道路法施行規則
(昭和二十七年八月一日建設省令第二十五号)
最終改正:平成二三年一二月一三日国土交通省令第九四号
道路法
(昭和二十七年法律第百八十号)第九条
、第十八条
、第二十六条第一項
、第六十六条第七項
、第七十一条第六項
及び第七十四条
の規定に基き、道路法施行規則を次のように定める。
第一条
道路法
(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)
第九条
の規定による路線の認定又は
法第十条第三項
において準用する
法第九条
の規定による路線の廃止若しくは変更の公示は、それぞれ別記様式第一、第二又は第三により、行うものとする。
2
都道府県知事又は市町村長は、前項の公示をする場合においては、都道府県道については縮尺五万分の一、市町村道については縮尺一万分の一程度の図面に当該路線を明示し、都道府県又は市町村の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。ただし、市街地その他特に必要があると認められる部分については、別に拡大図を備えなければならない。
第一条の二
国土交通大臣は、
法第十三条第一項
の政令の制定又は改廃については、北海道の区域内に存する一般国道の区間及び次の各号のいずれかに該当する一般国道の区間が当該政令で指定されるようその立案を行うものとする。
一
高速自動車国道と一体となつて全国的な自動車交通網を構成する自動車専用道路である一般国道の区間
二
国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地その他政治上、経済上又は文化上特に重要な都市を効率的かつ効果的に連絡する一般国道の区間
三
港湾法
(昭和二十五年法律第二百十八号)
第二条第二項
に規定する国際戦略港湾若しくは国際拠点港湾若しくは
同法
附則
第二項
に規定する港湾又は重要な飛行場と高速自動車国道又は前二号のいずれかに規定する一般国道の区間とを効率的かつ効果的に連絡する一般国道の区間
2
国土交通大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県(当該立案に係る一般国道の区間が
法第七条第三項
に規定する指定市の区域内に存するときは、当該指定市)の意見を聴くものとする。
第一条の三
道路法施行令
(昭和二十七年政令第四百七十九号。以下「令」という。)
第一条の二第二項
に規定する国土交通省令で定める道路の占用は、左の各号に掲げる工作物、物件又は施設に係るものとする。
二
看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ
第一条の四
指定市以外の市町村は、
法第十七条第二項
から
第四項
までの規定により国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕(以下この条において「国道の新設等」という。)を行おうとするとき、及び当該国道の新設等の全部又は一部を完了したときは、道路の種類、路線名、国道の新設等の区間、国道の新設等の種類及び国道の新設等の開始の日(当該国道の新設等の全部又は一部を完了したときにあつては、国道の新設等の完了の日)を公示するものとする。
第二条
法第十八条第一項
の規定による道路の区域の決定又は変更の公示は、次に掲げる事項について行うものとし、
同項
の規定による図面は、縮尺千分の一以上のものを用いるものとする。
三
次のイ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに定める事項
イ 区域の決定の場合(ロに掲げる場合を除く。) 敷地の幅員及びその延長
ロ 法第四十七条の六
の規定により立体的区域とする区域の決定の場合 イに掲げる事項並びに当該立体的区域とする区間及びその延長
ハ 区域の変更の場合 変更の区間並びに当該区間に係る変更前の敷地の幅員及びその延長並びに変更後の敷地の幅員及びその延長
第三条
法第十八条第二項
の規定による道路の供用の開始又は廃止の公示は、左に掲げる事項について行うものとし、
同項
の規定による図面は、一般国道(以下「国道」という。)及び都道府県道については縮尺五万分の一、市町村道については縮尺一万分の一程度のものを用いるものとする。
四
供用開始又は廃止の区間を表示した図面を縦覧する場所及び期間
第三条の二
法第二十四条の三
の標識は、次に掲げる事項を明示したものでなければならない。
五
その他自動車駐車場又は自転車駐車場の利用に関し必要と認められる事項
2
前項の標識は、自動車駐車場又は自転車駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に設けなければならない。
第四条
法第二十六条第一項
の規定による検査は、当該橋又は渡船施設の構造及び施工方法について受けなければならない。
2
道路管理者は、工事が完了した場合においては、遅滞なく
法第二十六条第一項
後段の規定による検査を申請しなければならない。
第四条の二
道路台帳は、調書及び図面をもつて組成するものとする。
2
調書及び図面は、路線ごとに調製するものとする。
3
調書には、道路につき、少くとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記様式第四とする。
七
路線(その管理に係る部分に限る。)の延長及びその内訳
十一
有料の道路の区間、延長及びその内訳(自動車駐車場にあつては位置、規模及び構造)並びに料金徴収期間
4
図面は、道路につき、少くとも次に掲げる事項を、付近の地形及び方位を表示した縮尺千分の一以上の平面図(
法第四十七条の六
の規定により道路の区域を立体的区域とする場合は、平面図、縦断図及び横断定規図)に記載して調製するものとする。
三
車道の幅員が〇・五メートル以上変化する箇所ごとにおける当該箇所の車道の幅員
八
自動車交通不能区間(幅員、曲線半径、勾配その他の道路の状況により最大積載量四トンの貨物自動車が通行することができない区間をいう。)
十
道路の敷地の国有、地方公共団体有又は民有の別及び民有地の地番
十二
交差し、若しくは接続する道路又は重複する道路並びにこれらの主要なものの種類及び路線名
5
調書及び図面は、その記載事項に変更があつたときは、すみやかに、これを訂正しなければならない。
6
道路台帳は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる場所において保管するものとする。ただし、道の区域内の道路に係る道路台帳のうち、国道に係るもの及び
令第三十二条第一項
に規定する開発道路で国土交通大臣が維持を行うものに係るものは、北海道開発局の事務所において保管するものとする。
一
高速自動車国道に係る道路台帳 国土交通省の事務所
二
国道に係る道路台帳 指定区間内の国道に係るものは関係地方整備局の事務所、指定区間外の国道に係るものは関係都道府県(
法第十七条第一項
の規定により指定市の長が国道の管理を行なう場合又は
同条第二項
の規定により指定市以外の市の長が国道の管理を行なう場合にあつては、当該指定市又は指定市以外の市)の事務所
三
都道府県道に係る道路台帳 関係都道府県(
法第十七条第一項
の規定により指定市の長が都道府県道を管理する場合、
同条第二項
の規定により指定市以外の市が都道府県道を管理する場合又は
同条第三項
の規定により町村が都道府県道を管理する場合にあつては、当該指定市、指定市以外の市又は町村)の事務所
2
前項の規定にかかわらず、占用の期間が満了した場合において、これを更新しようとするときは、道路管理者が別に定める様式によることができる。
第四条の三の二
令第十二条第二号
ハの国土交通省令で定める電線若しくは水管、下水道管若しくはガス管又は石油管は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
管路に収容されない電線又は外径が〇・〇八メートルに満たない管路に収容される電線
二
多段積みの管路に収容される電線で、最上段の管路以外の管路に収容されるもの
三
並列多段積みの管路の最上段の管路に収容される電線のうち、両側に電線を収容する管路があり、かつ、そのいずれかから〇・〇八メートルに満たない距離にある管路に収容されるもの(該当する電線を収容する二本の管路が隣接することとなる場合にあつては、当該隣接する管路のうちのいずれかに収容される電線)
四
外径が〇・〇八メートルに満たない水管、下水道管又はガス管(一キログラム毎平方センチメートル以上の圧力のガスを通ずるものを除く。)
五
洞道又はコンクリート造の堅固なトラフに収容されるもの
六
コンクリート造の堅固な構造を有するものであつて、外形上当該占用物件の名称及び管理者が明らかであると認められるもの
七
市街地を形成している地域又は市街地を形成する見込みの多い地域以外の地域内の道路において、他の占用物件が埋設されていない場所に埋設されるもの
2
令第十二条第二号
ハの規定により占用物件について明示すべき事項は、次の各号に掲げるものとする。
四
電気事業法
(昭和三十九年法律第百七十号)の規定に基づいて設ける電線にあつては、電圧
五
ガス事業法
(昭和二十九年法律第五十一号)の規定に基づいて設けるガス管にあつてはガスの圧力、その他のガス管にあつてはガスの圧力及び種類
3
令第十二条第二号
ハの規定による明示は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
二
当該占用物件又はこれに附属して設けられる物件に、ビニールその他の耐久性を有するテープを巻き付ける等の方法により行うこと。
三
退色その他により明示に係る事項の識別が困難になるおそれがないように行うこと。
四
当該占用物件を損傷するおそれがないように行うこと。
第四条の四
電柱は、当該場所以外に当該場所に代わる適当な場所がなく、かつ、当該道路の交通に著しい支障を及ぼさないと認められる場合には、道路の交差し、接続し、又は屈曲する場所の地上に設けることができる。
第四条の四の二
令第十一条の二第一項第二号
ロに規定する電線は、次の各号に掲げるもの以外のものとする。
一
災害による復旧工事その他緊急を要する工事に伴い一時的に設けられる電線
五
道路若しくは電線を収容する占用物件の構造又は他の占用物件の占用の位置の関係から、
令第十一条の二第一項第二号
ロに規定する距離とすることが著しく困難又は不適当な場所に設けられる電線
2
前項各号に規定する電線の頂部と路面との距離は、舗装の構造、交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して道路管理上必要な距離とする。
3
令第十一条の二第一項第二号
ロに規定する場合は、マンホール、ハンドホール又は道路管理者の設ける電線共同収容溝(二以上の道路占用者の電線を収容するため道路管理者が道路の地下に設ける施設で
法第二条第二項第七号
に規定する共同溝及び電線共同溝以外のものをいう。)に収容される電線を当該電線の保全のために適切な措置を講じて埋設する場合とする。
第四条の四の三
通路でその全部又は出入口以外の部分が地下(トンネルの上又は高架の道路の路面下の道路がない区域の地下を除く。)に設けられるもの(以下この条において「地下通路」という。)の占用の場所は、次の各号に掲げるところによるものとする。
一
地下通路の出入口を地上に設ける場合においては、法面又は歩道若しくは自転車歩行者道(以下この号において「歩道等」という。)内の車道(自転車道を含む。)に近接する部分に設けることとし、かつ、歩道等に設ける場合にあつては、当該歩道等の一方の側を歩行者又は自転車が通行することができるようにすること。この場合において、公益上やむを得ない事情があると認められるときを除き、当該歩道等の歩行者又は自転車が通行することができる路面の部分の幅員は、歩道にあつては三メートル、自転車歩行者道にあつては三・五メートルを超えていること。
二
電線、水管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの(各戸に引き込むためのもの及びこれが取り付けられるものに限る。)が埋設されている道路又は埋設する計画のある道路に設ける場合は、これらの上部に設けないこと。
三
地下通路の頂部と路面との距離は、三・五メートル(公益上やむを得ない事情があると認められる場合にあつては、二・五メートル)を超えていること。
2
地下通路の構造は、次の各号に掲げるところによるものとする。
一
地下通路の自重、土圧、水圧、浮力等の荷重によつて生ずる応力に対して安全なものであること。
二
部材各部の応力度は、許容応力度を超えるものでないこと。
三
構造耐力上主要な部分は、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とし、その他の部分は、不燃材料、準不燃材料又は難燃材料で造ること。
第四条の四の四
占用に関する工事で、道路を掘削するものの実施方法は、次の各号に掲げるところによるものとする。
一
舗装道の舗装の部分の切断は、のみ又は切断機を用いて、原則として直線に、かつ、路面に垂直に行うこと。
二
掘削部分に近接する道路の部分には、占用のために掘削した土砂をたい積しないで余地を設けるものとし、当該土砂が道路の交通に支障を及ぼすおそれのある場合においては、これを他の場所に搬出すること。
三
わき水又はたまり水により土砂の流失又は地盤の緩みを生ずるおそれのある箇所を掘削する場合においては、当該箇所に土砂の流失又は地盤の緩みを防止するために必要な措置を講ずること。
四
わき水又はたまり水の排出に当たつては、道路の排水に支障を及ぼすことのないように措置して道路の排水施設に排出する場合を除き、路面その他の道路の部分に排出しないように措置すること。
五
掘削面積は、工事の施行上やむを得ない場合において、覆工を施す等道路の交通に著しい支障を及ぼすことのないように措置して行う場合を除き、当日中に復旧可能な範囲とすること。
六
道路を横断して掘削する場合においては、原則として、道路の交通に著しい支障を及ぼさないと認められる道路の部分について掘削を行い、当該掘削を行つた道路の部分に道路の交通に支障を及ぼさないための措置を講じた後、その他の道路の部分を掘削すること。
七
沿道の建築物に接近して道路を掘削する場合においては、人の出入りを妨げない措置を講ずること。
第四条の四の六
占用のために掘削した土砂の埋戻しの方法は、次の各号に掲げるところによるものとする。
一
各層(層の厚さは、原則として〇・三メートル(路床部にあつては〇・二メートル)以下とする。)ごとにランマーその他の締固め機械又は器具で確実に締め固めて行うこと。
二
くい、矢板等は、下部を埋め戻して徐々に引き抜くこと。ただし、道路の構造又は他の工作物、物件若しくは施設の保全のためやむを得ない事情があると認められる場合には、くい、矢板等を残置することができる。
第四条の四の七
占用のために掘削した道路を復旧する場合において、埋戻し又は表面仕上げは、掘削部分及び掘削部分に接続する道路の部分のうち、舗装道にあつては掘削部分の外側の舗装の絶縁線(掘削部分の端から舗装の絶縁線までの距離が次の式によつて計算したnの値以下である場合又はnの値に一・二メートル(道路中心線の方向に垂直な舗装の絶縁線が膨脹目地である場合にあつては、一・八メートル)を加えた値以上である場合にあつては、掘削部分の端からの距離がnの値の直線)で囲まれた部分、舗装道以外の道路にあつては掘削部分の端からの距離が掘削部分の幅に〇・一を乗じて得た値に相当する直線で囲まれた部分について行うものとする。
(この式においてk及びtは、それぞれ次の値を表すものとする。
k セメント・コンクリート舗装の道路にあつては、一・四、アスファルト系舗装の道路にあつては、一・〇
t 掘削部分の路盤の厚さ)
2
道路の構造、交通の状況、土質等の関係から前項に規定する部分についての表面仕上げによつては掘削前の構造耐力を保持することが困難であると認められる場合においては、表面仕上げは当該部分に加えて掘削前の構造耐力を保持するため必要な部分について行うものとする。
第四条の四の九
法第三十三条第二項第二号
の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。
一
営利を目的としない法人格を有しない社団であつて、代表者の定めがあり、かつ、道路の清掃を行うことを目的とするもの
二
前号に掲げるもののほか、道路交通環境の向上を図る観点から必要と認められる活動を実施する社団であつて、道路管理者が指定したもの
第四条の五
令第十八条第二号
に規定する企業的性格を有しない事業で国土交通省令で定めるものは、国有林野事業(治山事業を除く。)以外の事業とする。
第四条の五の二
令第十九条第一項
の国土交通省令で定めるところにより算定する額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に掲げる割合を占用面積一平方メートルにつき一年当たりの
同項
に規定する売上収入額に乗じて得た額とする。
一
近傍類似の土地(近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地。以下この条において同じ。)が賃貸されている場合 当該近傍類似の土地の一年当たりの賃貸料から当該賃貸料に含まれている修繕費、管理事務費、公租公課その他必要な経費を控除して得た額の当該近傍類似の土地に存する施設において行われる営業により得られる一年当たりの売上収入額に対する割合
二
近傍類似の土地に存する施設が賃貸されている場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該施設の一年当たりの賃貸料から当該賃貸料に含まれている償却額、修繕費、管理事務費、損害保険料、空室等による損失を補填するための引当金、公租公課その他必要な経費を控除して得た額(次項において「純賃料」という。)のうち土地に係る部分として負担させることが適当な額の当該施設において行われる営業により得られる一年当たりの売上収入額に対する割合
2
前項第二号の土地に係る部分として負担させることが適当な額は、当該近傍類似の土地の時価及び当該施設の建設に要する費用の合算額に占める当該近傍類似の土地の時価の割合を純賃料に乗じて得た額を基礎として算出するものとする。
第四条の九
法第四十六条第三項
に規定する国土交通省令で定める水底トンネルに類するトンネルは、水際にあるトンネルで当該トンネルの路面の高さが水面の高さ以下のもの又は長さ五千メートル以上のトンネルとする。
第四条の十
令第十九条の十五
の規定による車両の通行の禁止又は制限に関する公示は、次の各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
一
危険物を積載する車両の通行を禁止し、又は制限する水底トンネルの名称及び箇所
二
危険物を積載する車両の通行を禁止するときは、当該危険物の表示
三
危険物を積載する車両の通行を制限するときは、次に掲げる事項
イ 当該危険物の表示
ロ 当該危険物を積載することができる車両の種類
ハ 当該危険物の容器包装、積載数量及び積載方法に関する要件
ニ 当該危険物を積載する車両の通行することができる時間を定めるときは、その時間
第四条の十の二
法第四十七条の五第一項
の規定による要請をしようとする市町村は、次に掲げる事項を記載した要請書を道路管理者に提出しなければならない。
三
第一号の区間において歩行安全改築の要請をする理由
第四条の十一
法第四十七条の七第二項
の規定による
同条第一項
の協定の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
二
道路一体建物の所有者になろうとする者の氏名又は名称
第四条の十二
法第四十七条の十第三項
の規定による道路保全立体区域の指定又は当該指定の変更の公示は、次に掲げる事項を縮尺千分の一以上の平面図、縦断図及び横断定規図に明示して行うものとする。
2
法第四十七条の九第三項
の規定による道路保全立体区域の指定の解除の公示は、前項第一号に掲げる事項について行うものとする。
2
法第四十八条の二第四項
の規定による
同条第二項
の指定又は当該指定の解除の公示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
四
指定し、又は解除する道路の部分を表示した図面を縦覧する場所及び期間
3
道路管理者は、前項の公示をする場合においては縮尺千分の一以上の図面に当該道路の部分を明示し、関係地方整備局若しくは北海道開発局又は関係都道府県若しくは市町村の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。
第四条の十三の二
法第四十八条の五第一項
の連結許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(
法第四十八条の四第一号
に掲げる施設の連結許可にあつては
第一号
から
第五号
までに掲げる事項、
同条第二号
に掲げる施設(以下「利便施設等」という。)の連結許可にあつては
第一号
から
第八号
まで及び
第十一号
に掲げる事項)を記載した申請書に位置図並びに連結のために必要な工事の区間及び工事の設計の概要を記載した平面図、縦断図及び横断定規図(
法第四十八条の四第一号
に掲げる施設にあつては、平面図)を添付して道路管理者に提出しなければならない。
三
連結を必要とする理由(
法第四十八条の四第三号
に掲げる施設(以下「通路等」という。)の連結許可にあつては、当該通路等により自動車専用道路と連絡する施設が、利便施設等に該当する理由を含む。)
第四条の十三の三
法第四十八条の五第二項第二号
(
同条第四項
において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める施設の構造に関する技術的基準は、次のとおりとする。
一
利便施設等にあつては、次に掲げるものであること。
イ 関係法令の規定を遵守するものであること。
ロ 自動車専用道路及び通路等の安全かつ円滑な交通に著しい支障を及ぼすおそれのないものであること。
ハ 当該利便施設等の利用者の安全かつ円滑な通行を確保するものであること。
二
通路等にあつては、次に掲げるものであること。
イ 幅員、線形、勾配その他の構造が、自動車専用道路の構造及び交通の状況その他当該自動車専用道路及び周辺の状況を勘案して、当該通路等の連結によつて自動車専用道路の安全かつ円滑な交通に著しい支障を及ぼすおそれのないものであること。
ロ 利便施設等の規模、用途その他の状況に応じて自動車専用道路の安全かつ円滑な交通に著しい支障を及ぼすことがないように、必要な規模及び適切な構造の駐車場を当該通路等に設けること。
第四条の十三の四
法第四十八条の五第三項
の国土交通省令で定める軽微な変更は、幅員、線形若しくは勾配又は駐車場の規模若しくは構造の変更を伴わない通路等の構造についての変更とする。
第四条の十三の五
法第四十八条の五第三項
の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に利便施設等又は通路等の構造についての変更に伴う工事の区間及び工事の設計の概要を記載した平面図、縦断図又は横断定規図を添付して道路管理者に提出しなければならない。
第四条の十三の六
法第四十八条の六
の国土交通省令で定める基準は、当該利便施設等又は通路等を管理する者が、自動車専用道路の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼすことがないように、定期的に当該利便施設等又は通路等の巡回及び保守点検を行い、並びに通行の支障となる損傷の修繕又は物件の除却を行うことその他の当該利便施設等又は通路等の適切な維持管理を行うこととする。
第四条の十三の七
令第十九条の十七第一号
イの地代の差額に相当する額は、近傍類似の土地(近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性その他の土地価格形成上の諸要素が類似した土地。以下この条において同じ。)の時価に期待利回りを乗じて得た額、近傍類似の土地の純地代から算定される推定の純地代に相当する額及び利便施設等において通常得られる売上収入額に第四条の五の二第一項各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を勘案して算出する、自動車専用道路と連結する利便施設等(以下この条において「連結利便施設等」という。)の用に供する土地又は自動車専用道路と連結する通路等(以下この条において「連結通路等」という。)及び当該連結通路等によつて自動車専用道路と連絡する利便施設等(以下この条において「連絡施設」という。)の用に供する土地と当該連結利便施設等又は当該連結通路等が自動車専用道路に連結しないものとした場合の当該土地との純地代の額の差額に相当する額(当該連結利便施設等又は当該連結通路等及び当該連絡施設の用に供する土地に係る公租公課に相当する額が当該連結利便施設等又は当該連結通路等が自動車専用道路に連結しないものとした場合の公租公課に相当する額を上回る場合にあつては、その差額を控除した額)とする。
第四条の十四
法第四十八条の十三第五項
の規定による
同条第一項
から
第三項
までの指定又は当該指定の解除の公示は、道路に係るものにあつては第四条の十三第一項各号、道路の部分に係るものにあつては同条第二項各号に掲げる事項について行うものとする。
2
第四条の十三第三項の規定は、道路管理者が道路の部分について前項の公示を行う場合に準用する。
第五条の三
令第三十条の四
の規定による受領書の様式は、別記様式第七の四とする。
第六条
令第三十六条
の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第八とし、正本一部及び写一部を提出するものとする。
第七条
指定区間外の国道の道路管理者は、
法第七十四条
の規定により国道の新設又は改築について認可を受けようとする場合においては、別記様式第九の申請書を地方整備局長又は北海道開発局長に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第八条
法第七十四条
ただし書の規定により認可を要しない軽易な事項は、道路の附属物の新設又は改築のみに関する工事とする。
2
指定区間外の国道の道路管理者は、前項の工事を行つた場合においては、その旨を地方整備局長又は北海道開発局長に報告しなければならない。
第九条
法第七十六条第一号
の規定による報告は、
同号
に掲げる事項については社会経済情勢の変化等に伴い道路整備計画を作成し、又は変更した都度、
同条第二号
に掲げる事項については工事を施行した後、
同条第三号
に掲げる事項については協議が成立した都度、
同条第四号
に掲げる事項については条例を制定した都度、速やかに行うものとする。
2
道路管理者は、
法第七十六条第一号
に掲げる道路整備計画についての報告を行うときは、別記様式第十により、都道府県にあつては縮尺五万分の一程度の、市町村にあつては都道府県が市町村ごとに定める縮尺(五万分の一以上のものに限る。)の図面に少なくとも次に掲げる事項を記載したものを添付して行うものとする。
三
主要なトンネル、橋及び渡船施設並びにこれらの名称
五
交差し、若しくは接続する道路又は重複する道路のうち主要なもの並びにこれらの種類及び路線名
第十条
令第三十四条の二の三第一項第四号
の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。
一
一定の地域において一体として行われるものであること。
二
重点的、効果的かつ効率的に行われるものであること。
第十一条
第四条の四の九第二号に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
附 則 抄
1
この省令は、法施行の日から施行する。但し、第一条、第六条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。
2
左の省令は、廃止する。
一
道路法第五十二条但書ノ規定ニ依リ監督官庁ノ認可ヲ受クルコトヲ要セサル件(大正九年内務省令第六号)
二
賃取橋梁及渡船場設置ニ関スル件(大正九年内務省令第二十三号)
附 則 (昭和二七年一二月一九日建設省令第四〇号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年十二月五日から適用する。
附 則 (昭和三二年七月八日建設省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年三月四日建設省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年四月八日建設省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年九月一一日建設省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年三月三一日建設省令第一三号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年一〇月二六日建設省令第三〇号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令による改正後の道路法施行規則第四条の三の規定は、この省令の施行の日前にした協議に係る占用に係る事業については、この省令の施行の日の前日までに徴収すべき当該占用に係る占用料に係る占用の期間の末日までは適用しないものとする。
附 則 (昭和四六年三月二九日建設省令第六号)
この省令は、道路法施行令の一部を改正する政令(昭和四十六年政令第二十号)の施行の日(昭和四十六年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和四六年一一月二五日建設省令第二四号)
この省令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年三月二八日建設省令第七号)
この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年五月一七日建設省令第一七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年二月五日建設省令第二号) 抄
1
この省令は、昭和四十八年二月二十日から施行する。
附 則 (昭和五〇年七月一一日建設省令第一三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年七月一二日建設省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年八月五日建設省令第八号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現に存する占用物件(工事中のものを含む。)に係る基準については、改正後の道路法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成元年一一月二一日建設省令第一七号)
この省令は、平成元年十一月二十二日から施行する。
附 則 (平成二年三月一七日建設省令第三号)
(施行期日)
1
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際、現に道路管理者が申請書及び協議書の様式を定めている場合における申請書及び協議書の様式については、この省令による改正後の道路法施行規則第四条の三の規定にかかわらず、平成三年三月三十一日までの間、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成三年一〇月二一日建設省令第一八号)
この省令は、平成三年十一月一日から施行する。
附 則 (平成六年二月二三日建設省令第四号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3
この省令による改正前の道路法施行規則別記様式第五による書面は、平成七年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
附 則 (平成六年九月一九日建設省令第二五号)
この省令は、行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成七年六月二一日建設省令第一七号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、法の施行の日(平成七年六月二十二日)から施行する。
附 則 (平成一〇年三月六日建設省令第二号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年九月二日建設省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一月一一日建設省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年二月二九日建設省令第一三号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年四月一九日建設省令第二三号)
この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月二九日国土交通省令第六三号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月一三日国土交通省令第二〇号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二〇日国土交通省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年三月一五日国土交通省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年六月一日国土交通省令第六六号) 抄
この省令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一八年一二月二八日国土交通省令第一二三号)
この省令は、道路法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十九年一月四日)から施行する。
附 則 (平成一九年九月二八日国土交通省令第八四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年四月三〇日国土交通省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年三月三一日国土交通省令第三三号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成二三年八月二日国土交通省令第六〇号)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年八月二日)から施行する。
附 則 (平成二三年一一月三〇日国土交通省令第八八号)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第三条の二の改正規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二三年一二月一三日国土交通省令第九四号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十二月十五日)から施行する。
様式第一 (第一条関係)
様式第二 (第一条関係)
様式第三 (第一条関係)
様式第四 (第四条の二関係)
様式第五 (第四条の三関係)
様式第五の二 (第四条の六関係)
様式第五の三 (第四条の八関係)
様式第六 (第五条関係)
様式第七 (第五条関係)
様式第七の二 (第五条関係)
様式第七の三 (第五条の二関係)
様式第七の四 (第五条の三関係)
様式第八 (第六条関係)
様式第九 (第七条関係)
様式第十 (第九条関係)