有線ラジオ放送の設備及び業務に関する届出の特例
(昭和二十八年十月三十一日郵政省令第五十五号)
最終改正:平成一四年一月二五日総務省令第五号
有線放送の設備及び業務に関する届出の特例を次のように定める。
有線電気通信法
(昭和二十八年法律第九十六号)第二条第二項
に規定する有線電気通信設備を設置して、その設備により有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律
(昭和二十六年法律第百三十五号)第二条
に規定する有線ラジオ放送の業務を行おうとする者は、有線電気通信法施行規則
(昭和二十八年郵政省令第三十六号)第一条
及び有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律を施行する規則
(昭和二十六年電波監理委員会規則第三号)第二条第一項
の規定で定める様式に代えて、その届出書の様式を別表のとおりとすることができる。この場合においては、記載事項を記録した総務大臣が別に告示する電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体並びに届出者の氏名及び住所並びに届出の年月日を記載した書類の提出により行うことができる。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年七月八日郵政省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年一月二六日郵政省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年七月一七日郵政省令第二七号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2
改正前の有線電気通信法施行規則又は有線放送の設備及び業務に関する届出の特例の規定によりされた申請、届出その他の行為は、改正後の有線電気通信法施行規則又は有線放送の設備及び業務に関する届出の特例の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
附 則 (昭和四七年一二月一四日郵政省令第四〇号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、法の施行の日(昭和四十八年一月一日)から施行する。
附 則 (昭和五七年一一月四日郵政省令第五九号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条中有線ラジオ放送の設備及び業務に関する届出の特例別表の別紙の3の改正規定は、昭和五十七年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年一一月一九日郵政省令第三九号) 抄
1
この省令は、昭和五十八年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年四月一日郵政省令第三六号)
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年四月三〇日郵政省令第三八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一月一一日郵政省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年九月二七日郵政省令第六〇号)
(施行期日)
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
2
この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳、郵便貯金証書、カード、払戻証書、郵便貯金本人票、郵便為替証書、払出書、郵便振替払出証書、郵便振替支払通知書及び簡易生命保険保険料領収帳は、この省令による改正後の様式又は書式により交付されたものとみなす。
附 則 (平成一四年一月二五日総務省令第五号) 抄
(施行期日)
第一条
この規則は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。
別表