肥料取締法施行令
(昭和二十五年六月二十日政令第百九十八号)
最終改正:平成一八年三月二三日政令第五一号
内閣は、肥料取締法
(昭和二十五年法律第百二十七号)附則第一項
及び第十九条第五項
の規定に基き、この政令を制定する。
第一条
肥料取締法
(以下「法」という。)の施行の期日は、昭和二十五年六月二十日とする。
第一条の二
法第二条第三項
の政令で定める主要な成分は、次のとおりとする。
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種別 |
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主要な成分 |
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三要素系肥料 |
窒素質肥料(有機質肥料(動植物質のものに限る。以下同じ。)を除く。) |
(1) 窒素(窒素全量、アンモニア性窒素又は硝酸性窒素をいう。以下同じ。) (2) 窒素及びアルカリ分等(アルカリ分(農林水産大臣の指定する有効石灰又は農林水産大臣の指定する有効石灰及び有効苦土をいう。以下同じ。)又は農林水産大臣の指定する有効けい酸、有効苦土、有効マンガン若しくは有効ほう素をいう。以下同じ。) |
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りん酸質肥料(有機質肥料を除く。) |
(1) りん酸(りん酸全量又は農林水産大臣の指定する有効りん酸をいう。以下同じ。) (2) りん酸及びアルカリ分等 |
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加里質肥料(有機質肥料を除く。) |
(1) 加里(加里全量又は農林水産大臣の指定する有効加里をいう。以下同じ。) (2) 加里及びアルカリ分等 |
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有機質肥料 |
窒素、りん酸又は加里 |
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複合肥料 |
(1) 窒素、りん酸及び加里 (2) 窒素及びりん酸 (3) 窒素及び加里 (4) りん酸及び加里 (5) 窒素、りん酸及び加里並びにアルカリ分等 (6) 窒素及びりん酸並びにアルカリ分等 (7) 窒素及び加里並びにアルカリ分等 (8) りん酸及び加里並びにアルカリ分等 |
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その他の肥料 |
石灰質肥料 |
(1)アルカリ分 (2) アルカリ分及び農林水産大臣の指定する有効苦土、有効マンガン又は有効ほう素 |
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けい酸質肥料 |
(1) 農林水産大臣の指定する有効けい酸 (2) 農林水産大臣の指定する有効けい酸及びアルカリ分又は農林水産大臣の指定する有効苦土、有効マンガン若しくは有効ほう素 |
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苦土肥料 |
農林水産大臣の指定する有効苦土 |
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マンガン質肥料 |
(1) 農林水産大臣の指定する有効マンガン (2) 農林水産大臣の指定する有効マンガン及び有効苦土 |
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ほう素質肥料 |
(1) 農林水産大臣の指定する有効ほう素 (2) 農林水産大臣の指定する有効ほう素及び有効苦土 |
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微量要素複合肥料 |
(1) 農林水産大臣の指定する有効マンガン及び有効ほう素 (2) 農林水産大臣の指定する有効マンガン、有効ほう素及び有効苦土 |
第一条の三
法第四条第二項
の政令で定める者は、次に掲げる者で都道府県の区域を超えない区域を地区とするものとする。
第二条
法第十九条第二項
の規定により都道府県知事が譲渡を許可する事故肥料は、次に掲げる肥料とする。
第三条
法第十九条第二項
の規定により前条の肥料の譲渡の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した事故肥料譲渡許可申請書を当該肥料の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二
肥料の種類及び名称(仮登録の場合又は指定配合肥料の場合には肥料の名称)
四
事故肥料発生前の肥料の数量及び保証成分量(
法第四条第一項第三号
に掲げる肥料にあつては、事故肥料発生前の肥料の数量及び含有を許される有害成分の最大量)
五
譲渡しようとする肥料の数量及び含有主成分量(
法第四条第一項第三号
に掲げる肥料にあつては、譲渡しようとする肥料の数量及び有害成分の含有量)
第四条
都道府県知事は、
法第十九条第二項
の規定により肥料の譲渡を許可したときは、当該許可を受けた者に対し、次の事項を記載した事故肥料譲渡許可証を交付しなければならない。
三
肥料の種類及び名称(仮登録の場合又は指定配合肥料の場合には肥料の名称)
第五条
都道府県知事は、
法第十九条第二項
の規定による許可をするに際して、申請者に対し、当該肥料の容器又は包装の外部(容器及び包装を用いないものにあつては、各荷口又は各個)に次の事項を記載した事故肥料成分票を付すべき旨を命ずることができる。
四
事故肥料成分票を付した者の氏名又は名称及び住所
2
前項の事故肥料成分票の様式は、農林水産省令で定める。
第六条
法第二十二条の二第一項
の政令で定める種類の特殊肥料は、次に掲げるものとする。
一
たい肥(汚泥又は魚介類の臓器を原料として生産されるものを除く。)
第七条
法第二十五条
ただし書(
法第三十三条の二第六項
において準用する場合を含む。)の政令で定める種類の普通肥料は、次のとおりとする。
三
尿素を含有する肥料(複合肥料を除く。)であつて、農林水産大臣が定める種類のもの
六
複合肥料であつて、農林水産大臣が定める種類のもの
七
石灰質肥料であつて、農林水産大臣が定める種類のもの
八
微量要素複合肥料であつて、農林水産大臣が定める種類のもの
附 則
この政令は、昭和二十五年八月一日から施行する。但し、第一条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年五月一八日政令第一〇四号) 抄
1
この政令は、肥料取締法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第七十五号)の施行の日(昭和二十九年五月二十六日)から施行する。
附 則 (昭和三一年一〇月一日政令第三〇八号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年一一月一四日政令第二八六号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年一〇月三〇日政令第三三二号)
この政令は、肥料取締法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百六十一号)の施行の日(昭和三十六年十一月二十五日)から施行する。
附 則 (昭和三七年一二月二五日政令第四五七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年一一月三〇日政令第三七一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年一一月一七日政令第三五一号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年一一月一日政令第三四五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年一一月一日政令第三九三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日政令第二八二号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年一〇月一七日政令第三五三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年一月三一日政令第五号)
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの政令による改正後の肥料取締法施行令第一条の三に規定する農業協同組合連合会、地区たばこ耕作組合又はたばこ耕作組合連合会(以下「農業協同組合連合会等」という。)が肥料取締法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第四十号)及び外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十七号)による改正前の肥料取締法(以下「旧法」という。)第四条第一項第三号の肥料につき旧法に基づきした登録の申請又は登録の有効期間の更新の申請で、この政令の施行の際現にこれに対する登録若しくは登録の有効期間の更新又は登録若しくは登録の有効期間の更新の却下がされていないものの処理(旧法第十条の登録証の交付及び旧法第十六条第一項の登録に関する公告を除く。)に関しては、なお従前の例による。
第三条
この政令の施行の際現に農業協同組合連合会等が旧法第四条第一項第三号の肥料につき受けている農林水産大臣の登録及び前条の規定に基づき施行日以後に農業協同組合連合会等が同号の肥料につき受ける農林水産大臣の登録又は登録の有効期間の更新は、当該登録の有効期間中は、肥料取締法の一部を改正する法律及び外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律による改正後の肥料取締法(以下「新法」という。)に基づき都道府県知事がした登録又は登録の有効期間の更新とみなす。
2
この政令の施行の際現に農業協同組合連合会等が旧法第四条第一項第三号の肥料につき交付されている登録証は、新法に基づき都道府県知事が交付した登録証とみなす。
第四条
施行日前に新法第四条第二項に規定する農業協同組合(市町村の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合を除く。)又は農業協同組合連合会等(以下「農業協同組合等」という。)が旧法第四条第一項第三号の肥料につき旧法に基づき農林水産大臣に対してした事故肥料の譲渡許可の申請で、この政令の施行の際現にこれに対する許可又は不許可がされていないものの処理に関しては、なお従前の例による。
第五条
この政令の施行の際現に農業協同組合等が旧法第四条第一項第三号の肥料につき受けている農林水産大臣の事故肥料の譲渡許可及び前条の規定に基づき施行日以後に農業協同組合等が同号の肥料につき受ける農林水産大臣の事故肥料の譲渡許可は、新法に基づき都道府県知事がした許可とみなす。
附 則 (昭和六二年三月二五日政令第六〇号)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月二二日政令第五八号)
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年三月一九日政令第四〇号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年三月二四日政令第七三号)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月二六日政令第七六号)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二四日政令第九六号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三一〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年八月四日政令第四〇四号)
この政令は、平成十二年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年六月二〇日政令第二六九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。
附 則 (平成一六年三月一七日政令第三七号)
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附 則 (平成一八年三月二三日政令第五一号)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。