地方税法施行令
(昭和二十五年七月三十一日政令第二百四十五号)
最終改正:平成二二年二月一五日政令第一一号
内閣は、地方税法
(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定に基き、この政令を制定する。
第一章 総則(第一条―第六条の二十二)
第二章 道府県の普通税
第一節 道府県民税(第六条の二十三―第九条の二十三)
第二節 事業税(第十条―第三十五条の四)
第三節 地方消費税(第三十五条の五―第三十五条の二十三)
第四節 不動産取得税(第三十六条―第三十九条の八)
第五節 道府県たばこ税(第三十九条の九―第三十九条の十五)
第六節 ゴルフ場利用税(第四十条・第四十一条)
第七節 自動車取得税(第四十二条―第四十二条の十一)
第七節の二 軽油引取税(第四十三条―第四十三条の二十)
第八節 自動車税(第四十四条・第四十五条)
第九節 道府県法定外普通税(第四十五条の二―第四十五条の二の四)
第三章 市町村の普通税
第一節 市町村民税(第四十五条の三―第四十八条の十九)
第二節 固定資産税(第四十九条―第五十二条の十五)
第三節 市町村たばこ税(第五十三条―第五十三条の七)
第四節 鉱産税(第五十四条―第五十四条の十一)
第五節 特別土地保有税(第五十四条の十二―第五十四条の五十七)
第六節 市町村法定外普通税(第五十四条の五十八―第五十四条の六十一)
第三章の二 削除
第三章の三 削除
第三章の四 入湯税(第五十六条の十三の二・第五十六条の十三の三)
第三章の五 事業所税(第五十六条の十四―第五十六条の八十四)
第三章の六 水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税(第五十六条の八十五―第五十六条の九十の二)
第三章の七 法定外目的税(第五十六条の九十一―第五十六条の九十四)
第四章 都等の特例(第五十七条―第五十七条の四)
第五章 雑則(第五十八条・第五十九条)
附則
第一章 総則
第一条
この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定(法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税及び事業所税に関する規定を除く。)は特別区に準用する。この場合において、「道府県」、「道府県民税」、「道府県たばこ税」又は「道府県知事」とあるのは、それぞれ「都」、「都民税」、「都たばこ税」又は「都知事」と、「市町村」、「市町村民税」、「市町村たばこ税」又は「市町村長」とあるのは、それぞれ「特別区」、「特別区民税」、「特別区たばこ税」又は「特別区長」と読み替えるものとする。
第一条の二
地方税法
(以下「法」という。)
第八条の二第一項
の規定によつて
同項
に規定する承継市町村(以下「承継市町村」という。)が
同項
に規定する消滅市町村(以下「消滅市町村」という。)の地方団体の徴収金の徴収を目的とする権利(以下「徴収金に係る権利」という。)を承継した場合又は
法第八条の三第一項
の規定によつて
同項
に規定する新市町村(以下「新市町村」という。)が
同項
に規定する旧市町村(以下「旧市町村」という。)の徴収金に係る権利を承継した場合においては、消滅市町村又は旧市町村が当該承継のあつた日前にすでに
法第三百二十一条の四第一項
後段(
同条第六項
において準用する場合を含む。)の規定によつて特別徴収義務者に特別徴収税額を通知しているときであつても、当該承継市町村又は新市町村の長は、当該特別徴収義務者に対し、遅滞なく、当該特別徴収義務者が当該承継市町村又は新市町村に納入すべき特別徴収税額、当該特別徴収税額に係る納税義務者の氏名その他の事項で当該承継市町村又は新市町村の長が必要と認める事項を通知しなければならない。
第一条の三
市町村の廃置分合があつたため一の法人(
法第二百九十四条第八項
において法人とみなされるものを含む。)の事務所、事業所又は寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下「寮等」という。)が二以上の承継市町村の区域に所在することとなるときは、消滅市町村の当該法人の均等割に係る徴収金に係る権利については、それぞれその事務所、事業所又は寮等が所在することとなる承継市町村(以下本条中「所在承継市町村」という。)が、当該廃置分合があつた日の前日における消滅市町村の税率を適用して計算した当該法人の市町村民税の均等割の額を所在承継市町村の数で除して得た額を承継するものとする。
2
市町村の廃置分合があつたため二以上の消滅市町村の区域に所在していた一の法人の事務所、事業所又は寮等が一の承継市町村の区域に所在することとなるときは、消滅市町村の当該法人の均等割に係る徴収金に係る権利については、承継市町村は、当該法人が当該廃置分合があつた日の前日に消滅市町村の区域内に所在していたその事務所、事業所又は寮等を当該廃置分合があつた日の前日に有しなくなつたものとみなし、かつ、当該廃置分合があつた日の前日における消滅市町村のそれぞれの税率を適用して計算した当該法人の市町村民税の均等割額の合計額を承継するものとする。
第一条の四
市町村の廃置分合があつたため一の法人の事務所又は事業所が二以上の承継市町村に所在することとなる場合においては、当該法人が消滅市町村に納付した、又は納付すべきであつた
法第三百二十一条の八第二十五項
に規定する市町村民税の中間納付額については、
法第三百二十一条の十三第二項
の規定の例によつて当該法人の事務所又は事業所が所在することとなる承継市町村にあん分して得た額をそれぞれ当該承継市町村に納付されたものとみなし、又は納付されるべきものとする。
第一条の五
法第八条の二第一項
の規定によつて消滅市町村の徴収金に係る権利を承継する承継市町村が二以上ある場合において、当該消滅市町村の過納又は誤納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該承継市町村の長が協議して、還付し、又は未納に係る承継市町村に係る地方団体の徴収金に充当するものとし、その協議がととのわないときは、道府県知事(当該承継市町村が二以上の道府県の区域にわたる場合においては、総務大臣)に対し、その決定を求める旨を申し出なければならない。
2
法第八条第二項
から
第十項
までの規定は、前項の申出及び当該申出に係る道府県知事又は総務大臣の決定について準用する。
第二条
法第九条の二第一項
の規定による相続人の代表者は、その被相続人の死亡時の住所又は居所と同一の住所又は居所を有する相続人その他その被相続人の地方団体の徴収金の納付又は納入につき便宜を有する者のうちから定めなければならない。
2
法第九条の二第一項
後段の届出は、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、
同項
後段の相続人が連署した文書でしなければならない。
一
被相続人の氏名、死亡時の住所又は居所及び死亡年月日
二
各相続人の氏名(法人にあつては、名称。以下同じ。)、住所又は居所(法人にあつては、事務所又は事業所。以下同じ。)、被相続人との続柄及び
法第九条第二項
に規定する相続分
3
法第九条の二第二項
前段に規定する届出がないときには、一部の相続人について
同条第一項
後段の届出がないときを含むものとする。この場合においては、地方団体の長は、その届出がない一部の相続人について
同条第二項
前段の指定をすることができる。
4
第一項の規定は、地方団体の長が
法第九条の二第二項
前段の規定により相続人の代表者を指定する場合について準用する。
5
法第九条の二第二項
後段の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
二
各相続人の氏名、住所又は居所及び被相続人との続柄
6
法第九条の二第一項
後段の規定により届出をした相続人は、地方団体の長に届け出て、その指定した代表者を変更することができる。この場合においては、第二項の規定を準用する。
第三条
法第十条の二第三項
に規定する経営者の親族その他当該経営者と特殊の関係のある個人で政令で定めるものは、次の各号に掲げる者とする。
一
経営者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、直系血族及び兄弟姉妹
二
前号に掲げる者以外の経営者の親族で、経営者と生計を一にし、又は経営者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの
三
前二号に掲げる者以外の経営者の使用人その他の個人で、経営者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの
四
経営者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人(第一号及び第二号に掲げる者を除く。)及びその者と前三号の一に該当する関係がある個人
五
経営者が
法人税法
(昭和四十年法律第三十四号)
第二条第十号
に規定する会社に該当する会社(以下「同族会社」という。)である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と前四号の一に該当する関係がある個人
第三条の二
法第十一条の四第一項
に規定する政令で定める期限は、次に掲げる期限とする。
一
普通徴収の方法によつて徴収する地方税の賦課もれ又は追徴に係る賦課決定に係る期限
第四条
滞納者の地方団体の徴収金のうちに、
法第十一条の五
各号に掲げる地方団体の徴収金(以下この条において「実質課税額等」という。)が含まれている場合には、実質課税額等の額は、滞納者の地方団体の徴収金の額にそれぞれ次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
一
道府県民税若しくは市町村民税の所得割、事業税又は事業所税に係る実質課税額等 当該滞納者の地方団体の徴収金の課税標準額から実質課税額等がないものとした場合の課税標準額を控除した額が当該滞納者の地方団体の徴収金の課税標準額のうちに占める割合
二
道府県民税又は市町村民税の法人税割に係る実質課税額等 当該滞納者の地方団体の徴収金の課税の基礎となつた法人税に係る課税標準額から
国税徴収法
(昭和三十四年法律第百四十七号)
第三十六条
各号に掲げる法人税の課税標準額がないものとした場合の課税標準額を控除した額が当該滞納者の法人税の課税標準額のうちに占める割合
2
前項の場合において、滞納者の地方団体の徴収金の一部につき納付若しくは納入、充当又は免除があつたときは、まず、その地方団体の徴収金の額のうち同項に定める額以外の部分の額につき納付若しくは納入、充当又は免除があつたものとする。
3
前二項の規定は、
法第十一条の六
及び
第十一条の七
に規定する事業に係る地方団体の徴収金について準用する。この場合においては、第一項第一号中「道府県民税若しくは市町村民税の所得割、事業税又は事業所税に係る実質課税額等」とあるのは「道府県民税又は市町村民税の法人税割に係る地方団体の徴収金以外の地方団体の徴収金」と、同項第二号中「道府県民税又は市町村民税の法人税割に係る実質課税額等」とあるのは「道府県民税又は市町村民税の法人税割に係る地方団体の徴収金」と読み替えるものとする。
第五条
法第十一条の七
に規定する納税者又は特別徴収義務者の親族その他納税者又は特別徴収義務者と特殊の関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるものは、次の各号に掲げる者とする。
一
納税者又は特別徴収義務者の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹
二
前号に掲げる者以外の納税者又は特別徴収義務者の親族で、納税者若しくは特別徴収義務者と生計を一にし、又は納税者若しくは特別徴収義務者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの
三
前二号に掲げる者以外の納税者又は特別徴収義務者の使用人その他の個人で、納税者又は特別徴収義務者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの
四
納税者又は特別徴収義務者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人(第一号及び第二号に掲げる者を除く。)及びその者と前三号の一に該当する関係がある個人
五
納税者又は特別徴収義務者が同族会社である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と前四号の一に該当する関係がある個人
六
納税者又は特別徴収義務者を判定の基礎として同族会社に該当する会社
七
納税者又は特別徴収義務者が同族会社である場合において、その判定の基礎となつた株主又は社員(これらの者と第一号から第四号までに該当する関係がある個人及びこれらの者を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社を含む。)の全部又は一部を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社
2
法第十一条の七
の規定を適用する場合において、前項各号に掲げる者であるかどうかの判定は、納税者又は特別徴収義務者がその事業を譲渡した時の現況による。
第六条の二
法第十一条の九第一項
に規定する政令で定める額は、
同項
に規定する自動車等の引渡しと同時にその代金の全額の受渡しを行うものとした場合の価額とする。
第六条の二の二
法第十三条第二項
の規定による納付の告知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。ただし、滞納処分費につき直ちに滞納処分をしなければならないときは、徴税吏員に口頭で行わせることができる。
一
滞納処分費の徴収の基因となつた地方団体の徴収金の年度及び税目
第六条の二の三
法第十三条の二第三項
の規定による告知は、
同条第一項
の規定により繰上徴収をする旨を
法第十三条第一項
の文書に記載してしなければならない。ただし、すでに納付又は納入の告知をしている場合及び納付又は納入の告知をすることを要しない場合には、納期限を変更する旨を記載した文書でしなければならない。
第六条の三
法第十三条の三第二項
の規定による執行機関(
同項
に規定する執行機関をいう。以下同じ。)に対する通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
一
特別徴収義務者又は納税者の氏名及び住所又は居所
二
強制換価手続が行われている道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税の課される製造たばこ又は軽油の名称、数量、性質及び所在並びにその手続が滞納処分以外の手続であるときは、その手続に係る事件の表示
三
前号の製造たばこ又は軽油につき徴収すべき道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税の金額
2
法第十三条の三第二項
の規定による特別徴収義務者又は納税者に対する通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
第六条の四
滞納処分における
法第十四条の九第三項
前段、第十四条の十一第二項前段又は第十四条の十五第二項の規定による証明は、これらの規定に規定する事実を証する文書又はその事実を証するに足りる事項を記載した文書を地方団体の長に提出することによつてしなければならない。
3
滞納処分における前二項の証明は、売却決定の日の前日(金銭による取立の方法により換価する場合には、配当計算書の作成の日の前日)までにしなければならない。
第六条の五
法第十四条の十三第一項第二号
に掲げる先取特権がある財産を滞納処分により換価するときは、当該先取特権に係る工事によつて生じた不動産の増価額は、地方団体の長が評価するものとする。この場合において、地方団体の長は、必要があると認めるときは、鑑定人にその評価を委託し、その評価額を参考とすることができる。
第六条の六
法第十四条の十六第四項
の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
一
納税者又は特別徴収義務者の氏名及び住所又は居所
二
滞納に係る地方団体の徴収金の年度、税目、納期限及び金額
第六条の八
法第十四条の十八第二項
の告知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
納税者又は特別徴収義務者の氏名及び住所又は居所
二
滞納に係る地方団体の徴収金の年度、税目、納期限及び金額
3
法第十四条の十八第六項
及び
第七項
の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
三
法第十四条の十八第一項
の納税者又は特別徴収義務者の財産として差押えをした年月日(
国税徴収法
に規定する滞納処分の例により差押えのために債権差押通知書又は差押通知書の送達を行う場合には、これらの発送年月日)
6
法第十四条の十八第九項
の規定による証明は、譲渡担保財産が金銭による取立ての方法により換価するものであるときは、その取立ての日の前日までに行われたものによる。
第六条の九
法第十四条の十八第一項
の規定により譲渡担保財産から徴収する地方団体の徴収金(以下この条において「設定者の地方税」という。)が、譲渡担保権者が納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金又は国税(
法第十四条の十八第一項
の規定により徴収する地方団体の徴収金及び
国税徴収法第二十四条第一項
の規定により徴収する国税を除く。以下この条において「担保権者の地方税等」という。)と競合する場合において、その財産が担保権者の地方税等につき差し押えられているときは、
法第十四条の六
の規定の適用については、その差押がなかつたものとみなし、設定者の地方税(設定者の地方税の交付要求が二以上あるときは、最も先に交付要求をした設定者の地方税)につきその財産が差し押えられたものとみなす。この場合においては、その担保権者の地方税等につき交付要求(他の担保権者の地方税等の交付要求があるときは、これよりも先にされた交付要求)があつたものとみなす。
2
前項の場合において、担保権者の地方税等の交付要求(前項の規定によりあつたものとみなされる担保権者の地方税等の交付要求を含む。以下この項において同じ。)の後にされた設定者の地方税の交付要求(前項の規定の適用を受ける設定者の地方税の交付要求を除く。以下この項において同じ。)があるときは、
法第十四条の七
の規定の適用については、その設定者の地方税の交付要求は、担保権者の地方税等の交付要求よりも先にされたものとみなす。この場合において、設定者の地方税の交付要求が二以上あるときは、これらの交付要求の先後の順位に変更がないものとする。
2
法第十六条第一項第二号
に掲げる担保のうち振替株式等を提供しようとする者は、振替株式等の種類に応じ、当該振替株式等について、
社債、株式等の振替に関する法律
に規定する振替口座簿の地方団体の長の口座の質権欄に増加又は増額の記載又は記録をするための振替の申請をしなければならない。
3
法第十六条第一項第三号
から
第五号
までに掲げる担保を提供しようとする者は、抵当権を設定するために必要な文書を地方団体の長に提出しなければならない。この場合において、その提出を受けた地方団体の長は、抵当権の設定の登記(登録を含む。)を関係機関に嘱託しなければならない。
4
法第十六条第一項第六号
に掲げる担保を提供しようとする者は、保証人の保証を証する文書を地方団体の長に提出しなければならない。
第六条の十一
法第十六条の三第一項
の規定による命令は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
2
前項第三号に掲げる期限は、同項の文書を発する日から起算して七日を経過した日以後の日としなければならない。ただし、納税者又は特別徴収義務者につき
法第十三条の二第一項
各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、この期限を繰り上げることができる。
4
法第十六条の三第一項
の規定により提供を命ぜられる担保として金銭を提供しようとする者は、これを供託してその供託書の正本を地方団体の長に提出しなければならない。
第六条の十二
法第十六条の四第二項
の文書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
二
前号の金額の決定の基因となつた地方団体の徴収金の年度及び税目
4
法第十六条の四第三項
又は
第四項第一号
の規定により担保として金銭を提供した者は、
同条第一項
に規定する地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額が確定したときは、その金銭をもつてその地方団体の徴収金の納付又は納入に充てることができる。
5
前項の規定により担保として提供した金銭をもつて地方団体の徴収金の納付又は納入に充てようとする者は、その旨を記載した文書を地方団体の長に提出しなければならない。
6
前項の文書の提出があつたときは、その担保として提供された金銭の額(その額が納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の額をこえるときは、その地方団体の徴収金の額)に相当する地方団体の徴収金を徴収したものとみなす。
第六条の十三
納税者又は特別徴収義務者及びこれらの者の地方団体の徴収金に係る第二次納税義務者が納付し、又は納入した地方団体の徴収金の一部につき過誤納が生じた場合には、その過誤納金の還付又は充当に関しては、まず、第二次納税義務者が納付し、又は納入した額につきその過誤納が生じたものとする。
2
地方団体の長は、前項の規定の適用を受ける還付又は充当をしたときは、その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
3
第二次納税義務者が納付し又は納入した地方団体の徴収金の額につき生じた過納金は、
法第十七条の四第一項第一号
に掲げる過納金とみなして、
同項
の規定を適用する。
第六条の十四
法第十七条の二第四項
(
法第三百六十四条第六項
及び
第七百六条の二第二項
において例による場合を含む。)に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、当該各号に定める時とし、第一号から第四号までに掲げる地方税に係る延滞金については、その徴収の基因となつた地方税に係る当該各号に定める時とする。)と過誤納金が生じた時(還付加算金については、その計算の基礎となつた過誤納金が生じた時)とのいずれか遅い時とする。
一
法定納期限後にその納付し、又は納入すべき税額が確定した地方税 その納付又は納入の告知書を発した時(申告により税額が確定されたものについては、その申告があつた時とする。)
二
納期を分けている地方税 法又はこれに基づく条例の規定による納期限
四
法第十五条第一項第一号
の規定による徴収の猶予(盗難にかかつたことによるものを除く。)又は
法第五十五条の二第一項
、第五十五条の四第一項、第七十二条の三十八の二第一項若しくは第六項、第七十二条の三十九の二第一項、第七十二条の三十九の四第一項、第七十三条の二十五第一項、第百四十四条の二十九第一項、第三百二十一条の十一の二第一項、第三百二十一条の十一の三第一項、第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を
法第六百二条第二項
又は
第六百三条の二の二第二項
において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項、第六百三条の二第五項若しくは第六百二十九条第五項の規定による徴収の猶予に係る地方税 その徴収の猶予の期限
五
督促手数料、過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金その納付又は納入の告知書を発した時
七
第二次納税義務者又は保証人として納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金 その告知に関する文書を発した時
第六条の十五
法第十七条の四第一項第四号
に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる過誤納金の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。
一
申告書の提出により納付し又は納入すべき額が確定した地方税(当該地方税に係る延滞金を含む。)に係る過納金でその納付し又は納入すべき額を減少させる更正(更正の請求に基づく更正を除く。)により生じたもの その更正があつた日
第六条の十七
法第二十条の四の二第一項
ただし書に規定する政令で定める地方税は、次に掲げる地方税とする。
四
道府県法定外普通税若しくは市町村法定外普通税又は法定外目的税で条例で指定するもの
2
法第二十条の四の二第三項
ただし書に規定する政令で定める地方税は、次に掲げる地方税とする。
九
道府県法定外普通税若しくは市町村法定外普通税又は法定外目的税で条例で指定するもの
2
法第二十条の五第二項
に規定する政令で定める日は、土曜日又は十二月二十九日、同月三十日若しくは同月三十一日とする。
第六条の十八の二
法第二十条の五の四
に規定する政令で定める日は、
同条
に規定する地方団体の徴収金の口座振替の方法による納付又は納入のために地方団体が
地方自治法施行令
(昭和二十二年政令第十六号)
第百五十五条
に規定する金融機関に送付する納付書又は納入書が当該金融機関に到達した日から二取引日を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付し、又は納入することができないと地方団体の長が認める場合には、その承認する日)とする。
2
前項に規定する取引日とは、当該金融機関の休日以外の日をいう。
2
この政令の規定により定められている期限が
民法第百四十二条
に規定する休日又は前条第二項に規定する日に該当するときは、この政令の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期限とみなす。
第六条の二十
法第二十条の六第一項
の規定により地方団体の徴収金を納付し、又は納入した第三者は、
同条第二項
の規定により地方団体に代位しようとする場合には、地方団体の徴収金の納付又は納入について正当な利益を有すること又は納税者若しくは特別徴収義務者の同意を得たことを証する文書をその地方団体の徴収金の納付又は納入の日の翌日までに地方団体の長に提出しなければならない。
第六条の二十の二
法第二十条の九の三第二項第三号
に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一
申告納付又は申告納入に係る地方税につき、その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた行為の効力に係る官公署の許可その他の処分が取り消されたこと。
二
申告納付又は申告納入に係る地方税につき、その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実に係る契約が、解除権の行使により若しくは当該契約の成立後生じたやむを得ない事情によつて解除され、又は取り消されたこと。
三
帳簿書類の押収その他やむを得ない事情により、課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき帳簿書類その他の記録に基づいて課税標準等又は税額等を計算することができなかつた場合において、その後、当該事情が消滅したこと。
四
申告納付又は申告納入に係る地方税につき、その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実に係る地方税に関する条例の解釈が、更正又は決定に係る訴えについての判決に伴つて変更され、変更後の解釈が地方税に関する法令の解釈として総務大臣により公表されたことにより、当該課税標準等又は税額等が異なることとなる取扱いを受けることとなつたことを知つたこと。
第六条の二十の三
法第二十条の九の五第二項第三号
に掲げる政令で定める場合は、地方団体の徴収金についてした交付要求により交付を受けた金銭を当該交付要求に係る地方団体の徴収金に充てた場合とし、
同号
に掲げる政令で定める期間は、当該交付要求を受けた執行機関が強制換価手続において当該金銭を受領した日の翌日からその充てた日までの期間とする。
第六条の二十一
法第二十条の十
に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一
請求に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額として確定した額並びにその納付し、又は納入した額及び未納の額(これらの額のないことを含む。)
五
地方団体の徴収金につき滞納処分を受けたことがないこと。
六
前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
2
次の各号に掲げる地方団体の徴収金に関する事項は、前項各号(第五号を除く。)に掲げる事項に該当しないものとする。
一
地方団体が発行する証紙をもつて払い込む地方団体の徴収金(証紙に代えて、証紙代金収納計器で表示させることにより、又は現金で納付される地方団体の徴収金を含む。)のうち自動車税に係るもの以外のもの
二
法定納期限が
法第二十条の十
の規定により請求する日の三年前の日の属する会計年度前の会計年度に係る地方団体の徴収金(前項第一号の規定の適用については、未納の地方団体の徴収金を除く。)
3
法第二十条の十
の規定により請求する日の三年前の日の属する会計年度前の会計年度において地方団体の徴収金につき滞納処分を受けたことがないことは、第一項第五号に掲げる事項に該当しないものとする。
第六条の二十二
第二条から前条までに定めるもののほか、
法第九条
から
第二十条の十一
まで及び
第二条
から前条までの規定の実施のための手続その他これらの規定の執行に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第二章 道府県の普通税
第一節 道府県民税
第六条の二十三の二
法第二十三条第一項第四号の五
に規定する純資産額として政令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一
相互会社(
保険業法
(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社をいう。以下本条において同じ。)で
法人税法第七十一条第一項
(
同法第七十二条第一項
の規定が適用される場合に限る。)若しくは
第七十四条第一項
、第八十一条の二十二第一項又は第百二条第一項若しくは第百四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があるものが、
法第五十三条第一項
、第四項又は第五項の規定により当該法人税に係る申告書の提出期限までに提出すべき申告書を提出する場合 当該相互会社のこれらの申告書に係る
法第五十二条第二項第一号
、第一号の三又は第二号の期間の末日における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に当該期間に係る利益の額又は欠損金の額が計上されているときは、当該利益の額を控除し、又は当該欠損金の額を加算した金額)
二
相互会社で
法人税法第七十一条第一項
(
同法第七十二条第一項
の規定が適用される場合を除く。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があるもの又は相互会社で
法第五十三条第二項
に規定する連結法人であるものが、予定申告書(
同条第一項
の規定により当該法人税に係る申告書の提出期限までに提出すべき申告書及び
同条第二項
の規定により提出すべき申告書をいう。以下本条において同じ。)を提出する場合(次号に該当する場合を除く。) 当該相互会社の当該予定申告書に係る
法第五十二条第二項第一号
又は
第一号の二
の期間の直前のこれらの号の期間の末日における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に当該期間に係る利益の額又は欠損金の額が計上されているときは、当該利益の額を控除し、又は当該欠損金の額を加算した金額)
三
合併により設立された相互会社が当該合併の日を含む
法第五十二条第二項第一号
又は
第一号の二
の期間に係る予定申告書を提出する場合 当該相互会社の同日における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額
第七条
法第二十三条第一項第九号
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
四
前三号に掲げる者のほか、
戦傷病者特別援護法
(昭和三十八年法律第百六十八号)
第四条
の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者
六
前各号に掲げる者のほか、常に就床を要し、複雑な介護を要する者
七
前各号に掲げる者のほか、精神又は身体に障害のある年齢六十五歳以上の者で、その障害の程度が第一号又は第三号に掲げる者に準ずるものとして市町村長(
社会福祉法
(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所が
老人福祉法
(昭和三十八年法律第百三十三号)
第五条の四第二項
各号に掲げる業務を行つている場合には、当該福祉に関する事務所の長。第七条の十五の十第六号において「市町村長等」という。)の認定を受けている者
第七条の二
法第二十三条第一項第十一号
イ又はロに規定する夫の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。
一
太平洋戦争の終結の当時もとの陸海軍に属していた者で、まだ法の施行地内に帰らないもの
二
前号に掲げる者以外の者で、太平洋戦争の終結の当時法の施行地外にあつてまだ法の施行地内に帰らず、かつ、その帰らないことについて同号に掲げる者と同様の事情があると認められるもの
三
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者又は航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者で、三月以上その生死が明らかでないもの
四
前号に掲げる者以外の者で、死亡の原因となるべき危難に遭遇した者のうちその危難が去つた後一年以上その生死が明らかでないもの
五
前各号に掲げる者を除くほか、三年以上その生死が明らかでない者
2
法第二十三条第一項第十一号
イに規定するその者と生計を一にする親族で政令で定めるものは、その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)で当該年度の初日の属する年の前年(以下「前年」という。)の
法第三十二条第一項
の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が前年の所得につき適用された
所得税法
(昭和四十年法律第三十三号)
第八十六条
の規定による基礎控除の額に相当する金額以下であるものとする。
第七条の三
法第二十三条第一項第十二号
に規定する妻の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、前条第一項各号に掲げる者の夫とする。
2
法第二十三条第一項第十二号
に規定するその者と生計を一にする親族で政令で定めるものは、その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)で前年の
法第三十二条第一項
の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が前年の所得につき適用された
所得税法第八十六条
の規定による基礎控除の額に相当する金額以下であるものとする。
第七条の三の三
法第二十三条第二項
の場合において、
同項
に規定する配偶者が
同項
に規定する控除対象配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、
法第四十五条の二第一項
の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、
法第三百十七条の六第一項
又は
第四項
の規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において
法第四十五条の二第一項
に規定する給与又は
同項
に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において
法第二十三条第一項第五号
に掲げる給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(
法第四十五条の二第二項
の規定によつて
同条第一項
の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。以下この項及び次条第一項において「給与所得等以外の所得を有しなかつた者」という。)にあつては当該給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載されたところによる。ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務省令の定めるところによつて、自己の控除対象配偶者又は扶養親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。
2
前項の場合において、二以上の納税義務者につき同一人が控除対象配偶者又は扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によつて控除対象配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかを定められないときは、その夫又は妻である道府県民税の納税義務者の控除対象配偶者とする。
第七条の三の四
法第二十三条第三項
の場合において、
同項
に規定する二以上の道府県民税の納税義務者の扶養親族に該当する者をいずれの納税義務者の扶養親族とするかは、
法第四十五条の二第一項
の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、給与所得等以外の所得を有しなかつた者にあつては
法第三百十七条の六第一項
の給与支払報告書又は
同条第四項
の公的年金等支払報告書に記載されたところによる。ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務省令の定めるところによつて、自己の扶養親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。
2
前項の場合において、二以上の納税義務者につき同一人が扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によつていずれの納税義務者の扶養親族とするかを定められないときは、当該二以上の納税義務者のうち前年の
法第三十二条第一項
の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいものの扶養親族とする。
第七条の三の五
法第二十四条第三項
に規定する外国法人の事業が行われる場所で政令で定めるものは、
同項
の外国法人が法の施行地内に有する次の各号のいずれかに該当する場所とする。
一
支店、出張所、営業所、事務所、事業所、工場又は倉庫(倉庫業者が自己の事業の用に供するものに限る。)
四
建設、すえ付け、組立てその他の作業でその期間が一年を超えるもの又はその作業の指揮監督の役務の提供でその期間が一年を超えるものの場所
五
次に掲げる者(その者が、イからハまでに規定する外国法人の事業に係る業務を、当該外国法人に対し独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合における当該者を除く。)の事務所又は事業所
イ 当該外国法人のために、その事業に関し契約(当該外国法人のための資産の購入に係る契約を除く。ハにおいて同じ。)を締結する権限を有し、かつ、これを常習的に行使する者(当該外国法人と同一又は類似の事業を営み、かつ、その事業の性質上欠くことができない必要に基づき当該外国法人のために当該契約の締結に係る業務を行う者を除く。)
ロ 当該外国法人のために、常習的に、顧客の通常の要求に応ずることができる程度の数量の資産を保管し、かつ、当該資産を顧客の要求に応じて引き渡す者
ハ 専ら又は主として一の外国法人(当該外国法人と特殊の関係がある者を含む。)のために、常習的に、その事業に関し契約を締結するための注文の取得、協議その他の行為のうちの重要な部分を行うことを事業とする者
2
次の各号に掲げる場所は、前項第一号から第三号までの規定にかかわらず、同項の場所としないものとする。
一
当該外国法人がその資産を購入する業務のためにのみ使用する一定の場所
二
当該外国法人がその資産を保管するためにのみ使用する一定の場所
三
当該外国法人が広告、宣伝、情報の提供、市場調査、基礎的研究その他当該事業の遂行にとつて補助的な機能を有する事業上の活動を行うためにのみ使用する一定の場所
3
日本国が締結した租税に関する二重課税防止のための条約における恒久的施設とされた場所の範囲が前二項の規定による場所の範囲と異なるときは、当該条約の適用を受ける外国法人に係る
法第二十四条第三項
に規定する外国法人の事業が行われる場所で政令で定めるものは、前二項の規定にかかわらず、当該条約において恒久的施設とされた場所とする。
第七条の四
法第二十四条第四項
から
第六項
まで、第二十五条第一項ただし書及び第二項ただし書、第五十二条第一項の表の第一号並びに第五十三条第三十二項の収益事業は、
法人税法施行令
(昭和四十年政令第九十七号)
第五条
に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。ただし、当該事業のうち社会福祉法人、
更生保護法
人、学校法人又は
私立学校法
(昭和二十四年法律第二百七十号)
第六十四条第四項
の法人が行う事業でその所得の金額の百分の九十以上の金額を当該法人が行う社会福祉事業、更生保護事業、私立学校、私立専修学校又は私立各種学校の経営(
法人税法施行令第五条
に規定する事業を除く。)に充てているもの(その所得の金額がなく当該経営に充てていないものを含む。)を含まないものとする。
第七条の四の二
法第二十四条第八項
に規定する利子等の支払の事務(利子等の支払に関連を有する事務を含む。)で政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める事務とする。
一
国債の利子のうち日本銀行の本店又は支店において直接支払われるもの 当該利子の支払の事務(当該利子のうち登録国債に係るものについては、国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)第二条第二項の規定による登録における元利金の支払場所で行われる事務)
二
所得税法第二条第一項第九号
に規定する公社債(国債を除く。以下この号及び次項第二号において「公社債」という。)の利子のうち当該公社債を発行する者の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該利子の支払の事務
三
所得税法第二条第一項第十号
に規定する預貯金の利子(次号及び第四号の二並びに次項第二号の二及び第二号の三に掲げる利子を除く。) 当該利子の支払の事務
四
郵便貯金銀行(
郵政民営化法
(平成十七年法律第九十七号)
第九十四条
に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この条において同じ。)への預金のうち郵便貯金銀行において新たな預入の申込みの受付が行われたものの利子 当該受付の事務
四の二
郵便貯金銀行への預金のうち旧通常郵便貯金(
郵政民営化法
等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)
第二条
の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)
第七条第一項第一号
に規定する通常郵便貯金(
郵政民営化法
等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則
第五条第一項第一号
に掲げる郵便貯金を除く。)をいう。以下この号において同じ。)の利子 当該旧通常郵便貯金の現在高についての情報の管理に関する事務(利子の計算のためのものを除く。)
六
所得税法第二条第一項第十五号
に規定する公社債投資信託(次項第三号において「公社債投資信託」という。)の収益の分配のうち投資信託委託会社(
投資信託及び投資法人に関する法律
(昭和二十六年法律第百九十八号)
第二条第十一項
に規定する投資信託委託会社をいう。次号及び第十二号並びに次項第三号、第四号及び第八号において同じ。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該収益の分配の支払の事務
八
租税特別措置法第四条の四第一項
に規定する差益
同項
に規定する勤労者財産形成貯蓄保険契約等に関する事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務
十二
法第二十三条第一項第十四号
ハに掲げる配当等(次項第八号において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。)のうち投資信託委託会社、委託者非指図型投資信託の受託信託会社又は
資産の流動化に関する法律
(平成十年法律第百五号)
第二条第十三項
に規定する特定目的信託の受託者である信託会社(次項第八号において「特定目的信託の受託信託会社」という。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該配当等の支払の事務
十五
所得税法第百七十四条第八号
に掲げる差益のうち生命保険契約又はこれに類する共済に係る契約に係るもの 満期保険金若しくは満期共済金又は解約返戻金の支払の請求の受付の事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務
十七
所得税法第百七十四条第八号
に掲げる差益のうち損害保険契約又はこれに類する共済に係る契約に係るもの 当該契約に関する事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務
2
法第二十四条第八項
に規定する利子等の支払の取扱いをする者で政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める者(当該各号に定める者が当該各号に掲げる利子等の支払を受ける者である場合を含む。)とする。
一
国債の利子(前項第一号に掲げる利子を除く。) 次に掲げる国債の利子の区分に応じ、次に定める者とする。
イ 登録国債の利子(ロに掲げる利子を除く。) 国債に関する法律第二条第二項の規定による登録において元利金の支払場所とされている営業所、事務所その他これらに準ずるものを有する金融機関又は
金融商品取引法
(昭和二十三年法律第二十五号)
第二条第九項
に規定する金融商品取引業者(
同法第二十八条第一項
に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この項において「金融商品取引業者」という。)
ハ イ及びロの国債以外の国債の利子 イに規定する金融機関又は金融商品取引業者(当該利子の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合にあつては、当該金融機関又は金融商品取引業者)
二
公社債の利子(前項第二号に掲げる利子を除く。) 次に掲げる公社債の利子の区分に応じ、次に定める者とする。
イ 社債、株式等の振替に関する法律
に規定する振替口座簿(以下この項において「振替口座簿」という。)に記載され、又は記録された公社債の利子 当該利子の支払を受ける者に係る直近上位機関
ロ イの公社債以外の公社債の利子 当該公社債を発行する者から委託を受けて当該利子の支払をする金融機関又は金融商品取引業者(当該利子の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合にあつては、当該金融機関又は金融商品取引業者)
二の二
郵便貯金銀行への預金のうち郵便貯金銀行から郵便局株式会社への業務の委託に基づき
郵便局株式会社法
(平成十七年法律第百号)
第二条第二項
に規定する郵便局において新たな預入の申込みの受付が行われたものの利子 当該業務の委託を受けた郵便局株式会社
二の三
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法
(平成十七年法律第百一号。第四号の二及び第十号において「機構法」という。)
第十五条第一項
の規定により独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(第四号の二及び第十号において「機構」という。)から業務の委託を受けて郵便貯金銀行が管理する旧積立郵便貯金等(
郵政民営化法
等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則
第五条第一項
各号に掲げる郵便貯金をいう。次項第四号において同じ。)の利子 当該業務の委託を受けた郵便貯金銀行
二の四
振替口座簿に記載され、又は記録された
所得税法第二条第一項第十二号
に規定する貸付信託の収益の分配(前項第五号に掲げる収益の分配を除く。) 当該収益の分配の支払を受ける者に係る直近上位機関
三
公社債投資信託の収益の分配(前項第六号に掲げる収益の分配を除く。) 次に掲げる公社債投資信託の収益の分配の区分に応じ、次に定める者とする。
イ 振替口座簿に記載され、又は記録された公社債投資信託の収益の分配 当該収益の分配の支払を受ける者に係る直近上位機関
ロ イの公社債投資信託以外の公社債投資信託の収益の分配 投資信託委託会社から委託を受けて当該収益の分配の支払をする金融商品取引業者又は
金融商品取引法第二条第十一項
に規定する登録金融機関(次号及び第八号において「登録金融機関」という。)(当該収益の分配の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合にあつては、当該金融機関又は金融商品取引業者)
四
公募公社債等運用投資信託の収益の分配(前項第七号に掲げる収益の分配を除く。) 次に掲げる公募公社債等運用投資信託の収益の分配の区分に応じ、次に定める者とする。
イ 振替口座簿に記載され、又は記録された公募公社債等運用投資信託の収益の分配 当該収益の分配の支払を受ける者に係る直近上位機関
ロ イの公募公社債等運用投資信託以外の公募公社債等運用投資信託の収益の分配 投資信託委託会社又は委託者非指図型投資信託の受託信託会社から委託を受けて当該収益の分配の支払をする金融商品取引業者又は登録金融機関(当該収益の分配の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合にあつては、当該金融機関又は金融商品取引業者)
七
法第二十三条第一項第十四号
ロに掲げる国外公社債等の利子等(以下この号において「国外公社債等の利子等」という。) 次に掲げる国外公社債等の利子等の区分に応じ、次に定める者とする。
イ 国外公社債等の利子等のうち振替口座簿に記載され、又は記録された
租税特別措置法第三条の三第一項
に規定する公社債又は受益権に係るもの 当該国外公社債等の利子等の支払を受ける者に係る直近上位機関
八
私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等(前項第十二号に掲げる私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等を除く。) 次に掲げる私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の区分に応じ、次に定める者とする。
イ 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等のうち振替口座簿に記載され、又は記録された
租税特別措置法第八条の二第一項
に規定する受益権に係るもの 当該私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける者に係る直近上位機関
ロ イの私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等以外の私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等 投資信託委託会社、委託者非指図型投資信託の受託信託会社又は特定目的信託の受託信託会社から委託を受けて当該配当等の支払をする金融商品取引業者又は登録金融機関(当該配当等の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合にあつては、当該金融機関又は金融商品取引業者)
九
法第二十三条第一項第十四号
ニに掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等(以下この号において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。) 次に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等の区分に応じ、次に定める者とする。
イ 国外私募公社債等運用投資信託等の配当等のうち振替口座簿に記載され、又は記録された
租税特別措置法第八条の三第一項
に規定する受益権に係るもの 当該国外私募公社債等運用投資信託等の配当等の支払を受ける者に係る直近上位機関
3
法第二十四条第八項
に規定する利子等の支払の取扱いの事務のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める事務とする。
一
前項第一号イに掲げる利子 国債に関する法律第二条第二項の規定による登録における元利金の支払場所で行われる事務
二
前項第二号の二に掲げる利子 当該利子に係る預金の新たな預入の申込みの受付の事務
三
前項第二号の三に掲げる利子 当該利子に係る旧積立郵便貯金等の現在高についての情報の管理に関する事務(利子の計算のためのものを除く。)
四
前項第四号の二及び第十号に掲げる差益 当該差益に係る旧簡易生命保険契約に基づく保険金若しくは満期保険金又は解約返戻金の支払の請求の受付の事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務
五
前各号に掲げる利子以外の利子等 利子等の支払の請求の受付の事務
4
前三項に定めるもののほか、
法第二十四条第八項
に規定する営業所等に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第七条の四の三
信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(
法第二十四条第一項第四号の二
に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)のうち
法人税法第二条第二十九号の二
イ又はハに掲げる信託(以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、
法第二章第一節
の規定を適用する。
2
信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(
法第二十四条の三第一項
に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(
法人税法施行令第十四条の十第二項
に規定する受益者等課税信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなして、
法第二章第一節
の規定を適用する。
3
他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「吸収信託分割」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前二項の規定を適用する。
4
前三項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についての
法第二章第一節
又はこの節の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第七条の四の四
法第二十四条の三第二項
に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。
2
法第二十四条の三第二項
に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。
3
停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、
法第二十四条の三第二項
に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。
4
法第二十四条の三第一項
に規定する受益者(
同条第二項
の規定により
同条第一項
に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合における
同条第一項
の規定の適用については、
同項
の信託の信託財産に属する資産及び負債の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとする。
第七条の四の五
法第二十五条第一項第二号
に規定する農業協同組合連合会で政令で定めるものは、
法人税法
別表第二に規定する農業協同組合連合会に該当する農業協同組合連合会とする。
第七条の五
法第三十二条第三項
又は
第四項
の所得割の納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族で専ら当該納税義務者の経営する事業に従事するものとは、その年を通じて六月をこえる期間当該納税義務者の経営する
所得税法第五十六条
に規定する事業に専ら従事する者をいう。ただし、
法第三十二条第三項
の場合にあつては、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業に従事することができると認められる期間を通じてその二分の一に相当する期間をこえる期間当該事業に専ら従事すれば足りるものとする。
一
当該事業が年の中途における開業、廃業、休業又はその所得割の納税義務者の死亡、当該事業が季節営業であることその他の理由によりその年中を通じて営まれなかつたこと。
二
当該事業に従事する者の死亡、長期にわたる病気、婚姻その他相当の理由によりその年中を通じてその所得割の納税義務者と生計を一にする親族として当該事業に従事することができなかつたこと。
2
前項の場合において、次の各号の一に該当する者は、同項の事業に従事していても、その該当する者である期間は、当該事業に専ら従事する者に該当しないものとする。
一
学校教育法
(昭和二十二年法律第二十六号)
第一条
、第百二十四条又は第百三十四条第一項の学校の学生又は生徒である者(夜間において授業を受ける者で昼間を主とする当該事業に従事するもの、昼間において授業を受ける者で夜間を主とする当該事業に従事するもの、
同法第百二十四条
又は同項の学校の生徒で常時修学しないものその他事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
二
他に職業を有する者(その職業に従事する時間が短い者その他事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
三
老衰その他心身の障害により事業に従事する能力が著しく阻害されている者
第七条の七
所得割の納税義務者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得を生ずべき事業(
法第三十二条第四項
に規定する事業専従者の従事する事業に限る。)を経営する場合における
法第三十二条第四項第二号
の規定の適用については、当該事業に係る
同号
の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額及び当該事業に従事するすべての事業専従者の数を基礎として
同号
の規定による金額を計算するものとする。
第七条の八
所得割の納税義務者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得を生ずべき事業を経営し、かつ、同一の事業専従者が二以上の当該事業に従事する場合には、当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上
法第三十二条第四項
の規定により必要経費とみなされる金額(以下本条において「事業専従者控除額」という。)は、当該事業専従者に係る事業専従者控除額を当該事業専従者のそれぞれの事業に従事した分量に応じて配分して計算した金額とする。ただし、その分量が明らかでない場合は、それぞれの事業に均等に従事したものとして計算した金額によるものとする。
第七条の九
法第三十二条第八項
又は
第九項
の規定による損失の金額の控除に関しては、次に定めるところによる。
一
控除する損失の金額が前年前三年間の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
二
前年前三年間の一の年において生じた損失の金額の控除については、次に定めるところによる。
イ 純損失の金額のうちに総所得金額の計算上の損失の部分の金額(
法第三十二条第二項
の規定により
所得税法施行令
(昭和四十年政令第九十六号)
第百九十八条第一号
から
第五号
までの規定による計算の例によつてもなお控除することができない損失の金額をいう。以下この条において同じ。)があるときは、これをまず総所得金額から控除する。
ロ 純損失の金額のうちに山林所得金額の計算上の損失の部分の金額(
法第三十二条第二項
の規定により
所得税法施行令第百九十八条第六号
の規定による計算の例によつてもなお控除することができない損失の金額をいう。以下この条において同じ。)があるときは、これをまず山林所得金額から控除する。
ハ イによつてもなお控除することができない総所得金額の計算上の損失の部分の金額は、山林所得金額(ロによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額から控除する。
ニ ロによつてもなお控除することができない山林所得金額の計算上の損失の部分の金額は、総所得金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額(ハによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除する。
ホ 雑損失の金額で前年前において控除されなかつた部分に相当する金額があるときは、これを総所得金額、山林所得金額、退職所得金額(イからニまでによる控除が行われる場合には、それぞれこれらの控除後の金額)の順序に従い、順次その金額から控除する。
第七条の九の二
法第三十二条第九項
に規定する年々の変動の著しい所得のうち政令で定めるものは、漁獲若しくはのりの採取から生ずる所得、はまち、まだい、ひらめ、かき、うなぎ、ほたて貝若しくは真珠(真珠貝を含む。)の養殖から生ずる所得、原稿若しくは作曲の報酬に係る所得又は著作権の使用料に係る所得とする。
第七条の九の三
法第三十二条第九項
に規定する政令で定める純損失の金額は、
同項
に規定する前年前三年内の各年に生じた純損失の金額のうち、
同項
に規定する変動所得の金額の計算上生じた損失の金額及び被災事業用資産の損失の金額に達するまでの金額(既に
同項
の規定により前年前において控除されたものを除く。)とする。
第七条の十
法第三十二条第十項
に規定するたな卸をすべきものとして政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
第七条の十の二
法第三十二条第十項
に規定する固定資産に準ずる資産で政令で定めるものは、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る
所得税法第二条第一項第二十号
に規定する繰延資産のうちまだ必要経費に算入されていない部分とする。
第七条の十の三
法第三十二条第十項
に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害並びに鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害及び害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
第七条の十の四
法第三十二条第十項
に規定する政令で定める支出は、次に掲げる費用の支出とする。
一
法第三十二条第十項
に規定する災害(以下本節において「災害」という。)により
同項
に規定する資産(以下本条において「事業用資産」という。)が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる当該事業用資産の取壊し又は除去のための費用その他の付随費用
二
災害により事業用資産が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該事業用資産を業務の用に供することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から一年を経過する日までに支出する次に掲げる費用その他これらに類する費用
イ 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用
ロ 当該事業用資産の原状回復のための修繕費
ハ 当該事業用資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用
三
災害により事業用資産につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該事業用資産に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための費用
2
前項に規定する親族と生計を一にする所得割の納税義務者が二人以上ある場合における
法第三十四条第一項第一号
の規定の適用については、当該親族は、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の親族にのみ該当するものとし、その親族がいずれの納税義務者の親族に該当するかについては、次に定めるところによる。
一
その親族が控除対象配偶者又は扶養親族に該当する場合には、その者を自己の控除対象配偶者又は扶養親族としている所得割の納税義務者の親族とする。
二
その親族が控除対象配偶者又は扶養親族に該当しない場合には、次に定めるところによる。
イ その親族が配偶者に該当する場合には、その夫又は妻である所得割の納税義務者の親族とする。
ロ その親族が配偶者以外の親族に該当する場合には、これらの納税義務者のうち前年の
法第三十二条第一項
の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいものの親族とする。
第七条の十三の二
法第三十四条第一項第一号
に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
一
競走馬(その規模、収益の状況その他の事情に照らし事業と認められるものの用に供されるものを除く。)その他射こう的行為の手段となる動産
二
通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有するものその他主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産
第七条の十三の三
法第三十四条第一項第一号
に規定する政令で定めるやむを得ない支出は、次に掲げる支出とする。
一
災害により
法第三十四条第一項第一号
に規定する資産(以下この項において「住宅家財等」という。)が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる当該住宅家財等の取壊し又は除去のための支出その他の災害に付随する支出
二
災害により住宅家財等が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該住宅家財等を使用することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から一年を経過する日までにした次に掲げる支出その他これらに類する支出
イ 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための支出
ロ 当該住宅家財等の原状回復のための支出(当該災害により生じた当該住宅家財等の次条の規定により計算される損失の金額に相当する部分の支出を除く。第四号において同じ。)
ハ 当該住宅家財等の損壊又はその価値の減少を防止するための支出
三
災害により住宅家財等につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該住宅家財等に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出
四
盗難又は横領による損失が生じた住宅家財等の原状回復のための支出その他これに類する支出
2
法第三十四条第一項第一号
イに規定する政令で定める金額は、前年中における前項第一号から第三号までに掲げる支出の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)とする。
第七条の十三の四
法第三十四条第一項第一号
の規定を適用する場合には、
同号
に規定する資産について受けた損失の金額は、当該損失の生じた時の直前におけるその資産の価額を基礎として計算するものとする。
第七条の十四
法第三十四条第一項第二号
に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他総務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。
三
病院、診療所(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。)又は助産所へ収容されるための人的役務の提供
第七条の十四の三
法第三十四条第一項第四号
ハに規定する政令で定める共済制度は、地方公共団体の条例において精神又は身体に障害のある者(以下本条において「心身障害者」という。)を扶養する者を加入者とし、その加入者が地方公共団体に掛金を納付し、当該地方公共団体が心身障害者の扶養のための給付金を定期に支給することを定めている制度(脱退一時金(加入者が当該制度から脱退する場合に支給される一時金をいう。)の支給に係る部分を除く。)で、次に掲げる要件を備えているものとする。
一
心身障害者の扶養のための給付金(その給付金の支給開始前に心身障害者が死亡した場合に加入者に対して支給される弔慰金を含む。)のみを支給するものであること。
二
前号の給付金の額は、心身障害者の生活のために通常必要とされる費用を満たす金額(同号の弔慰金にあつては、掛金の累積額に比して相当と認められる金額)を超えず、かつ、その額について、特定の者につき不当に差別的な取扱いをしないこと。
三
第一号の給付金(同号の弔慰金を除く。次号において同じ。)の支給は、加入者の死亡、重度の障害その他地方公共団体の長が認定した特別の事故を原因として開始されるものであること。
四
第一号の給付金の受取人は、心身障害者又は前号の事故発生後において心身障害者を扶養する者とするものであること。
五
第一号の給付金に関する経理は、他の経理と区分して行い、かつ、掛金その他の資金が銀行その他の金融機関に対する運用の委託、生命保険への加入その他これらに準ずる方法を通じて確実に運用されるものであること。
第七条の十五
法第三十四条第一項第五号
に規定する政令で定める保険料又は掛金は、次に掲げる保険料とする。
一
一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補する旨の特約(
法第三十四条第一項第五号
ニに掲げる契約又は次条第三項に規定する保険契約に該当するものを除く。)が付されている保険契約に係る保険料のうち、当該特約に係る損害保険の保険料
三
法第三十四条第一項第五号
ニに掲げる保険契約で保険期間が五年に満たないもののうち、被保険者が保険期間満了の日に生存している場合に限り保険金を支払う定めのあるもの、被保険者が保険期間満了の日に生存している場合及び当該期間中に災害、
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(平成十年法律第百十四号)
第六条第二項
又は
第三項
に規定する一類感染症又は二類感染症その他これらに類する特別の理由により死亡した場合に限り保険金を支払う定めのあるものその他これらに類するものとして総務省令で定めるものに係る保険料
第七条の十五の二
法第三十四条第一項第五号
イに規定する政令で定める生命保険契約は、保険期間が五年に満たない生命保険契約のうち、被保険者が保険期間満了の日に生存している場合に限り保険金を支払う定めのあるもの又は被保険者が保険期間満了の日に生存している場合及び当該期間中に災害、
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第二項
若しくは
第三項
に規定する一類感染症若しくは二類感染症その他これらに類する特別の理由により死亡した場合に限り保険金を支払う定めのあるものとする。
2
法第三十四条第一項第五号
ハに規定する政令で定める生命共済に係る契約は、共済期間が五年に満たない生命共済に係る契約のうち、被共済者が共済期間の満了の日に生存している場合に限り共済金を支払う定めのあるもの又は被共済者が共済期間の満了の日に生存している場合及び当該期間中に災害、前項に規定する感染症その他これらに類する特別の理由により死亡した場合に限り共済金を支払う定めのあるものとする。
第七条の十五の三
法第三十四条第一項第五号
ハに規定する政令で定める生命共済に係る契約に類する共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。
第七条の十五の四
法第三十四条第一項第五号
ニに規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一
身体の傷害を受けたこと又は疾病にかかつたことを原因とする人の状態に基因して生ずる
法第三十四条第一項第五号
ニに規定する医療費その他の費用を支払つたこと。
二
身体の傷害若しくは疾病又はこれらを原因とする人の状態(
法第三十四条第一項第五号
ニに掲げる契約に係る約款に、これらの事由に基因して一定額の保険金を支払う旨の定めがある場合に限る。)
三
身体の傷害又は疾病により就業することができなくなつたこと。
第七条の十五の六
法第三十四条第一項第五号の二
に規定する年金を給付する定めのある契約で政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。
一
法第三十四条第一項第五号
イに掲げる生命保険契約で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。)のうち、当該契約の内容(
同項第五号の二
に規定する特約が付されている契約にあつては、当該特約の内容を除く。次号及び第三号において同じ。)が次に掲げる要件を満たすもの
イ 当該契約に基づく年金以外の金銭の支払(剰余金の分配及び解約返戻金の支払を除く。)は、当該契約で定める被保険者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなつた場合に限り行うものであること。
ロ 当該契約で定める被保険者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなつた場合に支払う金銭の額は、当該契約の締結の日以後の期間又は支払保険料の総額に応じて逓増的に定められていること。
ハ 当該契約に基づく年金の支払は、当該年金の支払期間を通じて年一回以上定期に行うものであり、かつ、当該契約に基づき支払うべき年金の額(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある契約にあつては、当該一定の期間内に支払うべき年金の額とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと。
ニ 当該契約に基づく剰余金の金銭による分配(当該分配を受ける剰余金をもつて当該契約に係る保険料の払込みに充てられる部分を除く。)は、年金の支払開始日前において行わないもの又は当該剰余金の分配をする日の属する年において払い込むべき当該保険料の金額の範囲内の額とするものであること。
二
法第三十四条第一項第五号
ロに掲げる簡易生命保険契約で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。)のうち、当該契約の内容が前号イからニまでに掲げる要件を満たすもの
三
法第三十四条第一項第五号
ハに規定する農業協同組合の締結した生命共済に係る契約又は前条第一号若しくは第二号に掲げる生命共済に係る契約で、年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。次号において同じ。)のうち、当該契約の内容が第一号イからニまでに掲げる要件に相当する要件その他の総務省令で定める要件を満たすもの
2
法第三十四条第一項第五号の二
ハに規定する政令で定める要件は、前項各号に掲げる生命保険契約、簡易生命保険契約又は生命共済に係る契約に基づく
同条第一項第五号の二
イに規定する者に対する年金の支払を次の各号のいずれかとするものであることとする。
一
当該年金の受取人の年齢が六十歳に達した日の属する年の一月一日以後の日(六十歳に達した日が同年の一月一日から六月三十日までの間である場合にあつては、同年の前年七月一日以後の日)で当該契約で定める日以後十年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。
二
当該年金の受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであること。
三
第一号に定める年金の支払のほか、当該契約に係る被保険者又は被共済者の重度の障害を原因として年金の支払を開始し、かつ、当該年金の支払開始日以後十年以上の期間にわたつて、又はその者が生存している期間にわたつて定期に行うものであること。
第七条の十五の七
法第三十四条第一項第五号の三
に規定する政令で定める保険料又は掛金は、
同号
に規定する損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金のうち、次に掲げる保険料又は掛金とする。
一
法第三十四条第一項第五号の三
に規定する地震等損害(次号において「地震等損害」という。)により臨時に生ずる費用、
同項第五号の三
に規定する資産(次号において「家屋等」という。)の取壊し又は除去に係る費用その他これに類する費用に対して支払われる保険金又は共済金に係る保険料又は掛金
二
一の
法第三十四条第一項第五号の三
に規定する損害保険契約等(当該損害保険契約等においてイに掲げる額が
地震保険に関する法律施行令
(昭和四十一年政令第百六十四号)
第二条
に規定する金額以上とされているものを除く。)においてイに掲げる額のロに掲げる額に対する割合が百分の二十未満とされている場合における当該損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(前号に掲げるものを除く。)
イ 地震等損害により家屋等について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金の額(当該保険金又は共済金の額の定めがない場合にあつては、当該地震等損害により支払われることとされている保険金又は共済金の限度額)
ロ 火災(地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とするものを除く。)による損害により家屋等について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金の額(当該保険金又は共済金の額の定めがない場合にあつては、当該火災による損害により支払われることとされている保険金又は共済金の限度額)
第七条の十五の八
法第三十四条第一項第六号
に規定する政令で定める障害者は、次に掲げる者とする。
三
第七条第三号に掲げる者のうち、同号の身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されている者
四
第七条第四号に掲げる者のうち、同号の戦傷病者手帳に精神上又は身体上の障害の程度が
恩給法
(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二の特別項症から第三項症までである者として記載されている者
六
第七条第七号に掲げる者のうち、その障害の程度が第一号又は第三号に掲げる者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者
第七条の十五の九
法第三十四条第八項第二号
に規定する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。
三
水産業協同組合法第十一条第一項第十一号
若しくは
第九十三条第一項第六号の二
の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した建物若しくは動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済又は火災共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合の締結した契約にあつては、総務省令で定める要件を備えているものに限る。)
第七条の十六
法第三十四条第十一項
の場合において、
同項
の納税義務者の控除対象配偶者又は
同条第一項第十号の二
に規定する生計を一にする配偶者に該当する者は、その死亡した配偶者又は再婚した配偶者のうち一人に限るものとする。
第七条の十七
法第三十七条の二第一項第二号
に規定する政令で定める寄附金は、次に掲げる寄附金とする。
一
社会福祉法第百十三条第二項
に規定する共同募金会(以下この号及び次号において「共同募金会」という。)に対して
同法第百十二条
の規定により厚生労働大臣が定める期間内に支出された寄附金で、当該共同募金会がその募集に当たり総務大臣の承認を受けたもの
三
日本赤十字社に対して支出された寄附金で、日本赤十字社が当該寄附金の募集に当たり総務大臣の承認を受けたもの
2
当該年において課された外国の所得税等の額が当該年の
所得税法第九十五条第一項
に規定する控除限度額(以下この条及び第四十八条の九の二において「国税の控除限度額」という。)及び次項の規定により計算した額(以下この条及び第四十八条の九の二において「道府県民税の控除限度額」という。)の合計額に満たない場合において、当該年の前年以前三年内の各年(これらの年のうちにその課された外国の所得税等の額を所得割の課税標準である所得の計算上必要な経費に算入した年があるときは、当該必要な経費に算入した年以前の年を除く。以下この条において「前年以前三年内の各年」という。)において課された外国の所得税等の額のうち
所得税法第九十五条
、
法第三十七条の三
及び
法第三百十四条の八
の規定により控除することができた額を超える部分の額があるときは、当該超える部分の額を、その最も古い年のものから順次当該年に係る国税の控除限度額及び道府県民税の控除限度額の合計額から当該年において課された外国の所得税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該超える部分の額は、
法第三十七条の三
の規定の適用については、当該年において課された外国の所得税等の額とみなす。
3
法第三十七条の三
の規定により外国の所得税等の額を控除する場合における限度額は、国税の控除限度額に百分の十二を乗じて計算する。
4
当該年において課された外国の所得税等の額が当該年の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び第四十八条の九の二第四項の規定により計算した額(以下この条及び第四十八条の九の二において「市町村民税の控除限度額」という。)の合計額を超える場合において、前年以前三年内の各年において課された外国の所得税等の額で
法第三十七条の三
の規定により控除することができたもののうちに当該前年以前三年内の各年の道府県民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該年に係る
法第三十七条の三
の規定により外国の所得税等の額を控除する場合における限度額は、前項の規定にかかわらず、当該年の道府県民税の控除限度額に、前年以前三年内の各年の
所得税法施行令第二百二十四条第四項
に規定する国税の控除余裕額(
同令第二百二十五条第三項
の規定によりないものとみなされた額を除く。以下この条及び第四十八条の九の二において「国税の控除余裕額」という。)、外国の所得税等のうち
法第三十七条の三
の規定により控除することができた額が道府県民税の控除限度額に満たない場合における当該道府県民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この条及び第四十八条の九の二において「道府県民税の控除余裕額」という。)又は外国の所得税等のうち
法第三百十四条の八
の規定により控除することができた額が市町村民税の控除限度額に満たない場合における当該市町村民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この条及び第四十八条の九の二において「市町村民税の控除余裕額」という。)を前年以前三年内の各年のうち最も古い年のものから順次に、かつ、同一の年のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該年において課された外国の所得税等の額のうち当該年の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる道府県民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算して計算する。この場合において、前年以前三年内の各年においてこの項の規定により当該前年以前三年内の各年の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
6
所得割の納税義務者の前年度以前三年度内の各年度における所得割額の計算上
法第三十七条の三
の規定により控除することとされた外国の所得税等の額のうち、当該所得割額を超えることとなるため控除することができなかつた額で前年度以前の年度の所得割について控除されなかつた部分の額は、当該納税義務者の所得割の額から控除するものとする。
7
法第三十七条の三
の規定による外国の所得税等の額の控除に関する規定は、
法第四十五条の二第一項
の規定による道府県民税に関する申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)に外国の所得税等の額の控除に関する明細書を添付して提出した場合(第二項、第四項又は前項の規定については、当該申告書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた年以後の各年について連続して当該金額に関する事項の記載がある当該明細書を提出している場合)において、当該申告に係る当該控除に関して記載された金額を限度として適用する。ただし、市町村長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
第八条
市町村が
法第四十二条第三項
の規定によつて毎月道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額は、前月中に納付又は納入のあつた個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金との合算額(督促手数料及び滞納処分費を除く。以下この条において同じ。)を、当該市町村の当該年度の収入額となるべき個人の道府県民税の課税額(市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該廃置分合又は境界変更後存続する市町村(以下この条において「存続市町村」という。)にあつては、当該存続市町村が当該年度において徴収すべき額のうち当該年度の収入額となるべきものとして課されたものをいう。以下この項において同じ。)の合計額と当該年度の収入額となるべき個人の市町村民税の課税額の合計額との割合(以下この条において「あん分率」という。)によつてあん分して算定した額とする。
2
前項のあん分率は、当該年度の三月三十一日現在によつて算定した率によるものとする。
3
第一項の規定により、当該年度の四月から六月までの月において払い込む場合においては、当該年度の前年度の三月三十一日現在によつて算定したあん分率により、当該年度の七月から三月までの月において払い込む場合においては、当該年度分の個人の道府県民税及び市町村民税の課税額が最初に納付又は納入されるべき期限の到来する月(以下この条において「最初の納期限の月」という。)の末日現在によつて算定した当該市町村の当該年度の収入額となるべき個人の道府県民税(
法第五十条の二
の規定によつて課する所得割を除く。)の課税額の合計額と当該年度の収入額となるべき個人の市町村民税(
法第三百二十八条
の規定によつて課する所得割を除く。)の課税額の合計額との割合(次項において「特定あん分率」という。)によることができるものとし、当該年度の収入額となるべき分として市町村に納付又は納入のあつた個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金との合算額のうち当該年度の三月三十一日現在によつて算定したあん分率により道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額と既に払い込んだ個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額(
法第四十八条第一項
又は
第二項
の規定によつて道府県が徴収した個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金がある場合においては、当該徴収金の額を含む。)との間に過不足がある場合においては、当該年度の翌年度の四月から六月までの月において払い込むべき額で清算するものとする。
4
前項の場合において最初の納期限の月が当該年度の七月以降の月となる市町村が当該年度の七月又は七月から最初の納期限の月までの月において払い込むときは、当該年度の前年度の三月三十一日現在によつて算定したあん分率によるものとし、最初の納期限の月の翌月以降において市町村の廃置分合又は境界変更その他の理由によつて特定あん分率に著しい変動を生ずることとなつた場合においては、当該著しい変動を生ずることとなつた月の末日現在によつて算定した特定あん分率によつて当該月の翌月から当該年度の三月までの月に払い込むことができるものとする。
5
市町村の廃置分合があつた場合において、存続市町村が当該廃置分合があつた日の属する月の翌月から当該存続市町村の最初の納期限の月までの月において払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額は、前月中に納付又は納入のあつた個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金との合算額に、当該廃置分合があつた日の属する年度の前年度の三月三十一日現在によつて算定した当該廃置分合前の市町村の前年度の収入額となるべき個人の道府県民税の課税額の合計額の合算額と前年度の収入額となるべき個人の市町村民税の課税額の合計額の合算額との割合を乗じて算定する。
6
道府県が
法第四十八条第六項
の規定によつて市町村に払い込むべき個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の額は、当該個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金を仮に当該市町村が徴収して道府県に払い込むものとした場合において前四項の規定により定められる率によつて算定した額とする。
7
道府県は、市町村長の同意を得たときは、
法第四十八条第六項
の規定による払込みを、
同条第一項
又は
第二項
の規定によつて徴収し、又は滞納処分をした道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金を市町村に払い込み、当該市町村が当該道府県民税に係る地方団体の徴収金を道府県に払い込む方法により行うことができる。
第八条の四
法第四十八条第三項
本文の規定による徴収の引継ぎは、その旨を記載した文書を交付することにより行う。
2
既に滞納処分に着手した地方団体の徴収金について
法第四十八条第三項
本文の規定による徴収の引継ぎがあつた場合においては、当該徴収の引継ぎを受けた道府県の徴税吏員又は市町村の徴税吏員は、遅滞なく、その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
第八条の六
法第五十三条第一項
前段に規定する前事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。)は、
同項
に規定する予定申告法人(以下この条において「予定申告法人」という。)の当該道府県民税の申告書に係る事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この節において同じ。)開始の日から六月を経過した日の前日までに前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額(これらの法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに
租税特別措置法第四十二条の五第五項
、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、当該加算された金額にこれらの法人税割額に係る法人税割の税率を乗じて得た額を控除した額)に六を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額とする。
2
適格合併(
法人税法第二条第十二号の八
に規定する適格合併をいう。以下この節において同じ。)(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る予定申告法人の前事業年度中又は当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間内にその適格合併がなされた場合においては、予定申告に係る法人税割額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に相当する金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を加算した金額とする。
一
当該合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この節において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この節において同じ。)の前事業年度中に適格合併がなされた場合 前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に六を乗じた数を被合併法人の確定法人税割額(当該合併法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度又は各連結事業年度の法人税割額として当該合併法人の当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度又は各連結事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度又は連結事業年度に係る法人税割額(その課税標準となる法人税額のうちに
租税特別措置法第四十二条の五第五項
、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項若しくは第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合又は個別帰属法人税額のうちに個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、当該加算された金額又は個別帰属特別控除取戻税額等に当該法人税割額に係る法人税割の税率を乗じて得た額を控除した額)をいう。以下この条において同じ。)に乗じて当該確定法人税割額の計算の基礎となつた法人税額の課税標準の算定期間又は個別帰属法人税額に係る連結法人税額(
法第五十三条第四項
に規定する連結法人税額をいう。)の課税標準の算定期間(当該被合併法人の連結事業年度に該当する期間に限る。)(次号及び次項において「確定法人税割額の算定期間」という。)の月数で除して得た金額
二
当該合併法人の当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間内に適格合併がなされた場合 当該事業年度開始の日から六月の期間のうちその適格合併の日以後の期間の月数を被合併法人の確定法人税割額に乗じて当該確定法人税割額の算定期間の月数で除して得た金額
3
適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る予定申告法人のその設立の日の属する事業年度につき第一項の規定を適用するときは、その予定申告に係る法人税割額は、同項の規定にかかわらず、各被合併法人の確定法人税割額に六を乗じて得た金額をその確定法人税割額の算定期間の月数で除して得た金額の合計額とする。
4
前三項の場合において、当該予定申告法人又は被合併法人が二以上の道府県において事務所又は事業所を有するものであるときは、前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額は、関係道府県ごとの前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額とし、被合併法人の確定法人税割額は、関係道府県ごとの被合併法人の確定法人税割額とする。
5
前各項の場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
6
前各項の規定は、
法第五十三条第一項
前段に規定する当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について準用する。この場合において、第一項中「法人税額」とあるのは「個別帰属法人税額」と、「
租税特別措置法第四十二条の五第五項
、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額」とあるのは「個別帰属特別控除取戻税額等」と、「当該加算された金額」とあるのは「当該個別帰属特別控除取戻税額等」と読み替えるものとする。
第八条の七
法第五十三条第一項
後段の規定によつて提出があつたものとみなされる申告書に係る法人税割額は、前条の規定の例により計算した法人税割額とする。
2
前項の申告書に係る均等割額は、当該道府県の均等割額に
法第五十三条第一項
前段の法人税額の課税標準の算定期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た金額を十二で除して得た金額とする。
3
前項の場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは、一月とし、一月に満たない端数を生じたときは、切り捨てる。
第八条の八
第八条の六第六項の規定は
法第五十三条第二項
に規定する前連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について、第八条の六第一項から第五項までの規定は
法第五十三条第二項
に規定する当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について、それぞれ準用する。
(法第五十三条第二項
ただし書の連結法人税個別帰属支払額を基準として政令で定めるところにより計算した金額)
第八条の九
法第五十三条第二項
ただし書に規定する前連結事業年度の当該連結法人に係る連結法人税個別帰属支払額を基準として政令で定めるところにより計算した金額(次項及び第三項において「予定申告に係る基準額」という。)は、
同条第二項
に規定する連結法人(次項、第三項及び次条第一項において「連結法人」という。)の前連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額(
法人税法第七十一条第一項第一号
に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。以下この項及び次項において同じ。)で当該連結事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までに確定した当該前連結事業年度の連結確定申告書(
法人税法第二条第三十二号
に規定する連結確定申告書をいう。次項第一号及び第八条の十二において同じ。)に記載すべき
法人税法第八十一条の二十二第一項第二号
に掲げる金額に係るもの(当該連結法人税個別帰属支払額のうちに
租税特別措置法第六十八条の九第十一項
、第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第五項、第六十八条の十二第七項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項、第六十八条の六十七第一項、第六十八条の六十八第一項若しくは第八項又は第六十八条の六十九第一項の規定により加算された金額のうち当該法人に係る金額に相当する金額がある場合には、当該相当する金額を控除した金額)に六を乗じて得た金額を当該前連結事業年度の月数で除して得た金額とする。
2
適格合併(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る連結法人の前連結事業年度中又は当該連結事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間内にその適格合併がなされた場合においては、予定申告に係る基準額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に相当する金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を加算した金額とする。
一
当該合併法人の前連結事業年度中に適格合併がなされた場合 前連結事業年度の月数に対する前連結事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に六を乗じた数を被合併法人の確定法人税額等(当該合併法人の当該連結事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度の確定申告書(
法人税法第二条第三十一号
に規定する確定申告書をいう。次条第一項及び第八条の十二において同じ。)に記載すべき
同法第七十四条第一項第二号
に掲げる金額で当該合併法人の当該連結事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度に係るもの(当該金額のうちに
租税特別措置法第四十二条の四第十一項
、第四十二条の五第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、当該加算された金額を控除した額)又は当該一年前の日以後に終了した被合併法人の各連結事業年度の当該被合併法人に係る連結法人税個別帰属支払額で当該合併法人の当該連結事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定した各連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき
法人税法第八十一条の二十二第一項第二号
に掲げる金額に係るもので、その計算の基礎となつた各連結事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい連結事業年度に係るもの(当該連結法人税個別帰属支払額のうちに
租税特別措置法第六十八条の九第十一項
、第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第五項、第六十八条の十二第七項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項、第六十八条の六十七第一項、第六十八条の六十八第一項若しくは第八項又は第六十八条の六十九第一項の規定により加算された金額のうち当該法人に係る金額に相当する金額がある場合には、当該相当する金額を控除した金額)をいう。以下この条において同じ。)に乗じて当該確定法人税額等の計算の基礎となつた事業年度又は連結事業年度の月数で除して得た金額
二
当該合併法人の当該連結事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間内に適格合併がなされた場合 当該連結事業年度開始の日から六月の期間のうちその適格合併の日以後の期間の月数を被合併法人の確定法人税額等に乗じて当該確定法人税額等の計算の基礎となつた事業年度又は連結事業年度の月数で除して得た金額
3
適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る連結法人のその設立の日の属する連結事業年度につき第一項の規定を適用するときは、予定申告に係る基準額は、同項の規定にかかわらず、各被合併法人の確定法人税額等に六を乗じて得た金額をその確定法人税額等の計算の基礎となつた事業年度又は連結事業年度の月数で除して得た金額の合計額とする。
4
前三項の場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
第八条の十
法第五十三条第二項
ただし書に規定する当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「予定申告に係る基準額」という。)は、連結法人の当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の確定申告書に記載すべき
法人税法第七十四条第一項第二号
に掲げる金額で当該連結事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までに確定したもの(当該金額のうちに
租税特別措置法第四十二条の四第十一項
、第四十二条の五第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、当該加算された金額を控除した額)に六を乗じて得た金額を当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の月数で除して得た金額とする。
2
前条第二項から第四項までの規定は、予定申告に係る基準額について準用する。
第八条の十一
法第五十三条第三項
の規定によつて提出があつたものとみなされる申告書に係る法人税割額は、第八条の八の規定の例により計算した法人税割額とする。
2
前項の申告書に係る均等割額は、当該道府県の均等割額に
法第五十三条第二項
の連結事業年度開始の日から六月の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た金額を十二で除して得た金額とする。
3
前項の場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは、一月とし、一月に満たない端数を生じたときは、切り捨てる。
2
法第五十三条第六項
に規定する
法人税法第五十七条第一項
の欠損金額は、当該欠損金額の生じた事業年度について当該法人の
同法第二条第四十号
に規定する青色申告書である確定申告書が提出され、かつ、その後において連続して当該法人の確定申告書又は連結確定申告書(当該法人が
同条第十二号の七の三
に規定する連結子法人(第四項、第八条の十四及び第九条の七第二十項において「連結子法人」という。)である場合にあつては、当該法人との間に
同法第二条第十二号の七の五
に規定する連結完全支配関係(第四項、第八条の十四及び第九条の七において「連結完全支配関係」という。)がある
同法第二条第十二号の七の二
に規定する連結親法人(第四項において「連結親法人」という。)の連結確定申告書)が提出されている場合における当該欠損金額に限るものとする。
3
法第五十三条第六項
に規定する
法人税法第五十八条第一項
の災害損失欠損金額(以下この項において「災害損失欠損金額」という。)には、
同条第二項
の規定により当該法人の災害損失欠損金額とみなされたもの(当該法人の最初連結事業年度の開始の日後に適格合併等が行われた場合の災害損失欠損金額を除く。)を含むものとする。
4
法第五十三条第六項
に規定する
法人税法第五十八条第一項
の災害損失欠損金額は、当該災害損失欠損金額の生じた事業年度について当該法人の
同条第六項
に規定する損失の額の計算に関する明細を記載した確定申告書が提出され、かつ、その後において連続して当該法人の確定申告書又は連結確定申告書(当該法人が連結子法人である場合にあつては、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人の連結確定申告書)が提出されている場合における当該災害損失欠損金額に限るものとする。
第八条の十三
法人税額に係る
法第五十三条第六項
に規定する政令で定める額は、
租税特別措置法第四十二条の五第五項
、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
2
個別帰属法人税額に係る
法第五十三条第六項
に規定する政令で定める額は、個別帰属特別控除取戻税額等とする。
第八条の十四
法第五十三条第六項
の法人を
同条第八項
に規定する被合併法人等(以下第九条の七及び第九条の八第四項を除き、この節において「被合併法人等」という。)とする特例適格合併等(連結子法人である
法第五十三条第六項
の法人(
法人税法第八十一条の九第二項第二号
に規定する連結子法人である法人を除く。以下この条において同じ。)が最初連結親法人事業年度(
法人税法第五十七条第九項第二号
に規定する最初連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)において当該法人を被合併法人とする適格合併(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とするものに限るものとし、当該最初連結親法人事業年度開始の日に行われるものを除く。)を行つた場合の当該適格合併及び連結子法人である
法第五十三条第六項
の法人が最初連結親法人事業年度において当該法人を分割法人(
法人税法第二条第十二号の二
に規定する分割法人をいう。第九条の七第六項及び第九条の八第四項第二号において同じ。)とする
法人税法第五十七条第二項
に規定する合併類似適格分割型分割(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を分割承継法人(
同法第二条第十二号の三
に規定する分割承継法人をいう。第九条の七第十八項及び第九条の八第五項において同じ。)とするもので、当該法人が当該最初連結親法人事業年度終了の日前に解散するものに限り、当該最初連結親法人事業年度開始の日に行われるものを除く。)を行つた場合の当該合併類似適格分割型分割をいう。以下この条及び第四十八条の十一の三において同じ。)が行われた場合における当該被合併法人等に係る
法第五十三条第七項
の規定の適用については、
同項
中「最初連結事業年度終了の日(二以上の」とあるのは「特例適格合併等の日の前日(当該特例適格合併等の日の前日前に」と、「場合には」とあるのは「場合の当該最初連結事業年度前に生じた連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額については」とする。
第八条の十五
法第五十三条第八項
に規定する政令で定める要件は、適格合併等に係る被合併法人等が
同項
に規定する前七年内事業年度のうち
同条第六項
に規定する控除対象個別帰属調整額(
同条第八項
の規定により当該被合併法人等の
同条第六項
に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものを含む。)に係る
同項
に規定する連結適用前欠損金額又は
同項
に規定する連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度(当該控除対象個別帰属調整額が当該適格合併等の前に行われた適格合併等(以下本節において「直前適格合併等」という。)において
同条第八項
の規定により当該被合併法人等の
同条第六項
に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされるものである場合には、当該直前適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度とする。)後最初の最初連結事業年度について
法人税法第八十一条の九第二項
の規定の適用がないことを証する書類を添付した
法第五十三条第八項
に規定する法人の道府県民税の確定申告書(以下本節において「法人の道府県民税の確定申告書」という。)を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
第八条の十六
適格合併等に係る
法第五十三条第八項
に規定する合併法人等(以下本節において「合併法人等」という。)の
同項
に規定する合併等事業年度等開始の日前七年以内に開始した事業年度又は連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(以下本条において「合併法人等七年前事業年度等開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の
同項
に規定する前七年内事業年度で
同項
に規定する控除未済個別帰属調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下本条において「被合併法人等七年前事業年度開始日」という。)後である場合(当該適格合併等が法人を設立するもの(以下本節において「新設適格合併等」という。)である場合を含む。)には、当該被合併法人等七年前事業年度開始日から当該合併法人等七年前事業年度等開始日(当該適格合併等が新設適格合併等である場合にあつては、当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日。以下本条において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等七年前事業年度開始日に係る被合併法人等の当該適格合併等の日前七年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から当該合併法人等七年前事業年度等開始日の前日までの期間)は、当該合併法人等のそれぞれの事業年度又は連結事業年度とみなして、
同項
の規定を適用する。
第八条の十七
法人税額に係る
法第五十三条第十一項
に規定する政令で定める額は、
租税特別措置法第四十二条の五第五項
、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
2
個別帰属法人税額に係る
法第五十三条第十一項
に規定する政令で定める額は、個別帰属特別控除取戻税額等とする。
第八条の十八
法第五十三条第十二項
に規定する政令で定める要件は、適格合併等に係る被合併法人等が
同項
に規定する前七年内連結事業年度のうち
同条第十一項
に規定する控除対象個別帰属税額(
同条第十二項
の規定により当該被合併法人等の
同条第十一項
に規定する控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)の生じた連結事業年度(当該控除対象個別帰属税額が直前適格合併等において
同条第十二項
の規定により当該被合併法人等の
同条第十一項
に規定する控除対象個別帰属税額とみなされるものである場合には、当該直前適格合併等の日の属する連結事業年度又は事業年度とする。)以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
第八条の十九
適格合併等に係る合併法人等の
法第五十三条第十二項
に規定する合併等事業年度等開始の日前七年以内に開始した連結事業年度又は事業年度のうち最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日(以下本条において「合併法人等七年前連結事業年度等開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の
同項
に規定する前七年内連結事業年度で
同項
に規定する控除未済個別帰属税額が生じた連結事業年度のうち最も古い連結事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該連結事業年度開始の日。以下本条において「被合併法人等七年前連結事業年度開始日」という。)後である場合(当該適格合併等が新設適格合併等である場合を含む。)には、当該被合併法人等七年前連結事業年度開始日から当該合併法人等七年前連結事業年度等開始日(当該適格合併等が新設適格合併等である場合にあつては、当該適格合併等の日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日。以下本条において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等七年前連結事業年度開始日に係る被合併法人等の当該適格合併等の日前七年以内に開始した連結事業年度又は事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日から当該合併法人等七年前連結事業年度等開始日の前日までの期間)は、当該合併法人等のそれぞれの連結事業年度又は事業年度とみなして、
同項
の規定を適用する。
第八条の二十
法人税額に係る
法第五十三条第十五項
に規定する政令で定める額は、
租税特別措置法第四十二条の五第五項
、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
2
個別帰属法人税額に係る
法第五十三条第十五項
に規定する政令で定める額は、個別帰属特別控除取戻税額等とする。
第八条の二十一
法第五十三条第十六項
に規定する政令で定める要件は、適格合併等に係る被合併法人等が
同項
に規定する前七年内事業年度のうち
同条第十五項
に規定する控除対象還付法人税額(
同条第十六項
の規定により当該被合併法人等の
同条第十五項
に規定する控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた欠損金額に係る事業年度(当該控除対象還付法人税額が直前適格合併等において
同条第十六項
の規定により当該被合併法人等の
同条第十五項
に規定する控除対象還付法人税額とみなされるものである場合には、当該直前適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度とする。)以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
第八条の二十二
適格合併等に係る合併法人等の
法第五十三条第十六項
に規定する合併等事業年度等開始の日前七年以内に開始した事業年度又は連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(以下本条において「合併法人等七年前事業年度等開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の
同項
に規定する前七年内事業年度で
同項
に規定する控除未済還付法人税額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下本条において「被合併法人等七年前事業年度開始日」という。)後である場合(当該適格合併等が新設適格合併等である場合を含む。)には、当該被合併法人等七年前事業年度開始日から当該合併法人等七年前事業年度等開始日(当該適格合併等が新設適格合併等である場合にあつては、当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日。以下本条において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等七年前事業年度開始日に係る被合併法人等の当該適格合併等の日前七年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から当該合併法人等七年前事業年度等開始日の前日までの期間)は、当該合併法人等のそれぞれの事業年度又は連結事業年度とみなして、
同項
の規定を適用する。
第八条の二十三
法人税額に係る
法第五十三条第十九項
に規定する政令で定める額は、
租税特別措置法第四十二条の五第五項
、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
2
個別帰属法人税額に係る
法第五十三条第十九項
に規定する政令で定める額は、個別帰属特別控除取戻税額等とする。
第八条の二十四
法第五十三条第二十項
に規定する政令で定める要件は、適格合併等に係る被合併法人等が
同項
に規定する前七年内連結事業年度のうち
同条第十九項
に規定する控除対象個別帰属還付税額(
同条第二十項
の規定により当該被合併法人等の
同条第十九項
に規定する控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた
法人税法第二条第十九号の二
に規定する連結欠損金額に係る連結事業年度(当該控除対象個別帰属還付税額が直前適格合併等において
法第五十三条第二十項
の規定により当該被合併法人等の
同条第十九項
に規定する控除対象個別帰属還付税額とみなされるものである場合には、当該直前適格合併等の日の属する連結事業年度又は事業年度とする。)以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
第九条
適格合併等に係る合併法人等の
法第五十三条第二十項
に規定する合併等事業年度等開始の日前七年以内に開始した連結事業年度又は事業年度のうち最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日(以下本条において「合併法人等七年前連結事業年度等開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の
同項
に規定する前七年内連結事業年度で