農地法施行規則
(昭和二十七年十月二十日農林省令第七十九号)
最終改正:平成二三年一一月二九日農林水産省令第六二号
農地法
(昭和二十七年法律第二百二十九号)及び農地法施行令
(昭和二十七年政令第四百四十五号)に基き、並びにこれらの法令を実施するため、農地法施行規則を次のように定める。
第一条
農地法
(以下「法」という。)
第二条第二項第四号
の農林水産省令で定める事由は、懲役刑若しくは禁錮刑の執行又は未決勾留とする。
第四条
法第二条第三項第二号
イの農林水産省令で定める一般承継人は、次に掲げるものとする。
一
その法人の構成員でその法人に農地又は採草放牧地について所有権又は使用収益権を移転したものの死亡した日の翌日から起算して六箇月以内にその法人の構成員となり、引き続き構成員となつているもの
二
前号又はこの号に規定する者の一般承継人で、当該各号に規定する者の死亡の日の翌日から起算して六月以内にその法人の構成員となり、引き続き構成員となつているもの
第五条
法第二条第三項第二号
ニの農林水産省令で定める一定期間は、その法人の構成員となつた日の翌日から起算して六月とする。
第六条
法第二条第三項第二号
ホの農林水産省令で定めるものは、農産物を生産するために必要となる基幹的な作業とする。
第七条
農地法施行令
(以下「令」という。)
第二条第三号
の農林水産省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
一
実用新案権についての専用実施権の設定又は通常実施権の許諾に係る契約
二
育成者権についての専用利用権の設定又は通常利用権の許諾に係る契約
第八条
法第二条第三項第三号
の農林水産省令で定める日数は、年間六十日(理事等(
同号
に規定する理事等をいう。以下同じ。)がその法人の行う農業(
同項第一号
に規定する農業をいう。次条、第十一条第一項第六号ニ及びチ、第五十九条第六号及び第十号並びに付録第一及び付録第二において同じ。)に年間従事する日数の二分の一を超える日数のうち最も少ない日数が六十日未満のときは、その日数)とする。
第九条
法第二条第四項
の規定による法人の構成員が常時従事者であるかどうかの判定は、次の各号のいずれかに該当する構成員を常時従事者とすることによりするものとする。
一
その法人の行う農業に年間百五十日以上従事すること。
二
その法人の行う農業に従事する日数が年間百五十日に満たない者にあつては、その日数が年間付録第一の算式により算出される日数(その日数が六十日未満のときは、六十日)以上であること。
三
その法人の行う農業に従事する日数が年間六十日に満たない者にあつては、その法人に農地若しくは採草放牧地について所有権若しくは使用収益権を移転し、又は使用収益権に基づく使用及び収益をさせており、かつ、その法人の行う農業に従事する日数が年間付録第一の算式により算出される日数又は付録第二の算式により算出される日数のいずれか大である日数以上であること。
第十条
令第三条第一項
の規定により申請書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一
その申請に係る権利の設定又は移転が強制競売、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。以下単に「競売」という。)若しくは公売又は遺贈その他の単独行為による場合
二
その申請に係る権利の設定又は移転に関し、判決が確定し、裁判上の和解若しくは請求の認諾があり、
民事調停法
(昭和二十六年法律第二百二十二号)により調停が成立し、又は
家事審判法
(昭和二十二年法律第百五十二号)により、審判が確定し、若しくは調停が成立した場合
2
令第三条第一項
の規定により申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。第二十六条第一号を除き、以下同じ。)
三
権利を取得しようとする者が農業生産法人(農事組合法人又は株式会社であるものに限る。)である場合には、その組合員名簿又は株主名簿の写し
四
権利を取得しようとする者が農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)第五条に規定する承認会社(以下「承認会社」という。)が構成員となつている農業生産法人である場合には、その構成員が承認会社であることを証する書面及びその構成員の株主名簿の写し
五
権利を取得しようとする者が
法第二条第三項第二号
チに掲げる者が構成員となつている農業生産法人である場合には、その構成員とその農業生産法人との間で締結された契約書の写しその他のその構成員が
同号
チに掲げる者であることを証する書面(その構成員が
法第二条第三項第二号
の政令で定める者である場合には、当該書面及び
令第一条第一号
から
第五号
までに掲げる者のいずれかであることを証する書面)
六
権利を取得しようとする者が
令第六条第二項第三号
に規定する法人である場合には、第十九条第二項の要件を満たしていることを証する書面
九
前項ただし書の規定により連署しないで申請書を提出する場合には、同項各号のいずれかに該当することを証する書面
第十一条
令第三条第一項
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
権利の設定又は移転の当事者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
二
申請に係る土地の所在、地番、地目(登記簿の地目と現況による地目とが異なるときは、登記簿の地目及び現況による地目。以下同じ。)、面積及びその所有者の氏名又は名称
三
申請に係る土地に所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合には、当該権利の種類及び内容並びにその設定を受けている者の氏名又は名称
五
権利を取得しようとする者又はその世帯員等についての次に掲げる事項
イ これらの者が現に所有し、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農地及び採草放牧地の利用の状況
ロ これらの者の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等の状況
六
権利を取得しようとする者が農業生産法人である場合には、次に掲げる事項
イ 農業生産法人が現に行つている事業の種類及び売上高並びに権利の取得後における事業計画
ロ 農業生産法人の構成員の氏名又は名称及びその有する議決権
ハ 農業生産法人の構成員からその農業生産法人に対して権利を設定又は移転した農地又は採草放牧地の面積
ニ 農業生産法人の構成員のその農業生産法人の行う農業への従事状況及び権利の取得後における従事計画
ホ 法第二条第三項第二号
ホに掲げる者が構成員となつている場合には、その構成員がその農業生産法人に委託している農作業の内容
ヘ 承認会社が農業生産法人の構成員となつている場合には、その構成員の株主の氏名又は名称及びその有する議決権
ト 法第二条第三項第二号
チに掲げる者が農業生産法人の構成員となつている場合には、その構成員がその農業生産法人から供給を受ける物資若しくは提供を受ける役務の内容又はその構成員がその農業生産法人の事業の円滑化に寄与している状況(その構成員が
法第二条第三項第二号
の政令で定める者である場合には、これらに加えて、
令第一条第一号
から
第五号
までに掲げる者のいずれかである旨)
チ 農業生産法人の理事等の氏名及び住所並びにその農業生産法人の行う農業及び農作業への従事状況及び権利の取得後における従事計画
七
信託の引受けにより
法第三条第一項
本文に掲げる権利が取得される場合には、当該信託契約の内容
八
権利を取得しようとする者が個人である場合には、権利を取得しようとする者又はその世帯員等のその行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業への従事状況
九
権利を取得しようとする者又はその世帯員等が権利の取得後においてその耕作又は養畜の事業に供する農地及び採草放牧地の面積
十
所有権以外の使用及び収益を目的とする権利に基づいて耕作又は養畜の事業を行う者がその土地を貸し付け、又は質入れしようとする場合には、その事由
十一
権利を取得しようとする者又はその世帯員等の権利の取得後におけるその行う耕作又は養畜の事業が、権利を設定し、又は移転しようとする農地又は採草放牧地の周辺の農地又は採草放牧地の農業上の利用に及ぼすことが見込まれる影響
十二
権利を取得しようとする者が
法第三条第三項
の規定の適用を受けて
同条第一項
の許可を受けようとする場合には、次に掲げる事項
イ 地域の農業における他の農業者との役割分担の計画
ロ その者が法人である場合には、その法人の業務を執行する役員のうち、その法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事する者の役職名及び氏名並びにその法人の行う耕作又は養畜の事業への従事状況及び権利の取得後における従事計画
2
次のいずれかに該当する場合には、
令第三条第一項
の農林水産省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第四号まで及び第十三号に掲げる事項とする。
第十二条
令第三条第二項
(
令第七条第二項
、第十五条第二項及び第二十七条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める期間は、申請書の提出があつた日の翌日から起算して四十日とする。
第十三条
令第三条第三項
(
令第七条第二項
、第十五条第二項及び第二十七条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の農林水産省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一
申請書を提出すべき農業委員会の農地部会の会議(農地部会を置かない農業委員会にあつては、総会。以下同じ。)が四十日以内に開かれる見込みのないことが明らかであること。
二
経由して都道府県知事に提出するため農業委員会に申請書を提出した後に、当該農業委員会の農地部会の会議が当該申請書の提出があつた日の翌日から起算して四十日以内に開かれる見込みのないことが明らかとなつたこと。
第十四条
令第三条第三項
の規定により農業委員会を経由しないで都道府県知事に申請書を提出する場合には、申請書(経由して都道府県知事に提出するため農業委員会に申請書を提出した後に、
同項
の規定により農業委員会を経由しないで都道府県知事に申請書を提出する場合には、農業委員会に提出した申請書と同一の内容のものに限る。)にその事由を記載しなければならない。
2
都道府県知事は、
令第三条第三項
の規定により農業委員会を経由しないで申請書が提出された場合において必要があると認めるときは、当該申請に関し、当該農業委員会の意見を聴くことができる。
第十五条
法第三条第一項第十三号
の届出をしようとする農地保有合理化法人(
農業経営基盤強化促進法
(昭和五十五年法律第六十五号)
第八条第一項
に規定する農地保有合理化法人をいう。以下同じ。)又は農地利用集積円滑化団体(
同法第十一条の十二
に規定する農地利用集積円滑化団体をいう。以下同じ。)は、第十一条第一項第一号から第四号までに掲げる事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
第十六条
前条の規定により届出書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。ただし、第十条第一項各号に掲げる場合は、この限りでない。
第十七条
農業委員会は、第十五条の規定により届出書の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体に書面で通知しなければならない。
2
前項の規定により届出を受理した旨の通知をする書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
当事者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
二
土地の所在、地番、地目及び面積並びに権利の種類及び設定又は移転の別
三
届出書が到達した日及びその日に届出の効力が生じた旨
第十八条
法第三条第一項第十六号
の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
二
土地収用法
(昭和二十六年法律第二百十九号)、
都市計画法
(昭和四十三年法律第百号)又は
鉱業法
(昭和二十五年法律第二百八十九号)による買受権に基づいて農地又は採草放牧地が取得される場合
三
法第四十七条
の規定による売払いに係る農地又は採草放牧地についてその売払いを受けた者がその売払いに係る目的に供するため
法第三条第一項
の権利を設定し、又は移転する場合
四
株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)が、公庫のための抵当権の目的となつている農地又は採草放牧地を競売又は
国税徴収法
による滞納処分(その他の法令により
同法
の滞納処分の例による場合を含む。)による公売によつて買い受ける場合
八
独立行政法人都市再生機構又は独立行政法人中小企業基盤整備機構が国又は地方公共団体の試験研究又は教育に必要な施設の造成及び譲渡を行うため当該施設の用に供する農地又は採草放牧地を取得する場合
十
国有財産法
(昭和二十三年法律第七十三号)
第二十八条の二第一項
の規定による信託(農地若しくは採草放牧地を農地及び採草放牧地以外のものにして売り渡すこと又は農地若しくは採草放牧地を農地及び採草放牧地以外のものにするため売り渡すことにより終了するものに限る。)の引受けによつて市街化区域内にある農地又は採草放牧地が取得される場合
第十九条
令第六条第一項第一号
ハの農林水産省令で定めるものは、学校法人、医療法人、社会福祉法人その他の営利を目的としない法人とする。
2
令第六条第二項第三号の一
般社団法人又は一般財団法人で農林水産省令で定めるものは、次に掲げる法人とする。
一
その行う事業が
令第六条第二項第三号
に規定する事業及びこれに附帯する事業に限られている一般社団法人で、農業協同組合、農業協同組合連合会、地方公共団体その他農林水産大臣が指定した者の有する議決権の数の合計が議決権の総数の四分の三以上を占めるもの
二
地方公共団体の有する議決権の数が議決権の総数の過半を占める一般社団法人又は地方公共団体の拠出した基本財産の額が基本財産の総額の過半を占める一般財団法人
第二十条
法第三条第二項第五号
の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
設定区域(農業委員会が
法第三条第二項第五号
の規定に基づき別段の面積を定める区域をいう。第三号及び次項において同じ。)は、自然的経済的条件からみて営農条件がおおむね同一と認められる地域であること。
二
農業委員会が定めようとする別段の面積の単位はアールとし、その面積は十アール以上であること。
三
農業委員会が定めようとする別段の面積は、設定区域内においてその定めようとする面積未満の農地又は採草放牧地を耕作又は養畜の事業に供している者の数が、当該設定区域内において農地又は採草放牧地を耕作又は養畜の事業に供している者の総数のおおむね百分の四十を下らないように算定されるものであること。
2
設定区域が次の各号のいずれにも該当する場合には、
法第三条第二項第五号
の農林水産省令で定める基準は、前項の規定にかかわらず、当該設定区域及びその周辺の地域における農地又は採草放牧地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて、新規就農を促進するために適当と認められる面積とする。
一
当該設定区域内に現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地その他その適正な利用を図る必要がある農地が相当程度存在すること。
二
当該設定区域の位置及び規模からみて、当該設定区域内において
法第三条第二項第五号
に規定する面積(北海道では二ヘクタール、都府県では五十アールである面積をいう。)未満の農地又は採草放牧地を耕作又は養畜の事業に供する者の数が増加することにより、当該設定区域及びその周辺の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないこと。
第二十一条
農業委員会は、
法第三条第二項第五号
の規定により別段の面積を定めたときは、都道府県知事にその内容を通知するものとする。
第二十二条
法第三条第二項第五号
の規定による公示は、市町村の条例の公布と同一の方法によりするものとする。
第二十三条
法第三条第六項
の規定による報告は、毎事業年度の終了後三月以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を
同条第三項
の規定の適用を受けて
同条第一項
の許可をした農業委員会又は都道府県知事に提出してしなければならない。
一
法第三条第三項
の規定の適用を受けて
同条第一項
の許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
二
前号の者が使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた農地又は採草放牧地の面積
三
前号の農地又は採草放牧地における作物の種類別作付面積又は栽培面積、生産数量及び反収
四
第一号の者が行う耕作又は養畜の事業がその農地又は採草放牧地の周辺の農地又は採草放牧地の農業上の利用に及ぼしている影響
五
地域の農業における他の農業者との役割分担の状況
六
第一号の者が法人である場合には、その法人の業務を執行する役員のうち、その法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事する者の役職名及び氏名並びにその法人の行う耕作又は養畜の事業への従事状況
2
前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
前項第一号の者が法人である場合には、定款の写し
第二十四条
法第三条の三第一項
の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
四
第十八条各号(第五号を除く。)のいずれかに該当する場合
第二十五条
法第三条の三第一項
の届出は、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一
権利を取得した者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
二
権利を取得した農地又は採草放牧地の所在、地番及び面積
第二十六条
令第七条第一項
の規定により申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
申請者が法人である場合には、法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為の写し
三
申請に係る土地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面
四
次条第五号の資金計画に基づいて事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面
五
申請に係る農地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があつたことを証する書面
六
申請に係る農地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から三十日を経過してもなおその意見を得られない場合には、その事由を記載した書面)
第二十七条
令第七条第一項
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
申請者の氏名、住所及び職業(法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地、業務の内容及び代表者の氏名)
二
土地の所在、地番、地目、面積、利用状況及び普通収穫高
四
転用の時期及び転用の目的に係る事業又は施設の概要
六
転用することによつて生ずる付近の農地、作物等の被害の防除施設の概要
第二十八条
法第四条第一項第二号
の農林水産省令で定める施設は、国又は都道府県が設置する道路、農業用用排水施設その他の施設で次に掲げる施設以外のものとする。
二
社会福祉法
(昭和二十六年法律第四十五号)による社会福祉事業又は
更生保護事業法
(平成七年法律第八十六号)による更生保護事業の用に供する施設
四
多数の者の利用に供する庁舎で次に掲げるもの
イ 国が設置する庁舎であつて、本府若しくは本省又は本府若しくは本省の外局の本庁の用に供するもの
ロ 国が設置する地方支分部局の本庁の用に供する庁舎
ハ 都道府県庁、都道府県の支庁又は地方事務所の用に供する庁舎
ニ 警視庁又は道府県警察本部の本庁の用に供する庁舎
五
宿舎(職務上常駐を必要とする職員又は職務上その勤務地に近接する場所に居住する必要がある職員のためのものを除く。)
第二十九条
令第九条第一項
の規定により届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
二
届出に係る農地が賃貸借の目的となつている場合には、その賃貸借につき
法第十八条第一項
の規定による解約等の許可があつたことを証する書面
第三十条
令第九条第一項
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
届出者の氏名、住所及び職業(法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地、業務の内容及び代表者の氏名)
四
転用の目的及び時期並びに転用の目的に係る事業又は施設の概要
第三十一条
令第九条第二項
の規定により届出を受理した旨の通知をする書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
届出者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
三
届出書が到達した日及びその日に届出の効力が生じた旨
第三十二条
法第四条第一項第八号
の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
耕作の事業を行う者がその農地をその者の耕作の事業に供する他の農地の保全若しくは利用の増進のため又はその農地(二アール未満のものに限る。)をその者の農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合
二
耕作の事業以外の事業に供するため、
法第四十五条第一項
の規定により農林水産大臣が管理することとされている農地の貸付けを受けた者が当該貸付けに係る農地をその貸付けに係る目的に供する場合
三
法第四十七条
の規定による売払いに係る農地をその売払いに係る目的に供する場合
四
土地改良法
(昭和二十四年法律第百九十五号)に基づく土地改良事業により農地を農地以外のものにする場合
五
土地区画整理法
(昭和二十九年法律第百十九号)に基づく土地区画整理事業若しくは
土地区画整理法施行法
(昭和二十九年法律第百二十号)
第三条第一項
若しくは
第四条第一項
の規定による土地区画整理の施行により道路、公園等公共施設を建設するため、又はその建設に伴い転用される宅地の代地として農地を農地以外のものにする場合
六
地方公共団体(都道府県を除く。)がその設置する道路、河川、堤防、水路若しくはため池又はその他の施設で
土地収用法第三条
各号に掲げるもの(第二十八条第一号から第三号までに掲げる施設又は市役所、特別区の区役所若しくは町村役場の用に供する庁舎を除く。)の敷地に供するためその区域(地方公共団体の組合にあつては、その組合を組織する地方公共団体の区域)内にある農地を農地以外のものにする場合
八
独立行政法人水資源機構がダム、堰、堤防、水路若しくは貯水池の敷地又はこれらの施設の建設のために必要な道路若しくはこれらの施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
九
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が鉄道施設の敷地又は鉄道施設の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは鉄道施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
十
成田国際空港株式会社が、成田国際空港の敷地若しくは当該空港の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは当該空港の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合又は
航空法
(昭和二十七年法律第二百三十一号)
第三十八条第一項
若しくは
第四十三条第一項
の規定による許可に係る
航空法施行規則
(昭和二十七年運輸省令第五十六号)
第一条
に規定する航空保安無線施設若しくは航空灯火(以下「航空保安施設」という。)の設置予定地とされている土地(以下「航空保安施設設置予定地」という。)の区域内にある農地を航空保安施設を設置するため農地以外のものにする場合
十三
電気事業者が送電用若しくは配電用の施設(電線の支持物及び開閉所に限る。)若しくは送電用若しくは配電用の電線を架設するための装置又はこれらの施設若しくは装置を設置するために必要な道路若しくは索道(以下「送電用電気工作物等」という。)の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
十四
地方公共団体(都道府県を除く。)、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、土地開発公社(
公有地の拡大の推進に関する法律
(昭和四十七年法律第六十六号)に基づく土地開発公社をいう。以下同じ。)、独立行政法人中小企業基盤整備機構又は国(国が出資の額の全部を出資している法人を含む。)若しくは地方公共団体が出資の額の過半を出資している法人(国又は都道府県が作成した地域開発に関する計画で農林水産大臣が指定するもの(以下「指定計画」という。)に従つて工場、住宅又は流通業務施設の用に供される土地の造成の事業をその主たる事業として行うものに限る。)で農林水産大臣が指定するもの(以下「指定法人」という。)が市街化区域(指定法人にあつては、指定計画に係る市街化区域)内にある農地を農地以外のものにする場合
十五
独立行政法人都市再生機構が
独立行政法人都市再生機構法
(平成十五年法律第百号)
第十八条第一項
各号に掲げる施設(以下「特定公共施設」という。)又はその施設の建設のために必要な道路若しくはその施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
十六
認定電気通信事業者が有線電気通信のための線路、空中線系(その支持物を含む。)若しくは中継施設又はこれらの施設を設置するために必要な道路若しくは索道の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
十七
地方公共団体(都道府県を除く。)又は
災害対策基本法
(昭和三十六年法律第二百二十三号)
第二条第五号
に規定する指定公共機関若しくは
同条第六号
に規定する指定地方公共機関が行う非常災害の応急対策又は復旧であつて、当該機関の所掌業務に係る施設について行うもののために必要な施設の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
第三十三条
令第十条第一項第二号
イの農林水産省令で定める施設は、次に掲げる施設(
法第四条第二項第一号
ロ又は
第五条第二項第一号
ロに掲げる土地にあつては、これらの土地以外の周辺の土地に設置することによつてはその目的を達成することができないと認められるものに限る。)とする。
一
都市住民の農業の体験その他の都市等との地域間交流を図るために設置される施設
三
農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設
四
住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続して設置されるもの(
令第十二条
又は
第二十条
に掲げる土地にあつては、敷地面積がおおむね五百平方メートルを超えないものに限る。)
第三十四条
令第十条第一項第二号
ロの農林水産省令で定める施設は、次に掲げる施設(
令第十二条
又は
第二十条
に掲げる土地以外の土地に設置されるものに限る。)とする。
一
病院、療養所その他の医療事業の用に供する施設でその目的を達成する上で市街地以外の地域に設置する必要があるもの
第三十五条
令第十条第一項第二号
ハの農林水産省令で定める事業は、次のいずれかに該当するものに関する事業とする。
一
調査研究(その目的を達成する上で申請に係る土地をその用に供することが必要であるものに限る。)
四
流通業務施設、休憩所、給油所その他これらに類する施設で、次に掲げる区域内に設置されるもの
イ 一般国道又は都道府県道の沿道の区域
ロ 高速自動車国道その他の自動車のみの交通の用に供する道路(高架の道路その他の道路であつて自動車の沿道への出入りができない構造のものに限る。)の出入口の周囲おおむね三百メートル以内の区域
五
既存の施設の拡張(拡張に係る部分の敷地の面積が既存の施設の敷地の面積の二分の一を超えないものに限る。)
第三十六条
令第十条第一項第二号
ニの農林水産省令で定める基準は、申請に係る事業の目的に供すべき土地の面積に占める申請に係る
法第四条第二項第一号
ロに掲げる土地の面積の割合が三分の一を超えず、かつ、申請に係る事業の目的に供すべき土地の面積に占める申請に係る
令第十二条
に掲げる土地の面積の割合が五分の一を超えないこととする。
第三十七条
令第十条第一項第二号
ホの農林水産省令で定める事業は、次のいずれかに該当するものに関する事業とする。ただし、第一号、第三号、第六号及び第七号に該当するものに関する事業にあつては、
令第十二条
又は
第二十条
に掲げる土地以外の土地を供して行われるものに限る。
一
土地収用法
その他の法律により土地を収用し、又は使用することができる事業
五
土地改良法第七条第四項
に規定する非農用地区域(以下単に「非農用地区域」という。)と定められた区域内にある土地を当該非農用地区域に係る土地改良事業計画に定められた用途に供する行為
六
工場立地法
(昭和三十四年法律第二十四号)
第三条第一項
に規定する工場立地調査簿に工場適地として記載された土地の区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において行われる工場又は事業場の設置
九
集落地域整備法
(昭和六十二年法律第六十三号)
第五条第一項
に規定する集落地区計画の定められた区域(農業上の土地利用との調整が調つたもので、集落地区整備計画(
同条第三項
に規定する集落地区整備計画をいう。第四十七条及び第五十七条において同じ。)が定められたものに限る。)内において行われる
同項
に規定する集落地区施設及び建築物等の整備
十一
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律
(昭和四十五年法律第百三十九号)
第三条第一項
に規定する農用地土壌汚染対策地域(以下単に「農用地土壌汚染対策地域」という。)として指定された地域内にある農用地(
同法第二条第一項
に規定する農用地をいう。この号、第四十七条及び第五十七条において同じ。)(
同法第五条第一項
に規定する農用地土壌汚染対策計画(以下単に「農用地土壌汚染対策計画」という。)において農用地として利用すべき土地の区域として区分された土地の区域内にある農用地を除く。)その他の農用地の土壌の
同法第二条第三項
に規定する特定有害物質(以下単に「特定有害物質」という。)による汚染に起因して当該農用地で生産された農畜産物の流通が著しく困難であり、かつ、当該農用地の周辺の土地の利用状況からみて農用地以外の土地として利用することが適当であると認められる農用地の利用の合理化に資する事業
第三十八条
令第十条第一項第二号
ヘの農林水産省令で定める計画は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第一項に規定する市町村農業振興地域整備計画又は同計画に沿つて当該計画に係る区域内の農地の効率的な利用を図る観点から市町村が策定する計画とする。
第三十九条
令第十条第一項第二号
ヘの農林水産省令で定める要件は、次のいずれかに該当する施設を前条に規定する計画に従つて整備するため行われるものであることとする。
一
前条に規定する計画(次号に規定するものを除く。)においてその種類、位置及び規模が定められている施設
二
農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和四十四年農林省
令第四十五号
)第四条の四第一項第二十六号の二に規定する計画において当該計画に係る区域内の農用地等の保全及び効率的な利用を確保する見地から定められている当該区域内において農用地等以外の用途に供することを予定する土地の区域内に設置されるものとして当該計画に定められている施設
第四十条
令第十一条第二号
の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる要件を満たしている事業とする。
一
次のいずれかに該当する事業(主として農地又は採草放牧地の災害を防止することを目的とするものを除く。)であること。
イ 農業用用排水施設の新設又は変更
ロ 区画整理
ハ 農地又は採草放牧地の造成(昭和三十五年度以前の年度にその工事に着手した開墾建設工事を除く。)
ニ 埋立て又は干拓
ホ 客土、暗きよ排水その他の農地又は採草放牧地の改良又は保全のため必要な事業
二
次のいずれかに該当する事業であること。
イ 国又は地方公共団体が行う事業
ロ 国又は地方公共団体が直接又は間接に経費の全部又は一部につき補助その他の助成を行う事業
ハ 農業改良資金融通法
(昭和三十一年法律第百二号)に基づき公庫又は沖縄振興開発金融公庫から資金の貸付けを受けて行う事業
ニ 公庫から資金の貸付けを受けて行う事業(ハに掲げる事業を除く。)
第四十一条
令第十二条第一号
の農林水産省令で定める基準は、区画の面積、形状、傾斜及び土性が高性能農業機械(
農業機械化促進法
(昭和二十八年法律第二百五十二号)
第二条第三項
に規定する高性能農業機械をいう。)による営農に適するものであると認められることとする。
第四十二条
令第十二条第二号
の農林水産省令で定める基準は、申請に係る事業が次に掲げる要件を満たしていることとする。
一
第四十条第一号ロからホまでに掲げる事業のいずれかに該当する事業であること。
二
次のいずれかに該当する事業であること。
イ 国又は都道府県が行う事業
ロ 国又は都道府県が直接又は間接に経費の全部又は一部を補助する事業
第四十三条
令第十三条第一号
の農林水産省令で定める程度は、次のいずれかに該当することとする。
一
水管、下水道管又はガス管のうち二種類以上が埋設されている道路(幅員四メートル以上の道及び
建築基準法
(昭和二十五年法律第二百一号)
第四十二条第二項
の指定を受けた道で現に一般交通の用に供されているものをいい、第三十五条第四号ロに規定する道路及び農業用道路を除く。)の沿道の区域であつて、容易にこれらの施設の便益を享受することができ、かつ、申請に係る農地又は採草放牧地からおおむね五百メートル以内に二以上の教育施設、医療施設その他の公共施設又は公益的施設が存すること。
二
申請に係る農地又は採草放牧地からおおむね三百メートル以内に次に掲げる施設のいずれかが存すること。
イ 鉄道の駅、軌道の停車場又は船舶の発着場
ロ 第三十五条第四号ロに規定する道路の出入口
ハ 都道府県庁、市役所、区役所又は町村役場(これらの支所を含む。)
ニ その他イからハまでに掲げる施設に類する施設
第四十四条
令第十三条第二号
の農林水産省令で定める程度は、次のいずれかに該当することとする。
一
住宅の用若しくは事業の用に供する施設又は公共施設若しくは公益的施設が連たんしていること。
二
街区(道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等によつて区画された地域をいう。以下同じ。)の面積に占める宅地の面積の割合が四十パーセントを超えていること。
第四十五条
令第十四条第一号
の農林水産省令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
二
第四十三条第二号イ、ハ又はニに掲げる施設の周囲おおむね五百メートル(当該施設を中心とする半径五百メートルの円で囲まれる区域の面積に占める当該区域内にある宅地の面積の割合が四十パーセントを超える場合にあつては、その割合が四十パーセントとなるまで当該施設を中心とする円の半径を延長したときの当該半径の長さ又は一キロメートルのいずれか短い距離)以内の区域
第四十六条
令第十四条第二号
の農林水産省令で定める区域は、宅地化の状況が第四十四条第一号に掲げる程度に達している区域に近接する区域内にある農地の区域で、その規模がおおむね十ヘクタール未満であるものとする。
第四十七条
法第四条第二項第三号
の農林水産省令で定める事由は、次のとおりとする。
一
法第四条第一項
の許可を受けた後、遅滞なく、申請に係る農地を申請に係る用途に供する見込みがないこと。
二
申請に係る事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分がされなかつたこと又はこれらの処分がされる見込みがないこと。
二の二
申請に係る事業の施行に関して法令(条例を含む。第五十七条第二号の二において同じ。)により義務付けられている行政庁との協議を現に行つていること。
三
申請に係る農地と一体として申請に係る事業の目的に供する土地を利用できる見込みがないこと。
四
申請に係る農地の面積が申請に係る事業の目的からみて適正と認められないこと。
五
申請に係る事業が工場、住宅その他の施設の用に供される土地の造成(その処分を含む。)のみを目的とするものであること。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
イ 農業構造の改善に資する事業の実施により農業の振興に資する施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ロ 農業協同組合が
農業協同組合法第十条第五項
に規定する事業の実施により工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ハ 農地保有合理化法人が農業用施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ニ 第三十八条に規定する計画に従つて工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合
ホ 非農用地区域内において当該非農用地区域に係る土地改良事業計画に定められた用途に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地が当該用途に供されることが確実と認められるとき。
ヘ 都市計画法第八条第一項第一号
に規定する用途地域が定められている土地の区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ト 都市計画法第十二条の五第一項
に規定する地区計画が定められている区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において、
同法第三十四条第十号
の規定に該当するものとして
同法第二十九条第一項
の許可を受けて住宅又はこれに附帯する施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
チ 集落地域整備法第五条第一項
に規定する集落地区計画が定められている区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において集落地区整備計画に定められる建築物等に関する事項に適合する建築物等の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの建築物等の用に供されることが確実と認められるとき。
リ 国(国が出資している法人を含む。)の出資により設立された法人、地方公共団体の出資により設立された一般社団法人若しくは一般財団法人、土地開発公社又は農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が、
農村地域工業等導入促進法
(昭和四十六年法律第百十二号)
第五条第一項
又は
第二項
の規定により定められた
同条第一項
に規定する実施計画に基づき
同条第三項第一号
に規定する工業等導入地区内において
同項第四号
に規定する施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合
ル 削除
カ 削除
ヨ 削除
レ 地方公共団体(都道府県を除く。)又は独立行政法人都市再生機構その他国(国が出資している法人を含む。)の出資により設立された地域の開発を目的とする法人が工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合
ソ 電気事業者又は独立行政法人水資源機構その他国若しくは地方公共団体の出資により設立された法人が、ダムの建設に伴い移転が必要となる工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合
ネ 地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会若しくは土地開発公社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が住宅又はこれに附帯する施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ナ 土地開発公社が
土地収用法第三条
各号に掲げる施設を設置しようとする者から委託を受けてこれらの施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ラ 農用地土壌汚染対策地域として指定された地域内にある農用地(農用地土壌汚染対策計画において農用地として利用すべき土地の区域として区分された土地の区域内にある農用地を除く。)その他の農用地の土壌の特定有害物質による汚染に起因して当該農用地で生産された農畜産物の流通が著しく困難であり、かつ、当該農用地の周辺の土地の利用状況からみて農用地以外の土地として利用することが適当であると認められる農用地の利用の合理化に資する事業の実施により農地を農地以外のものにする場合
第四十八条
令第十五条第一項
の規定により申請書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。ただし、第十条第一項各号に掲げる場合は、この限りでない。
2
令第十五条第一項
の規定により申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
二
申請に係る農地又は採草放牧地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があつたことを証する書面
三
申請に係る農地又は採草放牧地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から三十日を経過してもなおその意見を得られない場合には、その事由を記載した書面)
四
前項ただし書の規定により連署しないで申請書を提出する場合にあつては、第十条第一項各号のいずれかに該当することを証する書面
第四十九条
令第十五条第一項
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
第十一条第一項第一号から第四号までに掲げる事項
三
転用することによつて生ずる付近の農地又は採草放牧地、作物等の被害の防除施設の概要
第五十条
令第十七条第一項
の規定により届出書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。ただし、第十条第一項各号に掲げる場合は、この限りでない。
2
令第十七条第一項
の規定により届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
二
届出に係る農地又は採草放牧地が賃貸借の目的となつている場合には、その賃貸借につき
法第十八条第一項
の規定による解約等の許可があつたことを証する書面
三
届出に係る農地又は採草放牧地を農地及び採草放牧地以外のものにする行為が
都市計画法第二十九条第一項
の許可を受けることを必要とするものである場合には、その行為につきその許可を受けたことを証する書面
四
前項ただし書の規定により連署しないで届出書を提出する場合には、第十条第一項各号のいずれかに該当することを証する書面
第五十一条
令第十七条第一項
の農林水産省令で定める事項は、第十一条第一項第一号及び第四号、第三十条第二号から第四号まで並びに第四十九条第三号に掲げる事項とする。
第五十二条
令第十七条第一項
の規定により届出を受理した旨の通知をする書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
第五十三条
法第五条第一項第七号
の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
法第四十五条第一項
の規定により農林水産大臣が管理することとされている農地又は採草放牧地を耕作及び養畜の事業以外の事業に供するために貸し付けることにより
法第三条第一項
本文に掲げる権利が設定される場合
三
法第四十七条
の規定による売払いに係る農地又は採草放牧地についてその売払いを受けた者がその売払いに係る目的に供するため第一号の権利を設定し、又は移転する場合
四
土地改良法
に基づく土地改良事業を行う者がその事業に供するため第一号の権利を取得する場合
五
地方公共団体(都道府県を除く。)がその設置する道路、河川、堤防、水路若しくはため池又はその他の施設で
土地収用法第三条
各号に掲げるもの(第二十八条第一号から第三号までに掲げる施設又は市役所、特別区の区役所若しくは町村役場の用に供する庁舎を除く。)の敷地に供するためその区域(地方公共団体の組合にあつては、その組合を組織する地方公共団体の区域)内にある農地又は採草放牧地につき第一号の権利を取得する場合
七
独立行政法人水資源機構がダム、堰、堤防、水路若しくは貯水池の敷地又はこれらの施設の建設のために必要な道路若しくはこれらの施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため第一号の権利を取得する場合
八
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が鉄道施設の敷地又は鉄道施設の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは鉄道施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため第一号の権利を取得する場合
九
成田国際空港株式会社が成田国際空港の敷地若しくは当該空港の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは当該空港の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため、又は航空保安施設設置予定地の区域内にある農地若しくは採草放牧地について航空保安施設を設置するため第一号の権利を取得する場合
十一
電気事業者が送電用電気工作物等の敷地に供するため第一号の権利を取得する場合
十二
地方公共団体(都道府県を除く。)、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、土地開発公社、独立行政法人中小企業基盤整備機構又は指定法人が市街化区域(指定法人にあつては、指定計画に係る市街化区域)内にある農地又は採草放牧地につき第一号の権利を取得する場合
十三
独立行政法人都市再生機構が特定公共施設又はその施設の建設のために必要な道路若しくはその施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため第一号の権利を取得する場合
十四
認定電気通信事業者が有線電気通信のための線路、空中線系(その支持物を含む。)若しくは中継施設又はこれらの施設を設置するために必要な道路若しくは索道の敷地に供するため第一号の権利を取得する場合
十五
地方公共団体(都道府県を除く。)又は
災害対策基本法第二条第五号
に規定する指定公共機関若しくは
同条第六号
に規定する指定地方公共機関が行う非常災害の応急対策又は復旧であつて、当該機関の所掌業務に係る施設について行うもののために必要な施設の敷地に供するため第一号の権利を取得する場合
第五十四条
令第十八条第一項第二号
ニの農林水産省令で定める基準は、申請に係る事業の目的に供すべき土地の面積に占める申請に係る
法第五条第二項第一号
ロに掲げる土地の面積の割合が三分の一を超えず、かつ、申請に係る事業の目的に供すべき土地の面積に占める申請に係る
令第二十条
に掲げる土地の面積の割合が五分の一を超えないこととする。
第五十五条
令第二十条第一号
の農林水産省令で定める基準は、第四十一条に規定する要件を満たしていることとする。
第五十六条
令第二十条第二号
の農林水産省令で定める基準は、申請に係る事業が第四十二条各号に掲げる要件を満たしていることとする。
第五十七条
法第五条第二項第三号
の農林水産省令で定める事由は、次のとおりとする。
一
法第五条第一項
の許可を受けた後、遅滞なく、申請に係る農地又は採草放牧地を申請に係る用途に供する見込みがないこと。
二
申請に係る事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分がされなかつたこと又はこれらの処分がされる見込みがないこと。
二の二
申請に係る事業の施行に関して法令により義務付けられている行政庁との協議を現に行つていること。
三
申請に係る農地又は採草放牧地と一体として申請に係る事業の目的に供する土地を利用できる見込みがないこと。
四
申請に係る農地又は採草放牧地の面積が申請に係る事業の目的からみて適正と認められないこと。
五
申請に係る事業が工場、住宅その他の施設の用に供される土地の造成(その処分を含む。)のみを目的とするものであること。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
イ 農業構造の改善に資する事業の実施により農業の振興に資する施設の用に供される土地を造成するため
法第三条第一項
本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ロ 農業協同組合が
農業協同組合法第十条第五項
に規定する事業の実施により工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため
法第三条第一項
本文に掲げる権利を取得する場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ハ 農地保有合理化法人が農業用施設の用に供される土地を造成するため
法第三条第一項
本文に掲げる権利を取得する場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ニ 第三十八条に規定する計画に従つて工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため
法第三条第一項
本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合
ホ 非農用地区域内において当該非農用地区域に係る土地改良事業計画に定められた用途に供される土地を造成するため
法第三条第一項
本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地が当該用途に供されることが確実と認められるとき。
ヘ 都市計画法第八条第一項第一号
に規定する用途地域が定められている土地の区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため
法第三条第一項
本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ト 都市計画法第十二条の五第一項
に規定する地区計画が定められている区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において、
同法第三十四条第十号
の規定に該当するものとして
同法第二十九条第一項
の許可を受けて住宅又はこれに附帯する施設の用に供される土地を造成するため
法第三条第一項
本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
チ 集落地域整備法第五条第一項
に規定する集落地区計画が定められている区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において集落地区整備計画に定められる建築物等に関する事項に適合する建築物等の用に供される土地を造成するため
法第三条第一項
本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの建築物等の用に供されることが確実と認められるとき。
ル 削除
カ 削除
ヨ 削除
レ 地方公共団体(都道府県を除く。)又は独立行政法人都市再生機構その他国(国が出資している法人を含む。)の出資により設立された地域の開発を目的とする法人が工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため
法第三条第一項
本文に掲げる権利を取得する場合
ソ 電気事業者又は独立行政法人水資源機構その他国若しくは地方公共団体の出資により設立された法人が、ダムの建設に伴い移転が必要となる工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため
法第三条第一項
本文に掲げる権利を取得する場合
ネ 地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会若しくは土地開発公社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が住宅又はこれに附帯する施設の用に供される土地を造成するため
法第三条第一項
本文に掲げる権利を取得する場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ナ 土地開発公社が
土地収用法第三条
各号に掲げる施設を設置しようとする者から委託を受けてこれらの施設の用に供される土地を造成するため
法第三条第一項
本文に掲げる権利を取得する場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ラ 農用地土壌汚染対策地域として指定された地域内にある農用地(農用地土壌汚染対策計画において農用地として利用すべき土地の区域として区分された土地の区域内にある農用地を除く。)その他の農用地の土壌の特定有害物質による汚染に起因して当該農用地で生産された農畜産物の流通が著しく困難であり、かつ、当該農用地の周辺の土地の利用状況からみて農用地以外の土地として利用することが適当であると認められる農用地の利用の合理化に資する事業の実施により
法第三条第一項
本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合
第五十八条
法第六条第一項
の規定による報告は、毎事業年度の終了後三月以内に、次条に掲げる事項を記載した報告書を当該農業生産法人が現に所有し、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農地又は採草放牧地の所在地を管轄する農業委員会に提出してしなければならない。
2
前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
二
農事組合法人又は株式会社にあつてはその組合員名簿又は株主名簿の写し
三
承認会社が構成員となつている場合には、その構成員が承認会社であることを証する書面及びその構成員の株主名簿の写し
四
法第二条第三項第二号
チに掲げる者が構成員となつている場合には、その構成員とその農業生産法人との間で締結された契約書の写しその他のその構成員が
同号
チに掲げる者であることを証する書面(その構成員が
法第二条第三項第二号
の政令で定める者である場合には、当該書面及び
令第一条第一号
から
第五号
までに掲げる者のいずれかであることを証する書面)
第五十九条
法第六条第一項
の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
農業生産法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
二
農業生産法人が現に所有し、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農地又は採草放牧地の面積
三
農業生産法人が当該事業年度に行つた事業の種類及び売上高
四
農業生産法人の構成員の氏名又は名称及びその有する議決権
五
農業生産法人の構成員からその農業生産法人に対して権利を設定又は移転した農地又は採草放牧地の面積
六
農業生産法人の構成員のその農業生産法人の行う農業への従事状況
七
法第二条第三項第二号
ホに掲げる者が農業生産法人の構成員となつている場合には、その構成員がその農業生産法人に委託している農作業の内容
八
承認会社が農業生産法人の構成員となつている場合には、その構成員の株主の氏名又は名称及びその有する議決権
九
法第二条第三項第二号
チに掲げる者が農業生産法人の構成員となつている場合には、その構成員がその農業生産法人から供給を受ける物資若しくは提供を受ける役務の内容又はその構成員がその農業生産法人の事業の円滑化に寄与している状況(その構成員が
法第二条第三項第二号
の政令で定める者である場合には、これらに加えて、
令第一条第一号
から
第五号
までに掲げる者のいずれかである旨)
十
農業生産法人の理事等の氏名及び住所並びにその農業生産法人の行う農業及び農作業への従事状況
第六十一条
法第七条第五項
の届出は、
法第二条第三項
に掲げる農業生産法人の要件のすべてを満たすためにとつた措置の概要その他参考となるべき事項を記載した書面でしなければならない。
第六十二条
法第七条第八項
の規定による使用貸借の返還の請求又は賃貸借の解約の申入れは、次に掲げる要件を満たしているものでなければならない。
一
使用貸借の返還の請求にあつては、その農地又は採草放牧地の返還の時期としてその請求の日の翌日から起算して一年以内の時期が定められているものであること。
二
賃貸借の解約の申入れにあつては、その申入れの翌日から起算して一年を経過した時にその賃貸借が終了するものであること。
第六十三条
法第八条第二項
の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書でしなければならない。
三
法第八条第二項
に規定する先取特権、質権若しくは抵当権又は所有権に関する仮登記上の権利若しくは仮処分の執行に係る権利を有する者は、この通知が発せられた日の翌日から起算して二十日以内に対価の供託の要否を申し出るべき旨
第六十四条
令第二十七条第一項
の規定により合意による解約に係る申請書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。ただし、第十条第一項第二号に掲げる場合は、この限りでない。
2
令第二十七条第一項
の申請書は、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新の拒絶の通知をしようとする日の三月前までに農業委員会に提出しなければならない。
3
令第二十七条第一項
の規定により申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
二
第一項ただし書の規定により連署しないで申請書を提出する場合には、第十条第一項第二号に掲げる場合に該当することを証する書面
第六十五条
令第二十七条第一項
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
賃貸人及び賃借人の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
四
賃貸借の解除若しくは解約又は賃貸借の更新の拒絶をしようとする事由の詳細
五
賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしようとする日
六
賃借人の生計(法人にあつては経営)の状況及び賃貸人の経営能力
七
賃貸借の解除若しくは解約又は賃貸借の更新の拒絶に伴い支払うべき給付の種類及び内容
第六十六条
法第十八条第一項第四号
又は
第六号
の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。
一
賃貸人及び賃借人の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
四
解除をしようとする賃貸借の目的となつている土地が適正に利用されていない状況の詳細
2
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第六十七条
農業委員会は、前条の規定により届出書の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした者に書面で通知しなければならない。
2
前項の規定により届出を受理した旨の通知をする書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
当事者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
三
届出書が到達した日及びその日に届出の効力が生じた旨
第六十八条
法第十八条第六項
の規定による通知は、賃貸借の解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をした日の翌日から起算して三十日以内に、次に掲げる事項を記載した通知書でしなければならない。
三
賃貸借の解約の申入れ又は賃貸借の更新をしない旨の通知にあつては、これらの行為をした日及び土地の引渡しの時期
四
合意による解約にあつては、その合意が成立した日、その合意による解約をした日及び土地の引渡しの時期
2
合意による解約に係る前項の通知書には、当事者が連署するものとする。
3
第一項の通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
二
賃貸借の解約の申入れ、合意による解約又は賃貸借の更新をしない旨の通知が、
法第十八条第一項第一号
に該当して
同項
の許可を要しないで行われた場合には、信託契約書の写し
三
合意による解約が行われた場合には、賃貸借の当事者間において
法第十八条第一項第二号
の規定による合意が成立したことを証する書面又は
民事調停法
による農事調停の調書の謄本
第六十九条
法第二十二条第一項
の規定による申出は、申出書に次に掲げる書類を添えてしなければならない。
一
民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)第二十一条に規定する強制執行の申立書の謄本又は同規則第百七十条に規定する競売等の申立書の謄本
二
民事執行規則第二十三条(同規則第百七十三条第一項で準用する場合を含む。)に掲げる書類
四
次の入札又は競り売りを実施すべき日を証する書類
八
民事執行規則第二十九条(同規則第百七十三条第一項で準用する場合を含む。)に規定する現況調査報告書の謄本
第七十条
法第二十三条第一項
の行政庁の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
三
公売に付された農地又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積
四
その土地の上に留置権、先取特権、質権若しくは抵当権又は地上権、永小作権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利があるときはその権利の種類及び設定の時期並びにその権利を有する者の氏名又は名称及び住所
第七十一条
法第二十五条第一項
の申立ては、次に掲げる事項を記載した申立書を農業委員会に提出して、又は次に掲げる事項を農業委員会に陳述してしなければならない。
2
前項の規定により陳述を受けた農業委員会は、その陳述の内容を録取しなければならない。
第七十二条
法第三十条第四項
の農林水産省令で定める農地は、
土地収用法
その他の法律により収用され、又は使用されることとなるものとする。
第七十四条
法第三十二条
の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書でしなければならない。
三
第一号の農地が遊休農地である旨及びその農地が
法第三十条第三項
各号のいずれに該当するかの別
四
第一号の農地の所有者等(
法第三十三条第一項
に規定する所有者等をいう。以下同じ。)は、通知があつた日から起算して六週間以内に、
法第三十三条第一項
に規定する計画を届け出なければならない旨
第七十五条
法第三十二条
ただし書の規定による公告は、次に掲げる事項を市町村の公報に掲載することその他所定の手段によりするものとする。
第七十六条
法第三十三条第一項
の農林水産省令で定める事由は、
法第三十二条
の規定による通知を受けた所有者等の疾病又は負傷による療養、遊休農地に係る災害その他の事由であつて、その者が六週間以内に
法第三十三条第一項
に規定する計画を届け出ることができないことについてやむを得ないと認められるものとする。
第七十七条
法第三十三条第一項
の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。
一
計画を届け出る当該遊休農地の所有者等の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
二
当該遊休農地の所在、地番、地目、面積及びその所有者の氏名又は名称
三
当該遊休農地に所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合には、当該権利の種類及び内容並びに当該権利の設定を受けている者の氏名又は名称
第七十八条
法第三十五条第一項
の農林水産省令で定める要件は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要件とする。
二
農地利用集積円滑化団体 勧告に係る遊休農地をその行う農地売買等事業の実施地域に含むものであること。
第七十九条
法第三十六条第一項
の規定による調停の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出してしなければならない。
一
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
二
当該申請に係る遊休農地の所有者等の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
三
当該申請に係る遊休農地の所在、地番、地目及び面積
四
当該申請に係る遊休農地の所有者等と
法第三十五条第二項
の規定による協議が調わず、又は協議をすることができない事由
六
当該申請に係る遊休農地についての申請者の利用計画の内容の詳細
第八十条
都道府県知事は、
法第三十六条第三項
の規定に基づき調停案を作成するに当たつては、当該調停に係る当事者の一方が当該調停に係る遊休農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者である場合には、当該遊休農地の所有者の意見を聴くものとする。
第八十一条
法第三十七条
の規定による裁定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出してしなければならない。
一
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
二
当該申請に係る遊休農地の所有者等の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
三
当該申請に係る遊休農地の所在、地番、地目及び面積
五
当該申請に係る遊休農地についての申請者の利用計画の内容の詳細
六
希望する特定利用権の始期及び存続期間並びに借賃及びその支払の方法
第八十二条
法第三十八条第一項
の農林水産省令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。
2
法第三十八条第一項
の規定による公告は、前条各号に掲げる事項を都道府県の公報に掲載することその他所定の手段によりするものとする。
第八十三条
法第三十八条第二項
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
意見書を提出する者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
三
意見書を提出する者の当該遊休農地の利用の状況及び利用計画
四
意見書を提出する者が当該遊休農地を現に耕作の目的に供していない理由
2
法第四十条第一項
の規定による公告は、第八十一条第一号及び第二号に掲げる事項並びに
法第三十九条第二項
各号に掲げる事項につき、都道府県の公報に掲載することその他所定の手段によりするものとする。
第八十五条
法第四十三条第一項
の規定による裁定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出してしなければならない。
一
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
二
当該申請に係る遊休農地の所在、地番、地目及び面積
四
当該申請に係る遊休農地についての申請者の利用計画の内容の詳細
五
希望する遊休農地を利用する権利の始期及び存続期間並びに借賃に相当する補償金の額
第八十七条
法第四十四条第二項
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
四
法第四十四条第三項第一号
に該当すると認められるときは、
同項
の規定により支障の除去等の措置の全部又は一部を市町村長が自ら講ずることがある旨及び当該支障の除去等の措置に要した費用を徴収することがある旨
2
法第四十四条第三項
の規定による公告は、前項各号に掲げる事項を市町村の公報に掲載することその他所定の手段によりするものとする。
第八十八条
市町村長は、
法第四十四条第四項
の規定により当該支障の除去等の措置に要した費用を負担させようとする場合においては、当該遊休農地の所有者等に対し負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。
第八十九条
令第三十五条第一項
本文の規定による貸付けは、次に掲げる基準に該当するものでなければならない。
一
当該貸付けの対象となる農地又は採草放牧地についての
法第四十六条
の規定による売払いが当分の間見込まれないこと。
第九十条
前条の貸付けに係る競争入札について、入札に参加することのできる者として次条第一号に掲げる者を定めた場合において、同号に掲げる者に該当するものとして入札に参加する旨の申込みを行う者があるときは、農林水産大臣は、当該申込者が同号に掲げる者に該当するかどうかについて農業委員会に意見を聴くものとする。
第九十一条
令第三十五条第一項
の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者(その者による農地についての権利の取得が
法第三条第二項
の規定により
同条第一項
の許可をすることができない場合に該当しない者に限る。)とする。
一
当該貸付対象となる農地又は採草放牧地を借り受けて当該農地又は採草放牧地について耕作又は養畜の事業を行うことが認められる者
三
農地利用集積円滑化団体(農地売買等事業を行う者に限る。)
第九十二条
法第四十五条第一項
の土地、立木、工作物及び権利に係る国有財産台帳は、土地、立木、工作物及び権利ごとに区分して作成し、次に掲げる事項を市町村の区域(
農業委員会等に関する法律
(昭和二十六年法律第八十八号)
第三条第二項
の規定により二以上の農業委員会が置かれている市町村については、その農業委員会の区域)ごとに一括して記載するものとする。
2
前項の国有財産台帳については、
国有財産法施行細則
(昭和二十三年大蔵省令第九十二号)
第二条
から
第六条
までの規定にかかわらず、財務大臣と協議して定めるものとする。
第九十三条
法第四十五条第一項
の土地、立木、工作物及び権利に係る貸付簿は、土地、立木、工作物及び権利ごとに区分して作成し、次に掲げる事項を記載するものとする。
第九十四条
法第四十六条第一項
の売払いに係る競争入札について、入札に参加することのできる者として次条第一号に掲げる者を定めた場合において、同号に掲げる者に該当するものとして入札に参加する旨の申込みを行う者があるときは、農林水産大臣は、当該申込者が同号に掲げる者に該当するかどうかについて農業委員会に意見を聴くものとする。
第九十五条
法第四十六条第一項
の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者(その者による農地についての権利の取得が
法第三条第二項
の規定により
同条第一項
の許可をすることができない場合に該当しない者に限る。)とする。
一
当該売払対象となる農地又は採草放牧地を取得して当該農地又は採草放牧地について耕作又は養畜の事業を行うことが認められる者
第九十六条
法第四十七条
の認定があつた土地、立木、工作物又は権利につき同項の売払いを受けようとする者は、その用途を明らかにしなければならない。
第九十八条
法第四十九条第三項
の通知は、次に掲げる事項を記載した書類でするものとする。
二
調査若しくは測量の場所又は除去若しくは移転をすべき物件の種類及び所在の場所
三
調査及び測量の期間及び時間又は物件の除去若しくは移転を完了すべき期限
第九十九条
法第五十一条第二項
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
停止すべき工事その他の行為又は講ずべき原状回復等の措置の内容
二
命令の年月日及び原状回復等の措置を講ずべき旨の命令をするときは、その履行期限
四
法第五十一条第三項第一号
に該当すると認められるときは、
同項
の規定により原状回復等の措置の全部又は一部を農林水産大臣又は都道府県知事が自ら講ずることがある旨及び当該原状回復等の措置に要した費用を徴収することがある旨
第百条
農林水産大臣又は都道府県知事は、
法第五十一条第四項
の規定により当該原状回復等の措置に要した費用を負担させようとする場合においては、当該違反転用者等に対し、その者に負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。
第百一条
法及び令に規定する農林水産大臣の権限(
法第五十八条第四項
の規定による権限を除く。)は、地方農政局長に委任する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、法の施行の日から施行する。
(買収した土地等の管理のための帳簿の経過規定)
2
法第六十一条第一号の土地、立木、工作物及び権利で旧自作農創設特別措置法第三十八条第一項の規定により市町村農業委員会が定めた未墾地買収計画に基き買収したものの国有財産台帳については、第四十六条第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を市町村の区域ごとに一括して記載するものとする。
(未墾地の売渡対価に算入すべき補償金額)
3
令附則第二項の省令で定める補償金額は、旧自作農創設特別措置法第三十四条第一項で準用する同法第十二条第一項又は第四十条の六第二項の規定による権利の消滅に対し、同法第三十九条第一項又は第四十条の六第三項で準用する同法第二十二条第二項の規定により交付した補償金の額とする。
(農地調整法施行規則等の廃止)
4
次に掲げる命令は、廃止する。
一
農地調整法施行規則(昭和二十一年農林省令第四号)
二
自作農創設特別措置法施行規則(昭和二十一年大蔵・農林省令第一号)
三
自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令施行規則(昭和二十五年農林省令第百十九号)
四
国有農地等の一時貸付規則(昭和二十三年農林省令第百二号)
五
国有農地等の国有財産台帳の取扱に関する規則(昭和二十三年大蔵・農林省令第七号)
六
開拓財産管理規則(昭和二十四年農林省令第百七号)
七
農地調査規則(昭和二十二年農林省令第二号)
八
牧野調査規則(昭和二十三年農林省令第十四号)
附 則 (昭和二八年一〇月一日農林省令第五九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年六月二六日農林省令第三七号) 抄
1
この省令は、昭和二十九年七月二十日から施行する。
附 則 (昭和三〇年九月二一日農林省令第三五号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際現に次の各号の一に該当する農地につき、農業委員会が法第二十一条第一項の規定により小作料の最高額を定めるには、改正後の農地法施行規則第十四条の二第一項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる時期までは、この省令施行の際その農地について定められている小作料の最高額(その際小作料の最高額の定のない農地にあつては、小作料の最高額の定のある近傍類似の農地につきその際定められている小作料の最高額に相当する額)の田にあつては九・六倍、畑にあつては六倍に相当する額によらなければならない。
一
土地改良法に基く土地改艮事業、旧耕地整理法(明治四十二年法律第三十号)に基く耕地整理又は土地区画整理法施行法(昭和二十九年法律第百二十号)第三条第一項若しくは第四条第一項に規定する土地区画整理の施行に係る地域又は地区内の農地で、その事業に係る規約によつて、換地処分の発効前にその農地の使用又は収益に代えて使用又は収益をすることができる土地が指定されているものについては、その換地処分の発効のとき。
二
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)に基く土地区画整理事業の施行地区内の農地で、同法第九十八条第一項の規定によりその農地につき仮換地が指定されているものについては、その換地処分の発効のとき。
三
石炭鉱業又は亜炭鉱業による鉱害が生じている農地については、その農地が本来有していた効用がおおむね回復されたとき。
附 則 (昭和三〇年一〇月四日農林省令第三九号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年九月一一日農林省令第四三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年六月二九日農林省令第三一号) 抄
1
この省令は、農地法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百二十六号)の施行の日(昭和三十七年七月一日)から施行する。
附 則 (昭和三八年四月二五日農林省令第三三号)
この省令は、昭和三十八年五月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年六月五日農林省令第四〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年一〇月一一日農林省令第六三号)
この省令は、昭和三十八年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年一一月二〇日農林省令第五三号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四条第二項の改正規定は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則 (昭和三九年一一月三〇日農林省令第五九号) 抄
1
この省令は、土地改良法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十九年十二月一日)から施行する。
附 則 (昭和四〇年六月一七日農林省令第二六号)
1
この省令は、昭和四十年七月一日から施行する。
2
この省令の施行前に改正前の農地法施行規則(以下「旧規則」という。)第四十六条第一項の規定により農地法第七十八条第一項の土地、立木、工作物又は権利で改正後の農地法施行規則(以下「新規則」という。)第四十五条の二第一項に規定する開拓財産以外のものの貸付けを受けるため提出された申込書で当該申込書に係る貸付通知書が交付されていないものは、同項の規定により提出されたものとみなす。
3
この省令の施行前に旧規則第四十六条の規定によつてした農地法第七十八条第一項の土地、立木、工作物又は権利で新規則第四十五条の二第一項に規定する開拓財産以外のものの貸付けは、同条の規定によつてしたものとみなす。
附 則 (昭和四一年四月一日農林省令第一九号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行前に改正前の農地法施行規則第四条第一項又は第六条第一項の規定により一・六五ヘクタールをこえ二ヘクタールをこえない農地につき農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けるため提出された申請書で当該申請書に係る処分がなされていないものは、改正後の農地法施行規則第四条第一項又は第六条第一項の規定により提出されたものとみなす。
3
都道府県知事は、前項の規定の適用を受ける申請書に係る処分をする場合において必要があると認めるときは、当該申請に関し、農業委員会の意見を聞くものとする。
附 則 (昭和四一年一二月二六日農林省令第六一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年八月二五日農林省令第三八号) 抄
1
この省令は、昭和四十二年九月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年九月二九日農林省令第四六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年一〇月一日農林省令第五九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年六月一四日農林省令第三四号)
この省令は、都市計画法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。
附 則 (昭和四四年一〇月二〇日農林省令第四八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年九月一日農林省令第四七号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、農地法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十五年十月一日)から施行する。
(農地又は採草放牧地の権利移動についての許可手続の経過規定)
2
この省令による改正後の農地法施行規則第二条第一項の規定の適用については、農地法施行令の一部を改正する政令附則第二項の規定により都道府県知事が指定した法人は、農地法施行令第一条の二に規定する法人とみなす。
(小作料の最高額の基準の経過規定)
3
農地法の一部を改正する法律附則第八項に規定する小作料については、昭和五十五年九月三十日までは、この省令による改正前の農地法施行規則第十四条の二並びに別表第一、別表第二及び別表第三の規定は、なおその効力を有する。
(農地法施行令の一部を改正する政令附則第二項の規定による農地保有合理化促進事業を行なう法人の指定手続)
4
農地法施行令の一部を改正する政令附則第二項の指定を受けようとする者は、この省令による改正後の農地法施行規則第三条の二第一項第一号、第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項を記載した申請書を農業委員会を経由して都道府県知事に提出しなければならない。
5
この省令による改正後の農地法施行規則第三条の二第二項の規定は、前項の指定について準用する。
附 則 (昭和四六年五月二二日農林省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年五月二二日農林省令第三四号) 抄
1
この省令は、国有農地等の売払いに関する特別措置法(昭和四十六年法律第五十号)の施行の日(昭和四十六年五月二十五日)から施行する。
附 則 (昭和四七年五月一三日農林省令第二九号) 抄
この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附 則 (昭和四七年一二月六日農林省令第六五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年三月七日農林省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年六月二一日農林省令第二七号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年四月一〇日農林省令第一三号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年一〇月二二日農林省令第四六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第四九号) 抄
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月一七日農林水産省令第一号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。
附 則 (昭和五四年一月二五日農林水産省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年八月二九日農林水産省令第三五号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、農地法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和五五年八月二九日農林水産省令第三八号)
1
この省令は、民事執行法の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
2
民事執行法の施行前に申し立てられた民事執行の事件に係る農地法施行規則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年一〇月八日農林水産省令第三九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年七月三〇日農林水産省令第二七号)
この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年七月一二日農林水産省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年七月二九日農林水産省令第三五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一一月一三日農林水産省令第五二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年三月二四日農林水産省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年一二月二六日農林水産省令第五〇号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行前に、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第六十一条の規定により売り渡された土地等(これらの権利を取得する者が、同一の事業の用に供するため二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにすることを目的としてその農地について同法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する場合において当該事業の用に供するために取得するものを除く。)につき同法第七十三条第一項の許可を受けるため、改正前の農地法施行規則第四十一条第一項の規定により提出された申請書で当該申請書に係る処分がなされていないものは、改正後の農地法施行規則第四十一条第一項の規定により提出されたものとみなす。
3
都道府県知事は、前項の規定の適用を受ける申請書に係る処分をする場合において必要があると認めるときは、当該申請に関し、農業委員会の意見を聴くものとする。
附 則 (昭和六三年七月二二日農林水産省令第三九号)
この省令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。
附 則 (平成三年五月二一日農林水産省令第二一号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行前に改正前の農地法施行規則(以下「旧規則」という。)第四条第一項、第六条第一項又は第四十一条第一項の規定により農林水産大臣に提出された申請書でこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後において改正後の農地法施行規則(以下「新規則」という。)第四条第一項、第六条第一項又は第四十一条第一項の規定により都道府県知事に提出されるべきこととなるもの(当該申請に係る処分がなされていないものに限る。)は、施行日以後においては、これらの規定により都道府県知事に提出されたものとみなす。
3
都道府県知事は、前項の規定の適用を受ける申請書に係る処分をする場合において必要があると認めるときは、当該申請に関し、農業委員会の意見を聴くものとする。
4
この省令の施行前に旧規則第四十六条の規定により開拓財産の貸付けを受けるため提出された申込書で施行日以後において新規則第四十六条の規定により都道府県知事に提出されるべきこととなるもの(当該申込みに係る貸付け通知書が交付されていないものに限る。)は、施行日以後においては、同条の規定により都道府県知事に提出されたものとみなす。
5
この省令の施行前に旧規則第四十六条の規定によってした開拓財産の貸付け(国若しくは都道府県以外の者が当該開拓財産を土地収用法第三条各号に掲げるものに関する事業以外の事業に供するため当該貸付けを受けた場合を除く。)は、新規則第四十六条の規定によってしたものとみなす。
附 則 (平成五年八月二日農林水産省令第四一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年一月二六日農林水産省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年一二月一日農林水産省令第六四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年一〇月一日農林水産省令第五五号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五条の改正規定中第二十二号を削り、第二十三号を第二十二号とし、第二十四号を第二十三号とする部分及び第七条の改正規定中第十六号を削り、第十七号を第十六号とし、第十八号を第十七号とする部分は、塩事業法(平成八年法律第三十九号)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。
附 則 (平成九年一〇月一六日農林水産省令第七一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月二六日農林水産省令第七五号)
1
この省令は、農地法の一部を改正する法律(平成十年法律第五十六号)の施行の日(平成十年十一月一日)から施行する。
2
この省令の施行前に改正前の農地法施行規則第四条第一項、第六条第一項又は第四十一条第一項の規定により農林水産大臣に提出された申請書でこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後において改正後の農地法施行規則第四条第一項、第六条第一項又は第四十一条第一項の規定により都道府県知事に提出されるべきこととなるもの(当該申請に係る処分がなされていないものに限る。)は、施行日以後においては、これらの規定により都道府県知事に提出されたものとみなす。
3
都道府県知事は、前項の規定の適用を受ける申請書に係る処分をする場合において必要があると認めるときは、当該申請に関し、農業委員会の意見を聴くものとする。
附 則 (平成一〇年一二月三日農林水産省令第八三号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、法の施行の日(平成十年十二月二十四日)から施行する。
附 則 (平成一一年二月一五日農林水産省令第七号)
1
この省令は、新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)の施行の日(平成十一年二月十六日)から施行する。
2
新事業創出促進法附則第九条の規定による廃止前の高度技術工業集積地域開発促進法(昭和五十八年法律第三十五号)第五条第五項の規定による承認(同法第六条第一項の規定による承認を含む。)を受けた開発計画については、この省令の規定による改正前の農地法施行規則第五条の六、第五条の十六及び第七条の五の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。
3
新事業創出促進法附則第九条の規定による廃止前の地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和六十三年法律第三十二号)第五条第四項の規定による承認(同法第六条第一項の規定による承認を含む。)を受けた集積促進計画については、この省令の規定による改正前の農地法施行規則第五条の十六及び第七条の五の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。
附 則 (平成一一年七月一日農林水産省令第四五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年九月三〇日農林水産省令第六五号) 抄
1
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月一日農林水産省令第六六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一月三一日農林水産省令第五号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月一六日農林水産省令第一八号)
この省令は、平成十二年三月二十日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二一日農林水産省令第二一号)
この省令は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年三月二十一日)から施行する。
附 則 (平成一二年九月一日農林水産省令第八二号)
(施行期日)
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年二月二六日農林水産省令第五〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十三年三月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月二二日農林水産省令第五九号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第三条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下「承認等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた承認等の行為又は申請等の行為とみなす。
附 則 (平成一三年五月九日農林水産省令第九七号)
この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年五月十八日)から施行する。
附 則 (平成一三年九月二一日農林水産省令第一二六号)
この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二七日農林水産省令第二〇号)
この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。ただし、第二条中農地法施行規則第五条の六第七号の改正規定は、同年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年六月二一日農林水産省令第五三号)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日農林水産省令第二九号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年六月一七日農林水産省令第五八号)
この省令は、平成十五年八月二十日から施行する。
附 則 (平成一五年八月一二日農林水産省令第八〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年八月一三日農林水産省令第八一号)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月二九日農林水産省令第一〇一号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月一日農林水産省令第一〇九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年四月一日農林水産省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年七月一日農林水産省令第五六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年八月三〇日農林水産省令第六五号)
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月一五日農林水産省令第九七号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
附 則 (平成一七年三月七日農林水産省令第一八号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則 (平成一七年三月三〇日農林水産省令第四七号)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律附則第九条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における農地法施行規則第二十条第五号の規定の適用については、この省令の施行後においても、なお従前の例による。
附 則 (平成一七年八月一九日農林水産省令第九三号)
(施行期日)
第一条
この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行前に農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第二項第五号の規定により都道府県知事がその都道府県の区域の一部についてこの省令による改正前の農林水産省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第二条第一項で定める基準に従い別段の面積を定め、これを公示した場合における当該面積は、この省令による改正後の農地法施行規則第三条の四第二項で定める基準に従い定められたものとみなす。
附 則 (平成一七年九月二一日農林水産省令第一〇三号)
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則 (平成一八年四月二五日農林水産省令第三七号)
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
附 則 (平成一九年一〇月四日農林水産省令第八〇号)
この省令は、平成十九年十一月三十日から施行する。
附 則 (平成二〇年三月三一日農林水産省令第二一号)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
独立行政法人森林総合研究所が行う独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)附則第二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法による廃止前の独立行政法人緑資源機構法第三十条第一項の積立金の処分については、第一条の規定による廃止前の独立行政法人緑資源機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第十六条の規定は、なおその効力を有する。
附 則 (平成二〇年六月二三日農林水産省令第四二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二〇年九月三〇日農林水産省令第六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年一一月二八日農林水産省令第七三号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成二一年一二月一一日農林水産省令第六四号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。ただし、第一条のうち、農地法施行規則第五条第十号中「掲げるもの」の下に「(第二十八条第一号から第三号までに掲げる施設又は市役所、特別区の区役所若しくは町村役場の用に供する庁舎を除く。)」を加える改正規定、同令第五条の二中「掲げる施設」の下に「(法第四条第二項第一号ロ又は第五条第二項第一号ロに掲げる土地にあつては、これらの土地以外の周辺の土地に設置することによつてはその目的を達成することができないと認められるものに限る。)」を加える改正規定、同令第五条の四第五号の改正規定、同令第五条の五中「二分の一」を「三分の一」に改める改正規定、同令第五条の十二第一号中「ガス管」の下に「のうち二種類以上」を加える改正規定、同令第五条の十五中「二十ヘクタール」を「十ヘクタール」に改める改正規定、同令第七条第六号中「もの」の下に「(第二十八条第一号から第三号までに掲げる施設又は市役所、特別区の区役所若しくは町村役場の用に供する庁舎を除く。)」を加える改正規定及び同令第七条の二中「二分の一」を「三分の一」に改める改正規定は、平成二十二年六月一日から施行する。
(転用の制限に関する経過措置)
第二条
前条ただし書に規定する改正規定の施行の際現に地方公共団体(都道府県を除く。)が第一条の規定による改正後の農地法施行規則(以下「新農地法施行規則」という。)第二十八条第一号から第三号までに掲げる施設又は市役所、特別区の区役所若しくは町村役場の用に供する庁舎の敷地に供するためその区域(地方公共団体の組合にあってはその組合を組織する地方公共団体の区域、地方開発事業団にあってはその設置団体たる普通地方公共団体の区域)内にある農地を農地以外のものにする行為に着手しているときは、当該行為については、新農地法施行規則第三十二条第六号の規定は、適用しない。
2
前条ただし書に規定する改正規定の施行前にされた農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可の申請であって、当該改正規定の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものに係る許可の基準については、当該改正規定による改正後の農地法施行規則第三十三条、第三十五条第五号、第三十六条、第四十三条第一号、第四十六条及び第五十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(土地等の売払いに関する経過措置)
第三条
農林水産大臣は、改正法附則第八条第二項の場合において、改正法の施行後最初に改正法第一条の規定による改正後の農地法(以下「新農地法」という。)第四十六条の規定の例により、改正法第一条の規定による改正前の農地法(以下「旧農地法」という。)第三十六条第一項第一号に規定する土地を新農地法第四十六条第一項に掲げる者に売り払おうとするときは、その旨を旧農地法第三十六条第一項第一号に掲げる者に通知しなければならない。
2
前項の通知を受けた旧農地法第三十六条第一項第一号に掲げる者は、改正法附則第八条第三項の買受けを希望するときは、当該通知があつた日から起算して三月以内に、次に掲げる事項を記載した買受申込書を地方農政局長(北海道にあつては、農林水産大臣)に提出しなければならない。
一
申込者の氏名又は名称及び住所
二
買受けを希望する土地等のうち土地についてはその面積及び所在の場所、立木についてはその樹種、数量及び所在の場所、工作物についてはその種類及び所在の場所、権利についてはその種類及び内容
三
希望する対価
四
希望する対価の支払の方法
五
申込者又はその世帯員等が現に所有し、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農地及び採草放牧地の面積並びにこれらの者が権原に基づき現にその耕作又は養畜の事業に供している農地及び採草放牧地の面積
六
申込者が個人である場合にあつては申込者又はその世帯員等がその耕作又は養畜の事業に従事している状況及びこれらの者が当該事業につきその労働力以外の労働力に依存している状況、法人である場合にあつてはその法人のその耕作又は養畜の事業に係る労働力の状況
七
申込者又はその世帯員等がその耕作又は養畜の事業に供している機械及び役畜の状況
八
その他参考となるべき事項
3
地方農政局長(北海道にあつては、農林水産大臣)は、前項の申込書の提出があつた場合において、その申込みを相当と認めるときは、その申込者に対し次に掲げる事項を記載した売払通知書を交付するものとする。
一
売払いの相手方の氏名又は名称及び住所
二
売り払う土地等のうち土地についてはその面積及び所在の場所、立木についてはその樹種、数量及び所在の場所、工作物についてはその種類及び所在の場所、権利についてはその種類及び内容
三
対価
四
対価の支払の方法
五
その他売払条件
第四条
改正法附則第八条第四項の規定により読み替えてなおその効力を有するものとされた旧農地法第八十条第二項の規定により売払いを行う場合においては、新農地法施行規則第百一条の規定の適用については、同条中「法第五十八条第四項」とあるのは、「法第五十八条第四項及び農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第八条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる農地法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第二百八十五号)附則第五条の規定により読み替えて適用される同令第一条の規定による改正前の農地法施行令第十七条前段」とする。
(農業振興地域整備計画の変更に関する経過措置)
第五条
この省令の施行前に農業振興地域の整備に関する法律第十一条第一項(同法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告がされた農業振興地域整備計画の変更であって、第三条の規定による改正前の農業振興地域の整備に関する法律施行規則第四条の四第一項第二十六号の二から第二十八号までに掲げる施設の用に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行うものについては、第三条の規定による改正後の農業振興地域の整備に関する法律施行規則第四条の四第一項第二十六号の二から第二十八号までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成二二年四月二三日農林水産省令第三六号)
この省令は、農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。
附 則 (平成二三年二月二八日農林水産省令第七号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年三月一日)から施行する。
附 則 (平成二三年七月二九日農林水産省令第四七号)
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
附 則 (平成二三年八月三〇日農林水産省令第五一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年一一月二九日農林水産省令第六二号)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
付録第一
付録第二