有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律を施行する規則
(昭和二十六年四月九日電波監理委員会規則第三号)
最終改正:平成一八年一二月二八日総務省令第一五二号
有線放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第三条(業務の開始の届出)及び第十一条(規則委任事項)の規定の委任に基き、且つ、この法律を施行するため、電波監理委員会設置法(昭和二十五年法律第百三十三号)第十七条の規定により、有線放送業務の運用の規正に関する法律を施行する規則を次のように定める。
第一条の二
有線ラジオ放送業務は、法第二条に規定する有線ラジオ放送の種別に従い、これを次の各号に掲げる種別のものに分類する。
一
共同聴取業務 法第二条第一号に該当する有線ラジオ放送の業務
二
告知放送業務 法第二条第二号に該当する有線ラジオ放送の業務
三
街頭放送業務 法第二条第三号に該当する有線ラジオ放送の業務
第二条
法第三条前段に規定する有線ラジオ放送業務開始の届出書には、別表第一号に定める様式に従い、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、
有線放送電話に関する法律
(昭和三十二年法律第百五十二号)
第三条
の許可の申請をした者が当該設備により有線ラジオ放送業務を行なおうとする場合にあつては、第二号から第四号まで、第十号及び第十一号に掲げる事項の記載を省略することができる。
六
放送事業者又は電気通信役務利用放送事業者のラジオ放送を受信しこれを再送信する場合にあつては、法第五条の再送信の同意に関する事項
十一
有線ラジオ放送受信契約者(有線ラジオ放送受信設備を設置する受信契約者をいう。以下同じ。)の見込数
2
前項の届出書には、使用する有線電気通信設備の設置に関し必要とされる
道路法
(昭和二十七年法律第百八十号)
第三十二条第一項
若しくは
第三項
(
同法第九十一条第二項
において準用する場合を含む。)の許可(以下「道路の占用の許可」という。)その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾の事実を証する書面の写しを添付しなければならない。
第三条
法第三条後段の規定により総務大臣に提出する記載事項変更の届出書には、変更事項(新旧対照を含む。)及び変更理由を記載しなければならない。この場合において、新たに道路の占用の許可その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾を必要とする場合には、その変更に係る部分の当該処分又は承諾の事実を証する書面の写しを添付しなければならない。
第四条
有線ラジオ放送業務を行う者は、法第四条第二項の規定により公選による公職の候補者に政見の発表その他の選挙運動に関する有線ラジオ放送をさせた場合には、左に掲げる事項を記録するものとし、公選による公職の候補者又はその代理人の請求があつたときは、当該有線ラジオ放送所においてその記録を閲覧させるものとする。
第五条
共同聴取業務及び告知放送業務を行う者は、毎年その業務に関し前年四月一日から当年三月三十一日までの運用状況につき別表第二号の様式による報告書を作成し、六月末日までに総務大臣に提出しなければならない。ただし、総務大臣が特に必要がないと認めたものについては、この限りでない。
第五条の二
法第六条第二項に規定する証票の様式は、別表第三号のとおりとする。
第五条の三
法第六条の二第二項の規定による地位の承継の届出は、別表第四号の様式の届出書により行うものとする。
第六条
法第七条に規定する業務廃止の届出書には、廃止の理由を記載しなければならない。
第七条
法第八条の規定により総務大臣が業務の停止を命じ、又は業務の運用を制限するときは、文書をもつて、その旨を通知するものとする。
第八条
法及び法に基づく命令の規定により届出又は報告をしようとする者は、届出書又は報告書にその写し一通を添え、所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由して、総務大臣に提出しなければならない。
第九条
法第十条の規定の解釈に関しては、左の各号に従うものとする。
二
「一の構内」とは、建物又は土地であつて、道路、河川、他人の占有に属する土地その他これに準ずる障害物により二以上に区画されていない区域をいう。
第九条の二
法第十条第五号の規定により法の適用を受けない有線ラジオ放送業務は、店頭その他これに準ずる場所又は移動体に設置した有線ラジオ放送設備により行なう街頭放送業務であつて、もつぱら受信したラジオ放送の再送信又は自己の業務の広告宣伝の送信のみをするものとする。
第十条
有線ラジオ放送業務を行う者は、有線ラジオ放送業務日誌を備え、毎日左に掲げる事項を記載するものとする。
一
有線ラジオ放送設備の操作に従事した者及び有線ラジオ放送をした者の氏名
二
有線放送番組の題名(共同聴取業務にあつては、放送事業者の放送局名又は電気通信役務利用放送事業者名)
三
前号の有線放送番組の送信の開始及び終了の時刻(共同聴取業務で受信の切替えを受信契約者において行なうものの場合を除く。)
四
運用を休止した場合には、その理由、時刻及び時間
五
公選による公職の候補者(
公職選挙法
(昭和二十五年法律第百号)の適用を受けるものを除く。)に政見の発表その他選挙運動に関し当該設備を利用させた場合には、当該候補者の氏名及びその所属する政党
第十一条
この規則の規定に基づき作成する書類及び総務大臣に提出する書類は、これらの書類の記載事項を記録した総務大臣が別に告示する電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体により作成し及び提出することができる。
2
前項の規定により電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出する場合には、届出者の氏名及び住所並びに届出又は報告の年月日を記載した書類を添付しなければならない。
第十二条
有線ラジオ放送業務を行う者は、次の各号に掲げる書類等については、当該書類等による保存に代え、電磁的方法により保存することができる。この場合において、当該書類等を必要に応じ直ちに表示することができる電子計算機その他の機器を有線ラジオ放送業務を行う者の事務所に備えておかなければならない。
二
第十条の規定に基づき備える有線ラジオ放送業務日誌
附 則 抄
1
この規則は、法施行の日から施行する。
附 則 (平成一二年九月二七日郵政省令第六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
附 則 (平成一四年一月二五日総務省令第五号) 抄
(施行期日)
第一条
この規則は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。
附 則 (平成一五年三月二四日総務省令第四九号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年三月二九日総務省令第五九号)
この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附 則 (平成一八年一二月二八日総務省令第一五二号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
別表第一号(第二条参照)
(略)
別表第二号(第五条参照)
(略)
別表第三号(第五条の二参照)
(略)
別表第四号(第五条の三参照)
(略)