道路運送法施行規則
(昭和二十六年八月十八日運輸省令第七十五号)
最終改正:平成二二年三月二三日国土交通省令第四号
道路運送法
(昭和二十六年法律第百八十三号)及び道路運送法施行法
(昭和二十六年法律第百八十四号)に基き、並びにこれらの法律を実施するため、道路運送法施行規則を次のように定める。
第一章 通則(第一条―第三条)
第二章 旅客自動車運送事業
第一節 一般旅客自動車運送事業(第四条―第二十六条)
第二節 特定旅客自動車運送事業(第二十七条―第三十五条)
第三節 無償旅客自動車運送事業(第三十四条・第三十五条)
第三章 専用自動車道(第三十五条の二―第四十七条)
第四章 自家用自動車の使用(第四十八条―第五十二条)
第五章 雑則(第五十三条―第七十条)
第六章 経過規定(第七十一条―第七十六条)
附則
第一章 通則
第一条
この省令で、自動車運送事業、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業、自動車道事業、自動車、自動車道又は専用自動車道とは、それぞれ
道路運送法
(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)の自動車運送事業、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業、自動車道事業、自動車、自動車道又は専用自動車道をいう。
2
この省令で、旅客の運送の用に供する自動車に係る自動車の種別とは、次に掲げる自動車の別をいう。
一
一般自動車(次号に掲げるもの以外の旅客の運送の用に供する自動車)
二
特種自動車(旅客の運送の用に供する自動車であつて、
自動車登録規則
(昭和四十五年運輸省令第七号)別表第二の自動車の範囲欄の6に掲げる自動車及びこれに準ずるものとして地方運輸局長が定める自動車)
第二条
この省令の規定により提出すべき申請書又は届出書は、この省令中別段の定めのある場合を除き、
法第八十八条
及び
道路運送法施行令
(昭和二十六年政令第二百五十号)
第一条
から
第五条
までの規定により権限を有する行政庁に提出するものとする。
2
前項の申請書又は届出書に係る権限行政庁が地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長であるときは、その書類は、当該事件の関する土地を管轄する地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に提出するものとする。この場合において、事件が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、その事件の主として関する土地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
第三条
この省令の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書は、それぞれ当該事件の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出するものとする。この場合において、事件が運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、その事件の主として関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出するものとする。
2
運輸監理部長又は運輸支局長は、この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書又は届出書を受け付けたときは、地方運輸局長を経由して進達しなければならない。
第三条の二
法第三条第一号
ロの国土交通省令で定める乗車定員は、十一人とする。
第三条の三
法第五条第一項第三号
の国土交通省令で定める運行の態様は、次のとおりとする。
二
路線を定めて不定期に運行する自動車による乗合旅客の運送(以下「路線不定期運行」という。)
三
前二号に掲げるもの以外の乗合旅客の運送(以下「区域運行」という。)
第二章 旅客自動車運送事業
第一節 一般旅客自動車運送事業
第四条
法第五条第一項第三号
の事業計画のうち路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
路線に関する次に掲げる事項
イ 起点及び終点の地名及び地番
ロ キロ程
ハ 主たる経過地
ニ 専用自動車道を開設するものにあつては、その区間
三
営業所ごとに配置する事業用自動車の数並びにその常用車及び予備車別の数並びにこれらのうち乗車定員十一人未満の事業用自動車の数
五
各路線に配置する事業用自動車のうち、長さ、幅、高さ又は車両総重量が最大であるものの当該長さ、幅、高さ又は重量
2
前項の事業計画には、次に掲げる事項を記載した路線図を添付するものとする。
四
道路法
(昭和二十七年法律第百八十号)による道路(種類を明示すること。)、自動車道及び一般交通の用に供する場所の別並びにその種別ごとのキロ程及び有効幅員並びに待避所の位置
3
法第五条第一項第三号
の事業計画のうち路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
路線に関する次に掲げる事項
イ 起点及び終点の地名及び地番
ロ キロ程
ハ 主たる経過地
三
営業所ごとに配置する事業用自動車の数及びそのうち乗車定員十一人未満の事業用自動車の数
五
各路線に配置する事業用自動車のうち、長さ、幅、高さ又は車両総重量が最大であるものの当該長さ、幅、高さ又は重量
七
乗降地点の名称及び位置並びに乗降地点間のキロ程
八
運行系統ごとの発地の発車時刻又は着地の到着時刻を定める場合にあつては、当該発車時刻又は到着時刻
4
前項の事業計画には、次に掲げる事項を記載した路線図を添付するものとする。
五
道路法
による道路(種類を明示すること。)、自動車道及び一般交通の用に供する場所の別並びにその種別ごとのキロ程及び有効幅員並びに待避所の位置
5
法第五条第一項第三号
の事業計画のうち区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。
三
営業所ごとに配置する事業用自動車の数及びそのうち乗車定員十一人未満の事業用自動車の数
六
発地の発車時刻若しくは着地の到着時刻又は運行間隔時間
6
前項の事業計画には、次に掲げる事項を記載した図面を添付するものとする。
7
法第五条第一項第三号
の事業計画のうち一般貸切旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。
8
法第五条第一項第三号
の事業計画のうち一般乗用旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。
三
営業所ごとに配置する事業用自動車の数並びにその種別ごとの数並びに地方運輸局長が指定する地域にあつてはタクシー(
タクシー業務適正化特別措置法
(昭和四十五年法律第七十五号)
第二条第一項
に規定するタクシーをいう。以下同じ。)及びハイヤー(
同法第二条第二項
に規定するハイヤーをいう。以下同じ。)の別ごとの数
第五条
法第五条第一項第三号
の営業区域は、輸送の安全、旅客の利便等を勘案して、地方運輸局長が定める区域を単位とするものとする。
第六条
法第五条第二項
の書類は、次に掲げるものとする。
二
事業の開始に要する資金及びその調達方法を記載した書面
三
事業用自動車の乗務員の休憩、仮眠又は睡眠のための施設の概要を記載した書面
四
事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じていることを証する書類
五
一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者であつて、その事業用自動車を当該許可を受けようとする者に限つて運転しようとするものにあつては、その旨を記載した書面
六
既存の法人にあつては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 最近の事業年度における貸借対照表
ハ 役員又は社員の名簿及び履歴書
七
法人を設立しようとするものにあつては、次に掲げる書類
イ 定款(
会社法
(平成十七年法律第八十六号)
第三十条第一項
及びその準用規定により認証を必要とする場合には、認証のある定款)又は寄附行為の謄本
ロ 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
ハ 設立しようとする法人が株式会社であるときは、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類
八
法人格なき組合にあつては、次に掲げる書類
イ 組合契約書の写し
ロ 組合員の資産目録
ハ 組合員の履歴書
九
個人にあつては、次に掲げる書類
イ 資産目録
ロ 戸籍抄本
ハ 履歴書
十
法第七条
各号のいずれにも該当しない旨を証する書類
2
法第四条
の規定により一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者が、その事業用自動車を当該許可を受けようとする者に限つて運転しようとする場合には、前項第三号に掲げる書類の添付を省略することができる。
3
法第四条
の規定により一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者が、申請書に第十五条の十二の運行計画と同一の内容を記載した書面を添付したときは、
法第十五条の三第一項
の規定による運行計画の届出がなされたものとみなす。
第七条
法第八条第四項
の国土交通省令で定める事業計画の変更は、次に掲げるものとする。ただし、専ら
身体障害者福祉法
(昭和二十四年法律第二百八十三号)
第四条
に規定する身体障害者、
介護保険法
(平成九年法律第百二十三号)
第十九条第一項
に規定する要介護認定を受けている者、
同条第二項
に規定する要支援認定を受けている者及びその他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者並びにその付添人の運送の用に供する車両に係るものを除く。
二
緊急調整地域における営業所に配置する事業用自動車の合計数の増加
三
第四条第八項第三号の地域にあつては、緊急調整地域における営業所に配置するタクシーの合計数の増加
第八条
法第九条第一項
の規定により、運賃等の上限の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃等上限設定(変更)認可申請書を提出するものとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
設定又は変更しようとする運賃等の上限を適用する路線
三
設定又は変更しようとする運賃等の上限の種類、額及び適用方法(変更の認可申請の場合は、新旧の運賃等(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
2
前項の申請書には、原価計算書その他運賃等の上限の額の算出の基礎を記載した書類を添付するものとする。
3
次に掲げる場合には、前項の書類の添付を省略することができる。
一
路線を共通にする他の一般乗合旅客自動車運送事業者がその路線を共通にする部分について、現に認可を受けている運賃等の上限と同一の運賃等の上限の設定の認可の申請をする場合
二
一般乗合旅客自動車運送事業者が、廃止された一般乗合旅客自動車運送事業の路線と路線を共通にする部分について、廃止前に認可を受けていた運賃等の上限と同一の運賃等の上限の設定の認可の申請をする場合
三
一般乗合旅客自動車運送事業を経営している者が、認可を受けている当該事業の運賃の上限の賃率と同一の賃率を適用して運賃の上限の設定の認可を申請する場合
四
一般乗合旅客自動車運送事業を経営している者が、認可を受けている当該事業の料金の上限と同一の料金の上限の設定の認可を申請する場合
五
前各号に掲げる場合のほか、一般乗合旅客自動車運送事業を経営している者が当該事業の運賃等の上限の設定又は変更の認可を申請する場合であつて、国土交通大臣(運賃等の上限の設定又は変更の認可の権限が地方運輸局長に委任されている場合にあつては、地方運輸局長。次項において同じ。)が必要がないと認めたとき。
4
一般乗合旅客自動車運送事業者は、第一項の申請書に
法第九条第三項
の規定により届け出るべき運賃等の種類、額及び適用方法を記載した書類を添付することができる。この場合において、国土交通大臣が、
法第九条第一項
の規定による運賃等の上限の認可をしたときは、当該運賃等について
同条第三項
の規定による届出がなされたものとみなす。
第九条
法第九条第三項
又は
第四項
の規定により運賃等の設定又は変更の届出をしようとする者は、当該運賃等の実施予定日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した運賃等設定(変更)届出書を提出するものとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三
設定又は変更しようとする運賃等の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合には、新旧の運賃等(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
四
適用する期間又は区間その他の条件を付す場合には、その条件
2
法第九条第四項
の規定による運賃等の設定又は変更の届出に係る前項の届出書には、当該届出に係る運賃等について次条に規定する地域公共交通会議又は
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律
(平成十九年法律第五十九号)
第六条
に規定する協議会(第九条の三第一項第二号から第五号に掲げる者を構成員に含むものに限る。以下単に「協議会」という。)において協議が調つていることを証する書類を添付するものとする。
3
次に掲げる場合には、第一項中「当該運賃等の実施予定日の三十日前までに」とあるのは「あらかじめ」と読み替えるものとする。
一
当該路線について他の一般乗合旅客自動車運送事業者が現に適用している運賃等と同一の運賃等の設定又は変更の届出をする場合
二
前号に掲げる場合のほか、
法第九条第六項
に該当しないものとして国土交通大臣(運賃等の届出の受理の権限が地方運輸局長に委任されている場合にあつては、地方運輸局長)が必要がないと認めたとき。
第九条の二
法第九条第四項
の合意しているときとは、
同項
の届出に係る運賃等について地域公共交通会議(地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図るために必要な一般乗合旅客自動車運送事業及び第四十九条第一号に規定する市町村運営有償運送に関する協議を行うために一又は複数の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又は都道府県知事が主宰する会議をいう。以下同じ。)又は協議会において協議が調つているときとする。
第九条の三
地域公共交通会議は、次に掲げる者により構成するものとする。
一
地域公共交通会議を主宰する市町村長又は都道府県知事その他の地方公共団体の長
二
一般乗合旅客自動車運送事業者その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体
五
一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
2
地域公共交通会議を主宰する市町村長又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、地域公共交通会議に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一
路線を定めて行う一般乗合旅客自動車運送事業又は第四十九条第一号に規定する市町村運営有償運送について協議を行う場合には、次に掲げる者
イ 道路管理者
ロ 都道府県警察
二
学識経験を有する者その他の地域公共交通会議の運営上必要と認められる者
第十条
法第九条第一項
の国土交通省令で定める運賃は、次のとおりとする。
一
路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業にあつては、次に掲げる運賃
イ 定期的に運航する自動車により観光を目的とする乗合旅客を専ら運送するもの(以下「定期観光運送」という。)に係る運賃
ロ 専ら一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域を超え、かつ、その長さが概ね五十キロメートル以上の路線において、停車する停留所を限定して運航する自動車により乗合旅客を運送するものに係る運賃
ハ 一時的な需要のために地域及び期間を限定して運送するものに係る運賃その他旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通大臣が認めた運賃
二
路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係る運賃(地域住民の生活のおける当該事業の必要性を勘案して国土交通大臣が認めたものを除く。)
三
区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係る運賃
2
法第九条第一項
の国土交通省令で定める料金は、特別座席料金その他の車両の特別な設備の利用についての料金及び手回品料金とする。
3
法第九条第五項
の規定により運賃及び料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、運賃(第一項第一号ハに掲げるものを除く。)にあつては当該運賃の実施予定日の三十日前までに、同号ハに掲げる運賃及び料金にあつてはあらかじめ、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)届出書を提出するものとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
設定又は変更しようとする運賃及び料金を適用する路線又は運送の区間
三
設定又は変更しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の運賃及び料金(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
四
適用する期間又は区間その他の条件を付す場合には、その条件
第十条の二
法第九条の二第一項
の規定により、一般貸切旅客自動車運送事業の運賃及び料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、当該運賃及び料金の実施予定日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)届出書を提出するものとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
設定又は変更しようとする運賃及び料金を適用する営業区域
三
設定又は変更しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の運賃及び料金(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
2
次に掲げる場合には、前項中「当該運賃及び料金の実施予定日の三十日前までに」とあるのは「あらかじめ」と読み替えるものとする。
一
当該営業区域について他の一般貸切旅客自動車運送事業者が現に適用している運賃及び料金と同一の運賃及び料金の設定又は変更の届出をする場合
二
前号に掲げる場合のほか、地方運輸局長が必要がないと認めたとき。
第十条の三
法第九条の三第一項
の規定により、一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)認可申請書を提出するものとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
設定又は変更しようとする運賃及び料金を適用する営業区域
三
設定又は変更しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法(変更の認可申請の場合は、新旧の運賃及び料金(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
2
前項の申請書には、原価計算書その他運賃及び料金の額の算出の基礎を記載した書類を添付するものとする。
3
申請する運賃及び料金が地方運輸局長が前項の書類の添付の必要がないと認める場合として公示したものに該当するときは、同項の書類の一部又は全部の添付を省略することができる。
第十条の四
法第九条の三第一項
の国土交通省令で定める料金は、時間指定配車料金及び車両指定配車料金とする。
2
法第九条の三第三項
の規定により料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した料金設定(変更)届出書を提出するものとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
設定又は変更しようとする料金を適用する営業区域
三
設定又は変更しようとする料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の料金(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
第十一条
法第十一条第一項
の規定により、一般旅客自動車運送事業の運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設定(変更)認可申請書を提出するものとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三
設定又は変更しようとする運送約款(変更の認可申請の場合は、新旧の運送約款(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
第十二条
法第十一条第一項
の規定による一般旅客自動車運送事業の運送約款に定める事項は、次のとおりとする。
第十四条
法第十五条第一項
の規定により、一般旅客自動車運送事業の事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を提出するものとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三
変更しようとする事項(書類及び図面により新旧の事業計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
2
前項の申請書には、第六条第一項に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
3
国土交通大臣(事業計画の変更の認可の権限が地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に委任されている場合にあつては、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長)は、申請者に対し、前二項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。
第十五条
法第十五条第三項
の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事業の種別(運行の態様の別を含む。)に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
一
路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業 営業所ごとに配置する事業用自動車の数(自動車車庫の収容能力の増加を伴う事業用自動車の数の増加に係るものを除く。以下この項において同じ。)並びにその常用車及び予備車の別の数並びにこれらのうち乗車定員十一人未満の事業用自動車の数(事業用自動車の大きさ又は重量の増加を伴う事項を除く。次号において同じ。)
二
路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業 営業所ごとに配置する事業用自動車の数及びそのうち乗車定員十一人未満の事業用自動車の数、運行系統並びに発地の発車時刻又は着地の到着時刻
三
区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業 営業所ごとに配置する事業用自動車の数及びそのうち乗車定員十一人未満の事業用自動車の数、運送の区間並びに発地の発車時刻若しくは着地の到着時刻又は運行間隔時間
四
一般貸切旅客自動車運送事業 営業所ごとに配置する事業用自動車の数
五
一般乗用旅客自動車運送事業 営業所ごとに配置する事業用自動車の数並びにその種別ごとの数並びにタクシー及びハイヤーの別ごとの数
2
前条の規定は、
法第十五条第三項
の届出について準用する。この場合において、前条第一項中「事業計画変更認可申請書」とあるのは「事業計画変更事前届出書」と、同条第二項中「申請書」とあるのは「届出書」と読み替えるものとする。
第十五条の二
法第十五条第四項
の国土交通省令で定める軽微な事項は、次のとおりとする。
二
営業所について、イからニまでに掲げる事業の種別(運行の態様の別を含む。)に応じ、それぞれイからニまでに定める事項
イ 路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業 名称及び位置
ロ 区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業 名称及び位置(営業区域内における位置であつて、新設、変更又は当該営業区域内に他の営業所が存する場合における廃止に係るものに限る。)
ハ 一般貸切旅客自動車運送事業 名称
ニ 一般乗用旅客自動車運送事業 名称及び位置(営業区域内における位置であつて、新設、変更又は当該営業区域内に他の営業所が存する場合における廃止に係るものに限る。)
三
停留所又は乗降地点の名称及び位置並びに停留所間又は乗降地点間のキロ程
2
第十四条の規定は、
法第十五条第四項
の届出について準用する。この場合において、第十四条第一項中「事業計画変更認可申請書」とあるのは「事業計画変更事後届出書」と、同条第二項中「申請書」とあるのは「届出書」と読み替えるものとする。
第十五条の三
法第十九条第一項
の認可、一般旅客自動車運送事業の管理の受委託の許可又は事業の譲渡及び譲受、合併、分割若しくは相続による事業継続の認可を申請しようとする者は、それらの許可又は認可に伴つて事業計画の変更(
法第十五条の二第一項
の届出に係る事業計画の変更にあつては、
同項
の国土交通省令で定める場合における事業計画の変更に限る。)をしようとするときは、当該許可又は認可の申請書に変更しようとする事項を記載した書類(書類及び図面により新旧の事業計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)を添付することにより、事業計画の変更の認可又は届出に関する手続を省略することができる。
第十五条の四
法第十五条の二第一項
の旅客の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
当該路線において他の一般乗合旅客自動車運送事業者が一般乗合旅客自動車運送事業を現に経営し、又は経営するものと見込まれる場合
二
当該路線の休止又は廃止について地域協議会(地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保に関する協議会であつて、関係地方公共団体の長、地方運輸局長その他の関係者により構成されることその他の国土交通大臣が告示で定める要件を備えるものをいう。以下同じ。)において協議が調つた場合
三
前二号に掲げる場合のほか、旅客の利便を阻害しないと地方運輸局長が認めてあらかじめ公示する場合
第十五条の五
法第十五条の二第一項
の規定により、路線の休止又は廃止に係る事業計画の変更をしようとする一般乗合旅客自動車運送事業者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事前届出書を提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2
前項の届出書には、第六条第一項に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
休止又は廃止しようとする路線の路線図及び現況を記載した書類
二
その他地方運輸局長が公示する事項を記載した書類
3
法第十五条の二第一項
の国土交通省令で定める場合における
同項
の路線の休止又は廃止に係る事業計画の変更をしようとする一般乗合旅客自動車運送事業者は、第一項の届出書には、前項第二号の書類に代えて、当該路線の休止又は廃止が旅客の利便を阻害しない旨を証する書類を添付しなければならない。
第十五条の六
地方運輸局長は、
法第十五条の二第一項
による届出(
同項
の国土交通省令で定める場合における事業計画の変更の届出を除く。)があつたときは、当該届出の件名に番号を付し、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示するものとする。
第十五条の七
法第十五条の二第二項
の利害関係人(第十五条の九において「利害関係人」という。)とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一
法第十五条の二第一項
の規定による路線の休止又は廃止に係る事業計画の変更の後に当該路線において旅客の利便の確保を図ることが想定される者
二
旅客その他の者であつて地方運輸局長が当該休止又は廃止に関し特に重大な利害関係を有すると認めるもの
第十五条の八
法第十五条の二第二項
の地方運輸局長の意見の聴取を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した意見聴取申請書を提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三
意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名
四
意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項
2
前項の申請は、第十五条の六の規定による公示の日から十日以内に、これをしなければならない。
第十五条の九
地方運輸局長は、
法第十五条の二第二項
の意見の聴取をしようとするときは、その十日前までに、関係地方公共団体及び前条第一項の申請書を提出した利害関係人に対し、意見の聴取の日時及び場所(地域協議会において聴取をする場合には、その旨)並びに当該路線の休止又は廃止の内容を書面で通知する。
2
意見の聴取は、公開とする。ただし、地方運輸局長が特に必要があると認める場合には、この限りでない。
第十五条の十
地方運輸局長は、
法第十五条の二第三項
の通知を行う場合には、
同条第二項
の意見の聴取を終了した日から二十日以内に、書面をもつてこれを行うものとする。
第十五条の十一
法第十五条の二第五項
の規定により、事業計画の変更の日の繰上げの届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更繰上届出書を提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
第十五条の十二
法第十五条の三第一項の一
般乗合旅客自動車運送事業の運行計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
運行系統(定期観光運送を目的として定めたものにあつては、その旨を明示すること。)
二
地方運輸局長が指定する区域ごとに定める時間帯における運行系統ごとの運行回数並びに始発及び終発の時刻(運行回数が地方運輸局長が指定する運行回数以下のものにあつては、運行時刻)
三
一年を通じ継続して運輸をするものでないときは、運輸をする期間
2
前項第二号に掲げる事項の記載に当たつては、行事等の事由による一時的な需要に応じて追加的に運行される事業用自動車の運行回数並びに始発及び終発の時刻又は運行時刻を除くものとする。
第十五条の十三
法第十五条の三第一項
又は
第二項
の規定により、一般乗合旅客自動車運送事業の運行計画の設定又は変更の届出をしようとする者は、運行の実施予定日の三十日前(行事等の事由による一時的な需要に応じた運行系統の設定又は変更に係る運行計画の設定又は変更の届出にあつては、七日前)までに、次に掲げる事項を記載した運行計画設定(変更)届出書を提出するものとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
設定又は変更しようとする事項(変更の場合にあつては、書類及び図面により新旧の運行計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
2
運行計画の設定又は変更(運行系統の変更に係る場合に限る。)の届出書には、運行系統図を添付しなければならない。
第十五条の十四
法第十五条の三第三項
の国土交通省令で定める軽微な事項は、次に掲げるものとする。
一
地方運輸局長が指定する区域ごとに定める時間帯における運行系統ごとの運行回数(変更後の運行回数が当該区域について地方運輸局長が定める範囲内の回数となる変更に係るものに限る。)
三
運行系統ごとの運行時刻(運行回数の変更に伴うものにあつては、変更後においても運行回数が当該区域について地方運輸局長が定める運行回数以下となる変更に係るものに限る。)
2
前項の事項に関する運行計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運行計画事後届出書を提出するものとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
変更した事項(新旧の運行計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
第十五条の十五
法第十九条第一項
の認可、一般乗合旅客自動車運送事業の管理の受委託の許可、
法第十五条第一項
の認可又は事業の譲渡及び譲受、合併、分割若しくは相続による事業継続の認可を申請しようとする者は、それらの許可又は認可に伴つて運行計画の変更をしようとするときは、当該許可又は認可の申請書に変更しようとする事項を記載した書類(書類及び図面により新旧の運行計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)を添付することにより、運行計画の変更の届出に関する手続を省略することができる。
第十六条
法第十七条
のやむを得ない事由は、次のとおりとする。
一
運行している路線に係る道路又は橋りようの損壊等により、当該道路又は橋りようを安全に通行することができなくなつたこと。
二
前号に掲げるもののほか、
道路法
、
道路交通法
(昭和三十五年法律第百五号)その他の法令の規定により、運行している路線に係る道路の通行が禁止され、又は制限されたこと。
第十八条
法第十九条第一項
の規定により、協定の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した協定設定(変更)認可申請書を提出するものとする。
一
当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
設定又は変更しようとする協定の内容(変更の認可申請の場合は、書類及び図面により新旧の対照を明示すること。)
2
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
二
当事者が収得し若しくは負担すべき金額及びその清算方法その他協定の実施方法の細目を記載した書類
四
法第十八条第一号
の協定にあつては、共同経営を予定する路線に係る輸送需要の減少を示す書類及び事業収支計算書
五
法第十八条第二号
の協定にあつては、共同経営を予定する路線に係る現に設定している運行時刻及び設定を予定する運行時刻を記載した書類
第十九条
法第二十一条第二号
の規定により、乗合旅客の運送の許可を申請しようとする者は、次の事項を記載した乗合旅客運送許可申請書を提出するものとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
五
運行時刻(運行時刻を定めないものにあつては、運行する時間帯)
2
前項の申請書には、予定する運輸数量を記載した書類を添付するものとする。
第二十一条
法第三十五条第一項
の規定により、一般旅客自動車運送事業の管理の委託及び受託の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署した事業の管理受委託許可申請書を提出するものとする。
一
委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三
管理の委託及び受託をしようとする事業の種別及び路線又は営業区域
2
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類及び図面を添付するものとする。
二
管理の報酬その他管理の実施方法の細目を記載した書類
三
受託者が現に一般旅客自動車運送事業を経営する者でないときは、第六条第一項第六号、第七号、第八号又は第九号に規定する書類
四
路線に係る管理の委託及び受託にあつては、当該路線を明示する路線図
第二十二条
法第三十六条第一項
の規定により、一般旅客自動車運送事業の譲渡及び譲受の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署した事業の譲渡譲受認可申請書を提出するものとする。
一
譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三
譲渡及び譲受をしようとする事業の種類及び路線又は営業区域
2
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
三
譲受人が現に一般旅客自動車運送事業を経営する者でないときは、第六条第一項第六号、第七号、第八号又は第九号に規定する書類
四
路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係る譲渡及び譲受にあつては、路線図
3
国土交通大臣(事業の譲渡及び譲受の認可の権限が地方運輸局長に委任されている場合にあつては、地方運輸局長)は、申請者に対し、前二項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。
第二十三条
法第三十六条第二項
の規定により、一般旅客自動車運送事業を経営する法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署(新設分割の場合にあつては、署名)した法人の合併(分割)認可申請書を提出するものとする。
一
当事者の名称、住所及び代表者の氏名並びに事業の種別及び路線又は営業区域
二
合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般乗合旅客自動車運送事業等を承継する法人の名称、住所及び代表者の氏名
2
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一
合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し
三
合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般乗合旅客自動車運送事業等を承継する法人が現に一般旅客自動車運送事業を経営する者でないときは、第六条第一項第六号又は第七号に規定する書類
四
路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業を経営する法人の合併又は分割にあつては、路線図
3
前条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。
第二十四条
法第三十七条第一項
の規定により、一般旅客自動車運送事業の相続による継続の認可を申請しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した事業の継続認可申請書を提出するものとする。
三
継続して経営しようとする被相続人の事業の種別及び路線又は営業区域
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
三
申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書面並びに当該申請に対する同意書
3
第二十二条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。
第二十五条
法第三十八条第一項
の規定により、一般旅客自動車運送事業(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業を除く。)の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止(廃止)届出書を提出するものとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2
第十五条の四から第十五条の十一までの規定は、
法第三十八条第二項
の規定による一般乗合旅客自動車運送事業の休止又は廃止の届出について準用する。この場合において、第十五条の五第一項中「事業計画変更事前届出書」とあるのは「事業の休止(廃止)届出書」と、第十五条の十一中「事業計画変更繰上届出書」とあるのは「事業の休止(廃止)繰上届出書」と読み替えるものとする。
第二節 特定旅客自動車運送事業
第二十七条
法第四十三条第二項第二号
の国土交通省令で定める事項は、主たる事務所の名称及び位置並びに自動車車庫の位置及び収容能力とする。
4
第十四条第一項(第二号に係る部分を除く。)、第二項及び第三項の規定は、
法第四十三条第五項
において準用する
法第十五条
の規定による特定旅客自動車運送事業の事業計画の変更の認可申請及び変更の届出について準用する。
第二十八条
法第四十三条第四項
で準用する
法第五条第二項
の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一
第六条第一項第一号、第三号、第四号、第六号(ロを除く。)、第七号、第八号(ロを除く。)、第九号(イを除く。)及び第十号に掲げる書類
二
推定による一年間の取扱旅客の種類及び運輸数量並びにその算出の基礎を記載した書面
第三十二条
法第四十三条第六項
の規定により特定旅客自動車運送事業の運賃及び料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)届出書を提出するものとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
設定又は変更しようとする運賃及び料金を適用する路線又は営業区域
三
設定又は変更しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法
第三十三条
第二十一条(第一項第二号並びに第二項第二号及び第四号に係る部分を除く。)の規定は、
法第四十三条第八項
の規定による管理の委託の届出について準用する。
2
第二十二条(第一項第二号及び第四号並びに第二項第二号及び第四号に係る部分を除く。)の規定は、
法第四十三条第十項
の規定による特定旅客自動車運送事業の譲受の届出について準用する。
3
第二十三条(第二項第四号に係る部分を除く。)の規定は、
法第四十三条第十項
の規定による特定旅客自動車運送事業の合併又は分割の届出について準用する。
4
第二十四条の規定は、
法第四十三条第十項
の規定による特定旅客自動車運送事業者の相続の届出について準用する。
5
第二十五条第一項(第二号に係る部分を除く。)の規定は、
法第四十三条第八項
の規定による特定旅客自動車運送事業の休止又は廃止の届出について準用する。
6
第三項の届出をしようとする者は、当該届出に係る法人の設立、合併又は分割に係る登記事項証明書を添付するものとする。
7
第一項から第五項までの規定によりそれぞれ第二十一条から第二十五条までの規定を準用する場合において、第二十一条第一項第三号、第二十二条第一項第三号、第二十三条第一項第一号及び第二十四条第一項第三号中「事業の種別及び路線又は営業区域」とあるのは「路線又は営業区域」と、第二十三条第一項第一号中「事業の種類及び路線、事業区域又は営業区域」とあるのは「路線又は営業区域」と、第二十一条第二項第三号及び第二十二条第二項第三号中「第六条第一項第六号、第七号、第八号又は第九号」とあるのは「第六条第一項第六号(ロを除く。)、第七号、第八号(ロを除く。)又は第九号(イを除く。)」と、第二十三条第二項第三号中「第六条第一項第六号」とあるのは「第六条第一項第六号(ロを除く。)」と、第二十四条第二項第二号中「履歴書及び資産目録」とあるのは「履歴書」と読み替えるものとする。
第三章 専用自動車道
第三十五条の二
法第七十五条第一項
の規定により、専用自動車道の供用開始前検査を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した供用開始前検査申請書を提出するものとする。
第三十六条
法第七十五条第三項
において準用する
法第五十条第一項
の規定により、専用自動車道の工事施行の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事施行認可申請書を提出するものとする。
二
工事を施行しようとする区間の起点及び終点の地名及び地番並びにキロ程
四
工事を要する区間の一部について工事を施行しようとするときは、その理由
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一
設計上採用する自動車の長さ、幅、高さ、重量及び速度を記載した書面
三
橋、トンネル、開きよ、暗きよその他主たる工作物に関する耐力計算書及び地質調査書
四
他の道路、鉄道又は軌道との交差又は接続に関する協定書の写し
第三十七条
法第七十五条第三項
において準用する
法第五十条第一項
の規定による工事方法には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
車線及び路肩の幅員(平面図及び横断定規図をもつて示すこと。)
二
路面及び路床の構造(横断定規図をもつて示すこと。)
三
直線部の横断こう配(横断定規図をもつて示すこと。)
四
縦断こう配及び延長(縦断面図をもつて示すこと。)
五
盛土及び切土の斜面のこう配(横断定規図をもつて示すこと。)
七
内側車線(一車線にあつては、その車線)の円曲線の半径及び長さ(平面図をもつて示すこと。)
八
屈曲部の横断こう配(平面図をもつて示すこと。)
十二
橋、トンネル、開きよ及び暗きよの構造(設計図(簡易な構造のものにあつては、定規図)をもつて示すこと。)
十三
排水設備の構造(横断定規図をもつて示すこと。)
十四
他の道路、鉄道又は軌道との交差部分の構造(設計図をもつて示すこと。)
十五
防護設備の設置場所(平面図をもつて示すこと。)
十六
防護設備の構造(設計図(簡易な構造のものにあつては、定規図)をもつて示すこと。)
2
前項各号に掲げる事項が区間又は箇所によつて異なるときは、異なる区間又は箇所ごとに記載するものとする。
第三十八条
前条第一項の平面図(縮尺二千五百分の一以上)には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、市街地にあつては、縮尺五百分の一以上の平面図を別に添付するものとする。
二
車線数及び路面の種類(区間により異なるときは、区間ごとの長さを示すこと。)
三
中心線(二十メートルごとの測点及び百メートルごとの逓加距離を示すこと。)
四
橋、トンネルその他主たる工作物の種類、名称及び位置
五
他の道路、鉄道又は軌道との交差位置及び交差方式
七
中心線から二十メートル以内の地形及び主たる地物
2
前条第一項の縦断面図(横の縮尺二千五百分の一以上、縦の縮尺二百分の一以上)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
二
測点ごとの中心線の地面、施工基面、盛土の高さ及び切土の深さ
五
他の道路、鉄道又は軌道との交差位置及び交差方式
3
前条第一項の横断定規図は、縮尺を百分の一以上とし、設計図は、一般図にあつては縮尺を二百分の一以上、詳細図にあつては縮尺を百分の一以上(鋼橋については十五分の一以上)とするものとする。
第四十一条
法第七十五条第三項
において準用する
法第五十三条
の規定により、国土交通大臣が公示しなければならない事項は、次のとおりとする。
二
当該工事施行の区間の起点及び終点の地名及び地番並びに経過市町村名
第四十二条
法第七十五条第三項
において準用する
法第五十四条第一項
の規定により、専用自動車道の工事方法の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事方法変更認可申請書を提出するものとする。
二
変更しようとする事項(書類及び図面により新旧の対照を明示すること。)
2
前項の申請書には、工事方法の変更により専用自動車道のキロ程に変更を生ずるときは、変更後のキロ程を記載した書類を添付するものとする。
第四十三条
法第七十五条第三項
において準用する
法第五十四条第一項
ただし書の軽微な工事方法の変更は、次のとおりとする。ただし、事業計画の変更に伴うものは、この限りでない。
二
二パーセント以内の縦断こう配の増減(二パーセント以内の縦断こう配の増加によつて縦断こう配が五パーセントを超えることとなるものを除く。)
五
内側車線(一車線にあつては、その車線)の円曲線の半径の伸長
八
路端の高さの増加又は低下(水流水面の最高水位上三十センチメートルまでの低下に限る。)
第四十五条
法第七十五条第三項
において準用する
法第六十三条第一項
の規定により、専用自動車道の保安上の供用制限の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した保安上の供用制限設定(変更)認可申請書を提出するものとする。
二
設定又は変更しようとする保安上の供用制限(変更の認可申請の場合は、新旧の対照を明示すること。)
2
前項の申請書には、
道路交通法
(昭和三十五年法律第百五号)
第二十二条
の規定による通行する自動車の最高速度その他供用制限の基礎を記載した書類を添付するものとする。
第四十六条
法第七十五条第三項
において準用する
法第六十三条第一項
の規定による保安上の供用制限に定める事項は、供用を制限する自動車の長さ、幅、高さ、重量、速度その他保安上の供用制限の内容として必要な事項とする。
第四章 自家用自動車の使用
第四十九条
法第七十八条第二号
の国土交通省令で定める旅客の運送は、次に掲げるものとする。
一
市町村が専ら当該市町村の区域内において行う、当該区域内の住民の運送(以下「市町村運営有償運送」という。)
二
特定非営利活動促進法
(平成十年法律第七号)
第二条第二項
に規定する特定非営利活動法人又は前条各号に掲げる者(以下「特定非営利活動法人等」という。)が
過疎地域自立促進特別措置法
(平成十二年法律第十五号)
第二条第一項
に規定する過疎地域その他これに類する地域において行う、当該地域内の住民、その親族その他当該地域内において日常生活に必要な用務を反復継続して行う者であつて第五十一条の二十五の名簿に記載されている者及びその同伴者の運送(以下「過疎地有償運送」という。)
三
特定非営利活動法人等が乗車定員十一人未満の自動車を使用して行う、次に掲げる者のうち他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者であつて第五十一条の二十五の名簿に記載されている者及びその付添人の運送(以下「福祉有償運送」という。)
イ
身体障害者福祉法第四条
に規定する身体障害者
ロ
介護保険法第十九条第一項
に規定する要介護認定を受けている者
ハ
介護保険法第十九条第二項
に規定する要支援認定を受けている者
ニ その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者
第五十条
法第七十八条第三号
の規定により、自家用自動車の有償運送の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した有償運送許可申請書を提出するものとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
四
運送しようとする期日若しくは期間又は区間若しくは区域
第五十一条の二
法第七十九条の二第一項第三号
の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
路線又は運送の区域(過疎地有償運送及び福祉有償運送にあつては、運送の区域)
三
事務所ごとに配置する自家用有償旅客運送自動車の数及びその種類ごとの数
第五十一条の三
法第七十九条の二第一項
の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
過疎地有償運送及び福祉有償運送を行おうとする者にあつては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに役員の名簿(第四十八条第二号に掲げる者にあつては、これらに準ずるもの)
二
路線を定めて行う市町村運営有償運送を行おうとする者にあつては、路線図
四
市町村運営有償運送を行おうとする者にあつては、地域公共交通会議又は協議会において協議が調つていることを証する書類
五
過疎地有償運送及び福祉有償運送を行おうとする者にあつては、第五十一条の七に規定する運営協議会において協議が調つていることを証する書類
六
自家用有償旅客運送自動車についての使用権原を証する書類
七
自家用有償旅客運送自動車の運転者が、第五十一条の十六第一項に規定する要件を備えていることを証する書類
八
福祉自動車(第四十九条第三号イからニまでに掲げる者が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車内に乗り込むことを可能とする乗降補助装置その他の装置を有する自動車をいう。以下同じ。)以外の自動車を使用して福祉有償運送を行おうとする者にあつては、自家用有償旅客運送自動車の運転者その他の乗務員が第五十一条の十六第三項に規定する要件を備えていることを証する書類
九
第五十一条の十七第一項に規定する運行管理の責任者及び運行管理の体制を記載した書類
十
第五十一条の二十に規定する自家用有償旅客運送自動車の整備管理の責任者及び整備管理の体制を記載した書類
十一
第五十一条の二十一第一項に規定する事故が発生した場合の対応に係る責任者及び連絡体制を記載した書類
十二
第五十一条の二十二に規定する自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じていることを証する書類
十三
過疎地有償運送及び福祉有償運送にあつては、運送しようとする旅客の名簿
第五十一条の四
法第七十九条の二第一項第三号
の運送の区域は、地域公共交通会議、協議会又は第五十一条の七に規定する運営協議会を主宰する市町村長又は都道府県知事の管轄する区域のうち、当該地域公共交通会議、協議会又は運営協議会において協議により定められた市町村を単位とする区域とする。
2
自家用有償旅客運送者は、発地及び着地のいずれもがその運送の区域外に存する旅客の運送(路線を定めて行うものを除く。)をしてはならない。
第五十一条の五
法第七十九条の三第一項
の自家用有償旅客運送者登録簿(以下「登録簿」という。)は、第一号様式によるものとする。
第五十一条の六
国土交通大臣は、
法第七十九条の三第一項
の登録をしたときは、申請者に次に掲げる事項を記載した自家用有償旅客運送者登録証(以下「登録証」という。)を交付するものとする。
第五十一条の七
法第七十九条の四第一項第五号
の合意していないときとは、市町村運営有償運送にあつては
法第七十九条の二
の規定による登録の申請に係る当該運送について地域公共交通会議又は協議会において、過疎地有償運送及び福祉有償運送にあつては
同条
の規定による登録の申請に係る当該運送について運営協議会(地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するために必要な過疎地有償運送及び福祉有償運送に関する協議を行うために一又は複数の市町村長又は都道府県知事が主宰する協議会をいう。以下同じ。)において協議が調つていないときとする。
第五十一条の八
運営協議会は、次に掲げる者により構成するものとする。
一
運営協議会を主宰する市町村長又は都道府県知事その他の地方公共団体の長
五
一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
六
運営協議会を主宰する市町村長又は都道府県知事の管轄する区域内において現に過疎地有償運送又は福祉有償運送を行つている特定非営利活動法人等
2
運営協議会を主宰する市町村長又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、運営協議会に、学識経験を有する者その他の運営協議会の運営上必要と認められる者を構成員として加えることができる。
3
運営協議会を主宰する市町村長又は都道府県知事は、
法第七十九条の二
の規定による登録の申請に係る過疎地有償運送又は福祉有償運送について運営協議会において協議を行う場合には、当該申請者の意見を聴取するものとする。
第五十一条の九
法第七十九条の四第一項第六号
の輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な措置は、次のとおりとする。
一
福祉有償運送の用に供する福祉自動車その他の自家用有償旅客運送の種別に応じて必要な自動車の保有
二
第五十一条の十六第一項に規定する運転者及び福祉自動車以外の自動車を使用して福祉有償運送を行う場合にあつては、第五十一条の十六第三項に規定する運転者その他の乗務員の確保
三
第五十一条の十七第一項に規定する運行管理の責任者の選任その他運行管理の体制の整備
四
第五十一条の二十に規定する整備管理の責任者の選任その他整備管理の体制の整備
五
第五十一条の二十一第一項に規定する事故が発生した場合の対応に係る責任者の選任その他連絡体制の整備
六
第五十一条の二十二に規定する自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置
第五十一条の十
法第七十九条の六第一項
の規定により有効期間の更新の登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した更新登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
前項の更新登録申請書には、第五十一条の三に規定する書類及び登録証を添付しなければならない。
3
第一項の更新登録申請書は、有効期間の満了の日までに提出するものとする。
第五十一条の十一
法第七十九条の七第一項
の変更登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した変更登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
前項の変更登録申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一
第五十一条の三に規定する書類のうち登録事項の変更に伴いその内容が変更されるもの
二
市町村運営有償運送を行う者が第五十一条の二第一号に掲げる路線又は運送の区域を増加する場合にあつては、当該増加について、地域公共交通会議又は協議会において協議が調つていることを証する書類
三
過疎地有償運送又は福祉有償運送を行う者が
法第七十九条の二第一項第二号
に掲げる事項を変更し、又は第五十一条の二第一号に掲げる運送の区域を増加する場合にあつては、当該変更又は増加について、運営協議会において協議が調つていることを証する書類
第五十一条の十二
法第七十九条の七第一項
の国土交通省令で定めるやむを得ない事由は、次のとおりとする。
一
運行している路線に係る道路又は橋梁の損壊等により、当該道路又は橋梁を安全に通行することができなくなつたこと。
二
前号に掲げるもののほか、
道路法
、
道路交通法
その他の法令の規定により、運行している路線に係る道路の通行が禁止され、又は制限されたこと。
第五十一条の十三
法第七十九条の七第三項
の国土交通省令で定める軽微な事項は、次のとおりとする。
二
自家用有償旅客運送の種別(過疎地有償運送及び福祉有償運送の双方を行う自家用有償旅客運送者が、過疎地有償運送又は福祉有償運送のいずれかを行わないこととする場合に限る。)
五
事務所ごとに配置する自家用有償旅客運送自動車の数及びその種類ごとの数
2
前項の事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録事項変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
3
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
第五十一条の三に規定する書類のうち登録事項の変更に伴いその内容が変更されたもの
4
国土交通大臣は、
法第七十九条の七第四項
の登録をしたときは、登録証を訂正し、第二項の届出をした者に交付するものとする。
第五十一条の十四
市町村運営有償運送を行う自家用有償旅客運送者は、旅客から収受する対価を、その事務所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。これを変更するときも同様とする。
2
過疎地有償運送及び福祉有償運送を行う自家用有償旅客運送者は、旅客から収受する対価を、あらかじめ、旅客に対し書面の提示その他適切な方法により説明しなければならない。これを変更するときも同様とする。
第五十一条の十五
法第七十九条の八第二項
の旅客から収受する対価の基準は、次のとおりとする。
一
旅客の運送に要する燃料費その他の費用を勘案して実費の範囲内であると認められること。
二
合理的な方法により定められ、かつ、旅客にとつて明確であること。
三
過疎地有償運送及び福祉有償運送に係る対価にあつては、当該地域における一般旅客自動車運送事業に係る運賃及び料金を勘案して、当該自家用有償旅客運送が営利を目的としているとは認められない妥当な範囲内であり、かつ、運営協議会において協議が調つていること。
第五十一条の十六
自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送を行う場合にあつては、
道路交通法
に規定する第二種運転免許を受けており、かつ、その効力が停止されていない者又は
同法
に規定する第一種運転免許を受けており、かつ、その効力が過去二年以内において停止されていない者であつて、次に掲げる要件のいずれかを備える者でなければ、その自家用有償旅客運送自動車の運転をさせてはならない。
一
国土交通大臣が認定する講習を修了していること。
二
前号に掲げる要件に準ずるものとして国土交通大臣が認める要件を備えていること。
2
自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者が死者又は負傷者(
自動車損害賠償保障法施行令
(昭和三十年政令第二百八十六号)
第五条第二号
、第三号又は第四号に掲げる障害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした場合その他輸送の安全が確保されていないと認められる場合には、当該運転者に対して、
旅客自動車運送事業運輸規則
(昭和三十一年運輸省令第四十四号)
第三十八条第二項
の適性診断を受けさせなければならない。
3
自家用有償旅客運送者は、福祉自動車以外の自動車を使用して福祉有償運送を行う場合にあつては、第一項に規定する要件のほか次に掲げる要件のいずれかを備える運転者を乗務させ、又は次に掲げる要件のいずれかを備える者を乗務させなければならない。
二
国土交通大臣が認定する講習を修了していること。
三
前号に掲げる要件に準ずるものとして国土交通大臣が認める要件を備えていること。
4
第一項第一号及び前項第二号の認定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する講習について行う。
一
講習を実施する者の職員、講習の実施の方法その他の事項についての講習の実施に関する計画が講習の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二
前号の講習の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
5
第一項第一号及び第三項第二号の認定を受けようとする者は、申請書に告示で定める事項を記載した書類を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。
6
第一項第一号及び第三項第二号の認定を受けた講習を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに講習の名称は、告示する。
第五十一条の十七
自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運行管理の責任者の選任その他運行管理の体制の整備を行わなければならない。
2
前項の責任者は、乗車定員十一人以上の自家用有償旅客運送自動車の運行を管理する事務所及び乗車定員十人以下の自家用有償旅客運送自動車五両以上の運行を管理する事務所にあつては、当該事務所ごとに、
法第二十三条第一項
の運行管理者又は次の各号のいずれかに該当する者の中から、当該事務所が運行を管理する自家用有償旅客運送自動車の数を二十(
同項
の運行管理者を運行管理の責任者として選任する場合にあつては、四十)で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に一を加算して得た数以上選任されなければならない。
三
国土交通大臣が前二号に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認める者
3
第一項の責任者は、次に掲げる業務を行わなければならない。
一
前条第一項に規定する要件を備えない者に自家用有償旅客運送自動車を運転させないこと。
二
自家用有償旅客運送自動車の運転者に対し、前条第二項の規定により適性診断を受けさせること。
三
福祉自動車以外の自動車を使用して福祉有償運送を行う場合にあつては、前条第三項に規定する要件を備える者の乗務なしに同項に規定する要件を備えない者に自家用有償旅客運送自動車を運転させないこと。
四
自家用有償旅客運送自動車の運転者に対し、次条第一項の規定により確認を行い、指示を与え、記録し、及びその記録を保存すること。
五
自家用有償旅客運送自動車の運転者に対し、次条第二項の規定により乗務記録を作成させ、及びその記録を保存すること。
六
第五十一条の十九第一項の規定により運転者台帳を作成し、事務所に備え置くこと。
七
第五十一条の二十一第二項の規定により事故の記録を作成し、及びその記録を保存すること。
八
その他自家用有償旅客運送自動車の運行の安全を確保するために必要な業務
第五十一条の十八
自家用有償旅客運送者は、乗務しようとする運転者に対して、疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無を確認し、自家用有償旅客運送自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与え、運転者ごとに確認を行つた旨及び指示の内容を記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
2
自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者が乗務したときは、次に掲げる事項を運転者ごとに記録させ、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
二
乗務した自家用有償旅客運送自動車の自動車登録番号その他の当該自家用有償旅客運送自動車を識別できる表示
三
乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離
第五十一条の十九
自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者ごとに、次に掲げる事項を記載した運転者台帳を作成し、これを事務所に備えて置かなければならない。
三
自家用有償旅客運送自動車の運転者の氏名、生年月日及び住所
四
道路交通法
に規定する運転免許に関する次の事項
イ 運転免許証の番号及び有効期限
ロ 運転免許の年月日及び種類
ハ 運転免許に条件が付されている場合は、当該条件
五
第五十一条の十六第一項及び第三項に規定する要件に係る事項
2
自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者が運転者でなくなつた場合には、直ちに、当該運転者に係る前項の運転者台帳に運転者でなくなつた年月日及び理由を記載し、これを二年間保存しなければならない。
3
過疎地有償運送及び福祉有償運送を行う自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車に運転者を乗務させるときは、次に掲げる事項を記載し、かつ、当該運転者の写真をはり付けた運転者証を作成し、これを旅客に見やすいように表示し、又は当該自家用有償旅客運送自動車内に掲示しなければならない。
五
第五十一条の十六第一項及び第三項に規定する要件に係る事項
第五十一条の二十
自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の点検及び整備の適切な実施を確保するため、自家用有償旅客運送自動車の整備管理の責任者の選任その他整備管理の体制の整備を行わなければならない。
第五十一条の二十一
自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車に係る事故が発生した場合の対応に係る責任者の選任その他連絡体制の整備を行わなければならない。
2
自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車に係る事故が発生した場合には、次に掲げる事項を記録し、その記録を事務所において二年間保存しなければならない。
二
自家用有償旅客運送自動車の自動車登録番号その他の当該自家用有償旅客運送自動車を識別できる表示
第五十一条の二十二
自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置であつて、国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものを講じておかなければならない。
第五十一条の二十三
自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送を行う場合には、その自家用有償旅客運送自動車の両側面に、次に掲げる事項を記載した標章を見やすいように表示しなければならない。
2
前項の標章の記載は、次に掲げるところによらなければならない。
二
各文字の大きさは同じとし、縦及び横それぞれ五センチメートル以上であること。
3
自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送を行う場合には、登録証の写しを自家用有償旅客運送自動車に備えて置かなければならない。
第五十一条の二十四
市町村運営有償運送を行う自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車内に、当該自家用有償旅客運送者の名称、当該自家用有償旅客運送自動車の運転者の氏名及び自動車登録番号並びに旅客から収受する対価に関する事項を旅客に見やすいように掲示しなければならない。
第五十一条の二十五
過疎地有償運送又は福祉有償運送を行う自家用有償旅客運送者は、その運送サービスの提供を受ける旅客について、次に掲げる事項を記載した名簿を作成し、これを事務所に備えて置かなければならない。
第五十一条の二十六
自家用有償旅客運送者は、苦情処理の体制を整備し、旅客に対する取扱いその他自家用有償旅客運送に関して苦情を申し出た者に対して、遅滞なく、弁明しなければならない。ただし、氏名及び住所を明らかにしない者に対しては、この限りでない。
2
自家用有償旅客運送者は、前項の苦情の申出を受け付けた場合には、次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を整理して一年間保存しなければならない。
第五十二条
法第八十条第一項
の規定により、貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡しの許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した自家用自動車貸渡許可申請書を提出するものとする。
一
貸渡人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2
前項の申請書には、貸渡しをしようとする自家用自動車の貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類を添付するものとする。
第五章 雑則
第五十三条
法第八十三条
ただし書の規定により、旅客の有償運送の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した有償旅客運送許可申請書を提出するものとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
第五十四条
法第八十五条第一項
に規定する損失の補償を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送命令損失補償請求書を当該運送命令による運送を完了した後三月以内に地方運輸局長に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
二
請求しようとする金額の算出の基礎を記載した書類
第五十五条
地方運輸局長は、国土交通大臣又は地方運輸局長の権限に属する
法第八十九条第一項
各号の事案について調査を開始しようとするときは、あらかじめ、当該事案の件名に番号を付し、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。
第五十六条
法第八十九条
に規定する利害関係人(次条において「利害関係人」という。)とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一
一般乗合旅客自動車運送事業における運賃等の上限に関する認可又は一般乗用旅客自動車運送事業における運賃及び料金に関する認可の申請者
三
利用者その他の者のうち地方運輸局長が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者
第五十七条
利害関係人は、
法第八十九条第二項
の規定により、意見聴取の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出するものとする。
一
申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
事案の件名及び公示があつたものについてはその番号
三
意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名
四
意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項
2
前項の申請は、第五十五条の規定による公示をした事案にあつては、公示の日から十日以内に、これをしなければならない。
第五十八条
地方運輸局長は、意見の聴取の申請者が二人以上あるときは、意見の聴取において陳述すべき者を選定することができる。
第五十九条
意見の聴取は、非公開とする。ただし、地方運輸局長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
第六十条
地方運輸局長は、国土交通大臣の指示を受けて意見の聴取を行つた場合は、意見の聴取の概要を、遅滞なく、国土交通大臣に報告しなければならない。
第六十条の二
地方運輸局長は、その権限に属する旅客自動車運送事業の停止の命令又は許可の取消しの処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の十七日前までに、当該事案の件名に番号を付し、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。
第六十条の三
法第九十条
に規定する利害関係人とは、利用者その他の者のうち地方運輸局長が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者をいう。
第六十一条
法第九十二条
の規定により、道路運送に関する団体(自動車道事業に関する団体を除く。以下同じ。)の成立の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した団体成立届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
六
他の団体に属するときは、その所属団体の名称及び住所又は主たる事務所の所在地
2
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
第六十三条
法第九十四条第六項
の規定による当該職員の身分を示す証票は、第二号様式による。
第六十四条
法第九十五条
の規定により、自動車に関する表示を必要としない自動車は、警察用及び監獄用の自動車とする。
第六十五条
法第九十五条
の規定により、自動車の外側に表示しなければならない事項は、使用者の氏名、名称又は記号のほか、次の各号の区分によるものとする。
一
一般貸切旅客自動車運送事業用自動車にあつては、「貸切」
二
法第八十六条第一項
の規定により業務の範囲を限定する条件を付された旅客自動車運送事業用自動車又は
貨物自動車運送事業法
(平成元年法律第八十三号)
第五十九条第一項
の規定により業務の範囲を限定する条件を付された貨物自動車運送事業の用に供する自動車(第六号に掲げるものを除く。)にあつては、「限定」
八
路線定期運行及び路線不定期運行の用に供する事業用自動車にあつては、第二号に掲げるもののほか、行先及び運行系統
九
区域運行の用に供する事業用自動車にあつては、第二号に掲げるもののほか、「区域乗合」
十
自家用自動車(自家用貨物自動車を除く。)にあつては、「自家用」
第六十六条
一般旅客自動車運送事業者(第三号に掲げる場合にあつては、相続人)、特定旅客自動車運送事業者、自家用有償旅客運送者及び道路運送に関する団体は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その旨を当該各号に掲げる行政庁に届け出るものとする。
一
一般旅客自動車運送事業者が運輸を開始した場合 当該事業の許可をした行政庁
二
一般旅客自動車運送事業の譲渡及び譲受又は一般旅客自動車運送事業者たる法人の合併若しくは分割が終了した場合 当該事項の認可をした行政庁
三
一般旅客自動車運送事業者が死亡した場合(第二十四条の規定により、申請書を提出した場合を除く。) 当該事業の許可をした行政庁
四
休止している一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業を再開した場合 当該一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の休止の届出を受理した行政庁
六
第六条第一項第三号に掲げる施設を変更した場合 当該事業の許可をした行政庁
七
一般旅客自動車運送事業者又は特定旅客自動車運送事業者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合 当該一般旅客自動車運送事業又は当該特定旅客自動車運送事業の許可をした行政庁
八
旅客自動車運送事業者たる法人の役員若しくは社員又は定款若しくは寄附行為に変更があつた場合 当該事業の許可をした行政庁
九
特定旅客自動車運送事業の運送需要者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合 当該事業の許可をした行政庁
十
道路運送に関する団体が解散し、又は第六十一条第一項各号に掲げる事項に変更を生じた場合 国土交通大臣
2
前項の届出は、届出事由の発生した後遅滞なく(同項第八号に掲げる場合(代表権を有しない役員又は社員に変更があつた場合に限る。)にあつては前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日までに、同項第十号に掲げる場合にあつては届出事由の発生した日から三十日以内に)行うものとする。
3
第一項の届出をしようとする者(同項第一号、第二号、第四号、第五号又は第六号に掲げる場合に限る。)は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出するものとする。この場合において、当該届出事項に関し、法人の設立、合併、分割又は解散があつたときは、その登記事項証明書を添付するものとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
当該届出事項(相手方のあるときは、その者の氏名又は名称を明らかにすること。)
第六十七条
道路運送法施行令第一条第一項第一号
の国土交通省令で定める地方的な路線の基準は、次の区分により、それぞれ当該各号に掲げるものとするものとする。
一
法第四条第一項
の規定による事業の許可、
法第十五条第一項
の規定による事業計画の変更(路線の新設に係るものに限る。)の認可、
法第三十五条第一項
の規定による事業の管理の委託及び受託の許可、
法第三十六条第一項
の規定による事業の譲渡及び譲受の認可、
同条第二項
の規定による法人の合併若しくは分割の認可、
法第三十七条第一項
の規定による事業の相続の認可 申請に係る路線の長さが二百キロメートル未満であり、かつ、当該路線に係る事業用自動車の総数が百両未満(同一の申請書により申請されている互いに接続する路線にあつては、これらの路線の長さの合計が二百キロメートル未満であり、かつ、当該路線に係る事業用自動車の総数の合計が百両未満)であること。
二
法第四条第一項
の規定による事業の許可に伴う
法第九条第一項
の規定による運賃等の上限の設定又は変更の認可 申請に係る運賃等の上限が適用されることとなる路線が、地方運輸局長が行つた当該許可に係る路線又はこれに接続する路線であること。
三
法第九条第一項
の規定による運賃等の上限の設定又は変更の認可(事業の許可に伴うものを除く。) 申請に係る運賃等の上限が適用されることとなる路線の長さが二百キロメートル未満であり、かつ、当該路線に係る事業用自動車の総数が百両未満(同一の申請書による申請に係る運賃等の上限が適用されることとなる路線が互いに接続する場合には、これらの路線の長さの合計が二百キロメートル未満であり、かつ、当該路線に係る事業用自動車の総数の合計が百両未満)であること。
四
法第二十二条の二第一項
の規定による安全管理規程の設定若しくは変更の届出の受理、
法第二十二条の二第三項
の規定による安全管理規程の変更の命令、
法第二十二条の二第五項
の規定による安全統括管理者の選任若しくは解任の届出の受理、
法第二十二条の二第七項
の規定による安全統括管理者の解任の命令、
法第二十七条第二項
の規定による命令、
法第三十一条
の規定による事業改善の命令又は
法第四十条
の規定による事業の停止の命令若しくは許可の取消し 当該届出、命令又は許可の取消しに係る路線の長さが、二百キロメートル未満であり、かつ、当該路線に係る事業用自動車の総数が百両未満(互いに接続する路線にあつては、これらの路線の長さの合計が二百キロメートル未満であり、かつ、当該路線に係る事業用自動車の総数の合計が百両未満)であること。
五
事業の停止の命令をした場合における
法第四十一条第一項
の規定による命令 当該命令に係る路線が、地方運輸局長が行つた事業の停止の命令に係る路線であること。
2
前項各号に掲げる処分が一般乗合旅客自動車運送事業の路線であつて路線不定期運行又は定期観光運送を行うものに係るものである場合(当該処分が路線不定期運行又は定期観光運送のみに係るものであるときに限る。)にあつては、同項の規定にかかわらず、当該一般乗合旅客自動車運送事業の路線は、地方的な路線とする。
第六十八条
地方運輸局長は、国土交通大臣の権限に属する一般乗合旅客自動車運送事業の許可の申請書を受け付けたときは、次に掲げる事項に関する調査書を添えて国土交通大臣に進達しなければならない。
二
事業の開始に要する資金、事業用自動車その他事業の施設の確保の見通し
第六十九条
地方運輸局長は、その権限に属する事件につき申請書又は届出書を受理した場合において、当該事件が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、処分を要するものにあつては関係地方運輸局長に商議をし、その他のものにあつては関係地方運輸局長に通知をしなければならない。
2
運輸監理部長又は運輸支局長は、国土交通大臣又は地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書を受け付けた場合において、当該事件が運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、関係運輸監理部長又は運輸支局長に通知をしなければならない。
第七十条
地方運輸局長は、次に掲げるものに関し許認可等の処分をし、又は届出を受理したときは、国土交通大臣に報告しなければならない。
一
国土交通大臣が許可の権限を有する一般乗合旅客自動車運送事業につき第八条、第九条、第十条、第十一条、第十四条(営業所の位置の変更に関する部分に限る。)、第十五条の十三(運輸期間の変更に関する部分に限る。)及び第十八条の書類
二
第四項の書類で、運輸監理部と運輸支局又は二以上の運輸支局の管轄区域にわたるもの
3
地方運輸局長は、国土交通大臣が許可の権限を有する貨物自動車運送事業につき、
法第八十四条第一項
の規定による処分をしたときは、国土交通大臣に報告しなければならない。
4
運輸監理部長又は運輸支局長は、一般旅客自動車運送事業につき、第十四条(営業所の位置の変更に関する部分に限る。)、第十五条(営業所ごとに配置する事業用自動車の数の変更に関する部分に限る。)、第十五条の二(主たる事務所の位置の変更に関する部分に限る。)、第十五条の十二(運行系統の変更に関する部分に限る。)及び第二十五条の書類に関して許認可等の処分をし、又は届出を受理したときは、国土交通大臣が許可の権限を有する一般旅客自動車運送事業に係る場合にあつては地方運輸局長を経由して国土交通大臣に、地方運輸局長が許可の権限を有する一般旅客自動車運送事業に係る場合にあつては地方運輸局長に、それぞれ、報告しなければならない。
第六章 経過規定
第七十一条
この省令適用の際現に旧道路運送法(昭和二十二年法律第百九十一号。以下「旧法」という。)の規定に基き自動車運送事業を経営する者は、その経営する自動車運送事業の免許につき国土交通大臣又は地方運輸局長の確認を得たときは、左の各号に定める区分に従い、法の規定に基き自動車運送事業経営の免許を受けた者とみなす。
一
旧法の一般乗合旅客自動車運送事業は、法の一般乗合旅客自動車運送事業
二
旧法の一般貸切旅客自動車運送事業であつて乗車定員十一人以上の自動車を使用するものは、法の一般貸切旅客自動車運送事業
三
旧法の一般貸切旅客自動車運送事業であつて乗車定員十人以下の自動車を使用するものは、法の一般乗用旅客自動車運送事業
四
旧法の一般積合貨物自動車運送事業及び一般貸切貨物自動車運送事業であつて路線を定めるもの(最大積載量一トン以下の自動車のみを使用するものを除く。)は、法の一般路線貨物自動車運送事業
五
旧法の一般積合貨物自動車運送事業及び一般貸切貨物自動車運送事業であつて事業区域を定めるもの(最大積載量一トン以下の自動車のみを使用するものを除く。)は、法の一般区域貨物自動車運送事業
六
旧法の一般積合貨物自動車運送事業及び一般貸切貨物自動車運送事業であつて、最大積載量一トン以下の自動車のみを使用するものは、法の一般小型貨物自動車運送事業
七
旧法の特定乗合旅客自動車運送事業及び特定貸切旅客自動車運送事業は、法の特定旅客自動車運送事業
八
旧法の特定積合貨物自動車運送事業及び特定貸切貨物自動車運送事業は、法の特定貨物自動車運送事業
2
前項の規定により、旧法の規定に基く自動車運送事業の免許につき確認を得ようとする者は、この省令施行の日から三箇月以内に、自動車運送事業免許確認申請書を左の各号に定めるところにより、国土交通大臣又は地方運輸局長に提出するものとする。
一
次号以外の自動車運送事業にあつては、国土交通大臣
二
一般貸切旅客自動車運送事業(乗車定員七人以下の自動車を使用して経営するものに限る。)及び特定自動車運送事業にあつては、地方運輸局長
3
前項の申請書には、第四条から第六条までの規定を準用する外、免許の内容を証する書類及び道路運送法施行規則(昭和二十三年総理庁令運輸省令第二号。以下「旧規則」という。)第九条による事業計画を添附するものとする。この場合において、当該事業が条件を附して免許された自動車運送事業であるときは、その条件の内容を記載するものとする。
4
第二項の期間内に同項の申請書を提出しない者は、その期間経過後は、その自動車運送事業を経営することができない。
5
第二項の期間内に同項の申請書を提出した者は、確認をした旨又は確認をしない旨の通知を受ける日までは、なお、その自動車運送事業を経営することができる。
第七十二条
前条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定は、この省令適用の際現に旧法の規定に基き国において経営する自動車運送事業の協議に対する承諾の効力について準用する。この場合において、これらの規定中「国土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは、「国土交通大臣」と、「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
2
前項において準用する前条第二項の国営自動車運送事業の協議承諾の確認申請書には、左に掲げる事項を記載するものとする。
三
業務の範囲を限定する自動車運送事業にあつては、その業務の範囲
四
条件を附せられた自動車運送事業にあつては、その条件
五
特定自動車運送事業にあつては、特定の運送需要者の氏名又は名称及び住所並びに運送する旅客又は貨物の範囲
3
前項の申請書には、事業経営の協議に対する承諾の内容を証する書類を添附するものとする。
第七十三条
法、
道路運送法施行法
(昭和二十六年法律第百八十四号。以下「施行法」という。)又はこの省令に特別の定のあるものを除き、旧法又は旧規則の規定によりした許可、認可その他の処分及び申請その他の手続で、法又はこの省令に各々相当する規定のあるものは、法又はこの省令の規定によりしたものとみなす。
第七十六条
法附則但書の場合において、自動車運送事業及び自動車運送取扱事業の運賃及び料金に関する書類を物価庁長官に提出するときは、同時にその写を国土交通大臣に提出するものとする。
附 則 抄
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年七月一日から適用する。
附 則 (昭和二八年一月九日運輸省令第一号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。但し、第六十七条の改正規定による自家用自動車の表示の変更は、同条の規定にかかわらず、この省令施行の日から三箇月間は、これを行わなくてもよい。
附 則 (昭和二八年九月三〇日運輸省令第五二号) 抄
1
この省令は、昭和二十八年十月一日から施行する。但し、第六十七条の改正に関する規定は、昭和二十八年十二月三十一日までは適用しない。
3
道路運送法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百六十八号。以下「改正法」という。)施行の際現に事業区域を定める一般自動車運送事業を経営する者が、陸運局長(その事業を経営する者が国である場合にあつては、運輸大臣。以下同じ。)が行う事業区域の指定を受けたときは、指定を受けた事業区域を改正法附則第三項の規定により改正後の道路運送法の規定に基いて免許又は承認を受けたものとみなされた当該事業の事業区域とする。但し、次項の期間内に同項の申請書の提出がないときは、事業区域の中心区域を定めるものにあつては当該中心区域を、事業区域の中心区域を定めないものにあつては陸運局長の指定する区域を、当該事業の事業区域とする。
7
改正法施行前にした改正前の道路運送法の規定による一般自動車運送事業の免許の申請は、改正後の同法の規定に基いてしたものとみなす。
8
一般路線貨物自動車運送事業の路線であつて、この省令施行の際、現に起点、終点及び主たる経過地が地名及び地番で定められているものは、当該地番の存する最小行政区画で定められているものとみなす。
9
この省令施行前に提出された自動車運送事業の施設の概要書又は当該施設の変更届出書の記載事項中自動車車庫の位置及び収容能力に関するものは、当該自動車運送事業の事業計画に定められたものとみなす。
附 則 (昭和三〇年五月一一日運輸省令第二二号) 抄
1
この省令は、昭和三十年六月一日から施行する。
2
この省令施行の際、現に自家用貨物自動車を使用する者が、改正前の第五十九条第一項の規定により提出した自家用自動車使用届出書の記載事項を変更しようとするときは、第五十九条の改正規定による自家用貨物自動車使用届出書を提出しなければならない。
3
前項の規定により提出した自家用貨物自動車使用届出書は、第五十九条第二項の規定による届出事項変更届出書とみなす。
附 則 (昭和三一年七月一九日運輸省令第四二号)
この省令は、道路運送法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百六十八号)の施行の日(昭和三十一年八月一日)から施行する。
附 則 (昭和三二年八月九日運輸省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年九月一日運輸省令第三三号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般路線貨物自動車運送事業者は、この省令の施行の日から二月以内に、現に使用する事業用自動車について、改正後の第六条第一項第五号及び第六号に掲げる事項(一般路線貨物自動車運送事業者にあつては、各運行系統に配置する事業用自動車の常用車及び予備車別の数並びにそれらの乗車定員を除く。)を、都道府県知事(国において経営する一般乗合旅客自動車運送事業及び一般路線貨物自動車運送事業にあつては、陸運局長)に届け出なければならない。
3
前項の規定により届け出られた事項は、届出の日において当該事業の事業計画に定められているものとみなす。
附 則 (昭和三五年一二月一九日運輸省令第四一号)
この省令は、道路交通法の施行の日(昭和三十五年十二月二十日)から施行する。
附 則 (昭和三七年四月二一日運輸省令第二一号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
一般路線貨物自動車運送事業の路線であつて、この省令施行の際現に起点、終点又は主たる経過地が東京都の特別区の名称で定められているものは、当該起点、終点又は主たる経過地が東京都の特別区の区域内に存するものとして定められているものとみなす。
附 則 (昭和三七年七月一〇日運輸省令第三七号)
この省令は、昭和三十七年七月十五日から施行する。
附 則 (昭和三八年四月二〇日運輸省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年八月一日運輸省令第六〇号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行前にした一般区域貨物自動車運送事業の免許の申請(最大積載量三・五トン以下の自動車のみを使用して当該事業を経営しようとするものに限る。)は、一般小型貨物自動車運送事業の免許の申請とみなす。
附 則 (昭和四六年一月一一日運輸省令第二号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年一一月二七日運輸省令第六四号) 抄
この省令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年三月二六日運輸省令第八号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年四月二五日運輸省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月一日運輸省令第三九号)
1
この省令は、昭和五十三年八月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現に自動車運送取扱事業の登録を受けている者は、この省令の施行の日から五月以内に、改正後の第四十三条第二項第七号に掲げる書面を陸運局長に提出するものとする。
3
前項に規定する者で同項の規定による書面の提出をしていないものについては、この省令の施行の日から五月以内に限り、改正後の第五十六条第二号の規定は、適用しない。
附 則 (昭和五三年一〇月三一日運輸省令第五四号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年三月二四日運輸省令第四号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の規定中道路運送法施行規則第十四条の改正規定(同条第一項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に一号を加える部分に限る。)、第十二条及び第十三条の規定は、昭和五十七年五月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年七月二三日運輸省令第一九号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この省令施行の際、現に届出対象自家用貨物自動車を使用する者が、改正前の第五十九条第一項の規定により提出した自家用貨物自動車使用届出書の記載事項を変更しようとするときは、改正後の第五十九条第二項の規定による自家用貨物自動車使用届出書を提出しなければならない。
3
前項の規定により提出した自家用貨物自動車使用届出書は、改正後の第五十九条第三項の規定による届出事項変更届出書とみなす。
附 則 (昭和五八年一二月二三日運輸省令第五一号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
|
北海海運局長 |
北海道運輸局長 |
|
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) |
東北運輸局長 |
|
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 |
新潟運輸局長 |
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関東海運局長 |
関東運輸局長 |
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東海海運局長 |
中部運輸局長 |
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近畿海運局長 |
近畿運輸局長 |
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中国海運局長 |
中国運輸局長 |
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四国海運局長 |
四国運輸局長 |
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九州海運局長 |
九州運輸局長 |
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神戸海運局長 |
神戸海運監理部長 |
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札幌陸運局長 |
北海道運輸局長 |
|
仙台陸運局長 |
東北運輸局長 |
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新潟陸運局長 |
新潟運輸局長 |
|
東京陸運局長 |
関東運輸局長 |
|
名古屋陸運局長 |
中部運輸局長 |
|
大阪陸運局長 |
近畿運輸局長 |
|
広島陸運局長 |
中国運輸局長 |
|
高松陸運局長 |
四国運輸局長 |
|
福岡陸運局長 |
九州運輸局長 |
附 則 (昭和六〇年二月五日運輸省令第五号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和六〇年四月九日運輸省令第一五号)
この省令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和六〇年四月二五日運輸省令第一八号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年六月一五日運輸省令第二二号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月二四日運輸省令第四〇号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
一般路線貨物自動車運送事業者は、この省令の施行の日から六月以内に、その免許を受けた路線について現に運行に使用している道路を記載した図面(縮尺及び方位を記載した縮尺二十万分の一以上の平面図)を地方運輸局長に届け出なければならない。
3
前項の規定により届け出られた事項は、届出の日において、第七条の規定による改正後の道路運送法施行規則第六条第四項第三号に掲げる事項として当該事業の事業計画に定められているものとみなす。
4
この省令の施行前に第七条の規定による改正前の道路運送法施行規則によりした申請は、第七条の規定による改正後の道路運送法施行規則によりした申請とみなす。
附 則 (昭和六一年五月一六日運輸省令第一七号)
この省令は、昭和六十一年六月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年九月二六日運輸省令第二九号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年一〇月二八日運輸省令第三四号)
(施行期日)
1
この省令は、昭和六十一年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令による改正後の道路運送法施行規則第六十七条の二第一項各号に掲げる処分であつて、この省令の施行前に運輸大臣に対してされた申請に係るものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年三月二七日運輸省令第二九号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月二四日運輸省令第四〇号)
この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成元年六月二一日運輸省令第一九号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成元年八月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正前の道路運送法施行規則第六十二条第一項及び第二項の規定により道路運送法第百一条第二項の許可を受けた自家用自動車の貸渡しについては、改正後の道路運送法施行規則第六十二条の規定により同法第百一条第二項の許可を受けたものとみなす。
附 則 (平成元年一二月一三日運輸省令第三三号)
1
この省令は、平成二年二月一日から施行する。
2
この省令の施行前に道路運送法第十八条第一項の規定によりされた申請(一般乗合旅客自動車運送事業の停留所の位置又は運行回数の変更に関するものに限る。)に係る処分に関しては、なお従前の例による。
附 則 (平成二年七月三〇日運輸省令第二三号)
(施行期日)
1
この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
(自動車の表示に関する経過措置)
2
この省令の施行の際現に第二条の規定による改正前の道路運送法施行規則第六十七条の規定により表示がされている自動車のうち第二条の規定による改正後の道路運送法施行規則第六十五条の規定の施行に伴い表示を変更すべきこととなるものについては、この省令の施行後三月間は、同条の規定にかかわらず、当該変更を行うことを要しない。
附 則 (平成四年一一月二〇日運輸省令第三三号)
この省令は、平成四年十二月一日から施行する。
附 則 (平成六年三月二九日運輸省令第一〇号) 抄
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年九月三〇日運輸省令第四六号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
第三条
この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
附 則 (平成七年三月二三日運輸省令第一四号)
この省令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第二十七条から第三十条まで、第三十二条、第三十三条及び第三十五条の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成七年五月八日運輸省令第三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年一一月一三日運輸省令第六一号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第六十七条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる処分であって、この省令の施行前に運輸大臣に対してされた申請に係るものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成九年五月二八日運輸省令第三二号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現にこの省令による改正後の道路運送法施行規則第十五条第一項第四号及び第五号に掲げる事項に係る変更について道路運送法第十五条第一項の規定によりされている認可の申請は、同条第三項の規定によりした届出とみなす。
附 則 (平成九年七月九日運輸省令第四七号)
この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。
附 則 (平成一〇年三月一三日運輸省令第八号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月二七日運輸省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二〇日運輸省令第五一号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、道路運送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。
(道路運送法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)
第二条
改正法附則第三条第二項に掲げる者は、この省令の施行の日から一年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
事業計画(この省令による改正後の道路運送法施行規則(以下「新規則」という。)第二十六条の三第一号及び第三号に掲げる事項に限る。)
第三条
改正法による改正前の道路運送法又はこの省令による改正前の道路運送法施行規則によりした処分、手続その他の行為で、改正法による改正後の道路運送法(以下「新法」という。)又は新規則中相当する規定があるものは、新法又は新規則によりしたものとみなす。
附 則 (平成一二年三月二四日運輸省令第一一号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(証票等に関する経過措置)
第三条
この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証は、改正後のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証とみなす。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令による改正前の船員法施行規則第十七号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第一号様式による水先人免許申請書、第三号様式による水先免状再交付申請書、第四号様式による水先人免許更新申請書、第五号様式による水先人試験
第一次
第二次受験申請書並びに第十二号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第一号様式の三による封印取付受託者の標識、第四号様式による回送運行許可証、第十二号様式の三による検査標章、第十五号様式による軽自動車届出書、第十六号様式による軽自動車届出済証、第十七号様式の二による臨時運転番号標貸与証並びに第十七号様式の三による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年運輸省令第四号)別記様式による海技免状引換え申請書、第二号様式による海技従事者免許申請書、第三号様式による限定解除申請書、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書、第九号様式による海技免状再交付申請書、第十一号様式その一による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書(一)、第十一号様式その二による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第十三号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第十五号様式による乗組み基準特例許可申請書、第十五号様式の二による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第十六号様式その一による納付書並びに第十六号様式その二による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十号様式による登録事項等通知書、第十一号様式による抹消登録証明書、第十二号様式から第十四号様式までによる登録事項等証明書、第十五号様式による自動車検査証、第十六号様式による自動車検査証返納証明書、第十七号様式による自動車予備検査証並びに第十八号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第一号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第三号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による変更届出添付書類、第六号様式による取引額報告書、第十一号様式及び第十二号様式による旅行業登録票並びに第十三号様式及び第十四号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第十号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第一号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第三号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則 (平成一三年三月一五日国土交通省令第三七号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年七月一一日国土交通省令第一〇五号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則 (平成一四年九月二七日国土交通省令第一〇三号)
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年二月一四日国土交通省令第一一号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年三月二四日国土交通省令第三一号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年四月二八日国土交通省令第六二号)
この省令は、平成十六年六月一日から施行する。
附 則 (平成一七年三月七日国土交通省令第一二号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年四月二八日国土交通省令第五五号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号)
(施行期日)
第一条
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第三条
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附 則 (平成一八年七月一四日国土交通省令第七八号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(道路運送法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条
この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の道路運送法施行規則別記様式による証票は、この省令による改正後の道路運送法施行規則別記様式による証票とみなす。
附 則 (平成一八年九月七日国土交通省令第八六号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
(事業計画に関する経過措置)
第二条
道路運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条の規定により改正法による改正後の道路運送法(以下「新法」という。)第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業についての新法第四条第一項の許可を受けたとみなされる者については、当該許可とみなされる改正法による改正前の道路運送法(以下「旧法」という。)第四条第一項の許可に係る旧法第五条第一項第三号の事業計画をこの省令による改正後の道路運送法施行規則(以下「新施行規則」という。)第四条第一項の路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係る新法第五条第一項第三号の事業計画とみなして、新法の規定を適用する。
2
改正法附則第三条の規定により旧法第二十一条第二号の許可に係る乗合旅客の運送(以下「許可乗合旅客運送」という。)について新法第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業についての新法第四条第一項の許可を受けたものとみなされる者(以下「みなし一般乗合旅客自動車運送事業者」という。)(許可乗合旅客運送が新施行規則第三条の三第一号の路線定期運行に該当する場合に限る。附則第四条及び第五条第一項において同じ。)については、この省令による改正前の道路運送法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第十九条第一項の規定により提出された乗合旅客運送許可申請書に記載された事項(以下「乗合旅客運送許可申請書の記載事項」という。)(新施行規則第四条第一項に掲げる事項に相当するものに係る部分に限る。)を新施行規則第四条第一項の路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係る新法第五条第一項第三号の事業計画に記載されたものとみなして、新法の規定を適用する。
3
みなし一般乗合旅客自動車運送事業者(許可乗合旅客運送が新施行規則第三条の三第二号の路線不定期運行に該当する場合に限る。)については、乗合旅客運送許可申請書の記載事項(新施行規則第四条第三項に掲げる事項に相当するものに係る部分に限る。)を新施行規則第四条第三項の路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係る新法第五条第一項第三号の事業計画に記載されたものとみなして、新法の規定を適用する。
4
みなし一般乗合旅客自動車運送事業者(許可乗合旅客運送が新施行規則第三条の三第三号の区域運行に該当する場合に限る。)については、乗合旅客運送許可申請書の記載事項(新施行規則第四条第五項に掲げる事項に相当するものに係る部分に限る。)を新施行規則第四条第五項の区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係る新法第五条第一項第三号の事業計画に記載されたものとみなして、新法の規定を適用する。
第三条
みなし一般乗合旅客自動車運送事業者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から一年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を当該事業者が経営する路線又は営業区域を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
事業計画(前条第二項から第四項までの規定により新法第五条第一項第三号の事業計画に記載されたとみなされる事項を除く。)
2
前項の規定により届出書の提出があったときは、新法第五条第一項第三号の事業計画には当該届出書に記載された事項を含むものとして、新法の規定を適用する。
(運行計画に関する経過措置)
第四条
みなし一般乗合旅客自動車運送事業者については、乗合旅客運送許可申請書の記載事項(新施行規則第十五条の十二第一項に掲げる事項に相当するものに係る部分に限る。)を新法第十五条の三第一項の運行計画に記載されたものとみなして、新法の規定を適用する。
第五条
みなし一般乗合旅客自動車運送事業者は、施行日から一年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を第三条第一項の地方運輸局長に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
運行計画(前条の規定により新法第十五条の三第一項の運行計画に記載されたとみなされる事項を除く。)
2
前項の規定により届出書の提出があったときは、新法第十五条の三第一項の運行計画には当該届出書に記載された事項を含むものとして、新法の規定を適用する。
(運賃及び料金に関する経過措置)
第六条
この省令の施行前に旧法第九条第三項の規定により届出をされた運賃であって、新法第九条第五項の運賃に該当するものは、同項の規定により届け出た運賃とみなす。
2
この省令の施行前に旧法第九条の二第一項の規定により届出をされた運賃及び料金(旧法第二十一条第二号の許可(当該許可に期限が付されている場合を除く。)に係る乗合旅客の運送に係るものに限る。次項において同じ。)であって、新法第九条第一項の運賃等に該当するものは、同項の規定により認可を受けた運賃等の上限及び同条第三項の規定により届け出た運賃等とみなす。
3
この省令の施行前に旧法第九条の二第一項の規定により届出をされた運賃及び料金であって、新法第九条第五項の運賃及び料金に該当するものは、同項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。
(登録事項に関する経過措置)
第七条
改正法附則第五条の規定により旧法第八十条第一項ただし書の許可に係る運送について新法第七十九条の登録を受けたとみなされる者(以下「みなし自家用有償旅客運送者」という。)については、旧施行規則第五十条第一項の規定により提出された有償運送許可申請書に記載された事項(新法第七十九条の二第一項第一号、第二号若しくは第四号又は新施行規則第五十一条の二各号に掲げる事項に相当するものに係る部分に限る。)を新法第七十九条の三第一項の登録簿に登録されたものとみなして、新法の規定を適用する。
第八条
みなし自家用有償旅客運送者は、施行日から一年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を当該者が行う自家用有償旅客運送に係る路線又は運送の区域を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。
一
名称及び住所並びに代表者の氏名
二
新法第七十九条の二第一項第一号、第二号若しくは第四号又は新施行規則第五十一条の二各号に掲げる事項(前条の規定により新法第七十九条の三第一項の登録簿に登録されたものとみなされるものを除く。)
2
前項の規定により届出書の提出があったときは、新法第七十九条の三第一項の登録簿には当該届出書に記載された事項が登録されているものとして、新法の規定を適用する。
(運転者及び運行管理に関する経過措置)
第九条
施行日から一年を経過する日までの間に新法第七十九条の登録を受けようとする場合における新法第七十九条の二の規定による登録の申請については、新法第七十九条の四第一項第六号(新施行規則第五十一条の九第二号に掲げる措置に係る部分に限る。)及び新施行規則第五十一条の三第七号及び第八号の規定は、適用しない。
2
新法第七十九条の登録を受けた者(以下「自家用有償旅客運送者」という。)が施行日から一年を経過する日までの間に新法第七十九条の七第一項の規定による変更登録を受けようとする場合における当該変更登録の申請については、同条第二項において準用する新法第七十九条の四第一項第六号(新施行規則第五十一条の九第二号に掲げる措置に係る部分に限る。)及び新施行規則第五十一条の十一第二項第一号(新施行規則第五十一条の三第七号及び第八号に掲げる書類に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
3
自家用有償旅客運送者については、施行日から一年間は、新法第七十九条の九第一項(新施行規則第五十一条の十六第一項及び第三項並びに第五十一条の十七第二項並びに第三項第一号及び第三号に掲げる措置に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
4
みなし自家用有償旅客運送者が施行日から一年を経過する日までの間に新法第七十九条の七第一項の規定による変更登録を受けようとする場合における当該変更登録の申請については、同条第二項において準用する新法第七十九条の四第一項第六号(新施行規則第五十一条の九第二号に掲げる措置に係る部分に限る。)及び新施行規則第五十一条の十一第二項第一号(新施行規則第五十一条の三第七号及び第八号に掲げる書類に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
5
みなし自家用有償旅客運送者については、改正法附則第五条の規定により新法第七十九条の登録に付されたものとみなされる期限が到来するまでの間(施行日から一年を経過する日までに当該期限が到来する場合において、新法第七十九条の六第一項の規定による有効期間の更新の登録を受けた場合にあっては、施行日から一年間)は、新法第七十九条の九第一項(新施行規則第五十一条の十六第一項及び第三項並びに第五十一条の十七第二項並びに第三項第一号及び第三号に掲げる措置に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。ただし、施行日から一年を経過した日以後に新法第七十九条の七第一項の規定による変更登録を受けた場合にあっては、この限りでない。
(処分、手続等に関する経過措置)
第十二条
旧法、旧施行規則又は旧運輸規則によりした処分、手続その他の行為で、新法、新施行規則又は新運輸規則の規定中にこれに相当する規定があるものは、それぞれ新法、新施行規則又は新運輸規則の規定によりしたものとみなす。
(届出書の経由)
第十三条
附則第三条第一項及び第五条第一項の規定により地方運輸局長に届出書を提出するときは、その住所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由しなければならない。
附 則 (平成一九年一二月二八日国土交通省令第九六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二〇年一二月一日国土交通省令第九七号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二二年三月二三日国土交通省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。
別記様式 (第63条関係)
(略)