空港管理規則
(昭和二十七年七月三日運輸省令第四十四号)
最終改正:平成二一年三月二五日国土交通省令第九号
東京国際空港管理規則を次の通り定める。
第一条
この規則は、
空港法
(昭和三十一年法律第八十号)
第二条
に規定する空港であつて、国土交通大臣が設置し、及び管理するもの(以下単に「空港」という。)の施設の管理、構内営業の規制その他空港を能率的に運営し、及びその秩序を維持するために必要な事項を定めることを目的とする。
第二条
空港事務所長は、混雑の予防その他管理上必要があると認める場合には、空港に入場することを制限し、又は禁止することができる。
第三条
二十名(空港事務所長が当該空港の利用状況を勘案してこれを超える人数を定めた場合は、その人数)以上の者(航空機乗組員、旅客及び空港に勤務する者を除く。)が団体で空港に入場しようとする場合には、その代表者は、その旨を空港事務所長に届け出なければならない。
2
空港事務所長は、前項の規定により二十名を超える人数を定めた場合には、その旨を利用者に見やすいように掲示するとともに、地方航空局長を経由して国土交通大臣に報告するものとする。
第四条
航空運送事業者は、その使用する航空機の離着陸に際して、歓送迎のため相当の混雑が予想される場合には、当該航空機の離着陸の予定日時の二十四時間前までに、その旨を空港事務所長に届け出なければならない。
第五条
滑走路その他の離着陸区域、誘導路、エプロン、管制塔、格納庫その他空港事務所長が標示する制限区域には、左に掲げる者を除き、立ち入つてはならない。
一
その場に立ち入ることについて空港事務所長の承認を受けた者
第六条
航空機の離着陸、停留又は格納のための施設で国の管理するものを使用しようとする者は、左の事項をあらかじめ空港事務所長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
空港事務所長は、前項の者に対し、航空機による空港の使用について空港管理上必要な指示をし、又は条件を附すことがある。
3
空港事務所長は、前項の規定による指示又は条件に違反した者に対し、空港管理上必要な限度において、空港の使用の停止その他必要な措置を命ずることがある。
第六条の二
空港事務所長は、空港における旅客、航空機乗組員その他の者への危害及び航空機の損壊を防止するため、当該空港を使用する航空運送事業者に対し、空港事務所長の指定する方法により当該航空運送事業者の運送する旅客及びその手荷物の検査を実施すべきことを指示することがある。
2
前条第三項の規定は、航空運送事業者が前項の指示に違反した場合に準用する。
第七条
空港内の土地、建物その他の施設を設置し、取得し、又は借用しようとする者は、左の事項を記載した申請書二通を、空港事務所長を経由して地方航空局長に提出し、その承認を受けなければならない。
二
設置し、取得し、又は借用しようとする施設及びその用途
三
当該施設を設置し、取得し、又は借用しようとする理由
五
現に行つている事業がある場合には、その事業の概要
2
前項の申請書には、戸籍抄本又は商業登記簿並びに設計及び工事の概要を示す書類を添付するものとする。
3
第一項の承認には、条件又は期限を附することがある。
第八条
施設の設置、取得又は借用の承認を受けた者(以下「施設利用者」という。)が当該施設を修理し、改造し、移転し、又は除去しようとするときは、次の事項を記載した申請書二通を、空港事務所長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、空港事務所長の認める軽微な修理、改造、移転又は除去については、この限りでない。
二
修理し、改造し、移転し、又は除去しようとする施設
三
当該施設を修理し、改造し、移転し、又は除去しようとする理由
2
前項の申請書には、設計及び工事の概要を示す書類を添付するものとする。
3
空港事務所長は、施設利用者に対し、当該施設の修理、改造、移転又は除去について必要な指示をすることがある。
第九条
施設利用者は、当該施設を譲渡し、担保に供し、転貸し、又はその用途を変更しようとするときは、左の事項を記載した申請書二通を、空港事務所長を経由して地方航空局長に提出し、その承認を受けなければならない。
二
譲渡し、担保に供し、転貸し、又はその用途を変更しようとする施設
五
当該施設を譲渡し、担保に供し、転貸し、又はその用途を変更しようとする理由
2
前項の承認には、第七条第三項の規定を準用する。
第十条
施設利用者は、当該施設の使用を終えたとき又は第二十六条の規定により承認を取り消されたときは、速かに当該施設を原状に回復しなければならない。但し、地方航空局長が承認した場合は、この限りでない。
第十一条
第六条の規定により施設を使用する者は、着陸料、停留料又は保安料を、国土交通大臣が定める方法及び額によつて国土交通大臣に支払わなければならない。
第十二条
空港内の国の管理する土地、建物その他の施設を借用して営業を行おうとする者(当該営業を行うことにつき
航空法
(昭和二十七年法律第二百三十一号)
第百条第一項
、第百二十三条第一項若しくは第百二十九条第一項の許可を受けた者若しくは
同法第百三十三条第一項
の規定による届出をした者又は
貨物利用運送事業法
(平成元年法律第八十二号)
第二条第六項
に規定する貨物利用運送事業(航空運送事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。)について
同法第三条第一項
若しくは
第三十五条第一項
の登録若しくは
同法第二十条
若しくは
第四十五条第一項
の許可を受けた者(以下「
航空法
及び
貨物利用運送事業法
の規定による許可等を受けた者」という。)を除く。)は、次の事項を記載した申請書二通を、空港事務所長を経由して地方航空局長に提出し、その承認を受けなければならない。
四
現に行つている営業がある場合には、その営業の概要
2
前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。
二
申請者の登記事項証明書並びに最近の貸借対照表及び損益計算書(法人でない者にあつては、資産又は納税に関する証明書)
三
当該営業について、主務官公庁の許可又は認可を必要とする場合には、当該営業の許可又は認可を証する書類
3
第一項の承認には、第七条第三項の規定を準用する。
第十二条の二
空港内の国の管理する土地、建物その他の施設において営業を行おうとする者で前条第一項の承認を受けるべき者以外のもの(当該営業を行うことにつき
道路運送法
(昭和二十六年法律第百八十三号)
第四条第一項
の規定により一般旅客自動車運送事業の許可を受けた者若しくは
同法第四十三条第一項
の規定により特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者(次条において「旅客自動車運送事業者」という。)又は
航空法
及び
貨物利用運送事業法
の規定による許可等を受けた者を除く。)は、前条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書二通を空港事務所長に提出し、その承認を受けなければならない。
2
前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。
第十二条の三
空港で営業を行おうとする者で第十二条第一項又は前条第一項の承認を受けるべき者以外のもの(当該営業を行うことにつき旅客自動車運送事業者(空港内の土地、建物その他の施設を借用して営業を行う者を除く。)又は
航空法
及び
貨物利用運送事業法
の規定による許可等を受けた者を除く。)は、あらかじめ、第十二条第一項各号に掲げる事項を空港事務所長に届け出なければならない。
2
第十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
第十二条の四
空港法第十五条第一項
の指定を受けた者が、当該指定に係る空港機能施設事業を行う場合には、第十二条若しくは第十二条の二の承認を受け、又は前条の届出をしなければならないものについては、これらの規定により承認を受け、又は届出をしたものとみなす。
第十三条
第十二条第一項の承認を受けた者(以下「第一類営業者」という。)又は第十二条の二第一項の承認を受けた者(以下「第二類営業者」という。)は、営業の全部又は一部を他人に譲渡し、貸渡し、又は委託しようとするときは、左の事項を記載した申請書二通を、第一類営業者にあつては空港事務所長を経由して地方航空局長に、第二類営業者にあつては空港事務所長に提出し、その承認を受けなければならない。
三
譲渡し、貸渡し、又は委託しようとする営業の種類
五
相手方が現に行つている営業がある場合には、その営業の概要
2
前項の申請書には、相手方に係る次の書類を添付するものとする。
二
登記事項証明書並びに最近の貸借対照表及び損益計算書(法人でない者にあつては、資産又は納税に関する証明書)
3
第一項の承認には、第七条第三項の規定を準用する。
4
前条第一項の規定による届出をした者(以下「第三類営業者」という。)は、営業の全部又は一部を他人に譲渡し、貸渡し、又は委託しようとするときは、あらかじめ、第一項各号に掲げる事項を空港事務所長に届け出なければならない。
第十四条
営業者(第一類営業者、第二類営業者又は第三類営業者をいう。以下同じ。)は、当該営業を休止し、又は廃止しようとするときは、その旨を、第一類営業者にあつては空港事務所長を経由して地方航空局長に、第二類営業者又は第三類営業者にあつては空港事務所長に届け出なければならない。
第十五条
演説会、寄付金募集、広告、宣伝その他之に類する行為を行うため、一時的に施設を利用しようとする者は、空港事務所長の承認を受けなければならない。
第十六条
第一類営業者で国土交通大臣の指定する営業を行なうものは、その営業に係る価格又は料金を設定し、又は変更しようとするときは、空港事務所長を経由して地方航空局長の承認を受けなければならない。
第十七条
空港における車両の使用及び取扱については、左に定めるところによる。但し、緊急の場合は、この限りでない。
一
制限区域内においては、空港事務所長の許可した者以外の者は、車両を運転してはならない。
二
格納庫内においては、排気に対し防火装置のあるトラクターを除き、自動車両を運転してはならない。
三
空港において、自動車両を駐車する場合には、空港事務所長の定める駐車区域内で、空港事務所長の定める規則に従い、これを駐車しなければならない。
四
自動車両の修繕及び清掃は、空港事務所長の定める場所以外の場所で行つてはならない。
五
空港に乗り入れる有料バスは、空港事務所長の承認する場所以外の場所で乗客を乗降させてはならない。
第十八条
空港においては、次の行為を行つてはならない。
一
標札、標識、芝生その他空港の施設又は駐車中の車両を、き損し、又は汚損すること。
二
定められた場所以外の場所に、ごみその他のものを遺棄すること。
三
空港事務所長の承認を受けないで、武器、爆発物又は危険を伴う可燃物を携帯し、又は運搬すること(公用者、施設の利用者又は営業者が、その業務又は営業のためにする場合を除く。)。
四
空港事務所長の承認を受けないで、裸火を使用すること。
五
航空機、発動機、プロペラその他の機器を清掃する場合には、野外又は消火設備のある耐火性作業所以外の場所で、可燃性又は揮発性液体を使用すること。
六
空港事務所長の特に定める区域以外の場所に、可燃性の液体、ガスその他これに類する物件を保管し、又は貯蔵すること(空港事務所長の承認した場合又は航空機にそのために設備された容器に入れて、機内に保管する場合を除く。)。
七
空港事務所長が喫煙を禁止する場所において、喫煙すること。
八
給油又は排油作業中の航空機から、三〇メートル以内の場所で喫煙すること。
九
給油若しくは排油作業、整備又は試運転中の航空機から三〇メートル以内の場所に立ち入ること(その作業に従事する者を除く。)。
十
空港事務所長の定める条件を具備する建物内の耐火及び通風設備のある室以外の場所で、ドープ塗料の塗布作業を行うこと。
十一
格納庫その他の建物の床を清掃する場合に、揮発性可燃物を使用すること。
十二
油の浸みたぼろその他これに類するものを、適当な金属性容器以外に遺棄すること。
十三
動物を連れてターミナル・ビル及び制限区域に立ち入ること(
身体障害者補助犬法
(平成十四年法律第四十九号)
第二条第一項
に規定する身体障害者補助犬又はこれと同等の能力を有すると認められる犬を連れて立ち入る場合を除く。)。
十四
前各号の外、秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
第十九条
空港内にある者は、空港で犯罪、火災その他重大な事故が発生したことを知つたときは、できるだけ速かに空港事務所長又は空港事務所の職員若しくは警察吏員に届け出なければならない。
第二十条
航空機の給油又は排油については、左に定めるところにより、作業を行わなければならない。
一
左の場合には、航空機の給油又は排油を行わないこと。
イ 発動機が、運転中又は加熱状態にある場合
ロ 航空機が、格納庫その他閉鎖された場所内にある場合
ハ 航空機が、格納庫その他の建物の外側十五メートル以内にある場合
ニ 必要な危険予防措置が講ぜられる場合を除き、旅客が航空機内にいる場合
二
給油又は排油中の航空機の無線設備又は電気設備を操作し、その他静電火花放電を起すおそれのある物件を使用しないこと。
三
給油又は排油装置を、常に安全且つ確実に維持すること。
四
給油中は、航空機及び給油装置を、それぞれ電位零の地点に接地すること。
第二十一条
格納庫内にある航空機の無線設備は、操作してはならない。
第二十二条
空港事務所長は、左に掲げる者にたいし、制止又は退去を命ずることがある。
一
第二条又は第三条第一項の規定に違反して、入場した者
二
第五条の規定に違反して、制限区域に立ち入つた者
三
第十二条から第十二条の三までの規定に違反して、営業を行つた者
四
第十五条の規定に違反して、施設の利用を行つた者
八
第二十一条の規定に違反して、無線設備の操作を行つた者
第二十三条
地方航空局長又は空港事務所長は、施設の管理及び構内営業の適正を確保するため必要があるときは、その職員に、施設利用者又は営業者の施設又は事業場に立ち入つて、施設の状況又は経営の状態等について検査させることがある。
第二十四条
地方航空局長又は空港事務所長は、空港管理上必要があるときは、施設利用者又は営業者にたいし、施設又は営業の状況等について、報告を求めることがある。
第二十五条
地方航空局長は、空港管理上特に必要があるときは、施設利用者にたいし、当該施設について、使用の停止又は修理、改造、移転、除去その他必要な措置を命ずることがある。
2
地方航空局長は、空港管理上特に必要があるときは、第一類営業者に対し、営業の停止その他当該営業について必要な措置を命ずることがある。
3
空港事務所長は、空港管理上特に必要があるときは、第二類営業者又は第三類営業者に対し、前項に規定する措置を命ずることがある。
第二十六条
地方航空局長は、施設利用者又は第一類営業者が、法令若しくはこの規則に基く命令又は承認に付した条件に従わなかつたときは、承認を取り消すことがある。
2
空港事務所長は、第二類営業者が、法令若しくはこの規則に基づく命令又は承認に附した条件に従わなかつたときは、承認を取り消すことがある。
附 則 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年八月一四日運輸省令第六三号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。
附 則 (昭和三一年一二月二六日運輸省令第七三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年九月三〇日運輸省令第七六号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和四十二年十月一日から施行する。
(経過規定)
2
この省令の施行の日前にした申請に係るこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定による運輸大臣の職権に関しては、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により航空保安事務所長に対しされている申請は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により空港事務所長に対しされた申請とみなす。
附 則 (昭和四三年九月二七日運輸省令第四五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年一月一一日運輸省令第二号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四条の規定、第十三条の規定中地方鉄道法施行規則第二十条の改正規定並びに第二十六条、第三十二条(航空法施行規則第五十一条、第五十三条、別表第二及び別表第三の改正規定を除く。)及び第三十三条の規定 は昭和四十六年二月一日から、第三十一条の規定は同年三月一日から、第三十二条の規定中航空法施行規則第五十一条、第五十三条、別表第二及び別表第三の改正規定は同年七月一日から施行する。
7
第三十一条の規定の施行前に同条の規定による改正前の空港管理規則第十二条の規定によりした構内営業の承認は、当該構内営業の態様に応じ、改正後の空港管理規則第十二条若しくは第十二条の二の規定によりした承認又は第十二条の三の規定によりした届出の受理とみなす。
8
第三十一条の規定の施行前に同条の規定による改正前の空港管理規則第十二条の規定によりした構内営業の承認の申請は、当該構内営業の態様に応じ、改正後の空港管理規則第十二条若しくは第十二条の二の規定によりした承認の申請又は第十二条の三の規定によりした届出とみなす。
附 則 (昭和四九年四月三〇日運輸省令第一六号)
この省令は、昭和四十九年五月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年六月二三日運輸省令第三二号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第五条
この省令の施行前にした第二十二条の規定による改正前の空港管理規則第八条の規定による地方航空局長の承認は、第二十二条の規定による改正後の空港管理規則第八条の規定により空港事務所長がした承認とみなす。
2
この省令の施行の際現にされている第二十二条の規定による改正前の空港管理規則第七条又は第八条の規定による承認の申請は、第二十二条の規定による改正後の空港管理規則第七条又は第八条の規定による承認の申請とみなす。
附 則 (昭和六〇年四月二五日運輸省令第一八号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年一一月二九日運輸省令第三一号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年九月一七日運輸省令第四〇号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に定める日(平成十二年二月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二〇日運輸省令第五一号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、道路運送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年七月一一日国土交通省令第一〇五号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年九月一九日国土交通省令第一〇一号)
この省令は、身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)附則第一条本文の規定による施行の日(平成十四年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年二月一四日国土交通省令第一一号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一六年六月一七日国土交通省令第六九号)
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
附 則 (平成一七年三月七日国土交通省令第一二号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二〇年六月一八日国土交通省令第四四号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二〇年一二月一日国土交通省令第九七号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年三月二五日国土交通省令第九号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。