道路運送車両法施行令
(昭和二十六年六月三十日政令第二百五十四号)
最終改正:平成二二年三月二五日政令第四一号
内閣は、道路運送車両法
(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第四項
、第三十四条第二項
、第九十九条
及び第百五条
の規定に基き、並びに同法
を実施するため、この政令を制定する。
第一条
道路運送車両法
(以下「法」という。)
第二条第四項
の軽車両は、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカーをいう。
第二条
法第十一条第一項
の離島は、本土との隔絶の状態及び当該離島に使用の本拠を有する自動車の数を考慮して国土交通大臣が指定する離島とする。
2
法第十一条第一項
の市町村は、自動車の使用の本拠の分布の状態を考慮して国土交通大臣が指定する市町村とする。
第三条
自動車を譲渡する者は、
法第三十三条第四項
の規定により譲渡証明書に記載すべき事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、あらかじめ、当該譲受人からの書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た自動車を譲渡する者は、当該譲受人から書面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報処理機関への提供を承諾しない旨の申出があつたときは、登録情報処理機関に対し、譲渡証明書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該譲受人が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第四条
法第三十四条第二項
の町村は、左に掲げる事項を考慮して国土交通大臣が指定する町村とする。
二
臨時運行の許可の権限を有するもよりの行政庁の事務所の位置及びその行政庁のした臨時運行の許可に関する実績
第五条
国土交通大臣は、第二条又は前条の規定により指定したときは、その旨を告示する。
第七条
法第六十三条の二第二項
の政令で定める後付装置は、タイヤ及び年少者用補助乗車装置(幼児その他の年少者を乗車させる際、座席ベルトに代わる機能を果たさせるため、又は座席ベルトの機能を確保するために座席に固定して用いる乗車装置をいう。)とする。
第八条
登録自動車に係る
法第七十二条第一項
に規定する事項(以下「検査記録事項」という。)は、現在記録ファイルに記録する。ただし、当該記録した事項に係る自動車検査証記載事項が変更されたときは、変更前の自動車検査証記載事項に係る検査記録事項は、保存記録ファイルに記録する。
2
永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録をした自動車に係る検査記録事項は、保存記録ファイルに記録する。
3
自動車登録令
(昭和二十六年政令第二百五十六号)
第七条
から
第八条
までの規定は、自動車登録ファイルに検査記録事項を記録する場合について準用する。
4
自動車登録令第六条第一項
及び
第四項
の規定は軽自動車検査ファイルについて、前三項の規定は軽自動車検査ファイルに検査対象軽自動車に係る検査記録事項を記録する場合について準用する。この場合において、
自動車登録令第六条第四項
中「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣(
法第七十四条の四
の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)」と、第二項中「永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録をした」とあるのは「自動車検査証が返納された」と、前二項中「検査記録事項」とあるのは「検査記録事項その他国土交通省令で定める事項」と読み替えるものとする。
5
自動車登録令第六条第一項
及び
第四項
の規定は二輪自動車検査ファイルについて、第一項から第三項までの規定は二輪自動車検査ファイルに二輪の小型自動車に係る検査記録事項を記録する場合について準用する。この場合において、第二項中「永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録をした」とあるのは「自動車検査証が返納された」と、同項及び第三項中「検査記録事項」とあるのは「検査記録事項その他国土交通省令で定める事項」と読み替えるものとする。
第九条
法第七十五条第一項
の申請をした者は、
同条第五項
の規定により完成検査終了証に記載すべき事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、あらかじめ、当該譲受人からの書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た
法第七十五条第一項
の申請をした者は、当該譲受人から書面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報処理機関への提供を承諾しない旨の申出があつたときは、登録情報処理機関に対し、完成検査終了証に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該譲受人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第十条
指定自動車整備事業者は、
法第九十四条の五第二項
の規定により保安基準適合証に記載すべき事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者からの書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た指定自動車整備事業者は、当該依頼者から書面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報処理機関への提供を承諾しない旨の申出があつたときは、登録情報処理機関に対し、保安基準適合証に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該依頼者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第十二条
法第九十七条の二第二項
の納付の有無の事実の確認は、国土交通省令で定めるところにより、電磁的方法又はこれに準ずる方法により行うものとする。
第十三条
法第九十九条
の自動車は、十一人以上の人員を乗車させることができる設備を有する自動車とする。
第十四条
法第百二条第一項
の政令で定める独立行政法人は、独立行政法人国立公文書館、独立行政法人情報通信研究機構、独立行政法人酒類総合研究所、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人物質・材料研究機構、独立行政法人防災科学技術研究所、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人国立健康・栄養研究所、独立行政法人労働安全衛生総合研究所、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター、独立行政法人森林総合研究所、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人経済産業研究所、独立行政法人工業所有権情報・研修館、独立行政法人産業技術総合研究所、独立行政法人製品評価技術基盤機構、独立行政法人土木研究所、独立行政法人建築研究所、独立行政法人交通安全環境研究所、独立行政法人海上技術安全研究所、独立行政法人港湾空港技術研究所、独立行政法人電子航法研究所、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人海技教育機構、独立行政法人航空大学校、独立行政法人国立環境研究所、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構、自動車検査独立行政法人、独立行政法人統計センター、独立行政法人教員研修センター、独立行政法人原子力安全基盤機構、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人大学評価・学位授与機構、独立行政法人国立がん研究センター、独立行政法人国立循環器病研究センター、独立行政法人国立精神・神経医療研究センター、独立行政法人国立国際医療研究センター、独立行政法人国立成育医療研究センター及び独立行政法人国立長寿医療研究センターとする。
第十五条
法に規定する国土交通大臣の権限で次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる地方運輸局長に委任する。
一
法第二章
(第六条第二項、第十五条の二第三項(
法第十六条第六項
及び
第六十九条の二第五項
において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項、第二十九条及び第三十条を除く。)、第四十三条第二項及び第五章(第六十三条第一項、第六十三条の二(第三項を除く。)、第六十三条の三、第六十三条の四第一項、第六十四条、第七十二条第二項、第七十四条第一項、第七十四条の二、第七十四条の三、第七十五条第一項、第七項及び第八項、第七十五条の二第一項、第五項及び第六項並びに第七十五条の四を除く。)に規定する国土交通大臣の権限(次号から第四号までに掲げるものを除く。) 自動車の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長
二
法第十一条第三項
及び
第五項
、第十五条の二第四項(
法第十六条第六項
及び
第六十九条の二第五項
において準用する場合を含む。)及び第五項、第十六条第二項、第四項、第五項及び第七項、第十八条第三項(
法第六十九条の三
において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第六十二条第一項及び第二項(
法第六十三条第三項
において準用する場合を含む。)、第六十三条第二項及び第五項、第六十六条第二項(第二号に係る部分(構造等変更検査に係るものを除く。)に限る。)、第六十九条の二第一項、第三項本文、第四項及び第六項、第七十一条第一項及び第二項、第七十一条の二第一項(新規検査に係るものを除く。)、同条第二項において準用する
法第五十四条第四項
並びに
第七十二条の三
に規定する国土交通大臣の権限並びにこれらの権限に係る
法第七十二条第一項
に規定する国土交通大臣の権限 最寄りの地方運輸局長
三
法第十八条第一項
(
法第六十九条の三
において準用する場合を含む。)に規定する国土交通大臣の権限 一時抹消登録の申請又は自動車検査証の返納が行われた時における当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長(
法第十八条第三項
(
法第六十九条の三
において準用する場合を含む。)の規定により当該自動車の所有者の変更が自動車登録ファイル(二輪の小型自動車にあつては、二輪自動車検査ファイル)に記録された場合にあつては、新所有者の住所地を管轄する地方運輸局長)
四
法第二十五条第一項
、第二十六条第二項、第二十七条第一項及び第二項並びに第二十八条の二第二項に規定する国土交通大臣の権限 自動車登録番号標交付代行者の事業場の所在地を管轄する地方運輸局長
2
法に規定する地方運輸局長の権限及び前項の規定により地方運輸局長に委任された権限で次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。
四
前項第三号の規定により地方運輸局長に委任された権限 一時抹消登録の申請又は自動車検査証の返納が行われた時における当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(
法第十八条第三項
(
法第六十九条の三
において準用する場合を含む。)の規定により当該自動車の所有者の変更が自動車登録ファイル(二輪の小型自動車にあつては、二輪自動車検査ファイル)に記録された場合にあつては、新所有者の住所地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長)
5
法第五十四条の三第一項
の規定による報告徴収及び立入検査の権限は、自動車若しくはその部分の改造、装置の取付け若しくは取り外しその他これらに類する行為を行つた者の事務所その他の事業場の所在地又は自動車の使用の本拠の位置若しくは現在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。
6
法第九十二条
の規定による命令は、自動車分解整備事業者の事業場の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。
7
第二項の場合において、次の表の上欄に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
法第十一条第四項本文及び第十九条 |
国土交通大臣 |
運輸監理部長、運輸支局長 |
|
法第五十八条第一項及び第五十八条の二 |
国土交通大臣 |
運輸監理部長又は運輸支局長 |
|
法第三十六条の二第六項及び第八項(これらの規定を法第七十三条第二項において準用する場合を含む。) |
地方運輸局長 |
自動車の回送を業とする者の営業所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長 |
|
法第三十八条第一項、第六十三条第四項並びに第六十九条第一項及び第二項 |
国土交通大臣 |
自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長 |
|
法第九十四条の五第七項(法第五十九条及び第六十条の規定の適用に係る部分に限る。)及び第九十四条の五の二第四項(法第五十九条及び第六十条の規定の適用に係る部分に限る。) |
国土交通大臣 |
自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長 |
|
法第九十四条の五第七項(法第七十一条の規定の適用に係る部分に限る。)及び第八項並びに第九十四条の五の二第四項(法第六十二条及び第七十一条の規定の適用に係る部分に限る。) |
国土交通大臣 |
最寄りの運輸監理部長又は運輸支局長 |
|
鉄道抵当法(明治三十八年法律第五十三号)第三十七条第二項及び第六十八条第三項(第三号に係る部分に限る。)(これらの規定を軌道ノ抵当ニ関スル法律(明治四十二年法律第二十八号)第一条(運河法(大正二年法律第十六号)第十三条において準用する場合を含む。)及び道路運送法施行法(昭和二十六年法律第百八十四号)第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧道路運送法(昭和二十二年法律第百九十一号)附則第五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧自動車交通事業法(昭和六年法律第五十二号)第三十八条第三項において準用する場合を含む。) |
国土交通大臣 |
管轄運輸監理部長又ハ運輸支局長 |
|
工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)第二十三条第四項ただし書、第二十八条第二項及び第三項、第四十四条第四項ただし書並びに第四十七条第一項(これらの規定を鉱業抵当法(明治三十八年法律第五十五号)第三条、漁業財団抵当法(大正十四年法律第九号)第六条、港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二十六条及び道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)第十九条において準用する場合を含む。) |
国土交通大臣 |
管轄運輸監理部長若ハ運輸支局長 |
|
観光施設財団抵当法(昭和四十三年法律第九十一号)第十一条において準用する工場抵当法第二十三条第四項ただし書、第二十八条第二項及び第三項、第四十四条第四項ただし書並びに第四十七条第一項 |
国土交通大臣 |
管轄運輸監理部長若ハ運輸支局長若ハ国土交通大臣 |
|
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四十一条第三項及び第四項(これらの規定を同法第四十三条第五項及び第八十一条第二項並びにタクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)第五十二条第二項において準用する場合を含む。)並びに貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三十四条第三項及び第四項(これらの規定を同法第三十五条第六項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。) |
国土交通大臣 |
自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長 |
|
自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第十六条及び第十七条第三項 |
国土交通大臣 |
自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長 |
|
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)第九条第三項及び第四項 |
国土交通大臣 |
自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長 |
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和二十六年七月一日から施行する。
(提供する登録情報の範囲)
2
法第二十二条第三項の登録情報には、当分の間、保存記録ファイルに記録されている事項に係るものは、含まないものとする。
附 則 (昭和三〇年九月二八日政令第二六二号)
この政令は昭和三十年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年五月一六日政令第七二号) 抄
1
この政令は、昭和四十二年九月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年一二月一九日政令第三〇八号)
この政令中、第一条から第三条までの規定は、昭和四十五年一月一日から、第四条から第六条までの規定は、同年三月一日から、第七条の規定は、同年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年七月二五日政令第二二四号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年一一月一日政令第三三五号)
この政令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年九月四日政令第二五四号) 抄
1
この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第六十二号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十八年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和五七年一二月二八日政令第三二二号)
この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第九十一号)の施行の日(昭和五十八年七月一日)から施行する。
附 則 (昭和五八年七月二二日政令第一七二号)
この政令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。
附 則 (昭和五九年六月六日政令第一七六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
|
北海海運局長 |
北海道運輸局長 |
|
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) |
東北運輸局長 |
|
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 |
新潟運輸局長 |
|
関東海運局長 |
関東運輸局長 |
|
東海海運局長 |
中部運輸局長 |
|
近畿海運局長 |
近畿運輸局長 |
|
中国海運局長 |
中国運輸局長 |
|
四国海運局長 |
四国運輸局長 |
|
九州海運局長 |
九州運輸局長 |
|
神戸海運局長 |
神戸海運監理部長 |
|
札幌陸運局長 |
北海道運輸局長 |
|
仙台陸運局長 |
東北運輸局長 |
|
新潟陸運局長 |
新潟運輸局長 |
|
東京陸運局長 |
関東運輸局長 |
|
名古屋陸運局長 |
中部運輸局長 |
|
大阪陸運局長 |
近畿運輸局長 |
|
広島陸運局長 |
中国運輸局長 |
|
高松陸運局長 |
四国運輸局長 |
|
福岡陸運局長 |
九州運輸局長 |
附 則 (昭和五九年一一月二四日政令第三三一号)
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和六一年五月一六日政令第一六五号)
この政令は、昭和六十一年六月一日から施行する。
附 則 (平成二年七月一〇日政令第二一四号)
この政令は、貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成六年九月一九日政令第三〇三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成六年一〇月二八日政令第三四〇号)
この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十六号)の一部の施行の日(平成七年一月一日)から施行する。
附 則 (平成七年四月一二日政令第一八二号)
この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十六号)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月九日政令第三一九号)
この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十年法律第七十四号)の施行の日(平成十年十一月二十四日)から施行する。
附 則 (平成一一年九月一六日政令第二六五号)
この政令は、道路運送法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三三三号) 抄
(施行期日)
1
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月八日政令第五〇七号)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第一条から第八条まで及び第十一条の規定は、同年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月二二日政令第五三三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。
附 則 (平成一三年七月二六日政令第二五二号) 抄
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年九月一二日政令第二九七号)
この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。ただし、第十一条及び第十三条から第十七条までの規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年六月七日政令第二〇〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
附 則 (平成一四年九月四日政令第二九六号) 抄
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一一月二七日政令第三四三号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年六月四日政令第二四四号) 抄
この政令は、法附則第一条ただし書の政令で定める日(平成十五年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年六月一八日政令第二五九号)
この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年八月八日政令第三六八号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年八月二九日政令第三九〇号)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月三日政令第四八三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第四九五号)
この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第一条本文の規定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
附 則 (平成一六年一月三〇日政令第一四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年六月二三日政令第二一一号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
附 則 (平成一七年五月二〇日政令第一八〇号)
この政令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年五月二十五日)から施行する。
附 則 (平成一七年五月二七日政令第一八七号)
(施行期日)
第一条
この政令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十二月二十六日)から施行する。
(経過措置)
第二条
改正法の施行前に改正法第一条の規定による改正前の道路運送車両法第三十三条第一項の規定により自動車の譲受人に譲渡証明書を交付した者(次項において「譲渡証明書交付者」という。)は、改正法附則第二条第一項の規定により当該譲渡証明書に記載されていた事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、あらかじめ、当該自動車の譲受人の書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た譲渡証明書交付者は、当該自動車の譲受人から書面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報処理機関への提供を承諾しない旨の申出があったときは、登録情報処理機関に対し、当該譲渡証明書に記載されていた事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該自動車の譲受人が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第三条
改正法の施行前に改正法第一条の規定による改正前の道路運送車両法第七十五条第四項の規定により完成検査終了証を発行し、これを自動車の譲受人に交付した者(次項において「完成検査終了証交付者」という。)は、改正法附則第四条の規定により当該完成検査終了証に記載されていた事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、あらかじめ、改正法第一条の規定による改正後の道路運送車両法第七条第一項又は第五十九条第一項の申請をする者(次項において「申請者」という。)の書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た完成検査終了証交付者は、申請者から書面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報処理機関への提供を承諾しない旨の申出があったときは、登録情報処理機関に対し、当該完成検査終了証に記載されていた事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、申請者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
附 則 (平成一八年三月三一日政令第一五九号)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日政令第一六一号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日政令第一六四号) 抄
この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日政令第一六五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日政令第一六七号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年五月一九日政令第一九八号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年九月二六日政令第三一七号)
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定(同法第二条中道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十一条第二項第二号の改正規定(「及び二輪の小型自動車」を加える部分に限る。)及び道路運送法等の一部を改正する法律附則第十一条の規定を除く。)の施行の日(平成十八年十一月一日)から施行する。
附 則 (平成一九年三月二二日政令第五五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一九年三月三〇日政令第一一〇号) 抄
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三〇日政令第一一一号) 抄
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年一〇月一七日政令第三一三号)
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十九年十一月十八日)から施行する。
附 則 (平成二〇年三月二八日政令第八二号)
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。
附 則 (平成二一年三月三一日政令第一一一号) 抄
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年九月一一日政令第二四〇号) 抄
この政令は、平成二十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成二二年三月二五日政令第四一号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。