| 伝染性疾病 | 病原体 |
| ピロプラズマ病 | バベシア・ビゲミナ、バベシア・ボビス、バベシア・エクイ、バベシア・カバリ、タイレリア・パルバ、タイレリア・アヌラタ |
| アナプラズマ病 | アナプラズマ・マージナーレ |
| 家きんサルモネラ感染症 | サルモネラ・プローラム、サルモネラ・ガリナルム |
| 伝染性疾病の種類 | 家畜の種類 |
| ブルータング | 牛、水牛、しか、めん羊、山羊 |
| アカバネ病 | 牛、水牛、めん羊、山羊 |
| 悪性カタル熱 | 牛、水牛、しか、めん羊 |
| チュウザン病 | 牛、水牛、山羊 |
| ランピースキン病 | 牛、水牛 |
| 牛ウイルス性下痢・粘膜病 | 牛、水牛 |
| 牛伝染性鼻気管炎 | 牛、水牛 |
| 牛白血病 | 牛、水牛 |
| アイノウイルス感染症 | 牛、水牛 |
| イバラキ病 | 牛、水牛 |
| 牛丘疹性口炎 | 牛、水牛 |
| 牛流行熱 | 牛、水牛 |
| 類鼻疽 | 牛、水牛、しか、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし |
| 破傷風 | 牛、水牛、しか、馬 |
| 気腫疽 | 牛、水牛、しか、めん羊、山羊、豚、いのしし |
| レプトスピラ症(レプトスピラ・ポモナ、レプトスピラ・カニコーラ、レプトスピラ・イクテロヘモリジア、レプトスピラ・グリポティフォーサ、レプトスピラ・ハージョ、レプトスピラ・オータムナーリス及びレプトスピラ・オーストラーリスによるものに限る。) | 牛、水牛、しか、豚、いのしし、犬 |
| サルモネラ症(サルモネラ・ダブリン、サルモネラ・エンテリティディス、サルモネラ・ティフィムリウム及びサルモネラ・コレラエスイスによるものに限る。) | 牛、水牛、しか、豚、いのしし、鶏、あひる、七面鳥、うずら |
| 牛カンピロバクター症 | 牛、水牛 |
| トリパノソーマ病 | 牛、水牛、馬 |
| トリコモナス病 | 牛、水牛 |
| ネオスポラ症 | 牛、水牛 |
| 牛バエ幼虫症 | 牛、水牛 |
| ニパウイルス感染症 | 馬、豚、いのしし |
| 馬インフルエンザ | 馬 |
| 馬ウイルス性動脈炎 | 馬 |
| 馬鼻肺炎 | 馬 |
| 馬モルビリウイルス肺炎 | 馬 |
| 馬痘 | 馬 |
| 野兎病 | 馬、めん羊、豚、いのしし、兎 |
| 馬伝染性子宮炎 | 馬 |
| 馬パラチフス | 馬 |
| 仮性皮疽 | 馬 |
| 小反芻獣疫 | しか、めん羊、山羊 |
| 伝染性膿疱性皮膚炎 | しか、めん羊、山羊 |
| ナイロビ羊病 | めん羊、山羊 |
| 羊痘 | めん羊 |
| マエディ・ビスナ | めん羊 |
| 伝染性無乳症 | めん羊、山羊 |
| 流行性羊流産 | めん羊 |
| トキソプラズマ病 | めん羊、山羊、豚、いのしし |
| 疥癬 | めん羊 |
| 山羊痘 | 山羊 |
| 山羊関節炎・脳脊髄炎 | 山羊 |
| 山羊伝染性胸膜肺炎 | 山羊 |
| オーエスキー病 | 豚、いのしし |
| 伝染性胃腸炎 | 豚、いのしし |
| 豚エンテロウイルス性脳脊髄炎 | 豚、いのしし |
| 豚繁殖・呼吸障害症候群 | 豚、いのしし |
| 豚水疱疹 | 豚、いのしし |
| 豚流行性下痢 | 豚、いのしし |
| 萎縮性鼻炎 | 豚、いのしし |
| 豚丹毒 | 豚、いのしし |
| 豚赤痢 | 豚、いのしし |
| 鳥インフルエンザ | 鶏、あひる、七面鳥、うずら |
| 鶏痘 | 鶏、うずら |
| マレック病 | 鶏、うずら |
| 伝染性気管支炎 | 鶏 |
| 伝染性喉頭気管炎 | 鶏 |
| 伝染性ファブリキウス嚢病 | 鶏 |
| 鶏白血病 | 鶏 |
| 鶏結核病 | 鶏、あひる、七面鳥、うずら |
| 鶏マイコプラズマ病 | 鶏、七面鳥 |
| ロイコチトゾーン病 | 鶏 |
| あひる肝炎 | あひる |
| あひるウイルス性腸炎 | あひる |
| 兎ウイルス性出血病 | 兎 |
| 兎粘液腫 | 兎 |
| バロア病 | みつばち |
| チョーク病 | みつばち |
| アカリンダニ症 | みつばち |
| ノゼマ病 | みつばち |
| 監視伝染病の種類 | 命令を行う場合 |
| 一 牛疫、牛肺疫、口蹄疫、狂犬病、水胞性口炎、リフトバレー熱、出血性敗血症、鼻疽、アフリカ馬疫、アフリカ豚コレラ、豚水胞病、家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ、家きんサルモネラ感染症(サルモネラ・ガリナルムによるものに限る。)、ランピースキン病、類鼻疽、トリパノソーマ病、トリコモナス病、ニパウイルス感染症、馬ウイルス性動脈炎、馬モルビリウイルス肺炎、馬痘、仮性皮疽、小反芻獣疫、ナイロビ羊病、羊痘、マエディ・ビスナ、伝染性無乳症、流行性羊流産、疥癬、山羊痘、山羊伝染性胸膜肺炎、豚エンテロウイルス性脳脊髄炎、豚水疱疹、あひる肝炎、あひるウイルス性腸炎、兎粘液腫、アカリンダニ症、ノゼマ病 | 上欄に掲げる監視伝染病が国内で発生するおそれがあると認めて農林水産大臣が指定した場合 |
| 二 流行性脳炎、ブルータング、アカバネ病、チュウザン病、アイノウイルス感染症、イバラキ病、牛流行熱 |
次に掲げる場合 一 上欄に掲げる監視伝染病の病原体を媒介する昆虫が通常発生する時期の一月前 二 上欄に掲げる監視伝染病の病原体を媒介する昆虫が通常発生する時期 三 上欄に掲げる監視伝染病の病原体を媒介する昆虫が通常発生する時期の一月後 |
| 家畜又はその死体の種類 | 箇所 | 標識の種類及び様式 |
| 牛疫予防液又は口蹄疫予防液の注射を行つた牛、水牛、しか、めん羊、山羊、豚及びいのしし | 右耳 | 耳標 別記様式第六号 |
| ブルセラ病、結核病又はヨーネ病の検査を行つた第九条第二項第一号から第四号までに掲げる牛(患畜及び疑似患畜を除く。) | 左耳 | 耳標 別記様式第七号 |
| 家きんサルモネラ感染症(第一条に規定する病原体によるものに限る。以下同じ。)の検査を行つた鶏(患畜及び疑似患畜を除く。) | 左脚 | 脚環 別記様式第八号 |
| 伝達性海綿状脳症の検査を行つた第九条第二項第十号に掲げる牛の死体(患畜及び疑似患畜を除く。)及び同項第十一号に掲げるめん羊又は山羊の死体(患畜及び疑似患畜を除く。)並びにその他の家畜(みつばち並びに患畜及び疑似患畜を除く。) | 都道府県知事の定める箇所(牛及び水牛にあつては、耳を除く。) | 都道府県知事の定める標識 |
| 家畜の種類 | 箇所 | 標識の種類及び様式 |
| 第九条第二項第一号から第四号までに掲げる牛でブルセラ病、結核病又はヨーネ病の患畜であるもの | 左耳 | 耳標 別記様式第十六号 |
| 第九条第二項第一号から第四号までに掲げる牛でブルセラ病、結核病又はヨーネ病の疑似患畜であるもの | 左耳 | 耳標 別記様式第十七号 |
| 馬伝染性貧血の患畜 | 左臀部 | らく印 別記様式第十八号 |
| その他の患畜又は疑似患畜 | 都道府県知事の定める箇所(牛及び水牛にあつては、耳を除く。) | 都道府県知事の定める標識 |
| 地域 | 物 | 備考(対象とする監視伝染病) |
| 一 シンガポール、ルーマニア、スロベニア、クロアチア及びボスニア・ヘルツェゴビナ |
一 偶蹄類の動物の死体及びその容器包装 二 偶蹄類の動物の肉(監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する施設又は農林水産大臣の定める基準に適合するものとして輸出国の政府機関が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるもの並びに農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載したこの表の上欄に掲げる地域以外の地域(以下「非規制地域」という。)の外国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該非規制地域から他の地域を経由しないで当該地域に輸入されたものである旨及び農林水産大臣の定める基準に従つて保管が行われたものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるもの並びに監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する施設又は農林水産大臣の定める基準に適合するものとして輸出国の政府機関が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該地域から他の地域を経由しないで非規制地域に輸入されたものである旨を記載した当該非規制地域の外国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるものであつて、当該非規制地域以外の地域を経由しないで輸入されるものを除く。)及びその容器包装 三 偶蹄類の動物の臓器(農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してある消化管、子宮及び膀胱(以下「加熱処理消化管等」という。)並びに監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する施設又は農林水産大臣の定める基準に適合するものとして輸出国の政府機関が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してある消化管、子宮及び膀胱以外の臓器であつて、当該地域以外の地域を経由しないで輸入されるもの並びにケーシングを除く。)及びその容器包装 四 穀物のわら(飼料用以外の用途に供するために加工し、又は調製したものを除く。)及び飼料用の乾草(監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて消毒したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるものであつて、当該地域以外の地域を経由しないで輸入されるものを除く。) |
牛疫、口蹄疫、アフリカ豚コレラ |
| 二 シンガポール、フィンランド、スウェーデン、ノルウェー、ポーランド、ハンガリー、ルーマニア、スロベニア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ドイツ、デンマーク、イタリア(サルジニア島を除く。)、リヒテンシュタイン、スイス、オランダ、ベルギー、フランス、オーストリア、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。)、スペイン、アイルランド、アイスランド、カナダ、アメリカ合衆国(アメリカ大陸の部分、ハワイ諸島及びグァム島に限る。)、メキシコ、ベリーズ、グアテマラ、ホンジュラス、エルサルバドル、ニカラグア、コスタリカ、パナマ、ドミニカ共和国、チリ、北マリアナ諸島、ニュージーランド、バヌアツ、ニュー・カレドニア及びオーストラリア以外の地域 |
一 偶蹄類の動物及びその運送のための敷料その他これに準ずる物 一の二 偶蹄類の動物の精液、受精卵及び未受精卵並びにこれらの容器包装 二 偶蹄類の動物の死体及びその容器包装 三 偶蹄類の動物の肉(監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるもの並びに農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した非規制地域の外国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該非規制地域から他の地域を経由しないで当該地域に輸入されたものである旨及び監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する保管施設において農林水産大臣の定める基準に従つて保管が行われたものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるものであつて、当該地域以外の地域を経由しないで輸入されるもの並びに監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該地域から他の地域を経由しないで非規制地域に輸入されたものである旨を記載した当該非規制地域の外国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるものであつて、当該非規制地域以外の地域を経由しないで輸入されるものを除く。)及びその容器包装 四 偶蹄類の動物の臓器(加熱処理消化管等並びに監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定した施設において農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してある消化管、子宮及び膀胱以外の臓器であつて、当該地域以外の地域を経由しないで輸入されるもの並びにケーシングを除く。)及びその容器包装 五 偶蹄類の動物の肉及び臓器を原料とするソーセージ、ハム及びベーコン(監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるもの並びに農林水産大臣が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて処理及び保管されたものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書であつてその処理及び保管が農林水産大臣の定める基準に従つて行われていることを確認した旨を家畜防疫官が附記したものを添付してある豚肉を原料とするハムであつて、当該地域以外の地域を経由しないで輸入されるものを除く。)並びにこれらの容器包装 六 穀物のわら(飼料用以外の用途に供するために加工し、又は調製したものを除く。)及び飼料用の乾草(監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて消毒したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるものであつて、当該地域以外の地域を経由しないで輸入されるものを除く。) |
| 指定検疫物の種類 | 港、飛行場 |
| 第四十五条第一号の物(身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第二条第一項に規定する身体障害者補助犬であつて、身体障害者が同伴するものを除く。)及び第四十五条第二号の物(殻付きのものに限る。) | 苫小牧港、京浜港、名古屋港、阪神港、関門港、博多港、鹿児島港、那覇港、新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、北九州空港、福岡空港、鹿児島空港、那覇空港 |
| 第四十五条第二号の物(殻付きのものを除く。)、同条第三号の肉、脂肪、血液、腱及び臓器並びに同条第六号の物 | 釧路港、石狩湾港、苫小牧港、小樽港、室蘭港、仙台塩釜港、秋田港、酒田港、小名浜港、千葉港、京浜港、新潟港、直江津港、伏木富山港、金沢港、清水港、名古屋港、四日市港、阪神港、姫路港、和歌山下津港、境港、浜田港、福山港、広島港、関門港、徳島小松島港、高松港、松山港、高知港、博多港、伊万里港、長崎港、大分港、細島港、鹿児島港、那覇港、旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、福島空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、中部国際空港、関西国際空港、美保飛行場、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港 |
| 第四十五条第三号の皮、毛、羽、角及び蹄並びに同条第五号の肉粉、肉骨粉、血粉、皮粉、羽粉、蹄角粉及び臓器粉 | 苫小牧港、小樽港、室蘭港、八戸港、石巻港、仙台塩釜港、秋田港、酒田港、小名浜港、鹿島港、千葉港、京浜港、新潟港、伏木富山港、金沢港、清水港、名古屋港、四日市港、阪神港、和歌山下津港、境港、水島港、広島港、関門港、徳島小松島港、高松港、松山港、博多港、伊万里港、長崎港、大分港、細島港、志布志港、鹿児島港、那覇港、旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、福島空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、中部国際空港、関西国際空港、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、鹿児島空港、那覇空港 |
| 第四十五条第三号の骨及び同条第五号の骨粉(ふるい目の開きが八四〇マイクロメートルの網ふるいを通過する生骨粉を除く。) | 苫小牧港、小樽港、室蘭港、八戸港、石巻港、仙台塩釜港、酒田港、小名浜港、鹿島港、千葉港、京浜港、新潟港、伏木富山港、金沢港、清水港、名古屋港、四日市港、阪神港、和歌山下津港、境港、水島港、関門港、徳島小松島港、高松港、松山港、高知港、博多港、伊万里港、大分港、細島港、志布志港、鹿児島港、那覇港、旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、福島空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、中部国際空港、関西国際空港、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、鹿児島空港、那覇空港 |
| ふるい目の開きが八四〇マイクロメートルの網ふるいを通過する生骨粉 | 鹿児島港 |
| 第四十五条第四号の物 | 小樽港、室蘭港、石巻港、仙台塩釜港、秋田港、鹿島港、千葉港、京浜港、新潟港、伏木富山港、金沢港、清水港、名古屋港、四日市港、阪神港、和歌山下津港、境港、水島港、関門港、徳島小松島港、高松港、松山港、博多港、伊万里港、鹿児島港、那覇港、旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、福島空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、中部国際空港、関西国際空港、美保飛行場、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港 |
| 第四十五条第七号の物 | 苫小牧港、小樽港、八戸港、仙台塩釜港、秋田港、酒田港、常陸那珂港、鹿島港、京浜港、新潟港、伏木富山港、金沢港、三河港、名古屋港、舞鶴港、阪神港、境港、浜田港、水島港、福山港、広島港、関門港、徳島小松島港、今治港、高知港、博多港、唐津港、伊万里港、熊本港、八代港、細島港、志布志港、川内港、那覇港、旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、福島空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、中部国際空港、関西国際空港、美保飛行場、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港 |
| 第四十五条第八号の物 | 京浜港、名古屋港、阪神港、関門港、那覇港、旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、福島空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、中部国際空港、関西国際空港、美保飛行場、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港 |
| 第四十五条第一号ハの犬のうち、身体障害者補助犬法第二条第一項に規定する身体障害者補助犬であつて、身体障害者が同伴するもの及び第四十五条第二号から第八号までに掲げる指定検疫物であつて携帯品として輸入するもの | 稚内港、苫小牧港、小樽港、京浜港、新潟港、清水港、名古屋港、四日市港、阪神港、境港、広島港、関門港、徳島小松島港、高松港、博多港、長崎港、比田勝港、厳原港、鹿児島港、那覇港、旭川空港、釧路空港、帯広空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、花巻空港、山形空港、庄内空港、福島空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、静岡空港、名古屋飛行場、中部国際空港、関西国際空港、鳥取空港、美保飛行場、岡山空港、出雲空港、広島空港、山口宇部空港、高松空港、松山空港、高知空港、北九州空港、福岡空港、佐賀空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港、帯広空港 |
| 動物の種類 | 輸入又は輸出の際の係留期間 |
| 一 偶蹄類の動物 | 十五日(輸出の場合は七日) |
| 二 馬 | 十日(輸出の場合は五日) |
| 三 鶏、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥及びかも類 | 十日 (初生ひなの輸入の場合は十四日、輸出の場合は二日) |
| 四 犬 | 十二時間以内であつて家畜防疫官が必要と認める時間 |
| 五 前各号以外の動物 | 一日 |
| 六 家畜の伝染性疾病(輸入の場合にあつては、監視伝染病に限る。以下この表及び第五項において同じ。)にかかつている動物 | 回復後二十日 |
| 七 家畜の伝染性疾病にかかつている疑いのある動物 | 疑いがなくなるまでの期間(その期間が第一号から第四号までの期間以内である場合にはそれぞれ各号に定める期間) |
| 八 牛肺疫又は狂犬病にかかつている動物と同居していたため、又はその他の理由により、これらの伝染性疾病にかかるおそれがある動物 | 九十日(狂犬病にあつては当該動物が動物検疫所において狂犬病の予防注射を受けたときは二十日) |
| 九 牛疫、口蹄疫又はアフリカ豚コレラにかかつている動物と同居していたため、又はその他の理由により、これらの伝染性疾病にかかるおそれがある動物(牛疫にあつては、牛疫予防液の注射を受けた動物) | 二十日 |
| 十 家きんコレラ又は家きんサルモネラ感染症にかかつている動物と同居していたため、又はその他の理由によりこれらの伝染性疾病にかかるおそれがある動物 | 五日 |
| 十一 法第二条第一項の表の上欄に掲げる伝染性疾病で第八号から前号までに掲げるもの以外のものにかかつている動物と同居していたため、又はその他の理由によりこれらの伝染性疾病にかかるおそれがある動物 | 十日 |
| 十二 第八号から前号までに掲げるもの以外の家畜の伝染性疾病にかかつている動物と同居していたため、又はその他の理由によりこれらの伝染性疾病にかかるおそれがある動物 | 相当期日 |
| 十三 家畜の伝染性疾病にかかつている疑いのある動物と同居していた動物 | 家畜の伝染性疾病にかかつている疑いのある動物がその疑いがなくなるまでの期間 |
| 指定検疫物の種類 | 箇所 | 標識の種類及び様式 |
| 牛 | 左角又は左前蹄 | らく印 別記様式第二十五号 |
| 馬 | 左前蹄 | らく印 別記様式第二十六号 |
| 動物以外の指定検疫物 | 容器包装の適当な箇所 | スタンプ 別記様式第二十七号 |
| 指定検疫物を包有する郵便物 | 容器包装の適当な箇所 | スタンプ 別記様式第二十八号及び票 |
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二八年八月三一日農林省令第四四号)
この省令は、昭和二十八年九月一日から施行する。
附 則 (昭和二八年一二月二五日農林省令第七五号)
この省令は、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十七号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年四月一日農林省令第一七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年一一月一日農林省令第四八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年三月三一日農林省令第一〇号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年六月三〇日農林省令第三二号)
この省令は、昭和三十四年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三四年一一月二五日農林省令第五三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年二月一日農林省令第三号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年一二月二二日農林省令第六六号)
この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年七月一日農林省令第四四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年八月三〇日農林省令第五三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年四月八日農林省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年九月一日農林省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年四月二七日農林省令第二三号)
この省令は、昭和四十一年五月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年九月五日農林省令第四一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年一一月一四日農林省令第五五号)
この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年五月一一日農林省令第三〇号)
この省令は、昭和四十三年五月十六日から施行する。
附 則 (昭和四三年九月五日農林省令第五四号)
この省令は、昭和四十三年九月二十日から施行する。
附 則 (昭和四四年三月二四日農林省令第一二号) 抄
この省令は、昭和四十四年九月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年五月二九日農林省令第二三号)
この省令は、昭和四十五年六月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年七月三〇日農林省令第四四号)
この省令は、昭和四十五年八月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年一月三〇日農林省令第六号)
この省令は、昭和四十六年二月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年八月二一日農林省令第六二号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四十七条の改正規定は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年五月一三日農林省令第二九号) 抄
この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附 則 (昭和四七年八月一八日農林省令第五三号)
この省令は、昭和四十七年八月二十五日から施行する。
附 則 (昭和四七年一二月二三日農林省令第七〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年二月二七日農林省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年四月二五日農林省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四十七条の改正規定中「東京国際空港」の下に「、新潟空港」を加える部分の規定は、昭和四十八年六月十五日から施行する。
附 則 (昭和四八年八月一七日農林省令第五三号)
この省令は、昭和四十八年八月二十五日から施行する。
附 則 (昭和四九年五月一一日農林省令第二二号)
この省令は、昭和四十九年五月十五日から施行する。
附 則 (昭和五〇年五月七日農林省令第二七号) 抄
この省令は、昭和五十年七月十日から施行する。
附 則 (昭和五〇年九月一八日農林省令第四七号) 抄
この省令は、昭和五十一年三月十五日から施行する。
附 則 (昭和五三年三月二七日農林省令第一八号)
この省令は、昭和五十三年三月三十日から施行する。ただし、第四十七条の表の改正規定は、新東京国際空港の供用開始の日から施行する。
附 則 (昭和五三年三月二九日農林省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第四九号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年一月二〇日農林水産省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年九月七日農林水産省令第四〇号)
この省令は、昭和五十四年九月十一日から施行する。ただし、熊本空港に係る部分は、昭和五十四年九月二十六日から施行する。
附 則 (昭和五四年一二月一〇日農林水産省令第五二号)
この省令は、昭和五十四年十二月十二日から施行する。
附 則 (昭和五五年三月二四日農林水産省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年三月一六日農林水産省令第七号)
この省令は、昭和五十六年三月二十三日から施行する。
附 則 (昭和五六年四月七日農林水産省令第一三号)
この省令は、昭和五十六年四月十五日から施行する。
附 則 (昭和五六年一一月二日農林水産省令第四四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年三月二五日農林水産省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年七月三〇日農林水産省令第二八号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一一月一八日農林水産省令第四七号)
この省令は、昭和五十八年十一月十九日から施行する。
附 則 (昭和五九年一月一一日農林水産省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年四月二〇日農林水産省令第一三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月一日農林水産省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月一八日農林水産省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月二五日農林水産省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年九月一二日農林水産省令第四三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年二月二二日農林水産省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年四月九日農林水産省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年八月一九日農林水産省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年一〇月一九日農林水産省令第三八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年二月一八日農林水産省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年五月二三日農林水産省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年七月一五日農林水産省令第三八号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四十七条の改正規定は、昭和六十三年七月二十日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月一二日農林水産省令第五八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年二月一六日農林水産省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年三月二日農林水産省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年三月二四日農林水産省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年五月九日農林水産省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年六月六日農林水産省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年四月三日農林水産省令第一五号)
この省令は、平成二年四月六日から施行する。
附 則 (平成二年四月二〇日農林水産省令第一六号)
この省令は、平成二年六月十日から施行する。
附 則 (平成三年六月三日農林水産省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年九月二〇日農林水産省令第四二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年一二月二五日農林水産省令第五六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年四月六日農林水産省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、「、高松空港」を加える部分は、平成四年四月二十日から施行する。
附 則 (平成四年六月二五日農林水産省令第三六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年一二月二五日農林水産省令第六一号)
この省令は、平成五年一月一日から施行する。
附 則 (平成五年四月一日農林水産省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、「、富山空港」を加える部分は、平成五年四月二十六日から施行する。
附 則 (平成五年七月二〇日農林水産省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年九月二四日農林水産省令第五一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年一〇月二九日農林水産省令第六〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年一月一四日農林水産省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年四月一日農林水産省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、「、函館空港」を加える部分は、平成六年四月四日から施行する。
附 則 (平成六年四月一二日農林水産省令第二七号)
この省令は公布の日から施行する。
附 則 (平成六年九月二日農林水産省令第五六号)
この省令は、平成六年九月四日から施行する。
附 則 (平成六年九月二六日農林水産省令第五八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年三月三一日農林水産省令第二四号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、「、青森空港」を加える部分は、平成七年四月二日、「、松山空港」を加える部分は、平成七年四月四日から施行する。
附 則 (平成八年三月二九日農林水産省令第一一号)
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年八月二日農林水産省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年一〇月一五日農林水産省令第五七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年一月二一日農林水産省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年三月二五日農林水産省令第一二号)
この省令は、平成九年四月二十七日から施行する。
附 則 (平成九年七月一日農林水産省令第四六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年一〇月三日農林水産省令第七〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月一七日農林水産省令第一〇号)
この省令は、平成十年三月二十五日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月二五日農林水産省令第一四号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一月一一日農林水産省令第一号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年二月九日農林水産省令第六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年四月三〇日農林水産省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年六月一七日農林水産省令第四二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二〇日農林水産省令第八七号)
この省令は、平成十一年十二月二十日から施行する。
附 則 (平成一二年一月三一日農林水産省令第五号) 抄
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年四月一〇日農林水産省令第五七号)
この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年三月八日農林水産省令第五三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年三月一九日農林水産省令第五五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年三月二七日農林水産省令第六九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年九月一〇日農林水産省令第一二二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年四月一二日農林水産省令第三八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年五月一七日農林水産省令第四六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年六月四日農林水産省令第四九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年六月一四日農林水産省令第五一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年七月一日農林水産省令第五九号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年一〇月二一日農林水産省令第八二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二八日農林水産省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日農林水産省令第三〇号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年六月二三日農林水産省令第五九号)
この省令は、食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年六月三〇日農林水産省令第六九号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月六日農林水産省令第一一三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年二月一〇日農林水産省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年三月二六日農林水産省令第二七号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年六月二日農林水産省令第四八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年九月九日農林水産省令第六八号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二十条を削り、第二十一条を第二十条とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに別記様式第十四号及び第十四号の二の改正規定は、平成十六年十二月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一〇月六日農林水産省令第七五号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月二一日農林水産省令第一〇三号) 抄
この省令は、平成十七年二月十七日から施行する。
附 則 (平成一七年三月三〇日農林水産省令第四六号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一七年八月三一日農林水産省令第九八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年三月八日農林水産省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年三月一三日農林水産省令第一〇号)
この省令は、平成十八年三月十六日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三〇日農林水産省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年六月七日農林水産省令第五七号)
この省令は、平成十八年六月八日から施行する。
附 則 (平成一九年八月二二日農林水産省令第六九号)
この省令は、平成十九年十二月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年五月二三日農林水産省令第三八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二〇年六月一八日農林水産省令第四一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二〇年七月二二日農林水産省令第四九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二〇年一〇月一〇日農林水産省令第六五号)
この省令は、平成二十年十月十二日から施行する。
附 則 (平成二一年一月一四日農林水産省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年五月二七日農林水産省令第三五号)
この省令は、平成二十一年六月四日から施行する。
附 則 (平成二二年一月六日農林水産省令第一号)
この省令は、公布の日の翌日から施行する。
附 則 (平成二二年一月一八日農林水産省令第二号)
| 区分 | 術式 | 要領 | 判定 |
| ブルセラ病 |
1 凝集反応検査 次の一又は二の方法による。ただし、二の検査の反応が陰性でない場合には、一の検査を行う。 一 試験管凝集反応法 診断に用いる抗原は、〇・五%石炭酸加生理食塩液でブルセラ診断用菌液の原液を十倍に薄めたものとする。 二 急速凝集反応法 抗原は、ブルセラ急速診断用菌液とする。 2 補体結合反応検査 一 次の場合に実施する。 イ 試験管凝集反応法による反応が疑反応又は陽性の場合 ロ 凝集反応検査以外の検査の結果ブルセラ病にかかつているおそれがあると認められた牛についての検査の場合 ハ 疑似患畜についての再検査の場合 ニ 患畜又は疑似患畜と同居した牛についての検査の場合 ホ その他必要と認める場合 二 診断に用いる抗原は、生理食塩液でブルセラ補体結合反応用可溶性抗原の原液を二単位となるように薄めたものとする。 3 凝集反応検査及び補体結合反応検査以外の検査(ただし、三の検査は必要と認める場合に行えばよい。) 一 疫学的検査 二 臨床検査 三 細菌検査 |
1 試験管凝集反応法の場合 一 二十時間から二十四時間までの間三十七度の温度で感作した時における希釈血清(血清を〇・五%石炭酸加生理食塩液で五十倍、二十倍及び四十倍に希釈し、これらに等量の抗原を加えて血清の最終希釈倍数をそれぞれ十倍、二十倍、四十倍及び八十倍としたもの)の凝集の程度により陽性、陰性又は疑反応を判定すること。 二 四十倍以上の希釈血清において五十%凝集以上(原血清一cc当たり一〇〇国際単位以上)であるものを陽性とし、二十倍希釈血清において二十五%凝集以下(原血清一cc当たり五十国際単位未満)であるものを陰性とし、陽性及び陰性でないもの(原血清一cc当たり五十国際単位以上一〇〇国際単位未満)を疑反応とすること。 2 急速凝集反応法の場合 一 二十度から三十度までの温度の下において、ガラス平板上に血清〇・〇四cc及び〇・〇二ccを置き、これらにそれぞれ急速診断用菌液〇・〇四ccを混和して五分を経過するまでの間におけるその凝集の程度により判定すること。 二 一の混和液のすべてが凝集しないもの及び一の混和液のうち血清〇・〇四ccとの混和液が凝集し、血清〇・〇二ccとの混混和液が凝集しないものは、これを陰性とすること。 3 補体結合反応の場合 一 十六時間から二十時間までの間四度から七度までの温度で感作した希釈血清(非働化血清を生理食塩液で五倍、十倍及び二十倍に希釈し、これらに等量の抗原とあらかじめ二単位となるように検定した倍量のモルモット補体を加えたもの)に二%めん羊感作血球液(あらかじめ検定した二単位の溶血素液と二%めん羊血球液を同量混和したもの)を加えて、三十分間三十七度の温度で感作した後の溶血の程度により判定すること。 二 五倍の希釈血清において五十%溶血阻止未満であるものを陰性とすること。 4 凝集反応検査において陰性であつても凝集反応検査以外の検査の結果ブルセラ病にかかつているおそれがあると認められた牛については、十四日から二十一日までの期間において試験管凝集反応法及び補体結合反応法による検査を行うこと。 5 ブルセラ病の疑似患畜については、十四日から六十日までの期間において行う検査を繰り返すこと。 6 ブルセラ病の患畜又は疑似患畜と同居した牛については、十四日から六十日までの期間において行う検査を繰り返し、その牛及びその牛と同居するすべての牛が陰性となるまで検査を行うこと。 |
1 次のいずれかに該当するものは、ブルセラ病の患畜とする。 一 試験管凝集反応法による反応が八十倍希釈血清において陽性であるもの 二 試験管凝集反応法による反応が四十倍希釈血清において陽性であり、補体結合反応法による反応が陰性でないもの 三 細菌検査においてブルセラ病の病原体が認められるもの 2 次のいずれかに該当するもの(3の四に該当するものを除く。)は、ブルセラ病の疑似患畜とする。 一 試験管凝集反応法による反応が四十倍希釈血清において陽性であり、補体結合反応法による反応が陰性であるもの 二 試験管凝集反応法による反応が疑反応であり、補体結合反応法による反応が陰性でないもの 三 試験管凝集反応法による反応が陰性であり、補体結合反応法による反応が陰性でないもの 3 次のいずれかに該当するものは、ブルセラ病の患畜又は疑似患畜でないものとする。 一 試験管凝集反応法による反応が陰性であるもの(2の三に該当するものを除く。) 二 急速凝集反応法による反応が陰性であるもの 三 試験管凝集反応法による反応が疑反応であり、補体結合反応法による反応が陰性であるもの 四 ブルセラ病の疑似患畜についての再検査の判定が引き続き二回疑似患畜であるもの |
| 結核病 |
1 ツベルクリン検査 皮内注射法による。ただし、牛については、皮下注射法によることができる。 一 皮内注射法 イ 注射に用いるツベルクリンは、牛にあつてはツベルクリン原液とし、山羊にあつては五十%ツベルクリン液とし、注射量は、〇・一ccとする。 ロ 注射部位は、尾根部の一側の皺壁の軟部を消毒用アルコールで十分消毒した後皮内に注射するものとする。 二 皮下注射法 注射に用いるツベルクリンは、〇・五%石炭酸水でツベルクリンの原液を十倍に薄めたものとし、注射量は、次の区分によるものとする。 満一才以上 五cc 満一才未満 三cc 2 ツベルクリン以外の検査 一 疫学的検査 二 臨床検査 |
1 皮内注射法の場合 一 ツベルクリンの注射後七十二時間を経過した時における注射部位の皮膚の厚さと注射前における同部位の皮膚の厚さとの差(以下「腫脹の差」という。)及び注射部位の皮膚の組織の硬結(以下「硬結」という。)の有無により陽性、陰性又は疑反応を判定すること。 二 注射前における注射部位の皮膚の厚さの測定と注射後における注射部位の皮膚の厚さの測定は、やむをえない事由がある場合のほかは、同一人が行うこと。 三 腫脹の差が五ミリメートル以上であつて硬結を伴うものを陽性、腫脹の差が三ミリメートル以下であつて硬結を伴わないものを陰性、陽性及び陰性でないものを疑反応とすること。 四 ツベルクリンの注射後四十八時間を経過した時における注射部位の皮膚の厚さと注射前における同部位の皮膚の厚さとの差が五ミリメートル以上であつて硬結を伴うものは、その時において陽性の判定をすることができる。 五 結核病の疑似患畜については、十四日から六十日までの期間において行う検査を繰り返すこと。 六 結核病の患畜又は疑似患畜と同居した牛については、十四日から六十日までの期間において行う検査を繰り返し、引き続き二回の検査においてその牛及びその牛と同居するすべての牛が陰性となるまで検査を行うこと。 2 皮下注射法の場合 一 ツベルクリンの注射後八時間から二十四時間までの間に二時間ごとに行う検温における最高体温と注射前に四時間ごとに三回以上行つた検温における最高体温との差及び注射後における熱候により陽性、陰性又は疑反応を判定すること。 二 体温の差が一度以上の増温を示し、熱候の持続するものを陽性、〇・六度以下の増温にとどまり熱候の持続しないものを陰性、陽性又は陰性でないものを疑反応とすること。 三 注射後二十時間の検温において引き続き体温の上昇する傾向のあるものは、更に二十四時間から三十六時間の間に検査を行い、判定をすること。 |
1 次のいずれかに該当するものは、結核病の患畜とする。 一 ツベルクリンの反応が陽性であるもの 二 ツベルクリンの反応が陽性でないがツベルクリンによる検査以外の検査により明らかに結核病にかかつていると診断できるもの 三 結核病の疑似患畜についての再検査において引き続き二回ツベルクリン反応が疑反応であるもの 2 次のいずれかに該当するものは、結核病の疑似患畜とする。 一 ツベルクリン反応が疑反応であるもの 二 ツベルクリンの反応が陰性であるがツベルクリンによる検査以外の検査により結核病にかかつている疑いがあると診断できるもの 3 1及び2に該当しないものは、結核病の患畜又は疑似患畜でないものとする。 |
| ヨーネ病 |
1 予備的抗体検出法(以下「スクリーニング法」という。)による検査 牛についての検査の場合に実施することができる。ただし、検査の反応が陽性である場合には、2、3、4又は5の検査を行うものとする。 2 酵素免疫測定法(以下「エライザ法」という。)による検査 牛についての検査の場合に実施する。ただし、必要と認める場合には、ヨーニン検査を行うことができる。 3 ヨーニン検査 一 注射に用いるヨーニンは、ヨーニン原液とし、注射量は、〇・一ccとする。 二 注射部位は、尾根部の皺壁の軟部を消毒用アルコールで十分消毒した後皮内に注射するものとする。 4 補体結合反応検査 次の場合に実施する。 一 ヨーニン検査の結果ヨーネ病にかかつているおそれがあると認められためん羊又は山羊についての検査の場合 二 患畜又は疑似患畜と同居しためん羊又は山羊についての検査の場合 三 その他必要と認める場合 5 エライザ法による検査、ヨーニン検査及び補体結合反応検査以外の検査 一 疫学的検査 二 臨床検査 三 細菌検査 |
1 スクリーニング法による検査の場合 一 ヨーネ菌粗抽出抗原を固相化したプレート(以下「スクリーニングプレート」という。)に、試料希釈吸収液で所定の倍数に希釈し、十五分間十六度から二十六度までの温度で感作した指示血清及び被検牛血清を分注した後、密封し、四十五分間十六度から二十六度までの温度で感作すること。 二 一により感作したスクリーニングプレートを洗浄液で洗浄し、これに標識抗体希釈液で所定の倍数に希釈した酵素標識抗体を分注した後、密封し、三十分間十六度から二十六度までの温度で感作すること。 三 二により感作したスクリーニングプレートを洗浄液で洗浄し、これに基質溶液を分注した後、十分間十六度から二十六度までの温度で反応させ、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により算出した指示血清に対する相対吸光度値で判定すること。 四 指示血清に対する相対吸光度値が六十以上であるものを陽性とし、六十未満であるものを陰性とする。 2 エライザ法による検査の場合 一 保存液の除去後、洗浄液で洗浄したヨーネ病診断用抗原を固相化した検査用プレート(以下「プレート」という。)に、エライザ緩衝液(以下「緩衝液」という。)で所定の倍数に希釈した指示血清及び被検牛血清(マイコバクテリウム・フレイ菌抽出液で吸収処理したもの)を分注した後、密封し、二時間二十五度の温度で感作すること。 二 一により感作したプレートを洗浄液で洗浄し、これに緩衝液で所定の倍数に希釈した酵素標識抗体を分注した後、密封し、二時間二十五度の温度で感作すること。 三 二により感作したプレートを洗浄液で洗浄し、これに基質溶液(使用する直前に調整したもの)を分注した後、十五分間二十五度の温度で反応させ、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により判定すること。 四 吸光度値が〇・三五以上であるものを陽性とし、〇・三五未満であるものを陰性とすること。 3 ヨーニン検査の場合 一 ヨーニンの注射後四十八時間から七十二時間までの間における腫脹の差を測定すること。 二 注射前における注射部位の皮膚の厚さの測定と注射後における注射部位の皮膚の厚さの測定は、やむをえない事由がある場合のほかは同一人が行うこと。 4 補体結合反応検査の場合 十六時間から二十時間までの間四度から七度までの温度で感作した希釈血清(非働化血清を生理食塩液で五倍、十倍及び二十倍に希釈し、これらに等量の抗原とあらかじめ二単位となるように検定した倍量のモルモット補体を加えたもの)に三%めん羊感作血球液(あらかじめ検定した三単位の溶血素液と三%めん羊血球液を同量混和したもの)を加えて、三十分間三十七度の温度で感作した後の溶血の程度により抗体価を測定すること。 5 ヨーネ病の疑似患畜については、細菌検査(分離培養)又は牛にあつては初回検査の三十日後(ヨーニン検査を実施していない場合は十四日後)にエライザ法による検査、めん羊若しくは山羊にあつては初回検査の九十日後にヨーニン検査及び補体結合反応検査を実施すること。 |
1 次のいずれかに該当するものは、ヨーネ病の患畜とする。 一 慢性で頑固な水様性下痢、栄養不良、泌乳量の低下等の臨床症状を示し、細菌検査(直接鏡検)で集塊状の抗酸菌が証明されたもの 二 細菌検査(分離培養)において菌分離陽性となつたもの 三 エライザ法による反応が陽性であり、ヨーニンの反応で腫脹の差が二ミリメートル以上であるもの 四 ヨーニンの反応で腫脹の差が二ミリメートル以上であり、補体結合反応法による抗体価が十倍希釈血清以上であるもの 五 ヨーネ病の疑似患畜についてのエライザ法による再検査においてエライザ法による反応が陽性となつたもの 六 ヨーネ病の疑似患畜についての九十日後のヨーニン検査及び補体結合反応検査による再検査において四又は2の四、五若しくは六になつたもの 七 ヨーネ病の疑似患畜であるめん羊又は山羊について、初回検査後二週間隔で三回以上補体結合反応検査を行い、抗体価の顕著な上昇及びその持続が認められたもの 2 次のいずれかに該当するものは、ヨーネ病の疑似患畜とする。 一 実施した検査がエライザ法によるものだけである場合に、エライザ法による反応が陽性であるもの 二 エライザ法による反応が陰性であるが、ヨーニンの反応で腫脹の差が二ミリメートル以上であるもの 三 エライザ法による反応が陽性であり、ヨーニンの反応で腫脹の差が二ミリメートル未満であるもの 四 ヨーニンの反応で腫脹の差が四ミリメートル以上であり、補体結合反応法による抗体価が五倍希釈血清以下であるもの 五 ヨーニンの反応で腫脹の差が二ミリメートル以上四ミリメートル未満であり、補体結合反応法による抗体価が五倍希釈血清であるもの 六 ヨーニンの反応で腫脹の差が二ミリメートル未満であり、補体結合反応法による抗体価が十倍希釈血清以上であるもの 3 1及び2に該当しないものは、ヨーネ病の患畜又は疑似患畜でないものとする。 |
| 伝達性海綿状脳症 |
1 エライザ法による検査 2 ウエスタンブロット法による検査及び免疫組織化学的検査 エライザ法による検査の反応が陰性でない場合に実施する。 3 エライザ法による検査、ウエスタンブロット法による検査及び免疫組織化学的検査以外の検査 一 疫学的検査 二 臨床検査 |
1 エライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(牛海綿状脳症診断用酵素抗体反応キットを使用して行うものに限る。)による方法)による検査の場合 一 緩衝液で所定の倍数に希釈した延髄の閂部を含む脳乳剤とプロテイナーゼKを混合し、十分間三十七度の温度で保温した後、濃縮し、五分間百度の温度で処理すること。 二 抗プリオン蛋白質抗体を固相化した検査用プレート(以下「TSE診断プレート」という。)に一により調整した被検検体を緩衝液で所定の倍数に希釈し、当該検体を分注した後、密封し、七十五分間三十七度の温度で感作した上、洗浄液で洗浄すること。 三 二により処理したTSE診断プレートに酵素標識抗体液(使用する直前に調整したもの)を分注した後、密封し、一時間四度の温度で感作すること。 四 三により感作したTSE診断プレートを洗浄液で洗浄し、これに基質溶液(使用する直前に調整したもの)を分注した後、遮光して三十分間室温で感作し、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により判定すること。 五 吸光度値が陰性対照の平均吸光度値に所定の値を加えた値(以下この項、第三項及び第四項において「カットオフ値」という。)の九十パーセント以上であるものを再検査することとし、カットオフ値の九十パーセント未満であるものを陰性とすること。 六 五により再検査することとなった検体のサンプルについてTSE診断プレートの二穴を利用して再検査を実施し、二穴のうちいずれかの吸光度値がカットオフ値の九十パーセント以上であるものを陽性とし、二穴ともカットオフ値の九十パーセント未満であるものを陰性とすること。 2 エライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(アビジン―ビオチンカップリング法)による方法)による検査の場合 一 プレートにプロテイナーゼKが分注された緩衝液で所定の倍数に希釈した延髄の閂 部を含む脳乳剤を分注した後、密封し、十二分間から十六分間までの間十七度から二十七度までの温度で振とうした後、二十八分間から三十二分間までの間四十度から四十四度までの温度で振とうし、当該プレートに消化停止薬を分注すること。 二 一により調整した被検検体を密封し、二十八分間から三十二分間までの間十七度から二十七度までの温度で振とうした後、ストレプトアビジンを固相化した検査用プレート(以下「ストレプトアビジン固相プレート」という。)に当該検体を分注すること。 三 二により処理したストレプトアビジン固相プレートに検出用溶液を分注した後、密封し、五十五分間から六十五分間までの間十七度から二十七度までの温度で振とうすること。 四 三により処理したストレプトアビジン固相プレートを洗浄液で洗浄し、これに基質溶液を分注した後、密封し、八分間から十二分間までの間十七度から二十七度までの温度で振とうし、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により判定すること。 五 吸光度値が、陰性対照の中央値に所定の値を乗じて得た値に所定の値を加えた値(以下この項において「カットオフ値」という。)以上であるものを再検査することとし、カットオフ値未満であるものを陰性とすること。 六 五により再検査することとなった検体のサンプルについてストレプトアビジン固相プレートの二穴を利用して再検査を実施し、二穴のうちいずれかの吸光度値がカットオフ値以上であるものを陽性とし、二穴ともカットオフ値未満であるものを陰性とすること。 3 エライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(ワンステップ測定法)による方法)による検査の場合 一 緩衝液で所定の倍数に希釈した延髄の閂 部を含む脳乳剤をデオキシリボヌクレアーゼI及びコラゲナーゼで処理し、プロテイナーゼKと混合し、三十分間三十七度の温度で保温した後、濃縮し、五分間百度の温度で処理すること。 二 TSE診断プレートに一により調整した被検検体を緩衝液で所定の倍数に希釈し、当該検体を分注すること。 三 二により処理したTSE診断プレートに酵素標識抗体液を分注した後、密封し、一時間三十七度の温度で感作すること。 四 三により感作したTSE診断プレートを洗浄液で洗浄し、これに基質溶液を分注した後、遮光して三十分間室温で感作し、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により判定すること。 五 カットオフ値の九十パーセント以上であるものを再検査することとし、カットオフ値の九十パーセント未満であるものを陰性とすること。 六 五により再検査することとなった検体のサンプルについてTSE診断プレートの二穴を利用して再検査を実施し、二穴のうちいずれかの吸光度値がカットオフ値以上であるものを陽性とし、二穴ともカットオフ値未満であるものを陰性とすること。 4 エライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(ワンポット前処理法)による方法)による検査の場合 一 破砕した延髄の閂 部、プロテイナーゼK及びマイクロバイアルセリンプロテイナーゼを混合し、均一となるように撹拌した後、十分間五十六度の温度で感作し、十分間百度の温度で処理してから三十七度の温度以下に冷却すること。 二 TSE診断プレートに、一により調整した被検検体を分注した後、密封し、一時間三十七度の温度で感作した上、洗浄液で洗浄すること。 三 二により処理したTSE診断プレートに標識抗体液を分注した後、密封し、三十分間四度から八度までの温度で感作すること。 四 三により感作したTSE診断プレートを洗浄液で洗浄し、これに基質溶液を分注した後、遮光して三十分間室温で感作し、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により判定すること。 五 カットオフ値の九十パーセント以上であるものを再検査することとし、カットオフ値の九十パーセント未満であるものを陰性とすること。 六 五により再検査することとなった検体のサンプルについてTSE診断プレートの二穴を利用して再検査を実施し、二穴のうちいずれかの吸光度値がカットオフ値以上のものを陽性とし、二穴ともカットオフ値未満のものを陰性とすること。 5 ウエスタンブロット法による検査の場合 一 緩衝液で所定の倍数に希釈した延髄の閂部を含む脳乳剤とプロテイナーゼKを混合し、三十分間三十七度の温度で保温した後、濃縮し、五分間百度の温度で処理すること。 二 一により調整した被検検体及び指示検体をゲルに注入し、三十分間二百ボルトで電気泳動した後、当該ゲルからブロッティング膜へ蛋白質の転写を行うこと。 三 二により調整したブロッティング膜に抗プリオン蛋白質抗体を加え、一時間室温で感作し、洗浄液で洗浄した後、標識抗体を加え、四十五分間室温で感作すること。 四 三により調整したブロッティング膜を洗浄液で洗浄し、化学発光試薬と反応させ、異常プリオン蛋白質の存在を確認すること。 6 免疫組織化学的検査の場合 一 閂部を含む延髄を中性緩衝ホルマリンで固定し、三叉神経脊髄路核、孤束核及び迷走神経背側核が含まれる部分を切り出し、ギ酸で不活化処理した後、パラフィン包埋及び薄切を行い標本を作製すること。 二 一により作製した標本をギ酸及びオートクレーブにより処理し、抗プリオン蛋白質抗体を加え、六十分間室温で感作すること。 三 二により調整した標本を緩衝液で洗浄した後、標識抗体及び酵素標識試薬を加え、二十分間室温で感作し、基質を加え、発色させること。 四 三により調整した標本を光学顕微鏡で観察し、異常プリオン蛋白質の存在を確認すること。 |
1 次のいずれかに該当するものは、伝達性海綿状脳症の患畜とする。 一 牛については、エライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(牛海綿状脳症診断用酵素抗体反応キットを使用して行うものに限る。)による方法)、エライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(アビジン―ビオチンカップリング法)による方法)、エライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(ワンステップ測定法)による方法)又はエライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(ワンポット前処理法)による方法)による検査の反応が陽性であり、かつ、ウエスタンブロット法による検査又は免疫組織化学的検査により、異常プリオン蛋白質の存在が認められるもの。 二 めん羊又は山羊については、ウエスタンブロット法による検査又は免疫組織化学的検査により、異常プリオン蛋白質の存在が認められるもの。 2 1に該当しないものは伝達性海綿状脳症の患畜でないものとする。 |
| 馬伝染性貧血 |
1 エライザ法による検査 2 寒天ゲル内沈降反応検査 3 エライザ法による検査及び寒天ゲル内沈降反応検査以外の検査 一 疫学的検査 二 臨床検査(ただし、ロについては必要と認める場合に行えばよい。) イ 体温検測 ロ 赤血球数の計算 |
1 エライザ法による検査の場合 一 馬伝染性貧血診断用抗原を固相化したプレート(以下「伝貧診断プレート」という。)を洗浄液で洗浄後、コーティング剤を分注し、六十分間三十七度の温度で感作すること。 二 所定の倍数に希釈した指示血清及び被検血清を洗浄した伝貧診断プレートに分注し、四十分間三十七度の温度で感作すること。 三 二により感作した伝貧診断プレートを洗浄液で洗浄し、これに緩衝液で所定の倍数に希釈した酵素標識抗体液を分注した後、二十分間三十七度の温度で感作すること。 四 三により感作した伝貧診断プレートを洗浄液で洗浄し、これに基質溶液を分注した後、十分間室温で反応させ、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により判定すること。 五 被検検体の吸光度値が指示弱陽性血清の平均吸光度値に〇・八を乗じた値未満であるものを陰性とし、それ以外のものについては、寒天ゲル内沈降反応検査を実施すること。 2 寒天ゲル内沈降反応検査の場合 一 精製寒天〇・八g、アジ化ナトリウム〇・一g及び生理食塩液一〇〇ccの比率で混合し、加熱溶解したものを、透明なガラス平板上におおむね厚さ三ミリメートルとなるように注ぎ、凝固させ寒天平板とした後、直径五ミリメートルの穴を一個あけ、その周りに三ミリメートルの等間隔で直径五ミリメートルの穴を六個あけること。 二 寒天平板にあけられた七個の穴のうち中心の穴に馬伝染性貧血診断用寒天ゲル内沈降反応抗原(以下「抗原」という。)、周辺の六個の穴のうち二個の穴(二個の穴の位置は、中心の穴をはさんで対面する位置とする。)に指示血清、他の四個の穴一個につき一頭の被検馬血清(以下「血清」という。)をそれぞれ充満した後、二十四時間から九十六時間の間湿度を保ちながら常温で反応させ、抗原と血清との間に現れる沈降線の有無により判定すること。 三 寒天ゲル内沈降反応検査の判定は次により行うこと。 イ 抗原と血清との間に、抗原と指示血清との間に生じた沈降線(以下「標準沈降線」という。)と融合する沈降線を生ずるものを陽性とすること。 ロ 抗原と血清との間に沈降線が見られず、標準沈降線が外反又は直進して当該血清を注入した穴に接近し、又は到達しているものを陰性とすること。 ハ 抗原と血清の間に、標準沈降線と融合しない沈降線を生じ、標準沈降線は外反又は直進して当該血清を注入した穴に接近し、又は到達しているものを陰性とすること。 ニ イ、ロ及びハに該当しないものを疑反応とすること。 3 エライザ法による検査及び寒天ゲル内沈降反応検査以外の検査の場合 赤血球数の計算は、血球計算機を用いて行うこと。 4 馬伝染性貧血の疑似患畜については、検査の日から十五日から二十五日までの間に、寒天ゲル内沈降反応検査の再検査を行うこと。 この場合には、当該馬の原血清、二倍希釈血清、四倍希釈血清及び八倍希釈血清について検査を行い、その判定はそれぞれの希釈血清ごとに行うこと。 |
1 次のいずれかに該当するものは馬伝染性貧血の患畜とする。 一 寒天ゲル内沈降反応検査の結果が陽性であるもの 二 寒天ゲル内沈降反応検査の結果は疑反応であるが、認めることができる原因がないのに、時々発熱し、血液一立方ミリメートル中の赤血球数が五〇〇万以下のもの 三 馬伝染性貧血の疑似患畜についての再検査の結果、いずれか一の希釈倍率において陽性であるもの 2 寒天ゲル内沈降反応検査の結果が疑反応であり、馬伝染性貧血の患畜と認められないものは、馬伝染性貧血の疑似患畜とする。 3 次のいずれかに該当するものは、馬伝染性貧血の患畜又は疑似患畜でないものとする。 一 エライザ法による検査の結果が陰性のもの 二 1及び2に該当しないもの 三 馬伝染性貧血の疑似患畜についての再検査の結果、いずれの希釈倍率においても陽性でないもの |
| 区分 | 焼却を行なう場所 | 焼却の方法 | 摘要 |
| 死体の焼却 |
次に掲げるいずれかの場所 1 死亡獣畜を焼却する施設を有する死亡獣畜取扱場 2 人家、飲料水、河川及び道路に近接しない場所であつて日常人及び家畜が接近しない場所 |
次に掲げるいずれかの方法 1 焼却炉によるときは、その装置の通常の用法による。 2 主として薪を用いるときは、次の基準に適合する方法による。 (イ) 燃料 当該死体を焼却するに十分(死体重量の約二倍量)の薪及び補助燃料(わら、干草、タール、石油、ガソリン等)を用いる。 (ロ) 大家畜(牛馬)を焼却する場合にあつては縦横各二メートル、深さ〇・七五メートルの穴を掘り、これを外穴とし、その周壁を少し内面に傾斜させ、更に外穴の底に縦横各一メートル、深さ〇・七五メートルの内穴を掘つて埋設部にあてる。内穴の底には、わら等を厚さ約〇・一五メートルに敷き、タール等をまき、その上に薪を積み、外穴の底に死体をささえるに十分な鉄棒を横たえ、その上に腹部を下にして死体を載せわらに点火して完全に焼却する。(地形等を利用する場合は、この方法に準じて焼却する。) (ハ) 大家畜以外の家畜を焼却する場合にあつては、(ロ)の方法に準じて焼却する。 |
1 焼却後に残つた骨及び灰はなるべく土中に埋却すること。 2 焼却した場所及びその附近の場所は、消毒すること。 |
| 物品の焼却 |
次に掲げるいずれかの場所 1 焼却炉 2 人家、飲料水、河川及び道路に近接しない場所であつて日常家畜が接近しない場所 |
1 焼却炉によるときはその装置の通常の用法による。 2 当該物品を焼却するに十分な量の薪、わら等を用いて完全に焼却する。 |
1 残つた灰はなるべく埋却すること。 2 敷料等は散乱しないように注意すること。 |
| 区分 | 埋却を行なう場所 | 埋却の方法 | 摘要 |
| 死体の埋却 | 次に掲げるいずれかの場所 | 1 埋却する穴は、死体又は物品を入れてもなお地表まで一メートル以上の余地を残す深さとする。 | 埋却した場所には、次の事項を記載した標示をしておくこと。 |
| 1 死亡獣畜を埋却する施設を有する死亡獣畜取扱場 | 2 死体の上には厚く生石灰をまいてから土でおおう。ただし、土質の軽い土地においては石片等をもつて死体をおおつてから土でおおう。 | 1 埋却した死体又は物品にかかる病名及び家畜にあつてはその種類 | |
| 2 人家、飲料水、河川及び道路に近接しない場所であつて日常人及び家畜が接近しない場所 | 2 埋却した年月日及び発掘禁止期間 | ||
| 物品の埋却 | 人家、飲料水、河川及び道路に近接しない場所であつて日常人及び家畜が接近しない場所 | 3 その他必要な事項 |
| 種類 | 方法 | 適当な消毒目的 | 摘要 |
| 蒸気消毒 | 消毒目的物を消毒器内に格納した後なるべく消毒器内の空気を排除してから流通蒸気を用いて消毒目的物を一時間以上摂氏百度以上の湿熱に触れさせる。 | 被服、毛布、器具、布製の飼料袋等 | 他物に染色のおそれがある物は、他物とともにしないこと。 |
| 煮沸消毒 | 消毒目的物を全部水中に浸し、沸騰後一時間以上煮沸する。 | 被服、毛布、毛、器具、布製の飼料袋、肉、骨、角、蹄、飼料等 | 他物に染色のおそれがある物は、他物とともにしないこと。 |
| 薬物消毒 |
1 消石灰による消毒 生石灰に少量の水を加え、消石灰の粉末として直ちに消毒目的物に十分にさん布する。 |
畜舎の床、ふん尿、きゆう肥、ふん尿だめ、汚水溝、湿潤な土地等 | 生石灰は、少量の水を注げば熱を発して崩壊するものを用いること。 |
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2 サラシ粉による消毒 消毒目的物に十分にさん布する。 |
畜舎の床、尿だめ、汚水だめその他アンモニアの発生の著しいもの及び井水用水等 | サラシ粉は、光線及び湿気による作用を受けないように貯蔵されたものであること。 | |
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3 サラシ粉水(/サラシ粉 五分/水 九十五分/)による消毒 定量のサラシ粉に定量の水を徐々に加え、十分にかきまぜた後直ちに消毒目的物に十分にさん布し、又はと布する。 |
畜舎の隔壁、隔木、さく、土地等 | サラシ粉水に用いるサラシ粉は、光線及び湿気による作用を受けないように貯蔵されたものであること。 | |
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4 石炭酸水(/防疫用石炭酸 三分/水 九十七分/)による消毒 加熱してよう解した定量の防疫用石炭酸に少量の温湯又は水を加えてかきまぜ、又は振とうしながら徐々に水を注ぎ、定量にいたらせた後、消毒目的物に十分にさん布し、又はこれに消毒目的物を浸す。 |
手足、死体、畜舎、さく、器具、機械、革具類等 | さん布の場合は、かきまぜながら使用すること。 | |
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5 ホルムアルデヒドによる消毒 密閉した室内又は消毒器内において容積一立方メートルについてホルマルン十五グラム以上を噴霧若しくは蒸発させ、又はホルムアルデヒド五グラム以上を発生させ、同時に二十八グラム以上の水を蒸発させる比例をもつて処置した後七時間以上密閉しておく。 |
室内、被服、毛布、畜舎、骨、肉、角、蹄、革具類、器具機械、内容の汚染していない飼料袋等 |
1 ホルムアルデヒドによつて毛束、被服若しくは毛布又はこれらの類似品でその内部にいたるまで消毒する必要があるものは、真空装置を使用すること。 この場合における消毒時間は、その装置によつて定めること。 2 ホルムアルデヒドによる消毒は、消毒効果が不安定にならないように保温(おおむね摂氏十八度以上)に努めること。 |
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6 ホルマリン水(/ホルマリン 一分/水 三十四分/)による消毒 定量のホルマリンに定量の水を加えて直ちに消毒目的物に十分にさん布し、と布し、又はこれに消毒目的物を浸す。 |
畜舎、畜体、死体、器具、機械、骨、毛、角、蹄、革具類等 | ||
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7 クレゾール水(/クレゾール石けん液 三分/水 九十七分/)による消毒 定量のクレゾール石けん液に定量の水を加えて消毒目的物に十分にさん布し、と布し、又はこれに消毒目的物を浸す。 |
手足、被服、畜舎、畜体、死体、さく、器具、機械(搾乳用のものを除く。)、革具類等 | ||
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8 塩酸食塩水(/塩酸 二分/食塩 十分/水八十八分/)による消毒 定量の塩酸及び食塩に定量の水を加えてこれに十分に消毒目的物を浸す。 |
皮 | ||
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9 苛性ソーダその他アルカリ水剤(アルカリ度一―二%)による消毒 これを消毒目的物に十分にさん布し、又はこれに消毒目的物を浸す。 |
畜舎、器具等 | さん布し、又は浸した後ブラシ等でこすり水で洗うこと。 | |
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10 アルコール(七〇%以上)による消毒 これを浸した脱脂綿等で十分にふく。 |
手指 | ||
| 醗酵消毒 | 幅一メートルから二メートル、深さ〇・二メートル、長さ適宜の土溝を掘り、この中に消石灰(生石灰に水を加えて粉末とした直後のものをいう。以下本項において同じ。)をさん布し病原体に汚染していない敷わら、きゆう肥等を満たし、その上に消毒目的物を一メートルから二メートルの高さに積む。その表面に消石灰をさん布してから病原体により汚染していないこも、むしろ、敷わら、きゆう肥等をもつて適当な厚さにこれをおおい、その上をさらに土をもつておおつて少なくとも一週間放置醗酵させる。 | ふん、敷わら、きゆう肥等 | 牛又は豚のふんの消毒にあつては、消石灰に代えて生石灰を用い、適量のわらを混じて醗酵を十分にさせること。 |
| 焼却物品 | 焼却の方法 | 摘要 |
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1巣箱 2巣脾 3はちみつ及びみつろう 4その他焼却することが適当と認められる物品 |
左に掲げるいずれかの方法 1焼却炉によるときは、その装置の通常の用法による。 2焼却炉によらないときは、深さ〇・五米以上の穴を掘り、焼却目的物品をその穴の中に入れ、焼却するに十分なまき、石油又はガソリン等を用いて完全に焼却する。 |
1巣箱及び巣脾等の焼却はなるべくみつばちの飛しよう時間外に行うこと。 2焼却後に残つた灰等は、土中に埋却すること。 |
| 消毒物品 | 消毒の方法 | 摘要 |
| 1 みつ刀、ろうかき、みつろ器等の金属製の物品 | 左に掲げるいずれかの方法 | 薬物に浸した後は消毒目的物品をブラシで十分にこすり水で洗うこと。 |
| 1 火炎消毒 | ||
| 2 その他消毒することが適当と認められる物品 | トーチランプ、石油又はガソリン等による火炎により消毒目的物品を十分に消毒する。 | |
| 2 煮沸消毒 | ||
| 消毒目的物品を全部水中に浸し、沸騰後一時間以上煮沸する。 | ||
| 3 薬物消毒 | ||
| (1) フオルマリンによる消毒 | ||
| フオルマリン二〇%溶液に消毒目的物品を全部二十四時間以上浸す。 | ||
| (2) 苛性ソーダによる消毒 | ||
| 苛性ソーダ一〇%溶液を摂氏八十度以上に加熱し、その状態で消毒目的物品を全部三十分以上浸す。 |