公職選挙法施行令
(昭和二十五年四月二十日政令第八十九号)
最終改正:平成二三年九月二二日政令第二九六号
内閣は、公職選挙法
(昭和二十五年法律第百号)の規定並びに地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十条
及び同法
附則第二十一条
の規定に基き、この政令を制定する。
第一章 選挙権(第一条)
第二章 選挙に関する区域(第二条―第九条の二)
第三章 選挙人名簿(第十条―第二十二条の二)
第三章の二 在外選挙人名簿(第二十三条―第二十三条の十八)
第四章 投票(第二十四条―第四十九条)
第四章の二 記号式投票(第四十九条の二―第四十九条の六)
第四章の三 期日前投票(第四十九条の七―第四十九条の十)
第五章 不在者投票(第五十条―第六十五条)
第五章の二 在外投票(第六十五条の二―第六十五条の二十一)
第六章 開票(第六十六条―第七十九条)
第七章 選挙会及び選挙分会(第八十条―第八十七条)
第八章 公職の候補者等(第八十八条―第九十三条の二)
第九章 削除
第十章 選挙を同時に行うための特例(第九十七条―第百七条)
第十一章 選挙運動(第百八条―第百二十六条)
第十二章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第百二十六条の二―第百二十九条)
第十二章の二 推薦団体の選挙運動の特例(第百二十九条の二・第百二十九条の三)
第十二章の三 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動(第百二十九条の四―第百二十九条の七)
第十三章 市町村の境界の変更があつた場合等の選挙の執行の特例(第百三十条―第百三十一条の二)
第十三章の二 選挙の一部無効による再選挙の特例(第百三十二条―第百三十二条の十一)
第十三章の三 再立候補の場合の特例(第百三十二条の十二・第百三十二条の十三)
第十四章 補則(第百三十三条―第百四十七条)
第一章 選挙権
第一条
市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の選挙人名簿に登録されている者で
公職選挙法
(以下「法」という。)
第十一条第一項
若しくは
第二百五十二条
又は
政治資金規正法
(昭和二十三年法律第百九十四号)
第二十八条
の規定により選挙権を有しなくなつたものが他の市町村の区域内に住所を移したことを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
第二章 選挙に関する区域
第二条
法第十三条第四項
の場合において、市町村の境界変更に係る区域が属すべき選挙区は、関係選挙区の人口、地勢、交通その他の事情を考慮して、総務大臣が定める。
2
総務大臣は、前項の規定により市町村の境界変更に係る区域が属すべき選挙区を定めた場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、これを内閣総理大臣及び関係都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。
3
内閣総理大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、これを衆議院議長に通知しなければならない。
第三条
法第十五条第二項
又は
第三項
の規定により選挙区を設定し、若しくは廃止し、又はその区域を変更するのは、一般選挙を行う場合に限るものとする。ただし、新たに郡市の区域の設定があつた場合における当該郡市の区域の全部又は一部が従前属していた選挙区の区域及び他の都道府県の区域の全部を編入した場合における当該編入された区域については、この限りでない。
2
法第十五条第四項
の規定により新たに郡の区域の一部を郡の区域とみなし、若しくは従前郡の区域とみなしていた区域を郡の区域とみなさないこととし、又は従前郡の区域とみなしていた区域と異なる区域を郡の区域とみなすこととすることができるのは、一般選挙を行う場合に限るものとする。ただし、他の都道府県の区域の全部を編入した場合における当該編入された区域については、この限りでない。
第四条
一の郡の区域が二以上の都道府県の議会の議員の選挙区に分れている場合において、新たに当該郡に属することとなつた町村の選挙区の所属については、条例で定める。
第五条
都道府県の議会の議員の選挙区において選挙すべき議員の定数は、議員の任期中においても、新たに郡市の区域の設定又は廃止があつた場合(
法第十五条第四項
の規定により郡の区域とみなされた区域がなくなつた場合又は
同条第五項
の規定により二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている郡市の区域を郡市の区域とみなした場合若しくは郡市の区域とみなされた区域がなくなつた場合を含む。以下この条及び次条第一項において同じ。)及び他の都道府県の区域の全部を編入した場合に限り、変更することができる。ただし、新たに郡市の区域の設定又は廃止があつた場合においては、これと関係がある選挙区に限る。
第六条
新たに郡市の区域の設定又は廃止があつた場合において、都道府県の議会の議員の任期中新たに設定され、又はその配当議員数が変更されることとなつた選挙区に新たに配当すべき都道府県の議会の議員は、当該新たに設定された選挙区の区域又は配当議員数が変更されることとなつた選挙区に新たに属することとなつた区域が従前属していた選挙区から選出した議員の中から都道府県の選挙管理委員会がくじで定める。ただし、その区域内に住所を有する議員があるときは、その議員をもつてその区域から選出された議員とし、その区域内に住所を有する議員の数がその区域の配当議員数より多いときは、これらの議員の中からくじで定める。
2
他の都道府県の区域の全部を編入した場合において、前条の規定により各選挙区において選挙すべき議員の定数を変更したことにより、当該編入をした都道府県の従前の選挙区に属する議員の数が当該従前の選挙区において新たに選挙すべきこととなつた議員の定数を超えるときは、当該都道府県の選挙管理委員会は、その定数を超える数に相当することとなる数の議員をくじで定め、これを編入された区域内の選挙区又は新たに定数の増加した選挙区にくじで配当しなければならない。この場合において、それぞれの選挙区に配当すべき議員の数は、議員を配当すべき選挙区において選挙すべき議員の定数(新たに定数の増加した選挙区においては、その増加に係る数。以下この条において同じ。)に比例して定めなければならない。
3
前項の場合において、新たに議員を配当することとなる選挙区の区域内に住所を有する議員があるときは、同項に規定するくじの方法によらないで、その議員をもつて当該選挙区から選出された議員とし、その区域内に住所を有する議員の数が当該選挙区において選挙すべき議員の定数より多いときは、都道府県の選挙管理委員会がこれらの議員の中からくじで定めた者をもつて当該選挙区から選出された議員とする。
4
前項の規定によつて新たに議員を配当することとなる選挙区の区域内に住所を有する議員を当該選挙区に配当した後における第二項の規定の適用については、その既に前項の規定によつて配当した議員の数を、それぞれ当該都道府県の従前の選挙区に属する議員の数及び新たに議員を配当することとなる選挙区において選挙すべき議員の定数から控除するものとする。
第六条の二
地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)
第六条の二第一項
の規定により都道府県の設置をしようとする場合において、その区域の全部が当該新たに設置される都道府県の区域の一部となる都道府県(以下この条において「設置関係都道府県」という。)は、その協議により、あらかじめ、新たに設置される都道府県の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数を定めることができる。
2
前項の規定により新たに設置される都道府県の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数を定めたときは、設置関係都道府県は、直ちにこれらを告示しなければならない。
3
前項の規定により告示された新たに設置される都道府県の議会の議員の選挙区のうち郡市の区域を合わせて一選挙区を設けることとしたもの又は各選挙区において選挙すべき議員の定数は、当該都道府県の条例により設けられ、又は定められたものとみなす。
4
第一項の協議については、設置関係都道府県の議会の議決を経なければならない。
第六条の三
地方自治法第二百五十二条の十九第一項
の指定都市(以下「指定都市」という。)の一の区の区域が二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている場合における
法第十五条第六項
の規定の適用については、当該各区域を区の区域とみなすことができる。
第七条
第五条及び第六条第一項の規定は、指定都市において、新たに区の設定又は廃止があつた場合(前条の規定により二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている区の区域を区の区域とみなした場合又は区の区域とみなされた区域がなくなつた場合を含む。)における議会の議員の選挙区において選挙すべき議員の定数及びその選挙区に配当すべき議員について準用する。
第八条
市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合において、
地方自治法第九十一条第三項
の規定により議会の議員の定数を増減するときは、議員の任期中においても、指定都市にあつては前条において準用する第五条の規定にかかわらず各選挙区において選挙すべき議員の定数を変更し、指定都市以外の市及び町村にあつては関係区域を区域とする選挙区を設け、若しくは関係区域を選挙区に編入し、又は各選挙区において選挙すべき議員の定数を変更することができる。
2
前項の規定によつて関係区域を区域とする選挙区を設け、若しくは関係区域を選挙区に編入し、又は各選挙区において選挙すべき議員の定数を変更した市町村において、当該市町村の従前の選挙区に属する議員の数が当該従前の選挙区において新たに選挙すべきこととなつた議員の定数をこえるときは、当該市町村の選挙管理委員会は、その定数をこえる数に相当することとなる数の議員をくじで定め、これを新たに設定された選挙区又は新たに定数の増加した選挙区に配当しなければならない。この場合において、配当すべき選挙区が二以上あるときは、これらの選挙区において選挙すべき議員の定数(新たに定数の増加した選挙区においては、その増加に係る数。本条中以下同じ。)に比例してそれぞれの選挙区に配当すべき議員の数を定め、くじで議員を配当しなければならない。
3
前項の場合において、新たに議員を配当することとなる選挙区の区域内に住所を有する議員があるときは、同項に規定するくじの方法によらないで、その議員をもつて当該選挙区から選出された議員とし、その区域内に住所を有する議員の数が当該選挙区において選挙すべき議員の定数より多いときは、市町村の選挙管理委員会がこれらの議員の中からくじで定めた者をもつて当該選挙区から選出された議員とする。
4
前項の規定によつて新たに議員を配当することとなる選挙区の区域内に住所を有する議員を当該選挙区に配当した後における第二項の規定の適用については、そのすでに前項の規定によつて配当した議員の数を、それぞれ当該市町村の従前の選挙区に属する議員の数及び新たに議員を配当することとなる選挙区において選挙すべき議員の定数から控除するものとする。
5
第一項の規定によつて関係区域を区域とする選挙区を設けた市町村において当該市町村の従前の区域を区域とする選挙区又は従前の区域を包含する選挙区の設定があつた場合における第二項の規定の適用については、これらの選挙区を当該市町村の従前の選挙区と、当該市町村の議会の議員をその従前の選挙区に属する議員とみなす。
第八条の二
地方自治法第七条第一項
又は
第三項
の規定により市町村の設置をしようとする場合において、その区域の全部又は一部が当該新たに設置される市町村の区域の全部又は一部となる市町村(以下この条において「設置関係市町村」という。)は、設置関係市町村が二以上のときは設置関係市町村の協議により、設置関係市町村が一のときは当該設置関係市町村の議会の議決を経て、あらかじめ、新たに設置される市町村の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数を定めることができる。
2
前項の規定により新たに設置される市町村の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数を定めたときは、設置関係市町村は、直ちにこれらを告示しなければならない。
3
前項の規定により告示された新たに設置される市町村の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数は、当該市町村の条例により設けられ、及び定められたものとみなす。
4
第一項の協議については、設置関係市町村の議会の議決を経なければならない。
第九条
市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合においては、関係区域を区域とする選挙区又は関係区域を編入した選挙区において選挙すべき当該市町村の議会の議員の定数は、人口に比例しないで定めることができる。
第九条の二
指定都市の議会の議員の選挙において区の区域が二以上の選挙区に分かれているときは、当該選挙区の区域により区の区域を分けて数開票区を設けるものとする。
第三章 選挙人名簿
第十条
市町村の選挙管理委員会は、
法第十九条第三項
の規定により選挙人名簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する場合には、電子計算機(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。以下同じ。)の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録、その利用並びに磁気ディスク及びこれに関連する施設又は設備の管理の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
2
市町村の選挙管理委員会は、前項に規定する場合においては、当該選挙人名簿に記録されている事項が当該市町村の選挙管理委員会の職員(当該市町村の選挙管理委員会によつて選挙に関する事務を委嘱された職員を含む。)以外の者に同項の電子計算機に接続された電気通信回線を通じて知られること及び当該選挙人名簿が滅失し又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
第十条の二
市町村の選挙管理委員会は、その定めるところにより、選挙人名簿に登録される資格(以下「被登録資格」という。)を有する者を常時調査し、被登録資格を有する者について選挙人名簿に登録するための整理をするものとし、選挙人名簿の登録に当たつては、被登録資格を有することについて確認が得られない者を選挙人名簿に登録してはならない。
2
市町村の選挙管理委員会は、前項の調査に関し必要がある場合には、その被登録資格につき調査しようとする者その他の関係人の出頭を求め、又はこれらの者に被登録資格の確認のための資料の提出を求めることができる。この場合には、これらの者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
第十一条
市町村の選挙管理委員会は、毎年三月、六月、九月及び十二月(以下「登録月」という。)の一日現在により、当該市町村の住民基本台帳に記録されている者のうち年齢満十九年のものでその登録月の次の登録月の前月の末日までに年齢満二十年になるものを調査し、
法第二十二条第二項
の規定による選挙人名簿の登録を行う場合のための整理をしなければならない。この場合において、市町村の選挙管理委員会から要請があつたときは、当該市町村長は、当該調査に協力しなければならない。
第十二条
市町村の選挙管理委員会は、次の各号に掲げる場合には、
法第二十二条第一項
ただし書の規定により、
同項
に定める登録の日を当該各号に定めるところにより変更することができる。
一
登録月の一日から七日までの間に選挙の期日がある選挙を行う場合 当該選挙の期日の翌日以後三日以内のいずれかの日に繰り延べて定めること。
二
前号に掲げる場合のほか、天災その他特別の事情がある場合 登録月の三日以後の日に繰り延べて定めること。
第十三条
法第二十三条第一項
に規定する政令で定める期間は、選挙人名簿の登録が行われた日の翌日から五日間とする。
第十四条
市町村の選挙管理委員会は、第十二条の規定による登録の日を定めた場合には、直ちに当該登録の日を告示しなければならない。
2
法第二十二条第二項
の選挙管理委員会又は中央選挙管理会は、
同項
の規定による選挙人名簿の登録について被登録資格の決定の基準となる日、登録を行なう日及び縦覧に供する期間を定めた場合には、直ちにこれらを告示しなければならない。
第十五条
市町村の選挙管理委員会は、
法第二十三条第一項
の規定により、選挙人名簿に登録した者の氏名、住所及び生年月日を記載した書面を縦覧に供するときは、あわせてその書面の写しを公衆の見やすい場所において選挙人に閲覧させるように努めなければならない。
第十六条
市町村の選挙管理委員会は、
法第二十七条第一項
の規定による表示をされた者が選挙人名簿に登録される資格を有するに至つたことを知つた場合には、直ちにその表示を消除しなければならない。
第十七条
市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登録されている者が当該市町村の区域内の他の投票区の区域内に住所を移したことを知つたときは、その者に係る登録の移替えをしなければならない。ただし、市町村の選挙管理委員会は、その事実を知つたときが次の各号に掲げる期間内であるときは、その登録の移替えを当該各号に規定する選挙の期日後に延期することができる。
一
任期満了による選挙にあつては、各選挙につき、その任期が終わる日の前六十日からその選挙の期日までの期間
二
その他の選挙にあつては、各選挙につき、その選挙を行なうべき事由が生じた日からその選挙の期日までの期間
第十八条
選挙人名簿に登録された船員(
船員法
(昭和二十二年法律第百号)
第一条
に規定する船員をいう。以下この条及び第三十五条第二項において同じ。)は、市町村の選挙管理委員会に対して、選挙人名簿登録証明書の交付を申請することができる。
2
市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による申請があつた場合には、当該船員に対して選挙人名簿登録証明書を交付しなければならない。
3
選挙人名簿登録証明書の交付を受けた者は、船員でなくなつた場合、他の市町村の選挙人名簿に登録された場合、在外選挙人名簿に登録された場合又は当該選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つた場合には、直ちに当該選挙人名簿登録証明書をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会に返さなければならない。
4
第一項及び第二項に規定するもののほか、選挙人名簿登録証明書の交付の申請の方法及び交付の手続に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第十九条
市町村の選挙管理委員会は、市町村の境界変更があつた場合においては、選挙人名簿(
法第十九条第三項
の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、当該選挙人名簿に記録されている事項の全部を記載した書類(以下この条において「選挙人名簿記載書類」という。)。次項及び第三項並びに第百三十一条第二項において同じ。)中新たに他の市町村に属することとなつた区域内に住所を有する者として登録されているもの(選挙人名簿記載書類にあつては、記載されているもの)に係る部分をその市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。
2
市町村の廃置分合があつた場合においては、新たにその区域が属することとなつた市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿中その市町村に属することとなつた区域内に住所を有する者として登録されているもの(選挙人名簿記載書類にあつては、記載されているもの)に係る部分を引き継がなければならない。
3
市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿の送付を受け、又は引継ぎをした場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、その旨及び送付又は引継ぎに係る選挙人名簿に登録されている者(選挙人名簿記載書類にあつては、記載されている者)の数を都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。
4
前三項の規定は、指定都市において新たに区を設け、又はその区域を変更した場合に準用する。ただし、前項の規定を準用して区の選挙管理委員会が報告をする場合においては、市の選挙管理委員会を経てしなければならない。
5
第一項又は第二項の規定によつて送付を受け、又は引継ぎをした選挙人名簿(
法第十九条第三項
の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、選挙人名簿記載書類)は、市町村の廃置分合又は境界変更に係る区域が新たに属した市町村の選挙人名簿となるものとする。
第二十条
市町村の選挙管理委員会は、
法第二十八条の二第一項
(
同条第九項
において読み替えて適用される場合を含む。)又は
第二十八条の三第一項
の規定により選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を閲覧させる場合には、当該選挙管理委員会の管理する場所において、当該事項を映像面に表示して閲覧させるものとする。
第二十一条
法第三十条
の規定によつて選挙人名簿を再調製する場合においては、その選挙人名簿の調製、縦覧、異議の申出に対する決定及び確定に関する期日及び期間その他選挙人名簿の再調製について必要な事項は、市町村の選挙管理委員会が定めてあらかじめ告示しなければならない。
2
法第三十条
の規定によつて選挙人名簿を再調製する場合においては、選挙権の要件及び選挙人名簿登録の要件は、その選挙人名簿の調製の期日によつて調査する。但し、選挙人の年齢は、その選挙人名簿の確定の期日によつて算定する。
第二十二条
市町村の選挙管理委員会は、
法第二十二条第一項
又は
第二項
の規定による選挙人名簿の登録が行なわれた日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数を、遅滞なく、都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会は、
法第三十条
の規定により選挙人名簿を再調製した場合において、その選挙人名簿が確定したときは、遅滞なく、これに登録された選挙人の数を都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。
第二十二条の二
選挙人名簿の抄本(
法第十九条第三項
の規定により磁気ディスクをもつて選挙人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあつては、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下この条において同じ。)は、その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。
第三章の二 在外選挙人名簿
第二十三条
第十条の規定は、
法第三十条の二第四項
の規定により在外選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準について準用する。
第二十三条の二
市町村の選挙管理委員会は、
法第三十条の三第二項
の規定により指定在外選挙投票区(
同項
に規定する指定在外選挙投票区をいう。以下同じ。)の指定を行う場合において、当該市町村の区域が二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に分かれているときは、当該選挙区の区域ごとに指定在外選挙投票区を指定しなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会は、指定在外選挙投票区を指定したときは、直ちにこれを告示するとともに、都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。
第二十三条の三
在外選挙人名簿登録申請者(
法第三十条の五第一項
の規定により在外選挙人名簿の登録の申請をする者をいう。以下この章において同じ。)は、
同項
の申請をする場合においては、領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)(
同条第二項
に規定する総務省令・外務省令で定める地域にあつては、
同項
に規定する総務省令・外務省令で定める者。次項本文並びに第三項第二号及び第三号を除き、以下この章並びに第百四十二条第四項及び第五項において同じ。)に対して、自ら又は総務省令で定めるところにより総務省令で定める者を通じて、旅券(
旅券法
(昭和二十六年法律第二百六十七号)
第十一条
の規定により旅券を返納したことその他の特別の事情により旅券を所持していない場合にあつては、当該在外選挙人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類(当該在外選挙人名簿登録申請者の写真をはり付けてある書類その他の総務省令で定める書類に限る。))を提示しなければならない。
2
在外選挙人名簿登録申請者は、
法第三十条の五第一項
の申請をする場合においては、在外選挙人名簿の登録の申請に関し当該在外選挙人名簿登録申請者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有することとなつた日として
同項
の規定による申請書に記載された日から申請の日(
同条第三項第一号
に定める日をいう。以下この項及び次項において同じ。)までの間(以下この項及び次項において「住所要件期間」という。)引き続き当該管轄区域内に住所を有することを証するに足りる文書(申請の日において住所要件期間が三箇月以上である場合にあつては、当該管轄区域内に引き続き三箇月以上住所を有することを証するに足りる文書)を提示しなければならない。ただし、当該在外選挙人名簿登録申請者が他の法令の規定により領事官に住所に関する届出をしている場合であつて総務省令で定めるときは、この限りでない。
3
申請の日において住所要件期間が三箇月に満たない在外選挙人名簿登録申請者(以下この条において「住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者」という。)は、申請の日後
法第三十条の五第三項第二号
に定める日(第七項において「三箇月経過日」という。)までの間に、次に掲げる場合に該当するに至つたときは、直ちに、文書でその旨を
同条第一項
の規定による申請書を提出した領事官に届け出なければならない。
二
当該住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者の住所として
法第三十条の五第一項
の規定による申請書に記載された住所(次号及び第七項において「申請時住所」という。)を管轄する領事官の管轄区域外へ住所を移した場合
三
申請時住所を管轄する領事官の管轄区域内において住所を変更した場合
四
氏名その他総務省令で定める事項に変更が生じた場合
4
前項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出があつたときは、当該住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者の
法第三十条の五第一項
の申請は、取り下げられたものとみなす。
5
第三項第三号又は第四号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出は、それぞれ同項第三号又は第四号に掲げる場合に該当する事実を証するに足りる文書を添えて、しなければならない。ただし、当該住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者が他の法令の規定により領事官に住所、氏名その他総務省令で定める事項に関する届出をしている場合であつて総務省令で定めるときは、この限りでない。
6
法第三十条の五第三項
の規定による在外選挙人名簿の登録の申請書の送付は、当該在外選挙人名簿登録申請者の在外選挙人名簿に登録される資格に関する意見書(第三項第三号又は第四号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出書の提出があつた場合には、在外選挙人名簿に登録される資格に関する意見書及び当該届出書の写し)を添えて、外務大臣を経由して、しなければならない。
7
領事官は、前項の規定により住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者の在外選挙人名簿に登録される資格に関する意見書を送付するときは、あらかじめ、当該住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者が三箇月経過日において申請時住所(第三項第三号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出書の提出があつた場合には、当該届出書に記載された変更後の住所)に居住しているかどうかを確認しなければならない。
第二十三条の四
市町村の選挙管理委員会及び領事官は、必要に応じ、在外選挙人名簿登録申請者の在外選挙人名簿に登録される資格につき調査しなければならない。
2
在外選挙人名簿登録申請者は、当該申請に関し、市町村の選挙管理委員会又は領事官から求められたときは、在外選挙人名簿に登録される資格を有することを証するために必要な文書を提出し、又は必要な説明をしなければならない。
第二十三条の五
市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿登録申請者の当該市町村の在外選挙人名簿に登録される資格について、当該在外選挙人名簿登録申請者の本籍地の市町村長に確認を求めなければならない。
2
本籍地の市町村長は、前項の規定により確認を求められたときは、直ちに回答しなければならない。
3
市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の在外選挙人名簿に登録される資格を有することについて確認が得られない在外選挙人名簿登録申請者を在外選挙人名簿に登録してはならない。
第二十三条の六
市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿登録申請者を在外選挙人名簿に登録しなかつたときは、遅滞なく、理由を付して、その旨を外務大臣及び
法第三十条の五第三項
の規定により当該在外選挙人名簿登録申請者の在外選挙人名簿の登録の申請書を送付した領事官(第二十三条の十四において「経由領事官」という。)を経由して当該在外選挙人名簿登録申請者に通知しなければならない。
第二十三条の七
法第三十条の六第三項
に規定する在外選挙人証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
2
選挙人は、在外選挙人証の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく、在外選挙人証を添えて、当該選挙人の住所を管轄する領事官を経由し、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に届け出て、在外選挙人証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。
3
前項の届出は、記載事項の変更の届出書に在外選挙人証の記載事項に変更を生じた事実を証するに足りる文書を添えて、しなければならない。ただし、変更を生じた記載事項が選挙人の国外における住所その他総務省令で定める記載事項である場合において、総務省令で定めるときは、この限りでない。
4
第二項の場合において、領事官は、同項の規定による届出書に総務省令で定める書類を添えて、直ちに外務大臣を経由して、当該選挙人の登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。
5
第二十三条の四の規定は、第二項の規定による在外選挙人証の記載事項の変更の届出について準用する。この場合において、同条第一項中「在外選挙人名簿登録申請者の在外選挙人名簿に登録される資格」とあるのは「第二十三条の七第二項の規定による届出の内容」と、同条第二項中「在外選挙人名簿登録申請者」とあるのは「第二十三条の七第二項の規定による届出をする者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と、「在外選挙人名簿に登録される資格を有する」とあるのは「当該届出の内容が事実である」と読み替えるものとする。
6
市町村の選挙管理委員会は、第二項の規定による届出に基づき在外選挙人証に変更に係る事項を記載した場合においては、郵便又は
民間事業者による信書の送達に関する法律
(平成十四年法律第九十九号)
第二条第六項
に規定する一般信書便事業者、
同条第九項
に規定する特定信書便事業者若しくは
同法第三条第四号
に規定する外国信書便事業者による
同法第二条第二項
に規定する信書便(以下「郵便等」という。)をもつて、第二項の規定による届出をした者に、当該在外選挙人証を交付しなければならない。ただし、当該届出の際に、郵便等をもつて交付を受けることが困難である旨の申出があつた場合には、外務大臣及び第四項の規定により届出書を送付した領事官を経由して、当該届出をした者に当該在外選挙人証を交付しなければならない。
7
前各項に規定するもののほか、在外選挙人証の記載事項の変更に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第二十三条の八
選挙人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該選挙人の住所を管轄する領事官を経由して、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に在外選挙人証の再交付を申請することができる。
2
前条第四項の規定は、前項の在外選挙人証の再交付の申請について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「次条第一項」と、「届出書」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。
3
市町村の選挙管理委員会は、第一項の規定による申請に基づき在外選挙人証を再交付する場合においては、郵便等をもつて、同項の規定による申請をした者に、当該在外選挙人証を交付しなければならない。ただし、当該申請の際に、郵便等をもつて交付を受けることが困難である旨の申出があつた場合には、外務大臣及び前項において準用する前条第四項の規定により申請書を送付した領事官を経由して、当該申請をした者に当該在外選挙人証を交付しなければならない。
4
前三項に規定するもののほか、在外選挙人証の再交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第二十三条の九
在外選挙人証の交付を受けた者は、選挙人名簿に登録された場合又は国内の市町村において住民票が新たに作成された日後四箇月を経過した場合には、直ちに当該在外選挙人証をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会に返さなければならない。
2
前条第三項の規定により在外選挙人証の再交付を受けた者は、亡失した在外選挙人証を発見し、又は回復した場合は、直ちに、当該発見し、又は回復した在外選挙人証をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会に返さなければならない。
第二十三条の十
領事官は、在外選挙人証等受渡簿を備え、当該領事官を経由して在外選挙人証を交付された者についてその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名、当該登録されている者の氏名、生年月日その他総務省令で定める事項を記載しなければならない。
2
領事官は、
法第三十条の六第三項
の規定による交付の経由に係る事務を行つた場合及び
第二十三条の十四
の規定による通知があつた場合には、直ちに前項に規定する在外選挙人証等受渡簿に必要な事項を記載し又はその記載を修正し、訂正し若しくは消除しなければならない。
第二十三条の十一
法第三十条の七第一項
の規定により毎年四回行うこととされている縦覧の期間は、登録月の三日から七日までの間とする。
2
法第三十条の七第一項
の規定により衆議院議員又は参議院議員の選挙が行われる際に行うこととされている縦覧の期間は、当該選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が定める期間とする。
3
第一項の規定にかかわらず、衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日までの間に登録月の二日がある場合には、同項の規定により当該登録月に行うこととされている縦覧は、前項に定める期間、行うものとする。
4
前三項に定める期間に
法第三十条の七第一項
の規定により縦覧に供する書面は、当該縦覧の期間の初日現在の在外選挙人名簿に基づき、調製しなければならない。
5
第二項の選挙管理委員会又は中央選挙管理会は、同項の規定により在外選挙人名簿に係る縦覧の期間を定めた場合には、直ちにこれを告示しなければならない。
6
市町村の選挙管理委員会は、
法第三十条の七第一項
の規定により、在外選挙人名簿に登録した者の氏名等を記載した書面を縦覧に供するときは、併せてその書面の写しを公衆の見やすい場所において選挙人に閲覧させるよう努めなければならない。
第二十三条の十三
市町村の選挙管理委員会は、
法第三十条の十第一項
の規定による表示(在外選挙人名簿に登録されている者に係る住民票が国内の市町村において新たに作成された旨の表示を除く。)をされた者が在外選挙人名簿に登録される資格を有するに至つたことを知つた場合には、直ちにその表示を消除しなければならない。
第二十三条の十四
市町村の選挙管理委員会は、
法第三十条の十一
の規定により当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている者を在外選挙人名簿から抹消したときは、遅滞なく、理由を付して、その旨を外務大臣を経由して、経由領事官に通知しなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている者について、その登録されている氏名その他の総務省令で定める事項に係る記載(
法第三十条の二第四項
の規定により磁気ディスクをもつて調製する在外選挙人名簿にあつては、記録)を修正し、又は訂正したときは、遅滞なく、その旨を外務大臣を経由して、経由領事官に通知しなければならない。
第二十三条の十五
領事官は、在外選挙人名簿に登録されている者について登録の際に登録されるべきでなかつたことを知つたときは、遅滞なく、その旨を外務大臣を経由して、当該在外選挙人名簿から抹消すべき者が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
第二十三条の十六
第十九条、第二十条、第二十一条第一項、第二十二条及び第二十二条の二の規定は、在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ、磁気ディスクをもつて調製されている在外選挙人名簿を閲覧させる方法、在外選挙人名簿の再調製、在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数の報告及び在外選挙人名簿の保存について準用する。この場合において、第十九条第一項中「選挙人名簿(
法第十九条第三項
」とあるのは「在外選挙人名簿(
法第三十条の二第四項
」と、「選挙人名簿に」とあるのは「在外選挙人名簿に」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外選挙人名簿記載書類」と、「住所」とあるのは「最終住所(
法第三十条の三第一項
に規定する最終住所をいう。)又は申請の時(
同項
に規定する申請の時をいう。)における本籍」と、
同条第二項
中「選挙人名簿中」とあるのは「在外選挙人名簿中」と、「住所」とあるのは「最終住所(
法第三十条の三第一項
に規定する最終住所をいう。)又は申請の時(
同項
に規定する申請の時をいう。)における本籍」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外選挙人名簿記載書類」と、
同条第三項
中「選挙人名簿の」とあるのは「在外選挙人名簿の」と、「選挙人名簿に」とあるのは「在外選挙人名簿に」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外選挙人名簿記載書類」と、
同条第五項
中「選挙人名簿(
法第十九条第三項
」とあるのは「在外選挙人名簿(
法第三十条の二第四項
」と、「選挙人名簿に」とあるのは「在外選挙人名簿に」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外選挙人名簿記載書類」と、「選挙人名簿と」とあるのは「在外選挙人名簿と」と、第二十条中「
法第二十八条の二第一項
」とあるのは「
法第三十条の十二
において準用する
法第二十八条の二第一項
」と、第二十一条第一項中「
法第三十条
」とあるのは「
法第三十条の十五
において準用する
法第三十条
」と、第二十二条第一項中「
法第二十二条第一項
又は
第二項
の規定による選挙人名簿の登録が行なわれた日現在」とあるのは「登録月(登録月の二日が衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日までの間にある場合には、当該登録月を除く。)の三日現在及び衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示のあつた日現在」と、
同条第二項
中「
法第三十条
」とあるのは「
法第三十条の十五
において準用する
法第三十条
」と、第二十二条の二中「
法第十九条第三項
」とあるのは「
法第三十条の二第四項
」と、「衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間」とあるのは「衆議院議員又は参議院議員の任期間」と読み替えるものとする。
2
市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿の再調製に関し必要がある場合には、領事官に対して在外選挙人名簿に登録されている選挙人の確認のための資料の提出を求めることができる。
第二十三条の十七
法第三十条の十四第一項
に規定する政令で定める文書は、第二十三条の十第一項に規定する在外選挙人証等受渡簿の抄本で、当該領事官を経由して在外選挙人証を交付された者についてその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名、当該登録されている者の氏名、生年月日その他総務省令で定める事項を記載したものとする。
2
前項に規定する在外選挙人証等受渡簿の抄本は、登録月(登録月の二日が衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日までの間にある場合には、当該登録月を除く。)の三日及び衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示のあつた日(以下この条において「基準日」という。)に当該基準日現在の在外選挙人証等受渡簿に基づき、調製しなければならない。
3
領事官は、第一項に規定する在外選挙人証等受渡簿の抄本で、直近の基準日に調製されたものを閲覧させなければならない。
第二十三条の十八
法第三十条の五第一項
の規定による申請、第二十三条の七第二項の規定による届出又は第二十三条の八第一項の規定による申請に関し、市町村の選挙管理委員会に提出された書類(在外選挙人証を除く。以下「申請書等」という。)は、次項に規定するものを除き、当該申請書等を提出した者が在外選挙人名簿から抹消された日から五年を経過する日までの間、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。
2
在外選挙人名簿に登録されなかつた在外選挙人名簿登録申請者が、その申請に関し、市町村の選挙管理委員会に提出した申請書等は、これを受理した日から五年間、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。
第四章 投票
第二十四条
市町村の選挙管理委員会は、投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を、当該選挙の選挙権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会の委員長は、投票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合においては、直ちに当該市町村の選挙管理委員又は選挙管理委員会の書記の中から、臨時に投票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。
3
衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は小選挙区選出議員の選挙の投票管理者の職務を代理すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の投票管理者の職務を代理すべき者に、市町村の選挙管理委員会の委員長は小選挙区選出議員の選挙の投票管理者の職務を管掌すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の投票管理者の職務を管掌すべき者に選任することができる。
4
参議院議員の選挙において、選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は選挙区選出議員の選挙の投票管理者の職務を代理すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の投票管理者の職務を代理すべき者に、市町村の選挙管理委員会の委員長は選挙区選出議員の選挙の投票管理者の職務を管掌すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の投票管理者の職務を管掌すべき者に選任することができる。
第二十五条
市町村の選挙管理委員会は、
法第三十七条第二項
又は前条第一項の規定により投票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
第二十六条
市町村の選挙管理委員会は、
法第三十七条第七項
の規定により投票区を指定する場合には、当該指定する投票区(以下「指定投票区」という。)の属する開票区に属する投票区であつて、
同項
の規定により当該投票区に属する選挙人がした
法第四十九条
の規定による投票に関する事務のうち次条第二項に規定するものを当該指定投票区の投票管理者が行うもの(以下「指定関係投票区」という。)を併せて定めなければならない。
2
前項の規定により指定投票区を指定し、及び指定関係投票区を定めたときは、市町村の選挙管理委員会は、直ちにこれを告示するとともに、都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。指定投票区の指定を取り消し又は指定関係投票区を変更したときも、同様とする。
第二十六条の二
指定関係投票区の投票管理者は、当該指定関係投票区に属する選挙人が第六十四条第二項の規定により投票をした場合その他必要があると認める場合は、直ちにその旨を当該指定関係投票区に係る指定投票区の投票管理者に通知しなければならない。
2
法第三十七条第七項
に規定する投票に関する事務のうち政令で定めるものは、指定関係投票区に属する選挙人がした
法第四十九条
の規定による投票であつて、第六十条の規定によつて指定投票区の投票管理者に送致されたものに係る第六十二条、第六十三条及び第六十五条に規定する投票管理者の事務とする。
3
指定関係投票区の投票管理者は、当該指定関係投票区に属する選挙人がした
法第四十九条
の規定による投票に係る
第六十二条
、第六十三条及び第六十五条に規定する投票管理者の事務を行わないものとする。
第二十六条の三
市町村の選挙管理委員会は、指定投票区の投票所を閉じる時刻を、当該指定投票区に係る指定関係投票区(
法第五十六条
の規定によつて投票の期日が定められたものを除く。)の投票所を閉じる時刻より繰り上げることができない。
第二十六条の四
指定投票区については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、都道府県の選挙管理委員会)は、
法第五十六条
の規定によつて投票の期日を定めることができない。
第二十六条の五
指定投票区について
法第五十七条第一項
の規定により投票の期日が定められた場合においては、当該選挙については、当該指定投票区及び当該指定投票区に係る指定関係投票区は、指定投票区及び指定関係投票区でないものとみなす。この場合において必要な事項は、総務省令で定める。
2
指定関係投票区について
法第五十七条第一項
の規定により投票の期日が定められた場合においては、当該選挙については、当該指定関係投票区は、指定関係投票区でないものとみなす。この場合において必要な事項は、総務省令で定める。
第二十七条
市町村の選挙管理委員会は、投票立会人を選任した場合においては、直ちにその者の住所、氏名及びその者の属する政党その他の政治団体の名称をその投票立会人の立ち会う投票所の投票管理者に通知しなければならない。
第二十八条
市町村の選挙管理委員会は、投票所を開く時刻までに、各投票区の投票管理者に、その投票区の区域に係る選挙人名簿又はその抄本(当該選挙人名簿が
法第十九条第三項
の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)又は当該事項を記載した書類。次項、第四十七条第二項及び第七十五条において同じ。)を送付しなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会は、指定投票区を指定し、及び指定関係投票区を定めている場合には、投票所を開く時刻までに、指定投票区の投票管理者に、当該指定投票区に係る指定関係投票区の区域に係る選挙人名簿又はその抄本を送付しなければならない。
第二十九条
選挙人名簿に登録されている者は、他の市町村の区域内に住所を移した場合においてなお選挙権を有するときは、当該他の市町村の選挙人名簿に登録されるまでの間、現に選挙人名簿に登録されている市町村において投票をすることができる。
2
選挙人名簿に登録されている者は、その市町村の区域内の他の投票区の区域内に住所を移した場合において、第十七条の規定により登録の移替えがされたときは、当該他の投票区の投票所において投票をしなければならない。
第三十条
選挙人名簿に登録されている者は、国外へ住所を移した場合においてなお選挙権を有するときは、在外選挙人名簿に登録されるまでの間、現に選挙人名簿に登録されている市町村において投票をすることができる。
第三十一条
市町村の選挙管理委員会は、特別の事情がない限り、選挙の期日の公示又は告示の日以後できるだけ速やかに選挙人に投票所入場券を交付するように努めなければならない。
2
投票管理者は、投票所における事務の処理のために必要があると認める場合においては、投票所の入口において選挙人に到着番号札を交付することができる。
第三十二条
市町村の選挙管理委員会は、投票所において選挙人が投票の記載をする場所について、他人がその選挙人の投票の記載を見ること又は投票用紙の交換その他の不正の手段が用いられることがないようにするために、相当の設備をしなければならない。
第三十三条
投票箱は、できるだけ堅固な構造とし、且つ、その上部のふたに各々異なつた二以上の錠を設けなければならない。
第三十四条
投票管理者は、選挙人が投票をする前に、投票所内にいる選挙人の面前で投票箱を開き、その中に何も入つていないことを示さなければならない。
第三十四条の二
同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人で従前の市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をしようとするものは、いずれかの市町村の長に対して、引き続き当該都道府県の区域内に住所を有する旨の証明書の交付を申請することができる。
2
市町村長は、前項の規定による申請があつた場合において、その者が引き続き当該都道府県の区域内に住所を有すると認めるときは、直ちに同項の証明書を交付しなければならない。
第三十五条
投票管理者は、投票立会人の面前において、選挙人が選挙人名簿に登録されている者であることを選挙人名簿又はその抄本(当該選挙人名簿が
法第十九条第三項
の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。第五十三条第一項、第五十九条の四第四項及び第五十九条の五の四第七項において同じ。)と対照して確認した後(同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人で従前の市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をしようとするものにあつては、あわせて、
法第四十四条第三項
の規定により提示された文書について、その者が引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを確認した後)に、これに投票用紙を交付しなければならない。
2
投票管理者は、第十八条に規定する選挙人名簿登録証明書の交付を受けた船員に投票用紙を交付すべき場合においては、当該選挙人名簿登録証明書を提示させ、これに投票用紙を交付した旨を記入しなければならない。
3
投票管理者は、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙において、第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証の交付を受けた選挙人に投票用紙を交付すべき場合においては、当該南極選挙人証を提示させ、これに投票用紙を交付した旨を記入しなければならない。
第三十六条
選挙人は、誤つて投票用紙を汚損した場合においては、投票管理者に対して、その引換を請求することができる。
第三十七条
法第四十八条第一項
に規定する代理投票の場合を除く外、投票用紙は、投票管理者及び投票立会人の面前において、選挙人が自ら投票箱に入れなければならない。
第三十九条
法第四十七条
の規定によつて盲人が投票に関する記載に使用することができる点字は、別表第一で定める。
2
盲人である選挙人は、点字によつて投票をしようとする場合においては、投票管理者に対して、その旨を申し立てなければならない。この場合においては、投票管理者は、点字投票である旨の表示をした投票用紙を交付しなければならない。
第四十条
投票管理者は、
法第五十条第一項
の規定によつて、選挙人に本人である旨の宣言をさせる必要がある場合においては、投票立会人の面前においてその宣言をさせ、投票所の事務に従事する者にこれを筆記させ、選挙人に読み聞かせた上、選挙人にこれに署名させなければならない。この場合において、選挙人が身体の故障又は文盲に因り自ら宣言し、又は署名することができないときは、投票管理者は、宣言書を作製させ、これを本人に読み聞かせた上、その旨を宣言書に記載させなければならない。
2
前項の規定による宣言書は、投票録に添付しなければならない。
第四十一条
投票管理者は、
法第四十八条第一項
の規定によつて身体の故障又は文盲であることを理由として代理投票を申請した選挙人がある場合において、その事由がないと認めるときは、投票立会人の意見を聞き、その拒否を決定することができる。
2
前項の決定を受けた選挙人がその決定に不服である場合においては、投票管理者は、仮に投票をさせなければならない。
3
投票管理者は、第一項に規定する選挙人が代理投票をすることについて投票立会人に異議がある場合においては、その選挙人に仮に投票をさせなければならない。
4
前二項の場合においては、投票管理者は、
法第四十八条第二項
(
法第四十六条の二第二項
の規定により変更して適用する場合を含む。)の規定により、投票用紙に公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して○の記号を記載した者に、その選挙人及び投票立会人の面前においてその投票用紙を封筒に入れて封をさせ、かつ、封筒の表面に選挙人及びその者の氏名を記載させて投票箱に入れさせなければならない。
第四十二条
投票をする前に自ら投票所外に退出し、又は
法第六十条
の規定によつて退出を命ぜられた選挙人は、投票用紙を投票管理者に返さなければならない。
第四十三条
法第五十三条
の規定によつて投票箱を閉鎖すべき場合においては、投票管理者は、投票箱のふたを閉じ、かぎをかけた上、一のかぎは投票箱を送致すべき投票立会人(投票管理者が同時に開票管理者である場合においては、投票管理者の指定した投票立会人)が保管し、他のかぎは投票管理者が保管しなければならない。
第四十四条
投票箱は、ふたを閉じた後は、開票管理者に送致する場合の外、投票所の外に持ち出してはならない。
第四十四条の二
投票管理者又は選挙管理委員会は、
法第五十五条
又は
第五十六条
の規定により選挙人名簿又は在外選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を送致する場合には、当該事項を記録した電磁的記録媒体を送付する方法によるものとする。
第四十五条
投票に関する書類は、当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。
第四十六条
選挙管理委員会は、
法第五十六条
の規定によつて投票の期日を定めた場合においては、直ちにその旨を告示し、かつ、市町村の選挙管理委員会にあつては関係のある投票管理者(指定投票区を指定している場合には、指定投票区の投票管理者を含む。次項、第四十八条第一項及び第二項、第九十九条第二項並びに第百条第二項において同じ。)及び開票管理者(指定都市においては、区の選挙管理委員会を経てこれらの者)に、都道府県の選挙管理委員会にあつては関係のある数町村の区域を区域とする開票区の開票管理者及び市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)に、これを通知しなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の通知を受けた場合においては、直ちにその旨を関係のある投票管理者及び開票管理者(数町村の区域を区域とする開票区の開票管理者を除く。)に通知しなければならない。
第四十七条
地方公共団体の長の選挙について
法第八十六条の四第七項
に規定する事由が生じた場合において、
法第五十六条
の規定による投票の期日が定められた区域があるときは、その期日を定めた選挙管理委員会は、その区域において既に投票が行われた場合においては新たに期日を定めて更に投票を行わせ、まだ投票が行われていない場合においては新たに投票の期日を定めなければならない。
2
前項の選挙については、新たに投票の期日を定めた区域に係る投票箱、投票録及び選挙人名簿又はその抄本の送致は、投票の終了後できるだけ速やかに行わなければならない。
第四十八条
法第五十七条第一項
の規定により投票の期日を定めた場合においては、市町村の選挙管理委員会にあつては関係のある投票管理者、開票管理者及び選挙長(指定都市においては、区の選挙管理委員会を経てこれらの者)に、都道府県の選挙管理委員会にあつては関係のある数町村の区域を区域とする開票区の開票管理者及び選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、選挙分会長)並びに市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)に、直ちにその旨を通知しなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合においては、直ちにその旨を関係のある投票管理者及び開票管理者(数町村の区域を区域とする開票区の開票管理者を除く。)に通知しなければならない。
3
第一項に定めるもののほか、衆議院議員の選挙においては、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合において、小選挙区選出議員の選挙について
法第五十七条第一項
の規定により投票の期日を定めたときは、都道府県の選挙管理委員会は、直ちにその旨を中央選挙管理会に通知しなければならない。
4
中央選挙管理会は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨をその選挙区を包括する衆議院比例代表選出議員の選挙区に係る選挙長に通知しなければならない。
第四十九条
法第百条第五項
の規定により選挙長がする通知は、衆議院議員、参議院議員又は都道府県の議会の議員若しくは長の選挙については、市町村の選挙管理委員会を経てしなければならない。ただし、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、あらかじめ選挙分会長を経なければならない。
第四章の二 記号式投票
3
法第四十六条の二第二項
の規定により変更して適用することとされた
法第八十六条の四第八項
に規定する政令で定める日は、次の各号の区分による日とする。
一
都道府県知事の選挙にあつては、その選挙の期日前十五日
二
指定都市の長の選挙にあつては、その選挙の期日前十二日
三
指定都市以外の市の長の選挙にあつては、その選挙の期日前五日
第四十九条の三
法第四十六条の二第一項
の規定による投票を行う選挙(以下この章において「記号式投票による選挙」という。)の投票における○の記号の記載方法は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところにより、○の記号を自書する方法若しくは○の記号を表す印を押す方法又はこれらの方法を併せた方法によるものとする。
第四十九条の四
記号式投票による選挙において、投票用紙に印刷する公職の候補者の氏名の順序は、
法第百七十五条第六項
前段のくじで定める順序による。
4
公職の候補者又はその代理人は、第二項のくじに立ち会うことができる。
5
当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、あらかじめ第二項のくじを行う場所及び日時を告示しなければならない。
第四十九条の五
前条第三項ただし書の場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところにより、既に調製された投票用紙(以下この条において「既製の投票用紙」という。)で死亡し、若しくは候補者たることを辞したものとみなされた者に関する部分を消除したものを用い、又は既製の投票用紙をそのまま用いることができる。
法第四十六条の二第二項
の規定により変更して適用することとされた
法第八十六条の四第五項
の期間が経過した後に候補者が死亡し又は候補者たることを辞したものとみなされた場合も、同様とする。
2
前項の規定による消除は、都道府県の議会の議員又は長の選挙にあつては都道府県の選挙管理委員会の定めるところにより都道府県の選挙管理委員会又は市町村の選挙管理委員会が、市町村の議会の議員又は長の選挙にあつては市町村の選挙管理委員会が行うものとし、同項の規定により既製の投票用紙をそのまま用いる場合においては、市町村の選挙管理委員会は、当該選挙の当日、投票所内の投票の記載をする場所その他選挙人の見やすい適当な箇所に、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところにより、死亡し、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた者がある旨の掲示をしなければならない。
3
前二項の規定は、記号式投票による選挙において、
法第八十六条の四第九項
の規定により届出を却下した場合について準用する。
第四十九条の六
記号式投票による選挙の場合においては、第四十七条第一項中「第八十六条の四第七項」とあるのは「第八十六条の四第六項又は第七項」と、第七十条中「第八十六条の四第七項」とあるのは「第八十六条の四第六項又は第七項」と、第八十三条中「第八十六条の四第七項」とあるのは「第八十六条の四第六項又は第七項」と、第百二条から第百四条までの規定中「第八十六条の四第七項」とあるのは「第八十六条の四第六項又は第七項」とする。
第四章の三 期日前投票
第四十九条の七
法第四十八条の二第一項
の場合においては、第二十五条中「氏名」とあるのは「氏名並びにその者が職務を行うべき日」と、第二十七条中「名称」とあるのは「名称並びにその者の投票に立ち会うべき日」と、「投票所」とあるのは「期日前投票所」と、第二十八条第一項中「投票所」とあるのは「期日前投票所を設ける期間の初日において当該期日前投票所」と、「各投票区の投票管理者に、その投票区の区域に係る選挙人名簿又はその」とあるのは「投票管理者に、選挙人名簿の」と、第三十一条第二項、第三十二条、第三十四条及び第四十二条中「投票所」とあるのは「期日前投票所」と、第四十三条中「投票箱を送致すべき投票立会人(投票管理者が同時に開票管理者である場合においては、投票管理者の指定した投票立会人)」とあるのは「投票管理者の指定した投票立会人」と、「保管し」とあるのは「封印をし」と、第四十四条中「開票管理者」とあるのは「市町村の選挙管理委員会」と、「投票所」とあるのは「期日前投票所」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、投票管理者が投票箱の保管のため必要があると認めるときは、この限りでない」とし、第二十九条第二項の規定は、適用しない。
第四十九条の八
選挙人は、
法第四十八条の二第一項
の規定による投票をしようとする場合においては、
同項
各号に掲げる事由のうち選挙の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を提出しなければならない。
第四十九条の九
期日前投票所の投票管理者は、当該期日前投票所を設ける期間の各日において、投票録を作り、当該日における投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。
第四十九条の十
法第四十八条の二第二項
の規定により読み替えて適用される
法第五十五条
の規定によつて投票箱等(
同条
に規定する投票箱等をいう。)を送致する場合においては、併せて第四十九条の七の規定により読み替えて適用される第四十三条の規定によつて封印をしたかぎを送致しなければならない。
第五章 不在者投票
第五十条
選挙の当日
法第四十八条の二第一項
各号に掲げる事由に該当すると見込まれる選挙人で、その登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとするもの又は船舶、病院、老人ホーム(
老人福祉法
(昭和三十八年法律第百三十三号)
第五条の三
に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに
同法第二十九条
に規定する有料老人ホームをいう。以下この章において同じ。)、原子爆弾被爆者養護ホー厶(
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
(平成六年法律第百十七号)
第三十九条
の規定により
同法第一条
に規定する被爆者を入所させる施設をいう。以下この章において同じ。)、国立保養所(
厚生労働省組織令
(平成十二年政令第二百五十二号)
第百四十九条
に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの内部組織のうち、身体障害者(
身体障害者福祉法
(昭和二十四年法律第二百八十三号)
第四条
に規定する身体障害者をいう。以下この項において同じ。)であつて重度の身体障害を有するもののリハビリテーションに関し、治療、訓練及び支援を行うこと並びに戦傷病者の保養を行うことをつかさどるものとして総務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)、身体障害者支援施設(
障害者自立支援法
(平成十七年法律第百二十三号)
第五条第十三項
に規定する障害者支援施設及び
同条第二十三項
に規定する福祉ホームのうち、専ら身体障害者を入所させる施設をいう。以下この章において同じ。)、保護施設(
生活保護法
(昭和二十五年法律第百四十四号)
第三十八条第一項
に規定する救護施設及び更生施設をいう。以下この章において同じ。)、労災リハビリテーション作業所(
独立行政法人労働者健康福祉機構法
(平成十四年法律第百七十一号)
第十二条第一項第七号
に規定するリハビリテーション施設をいう。以下この章において同じ。)、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院若しくは婦人補導院において投票をしようとするものは、選挙の期日の前日までに、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、直接に、又は郵便等をもつて、その投票をしようとする場所を申し立てて、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
2
選挙の当日
法第四十八条の二第一項
各号に掲げる事由に該当すると見込まれる選挙人で現に当該選挙の選挙権を有しないものは、前項の規定による請求をする場合を除くほか、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までに、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、直接に、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
3
点字によつて投票をしようとする選挙人は、前二項の請求をする際に、前二項の選挙管理委員会の委員長に対し、その旨を申し立てなければならない。
4
第五十五条第四項に規定する不在者投票の不在者投票管理者である船長、病院の院長、老人ホームの長(有料老人ホームにあつては、その施設の管理者。以下この章において同じ。)、原子爆弾被爆者養護ホー厶の長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の長、労災リハビリテーション作業所の長、刑事施設の長、留置施設の留置業務管理者(
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
(平成十七年法律第五十号)
第十六条第一項
に規定する留置業務管理者をいう。以下この章において同じ。)、少年院の長又は婦人補導院の長(これらの者が第五十五条第八項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合においては、同条第九項の規定により同条第四項に規定する不在者投票の不在者投票管理者となる者。以下この条において同じ。)は、当該船舶、病院、老人ホーム、原子爆弾被爆者養護ホー厶、国立保養所、身体障害者支援施設、保護施設、労災リハビリテーション作業所、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院又は婦人補導院にあるべき選挙人の依頼があつた場合においては、自ら又はその代理人によつて、これらの選挙人に代わつて、第一項の選挙管理委員会の委員長に対し、文書をもつて同項の請求及び申立て並びに前項の申立てをすることができる。
5
都道府県の議会の議員又は長の選挙において、
法第九条第四項
の規定により当該選挙の選挙権を有する者が
第一項
の規定による請求をする場合又はその者に代わつて船長、病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホー厶の長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の長、労災リハビリテーション作業所の長、刑事施設の長、留置施設の留置業務管理者、少年院の長若しくは婦人補導院の長若しくはそれらの代理人が前項の規定による請求をする場合においては、第一項の選挙管理委員会の委員長に、
法第四十四条第三項
に規定する文書を提示しなければならない。
6
船員(第十八条に規定する選挙人名簿登録証明書の交付を受けている船員(
船員法第一条
に規定する船員をいう。)をいう。以下この章において同じ。)が第一項若しくは第二項の規定による請求をする場合又は船員に代わつて船長、病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホー厶の長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の長、労災リハビリテーション作業所の長、刑事施設の長、留置施設の留置業務管理者、少年院の長若しくは婦人補導院の長若しくはそれらの代理人が第四項の規定による請求をする場合においては、第一項又は第二項の選挙管理委員会の委員長に、第十八条に規定する選挙人名簿登録証明書を提示しなければならない。
7
衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙において、第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証の交付を受けた選挙人が第一項若しくは第二項の規定による請求をする場合又は当該選挙人に代わつて船長、病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の長、労災リハビリテーション作業所の長、刑事施設の長、留置施設の留置業務管理者、少年院の長若しくは婦人補導院の長若しくはそれらの代理人が第四項の規定による請求をする場合においては、第一項又は第二項の選挙管理委員会の委員長に、当該選挙人の南極選挙人証を提示しなければならない。
第五十一条
船員は、選挙の当日
法第四十八条の二第一項
各号に掲げる事由に該当すると見込まれる場合においては、前条の規定による請求をする場合を除くほか、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までに、その登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村で総務省令で指定するものの選挙管理委員会の委員長に対して、第十八条に規定する選挙人名簿登録証明書及び船員手帳を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
2
前条第三項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「選挙人」とあるのは「船員」と、「前二項」とあるのは「次条第一項」と、同条第四項中「あるべき選挙人の依頼があつた」とあるのは「あるべき船員で、当該船舶、病院、老人ホーム、原子爆弾被爆者養護ホーム、国立保養所、身体障害者支援施設、保護施設、労災リハビリテーション作業所、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院又は婦人補導院において投票をしようとするものの依頼があつた」と、「選挙人」とあるのは「船員」と、「第一項」とあるのは「次条第一項」と、「文書をもつて」とあるのは「文書により、第十八条に規定する選挙人名簿登録証明書(船長又はその代理人以外の第五十五条第四項に規定する不在者投票の不在者投票管理者又はその代理人にあつては、第十八条に規定する選挙人名簿登録証明書及び船員手帳)を提示して、」と、「同項」とあるのは「次条第一項」と、「申立て並びに前項」とあるのは「同条第二項において準用する前項」と読み替えるものとする。
第五十二条
第五十条第一項若しくは第二項又は前条第一項の規定による請求をする場合には、選挙人は、
法第四十八条の二第一項
各号に掲げる事由のうち選挙の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を併せて提出しなければならない。
第五十三条
市町村の選挙管理委員会の委員長は、第五十条第一項、第二項又は第四項の規定によつて投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合には、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して(都道府県の議会の議員又は長の選挙において、
法第九条第四項
の規定により当該選挙の選挙権を有する者にあつては、併せて、第五十条第五項の規定により提示された文書について、その者が引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを確認して)、その請求をした選挙人が選挙の当日
法第四十八条の二第一項
各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、投票用封筒の表面に当該選挙の種類を記入し、投票用紙及び投票用封筒の交付又は発送について、直ちに(第五十条第一項又は第四項の規定により選挙の期日の公示又は告示の日以前に請求を受けた場合にあつては、当該選挙の期日の公示又は告示の日の翌日(郵便等をもつて発送するときは、当該公示又は告示の日以前において市町村の選挙管理委員会の定める日)以後直ちに)次に掲げる措置をとらなければならない。この場合において、その選挙人が船員であるときにあつては当該船員の選挙人名簿登録証明書に、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙においてその選挙人が第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証の交付を受けた者であるときにあつては当該選挙人の南極選挙人証に、当該選挙の種類及び期日並びに当該選挙の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨を記入しなければならない。
一
第五十条第一項の規定によつて請求を受けた場合にあつては、選挙人に直接に交付し、又は郵便等をもつて発送する。
二
第五十条第二項の規定によつて請求を受けた場合にあつては、選挙人に直接に交付する。
三
第五十条第四項の規定によつて請求を受けた場合にあつては、当該不在者投票の不在者投票管理者又はその代理人に交付し、又は郵便等をもつて発送する。
2
市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項第一号の措置をとる場合においては、当該選挙人について、氏名及び生年月日(当該選挙人が、船舶、病院、老人ホーム、国立保養所、身体障害者支援施設、保護施設、労災リハビリテーション作業所、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院又は婦人補導院において投票をしようとするものであるときは、氏名、生年月日及び当該船舶、病院、老人ホーム、原子爆弾被爆者養護ホーム、国立保養所、身体障害者支援施設、保護施設、労災リハビリテーション作業所、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院又は婦人補導院の名称)を記載した不在者投票証明書を作成し、これを封筒に入れて封をし、封筒の表面に不在者投票証明書が在中する旨を表示し、その裏面に記名して印を押し、これを前項の投票用紙及び投票用封筒とともに、選挙人に交付し、又は郵便等をもつて発送しなければならない。
3
第一項の場合において、第五十条第三項又は第四項の規定によつて点字によつて投票をする旨の申立てをし、又は申立てをされた選挙人に交付し、又は発送すべき投票用紙は、点字投票である旨の表示をしたものでなければならない。
4
第一項第三号の規定により投票用紙及び投票用封筒を受け取つた不在者投票管理者又はその代理人は、直ちにこれを選挙人に渡さなければならない。
第五十四条
市町村の選挙管理委員会の委員長は、第五十一条第一項又は同条第二項において準用する第五十条第四項の規定によつて投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その請求をした船員が選挙の当日
法第四十八条の二第一項
各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、投票用紙及び投票用封筒の交付又は発送について、直ちに次に掲げる措置をとらなければならない。この場合においては、投票用封筒にその市町村名、交付の年月日、選挙の種類及び当該船員が登録されている選挙人名簿の属する市町村名を記入するとともに、当該船員の選挙人名簿登録証明書に当該選挙の種類及び期日並びに当該選挙の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨を記入しなければならない。
一
第五十一条第一項の規定によつて請求を受けた場合にあつては、船員に直接に交付する。
二
第五十一条第二項において準用する第五十条第四項の規定によつて請求を受けた場合にあつては、当該不在者投票の不在者投票管理者又はその代理人に交付し、又は郵便等をもつて発送する。
2
前項の場合において、第五十一条第二項において準用する第五十条第三項又は第四項の規定によつて点字によつて投票をする旨の申立てをし、又は申立てをされた船員に交付し、又は発送すべき投票用紙は、点字投票である旨の表示をしたものでなければならない。
3
第一項第二号の規定により投票用紙及び投票用封筒を受け取つた不在者投票管理者又はその代理人は、直ちにこれを船員に渡さなければならない。
第五十五条
法第四十九条第一項
に規定する不在者投票管理者は、投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人が現に所在し又は居住する地の市町村(当該選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村を除く。)の選挙管理委員会の委員長とする。
2
都道府県の選挙管理委員会が指定する病院に入院している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する老人ホームに入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する原子爆弾被爆者養護ホームに入所している者、国立保養所に入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する身体障害者支援施設に入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する保護施設に入所している者又は労災リハビリテーション作業所に入所している者で、第五十条第一項の規定による請求をしたもの(第五十八条第一項において「病院等に入院している者で自ら投票用紙等の交付の請求をしたもの」という。)の不在者投票については、前項の規定によるほか、当該病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホー厶の長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の長又は労災リハビリテーション作業所の長を
法第四十九条第一項
に規定する不在者投票管理者とする。
3
選挙の当日
法第四十八条の二第一項
各号に掲げる事由に該当すると見込まれる選挙人で現に当該選挙の選挙権を有しないものの不在者投票については、前二項の規定によるほか、その選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長を
法第四十九条第一項
に規定する不在者投票管理者とする。
4
次の各号に掲げる者の不在者投票については、前三項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める者を
法第四十九条第一項
に規定する不在者投票管理者とする。
一
総トン数二十トン以上の船舶(漁船にあつては、総トン数三十トン以上のものとする。)に乗船している船員で当該船舶内で不在者投票をするもの 当該船舶の船長
二
都道府県の選挙管理委員会が指定する病院に入院している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する老人ホームに入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する原子爆弾被爆者養護ホームに入所している者、国立保養所に入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する身体障害者支援施設に入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する保護施設に入所している者又は労災リハビリテーション作業所に入所している者(これらの者で、第五十条第一項若しくは第二項又は第五十一条第一項の規定による請求をしたものを除く。) 当該病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホー厶の長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の長又は労災リハビリテーション作業所の長
四
少年院に収容されている保護処分に付された者 当該少年院の長
五
婦人補導院に収容されている補導処分に付された者 当該婦人補導院の長
5
法第四十九条第四項
に規定する不在者投票管理者は、
同項
に規定する特定国外派遣組織(以下この章において「特定国外派遣組織」という。)の長とする。
7
法第四十九条第八項
各号に規定する不在者投票管理者は、
同項
に規定する南極地域調査組織(以下この章において「南極地域調査組織」という。)の長とする。
8
第四項第一号若しくは第六項の船舶の船長、第二項若しくは第四項第二号の病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホー厶の長、身体障害者支援施設の長、保護施設の長若しくは労災リハビリテーション作業所の長、第五項の特定国外派遣組織の長又は前項の南極地域調査組織の長は、候補者となつた場合又は外国人である場合においては、第二項及び第四項から前項までの規定にかかわらず、不在者投票管理者となることができない。
9
第二項及び第四項から第七項までに規定する不在者投票の不在者投票管理者となるべき者が前項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合においては、
船員法第二十条
の規定によつて船長の職務を行うべき者、病院の院長の職務を代理すべき医師若しくは歯科医師又は老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホー厶の長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の長、労災リハビリテーション作業所の長、刑事施設の長、留置施設の留置業務管理者、少年院の長、婦人補導院の長、特定国外派遣組織の長若しくは南極地域調査組織の長の職務を代理すべき者が第二項及び第四項から第七項までに規定する不在者投票の不在者投票管理者となるものとする。
第五十六条
第五十三条第一項第一号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人(前条第四項第一号及び第三号から第五号までに掲げる者を除く。)は、その登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとする場合においては、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までに、不在者投票管理者であるその市町村の選挙管理委員会の委員長にその投票用紙及び投票用封筒を提示し、かつ、不在者投票証明書の入つている封筒を提出し、投票用紙及び投票用封筒並びに封筒に入つている不在者投票証明書の点検を受けた後、その管理する投票の記載をする場所において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の
法第八十六条の二第一項
の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の
法第八十六条の三第一項
の規定による届出に係る名称若しくは略称。次項及び第四項において同じ。)を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に署名して、直ちにこれをその不在者投票管理者に提出しなければならない。
2
第五十四条第一項第一号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた船員は、直ちに、不在者投票管理者であるその登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村の選挙管理委員会の委員長の管理する投票の記載をする場所において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者一人の氏名を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に署名して、これをその不在者投票管理者に提出しなければならない。
3
前二項の場合においては、不在者投票管理者は、選挙権を有する者を立ち会わせなければならない。
4
第一項又は第二項の場合において、不在者投票管理者は、選挙人が
法第四十八条
の規定により代理投票をすることができる者であるときは、その申請に基づいて、前項の規定により立ち会わせた者の意見を聴いて、当該選挙人の投票を補助すべき者二人をその承諾を得て定め、その一人の立会いの下に他の一人をして投票の記載をする場所において投票用紙に当該選挙人が指示する公職の候補者一人の氏名を記載させ、これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面に当該選挙人の氏名を記載させ、直ちにこれを提出させなければならない。
5
第四十一条第一項から第三項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、不在者投票管理者は、投票用紙に公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等の
法第八十六条の二第一項
の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の
法第八十六条の三第一項
の規定による届出に係る名称若しくは略称)を記載した者にその者の氏名を投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければならない。
6
第三十二条の規定は、第一項又は第二項の規定による投票について準用する。
第五十七条
第五十三条第一項第二号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人は、直ちに不在者投票管理者であるその登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長の管理する投票の記載をする場所において、前条第二項の規定に準じて投票をしなければならない。
2
第五十三条第二項の規定によつて不在者投票証明書の交付を受けた選挙人で現に当該選挙の選挙権を有しないものは、選挙の期日の前日までに、不在者投票管理者であるその登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に不在者投票証明書を提出して、その管理する投票の記載をする場所において、前条第二項の規定に準じて投票をすることができる。
3
第三十二条及び前条第三項から第五項までの規定は、前二項の規定による投票について準用する。
第五十八条
第五十三条第一項第一号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人のうち病院等に入院している者で自ら投票用紙等の交付の請求をしたもの又は第五十五条第四項各号に掲げる者は、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までに、その投票用紙及び投票用封筒をそれぞれ同条第二項又は第四項に規定する不在者投票の不在者投票管理者に提示し、その点検を受け、その管理する投票の記載をする場所において、第五十六条第二項の規定に準じて投票をしなければならない。
2
不在者投票管理者は、前項の場合において選挙人が第五十条第一項の規定によつて投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した者であるときは、その者が交付を受けた不在者投票証明書を封筒のまま提出させ、その封筒を開き、これを調べた後、投票をさせなければならない。
3
第五十六条第三項の規定は、前二項の規定による投票について準用する。
4
第三十二条並びに第五十六条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による投票について準用する。
第五十九条の二
法第四十九条第二項
に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一
身体障害者福祉法第四条
に規定する身体障害者については、
同法第十五条第四項
の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、両下肢、体幹、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、免疫若しくは肝臓の障害若しくは移動機能の障害(以下この条において「両下肢等の障害」という。)の程度が、両下肢若しくは体幹の障害若しくは移動機能の障害にあつては一級若しくは二級、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の障害にあつては一級若しくは三級、免疫若しくは肝臓の障害にあつては一級から三級までである者として記載されている者又は両下肢等の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき
身体障害者福祉法施行令
(昭和二十五年政令第七十八号)
第九条第一項
に規定する身体障害者手帳交付台帳を備える都道府県知事若しくは指定都市若しくは
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項
の中核市(第五十九条の三の二第一項第一号及び第百四十七条第一項第三号において「中核市」という。)の長が書面により証明した者
二
戦傷病者特別援護法
(昭和三十八年法律第百六十八号)
第二条第一項
に規定する戦傷病者については、
同法第四条
の規定により交付を受けた戦傷病者手帳に、両下肢等の障害の程度が、両下肢若しくは体幹の障害にあつては
恩給法
(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二の特別項症から第二項症まで、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸若しくは肝臓の障害にあつては同表の特別項症から第三項症までである者として記載されている者又は両下肢等の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき
戦傷病者特別援護法施行令
(昭和三十八年政令第三百五十八号)
第五条
に規定する戦傷病者手帳交付台帳を備える都道府県知事が書面により証明した者
第五十九条の三
法第四十九条第二項
に規定する選挙人は、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該選挙人が署名(点字によるものを除く。第五十九条の三の三第二項、第五十九条の四第一項及び第二項、第五十九条の五、第五十九条の五の二、第六十五条の十一第一項並びに第六十五条の十二第一項において同じ。)をした文書をもつて、
法第四十九条第二項
に規定する選挙人に該当する旨の証明書(以下「郵便等投票証明書」という。)の交付を申請することができる。
2
法第四十九条第二項
に規定する選挙人は、前項の規定による申請を次条第二項の規定による申請と併せて行う場合には、前項の規定にかかわらず、同項の文書に署名をすることを要しない。
3
第一項の文書には、次の各号に掲げる選挙人の区分に応じ、当該各号に定める文書を添えなければならない。
4
市町村の選挙管理委員会の委員長は、第一項の規定による申請があつた場合において、当該申請をした者が
法第四十九条第二項
に規定する選挙人に該当すると認めたときは、当該申請をした者に対して、郵便等投票証明書を郵便等をもつて交付しなければならない。
5
郵便等投票証明書の交付を受けた者は、
法第四十九条第二項
に規定する選挙人に該当しなくなつた場合、他の市町村の選挙人名簿に登録された場合、在外選挙人名簿に登録された場合又は当該郵便等投票証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つた場合には、直ちに当該郵便等投票証明書をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。
6
前各項に規定するもののほか、郵便等投票証明書の有効期間その他郵便等投票証明書に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第五十九条の三の二
法第四十九条第三項
に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一
身体障害者福祉法第四条
に規定する身体障害者であつて、
同法第十五条第四項
の規定により交付を受けた身体障害者手帳に上肢若しくは視覚の障害の程度が一級である者として記載されている者又は上肢若しくは視覚の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき
身体障害者福祉法施行令第九条第一項
に規定する身体障害者手帳交付台帳を備える都道府県知事若しくは指定都市若しくは中核市の長が書面により証明した者
二
戦傷病者特別援護法第二条第一項
に規定する戦傷病者であつて、
同法第四条
の規定により交付を受けた戦傷病者手帳に上肢若しくは視覚の障害の程度が
恩給法
別表第一号表ノ二の特別項症から第二項症までである者として記載されている者又は上肢若しくは視覚の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき
戦傷病者特別援護法施行令第五条
に規定する戦傷病者手帳交付台帳を備える都道府県知事が書面により証明した者
2
法第四十九条第三項
に規定する選挙人は、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、文書をもつて、
同項
に規定する選挙人に該当する旨を郵便等投票証明書に記載することを申請することができる。
3
前項の文書には、郵便等投票証明書及び次の各号に掲げる選挙人の区分に応じ当該各号に定める文書を添えなければならない。
4
市町村の選挙管理委員会の委員長は、第二項の規定による申請があつた場合において、当該申請をした者が
法第四十九条第三項
に規定する選挙人に該当すると認めたときは、当該申請をした者の郵便等投票証明書に
同項
に規定する選挙人に該当する旨の記載をしなければならない。
5
前項の規定により郵便等投票証明書に
法第四十九条第三項
に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けている選挙人は、
同項
に規定する選挙人に該当しなくなつた場合には、直ちに、郵便等投票証明書を添えて、文書でその旨を当該記載をした市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出て、当該郵便等投票証明書に当該該当しなくなつた旨の記載を受けなければならない。
6
市町村の選挙管理委員会の委員長は、前二項の規定による記載をした場合においては、第二項の規定による申請をした者又は前項の規定による届出をした者に対して、当該郵便等投票証明書を郵便等をもつて送付しなければならない。
第五十九条の三の三
前条第四項の規定により郵便等投票証明書に
法第四十九条第三項
に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けている選挙人(前条第五項の規定による記載を受けているものを除く。)は、
法第四十九条第三項
の規定により投票に関する記載をする者(以下「代理記載人」という。)となるべき者一人を定め、その者の氏名、住所及び生年月日を、文書で、前条第二項の選挙管理委員会の委員長に届け出なければならない。代理記載人となるべき者を変更したときも、同様とする。
2
前項の文書には、郵便等投票証明書並びに代理記載人となるべき者が署名をした当該代理記載人となるべき者の代理記載人となることについての同意書及び選挙権を有する者であることを当該代理記載人となるべき者が誓う旨の宣誓書を添えなければならない。
3
市町村の選挙管理委員会の委員長は、第一項の規定による届出があつたときは、当該届出をした者の郵便等投票証明書に代理記載人となるべき者の氏名を記載し、かつ、当該届出をした者に対して、当該郵便等投票証明書を郵便等をもつて送付しなければならない。
4
前三項に規定するもののほか、代理記載人となるべき者に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第五十九条の四
法第四十九条第二項
に規定する選挙人は、第五十条第一項の規定による請求をし、又は同条第四項の規定により同条第一項の請求がされた場合を除くほか、選挙の期日前四日までに、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該選挙人が署名をした文書により、かつ、郵便等投票証明書を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
2
第五十九条の三の二第四項の規定により郵便等投票証明書に
法第四十九条第三項
に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けている選挙人(第五十九条の三の二第五項の規定による記載を受けているものを除く。)は、前項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を請求しようとする場合においては、同項の規定にかかわらず、当該郵便等投票証明書に記載されている代理記載人となるべき者をして同項の文書に、当該選挙人の署名に代えて、当該選挙人の氏名を記載させることができる。この場合において、当該代理記載人となるべき者は、当該文書に署名をしなければならない。
3
都道府県の議会の議員又は長の選挙において、
法第九条第四項
の規定により当該選挙の選挙権を有する者が
第一項
の規定による請求をする場合には、
同項
の選挙管理委員会の委員長に、
法第四十四条第三項
に規定する文書を提示しなければならない。
4
市町村の選挙管理委員会の委員長は、第一項の規定による請求を受けた場合において、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して(都道府県の議会の議員又は長の選挙において、
法第九条第四項
の規定により当該選挙の選挙権を有する者にあつては、併せて、前項の規定により提示された文書について、その者が引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを確認して)、その請求をした選挙人が
法第四十九条第二項
又は
第三項
に規定する選挙人に該当すると認めたときは、直ちに(選挙の期日の公示又は告示の日以前に請求を受けた場合には、当該選挙の期日の公示又は告示の日以前において市町村の選挙管理委員会の定める日以後直ちに)投票用紙及び投票用封筒を当該選挙人に郵便等をもつて発送しなければならない。この場合においては、投票用封筒の表面に当該選挙の種類を記入しなければならない。
第五十九条の五
前条第四項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人は、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日以後、その現在する場所において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の
法第八十六条の二第一項
の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の
法第八十六条の三第一項
の規定による届出に係る名称若しくは略称。次条において同じ。)を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所を記載し、並びに投票用封筒の表面に署名をし、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記して、当該選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、当該選挙人が属する投票区の投票所(当該投票区が指定関係投票区である場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票所)を閉じる時刻までに第六十条第二項の規定による投票の送致ができるように、郵便等をもつて送付しなければならない。
第五十九条の五の二
第五十九条の四第四項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人のうち第五十九条の三の二第四項の規定により郵便等投票証明書に
法第四十九条第三項
に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けているもの(第五十九条の三の二第五項の規定による記載を受けているものを除く。)は、前条の規定にかかわらず、当該郵便等投票証明書に記載されている代理記載人をして投票用紙に当該選挙人が指示する公職の候補者一人の氏名を記載させ、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所並びに当該選挙人の氏名を記載させ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を記載させることができる。この場合において、当該代理記載人は、投票用封筒の表面に署名をしなければならない。
第五十九条の五の三
法第四十九条第五項
に規定する政令で定める組織は、次に掲げる組織のうち、当該組織に属する選挙人の数、当該組織が国外において業務を行う期間(次項及び次条第一項において「国外派遣期間」という。)及び当該組織の活動内容に照らして当該組織において
法第四十九条第四項
の規定による投票が適正に実施されると認められるものとして総務大臣が関係大臣と協議して指定するものとする。
一
テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法(平成二十年法律第一号)第五条第二項の規定に基づき国外に派遣される自衛隊の部隊等(
自衛隊法
(昭和二十九年法律第百六十五号)
第八条
に規定する部隊等をいう。以下この条において同じ。)
2
前項の規定による指定は、当該指定をしようとする組織の名称及び国外派遣期間その他総務省令で定める事項を告示することにより行うものとする。
第五十九条の五の四
特定国外派遣組織に属する選挙人(以下この条及び第百四十二条第二項において「特定国外派遣隊員」という。)は、当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとする場合又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事している場合においては、選挙の期日前五日までに、当該特定国外派遣組織の長(当該特定国外派遣組織の長が第五十五条第八項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合においては、当該特定国外派遣組織の長の職務を代理すべき者)で同条第五項に規定する不在者投票管理者となるべきもの又は同項に規定する不在者投票管理者であるもの(以下この条において単に「特定国外派遣組織の長」という。)に対し、選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から選挙の期日の前日までの間が当該特定国外派遣組織の国外派遣期間中にかかる場合において当該特定国外派遣組織が滞在する施設又は区域内で
法第四十九条第四項
の規定による投票をしようとする旨の申出をすることができる。
2
点字によつて投票をしようとする特定国外派遣隊員は、前項の申出をする際に、当該特定国外派遣組織の長に対し、その旨を申し立てなければならない。
3
都道府県の議会の議員又は長の選挙において、
法第九条第四項
の規定により当該選挙の選挙権を有する特定国外派遣隊員が
第一項
の申出をする場合においては、当該特定国外派遣組織の長に、
法第四十四条第三項
に規定する文書を提示しなければならない。
4
船員である特定国外派遣隊員が第一項の申出をする場合においては、当該特定国外派遣組織の長に、第十八条に規定する選挙人名簿登録証明書を提示しなければならない。
5
第一項の申出を受けた特定国外派遣組織の長は、当該特定国外派遣隊員が当該特定国外派遣組織に属する選挙人で、当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとするもの又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているものであると認める場合においては、自ら又はその代理人によつて、選挙の期日前三日までに、当該特定国外派遣隊員が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、文書で、当該特定国外派遣組織の長であることを証する書面を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求しなければらない。
6
第二項の規定による申立て又は第三項若しくは第四項の規定による文書の提示を受けた特定国外派遣組織の長は、当該申立て又は当該文書の提示をした特定国外派遣隊員について前項の規定による請求をする場合においては、同項の市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、当該申立てがあつた旨を申し立て、又は当該文書を提示しなければならない。
7
市町村の選挙管理委員会の委員長は、第五項の規定によつて投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合には、当該請求に係る特定国外派遣隊員について、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して(都道府県の議会の議員又は長の選挙において、
法第九条第四項
の規定により当該選挙の選挙権を有する者にあつては、併せて、前項の規定により提示された
法第四十四条第三項
に規定する文書について、その者が引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを確認して)、当該特定国外派遣隊員が選挙の当日
法第四十八条の二第一項第一号
に掲げる事由に該当すると見込まれると認めたときは、投票用封筒の表面に当該選挙の種類を記入し、直ちに(第五項の規定により選挙の期日の公示又は告示の日以前に請求を受けた場合にあつては、当該公示又は告示の日以前において市町村の選挙管理委員会の定める日以後直ちに)、第五項の規定による請求をした特定国外派遣組織の長又はその代理人に投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は郵便等をもつて発送しなければならない。この場合において、当該特定国外派遣隊員が船員であるときは、当該特定国外派遣隊員の選挙人名簿登録証明書に当該選挙の種類及び期日並びに当該選挙の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨を記入しなければならない。
8
前項の場合において、第二項の規定によつて点字によつて投票をする旨の申立てをした特定国外派遣隊員に交付すべき投票用紙は、点字投票である旨の表示をしたものでなければならない。
9
特定国外派遣組織の長の代理人が第七項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合においては、当該代理人は、直ちに、これを特定国外派遣組織の長に引き渡さなければならない。
10
第七項又は前項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付又は引渡しを受けた特定国外派遣組織の長は、第一項の申出をした特定国外派遣隊員のうち国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているもので当該選挙の当日
法第四十八条の二第一項第一号
に掲げる事由に該当すると見込まれるものから、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間に、投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けたときは、直ちに、これを当該特定国外派遣隊員に交付しなければならない。
11
前項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた特定国外派遣隊員は、直ちに、不在者投票管理者である特定国外派遣組織の長の管理する投票の記載をする場所において、第五十六条第二項の規定に準じて投票をしなければならない。
12
第三十二条及び第五十六条第三項から第五項までの規定は、前項の規定による投票について準用する。
13
不在者投票管理者である特定国外派遣組織の長は、第十一項の規定による投票を受け取つた場合においては、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、並びにこれに記名し、かつ、前項において準用する第五十六条第三項の規定によつて投票に立ち会つた者に署名をさせ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちに、これを当該特定国外派遣隊員が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は郵便等をもつて送付しなければならない。
14
不在者投票管理者である特定国外派遣組織の長は、第一項の申出をした特定国外派遣隊員に交付しなかつた投票用紙及び投票用封筒があるときは、速やかにその投票用紙及び投票用封筒をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。この場合において、当該特定国外派遣隊員が船員であるときは、併せて、当該特定国外派遣隊員の選挙人名簿登録証明書を提示しなければならない。
15
次に掲げる法律の規定に基づき国外に派遣される選挙人(特定国外派遣組織に属するものを除く。)で、現に特定国外派遣組織が滞在する施設又は区域に滞在しているものは、この政令の規定の適用については、当該特定国外派遣組織に属する選挙人とみなす。この場合において、この条の規定の適用については、第一項中「当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとする場合又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事している場合においては、選挙」とあるのは「選挙」と、「当該特定国外派遣組織の国外派遣期間」とあるのは「当該特定国外派遣隊員が第十五項に掲げる法律の規定に基づき国外に派遣されている期間」と、第五項中「当該特定国外派遣組織に属する選挙人で、当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとするもの又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているもの」とあるのは「第十五項に掲げる法律の規定に基づき国外に派遣されている者」と、第十項中「特定国外派遣隊員のうち国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているもの」とあるのは「特定国外派遣隊員」とする。
一
テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法
第五十九条の六
船員は、
法第四十九条第七項
に規定する船舶(以下この条において「指定船舶」という。)に乗つて本邦以外の区域を航海しようとする場合においては、当該指定船舶の船長(当該船長が第五十五条第八項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合においては、
船員法第二十条
の規定によつて当該船長の職務を行うべき者)で第五十五条第六項に規定する不在者投票管理者となるべきもの(以下この条において単に「船長」という。)に対し、第十八条に規定する選挙人名簿登録証明書を添えて、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の翌日から選挙の期日の前日までの間が当該指定船舶の航海の期間中にかかる場合において当該指定船舶内で
法第四十九条第七項
の規定による投票をしようとする旨の申出をすることができる。
2
前項の申出を受けた船長は、当該船員が当該指定船舶に乗つて本邦以外の区域を航海しようとする者であると認める場合においては、自ら又はその代理人によつて、
法第四十九条第七項
に規定する総務省令で指定する市町村(以下この条において「指定市町村」という。)の選挙管理委員会の委員長に対し、郵便等によることなく、当該指定船舶の名称及び当該指定船舶内に設置された
同項
の送信に用いるファクシミリ装置を識別するための番号を記載した文書で、当該船員の選挙人名簿登録証明書を提示して、
同項
の規定による投票に用いるべき投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を請求しなければならない。
3
前項の投票送信用紙は、公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の
法第八十六条の二第一項
の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の
法第八十六条の三第一項
の規定による届出に係る名称若しくは略称。第九項において同じ。)を記載する部分(以下この条において「投票記載部分」という。)とその他の事項を記載する部分(以下この条において「必要事項記載部分」という。)とが明確に区分されたものでなければならない。
4
指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第二項の規定によつて投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けた場合においては、直ちに、投票送信用紙の必要事項記載部分にその市町村名、交付の年月日及び選挙の種類並びに当該船員が登録されている選挙人名簿の属する市町村名を記入し、当該請求をした船長又はその代理人の面前においてその投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を保管箱又は保管用封筒に入れ、これに封をして交付しなければならない。この場合において、当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、保管箱又は保管用封筒にはその市町村名、選挙の種類及び指定船舶の航海予定期間並びに投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を交付した枚数及びそれらを交付した年月日を表示し、船員の選挙人名簿登録証明書には選挙の種類及びその市町村名並びに投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船長又はその代理人に交付した旨を記入しなければならない。
5
船長の代理人が前項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付を受けた場合においては、当該代理人は、直ちにこれを船長に引き渡さなければならない。
6
指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第十二項に規定するファクシミリ装置を設置した場合においては、速やかにそのファクシミリ装置を用いて行う通信に使用すべき電気通信番号を前二項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長に通知しなければならない。
7
第四項又は第五項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長は、当該指定船舶の航海の期間中に、衆議院議員の総選挙若しくは参議院議員の通常選挙の期日の公示があつたこと又は当該選挙の公職の候補者の氏名等(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等の
法第八十六条の二第一項
の規定による届出に係る名称及び略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等の
法第八十六条の三第一項
の規定による届出に係る名称及び略称を含む。)を知つた場合においては、直ちにこれを船員に対して知らせるように努めなければならない。
8
第四項又は第五項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長は、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日の公示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間が当該指定船舶の航海の期間中にかかる場合において、第一項の規定による申出をした船員で当該選挙の当日
法第四十八条の二第一項第一号
に掲げる事由に該当すると見込まれるものから、当該選挙の期日の公示があつた日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間に、投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けたときは、当該船員が第五十三条又は第五十四条の規定により当該選挙の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合を除くほか、直ちに、投票送信用紙の必要事項記載部分に当該指定船舶の名称及び交付の年月日を記載し、並びに投票送信用紙の必要事項記載部分に署名し、更に第十一項において準用する第五十六条第三項の規定によつて投票に立ち会う者に投票送信用紙の必要事項記載部分に署名させ、当該投票送信用紙を投票送信用紙用封筒とともに当該船員に交付するとともに、第六項の規定により通知を受けた電気通信番号を当該船員に知らせなければならない。この場合において、船長は、当該船員にその選挙人名簿登録証明書を提示させ、これに当該選挙の期日並びに投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船員に交付した旨を記入しなければならない。
9
前項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を受けた船員は、直ちに、不在者投票管理者である船長の管理する場所において、自ら、投票送信用紙の必要事項記載部分にその氏名、住所、選挙人名簿登録証明書の交付年月日及び船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員(
自衛隊法第二条第五項
に規定する隊員をいう。以下この条において同じ。)である場合にあつては、その氏名、住所及び選挙人名簿登録証明書の交付年月日並びに自衛隊員である旨)を、投票送信用紙の投票記載部分に当該選挙の公職の候補者一人の氏名を、それぞれ記載し、これを第四項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒を交付した指定市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、第二項に規定するファクシミリ装置を用いて送信しなければならない。
10
前項の規定により送信をした船員は、直ちに、自ら、当該投票送信用紙の投票記載部分と必要事項記載部分とを切り離し、当該投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、当該必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面にはり付け、これを不在者投票管理者である船長に提出しなければならない。
11
第三十二条及び第五十六条第三項から第五項までの規定は、前三項の規定による投票について準用する。この場合において、第三十二条中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「船長」と、「投票所において選挙人が投票の記載をする場所」とあるのは「
法第四十九条第七項
に規定する不在者投票管理者の管理する場所」と、「投票用紙」とあるのは「投票送信用紙」と、第五十六条第三項中「前二項」とあるのは「第五十九条の六第八項から第十項まで」と、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第五十九条の六第八項から第十項まで」と、「投票用紙」とあるのは「投票送信用紙の投票記載部分」と、「これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面」とあるのは「投票送信用紙の必要事項記載部分」と、「選挙人の氏名」とあるのは「選挙人の氏名、住所、選挙人名簿登録証明書の交付年月日及び船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員である場合にあつては、その氏名、住所及び選挙人名簿登録証明書の交付年月日並びに自衛隊員である旨)」と、「提出させなければ」とあるのは「第五十九条の六第二項に規定するファクシミリ装置を用いて送信させ、更に当該投票送信用紙の投票記載部分と必要事項記載部分とを切り離し、当該投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、当該必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面にはり付け、これを提出させなければ」と、同条第五項中「投票用紙」とあるのは「投票送信用紙の投票記載部分」と、「投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければ」とあるのは「ファクシミリ装置を用いて送信を行う前に投票送信用紙の必要事項記載部分に記載させなければ」と読み替えるものとする。
12
第九項の規定により送信された投票を受信するために指定市町村の選挙管理委員会が設置するファクシミリ装置及びその管理の方法は、総務大臣が定める技術的基準に適合したものでなければならない。
13
第九項の規定により送信された投票を受信した用紙は、当該用紙のうち投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分を直接外部から見ることができないような覆いが設けられているものでなければならない。
14
指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第九項の規定により送信された投票を第十二項のファクシミリ装置により受信した場合においては、当該受信した用紙を投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分と投票送信用紙の必要事項記載部分を受信した部分とに切り離し、投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分を投票用封筒に入れて封をし、投票送信用紙の必要事項記載部分を受信した部分を当該投票用封筒の表面にはり付け、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちにこれを当該船員が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は郵便等をもつて送付しなければならない。
15
第四項又は第五項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長は、投票送信用紙等受渡簿を備え、投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の受渡しの明細その他必要と認める事項を記載するとともに、当該指定船舶が航海を終了して本邦の港に帰つた場合又は当該指定船舶の船員で第一項の規定による申出をしたものがすべて本邦に帰つた場合においては、速やかにその投票送信用紙等受渡簿、第十項の規定により提出を受けた投票送信用紙用封筒及び保管箱又は保管用封筒を当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。この場合において、船長は、第一項の規定による申出をした船員に交付しなかつた投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒があるときは、当該投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を併せて送致するとともに、当該船員の選挙人名簿登録証明書を提示しなければならない。
16
指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により船員の選挙人名簿登録証明書の提示を受けた場合においては、当該選挙人名簿登録証明書に投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の送致を受けた旨を記入しなければならない。
17
指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第十五項前段の規定により投票送信用紙用封筒の送致を受けた場合においては、当該投票送信用紙用封筒をその表面に表示された船員が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は郵便等をもつて送付しなければならない。
第五十九条の七
南極地域調査組織に属する選挙人(南極地域調査組織に同行する選挙人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。)は、第十八条に規定する選挙人名簿登録証明書の交付を受けている場合を除き、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該選挙人が当該市町村の選挙人名簿に登録されている旨を証する書面(以下この条及び次条において「南極選挙人証」という。)の交付を申請することができる。
2
市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定による申請があつた場合には、当該申請をした選挙人に対して南極選挙人証を交付しなければならない。
3
南極選挙人証の交付を受けた者は、当該南極選挙人証の有効期間内に他の市町村の選挙人名簿に登録された場合には、直ちに、当該南極選挙人証をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。
4
前三項に規定するもののほか、南極選挙人証の有効期間その他南極選挙人証に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第五十九条の八
南極調査員(前条第一項に規定する選挙人で、南極選挙人証又は第十八条に規定する選挙人名簿登録証明書の交付を受けているものをいう。以下この条及び第百四十二条第一項において同じ。)は、南極地域において南極地域調査組織に関する業務又は活動を行うため出国しようとする場合においては、当該南極地域調査組織の長(当該南極地域調査組織の長が第五十五条第八項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合においては、当該南極地域調査組織の長の職務を代理すべき者)で同条第七項に規定する不在者投票管理者となるべきもの(以下この条において単に「南極地域調査組織の長」という。)に対し、南極選挙人証(当該南極調査員が選挙人名簿登録証明書の交付を受けている場合には、当該選挙人名簿登録証明書。以下この条において同じ。)を添えて、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の翌日から選挙の期日の前日までの間が当該南極地域調査組織が
法第四十九条第八項
各号に掲げる施設又は船舶においてその業務又は活動を行う期間(以下この条において「南極調査期間」という。)中にかかる場合において当該施設又は船舶内で
同項
の規定による投票をしようとする旨の申出をすることができる。
2
前項の申出を受けた南極地域調査組織の長は、当該南極調査員が南極地域において当該南極地域調査組織に関する業務又は活動を行うため出国しようとする者であると認める場合においては、自ら又はその代理人によつて、
法第四十九条第八項
に規定する総務省令で指定する市町村(以下この条において「南極投票指定市町村」という。)の選挙管理委員会の委員長に対し、郵便等によることなく、
同項
各号に掲げる施設及び船舶の名称並びに当該施設及び船舶内に設置された
同項
の送信に用いるファクシミリ装置を識別するための番号を記載した文書で、当該南極調査員の南極選挙人証を提示して、
同項
の規定による投票に用いるべき投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を請求しなければならない。
3
第五十九条の六第三項から第十項まで及び第十二項から第十七項までの規定は、
法第四十九条第八項
の規定による投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
第五十九条の六第三項 |
前項 |
第五十九条の八第二項 |
|
第五十九条の六第四項 |
指定市町村 |
南極投票指定市町村 |
|
第二項 |
第五十九条の八第二項 |
|
船員 |
南極調査員 |
|
船長 |
南極地域調査組織の長 |
|
指定船舶の航海予定期間 |
南極地域調査組織の南極調査期間 |
|
選挙人名簿登録証明書 |
南極選挙人証 |
|
第五十九条の六第五項 |
船長 |
南極地域調査組織の長 |
|
第五十九条の六第六項 |
指定市町村 |
南極投票指定市町村 |
|
船長 |
南極地域調査組織の長 |
|
第五十九条の六第七項 |
船長 |
南極地域調査組織の長 |
|
指定船舶の航海の期間中 |
南極地域調査組織の南極調査期間中 |
|
船員 |
南極調査員 |
|
第五十九条の六第八項 |
船長 |
南極地域調査組織の長 |
|
指定船舶の航海の期間中 |
南極地域調査組織の南極調査期間中 |
|
第一項の |
第五十九条の八第一項の |
|
船員 |
南極調査員 |
|
当該指定船舶の名称 |
法第四十九条第八項の規定による投票をしようとする同項各号に掲げる施設又は船舶の名称 |
|
第十一項 |
第五十九条の八第四項 |
|
選挙人名簿登録証明書 |
南極選挙人証 |
|
第五十九条の六第九項 |
船員は |
南極調査員は |
|
不在者投票管理者である船長の管理する場所 |
法第四十九条第八項各号に定める場所 |
|
、選挙人名簿登録証明書の交付年月日及び船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。以下この条において同じ。)である場合にあつては、その氏名、住所及び選挙人名簿登録証明書の交付年月日並びに自衛隊員である旨) |
及び南極選挙人証の交付年月日 |
|
指定市町村 |
南極投票指定市町村 |
|
第二項 |
第五十九条の八第二項 |
|
第五十九条の六第十項 |
船員 |
南極調査員 |
|
船長 |
南極地域調査組織の長 |
|
第五十九条の六第十二項 |
指定市町村 |
南極投票指定市町村 |
|
第五十九条の六第十四項 |
指定市町村 |
南極投票指定市町村 |
|
船員 |
南極調査員 |
|
第五十九条の六第十五項 |
船長 |
南極地域調査組織の長 |
|
指定船舶が航海を終了して本邦の港に帰つた場合又は当該指定船舶の船員で第一項の規定による申出をしたものがすべて |
南極地域調査組織がその業務を終了して |
|
指定市町村 |
南極投票指定市町村 |
|
、第一項 |
、第五十九条の八第一項 |
|
船員に |
南極調査員に |
|
船員の選挙人名簿登録証明書 |
南極調査員の南極選挙人証 |
|
第五十九条の六第十六項 |
指定市町村 |
南極投票指定市町村 |
|
船員 |
南極調査員 |
|
選挙人名簿登録証明書 |
南極選挙人証 |
|
第五十九条の六第十七項 |
指定市町村 |
南極投票指定市町村 |
|
船員 |
南極調査員 |
4
第三十二条及び第五十六条第三項から第五項までの規定は、前項において準用する第五十九条の六第八項から第十項までの規定による投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
第三十二条 |
市町村の選挙管理委員会 |
南極地域調査組織の長 |
|
投票所において選挙人が投票の記載をする場所 |
法第四十九条第八項各号に定める場所 |
|
投票用紙 |
投票送信用紙 |
|
第五十六条第三項 |
前二項 |
第五十九条の八第三項において準用する第五十九条の六第八項から第十項まで |
|
第五十六条第四項 |
第一項又は第二項 |
第五十九条の八第三項において準用する第五十九条の六第八項から第十項まで |
|
投票用紙 |
投票送信用紙の投票記載部分 |
|
これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面 |
投票送信用紙の必要事項記載部分 |
|
選挙人の氏名 |
選挙人の氏名、住所及び南極選挙人証の交付年月日 |
|
提出させなければ |
第五十九条の八第二項に規定するファクシミリ装置を用いて送信させ、更に当該投票送信用紙の投票記載部分と必要事項記載部分とを切り離し、当該投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、当該必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面にはり付け、これを提出させなければ |
|
第五十六条第五項 |
投票用紙 |
投票送信用紙の投票記載部分 |
|
投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければ |
ファクシミリ装置を用いて送信を行う前に投票送信用紙の必要事項記載部分に記載させなければ |
第六十条
不在者投票管理者は、第五十六条から第五十八条までの規定によつて投票を受け取つた場合においては、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、第五十六条第三項(第五十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定によつて投票に立ち会つた者にあつては署名又は記名押印を、第五十八条第三項において準用する第五十六条第三項の規定によつて投票に立ち会つた者にあつては署名をさせ、更にこれを不在者投票証明書とともに他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちにこれを次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める者に送致し、又は郵便等をもつて送付しなければならない。
一
第五十六条及び第五十八条の規定によつて投票を受け取つた場合 選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長
二
第五十七条の規定によつて投票を受け取つた場合(次号に掲げる場合を除く。) 選挙人が属する投票区の投票管理者
三
第五十七条の規定によつて投票を受け取つた場合であつて、当該投票をした選挙人が属する投票区が指定関係投票区であるとき 選挙人が属する投票区に係る指定投票区の投票管理者
2
選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、第五十九条の五、第五十九条の五の四第十三項、第五十九条の六第十四項(前条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)又は前項第一号の規定によつて投票の送付又は送致を受けた場合においては、直ちに投票及び不在者投票証明書を選挙人が属する投票区の投票管理者(当該投票区が指定関係投票区である場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票管理者)に送致しなければならない。
第六十一条
選挙人が登録されている選挙人名簿又は在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、不在者投票事務処理簿を備え、第五十条、第五十三条、第五十七条、第五十九条の四、第五十九条の五の四第五項から第八項まで及び前条の規定によつてとつた措置の明細その他必要と認める事項を記載しなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の不在者投票事務処理簿に基づき、その概略(在外選挙人名簿に登録されている選挙人(当該選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので第六十五条の二に規定する者を除く。)の不在者投票(第四項において「在外選挙人の不在者投票」という。)に係る概略を除く。)を記載した不在者投票に関する調書を投票区ごとに作成して、これに記名押印し、関係のある投票管理者に送致しなければならない。
3
指定投票区を指定し、及び指定関係投票区を定めている場合における指定投票区及び指定関係投票区に係る前項の規定の適用については、同項中「投票区ごとに」とあるのは「指定投票区及び当該指定投票区に係る指定関係投票区を通じて」と、「関係のある投票管理者」とあるのは「指定投票区の投票管理者」とする。
4
市町村の選挙管理委員会の委員長は、第一項の不在者投票事務処理簿に基づき、その概略(在外選挙人の不在者投票に係る概略に限る。)を記載した在外選挙人の不在者投票に関する調書を指定在外選挙投票区ごとに作成して、これに記名押印し、指定在外選挙投票区の投票管理者に送致しなければならない。
5
第二項(第三項において読み替えて適用される場合を含む。)及び前項の規定により不在者投票に関する調書の送致を受けた投票管理者は、当該調書を投票録に添えなければならない。
第六十二条
投票管理者(指定関係投票区を定めている場合には、指定関係投票区(指定在外選挙投票区である指定関係投票区を除く。)の投票管理者を除く。次条及び第六十五条において同じ。)は、投票所を閉じる時刻までに第六十条の規定による投票の送致を受けた場合においては、送致に用いられた封筒を開いて、その中に入つている投票及び不在者投票証明書を一時そのまま保管しなければならない。
第六十三条
投票管理者は、投票箱を閉じる前に、投票立会人の意見を聴いて、前条の規定によつて保管する投票が受理することができるものであるかどうかを決定しなければならない。
2
投票管理者は、前項の規定によつて受理の決定を受けた投票で第五十六条第五項(第五十七条第三項、第五十八条第四項、第五十九条の五の四第十二項、第五十九条の六第十一項又は第五十九条の八第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたものがある場合においては、投票立会人の意見を聴いて、これを拒否するかどうかを決定しなければならない。
3
投票管理者は、第一項の規定によつて受理の決定を受け、かつ、前項の規定によつて拒否の決定を受けない投票については、投票用封筒を開いて(
法第四十九条第七項
又は
第八項
の規定による投票については、更に第五十九条の六第十三項(第五十九条の八第三項において準用する場合を含む。)の覆いを外して)直ちにこれを投票箱に入れなければならない。
4
投票管理者は、第一項の規定によつて受理すべきでないと決定された投票又は第二項の規定による拒否の決定を受けた投票については、更にこれをその投票送致用封筒に入れて仮に封をし、その表面に第一項の規定による不受理の決定又は第二項の規定による拒否の決定があつた旨を記載し、これを投票箱に入れなければならない。
第六十四条
第五十三条第一項、第五十四条第一項又は第五十九条の四第四項の規定によつて交付を受けた不在者投票の投票用紙及び投票用封筒は、投票所及び期日前投票所においては、使用することができない。
2
選挙人は、第五十三条第一項、第五十四条第一項又は第五十九条の四第四項の規定によつて不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合において、不在者投票をしなかつたときは、その投票用紙及び投票用封筒(第五十三条第二項の規定によつて交付を受けた不在者投票証明書がある場合においては、投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書とする。以下この項において同じ。)を投票管理者に返して、
法第四十四条
又は
第四十八条の二第一項
の規定による投票をすることができるものとし、その投票をもしなかつたときは、速やかにその投票用紙及び投票用封筒をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。
第六十五条
投票管理者は、投票所を閉じるべき時刻を経過した後に第六十条の規定による投票の送致を受けた場合においては、送致に用いられた封筒を開いて、投票用封筒の裏面に受け取つた年月日及び時刻を記載し、これを開票管理者に送致しなければならない。
第五章の二 在外投票
第六十五条の三
選挙人は、
法第四十九条の二第一項第一号
の規定により投票をしようとする場合においては、在外公館の長(
同号
に規定する在外公館の長をいう。以下この章において同じ。)に対して、文書により、在外選挙人証及び第六十五条の五に規定する文書を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
2
点字によつて投票をしようとする選挙人は、前項の請求をする際に、在外公館の長に対し、その旨を申し立てなければならない。
3
在外公館の長は、第一項の規定によつて投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合には、直ちにこれをその請求をした選挙人に交付しなければならない。この場合においては、投票用封筒の表面に当該選挙の種類を記入するとともに、当該選挙人の在外選挙人証に当該選挙の種類及び期日、投票用紙及び投票用封筒を交付した年月日並びに在外公館の名称を記入しなければならない。
4
前項の場合において、第二項の規定によつて点字によつて投票をする旨の申立てをした選挙人に交付すべき投票用紙は、点字投票である旨の表示をしたものでなければならない。
第六十五条の四
前条第三項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人は、直ちに
法第四十九条の二第一項第一号
に規定する在外公館の長の管理する投票を記載する場所(以下「在外公館等投票記載場所」という。)において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の
法第八十六条の二第一項
の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の
法第八十六条の三第一項
の規定による届出に係る名称若しくは略称。第三項において同じ。)を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に当該選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名を記載し、及びこれに署名して、直ちに在外公館の長に提出しなければならない。
2
前項の場合においては、在外公館の長は、選挙権を有する者を立ち会わせなければならない。
3
第一項の場合において、在外公館の長は、選挙人が
法第四十八条
の規定により代理投票をすることができる者であるときは、その申請に基づいて、前項の規定により立ち会わせた者の意見を聴いて、当該選挙人の投票を補助すべき者二人をその承諾を得て定め、その一人の立会いの下に他の一人をして在外公館等投票記載場所において投票用紙に当該選挙人が指示する公職の候補者一人の氏名を記載させ、これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面に当該選挙人の氏名を記載させ、直ちにこれを提出させなければならない。
4
第四十一条第一項から第三項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、在外公館の長は、投票用紙に公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等の
法第八十六条の二第一項
の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の
法第八十六条の三第一項
の規定による届出に係る名称若しくは略称)を記載した者にその者の氏名を投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければならない。
5
第三十二条の規定は、第一項の規定による投票について準用する。この場合において、同条中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「在外公館の長」と、「投票所において選挙人が投票の記載をする場所」とあるのは「在外公館等投票記載場所」と読み替えるものとする。
第六十五条の五
法第四十九条の二第一項第一号
に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げるいずれかの文書とする。
二
当該投票をしようとする者の資格又は地位を証明する書類(当該投票をしようとする者の写真をはり付けてある書類その他の総務省令で定める書類に限る。)
第六十五条の六
在外公館の長は、在外公館等投票記載場所を指定しなければならない。
2
在外公館の長は、前項の指定をしたときは、当該指定した在外公館等投票記載場所を、外務大臣を経由して総務大臣に通知しなければならない。在外公館等投票記載場所の指定を取り消したときも、同様とする。
3
法第四十九条の二第一項第一号
の規定による投票を
同号
に定める期間内に行わせることができない場合においては、当該在外公館等投票記載場所を管理する在外公館の長は、直ちにその旨を、外務大臣を経由して総務大臣に通知し、併せてその旨の周知に努めなければならない。
第六十五条の七
在外公館の長は、第六十五条の四の規定によつて投票を受け取つた場合においては、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、同条第二項の規定によつて投票に立ち会つた者に署名又は記名押印をさせ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちにこれを外務大臣を経由して、選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送付しなければならない。
2
前項の規定によつて投票の送付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長は、直ちにこれを当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管理者に送致しなければならない。
第六十五条の八
在外公館の長は、在外公館等投票事務処理簿を備え、第六十五条の三、第六十五条の四及び前条の規定によつてとつた措置の明細その他必要と認める事項を記載しなければならない。
2
在外公館の長は、前項の在外公館等投票事務処理簿に基づき、その概略を記載した在外公館等における在外投票に関する調書を作成して、これに記名押印し、外務大臣を経由して総務大臣に送付しなければならない。
第六十五条の九
前条第二項に規定する調書は、当該選挙に係る衆議院議員又は参議院議員の任期間、総務大臣において保存しなければならない。
2
法第四十九条の二第一項第一号
の規定による投票に関する書類(第六十五条の七第一項の規定により市町村の選挙管理委員会の委員長に送付したもの及び前条第二項の規定により総務大臣に送付したものを除く。)は、当該選挙に係る衆議院議員又は参議院議員の任期間、在外公館の長において保存しなければならない。
第六十五条の十一
選挙人は、
法第四十九条の二第一項第二号
の規定により投票をしようとする場合においては、選挙の期日前四日までに、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該選挙人が署名をした文書により、直接に、又は郵便等をもつて、かつ、在外選挙人証を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
2
市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定による請求を受けた場合において、在外選挙人名簿又はその抄本(当該在外選挙人名簿が
法第三十条の二第四項
の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類)と対照して、直ちに(選挙の期日の公示又は告示の日以前に請求を受けた場合には、当該選挙の期日の公示又は告示の日以前において総務省令で定める日以後直ちに)投票用紙及び投票用封筒を当該選挙人に郵便等をもつて発送しなければならない。この場合においては、投票用封筒の表面に当該選挙の種類を記入するとともに、当該選挙人の在外選挙人証に当該選挙の種類並びに投票用紙及び投票用封筒を発送した年月日を記入しなければならない。
第六十五条の十二
前条第二項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人は、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日以後、その現在する場所において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の
法第八十六条の二第一項
の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の
法第八十六条の三第一項
の規定による届出に係る名称若しくは略称)を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所を記載し、並びに投票用封筒の表面に署名をし、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記して、当該選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票所を閉じる時刻までに次項の規定による投票の送致ができるように、郵便等をもつて送付しなければならない。
2
前項の規定によつて投票の送付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長は、直ちにこれを当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管理者に送致しなければならない。
第六十五条の十三
在外選挙人名簿に登録されている選挙人(当該選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので第六十五条の二に規定する者を除く。次項において同じ。)で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票及びこれに関し必要な手続に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
第二十八条第一項 |
投票所 |
衆議院議員又は参議院議員の選挙の投票所 |
|
各投票区 |
指定在外選挙投票区 |
|
投票区の区域 |
指定在外選挙投票区 |
|
選挙人名簿 |
在外選挙人名簿 |
|
第十九条第三項 |
第三十条の二第四項 |
|
書類。次項、第四十七条第二項及び第七十五条において同じ。 |
書類 |
|
第三十五条第一項 |
選挙人名簿 |
在外選挙人名簿 |
|
第十九条第三項 |
第三十条の二第四項 |
|
第五十三条第一項、第五十九条の四第四項及び第五十九条の五の四第七項 |
第六十五条の十三第一項の規定により読み替えて適用される第五十三条第一項 |
|
ならない |
ならない。この場合においては、当該選挙人の在外選挙人証に当該選挙の種類及び期日並びに投票用紙を交付した年月日を記入しなければならない |
|
第四十九条の七 |
第二十八条第一項 |
第六十五条の十三第一項の規定により読み替えて適用される第二十八条第一項 |
|
期日前投票所を |
期日前投票所(法第四十九条の二第二項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項の規定により市町村の選挙管理委員会の指定したものに限る。)を |
|
各投票区 |
指定在外選挙投票区 |
|
投票区の区域 |
指定在外選挙投票区 |
|
選挙人名簿 |
在外選挙人名簿 |
|
第四十九条の八 |
同項各号 |
法第四十九条の二第二項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項各号 |
|
第五十条第一項 |
選挙人名簿 |
在外選挙人名簿 |
|
もの又は船舶、病院、老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに同法第二十九条に規定する有料老人ホームをいう。以下この章において同じ。)、原子爆弾被爆者養護ホー厶(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十九条の規定により同法第一条に規定する被爆者を入所させる施設をいう。以下この章において同じ。)、国立保養所(厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百四十九条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの内部組織のうち、身体障害者(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者をいう。以下この項において同じ。)であつて重度の身体障害を有するもののリハビリテーションに関し、治療、訓練及び支援を行うこと並びに戦傷病者の保養を行うことをつかさどるものとして総務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)、身体障害者支援施設(障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十三項に規定する障害者支援施設及び同条第二十三項に規定する福祉ホームのうち、専ら身体障害者を入所させる施設をいう。以下この章において同じ。)、保護施設(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する救護施設及び更生施設をいう。以下この章において同じ。)、労災リハビリテーション作業所(独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項第七号に規定するリハビリテーション施設をいう。以下この章において同じ。)、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院若しくは婦人補導院において投票をしようとするものは |
ものは |
|
もつて |
もつて、かつ、在外選挙人証を提示して |
|
第五十条第二項 |
選挙人名簿 |
在外選挙人名簿 |
|
、直接に |
、在外選挙人証を提示して、直接に |
|
第五十二条 |
第四十八条の二第一項各号 |
第四十九条の二第二項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項各号 |
|
第五十三条第一項 |
選挙人名簿又は |
在外選挙人名簿又は |
|
第四十八条の二第一項各号 |
第四十九条の二第二項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項各号 |
|
を記入し、 |
及び在外選挙人名簿に登録されている選挙人の投票に用いるべきものである旨を記入し、 |
|
その選挙人が船員であるときにあつては当該船員の選挙人名簿登録証明書に、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙においてその選挙人が第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証の交付を受けた者であるときにあつては当該選挙人の南極選挙人証に、 |
当該選挙人の在外選挙人証に |
|
不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨 |
投票用紙及び投票用封筒を交付した年月日 |
|
第五十五条第一項及び第三項 |
選挙人名簿 |
在外選挙人名簿 |
|
第五十六条第一項 |
選挙人名簿 |
在外選挙人名簿 |
|
を提示し、かつ、不在者投票証明書の入つている封筒を提出し |
並びに在外選挙人証を提示し |
|
投票用封筒並びに封筒に入つている不在者投票証明書 |
投票用封筒 |
|
第五十七条第一項 |
選挙人名簿 |
在外選挙人名簿 |
|
第五十七条第二項 |
第五十三条第二項 |
第五十三条第一項第一号 |
|
不在者投票証明書の |
投票用紙及び投票用封筒の |
|
選挙人名簿 |
在外選挙人名簿 |
|
不在者投票証明書を提出し |
在外選挙人証を提示し |
|
第六十条第一項 |
これを不在者投票証明書とともに |
これを |
|
第六十条第一項第一号 |
選挙人名簿 |
在外選挙人名簿 |
|
第六十条第一項第二号 |
投票区 |
指定在外選挙投票区 |
|
第六十条第二項 |
選挙人名簿 |
在外選挙人名簿 |
|
投票及び不在者投票証明書を |
これを |
|
投票区の投票管理者(当該投票区が指定関係投票区である場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票管理者) |
指定在外選挙投票区の投票管理者 |
|
第六十二条 |
投票及び不在者投票証明書 |
投票 |
|
第六十四条第二項 |
ときは、その |
ときは、法第四十四条の規定による投票をしようとする場合にあつては当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管理者に、法第四十八条の二第一項の規定による投票をしようとする場合にあつては法第四十九条の二第二項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項の規定により市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所の投票管理者に、法第四十九条の二第一項第一号の規定による投票をしようとする場合にあつては在外公館の長に、同項第二号の規定による投票をしようとする場合にあつては当該選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に、その |
|
(第五十三条第二項の規定によつて交付を受けた不在者投票証明書がある場合においては、投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書とする。以下この項において同じ。)を投票管理者に返して |
を返して |
|
又は第四十八条の二第一項 |
、第四十八条の二第一項又は第四十九条の二第一項 |
|
第百四十二条の二第一項第一号 |
請求 |
請求(当該請求に併せてする同条第一項又は第二項の規定による在外選挙人証の提示を含む。) |
|
第百四十二条の二第一項第三号 |
不在者投票証明書の提出 |
在外選挙人証の提示 |
|
第百四十二条の二第一項第六号 |
不在者投票証明書の提出(当該提出 |
在外選挙人証の提示(当該提示 |
2
在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票については、第二十六条の二第一項及び第三項、第三十一条第一項、第五十条第四項、第五十三条第二項、第五十五条第二項及び第四項、第五十八条第一項並びに第六十条第一項第三号の規定は、適用しない。
第六十五条の十四
在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、国外から国内へ住所を移した後、
法第二十二条
、第二十四条第二項又は第二十六条の規定により選挙人名簿に登録された者は、選挙人名簿に登録されている市町村において投票をしなければならない。
第六十五条の十七
第六十五条の十一第二項の規定によつて交付を受けた投票用紙及び投票用封筒は、
法第四十九条の二第一項第一号
の規定による投票に使用することができない。
2
選挙人は、第六十五条の十一第二項の規定によつて投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合において、
法第四十九条の二第一項第二号
の規定による投票をしなかつたときは、
法第四十四条
の規定による投票をしようとする場合にあつては当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管理者に、
法第四十八条の二第一項
の規定による投票をしようとする場合にあつては
法第四十九条の二第二項
の規定により読み替えて適用される
法第四十八条の二第一項
の規定により市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所の投票管理者に、
法第四十九条第一項
の規定による投票をしようとする場合にあつては当該選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に、
法第四十九条の二第一項第一号
の規定による投票をしようとする場合にあつては在外公館の長に、その投票用紙及び投票用封筒を返して、
法第四十四条
、第四十八条の二第一項、第四十九条第一項又は第四十九条の二第一項第一号の規定による投票をすることができるものとし、その投票をもしなかつたときは、速やかにその投票用紙及び投票用封筒をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。
第六十五条の十八
総務大臣は、衆議院議員又は参議院議員の選挙ごとに、
法第四十九条の二第一項
の規定による投票に用いるべき投票用紙及び投票用封筒を、外務大臣を経由して在外公館の長に、都道府県の選挙管理委員会の委員長を経由して市町村の選挙管理委員会の委員長に、それぞれ交付するものとする。
2
前項の規定による交付を受けようとするときは、在外公館の長にあつては外務大臣を経由して総務大臣に、市町村の選挙管理委員会の委員長にあつては都道府県の選挙管理委員会の委員長を経由して総務大臣に、投票用紙等交付請求書を提出するものとする。
第六十五条の十九
選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、在外投票事務処理簿を備え、第六十五条の七、第六十五条の十一、第六十五条の十二及び前条の規定によつてとつた措置の明細その他必要と認める事項を記載しなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の在外投票事務処理簿に基づき、その概略を記載した在外投票に関する調書を作成して、これに記名押印し、関係のある指定在外選挙投票区の投票管理者に送致しなければならない。この場合において、関係のある指定在外選挙投票区が二以上あるときは、調書に代えてその抄本を送致することができる。
3
指定在外選挙投票区の投票管理者は、前項の規定によつて送致された調書又はその抄本を投票録に添えなければならない。
第六十五条の二十一
第六十二条、第六十三条及び第六十五条の規定は、第六十五条の七第二項又は第六十五条の十二第二項の規定により送致された在外投票について準用する。この場合において、第六十二条中「第六十条の規定」とあるのは「第六十五条の七第二項又は第六十五条の十二第二項の規定」と、「投票及び不在者投票証明書」とあるのは「投票」と、第六十三条第二項中「第五十六条第五項(第五十七条第三項、第五十八条第四項、第五十九条の五の四第十二項、第五十九条の六第十一項又は第五十九条の八第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第六十五条の四第四項」と、第六十五条中「第六十条の規定」とあるのは「第六十五条の七第二項又は第六十五条の十二第二項の規定」と読み替えるものとする。
第六章 開票
第六十六条
法第十八条第二項
の規定によつて数町村の区域を合せて一開票区を設けた場合においては、開票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から、関係町村の選挙管理委員会が協議して選任しなければならない。その協議がととのわない場合においては、都道府県の選挙管理委員会がこれを選任する。
第六十七条
市町村の選挙管理委員会は、開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合においてその職務を代理すべき者を、当該選挙の選挙権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会の委員長は、開票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合においては、直ちに当該市町村の選挙管理委員又は選挙管理委員会の書記の中から、臨時に開票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。
3
数町村の区域を区域とする開票区においては、関係町村の選挙管理委員会は、その協議により、当該選挙の選挙権を有する者の中から、開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合においてその職務を代理すべき者をあらかじめ選任しておかなければならない。その協議が調わない場合においては、都道府県の選挙管理委員会がこれを選任する。
4
都道府県の選挙管理委員会の委員長は、数町村の区域を区域とする開票区において、開票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又は開票管理者及びその職務を代理すべき者が共に欠けた場合においては、直ちに関係町村の選挙管理委員又は選挙管理委員会の書記の中から、臨時に開票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。
5
衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村又は都道府県の選挙管理委員会は小選挙区選出議員の選挙の開票管理者の職務を代理すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の開票管理者の職務を代理すべき者に、市町村又は都道府県の選挙管理委員会の委員長は小選挙区選出議員の選挙の開票管理者の職務を管掌すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の開票管理者の職務を管掌すべき者に選任することができる。
6
参議院議員の選挙において、選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村又は都道府県の選挙管理委員会は選挙区選出議員の選挙の開票管理者の職務を代理すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の開票管理者の職務を代理すべき者に、市町村又は都道府県の選挙管理委員会の委員長は選挙区選出議員の選挙の開票管理者の職務を管掌すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の開票管理者の職務を管掌すべき者に選任することができる。
第六十八条
市町村又は都道府県の選挙管理委員会は、
法第六十一条第二項
の規定又は
第六十六条
若しくは前条第一項若しくは第三項の規定により開票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
第六十九条
公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の
法第六十二条第一項
の規定による開票立会人となるべき者の届出は、当該開票立会人となるべき者の住所、氏名及び生年月日並びに当該届出が公職の候補者の届出に係るものである場合にあつては当該公職の候補者の属する政党その他の政治団体の名称を記載した文書でしなければならない。この場合においては、当該開票立会人となるべき者の承諾書を添えなければならない。
第七十条
法第八十六条の四第七項
に規定する事由が生じた場合において、候補者が届け出た開票立会人となるべき者で
法第六十二条第二項
、第四項又は第五項の規定により開票立会人となることができなかつたものがあるときは、その者の届出をした候補者は、
法第六十二条第一項
の規定の例により、更に開票立会人となるべき者を届け出ることができる。
2
法第八十六条の四第七項
に規定する事由が生じた地方公共団体の長の選挙においては、
同条第八項
の規定による届出又は推薦届出のあつた候補者が
法第六十二条第一項
の規定により届け出た開票立会人となるべき者、前項の規定による届出のあつた開票立会人となるべき者及び開票立会人に定められた者(
同条第二項第一号
に掲げる事由が生じた場合においては、当該事由に係る候補者の届出に係る者を除く。)について、
同条第二項
から
第六項
まで及び
第八項
の規定の例により、開票立会人を定めるものとする。
第七十条の二
市町村の選挙管理委員会は、
法第六十二条第二項
若しくは
第四項
の規定により開票立会人が定まつた場合又は
同条第八項
の規定により市町村の選挙管理委員会において開票立会人を選任した場合においては、直ちに当該開票立会人の住所及び氏名並びに公職の候補者の届出に係る者については当該公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者の属する政党その他の政治団体の名称、候補者届出政党の届出に係る者については当該候補者届出政党の名称、衆議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該参議院名簿届出政党等の名称及び略称、市町村の選挙管理委員会の選任に係る者については当該開票立会人の属する政党その他の政治団体の名称を当該開票立会人の立ち会う開票所の開票管理者に通知しなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会は、前条第二項の規定により開票立会人を定めた場合においては、前項の規定の例により、開票管理者に通知しなければならない。
第七十条の三
法第十八条第二項
の規定により数町村の区域を合わせて一開票区を設けた場合においては、
法第六十二条第一項
の規定又は
第七十条第一項
の規定による開票立会人となるべき者の届出は、関係町村の選挙管理委員会があらかじめ協議して定めた町村の選挙管理委員会(その協議が調わない場合においては、都道府県の選挙管理委員会が指定した町村の選挙管理委員会)に対してしなければならない。
2
関係町村又は都道府県の選挙管理委員会は、前項の規定により、開票立会人となるべき者を届け出るべき町村の選挙管理委員会を定め、又は指定した場合においては、直ちにその旨を告示しなければならない。
3
法第十八条第二項
の規定により数町村の区域を合わせて一開票区を設けた場合においては、
法第六十二条第二項
、第四項又は第五項の規定によるくじ、
同条第六項
の規定によるくじを行うべき場所及び日時の告示、
同条第八項
の規定による町村の選挙管理委員会が行う開票立会人の選任並びに前条の規定による開票立会人の氏名等の通知は、第一項の規定により開票立会人となるべき者を届け出るべき町村の選挙管理委員会が行う。
4
法第十八条第二項
の規定により数町村の区域を合わせて一開票区を設けた場合においては、
法第六十三条
の規定による開票所を設ける場所の指定並びに
法第六十四条
の規定による開票の場所及び日時の告示は、関係町村の選挙管理委員会があらかじめ協議して定めた町村の選挙管理委員会(その協議が調わない場合においては、都道府県の選挙管理委員会)が行う。
第七十一条
開票管理者は、第四十一条及び第六十三条第四項(第六十五条の二十一において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた投票については、
法第六十六条第一項
の例によつて、これを受理するかどうかを決定しなければならない。
第七十二条
開票管理者は、投票を点検する場合においては、開票事務に従事する者二人に各別に同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。)を計算させなければならない。
第七十三条
開票管理者は、前条の規定による計算が終わつたときは、各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。)を朗読しなければならない。ただし、その開票所内にいる選挙人に周知させるため、掲示その他の必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。
第七十四条
開票管理者は、
法第六十六条第三項
の規定による投票の点検の結果の報告をする場合においては、あわせて開票録の写(市町村の選挙にあつては、開票録)を送付しなければならない。
第七十五条
開票管理者は、
法第六十六条第三項
の規定による報告をした後、直ちに投票管理者から送致された選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本(当該在外選挙人名簿が
法第三十条の二第四項
の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を記録した電磁的記録媒体又は当該事項を記載した書類)を市町村の選挙管理委員会に返付しなければならない。
第七十六条
開票管理者は、点検済の投票の有効無効を区別して、それぞれ別の封筒に入れ、開票立会人とともに封印をし、これを投票録及び開票録(市町村の選挙にあつては、投票録)並びに開票に関する書類とともに市町村の選挙管理委員会(数町村の区域を区域とする開票区にあつては、次条第二項に規定する町村の選挙管理委員会)に送付しなければならない。
2
開票管理者は、第六十五条(第六十五条の二十一において準用する場合を含む。)の規定によつて送致を受けた投票を、その封筒を開かないで、不受理の決定をした投票とともに前項の例によつて、市町村の選挙管理委員会(数町村の区域を区域とする開票区にあつては、次条第二項に規定する町村の選挙管理委員会)に送付しなければならない。
第七十七条
開票に関する書類は、市町村の選挙管理委員会において、当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間、保存しなければならない。
2
数町村の区域を区域とする開票区においては、前項の書類は、関係町村の選挙管理委員会の協議によつて定めた町村の選挙管理委員会において、その協議がととのわない場合においては都道府県の選挙管理委員会が指定した町村の選挙管理委員会において、開票録、投票録及び投票とともに、前項の期間、保存しなければならない。
第七十八条
法第七十三条
において準用する
法第五十七条第一項
本文の規定により開票の期日を定めた場合においては、市町村の選挙管理委員会にあつては開票管理者(指定都市においては、区の選挙管理委員会を経て開票管理者)及び選挙長に、都道府県の選挙管理委員会にあつては数町村の区域を区域とする開票区の開票管理者及び選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、選挙分会長)並びに市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)に、直ちにその旨を通知しなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合においては、直ちにその旨を開票管理者(数町村の区域を区域とする開票区の開票管理者を除く。)に通知しなければならない。
3
第一項に定めるもののほか、衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合において、小選挙区選出議員の選挙について
法第七十三条
において準用する
法第五十七条第一項
本文の規定により開票の期日を定めたときは、都道府県の選挙管理委員会は、直ちにその旨を中央選挙管理会に通知しなければならない。
4
中央選挙管理会は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨をその選挙区を包括する衆議院比例代表選出議員の選挙区に係る選挙長に通知しなければならない。
第七章 選挙会及び選挙分会
第八十条
当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙長に関しては中央選挙管理会、選挙分会長に関しては都道府県の選挙管理委員会)は、選挙長若しくは選挙分会長に事故があり、又はこれらの者が欠けた場合においてその職務を代理すべき者を、当該選挙の選挙権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。
2
当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙長に関しては中央選挙管理会、選挙分会長に関しては都道府県の選挙管理委員会)の委員長は、選挙長若しくは選挙分会長及びこれらの者の職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合においては、直ちに衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙長については中央選挙管理会の委員又は中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員の中から、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙分会長については当該選挙分会長の置かれた都道府県の選挙管理委員会の委員又は書記の中から、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙の選挙長については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の委員又は書記の中から、臨時に選挙長又は選挙分会長の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。
第八十一条
当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙長に関しては中央選挙管理会、選挙分会長に関しては都道府県の選挙管理委員会)は、
法第七十五条第三項
又は前条第一項の規定により選挙長若しくは選挙分会長又はその職務を代理すべき者を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
第八十二条
第六十九条の規定は、選挙立会人となるべき者の届出の方法に準用する。
2
衆議院小選挙区選出議員又は都道府県の議会の議員の選挙において、
法第七十九条第二項
の規定により当該選挙の開票の事務を選挙会の事務に併せて行う旨の告示がされた場合においては、当該選挙の選挙立会人となるべき者の届出書には、選挙立会人となるべき者が選挙人名簿に登録されている旨の当該市町村の選挙管理委員会の委員長の証明書を添えなければならない。
第八十三条
第七十条の規定は、
法第八十六条の四第七項
に規定する事由が生じた地方公共団体の長の選挙の選挙立会人について準用する。
第八十三条の二
第六十六条から第七十条の三まで、第七十四条及び第七十七条の規定は、
法第七十九条第一項
の規定により開票の事務を選挙会の事務に併せて行う場合においては、適用しない。
第八十四条
選挙長又は選挙分会長は、
法第八十条
又は
第八十一条第二項
若しくは
第三項
(
同条第二項
及び
第三項
の規定を
同条第四項
において準用する場合を含む。)の規定による計算が終わつたときは、各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)を朗読しなければならない。ただし、その選挙会場又は選挙分会場内にいる選挙人に周知させるため、掲示その他の必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。
第八十五条
選挙長又は選挙分会長は、選挙会又は選挙分会の事務が終了した場合においては、選挙長にあつては選挙録及び選挙会に関する書類をその選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)に、選挙分会長にあつては選挙録及び選挙分会に関する書類を都道府県の選挙管理委員会に、それぞれ送付しなければならない。
第八十六条
選挙会に関する書類は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)において、当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間、保存しなければならない。
2
選挙分会に関する書類は、都道府県の選挙管理委員会において、当該選挙に係る衆議院議員又は参議院議員の任期間、保存しなければならない。
第八十七条
法第八十四条
において準用する
法第五十七条第一項
本文の規定により選挙会又は選挙分会の期日を定めた場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙会に関しては中央選挙管理会、選挙分会に関しては都道府県の選挙管理委員会)は、当該選挙長又は選挙分会長に対し、直ちにその旨を通知しなければならない。
2
前項に定めるもののほか、衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合において、小選挙区選出議員の選挙について
法第八十四条
において準用する
法第五十七条第一項
本文の規定により選挙会の期日を定めたときは、都道府県の選挙管理委員会は、直ちにその旨を中央選挙管理会に通知しなければならない。
3
中央選挙管理会は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨をその選挙区を包括する衆議院比例代表選出議員の選挙区に係る選挙長に通知しなければならない。
第八章 公職の候補者等
第八十八条
法第八十六条第四項
に規定する政令で定める事項は、候補者となるべき者が法律の定めるところにより衆議院議員と兼ねることができない職にある者である場合においては、その職名とする。
3
法第八十六条第五項第二号
に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。
一
法第八十六条第一項第一号
に該当する政党その他の政治団体として
同項
の規定による届出をするもの 当該政党その他の政治団体に所属する五人以上の衆議院議員又は参議院議員の氏名を記載した文書(以下この号において「第一号要件文書」という。)並びに当該
第一号
要件文書にその氏名を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該
第一号
要件文書に次条第二項又は第三項の規定によりその氏名を記載することができないこととされている者を当該衆議院議員又は参議院議員としてその氏名を記載していないことを当該政党その他の政治団体の
法第八十六条第四項
に規定する代表者(以下単に「代表者」という。)が誓う旨の宣誓書
二
法第八十六条第一項第二号
に該当する政党その他の政治団体として
同項
の規定による届出をするもの 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数を記載した文書
5
法第八十六条第六項
に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
法第八十六条第二項
の文書の記載事項 候補者となるべき者が法律の定めるところにより衆議院議員と兼ねることができない職にある者である場合においては、その職名
6
法第八十六条第七項
に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。
一
法第八十六条第二項
の文書の添付文書 次に掲げる文書
イ 法第九十二条第一項
の規定による供託をしたことを証明する書面(候補者となるべき者の氏名が記載されたものに限る。)
ロ 候補者となるべき者の戸籍の謄本又は抄本
二
法第八十六条第三項
の文書の添付文書 前号に定める文書並びに候補者となるべき者の承諾書及び推薦届出者が選挙人名簿に登録されている旨の当該市町村の選挙管理委員会の委員長の証明書
7
法第八十六条第一項
から
第三項
まで、第五項又は第七項の文書に記載する候補者となるべき者の氏名は、当該候補者となるべき者の戸籍簿に記載された氏名(以下「本名」という。)によらなければならない。
8
候補者届出政党は、
法第八十六条第十三項
の告示、
法第百四十九条第一項
の新聞広告、
法第百五十条第一項
の政見放送、
法第百五十一条第一項
の経歴放送、
法第百六十七条第一項
の選挙公報並びに
法第百七十五条第一項
及び
第二項
の掲示に当該候補者届出政党の届出に係る候補者の氏名が記載され、又は使用される場合において、本名に代えて本名以外の呼称で本名に代わるものとして広く通用しているもの(以下「通称」という。)が記載され、又は使用されることを求めようとするときは、当該候補者の承諾を得て、当該通称について選挙長の認定を受けなければならない。この場合においては、
法第八十六条第一項
の文書に添えて通称認定申請書を提出するとともに、選挙長に当該呼称が本名に代わるものとして広く通用しているものであることを説明し、かつ、そのことを証するに足りる資料を提示しなければならない。
10
選挙長は、第八項(前項において準用する場合を含む。)の規定による認定をした場合においては、直ちに認定書を当該認定を申請した候補者届出政党又は候補者に交付しなければならない。
11
法第八十六条第一項
から
第三項
まで、第五項又は第七項の文書の記載事項に異動を生じた場合においては、当該文書を届け出た候補者届出政党、候補者又は推薦届出者は、直ちに文書でその異動に係る事項を選挙長に届け出なければならない。
第八十八条の二
法第八十六条第一項
又は
第八項
の規定による届出の際現に衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における
同条第一項第一号
に規定する衆議院議員又は参議院議員の数については、その衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員でなくなつた者(その衆議院の解散がなく、又はその衆議院議員の任期が当該届出の時まで引き続いているものとしたならば、それぞれ当該届出の時まで引き続き衆議院議員として在任することができた者に限る。)又はその参議院議員の任期満了により参議院議員でなくなつた者(その参議院議員の任期が当該届出の時まで引き続いているものとしたならば、当該届出の時まで引き続き参議院議員として在任することができた者に限る。)は、
同号
に規定する衆議院議員又は参議院議員に含まれるものとして、算定するものとする。
2
衆議院議員の選挙において小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、
法第八十六条第一項第一号
に該当する政党その他の政治団体として
同項
の規定による届出をするものは、当該衆議院議員の選挙において、当該政党その他の政治団体以外の候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等(
法第八十六条の五第一項
又は
第八十六条の六第一項
若しくは
第二項
の規定による届出をした政党その他の政治団体でいずれの選挙区においても
法第八十六条第一項
若しくは
第八項
又は
第八十六条の二第一項
の規定による届出をしていないものを含む。)に所属する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政党その他の政治団体以外の候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等に所属する衆議院議員若しくは参議院議員として前条第三項第一号に規定する第一号要件文書若しくは次条第三項第一号に規定する第一号要件文書にその氏名を記載された者を、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員として、前条第三項第一号に規定する第一号要件文書にその氏名を記載することができない。
3
衆議院小選挙区選出議員の選挙(衆議院比例代表選出議員の選挙と同時に行われる場合を除く。)においては、
法第八十六条第一項第一号
に該当する政党その他の政治団体として
同項
の規定による届出をするものは、当該衆議院小選挙区選出議員の選挙(当該選挙と同時に行われる他の衆議院小選挙区選出議員の選挙を含む。)において、当該政党その他の政治団体以外の候補者届出政党(
法第八十六条の五第一項
の規定による衆議院小選挙区選出議員の候補者となるべき者の選定の手続の届出をした政党その他の政治団体でいずれの選挙区においても
法第八十六条第一項
又は
第八項
の規定による届出をしていないものを含む。)に所属する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政党その他の政治団体以外の候補者届出政党に所属する衆議院議員若しくは参議院議員として前条第三項第一号に規定する第一号要件文書にその氏名を記載された者を、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員として、同号に規定する第一号要件文書にその氏名を記載することができない。
4
衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における
法第八十六条第一項第二号
に規定する当該政党その他の政治団体の得票総数は、当該政党その他の政治団体の当該選挙の期日における届出候補者(
同項
又は
同条第八項
の規定による当該政党その他の政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(
同条第七項
(
同条第八項
においてその例によることとされる場合を含む。)又は
法第八十六条の四第三項
(
同条第五項
においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該政党その他の政治団体に所属する者として記載された候補者をいう。)の得票数を合算した数とする。
5
参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における
法第八十六条第一項第二号
に規定する当該政党その他の政治団体の得票総数は、
法第八十六条の三第一項
の規定による届出をした当該政党その他の政治団体の得票総数(当該政党その他の政治団体に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)とする。
6
第一項の場合においては、前条第三項第一号並びに第二項及び第三項の衆議院議員又は参議院議員には、第一項に規定する衆議院議員でなくなつた者又は同項に規定する参議院議員でなくなつた者が含まれるものとして、これらの規定を適用する。
第八十八条の三
法第八十六条の二第二項
ただし書に規定する政令で定めるものは、第三項第二号に規定する文書とする。
2
法第八十六条の二第二項第一号
に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
衆議院名簿登載者が法律の定めるところにより衆議院議員と兼ねることができない職にある者である場合においては、その職名
二
衆議院名簿登載者が当該衆議院比例代表選出議員の選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者(候補者となるべき者を含む。以下この号において同じ。)である場合においては、当該衆議院名簿登載者が候補者である衆議院小選挙区選出議員の選挙区の名称
3
法第八十六条の二第二項第三号
に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。
一
法第八十六条の二第一項第一号
に該当する政党その他の政治団体として
同項
の規定による届出をするもの 当該政党その他の政治団体に所属する五人以上の衆議院議員又は参議院議員の氏名を記載した文書(以下この号において「第一号要件文書」という。)並びに当該
第一号
要件文書にその氏名を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該
第一号
要件文書に次条第二項において準用する前条第二項又は次条第三項の規定によりその氏名を記載することができないこととされている者を当該衆議院議員又は参議院議員としてその氏名を記載していないことを当該政党その他の政治団体の代表者が誓う旨の宣誓書
二
法第八十六条の二第一項第二号
に該当する政党その他の政治団体として
同項
の規定による届出をするもの 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数を記載した文書
6
衆議院名簿又は
法第八十六条の二第二項
の文書に記載する衆議院名簿登載者の氏名は、当該衆議院名簿登載者の本名によらなければならない。
7
衆議院名簿届出政党等は、
法第八十六条の二第十三項
の告示、
法第百四十九条第二項
の新聞広告、
法第百五十条第三項
の政見放送、
法第百六十七条第二項
の選挙公報及び
法第百七十五条第一項
の掲示に当該衆議院名簿登載者の氏名が記載され、又は使用される場合において、本名に代えて通称が記載され、又は使用されることを求めようとするときは、当該通称について選挙長の認定を受けなければならない。この場合においては、衆議院名簿に添えて通称認定申請書を提出するとともに、選挙長に当該呼称が本名に代わるものとして広く通用しているものであることを説明し、かつ、そのことを証するに足りる資料を提示しなければならない。
8
選挙長は、前項の規定による認定をした場合においては、直ちに認定書を当該認定を申請した衆議院名簿届出政党等に交付しなければならない。
9
衆議院名簿又は
法第八十六条の二第二項
の文書の記載事項に異動を生じた場合においては、当該衆議院名簿届出政党等は、直ちに文書でその異動に係る事項を選挙長に届け出なければならない。
第八十八条の四
第八十八条の二第一項の規定は、
法第八十六条の二第一項
の規定による届出の際現に衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が存在しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が存在しない場合における
同項第一号
に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定について準用する。
2
第八十八条の二第二項の規定は、衆議院議員の選挙において小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合における前条第三項第一号に規定する第一号要件文書の記載について準用する。
3
衆議院比例代表選出議員の選挙(衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われる場合を除く。)においては、
法第八十六条の二第一項第一号
に該当する政党その他の政治団体として
同項
の規定による届出をするものは、当該衆議院比例代表選出議員の選挙(当該選挙と同時に行われる他の衆議院比例代表選出議員の選挙を含む。)において、当該政党その他の政治団体以外の衆議院名簿届出政党等(
法第八十六条の五第一項
の規定による衆議院名簿登載者の選定の手続の届出をした政党その他の政治団体又は
法第八十六条の六第一項
若しくは
第二項
の規定による届出をした政党その他の政治団体でいずれの選挙区においても
法第八十六条の二第一項
の規定による届出をしていないものを含む。)に所属する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政党その他の政治団体以外の衆議院名簿届出政党等に所属する衆議院議員若しくは参議院議員として前条第三項第一号に規定する第一号要件文書にその氏名を記載された者を、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員として、同号に規定する第一号要件文書にその氏名を記載することができない。
4
衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における
法第八十六条の二第一項第二号
に規定する当該政党その他の政治団体の得票総数は、当該政党その他の政治団体の当該選挙の期日における届出候補者(
法第八十六条第一項
又は
第八項
の規定による当該政党その他の政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(
法第八十六条第七項
(
同条第八項
においてその例によることとされる場合を含む。)又は
法第八十六条の四第三項
(
同条第五項
においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該政党その他の政治団体に所属する者として記載された候補者をいう。)の得票数を合算した数とする。
5
参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における
法第八十六条の二第一項第二号
に規定する当該政党その他の政治団体の得票総数は、
法第八十六条の三第一項
の規定による届出をした当該政党その他の政治団体の得票総数(当該政党その他の政治団体に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)とする。
6
第一項の場合においては、前条第三項第一号並びに第二項において準用する第八十八条の二第二項及び第三項の衆議院議員又は参議院議員には、第一項において準用する第八十八条の二第一項に規定する衆議院議員でなくなつた者又は同項に規定する参議院議員でなくなつた者が含まれるものとして、これらの規定を適用する。
2
法第八十六条の三第二項
において準用する
法第八十六条の二第二項第一号
に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
参議院名簿登載者が、当該参議院名簿を届け出る政党その他の政治団体に所属する者であるか又は当該政党その他の政治団体の推薦する者であるかの別
二
参議院名簿登載者が法律の定めるところにより参議院議員と兼ねることができない職にある者である場合においては、その職名
3
法第八十六条の三第二項
において準用する
法第八十六条の二第二項第三号
に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。
一
法第八十六条の三第一項第一号
に該当する政党その他の政治団体として
同項
の規定による届出をするもの 当該政党その他の政治団体に所属する五人以上の衆議院議員又は参議院議員の氏名を記載した文書(以下この号において「第一号要件文書」という。)並びに当該
第一号
要件文書にその氏名を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該
第一号
要件文書に当該政党その他の政治団体以外の参議院名簿届出政党等(
法第八十六条の七第一項
の規定による届出をした政党その他の政治団体で
法第八十六条の三第一項
の規定による届出をしていないものを含む。)に所属する者を当該衆議院議員又は参議院議員としてその氏名を記載していないことを当該政党その他の政治団体の代表者が誓う旨の宣誓書
二
法第八十六条の三第一項第二号
に該当する政党その他の政治団体として
同項
の規定による届出をするもの 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数を記載した文書
三
法第八十六条の三第一項第三号
に該当する政党その他の政治団体として
同項
の規定による届出をするもの 当該参議院議員の選挙における十人以上の参議院名簿登載者又は所属候補者(
法第八十六条の四第三項
の規定により政党その他の政治団体に所属する者として記載された候補者をいう。次条第二項及び第五項において同じ。)の氏名を記載した文書
9
参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙について
法第八十六条の三第二項
において読み替えて準用する
法第八十六条の二第二項
の規定を適用する場合においては、
同項
ただし書中「任期満了前九十日に当たる日から七日を経過する日まで」とあるのは、「参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙を行うべき事由が生じた旨を中央選挙管理会が告示した日から三日を経過する日まで」とする。
第八十八条の六
第八十八条の二第一項の規定は、
法第八十六条の三第一項
の規定による届出の際現に衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における
同項第一号
に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定について準用する。
2
法第八十六条の三第一項第一号
に該当する政党その他の政治団体として
同項
の規定による届出をするものは、当該参議院議員の選挙において、当該政党その他の政治団体以外の参議院名簿届出政党等(
法第八十六条の七第一項
の規定による届出をした政党その他の政治団体で
法第八十六条の三第一項
の規定による届出をしていないものを含む。)に所属する衆議院議員若しくは参議院議員、当該政党その他の政治団体以外の参議院名簿届出政党等に所属する衆議院議員若しくは参議院議員として前条第三項第一号に規定する第一号要件文書にその氏名を記載された者又は当該政党その他の政治団体以外の参議院名簿届出政党等の参議院名簿登載者若しくは所属候補者として同項第三号に定める文書にその氏名を記載された者を、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員として、同項第一号に規定する第一号要件文書にその氏名を記載することができない。
3
衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における
法第八十六条の三第一項第二号
に規定する当該政党その他の政治団体の得票総数は、当該政党その他の政治団体の当該選挙の期日における届出候補者(
法第八十六条第一項
又は
第八項
の規定による当該政党その他の政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(
法第八十六条第七項
(
同条第八項
においてその例によることとされる場合を含む。)又は
法第八十六条の四第三項
(
同条第五項
においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該政党その他の政治団体に所属する者として記載された候補者をいう。)の得票数を合算した数とする。
4
参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における
法第八十六条の三第一項第二号
に規定する当該政党その他の政治団体の得票総数は、
同項
の規定による届出をした当該政党その他の政治団体の得票総数(当該政党その他の政治団体に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)とする。
5
法第八十六条の三第一項第三号
に該当する政党その他の政治団体として
同項
の規定による届出をするものは、当該参議院議員の選挙において、当該政党その他の政治団体以外の参議院名簿届出政党等の参議院名簿登載者若しくは所属候補者として前条第三項第三号に定める文書にその氏名を記載された者又は当該政党その他の政治団体以外の参議院名簿届出政党等に所属する衆議院議員若しくは参議院議員として同項第一号に規定する第一号要件文書にその氏名を記載された者を、当該政党その他の政治団体の参議院名簿登載者又は所属候補者として、同項第三号に定める文書にその氏名を記載することができない。
6
第一項の場合においては、前条第三項第一号並びに第二項及び前項の衆議院議員又は参議院議員には、第一項において準用する第八十八条の二第一項に規定する衆議院議員でなくなつた者又は同項に規定する参議院議員でなくなつた者が含まれるものとして、これらの規定を適用する。
第八十九条
法第八十六条の四第三項
に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
法第八十六条の四第一項
の文書の記載事項 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 参議院選挙区選出議員の選挙 候補者となるべき者が法律の定めるところにより参議院議員と兼ねることができない職にある者である場合においては、その職名
ロ 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙 次に掲げる事項
(1) 公職の候補者となるべき者が法律の定めるところにより当該公職と兼ねることができない職にある者である場合においては、その職名
二
法第八十六条の四第二項
の文書の記載事項 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 参議院選挙区選出議員の選挙 前号イに定める事項並びに推薦届出者の氏名、住所及び生年月日
ロ 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙 前号ロに定める事項並びに推薦届出者の氏名、住所及び生年月日
2
法第八十六条の四第四項
に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。
一
法第八十六条の四第一項
の文書の添付文書 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める文書
イ 町村の議会の議員の選挙以外の選挙 次に掲げる文書
(1) 法第九十二条第一項
の規定による供託をしたことを証明する書面(公職の候補者となるべき者の氏名が記載されたものに限る。)
(2) 公職の候補者となるべき者の戸籍の謄本又は抄本
ロ 町村の議会の議員の選挙 公職の候補者となるべき者の戸籍の謄本又は抄本
二
法第八十六条の四第二項
の文書の添付文書 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める文書
イ 町村の議会の議員の選挙以外の選挙 前号イに定める文書並びに公職の候補者となるべき者の承諾書及び推薦届出者が選挙人名簿に登録されている旨の当該市町村の選挙管理委員会の委員長の証明書
ロ 町村の議会の議員の選挙 前号ロに定める文書並びに公職の候補者となるべき者の承諾書及び推薦届出者が選挙人名簿に登録されている旨の当該市町村の選挙管理委員会の委員長の証明書
3
法第八十六条の四第一項
、第二項又は第四項の文書に記載する公職の候補者となるべき者の氏名は、本名によらなければならない。
4
法第八十六条の四第一項
又は
第二項
の文書に記載する政党その他の政治団体の名称が字数二十を超える場合においては、字数二十以内の略称を併せて記載しなければならない。
6
法第八十六条の四第一項
、第二項又は第四項の文書の記載事項に異動を生じた場合においては、当該文書を届け出た候補者又は推薦届出者は、直ちに文書でその異動に係る事項を選挙長に届け出なければならない。
第八十九条の二
法第八十六条の五第三項
に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。
一
法第八十六条第一項第一号
に該当する政党その他の政治団体として
法第八十六条の五第一項
の規定による届出をするもの 当該政党その他の政治団体に所属する五人以上の衆議院議員又は参議院議員の氏名を記載した文書(以下この号において「第一号要件文書」という。)並びに当該
第一号
要件文書にその氏名を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該
第一号
要件文書に当該政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体で
同項
の規定による届出をしたものに所属する者を当該衆議院議員又は参議院議員としてその氏名を記載していないことを当該政党その他の政治団体の代表者が誓う旨の宣誓書