保健師助産師看護師学校養成所指定規則
(昭和二十六年八月十日文部省・厚生省令第一号)
最終改正:平成二〇年一月八日文部科学省・厚生労働省令第一号
保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則(昭和二十四年文部厚生省令第一号)を次のように改正する。
第二条
法第十九条第一号
の学校及び
同条第二号
の保健師養成所(以下「保健師学校養成所」という。)に係る
令第十一条
の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
法第二十一条
各号のいずれかに該当する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
三
教育の内容は、別表一に定めるもの以上であること。
四
別表一に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち三人以上は保健師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務に関する主任者であること。
五
一の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数は、四十人以下であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。
六
同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。
八
教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
九
別表一に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
十二
特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学又は入所の条件とするなど学生若しくは生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
第三条
法第二十条第一号
の学校及び
同条第二号
の助産師養成所(以下「助産師学校養成所」という。)に係る
令第十一条
の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
法第二十一条
各号のいずれかに該当する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
三
教育の内容は、別表二に定めるもの以上であること。
四
別表二に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち三人以上は助産師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務に関する主任者であること。
五
一の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数は、四十人以下であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。
六
同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。
八
教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
九
別表二に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
十二
特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学又は入所の条件とするなど学生若しくは生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
第四条
法第二十一条第一号
の学校及び
同条第二号
の看護師養成所(以下「看護師学校養成所」という。)のうち、
学校教育法第九十条第一項
に該当する者(
法第二十一条第一号
に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が
学校教育法第九十条第二項
の規定により当該大学に入学させた者を含む。)を教育する課程を設けようとするものに係る
令第十一条
の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
三
教育の内容は、別表三に定めるもの以上であること。
四
別表三に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち八人以上は看護師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務に関する主任者であること。
五
一の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数は、四十人以下であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。
六
同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。
七
図書室並びに専用の実習室及び在宅看護実習室を有すること。ただし、実習室と在宅看護実習室とは兼用とすることができる。
八
教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
九
別表三に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
十二
特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学又は入所の条件とするなど学生若しくは生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
2
看護師学校養成所のうち、免許を得た後三年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師を教育する課程を設けようとするものに係る
令第十一条
の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。ただし、前項に規定する課程を併せて設けようとするものについては、第十号の規定は適用しない。
一
免許を得た後三年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師であることを入学又は入所の資格とするものであること。ただし、通信制の課程においては、免許を得た後十年以上業務に従事している准看護師であることを入学又は入所の資格とするものであること。
三
教育の内容は、別表三の二に定めるもの以上であること。
四
別表三の二に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち七人以上は看護師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務に関する主任者であること。
五
一の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数は、四十人以下であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。
六
同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。
七
図書室並びに専用の実習室及び在宅看護実習室を有すること。ただし、実習室と在宅看護実習室とは兼用とすることができる。
八
教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
九
別表三の二に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
十二
特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学又は入所の条件とするなど学生若しくは生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
3
看護師学校養成所のうち、高等学校及び当該高等学校の専攻科(以下この項において「専攻科」という。)において看護師を養成する課程を設けようとするものに係る
令第十一条
の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
高等学校及び専攻科が、看護師を養成するために一貫した教育を施すものであること。
三
教育の内容は、別表三の三に定めるもの以上であること。
四
別表三の三に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち八人以上は看護師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務に関する主任者であること。
五
一の授業科目について同時に授業を行う生徒の数は、四十人以下であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。
六
同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。
七
図書室並びに専用の実習室及び在宅看護実習室を有すること。ただし、実習室と在宅看護実習室とは兼用とすることができる。
八
教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
九
別表三の三に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
十二
特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学の条件とするなど生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
第五条
法第二十二条第一号
の学校(以下「准看護師学校」という。)に係る
令第十一条
の主務省令で定める基準及び准看護師養成所に係る
令第十八条
の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
学校教育法第五十七条
に該当する者であることを入学若しくは入所の資格とするもの又は中等教育学校の後期課程であること。
三
教育の内容は、別表四に定めるもの以上であること。
四
別表四に掲げる各科目を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち五人以上は看護師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務に関する主任者であること。
五
一の授業科目について同時に授業を行う生徒の数は、四十人以下であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。
六
同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。
八
教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
九
別表四に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
十二
特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学又は入所の条件とするなど生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
第五条の二
保健師学校養成所、助産師学校養成所、看護師学校養成所又は准看護師学校養成所(以下この項において「保健師等学校養成所」という。)であつて、複数の保健師等学校養成所の指定を併せて受けようとするものについては、第二条から前条までの規定にかかわらず、教育上支障がない場合に限り、第二条第七号、第三条第七号、第四条第一項第七号、同条第二項第七号、同条第三項第七号又は第五条第七号の図書室(以下この項において「図書室」という。)は併せて指定を受けようとする保健師等学校養成所の図書室と、第二条第七号、第三条第七号、第四条第一項第七号、同条第二項第七号、同条第三項第七号若しくは第五条第七号の実習室又は第四条第一項第七号、同条第二項第七号若しくは同条第三項第七号の在宅看護実習室(以下この項において「実習室等」という。)は併せて指定を受けようとする保健師等学校養成所の実習室等と、それぞれ兼用とすることができる。
第六条
保健師学校養成所であつて、看護師学校養成所のうち第四条第一項に規定する課程を設けるものと併せて指定を受け、かつ、その学生又は生徒に対し一の教育課程により別表一及び別表三に掲げる教育内容を併せて教授しようとするものに対する第二条第一号の規定の適用については、「
法第二十一条
各号のいずれかに該当する者」とあるのは「
学校教育法第九十条第一項
に該当する者(
法第二十一条第一号
に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が
学校教育法第九十条第二項
の規定により当該大学に入学させた者を含む。)」とする。
2
助産師学校養成所であつて、看護師学校養成所のうち第四条第一項に規定する課程を設けるものと併せて指定を受け、かつ、その学生又は生徒に対し一の教育課程により別表二及び別表三に掲げる教育内容を併せて教授しようとするものに対する第三条第一号の規定の適用については、「
法第二十一条
各号のいずれかに該当する者」とあるのは「
学校教育法第九十条第一項
に該当する者(
法第二十一条第一号
に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が
学校教育法第九十条第二項
の規定により当該大学に入学させた者を含む。)」とする。
第七条
令第十二条
の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体(
地方独立行政法人法
(平成十五年法律第百十八号)
第六十八条第一項
に規定する公立大学法人を含む。)の設置する保健師学校養成所、助産師学校養成所、看護師学校養成所又は准看護師学校若しくは准看護師養成所にあつては、第十号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。この場合において、保健師学校養成所については、第九号中「診療科名及び患者収容定員並びに最近二年間の年別の入院患者延数、外来患者延数及び分べん取扱数」とあるのは、「専任又は兼任別の医師及び保健師の定員」とする。
一
設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
九
実習施設の名称、位置、開設者の氏名(法人にあつては、名称)、診療科名及び患者収容定員並びに最近二年間の年別の入院患者延数、外来患者延数及び分べん取扱数(実習施設が二以上あるときは、施設別に記載するものとする。)
2
令第二十一条
の規定により読み替えて適用する
令第十二条
の書面には、前項第二号から第九号までに掲げる事項を記載しなければならない。
3
第一項の申請書又は前項の書面には、次に掲げる書類を添えなければならない。
三
教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録
四
実習施設における実習についての当該施設の開設者の承諾書
第八条
令第十三条第一項
(
令第二十条
において準用する場合及び
令第二十一条
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第一項第五号に掲げる事項(課程、修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)、同項第八号に掲げる事項又は実習施設とする。
2
令第十三条第二項
(
令第二十条
において準用する場合及び
令第二十一条
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項又は同項第五号に掲げる事項(課程、修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。)とする。
第九条
令第十四条
(
令第二十条
において準用する場合及び
令第二十一条
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十一条
令第十九条
の申請書には、第七条第一項各号に掲げる事項(公立の准看護師養成所にあつては、第十号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
2
令第二十一条
の規定により読み替えて適用する
令第十九条
の書面には、第七条第一項第二号から第九号までに掲げる事項を記載しなければならない。
3
第一項の申請書又は前項の書面には、第七条第三項各号に掲げる書類を添えなければならない。
附 則 抄
第十七条
この省令は、昭和二十六年九月一日から施行する。
(保健師学校養成所の入学又は入所資格の特例)
第十八条
第二条第一号の規定にかかわらず、指定を受けた学校教育法第百二十四条の規定による専修学校若しくは同法第百三十四条第一項の規定による各種学校又は保健師養成所においては、法第五十一条第一項の者若しくは法第五十一条第三項の規定により厚生労働大臣の免許を受けた者又は法第五十三条第一項の者若しくは法第五十三条第三項の規定により厚生労働大臣の免許を受けた者を入学又は入所させることができる。
(助産師学校養成所の入学又は入所資格の特例)
第十九条
第三条第一号の規定にかかわらず、指定を受けた学校教育法第百二十四条の規定による専修学校若しくは同法第百三十四条第一項の規定による各種学校又は助産師養成所においては、法第五十二条第一項の者若しくは法第五十二条第三項の規定により厚生労働大臣の免許を受けた者又は法第五十三条第一項の者若しくは法第五十三条第三項の規定により厚生労働大臣の免許を受けた者を入学又は入所させることができる。
(看護師学校養成所の入学又は入所資格の特例)
第二十条
第四条第一項又は第三項の規定にかかわらず、指定を受けた学校教育法第百二十四条の規定による専修学校若しくは同法第百三十四条第一項の規定による各種学校又は看護師養成所(免許を得た後三年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師を教育する課程を除く。)においては、法第五十三条第一項の者若しくは法第五十三条第三項の規定により厚生労働大臣の免許を受けた者又は従前の規定による中等学校の卒業者若しくは専門学校入学者検定規程により検定に合格した者を入学又は入所させることができる。
(准看護師学校養成所の入学又は入所資格の特例)
第二十一条
第五条第一号の規定にかかわらず、准看護師学校又は准看護師養成所においては、従前の規定による国民学校高等科の卒業者又は中等学校の二年の課程を終つた者を入学又は入所させることができる。
(保健師の資格を有する専任教員の特例)
第二十二条
第二条第四号の規定による保健師の資格を有する専任教員については、昭和二十六年九月一日以後も当分の間法第五十一条第一項の者をもつてこれに充てることができる。
(助産師の資格を有する専任教員の特例)
第二十三条
第三条第四号の規定による助産師の資格を有する専任教員については、昭和二十六年九月一日以後も当分の間法第五十二条第一項の者をもつてこれに充てることができる。
(看護師の資格を有する専任教員の特例)
第二十四条
第四条第一項第四号若しくは同条第二項第四号又は第五条第四号の規定による看護師の資格を有する専任教員については、当分の間法第五十三条第一項の者をもつてこれに充てることができる。
附 則 (昭和二七年二月一一日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年一〇月六日文部省・厚生省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年一一月三〇日文部省・厚生省令第一号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年一二月二六日文部省・厚生省令第一号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年一〇月一五日文部省・厚生省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年二月二五日文部省・厚生省令第一号)
1
この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現に指定を受けた学校又は養成所において保健婦又は助産婦として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表一及び別表二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和五一年一月一〇日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十九号)の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。
附 則 (昭和五三年八月一日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年三月二九日文部省・厚生省令第一号)
1
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現に指定を受けた学校又は養成所において、保健婦、助産婦、看護婦又は准看護婦として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表一から別表四までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成六年三月三〇日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年八月二六日文部省・厚生省令第一号)
1
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成所において、保健師、助産師又は看護師として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、改正後の別表一から別表三までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3
看護師学校養成所における看護師の資格を有する専任教員の数については、平成二十三年三月三十一日までの間、改正後の第四条第一項第四号の規定中「八人」とあるのは、「六人」とする。
4
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成所における保健師、助産師又は看護師の資格を有する専任教員の数については、改正後の第二条第四号、第三条第四号及び第四条第一項第四号の規定にかかわらず、平成十四年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
5
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成所(この省令の施行後に校舎等の新築、増築又は全面的な改築を行つたものを除く。)における一の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数については、改正後の第五条第五号、第六条第五号及び第七条第一項第五号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成九年三月二四日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年七月二三日文部省・厚生省令第一号)
1
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現に指定を受けている看護師学校養成所(附則第四項及び第五項において「指定学校養成所」という。)において、看護師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、改正後の別表三の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3
看護師学校養成所における看護師の資格を有する専任教員の数については、平成二十三年三月三十一日までの間、改正後の第四条第二項第四号の規定中「七人」とあるのは「五人」とする。
4
指定学校養成所における看護師の資格を有する専任教員の数については、改正後の第四条第二項第四号の規定にかかわらず、平成十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
5
指定学校養成所(この省令の施行後に校舎等の新築、増築又は全面的な改築を行ったものを除く。)における一の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数については、改正後の第七条第二項第五号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成一一年三月二六日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二七日文部省・厚生省令第五号)
1
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
2
看護師学校養成所における看護師の資格を有する専任教員の数については、平成二十三年三月三十一日までの間、改正後の第四条第三項第四号の規定中「八人」とあるのは、「六人」とする。
3
この省令の施行の際現に指定を受けている准看護師学校又は准看護師養成所(附則第五項及び第六項において「指定学校養成所」という。)において、准看護師として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、改正後の別表四の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4
准看護師学校又は准看護師養成所における看護師の資格を有する専任教員の数については、当分の間、改正後の第五条第四号の規定中「五人」とあるのは、「三人」とする。
5
指定学校養成所(看護師の資格を有する専任教員を三人以上有するものを除く。)であって次の各号のいずれかに該当するものにおける看護師の資格を有する専任教員の数については、改正後の第五条第四号の規定にかかわらず、平成十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
一
入学定員又は入所定員が二十人以下であるもの
二
人口五万人未満の市町村であって次に掲げる地域をその区域内に有する市町村の区域に所在するもの
イ 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域
ロ 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第二条第一項に規定する辺地
ハ 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により振興山村として指定された山村
ニ 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域
6
指定学校養成所(この省令の施行後に校舎等の新築、増築又は全面的な改築を行ったものを除く。)における一の授業科目について同時に授業を行う生徒の数については、改正後の第五条第五号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成一二年三月二九日文部省・厚生省令第二号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日文部省・厚生省令第五号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年一一月二七日文部科学省令第八〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年二月二二日文部科学省・厚生労働省令第一号)
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年三月二六日文部科学省・厚生労働省令第一号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月三一日文部科学省・厚生労働省令第四号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日文部科学省・厚生労働省令第一号)
この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一九年一二月二五日文部科学省・厚生労働省令第二号)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附 則 (平成二〇年一月八日文部科学省・厚生労働省令第一号)
1
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第一条中別表三の二の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成所において、保健師、助産師又は看護師として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表一から別表三の三までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
別表一 (第二条関係)
|
教育内容 |
単位数 |
備考 |
|
地域看護学 |
一二(一〇) |
学校保健・産業保健を含む。 |
|
地域看護学概論 |
二 |
|
|
個人・家族・集団の生活支援 |
一〇(八) |
|
|
地域看護活動展開論 |
|
|
地域看護管理論 |
|
|
疫学 |
二 |
|
|
保健統計学 |
二 |
|
|
保健福祉行政論 |
三(二) |
|
|
臨地実習 |
四 |
|
|
地域看護学実習 |
四 |
保健所・市町村での実習を含む。 |
|
個人・家族・集団の生活支援実習 |
二 |
継続した訪問指導を含む。 |
|
地域看護活動展開論実習 |
二 |
|
|
地域看護管理論実習 |
|
|
合計 |
二三(二〇) |
|
備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十一条第二項の規定の例による。
二 看護師学校養成所のうち第四条第一項に規定する課程を設けるものと併せて指定を受け、かつ、その学生又は生徒に対し一の教育課程によりこの表及び別表三に掲げる教育内容を併せて教授しようとするものにあつては、括弧内の数字によることができる。
三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習四単位以上及び臨地実習以外の教育内容十九単位以上であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
別表二 (第三条関係)
|
教育内容 |
単位数 |
備考 |
|
基礎助産学 |
六(五) |
|
|
助産診断・技術学 |
六 |
|
|
地域母子保健 |
一 |
|
|
助産管理 |
一 |
|
|
臨地実習 |
九 |
|
|
助産学実習 |
九 |
実習中分べんの取扱いについては、助産師又は医師の監督の下に学生一人につき十回程度行わせること。この場合において、原則として、取扱う分べんは、正期産・経膣分べん・頭位単胎とし、分べん第一期から第三期終了より二時間までとする。 |
|
合計 |
二三(二二) |
|
備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。
二 看護師学校養成所のうち第四条第一項に規定する課程を設けるものと併せて指定を受け、かつ、その学生又は生徒に対し一の教育課程によりこの表及び別表三に掲げる教育内容を併せて教授しようとするものにあつては、括弧内の数字によることができる。
三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習九単位以上及び臨地実習以外の教育内容十四単位以上であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
別表三 (第四条関係)
|
教育内容 |
単位数 |
|
基礎分野 |
科学的思考の基盤 |
一三 |
|
人間と生活・社会の理解 |
|
専門基礎分野 |
人体の構造と機能 |
一五 |
|
疾病の成り立ちと回復の促進 |
|
健康支援と社会保障制度 |
六 |
|
専門分野I |
基礎看護学 |
一〇 |
|
臨地実習 |
三 |
|
基礎看護学 |
三 |
|
専門分野II |
成人看護学 |
六 |
|
老年看護学 |
四 |
|
小児看護学 |
四 |
|
母性看護学 |
四 |
|
精神看護学 |
四 |
|
臨地実習 |
一六 |
|
成人看護学 |
六 |
|
老年看護学 |
四 |
|
小児看護学 |
二 |
|
母性看護学 |
二 |
|
精神看護学 |
二 |
|
統合分野 |
在宅看護論 |
四 |
|
看護の統合と実践 |
四 |
|
臨地実習 |
四 |
|
在宅看護論 |
二 |
|
看護の統合と実践 |
二 |
|
合計 |
九七 |
備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。
二 次に掲げる学校等において既に履修した科目については、その科目の履修を免除することができる。
イ 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学
ロ 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第十二条第一号の規定により指定されている歯科衛生士学校又は同条第二号の規定により指定されている歯科衛生士養成所
ハ 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十条第一号の規定により指定されている学校又は診療放射線技師養成所
ニ 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号の規定により指定されている学校又は臨床検査技師養成所
ホ 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号若しくは二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設又は同法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設
ヘ 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号又は第二号の規定により指定されている学校又は視能訓練士養成所
ト 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十四条第一号、第二号又は第三号の規定により指定されている学校又は臨床工学技士養成所
チ 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第一号、第二号又は第三号の規定により指定されている学校又は義肢装具士養成所
リ 救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三十四条第一号、第二号又は第四号の規定により指定されている学校又は救急救命士養成所
ヌ 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第三十三条第一号、第二号、第三号又は第五号の規定により指定されている学校又は言語聴覚士養成所
三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習二十三単位以上及び臨地実習以外の教育内容七十四単位以上(うち基礎分野十三単位以上、専門基礎分野二十一単位以上並びに専門分野I、専門分野II及び統合分野を合わせて四十単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
別表三の二 (第四条関係)
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教育内容 |
単位数 |
|
基礎分野 |
科学的思考の基盤 |
七 |
|
人間と生活・社会の理解 |
|
専門基礎分野 |
人体の構造と機能 |
一〇 |
|
疾病の成り立ちと回復の促進 |
|
健康支援と社会保障制度 |
四 |
|
専門分野I |
基礎看護学 |
六 |
|
臨地実習 |
二 |
|
基礎看護学 |
二 |
|
専門分野II |
成人看護学 |
三 |
|
老年看護学 |
三 |
|
小児看護学 |
三 |
|
母性看護学 |
三 |
|
精神看護学 |
三 |
|
臨地実習 |
一〇 |
|
成人看護学 |
二 |
|
老年看護学 |
二 |
|
小児看護学 |
二 |
|
母性看護学 |
二 |
|
精神看護学 |
二 |
|
統合分野 |
在宅看護論 |
三 |
|
看護の統合と実践 |
四 |
|
臨地実習 |
四 |
|
在宅看護論 |
二 |
|
看護の統合と実践 |
二 |
|
合計 |
六五 |
備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。ただし、通信制の課程においては、大学通信教育設置基準(昭和五十六年文部省令第三十三号)第五条の規定の例による。
二 通信制の課程における授業は、大学通信教育設置基準第三条第一項及び第二項に定める方法により行うものとする。ただし、同課程における臨地実習については、同条第一項に定める印刷教材等による授業及び面接授業並びに病院の見学により行うものとする。
三 次に掲げる学校等において既に履修した科目については、その科目の履修を免除することができる。
イ 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校又は旧大学令に基づく大学
ロ 歯科衛生士法第十二条第一号の規定により指定されている歯科衛生士学校又は同条第二号の規定により指定されている歯科衛生士養成所
ハ 診療放射線技師法第二十条第一号の規定により指定されている学校又は診療放射線技師養成所
ニ 臨床検査技師等に関する法律第十五条第一号の規定により指定されている学校又は臨床検査技師養成所
ホ 理学療法士及び作業療法士法第十一条第一号若しくは二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設又は同法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設
ヘ 視能訓練士法第十四条第一号又は第二号の規定により指定されている学校又は視能訓練士養成所
ト 臨床工学技士法第十四条第一号、第二号又は第三号の規定により指定されている学校又は臨床工学技士養成所
チ 義肢装具士法第十四条第一号、第二号又は第三号の規定により指定されている学校又は義肢装具士養成所
リ 救急救命士法第三十四条第一号、第二号又は第四号の規定により指定されている学校又は救急救命士養成所
ヌ 言語聴覚士法第三十三条第一号、第二号、第三号又は第五号の規定により指定されている学校又は言語聴覚士養成所
四 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習十六単位以上及び臨地実習以外の教育内容四十九単位以上(うち基礎分野七単位以上、専門基礎分野十四単位以上並びに専門分野I、専門分野II及び統合分野を合わせて二十八単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
別表三の三 (第四条関係)
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教育内容 |
単位数 |
|
高等学校 |
専攻科 |
合計 |
|
基礎分野 |
科学的思考の基盤 |
六 |
一〇 |
一六 |
|
人間と生活・社会の理解 |
|
専門基礎分野 |
人体の構造と機能 |
七 |
八 |
一五 |
|
疾病の成り立ちと回復の促進 |
|
健康支援と社会保障制度 |
二 |
五 |
七 |
|
専門分野I |
基礎看護学 |
八 |
三 |
一一 |
|
臨地実習 |
五 |
|
五 |
|
基礎看護学 |
五 |
|
五 |
|
専門分野II |
成人看護学 |
二 |
四 |
六 |
|
老年看護学 |
一 |
三 |
四 |
|
小児看護学 |
一 |
三 |
四 |
|
母性看護学 |
一 |
三 |
四 |
|
精神看護学 |
|
四 |
四 |
|
臨地実習 |
五 |
一二 |
一七 |
|
成人看護学 |
三 |
四 |
七 |
|
老年看護学 |
二 |
二 |
四 |
|
小児看護学 |
|
二 |
二 |
|
母性看護学 |
|
二 |
二 |
|
精神看護学 |
|
二 |
二 |
|
統合分野 |
在宅看護論 |
|
四 |
四 |
|
看護の統合と実践 |
|
四 |
四 |
|
臨地実習 |
|
四 |
四 |
|
在宅看護論 |
|
二 |
二 |
|
看護の統合と実践 |
|
二 |
二 |
|
合計 |
三八 |
六七 |
一〇五 |
備考 一 単位の計算方法は、高等学校にあつては高等学校学習指導要領(平成十一年文部省告示第五十八号)第一章第二款第一項の規定に、専攻科にあつては大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。
二 高等学校及び専攻科が一貫した教育を施すために高等学校及び専攻科を併せた五年間の教育課程を編成することが特に必要と認められる場合において、教育内容ごとの高等学校及び専攻科における単位数の合計がこの表の教育内容ごとの単位数の合計以上であり、かつ、高等学校における単位数の合計が三十八単位以上及び専攻科における単位数の合計が六十七単位以上であるときは、この表の教育内容ごとの単位数の高等学校及び専攻科への配当によらないことができる。
別表四 (第五条関係)
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科目 |
時間数 |
|
講義 |
実習 |
計 |
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基礎科目 |
国語 外国語 その他 |
三五 三五 三五 |
|
三五 三五 三五 |
|
専門基礎科目 |
人体の仕組みと働き 食生活と栄養 薬物と看護 疾病の成り立ち 感染と予防 看護と倫理 患者の心理 保健医療福祉の仕組み 看護と法律 |
一〇五 三五 三五 七〇 三五 三五 三五 三五 |
|
一〇五 三五 三五 七〇 三五 三五 三五 三五 |
|
専門科目 |
基礎看護 看護概論 基礎看護技術 臨床看護概論 成人看護 老年看護 母子看護 精神看護 |
三一五 三五 二一〇 七〇 二一〇
七〇 七〇 |
|
三一五 三五 二一〇 七〇 二一〇
七〇 七〇 |
臨地実習 基礎看護 成人看護 老年看護 母子看護 精神看護 |
|
七三五 二一〇 三八五
七〇 七〇 |
七三五 二一〇 三八五
七〇 七〇 |
|
合計 |
一、一五五 |
七三五 |
一、八九〇 |
備考 演習及び校内実習は講義に含まれる。