国土調査法施行令
(昭和二十七年三月三十一日政令第五十九号)
最終改正:平成一七年一二月二一日政令第三七五号
内閣は、国土調査法
(昭和二十六年法律第百八十号)に基き、及び同法
を実施するため、この政令を制定する。
第一条
国土調査法
(以下「法」という。)
第二条第一項第三号
の規定による政令で定める者は、左に掲げる者とする。
六
水害予防組合法
(明治四十一年法律第五十号)の規定に基き設立される水害予防組合及び水害予防組合連合
八
その他前各号に準ずる者で、国土交通省令で定めるもの
第二条
法第二条第六項
の規定による地図及び簿冊の様式は、左の各号の定めるところによらなければならない。
一
法第二条第二項
から
第五項
までに規定する地図及び簿冊に示す地点の位置は、地理学的経緯度、別表第一に掲げる平面直角座標系(以下「座標系」という。)による平面直角座標値(以下「座標値」という。)若しくは平均海面からの高さで、又はこれらを併用して、表示するものとする。但し、量的測定をしない地図並びに測量の結果以外の事項を記録する簿冊及び測量の結果としては面積のみを記録する簿冊については、この限りでない。
二
法第二条第二項
から
第四項
までに規定する地図の縮尺は、二百五十分の一、五百分の一、一千分の一、二千五百分の一、五千分の一、一万分の一、二万五千分の一若しくは五万分の一又は十万分の一以下で国土交通大臣が定めるものとする。
三
法第二条第二項
に規定する地図及び簿冊のうち基準点の測量の結果を示す地図(以下「基準点網図」という。)又は簿冊(以下「基準点測量成果簿」という。)には、それぞれ左に掲げる事項を表示するものとする。
イ 基準点網図
名称
縮尺
図郭線及びその数値
与点及び与辺
新点及びこれを決定するための方向線
主要な地物
ロ 基準点測量成果簿
基準点の種別、等級及び名称
座標系の名称又は記号
座標値
平均海面からの高さ
観測された基準点の種別、等級及び名称
観測された基準点に対する方向角及びこれに至る辺長
四
法第二条第二項
に規定する地図のうち地形図及び平面図には、左に掲げる事項を表示するものとする。但し、平面図にあつては、土地の起伏の状態を除く。
名称
番号
縮尺
座標系の名称又は記号
図郭線及びその数値
基本測量三角点、基本測量水準点及び基準点の位置
土地利用及び工作物の現況
土地の起伏の状態
隣図との関係
四の二
法第二条第二項
に規定する地図及び簿冊のうち地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量の結果を示す地図(以下「地籍基本調査図」という。)又は簿冊(以下「地籍基本調査簿」という。)には、それぞれ次に掲げる事項を表示するものとする。
イ 地籍基本調査図
前号に掲げる事項(土地利用及び工作物の現況並びに土地の起伏の状態を除く。)
地番区域の名称
地籍基本三角点、地籍基本多角点及び地籍基本細部点の位置及び番号
市街地の街区の形状
ロ 地籍基本調査簿
地籍基本三角点、地籍基本多角点及び地籍基本細部点の番号及び座標値
関係の地籍基本調査図の番号
四の三
法第二条第二項
に規定する地図及び簿冊のうち土地分類調査の基準の設定のための調査の結果を示す地図(以下「土地分類基本調査図」という。)又は簿冊(以下「土地分類基本調査簿」という。)には、それぞれ左に掲げる事項を表示するものとする。
イ 土地分類基本調査図
名称
縮尺
地形の成因別及び性状別分布状況又は表層地質若しくは土じようの性状別分布状況
ロ 土地分類基本調査簿
名称
地形、表層地質又は土じようの特性
土地の開発、保全及び利用との関係
四の四
法第二条第二項
に規定する地図及び簿冊のうち水調査の基準の設定のための調査の結果を示す地図(以下「水基本調査観測網一覧図」という。)又は簿冊(以下「水基本調査観測網一覧表」という。)には、それぞれ左に掲げる事項を表示するものとする。
イ 水基本調査観測網一覧図
名称
縮尺
調査地域の範囲
観測所の位置、番号及び種別又は調査した地点若しくは区域
ロ 水基本調査観測網一覧表
名称
調査地域の範囲
観測所の名称、位置、番号及び種別又は調査した地点若しくは区域
四の五
法第二条第三項
に規定する土地分類調査の結果を示す地図及び簿冊には、左に掲げる事項を表示するものとする。
イ 土地分類調査の結果を示す地図
名称
縮尺
土地の利用現況、土じようの物理的及び化学的性質、浸しよくの状況その他の主要な自然的要素の性状別分布状況並びにその生産力の等級別分布状況
ロ 土地分類調査の結果を示す簿冊
名称
調査地域の範囲
土地の利用現況、土じようの物理的及び化学的性質、浸しよくの状況その他の主要な自然的要素の性状並びにその生産力の等級区分
四の六
法第二条第四項
に規定する水調査の結果を示す地図及び簿冊には、左に掲げる事項を表示するものとする。
イ 水調査の結果を示す地図
名称
縮尺
調査地域の範囲
観測所の位置、番号及び種別又は調査した地点若しくは区域
降水量、陸水の流量、水質、流砂量、取水量、用水量若しくは排水量の状況又は水利慣行に関する用排水路の系統
ロ 水調査の結果を示す簿冊
名称
調査地域の範囲
観測所の名称、位置、番号及び種別又は調査した地点若しくは区域
調査期間
調査に基く数値その他の事項
五
法第二条第五項
に規定する地図(以下「地籍図」という。)の縮尺は、左のとおりとする。
主として宅地が占める地域及びその周辺の地域
五百分の一(国土交通大臣が特に必要があると認める場合には、二百五十分の一)
主として田、畑又は塩田が占める地域及びその周辺の地域
一千分の一(国土交通大臣が特に必要があると認める場合には、五百分の一又は二千五百分の一)
主として山林、牧場又は原野が占める地域及びその周辺の地域 二千五百分の一
又は五千分の一
六
地籍図の図郭は、座標系に基いて区画するものとする。
七
地籍図及び
法第二条第五項
に規定する簿冊(以下「地籍簿」という。)には、左に掲げる事項を表示するものとする。
イ 地籍図
第四号に掲げる事項(土地の起伏の状態を除く。)
地番区域の名称
毎筆の土地の境界線及び地番
ロ 地籍簿
毎筆の土地の所在、地番、地目及び地積並びに所有者の住所及び氏名又は名称
関係の地籍図の番号
2
前項に定めるものを除く外、
法第二条第六項
の規定による地図及び簿冊の様式は、国土交通省令で定める。
第三条
法第二条第七項
の規定による国の機関は、次のとおりとする。
二
基準点の測量のうち補助基準点の測量及び基準点の改算
農林水産省
林野庁
経済産業省
国土交通省
三
土地分類調査及び土地分類調査の基準の設定のための調査
厚生労働省
農林水産省
林野庁
経済産業省
国土交通省
四
水調査及び水調査の基準の設定のための調査
厚生労働省
農林水産省
林野庁
水産庁
経済産業省
国土交通省
2
前項に掲げる測量又は調査の範囲は、当該国の機関が法律(法律に基く命令を含む。)の定めるところにより行う事業に伴い実施される測量又は調査の範囲において、
法第三条第一項
の規定による基礎計画で定めるところによる。
第四条
法第五条第五項
及び
第六条第五項
の規定による公示は、国土交通大臣にあつては官報により、都道府県知事にあつてはその通常用いる公示の方法により、次に掲げる事項を記載してしなければならない。
第四条の二
法第六条の二第一項
の規定による地籍調査に関する特定計画には、左に掲げる事項を定めなければならない。
第四条の三
法第六条の三第一項
の規定による地籍調査に関する都道府県計画には、左に掲げる事項を定めなければならない。
2
前項第一号及び第二号に掲げる事項については、年度別に区分して定めるものとする。
第四条の四
法第六条の三第二項
の規定による事業計画は、国土交通省令で定める様式により、左に掲げる事項について定めなければならない。
第四条の五
都道府県は、
法第六条の三第三項
の規定により国土交通大臣に協議を申し出ようとするときは、作業別の実施計画、前条第六号の費用の総額の算出の基礎その他国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付してするものとする。
第四条の六
法第六条の三第五項
の規定による公示は、都道府県知事が通常用いる公示の方法により、調査を行う者の名称、調査地域及び調査期間を記載してしなければならない。
第四条の七
法第七条
の規定による公示は、国土調査を実施する者が国の機関である場合においては官報により、国の機関以外の者である場合においてはその者の通常用いる公示の方法により、左に掲げる事項を記載してしなければならない。
一
国土調査として指定された年月日又は事業計画が公示された年月日
第五条
法第八条第一項
に規定する政令で定める事業及び
同条第二項
において読み替えて準用する
法第五条第一項
から
第四項
までに規定する政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
一
土地改良法
(昭和二十四年法律第百九十五号)の規定による土地改良事業
二
都市計画法
(昭和四十三年法律第百号)の規定による都市計画事業
四
河川法
(昭和三十九年法律第百六十七号)の規定による河川工事
五
道路法
(昭和二十七年法律第百八十号)の規定による道路の新設及び改築
六
砂防法
(明治三十年法律第二十九号)の規定による砂防工事
七
森林法
(昭和二十六年法律第二百四十九号)の規定による地域森林計画の作成
八
牧野法
(昭和二十五年法律第百九十四号)の規定による牧野管理規程の作成
九
その他前各号に準ずる事業で、国土交通省令で定めるもの
第五条の二
法第九条
の規定により国土調査を行う者に対して行う補助金の交付は、左に掲げる経費について行うものとする。
2
法第九条
の規定により国土調査を行う者に対して補助金を交付する都道府県に対して行う補助金の交付は、左に掲げる経費について行うものとする。
一
法第九条第二号
に掲げる場合における当該国土調査を行うに要する経費について都道府県が補助を行うに要する経費
二
法第九条第四号
に掲げる場合における当該国土調査をあわせ行うに要する経費について都道府県が補助を行うに要する経費
第五条の三
法第九条の二第一項
又は
第二項
の規定により都道府県又は国が負担する地籍調査に要する経費は、次に掲げる作業に要する費用で、調査地域の面積、調査作業の難易等を考慮して国土交通大臣が定める基準によつて算定したものとする。
第七条
法第十九条第一項
の規定による認証の請求は、左に掲げる事項を記載した認証請求書を提出してしなければならない。
二
法第十八条
の規定により送付した地図及び簿冊(以下「成果」という。)の名称
2
前項の認証請求書には、当該成果の写し二部を添えなければならない。ただし、
法第十八条
の規定により
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術利用法」という。)
第三条第一項
の規定により
同項
に規定する電子情報処理組織を使用して当該成果に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を送付した場合における当該成果に係る認証請求書については、この限りでない。
3
前項本文の規定にかかわらず、第一項の認証請求書の提出に併せて、
情報通信技術利用法第三条第一項
の規定により
同項
に規定する電子情報処理組織を使用して当該成果に係る電磁的記録を提出した場合には、当該認証請求書に当該成果の写し二部を添えたものとみなす。
第八条
法第十九条第三項
の規定による承認の申請は、左に掲げる事項を記載した承認申請書を提出してしなければならない。
2
前項の承認申請書には、当該成果に係る測量若しくは調査について誤若しくは第六条に規定する限度以上の誤差がないことを証する書類又は当該成果の写一部を添えなければならない。
第九条
法第十九条第四項
の規定による公告は、国土交通大臣又は事業所管大臣にあつては官報により、都道府県知事にあつてはその通常用いる公示の方法により、しなければならない。
第十条
法第十九条第五項
の規定による認証の申請は、次に掲げる事項を記載した認証申請書を国土交通大臣又は事業所管大臣に提出してしなければならない。
四
第二号の地図及び簿冊に存する測量又は調査上の誤差の程度
2
前項の認証申請書には、当該測量及び調査の結果作成された地図及び簿冊の写し二部を添えなければならない。
3
前項の規定にかかわらず、第一項の認証申請書の提出に併せて、
情報通信技術利用法第三条第一項
の規定により
同項
に規定する電子情報処理組織を使用して前項の地図及び簿冊に係る電磁的記録を提出した場合には、当該認証申請書に当該地図及び簿冊の写し二部を添えたものとみなす。
4
第八条の規定は、
法第十九条第六項
の規定により事業所管大臣が国土交通大臣の承認を得る場合について準用する。
第十一条
国土交通大臣又は事業所管大臣は、
法第十九条第五項
の規定により国土調査以外の測量及び調査の結果作成された地図及び簿冊を
法第十九条第二項
の規定によつて認証された国土調査の成果と同一の効果があるものとして指定した場合においては、遅滞なく、官報により、その旨を公告しなければならない。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日政令第三二〇号)
この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年一二月四日政令第四七九号) 抄
1
この政令の規定中、第四条第一項第六号から第十一号までの規定は昭和二十八年四月一日から、その他の規定は法施行の日(昭和二七年十二月五日)から施行する。
附 則 (昭和二八年九月三日政令第二六八号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年三月三一日政令第四七号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和三十年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和三〇年七月二〇日政令第一三三号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年五月二〇日政令第一〇七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年七月一日政令第一九〇号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年一〇月七日政令第二六三号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年七月二日政令第二八一号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年二月一一日政令第一四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和四一年三月二二日政令第三〇号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年一〇月二二日政令第三一〇号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年六月一三日政令第一五八号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。
附 則 (昭和四七年四月二八日政令第一〇一号) 抄
1
この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附 則 (昭和四九年六月二六日政令第二二五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和五一年二月三日政令第一六号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日政令第二八二号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月一一日政令第二八六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。
附 則 (昭和五三年七月一四日政令第二八八号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月五日政令第二四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月一五日政令第三一号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第五四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月一七日政令第五一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年六月二九日政令第一八三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月二九日政令第三四六号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一五年一月三一日政令第二八号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
附 則 (平成一七年一二月二一日政令第三七五号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十七年十二月二十二日)から施行する。
別表第一 座標系の区分等(第二条関係)
|
座標系の区分 |
座標系原点 |
適用区域 |
|
名称 |
記号 |
経度(東経) |
緯度(北緯) |
|
九州西 |
I |
一二九度三〇分〇秒・〇〇〇 |
三三度〇分〇秒・〇〇〇 |
長崎県 鹿児島県のうち北緯三十二度から南であり、かつ、東経百三十度から西である区域(喜界島を含む。) |
|
九州東 |
II |
一三一度〇分〇秒・〇〇〇 |
三三度〇分〇秒・〇〇〇 |
福岡県 佐賀県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県(九州西の座標系に属する区域を除く。) |
|
中国西 |
III |
一三二度一〇分〇秒・〇〇〇 |
三六度〇分〇秒・〇〇〇 |
島根県 広島県 山口県 |
|
四国 |
IV |
一三三度三〇分〇秒・〇〇〇 |
三三度〇分〇秒・〇〇〇 |
徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
|
中国東 |
V |
一三四度二〇分〇秒・〇〇〇 |
三六度〇分〇秒・〇〇〇 |
兵庫県 鳥取県 岡山県 |
|
近畿 |
VI |
一三六度〇分〇秒・〇〇〇 |
三六度〇分〇秒・〇〇〇 |
福井県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 奈良県 和歌山県 |
|
中部西 |
VII |
一三七度一〇分〇秒・〇〇〇 |
三六度〇分〇秒・〇〇〇 |
富山県 石川県 岐阜県 愛知県 |
|
中部東 |
VIII |
一三八度三〇分〇秒・〇〇〇 |
三六度〇分〇秒・〇〇〇 |
新潟県 山梨県 長野県 静岡県 |
|
関東 |
IX |
一三九度五〇分〇秒・〇〇〇 |
三六度〇分〇秒・〇〇〇 |
福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都(小笠原支庁管内を除く。) 神奈川県 |
|
東北 |
X |
一四〇度五〇分〇秒・〇〇〇 |
四〇度〇分〇秒・〇〇〇 |
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 |
|
北海道西 |
XI |
一四〇度一五分〇秒・〇〇〇 |
四四度〇分〇秒・〇〇〇 |
小樽市 函館市 伊達市 後志支庁管内 胆振支庁管内のうち虻田郡及び有珠郡 桧山支庁管内 渡島支庁管内 |
|
北海道中 |
XII |
一四二度一五分〇秒・〇〇〇 |
四四度〇分〇秒・〇〇〇 |
稚内市 留萠市 旭川市 美唄市 岩見沢市 札幌市 夕張市 苫小牧市 室蘭市 芦別市 江別市 赤平市 紋別市 士別市 名寄市 三笠市 千歳市 滝川市 砂川市 歌志内市 深川市 富良野市 登別市 恵庭市 宗谷支庁管内 留萠支庁管内 上川支庁管内 網走支庁管内のうち紋別郡 空知支庁管内 石狩支庁管内 胆振支庁管内(虻田郡及び有珠郡を除く。)日高支庁管内 |
|
北海道北 |
XIII |
一四四度一五分〇秒・〇〇〇 |
四四度〇分〇秒・〇〇〇 |
網走市 北見市 釧路市 帯広市 根室市 網走支庁管内(紋別郡を除く。) 根室支庁管内 釧路支庁管内 十勝支庁管内 |
|
小笠原諸島 |
XIV |
一四二度〇分〇秒・〇〇〇 |
二六度〇分〇秒・〇〇〇 |
東京都小笠原支庁管内 |
|
沖縄諸島中 |
XV |
一二七度三〇分〇秒・〇〇〇 |
二六度〇分〇秒・〇〇〇 |
沖縄県のうち東経百二十六度から東であり、かつ、東経百三十度から西である区域 |
|
沖縄諸島西 |
XVI |
一二四度〇分〇秒・〇〇〇 |
二六度〇分〇秒・〇〇〇 |
沖縄県のうち東経百二十六度から西である区域 |
|
沖縄諸島東 |
XVII |
一三一度〇分〇秒・〇〇〇 |
二六度〇分〇秒・〇〇〇 |
沖縄県のうち東経百三十度から東である区域 |
備考 座標系は、地点の座標値が左の条件に従つてガウスの等角投影法によつて表示されるように設けるものとする。 一 座標系のX軸は、座標系原点において子午線に一致する軸とし、真北に向う値を正とし、座標糸のY軸は、座標系原点において座標系のX軸に直交する軸とし、真東に向う値を正とする。 二 座標系のX軸上における縮尺系数は、〇・九九九九とする。 三 座標系原点の座標値は、次のとおりとする。 X=〇.〇〇〇メートル Y=〇.〇〇〇メートル |
別表第二 基準点の測量の誤差の限度(第六条関係)
|
区分 |
水平位置の誤差 |
高さの誤差 |
|
座標の誤差 |
辺長の閉合化 |
角の閉合差 |
距離測定の誤差 |
出合差 |
閉合差 |
|
基準点 |
三角点 |
±10cmm |
1/10,000 |
20秒(25秒) |
|
30cm(45cm) |
|
|
多角点 |
±10cm |
1/5,000 |
30秒√n |
1/10,000 |
|
10cm+3cm√n |
|
水準点 |
|
|
|
|
距離2kmにつき1.5cm |
1.0cm√S |
|
補助基準点 |
三角点 |
±20cm |
1/7,000 |
40秒 |
|
45cm |
|
|
多角点 |
±20cm |
1/3,000(1/2,000) |
40秒√n(60秒√n) |
1/5,000(1/3,000) |
|
15cm+5cm√n |
|
水準点 |
|
|
|
|
距離1kmにつき1.5cm |
1.5cm√S |
備考 一 座標の誤差とは、既知点から算出した当該点の座標値の平均値の平均二乗誤差をいう。 二 角の閉合差とは、三角点にあつては三角形の閉合差を、多角点にあつては既知方向に対する方向の閉合差をいう。 三 表中括弧内の数値を適用する場合は、国土交通省令で定める。 四 nは、多角測量における当該多角路線の辺数を、Sは、水準測量における当該水準路線の全長をキロメートル単位で示した数とする。 五 cmは、センチメートルの、kmは、キロメートルの略字とする。 |
別表第三 細部測量の誤差の限度(第六条関係)
|
区分 |
水平位置の誤差 |
|
点の誤差 |
距離の誤差 |
|
細部図根測量において設定する点 |
計算法による点 |
プロツトの誤差 図上0.2mm |
|
|
図解法による点 |
交会法による点 |
示誤三角形の内接円の直径 図上0.3mm(0.5mm) |
細部図根点相互図上0.3mm(0.5mm) |
|
道線法による点 |
閉合差 図上0.2mm√n |
細部図根点相互図上0.3mm(0.5mm) |
|
相隣る道線点相互 図上0.2mm |
|
コンパス道線法による点 |
|
閉合差 図上0.3mm√n |
細部図根点相互図上0.3mm(0.5mm) |
|
|
相隣るコンパス道線点相互 図上0.2mm |
|
細部現況測量において設定する点 |
位置の転位図上0.5mm |
細部点相互図上0.5mm |
|
一体をなす図形中の相隣る細部点相互 図上0.3mm(0.5mm) |
備考 一 表中括弧内の数値を適用する場合は、国土交通省令で定める。 二 nは、道線路線の辺数とする。 三 mmは、ミリメートルの略字とする。 |
別表第四 地籍基本三角点、地籍基本多角点及び地籍基本細部点の測量の誤差の限度(第六条関係)
|
区分 |
水平位置の誤差 |
|
座標の誤差 |
閉合比 |
|
地籍基本三角点 |
±20cm |
1/7,000 |
|
地籍基本多角点 |
±20cm |
1/3,000 |
|
地籍基本細部点 |
±20cm |
1/2,000 |
備考 一 座標の誤差とは、別表第二の備考に規定する座標の誤差をいう。 二 cmは、センチメートルの略字とする。 |
別表第五 一筆地測量及び地積測定の誤差の限度(第六条関係)
|
精度区分 |
筆界点の位置誤差 |
筆界点間の図上距離又は計算距離と直接測定による距離との差異の公差 |
地積測定の公差 |
|
平均二乗誤差 |
公差 |
|
甲一 |
2cm |
6cm |
0.020m+0.003√Sm+αmm |
(0.025+0.0034√F)√Fm2 |
|
甲二 |
7cm |
20cm |
0.04m+0.01√Sm+αmm |
(0.05+0.014√F)√Fm2 |
|
甲三 |
15cm |
45cm |
0.08m+0.02√Sm+αmm |
(0.10+0.024√F)√Fm2 |
|
乙一 |
25cm |
75cm |
0.13m+0.04√Sm+αmm |
(0.10+0.044√F)√Fm2 |
|
乙二 |
50cm |
150cm |
0.25m+0.07√Sm+αmm |
(0.25+0.074√F)√Fm2 |
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乙三 |
100cm |
300cm |
0.50m+0.14√Sm+αmm |
(0.50+0.144√F)√Fm2 |
備考 一 精度区分とは、誤差の限度の区分をいい、その適用の基準は、国土交通大臣が定める。 二 筆界点の位置誤差とは、当該筆界点のこれを決定した与点に対する位置誤差をいう。 三 Sは、筆界点間の距離をメートル単位で示した数とする。 四 αは、図解法を用いる場合において、図解作業の級が、A級であるときは〇・二に、その他であるときは〇・三に当該地籍図の縮尺の分母の数を乗じて得た数とする。図解作業のA級とは、図解法による与点のプロツトの誤差が〇・一ミリメートル以内である級をいう。 五 Fは、一筆地の地積を平方メートル単位で示した数とする。 六 mはメートル、cmはセンチメートル、mmはミリメートル、m2は平方メートルの略字とする。 |
別表第六 証票の様式(第十四条関係)
備考 この用紙の大きさは、日本標準規格B8とする。