| (最終改正までの未施行法令) | |
| 平成二十一年十二月九日政令第二百七十九号 | (未施行) |
この政令は、公布の日から施行する。但し、第二条、第六条及び第七条の規定は、昭和二十七年七月十五日から適用する。
附 則 (昭和二九年四月五日政令第七一号) 抄
この政令は昭和三十一年五月二十日から施行する。
附 則 (昭和三二年一〇月一日政令第三〇二号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年一二月二七日政令第三六一号)
この政令は、昭和三十四年一月一日から施行する。
附 則 (昭和三五年六月六日政令第一四五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年七月七日政令第二四七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年七月一日政令第二二六号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年一二月一日政令第三六五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年六月二七日政令第二〇二号)
この政令は、昭和四十一年六月三十日から施行する。ただし、「誘導管制業務」を「着陸誘導管制業務」に改める規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年一一月八日政令第三六二号)
この政令は、昭和四十一年十一月十日から施行する。
附 則 (昭和四二年二月四日政令第一七号)
この政令は、昭和四十二年二月十五日から施行する。
附 則 (昭和四二年五月一一日政令第六七号)
この政令は、昭和四十二年五月十五日から施行する。
附 則 (昭和四二年八月一四日政令第二五五号)
この政令は、昭和四十二年八月十五日から施行する。
附 則 (昭和四三年三月二八日政令第四五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年五月二七日政令第一三五号)
この政令は、昭和四十三年六月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年七月二二日政令第二五五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年五月三一日政令第一三八号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年二月一〇日政令第七号)
この政令は、昭和四十五年二月二十日から施行する。
附 則 (昭和四五年八月二〇日政令第二五〇号)
この政令は、昭和四十五年九月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年三月二九日政令第五〇号)
この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年六月三〇日政令第二二三号)
この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年一二月二一日政令第三七五号)
この政令は、昭和四十七年一月十二日から施行する。
附 則 (昭和四七年四月六日政令第七二号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年四月二八日政令第一一三号)
この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附 則 (昭和四八年二月二七日政令第一九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年六月一六日政令第一五七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年四月二五日政令第一三六号)
この政令は、昭和五十年五月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年一〇月一日政令第二九四号)
この政令は、航空法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年十月十日)から施行する。
附 則 (昭和五一年一二月一四日政令第三一四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年三月一日政令第二七号)
この政令は、昭和五十三年三月十日から施行する。
附 則 (昭和五三年五月一一日政令第一六五号)
この政令は、昭和五十三年五月十五日から施行する。
附 則 (昭和五五年一月一九日政令第一号)
この政令は、昭和五十五年二月二十一日から施行する。
附 則 (昭和五五年一〇月一日政令第二五三号)
この政令は、昭和五十五年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年一月二二日政令第三号)
この政令は、昭和五十六年三月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年五月二六日政令第一八七号)
この政令は、昭和五十七年七月八日から施行する。
附 則 (昭和五九年一月一八日政令第一号)
この政令は、昭和五十九年二月十六日から施行する。
附 則 (昭和五九年五月一五日政令第一四六号)
この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月二一日政令第三一七号) 抄
この政令は、昭和六十一年九月二十五日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二五日政令第六五号)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年一一月一九日政令第三七八号)
この政令は、昭和六十二年十二月十七日から施行する。
附 則 (昭和六三年六月二日政令第一七九号)
この政令は、昭和六十三年七月二十日から施行する。
附 則 (平成元年三月二二日政令第六三号)
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年三月一九日政令第四三号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成五年一〇月二二日政令第三四一号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中航空法施行令第五条の改正規定及び第二条の規定は、平成五年十月二十九日から施行する。
附 則 (平成六年一月一四日政令第八号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年三月二四日政令第七八号)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年六月二九日政令第一九八号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年七月二七日政令第二五一号)
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
附 則 (平成六年一〇月二八日政令第三四一号)
この政令は、平成六年十一月十六日から施行する。
附 則 (平成九年三月一二日政令第二九号)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月一九日政令第五五号) 抄
この政令は、平成十二年五月十八日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二号) 抄
この政令は、平成十七年二月十七日から施行する。
附 則 (平成一七年七月二一日政令第二四九号)
この政令は、航空法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一九年一月四日政令第三号) 抄
この政令は、平成二十年三月十三日から施行する。
附 則 (平成二〇年六月一八日政令第一九七号) 抄
この政令は、平成二十年十一月二十日から施行する。
附 則 (平成二〇年一二月三日政令第三六四号) 抄
この政令は、平成二十二年三月十一日から施行する。
別表 (第八条関係)
| 空港等 | 委任事項 |
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札幌飛行場 三沢飛行場 大湊飛行場 八戸飛行場 松島飛行場 百里飛行場 宇都宮飛行場 硫黄島飛行場 小松飛行場 浜松飛行場 明野飛行場 美保飛行場 防府飛行場 小月飛行場 徳島飛行場 小松島飛行場 築城飛行場 鹿屋飛行場 |
一 航空交通管制圏及びこれに接続する進入管制区に係る航空法第九十四条ただし書、第九十四条の二第一項ただし書、第九十五条ただし書、第九十六条第一項及び第三項並びに第九十七条第一項に規定する事項(同法第九十四条の二第一項ただし書に規定する事項は、三沢飛行場、大湊飛行場及び八戸飛行場に係るものに限り、同法第九十六条第一項及び第三項に規定する事項は、防府飛行場、小月飛行場及び小松島飛行場にあつては、進入管制業務、飛行場管制業務及びターミナル・レーダー管制業務に限る。) 二 航空法第九十六条第二項に規定する事項 三 出発する航空機(札幌飛行場、三沢飛行場、小松飛行場、美保飛行場及び徳島飛行場にあつては、自衛隊等の航空機に限る。)に係る航空法第九十七条第二項に規定する事項 四 到着した航空機(札幌飛行場、三沢飛行場、小松飛行場、美保飛行場及び徳島飛行場にあつては、自衛隊等の航空機に限る。)に係る航空法第九十八条に規定する事項 |
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千歳飛行場 新千歳空港 |
一 航空交通管制圏及びこれに接続する進入管制区に係る航空法第九十四条ただし書、第九十四条の二第一項ただし書、第九十五条ただし書、第九十六条第一項及び第三項並びに第九十七条第一項に規定する事項(同法第九十六条第一項及び第三項に規定する事項は、新千歳空港にあつては、進入管制業務、飛行場管制業務及びターミナル・レーダー管制業務に限る。) 二 航空法第九十六条第二項に規定する事項 三 出発する自衛隊等の航空機に係る航空法第九十七条第二項に規定する事項(千歳飛行場に係るものに限る。) 四 到着した自衛隊等の航空機に係る航空法第九十八条に規定する事項(千歳飛行場に係るものに限る。) |
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十勝飛行場 入間飛行場 下総飛行場 館山飛行場 立川飛行場 厚木飛行場 名古屋飛行場 芦屋飛行場 新田原飛行場 |
一 航空交通管制圏に係る航空法第九十五条ただし書並びに第九十六条第一項及び第三項に規定する事項(同条第一項及び第三項に規定する事項は、飛行場管制業務及び着陸誘導管制業務に限る。) 二 航空法第九十六条第二項に規定する事項 三 出発する航空機(名古屋飛行場にあつては、自衛隊等の航空機に限る。)に係る航空法第九十七条第二項に規定する事項 四 到着した航空機(航空法第九十七条第二項の規定により飛行計画を通報したものに限る。)に係る同法第九十八条に規定する事項(名古屋飛行場にあつては、自衛隊等の航空機に係るものに限る。) |
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旭川飛行場 霞目飛行場 霞ヶ浦飛行場 相馬原飛行場 木更津飛行場 岐阜飛行場 静浜飛行場 舞鶴飛行場 目達原飛行場 |
一 航空交通管制圏に係る航空法第九十四条ただし書、第九十五条ただし書並びに第九十六条第一項及び第三項に規定する事項(同法第九十四条ただし書に規定する事項は、霞目飛行場に係るものに限り同法第九十六条第一項及び第三項に規定する事項は、飛行場管制業務に限る。) 二 航空法第九十六条第二項に規定する事項 三 出発する航空機に係る航空法第九十七条第二項に規定する事項 四 到着した航空機(航空法第九十七条第二項の規定により飛行計画を通報したものに限る。)係る同法第九十八条に規定する事項 |
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山形空港 八尾空港 長崎空港 熊本空港 那覇空港 |
一 出発する自衛隊等の航空機に係る航空法第九十七条第二項に規定する事項 二 到着した自衛隊等の航空機(航空法第九十七条第二項の規定により飛行計画を通報したものに限る。)に係る同法第九十八条に規定する事項 |
| 北九州空港 | 航空交通管制圏及びこれに接続する進入管制区に係る航空法第九十四条ただし書、第九十六条第一項及び第三項並びに第九十七条第一項に規定する事項(同法第九十六条第一項及び第三項に規定する事項は、進入管制業務及びターミナル・レーダー管制業務に限る。) |
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福井空港 出雲空港 山口宇部空港 |
航空交通情報圏に接続する進入管制区に係る航空法第九十四条ただし書、第九十六条第一項及び第三項並びに第九十七条第一項に規定する事項(同法第九十六条第一項及び第三項に規定する事項は、福井空港にあつては進入管制業務に限り、出雲空港及び山口宇部空港にあつては進入管制業務及びターミナル・レーダー管制業務に限る。) |