公認会計士法施行令
(昭和二十七年八月十四日政令第三百四十三号)
最終改正:平成二三年四月六日政令第九六号
内閣は、公認会計士法
(昭和二十三年法律第百三号)第七条第四号
、第十一条第二号
及び第五十七条の二第二項
の規定に基き、この政令を制定する。
第一条の三
法第十条第一項第七号
に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とし、
同項第七号
に規定する政令で定める科目は、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める科目とする。
一
企業会計の基準の設定、原価計算の統一その他の企業会計制度の整備改善に関する事務又は業務に従事した者で会計学に関し公認会計士となろうとする者に必要な学識及び応用能力を有すると公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)が認定した者 会計学(
法第八条第二項第一号
に規定する科目をいう。)
二
監査基準の設定その他の監査制度の整備改善に関する事務又は業務に従事した者で監査論に関し公認会計士となろうとする者に必要な学識及び応用能力を有すると審査会が認定した者 監査論
第二条
法第十五条第一項第二号
に規定する財務に関する監査、分析その他の実務は、次に掲げるものとする。
一
国又は地方公共団体の機関において、国若しくは地方公共団体の機関又は国及び地方公共団体以外の法人(当該法人が特別の法律により設立された法人以外の法人であるときは、資本金額(資本金の額、出資の総額又は基金の総額をいう。)五億円以上のものに限る。第三号において同じ。)の会計に関する検査若しくは監査又は国税に関する調査若しくは検査の事務を直接担当すること。
二
預金保険法
(昭和四十六年法律第三十四号)
第二条第一項
に規定する金融機関、保険会社、無尽会社又は特別の法律により設立された法人であつてこれらに準ずるものにおいて、貸付け、債務の保証その他これらに準ずる資金の運用に関する事務を直接担当すること。
三
前号に掲げるものを除くほか、国及び地方公共団体以外の法人において、原価計算その他の財務分析に関する事務を直接担当すること。
第四条
金融庁長官は、前条の参考人又は鑑定人に意見書、報告書又は鑑定書の作成を求めた場合において、必要と認めるときは、同条に規定する旅費及び日当のほか、相当額の費用を支給することができる。
第七条
法第二十四条第二項
(
法第十六条の二第六項
において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する公認会計士又はその配偶者と被監査会社等との間の関係とする。
一
公認会計士又はその配偶者が、監査又は証明(
法第二条第一項
の業務として行う監査又は証明をいう。以下同じ。)をしようとする財務書類(
法第一条の三第一項
に規定する財務書類をいう。以下同じ。)に係る会計期間(
法第二十四条の三
に規定する会計期間をいう。以下同じ。)の開始の日からその終了後三月を経過する日までの期間(以下「監査関係期間」という。)内に当該財務書類につき監査又は証明を受けようとする会社その他の者(以下「被監査会社等」という。)の役員、これに準ずるもの又は財務に関する事務の責任ある担当者(以下「役員等」という。)であつた場合
二
公認会計士の配偶者が、当該公認会計士に係る被監査会社等の使用人である場合又は過去一年以内にその使用人であつた場合
三
公認会計士の配偶者が、国家公務員若しくは地方公務員であり、又はこれらの職にあつた者でその退職後二年を経過していないものである場合において、その在職し、又は退職前二年以内に在職していた職と当該公認会計士に係る被監査会社等(営利企業に該当するものに限る。)とが職務上密接な関係にあるとき。
四
公認会計士又はその配偶者が、被監査会社等の株主、出資者、債権者又は債務者である場合。ただし、株主又は出資者にあつては相続又は遺贈により被監査会社等の株式又は出資を取得後一年を経過しない場合を、債権者又は債務者にあつてはその有する債権又は債務が被監査会社等との間の
法第二条第一項
又は
第二項
の業務に関する契約に基づく場合、その有する債権又は債務の額が百万円未満である場合、相続又は遺贈により被監査会社等の債権又は債務を取得後一年を経過しない場合その他内閣府令で定める特別の事情を有する債権又は債務である場合を除く。
五
公認会計士又はその配偶者が、被監査会社等から無償又は通常の取引価格より低い対価による事務所又は資金の提供その他の特別の経済上の利益の供与を受けている場合
六
公認会計士又はその配偶者が、被監査会社等から税理士業務(
税理士法
(昭和二十六年法律第二百三十七号)
第二条
に規定する税理士業務をいう。以下同じ。)その他
法第二条第一項
及び
第二項
の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている場合
七
公認会計士又はその配偶者が、被監査会社等の役員等又は過去一年以内若しくは監査関係期間内にこれらの者であつた者から第五号又は前号に規定する利益の供与又は報酬を受けている場合
八
公認会計士又はその配偶者が、被監査会社等の関係会社等の役員若しくはこれに準ずるものである場合又は過去一年以内若しくは監査関係期間内にこれらの者であつた場合
九
公認会計士が、被監査会社等の親会社等又は子会社等の使用人である場合
2
前項第八号に規定する関係会社等とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一
被監査会社等(当該被監査会社等の子会社等を含む。)が他の会社等(会社その他の団体をいう。以下同じ。)の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社等として内閣府令で定めるもの
二
他の会社等(当該他の会社等の子会社等を含む。)が被監査会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社等として内閣府令で定めるもの
3
第一項第九号に規定する親会社等とは、他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいい、同号及び前項各号に規定する子会社等とは、親会社等によりその意思決定機関を支配されている他の会社等をいう。この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等とみなす。
第八条
法第二十四条の二第一号
(
法第十六条の二第六項
において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が百億円未満であり、かつ、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が千億円未満の株式会社とする。
第九条
法第二十四条の二第二号
(
法第十六条の二第六項
において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
金融商品取引法第二十四条第一項第三号
又は
第四号
(これらの規定を
同法第二十七条
において準用する場合を含む。)に該当することにより有価証券報告書(
同法第二十四条第一項
に規定する有価証券報告書をいう。)を提出しなければならない発行者(
同法第二条第五項
に規定する発行者をいう。次号において同じ。)であつて、次に掲げるすべての要件を満たす者
イ 最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額(当該発行者が
金融商品取引法第二条第二項
の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等(
同法第三条第三号
に規定する有価証券投資事業権利等をいう。)又は
金融商品取引法施行令第一条第二号
に掲げるもの若しくは
同令第二条の八
に定めるものの発行者である場合にあつては、その貸借対照表上の純資産額)が五億円未満であること又は最終事業年度に係る損益計算書による売上高(これに準ずるものとして内閣府令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)の額若しくは直近三年間に終了した各事業年度に係る損益計算書による売上高の額の合計額を三で除して得た額のうちいずれか大きい方の額が十億円未満であること。
ロ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円未満であること。
第十五条
法第三十四条の十一第二項
に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する監査法人又はその社員と被監査会社等との間の関係とする。
一
監査法人が、被監査会社等の債権者又は債務者である場合。ただし、当該監査法人の有する債権又は債務が被監査会社等との間の
法第二条第一項
又は
第二項
の業務に関する契約に基づく債権又は債務その他内閣府令で定める特別の事情を有する債権又は債務である場合を除く。
二
監査法人が、被監査会社等から第七条第一項第五号に規定する利益の供与を受けている場合
三
監査法人が、被監査会社等の役員等又は過去一年以内若しくは監査関係期間内にこれらの者であつた者から第七条第一項第五号に規定する利益の供与を受けている場合
四
監査法人の社員のうちに被監査会社等の使用人である者がある場合
四の二
監査法人の社員のうちに被監査会社等の親会社等(第七条第三項に規定する親会社等をいう。)又は子会社等(同項に規定する子会社等をいう。)の役員等又は使用人である者がある場合
五
監査法人の社員のうちに被監査会社等から税理士業務により継続的な報酬を受けている者がある場合
六
前三号に該当する場合を除き、被監査会社等の財務書類について監査法人の行う
法第二条第一項
の業務にその社員として関与した者若しくは被監査会社等の財務書類の証明について
法第三十四条の十の四第一項
の規定による指定を受けた社員若しくは
法第三十四条の十の五第一項
の規定による指定を受けた社員(
同条第五項
又は
第六項
の規定により指定を受けたとみなされる者を除く。)又はこれらの者の配偶者が被監査会社等と次のいずれかの関係を有する場合
七
第四号から前号までに該当する場合を除き、監査法人の社員の半数以上の者が、本人又はその配偶者につき、被監査会社等と同号イ又はロのいずれかの関係を有する場合
第十六条
法第三十四条の十一の三
に規定する七会計期間の範囲内で政令で定める連続会計期間は、七会計期間とする。
第十七条
法第三十四条の十一の三
に規定する連続会計期間の翌会計期間以後の政令で定める会計期間は、二会計期間とする。
第二十三条
法第三十四条の三十二第一項
に規定する政令で定める特別の利害関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する公認会計士(
法第十六条の二第五項
に規定する外国公認会計士を含む。第一号において同じ。)又は監査法人と登録有限責任監査法人(
法第三十四条の二十七第一項第二号
ロに規定する登録有限責任監査法人をいう。以下同じ。)との間の関係とする。
一
公認会計士又はその配偶者が、当該登録有限責任監査法人の社員である場合又は過去一年以内に社員であつた場合
二
監査法人の社員のうちにその配偶者が当該登録有限責任監査法人の社員である者がいる場合
三
監査法人の社員又はその配偶者のうちに過去一年以内に当該登録有限責任監査法人の社員であつた者がいる場合
四
前三号に掲げる場合に準ずる場合として内閣府令で定める関係がある場合
第二十四条
法第三十四条の三十二第一項
ただし書の政令で定める勘定の額は収益の額とし、
同項
ただし書の政令で定める基準は収益の額が十億円以上であることとする。
第二十六条
登録有限責任監査法人は、
法第三十四条の三十三第三項
の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
一
法第三十四条の三十三第四項
の規定による内閣総理大臣の命令を受けたときは、当該登録有限責任監査法人のために当該命令に係る額の供託金が遅滞なく供託されるものであること。
二
一年以上の期間にわたつて有効な契約であること。
三
金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。
第二十七条
法第三十四条の三十三第六項
の権利(以下この条において単に「権利」という。)を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。
2
金融庁長官は、前項の申立てがあつた場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、
法第三十四条の三十三第一項
、第二項、第四項又は第八項の規定により供託された供託金につき権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を前項の申立てをした者(次項及び第四項において「申立人」という。)及び当該供託金に係る登録有限責任監査法人(当該登録有限責任監査法人が
同条第三項
の契約を締結している場合においては、当該契約の相手方を含む。第四項及び第五項において同じ。)に通知しなければならない。
3
前項の規定による公示があつた後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、権利の実行の手続の進行は、妨げられない。
4
金融庁長官は、第二項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、当該登録有限責任監査法人に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該登録有限責任監査法人に対し、権利の存否及びその権利によつて担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
5
金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、遅滞なく配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該登録有限責任監査法人に通知しなければならない。
6
配当は、前項の規定による公示をした日から八十日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。
7
金融庁長官は、
法第三十四条の三十三第九項
の規定により有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
第二十九条
登録有限責任監査法人は、
法第三十四条の三十四第一項
に規定する有限責任監査法人責任保険契約(次項において「責任保険契約」という。)を締結する場合には、損害保険会社(
保険業法
(平成七年法律第百五号)
第二条第四項
に規定する損害保険会社をいい、外国損害保険会社等(
同条第九項
に規定する外国損害保険会社等をいう。)及び
同法第二百十九条第五項
の特定損害保険業免許を受けた者の引受社員(
同条第一項
に規定する引受社員をいう。)を含む。)その他内閣府令で定める者を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
一
法第三十四条の二十一第二項第一号
又は
第二号
に該当することによつて生じた損害(以下この条において「てん補対象損害」という。)の賠償の責任が登録有限責任監査法人に発生した場合において、当該てん補対象損害を当該登録有限責任監査法人が賠償することにより生ずる損失の全部又は一部がてん補されるものであること。
二
一年以上の期間にわたつて有効な契約であること。
三
金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。
2
責任保険契約を締結した登録有限責任監査法人が
法第三十四条の三十四第一項
の供託金の一部の供託をしないことができる額として内閣総理大臣が承認することができる額は、当該供託金の額から社員の総数に百万円を乗じて得た額を控除した額に相当する金額を限度とする。ただし、当該責任保険契約がてん補対象損害を賠償することにより生ずる損失の全部をてん補する場合には、供託金の全部の供託を要しない旨の承認をすることができる。
2
資格審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3
資格審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4
前三項に定めるもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、日本公認会計士協会の会則で定める。
第三十三条
法第四十九条の四第一項
の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。)のうち、次に掲げるものは、審査会に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。
第三十四条
長官権限のうち
法第十六条第六項
の規定による報告の受理の権限は、
同条第一項
に規定する実務補習団体等の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
第三十五条
長官権限のうち次に掲げるものは、監査法人の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
一
法第三十四条の九の二
、第三十四条の十、第三十四条の十八第三項及び第三十四条の十九第三項の規定による届出の受理
第三十六条
審査会は、次に掲げるものを除き、公認会計士試験の実施に関する事務を、公認会計士試験が行われる場所を管轄する財務局長(当該場所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任することができる。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年七月二八日政令第二一八号)
この政令は、昭和二十九年八月一日から施行する。
附 則 (昭和三一年一月一七日政令第三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年八月一三日政令第二六一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年六月三〇日政令第二〇四号) 抄
1
この政令は、法の施行の日(昭和三十九年七月一日)から施行する。
附 則 (昭和四一年七月四日政令第二三四号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(適用及び経過措置)
2
改正後の公認会計士法施行令第五条及び第六条の規定は、この政令の施行の日以後に実施の公告がされる試験から適用するものとし、この政令の施行の日前に実施の公告がされた試験については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
(協会の設立の手続)
3
日本公認会計士協会(以下「協会」という。)の設立に関する事務は、設立委員の過半数をもつて決する。
4
公認会計士又は外国公認会計士で協会の設立総会に出席することができないものは、あらかじめ会議の目的となる事項について賛否の意見を明らかにした書面をもつて出席者に委任して、その議決権を行使することができる。
5
前項の規定により議決権を行使する者は、設立総会に出席したものとみなす。
6
協会の会則の認可の申請をしようとするときは、設立委員は、会則に会員となるべき者の名簿及び設立総会の議事録を添附してこれを大蔵大臣に提出しなければならない。
(社団法人日本公認会計士協会の解散の登記)
7
協会の設立の登記がされたときは、登記官は、職権をもつて社団法人日本公認会計士協会の解散の登記をし、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
附 則 (昭和四二年三月二〇日政令第四〇号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年六月二一日政令第一七一号) 抄
1
この政令は、昭和四十四年六月二十三日から施行する。
附 則 (昭和四八年一月三〇日政令第八号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行の日前に実施の公告がされた試験において改正前の第五条に規定する基準以上の成績を得た者については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年九月二八日政令第三四一号)
1
この政令は、昭和四十九年十月一日から施行する。
2
改正後の公認会計士法施行令第七条及び第八条の規定は、会社その他の者の公認会計士法第一条第一項に規定する財務書類で、この政令の施行の日の翌日以後開始する同令第七条第一項第一号に規定する会計期間に係るものの同法第二条第一項の業務として行う監査又は証明について適用し、当該財務書類で、同日前に開始した同号に規定する会計期間に係るものの同項の業務として行う監査又は証明については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年一二月二六日政令第三七六号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行の日前に実施の公告がされた公認会計士試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料の額は、改正後の公認会計士法施行令第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年一月一八日政令第八号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年五月一日政令第一五三号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行の日前に実施の公告がされた公認会計士試験第三次試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料の額は、改正後の公認会計士法施行令第六条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年三月二七日政令第四六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(公認会計士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この政令の施行前に実施の公告がされた公認会計士試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五七年九月二八日政令第二七〇号)
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年四月一三日政令第九六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
(公認会計士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この政令の施行前に実施の公告がされた公認会計士試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年一二月二一日政令第三一七号) 抄
(施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第四七号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(公認会計士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この政令の施行前に実施の公告がされた公認会計士試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料については、なお従前の例による。
附 則 (平成元年三月一五日政令第四五号)
(施行期日)
1
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に実施の公告がされた公認会計士試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年三月一九日政令第四一号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年六月二八日政令第二二四号)
この政令は、平成三年七月一日から施行する。
附 則 (平成五年一二月二二日政令第三九三号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条の改正規定は、平成七年八月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成七年八月一日前に実施された公認会計士第三次試験において改正前の第五条に規定する基準以上の成績を得た者については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年七月二七日政令第二五一号)
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
附 則 (平成六年一二月二一日政令第四〇二号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の公認会計士法施行令第六条の規定は、この政令の施行の日以後に受験願書の受付が開始される公認会計士試験から適用するものとし、同日前に受験願書の受付が開始された公認会計士試験については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年三月二八日政令第九三号)
(施行期日)
1
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(公認会計士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2
この政令の施行前に実施の公告がされた公認会計士試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年三月二三日政令第八二号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(公認会計士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2
この政令の施行前に実施の公告がされた公認会計士試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月七日政令第二四四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一五年三月二八日政令第一一七号)
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一九日政令第五二九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(第一次試験を免除される者に関する経過措置)
第二条
施行日前に実施の公告がされた試験において改正前の公認会計士法施行令第一条第五号の規定により金融庁長官が公認会計士審査会の議を経て、同条第一号から第四号までに定める者と同等以上の一般的学力を有すると認めた者については、なお従前の例による。
(公認会計士又は監査法人に係る著しい利害関係に関する経過措置)
第三条
改正後の公認会計士法施行令第七条及び第八条の規定は、会社その他の者の財務書類(公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)第一条の規定による改正後の公認会計士法第一条の三第一項に規定する財務書類をいう。以下この条において同じ。)で、施行日以後に開始する会計期間(同法第二十四条の三に規定する会計期間をいう。以下この条において同じ。)に係るものの同法第二条第一項の業務について適用し、当該会社その他の者の財務書類で、施行日前に開始した会計期間に係るものの同項の業務については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五四〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十八年一月一日から施行する。
(公認会計士法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
公認会計士特例試験等に関する法律(昭和三十九年法律第百二十三号)附則第二条の規定による改正前の公認会計士法第五十七条の規定による検定に合格した者は、公認会計士法の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の公認会計士法(次項において「新法」という。)第八条第一項の規定による短答式による試験に合格した者とみなし、その申請により、会計学(同条第二項第一号に規定する科目をいう。)、企業法(同条第一項第四号に規定する科目をいう。)及び経営学について、同条第二項の規定による論文式による試験を免除する。
2
前項に規定する者は、新法第十五条第一項に規定する業務補助等の期間が二年以上であって、新法第十六条第一項に規定する実務補習を修了し、同条第七項の規定による内閣総理大臣の確認を受けた者とみなす。
附 則 (平成一六年一一月二五日政令第三六六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月二八日政令第四二九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附 則 (平成一七年二月一六日政令第一九号)
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一七年一二月二一日政令第三七六号)
この政令は、平成十八年一月一日から施行する。
附 則 (平成一八年二月一日政令第一四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年四月一九日政令第一七四号)
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附 則 (平成一九年八月三日政令第二三三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六十四条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一九年八月三日政令第二三五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四十一条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一九年一二月七日政令第三五七号)
(施行期日)
第一条
この政令は、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日。次条において「施行日」という。)から施行する。
(大会社等から除かれる者に関する経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の公認会計士法施行令第九条の規定は、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二十四条の二第二号に規定する監査証明を受けなければならない者(以下この条において「監査証明対象者」という。)であってその事業年度が施行日以後に開始する者について適用するものとし、監査証明対象者であってその事業年度が施行日前に開始し、施行日において終了していない者については、なお従前の例による。
附 則 (平成二〇年一二月五日政令第三六九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月十二日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十二条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二三年四月六日政令第九六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。