有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律
(昭和二十六年四月五日法律第百三十五号)
最終改正:平成一三年六月二九日法律第八五号
第一条
この法律は、有線ラジオ放送の業務の運用を規正することによつて、公共の福祉を確保することを目的とする。
第二条
この法律において「有線ラジオ放送」とは、次の各号の一に該当するものをいう。
一
一区域内において公衆によつて直接受信されることを目的として、ラジオ放送(当該放送の電波に重畳して、音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を送る放送を含む。以下同じ。)を受信しこれを有線電気通信設備によつて再送信すること。
二
一区域内において公衆によつて直接聴取されることを目的として、音声その他の音響を有線電気通信設備によつて送信すること。
三
道路、広場、公園等公衆の通行し、又は集合する場所において公衆によつて直接受信されることを目的として、音声その他の音響を有線電気通信設備によつて送信し、又はラジオ放送を受信しこれを有線電気通信設備によつて再送信すること。
第三条
有線ラジオ放送の業務を行おうとする者は、総務省令の定めるところにより、その旨の届出書を総務大臣に提出しなければならない。その届出書に記載された事項を変更しようとするときも、同様とする。
第三条の二
有線ラジオ放送の業務を行う者は、その設置に関し必要とされる
道路法
(昭和二十七年法律第百八十号)
第三十二条第一項
若しくは
第三項
(
同法第九十一条第二項
において準用する場合を含む。)の許可その他法令に基づく処分を受けないで設置されている有線電気通信設備又は所有者等の承諾を得ないで他人の土地若しくは電柱その他の工作物に設置されている有線電気通信設備によつて有線ラジオ放送をしてはならない。
第四条
放送法
(昭和二十五年法律第百三十二号)
第三条
(放送番組編集の自由)及び
第三条の二第一項
(放送番組の編集)の規定は、有線ラジオ放送番組の編集に関し準用する。
2
放送法第四条
(訂正放送等)及び
第五十二条
(候補者放送)の規定は、第二条第二号又は第三号の有線ラジオ放送の業務を行う者に準用する。
3
ラジオ放送を受信しこれを再送信するについて、いかなるラジオ放送を受信し、又はいかなるラジオ放送を受信しないかを定めることは、有線ラジオ放送番組の編集とみなす。
第五条
有線ラジオ放送の業務を行う者は、ラジオ放送事業者(
放送法第二条第三号の二
に規定する放送事業者のうち
同条第三号の四
に規定する受託放送事業者以外のもの及び
電気通信役務利用放送法
(平成十三年法律第八十五号)
第二条第三項
に規定する電気通信役務利用放送事業者をいう。)の同意を得なければ、そのラジオ放送(委託して行わせるものを含む。)を受信し、これを再送信してはならない。
第六条
総務大臣は、この法律の施行を確保するため特に必要があるときは、有線ラジオ放送の業務を行う者に対し、業務に関し報告を求め、又は職員を派遣して有線ラジオ放送の業務について監査させることができる。
2
前項の規定により監査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
3
第一項の規定による監査は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第六条の二
第三条の規定による届出をした者がその届出に係る業務を行う事業の全部を譲り渡し、又は同条の規定による届出をした者について相続、合併若しくは分割(同条の規定による届出に係る業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人は、当該届出をした者のこの法律の規定による地位を承継する。
2
前項の規定により第三条の規定による届出をした者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
第七条
有線ラジオ放送の業務を行う者は、その業務を廃止したときは、遅滞なくその旨の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
第八条
総務大臣は、有線ラジオ放送の業務を行う者が、この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて、有線ラジオ放送の業務の停止を命じ、又はその業務の運用を制限することができる。
2
総務大臣は、第三条の二の規定に違反する行為であつて
道路法
の違反に係るものについて前項の規定による処分を行おうとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。この場合において、国土交通大臣は、総務大臣に対し、当該
道路法
の違反に関する意見を述べることができる。
第九条
電波法
(昭和二十五年法律第百三十一号)
第七章
(異議申立て及び訴訟)及び
第百十五条
(罰則)の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による総務大臣の処分についての異議申立て及び訴訟に関し準用する。
第九条の二
総務大臣は、第三条の二の規定の違反に係る有線電気通信設備の設置の状況等について、道路管理者(
道路法第十八条第一項
に規定する道路管理者をいう。)その他の関係行政機関及びその他の関係者から資料の提供その他の協力を求めることができる。
第十条
この法律の規定は、左の各号に掲げる有線ラジオ放送の業務については適用しない。
一
臨時且つ一時の目的のために行われる有線ラジオ放送の業務
二
一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合においては、同一の者の占有に属する区域)において行われる有線ラジオ放送(第二条第三号に該当するものを除く。)の業務
三
汽車、電車、自動車、船舶又は航空機内において行われる有線ラジオ放送の業務
四
信号のみを送信するために行われる有線ラジオ放送の業務
五
その他前各号の業務に準ずる有線ラジオ放送の業務であつて、総務省令で定めるもの
第十一条
この法律に定めるものの外、この法律の施行に関し必要な事項の細目は、総務省令で定める。
第十二条
第八条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、六箇月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2
前項の罪は、私事に係るときは、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第十四条
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第三条の規定による届出書を提出せず、又は虚偽の事項を記載した届出書を提出した者
二
第六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三
第六条第一項の規定による監査を拒み、妨げ、又は忌避した者
四
第八条第一項の規定による業務の運用の制限に違反した者
第十五条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第十二条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、その業務について相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。
2
前項の場合において、当該行為者に対してした第十三条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
第十六条
第六条の二第二項又は第七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
附 則 抄
1
この法律の施行期日は、公布の日から起算して三十日をこえない期間内において、政令で定める。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二八〇号) 抄
1
この法律は、郵政省設置法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百七十九号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6
この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7
この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は、行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10
この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附 則 (昭和四七年七月一日法律第一一四号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和五八年六月一日法律第六〇号)
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和六二年六月二日法律第五六号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年五月六日法律第二九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成元年六月二八日法律第五五号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、平成元年十月一日から施行する。
附 則 (平成七年五月一二日法律第九一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成一一年五月二八日法律第五九号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
(有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
2
第一条の規定による改正後の有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律第六条の二の規定は、有線ラジオ放送の業務を行う者に係る同法第三条の規定による届出に係る業務を行う事業の全部の譲渡し又は相続若しくは合併がこの法律の施行の日以後にある場合について適用し、有線ラジオ放送の業務を行う者に係る同条の規定による届出に係る業務を行う事業の全部の譲渡し又は相続若しくは合併が同日前にあった場合については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
6
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号)
(施行期日)
1
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
附 則 (平成一三年六月二九日法律第八五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。