に関する特例
第四十四条
協会は、国内放送の放送番組の編集及び放送又は受託国内放送の放送番組の編集及び放送の委託に当たつては、第三条の二第一項に定めるところによるほか、次の各号の定めるところによらなければならない。
一
豊かで、かつ、良い放送番組を放送し又は委託して放送させることによつて公衆の要望を満たすとともに文化水準の向上に寄与するように、最大の努力を払うこと。
二
全国向けの放送番組のほか、地方向けの放送番組を有するようにすること。
三
我が国の過去の優れた文化の保存並びに新たな文化の育成及び普及に役立つようにすること。
2
協会は、公衆の要望を知るため、定期的に、科学的な世論調査を行い、且つ、その結果を公表しなければならない。
3
第三条の二第二項の規定は、協会の中波放送及び超短波放送の放送番組の編集について準用する。
4
協会は、邦人向け国際放送の放送番組の編集及び放送若しくは邦人向け受託協会国際放送(受託協会国際放送のうち、邦人向けの放送番組を放送するものをいう。)の放送番組の編集及び放送の委託又は外国放送事業者若しくは外国有線放送事業者に提供する邦人向けの放送番組の編集に当たつては、海外同胞向けの適切な報道番組及び娯楽番組を有するようにしなければならない。
5
協会は、外国人向け国際放送の放送番組の編集及び放送若しくは外国人向け受託協会国際放送(受託協会国際放送のうち、外国人向けの放送番組を放送するものをいう。)の放送番組の編集及び放送の委託又は外国放送事業者若しくは外国有線放送事業者に提供する外国人向けの放送番組の編集に当たつては、我が国の文化、産業その他の事情を紹介して我が国に対する正しい認識を培い、及び普及すること等によつて国際親善の増進及び外国との経済交流の発展に資するようにしなければならない。
第四十四条の二
協会は、第三条の四第一項の審議機関として、国内放送及び受託国内放送(以下この条において「国内放送等」という。)に係る中央放送番組審議会(以下「中央審議会」という。)及び地方放送番組審議会(以下「地方審議会」という。)並びに国際放送及び受託協会国際放送(以下この条において「国際放送等」という。)に係る国際放送番組審議会(以下「国際審議会」という。)を置くものとする。
2
地方審議会は、政令で定める地域ごとに置くものとする。
3
中央審議会は委員十五人以上、地方審議会は委員七人以上、国際審議会は委員十人以上をもつて組織する。
4
中央審議会及び国際審議会の委員は、学識経験を有する者のうちから、経営委員会の同意を得て、会長が委嘱する。
5
地方審議会の委員は、学識経験を有する者であつて、当該地方審議会に係る第二項に規定する地域に住所を有するもののうちから、会長が委嘱する。
6
第三条の四第二項の規定により協会の諮問に応じて審議する事項は、中央審議会にあつては国内放送等に係る同条第三項に規定するもの及び全国向けの放送番組に係るもの、地方審議会にあつては第二項に規定する地域向けの放送番組に係るもの、国際審議会にあつては国際放送等に係る第三条の四第三項に規定するもの及び国際放送等の放送番組に係るものとする。
7
協会は、第二項に規定する地域向けの放送番組の編集及び放送に関する計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、地方審議会に諮問しなければならない。
8
第三条の四第二項の規定により協会に対して意見を述べることができる事項は、中央審議会及び地方審議会にあつては国内放送等の放送番組に係るもの、国際審議会にあつては国際放送等の放送番組に係るものとする。
第四十五条
協会がその設備又は受託放送事業者の設備により、公選による公職の候補者に政見放送その他選挙運動に関する放送をさせた場合において、その選挙における他の候補者の請求があつたときは、同等の条件で放送をさせなければならない。
第四十六条
協会は、他人の営業に関する広告の放送をしてはならない。
2
前項の規定は、放送番組編集上必要であつて、且つ、他人の営業に関する広告のためにするものでないと認められる場合において、著作者又は営業者の氏名又は名称等を放送することを妨げるものではない。
3
前二項の規定は、協会が委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行う場合に準用する。この場合において、第一項中「放送」とあるのは「放送の委託」と、前項中「名称等を放送する」とあるのは「名称等の放送を委託して行わせる」と読み替えるものとする。
第九節 雑則
第四十七条
協会は、総務大臣の認可を受けなければ、放送設備の全部又は一部を譲渡し、賃貸し、担保に供し、その運用を委託し、その他いかなる方法によるかを問わず、これを他人の支配に属させることができない。
2
総務大臣は、前項の認可をしようとするときは、両議院の同意を得なければならない。ただし、協会が第九条第二項第六号又は第三項第一号の業務を行う場合については、この限りでない。
第四十八条
協会は、総務大臣の認可を受けなければ、その放送局を廃止し、又はその放送を十二時間以上休止することができない。ただし、不可抗力による場合は、この限りでない。
2
協会は、その放送を休止したときは、前項の認可を受けた場合を除き、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
3
前二項の規定は、委託国内放送業務及び委託協会国際放送業務の廃止又は休止について準用する。この場合において、第一項中「十二時間以上」とあるのは、「十二時間以上(委託協会国際放送業務にあつては、二十四時間以上)」と読み替えるものとする。
第五十条
協会の解散については、別に法律で定める。
2
協会が解散した場合においては、協会の残余財産は、国に帰属する。
第二章の二 放送大学学園
第五十条の二
第三条の二第二項、第三条の三、第三条の四、第六条の二、第五十二条の十三第一項第五号(イからハまでに係る部分に限る。)、第五十二条の十五第二項、第五十二条の十八第一項、第五十二条の二十及び第五十二条の二十八の規定は、学園には、適用しない。
2
委託放送業務を行う場合における学園について第三条の二第一項、第三項及び第四項、第四条第一項及び第二項、第六条並びに第五十二条の二十六の規定(次項に規定する場合にあつては、第三条の二第一項、第三項及び第四項の規定を除く。)を適用する場合においては、第三条の二第一項、第三項及び第四項中「国内放送」とあるのは「受託国内放送」と、同条第三項中「放送に」とあるのは「放送の委託に」と、第四条第一項中「したという」とあるのは「委託して行わせたという」と、「放送をした事項」とあるのは「委託して放送を行わせた事項」と、「しなければならない」とあるのは「委託して行わせなければならない」と、同条第二項中「その」とあるのは「その委託して行わせた」と、第六条中「してはならない」とあるのは「委託して行わせてはならない」と、第五十二条の二十六中「第五十二条の二十の規定による業務の廃止の届出を受けたとき」とあるのは「第五十条の三第三項において準用する同条第一項の規定により委託放送業務の廃止の認可をしたとき」と、「当該届出」とあるのは「当該認可」と読み替えるものとする。
3
受託内外放送を委託して行わせる場合における学園については、当該受託内外放送を受託国内放送とみなして第三条の二第一項、第三項及び第四項の規定を適用する。この場合において、同条第一項、第三項及び第四項中「国内放送」とあるのは「受託国内放送」と、同条第三項中「放送に」とあるのは「放送の委託に」と読み替えるものとする。
第五十条の三
学園は、総務大臣の認可を受けなければ、その放送局を廃止し、又はその放送を十二時間以上休止することができない。ただし、不可抗力による場合は、この限りでない。
2
学園は、その放送を休止したときは、前項の認可を受けた場合を除き、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
3
前二項の規定は、学園が委託放送業務を行う場合における当該委託放送業務の廃止又は休止について準用する。
第五十条の四
学園は、他人の営業に関する広告の放送をしてはならない。
2
前項の規定は、放送番組編集上必要であつて、かつ、他人の営業に関する広告のためにするものでないと認められる場合において、著作者又は営業者の氏名又は名称等を放送することを妨げるものではない。
3
前二項の規定は、学園が委託放送業務を行う場合について準用する。この場合において、第一項中「放送」とあるのは「放送の委託」と、前項中「名称等を放送する」とあるのは「名称等の放送を委託して行わせる」と読み替えるものとする。
第三章 一般放送事業者
第五十一条
一般放送事業者の審議機関は、委員七人(専ら多重放送を行う一般放送事業者の審議機関にあつては、総務省令で定める七人未満の員数)以上をもつて組織する。
2
一般放送事業者の審議機関の委員は、学識経験を有する者のうちから、当該一般放送事業者が委嘱する。
3
一の一般放送事業者(第五十二条の三十四に規定する特定地上系一般放送事業者及び受託内外放送を委託して行わせる委託放送事業者を除く。以下この項において同じ。)の放送局の放送区域(
電波法第十四条第三項第三号
の放送区域をいう。以下同じ。)又は委託して放送をさせる区域(以下この項において「放送区域等」という。)と他の一般放送事業者の放送区域等とが重複する場合において、その重複する部分が当該いずれかの一般放送事業者の放送区域等の三分の二以上に当たるとき、又はその重複する部分の放送区域等の区域内の人口が当該いずれかの一般放送事業者の放送区域等の区域内の人口の三分の二以上に当たるときは、これらの一般放送事業者は、共同して審議機関を置くことができる。この場合においては、前項の規定による審議機関の委員の委嘱は、これらの一般放送事業者が共同して行う。
第五十一条の二
一般放送事業者は、対価を得て広告放送を行う場合には、その放送を受信する者がその放送が広告放送であることを明らかに識別することができるようにしなければならない。
第五十二条
一般放送事業者がその設備により又は他の放送事業者の設備を通じ、公選による公職の候補者に政見放送その他選挙運動に関する放送をさせた場合において、その選挙における他の候補者の請求があつたときは、料金を徴収するとしないとにかかわらず、同等の条件で放送をさせなければならない。
第五十二条の二
一般放送事業者は、学校向けの教育番組の放送を行う場合には、その放送番組に学校教育の妨げになると認められる広告を含めてはならない。
第五十二条の三
一般放送事業者は、特定の者からのみ放送番組の供給を受けることとなる条項を含む放送番組の供給に関する協定を締結してはならない。
第五十二条の四
有料放送(契約により、その放送を受信することのできる受信設備を設置し、当該受信設備による受信に関し料金を支払う者によつて受信されることを目的とし、当該受信設備によらなければ受信することができないようにして行われる放送をいう。以下同じ。)を行う一般放送事業者(以下「有料放送事業者」という。)は、国内受信者(有料放送事業者との間に国内に設置する受信設備により有料放送の役務の提供を受ける契約を締結する者をいう。以下同じ。)に提供する当該有料放送の役務の料金を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。当該料金を変更しようとするときも、同様とする。
2
有料放送事業者は、その有料放送が多重放送以外の放送であるときは、国内受信者に提供する当該有料放送の役務の提供条件(料金を除く。)について契約約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。当該契約約款を変更しようとするときも、同様とする。
3
総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一
有料放送事業者及びその国内受信者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められているものであること。
二
特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
4
第二項の規定により契約約款で定めるべき提供条件について、総務大臣が標準契約約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、有料放送事業者が、標準契約約款と同一の契約約款を定めようとして又は現に定めている契約約款を標準契約約款と同一のものに変更しようとして、あらかじめその旨を総務大臣に届け出たときは、その契約約款については、同項の認可を受けたものとみなす。
5
有料放送事業者は、その有料放送が多重放送であるときは、国内受信者に提供する当該有料放送の役務の提供条件(料金を除く。)について契約約款を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。当該契約約款を変更しようとするときも、同様とする。
6
有料放送事業者は、第一項の規定により届け出た料金及び第二項の認可を受けた契約約款又は前項の規定により届け出た契約約款(以下この章において「認可契約約款等」という。)以外の提供条件により国内受信者に対し有料放送の役務を提供してはならない。
7
有料放送事業者は、認可契約約款等を国内にある営業所その他の事業所において公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。
第五十二条の五
何人も、認可契約約款等に基づき、有料放送事業者とその有料放送の役務の提供を受ける契約をしなければ、国内において当該有料放送を受信することのできる受信設備により当該有料放送を受信してはならない。
第五十二条の六
有料放送事業者は、正当な理由がなければ、国内に設置する受信設備によりその有料放送を受信しようとする者に対しその有料放送の役務の提供を拒んではならない。
第五十二条の六の二
有料放送の役務の提供に関し、契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行うとともに、当該契約により設置された受信設備によらなければ当該有料放送の受信ができないようにすることを行う業務(以下「有料放送管理業務」という。)を行おうとする者(総務省令で定める数以上の有料放送事業者のために有料放送管理業務を行うものに限る。)は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2
前項の規定による届出をした者(以下「有料放送管理事業者」という。)は、その届出に係る事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
第五十二条の六の三
有料放送管理事業者が有料放送管理業務を行う事業の全部を譲渡し、又は有料放送管理事業者について相続、合併若しくは分割(有料放送管理業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の協議により有料放送管理業務を行う事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人は、当該有料放送管理事業者の地位を承継する。
2
前項の規定により有料放送管理事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
第五十二条の六の四
有料放送管理事業者は、有料放送管理業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2
有料放送管理事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
第五十二条の六の五
有料放送管理事業者は、有料放送管理業務(これに密接に関連する業務を含む。)に関し、総務省令で定めるところにより、業務の実施方針の策定及び公表その他の適正かつ確実な運営を確保するための措置を講じなければならない。
第五十二条の七
総務大臣は、第五十二条の四第二項の認可を受けた契約約款に定める有料放送の役務の提供条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、国内受信者の利益を阻害していると認めるときは、有料放送事業者に対し、当該契約約款の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
2
総務大臣は、第五十二条の四第一項の規定により届け出た有料放送の役務の料金又は同条第五項の規定により届け出た契約約款に定める有料放送の役務の提供条件が国内受信者の利益を阻害していると認めるときは、有料放送事業者に対し、当該料金又は契約約款を変更すべきことを命ずることができる。
3
総務大臣は、有料放送管理事業者が前条の規定に違反したときは、当該有料放送管理事業者に対し、国内受信者の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
第五十二条の八
金融商品取引所(
金融商品取引法
(昭和二十三年法律第二十五号)
第二条第十六項
に規定する金融商品取引所をいう。第五十二条の三十二第一項において同じ。)に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である一般放送事業者は、その株式を取得した
電波法第五条第一項第一号
から
第三号
までに掲げる者又は
同条第四項第三号
ロに掲げる者(以下この条において「外国人等」という。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事由(次項において「欠格事由」という。)に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
2
前項の一般放送事業者は、
社債等振替法第百五十一条第一項
又は
第八項
の規定による通知に係る株主のうち外国人等が有する株式のすべてについて
社債等振替法第百五十二条第一項
の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に欠格事由に該当することとなるときは、
同項
の規定にかかわらず、特定外国株式(欠格事由に該当することとならないように当該株式の一部に限つて株主名簿に記載し、又は記録する方法として総務省令で定める方法に従い記載し、又は記録することができる株式以外の株式をいう。)については、
同項
の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
3
前二項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる場合を除き、
電波法第五条第四項第三号
イに掲げる者により
同号
ロに掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合が増加することにより、株主名簿に記載され、又は記録されている
同号
ロに掲げる者が有する株式のすべてについて議決権を有することとした場合に株式会社である一般放送事業者(人工衛星の無線局により放送を行う一般放送事業者を除く。)が
同号
に定める事由に該当することとなるときは、特定外国株主(株主名簿に記載され、又は記録されている
同号
イ及びロに掲げる者が有する株式のうち
同号
に定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。
4
第一項の一般放送事業者は、総務省令で定めるところにより、外国人等がその議決権に占める割合を公告しなければならない。ただし、その割合が総務省令で定める割合に達しないときは、この限りでない。
第三章の二 受託放送事業者
第五十二条の九
受託放送事業者は、委託放送事業者又は委託国内放送業務若しくは委託協会国際放送業務を行う場合における協会(以下「委託放送事業者等」という。)から、その放送番組について、当該委託放送事業者等に係る第五十二条の十四第二項(第九条の四第二項において準用する場合を含む。)の認定証に記載された第五十二条の十四第三項第三号から第六号までに掲げる事項(次項において「認定証記載事項」という。)に従つた放送の委託の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
2
受託放送事業者は、委託放送事業者及び委託国内放送業務若しくは委託協会国際放送業務を行う場合における協会以外の者から放送番組の放送の委託の申込みを受けたとき、又は委託放送事業者等から、その放送番組について、認定証記載事項に従わない放送の委託の申込みを受けたときは、これを承諾してはならない。
第五十二条の十
受託放送事業者は、委託放送事業者等の委託によりその放送番組を放送する役務(以下「受託放送役務」という。)の料金その他の総務省令で定める提供条件を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
受託放送事業者は、前項の規定により届け出た提供条件以外の提供条件により受託放送役務を提供してはならない。
第五十二条の十一
総務大臣は、受託放送事業者が前条第一項の規定により届け出た提供条件が次の各号のいずれかに該当するため、当該提供条件による受託放送役務の提供が委託放送業務又は第九条の四第一項の認定を受けた委託協会国際放送業務の運営を阻害していると認めるときは、当該受託放送事業者に対し、当該提供条件を変更すべきことを命ずることができる。
一
受託放送役務の料金が特定の委託放送事業者等に対し不当な差別的取扱いをするものであること。
二
受託放送役務の提供に関する契約の締結及び解除、受託放送役務の提供の停止並びに受託放送事業者及び委託放送事業者等の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていないこと。
三
委託放送事業者等に不当な義務を課するものであること。
第五十二条の十二
第一章の二及び前章(第五十二条の八を除く。)の規定は、受託放送事業者には、適用しない。
第三章の三 委託放送事業者
第五十二条の十三
委託放送業務を行おうとする者(委託国内放送業務を行う場合における協会を除く。)は、次の各号のいずれにも適合していることについて、総務大臣の認定を受けなければならない。
一
受託放送役務の提供を受けることが可能であること。
二
当該業務を維持するに足りる財政的基礎があること。
三
委託して放送をさせることによる表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されるようにするためのものとして総務省令で定める基準に合致すること。
四
その認定をすることが放送の普及及び健全な発達のために適切であること。
五
当該業務を行おうとする者が次のイからリまでのいずれにも該当しないこと。
イ 日本の国籍を有しない人
ロ 外国政府又はその代表者
ハ 外国の法人又は団体
ニ 法人又は団体であつて、イからハまでに掲げる者が業務を執行する役員であるもの又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの
ホ この法律又は
電気通信役務利用放送法
に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ヘ 第五十二条の二十三又は第五十二条の二十四第二項(第五号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
チ 電波法第七十六条第三項第三号
の規定により放送局の免許の取消し(この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反して受けた
同条第一項
の規定による放送局の運用の停止の命令又は運用許容時間、周波数若しくは空中線電力の制限に係るものに限る。)を受け、その取消しの日から二年を経過しない者
リ 法人又は団体であつて、その役員がホからチまでのいずれかに該当する者であるもの
2
前項の認定を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
四
委託の相手方の人工衛星の放送局に関し希望する人工衛星の軌道又は位置
3
前項の申請書には、事業計画書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
第五十二条の十四
前条第一項の認定は、次の事項を指定して行う。
二
委託の相手方の人工衛星の放送局に係る人工衛星の軌道又は位置
2
総務大臣は、前条第一項の認定をしたときは、認定証を交付する。
3
認定証には、次の事項を記載しなければならない。
五
委託の相手方の人工衛星の放送局に係る人工衛星の軌道又は位置
第五十二条の十五
委託放送事業者は、第五十二条の十三第一項の認定を受けたときは、遅滞なくその業務の開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。
2
委託放送業務を一箇月以上休止するときは、委託放送事業者は、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。休止期間を変更するときも、同様とする。
第五十二条の十六
第五十二条の十三第一項の認定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その効力を失う。
2
総務大臣は、前項の更新の申請があつたときは、第五十二条の十三第一項第三号に適合していないと認める場合を除き、その更新をしなければならない。
第五十二条の十七
委託放送事業者は、委託放送事項を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。
2
総務大臣は、
電波法
の規定により、委託放送事業者の委託の相手方(以下この項において「委託の相手方」という。)以外の者が当該委託に係る人工衛星の軌道又は位置及び周波数をその免許状に記載すべき受託国内放送又は受託内外放送をする無線局の免許を受けたとき、委託の相手方が当該委託に係る人工衛星の軌道若しくは位置又は周波数について変更の許可又は指定の変更を受けたときその他これらに準ずるものとして総務省令で定めるときは、当該委託放送事業者の申請により、第五十二条の十四第一項各号に掲げる事項の指定を変更する。
第五十二条の十八
委託放送事業者について相続があつたときは、その相続人は、委託放送事業者の地位を承継する。この場合においては、相続人は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2
委託放送事業者が委託放送業務を行う事業を譲渡し、又は委託放送事業者たる法人が合併若しくは分割(委託放送業務を行う事業を承継させるものに限る。)をしたときは、当該事業を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて委託放送事業者の地位を承継することができる。
3
第五十二条の十三第一項の規定は、前項の認可に準用する。
第五十二条の十九
委託放送事業者は、認定証に記載した事項に変更を生じたときは、その認定証を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。
第五十二条の二十
委託放送事業者は、その業務を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
第五十二条の二十一
委託放送事業者が委託放送業務を廃止したときは、第五十二条の十三第一項の認定は、その効力を失う。
第五十二条の二十二
第五十二条の十三第一項の認定がその効力を失つたときは、委託放送事業者であつた者は、一箇月以内にその認定証を返納しなければならない。
第五十二条の二十三
総務大臣は、委託放送事業者が第五十二条の十三第一項第五号(へを除く。)の規定に該当するに至つたときは、その認定を取り消さなければならない。
第五十二条の二十四
総務大臣は、委託放送事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて委託放送業務の停止を命ずることができる。
2
総務大臣は、委託放送事業者が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一
正当な理由がないのに、委託放送業務を引き続き六箇月以上休止したとき。
二
不正な手段により第五十二条の十三第一項の認定又は第五十二条の十七第一項の許可を受けたとき。
五
委託の相手方の人工衛星の放送局の免許がその効力を失つたとき。
第五十二条の二十五
総務大臣は、前二条の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書をその委託放送事業者に送付しなければならない。
第五十二条の二十六
総務大臣は、第五十二条の二十の規定による業務の廃止の届出を受けたとき、又は第五十二条の二十三若しくは第五十二条の二十四第二項の規定による認定の取消し若しくは同条第一項の規定による業務の停止の命令をしたときは、その旨を当該届出又は取消し若しくは命令に係る委託放送事業者の委託の相手方に通知するものとする。
第五十二条の二十七
委託放送事業者は、受託内外放送の放送番組の編集に当たつては、国際親善及び外国との交流が損なわれることのないように、当該受託内外放送の放送対象地域である外国の地域の自然的経済的社会的文化的諸事情をできる限り考慮しなければならない。
第五十二条の二十八
委託放送事業者について第一章の二(次項に規定する委託放送事業者にあつては、第三条の二、第三条の三第二項及び第六条の二を除く。)及び第三章の規定を適用する場合においては、第三条の二及び第三条の三第二項中「国内放送」とあるのは「受託国内放送」と、第三条の二第三項中「放送に」とあるのは「放送の委託に」と、第三条の五中「放送事項」とあるのは「委託放送事項(委託して行わせる放送の放送事項をいう。)」と、同条、第五十一条第一項、第五十一条の二及び第五十二条の二中「行う」とあるのは「委託して行わせる」と、第四条第一項中「したという」とあるのは「委託して行わせたという」と、「放送をした事項」とあるのは「委託して放送を行わせた事項」と、「しなければならない」とあるのは「委託して行わせなければならない」と、同条第二項中「その」とあるのは「その委託して行わせた」と、第六条中「してはならない」とあるのは「委託して行わせてはならない」と、第六条の二中「国内放送を行う」とあるのは「受託国内放送を委託して行わせる」と、「をする」とあるのは「を委託して行わせる」と、第五十二条中「その設備により又は他の放送事業者の設備を通じ」とあるのは「受託放送事業者の設備により」と、第五十二条の四第一項中「契約により」とあるのは「その放送を委託して行わせる者との契約により」と、「放送をいう」とあるのは「放送を委託して行わせることをいう」と、同条第二項中「以外の放送」とあるのは「以外の放送を委託して行わせるもの」と、同条第五項中「多重放送」とあるのは「多重放送を委託して行わせるもの」と、第五十二条の五中「において当該有料放送」とあるのは「において当該役務に係る放送」と、「により当該有料放送」とあるのは「により当該放送」と、第五十二条の六中「その有料放送を」とあるのは「その有料放送の役務に係る放送を」と、第五十二条の六の二第一項中「当該有料放送」とあるのは「当該役務に係る放送」と、第五十二条の八第一項中「
電波法第五条第一項第一号
から
第三号
までに掲げる者又は
同条第四項第三号
ロ」とあるのは「
第五十二条の十三第一項第五号
イからハまで」と、「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事由(次項において「欠格事由」という。)」とあるのは「
同号
ニ」と、
同条第二項
中「に欠格事由」とあるのは「に
第五十二条の十三第一項第五号
ニ」と、「
同項
の規定にかかわらず」とあるのは「
社債等振替法第百五十二条第一項
の規定にかかわらず」と、「(欠格事由」とあるのは「(
同号
ニ」と読み替えるものとする。
2
受託内外放送を委託して行わせる委託放送事業者については、当該受託内外放送を受託国内放送とみなして第三条の二、第三条の三第二項及び第六条の二の規定を適用する。この場合において、第三条の二及び第三条の三第二項中「国内放送」とあるのは「受託国内放送」と、第三条の二第三項中「放送に」とあるのは「放送の委託に」と、第六条の二中「国内放送を行う」とあるのは「受託国内放送を委託して行わせる」と、「をする」とあるのは「を委託して行わせる」と読み替えるものとする。
第三章の四 認定放送持株会社
第五十二条の二十九
この章において「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条及び第五十二条の三十五において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
第五十二条の三十
二以上の一般放送事業者(当該二以上の一般放送事業者に一以上の地上系一般放送事業者(人工衛星の無線局以外の無線局により放送を行う一般放送事業者をいう。以下同じ。)が含まれる場合に限る。以下この条、次条第一号並びに第五十二条の三十七第二項第一号及び第二号において同じ。)をその子会社とし、若しくはしようとする会社又は二以上の一般放送事業者をその子会社とする会社を設立しようとする者は、総務大臣の認定を受けることができる。
2
総務大臣は、前項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認定をしてはならない。
一
当該認定の申請をした会社又は当該認定を受けて設立される会社(以下この条において「申請対象会社」という。)が株式会社であること。
三
申請対象会社の子会社(子会社となる会社を含む。以下この条において同じ。)である一般放送事業者(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。)の株式の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額の当該申請対象会社の総資産の額(総務省令で定める方法による資産の合計金額をいう。)に対する割合が、常時、百分の五十を超えることが確実であると見込まれること。
四
申請対象会社及びその子会社の収支の見込みが良好であること。
五
申請対象会社が、次のイからリまでのいずれにも該当しないこと。
イ (1)若しくは(2)に掲げる者が業務を執行する役員である株式会社又は(1)から(3)までに掲げる者がその議決権の五分の一以上を占める株式会社
(1) 日本の国籍を有しない人
(2) 外国政府又はその代表者
(3) 外国の法人又は団体
ロ (1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合がその議決権の五分の一以上を占める株式会社(イに該当する場合を除く。)
(1) イ(1)から(3)までに掲げる者
(2) (1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
ハ この法律、
電波法
又は
電気通信役務利用放送法
に規定する罪を犯し罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない株式会社
ニ 第五十二条の二十三又は第五十二条の二十四第二項(第五号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ホ 第五十二条の三十七第一項(第二号を除く。)又は第二項の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
チ 電波法第七十六条第五項
(第三号を除く。)の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
リ 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社
(1) ハに規定する法律に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
(2) ニからチまでのいずれかに該当する者
3
第一項の認定を申請する者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一
認定を申請する者(認定を申請する者が申請対象会社である場合を除く。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三
申請対象会社の子会社である一般放送事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
4
前項の申請書には、事業計画書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
第五十二条の三十一
前条第一項の認定を受けた会社又は認定を受けて設立された会社(以下「認定放送持株会社」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
一
二以上の一般放送事業者を子会社として保有することとなつたとき(当該認定を受けた際現に二以上の一般放送事業者を子会社として保有する場合を除く。)。
二
前条第三項第二号から第四号までに掲げる事項に変更があつたとき。
第五十二条の三十二
金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している認定放送持株会社は、その株式を取得した外国人等(第五十二条の三十第二項第五号イ(1)から(3)までに掲げる者又は同号ロ(2)に掲げる者をいう。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより同号イ又はロに定める株式会社に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
2
第五十二条の八第二項から第四項までの規定は、認定放送持株会社について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十二条の三十二第一項」と、「外国人等」とあるのは「第五十二条の三十二第一項に規定する外国人等」と、「場合に欠格事由」とあるのは「場合に第五十二条の三十第二項第五号イ又はロに定める株式会社」と、「ときは、同項」とあるのは「ときは、
社債等振替法第百五十二条第一項
」と、「(欠格事由」とあるのは「(同号イ又はロに定める株式会社」と、
同条第三項
中「前二項」とあるのは「第五十二条の三十二第一項及び
同条第二項
において準用する
第五十二条の八第二項
」と、「
電波法第五条第四項第三号
イ」とあるのは「
第五十二条の三十第二項第五号
ロ(1)」と、「
同号
ロ」とあるのは「
同号
ロ(2)」と、「株式会社である一般放送事業者(人工衛星の無線局により放送を行う一般放送事業者を除く。)」とあるのは「認定放送持株会社」と、「
同号
に定める事由」とあるのは「
同号
ロに定める株式会社」と、「
同号
イ及びロ」とあるのは「
同号
ロ(1)及び(2)」と、
同条第四項
中「
第一項
」とあるのは「
第五十二条の三十二第一項
」と、「外国人等」とあるのは「
同項
に規定する外国人等」と読み替えるものとする。
第五十二条の三十三
総務大臣が認定放送持株会社の子会社について
電波法第七条第二項
の規定による審査を行う場合における
同項第四号
の規定の適用については、
同号
中「定める放送」とあるのは「定める認定放送持株会社の子会社に係る放送」と、「(放送」とあるのは「(認定放送持株会社の子会社であることの特性を勘案しつつ、放送」とする。
第五十二条の三十四
特定地上系一般放送事業者(認定放送持株会社の子会社である地上系一般放送事業者をいう。)は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、その放送対象地域における多様な放送番組に対する需要を満たすため、当該放送対象地域向けに自らが制作する放送番組を有するように努めるものとする。
第五十二条の三十五
認定放送持株会社の株主名簿に記載され、又は記録されている一の者が有する株式(その者と株式の所有関係その他の総務省令で定める特別の関係にある者であつて株主名簿に記載され、又は記録されているものが有する当該認定放送持株会社の株式を含む。以下この項において「特定株式」という。)のすべてについて議決権を有することとした場合にその者の有することとなる議決権の当該認定放送持株会社の総株主の議決権に占める割合が保有基準割合を超えることとなるときは、特定株主(特定株式のうち、その議決権の当該認定放送持株会社の総株主の議決権に占める割合が保有基準割合を超えることとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。
2
前項の保有基準割合は、第二条の二第二項各号に掲げる事項を勘案して十分の一以上三分の一未満の範囲内で総務省令で定める割合をいう。
第五十二条の三十六
認定放送持株会社がその事業の全部を譲渡し、又は認定放送持株会社が合併若しくは会社分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、当該事業の全部を譲り受けた株式会社又は合併後存続する株式会社若しくは合併により設立された株式会社若しくは会社分割により当該事業の全部を承継した株式会社は、総務大臣の認可を受けて認定放送持株会社の地位を承継することができる。
2
第五十二条の三十第二項の規定は、前項の認可について準用する。
第五十二条の三十七
総務大臣は、認定放送持株会社が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。
一
第五十二条の三十第二項第五号イからリまで(ホを除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
二
認定放送持株会社から認定の取消しの申請があつたとき。
2
総務大臣は、認定放送持株会社が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一
認定を受けた日から六箇月以内に二以上の一般放送事業者を子会社として保有する株式会社とならなかつたとき。
二
二以上の一般放送事業者を子会社として保有する会社でなくなつたとき。
四
第五十二条の三十第二項各号(第五号を除く。)のいずれかに適合しなくなつたとき。
第四章 放送番組センター
第五十三条
総務大臣は、放送の健全な発達を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、放送番組センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
2
総務大臣は、前項の申出をした者が、次の各号の一に該当するときは、同項の規定による指定をしてはならない。
一
第五十三条の七第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
二
その役員のうちに、この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者があること。
3
総務大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けたセンターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
4
センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
5
総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
第五十三条の二
センターは、次の業務を行うものとする。
一
放送番組を収集し、保管し、及び公衆に視聴させること。
二
放送番組に関する情報を収集し、分類し、整理し、及び保管すること。
三
放送番組に関する情報を定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じて提供すること。
第五十三条の三
センターは、放送番組の収集の基準を定め、これに従つて放送番組を収集するものとする。
2
センターは、放送事業者(受託放送事業者を除く。)に対し、センターが放送番組の収集に必要な限度において定める基準及び方法に従つて、放送番組に関する情報の提出を求めることができる。
3
センターは、前項の規定による求めに応じて提出された情報を前条に規定する業務の用以外の用に供してはならない。
4
センターは、第一項に規定する放送番組の収集の基準並びに第二項に規定する放送番組に関する情報の提出に関する基準及び方法(以下「収集の基準等」という。)を定めた場合には、総務省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。
第五十三条の四
センターは、放送番組収集諮問委員会(以下「諮問委員会」という。)を置くものとする。
2
諮問委員会は、センターの諮問に応じ、収集の基準等に関する事項を審議する。
3
センターは、収集の基準等を定め、又はこれを変更しようとするときは、諮問委員会に諮問しなければならない。
4
センターは、諮問委員会が第二項の規定により諮問に応じて答申したときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。
5
諮問委員会の委員は、協会が推薦する者、学園が推薦する者、一般放送事業者(受託放送事業者を除く。)が組織する団体が推薦する者及び学識経験を有する者のうちから、センターの代表者が委嘱する。
第五十三条の五
センターは、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第五十三条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
センターは、毎事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後三箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。
第五十三条の六
総務大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、センターに対し、第五十三条の二に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第五十三条の七
総務大臣は、センターが次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消すことができる。
一
第五十三条の二に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
三
第五十三条第二項第二号の規定に該当するに至つたとき。
2
総務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第五章 雑則
第五十三条の八
総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令の定めるところにより、放送事業者、有料放送管理事業者又は認定放送持株会社に対しその業務に関し資料の提出を求めることができる。
第五十三条の九
総務大臣は、多重放送の普及に資するため、総務省令で定めるところにより、協会又は超短波放送若しくはテレビジョン放送を行う一般放送事業者(委託放送事業者を除く。)に対し、その超短波放送又はテレビジョン放送の放送設備を多重放送の用に供するための計画(放送事項、放送設備の利用主体等に関する事項を含む。)の策定及びその提出を求めることができる。
第五十三条の九の二
この法律の規定は、電気通信役務利用放送に該当する放送については、適用しない。
第五十三条の九の三
電波法
の規定により受信障害対策中継放送をする無線局の免許を受けた者が行う放送は、これを当該無線局の免許を受けた者が受信した放送を行う放送事業者の放送とみなして、第四条第一項、第六条、第三十二条第一項、第五十一条の二、第五十二条の四第一項、第二項及び第五項並びに第五十二条の五の規定を適用し、受信障害対策中継放送をする無線局の放送区域は、これを当該無線局の免許を受けた者が受信した放送を行う放送事業者の放送局の放送区域とみなして、第五十一条第三項の規定を適用する。
第五十三条の十
総務大臣は、次に掲げる場合には、電波監理審議会に諮問しなければならない。
一
第二条の二第一項又は第四項の規定により放送普及基本計画を定め、又は変更しようとするとき。
二
第八条の三第二項(定款変更の認可)、第九条第八項(第三十三条第五項において準用する場合を含む。)(中継国際放送の協定の認可)、第九条第九項(提供基準の認可)、同条第十項(任意的業務の認可)、第九条の二の二(独立行政法人宇宙航空研究開発機構等への出資の認可)、第九条の四第一項(委託国内放送業務及び委託協会国際放送業務に関する認定)、第三十二条第二項及び第三項(受信料免除の基準及び受信契約条項の認可)、第三十三条第一項(国際放送等の実施の要請)、第三十四条第一項(放送に関する研究の実施命令)、第三十七条の二第一項(収支予算等の認可)、第四十七条第一項(放送設備の譲渡等の認可)、第四十八条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)(放送等の廃止又は休止の認可)、第五十条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)(放送等の廃止又は休止の認可)、第五十二条の四第二項(有料放送の役務の契約約款の認可)、第五十二条の七(有料放送の役務の料金又は契約約款の変更認可申請命令及び変更命令並びに有料放送管理事業者の業務の方法の改善の命令)、第五十二条の十一(受託放送役務の提供条件の変更命令)、第五十二条の十三第一項(委託放送業務に関する認定)、第五十二条の十七第一項(第九条の四第二項において準用する場合を含む。)(委託放送事項の変更の許可)、第五十二条の三十第一項(認定放送持株会社に関する認定)又は第五十三条第一項(センターの指定)の規定による処分をしようとするとき。
三
第三十七条第二項の規定により協会の収支予算、事業計画及び資金計画に対して意見を付けようとするとき。
四
第五十二条の四第四項に規定する標準契約約款を制定し、変更し、又は廃止しようとするとき。
五
第五十二条の二十四第二項(第九条の四第二項において準用する場合を含む。)(委託放送業務に関する認定の取消し)、第五十二条の三十七第二項(認定放送持株会社に関する認定の取消し)又は第五十三条の七第一項(センターの指定の取消し)の規定による処分をしようとするとき。
2
前項各号(第五号を除く。)の事項のうち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、総務大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。
第五十三条の十一
電波監理審議会は、前条第一項第五号及び第六号の規定により諮問を受けた場合には、意見の聴取を行わなければならない。
2
電波監理審議会は、前項の場合のほか、前条第一項第一号から第四号までの規定により諮問を受けた場合において必要があると認めるときは、意見の聴取を行うことができる。
第五十三条の十二
電波監理審議会は、第五十三条の十第一項各号の事項に関し、総務大臣に対して必要な勧告をすることができる。
2
総務大臣は、前項の勧告を受けたときは、その内容を公表しなければならない。
第五十三条の十三
電波法第七章
及び
第百十五条
の規定は、この法律の規定による総務大臣の処分についての異議申立て及び訴訟について準用する。
第六章 罰則
第五十四条
協会の役員がその職務に関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。
2
協会の役員になろうとする者がその担当しようとする職務に関して請託を受けて賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、協会の役員になつた場合において、前項と同様の刑に処する。
3
協会の役員であつた者がその在職中請託を受けて職務上不正の行為をなし、又は相当の行為をしなかつたことに関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、第一項と同様の刑に処する。
4
前三項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
5
第一項から第三項までの場合において、協会の役員が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第五十五条
次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした協会又は学園の役員を百万円以下の罰金に処する。
一
第九条第一項から第三項まで及び第三十三条第四項の業務以外の業務を行つたとき。
二
第八条の三第二項、第九条第八項(第三十三条第五項において準用する場合を含む。)、第九条第九項若しくは第十項、第九条の二の二、第三十二条第二項若しくは第三項、第三十七条の二第一項、第四十七条第一項、第四十八条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第五十条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けるべき場合に認可を受けなかつたとき又は第九条の四第一項の規定により認定を受けるべき場合に認定を受けなかつたとき。
三
第二十二条、第三十条第一項、第三十七条第一項、第三十八条第一項、第三十九条第一項又は第四十条第一項の規定に違反したとき。
第五十六条
第四条第一項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
2
前項の罪は、私事に係るときは、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第五十六条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第五十二条の四第一項の規定により届け出た料金及び同条第二項の規定による認可を受けた契約約款又は同条第五項の規定により届け出た契約約款によらないで、有料放送の役務を提供した者
二
第五十二条の六の規定に違反して有料放送の役務の提供を拒んだ者
三
第五十二条の六の二第一項の規定に違反して有料放送管理業務を行つた者
五
第五十二条の九第一項の規定に違反して放送番組の放送の委託の申込みを拒んだ者
六
第五十二条の九第二項の規定に違反して放送番組の放送の委託の申込みを承諾した者
七
第五十二条の十第一項の規定により届け出た提供条件によらないで、受託放送役務を提供した者
九
第五十二条の十七第一項(第九条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで委託放送事項を変更した者
十
第五十二条の二十四第一項(第九条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
第五十六条の三
第五十二条の四第七項の規定に違反して契約約款を掲示しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。
第五十七条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
2
前項の場合において、当該行為者に対してした第五十六条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
第五十八条
次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした協会又は学園の役員を二十万円以下の過料に処する。
一
この法律又はこの法律に基づく命令に違反して登記をすることを怠つたとき。
二
第九条の五、第四十八条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第五十条の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をしないとき。
三
第二十三条の二、第三十条の二又は第三十条の三の規定に違反して公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
四
第二十三条の五第一項又は第四十条の四第二項の規定による調査を妨げたとき。
五
第三十八条第三項又は第四十条第四項の規定に違反して書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかつたとき。
2
協会の子会社の役員が第二十三条の五第二項又は第四十条の四第二項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。
第五十八条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一
第五十二条の六の二第二項、第五十二条の六の三第二項、第五十二条の六の四第一項若しくは第二項、第五十二条の十八第一項、第五十二条の二十又は第五十二条の三十一の規定に違反して届出をしない者
二
第五十二条の二十二(第九条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して認定証を返納しない者
第五十九条
第五十三条の八の規定による資料の提出を怠り、又は虚偽の資料を提出した者は、二十万円以下の過料に処する。
附 則 抄
(施行期日)
1
この法律は、電波法施行の日から施行する。但し、附則第二項から第十項までの規定は、公布の日から施行する。
(協会の設立)
12
協会は、設立の登記をすることによつて成立する。
13
協会が成立したときは、その時において、社団法人日本放送協会は解散し、その一切の権利義務は、協会において承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
14
社団法人日本放送協会の解散の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
15
協会成立の際社団法人日本放送協会に勤務する者は、協会成立の時に協会の職員となるものとする。
附 則 (昭和二七年六月一七日法律第二〇〇号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二八〇号) 抄
1
この法律は、郵政省設置法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百七十九号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三四年三月二三日法律第三〇号) 抄
1
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。ただし、第四十四条の次に六条を加える改正規定中第四十四条の三、第四十四条の四及び第四十四条の六に係る部分並びに第三章中二条を加える改正規定中第五十一条の二に係る部分は、公布の日から起算して六十日を経過した日から、第四十四条の次に六条を加える改正規定中第四十四条の七に係る部分及び第五十三条の改正規定(第四十四条の七に係る部分に限る。)は、公布の日から起算して九十日を経過した日から、第四十四条の次に六条を加える改正規定中第四十四条の二及び第四十四条の五第二項に係る部分並びに第三章中二条を加える改正規定中第五十一条(第四十四条の二に係る部分に限る。)に係る部分は、公布の日から起算して百二十日を経過した日からそれぞれ施行する。
附 則 (昭和三四年四月一三日法律第一二九号)
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年七月二八日法律第九四号)
1
この法律は、昭和四十三年四月一日から施行する。
2
この法律の施行の際現に日本放送協会が改正前の第三十二条第一項の規定により改正後の同項ただし書に規定する者と締結している契約は、この法律の施行の日に、将来に向かつて解除されるものとする。
附 則 (昭和四四年六月二三日法律第五〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四五年五月六日法律第四八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則 (昭和四七年七月一日法律第一一一号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年七月一日法律第一一四号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和五四年六月一二日法律第四六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五六年六月一一日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年六月一日法律第六〇号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年六月二日法律第五六号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年五月六日法律第二九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、第一条中放送法第二十三条第三項、第二十六条、第二十八条第一項、第三十八条及び第四十条の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、昭和六十三年八月一日から施行する。
(修理業務に関する経過措置)
第二条
第一条の規定による改正前の放送法(以下「旧法」という。)第九条第二項の規定に基づきこの法律の施行前に日本放送協会(以下「協会」という。)が委託を受けた同項第十号の業務については、なお従前の例による。
(役員の任期に関する経過措置)
第三条
第二十八条第一項の改正規定の施行の際現に協会の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
(業務報告書等の提出に関する経過措置)
第四条
協会の昭和六十二年四月に始まる事業年度の業務報告書並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれに関する説明書については、第一条の規定による改正後の放送法(以下「新法」という。)第三十八条及び第四十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(旧法等の規定に基づく処分等の効力)
第五条
この法律の施行前に、旧法又は第二条の規定による改正前の電波法の規定によりした処分、手続その他の行為は、新法又は第二条の規定による改正後の電波法(以下「新法等」という。)中にこれに相当する規定があるときは、新法等の規定によりしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成元年六月二八日法律第五五号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、平成元年十月一日から施行する。ただし、第一条中放送法目次の改正規定、同法第五十三条を同法第五十二条の八とする改正規定、同法第五十九条の改正規定、同法第四章を同法第六章とする改正規定、同法第五十三条の六を同法第五十三条の十三とする改正規定、同法第五十三条の五の改正規定、同条を同法第五十三条の十二とする改正規定、同法第五十三条の四第一項第二号の改正規定、同法第五十三条の四第一項に二号を加える改正規定(同項第四号に係る部分に限る。)、同法第五十三条の四第二項の改正規定、同条を同法第五十三条の十とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第五十三条の三を同法第五十三条の九とし、同法第五十三条の二を同法第五十三条の八とする改正規定、同法第三章の二を同法第五章とする改正規定及び同法第三章の次に三章を加える改正規定(同法第四章に係る部分に限る。)並びに第二条中電波法第九十九条の十四第二項の改正規定は公布の日から、第一条中放送法第二十六条の改正規定は公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2
前項ただし書に規定する改正規定(放送法第二十六条の改正規定を除く。)の施行の日から平成元年九月三十日までの間は、当該改正規定による改正後の放送法(以下「新法」という。)目次中
「第三章 一般放送事業者(第五十一条―第五十二条の八) 第三章の二 受託放送事業者(第五十二条の九―第五十二条の十二) 第三章の三 委託放送事業者(第五十二条の十三―第五十二条の二十七)」とあるのは「第三章一般放送事業者(第五十一条―第五十二条の八)」と、新法第五十三条の三第二項中「放送事業者(受託放送事業者を除く。)」とあるのは「放送事業者」と、新法第五十三条の四第五項中「一般放送事業者(受託放送事業者を除く。)」とあるのは「一般放送事業者」と、新法第五十三条の十第一項第二号中「、第五十二条の十一(受託放送役務の提供条件の変更命令)、第五十二条の十三第一項(委託放送業務に関する認定)、第五十二条の十七第一項(委託放送事項の変更の許可)又は第五十三条第一項(センターの指定)」とあるのは「又は第五十三条第一項(センターの指定)」と、同項第四号中「第五十二条の二十四第二項(委託放送業務に関する認定の取消し)又は第五十三条の七第一項(センターの指定の取消し)」とあるのは「第五十三条の七第一項(センターの指定の取消し)」と、新法第五十三条の十一第一項中「前条第一項第四号及び第五号」とあるのは「前条第一項第四号」とする。
(協会の業務の委託に関する経過措置)
3
この法律の施行前に日本放送協会が委託した放送法第九条第一項の業務並びに同法第三十三条第一項及び第三十四条第一項の規定により日本放送協会が行う業務については、なお従前の例による。
附 則 (平成二年六月二七日法律第五四号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成四年四月二四日法律第三四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成五年六月一四日法律第六三号)
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成六年六月二九日法律第七四号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の際現に改正前の放送法第五十二条の四第一項の規定により認可を受けている契約約款であって改正後の放送法第五十二条の四第三項の契約約款に該当するものは、同項の規定により届け出た契約約款とみなす。
3
この法律の施行の際現にされている改正前の放送法第五十二条の四第一項の規定による契約約款の認可の申請であって改正後の放送法第五十二条の四第三項の契約約款に係るものは、同項の規定によりした届出とみなす。
4
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年五月一二日法律第九一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成七年五月一二日法律第九二号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第四条第一項(有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第四条第二項及び有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後にされた放送、有線ラジオ放送又は有線テレビジョン放送(以下「放送等」という。)について適用し、この法律の施行前にされた放送等については、なお従前の例による。
3
改正後の第五条の規定は、この法律の施行後にされた放送について適用し、この法律の施行前にされた放送については、なお従前の例による。
4
附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる放送等に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年五月二一日法律第五七号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年五月二一日法律第五八号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(放送法の一部改正に伴う経過措置)
2
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の放送法(以下「旧法」という。)第五十二条の四第一項の規定により認可を受けている契約約款に定める料金であって第一条の規定による改正後の放送法(以下「新法」という。)第五十二条の四第一項の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により認可を受けた料金とみなす。
3
この法律の施行の際現に旧法第五十二条の四第一項の規定により認可を受けている契約約款に定める料金であって新法第五十二条の四第三項の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により届け出た料金とみなす。
4
この法律の施行の際現に旧法第五十二条の四第一項の規定により認可を受けている契約約款(料金に係る部分を除く。)は、新法第五十二条の四第四項の規定により認可を受けた契約約款とみなす。
5
この法律の施行の際現にされている旧法第五十二条の四第一項の規定による契約約款の認可の申請は、新法第五十二条の四第一項の規定が適用される料金に係るものにあっては同項の規定によりした認可の申請と、同条第三項の規定が適用される料金に係るものにあっては同項の規定によりした届出と、同条第四項の契約約款に係るものにあっては同項の規定によりした認可の申請とみなす。
6
この法律の施行の際現に電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定により旧法第二条第二号の四の超短波放送又は同条第二号の五のテレビジョン放送(以下「超短波放送等」という。)をする無線局の免許を受けている者と当該超短波放送等の電波に重畳して行う同条第二号の六の多重放送をする無線局の免許を受けている者が同一であるときは、当該多重放送をする無線局の無線設備は、当該超短波放送等をする無線局の無線設備でもあるものとみなし、当該超短波放送等をする無線局に対する電波法第二十一条、第五十三条又は第五十四条の規定の適用については、当該多重放送をする無線局の免許状に記載された電波の型式、周波数又は空中線電力は、当該超短波放送等をする無線局の免許状に記載された電波の型式、周波数又は空中線電力でもあるものとみなす。
7
この法律の施行の際現に電波法の規定により日本放送協会が受けている旧法第三条の二の二のテレビジョン音声多重放送をする無線局の免許は、この法律の施行の日に、その効力を失う。
(罰則に関する経過措置)
8
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年六月二四日法律第一〇三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
第一条から第五条まで、第七条から第二十四条まで、第二十六条から第三十二条まで、第三十四条から第三十七条まで、第三十九条、第四十一条から第五十条まで、第五十二条から第六十四条まで及び第六十六条から第七十二条までの規定による改正後の法律の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第十八条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第三十五条第二項及び第十九条の規定による改正後の日本開発銀行法第三十三条第二項に規定する書類のうち、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
2
第六条の規定による改正後の科学技術振興事業団法第三十七条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
3
第三十八条の規定による改正後の農畜産業振興事業団法第三十四条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
4
第四十条の規定による改正後の日本中央競馬会法第三十条第三項及び第四項の規定は、平成九年一月一日に始まる事業年度に係る同条第三項及び第四項に規定する書類から適用する。
附 則 (平成一〇年六月三日法律第八八号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第五十二条の十及び第五十二条の十一の改正規定並びに次項から附則第四項までの規定は、公布の日から施行する。
(定款の変更)
2
日本放送協会は、この法律の施行の日前においても、経営委員会の議決を経て必要な定款の変更をし、郵政大臣の認可を受けることができる。
3
前項の認可があったときは、同項に規定する定款の変更は、この法律の施行の日にその効力を生ずる。
(審議会への諮問)
4
郵政大臣は、この法律の施行の日前においても、附則第二項に規定する定款の変更に係る申請に対する処分並びにこの法律の施行に伴う改正後の放送法第二条の二第一項の放送普及基本計画の変更、同法第五十二条の十三第一項第三号の規定による郵政省令の変更及び電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第二項第二号の放送用周波数使用計画の変更のために、電波監理審議会に諮問することができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
5
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年五月二八日法律第五八号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(日本放送協会の業務に関する経過措置)
2
日本放送協会は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、改正後の放送法第九条の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に行っている改正前の放送法第九条第一項第一号ニに掲げる放送に係る業務を従前の例により引き続き行うことができる。
(罰則に関する経過措置)
3
この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる業務に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第三章(第三条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日
附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号)
(施行期日)
1
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
附 則 (平成一三年六月二九日法律第八〇号)
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一三年六月二九日法律第八五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二九号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第八十四条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第八十六条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一四年一二月六日法律第一三四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
(政令への委任)
第十八条
この法律に規定するもののほか、新学園の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一六一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第十六条から第十八条まで、第二十条から第二十四条まで及び第二十八条の規定 平成十五年十月一日
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四十条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一六年五月一九日法律第四七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
三
第二条(電波法第九十九条の十一第一項第一号の改正規定を除く。)並びに附則第六条及び第八条から第十二条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成一六年六月九日法律第八八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第百三十五条
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十六条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第百三十七条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一七年一一月二日法律第一〇七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中電波法第百三条の二第二項第三号の改正規定、同項に一号を加える改正規定及び附則第六条の規定 公布の日
二
第一条中電波法第五条及び第七十五条の改正規定、第二条並びに附則第五条及び第八条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(経過措置)
第二条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に免許又は第一条の規定による改正前の電波法(以下「旧電波法」という。)第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局については、第一条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第百三条の二第一項、第五項、第六項及び第十三項の規定は、次の各号に掲げる当該無線局の区分に応じ、当該各号に定める日以後の期間に係る電波利用料について適用し、当該各号に定める日前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。
一
免許(旧電波法第二十七条の五第一項の免許(以下「包括免許」という。)を除く。附則第四条において単に「免許」という。)又は旧電波法第二十七条の十八第一項の登録(旧電波法第二十七条の二十九第一項の登録(以下「包括登録」という。)を除く。附則第四条において単に「登録」という。)を受けた無線局 施行日以後最初に到来する新電波法第百三条の二第一項に規定する応当日
二
包括免許又は包括登録(以下「包括免許等」という。)に係る無線局 包括免許等の日が平成十七年十月一日以後である場合にあってはその包括免許等の日、包括免許等の日が同月一日前である場合にあっては同日以後最初に到来する同年又は平成十八年におけるその包括免許等の日に応当する日(同年に応当する日がないときは、同年三月一日)
2
旧電波法第百三条の二第三項又は第四項の規定により納付された前項第二号に定める日以後の期間に係る電波利用料の金額が新電波法第百三条の二第五項又は第六項の規定による電波利用料の金額を超えるときは、当該超える部分の金額を当該納付をした同条第五項に規定する包括免許人等である者が納付すべき同条第二項に規定する広域専用電波(次条において単に「広域専用電波」という。)に係る電波利用料に充当することができる。
3
施行日前に旧電波法第百三条の二第十三項の規定により前納された第一項第一号に定める日以後の期間に係る電波利用料は、新電波法第百三条の二第一項の規定により当該前納に係る期間のうち同号に定める日以後の各一年の期間につき納付すべきこととなる電波利用料に、先に到来する一年の期間の分から順次充当するものとする。
第三条
平成十七年十月一日以前に広域専用電波を使用する無線局の免許を受けた者に対する施行日から平成十八年九月末日までの期間についての新電波法第百三条の二第二項前段の規定の適用については、同項前段中「毎年十一月一日までに、その年の十月一日から始まる一年の期間について」とあるのは、「電波法及び放送法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百七号)の施行の日から起算して三十日以内に、同法の施行の日から平成十八年九月末日までの期間について」とする。
2
平成十七年十月二日から施行日の前日までの間に広域専用電波を最初に使用する無線局の免許を受けた者に対する施行日から平成十八年九月末日までの期間についての新電波法第百三条の二第二項前段の規定の適用については、同項前段中「毎年十一月一日までに、その年の十月一日から始まる一年の期間について」とあるのは「電波法及び放送法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百七号)の施行の日から起算して三十日以内に、同法の施行の日から平成十八年九月末日までの期間について」と、「得た額」とあるのは「得た額に当該免許人に係る免許の日から同月末日までの期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額」とする。
第四条
新電波法第百三条の二第一項の規定によるもののほか、施行日前に免許又は登録(以下この条において「免許等」という。)を受けた無線局(平成十七年十月一日から施行日の前日までの間に免許等を受け、又は旧電波法第百三条の二第一項に規定する応当日が到来したものに限る。)の新電波法第二十六条の二第五項に規定する免許人等は、電波利用料として、施行日から起算して三十日以内に、施行日から附則第二条第一項第一号に定める日までの期間について、新電波法別表第六の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額から旧電波法第百三条の二第一項の表の下欄に掲げる金額を控除した金額(当該免許等の有効期間の満了の日が平成十八年九月末日以前である場合は、その額に平成十七年十月一日から当該免許等の有効期間の満了の日までの期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。この場合においては、新電波法第百三条の二第十四項の規定を準用する。
第五条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧電波法第四条の免許を受けて開設されている公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信をする無線局(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第六号の電気通信業務を行うことを目的とするもの、旧電波法第五条第五項の受信障害対策中継放送をするもの及び人工衛星に開設するものを除く。)の免許人が附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において新電波法第五条第四項第三号に掲げる者に該当することとなる場合における当該免許人に係る第二条の規定による改正後の放送法第五十二条の八第三項の規定の適用については、同項中「電波法第五条第四項第三号イ」とあるのは「電波法及び放送法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において、同法第一条の規定による改正後の電波法第五条第四項第三号イ」と、「議決権の割合が増加することにより」とあるのは「議決権の割合が」とする。
(政令への委任)
第六条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
(調整規定)
2
犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第 号)の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。)別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第百五十七条(理事等の特別背任)の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百三十四条(理事等の特別背任)の罪」とする。
3
前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条(理事等の特別背任)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。
附 則 (平成一八年六月一四日法律第六六号) 抄
この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一八年一二月一五日法律第一〇九号) 抄
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一九年一二月二八日法律第一三六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第二条中電波法第九十九条の十一第二項の改正規定、第三条中電気通信事業法第二十九条第一項の改正規定及び第百四十七条第一項の改正規定並びに次条及び附則第九条から第十一条までの規定 公布の日
二
第二条中電波法の目次の改正規定(「第二節 無線局の登録(第二十七条の十八―第二十七条の三十四)」を「第二節 無線局の登録(第二十七条の十八―第二十七条の三十四) 第三節 無線局の開設に関するあつせん等(第二十七条の三十五・第二十七条の三十六)」に改める部分に限る。)、同法第六条第一項に一号を加える改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、同法第二十六条の二第五項の改正規定、同法第二十七条の三第一項に一号を加える改正規定、同法第二十七条の十八第三項の改正規定、同法第二章第二節の次に一節を加える改正規定、同法第九十九条の十一第一項第一号中「(無線局の開設の届出)」の下に「、第二十七条の三十五第一項(電気通信事業紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁)」を加える改正規定及び第三条中電気通信事業法第百四十四条第二項の改正規定並びに附則第八条及び第十六条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
(準備行為)
第二条
第一条の規定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第八条の三第二項及び第九条第九項の認可、新放送法第五十三条の十及び第二条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第九十九条の十一の規定による電波監理審議会に対する諮問並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、これらの規定の例により、この法律(前条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前においても行うことができる。
(日本放送協会の業務の委託に関する経過措置)
第三条
この法律の施行の際現に日本放送協会(以下「協会」という。)が第一条の規定による改正前の放送法(以下「旧放送法」という。)第九条第一項第四号の委託協会国際放送業務を行っている場合であって、当該業務の一部が新放送法第九条第七項に規定するテレビジョン放送による外国人向け委託協会国際放送業務である場合には、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新放送法第九条の二第二項の規定は、適用しない。
(企業会計原則等に関する経過措置)
第四条
新放送法第三十六条の二、第三十八条、第三十九条第二項、第四十条及び第四十条の二の規定は、施行日以後に開始する協会の事業年度から適用し、施行日前に開始した協会の事業年度については、なお従前の例による。
2
施行日の前日において協会の監事である者の任期は、施行日前に開始した事業年度の業務報告書並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれらに関する説明書(次項において「貸借対照表等」という。)の総務大臣への提出の日までとする。
3
第一項の規定により監事が協会の施行日前に開始した事業年度の業務報告書及び貸借対照表等に添える意見書を作成する場合においては、旧放送法第二十三条第三項、第二十四条、第二十六条第四項から第九項まで、第二十七条第四項及び第五項、第二十八条の二、第二十九条第一項並びに第五十四条の規定は、なお効力を有する。
(有料放送の料金に関する経過措置)
第五条
この法律の施行の際現に旧放送法第五十二条の四第一項(旧放送法附則第十八項(旧放送法附則第十九項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の認可を受け、若しくは同条第三項の規定により届け出ている料金又は同条第七項の規定により届け出ている契約約款に定める料金は、新放送法第五十二条の四第一項の規定により届け出た料金とみなす。
2
この法律の施行の際現にされている旧放送法第五十二条の四第一項の規定による認可の申請は、新放送法第五十二条の四第一項の規定による届出とみなす。
(有料放送管理業務の届出に関する経過措置)
第六条
この法律の施行の際現に有料放送管理業務を営んでいる者は、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、新放送法第五十二条の六の二第一項(第四条の規定による改正後の電気通信役務利用放送法第十五条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、引き続き当該業務を営むことができる。
(人工衛星の無線局により行われる放送についての特例に関する経過措置)
第七条
この法律の施行の際現に旧放送法附則第二十項の規定により受けたものとみなされている認定は、なお効力を有する。
(無線局の免許等の申請に関する経過措置)
第八条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に第二条の規定による改正前の電波法第六条第一項の免許の申請、同条第二項の免許の申請、同法第二十七条の三第一項の免許の申請、同法第二十七条の十八第二項の登録の申請又は同法第二十七条の二十九第二項の登録の申請をした者のこれらの申請に係る申請書に添付すべき書類については、なお従前の例による。
(処分等の効力)
第九条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十一条
この附則に規定するもののほか、この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は政令で定める。
(検討)
第十二条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新放送法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新放送法第九条第一項第五号に規定する委託協会国際放送業務、新放送法第五十二条の四第一項に規定する有料放送、新放送法第五十二条の六の二第一項に規定する有料放送管理業務、新放送法第五十二条の十八第二項に規定する委託放送事業者の地位の承継及び新放送法第五十二条の三十一に規定する認定放送持株会社に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新電波法第七十条の七、第七十条の九及び第八十条の規定の施行状況について電波の監督管理の観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成二〇年五月三〇日法律第五〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二一年四月二四日法律第二二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第三条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新電波法及び第二条の規定による改正後の放送法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、同法第二条第二号の二の六の移動受信用地上放送に関連する制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。