食品衛生法施行令
(昭和二十八年八月三十一日政令第二百二十九号)
最終改正:平成二三年一二月二一日政令第四〇七号
内閣は、食品衛生法
(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十四条第二項
、第十八条第三項
、第十九条第三項
及び第五項
、第二十条
、第二十七条第二項
及び第三項
並びに第二十九条の二
の規定に基き、この政令を制定する。
第一条
食品衛生法
(以下「法」という。)
第十三条第一項
の政令で定める食品は、次のとおりとする。
二
クリーム、アイスクリーム、無糖練乳、無糖脱脂練乳、脱脂粉乳、発酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料
四
食肉製品(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものをいう。第十三条において同じ。)
五
魚肉練り製品(魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを含む。)
六
容器包装詰加圧加熱殺菌食品(食品(前各号に掲げる食品及び鯨肉製品(鯨肉ベーコンを除く。)を除く。)であつて、気密性のある容器包装に入れ、密封した後、加圧加熱殺菌したものをいう。)
2
法第十三条第七項
の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
第四条
法第二十五条第一項
の政令で定める添加物はタール色素とし、その検査を行う者は登録検査機関とする。
2
法第二十五条第一項
の規定により検査を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は登録検査機関に申請書を提出しなければならない。
3
厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は登録検査機関は、前項の申請書を受理したときは、厚生労働省令で定めるところにより、試験品を採取するものとする。
4
厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は登録検査機関は、前項の規定により採取した試験品について厚生労働大臣の定めるところにより検査を行い、これが厚生労働大臣の定める基準に適合しているときは検査に合格したものとし、
法第二十五条第一項
の厚生労働省令で定める表示を付するものとする。
第五条
法第二十六条第一項
の規定による命令は、都道府県知事が
同項
に規定する者に食品衛生上の危害の発生を防止するため必要な措置を講ずべき旨の通知をした後において、二月を超えない範囲内で都道府県知事が定める期間内にその者が製造し、又は加工する食品、添加物又は器具について、検査の項目、試験品の採取方法、検査の方法その他厚生労働省令で定める事項を記載した検査命令書により行うものとする。
2
法第二十六条第一項
の規定により検査を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事又は登録検査機関に申請書を提出しなければならない。
3
都道府県知事又は登録検査機関は、前項の申請書を受理したときは、検査命令書に記載されたところに従い、試験品を採取し、検査を行うものとする。
第六条
法第二十六条第二項
の規定により検査を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は登録検査機関に申請書を提出しなければならない。
2
厚生労働大臣又は登録検査機関は、前項の申請書を受理したときは、検査命令書に記載されたところに従い、試験品を採取し、検査を行うものとする。
第八条
法第二十九条第一項
又は
第二項
の規定に基づき都道府県、保健所を設置する市又は特別区が設置する食品衛生検査施設には、検査又は試験のために必要な職員を置き、理化学検査室、微生物検査室、動物飼育室、事務室等を設け、並びに検査又は試験のために必要な機械及び器具であつて厚生労働省令で定めるものを備えなければならない。
2
前項の食品衛生検査施設においては、厚生労働省令の定めるところにより、検査又は試験に関する事務を管理しなければならない。
第九条
食品衛生監視員は、次の各号の一に該当する者でなければならない。
一
厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設において、所定の課程を修了した者
三
学校教育法
(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者
四
栄養士で二年以上食品衛生行政に関する事務に従事した経験を有するもの
2
第十四条から第二十条までの規定は、前項第一号の養成施設について準用する。
第十条
法第三十一条
の政令で定める手数料の額は、二十万二千六百円とする。
第十三条
法第四十八条第一項
に規定する政令で定める食品及び添加物は、全粉乳(その容量が千四百グラム以下である缶に収められるものに限る。)、加糖粉乳、調製粉乳、食肉製品、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る。)、マーガリン、シヨートニング及び添加物(
法第十一条第一項
の規定により規格が定められたものに限る。)とする。
第十四条
厚生労働大臣は、
法第四十八条第六項第三号
の養成施設の登録を行う場合には、入所の資格、修業年限、受講科目その他の事項に関し厚生労働省令で定める基準に従い、行うものとする。
第十五条
法第四十八条第六項第三号
の養成施設の登録を受けようとするときは、その設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十六条
法第四十八条第六項第三号
の登録を受けた養成施設(以下「登録養成施設」という。)の設置者は、厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、その日から一月以内に、厚生労働大臣に届け出なければならない。
第十七条
厚生労働大臣は、登録養成施設につき必要があると認めるときは、その設置者に対して報告を求めることができる。
第十八条
厚生労働大臣は、登録養成施設が第十四条に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その登録を取り消すことができる。
第十九条
登録養成施設について、厚生労働大臣の登録の取消しを受けようとするときは、その設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第二十条
厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
二
第十六条の規定による届出(厚生労働省令で定めるものに係るものに限る。)があつたとき。
第二十一条
法第四十八条第六項第四号
の講習会の登録を受けようとするときは、その実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に登録の申請をしなければならない。
第二十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、
法第四十八条第六項第四号
の講習会の登録を受けることができない。
一
法又は法に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二
第三十条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
第二十三条
厚生労働大臣は、第二十一条の規定により登録を申請した講習会の実施者が
法第四十九条
の厚生労働省令で定めるところにより講習会を実施するものであるときは、その登録をしなければならない。
第二十四条
法第四十八条第六項第四号
の登録を受けた講習会(以下「登録講習会」という。)の実施者は、正当な理由がある場合を除き、登録講習会の実施に関する計画を作成し、これに従つて登録講習会を実施しなければならない。
2
登録講習会の実施者は、公正に、かつ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法により登録講習会を実施しなければならない。
3
登録講習会の実施者は、登録講習会の実施前に、第一項の規定により作成した計画を厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第二十五条
登録講習会の実施者は、厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。
第二十六条
登録講習会の実施者は、登録講習会に係る業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第二十七条
登録講習会の実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、事業所に備えて置かなければならない。
2
登録講習会を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習会の実施者の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習会の実施者の定めた費用を支払わなければならない。
一
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
三
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第二十八条
厚生労働大臣は、登録講習会の実施者が
法第四十九条
の厚生労働省令で定めるところにより登録講習会を実施するものでなくなつたと認めるときは、その登録講習会の実施者に対し、
同条
の厚生労働省令で定めるところにより登録講習会を実施するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
第二十九条
厚生労働大臣は、登録講習会の実施者が第二十四条の規定に違反していると認めるときは、その登録講習会の実施者に対し、登録講習会を実施すべきこと又は登録講習会の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
第三十条
厚生労働大臣は、登録講習会の実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて登録講習会に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第二十二条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二
第二十四条から第二十六条まで、第二十七条第一項又は次条の規定に違反したとき。
三
正当な理由がないのに第二十七条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
第三十一条
登録講習会の実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録講習会に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第三十二条
厚生労働大臣は、法及びこの政令の施行に必要な限度において、登録講習会の実施者に対し、その登録講習会に係る業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
第三十三条
厚生労働大臣は、法及びこの政令の施行に必要な限度において、その職員に、登録講習会の実施者の業務を行う場所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3
第一項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第三十四条
厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
二
第二十五条又は第二十六条の規定による届出があつたとき。
三
第三十条の規定により登録講習会の登録を取り消し、又は登録講習会に係る業務の停止を命じたとき。
第三十五条
法第五十一条
の規定により都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。
一
飲食店営業(一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフエー、バー、キヤバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいい、次号に該当する営業を除く。)
二
喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業をいう。)
五
アイスクリーム類製造業(アイスクリーム、アイスシヤーベツト、アイスキヤンデーその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業をいう。)
六
乳処理業(牛乳(脱脂乳その他牛乳に類似する外観を有する乳飲料を含む。)又は山羊乳を処理し、又は製造する営業をいう。)
七
特別牛乳搾取処理業(牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によつて、これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する営業をいう。)
八
乳製品製造業(粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズその他乳を主要原料とする食品(牛乳に類似する外観を有する乳飲料を除く。)を製造する営業をいう。)
九
集乳業(生牛乳又は生山羊乳を集荷し、これを保存する営業をいう。)
十
乳類販売業(直接飲用に供される牛乳、山羊乳若しくは乳飲料(保存性のある容器に入れ、摂氏百十五度以上で十五分間以上加熱殺菌したものを除く。)又は乳を主要原料とするクリームを販売する営業をいう。)
十三
食肉製品製造業(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものを製造する営業をいう。)
十四
魚介類販売業(店舗を設け、鮮魚介類を販売する営業をいい、魚介類を生きているまま販売する営業及び次号に該当する営業を除く。)
十五
魚介類せり売営業(鮮魚介類を魚介類市場においてせりの方法で販売する営業をいう。)
十六
魚肉ねり製品製造業(魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを製造する営業を含む。)
二十七
ソース類製造業(ウスターソース、果実ソース、果実ピユーレー、ケチヤツプ又はマヨネーズを製造する営業をいう。)
三十二
そうざい製造業(通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む。)、焼物(いため物を含む。)、揚物、蒸し物、酢の物又はあえ物を製造する営業をいい、第十三号、第十六号又は第二十九号に該当する営業を除く。)
三十三
缶詰又は瓶詰食品製造業(前各号に該当する営業を除く。)
第三十六条
法第五十八条第二項
(
法第六十二条第一項
において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定により保健所長が行うべき調査は、次のとおりとする。
一
中毒の原因となつた食品、添加物、器具、容器包装又はおもちや(以下この条及び次条第二項において「食品等」という。)及び病因物質を追及するために必要な疫学的調査
二
中毒した患者若しくはその疑いのある者若しくはその死体の血液、ふん便、尿若しくは吐物その他の物又は中毒の原因と思われる食品等についての微生物学的若しくは理化学的試験又は動物を用いる試験による調査
第三十七条
保健所長は、
法第五十八条第二項
の規定による調査(以下この条において「食中毒調査」という。)について、前条各号に掲げる調査の実施状況を逐次都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下この条において「都道府県知事等」という。)に報告しなければならない。
2
都道府県知事等は、
法第五十八条第三項
(
法第六十二条第一項
において準用する場合を含む。)の規定による報告を行つたときは、前項の規定により報告を受けた事項のうち、中毒した患者の数、中毒の原因となつた食品等その他の厚生労働省令で定める事項を逐次厚生労働大臣に報告しなければならない。
3
保健所長は、食中毒調査が終了した後、速やかに、厚生労働省令で定めるところにより報告書を作成し、都道府県知事等にこれを提出しなければならない。
4
都道府県知事等は、前項の報告書を受理したときは、厚生労働省令で定めるところにより報告書を作成し、厚生労働大臣にこれを提出しなければならない。
第三十九条
法第六十九条第一項
及び
第二項
の政令で定める営業は、第三十五条第一号、第二号、第十号、第十二号、第十四号及び第二十二号に掲げる営業とする。
第四十一条
第三十七条の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、
地方自治法第二条第九項第一号
に規定する
第一号
法定受託事務とする。
第四十二条
この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
附 則
1
この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。
2
食品衛生法第二十九条の二但書に規定する営業及び処分を定める政令(昭和二十五年政令第五十二号)は、廃止する。
附 則 (昭和二九年一一月三〇日政令第三〇〇号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年八月二一日政令第二六五号)
1
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和三十一年法律第百四十八号)の施行の日(昭和三十一年九月一日)から施行する。
2
この政令による改正後のそれぞれの政令及び勅令の規定による都道府県又は都道府県知事その他の都道府県の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十一年政令第二百五十三号)附則第三項から第十項までに定めるところによる。
附 則 (昭和三二年七月五日政令第一七六号) 抄
(施行期日)
1
この政令中、第一条及び第四条の改正規定並びに附則第二項の規定は公布の日から、第四条の次に一条を加える規定は昭和三十三年一月一日から、その他の規定は昭和三十二年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三三年六月三〇日政令第一九五号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和三十三年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三五年九月一〇日政令第二四九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年一二月二六日政令第四二七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年一二月二三日政令第三七八号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、食品衛生法施行令第一条第一号の改正規定は、昭和四十一年一月五日から施行する。
附 則 (昭和四二年一〇月二日政令第三二四号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和四十三年二月一日から施行する。ただし、第四条の二の改正規定は、同年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年七月三日政令第二二八号) 抄
1
この政令は、昭和四十四年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年三月一八日政令第二八号) 抄
1
この政令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年七月一五日政令第一九一号) 抄
1
この政令は、昭和四十五年一月一日から施行する。ただし、第四条の二の改正規定は、同年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年八月二八日政令第三二三号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和四十七年八月二十九日から施行する。
附 則 (昭和五二年四月二六日政令第一一二号)
この政令は、昭和五十二年五月一日から施行する。
附 則 (昭和五五年五月一日政令第一一九号)
1
この政令は、昭和五十五年六月一日から施行する。ただし、第七条第三項の改正規定は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前に都道府県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に都道府県知事に対して行つている許可の申請その他の行為で、この政令の施行の日以後において保健所を設置する市の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この政令の施行の日以後においては、保健所を設置する市の長のした許可等の処分その他の行為又は保健所を設置する市の長に対して行つた許可の申請その他の行為とみなす。
附 則 (昭和五六年三月二七日政令第四四号) 抄
1
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年四月二日政令第七六号)
この政令は、昭和六十年四月九日から施行する。
附 則 (昭和六二年一月二七日政令第八号)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月二二日政令第五六号)
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成二年一二月二七日政令第三六九号)
(施行期日)
1
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に食品衛生法、栄養士法、水道法若しくは製菓衛生師法(これらの法律に基づく政令を含む。)の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこれらの法律(これらの法律に基づくこの政令による改正前の政令を含む。)の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者(以下「新事務執行者」という。)のした処分等の行為又は新事務執行者に対して行った申請等の行為とみなす。
3
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年三月一九日政令第三九号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年三月二五日政令第五二号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年三月二四日政令第六四号)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年七月一日政令第二二三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年一二月二一日政令第三九八号)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第二編第十二章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第一章の規定及び附則第二項の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成八年一月二四日政令第七号)
この政令は、食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成八年二月一日)から施行する。
附 則 (平成八年五月二日政令第一〇九号)
この政令は、平成八年五月二十四日から施行する。ただし、第一条中食品衛生法施行令第二条の改正規定は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年一一月二〇日政令第三一八号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
5
この政令の施行前に食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)、食品衛生法施行令若しくは地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う特別区の事務等に関する経過措置に関する政令の規定により都道府県知事がした許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に都道府県知事に対して行っている許可の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日以後において保健所設置市等の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この政令の施行の日以後においては、保健所設置市等の長がした処分等の行為又は保健所設置市等の長に対して行った申請等の行為とみなす。
附 則 (平成九年三月一九日政令第三七号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月二四日政令第五七号)
(施行期日)
1
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月二八日政令第八二号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年一一月一四日政令第三三〇号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年七月二二日政令第二三一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月一七日政令第六五号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年七月二六日政令第二六〇号)
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附 則 (平成一五年一月三一日政令第二八号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
附 則 (平成一五年六月二五日政令第二八一号)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年八月一日政令第三五〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第五〇五号)
(施行期日)
第一条
この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。
(総合衛生管理製造過程の承認の更新に関する経過措置)
第二条
改正法附則第九条の規定により改正法第二条の規定による改正後の食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十三条第一項の承認を受けたものとみなされた者の当該承認に係るこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)後の最初の更新については、第一条の規定による改正後の食品衛生法施行令(以下「新令」という。)第二条の規定中「三年」とあるのは、「改正法第二条の規定による改正前の食品衛生法第七条の三第一項の承認を受けた日から三年(平成十四年二月二十六日以前に当該承認を受けた者については、平成十六年二月二十七日から平成十七年二月二十六日までの間において当該承認を受けた日に応当する日から六月)」とする。
(タール色素の検査に関する経過措置)
第三条
施行日前に第一条の規定による改正前の食品衛生法施行令(以下「旧令」という。)第一条の二の規定により厚生労働大臣が行った検査及びこれに合格したものとして付した表示は、新令第四条の規定により登録検査機関が行った検査及びこれに合格したものとして付した表示とみなす。
2
この政令の施行の際現に旧令第一条の二の規定により厚生労働大臣に対してされている検査の申請に係る検査及びこれに合格したものとして付する表示については、新令第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
前項の規定によりなお従前の例によることとされる検査及び表示については、第一項の規定を準用する。
(食品衛生監視員の養成施設の登録に関する経過措置)
第四条
この政令の施行の際現に旧令第四条第一号の規定により厚生労働大臣の指定を受けている養成施設は、新令第九条第一号の登録を受けた養成施設とみなす。
(食品衛生法の一部改正に伴う経過措置)
第五条
改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前の食品衛生法第十五条第一項から第三項までの規定による指定を受けている者が行うべき同号に掲げる規定の施行の日の属する事業年度の事業報告書及び収支決算書の作成並びにこれらの書類の厚生労働大臣に対する提出については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年一二月一二日政令第五一一号)
この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一八年四月二八日政令第一八九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附 則 (平成二一年八月一四日政令第二一七号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二三年一二月二一日政令第四〇七号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(食品衛生法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第四条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の食品衛生法施行令第八条第一項の規定に基づく都道府県、保健所を設置する市(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市をいう。以下同じ。)又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、同令第八条第二項に規定する厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県、保健所を設置する市又は特別区の条例で定める基準とみなす。