在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律
(昭和二十七年四月二十一日法律第九十三号)


最終改正:平成二三年四月二七日法律第二二号

(在外公館の名称及び位置)
第一条  在外公館の名称及び位置は、別表第一のとおりとする。

(在外職員の給与)
第二条  在外公館に勤務する外務公務員(以下「在外職員」という。)には、大使及び公使にあつては俸給、期末手当及び在勤手当、大使及び公使以外の在外職員にあつては俸給、扶養手当、期末手当、勤勉手当及び在勤手当を支給する。
 大使及び公使の俸給及び期末手当は、この法律中に特別の規定がある場合を除く外、特別職の職員の給与に関する法律 (昭和二十四年法律第二百五十二号)の規定に基いて支給する。
 大使及び公使以外の在外職員の俸給、扶養手当、期末手当及び勤勉手当は、この法律中に特別の規定がある場合を除くほか、一般職の職員の給与に関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号)(第十五条の規定を除く。)の規定に基づいて支給する。

(給与の支払)
第三条  在外職員の俸給、扶養手当、期末手当及び勤勉手当の支払は、当該在外職員が指定する者にすることができる。

(給与の支給方法)
第四条  在外職員の給与(期末手当及び勤勉手当を除く。)は、特別職の職員の給与に関する法律第八条 並びに一般職の職員の給与に関する法律第九条 及び第十九条の九 の規定にかかわらず、毎月一回その給与の月額をその月の下旬に支給する。
 在勤手当の計算期間は、月の一日から月の末日までとする。
 在勤手当を支給する場合であつて、前項の計算期間の初日から末日まで支給するとき以外のときは、その額は、当該計算期間の現日数を基礎として日割によつて計算する。

(在勤手当)
第五条  在勤手当は、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食住等の経費に充当するために支給されるものとし、その額は、在外職員がその体面を維持し、且つ、その職務と責任に応じて能率を充分発揮することができるように在外公館の所在地における物価、為替相場及び生活水準を勘案して定めなければならない。

(在勤手当の種類)
第六条  在勤手当の種類は、在勤基本手当、住居手当、配偶者手当、子女教育手当、館長代理手当、特殊語学手当及び研修員手当とする。
 在勤基本手当は、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食等の経費に充当するために支給する。
 住居手当は、在外職員(国家公務員宿舎法 (昭和二十四年法律第百十七号)第十条 又は第十二条第一項 の規定により公邸又は無料宿舎の貸与を受けるものを除く。)が在外公館において勤務するのに必要な住宅費に充当するために支給する。
 配偶者手当は、配偶者(在外職員を除く。)を伴う在外職員に支給する。
 子女教育手当は、在外職員の子のうち次に掲げるもので主として当該在外職員の収入によつて生計を維持しているもの(以下「年少子女」という。)が本邦以外の地において学校教育その他の教育を受けるのに必要な経費に充当するために支給する。
 四歳以上十八歳未満の子
 十八歳に達した子であつて、就学する学校(外務省令で定める学校を除く。)において、十八歳に達した日から、十九歳に達するまでの間に新たに所属する学年の開始日から起算して一年を経過する日までの間にあるもの
 館長代理手当は、在外公館の長の事務の代理をする在外職員(以下「館長代理」という。)に支給する。
 特殊語学手当は、特殊の語学の研修を命ぜられた在外職員に支給する。
 研修員手当は、外務公務員法 (昭和二十七年法律第四十一号)第十五条 の規定に基づき外国において研修を命ぜられた者(以下「在外研修員」という。)に支給する。在外研修員には、研修員手当以外の在勤手当は、支給しない。

(調査報告書)
第七条  在外公館の長は、外務省令で定めるところにより、毎年定期的に、当該在外公館の所在地の物価指数、為替相場の変動状況その他在勤手当の額の検討のため必要な事項に関する調査報告書を外務大臣に提出しなければならない。
 外務大臣は、前項の調査報告書が提出された場合には、これを審議会等(国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第八条 に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「審議会」という。)に提示しなければならない。

(在勤手当の額の改訂)
第八条  審議会は、前条の調査報告書その他の資料により、たえず在勤手当の額を検討し、その改訂の必要があると認める場合には、適当と認める額を外務大臣に勧告することができる。

(在勤手当の額の臨時の改訂又は設定)
第九条  国会閉会中において、物価若しくは為替相場の著しい変動その他特別の事情により緊急に第十条第一項に定める範囲を超えて在勤基本手当の額を改訂し、若しくは研修員手当の額を改訂する必要を生じた場合又は在外公館の増置に伴つて在勤基本手当の基準額を新たに設定する必要を生じた場合には、最近の国会においてこの法律が改正されるまでの間、予算の範囲内において、政令で臨時にその改訂又は設定をすることができる。

(戦争等による特別事態の際の在勤手当)
第九条の二  戦争、事変、内乱等による特別事態が発生している地に所在する在外公館として外務大臣が指定するものに勤務する在外職員(休暇帰国のため在勤地(国家公務員等の旅費に関する法律 (昭和二十五年法律第百十四号)に定める在勤地をいう。以下同じ。)を離れている在外職員を除く。)に支給する在勤基本手当の額は、当該指定がされた日から当該指定が解除される日の前日までの間は、前条又は次条第一項の規定に基づき当該在外職員に支給すべきものとされる在勤基本手当の額にその額の百分の十五に相当する額を加算した額とする。この場合において、当該在外職員に関する第十三条及び第十八条の規定の適用については、第十三条中「現に受ける在勤基本手当(館長代理手当を受けている者にあつては、当該手当を含む。)の支給額」とあるのは「第九条の二第一項前段の規定の適用がないものとした場合に受けるべき在勤基本手当の額(館長代理手当を受けている在外職員にあつては、同項前段の規定の適用がないものとした場合に当該在外職員が受けるべき当該手当の額を当該在勤基本手当の額に加算した額)」と、第十八条中「現に受ける在勤基本手当の支給額」とあるのは「第九条の二第一項前段の規定の適用がないものとした場合に受けるべき在勤基本手当の額」とする。
 在勤地において前項の特別事態が発生したことに伴い一時在勤地以外の地に駐在を命ぜられた在外職員に対する在勤手当の支給については、その地を新在勤地とみなすものとし、その者に、その地に所在する在外公館について定められている在勤手当(その地に在外公館が所在していない場合その他外務省令で定める場合には、旧在勤地に所在する在外公館について定められている在勤手当(当該在勤手当について前項前段の規定の適用があるときは、その適用がないものとした場合の在勤手当))を支給する。
 第一項の指定に関し必要な事項は、外務省令で定める。

(在勤基本手当の支給額)
第十条  在勤基本手当の月額は、別表第二に定める基準額(第九条の規定に基づき、在外公館の増置に伴つて設定された基準額を含む。)の百分の七十五から百分の百二十五までの範囲内において在外公館の種類、所在国又は所在地及び号の別によつて政令で定める額とする。
 在勤基本手当の号の適用に関し必要な事項は、外務省令で定める。

(在勤基本手当の支給期間)
第十一条  在勤基本手当は、在外職員が在勤地に到着した日の翌日から、帰国(出張のための帰国を除く。)を命ぜられて在勤地を出発する日又は新在勤地への転勤を命ぜられて旧在勤地を出発する日の前日まで(以下「在勤基本手当の支給期間」という。)、支給する。
 外国において新たに在外職員となつた者には、その日から在勤基本手当を支給する。
 在勤基本手当の支給期間中に在勤基本手当の号別に異動を生じた在外職員には、その日から新たに定められた号別により在勤基本手当を支給する。
 在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで在勤基本手当を支給する。
 在勤基本手当の支給期間中に本邦へ出張を命ぜられ、又は休暇帰国を許された在外職員で、在勤地を出発した日から在勤地に帰着する日までの期間が六十日をこえるものには、第一項の規定にかかわらず、六十日をこえる期間についての在勤基本手当は、支給しない。

(住居手当の支給額)
第十二条  住居手当の月額は、在外職員が居住している家具付きでない住宅の一箇月に要する家賃の額(在外職員が居住している住宅が家具付きである場合には、それが家具付きでないものとしたときに支払われるべき家賃の額)から政令で定める額を控除した額に相当する額とする。ただし、予算の範囲内において在外公館の種類、所在国又は所在地及び号の別によつて政令で定める額(次項において「限度額」という。)を限度とする。
 前項ただし書(限度に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる在外職員に支給する住居手当の月額の限度は、当該在外職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 次のいずれかに掲げる者(次号及び次条において「配偶者等」という。)を伴う在外職員以外の者(次号に該当する者を除く。) 限度額の百分の八十に相当する額
 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次条第六項において同じ。)
 子(主として在外職員の収入によつて生計を維持している者に限る。次条第六項において同じ。)
 外務省設置法 (平成十一年法律第九十四号)第九条第四項 の規定により在外公館長の事務を代理すべき者として指定されている在外職員のうち外務大臣が特に指定するもの 限度額の百分の百十に相当する額(配偶者等を伴う在外職員以外の者にあつては、その額の百分の八十に相当する額)
 前項第二号に該当する在外職員が外務省設置法第九条第四項 に規定する指定を解除された場合において、外務省令で定めるところによりやむを得ない事情があると認めるときは、外務省令で定める期間に限り、当該指定を解除された在外職員に対し、前項第二号の額を限度として住居手当を支給することができる。
 住居手当の号の適用その他住居手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。

(住居手当の支給期間等)
第十二条の二  住居手当は、在勤基本手当の支給期間、支給する。
 外国において新たに在外職員となつた者には、その日から住居手当を支給する。
 住居手当の支給期間中に住居手当の号別に異動を生じた在外職員には、その日から新たに定められた号別により住居手当を支給する。
 住居手当の支給期間の終了後、やむを得ない事故のため、外務大臣の許可を得て、引き続き配偶者を旧在勤地に残留させる在外職員には、第一項の規定にかかわらず、百八十日以内においてその事故の存する間、従前のとおり住居手当を支給することができる。
 在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで住居手当を支給する。ただし、当該在外職員が死亡した場合において、外務大臣が特に必要があると認めるときは、死亡した日の翌日から百八十日を超えない期間を限り、当該在外職員が死亡当時伴つていた配偶者等に従前の住居手当の支給額に相当する額を支給することができる。
 前項ただし書の規定による配偶者等への支給の順位は、配偶者及び子の順序とし、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(配偶者手当の支給額)
第十三条  配偶者手当の支給額は、配偶者手当を受ける在外職員が現に受ける在勤基本手当(館長代理手当を受けている者にあつては、当該手当を含む。)の支給額の百分の二十に相当する額とする。

(配偶者手当の支給期間)
第十四条  配偶者手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、当該在外職員の配偶者が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日(在外職員の配偶者が当該在外職員の在勤地において配偶者となつた場合にあつては、配偶者となつた日)から、当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する日(その配偶者がその日の前に帰国する場合にあつてはその配偶者が帰国のためその地を出発する日の前日、その配偶者がその日の前に配偶者でなくなつた場合又は死亡した場合にあつては、配偶者でなくなつた日又は死亡した日)まで、支給する。
 在勤基本手当の支給期間の終了後、やむを得ない事故のため、外務大臣の許可を得て、引き続き配偶者を旧在勤地に残留させる在外職員には、前項の規定にかかわらず、百八十日以内の期間においてその事故の存する間、従前のとおり配偶者手当を支給することができる。
 配偶者手当を受ける在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで配偶者手当を支給する。但し、当該在外職員が死亡した場合において、外務大臣が特に必要があると認めるときは、死亡した日の翌日から百八十日をこえない期間に限り、引き続き当該在外職員の配偶者に配偶者手当を支給することができる。

(配偶者手当を受ける在外職員の扶養手当)
第十五条  配偶者手当を受ける在外職員の扶養手当は、配偶者に係る分は、支給しない。

(子女教育手当の支給額)
第十五条の二  子女教育手当の月額は、年少子女一人につき八千円とする。
 在外職員の年少子女が適当な学校教育を受けるのに相当な経費を要する地として外務大臣が指定する地(以下この項及び第五項において「指定地」という。)に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女(六歳以上の年少子女であつて、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校又は高等学校に相当するものとして外務大臣が認める教育施設において教育を受けるべきものに限る。以下この項から第四項までにおいて同じ。)が当該在外公館の所在する指定地又はその他の指定地において学校教育を受けるときは、当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は、前項の規定にかかわらず、当該年少子女一人につき、同項の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額から自己負担額(我が国における教育に関する支出の実態等を勘案し在外職員が年少子女の教育のために自ら負担すべき額として政令で定める額をいう。以下この条において同じ。)を控除した額を加算した額とする。
 在外職員の年少子女が当該在外職員の勤務する在外公館の所在する指定地において学校教育を受ける場合にあつては、次の額のうちいずれか少ない額
 適当な学校教育を受けるのに必要な授業料その他の経費(外務省令で定める費目に係るものに限る。以下この条において「必要経費」という。)として外務大臣が当該在外職員の勤務する在外公館の所在する指定地において標準的であると認定する額
 現に要する当該年少子女に係る必要経費の額
 在外職員の年少子女が前号に規定する指定地以外の指定地において学校教育を受ける場合にあつては、次の額のうち最も少ない額
 前号イに規定する額
 当該年少子女が学校教育を受ける指定地における必要経費として外務大臣が標準的であると認定する額
 前号ロに規定する額
 在外職員の勤務する在外公館の所在する地であつて、当該在外職員の年少子女に適当な学校教育を受けさせることができない地として外務大臣が定める地に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女が当該在外公館の所在する地以外の地(本邦を除く。)において学校教育を受けるときにおける当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は、第一項の規定にかかわらず、当該年少子女一人につき、同項の額に、次の各号に規定する額のうちいずれか少ない額から自己負担額を控除した額を加算した額とする。
 在外職員の勤務する在外公館の所在する地以外の地における学校教育に係る必要経費として外務大臣が当該年少子女の学校教育を受ける地において標準的であると認定する額
 前項第一号ロに規定する額
 前二項の場合において、在外職員の年少子女が学校教育を受ける地に海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設(外務大臣が指定する施設に限る。)が所在し、かつ、当該年少子女が当該在外教育施設において教育を受けないことについて合理的な理由がある場合として外務大臣が定める場合に該当しないときは、加算される額は、十二万円を限度とする。
 指定地に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女(六歳未満の年少子女、又は六歳以上の年少子女であつて学校教育法 に規定する幼稚園に相当するものとして外務大臣が認める教育施設において教育を受けるべきものに限る。)が当該在外公館の所在する指定地又はその他の指定地において学校教育を受けるときは、当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は、第一項の規定にかかわらず、当該年少子女一人につき、同項の額に、現に要する当該年少子女に係る必要経費の額から自己負担額を控除した額を加算した額とする。この場合において、加算される額は、一万二千円を限度とする。

(子女教育手当の支給期間)
第十五条の三  子女教育手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、当該在外職員の年少子女(次項の規定に該当するものを除く。以下この項において同じ。)が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日(在外職員の年少子女が当該在外職員の在勤地において年少子女に該当することとなつた者である場合にあつては、年少子女に該当することとなつた日)から、当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する日(その年少子女がその日の前に帰国する場合(その地を出発する日からその地に帰着する日までの期間が六十日以内である場合を除く。)にあつてはその年少子女が帰国のためその地を出発する日の前日、その年少子女がその日の前に年少子女に該当しないこととなつた場合又は死亡した場合にあつては年少子女に該当しないこととなつた日又は死亡した日)まで、支給する。ただし、その期間が六十日以内である場合は、この限りでない。
 在外職員の年少子女が当該在外職員の在勤地及び本邦以外の地において学校教育その他の教育を受ける場合には、その地において当該教育を受けることにつき相当の事情があると外務大臣が認める場合に限り、前項の規定に準じて外務省令で定めるところにより、当該在外職員に子女教育手当を支給する。
 子女教育手当を受ける在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで子女教育手当を支給する。
 前三項に定めるもののほか、第一項ただし書の期間がやむを得ない事情により六十日以内の期間にとどまることとなつた場合の子女教育手当の支給期間の特例その他子女教育手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。

(館長代理手当の支給額)
第十六条  館長代理手当の支給額は、館長代理手当を受ける在外職員が現に受ける在勤基本手当の支給額の百分の十に相当する額とする。ただし、その額と当該在外職員の現に受ける在勤基本手当の支給額との合計額は、代理される在外公館の長が受けるべき在勤基本手当の支給額を超えることができない。

(館長代理手当の支給期間)
第十七条  館長代理手当は、館長代理が在勤地に到着した日の翌日又は在外職員が在外公館の長の事務を代理した日からその代理をしなくなつた日まで支給する。ただし、当該代理期間が六十日未満のときは、この限りでない。

(特殊語学手当)
第十八条  特殊語学手当は、政令で定めるところにより、在外職員が現に受ける在勤基本手当の支給額の百分の二十をこえない範囲内において政令で定める額を支給する。

(研修員手当の支給額)
第十九条  研修員手当の月額は、号の別によつて別表第三に定める額とする。
 研修員手当の号の適用に関し必要な事項は、外務省令で定める。

(研修員手当の支給期間)
第二十条  研修員手当は、在外研修員が在勤地に到着した日の翌日から在外研修員を免ぜられて帰国し又は他の在外公館に勤務するため在勤地を出発する日(同一の在外公館の館務に従事することを命ぜられた者にあつては、その命ぜられた日)の前日まで、支給する。
 在外研修員が離職し、又は死亡したときは、その日まで研修員手当を支給する。

(給与の端数計算)
第二十一条  本邦通貨をもつて定められた在外職員の給与を外国通貨で送金するため当該外国通貨に換算する場合において、当該外国通貨の最低単位に満たない端数を生じたときは、当該端数を切り捨てて当該給与を支給することができる。
 外国通貨をもつて定められた在外職員の給与の支給額に当該外国通貨の最低単位に満たない端数を生じたときは、当該端数を切り捨てて当該給与を支給することができる。

(罰則)
第二十二条  この法律の規定に違反して給与を支払い、若しくはその支払を拒み、又はこれらの行為を故意に容認した者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。

(国外犯罪)
第二十三条  前条の規定は、国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

   附 則 抄

 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。
 日本政府在外事務所に置かれる職員の給与に関しこの法律を適用する場合には、当該職員を、在外公館の名称及び位置を定める法律(昭和二十七年法律第八十五号)の規定により当該日本政府在外事務所の所在地に置かれる大使館、公使館、総領事館又は領事館に勤務する在外職員とみなす。

   附 則 (昭和二七年六月一三日法律第一九〇号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年一二月二五日法律第三二四号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、第八条、第二十二条及び別表の改正規定並びに附則第三項から第八項までの規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。

   附 則 (昭和二七年一二月二六日法律第三三二号)

 この法律は、公布の日から施行する。
 左に掲げる政令は、廃止する。
 在外公館増置令(昭和二十七年政令第三百三十六号)
 在外公館の増置に伴う在勤俸の額の設定に関する政令(昭和二十七年政令第四百三十八号)

   附 則 (昭和二八年七月二五日法律第八四号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二九年三月二四日法律第一一号)

 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。但し、在コロンビア及びイラクの各日本国公使館に関する部分については、政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和三〇年七月一日法律第四二号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三一年三月一六日法律第一〇号)

 この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三二年三月三〇日法律第一一号)

 この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。ただし、在ポーランド及び在チェッコスロヴァキアの各大使館に関する部分は、それぞれ、日本国とポーランド人民共和国との間の国交回復に関する協定及び日本国とチェッコスロヴァキア共和国との間の国交回復に関する議定書の効力が同日前に発生しない場合には、当該協定及び議定書の効力の発生の日から施行し、在ドミニカ、在ペルー、在チリ、在キューバ、在ヴェネズエラ及び在コロンビアの各大使館及び各公使館並びに在イエメン及び在リビアの各公使館に関する部分は、それぞれ、昭和三十二年四月一日以後において政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和三二年一一月一六日法律第一七九号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三三年二月二一日法律第一号)

 この法律は、アラブ連合共和国の承認の日から施行する。
   附 則 (昭和三三年三月三一日法律第二七号)

 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三四年三月二四日法律第三一号)

 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。ただし、在イラク及び在レバノンの各大使館及び各公使館、在ハンガリー公使館並びに在カサブランカの総領事館及び領事館に関する部分は、それぞれ、昭和三十四年四月一日以後において政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和三五年一月八日法律第二号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三五年三月二八日法律第一二号)

 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三五年一二月二六日法律第一六三号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三六年三月三一日法律第一八号)

 この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。ただし、在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律附則第七項の次に一項を加える改正規定及び同法別表大使館の項に在セネガル日本国大使館に関する部分を加える改正規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年三月二〇日法律第一三号) 抄

 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
 この法律の施行の日の前日において現に在外公館に勤務する外務公務員につき、改正前の別表による在勤俸の支給額(以下「旧在勤俸額」という。)が改正後の別表による在勤俸の支給額をこえるときは、その者に対して支給する在勤俸の支給額は、その者が在勤俸の号別に異動を生ずることなく引き続き同一在外公館に勤務する限り、旧在勤俸額とする。
 在ニカラグァ、在ハイティ、在エル・サルヴァドル、在パナマ、在フィンランド、在ルクセンブルグ、在ジョルダン、在リビア及び在テュニジアの各日本国公使館、在プレトリア及び在ダマスカスの各日本国総領事館並びに在ダッカ日本国領事館に勤務する外務公務員に対して支給する在勤俸の支給額は、これらの在外公館がそれぞれ改正後の別表に掲げる大使館又総領事館に種類を変更されるまでの間は、次の表に定めるところによる。備考 単位は、アメリカ合衆国ドルとする。
在外公館の種類 所在国又は所在地 号別 公使 一号 二号 三号 四号 五号 六号 七号 八号 九号 十号 十一号
 
 
公使館 ニカラグァ 一三、八〇〇 一一、〇二八 九、六四八 八、二五六 六、九八四 六、一四四 五、五〇八 五、〇八八 四、六五六 四、二三六 三、八一六 三、三八四
ハイティ 一三、八〇〇 一一、一二一 九、七六八 八、四二四 七、一二八 六、二六四 五、六一六 五、一八四 四、七五二 四、三二〇 三、八八八 三、四五六
エル・サルヴァドル 一三、八〇〇 一一、一九六 九、九〇〇 八、五九二 七、二七二 六、三八四 五、七二四 五、二八〇 四、八四八 四、四〇四 三、九六〇 三、五二八
パナマ 一三、八〇〇 一〇、九五六 九、五二八 八、一〇〇 六、八五二 六、〇二四 五、四〇〇 四、九八〇 四、五七二 四、一五二 三、七三二 三、三二四
フィンランド 一三、八〇〇 一〇、九五六 九、五二八 八、一〇〇 六、八五二 六、〇二四 五、四〇〇 四、九八〇 四、五七二 四、一五二 三、七三二 三、三二四
ルクセンブルグ 一四、四〇〇 一一、二五六 九、六七二 八、一〇〇 六、八五二 六、〇二四 五、四〇〇 四、九八〇 四、五七二 四、一五二 三、七三二 三、三二四
ジョルダン 一五、〇〇〇 一一、九七六 一〇、四五二 八、九四〇 七、五六〇 六、六四八 五、九六四 五、四九六 五、〇四〇 四、五八四 四、一二八 三、六七二
リビア 一三、八〇〇 一〇、八六〇 九、三八四 七、九八〇 六、六九六 五、八八〇 五、二六八 四、八七二 四、四六四 四、〇五六 三、六四八 三、二四〇
テュニジア 一三、八〇〇 一一、〇二八 九、六四八 八、二五六 六、九八四 六、一四四 五、五〇八 五、〇八八 四、六五六 四、二三六 三、八一六 三、三八四
総領事館 プレトリア   一〇、八六〇 九、三八四 七、九〇八 六、六九六 五、二六八 五、二六八 四、八七二 四、四六四 四、〇五六 三、六四八 三、二四〇
ダマスカス   一一、二五六 九、六七二 八、一〇〇 六、八五二 六、〇二四 五、四〇〇 四、九八〇 四、五七二 四、一五二 三、七三二 三、三二四
領事館 ダッカ   一二、八四〇 一一、二二〇 九、六〇〇 八、一二四 七、一四〇 六、三九六 五、九〇四 五、四一二 四、九二〇 四、四二八 三、九三六

備考 単位は、アメリカ合衆国ドルとする。

   附 則 (昭和三八年四月一日法律第七三号)

 この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。
   附 則 (昭和三九年五月一一日法律第八〇号)

 この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。ただし、在マラヤ連邦日本国大使館、在シンガポール及び在ソールズベリーの各日本国総領事館に関する部分は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年五月四日法律第五五号)

 この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。ただし、在タンガニイカ大使館に関する部分は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四一年四月二六日法律第五八号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和四二年六月五日法律第三二号)

 この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。ただし、在ナイジェリア連邦及び在コンゴー(レオポルドヴィル)の各大使館に関する部分は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四四年三月二八日法律第四号) 抄

 この法律は、昭和四十四年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和四五年一二月二一日法律第一二六号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、在ブラジル及び在スワジランドの各日本国大使館、在リオ・デ・ジャネイロ及び在レニングラードの各日本国総領事館並びに軍縮委員会日本政府代表部に関する部分は、政令で定める日から施行する。
 第二条の規定による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二のうち在インドネシア及び在パキスタンの各日本国大使館並びに在ジャカルタ日本国総領事館に関する部分は、昭和四十五年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和四六年三月二七日法律第八号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 在ミュンヘン日本国総領事館並びに在エドモントン及び在オークランドの各日本国総領事館及び、各日本国領事館に関する部分並びに別表第一を加える改正規定中外務省設置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第三号)附則第一項ただし書及び外務省設置法及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百二十六号)附則第一項ただし書に規定する各日本国大使館及び各日本国総領事館に関する部分でこの法律の公布の日において施行されていないもの 政令で定める日
 別表第二の改正規定中在インドネシア、在セイロン及び在コンゴー(キンシャサ)の各日本国大使館、在ジャカルタ、在香港、在サン・フランシスコ及び在ニュー・ヨークの各日本国総領事館、在アンカレッジ日本国領事館並びに国際連合日本政府代表部に関する部分 昭和四十六年四月一日
 改正後の別表第三中在ソヴィエト連邦日本国大使館に関する部分は、昭和四十六年一月一日から適用する。

   附 則 (昭和四七年六月一九日法律第七五号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在バングラデシュ、在ブータン、在モンゴル、在トンガ、在ナウル、在西サモア、在フィジー、在アラブ首長国連邦、在オマーン、在カタル、在バハレーン及び在赤道ギニアの各日本国大使館並びに在ダッカ日本国総領事館に関する部分は政令で定める日から、在ブリスベン及び在イスタンブルの各日本国総領事館及び各日本国領事館に関する部分は昭和四十七年十月一日から施行する。
 改正後の第十二条及び別表第二から別表第四までの規定並びに次項及び附則第四項の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
 昭和四十七年三月三十一日において現に在外公館に勤務する外務公員について、改正前の別表第二による在勤基本手当の支給額を一アメリカ合衆国ドルにつき三百八円の率で換算した本邦通貨の額(以下「旧在勤基本手当額」という。)が改正後の別表第二による在勤基本手当の支給額をこえるときは、その者に対して支給する在勤基本手当の額は、その者が在勤基本手当の号別に異動を生ずることなく引き続き同一在外公館に勤務する限り、旧在勤基本手当額とする。
 在ダッカ日本国総領事館並びに在ブリスベン及び在イスタンブルの各日本国領事館に勤務する外務公務員に対して支給する在勤基本手当の月額及び改正後の第十二条第一項ただし書の限度額は、これらの在外公館がそれぞれ改正後の別表第一に掲げる大使館又は総領事館に種類を変更されるまでの間は、在勤手当の種類及び号の別により、それぞれ次の各表に定めるところによる。一 在勤基本手当
在外公館の名称 号別
総領事又は領事館の館長 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号 10号 11号
在ダッカ日本国総領事館 350,000円 305,200円 288,100円 271,000円 229,200円 201,400円 180,800円 166,600 152,800円 138,900円 125,000円 111,200円
在ブリスベン日本国総領事館 330,000 306,300 266,100 225,800 191,000 167,900 150,600 138,900 127,500 115,800 104,100 92,700
在イスタンブル日本国総領事館 330,000 273,600 232,700 191,900 162,300 142,600 127,800 118,300 108,400 98,600 88,700 78,800

二 住居手当
在外公館の名称 号別
1号 2号 3号 4号 5号 6号
在ダッカ日本国総領事館 119,000円 99,000円 82,000円 65,000円 52,500円 42,000円
在ブリスベン日本国総領事館 106,500 88,000 75,500 59,000 46,500 37,000
在イスタンブル日本国総領事館 119,000 99,000 82,000 65,000 52,500 42,000


   附 則 (昭和四八年六月一一日法律第三二号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在アトランタ日本国総領事館に関する部分は政令で定める日から、第六条の改正規定及び第十五条の次に二条を加える改正規定は昭和四十八年七月一日から施行する。
 改正後の別表第三の規定(在中華人民共和国日本国大使館に関する部分を除く。)は、昭和四十八年四月一日から適用する。
 昭和四十八年七月一日に本邦以外の地にある改正後の第十五条の三第一項に規定する年少子女を有する在外職員に対する同項の規定の適用については、同項中「当該在外職員の年少子女(次項の規定に該当するものを除く。以下この項において同じ。)が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日」とあるのは、「昭和四十八年七月一日」とする。
 前項に定めるもののほか、同項に規定する在外職員に対する子女教育手当の支給期間の特例その他子女教育手当の支給に関し必要な経過措置は、外務省令で定める。

   附 則 (昭和四九年五月二七日法律第五九号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在ポート・モレスビー日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十条第一項、第十二条第一項、第二十条の二第一項、別表第二及び別表第三の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和五〇年六月一〇日法律第三六号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在グレナダ、在バハマ及び在ギニア・ビザオの各日本国大使館並びに在上海、在アガナ及び在マルセイユの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二及び別表第三の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和五〇年一二月一九日法律第八六号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五一年六月五日法律第六〇号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在スリナム、在ガーボ・ヴェルデ、在サントメ・プリンシペ及び在モザンビークの各日本国大使館並びに在ウジュン・パンダン及び在ホラムシャハルの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二及び別表第三の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和五一年一一月六日法律第八二号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五二年六月一七日法律第七二号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在アンゴラ及び在セイシェルの各日本国大使館、在ペナン日本国総領事館並びに在エンカルナシオン日本国領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五三年四月一四日法律第二三号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在コモロ及び在ジブティの各日本国大使館並びに在カンザス・シティ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和五四年一二月二五日法律第七一号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在ドミニカ、在ソロモン及び在トゥヴァルの各日本国大使館並びに在広州、在ボストン及び在フランクフルトの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十五条の二第二項の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和五五年三月三一日法律第一五号)

 この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在セント・ヴィンセント、在セント・ルシア及び在キリバスの各日本国大使館並びに在クリチバ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和五六年五月二日法律第三二号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在ヴァヌアツ日本国大使館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二及び別表第三の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和五七年三月三一日法律第一五号)

 この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在アルバニア日本国大使館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和五八年三月三一日法律第一五号)

 この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在アンティグァ・バーブーダ及び在ベリーズの各日本国大使館に関する部分、「ジッダ」を「リアド」に改める部分並びに在ジェッダ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号) 抄

 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年三月三一日法律第九号)

 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在ブルネイ及び在セント・クリストファー・ネイヴィースの各日本国大使館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年四月一三日法律第二三号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在瀋陽日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十五条の二第二項及び第三項の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和六〇年一二月二一日法律第九七号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第一条第一項、第九条の二第四項及び第十一条の六第二項の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定、第十五条、第十七条、第十九条の二第三項、第十九条の六及び第二十二条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に二項を加える改正規定並びに附則第十二項から第十四項まで及び第二十三項から第二十九項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第十一条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年四月三〇日法律第三九号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和六二年三月三一日法律第六号)

 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六三年五月一七日法律第三五号)

 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
   附 則 (平成元年三月三一日法律第八号)

 この法律は、平成元年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成二年三月三一日法律第八号)

 この法律は、平成二年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在ナミビア日本国大使館に関する部分はナミビアの国家承認の日以後において政令で定める日から、在エディンバラ日本国総領事館に関する部分は政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成三年三月三〇日法律第五号) 抄

 この法律は、平成三年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在マイアミ及び在ストラスブールの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成三年一二月二四日法律第一〇二号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定、第十一条第四項を削る改正規定、第十三条の四第六項並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、第十九条の七を第十九条の八とする改正規定、第十九条の六の改正規定、同条を第十九条の七とし、第十九条の五を第十九条の六とし、第十九条の四を第十九条の五とし、第十九条の三を第十九条の四とする改正規定、第十九条の二の次に一条を加える改正規定並びに第二十三条第七項の改正規定並びに附則第十二項から第二十項までの規定は、平成四年一月一日から施行する。

   附 則 (平成四年三月三一日法律第三号) 抄

 この法律は、平成四年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在アゼルバイジャン、在アルメニア、在ウクライナ、在ウズベキスタン、在エストニア、在カザフスタン、在キルギスタン、在タジキスタン、在トルクメニスタン、在ベラルーシ、在モルドヴァ、在ラトヴィア及び在リトアニアの各日本国大使館並びに在ホーチミン、在デトロイト及びウィニペッグの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年三月三一日法律第二号)

 この法律は、平成五年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在グルジア、在クロアチア及び在スロヴェニアの各日本国大使館並びに在ウラジオストク及び在ナホトカの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成六年六月一五日法律第三三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成六年七月一日法律第八三号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在マケドニア旧ユーゴースラヴィア共和国及び在エリトリアの各日本国大使館並びに在ドバイ日本国総領事館に関する部分並びに中南米の項に関する部分は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成七年三月二三日法律第三三号)

 この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成八年三月三一日法律第一〇号)

 この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在アンドラ、在サン・マリノ、在ボスニア・ヘルツェゴヴィナ及び在リヒテンシュタインの各日本国大使館並びに在済州日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成九年三月三一日法律第二九号)

 この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、別表第一及び別表第二の改正規定中在香港及び在コタ・キナバルの各日本国総領事館に関する部分、別表第一の三領事館の表を削る改正規定、別表第一の四政府代表部の表を別表第一の三政府代表部の表とする改正規定、別表第二の三領事館の表を削る改正規定並びに別表第二の四政府代表部の表を別表第二の三政府代表部の表とする改正規定は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成九年六月四日法律第六六号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成九年一二月一〇日法律第一一二号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一〇年三月三一日法律第一六号)

 この法律は、平成十年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在デンヴァー日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成一一年三月三一日法律第六号) 抄

 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、「ボン」を「ベルリン」に改める部分並びに別表第一及び別表第二の改正規定中在ベルリン日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第三一号)

 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成一三年三月三一日法律第一五号)

 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月三一日法律第七号)

 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、別表第一及び別表第二の改正規定中在東チモール日本国大使館に関する部分は東チモールの国家承認の日以後において政令で定める日から、国際連合教育科学文化機関日本政府代表部に関する部分は政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月三一日法律第四号)

 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第一条のうち在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第一の改正規定中在チェンマイ日本国総領事館に関する部分及び第二条の規定は、政令で定める日から施行する。
 在外公館に勤務する外務公務員が平成十五年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住する場合(外務省令で定める場合を除く。)その他外務省令で定める場合においてその者に支給する住居手当の月額については、第一条の規定による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年三月三一日法律第六号)

 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第一条のうち在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第一の改正規定中「アルマティ」を「アスタナ」に改める部分並びに在重慶、在カンザスシティ、在エドモントン及び在カルガリーの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成一六年一〇月二八日法律第一三六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一七年三月三一日法律第一一号)

 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成一九年三月三一日法律第一二号)

 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在ニューオリンズ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成二〇年五月二一日法律第三四号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在マカッサル及び在青島の各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「新法」という。)第六条第五項、第十二条第二項、第十二条の二第五項及び第六項、第十五条の二第二項、別表第二並びに別表第三の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
(経過措置)
 平成二十年三月三十一日から引き続き同一の学校に就学し、同年四月一日においてこの法律による改正前の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「旧法」という。)第六条第五項の規定を適用するとしたならば同項に規定する年少子女に該当することとなる者(以下「旧法下での年少子女」という。)に係る子女教育手当の月額については、新法第十五条の二第二項又は第三項の規定により支給されることとされる月額(以下「新法による支給額」という。)が、旧法第十五条の二第二項又は第三項の規定を適用するとしたならば支給されることとなる子女教育手当の月額(以下「旧法による支給額」という。)に達しない場合には、新法第十五条の二第二項又は第三項の規定にかかわらず、当該旧法下での年少子女が同日に所属する学年の開始日から起算して一年を経過する日までの間は、旧法による支給額とする。
 平成二十年四月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間のいずれかの日に新たな学校に就学し、又は新たな学年に所属した新法第六条第五項に規定する年少子女であって、当該日において旧法下での年少子女である者に係る子女教育手当の月額については、前項の規定の適用がある場合を除き、新法による支給額が旧法による支給額に達しない場合には、新法第十五条の二第二項又は第三項の規定にかかわらず、当該日から施行日の前日までの間は、旧法による支給額とする。

   附 則 (平成二一年三月三一日法律第七号)

 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在レシフェ及び在ジュネーブの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成二一年五月二九日法律第四一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二二年三月三一日法律第九号)

 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在コタキナバル日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成二三年四月二七日法律第二二号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。
 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「新法」という。)別表第二の規定は平成二十三年四月一日から、新法第十五条の二の規定はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の翌月分以降の子女教育手当の支給について適用し、施行日の属する月分の子女教育手当の支給については、なお従前の例による。


別表第一 在外公館の名称及び位置(第一条関係)
一 大使館
地域 名称 位置
国名 地名
アジア 在インド日本国大使館 インド ニューデリー
在インドネシア日本国大使館 インドネシア ジャカルタ
在カンボジア日本国大使館 カンボジア プノンペン
在シンガポール日本国大使館 シンガポール シンガポール
在スリランカ日本国大使館 スリランカ コロンボ
在タイ日本国大使館 タイ バンコク
在大韓民国日本国大使館 大韓民国 ソウル
在中華人民共和国日本国大使館 中華人民共和国 北京
在ネパール日本国大使館 ネパール カトマンズ
在パキスタン日本国大使館 パキスタン イスラマバード
在バングラデシュ日本国大使館 バングラデシュ ダッカ
在東ティモール日本国大使館 東ティモール ディリ
在フィリピン日本国大使館 フィリピン マニラ
在ブータン日本国大使館 ブータン ティンプー
在ブルネイ日本国大使館 ブルネイ バンダルスリブガワン
在ベトナム日本国大使館 ベトナム ハノイ
在マレーシア日本国大使館 マレーシア クアラルンプール
在ミャンマー日本国大使館 ミャンマー ヤンゴン
在モルディブ日本国大使館 モルディブ マレ
在モンゴル日本国大使館 モンゴル ウランバートル
在ラオス日本国大使館 ラオス ビエンチャン
大洋州 在オーストラリア日本国大使館 オーストラリア キャンベラ
在キリバス日本国大使館 キリバス タラワ
在サモア日本国大使館 サモア アピア
在ソロモン日本国大使館 ソロモン ホニアラ
在ツバル日本国大使館 ツバル フナフティ
在トンガ日本国大使館 トンガ ヌクアロファ
在ナウル日本国大使館 ナウル ナウル
在ニュージーランド日本国大使館 ニュージーランド ウェリントン
在バヌアツ日本国大使館 バヌアツ ポートビラ
在パプアニューギニア日本国大使館 パプアニューギニア ポートモレスビー
在パラオ日本国大使館 パラオ コロール
在フィジー日本国大使館 フィジー スバ
在マーシャル日本国大使館 マーシャル マジュロ
在ミクロネシア日本国大使館 ミクロネシア コロニア
北米 在アメリカ合衆国日本国大使館 アメリカ合衆国 ワシントン
在カナダ日本国大使館 カナダ オタワ
中南米 在アルゼンチン日本国大使館 アルゼンチン ブエノスアイレス
在アンティグア・バーブーダ日本国大使館 アンティグア・バーブーダ セントジョンズ
在ウルグアイ日本国大使館 ウルグアイ モンテビデオ
在エクアドル日本国大使館 エクアドル キト
在エルサルバドル日本国大使館 エルサルバドル サンサルバドル
在ガイアナ日本国大使館 ガイアナ ジョージタウン
在キューバ日本国大使館 キューバ ハバナ
在グアテマラ日本国大使館 グアテマラ グアテマラ
在グレナダ日本国大使館 グレナダ セントジョージズ
在コスタリカ日本国大使館 コスタリカ サンホセ
在コロンビア日本国大使館 コロンビア ボゴタ
在ジャマイカ日本国大使館 ジャマイカ キングストン
在スリナム日本国大使館 スリナム パラマリボ
在セントクリストファー・ネーヴィス日本国大使館 セントクリストファー・ネーヴィス バセテール
在セントビンセント日本国大使館 セントビンセント キングスタウン
在セントルシア日本国大使館 セントルシア カストリーズ
在チリ日本国大使館 チリ サンティアゴ
在ドミニカ日本国大使館 ドミニカ ロゾー
在ドミニカ共和国日本国大使館 ドミニカ共和国 サントドミンゴ
在トリニダード・トバゴ日本国大使館 トリニダード・トバゴ ポートオブスペイン
在ニカラグア日本国大使館 ニカラグア マナグア
在ハイチ日本国大使館 ハイチ ポルトープランス
在パナマ日本国大使館 パナマ パナマ
在バハマ日本国大使館 バハマ ナッソー
在パラグアイ日本国大使館 パラグアイ アスンシオン
在バルバドス日本国大使館 バルバドス ブリッジタウン
在ブラジル日本国大使館 ブラジル ブラジリア
在ベネズエラ日本国大使館 ベネズエラ カラカス
在ベリーズ日本国大使館 ベリーズ ベルモパン
在ペルー日本国大使館 ペルー リマ
在ボリビア日本国大使館 ボリビア ラパス
在ホンジュラス日本国大使館 ホンジュラス テグシガルパ
在メキシコ日本国大使館 メキシコ メキシコ
欧州 在アイスランド日本国大使館 アイスランド レイキャビク
在アイルランド日本国大使館 アイルランド ダブリン
在アゼルバイジャン日本国大使館 アゼルバイジャン バクー
在アルバニア日本国大使館 アルバニア ティラナ
在アルメニア日本国大使館 アルメニア エレバン
在アンドラ日本国大使館 アンドラ アンドララベリャ
在イタリア日本国大使館 イタリア ローマ
在ウクライナ日本国大使館 ウクライナ キエフ
在ウズベキスタン日本国大使館 ウズベキスタン タシケント
在英国日本国大使館 英国 ロンドン
在エストニア日本国大使館 エストニア タリン
在オーストリア日本国大使館 オーストリア ウィーン
在オランダ日本国大使館 オランダ ハーグ
在カザフスタン日本国大使館 カザフスタン アスタナ
在キプロス日本国大使館 キプロス ニコシア
在ギリシャ日本国大使館 ギリシャ アテネ
在キルギス日本国大使館 キルギス ビシュケク
在グルジア日本国大使館 グルジア トビリシ
在クロアチア日本国大使館 クロアチア ザグレブ
在コソボ日本国大使館 コソボ プリシュティナ
在サンマリノ日本国大使館 サンマリノ サンマリノ
在スイス日本国大使館 スイス ベルン
在スウェーデン日本国大使館 スウェーデン ストックホルム
在スペイン日本国大使館 スペイン マドリード
在スロバキア日本国大使館 スロバキア ブラチスラバ
在スロベニア日本国大使館 スロベニア リュブリャナ
在セルビア日本国大使館 セルビア ベオグラード
在タジキスタン日本国大使館 タジキスタン ドゥシャンベ
在チェコ日本国大使館 チェコ プラハ
在デンマーク日本国大使館 デンマーク コペンハーゲン
在ドイツ日本国大使館 ドイツ ベルリン
在トルクメニスタン日本国大使館 トルクメニスタン アシガバット
在ノルウェー日本国大使館 ノルウェー オスロ
在バチカン日本国大使館 バチカン  
在ハンガリー日本国大使館 ハンガリー ブダペスト
在フィンランド日本国大使館 フィンランド ヘルシンキ
在フランス日本国大使館 フランス パリ
在ブルガリア日本国大使館 ブルガリア ソフィア
在ベラルーシ日本国大使館 ベラルーシ ミンスク
在ベルギー日本国大使館 ベルギー ブリュッセル
在ポーランド日本国大使館 ポーランド ワルシャワ
在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本国大使館 ボスニア・ヘルツェゴビナ サラエボ
在ポルトガル日本国大使館 ポルトガル リスボン
在マケドニア旧ユーゴスラビア共和国日本国大使館 マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 スコピエ
在マルタ日本国大使館 マルタ バレッタ
在モナコ日本国大使館 モナコ モナコ
在モルドバ日本国大使館 モルドバ キシニョフ
在モンテネグロ日本国大使館 モンテネグロ ポドゴリツァ
在ラトビア日本国大使館 ラトビア リガ
在リトアニア日本国大使館 リトアニア ビリニュス
在リヒテンシュタイン日本国大使館 リヒテンシュタイン ファドーツ
在ルーマニア日本国大使館 ルーマニア ブカレスト
在ルクセンブルク日本国大使館 ルクセンブルク ルクセンブルク
在ロシア日本国大使館 ロシア モスクワ
中東 在アフガニスタン日本国大使館 アフガニスタン カブール
在アラブ首長国連邦日本国大使館 アラブ首長国連邦 アブダビ
在イエメン日本国大使館 イエメン サヌア
在イスラエル日本国大使館 イスラエル テルアビブ
在イラク日本国大使館 イラク バグダッド
在イラン日本国大使館 イラン テヘラン
在オマーン日本国大使館 オマーン マスカット
在カタール日本国大使館 カタール ドーハ
在クウェート日本国大使館 クウェート クウェート
在サウジアラビア日本国大使館 サウジアラビア リヤド
在シリア日本国大使館 シリア ダマスカス
在トルコ日本国大使館 トルコ アンカラ
在バーレーン日本国大使館 バーレーン マナーマ
在ヨルダン日本国大使館 ヨルダン アンマン
在レバノン日本国大使館 レバノン ベイルート
アフリカ 在アルジェリア日本国大使館 アルジェリア アルジェ
在アンゴラ日本国大使館 アンゴラ ルアンダ
在ウガンダ日本国大使館 ウガンダ カンパラ
在エジプト日本国大使館 エジプト カイロ
在エチオピア日本国大使館 エチオピア アディスアベバ
在エリトリア日本国大使館 エリトリア アスマラ
在ガーナ日本国大使館 ガーナ アクラ
在カーボヴェルデ日本国大使館 カーボヴェルデ プライア
在ガボン日本国大使館 ガボン リーブルビル
在カメルーン日本国大使館 カメルーン ヤウンデ
在ガンビア日本国大使館 ガンビア バンジュール
在ギニア日本国大使館 ギニア コナクリ
在ギニアビサウ日本国大使館 ギニアビサウ ビサウ
在ケニア日本国大使館 ケニア ナイロビ
在コートジボワール日本国大使館 コートジボワール アビジャン
在コモロ日本国大使館 コモロ モロニ
在コンゴ共和国日本国大使館 コンゴ共和国 ブラザビル
在コンゴ民主共和国日本国大使館 コンゴ民主共和国 キンシャサ
在サントメ・プリンシペ日本国大使館 サントメ・プリンシペ サントメ
在ザンビア日本国大使館 ザンビア ルサカ
在シエラレオネ日本国大使館 シエラレオネ フリータウン
在ジブチ日本国大使館 ジブチ ジブチ
在ジンバブエ日本国大使館 ジンバブエ ハラレ
在スーダン日本国大使館 スーダン ハルツーム
在スワジランド日本国大使館 スワジランド ムババーネ
在セーシェル日本国大使館 セーシェル ビクトリア
在赤道ギニア日本国大使館 赤道ギニア マラボ
在セネガル日本国大使館 セネガル ダカール
在ソマリア日本国大使館 ソマリア モガディシオ
在タンザニア日本国大使館 タンザニア ダルエスサラーム
在チャド日本国大使館 チャド ウンジャメナ
在中央アフリカ日本国大使館 中央アフリカ バンギ
在チュニジア日本国大使館 チュニジア チュニス
在トーゴ日本国大使館 トーゴ ロメ
在ナイジェリア日本国大使館 ナイジェリア アブジャ
在ナミビア日本国大使館 ナミビア ウィントフック
在ニジェール日本国大使館 ニジェール ニアメ
在ブルキナファソ日本国大使館 ブルキナファソ ワガドゥグー
在ブルンジ日本国大使館 ブルンジ ブジュンブラ
在ベナン日本国大使館 ベナン コトヌ
在ボツワナ日本国大使館 ボツワナ ハボローネ
在マダガスカル日本国大使館 マダガスカル アンタナナリボ
在マラウイ日本国大使館 マラウイ リロングウェ
在マリ日本国大使館 マリ バマコ
在南アフリカ共和国日本国大使館 南アフリカ共和国 プレトリア
在モーリシャス日本国大使館 モーリシャス ポートルイス
在モーリタニア日本国大使館 モーリタニア ヌアクショット
在モザンビーク日本国大使館 モザンビーク マプト
在モロッコ日本国大使館 モロッコ ラバト
在リビア日本国大使館 リビア トリポリ
在リベリア日本国大使館 リベリア モンロビア
在ルワンダ日本国大使館 ルワンダ キガリ
在レソト日本国大使館 レソト マセル

二 総領事館
地域 名称 位置
国名 地名
アジア 在コルカタ日本国総領事館 インド コルカタ
在チェンナイ日本国総領事館 インド チェンナイ
在ムンバイ日本国総領事館 インド ムンバイ
在スラバヤ日本国総領事館 インドネシア スラバヤ
在デンパサール日本国総領事館 インドネシア デンパサール
在メダン日本国総領事館 インドネシア メダン
在チェンマイ日本国総領事館 タイ チェンマイ
在済州日本国総領事館 大韓民国 済州
在釜山日本国総領事館 大韓民国 釜山
在広州日本国総領事館 中華人民共和国 広州
在上海日本国総領事館 中華人民共和国 上海
在重慶日本国総領事館 中華人民共和国 重慶
在瀋陽日本国総領事館 中華人民共和国 瀋陽
在青島日本国総領事館 中華人民共和国 青島
在香港日本国総領事館 中華人民共和国 香港
在カラチ日本国総領事館 パキスタン カラチ
在ホーチミン日本国総領事館 ベトナム ホーチミン
在ペナン日本国総領事館 マレーシア ペナン
大洋州 在シドニー日本国総領事館 オーストラリア シドニー
在パース日本国総領事館 オーストラリア パース
在ブリスベン日本国総領事館 オーストラリア ブリスベン
在メルボルン日本国総領事館 オーストラリア メルボルン
在オークランド日本国総領事館 ニュージーランド オークランド
北米 在アトランタ日本国総領事館 アメリカ合衆国 アトランタ
在サンフランシスコ日本国総領事館 アメリカ合衆国 サンフランシスコ
在シアトル日本国総領事館 アメリカ合衆国 シアトル
在シカゴ日本国総領事館 アメリカ合衆国 シカゴ
在デトロイト日本国総領事館 アメリカ合衆国 デトロイト
在デンバー日本国総領事館 アメリカ合衆国 デンバー
在ナッシュビル日本国総領事館 アメリカ合衆国 ナッシュビル
在ニューヨーク日本国総領事館 アメリカ合衆国 ニューヨーク
在ハガッニャ日本国総領事館 アメリカ合衆国 ハガッニャ
在ヒューストン日本国総領事館 アメリカ合衆国 ヒューストン
在ポートランド日本国総領事館 アメリカ合衆国 ポートランド
在ボストン日本国総領事館 アメリカ合衆国 ボストン
在ホノルル日本国総領事館 アメリカ合衆国 ホノルル
在マイアミ日本国総領事館 アメリカ合衆国 マイアミ
在ロサンゼルス日本国総領事館 アメリカ合衆国 ロサンゼルス
在カルガリー日本国総領事館 カナダ カルガリー
在トロント日本国総領事館 カナダ トロント
在バンクーバー日本国総領事館 カナダ バンクーバー
在モントリオール日本国総領事館 カナダ モントリオール
中南米 在クリチバ日本国総領事館 ブラジル クリチバ
在サンパウロ日本国総領事館 ブラジル サンパウロ
在ベレン日本国総領事館 ブラジル ベレン
在マナウス日本国総領事館 ブラジル マナウス
在リオデジャネイロ日本国総領事館 ブラジル リオデジャネイロ
欧州 在ミラノ日本国総領事館 イタリア ミラノ
在エディンバラ日本国総領事館 英国 エディンバラ
在バルセロナ日本国総領事館 スペイン バルセロナ
在デュッセルドルフ日本国総領事館 ドイツ デュッセルドルフ
在ハンブルク日本国総領事館 ドイツ ハンブルク
在フランクフルト日本国総領事館 ドイツ フランクフルト
在ミュンヘン日本国総領事館 ドイツ ミュンヘン
在ストラスブール日本国総領事館 フランス ストラスブール
在マルセイユ日本国総領事館 フランス マルセイユ
在ウラジオストク日本国総領事館 ロシア ウラジオストク
在サンクトペテルブルク日本国総領事館 ロシア サンクトペテルブルク
在ハバロフスク日本国総領事館 ロシア ハバロフスク
在ユジノサハリンスク日本国総領事館 ロシア ユジノサハリンスク
中東 在ドバイ日本国総領事館 アラブ首長国連邦 ドバイ
在ジッダ日本国総領事館 サウジアラビア ジッダ
在イスタンブール日本国総領事館 トルコ イスタンブール

三 政府代表部
地域 名称 位置
国名 地名
アジア 東南アジア諸国連合日本政府代表部 インドネシア ジャカルタ
北米 国際連合日本政府代表部 アメリカ合衆国 ニューヨーク
国際民間航空機関日本政府代表部 カナダ モントリオール
欧州 在ウィーン国際機関日本政府代表部 オーストリア ウィーン
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部 スイス ジュネーブ
軍縮会議日本政府代表部 スイス ジュネーブ
経済協力開発機構日本政府代表部 フランス パリ
国際連合教育科学文化機関日本政府代表部 フランス パリ
欧州連合日本政府代表部 ベルギー ブリュッセル


別表第二 在勤基本手当の基準額(第十条関係)
一 大使館
地域 所在国 号別
大使 公使 特号 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号
アジア インド 680,000円 620,000円 582,700円 562,100円 541,600円 480,000円 418,400円 377,400円 336,300円 315,800円 295,200円 274,700円
インドネシア 640,000 540,000 507,300 487,900 468,500 410,200 351,900 313,100 274,200 254,800 235,400 216,000
カンボジア 600,000 580,000 547,800 528,600 509,500 452,100 394,700 356,400 318,200 299,000 279,900 260,800
シンガポール 610,000 540,000 508,500 488,200 467,800 406,800 345,800 305,100 264,400 244,100 223,700 203,400
スリランカ 570,000 550,000 517,600 498,600 479,700 422,800 365,900 328,000 290,100 271,100 252,200 233,200
タイ 540,000 450,000 425,300 408,200 391,200 340,200 289,200 255,200 221,100 204,100 187,100 170,100
大韓民国 630,000 530,000 495,800 475,900 456,100 396,600 337,100 297,500 257,800 238,000 218,100 198,300
中華人民共和国 750,000 600,000 555,800 533,500 511,300 444,600 377,900 333,500 289,000 266,800 244,500 222,300
ネパール 710,000 690,000 652,200 631,300 610,500 547,900 485,400 443,700 402,000 381,100 360,300 339,400
パキスタン 790,000 730,000 692,300 672,000 651,700 590,900 530,100 489,500 448,900 428,700 408,400 388,100
バングラデシュ 700,000 680,000 647,800 627,100 606,400 544,400 482,400 441,000 399,700 379,000 358,300 337,700
東ティモール 780,000 760,000 721,100 698,800 676,600 609,900 543,200 498,800 454,300 432,100 409,800 387,600
フィリピン 560,000 470,000 442,700 425,900 409,000 358,500 308,000 274,300 240,600 223,800 206,900 190,100
ブータン 630,000 610,000 578,500 558,200 537,800 476,700 415,600 374,900 334,100 313,800 293,400 273,100
ブルネイ 540,000 520,000 482,400 463,100 443,800 385,900 328,000 289,400 250,800 231,500 212,200 193,000
ベトナム 580,000 520,000 488,200 469,500 450,900 394,900 338,900 301,600 264,300 245,600 227,000 208,300
マレーシア 490,000 440,000 413,000 396,500 380,000 330,400 280,800 247,800 214,800 198,200 181,700 165,200
ミャンマー 810,000 780,000 735,300 708,600 682,000 602,100 522,200 468,900 415,700 389,000 362,400 335,800
モルディブ 610,000 600,000 560,900 541,200 521,600 462,600 403,600 364,300 325,000 305,300 285,700 266,000
モンゴル 660,000 640,000 604,500 583,100 561,700 497,500 433,300 390,500 347,700 326,300 304,900 283,500
ラオス 640,000 620,000 584,400 563,800 543,200 481,400 419,600 378,400 337,200 316,600 296,000 275,400
大洋州 オーストラリア 680,000 610,000 566,900 544,200 521,500 453,500 385,500 340,100 294,800 272,100 249,400 226,800
キリバス 660,000 640,000 604,300 585,300 566,400 509,600 452,800 414,900 377,100 358,100 339,200 320,300
サモア 670,000 650,000 609,700 587,100 564,400 496,500 428,600 383,300 338,000 315,300 292,700 270,100
ソロモン 760,000 730,000 696,800 675,500 654,300 590,500 526,700 484,200 441,700 420,400 399,200 377,900
ツバル 660,000 640,000 604,300 585,300 566,400 509,600 452,800 414,900 377,100 358,100 339,200 320,300
トンガ 600,000 580,000 544,400 524,300 504,300 444,200 384,100 344,100 304,000 284,000 263,900 243,900
ナウル 550,000 530,000 496,400 478,200 460,100 405,800 351,500 315,300 279,000 260,900 242,800 224,700
ニュージーランド 590,000 570,000 532,600 511,300 490,000 426,100 362,200 319,600 277,000 255,700 234,400 213,100
バヌアツ 550,000 530,000 500,700 482,400 464,200 409,300 354,400 317,900 281,300 263,000 244,700 226,500
パプアニューギニア 810,000 790,000 744,200 721,000 697,900 628,400 558,900 512,600 466,300 443,200 420,000 396,900
パラオ 570,000 550,000 513,300 493,700 474,000 415,000 356,000 316,700 277,300 257,700 238,000 218,400
フィジー 550,000 530,000 496,400 478,200 460,100 405,800 351,500 315,300 279,000 260,900 242,800 224,700
マーシャル 550,000 530,000 496,700 478,600 460,500 406,100 351,700 315,500 279,200 261,100 243,000 224,900
ミクロネシア 560,000 540,000 503,200 483,900 464,700 406,900 349,100 310,600 272,100 252,800 233,600 214,300
北米 アメリカ合衆国 660,000 490,000 459,600 441,200 422,900 367,700 312,500 275,800 239,000 220,600 202,200 183,900
カナダ 630,000 570,000 529,800 508,600 487,400 423,800 360,200 317,900 275,500 254,300 233,100 211,900
中南米 アルゼンチン 440,000 430,000 400,300 384,200 368,200 320,200 272,200 240,200 208,100 192,100 176,100 160,100
アンティグア・バーブーダ 590,000 570,000 531,800 511,400 491,000 429,800 368,600 327,800 287,000 266,600 246,200 225,800
ウルグアイ 540,000 520,000 486,600 467,200 447,700 389,300 330,900 292,000 253,000 233,600 214,100 194,700
エクアドル 570,000 550,000 516,700 496,900 477,100 417,700 358,300 318,700 279,100 259,300 239,500 219,700
エルサルバドル 590,000 570,000 540,000 520,100 500,300 440,700 381,100 341,400 301,700 281,900 262,000 242,200
ガイアナ 760,000 740,000 691,100 665,200 639,300 561,600 483,900 432,100 380,300 354,400 328,500 302,600
キューバ 780,000 760,000 717,700 694,200 670,700 600,300 529,900 483,000 436,000 412,500 389,100 365,600
グアテマラ 610,000 590,000 550,600 530,300 510,000 449,200 388,400 347,800 307,200 287,000 266,700 246,400
グレナダ 630,000 610,000 574,900 553,600 532,400 468,600 404,900 362,400 319,900 298,600 277,400 256,100
コスタリカ 540,000 520,000 486,700 468,100 449,500 393,700 337,900 300,700 263,500 244,900 226,300 207,700
コロンビア 650,000 630,000 594,800 573,800 552,700 489,700 426,700 384,600 342,600 321,600 300,600 279,600
ジャマイカ 590,000 570,000 539,000 519,200 499,300 439,900 380,500 340,800 301,200 281,400 261,600 241,800
スリナム 760,000 740,000 691,100 665,200 639,300 561,600 483,900 432,100 380,300 354,400 328,500 302,600
セントクリストファー・ネーヴィス 590,000 570,000 531,800 511,400 491,000 429,800 368,600 327,800 287,000 266,600 246,200 225,800
セントビンセント 630,000 610,000 574,900 553,600 532,400 468,600 404,900 362,400 319,900 298,600 277,400 256,100
セントルシア 630,000 610,000 574,900 553,600 532,400 468,600 404,900 362,400 319,900 298,600 277,400 256,100
チリ 570,000 550,000 514,300 493,700 473,100 411,400 349,700 308,600 267,400 246,800 226,300 205,700
ドミニカ 630,000 610,000 574,900 553,600 532,400 468,600 404,900 362,400 319,900 298,600 277,400 256,100
ドミニカ共和国 670,000 650,000 614,400 595,100 575,700 517,700 459,700 421,000 382,300 363,000 343,600 324,300
トリニダード・トバゴ 630,000 610,000 574,900 553,600 532,400 468,600 404,900 362,400 319,900 298,600 277,400 256,100
ニカラグア 700,000 680,000 647,900 627,200 606,500 544,500 482,500 441,100 399,700 379,100 358,400 337,700
ハイチ 840,000 820,000 782,700 760,700 738,800 672,800 606,800 562,900 518,900 496,900 474,900 453,000
パナマ 520,000 500,000 468,000 450,100 432,300 378,700 325,200 289,500 253,800 235,900 218,100 200,200
バハマ 590,000 570,000 540,000 520,100 500,300 440,700 381,100 341,400 301,700 281,900 262,000 242,200
パラグアイ 530,000 520,000 485,700 468,000 450,400 397,300 344,200 308,900 273,500 255,800 238,100 220,500
バルバドス 630,000 610,000 574,900 553,600 532,400 468,600 404,900 362,400 319,900 298,600 277,400 256,100
ブラジル 700,000 670,000 631,200 606,800 582,400 509,300 436,200 387,400 338,600 314,300 289,900 265,500
ベネズエラ 620,000 600,000 566,200 545,300 524,400 461,700 399,000 357,200 315,400 294,500 273,600 252,700
ベリーズ 640,000 620,000 580,100 558,600 537,200 472,800 408,400 365,500 322,600 301,100 279,700 258,200
ペルー 670,000 650,000 609,200 587,600 566,000 501,200 436,400 393,300 350,100 328,500 306,900 285,300
ボリビア 730,000 710,000 673,300 653,000 632,700 571,700 510,700 470,100 429,500 409,100 388,800 368,500
ホンジュラス 650,000 630,000 591,300 570,400 549,500 486,900 424,300 382,500 340,800 319,900 299,000 278,200
メキシコ 600,000 580,000 545,700 524,700 503,800 440,900 378,000 336,100 294,200 273,200 252,300 231,300
欧州 アイスランド 560,000 540,000 507,900 487,600 467,200 406,300 345,400 304,700 264,100 243,800 223,500 203,200
アイルランド 640,000 610,000 572,500 549,600 526,700 458,000 389,300 343,500 297,700 274,800 251,900 229,000
アゼルバイジャン 710,000 690,000 643,100 619,100 595,100 523,200 451,300 403,300 355,300 331,400 307,400 283,400
アルバニア 760,000 740,000 691,700 666,800 641,900 567,200 492,500 442,800 393,000 368,100 343,200 318,300
アルメニア 750,000 720,000 678,000 653,700 629,300 556,300 483,300 434,600 385,900 361,500 337,200 312,900
アンドラ 630,000 610,000 568,400 545,600 522,900 454,700 386,500 341,000 295,600 272,800 250,100 227,400
イタリア 700,000 630,000 590,100 566,500 542,900 472,100 401,300 354,100 306,900 283,300 259,700 236,100
ウクライナ 660,000 640,000 600,200 578,900 557,700 494,000 430,300 387,900 345,400 324,200 302,900 281,700
ウズベキスタン 590,000 570,000 537,400 518,700 500,000 443,800 387,600 350,200 312,800 294,000 275,300 256,600
英国 680,000 570,000 536,300 514,800 493,400 429,000 364,700 321,800 278,900 257,400 236,000 214,500
エストニア 600,000 580,000 540,500 518,900 497,300 432,400 367,500 324,300 281,100 259,400 237,800 216,200
オーストリア 720,000 650,000 602,100 578,000 554,000 481,700 409,400 361,300 313,100 289,000 264,900 240,900
オランダ 630,000 610,000 569,300 546,500 523,700 455,400 387,100 341,600 296,000 273,200 250,500 227,700
カザフスタン 730,000 700,000 659,700 636,000 612,400 541,600 470,800 423,600 376,300 352,700 329,100 305,500
キプロス 610,000 590,000 552,600 530,500 508,400 442,100 375,800 331,600 287,400 265,300 243,200 221,100
ギリシャ 610,000 590,000 552,600 530,500 508,400 442,100 375,800 331,600 287,400 265,300 243,200 221,100
キルギス 690,000 670,000 630,500 608,100 585,600 518,300 451,000 406,100 361,200 338,700 316,300 293,900
グルジア 670,000 650,000 613,200 591,400 569,700 504,400 439,200 395,700 352,200 330,400 308,700 286,900
クロアチア 590,000 570,000 533,500 512,200 490,800 426,800 362,800 320,100 277,400 256,100 234,700 213,400
コソボ 710,000 690,000 644,600 620,600 596,500 524,400 452,300 404,200 356,100 332,100 308,000 284,000
サンマリノ 660,000 630,000 590,100 566,500 542,900 472,100 401,300 354,100 306,900 283,300 259,700 236,100
スイス 700,000 670,000 626,900 601,800 576,700 501,500 426,300 376,100 326,000 300,900 275,800 250,800
スウェーデン 640,000 610,000 573,900 550,900 528,000 459,100 390,200 344,300 298,400 275,500 252,500 229,600
スペイン 620,000 600,000 559,100 536,800 514,400 447,300 380,200 335,500 290,700 268,400 246,000 223,700
スロバキア 650,000 630,000 584,100 560,800 537,400 467,300 397,200 350,500 303,700 280,400 257,000 233,700
スロベニア 580,000 560,000 521,800 500,900 480,000 417,400 354,800 313,100 271,300 250,400 229,600 208,700
セルビア 680,000 650,000 610,200 586,700 563,100 492,500 421,900 374,800 327,700 304,200 280,600 257,100
タジキスタン 670,000 650,000 620,100 601,900 583,700 529,100 474,500 438,200 401,800 383,600 365,400 347,200
チェコ 630,000 610,000 566,100 543,500 520,800 452,900 385,000 339,700 294,400 271,700 249,100 226,500
デンマーク 670,000 650,000 605,100 580,900 556,700 484,100 411,500 363,100 314,700 290,500 266,300 242,100
ドイツ 700,000 590,000 553,800 531,600 509,500 443,000 376,600 332,300 288,000 265,800 243,700 221,500
トルクメニスタン 750,000 730,000 692,300 670,600 649,000 584,000 519,000 475,700 432,400 410,800 389,100 367,500
ノルウェー 770,000 740,000 693,100 665,400 637,700 554,500 471,300 415,900 360,400 332,700 305,000 277,300
バチカン 660,000 630,000 590,100 566,500 542,900 472,100 401,300 354,100 306,900 283,300 259,700 236,100
ハンガリー 610,000 590,000 547,000 525,100 503,200 437,600 372,000 328,200 284,400 262,600 240,700 218,800
フィンランド 670,000 650,000 605,500 581,300 557,100 484,400 411,700 363,300 314,900 290,600 266,400 242,200
フランス 720,000 610,000 568,400 545,600 522,900 454,700 386,500 341,000 295,600 272,800 250,100 227,400
ブルガリア 600,000 580,000 540,500 518,900 497,300 432,400 367,500 324,300 281,100 259,400 237,800 216,200
ベラルーシ 640,000 620,000 586,900 566,200 545,500 483,400 421,300 379,900 338,500 317,800 297,100 276,400
ベルギー 640,000 610,000 572,800 549,800 526,900 458,200 389,500 343,700 297,800 274,900 252,000 229,100
ポーランド 570,000 550,000 516,100 495,500 474,800 412,900 351,000 309,700 268,400 247,700 227,100 206,500
ボスニア・ヘルツェゴビナ 650,000 630,000 592,200 570,300 548,300 482,500 416,700 372,800 328,900 306,900 285,000 263,100
ポルトガル 600,000 580,000 541,800 520,100 498,400 433,400 368,400 325,100 281,700 260,000 238,400 216,700
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 660,000 640,000 597,100 574,100 551,000 482,000 413,000 366,900 320,900 297,900 274,900 251,900
マルタ 660,000 630,000 590,100 566,500 542,900 472,100 401,300 354,100 306,900 283,300 259,700 236,100
モナコ 630,000 610,000 568,400 545,600 522,900 454,700 386,500 341,000 295,600 272,800 250,100 227,400
モルドバ 660,000 640,000 600,200 578,900 557,700 494,000 430,300 387,900 345,400 324,200 302,900 281,700
モンテネグロ 710,000 690,000 644,600 620,600 596,500 524,400 452,300 404,200 356,100 332,100 308,000 284,000
ラトビア 590,000 570,000 529,000 507,800 486,700 423,200 359,700 317,400 275,100 253,900 232,800 211,600
リトアニア 620,000 600,000 562,400 539,900 517,400 449,900 382,400 337,400 292,400 269,900 247,400 225,000
リヒテンシュタイン 700,000 670,000 626,900 601,800 576,700 501,500 426,300 376,100 326,000 300,900 275,800 250,800
ルーマニア 580,000 560,000 525,000 504,000 483,000 420,000 357,000 315,000 273,000 252,000 231,000 210,000
ルクセンブルク 610,000 590,000 552,300 530,200 508,100 441,800 375,500 331,400 287,200 265,100 243,000 220,900
ロシア 810,000 650,000 605,300 582,000 558,600 488,600 418,600 371,900 325,200 301,800 278,500 255,200
中東 アフガニスタン 920,000 900,000 858,000 834,600 811,200 740,900 670,600 623,800 577,000 553,500 530,100 506,700
アラブ首長国連邦 580,000 560,000 521,400 500,500 479,700 417,100 354,500 312,800 271,100 250,300 229,400 208,600
イエメン 740,000 720,000 681,900 661,300 640,600 578,600 516,600 475,300 433,900 413,300 392,600 372,000
イスラエル 730,000 660,000 615,000 591,200 567,500 496,300 425,100 377,700 330,200 306,500 282,700 259,000
イラク 950,000 920,000 880,000 855,700 831,400 758,500 685,600 637,000 588,400 564,100 539,800 515,500
イラン 800,000 780,000 737,700 714,200 690,700 620,300 549,900 503,000 456,000 432,500 409,100 385,600
オマーン 560,000 540,000 510,000 490,400 470,900 412,300 353,700 314,700 275,600 256,100 236,500 217,000
カタール 570,000 550,000 519,600 499,700 479,700 420,000 360,300 320,400 280,600 260,700 240,800 220,900
クウェート 660,000 640,000 602,800 581,400 560,100 496,100 432,100 389,400 346,800 325,400 304,100 282,800
サウジアラビア 690,000 670,000 638,800 618,500 598,100 537,200 476,300 435,600 395,000 374,700 354,400 334,100
シリア 590,000 570,000 535,600 515,900 496,200 437,200 378,200 338,800 299,400 279,800 260,100 240,400
トルコ 710,000 690,000 645,000 620,000 595,100 520,300 445,500 395,700 345,800 320,900 295,900 271,000
バーレーン 580,000 560,000 524,200 504,100 484,000 423,700 363,400 323,200 283,000 262,900 242,800 222,700
ヨルダン 580,000 560,000 523,400 504,200 485,000 427,400 369,800 331,500 293,100 273,900 254,700 235,500
レバノン 630,000 610,000 571,500 550,400 529,200 465,900 402,600 360,300 318,100 297,000 275,900 254,800
アフリカ アルジェリア 600,000 580,000 542,600 522,600 502,700 442,800 382,900 343,000 303,100 283,100 263,200 243,200
アンゴラ 930,000 900,000 859,000 833,900 808,900 733,800 658,700 608,600 558,600 533,500 508,500 483,500
ウガンダ 730,000 710,000 671,600 651,300 631,100 570,300 509,600 469,100 428,600 408,300 388,100 367,800
エジプト 620,000 570,000 532,100 512,600 493,000 434,400 375,800 336,700 297,600 278,100 258,500 239,000
エチオピア 700,000 680,000 647,900 627,200 606,500 544,500 482,500 441,100 399,700 379,100 358,400 337,700
エリトリア 700,000 680,000 645,000 624,500 603,900 542,200 480,500 439,400 398,200 377,700 357,100 336,600
ガーナ 760,000 740,000 697,700 676,400 655,100 591,200 527,300 484,700 442,100 420,800 399,500 378,300
カーボヴェルデ 790,000 760,000 721,900 698,300 674,600 603,700 532,800 485,500 438,200 414,600 390,900 367,300
ガボン 830,000 800,000 758,700 733,500 708,400 633,100 557,800 507,600 457,300 432,200 407,100 382,000
カメルーン 820,000 800,000 755,700 732,100 708,400 637,600 566,800 519,500 472,300 448,700 425,100 401,500
ガンビア 790,000 760,000 721,900 698,300 674,600 603,700 532,800 485,500 438,200 414,600 390,900 367,300
ギニア 810,000 790,000 757,100 736,100 715,200 652,300 589,400 547,500 505,600 484,600 463,700 442,700
ギニアビサウ 790,000 760,000 721,900 698,300 674,600 603,700 532,800 485,500 438,200 414,600 390,900 367,300
ケニア 690,000 670,000 626,200 603,900 581,600 514,800 448,000 403,500 358,900 336,600 314,400 292,100
コートジボワール 850,000 830,000 783,600 758,800 734,100 659,900 585,700 536,300 486,800 462,100 437,300 412,600
コモロ 580,000 560,000 527,200 507,900 488,500 430,500 372,500 333,800 295,100 275,700 256,400 237,100
コンゴ共和国 830,000 800,000 758,700 733,500 708,400 633,100 557,800 507,600 457,300 432,200 407,100 382,000
コンゴ民主共和国 940,000 910,000 866,400 841,000 815,700 739,700 663,700 613,100 562,400 537,100 511,700 486,400
サントメ・プリンシペ 830,000 800,000 758,700 733,500 708,400 633,100 557,800 507,600 457,300 432,200 407,100 382,000
ザンビア 740,000 720,000 685,400 664,000 642,600 578,500 514,400 471,600 428,800 407,500 386,100 364,700
シエラレオネ 720,000 700,000 664,500 643,200 621,800 557,800 493,800 451,100 408,400 387,000 365,700 344,400
ジブチ 740,000 720,000 683,200 661,100 639,000 572,700 506,400 462,300 418,100 396,000 373,900 351,800
ジンバブエ 780,000 760,000 722,900 701,400 679,900 615,400 550,900 507,900 464,900 443,400 421,900 400,400
スーダン 790,000 770,000 727,600 705,900 684,200 619,100 554,000 510,700 467,300 445,600 423,900 402,200
スワジランド 600,000 580,000 548,100 527,900 507,700 447,200 386,700 346,300 305,900 285,800 265,600 245,400
セーシェル 640,000 620,000 579,200 557,800 536,400 472,100 407,800 365,000 322,100 300,700 279,300 257,900
赤道ギニア 830,000 800,000 758,700 733,500 708,400 633,100 557,800 507,600 457,300 432,200 407,100 382,000
セネガル 790,000 760,000 721,900 698,300 674,600 603,700 532,800 485,500 438,200 414,600 390,900 367,300
ソマリア 760,000 740,000 695,800 673,200 650,600 582,800 515,000 469,800 424,600 402,000 379,400 356,900
タンザニア 750,000 730,000 691,300 670,300 649,200 586,100 523,000 480,900 438,800 417,800 396,700 375,700
チャド 790,000 760,000 722,500 698,900 675,200 604,200 533,200 485,900 438,500 414,900 391,200 367,600
中央アフリカ 820,000 800,000 755,700 732,100 708,400 637,600 566,800 519,500 472,300 448,700 425,100 401,500
チュニジア 490,000 470,000 440,200 423,500 406,700 356,500 306,300 272,800 239,300 222,600 205,800 189,100
トーゴ 820,000 790,000 750,400 725,600 700,800 626,500 552,200 502,600 453,000 428,300 403,500 378,700
ナイジェリア 870,000 850,000 807,700 784,700 761,800 692,800 623,800 577,900 531,900 508,900 485,900 463,000
ナミビア 600,000 580,000 548,100 527,900 507,700 447,200 386,700 346,300 305,900 285,800 265,600 245,400
ニジェール 820,000 790,000 750,400 725,600 700,800 626,500 552,200 502,600 453,000 428,300 403,500 378,700
ブルキナファソ 810,000 780,000 742,300 719,200 696,100 626,900 557,700 511,500 465,300 442,300 419,200 396,100
ブルンジ 760,000 740,000 695,800 673,200 650,600 582,800 515,000 469,800 424,600 402,000 379,400 356,900
ベナン 810,000 790,000 749,800 726,400 703,000 632,900 562,800 516,000 469,200 445,900 422,500 399,100
ボツワナ 720,000 700,000 661,000 639,800 618,600 555,000 491,400 449,000 406,600 385,400 364,200 343,000
マダガスカル 690,000 670,000 630,800 610,800 590,800 530,800 470,800 430,800 390,800 370,800 350,800 330,900
マラウイ 780,000 760,000 721,900 699,700 677,400 610,600 543,800 499,300 454,700 432,500 410,200 388,000
マリ 840,000 820,000 773,700 750,100 726,600 656,000 585,400 538,300 491,300 467,700 444,200 420,700
南アフリカ共和国 640,000 580,000 548,100 527,900 507,700 447,200 386,700 346,300 305,900 285,800 265,600 245,400
モーリシャス 580,000 560,000 527,200 507,900 488,500 430,500 372,500 333,800 295,100 275,700 256,400 237,100
モーリタニア 820,000 800,000 756,400 733,600 710,700 642,200 573,700 528,000 482,300 459,400 436,600 413,800
モザンビーク 720,000 700,000 662,100 642,200 622,300 562,700 503,100 463,400 423,600 403,700 383,900 364,000
モロッコ 530,000 520,000 483,300 464,900 446,400 391,000 335,600 298,700 261,700 243,300 224,800 206,400
リビア 590,000 570,000 537,500 518,800 500,100 443,900 387,700 350,300 312,800 294,100 275,400 256,700
リベリア 760,000 740,000 697,700 676,400 655,100 591,200 527,300 484,700 442,100 420,800 399,500 378,300
ルワンダ 790,000 770,000 726,700 704,200 681,800 614,400 547,000 502,100 457,200 434,800 412,300 389,900
レソト 600,000 580,000 548,100 527,900 507,700 447,200 386,700 346,300 305,900 285,800 265,600 245,400


二 総領事館
地域 所在地 号別
総領事 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号
アジア コルカタ 580,000円 566,200円 545,500円 483,400円 421,300円 379,900円 338,500円 317,800円 297,100円 276,400円
チェンナイ 580,000 562,100 541,600 480,000 418,400 377,400 336,300 315,800 295,200 274,700
ムンバイ 600,000 562,100 541,600 480,000 418,400 377,400 336,300 315,800 295,200 274,700
ジャカルタ 500,000 487,900 468,500 410,200 351,900 313,100 274,200 254,800 235,400 216,000
スラバヤ 560,000 521,800 501,900 442,100 382,300 342,500 302,600 282,700 262,800 242,900
デンパサール 500,000 487,900 468,500 410,200 351,900 313,100 274,200 254,800 235,400 216,000
メダン 540,000 521,800 501,900 442,100 382,300 342,500 302,600 282,700 262,800 242,900
チェンマイ 420,000 408,200 391,200 340,200 289,200 255,200 221,100 204,100 187,100 170,100
済州 510,000 475,900 456,100 396,600 337,100 297,500 257,800 238,000 218,100 198,300
釜山 510,000 475,900 456,100 396,600 337,100 297,500 257,800 238,000 218,100 198,300
広州 530,000 492,200 471,700 410,200 348,700 307,700 266,600 246,100 225,600 205,100
上海 570,000 528,000 506,000 440,000 374,000 330,000 286,000 264,000 242,000 220,000
重慶 530,000 495,300 475,600 416,400 357,200 317,700 278,300 258,500 238,800 219,100
瀋陽 530,000 495,300 475,600 416,400 357,200 317,700 278,300 258,500 238,800 219,100
青島 510,000 492,200 471,700 410,200 348,700 307,700 266,600 246,100 225,600 205,100
香港 530,000 492,200 471,700 410,200 348,700 307,700 266,600 246,100 225,600 205,100
カラチ 720,000 680,400 659,800 597,900 536,000 494,800 453,500 432,900 412,200 391,600
マニラ 440,000 425,900 409,000 358,500 308,000 274,300 240,600 223,800 206,900 190,100
ホーチミン 500,000 469,100 450,400 394,500 338,600 301,300 264,000 245,400 226,700 208,100
ペナン 410,000 396,500 380,000 330,400 280,800 247,800 214,800 198,200 181,700 165,200
大洋州 シドニー 600,000 556,200 533,000 463,500 394,000 347,600 301,300 278,100 254,900 231,800
パース 560,000 544,200 521,500 453,500 385,500 340,100 294,800 272,100 249,400 226,800
ブリスベン 580,000 544,200 521,500 453,500 385,500 340,100 294,800 272,100 249,400 226,800
メルボルン 600,000 556,200 533,000 463,500 394,000 347,600 301,300 278,100 254,900 231,800
オークランド 530,000 511,300 490,000 426,100 362,200 319,600 277,000 255,700 234,400 213,100
ポートモレスビー 740,000 721,000 697,900 628,400 558,900 512,600 466,300 443,200 420,000 396,900
北米 アトランタ 470,000 441,200 422,900 367,700 312,500 275,800 239,000 220,600 202,200 183,900
サンフランシスコ 470,000 441,200 422,900 367,700 312,500 275,800 239,000 220,600 202,200 183,900
シアトル 470,000 441,200 422,900 367,700 312,500 275,800 239,000 220,600 202,200 183,900
シカゴ 470,000 441,200 422,900 367,700 312,500 275,800 239,000 220,600 202,200 183,900
デトロイト 470,000 441,200 422,900 367,700 312,500 275,800 239,000 220,600 202,200 183,900
デンバー 450,000 441,200 422,900 367,700 312,500 275,800 239,000 220,600 202,200 183,900
ナッシュビル 470,000 441,200 422,900 367,700 312,500 275,800 239,000 220,600 202,200 183,900
ニューヨーク 550,000 476,800 456,900 397,300 337,700 298,000 258,200 238,400 218,500 198,700
ハガッニャ 440,000 425,500 407,800 354,600 301,400 266,000 230,500 212,800 195,000 177,300
ヒューストン 470,000 441,200 422,900 367,700 312,500 275,800 239,000 220,600 202,200 183,900
ポートランド 450,000 438,800 420,600 365,700 310,800 274,300 237,700 219,400 201,100 182,900
ボストン 470,000 441,200 422,900 367,700 312,500 275,800 239,000 220,600 202,200 183,900
ホノルル 470,000 441,200 422,900 367,700 312,500 275,800 239,000 220,600 202,200 183,900
マイアミ 470,000 441,200 422,900 367,700 312,500 275,800 239,000 220,600 202,200 183,900
ロサンゼルス 470,000 441,200 422,900 367,700 312,500 275,800 239,000 220,600 202,200 183,900
カルガリー 520,000 508,600 487,400 423,800 360,200 317,900 275,500 254,300 233,100 211,900
トロント 560,000 523,800 502,000 436,500 371,000 327,400 283,700 261,900 240,100 218,300
バンクーバー 550,000 508,600 487,400 423,800 360,200 317,900 275,500 254,300 233,100 211,900
モントリオール 520,000 508,600 487,400 423,800 360,200 317,900 275,500 254,300 233,100 211,900
中南米 クリチバ 590,000 575,800 551,800 479,800 407,800 359,900 311,900 287,900 263,900 239,900
サンパウロ 680,000 635,100 609,600 532,900 456,200 405,100 354,000 328,400 302,900 277,300
ベレン 660,000 640,700 615,800 541,200 466,600 416,800 367,000 342,200 317,300 292,400
マナウス 700,000 678,500 653,100 577,000 500,900 450,100 399,300 374,000 348,600 323,200
リオデジャネイロ 690,000 640,700 615,800 541,200 466,600 416,800 367,000 342,200 317,300 292,400
リマ 600,000 587,600 566,000 501,200 436,400 393,300 350,100 328,500 306,900 285,300
欧州 ミラノ 630,000 588,400 563,800 490,300 416,800 367,700 318,700 294,200 269,700 245,200
エディンバラ 530,000 514,800 493,400 429,000 364,700 321,800 278,900 257,400 236,000 214,500
ロンドン 530,000 514,800 493,400 429,000 364,700 321,800 278,900 257,400 236,000 214,500
バルセロナ 550,000 536,800 514,400 447,300 380,200 335,500 290,700 268,400 246,000 223,700
デュッセルドルフ 570,000 531,600 509,500 443,000 376,600 332,300 288,000 265,800 243,700 221,500
ハンブルク 550,000 531,600 509,500 443,000 376,600 332,300 288,000 265,800 243,700 221,500
フランクフルト 570,000 531,600 509,500 443,000 376,600 332,300 288,000 265,800 243,700 221,500
ミュンヘン 550,000 531,600 509,500 443,000 376,600 332,300 288,000 265,800 243,700 221,500
ストラスブール 590,000 545,600 522,900 454,700 386,500 341,000 295,600 272,800 250,100 227,400
マルセイユ 560,000 545,600 522,900 454,700 386,500 341,000 295,600 272,800 250,100 227,400
ウラジオストク 660,000 615,900 592,000 520,500 449,000 401,300 353,600 329,700 305,900 282,100
サンクトペテルブルク 600,000 582,000 558,600 488,600 418,600 371,900 325,200 301,800 278,500 255,200
ハバロフスク 660,000 615,900 592,000 520,500 449,000 401,300 353,600 329,700 305,900 282,100
ユジノサハリンスク 700,000 653,700 629,300 556,300 483,300 434,600 385,900 361,500 337,200 312,900
中東 ドバイ 520,000 502,200 481,300 418,500 355,700 313,900 272,000 251,100 230,200 209,300
ジッダ 550,000 531,200 510,800 449,900 389,000 348,300 307,700 287,400 267,100 246,800
イスタンブール 620,000 598,300 573,400 498,600 423,800 374,000 324,100 299,200 274,200 249,300


三 政府代表部
地域 所在地 号別
大使 公使 特号 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号
アジア ジャカルタ
(東南アジア諸国連合)
560,000円 540,000円 507,300円 487,900円 468,500円 410,200円 351,900円 313,100円 274,200円 254,800円 235,400円 216,000円
北米 ニューヨーク
(国際連合)
630,000 530,000 496,600 476,800 456,900 397,300 337,700 298,000 258,200 238,400 218,500 198,700
モントリオール
(国際民間航空機関)
590,000 570,000 529,800 508,600 487,400 423,800 360,200 317,900 275,500 254,300 233,100 211,900
欧州 ウィーン
(在ウィーン国際機関)
670,000 650,000 602,100 578,000 554,000 481,700 409,400 361,300 313,100 289,000 264,900 240,900
ジュネーブ
(在ジュネーブ国際機関)
800,000 680,000 631,300 606,000 580,800 505,000 429,300 378,800 328,300 303,000 277,800 252,500
(軍縮会議) 700,000 680,000 631,300 606,000 580,800 505,000 429,300 378,800 328,300 303,000 277,800 252,500
パリ
(経済協力開発機構)
680,000 610,000 568,400 545,600 522,900 454,700 386,500 341,000 295,600 272,800 250,100 227,400
(国際連合教育科学文化機関) 630,000 610,000 568,400 545,600 522,900 454,700 386,500 341,000 295,600 272,800 250,100 227,400
ブリュッセル
(欧州連合)
680,000 610,000 572,800 549,800 526,900 458,200 389,500 343,700 297,800 274,900 252,000 229,100


別表第三 研修員手当(第十九条関係)

号別 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号 10号 11号 12号 13号 14号 15号 16号 17号 18号 19号 20号 21号 22号 23号 24号 25号
手当額 672,700円 650,700円 628,700円 606,700円 584,700円 562,700円 540,700円 518,700円 496,700円 474,700円 452,700円 430,700円 408,700円 386,700円 364,700円 342,700円 320,700円 298,700円 276,700円 254,700円 232,700円 210,700円 188,700円 166,700円 144,700円