防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、技術研究本部、装備施設本部及び防衛監察本部組織規則
(昭和二十九年六月三十日総理府令第三十九号)
最終改正:平成二一年四月一日防衛省令第七号
防衛庁設置法第三十二条第三項、第三十三条第三項、第三十四条第三項及び第三十七条第二項の規定に基き、及び同法を実施するため、防衛庁附属機関組織規程を次のように定める。
第一章 防衛大学校(第一条―第十六条の五)
第二章 防衛医科大学校(第十六条の六―第十六条の三十三)
第三章 防衛研究所(第十七条―第二十三条)
第四章 技術研究本部(第二十四条―第四十一条の二)
第五章 装備施設本部(第四十二条)
第六章 防衛監察本部(第四十三条)
第七章 雑則(第四十四条)
附則
第一章 防衛大学校
第一条の二
防衛大学校の長は、防衛大学校長(以下この章において「学校長」という。)とする。
3
学校長は、防衛大臣の指揮監督を受け、校務を掌理する。
第二条
防衛大学校に、副校長二人及び幹事一人を置く。
2
副校長二人のうち、一人は事務官をもつて、一人は教官をもつて充て、幹事は自衛官をもつて充てる。
3
副校長及び幹事は、防衛大臣の定めるところにより、学校長を助け、校務を整理する。
4
副校長及び幹事のうち防衛大臣の指定する者は、学校長に事故があるとき、又は学校長が欠けたときは、臨時に学校長の職務を行う。
2
統括研究官は、学校長の命を受け、教授、准教授、講師及び助教の職務のうち、研究に関する特定事項についての事務を総括整理する。
第二条の三
防衛大学校に、本科、理工学研究科及び総合安全保障研究科を置く。
2
理工学研究科及び総合安全保障研究科に、それぞれ、前期課程及び後期課程を置く。
4
理工学研究科においては、
法第十五条第二項
の教育訓練のうち理学及び工学に係るものを行う。
5
総合安全保障研究科においては、
法第十五条第二項
の教育訓練のうち社会科学に係るものを行う。
第三条
防衛大学校に、次の三部を置く。
総務部
教務部
訓練部
第四条
総務部に、次の五課を置く。
総務課
厚生課
会計課
管理施設課
衛生課
第五条
総務課においては、次の事務をつかさどる。
三
公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。
五
職員、本科の学生(以下この章において「本科学生」という。)並びに理工学研究科及び総合安全保障研究科の学生(以下この章において「研究科学生」という。)の人事に関すること。
七
職員、本科学生及び研究科学生の給与に関すること。
十一
前各号に掲げるもののほか、防衛大学校の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。
第五条の二
厚生課においては、次の事務をつかさどる。
一
職員、本科学生及び研究科学生の福利厚生に関すること。
二
職員、本科学生及び研究科学生の共済組合に関すること。
第六条
会計課においては、次の事務をつかさどる。
一
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
二
物品の取得及び管理に関すること(他の部課の所掌に属するものを除く。)。
第七条
管理施設課においては、次の事務をつかさどる。
五
行政財産の取得及び管理に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。
第八条
衛生課においては、次の事務をつかさどる。
一
職員、本科学生及び研究科学生の保健衛生に関すること。
二
職員、本科学生及び研究科学生の医療に関すること。
第九条
教務部に、次の二課を置く。
教務課
教育研究推進課
第十条
教務課においては、次の事務をつかさどる。
一
教育計画の立案に関すること(教育研究推進課の所掌に属するものを除く。)。
三
本科学生及び研究科学生の試験及び成績に関すること。
五
教育に関する資料の作成に関すること(教育研究推進課の所掌に属するものを除く。)。
六
学群間の調整に関すること(教育研究推進課の所掌に属するものを除く。)。
九
前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事項に関すること。
第十条の二
教育研究推進課においては、次の事務をつかさどる。
四
前各号に掲げる事務に関する学群間の調整に関すること。
第十一条
訓練部に、次の二課を置く。
訓練課
学生課
第十二条
訓練課においては、次の事務をつかさどる。
三
防衛大学校に勤務する自衛官の訓練に関すること。
六
前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事項に関すること。
第十三条
学生課においては、次の事務をつかさどる。
三
前各号に掲げるもののほか、本科学生に関すること(教育及び訓練並びに他の部課の所掌に属する事項に関するものを除く。)。
第十四条
防衛大学校に、図書館の事務(図書その他の図書館資料に関する事務をいう。第三項、第十六条の二十五第三項及び第二十一条の二第二項において同じ。)のほか、
法第十五条第一項
及び
第二項
の教育訓練に資する研究を行うため、総合情報図書館を置く。
2
総合情報図書館に、総合情報図書館事務室を置く。
3
総合情報図書館事務室においては、図書館の事務並びに情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。
第十五条の二
総合情報図書館に館長を、総合情報図書館事務室に事務長を置く。
第十五条の三
訓練部に、総括首席指導教官一人、首席指導教官四人及び指導教官を置く。
2
総括首席指導教官、首席指導教官及び指導教官は、自衛官をもつて充てる。
3
総括首席指導教官は、訓練部長の命を受け、首席指導教官の業務を総括する。
4
首席指導教官は、総括首席指導教官の命を受け、指導教官の業務を総括する。
5
指導教官は、首席指導教官の命を受け、本科学生の訓練、補導及び生活指導に従事する。
第十六条
防衛大学校に、教授、准教授、講師及び助教を置く。
2
教授、准教授、講師及び助教は、本科、理工学研究科又は総合安全保障研究科のいずれかに属するものとする。
3
教授、准教授、講師及び助教は、教官又は自衛官をもつて充てる。
4
教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学校長の命を受け、本科学生又は研究科学生を教育し、研究に従事する。
5
准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学校長の命を受け、本科学生又は研究科学生を教育し、研究に従事する。
6
講師は、学校長の命を受け、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。
7
助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学校長の命を受け、本科学生又は研究科学生を教育し、研究に従事する。
第十六条の二
防衛大学校に、次の六学群を置く。
総合教育学群
人文社会科学群
応用科学群
電気情報学群
システム工学群
防衛学教育学群
2
学校長は、教授、准教授、講師及び助教を前項の学群のいずれかに配置するものとする。
2
評議会は、防衛大学校の職員のうちから防衛大臣が定める評議員をもつて組織する。
3
評議会は、学校長の諮問に応じ、校務に関する重要事項を審議する。
2
教授会は、防衛大臣の定める防衛大学校の職員をもつて組織する。
3
教授会は、学校長の諮問に応じ、教育及び研究に関する専門的事項を審議する。
第十六条の五
防衛大臣は、防衛大学校に学校長、副校長、教授、准教授又は講師として多年勤務した者であつて、教育上又は学術上特に功績のあつたものに対し、学校長の推薦に基づき、防衛大学校名誉教授の称号を授与することができる。
2
防衛大学校名誉教授の称号の授与に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
第二章 防衛医科大学校
第十六条の七
防衛医科大学校の長は、防衛医科大学校長(以下この章において「学校長」という。)とする。
3
学校長は、防衛大臣の指揮監督を受け、校務を掌理する。
第十六条の八
防衛医科大学校に、副校長三人及び幹事一人を置く。
2
副校長三人のうち、一人は事務官をもつて、二人は教官をもつて充て、幹事は自衛官をもつて充てる。
3
副校長及び幹事は、防衛大臣の定めるところにより、学校長を助け、校務を整理する。
4
副校長及び幹事のうち防衛大臣の指定する者は、学校長に事故があるとき、又は学校長が欠けたときは、その職務を行う。
第十六条の九
防衛医科大学校に、事務局のほか、次の二部を置く。
教務部
学生部
第十六条の十
事務局に、次の二部を置く。
総務部
経理部
第十六条の十一
総務部に、次の三課及び保健管理室を置く。
総務課
厚生課
管理課
第十六条の十二
総務課においては、次の事務をつかさどる。
三
公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。
五
防衛医科大学校内の事務の連絡調整に関すること。
六
職員、防衛医科大学校医学教育部医学科の学生(以下この章において「医学科学生」という。)及び医学研究科の学生(以下この章において「研究科学生」という。)の人事に関すること。
八
職員、医学科学生及び研究科学生の給与に関すること。
十一
前各号に掲げるもののほか、防衛医科大学校の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。
第十六条の十三
厚生課においては、次の事務をつかさどる。
一
職員、医学科学生、研究科学生及び防衛医科大学校において臨床に関する教育訓練を受けている医師である自衛官(以下この章において「研修医官」という。)の福利厚生に関すること。
二
職員、医学科学生、研究科学生及び研修医官の保健衛生に関すること(保健管理室の所掌に属するものを除く。)。
三
職員、医学科学生、研究科学生及び研修医官の共済組合に関すること。
第十六条の十四
管理課においては、次の事務をつかさどる。
第十六条の十五
保健管理室においては、次の事務をつかさどる。
一
職員、医学科学生、研究科学生及び研修医官の健康管理に関すること。
二
職員、医学科学生、研究科学生及び研修医官の医療に関すること。
第十六条の十六
経理部に、次の三課を置く。
主計課
経理課
施設課
第十六条の十七
主計課においては、次の事務をつかさどる。
三
前二号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事項に関すること。
第十六条の十八
経理課においては、次の事務をつかさどる。
二
物品の取得及び管理に関すること(管理課の所掌に属するものを除く。)。
第十六条の十九
施設課においては、次の事務をつかさどる。
第十六条の二十一
教務課においては、次の事務をつかさどる。
三
医学科学生及び研究科学生の試験及び成績に関すること。
十一
前各号に掲げるもののほか、教務に関すること。
第十六条の二十三
学生課においては、次の事務をつかさどる。
六
前各号に掲げるもののほか、医学科学生に関すること(事務局及び他の課の所掌に属するものを除く。)。
第十六条の二十五
防衛医科大学校に、図書館を置く。
3
図書館事務室においては、図書館の事務をつかさどる。
第十六条の二十六
事務局に事務局長を、部に部長を、課に課長を、室に室長を置く。
2
事務局長は事務官をもつて、教務部長は教官をもつて、学生部長は自衛官をもつて充てる。
3
事務局長は、学校長の命を受け、事務局の事務を掌理する。
4
部長は、学校長(事務局に置かれる部の部長にあつては事務局長)の命を受け、部務を掌理する。
5
課長又は室長は、部長の命を受け、課務又は室務を掌理する。
第十六条の二十七
図書館に館長を、図書館事務室に事務長を置く。
第十六条の二十八
学生部に、主任訓練教官及び訓練教官を置く。
2
主任訓練教官及び訓練教官は、自衛官をもつて充てる。
3
主任訓練教官は、学生部長の命を受け、訓練教官の業務を統括する。
4
訓練教官は、主任訓練教官の命を受け、医学科学生の訓練に従事する。
第十六条の二十九
教授、准教授、講師及び助教は、教官又は自衛官をもつて充てる。
2
教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学校長の命を受け、医学科学生及び研究科学生を教育し、研究に従事する。
3
准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学校長の命を受け、医学科学生及び研究科学生を教育し、研究に従事する。
4
講師は、学校長の命を受け、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。
5
助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学校長の命を受け、医学科学生及び研究科学生を教育し、研究に従事する。
2
評議会は、防衛医科大学校の職員のうちから防衛大臣が定める評議員をもつて組織する。
3
評議会は、学校長の諮問に応じ、校務に関する重要事項を審議する。
第十六条の三十一
防衛医科大学校に、教授会を置く。
2
教授会は、防衛大臣の定める防衛医科大学校の職員をもつて組織する。
3
教授会は、学校長の諮問に応じ、教育、研究及び診療に関する専門的事項を審議する。
第十六条の三十二
防衛大臣は、防衛医科大学校に学校長、副校長、教授、准教授又は講師として多年勤務した者であつて、教育上又は学術上特に功績のあつたものに対し、学校長の推薦に基づき、防衛医科大学校名誉教授の称号を授与することができる。
2
防衛医科大学校名誉教授の称号の授与に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
第十六条の三十三
防衛医科大学校の医学教育部その他の編制等に関する事項は、別に防衛省令で定める。
第三章 防衛研究所
第十七条の二
防衛研究所の長は、防衛研究所長(以下この章において「所長」という。)とする。
3
所長は、防衛大臣の指揮監督を受け、所務を掌理する。
3
副所長は、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、臨時に所長の職務を行う。
第十八条の二
防衛研究所に、統括研究官一人を置く。
3
統括研究官は、所長の命を受け、企画室、研究部及び戦史部の所掌事務のうち、調査研究に係る国際的な交流に関する事項その他の特定事項についての事務を総括整理する。
第十九条
防衛研究所に、企画室のほか、次の一課及び三部を置く。
総務課
研究部
戦史部
教育部
第十九条の二
企画室においては、次の事務をつかさどる。
一
調査研究及び研修の総合的な企画及び調整に関すること。
三
調査研究に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。
第二十条
総務課においては、次の事務をつかさどる。
三
公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。
四
職員及び研修員(防衛研究所において研修を受ける者をいう。以下この条において同じ。)の人事に関すること。
七
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
九
前各号に掲げるもののほか、防衛研究所の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。
第二十条の二
研究部においては、自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究(戦史部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。
第二十条の三
研究部に、次の七研究室を置く。
第一研究室
第二研究室
第三研究室
第四研究室
第五研究室
第六研究室
第七研究室
第二十条の四
戦史部においては、戦史に関する調査研究及び戦史の編さんに関する事務をつかさどる。
第二十条の五
戦史部に、次の二研究室を置く。
第一戦史研究室
第二戦史研究室
第二十条の六
教育部においては、幹部自衛官その他の幹部職員の研修に関する事務をつかさどる。
第二十一条
教務課においては、次の事務をつかさどる。
第二十二条
企画室に企画室長を、部に部長を、課に課長を、研究室に研究室長を置く。
2
企画室長は、所長の命を受け、企画室の室務を掌理する。
3
部長及び研究室長は、教官又は自衛官をもつて充てる。
5
総務課長は、所長の命を受け、教務課長は、教育部長の命を受け、課務を掌理する。
6
研究室長は、研究部長又は戦史部長の命を受け、研究室の室務を掌理する。
第二十二条の二
企画室に企画官及び研究調整官それぞれ一人を置く。
2
企画官は、企画室長の命を受け、調査研究及び研修の総合的な企画及び調整並びに調査研究の成果の管理等を行い、関係事務を総括する。
4
研究調整官は、企画室長の命を受け、調査研究の総合的な企画及び調整並びに成果の管理等を行う。
第二十二条の三
研究部に上席研究官二人を、戦史部に上席研究官一人を置く。
3
上席研究官は、研究部長又は戦史部長の命を受け、研究部又は戦史部の所掌事務のうち重要事項に関する事務を整理する。
2
所員は、研究部、戦史部、教育部又は図書館のいずれかに、助手は、企画室、研究部、戦史部、教育部又は図書館のいずれかに属するものとする。
3
所員及び助手は、教官又は自衛官をもつて充てる。
5
助手は、命を受け、企画官、研究調整官又は所員の職務を助ける。
第四章 技術研究本部
第二十四条の二
技術研究本部に、技術顧問十二人以内を置く。
2
技術顧問は、技術研究本部の所掌事務のうち特別の学識経験を必要とする専門事項について、技術研究本部長に対し意見を申し述べる。
第二十四条の三
研究所の位置は、次の表のとおりとする。
|
名称 |
位置 |
|
航空装備研究所 |
立川市 |
|
陸上装備研究所 |
相模原市 |
|
艦艇装備研究所 |
東京都目黒区 |
|
電子装備研究所 |
東京都世田谷区 |
第二十五条
航空装備研究所に、次の四部を置く。
管理部
システム研究部
航空機技術研究部
誘導武器技術研究部
第二十六条
管理部に、次の二課を置く。
総務課
会計課
第二十七条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
三
公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
八
前各号に掲げるもののほか、航空装備研究所の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。
第二十八条
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
二
行政財産の管理並びに物品の取得及び管理に関すること。
第二十九条
システム研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。
四
前三号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
第三十条
航空機技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。
一
航空機及び誘導武器の要素技術(装備品等(
法第五条第十三号
の装備品等をいう。以下同じ。)のシステム化に必要な要素となる技術をいう。以下同じ。)であつて機体に関すること。
四
前三号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
第三十一条
誘導武器技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。
二
誘導武器の要素技術であつて誘導管制に関すること。
三
前二号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
3
新島支所は、誘導武器についての試験に関する業務のうち技術研究本部長の命ずるものをつかさどる。
第三十三条
陸上装備研究所に、総務課のほか、次の三部を置く。
システム研究部
弾道技術研究部
機動技術研究部
第三十四条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
三
公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
六
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
七
行政財産の管理並びに物品の取得及び管理に関すること。
十
前各号に掲げるもののほか、陸上装備研究所の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。
第三十五条
システム研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。
四
前三号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
第三十五条の二
弾道技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。
三
前二号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
第三十五条の三
機動技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。
四
前三号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
第三十六条
艦艇装備研究所に、総務課のほか、次の三部を置く。
システム研究部
航走技術研究部
探知技術研究部
第三十七条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
三
公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
六
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
七
行政財産の管理並びに物品の取得及び管理に関すること。
十
前各号に掲げるもののほか、艦艇装備研究所の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。
第三十八条
システム研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。
四
前三号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
第三十八条の二
航走技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。
一
船舶、水中武器及び掃海器材の要素技術であつて船体、雷体及び缶体に関すること。
五
前各号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
第三十八条の三
探知技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。
一
水中武器の要素技術(航走技術研究部の所掌に属するものを除く。)に関すること。
二
掃海器材の要素技術(航走技術研究部の所掌に属するものを除く。)に関すること。
五
前各号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
3
川崎支所は、磁気器材についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務のうち技術研究本部長の命ずるものをつかさどる。
第三十八条の五
電子装備研究所に、総務課のほか、次の三部を置く。
システム研究部
ネットワーク技術研究部
センサ技術研究部
第三十八条の六
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
三
公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
六
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
七
行政財産の管理並びに物品の取得及び管理に関すること。
十
前各号に掲げるもののほか、電子装備研究所の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。
第三十八条の七
システム研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。
六
前各号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
第三十八条の八
ネットワーク技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務並びに技術研究本部の所掌事務に関する数理研究に関する業務をつかさどる。
一
通信器材の要素技術(センサ技術研究部の所掌に属するものを除く。)に関すること。
三
電気器材の要素技術(センサ技術研究部の所掌に属するものを除く。)に関すること。
四
前三号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
第三十八条の九
センサ技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。
三
前二号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
3
飯岡支所は、電波器材及び光波器材についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務のうち技術研究本部長の命ずるものをつかさどる。
第三十八条の十一
研究所に、研究企画官一人を置く。
2
研究企画官は、所長の命を受け、研究所の所掌業務のうち重要な技術的事項を総括整理する。
2
部長又は課長は、所長(航空装備研究所の課長にあつては、部長)の命を受け、部務又は課務を掌理する。
第三十九条の三
先進技術推進センターの位置は、次の表のとおりとする。
|
名 称 |
位 置 |
|
先進技術推進センター |
東京都世田谷区 |
第三十九条の四
先進技術推進センターに、総括研究管理官一人を置く。
2
総括研究管理官は、所長の命を受け、先進技術推進センターの所掌業務のうち重要な技術的事項を総括整理する。
第三十九条の五
先進技術推進センターに、研究管理官三人を置く。
2
研究管理官は、所長の命を受け、次に掲げる業務を分掌する。
一
シミュレーション技術(装備品等に共通して必要とされるものに限る。)及びロボット技術に係る考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
二
放射線、生物剤及び化学剤に対処するための技術に係る考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
三
装備品等についての人間工学に係る考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
四
前三号に掲げるもののほか、装備品等の開発に応用される先進技術に係る考案及び調査研究に関すること。
五
理化学器材、衛生資材及び個人装具についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
第三十九条の六
試験場の位置は、次の表のとおりとする。
|
名称 |
位置 |
|
札幌試験場 |
千歳市 |
|
下北試験場 |
青森県下北郡東通村 |
|
土浦試験場 |
茨城県稲敷郡阿見町 |
|
岐阜試験場 |
各務原市 |
第四十条
札幌試験場は、装備品等の寒地、積雪地及びでいねい地における性能に関する試験、航空機用及び誘導武器用原動機の性能に関する試験並びに航空機及び誘導武器の機体並びに弾火薬類の空力性能に関する試験を行う。
第四十条の二
下北試験場は、火器及び弾火薬類の弾道性能に関する試験を行う。
第四十一条
土浦試験場は、火器、弾火薬類、誘導武器、通信器材、電波器材、電気器材、光波器材、施設器材及び車両の性能に関する試験(他の試験場の所掌に属するものを除く。)を行う。
第四十一条の二
岐阜試験場は、航空機及び航空機用機器の性能に関する試験(札幌試験場の所掌に属するものを除く。)並びに航空機を使用して行う航空機搭載誘導武器の性能に関する試験を行う。
第五章 装備施設本部
第六章 防衛監察本部
第七章 雑則
第四十四条
この省令に定めるもののほか、防衛大学校、防衛医科大学校及び防衛研究所の組織並びに技術研究本部の附置機関の組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
附 則
1
この府令は、防衛庁設置法施行の日(昭和二十九年七月一日)から施行する。但し、調達実施本部支部に係る部分は昭和二十九年八月一日から、技術研究所の臨海試験場に係る部分は昭和三十年二月一日から施行する。
2
左の府令は、廃止する。
一
保安大学校組織規程(昭和二十八年総理府令第二十三号)
二
保安大学校規程(昭和二十八年総理府令第二十四号)
三
保安庁附属機関職員定数規程(昭和二十八年総理府令第四十六号)
四
保安庁技術研究所組織規程(昭和二十八年総理府令第六十一号)
五
保安研修所組織規程(昭和二十八年総理府令第六十二号)
3
第十六条の五の規定により防衛大学校名誉教授の称号を授与する場合又は第十六条の三十二の規定により防衛医科大学校名誉教授の称号を授与する場合においては、当分の間、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十三条に規定する大学、同法第百十五条に規定する高等専門学校、旧大学令、旧高等学校令、旧専門学校令又は旧教員養成諸学校官制の規定による大学、大学予科、高等学校高等科、専門学校及び教員養成諸学校並びに防衛大臣の指定するこれらに準ずる学校の学長、校長、教授その他防衛大臣の指定する職としての勤務を考慮することができるものとする。
附 則 (昭和三〇年八月一日総理府令第二九号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年五月一六日総理府令第三六号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年七月三一日総理府令第四七号)
この府令は、昭和三十二年八月一日から施行する。
附 則 (昭和三三年五月二三日総理府令第四〇号) 抄
1
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年一二月一〇日総理府令第八五号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年三月二〇日総理府令第九号)
この府令中、技術研究本部下北試験場、札幌建設部帯広支部及び厚木駐在官事務所に係る部分は公布の日から、その他の部分は昭和三十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三五年三月二一日総理府令第九号)
この府令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三五年三月三一日総理府令第一五号)
この府令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三六年九月三〇日総理府令第五一号)
この府令は、昭和三十六年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三六年一〇月二六日総理府令第五七号)
この府令は、昭和三十六年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年二月二七日総理府令第三号)
この府令は、昭和三十七年三月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月二一日総理府令第五一号)
この府令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年一〇月二〇日総理府令第五九号) 抄
1
この府令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年九月八日総理府令第三七号)
この府令は、昭和三十九年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年一二月二八日総理府令第四五号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年三月二六日総理府令第五号)
この府令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年三月三〇日総理府令第一三号)
この府令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年一二月二五日総理府令第五三号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年四月二八日総理府令第一七号)
この府令は、昭和四十四年五月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年四月一日総理府令第一六号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年五月一二日総理府令第二八号)
この府令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
附 則 (昭和四八年三月二三日総理府令第一〇号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年四月一二日総理府令第二〇号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年一一月二七日総理府令第六四号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年四月一一日総理府令第一八号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年七月一二日総理府令第五二号)
この府令は、昭和四十九年七月十五日から施行する。
附 則 (昭和五〇年四月二日総理府令第二四号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年七月一四日総理府令第四七号)
この府令は、昭和五十年七月十五日から施行する。
附 則 (昭和五一年五月一〇日総理府令第二四号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年四月一八日総理府令第一四号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年四月五日総理府令第一四号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年四月四日総理府令第一四号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年四月五日総理府令第九号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年六月三〇日総理府令第三四号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年二月九日総理府令第七号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年四月三日総理府令第一七号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年四月六日総理府令第一三号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月三〇日総理府令第三九号)
この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年四月六日総理府令第一八号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年六月二八日総理府令第四〇号)
附 則 (昭和六二年五月二一日総理府令第二七号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年六月二〇日総理府令第三八号) 抄
1
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年七月一日総理府令第四一号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年五月二九日総理府令第三〇号) 抄
(施行期日)
1
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年六月八日総理府令第一七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年四月一〇日総理府令第一九号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年四月一日総理府令第一六号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年六月二四日総理府令第三六号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年三月三一日総理府令第一六号)
この府令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年九月二五日総理府令第四六号) 抄
(施行期日)
1
この府令は、平成八年十月一日から施行する。
附 則 (平成九年一〇月二四日総理府令第五七号)
この府令は、平成九年十月三十一日から施行する。
附 則 (平成一〇年四月九日総理府令第一八号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二九日総理府令第二六号) 抄
(施行期日)
1
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一月六日内閣府令第六号)
(施行期日)
1
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(この本部令の効力)
2
この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための内閣府組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年内閣府令第六号)となるものとする。
附 則 (平成一三年六月二五日内閣府令第六二号)
この府令は、平成十三年七月一日から施行する。
附 則 (平成一四年四月一日内閣府令第三〇号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年三月三日内閣府令第一〇号)
この府令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附 則 (平成一六年四月一日内閣府令第三七号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年四月一日内閣府令第四九号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年六月二七日内閣府令第七八号)
この府令は、平成十七年七月一日から施行する。
附 則 (平成一八年七月二八日内閣府令第七四号)
(施行期日)
1
この府令は、平成十八年七月三十一日から施行する。
附 則 (平成一九年一月四日内閣府令第二号)
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附 則 (平成一九年三月二二日防衛省令第一号)
この省令は、平成十九年三月二十八日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三〇日防衛省令第四号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(補職に係る経過措置)
2
この省令の施行の際現に従前の助教授及び助手である者は、別に辞令を発せられない限り、この省令の施行の日に、同一の勤務条件をもって、この省令の施行の際現に当該助教授及び助手が属する機関の相当の職員となるものとする。
附 則 (平成一九年八月二〇日防衛省令第九号)
この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十号)の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
附 則 (平成一九年一二月二五日防衛省令第一八号)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附 則 (平成二〇年三月三一日防衛省令第三号) 抄
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年四月一日防衛省令第七号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。