自衛隊法施行規則
(昭和二十九年六月三十日総理府令第四十号)
最終改正:平成二三年一二月二六日防衛省令第一六号
自衛隊法
の規定に基き、及び同法
を実施するため、自衛隊法施行規則を次のように定める。
第一章 表彰(第一条―第九条)
第二章 礼式(第十条―第十五条の二)
第三章 隊員
第一節 服制(第十六条―第二十条)
第二節 採用、昇任等(第二十一条―第三十八条)
第三節 服務の宣誓(第三十九条―第四十二条)
第四節 勤務時間、休暇及び訓練招集期間(第四十三条―第五十条)
第五節 居住場所(第五十一条―第五十六条)
第六節 服務規律(第五十七条―第六十五条)
第七節 懲戒手続(第六十六条―第八十六条)
第八節 勤続報奨金(第八十六条の二・第八十六条の三)
第四章 雑則(第八十六条の四−第九十九条)
附則
第一章 表彰
第一条
特別賞詞は、次の各号のいずれかに該当する隊員に対して授与する。
一
自衛隊法
(昭和二十九年法律第百六十五号。以下「法」という。)
第七十六条第一項
、第七十八条第一項、第八十一条第二項又は第八十一条の二第一項の規定による出動に参加し、特に隊員の模範と認められる顕著な功績があつた者
二
法第七十七条の四
、第八十二条、第八十二条の二、第八十三条第二項、第八十三条の二、第八十三条の三又は第八十四条の規定による行動に際して、危険を顧みず率先てい身して、特に隊員の模範と認められる顕著な功績のあつた者
四
職務の遂行に当たり、特に推賞に値する功績のあつた者
2
第一級賞詞以下の賞詞の授与に関しては、別に定めるもののほか、防衛大臣の定めるところによる。
第二条
特別賞状は、次の各号のいずれかに該当する防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、情報本部、技術研究本部、装備施設本部、防衛監察本部、地方防衛局又は自衛隊の部隊若しくは機関(以下この章中「部隊等」という。)に対して授与する。
一
法第七十六条第一項
、第七十八条第一項、第八十一条第二項又は第八十一条の二第一項の規定による出動において、特に部隊等の模範と認められる顕著な功績があつた部隊等
二
法第七十七条の四
、第八十二条、第八十二条の二、第八十三条第二項、第八十三条の二、第八十三条の三又は第八十四条の規定による行動に際して、危険を冒して活動し、特に部隊等の模範と認められる顕著な功績があつた部隊等
三
職務の遂行に当たり、特に推賞に値する功績があつた部隊等
2
第一級賞状以下の賞状の授与に関しては、別に定めるものの外、防衛大臣の定めるところによる。
第三条
防衛大臣は、特別賞詞又は特別賞状の授与に該当する事実があると認めたときは、左に掲げる事項を記載して、その旨を内閣総理大臣に上申するものとする。
一
表彰すべき隊員の所属、階級(自衛官以外の者にあつては官職とする。以下本章中同じ。)及び氏名又は表彰すべき部隊等の名称並びに部隊等の長の階級及び氏名
2
第一級賞詞以下の賞詞又は第一級賞状以下の賞状並びに精勤章による表彰については、防衛大臣の定めるところにより、部隊等の長が上申するものとする。
第四条
賞詞及び賞状には、左に掲げる事項を記載するものとし、その様式は別表第一に定めるところによる。
二
表彰される隊員の所属、階級及び氏名又は部隊等の名称
2
特別防衛功労章の形状及び制式は、別表第一の二に定めるところによる。
3
第一級防衛功労章、第二級防衛功労章、第三級防衛功労章及び精勤章の形状及び制式は、防衛大臣の定めるところによる。
第五条
賞詞及び賞状には、予算の範囲内で賞金その他の副賞を添えて、これを授与することができる。
2
特別賞詞又は特別賞状に添えて授与する賞金その他の副賞は、一人又は一件につき十万円以内とする。
3
第一級賞詞以下の賞詞又は第一級賞状以下の賞状に添えて授与する賞金その他の副賞は、防衛大臣の定めるところによる。
第六条
特別防衛功労章、第一級防衛功労章、第二級防衛功労章又は第三級防衛功労章(以下「防衛功労章」という。)は、終身これを保有することができる。その遺族は、これを保存することができる。
2
隊員は、左の各号の一に該当する場合に防衛功労章を着用するを例とする。
二
前号の外、公式の行事その他防衛大臣が定める場合
4
自衛官並びに予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補(以下「予備自衛官等」という。)が防衛功労章を着用する服装は、防衛大臣の定めるところによる。
第七条
精勤章は、防衛大臣の定めるところにより、常時着用するものとする。
第八条
特別防衛功労章を授与された隊員が、懲戒処分(懲戒免職の場合を除く。)を受けたときは、内閣総理大臣は、その着用を停止することができる。
2
第一級防衛功労章、第二級防衛功労章若しくは第三級防衛功労章を授与された隊員又は精勤章を授与された隊員が、懲戒処分(懲戒免職の場合を除く。)を受けたときは、防衛大臣の定めるところにより、その着用を停止することができる。
第九条
表彰者は、精勤章を授与された隊員が禁こ以上の刑に処せられ、又は懲戒免職の処分を受けたときは、精勤章を返納させることができる。
第二章 礼式
第十条
自衛隊の礼式は、自衛官(
法第六十九条の二第二項
及び
第三項
(
法第七十五条の八
及び
法第七十五条の十三
において準用する場合を含む。)の規定に基づき制服を着用した予備自衛官等を含む。以下この条及び次条において同じ。)が、自衛官であることの深い認識の下に、自衛隊の規律を維持し、親和協同の実をあげ及び必要な儀礼を行うことを目的とする。
2
礼式は、前項の目的を達するための制式であつて、敬礼、儀式、栄誉礼、儀じよう、と列及び礼砲を総称する。
第十一条
自衛官は、階級又は職責を尊重するため、防衛大臣の定めるところに従い、敬礼を行わなければならない。
2
防衛大臣は、特に必要があると認めるときは、前項に掲げるもの以外のものを儀式とすることができる。
第十三条
栄誉礼は、栄誉礼受礼資格者が自衛隊を公式に訪問し又は視察する場合その他防衛大臣の定める場合に、栄誉礼受礼資格者に敬意を表するため行う。
2
栄誉礼受礼資格者は、次の各号に掲げる者とする。
十四
国賓又はこれに準ずる賓客として待遇される者(以下「国賓等」という。)及び防衛大臣が公式に招待した外国の賓客
第十四条
儀じようは、栄誉礼受礼資格者が自衛隊を公式に訪問し又は視察する場合の発着その他防衛大臣の定める場合に際し、栄誉礼受礼資格者等の途上を警衛し、及びこれに敬意を表するため行う。
第十四条の二
と列は、栄誉礼受礼資格者であつて防衛大臣が定めるものが自衛隊を公式に訪問し又は視察する場合その他防衛大臣が定める場合に際し、当該受礼資格者を途上において送迎し、及びこれに敬意を表するため行う。
第十四条の三
礼砲は、防衛大臣が公式に招待した外国の賓客が日本国に到着し及び日本国を離去する場合並びにその他防衛大臣が国際儀礼上必要があると認める場合に際し、国際慣行に従つて行う。
第十五条
礼式の実施に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
2
礼式の実施が職務遂行に支障を及ぼし、又は不適当であると認められるときは、防衛大臣の定めるところにより、その一部若しくは全部を省略し又は変更することができる。
第十五条の二
国賓等が日本国に到着し及び日本国を離去する際に自衛隊が儀礼を行う場合の礼式は、この章に規定する栄誉礼、儀じよう、と列及び礼砲に準ずるものとする。
第三章 隊員
第一節 服制
第十六条
陸上自衛隊の自衛官、海上自衛隊の自衛官及び航空自衛隊の自衛官(以下それぞれ「陸上自衛官」、「海上自衛官」又は「航空自衛官」という。)の服制は、それぞれ別表第二、別表第三及び別表第四に定めるところによる。
第十六条の二
自衛官候補生の服制は、前条に規定する各自衛官の服制に準ずるものとする。
第十七条
防衛大学校の学生及び防衛医科大学校の学生(以下「学生」という。)の服制は、別表第五に定めるところによる。
第十七条の二
陸上自衛隊高等工科学校の生徒(以下この章において「生徒」という。)の服制は、別表第五の二に定めるところによる。
第十八条
予備自衛官等の服制は、第十六条に規定する各自衛官の服制に準ずるものとする。
第十九条
防衛大臣は、第十六条から前条までの服制について、土地の状況若しくは勤務の性質により必要と認める場合又は隊員の所属、職務若しくは技能を識別するために必要と認める場合は、防寒具、部隊章その他の特殊の服制を定めることができる。
第二十条
防衛大臣は、特に必要と認める場合は、第十六条から第十八条までの規定にかかわらず、自衛官、自衛官候補生、予備自衛官等、学生及び生徒の服制中地質及び附属品材料について臨時に特例を設けることができる。
第二節 採用、昇任等
第二十一条
自衛官(
法第四十五条の二第一項
の規定により採用される自衛官を除く。)、自衛官候補生、学生、生徒及び予備自衛官補の採用は試験による。ただし、防衛大臣の定める特殊又は高度の技術及び知識を必要とする職務を担当する自衛官並びに
国家公務員の育児休業等に関する法律
(平成三年法律第百九号)
第二十七条第一項
において準用する
同法第七条第一項第一号
の規定により任期を定めて任用される自衛官(以下「任期付自衛官」という。)並びに当該技術及び知識を有する予備自衛官補に採用する場合は選考によることができる。
2
自衛官、自衛官候補生、学生及び生徒以外の隊員(予備自衛官等を除く。)の採用は選考による。ただし、これらの隊員のうち防衛大臣の指定するものについては試験による。
第二十二条
隊員の採用試験の方法は、筆記試験、身体検査及び口述試験とする。
2
自衛官、自衛官候補生及び予備自衛官補の採用試験において、防衛大臣が必要と認める場合には、前項に規定する試験の方法のほか、適性検査を行うことができる。
第二十三条
書記官及び部員の採用のための選考は、別表第六に定めるそれぞれの資格要件を有する者の中からこれを行う。
3
防衛事務次官、書記官及び部員以外の隊員であつて自衛官でないもの(前項に掲げるものを除く。)の採用のための選考の基準は、人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)に規定する職務の級の決定の基準の例による。
4
自衛官及び予備自衛官補の採用のための選考の基準は、防衛大臣が定める。
第二十四条
自衛官(次項に規定する自衛官を除く。)は、二等陸士、二等海士又は二等空士に採用する。
2
三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛官(以下「幹部自衛官」という。)の候補者たる自衛官は陸曹長、海曹長又は空曹長に、陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者たる自衛官は防衛大臣の定めるところにより二等陸士、二等海士又は二等空士にそれぞれ採用するものとする。
3
自衛官候補生から引き続いて自衛官に任用された者の当該自衛官としての階級は、二等陸士、二等海士又は二等空士とする。
4
防衛大臣の定める特殊又は高度の技術及び知識を必要とする職務を担当する自衛官並びに任期付自衛官に採用する場合には、第一項の規定にかかわらず、防衛大臣の定める階級に採用することができる。
5
法第四十五条の二第一項
の規定により自衛官に採用する場合には、第一項の規定にかかわらず、従前の勤務実績に基づく階級に採用することができる。
第二十五条
次の各号に掲げる自衛官の採用は、それぞれ当該各号に定める年齢の範囲内において防衛大臣の定める年齢の者から行うものとする。
一
二等陸士、二等海士又は二等空士 年齢十八歳以上二十七歳未満
二
幹部自衛官の候補者たる自衛官 年齢二十二歳(防衛大臣が定める場合にあつては、十八歳以上で防衛大臣の定める年齢)以上三十歳未満
2
自衛官候補生の採用は、年齢十八歳以上二十七歳未満の範囲内において防衛大臣の定める年齢の者から行うものとする。
第二十六条
二等陸士、二等海士若しくは二等空士又は自衛官候補生を採用するための筆記試験は、次の各号に掲げる科目につき、
学校教育法
(昭和二十二年法律第二十六号)に定める中学校卒業程度の学力について試験するものとする。
2
前項に規定する筆記試験において、防衛大臣が必要と認める場合には、同項各号に掲げる科目以外の科目についても試験を行うことができる。
3
前二項の規定にかかわらず、陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者たる自衛官を二等陸士、二等海士又は二等空士に採用するための筆記試験は、防衛大臣が定める科目につき、
学校教育法
に定める高等学校卒業程度の学力について試験するものとする。
第二十七条
自衛官及び自衛官候補生の身体検査においては、次の各号に定める基準に該当する者をもつてその合格者とする。
二
体重が四十七キログラム以上であつて身長との均衡を失つていないこと。
四
両眼の裸眼視力が〇・六以上、両眼の裸眼視力が〇・一以上で矯正視力が〇・八以上又は両眼の裸眼視力が〇・一未満であつて両眼の矯正視力がプラスマイナス八・〇ジオプトリーを超えない範囲の屈折度のレンズによつて〇・八以上であること。
七
環境の変化に堪え、共同生活を行いうる適性のある者であること。
八
体く完全、身体強健で伝染性疾患、慢性疾患、奇形、四肢関節障害等の異常がないこと。
2
前項の基準によることが適当でない自衛官及び自衛官候補生についての身体検査においては、別に防衛大臣が定める基準に該当する者をもつてその合格者とする。
第二十七条の二
予備自衛官補は、十八歳以上三十四歳未満の者から採用する。ただし、防衛大臣の定める特殊又は高度の技術及び知識を有する予備自衛官補は、十八歳以上五十五歳未満の者から採用することができる。
2
予備自衛官補の筆記試験の科目及び程度は、第二十六条第一項及び第二項に規定する筆記試験の科目及び程度に準じて防衛大臣が定める。
3
予備自衛官補の身体検査の合格者に係る基準は、前条に規定する身体検査の合格者に係る基準の例による。
第二十七条の三
法第三十六条第三項
に規定する防衛省令で定める自衛官候補生の任用期間(以下この条において「任用期間」という。)は、三月とする。ただし、任命権者は、次に掲げる場合には、引き続いて
法第三十六条第二項
に規定する教育訓練(以下この条において「教育訓練」という。)を受けさせるために、防衛大臣の承認を得て、三月を超えない範囲内で任用期間を延長することができる。
一
心身の故障のため任用期間内に教育訓練を修了させることができないが、引き続いて教育訓練を受けさせることにより修了の見込みがあると認められる場合
二
教育訓練を受ける自衛隊の部隊等において、感染症の発生の予防又はそのまん延を防止するため教育訓練が停止されることにより任用期間内に教育訓練を修了させることができない場合
三
地震、水害、火災その他の災害により、教育訓練を受ける自衛隊の部隊等の施設が損壊し教育訓練が停止されることにより任用期間内に教育訓練を修了させることができない場合
四
前各号に掲げる場合のほか、特別の事情があると認められる場合
第二十八条
隊員の昇任は、勤務成績に基づく選考によつて行う。ただし、次の各号に掲げる場合にあつては、試験によるものとする。
2
前項第一号から第三号までに掲げる昇任については、同項ただし書の規定にかかわらず、勤務成績に基づく選考によつて行うことができる。
3
第二十三条の規定は、前二項の昇任のための選考について準用する。
第二十九条
自衛官の昇任のための選考(前条第二項の選考を除く。)又は試験(前条第一項第一号から第三号までに掲げる昇任のための試験を除く。)は、昇任しようとする階級の直近下位の階級(同項第四号から第六号までに掲げる昇任のための試験にあつては、それぞれ陸曹長、海曹長又は空曹長の階級)において、別表第七に定める期間(自衛官候補生から引き続いて自衛官に任用された者の一等陸士、一等海士又は一等空士への昇任にあつては、同表に定める期間から当該自衛官候補生としての任用期間に相当する期間を減じた期間)勤務した者について行わなければならない。ただし、勤務成績が防衛大臣の定める勤務の評定において最上級の区分に属するものとされている者については同表に定める期間の八割の期間(自衛官候補生から引き続いて自衛官に任用された者の一等陸士、一等海士又は一等空士への昇任にあつては、同表に定める期間の八割の期間から当該自衛官候補生としての任用期間に相当する期間を減じた期間)をもつて、防衛大臣の定める特殊な職務に従事する者については別に防衛大臣の定める期間をもつて同表に定める期間に代えることができる。
2
前条第一項第一号から第三号までに掲げる昇任のための試験にあつては、それぞれ准陸尉、准海尉又は准空尉の階級において勤務した期間に関係なく、当該階級にある者について、前条第二項の選考にあつては、それぞれ准陸尉、准海尉又は准空尉の階級において三年以上勤務した者について行わなければならない。
第二十九条の二
前二条の規定にかかわらず、現に自衛官である者が上位の階級の自衛官の採用のための試験を受験してこれに合格した場合においては当該上位の階級に昇任させることができるものとし、上位の階級の自衛官の採用のための選考の基準に新たに適合することとなつた場合においては、選考によつて、当該上位の階級に昇任させることができる。
第三十条
次の各号のいずれかに該当する自衛官は、第二十八条及び第二十九条の規定にかかわらず、選考によつて、その者を一階級又は二階級上位の階級に昇任させることができる。
二
公務上の負傷又は疾病により死亡し、又は心身障害の状態となつた者
三
派遣隊員であつて、派遣先の機関の業務遂行上功労があつたもの
四
前各号のほか、防衛大臣が特に定めた場合に該当する者
2
派遣職員処遇法第二条第一項
の規定により派遣された自衛官又は交流派遣自衛官が、その派遣の期間中に退職し、又は死亡した場合において、部内の他の自衛官との均衡上特に必要があると認められるときは、第二十八条及び第二十九条の規定にかかわらず、選考によつて、その必要に応じた階級に昇任させることができる。
第三十一条
幹部自衛官の候補者たる自衛官及び陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者たる自衛官の昇任については第二十八条及び第二十九条の規定にかかわらず、防衛大臣が別に定めるところによる。
第三十二条
予備自衛官及び即応予備自衛官の採用は、志願者が自衛官であつたときの勤務成績(その者が予備自衛官又は即応予備自衛官であつたときは、当該予備自衛官又は即応予備自衛官であつたときの勤務成績を含む。)に基づく選考による。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、口述試験をあわせて行うことができる。
第三十三条
予備自衛官は、次の各号に定める年齢の者から採用する。
一
陸士長、海士長又は空士長以下の階級を指定しようとする者にあつては、十八歳以上三十七歳未満
二
三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の階級を指定しようとする者にあつては、当該階級について
自衛隊法施行令
(昭和二十九年政令第百七十九号。以下「令」という。)別表第九に定める年齢に二年を加えた年齢に満たないもの
2
即応予備自衛官は、次の各号に定める年齢の者から採用する。
一
陸士長以下の階級を指定しようとする者にあつては、十八歳以上三十二歳未満
二
三等陸曹以上の階級を指定しようとする者にあつては、当該階級について令別表第九に定める年齢から三年を減じた年齢に満たないもの
第三十四条
任命権者は、新たに採用した予備自衛官又は即応予備自衛官に対し、その者が自衛官を退職する時に有していた階級(その者が予備自衛官又は即応予備自衛官であつたときは、当該予備自衛官又は即応予備自衛官を退職する時に指定されていた階級をいう。以下この条において同じ。)又は当該階級に対応する階級を指定しなければならない。ただし、当該予備自衛官等が自衛官又は予備自衛官若しくは即応予備自衛官を退職した後において高度の技術及び知識を修得している場合には、その者が自衛官を退職する時に有していた階級又は当該階級に対応する階級より上位の階級を指定することができる。
2
任命権者は、予備自衛官補から任用した予備自衛官に対し、二等陸士、二等海士又は二等空士の階級を指定しなければならない。ただし、当該予備自衛官が防衛大臣の定める特殊又は高度の技術及び知識を有する場合にあつては、三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の階級のうち防衛大臣の定めるものを指定することができる。
第三十五条
任命権者は、予備自衛官及び即応予備自衛官が防衛大臣の定める期間訓練を受け、かつ、優秀な成績を収めたとき、又は高度の技術及び知識を習得したとき、その者を現に指定されている自衛官の階級より一階級上位の階級を指定して昇進させることができる。
第三十六条
本節に定めるもののほか、試験及び選考の方法及び手続に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
第三十七条
条件付採用期間の開始後六箇月間において実際に勤務した日数が九十日に満たない隊員については、その日数が九十日に達するまで条件付採用期間は引き続くものとする。ただし、条件付採用期間は、当該条件付採用期間の開始後一年を超えないものとする。
第三十八条
隊員は、その意に反して降任、休職又は免職の処分を受けた場合には、その処分を行つた任命権者に対しその処分の事由を記載した説明書の交付を請求することができる。
2
前項の請求があつたときは、その処分を行つた任命権者は、すみやかにその隊員に対し、同項の説明書を交付しなければならない。
第三節 服務の宣誓
第三十九条
隊員(自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等及び非常勤の隊員(
法第四十四条の五第一項
に規定する短時間勤務の官職を占める隊員を除く。第四十六条において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名押印して服務の宣誓を行わなければならない。自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等又は非常勤の隊員が隊員となつたとき(
法第七十条第三項
又は
第七十五条の四第三項
の規定により予備自衛官又は即応予備自衛官が自衛官になつたときを除く。)も同様とする。
宣 誓
私は、我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、
日本国憲法
及び法令を遵守し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、技能を磨き、政治的活動に関与せず、強い責任感をもつて専心職務の遂行に当たり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め、もつて国民の負託にこたえることを誓います。
第三十九条の二
自衛官候補生となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名押印して服務の宣誓を行わなければならない。
宣誓
私は、自衛官候補生たるの名誉と責任を自覚し、
日本国憲法
及び法令を遵守し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、知識をかん養し、政治的活動に関与せず、専心自衛官として必要な知識及び技能の修得に励むことを誓います。
第四十条
学生又は生徒となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名押印して服務の宣誓を行わなければならない。
宣 誓
私は、防衛大学校学生(防衛医科大学校学生又は陸上自衛隊高等工科学校生徒)たるの名誉と責任を自覚し、
日本国憲法
、法令及び校則を遵守し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、知識をかん養し、政治的活動に関与せず、全力を尽して学業に励むことを誓います。
第四十一条
予備自衛官となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名押印して服務の宣誓を行わなければならない。
宣 誓
私は、予備自衛官たるの責務を自覚し、常に徳操を養い、心身を鍛え、訓練招集に応じては専心訓練に励み、防衛招集、国民保護等招集及び災害招集に応じては自衛官として責務の完遂に努めることを誓います。
第四十一条の二
即応予備自衛官となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名押印して服務の宣誓を行わなければならない。
宣誓
私は、即応予備自衛官たるの責務を自覚し、常に徳操を養い、心身をきたえ、訓練招集に応じては専心訓練に励み、防衛招集、国民保護等招集、治安招集及び災害等招集に応じては自衛官として責務の完遂に努めることを誓います。
第四十一条の三
予備自衛官補となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名押印して服務の宣誓を行わなければならない。
宣 誓
私は、予備自衛官補たるの責務を自覚し、常に徳操を養い、心身を鍛え、教育訓練招集に応じては専心教育訓練に励むことを誓います。
第四十二条
幹部自衛官に昇任した者は、左の宣誓文を記載した宣誓書に署名押印して服務の宣誓を行わなければならない。
宣 誓
私は、幹部自衛官に任命されたことを光栄とし、重責を自覚し、幹部自衛官たるの徳操のかん養と技能の修練に努め、率先垂範職務の遂行にあたり、もつて部隊団結の核心となることを誓います。
2
幹部自衛官として採用された者は、第三十九条の規定による服務の宣誓及び前項の規定による服務の宣誓をあわせ行うものとする。
第四節 勤務時間、休暇及び訓練招集期間
第四十三条
自衛官の勤務時間は、防衛大臣の定める日課によるものとする。
2
前項の規定により日課を定める場合においては、一週間当たり二日の割合の休養日を設けるものとする。
3
職務上の必要により、自衛官に対し、前項の休養日において勤務を命じた場合には、休養日以外の日において休養させることができる。
第四十四条
自衛官以外の隊員(自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等及び非常勤の隊員を除く。)の勤務時間は、一週間当たり三十八時間四十五分とする。ただし、
国家公務員の育児休業等に関する法律
(平成三年法律第百九号)
第二十七条第一項
において準用する
同法
(以下「準用育児休業法」という。)
第十二条第三項
の規定により
同条第一項
に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた隊員(以下「育児短時間勤務隊員」という。)の一週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従い、防衛大臣の定める者(第二項から第六項まで、第九項及び第十項において「官房長等」という。)が定める。
2
法第四十四条の五第一項
に規定する短時間勤務の官職を占める隊員(以下この節において「再任用短時間勤務隊員等」という。)の一週間当たりの勤務時間は、次の各号に掲げる隊員の区分に従い、当該各号に定める時間の範囲内で、官房長等が定める。
二
準用育児休業
法第二十三条第一項
の規定により任用された隊員 防衛大臣の定めるところにより、十時間から十九時間二十分までの範囲内
3
日曜日及び土曜日は、休養日とする。ただし、官房長等は、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの五日間において、育児短時間勤務隊員にあつては必要に応じ当該育児短時間勤務の内容に従つた休養日を設けるものとし、再任用短時間勤務隊員等にあつては休養日を設けることができるものとする。
4
防衛大臣は、月曜日から金曜日までの五日間において、一日につき七時間四十五分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、官房長等は、防衛大臣の定めるところにより、一週間ごとの期間について、育児短時間勤務隊員にあつては当該育児短時間勤務の内容に従い一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で、再任用短時間勤務隊員等にあつては一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で、勤務時間を割り振ることができる。
5
官房長等は、
防衛省の職員の給与等に関する法律
(昭和二十七年法律第二百六十六号)
第四条第一項
の規定により
一般職の職員の給与に関する法律
(昭和二十五年法律第九十五号)別表第七研究職俸給表の適用を受ける隊員(これに類する自衛官以外の隊員(自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等及び非常勤の隊員(再任用短時間勤務隊員等を除く。)を除く。以下同じ。)を含む。)又は
同法
別表第十専門スタッフ職俸給表の適用を受ける隊員で防衛大臣の定めるものについて、始業及び終業の時刻について自衛官以外の隊員の申告を考慮して当該自衛官以外の隊員の勤務時間を割り振ることが隊務の能率の向上に資すると認める場合には、前項の規定にかかわらず、防衛大臣の定めるところにより、自衛官以外の隊員の申告を経て、四週間ごとの期間につき第一項(再任用短時間勤務隊員等にあつては、第二項)に規定する勤務時間となるように当該自衛官以外の隊員の勤務時間を割り振ることができる。ただし、当該隊員が育児短時間勤務隊員である場合にあつては、四週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務の内容に従い、勤務時間を割り振るものとする。
6
官房長等は、
法第三十六条の六第一項第一号
の規定により任期を定めて採用された自衛官以外の隊員(以下この項から第八項までにおいて「第一号任期付研究員」という。)の職務につき、その職務の性質上時間配分の決定その他の職務遂行の方法を大幅に当該第一号任期付研究員の裁量にゆだねることが当該第一号任期付研究員に係る研究業務の能率的な遂行のため必要であると認める場合には、当該第一号任期付研究員を、長官の定めるところにより、前二項の規定による勤務時間の割振りを行わないで、その職務に従事させることができる。この場合において、当該第一号任期付研究員は、長官の定めるところにより、その勤務の状況について官房長等に報告しなければならない。
7
前項の場合における第一号任期付研究員については、月曜日から金曜日までの五日間において、防衛大臣の定める時間帯について第四項の規定により一日につき七時間四十五分の勤務時間(育児短時間勤務隊員にあつては、育児短時間勤務の内容に従つた勤務時間)を割り振られたものとみなし、
国民の祝日に関する法律
(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下この節において「休日」という。)その他の防衛大臣の定める日を除き、当該勤務時間を勤務したものとみなす。
8
第六項の規定の適用を受ける第一号任期付研究員には、次項から第十一項まで、第十三項、次条及び第四十五条の三の規定は、適用しない。
9
官房長等は、隊務の運営上の事情により特別の形態によつて勤務する必要のある自衛官以外の隊員については、第三項から第五項までの規定にかかわらず、休養日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
10
官房長等は、前項の規定により休養日及び勤務時間の割振りを定める場合には、四週間ごとの期間につき八日の休養日(育児短時間勤務隊員にあつては八日以上で当該育児短時間勤務の内容に従つた休養日、再任用短時間勤務隊員等にあつては八日以上の休養日)を設け、及び当該期間につき第一項(再任用短時間勤務隊員等にあつては、第二項)に規定する勤務時間となるように勤務時間(当該育児短時間勤務隊員にあつては、当該育児短時間勤務の内容に従つた勤務時間)を割り振らなければならない。ただし、職務の特殊性又は職務の遂行上の特別の事情(育児短時間勤務隊員にあつては、当該育児短時間勤務の内容)により、四週間ごとの期間につき八日(育児短時間勤務隊員及び再任用短時間勤務隊員等にあつては、八日以上)の休養日を設け、又は当該期間につき同項に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振ることが困難である自衛官以外の隊員について、防衛大臣の定めるところにより、五十二週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で休養日(育児短時間勤務隊員にあつては、五十二週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で当該育児短時間勤務の内容に従つた休養日)を設け、及び当該期間につき同項に規定する勤務時間となるように勤務時間(当該育児短時間勤務隊員にあつては、当該育児短時間勤務の内容に従つた勤務時間)を割り振る場合には、この限りでない。
11
防衛大臣の定める者(以下この節において「所属長」という。)は、自衛官以外の隊員に第三項及び前二項の規定による休養日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、防衛大臣の定めるところにより、第四項、第五項及び前二項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日」という。)のうち防衛大臣の定める期間内にある勤務日を休養日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち四時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
12
防衛大臣は、自衛隊の行動に際しては、前九項の規定にかかわらず、休養日及び勤務時間の割振りについて別段の定めをすることができる。
13
第四項、第五項及び前四項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この節において「勤務日等」という。)に通常の勤務場所を離れる勤務のうち研修その他の勤務する時間帯が定められる勤務で防衛大臣の定めるものを命ぜられた自衛官以外の隊員については、当該勤務を命ぜられた時間をこれらの規定により割り振られた勤務時間とみなす。
第四十四条の二
所属長は、
防衛省の職員の給与等に関する法律第十四条第二項
において準用する
一般職の職員の給与に関する法律第十六条第三項
の規定により超過勤務手当を支給すべき自衛官以外の隊員に対して、防衛大臣の定めるところにより、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下この節において「超勤代休時間」という。)として、防衛大臣の定める期間内にある勤務日等(休日及び第四十五条の三第一項に規定する代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2
前項の規定により超勤代休時間を指定された自衛官以外の隊員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、前条の規定による勤務時間においても勤務することを要しない。
第四十五条
休日には、隊員は、特に勤務することを命ぜられない限り、勤務することを要しない。
第四十五条の二
職務上の必要により、自衛官に対し、休養日以外の休日である日において特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下本節中「代休日」という。)として、当該休日後の休養日以外の日(休日を除く。)を指定することができる。
2
前項の規定により代休日を指定された自衛官は、勤務を命ぜられた休日に勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、勤務することを要しない。
第四十五条の三
所属長は、自衛官以外の隊員に休日である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、防衛大臣の定めるところにより、当該休日前に、代休日として、当該休日後の勤務日等(第四十四条の二第一項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。
2
前項の規定により代休日を指定された自衛官以外の隊員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、第四十四条の規定による勤務時間においても勤務することを要しない。
第四十六条
隊員(自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等及び非常勤の隊員を除く。以下この節において同じ。)の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。
第四十七条
隊員の年次休暇は、一の年ごとにおける休暇とする。
2
自衛官の年次休暇の日数は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。
一
次号及び第三号に掲げる自衛官以外の自衛官 勤務一月につき二日
二
次号に掲げる自衛官以外の自衛官であつて、当該年において国家公務員(自衛官を除く。)、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫(次項において「公庫」という。)その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち防衛大臣が定めるものに使用される者(以下この項において「国家公務員等」という。)となつた者で引き続き新たに自衛官となつたもの 第一号に掲げる日数のほか、その年の国家公務員等としての在職期間等を考慮して防衛大臣が定める日数
三
当該年の前年において国家公務員等であつた者で引き続き当該年に新たに自衛官となつたものその他防衛大臣が定める自衛官 第一号に掲げる日数のほか、国家公務員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮して防衛大臣が定める日数
3
自衛官以外の隊員(以下この項において「事務官等」という。)の年次休暇の日数は、一の年において、次の各号に掲げる事務官等の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。
一
次号及び第三号に掲げる事務官等以外の事務官等 二十日(育児短時間勤務隊員及び再任用短時間勤務隊員等にあつては、その者の一週間当たりの勤務時間を考慮し二十日を超えない範囲内で防衛大臣の定める日数)
二
次号に掲げる事務官等以外の事務官等であつて、当該年の中途において新たに事務官等となり、又は任期が満了することにより退職することとなるもの その年の在職期間等を考慮し二十日を超えない範囲内で防衛大臣が定める日数
三
当該年の前年において国家公務員(事務官等を除く。)、地方公務員又は公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち防衛大臣が定めるものに使用される者(以下この号において「国家公務員等」という。)であつた者で引き続き当該年に新たに事務官等となつたものその他防衛大臣が定める事務官等 国家公務員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、二十日に第五項の防衛大臣が定める日数を加えた日数を超えない範囲内で防衛大臣が定める日数
4
自衛官の年次休暇の累計、使用日数及び残日数は、毎年三月三十一日に計算する。この場合において、三十日を超える残日数は切り捨てる。
5
自衛官以外の隊員の年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、防衛大臣が定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
6
年次休暇は、一日を単位とする。ただし、特に必要があると認められるときは、一時間を単位とすることができる。
7
年次休暇については、その時期につき、所属長の承認を受けなければならない。この場合において、所属長は、隊務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。
第四十八条
隊員の病気休暇は、負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
2
病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の防衛大臣が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して九十日を超えることはできない。
三
健康診断を行つた医師又は歯科医師である隊員から、健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認められたことによる措置(防衛大臣が定めるものに限る。)を受けた場合
3
前項ただし書、次項及び第五項の規定の適用については、連続する八日以上の期間(当該期間における休養日等(休養日、割り振られた勤務時間の全部について第四十四条の二第一項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日をいう。次条において同じ。)以外の日の日数が少ない場合として防衛大臣が定める場合にあつては、その日数を考慮して防衛大臣が定める期間)の特定病気休暇を使用した隊員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた隊員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、一回の勤務に割り振られた勤務時間(一回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に準用育児休業
法第二十六条第一項
に規定する育児時間の承認を受けて勤務しない時間その他の防衛大臣が定める時間(以下この項において「育児時間等」という。)がある場合にあつては、一回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、育児時間等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第五項において「実勤務日数」という。)が二十日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
4
使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して九十日に達した場合において、九十日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかつた日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第二項ただし書の規定にかかわらず、当該九十日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して九十日を超えることはできない。
5
使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して九十日に達した場合において、九十日に達した日の翌日から実勤務日数が二十日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第二項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して九十日を超えることはできない。
6
療養期間中の休養日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第二項ただし書及び第三項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。
7
病気休暇については、防衛大臣の定めるところにより、所属長の承認を受けなければならない。
第四十九条
隊員の特別休暇は、次の各号に掲げる場合における休暇とし、その期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に掲げる期間とする。
一
隊員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
二
隊員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
二の二
隊員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
二の三
隊員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき一の年において五日の範囲内の期間
イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
ロ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて防衛大臣が定めるものにおける活動
ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
三
隊員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 防衛大臣が定める期間内における連続する五日の範囲内の期間
四
妊娠中又は出産後一年以内の女子である隊員が
母子保健法
(昭和四十年法律第百四十一号)
第十条
に規定する保健指導又は
同法第十三条
に規定する健康診査を受けるため勤務しない場合 防衛大臣の定める期間
四の二
妊娠中の女子である隊員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があり休息又は補食することが必要と認められる場合 防衛大臣の定める期間
五
妊娠中の女子である隊員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 防衛大臣の定める期間
六
六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女子である隊員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
七
女子である隊員が出産した場合 出産の日の翌日から八週間を経過する日までの期間
八
生後一年に達しない子を育てる隊員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 一日二回それぞれ三十分以内の期間(男子である隊員にあつては、その子の当該隊員以外の親が当該隊員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は
労働基準法
(昭和二十二年法律第四十九号)
第六十七条
の規定により同日における育児時間を請求した場合は、一日二回それぞれ三十分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
九
隊員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 防衛大臣が定める期間内における二日の範囲内の期間
九の二
隊員の妻が出産する場合であつてその出産予定日の六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)前の日から当該出産の日後八週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する隊員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における五日の範囲内の期間
九の三
小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する隊員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして防衛大臣が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において五日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあつては、十日)の範囲内の期間
九の四
次条第一項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の防衛大臣が定める世話を行う隊員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において五日(要介護者が二人以上の場合にあつては、十日)の範囲内の期間
十
隊員の親族(防衛大臣が定める親族に限る。)が死亡した場合で、隊員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ防衛大臣が定める範囲内の期間
十一
隊員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後防衛大臣の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一日の範囲内の期間
十二
隊員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 七月一日から九月三十日までの間における、原則として休養日等を除いて連続する三日の範囲内の期間
十二の二
隊員が総合的な健康診査で防衛大臣の定めるものを受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 一日の範囲内の期間(特別の事情があると防衛大臣が認めるときは、一日を超え防衛大臣が定める期間)
十三
地震、水害、火災その他の災害により隊員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、隊員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 七日の範囲内の期間
十四
地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
十五
地震、水害、火災その他の災害時において、隊員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
十六
年末及び年始の場合 十二月二十九日から翌年一月三日までの期間(隊務の運営に支障がある場合にあつては、十二月二十九日から翌年二月二十七日までの間における六日)
十七
前各号のほか防衛大臣の定める場合 防衛大臣の定める期間
2
前項に定めるもののほか、自衛官の特別休暇は、次の各号に掲げる場合における休暇とし、その期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に掲げる期間とする。
一
陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊が引き続き三十日を超える長期の行動をした場合においてその行動に参加した自衛官に特に休暇を与える必要があると防衛大臣の認めるとき 十日を超えない範囲内において行動十五日につき一日の割合の日
二
防衛大臣の定める特別の事由に基づき、特に休暇を与える必要があると認める場合 十日を超えない範囲内(その者について特殊の事情があるときは、二十日を超えない範囲内)において必要と認める日
3
特別休暇(第一項第十二号に掲げる場合における休暇を除く。)を日数をもつて取り扱う場合においては、その日数中には、休養日等を含むものとする。
4
特別休暇(防衛大臣が定めるものを除く。)については、防衛大臣の定めるところにより、所属長の承認を受けなければならない。
第四十九条の二
介護休暇は、隊員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他防衛大臣の定める者で負傷、疾病又は老齢により防衛大臣の定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2
介護休暇の期間は、前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する六月の期間内において必要と認められる期間とする。
3
介護休暇については、防衛大臣の定めるところにより、所属長の承認を受けなければならない。
第四十九条の四
法第七十五条の五第三項
に規定する防衛省令で定める期間(次項及び第五十条において「訓練招集期間」という。)は、三十日とする。
2
防衛大臣は、前項の規定にかかわらず、
法第七十五条の四第一項
各号の規定による招集命令を受け、
同条第三項
の規定により自衛官となつて勤務した者に係る訓練招集期間を、当該自衛官となつて勤務した日数の範囲内において減じた期間とすることができる。
第五十条
この節に定めるもののほか、隊員並びに自衛官候補生、学生、生徒、非常勤の隊員及び訓練招集中又は教育訓練招集中の予備自衛官等の勤務時間及び休暇並びに訓練招集期間及び教育訓練招集期間に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
第五節 居住場所
第五十一条
陸曹長又は空曹長以下の自衛官は、防衛大臣の指定する集団的居住場所(以下「営舎」という。)に居住しなければならない。ただし、防衛大臣の定めるところに従い、防衛大臣の指定する者の許可を受けた者は、営舎外に居住することができる。
第五十二条
船舶(防衛大臣の定める船舶を除く。)に乗組を命ぜられた海上自衛官は、防衛大臣の指定する船舶内に居住しなければならない。
2
前項以外の海上自衛官で海曹長以下の者は、営舎内に居住しなければならない。ただし、防衛大臣の定めるところに従い、防衛大臣の指定する者の許可を受けた者は、営舎外に居住することができる。
第五十三条
幹部自衛官並びに准陸尉、准海尉及び准空尉たる自衛官(前条第一項の規定により船舶内に居住すべき者を除く。)は、防衛大臣の定めるところに従い、営舎外に居住するものとする。
第五十四条
営舎内に居住すべき自衛官で、休職にされた者、帰郷療養(自宅又は家族の住居において療養することをいう。)を許可され若しくは命ぜられた者、派遣隊員又は交流派遣自衛官は、営舎外居住を許可されたものとみなす。
第五十五条
防衛大臣又はその指定する者は、幹部自衛官、准陸尉、准海尉及び准空尉たる自衛官並びに許可を得て営舎外に居住している自衛官に対して、勤務のため特に必要があるときは、いつでも営舎内に居住を命ずることができる。
第五十六条
訓練招集中又は教育訓練招集中の予備自衛官等は、防衛大臣の定めるところに従い、営舎その他の施設内に居住しなければならない。
第六節 服務規律
第五十七条
隊員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
一
武器、船舶、航空機その他自衛隊の所有し、又は使用する施設及び物の使用及び保管については、常に最善の注意を払わなければならない。
二
船舶に乗組を命ぜられたときは、所属長の指定するときまでに船舶に乗り組まなければならない。
三
職務上知ることのできた秘密は、これを知る権限を有する者に告げる場合又は上官より命ぜられた場合の外、他の者に対して告げてはならない。
四
職務上関係のない者をみだりに執務場所に立ち入らせてはならない。
五
自己の昇任(予備自衛官及び即応予備自衛官にあつては昇進)、昇給、休職、復職、退職、免職、補職、懲戒処分その他の人事に関する行為を実現し又はその実現を妨げるために、みだりに他人の援助を求めてはならない。
2
前項各号に定めるもののほか、隊員の遵守すべき事項については、防衛大臣が定める。
第五十八条
停職中の隊員は、懲戒処分の趣旨を体し、不謹慎にわたることのないよう自粛しなければならない。
2
停職の処分を受けた隊員は、停職期間の満了に因り職務に復帰するに際し、防衛大臣の定めるところにより、当該停職を命じた上官に対して誓約を行うものとする。
第五十九条
陸士長、海士長又は空士長以下の自衛官として新たに又は引き続き期間を定めて任用された隊員(任期付自衛官を除く。)は、次の誓約書に署名押印しなければならない。
誓約書
私は、任用期間中はみだりに退職することなく、自衛官としての職務を執行することを誓約いたします。
第六十条
隊員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、防衛大臣の承認を得て、防衛省以外の国家機関の職若しくは
独立行政法人通則法
(平成十一年法律第百三号)
第二条第二項
に規定する特定独立行政法人(以下この条及び第六十三条において「特定独立行政法人」という。)の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就くことができる。
一
他の法令の規定により、隊員が当該国家機関の職若しくは特定独立行政法人の職を兼ね、又は当該地方公共団体の機関の職に就くことが特に認められている場合
三
隊員の防衛省における職と勤務時間が重ならない他の国家機関の職若しくは特定独立行政法人の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就く場合
四
隊員が他の国家機関の職若しくは特定独立行政法人の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就く期間が三月を超えない場合
五
前各号のほか、隊員が他の国家機関の職若しくは特定独立行政法人の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就くことによつて、当該隊員の防衛省における職務の遂行に著しい支障がないと防衛大臣が認める場合
2
令第五十二条
又は前項の規定により、隊員が防衛省以外の国家機関の職若しくは特定独立行政法人の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就くこととなつた場合において、その職の勤務時間のうち当該隊員の防衛省における職の勤務時間と重ならない部分に対しては、給与を受けることができる。
第六十一条
防衛大臣は、隊員が営利を目的とする会社その他の団体(以下「営利企業体」という。)の役員若しくは顧問の地位その他これらに相当する地位につき、又は自ら営利企業を営むことについて、その隊員の占めている職務とそのつこうとする地位又は営もうとする企業との間に特別な利害関係がなく、又はその発生のおそれがなく、且つ、それらの地位につき又はその企業を営むことにより、その職務の遂行に支障を生ずることがないと認める場合に限り、これを承認することができる。
2
隊員は、承認を得て、前項に規定する地位につき、又は営利企業を営む場合には、その承認の範囲内において、そのために自己の勤務時間をさくことができる。この場合においても、さかれた勤務時間については、給与を減額する。
3
隊員は、承認を得て、第一項に規定する地位につき、又は営利企業を営む場合においても、上官から職務に関して勤務することを命ぜられたときは、直ちにこれに従わなければならない。
第六十二条
法第六十二条第二項
に規定する防衛省令で定めるものは、次のとおりとする。
二
条件付採用期間中の隊員(防衛大臣の定める隊員を除く。)
四
幹部自衛官の候補者として陸曹長、海曹長又は空曹長に採用された自衛官及び生徒としての正規の課程を終了し、引き続き陸曹候補者たる自衛官となつた者でそれぞれ防衛大臣の定めるもの
五
陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者として三等陸士若しくは二等陸士、三等海士若しくは二等海士又は三等空士若しくは二等空士に採用された自衛官で三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上に昇任していないもの
2
防衛大臣及び
法第六十二条第三項
の規定による営利企業体への就職の承認の権限の委任を受けた者(以下この条において「承認権者」という。)は、隊員の営利企業体への就職については、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、当該営利企業体への就職により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合に限り、これを承認することができる。
一
離職前五年間に、防衛省と営利企業体との間の契約の締結又は履行に携わつた期間のある隊員(防衛大臣の定める隊員を除く。)が、当該営利企業体の地位に就くことを承諾し又は就こうとする場合
二
防衛省と承認に係る営利企業体との間の離職前五年間における契約関係が防衛大臣の定める基準に該当する場合
三
隊員が就くことを承諾し又は就こうとする営利企業体の地位の職務内容に、防衛省との契約の折衝等の業務が含まれる場合
3
防衛大臣又は承認権者は、職務と責任に特殊性がある隊員又は任用若しくは離職について特別の事情のある隊員の営利企業体への就職として防衛大臣が定めるものについては、公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合は、前項の規定にかかわらず、これを承認することができる。高度の専門的な知識経験その他の能力を有する隊員の営利企業体への就職についても、営利企業体からの要請に応じ、当該能力を必要とする当該営利企業体の地位に就くことを承諾し又は就こうとする場合において、防衛大臣が公務の公正性の確保に支障が生じないと認めるときは、同様とする。
4
隊員は、営利企業体への就職を承認された場合においても、離職後二年以内において、その営利企業体内の承認を得た地位以外の地位に就くことを承諾し又は就こうとするときは、改めて承認を得なければならない。ただし、新たに就くことを承諾し又は就こうとする営利企業体の地位が既に承認を得た地位とその職務と責任とにおいて同様のものであるときは、この限りでない。
5
防衛大臣は、必要があると認めるときは、承認権者に対し、営利企業体への就職に関する事務の実施状況について報告を求め、及び監査を行うことができる。
6
防衛大臣は、承認権者が行つた営利企業体への就職の承認がこの条の規定に反すると認める場合には、これを取り消すことができる。
第六十三条
第六十一条の規定は、隊員が報酬を受けて、国家機関、特定独立行政法人若しくは地方公共団体の機関の職以外の職に就き、又は営利企業体の役員若しくは顧問の地位その他これらに相当する地位以外の地位に就き、又は営利企業以外の事業を行う場合の防衛大臣の承認及び隊員の義務について準用する。
第六十四条
防衛大臣は、第六十条、第六十一条及び前条に規定する承認の権限の一部を部内の上級の隊員に委任することができる。
第六十五条
第六十条、第六十一条、第六十二条第二項、第三項及び第四項並びに第六十三条に規定する承認の申請の手続に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
第七節 懲戒手続
第六十六条
法第四十六条
に規定する懲戒処分は、
法第三十一条第一項
の規定により懲戒処分の権限を有する者(以下「懲戒権者」という。)が本節の規定に従つて行う。
2
懲戒権者が、懲戒処分を行うにあたつては、適正、且つ、迅速を旨としなければならない。
第六十七条
懲戒権者は、あらかじめ部下の上級の隊員のうちから二人以上六人以内の懲戒補佐官を指名する。
2
懲戒補佐官は、懲戒処分について懲戒権者を補佐する。
第六十八条
何人も、隊員に規律違反の疑があると認めるときは、その隊員の官職、氏名及び規律違反の事実を記載した申立書に証拠を添えて懲戒権者に申立をすることができる。
第六十九条
懲戒権者は、隊員に規律違反の疑があると認めるとき、又は前条の申立を受けたときは、直ちに部下の隊員に命じ、又は特に必要がある場合は他の適当な隊員に委嘱して規律違反の事実を調査しなければならない。
第七十条
懲戒権者から規律違反の疑がある隊員の規律違反の事実の調査を命ぜられ、又は委嘱を受けた者は、当該事実を調査し、調査報告書に当該隊員、参考人等の供述調書又は答申書その他当該事実の有無を証明するに足る証拠を添えて当該懲戒権者に提出しなければならない。
第七十一条
懲戒権者は、前二条の規定による調査の結果、規律違反の事実があると認めたときは、当該事案につき審理を行わなければならない。
第七十二条
懲戒権者は、規律違反の事実を調査し、又は審理するため特に必要があると認める場合には、当該隊員の勤務を停止することができる。
2
任命権者は、規律違反の疑がある隊員をみだりに退職させてはならない。
第七十三条
懲戒権者は、審理を行おうとするときは、当該審理に付せられる隊員(以下「被審理者」という。)に対し、規律違反の疑がある事実を記載した書類を送達しなければならない。
第七十四条
懲戒権者は、被審理者が申し出たときは、隊員のうちから弁護人を指名しなければならない。
第七十五条
懲戒権者は、自ら又は懲戒補佐官に命じて被審理者及び証人(第六十八条の規定による申立をした者を含む。以下同じ。)の尋問その他の証拠調をすることができる。
2
被審理者及び弁護人は、証人の尋問その他の証拠調を請求することができる。
第七十六条
懲戒権者は、事案の審理を終了する前に、懲戒補佐官を列席させた上、被審理者又は弁護人の供述を聴取しなければならない。但し、被審理者又は弁護人が供述を辞退した場合、故意若しくは重大な過失により定められた日時及び場所に出席しない場合又は刑事事件に関し身体を拘束されている場合は、その者の供述についてはこの限りでない。
2
懲戒権者は、防衛大臣の定めるところにより、前項の供述の聴取を部下の上級の隊員に命じて行わせることができる。
第七十七条
懲戒権者は、事案の審理を終了したときは、すみやかに、当該審理に関与した懲戒補佐官の意見及び前条第二項の規定により部下の隊員に供述を聴取させた場合には、その者の意見をきいて、懲戒処分を行うべきであるか、又は懲戒処分を行うべきでないかを決定し、懲戒処分を行うべきであると決定したときは、同時に、その種別及び程度を決定するものとする。
2
懲戒権者は、前項の規定により当該事案につき懲戒処分を行うべきものと決定したときは、被審理者に懲戒処分宣告書を交付して懲戒処分の宣告を行わなければならない。
3
懲戒権者は、当該事案につき懲戒処分を行うべきでないと決定したときは、被審理者及び申立人にその旨を通知するものとする。
第七十八条
懲戒権者は、審理(第八十五条の規定により処分を行おうとする場合にあつては調査)の結果、当該事案が自己の懲戒権限をこえるものと認めたときは、その直近上級の懲戒権者に対し、調査報告書、審理調書その他の必要書類に自己の意見を附して上申しなければならない。
第七十九条
前条の上申を受けた懲戒権者は、本節に定めるところに従い、当該調査報告書、審理調書その他の資料に基いて判断し、自己の権限において懲戒処分を行うべきものと認めたときは、その種別及び程度を決定し、被審理者に懲戒処分宣告書を交付して懲戒処分の宣告を行わなければならない。
2
上申を受けた懲戒権者が下級の懲戒権者の調査又は審理が違法又は不当若しくは不十分と認めたときは、当該下級の懲戒権者に再調査又は再審理を命じ若しくは自ら調査又は審理を行うものとする。自ら調査又は審理を行う場合、当該事案につき下級の懲戒権者の行つた調査及び審理の結果判明した明白で争う余地のない事実はこれを証拠として援用することができる。
3
上申を受けた懲戒権者が審査の結果、自己の懲戒権限をこえる懲戒処分を要するものと認めたときは、意見を附して更に上級の懲戒権者に上申しなければならない。この場合においては、前条及び前各項の規定を準用する。
第八十条
懲戒権者が、懲戒処分を行つたときは、防衛大臣の定めるところにより、その結果を上級の懲戒権者に報告しなければならない。
第八十一条
上級の懲戒権者は、下級の懲戒権者の行つた懲戒処分を違法又は不当と認めたときは、当該懲戒権者に対し、再調査又は再審理、処分の変更若しくは取消を命じ、又はその処分を破棄して自らその事案を処理することができる。
2
前項の規定により、上級の懲戒権者が事案を自ら処理する場合においては、当該事案につき下級の懲戒権者の行つた調査及び審理の結果判明した明白で争う余地のない事実は、これを証拠として援用することができる。
第八十二条
規律違反の疑がある隊員又は被審理者が調査の開始以後懲戒処分の宣告以前に転勤したときは、旧懲戒権者は、新懲戒権者に対し、そのときまでに判明している資料を添えて当該事案を移送しなければならない。
2
前項の規定により、事案の移送を受けた新懲戒権者は、本節に定める懲戒手続により、その事案を処理するものとする。この場合においては、旧懲戒権者の行つた調査又は審理の結果判明した明白で争う余地のない事実は、これを証拠として援用することができる。
第八十三条
懲戒権者は、懲戒処分を受けた隊員又は懲戒処分の変更を受けた隊員から請求があつた場合は、すみやかに懲戒処分説明書を交付しなければならない。
第八十四条
懲戒に付せられるべき事案が裁判所に係属する場合にも、懲戒権者は、必要があると認めるときは、その事案について懲戒手続を進めることができる。
第八十五条
懲戒権者は、規律違反の疑がある隊員に係る規律違反の事実を調査した結果、その事実が明白で争う余地がない場合において、当該規律違反の事実に対する懲戒処分が五日以内の停職、減給合算額が俸給月額の三分の一をこえない減給又は戒告(以下「軽処分」という。)に相当すると認めるときは、本節中第七十一条以下の審理に関する規定にかかわらず、懲戒補佐官の意見をきいて、懲戒処分を行うことができる。但し、当該懲戒処分の行われる前に規律違反の疑がある当該隊員が審理を願い出たときは、この限りでない。
2
規律違反の事実が軽処分をこえる場合においても、その事実が明白で争う余地がなく、且つ、規律違反の疑がある隊員が審理を辞退し、又は当該隊員の所在が不明のときは、前項本文の規定に準じて処分を行うことができる。
第八十六条
法第六章
の規定により部隊が行動する場合において、事態が急迫しているときは、当該部隊の隊員に係る懲戒手続は、左の各号に定めるところによることができる。
一
懲戒権者は、第六十七条、第七十四条、第七十五条第二項及び第七十六条の規定並びに第七十六条、第七十七条及び前条中懲戒補佐官に関する規定の一部又は全部を適用しないで懲戒処分を行う。
二
懲戒権者は、調査及び審理の手続の一部又は全部を部下の上級の隊員に命じて行わせる。
三
懲戒権者は、調査の結果事実が明白で争う余地のないものであるときは、審理を行うことなく、直ちに懲戒処分を行う。
第八節 勤続報奨金
第八十六条の二
法第七十五条の七
に規定する防衛省令で定める期間は、二年九月とする。
第八十六条の三
法第七十五条の七
に規定する勤続報奨金は、即応予備自衛官(
法第七十五条の四第一項
各号の規定による招集命令を受け、
同条第三項
の規定により自衛官となつている者(以下この項において「自衛官となつている者」という。)を含む。)がその任用期間を満了する日(自衛官となつている者が
法第七十五条の八
において準用する
法第六十八条第三項
の規定により、その任用期間を延長された場合にあつては、当該延長前の任用期間を満了することとなる日。以下この項において同じ。)の直前の四半期末日(その任用期間を満了する日が四半期末日に当たる場合にあつては、その日)に在職した場合に、十二万円を支給するものとする。
2
前項に定めるもののほか、勤続報奨金の支給方法その他勤続報奨金の支給に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
第四章 雑則
第八十六条の四
法第七十七条の三第一項
、第八十四条の四第一項及び第百条の六第一項の規定並びに法附則第七項各号の規定(日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適用がある場合に限る。)により委任を受けた者は、次に掲げる者とする。
一
統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長
二
陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊又は機関の長のうち防衛大臣の指定する者
第八十六条の六
法第七十六条第一項
の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊又は機関(以下「自衛隊の部隊等」という。)の長は、
法第百三条第一項
から
第四項
までの規定により処分を行う必要があると認めるときは、その旨を、順序を経て、防衛大臣又は方面総監等(
令第百二十七条
に規定する者をいう。以下同じ。)に上申するものとする。この場合において、上申を受けた方面総監等は、
法第百三条第一項
本文及び
第二項
から
第四項
までの規定に基づき都道府県知事に当該上申に係る処分を要請し、又は
法第百三条第一項
ただし書の規定に基づき自ら当該処分を行うほか、当該処分を行うため必要と認めるときは、処分の要請又は実施について、意見を付して防衛大臣に上申することができる。
2
前項の規定による上申は、文書をもつてするものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭若しくは電信若しくは電話又はその他の通信手段によることができる。
3
前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。
4
前二項に規定する文書の様式は、別表第十二のとおりとする。
第八十六条の七
令第百二十八条
に規定する文書の様式は、別表第十三その一から別表第十三その七までのとおりとする。
第八十六条の八
防衛大臣は、
法第百三条第一項
本文及び
第二項
から
第四項
までの規定により都道府県知事に処分の要請に係る文書を提出したときは、遅滞なく、処分要請書の写しを関係方面総監等及び関係地方防衛局長に送付するものとする。
2
方面総監等は、
法第百三条第一項
本文及び
第二項
から
第四項
までの規定により都道府県知事に処分の要請に係る文書を提出したときは、遅滞なく、処分要請書の写しを防衛大臣及び関係地方防衛局長に送付しなければならない。
第八十六条の九
法第百三条第七項
本文の規定による公用令書の交付は、
令第百三十一条
各号(第五号を除く。)に掲げる処分の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者の所在について、登記簿、戸籍簿、住民票その他の書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)による調査その他の方法により、可能な限り確認した上で行うものとする。
2
防衛大臣は、
法第百三条第一項
ただし書の規定により自ら処分を行う場合であつて前項の規定により確認を行うため必要と認めるときは、当該確認を方面総監等又は地方防衛局長に行わせるものとする。この場合において、方面総監等又は地方防衛局長は、速やかに、確認した結果を防衛大臣に報告しなければならない。
3
防衛大臣は、前項の規定により確認を行わせる場合には、当該確認に係る事務に必要な事項を当該方面総監等又は地方防衛局長に示すものとする。
4
方面総監等は、
法第百三条第一項
ただし書の規定により自ら処分を行う場合には、第一項の規定による確認のため必要な情報の提供又は同項の規定による確認の実施を関係地方防衛局長に依頼することができる。この場合において、依頼を受けた地方防衛局長は、当該方面総監等に対し、速やかに、確認に必要な情報を提供し、又は確認した結果を通知するものとする。
5
方面総監等は、前項の規定により確認の実施を依頼する場合には、当該確認に係る事務に必要な事項を当該地方防衛局長に示すものとする。
第八十六条の十
法第百三条第一項
ただし書の規定による都道府県知事への通知は、文書をもつてするものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。
2
前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。
3
前二項に規定する文書の様式は、別表第十四のとおりとする。
第八十六条の十一
防衛大臣は、
法第百三条第二項
に規定する告示をしたときは、速やかに、告示して定めた地域を関係都道府県知事に通知するものとする。
第八十六条の十二
法第百三条第二項
の規定により防衛大臣又は方面総監等が指定する内容は、
同条第八項
の規定により公用令書に記載しなければならないこととされている従事すべき業務、場所及び期間に関する事項とする。
2
前項に規定する指定の内容は、業務に従事する者の安全を確保するため、当該業務に関係する法令における安全の確保に関する規定を遵守するものでなければならない。
第八十六条の十三
法第百三条第六項
に規定する施設、土地等又は物資を
法第七十六条第一項
の規定により出動を命ぜられた自衛隊の用に供するため必要な事項は、処分の対象となる施設、土地等又は物資を自衛隊に引き渡す時期、場所、方法等とする。
第八十六条の十四
防衛大臣又は方面総監等は、
法第百三条第一項
本文及び
第二項
の規定に基づき都道府県知事が行つた処分に係る施設、土地等又は物資の受領に当たつては、文書をもつてその内容を確認するものとする。
2
前項に規定する文書の様式は、別表第十五のとおりとする。
3
防衛大臣は、第一項の規定により受領の内容の確認をしたときは、遅滞なく、受領確認書の写しを関係方面総監等及び関係地方防衛局長に送付するものとする。
4
方面総監等は、第一項の規定により受領の内容の確認をしたときは、遅滞なく、受領確認書の写しを防衛大臣及び関係地方防衛局長に送付しなければならない。
第八十六条の十五
令第百三十六条第三項
に規定する公用令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別表第十六その一から別表第十六その七まで及び別表第十六その八のとおりとする。
第八十六条の十六
防衛大臣は、
法第百三条第七項
本文の規定により公用令書を交付したときは、遅滞なく、当該公用令書の写しを関係都道府県知事、関係方面総監等及び関係地方防衛局長に送付するものとする。
2
方面総監等は、
法第百三条第七項
本文の規定により公用令書を交付したときは、遅滞なく、当該公用令書の写しを関係都道府県知事、防衛大臣及び関係地方防衛局長に送付しなければならない。
3
前二項の規定は、
法第百三条第七項
ただし書の規定により公用令書を事後に交付する場合において準用する。この場合において、前二項中「第百三条第七項本文」とあるのは「第百三条第七項ただし書」と、「公用令書を交付したときは」とあるのは「事後に交付する公用令書に係る処分を行つたときは」と読み替えるものとする。
第八十六条の十八
法第七十六条第一項
の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊等の長は、第八十六条の六の規定により自らが行つた上申に係る処分の全部又は一部を取り消す必要があると認めるときは、その旨を、順序を経て、防衛大臣又は方面総監等に上申しなければならない。
2
前項の規定による上申は、文書をもつてするものとする。ただし、文書によつては速やかに行うことができない場合には、口頭若しくは電信若しくは電話又はその他の通信手段によることができる。
3
前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。
4
前二項に規定する文書の様式は、別表第十二のとおりとする。
第八十六条の十九
防衛大臣又は方面総監等は、
法第百三条第一項
本文及び
第二項
から
第四項
までの規定により自らが行つた要請に係る処分の全部又は一部を取り消す必要があると認めるときは、当該処分の取消しを当該都道府県知事に要請するものとする。
2
前項の規定による処分の取消しの要請は、文書をもつてするものとする。ただし、文書によつては速やかに行うことができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。
3
前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。
4
前二項に規定する文書の様式は、別表第十七のとおりとする。
5
防衛大臣は、第一項の規定により処分の取消しを要請したときは、遅滞なく、処分取消要請書の写しを関係方面総監等及び関係地方防衛局長に送付するものとする。
6
方面総監等は、第一項の規定により処分の取消しを要請したときは、遅滞なく、処分取消要請書の写しを防衛大臣及び関係地方防衛局長に送付しなければならない。
第八十六条の二十
防衛大臣は、
令第百三十五条
の規定により公用取消令書を交付したときは、遅滞なく、当該公用取消令書の写しを関係都道府県知事、関係方面総監等及び関係地方防衛局長に送付するものとする。
2
方面総監等は、
令第百三十五条
の規定により公用取消令書を交付したときは、遅滞なく、当該公用取消令書の写しを関係都道府県知事、防衛大臣及び関係地方防衛局長に送付しなければならない。
第八十六条の二十一
法第百三条第一項
本文及び
第二項
の規定に基づき都道府県知事が行つた処分の全部又は一部の取消しの要請を行つた防衛大臣又は方面総監等は、当該処分の取消しの対象となる施設、土地等又は物資を都道府県知事に引き渡す時期、場所、方法等について、当該処分を行つた都道府県知事と調整して定めるものとする。
第八十六条の二十二
防衛大臣又は方面総監等は、
法第百三条第一項
本文及び
第二項
の規定に基づき都道府県知事が行つた処分の全部又は一部の取消しに係る施設、土地等又は物資の引渡しに当たつては、文書をもつてその内容を確認するものとする。
2
前項に規定する文書の様式は、別表第十八のとおりとする。
3
防衛大臣は、第一項の規定により引渡しの内容の確認をしたときは、遅滞なく、引渡確認書の写しを関係方面総監等及び関係地方防衛局長に送付するものとする。
4
方面総監等は、第一項の規定により引渡しの内容の確認をしたときは、遅滞なく、引渡確認書の写しを防衛大臣及び関係地方防衛局長に送付しなければならない。
第八十六条の二十三
令第百三十七条第一項
に規定する損失補償申請書、第百三十九条第一項に規定する実費弁償申請書及び第百四十一条第一項に規定する損害補償申請書の様式は、それぞれ別表第十九、別表第二十及び別表第二十一のとおりとする。
第八十六条の二十四
法第百三条第十四項
の規定により取扱物資の保管を命じた者に対し必要な報告を求めるときは、別表第二十二によるものとする。
第八十六条の二十五
法第百三条第十五項
の規定により立入検査をする場合において管理者に対して行う通知は、別表第二十三によるものとする。
第八十六条の二十六
法第百三条第十六項
に規定する証明書は、その職員の所属する行政機関が発行する身分証明書とする。
第八十六条の二十七
方面総監等は、
法第百三条
の規定を実施するため、関係方面総監等及び関係地方防衛局長と緊密な連絡を保たなければならない。
2
方面総監等は、第八十六条の九第四項の規定に基づき関係地方防衛局長に依頼する場合のほか、
法第百三条
の規定を実施するため必要と認めるときは、関係方面総監等又は関係地方防衛局長に対し協力を求めることができる。
3
方面総監等は、前項の規定により協力を求める場合には、当該協力に必要な事項を当該協力を求める方面総監等又は地方防衛局長に示すものとする。
4
第二項の規定により協力を求められた地方防衛局長は、積極的に協力しなければならない。
2
法第百三条第七項
ただし書の規定により公用令書を事後に交付した場合における前項の文書の保存期間は、次の各号に掲げる期間が経過した日のいずれか遅い日までの間とする。
一
撤収の日の属する会計年度の翌会計年度の四月一日から起算して十年
二
法第百三条第七項
ただし書の規定により公用令書を事後に交付した日の属する会計年度の翌会計年度の四月一日から起算して十年
第八十六条の二十九
第八十六条の六から第八十六条の八まで、第八十六条の九第一項、第八十六条の十三から第八十六条の十五まで、第八十六条の十七から第八十六条の十九まで、第八十六条の二十一から第八十六条の二十三まで及び第八十六条の二十五から第八十六条の二十八までの規定は、
法第百三条の二第一項
又は
第二項
の規定により土地を使用し、又は立木等を移転し、若しくは処分する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
|
第八十六条の六第一項 |
第七十六条第一項の規定により出動 |
第七十七条の二の規定による措置 |
|
第百三条第一項から第四項まで |
第百三条の二第一項及び第二項 |
|
第百二十七条 |
第百四十三条 |
|
第百三条第一項本文及び第二項から第四項まで |
第百三条の二第一項及び第二項 |
|
要請し、又は法第百三条第一項ただし書の規定に基づき自ら当該処分を行うほか |
要請するほか |
|
要請又は実施 |
要請 |
|
第八十六条の七 |
令第百二十八条 |
令第百四十四条において準用する令第百二十八条 |
|
別表第十三その一から別表第十三その七まで |
別表第十三その二及び別表第十三その六 |
|
第八十六条の八 |
第百三条第一項本文及び第二項から第四項まで |
第百三条の二第一項及び第二項 |
|
第八十六条の九第一項 |
法第百三条第七項本文 |
法第百三条の二第三項において準用する法第百三条第七項本文 |
|
令第百三十一条各号(第五号を除く。) |
令第百四十四条において準用する令第百三十一条第二号及び第六号 |
|
第八十六条の十三(見出しを含む。) |
施設、土地等又は物資を出動を命ぜられた自衛隊 |
土地を措置を命ぜられた自衛隊の部隊等 |
|
法第百三条第六項 |
法第百三条の二第三項において準用する法第百三条第六項 |
|
規定する施設、土地等又は物資 |
規定する土地 |
|
第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた自衛隊 |
第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等 |
|
対象となる施設、土地等又は物資 |
対象となる土地 |
|
第八十六条の十四第一項 |
第百三条第一項本文及び第二項 |
第百三条の二第一項 |
|
施設、土地等又は物資 |
土地 |
|
第八十六条の十五 |
令第百三十六条第三項 |
令第百四十四条において準用する令第百三十六条第三項 |
|
別表第十六その一から別表第十六その七まで及び |
別表第十六その二及び別表第十六その六並びに |
|
第八十六条の十七 |
法第百三条第七項ただし書 |
法第百三条の二第三項において準用する法第百三条第七項ただし書 |
|
令第百三十二条第二号 |
令第百四十四条において準用する令第百三十二条第二号 |
|
第八十六条の十八第一項 |
第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた |
第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた |
|
第八十六条の六 |
第八十六条の二十九において準用する第八十六条の六 |
|
第八十六条の十九第一項 |
第百三条第一項本文及び第二項から第四項まで |
第百三条の二第一項及び第二項 |
|
第八十六条の二十一及び第八十六条の二十二第一項 |
第百三条第一項本文及び第二項 |
第百三条の二第一項 |
|
施設、土地等又は物資 |
土地 |
|
第八十六条の二十三(見出しを含む。) |
物資の収用等 |
土地の使用等 |
|
損失補償申請書等 |
損失補償申請書 |
|
令第百三十七条第一項 |
令第百四十四条において準用する令第百三十七条第一項 |
|
、第百三十九条第一項に規定する実費弁償申請書及び第百四十一条第一項に規定する損害補償申請書の様式は、それぞれ別表第十九、別表第二十及び別表第二十一 |
の様式は、別表第十九 |
|
第八十六条の二十五 |
法第百三条第十五項 |
法第百三条の二第三項において準用する法第百三条第十五項 |
|
第八十六条の二十六 |
法第百三条第十六項 |
法第百三条の二第三項において準用する法第百三条第十六項 |
|
第八十六条の二十七第一項及び第二項 |
第百三条 |
第百三条の二 |
|
第八十六条の二十八第一項 |
法第百三条第七項本文 |
法第百三条の二第三項において準用する法第百三条第七項本文 |
|
文書を含む |
文書を除く |
|
法第七十六条第二項又は武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第九条第十一項後段の規定による撤収(次項及び第八十八条の十七において単に「撤収」という。)の日 |
法第七十七条の二の規定による命令が解除された日(次項において単に「解除された日」という。) |
|
第八十六条の二十八第二項 |
法第百三条第七項ただし書 |
法第百三条の二第三項において準用する法第百三条第七項ただし書 |
|
撤収の日 |
解除された日 |
第八十七条
法第百五条第四項
の規定による損失補償申請書は、防衛大臣の定める期間に係る損失につき、防衛大臣の定める時期までに提出しなければならない。
第八十八条の二
前条の書類の発行及び取扱に関する手続等に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
2
前項の通知をした自衛隊の部隊等の長は、
法第百十五条の六第二項
の規定により当該通知を受けた漁港管理者が漁港の保全上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。
3
第一項の通知をした自衛隊の部隊等の長は、
法第百十五条の六第一項
に規定する行為をするに当たつては、災害の発生の防止、公共の安全の確保等に努めるものとする。
2
前項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、
法第百十五条の八第三項
の規定により当該通知を受けた港湾管理者又は都道府県知事が港湾の利用又は保全上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。
3
第一項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、
法第百十五条の八第一項
又は
第二項
に規定する行為をするに当たつては、災害の発生の防止、公共の安全の確保等に努めるものとする。
3
前項の通知をした自衛隊の部隊等の長は、
法第百十五条の十第四項
の規定により当該通知を受けた都道府県知事が保安林の保全上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。
4
第二項の通知をした自衛隊の部隊等の長は、
法第百十五条の十第三項
に規定する行為をするに当たつては、災害の発生の防止、公共の安全の確保等に努めるものとする。
5
法第七十六条第一項
の規定により出動を命ぜられ、又は
法第七十七条の二
の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の長は、応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて
森林法第三十一条
の規定により都道府県知事が禁止するもの(次項において「禁止行為」という。)をする場合は、あらかじめその旨を別表第二十六により通知するものとする。
3
前項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、
法第百十五条の十一第五項
の規定により当該通知を受けた者が道路の管理上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。
4
法第七十六条第一項
の規定により出動を命ぜられ、又は
法第七十七条の二
の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の長は、応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて
道路法第九十一条第一項
において道路管理者の許可を要するとされているものをする場合は、当該許可の権限を有する者に対し、あらかじめその旨を別表第二十九により通知するよう努めるものとする。
2
前項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、
法第百十五条の十三第二項
の規定により当該通知を受けた公園管理者が都市公園の管理上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。
2
前項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、
法第百十五条の十四第二項
の規定により当該通知を受けた海岸管理者が海岸の保全上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。
3
第一項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、
法第百十五条の十四第一項
に規定する行為をするに当たつては、災害の発生の防止、公共の安全の確保等に努めるものとする。
第八十八条の十
法第百十五条の十六第一項
の規定により読み替えられた
道路交通法
(昭和三十五年法律第百五号)
第七十七条第一項
の規定により行う通知は、文書又は電話(フアクシミリ装置を用いて送信する方法に限る。)による場合にあつては別表第三十一によるものとする。ただし、口頭又は電信、電話(フアクシミリ装置を用いて送信する方法を除く。)若しくは電子メールにより同表の内容を通知することをもつて、これに代えることができる。
2
前項の通知をした自衛隊の部隊等の長は、
法第百十五条の十六第二項
の規定により当該通知を受けた警察署長が、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。
3
第一項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、
法第百十五条の十七第一項
に規定する行為をするに当たつては、災害の発生の防止、公共の安全の確保等に努めるものとする。
第八十八条の十三
法第百十五条の二十三第一項
の規定により読み替えられた排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成二十二年法律第四十一号)
第六条第二項
又は
第九条第五項
の規定により行う通知は、別表第二十四によるものとする。
2
前項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、
法第百十五条の二十三第二項
の規定により当該通知を受けた国土交通大臣が排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律
第二条第二項
に規定する低潮線の保全上又は
同法第九条第一項
の規定により公告された水域に係る港湾の利用若しくは保全上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。
3
第一項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、
法第百十五条の二十三第一項
に規定する行為をするに当たつては、災害の発生の防止、公共の安全の確保等に努めるものとする。
2
前項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、
法第百十五条の二十四第二項
の規定により当該通知を受けた津波防護施設管理者が津波防護施設の保全上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。
3
第一項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、
法第百十五条の二十四第一項
に規定する行為をするに当たつては、災害の発生の防止、公共の安全の確保等に努めるものとする。
第八十八条の十五
第八十八条の三第一項、第八十八条の四第一項、第八十八条の五第二項及び第五項、第八十八条の六第一項及び第二項、第八十八条の七第一項、第八十八条の八第一項、第八十八条の九第一項、第八十八条の十一第一項、第八十八条の十二第一項、第八十八条の十三第一項並びに第八十八条の十四第一項に規定する通知については、文書によつては速やかに行うことができない場合には、口頭又は電信、電話若しくは電子メールによることができる。
2
前項の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。ただし、第八十八条の六第一項及び第二項並びに第八十八条の九第一項に規定する通知について、電話(フアクシミリ装置を用いて送信する方法に限る。)又は電子メールにより行つた場合においては、この限りではない。
第八十八条の十六
第八十八条の三第一項、第八十八条の四第一項、第八十八条の五第一項、第二項及び第五項、第八十八条の六第一項、第二項及び第四項、第八十八条の七第一項、第八十八条の八第一項、第八十八条の九第一項、第八十八条の十第一項本文、第八十八条の十一第一項、第八十八条の十二第一項、第八十八条の十三第一項並びに第八十八条の十四第一項に規定する通知を行つた自衛隊の部隊等の長は、遅滞なく、当該通知の写し(第八十八条の十第一項ただし書及び前条第二項ただし書の規定により通知を行つた場合にあつては、当該通知の内容を記載した文書)を関係地方防衛局長に送付しなければならない。
第八十八条の十七
第八十八条の三第一項、第八十八条の四第一項、第八十八条の五第一項、第二項及び第五項、第八十八条の六第一項、第二項及び第四項、第八十八条の七第一項、第八十八条の八第一項、第八十八条の九第一項、第八十八条の十第一項、第八十八条の十一第一項、第八十八条の十二第一項、第八十八条の十三第一項並びに第八十八条の十四第一項に規定する通知を行つた自衛隊の部隊等の長は、撤収を命ぜられ、又は
法第七十七条の二
の規定による命令が解除されたとき(引き続き
法第七十六条第一項
の規定により出動を命ぜられた場合にあつては、撤収を命ぜられたとき)は、遅滞なく、当該通知の写し(第八十八条の十第一項ただし書及び第八十八条の十五第二項ただし書の規定により通知を行つた場合にあつては、当該通知の内容を記載した文書)を順序を経て防衛大臣に送付するとともに、当該通知を受けた者が述べた意見の内容及び当該意見と当該部隊等がした行為との関係について順序を経て防衛大臣に報告しなければならない。
第八十八条の十八
法第七十六条第一項
の規定により出動を命ぜられ、又は
法第七十七条の二
の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の長は、
法第百十五条の六
、第百十五条の八、第百十五条の十、第百十五条の十一、第百十五条の十三から第百十五条の十七まで、第百十五条の二十一、第百十五条の二十三及び第百十五条の二十四並びに
令第百六十一条
の規定を実施するため、関係する自衛隊の部隊等の長及び関係地方防衛局長と緊密な連絡を保たなければならない。
2
法第七十六条第一項
の規定により出動を命ぜられ、又は
法第七十七条の二
の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の長は、
法第百十五条の六
、第百十五条の八、第百十五条の十、第百十五条の十一、第百十五条の十三から第百十五条の十七まで、第百十五条の二十一、第百十五条の二十三及び第百十五条の二十四並びに
令第百六十一条
の規定を実施するため必要と認めるときは、関係する自衛隊の部隊等の長又は関係地方防衛局長に対し協力を求めることができる。
3
法第七十六条第一項
の規定により出動を命ぜられ、又は
法第七十七条の二
の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の長は、前項の規定により協力を求める場合には、当該協力に必要な事項を当該協力を求める自衛隊の部隊等の長又は地方防衛局長に示すものとする。
4
第二項の規定により協力を求められた地方防衛局長は、積極的に協力しなければならない。
第八十九条
法第百十六条第一項
の規定により委任を受けた者は、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長及び自衛隊の飛行場を管理する陸上自衛隊若しくは海上自衛隊の部隊若しくは機関の長又は航空自衛隊の基地司令(以下「貸付権者」という。)とする。
第九十条
法第百十六条第一項
の規定による需品の無償貸付は、次の各号に掲げる場合において、当該航空機の使用者に対して行うことができるものとする。
二
前号の場合のほか、営利事業以外の用に供せられる航空機で、防衛大臣が、特別の事情があると認めて指定したものが自衛隊の飛行場に着陸した場合
第九十一条
法第百十六条第一項
に規定する防衛省令で定める需品は、航空機用潤滑油及び航空機用消耗部品とする。
第九十二条
需品の貸付期間は、三箇月をこえてはならない。
第九十三条
防衛大臣は、各貸付権者につき無償貸付を行うことができる需品の規格及び数量を規制することができる。
第九十四条
貸付権者は、需品の無償貸付を行うことを適当と認める場合においては、当該需品の引渡しを受ける相手方が当該需品の無償貸付を受ける本人又はその正当な代理人であることを確認のうえ、貸付期間及び返還場所を明示して当該需品の引渡しを行うものとする。
2
液体燃料の引渡しは、航空機の燃料タンクに注入することによつて行う。
第九十五条
貸付権者は、需品の引渡しを行つたときは、次の各号に掲げる事項を記載した借受証を徴さなければならない。
第九十六条
法附則第二項の規定により委任を受けた者は、地方防衛局長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊に隣接して所在する陸上自衛隊の駐屯地司令、海上自衛隊の部隊若しくは機関の長又は航空自衛隊の基地司令とする。
第九十七条
前条に規定する者が、役務を提供する場合においては、あらかじめその対価につき防衛大臣の承認を得なければならない。
第九十八条
法附則第二項に規定する防衛省令で定める役務は、汚水処理、変電所の運営、給気、給電及び液体燃料の保管とする。
第九十八条の二
法附則第七項各号の規定(第八十六条の四の規定の適用がある場合を除く。)により委任を受けた者は、次に掲げる者とする。
一
統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長
二
陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊又は機関の長のうち防衛大臣の指定する者
第九十九条
この省令の実施に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
附 則 抄
1
この府令は、法施行の日から施行する。
2
保安庁法施行規則(昭和二十七年総理府令第四十五号)は、廃止する。
3
当分の間、防衛大臣は、特に必要があると認めるときは、第二十一条、第二十四条及び第二十九条の規定にかかわらず、自衛官を採用し及び昇任させることができる。
4
保安庁の保安官又は警備官で法施行により引き続き自衛隊の自衛官となつた者が法施行の日の前日におけるその者の階級において既に勤務した期間は、第二十九条の規定の適用については、当該階級に相当する自衛官の階級において勤務した期間に通算するものとする。
5
自衛隊法附則第二項の規定に基く保安庁職員の服務の宣誓に関する総理府令(昭和二十九年総理府令第三十三号)の規定によりあらかじめ服務の宣誓を行つた保安庁の職員は、法施行により引き続き自衛隊の相当の隊員となつた場合には、第三十九条及び第四十条の規定にかかわらず、服務の宣誓を行わないものとする。
6
保安庁の職員で法施行により引き続き自衛隊の隊員となつた者に対し、この府令施行の日前に、従前の規定により与えられた休暇並びに従前の規定に基いてなされた営舎外居住の許可及び保安庁の職員の職以外の職務に従事することについての許可は、それぞれこの府令の相当規定に基いて与えられ若しくはなされたものとみなす。
7
この府令施行の際、現に保安庁法施行規則第一章第六節の規定により懲戒に関する手続がなされているものは、この府令中第三章第七節の規定に基いてなされたものとみなし、なお引き続きこれらの規定により処理するものとする。
8
削除
11
別表第六書記官の項資格要件の欄第四号の適用については、旧警察予備隊令施行令(昭和二十五年政令第二百七十一号)別表第二及び保安庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百二十五号)による改正前の旧保安庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)別表第一に掲げるそれぞれ丙級二号俸以下の俸給を受けていた部員としての在職期間、保安庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百二十五号)による改正後の旧保安庁職員給与法及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十五号)による改正前の防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)のそれぞれ別表第一に掲げる丙級四号俸以下の俸給を受けていた部員としての在職期間並びに防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(昭和三十二年政令第二百四十七号)附則第十五項の適用を受けていた部員としての在職期間は、部員の職にあつた期間のうちに含まないものとする。
附 則 (昭和三〇年二月二八日総理府令第五号)
この府令は、昭和三十年三月一日から施行する。
附 則 (昭和三〇年五月三〇日総理府令第一八号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年七月一八日総理府令第二四号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年九月一七日総理府令第四四号) 抄
1
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年九月二〇日総理府令第四六号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年一二月一〇日総理府令第五八号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年五月三一日総理府令第四三号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年八月一日総理府令第六五号) 抄
1
この府令は、公布の日から施行する。ただし、別表第四の改正規定中正帽及びバンドに係る部分は、昭和三十一年六月一日から適用する。
附 則 (昭和三一年一二月五日総理府令第八七号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年三月一五日総理府令第一〇号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年三月二二日総理府令第一一号) 抄
1
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年七月三一日総理府令第四八号)
この府令は、昭和三十二年八月一日から施行する。
附 則 (昭和三二年一〇月四日総理府令第六八号) 抄
1
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年一一月四日総理府令第七六号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年一二月二五日総理府令第八六号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年一月二八日総理府令第五号)
この府令は、公布の日から施行する。ただし、別表第三の改正規定中夏略帽、帽章(海士長以下)及び夏服バンド(三等海曹以上に限る。)に係る部分は、昭和三十三年六月一日から施行する。
附 則 (昭和三三年三月一五日総理府令第一二号) 抄
1
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年六月一一日総理府令第五三号) 抄
1
この府令は、昭和三十三年十月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定中短靴に係る部分は昭和三十三年九月二十二日から、第十九条の改正規定並びに別表第二の改正規定中冬正帽、夏正帽、編上靴及び帽章に係る部分は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年九月二〇日総理府令第七五号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年九月三〇日総理府令第七六号)
この府令は、昭和三十三年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三四年一月一六日総理府令第一号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年二月三日総理府令第三号) 抄
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年四月一日総理府令第一六号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年六月二三日総理府令第三四号)
この府令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
附 則 (昭和三五年一二月七日総理府令第六一号) 抄
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年九月九日総理府令第四五号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年二月七日総理府令第二号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年六月三〇日総理府令第四〇号)
この府令は、昭和三十七年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月二九日総理府令第五四号)
この府令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年一〇月二〇日総理府令第五八号)
この府令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。ただし、第八十九条及び別表第六の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年一二月一日総理府令第六七号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年五月七日総理府令第二三号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年一〇月一一日総理府令第四五号)
この府令は、昭和三十八年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年四月一六日総理府令第二二号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年八月一五日総理府令第三四号) 抄
1
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年三月二六日総理府令第六号) 抄
この府令は、公布の日から施行し、改正後の第六十二条及び別表第六の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。
附 則 (昭和四〇年九月二一日総理府令第四三号) 抄
1
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年九月二八日総理府令第五〇号)
この府令は、昭和四十一年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年三月二九日総理府令第一一号) 抄
1
この府令は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年六月二四日総理府令第三八号)
この府令は、昭和四十三年六月二十六日から施行する。
附 則 (昭和四三年一二月二〇日総理府令第五六号)
この府令は、昭和四十四年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年五月二五日総理府令第一五号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年一〇月二八日総理府令第四二号) 抄
1
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年四月一日総理府令第一七号) 抄
1
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年四月五日総理府令第一二号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年六月一〇日総理府令第四二号)
1
この府令は、公布の日から施行する。ただし、別表第八その一、別表第八その二、別表第八その四及び別表第八その五の改正規定は、昭和四十七年六月二十五日から施行する。
2
改正前の自衛隊法施行規則別表第二及び別表第四の規定による品目は、改正後の自衛隊法施行規則別表第二及び別表第四の規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。
3
第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に自衛隊法第百九条第二項の規定により海上自衛隊の使用する船舶が備え付けている書類の様式については、改正後の自衛隊法施行規則別表第八の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。この場合、当該船舶は、防衛庁長官が発行するとう載人員を証明する書類を別に備え付けるものとする。
附 則 (昭和四七年一一月一三日総理府令第六七号)
1
この府令は、公布の日から施行する。
2
この府令の施行の際、准海尉以上の海上自衛官に使用されている改正前の自衛隊法施行規則別表第三の規定による第一種外とう並びに一等海曹、二等海曹及び三等海曹である海上自衛官に貸与され、又はこれらの者に貸与するために保管されている同表の規定による第二種外とうは、改正後の自衛隊法施行規則別表第三の規定による第一種外とうとみなす。
附 則 (昭和四八年四月二八日総理府令第二五号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年一〇月一六日総理府令第五三号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年一一月二七日総理府令第六三号)
1
この府令は、公布の日から施行する。
2
この府令の施行の際、防衛大学校の学生に貸与され、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第五の規定による冬服ズボン、夏服ズボン及びズボンつりは、改正後の自衛隊法施行規則別表第五の規定による冬服ズボン、夏服ズボン及びズボンつりとみなす。
附 則 (昭和四八年一二月二六日総理府令第七一号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年五月一六日総理府令第三〇号)
1
この府令は、公布の日から施行する。
2
この府令の施行の際現に陸上自衛官が使用している改正前の自衛隊法施行規則別表第二の規定による略帽は、改正後の自衛隊法施行規則別表第二の規定による略帽とみなす。
附 則 (昭和四九年八月一〇日総理府令第五七号)
1
この府令は、公布の日から施行する。
2
この府令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与し、若しくは支給するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第二(一)イの規定による婦人正帽及びその帽章並びに同表(二)ロの規定による冬服上衣、冬服ズボン、夏服上衣、夏服ズボン、演奏用ズボン、冬正帽、夏正帽、ネクタイ及びベルトは、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第二(一)イの規定による婦人正帽及びその婦人帽章並びに同表(二)ロの規定による冬服上衣、冬服ズボン、夏服上衣、夏服ズボン、冬服ズボン及び夏服ズボン、冬正帽、夏正帽、ネクタイ並びにベルトとみなす。
附 則 (昭和五〇年三月八日総理府令第八号)
1
この府令は、公布の日から施行する。
2
この府令の施行の際現に、海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三(二)の規定による冬服上衣、夏服上衣、夏服ズボン、ネクタイ、短靴、帽章、階級章及びベルト、航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている旧規則別表第四(二)の規定による冬服上衣、冬服ズボン、夏服上衣、夏服ズボン、ネクタイ、短靴、飾緒及びズボンつり並びに防衛大学校の学生及び防衛医科大学校の学生が使用し、又はこれに貸与するために保管されている旧規則別表第五の規定による冬服上衣、夏服上衣、防暑衣、防暑ズボン並びに作業服ズボン及び作業用バンドは、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三(二)の規定による冬服上衣、夏服上衣、夏服ズボン、ネクタイ、短靴、帽章、階級章及び夏服ベルト、新規則別表第四(二)の規定による冬服上衣、冬服ズボン、夏服上衣、夏服ズボン、ネクタイ、短靴、飾緒及びバンド並びに新規則別表第五の規定による冬服上衣、第一種夏服上衣、第二種夏服上衣、第二種夏服ズボン及び作業服ズボンとみなす。
附 則 (昭和五一年三月一五日総理府令第一三号)
1
この府令は、公布の日から施行する。
2
この府令の施行の際現に、海上自衛官が使用し、又はこれに貸与し、若しくは支給するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による冬服上衣、第二種夏服上衣、作業服上衣、作業服ズボン、作業帽、婦人作業帽、丙階級章及び幹部候補者き章は、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による冬服上衣、第二種夏服上衣、第一種作業服上衣、作業服ズボン、作業帽、婦人作業帽、丙階級章及び幹部候補者き章とみなす。
附 則 (昭和五二年三月三〇日総理府令第五号)
この府令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五四年一〇月二〇日総理府令第四九号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年一二月五日総理府令第六四号)
1
この府令は、公布の日から施行する。
2
昭和五十六年一月一日において現に一等陸曹、一等海曹又は一等空曹の階級にある自衛官の三等陸尉、三等海尉又は三等空尉への昇任のための試験については、昭和五十九年十二月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の自衛隊法施行規則(以下「新規則」という。)第二十八条第一項及び第二十九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
新規則第二十九条第一項の規定は、陸曹長、海曹長又は空曹長の階級にある自衛官については昭和五十九年十二月三十一日までの間、適用しない。
4
この府令の施行の際現に一等海曹の階級にある幹部自衛官の候補者は、新規則別表第三(一)イの規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の自衛隊法施行規則別表第三(一)イに規定する幹部自衛官の候補者たる一等海曹の正帽、短靴及び幹部候補者き章を用いることができる。
附 則 (昭和五六年二月二七日総理府令第九号)
この府令は、昭和五十六年三月二十九日から施行する。
附 則 (昭和五七年四月三〇日総理府令第二三号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年一〇月一日総理府令第三九号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月三〇日総理府令第三九号)
この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年九月二五日総理府令第四七号)
1
この府令は、昭和六十年四月一日から施行する。
2
この府令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与し、若しくは支給するため保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第四(一)イの規定による第一種夏服上衣、第二種夏服上衣、第三種夏服上衣、夏服ズボン、婦人第一種夏服上衣、婦人第二種夏服上衣、婦人第三種夏服上衣、婦人夏服スカート及び婦人夏服ズボンは、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第四(一)イの規定による第一種夏服上衣、第二種夏服上衣、第三種夏服上衣、夏服ズボン、婦人第一種夏服上衣、婦人第二種夏服上衣、婦人第三種夏服上衣、婦人夏服スカート及び婦人夏服ズボンとみなす。
附 則 (昭和六〇年四月六日総理府令第一八号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一〇月二三日総理府令第四〇号)
この府令は、昭和六十年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一一月三〇日総理府令第四一号)
1
この府令は、公布の日から施行する。
2
この府令の施行の際現に准海尉以上の陸上自衛官及び幹部自衛官の候補者たる海曹長が使用し、又はこれに貸与し、若しくは支給するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による婦人正帽は、改正後の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による婦人正帽とみなす。
附 則 (昭和六〇年一二月二一日総理府令第四六号)
1
この府令は、公布の日から施行する。
2
昭和六十年七月一日前に離職した隊員の自衛隊法施行規則第六十二条第一項に規定する営利企業体の地位への就職の承認については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年一月三一日総理府令第一号) 抄
1
この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の自衛隊法施行規則(以下「新規則」という。)第四十七条第一項から第三項まで及び第五項の規定は、昭和六十一年一月一日から適用する。
2
この府令の施行日前において、改正前の自衛隊法施行規則の規定に基づき同日以後に与えられるものとされた年次休暇、病気休暇又は特別休暇に係る手続きは、それぞれ新法の規定に基づいてなされたものとみなす。
3
昭和六十一年三月三十一日までの間は、新規則第四十九条第一項の規定にかかわらず、女子である隊員(学生、予備自衛官及び非常勤の隊員を除く。)が、生理日において、就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合又は生理に有害な業務に従事するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における二日以内の期間は特別休暇とする。
附 則 (昭和六一年三月一〇日総理府令第九号) 抄
1
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年三月一八日総理府令第一二号) 抄
1
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年六月七日総理府令第三五号)
1
この府令は、公布の日から施行する。
2
この府令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第二(二)ロの規定によるベルトは、改正後の自衛隊法施行規則別表第二(二)ロの規定によるベルトとみなす。
附 則 (昭和六二年三月一〇日総理府令第七号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年四月一日総理府令第一六号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年二月一九日総理府令第三号)
1
この府令は、昭和六十三年四月十七日から施行する。
2
この府令の施行の日の前日において、この府令による改正前の自衛隊法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第七項の規定により休養時間が指定されていた隊員で同日が同項の規定により指定権者が定めた期間の末日以外の日となるもの(旧規則附則第六項の規定により休養時間が指定されていた隊員との権衡上調整の必要がある隊員として長官が定める隊員に限る。)及び旧規則附則第六項又は第七項の規定による休養時間の指定が旧規則附則第八項の規定により施行日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている隊員については、施行日から長官が定める日までの間は、この府令による改正後の自衛隊法施行規則(以下「新規則」という。)附則第六項から第八項までの規定にかかわらず、指定権者は、新規則附則第六項の規定による休養時間の時間数を基礎とし、他の隊員との権衡を考慮して長官が定める時間数の勤務時間を、長官の定めるところにより、休養時間として指定することができる。
3
前項の規定による指定については、その指定は新規則附則第六項から第八項までの規定による指定とみなして、新規則附則第九項の規定を適用する。この場合において、同項中「基本期間又は前項の規定により定めた期間」とあるのは「自衛隊法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和六十三年総理府令第三号)の施行の日から同令附則第二項に規定する長官が定める日までの期間」とする。
4
前二項に定めるもののほか、この府令の施行に関し必要な事項は、長官が定める。
附 則 (昭和六三年一二月二八日総理府令第五九号)
この府令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成元年四月二八日総理府令第二一号)
1
この府令は、公布の日から施行する。
2
この府令の施行の際現に自衛隊法第百九条第二項の規定により海上自衛隊の使用する船舶が備え付けている書類の様式については、改正後の自衛隊法施行規則別表第八の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。
附 則 (平成二年四月七日総理府令第七号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年三月二日総理府令第三号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年一〇月一日総理府令第三七号) 抄
1
この府令は、公布の日から施行する。ただし、別表第五の改正規定は、平成四年四月一日から施行する。
附 則 (平成四年四月二一日総理府令第二九号)
この府令は、平成四年五月一日から施行する。
附 則 (平成五年三月二六日総理府令第三号)
1
この府令は、平成五年四月一日から施行する。
2
この府令の施行の際現に自衛隊法第百九条第二項の規定により海上自衛隊の使用する船舶が備え付けている改正前の自衛隊法施行規則別表第八の規定による書類については、改正後の様式による書類とみなす。
附 則 (平成五年四月三〇日総理府令第二八号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年八月二四日総理府令第四八号)
この府令は、平成六年九月一日から施行する。
附 則 (平成六年一二月二八日総理府令第六三号)
1
この府令は、平成七年一月一日から施行する。
2
この府令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による第一種作業服上衣、第二種作業服上衣、作業服ズボン、婦人第一種作業服上衣、婦人第二種作業服上衣、婦人作業服ズボン及び甲階級章(防衛庁長官の定める海曹候補者たる自衛官のうち女子であるものの甲階級章に限る。以下同じ。)並びに航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第四(一)イの規定による婦人冬服上衣、婦人冬服スカート、婦人第一種夏服上衣、婦人第二種夏服、婦人夏服スカート、正帽、婦人正帽、略帽及び婦人略帽並びに帽章及び婦人帽章並びに同表(一)ロの規定による礼服冬上衣、礼服夏上衣、礼帽、婦人礼帽並びに礼帽用帽章及び婦人礼帽用帽章は、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による第一種作業服上衣、第二種作業服上衣、作業服ズボン、婦人第一種作業服上衣、婦人第二種作業服上衣、婦人作業服ズボン及び甲階級章並びに改正後の自衛隊法施行規則別表第四(一)イの規定による婦人冬服上衣、婦人冬服スカート、婦人第一種夏服上衣、婦人第二種夏服上衣及び婦人夏服スカート、婦人夏服スカート、正帽、婦人正帽、略帽並びに帽章、同表(一)ロの規定による礼服冬上衣及び礼服夏上衣並びに同表(一)イの規定による正帽、婦人正帽及び帽章とみなす。
附 則 (平成七年一二月二八日総理府令第六〇号)
1
この府令は、平成八年一月一日から施行する。ただし、別表第五の改正規定は、同年四月一日から施行する。
2
この府令の施行の際現に防衛大学校の男子学生及び防衛医科大学校の男子学生が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第五の規定による外とう及び雨衣は、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第五の規定による外とう及び雨衣とみなす。
附 則 (平成八年三月二九日総理府令第五号)
この府令は、平成八年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年七月二四日総理府令第四〇号)
1
この府令は、公布の日から施行する。
2
この府令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又は貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による第二種夏服上衣、第二種夏服ズボン、婦人第二種夏服上衣、婦人夏服スカート、婦人夏服ズボン、第二種ワイシャツ(三等海曹以上に限る。)、婦人ワイシャツ及び夏服バンドは、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則の規定による第一種夏服上衣、第一種夏服ズボン、婦人第三種夏服上衣、婦人第一種夏服スカート、婦人第一種夏服ズボン、第一種ワイシャツ(三等海曹以上に限る。)、婦人第一種ワイシャツ及び第一種夏服バンドとみなす。
3
この府令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又は貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による第一種夏服上衣(幹部自衛官及び准海尉に限る。)、第一種夏服ズボン(幹部自衛官及び准海尉に限る。)、婦人第三種夏服、帽日おおい及び第一種ワイシャツ(幹部自衛官及び准海尉に限る。)は、改正後の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。
附 則 (平成八年一〇月一五日総理府令第四九号)
この府令は、平成八年十月二十二日から施行する。
附 則 (平成九年七月三日総理府令第四七号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年一二月二六日総理府令第六五号)
この府令は、平成十年三月二十六日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月二七日総理府令第四号)
この府令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年四月九日総理府令第一九号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年四月二四日総理府令第二九号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年二月二三日総理府令第一三号)
1
この府令は、平成十二年三月三十一日から施行する。
2
この府令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第四(一)イの規定による作業服上衣、作業服ズボン、婦人作業服上衣、婦人作業服ズボン、作業帽及び短靴は、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第四(一)イの規定による作業服上衣、作業服ズボン、婦人作業服上衣、婦人作業服ズボン、作業帽及び短靴とみなす。
附 則 (平成一二年三月二九日総理府令第二七号)
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年四月一〇日総理府令第四九号)
この府令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び第二条の改正規定は、平成十二年六月十六日から施行する。
附 則 (平成一二年六月二三日総理府令第六四号)
この府令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年七月一〇日総理府令第七六号)
この府令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年七月一九日総理府令第八一号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九二号) 抄
(施行期日)
第一条
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月二九日内閣府令第一九号)
1
この府令は、平成十三年三月三十一日から施行する。
2
この府令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による短靴、婦人第一種短靴及び婦人第二種短靴並びに航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第四(一)イの規定による第二種夏服上衣及び婦人第二種夏服上衣並びに防衛大学校の学生及び防衛医科大学校の学生が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第五の規定による半長靴、短靴及び女子第一種短靴は、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による短靴、婦人第一種短靴及び婦人第一種短靴及び婦人第二種短靴並びに改正後の自衛隊法施行規則別表第四(一)イの規定による第二種夏服上衣及び婦人第二種夏服上衣並びに改正後の自衛隊法施行規則別表第五の規定による半長靴、短靴及び女子第一種短靴とみなす。
附 則 (平成一三年一一月二日内閣府令第八九号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月二八日内閣府令第九八号)
この府令は、平成十四年三月二十七日から施行する。
附 則 (平成一四年四月一日内閣府令第二八号)
(施行期日)
1
この府令は、公布の日から施行する。
(介護休暇に係る期間の改正に伴う経過措置)
2
この府令による改正後の自衛隊法施行規則(以下「新規則」という。)第四十九条の二の規定は、この府令による改正前の自衛隊法施行規則(以下「旧規則」という。)第四十九条の二第三項の規定により介護休暇の承認を受けた隊員でこの府令の施行の日(以下「施行日」という。)において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して三月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して六月を経過する日までの間にある隊員に限る。)についても適用する。この場合において、新規則第四十九条の二第二項中「連続する六月の期間内」とあるのは、「平成十四年四月一日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して六月を経過する日までの間」とする。
3
旧規則第四十九条の二第三項の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して三月を経過していない隊員の介護休暇の期間については、新規則第四十九条の二第二項中「連続する六月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して六月を経過する日までの間」とする。
附 則 (平成一四年一二月三日内閣府令第七四号)
(施行期日)
1
この府令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この府令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第二(一)ロの規定によるワイシヤツ及び同表(二)ロの規定による短靴は、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第二(一)ロの規定による第一種ワイシャツ並びに同表(二)ロの規定による冬短靴、婦人第一種冬短靴、第一種夏短靴及び婦人第一種夏短靴とみなす。
3
この府令の施行の際現に女子である陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第二(二)ロの規定による第一種冬正帽、第二種冬正帽、第一種夏正帽、第二種夏正帽、ワイシヤツ及びネクタイ並びにこの府令の施行の際現に女子である海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第三(二)の規定による正帽、ネクタイ及び短靴並びにこの府令の施行の際現に女子である航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第四(二)の規定による正帽、ネクタイ及び短靴は、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第二(二)ロの規定による婦人第一種冬正帽、婦人第二種冬正帽、婦人第一種夏正帽、婦人第二種夏正帽、婦人第一種ワイシャツ及び婦人第一種ネクタイ並びに改正後の自衛隊法施行規則別表第三(二)の規定による婦人第一種正帽、婦人第一種ネクタイ及び婦人第一種短靴並びに改正後の自衛隊法施行規則別表第四(二)の規定による婦人第一種正帽、婦人第一種ネクタイ及び婦人第一種短靴とみなす。
4
この府令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第二(一)イの規定による作業服上衣、作業服ズボン、作業帽、婦人作業服上衣及び婦人作業服ズボン並びに同表(一)ロの規定による礼服冬上衣、婦人礼服冬上衣、婦人礼服夏上衣、礼服夏上衣、礼服夏ズボン及び夏礼帽は、改正後の自衛隊法施行規則別表第二(一)イ及び同表(一)ロの規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。
附 則 (平成一五年三月三一日内閣府令第二七号)
この府令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年四月一日内閣府令第三三号)
(施行期日)
1
この府令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この府令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第二(一)イの規定による婦人冬服上衣、婦人冬服スカート、婦人冬服ズボン、婦人第一種夏服上衣、婦人第二種夏服上衣、婦人第三種夏服上衣、婦人夏服スカート、婦人夏服ズボン、婦人正帽、婦人ワイシャツ、婦人外とう及び婦人短靴並びに同表(一)ロの規定による婦人第一種礼服冬上衣、婦人第二種礼服冬上衣、婦人第一種礼服夏上衣、婦人第二種礼服夏上衣、婦人第一種礼服スカート、婦人第二種礼服スカート、婦人腹飾帯、婦人礼帽、婦人第一種ワイシャツ、婦人第二種ワイシャツ、婦人ネクタイ及び婦人礼服用短靴並びに同表(二)ロの規定による婦人第一種冬服上衣、婦人第二種冬服上衣、婦人第三種冬服上衣、婦人冬服スカート、婦人第一種夏服上衣、婦人第二種夏服上衣、婦人第三種夏服上衣、婦人第四種夏服上衣、婦人夏服スカート、婦人第一種冬正帽、婦人第二種冬正帽、婦人第三種冬正帽、婦人第一種夏正帽、婦人第二種夏正帽、婦人第三種夏正帽、婦人第一種ワイシャツ、婦人第二種ワイシャツ、婦人第一種ネクタイ、婦人第二種ネクタイ、婦人外とう、婦人腹飾帯、婦人第一種冬短靴、婦人第二種冬短靴、婦人第一種夏短靴、婦人第二種夏短靴及び婦人第三種夏短靴並びにこの府令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による婦人冬服上衣、婦人冬服ズボン、婦人第一種夏服上衣、婦人第二種夏服上衣、婦人第三種夏服上衣、婦人第一種夏服ズボン、婦人第二種夏服ズボン、婦人第一種作業服上衣、婦人第二種作業服上衣、婦人作業服ズボン、婦人正帽、婦人略帽、婦人第一種ワイシャツ、婦人第二種ワイシャツ、婦人第一種外とう、婦人第二種外とう、婦人雨衣、婦人第一種短靴、婦人第二種短靴、婦人第三種短靴及び婦人帽章並びに同表(一)ロの規定による婦人礼服冬上衣、婦人礼服夏上衣、婦人礼服スカート、婦人ワイシャツ及び婦人ネクタイ並びに同表(二)の規定による婦人第一種冬服上衣、婦人第二種冬服上衣、婦人冬服スカート、婦人第一種夏服上衣、婦人第二種夏服上衣、婦人夏服スカート、婦人第一種正帽、婦人第二種正帽、婦人ワイシャツ、婦人第一種ネクタイ、婦人第二種ネクタイ、婦人外とう、婦人第一種短靴、婦人第二種短靴及び婦人帽章並びにこの府令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第四(一)イの規定による婦人冬服上衣、婦人冬服スカート、婦人冬服ズボン、婦人第一種夏服上衣、婦人第二種夏服上衣、婦人第三種夏服上衣、婦人夏服スカート、婦人夏服ズボン、婦人作業服上衣、婦人作業服ズボン、婦人正帽、婦人第一種ワイシャツ、婦人第二種ワイシャツ、婦人第三種ワイシャツ、婦人外とう、婦人雨衣、編上靴、婦人第一種短靴及び婦人第二種短靴並びに同表(一)ロの規定による婦人礼服冬上衣、婦人礼服夏上衣、婦人礼服スカート、婦人ワイシャツ及び婦人ネクタイ並びに同表(二)の規定による婦人第一種冬服上衣、婦人第二種冬服上衣、婦人冬服スカート、婦人第一種夏服上衣、婦人第二種夏服上衣、婦人夏服スカート、婦人第一種正帽、婦人第二種正帽、婦人ワイシャツ、婦人第一種ネクタイ、婦人第二種ネクタイ、婦人外とう、婦人第一種短靴及び婦人第二種短靴は、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第二(一)イの規定による女性冬服上衣、女性冬服スカート、女性冬服ズボン、女性第一種夏服上衣、女性第二種夏服上衣、女性第三種夏服上衣、女性夏服スカート、女性夏服ズボン、女性正帽、女性ワイシャツ、女性外とう及び女性短靴並びに同表(一)ロの規定による女性第一種礼服冬上衣、女性第二種礼服冬上衣、女性第一種礼服夏上衣、女性第二種礼服夏上衣、女性第一種礼服スカート、女性第二種礼服スカート、女性腹飾帯、女性礼帽、女性第一種ワイシャツ、女性第二種ワイシャツ、女性ネクタイ及び女性礼服用短靴並びに同表(二)ロの規定による女性第一種冬服上衣、女性第二種冬服上衣、女性第三種冬服上衣、女性冬服スカート、女性第一種夏服上衣、女性第二種夏服上衣、女性第三種夏服上衣、女性第四種夏服上衣、女性夏服スカート、女性第一種冬正帽、女性第二種冬正帽、女性第三種冬正帽、女性第一種夏正帽、女性第二種夏正帽、女性第三種夏正帽、女性第一種ワイシャツ、女性第二種ワイシャツ、女性第一種ネクタイ、女性第二種ネクタイ、女性外とう、女性腹飾帯、女性第一種冬短靴、女性第二種冬短靴、女性第一種夏短靴、女性第二種夏短靴及び女性第三種夏短靴並びに改正後の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による女性冬服上衣、女性冬服ズボン、女性第一種夏服上衣、女性第二種夏服上衣、女性第三種夏服上衣、女性第一種夏服ズボン、女性第二種夏服ズボン、女性第一種作業服上衣、女性第二種作業服上衣、女性作業服ズボン、女性正帽、女性略帽、女性第一種ワイシャツ、女性第二種ワイシャツ、女性第一種外とう、女性第二種外とう、女性雨衣、女性第一種短靴、女性第二種短靴、女性第三種短靴及び女性帽章並びに同表(一)ロの規定による女性礼服冬上衣、女性礼服夏上衣、女性礼服スカート、女性ワイシャツ及び女性ネクタイ並びに同表(二)の規定による女性第一種冬服上衣、女性第二種冬服上衣、女性冬服スカート、女性第一種夏服上衣、女性第二種夏服上衣、女性夏服スカート、女性第一種正帽、女性第二種正帽、女性ワイシャツ、女性第一種ネクタイ、女性第二種ネクタイ、女性外とう、女性第一種短靴、女性第二種短靴及び女性帽章並びに改正後の自衛隊法施行規則別表第四(一)イの規定による女性冬服上衣、女性冬服スカート、女性冬服ズボン、女性第一種夏服上衣、女性第二種夏服上衣、女性第三種夏服上衣、女性夏服スカート、女性夏服ズボン、女性作業服上衣、女性作業服ズボン、女性正帽、女性第一種ワイシャツ、女性第二種ワイシャツ、女性第三種ワイシャツ、女性外とう、女性雨衣、第一種編上靴、女性第一種短靴及び女性第二種短靴並びに同表(一)ロの規定による女性礼服冬上衣、女性礼服夏上衣、女性礼服スカート、女性ワイシャツ及び女性ネクタイ並びに同表(二)の規定による女性第一種冬服上衣、女性第二種冬服上衣、女性冬服スカート、女性第一種夏服上衣、女性第二種夏服上衣、女性夏服スカート、女性第一種正帽、女性第二種正帽、女性ワイシャツ、女性第一種ネクタイ、女性第二種ネクタイ、女性外とう、女性第一種短靴及び女性第二種短靴とみなす。
3
この府令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第二(一)イの規定による作業外被、婦人作業外被及び半長靴並びにこの府令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による婦人冬服スカート、婦人第一種夏服スカート、婦人第二種夏服スカート、作業帽(海曹長以下に限る。)及び婦人作業帽並びにこの府令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第四(一)イの規定による婦人第一種編上靴及び婦人第二種編上靴並びにこの府令の施行の際現に防衛大学校の女子学生が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第五の規定による防衛大学校女子冬服上衣、防衛大学校女子冬服スカート、防衛大学校女子冬服ズボン、防衛大学校女子第一種夏服上衣、防衛大学校女子第一種夏服スカート、防衛大学校女子夏服ズボン、防衛大学校女子第二種夏服上衣、防衛大学校女子第二種夏服スカート、防衛大学校女子冬正帽、防衛大学校女子夏正帽、防衛大学校女子外とう及び防衛大学校女子雨衣は、改正後の自衛隊法施行規則別表第二(一)イ、別表第三(一)イ、別表第四(一)イ及び別表第五の規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。
附 則 (平成一五年六月一三日内閣府令第六四号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年八月一日内閣府令第七八号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月八日内閣府令第九二号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年七月二八日内閣府令第七〇号)
この府令は、平成十六年七月二十九日から施行する。
附 則 (平成一六年七月二九日内閣府令第七一号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年九月一七日内閣府令第七六号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年一〇月二八日内閣府令第八四号)
(施行期日)
第一条
この府令は、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十七号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(自衛隊法施行規則の改正に伴う経過措置)
第二条
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定により同法による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の防衛庁職員給与法」という。)別表第二自衛隊教官俸給表の職務の級又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第六ロ教育職俸給表(二)における職務の級を定められた隊員の施行日におけるその者が施行日の前日において属していた職務の級に同日まで引き続き在職していた期間の通算及び施行日以後の職務の級の一級上位の職務の級への昇任については、改正後の防衛庁職員給与法別表第二自衛隊教官俸給表における職務の級を定められた隊員にあっては防衛庁長官の定めるところにより、改正後の一般職給与法別表第六ロ教育職俸給表(二)における職務の級を定められた隊員にあっては一般職に属する国家公務員の例によるものとする。
(改正法附則第十八項において読み替えて準用する同法附則第十四項又は第十五項の規定による寒冷地手当に関する経過措置)
第三条
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第十八項において読み替えて準用する同法附則第十四項又は第十五項の規定による寒冷地手当に関する経過措置に関して必要な事項は、次項から第六項までに定めるところによる。
2
この項から第六項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
改正法 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律をいう。
二
改正後の法 改正法第二条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律をいう。
三
旧寒冷地 改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第九項第三号に規定する旧寒冷地をいう。
四
経過措置対象職員 改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第九項第五号に規定する経過措置対象職員をいう。
五
基準在勤地域 改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第九項第六号に規定する基準在勤地域をいう。
六
基準世帯等区分 改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第九項第七号に規定する基準世帯等区分をいう。
七
みなし寒冷地手当基礎額 改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第九項第八号に規定するみなし寒冷地手当基礎額をいう。
八
支給対象職員 改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第十四項に規定する支給対象職員をいう。
九
世帯等の区分 改正法第五条において準用する改正法第二条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第七条第一項及び第二項において準用する同法第二条第一項、第二項及び第四項に規定する世帯等の区分をいう。
十
基準日 改正後の法第五条において準用する法第一条に規定する基準日をいう。
3
改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第十四項の規定による寒冷地手当の支給については、次に定めるところによる。
一
基準日(その属する月が平成十八年三月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第九項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額の寒冷地手当を支給する。
イ 経過措置対象職員であって改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第九項第五号イに掲げる職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成十六年十月二十九日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額(以下「準用改正法附則第十項支給額」という。)
ロ 次に掲げる額のうちいずれか高い額
(1) 経過措置対象職員であって改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第九項第五号ロ又はハに掲げる職員のいずれかに該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成十六年十月二十九日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額から改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第十二項の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下「準用改正法附則第十二項支給額」という。)
(2) (1)の基準在勤地域及び基準世帯等区分により改正後の法第五条において準用する第二条第一項又は第二項の規定(同条第一項又は第二項の規定に基づく内閣総理大臣の定めを含む。)を適用したとしたならば算出される最も低い寒冷地手当の額(以下「最低新手当額」という。)
二
基準日(その属する月が平成十八年十一月から平成二十一年三月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第九項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が零を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。
イ 経過措置対象職員であって改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第九項第五号イに掲げる職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成十六年十月二十九日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額から改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第十一項の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下「準用改正法附則第十一項支給額」という。)
ロ 準用改正法附則第十二項支給額又は最低新手当額のいずれか高い額
三
基準日(その属する月が平成二十一年十一月から平成二十二年三月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第九項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第十一項支給額又は最低新手当額のいずれか低い額が零を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。
四
基準日(その属する月が平成十八年三月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第九項第五号ロ又はハに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が、改正後の法第五条において準用する第二条第一項又は第二項の規定(同条第一項又は第二項の規定に基づく内閣総理大臣の定めを含む。)を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。
イ 準用改正法附則第十項支給額
ロ 準用改正法附則第十二項支給額又は最低新手当額のいずれか高い額
五
基準日(その属する月が平成十八年十一月から平成二十一年三月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第九項第五号ロ又はハに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が、その者につき改正後の法第五条において準用する第二条第一項又は第二項の規定(同条第一項又は第二項の規定に基づく防衛大臣の定めを含む。)を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。
イ 準用改正法附則第十一項支給額
ロ 準用改正法附則第十二項支給額又は最低新手当額のいずれか高い額
4
次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者の寒冷地手当の額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
一
改正後の法第五条において準用する法第二条第三項第一号に掲げる職員 同号の規定の例による額
二
防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則(昭和三十九年総理府令第三十五号。次項において「支給規則」という。)第六条各号に掲げる職員 零
5
附則第二項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者が、改正後の法第五条において準用する法第二条第四項及び支給規則第七条の規定の例によるものとした場合において同項第一号若しくは第二号に掲げる場合又は同条第二項各号に掲げる場合に該当することとなるときは、その者の寒冷地手当の額は、前二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定の例による額とする。
6
人事交流等により防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第一項及び第四項に規定する俸給表の適用を受ける職員となった者であって、平成十六年十月二十九日以降の検察官又は防衛庁の職員の給与等に関する法律第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の七第三項に規定する給与特例法適用職員等として勤務していた期間を防衛庁の職員の給与等に関する法律第四条第一項及び第四項に規定する俸給表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、基準日(その属する月が平成二十二年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者となるものに対しては、この場合において改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第十項から第十三項まで又は前三項の規定を適用したとしたならばこれらの規定による寒冷地手当を支給されることとなるときは、これらの規定の例による額の寒冷地手当を支給する。
附 則 (平成一六年一二月二八日内閣府令第一〇六号)
(施行期日)
1
この府令は、平成十七年一月一日から施行する。
(経過措置)
2
この府令による改正後の自衛隊法施行規則第四十九条第一項第九号の長官が定める期間(当該期間の初日を除く。)にこの府令の施行の日がある隊員で、同日前の当該期間にこの府令による改正前の自衛隊法施行規則第四十九条第一項第九号の休暇を使用したものについては、長官が定める日又は時間の改正後の自衛隊法施行規則第四十九条第一項第九号の休暇を使用したものとみなす。
附 則 (平成一七年四月一日内閣府令第四六号)
(施行期日)
1
この府令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この府令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による第一種外とう、女性第一種外とう、雨衣及び女性雨衣は、改正後の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。
附 則 (平成一七年七月二九日内閣府令第八七号) 抄
(施行期日)
1
この府令は、公布の日から施行する。
(自衛隊法施行規則の改正に伴う経過措置)
3
防衛庁設置法等の一部を改正する法律附則第二条の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第六イ教育職俸給表(一)における職務の級を定められた隊員のこの府令の施行の日(以下「施行日」という。)におけるその者が施行日の前日において属していた職務の級に同日まで引き続き在職していた期間の通算及び施行日以後の職務の級の一級上位の職務の級への昇任については、人事院規則九―八―五四(人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第二項及び第三項の規定を準用する。
附 則 (平成一八年三月二三日内閣府令第一四号)
(施行期日)
1
この府令は、平成十八年三月二十七日から施行する。
(経過措置)
2
この府令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第二(一)イの規定による女性第二種夏服上衣、女性第三種夏服上衣及び女性ワイシャツ並びにこの府令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による冬服上衣(三等海曹以上)は、改正後の自衛隊法施行規則別表第二(一)イ及び別表第三(一)イの規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。
附 則 (平成一八年三月三〇日内閣府令第二七号) 抄
(施行期日)
第一条
この府令は、平成十八年四月一日から施行する。
(自衛隊法施行規則の改正に伴う経過措置)
第二条
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年防衛庁給与改正法」という。)附則第八条第二項の規定によりその者の平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた隊員に対する第一条の規定による改正後の自衛隊法施行規則別表第六の規定の適用については、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に同日まで引き続き在職していた期間を、その者の切替日において定められた職務の級に在級する期間に通算する。
附 則 (平成一八年七月二八日内閣府令第七四号)
(施行期日)
1
この府令は、平成十八年七月三十一日から施行する。
(自衛隊法施行規則の改正に伴う経過措置)
2
この府令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の自衛隊法施行規則別表第六書記官の項第四号に掲げる在職期間又は同号に掲げる防衛参事官等俸給表の職務の級三級の職としての在職期間を有する者に対する改正後の自衛隊法施行規則別表第六書記官の項の適用については、施行日の前日における当該在職期間を施行日以後の同表書記官の項第二号に掲げる資格要件としての在職期間に通算するものとする。
附 則 (平成一八年九月一五日内閣府令第七九号)
この府令は、平成十八年九月二十日から施行する。
附 則 (平成一九年一月四日内閣府令第二号)
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附 則 (平成一九年三月三〇日防衛省令第二号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年七月三一日防衛省令第五号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十九年八月一日から施行する。
(俸給の特別調整額に関する経過措置に係る防衛省令で定める勤務時間)
2
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第五十七号)附則第二条第二項に規定する自衛隊法第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるものは、自衛隊法施行規則第四十四条第一項本文に定める時間とする。
附 則 (平成一九年七月三一日防衛省令第七号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第四の改正規定は、平成二十年三月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第二(一)イの規定による作業服上衣、作業服ズボン、作業帽及び半長靴並びにこの省令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による女性冬服ズボン及び女性第二種夏服ズボン並びにこの省令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第四(一)イの規定による冬服上衣、冬服ズボン、女性冬服上衣、女性冬服スカート、女性冬服ズボン、第一種夏服上衣、第三種夏服上衣、夏服ズボン、女性第一種夏服上衣、女性第三種夏服上衣、女性夏服スカート、女性夏服ズボン、正帽、女性正帽、略帽、第二種ワイシャツ、女性第二種ワイシャツ、帽章、階級章、バンド及び空曹候補者き章は、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第二(一)イの規定による作業服上衣、作業服ズボン、作業帽及び半長靴並びに別表第三(一)イの規定による女性冬服ズボン及び女性第二種夏服ズボン並びに別表第四(一)イの規定による冬服上衣、冬服ズボン、女性冬服上衣、女性冬服スカート、女性冬服ズボン、第一種夏服上衣、第三種夏服上衣、夏服ズボン、女性第一種夏服上衣、女性第三種夏服上衣、女性夏服スカート、女性夏服ズボン、正帽、女性正帽、略帽、第二種ワイシャツ、女性第二種ワイシャツ、帽章、階級章、バンド及び空曹候補者き章とみなす。
3
この省令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第四(一)イの規定による第三種ワイシャツ及び女性第三種ワイシャツは、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第四(一)イの規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。
附 則 (平成一九年八月二〇日防衛省令第九号)
この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十号)の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
附 則 (平成一九年八月三一日防衛省令第一三号)
この省令は、平成十九年九月一日から施行する。
附 則 (平成一九年九月二五日防衛省令第一四号)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年三月三一日防衛省令第四号)
一
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
二
この省令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第二(一)イの規定による作業外被並びにこの省令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第四(一)ロの規定による礼服夏ズボンは、改正後の自衛隊法施行規則別表第二(一)イ及び別表第四(一)ロの規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。
附 則 (平成二〇年九月一日防衛省令第六号)
1
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第四(一)ロの規定による礼服用階級章は、改正後の自衛隊法施行規則別表第四(一)ロの規定にかかわらず、平成二十年十二月三十一日までの間、これを用いることができる。
附 則 (平成二〇年九月三〇日防衛省令第七号)
この省令のうち、第四十七条第二項第二号の改正規定は平成二十年十月一日から、第四十九条第一項第二号の改正規定は平成二十一年五月二十一日から施行する。
附 則 (平成二一年三月一一日防衛省令第一号)
(施行期日)
1
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する自衛官以外の隊員(学生、予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補及び非常勤の隊員を除く。)であって、施行日の前日における年次休暇の残日数に半日の端数があるものの施行日以後の平成二十一年における年次休暇の日数については、同年一月一日から施行日の前日までの間の半日の年次休暇の使用を四時間の年次休暇の使用とみなして得られる同日における年次休暇の残日数とする。
附 則 (平成二一年四月一日防衛省令第六号)
(施行期日)
1
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による第三種夏服上衣(三等海曹以上)及び女性第一種夏服ズボン並びにこの省令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第四(一)イの規定による作業服上衣、作業服ズボン、女性作業服上衣、女性作業服ズボン及び作業帽並びにこの省令の施行の際現に防衛大学校及び防衛医科大学校の学生が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第五の規定による半長靴は、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第三(一)イ、別表第四(一)イ及び別表第五の規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。
附 則 (平成二一年七月一三日防衛省令第九号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による甲階級章は、改正後の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。
附 則 (平成二一年七月一七日防衛省令第一〇号)
この省令は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成二一年七月二九日防衛省令第一二号)
この省令は、平成二十一年八月一日から施行する。
附 則 (平成二一年八月一八日防衛省令第一三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年一一月二〇日防衛省令第一四号)
(施行期日)
1
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の日前に第一条による改正前の自衛隊法施行規則第二十四条第二項ただし書に規定する陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者たる自衛官のうち専ら教育訓練のみを受けるものとして三等陸士、三等海士又は三等空士に採用されたものは、三等陸曹、三等海曹又は三等空曹にそれぞれ昇任するまでの間は、引き続き専ら教育訓練のみを受けるものとする。
附 則 (平成二二年三月二九日防衛省令第三号)
この省令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二二年三月三〇日防衛省令第四号)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成二二年六月一〇日防衛省令第九号)
(施行期日)
1
この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。ただし、第一条中自衛隊法施行規則別表第二から別表第四までの改正規定は公布の日から、第一条中自衛隊法施行規則別表第二(一)イの表階級章の項の改正規定、別表第二の図(一)イ甲階級章の図の改正規定、同表の図(一)イ乙階級章の図の改正規定、別表第三(一)イの表女性帽章の項の改正規定、同表階級章の項の改正規定、別表第三の図(一)イ女性帽章の図の改正規定、同表の図(一)イ乙階級章の図の改正規定、別表第四(一)イの表階級章の項の改正規定及び別表第七の改正規定、第二条中防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第一条の改正規定並びに次項の規定は同年十月一日から施行する。
(経過措置)
2
防衛省設置法等の一部を改正する法律附則第五条の規定によりその階級及び俸給についてなお従前の例によることとされる三等陸士に対する自衛隊法施行規則別表第二及び別表第七の規定の適用については、第一条の規定による改正後の自衛隊法施行規則別表第二及び別表第七の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成二二年六月二一日防衛省令第一〇号)
(施行期日)
1
この省令は、平成二十二年六月三十日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の日前に使用された改正前の自衛隊法施行規則第四十九条第一項第九号の三の休暇については、改正後の自衛隊法施行規則第四十九条第一項第九号の三の休暇として使用されたものとみなす。
附 則 (平成二二年六月二三日防衛省令第一一号)
この省令は、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律の施行の日(平成二十二年六月二十四日)から施行する。
附 則 (平成二二年一二月二二日防衛省令第一九号)
この省令は、平成二十三年一月一日から施行し、改正後の自衛隊法施行規則第四十八条の規定は、同日以後に使用した病気休暇について適用する。
附 則 (平成二三年四月一日防衛省令第七号)
(施行期日)
1
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則(以下この項において「旧規則」という。)別表第二(一)イの表の規定による冬服ズボン、旧規則別表第二(一)ロの表の規定による礼服冬服ズボン、旧規則別表第二(二)イの表の規定による冬服ズボン並びに旧規則別表第二(二)ロの表の規定による第一種冬服ズボン及び第三種夏服ズボンは、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第二の規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。
附 則 (平成二三年五月三〇日防衛省令第一〇号)
この省令は、平成二十三年六月一日から施行する。
附 則 (平成二三年一二月二〇日防衛省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年一二月二六日防衛省令第一六号)
この省令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。
別表第一その一(第四条関係)
(注)
1 整理番号は、特別賞詞特、第一級賞詞甲、第二級賞詞乙、第三級賞詞丙、第四級賞詞丁、第五級賞詞戊を冠し、発行順に番号をつける。
2 紙質は、上質のものを用い、特別賞詞、第一級賞詞及び第二級賞詞はA3版、第三級賞詞以下の賞詞はB4版とし、金色縁飾りをつける。
別表第一その二(第四条関係)
(注)
1 整理番号は、特別賞状特、第一級賞状甲、第二級賞状乙、第三級賞状丙、第四級賞状丁、第五級賞状戊を冠し、発行順に番号をつける。
2 紙質は、上質のものを用い、特別賞状、第一級賞状及び第二級賞状はA3版、第三級賞状以下の賞状はB4版とし、金色縁飾りをつける。
別表第一の二(第四条関係)
形状及び寸法は、図のとおりとする。
図
特別防衛功労章の形状及び寸法
数字は、寸法を示し、単位は、ミリメートルとする。
図
別表第二(第十六条関係)
(一) 一般の服制
イ 通常服等の服制
|
冬服上衣 |
地質 |
濃緑色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
|
製式 |
襟 |
セミピークラペルとする。 |
|
肩章 |
外側の端をそで付に縫い込み、又は着脱できるようにし、襟側を隠しボタン一個で留める。 |
|
前面 |
中央に金色のボタン四個を一行につける。胸部の左右に各一個のふた及びひだをつけたポケットをつけ、金色のボタン各一個でそのふたを留める。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつける。 |
|
後面 |
すそをさく。 |
|
そで |
長そでとする。ただし、幹部自衛官、准陸尉及び幹部自衛官の候補者たる陸曹長にあつては、両そでの下部にしま織濃緑色の飾線をつける。 |
|
形状は、図のとおりとする。 |
|
冬服ズボン |
地質 |
冬服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
長ズボンとする。両わき及び後面の左右に各一個の隠しポケットをつけ、後面のポケットは舌をつけ、濃緑色のボタン一個で留める。胴回りに六個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。 |
|
女性冬服上衣 |
地質 |
冬服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
襟 |
セミピークラペルとする。 |
|
肩章 |
冬服上衣と同じとする。 |
|
前面 |
シングルとし、金色のボタン四個を一行につける。胸部の左に一個の隠しポケットを、腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつける。 |
|
後面 |
すそをさく。 |
|
そで |
冬服上衣と同じとする。 |
|
形状は、図のとおりとする。 |
|
女性冬服スカート |
地質 |
冬服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
セミタイトスカートとし、後部にスリットを入れる。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りにともぎれのバンドをつけ、かぎホック一個で留める。形状は、図のとおりとする。 |
|
女性冬服ズボン |
地質 |
冬服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
長ズボンとする。両わきに隠しポケットをつける。胴回りに五個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。 |
|
第一種夏服上衣 |
地質 |
淡緑色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
|
製式 |
冬服上衣と同じとする。 |
|
第二種夏服上衣 |
地質 |
淡黄色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
|
製式 |
襟 |
折襟とする。 |
|
肩章 |
外側の端をそで付に縫い込み、襟側を淡黄色のボタン一個で留める。 |
|
前面 |
中央に淡黄色のボタン七個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、淡黄色のボタン各一個でそのふたを留める。 |
|
そで |
長そでとし、そで口にカフスをつけ、淡黄色のボタン一個で留める。 |
|
形状は、図のとおりとする。 |
|
第三種夏服上衣 |
地質 |
第二種夏服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
襟 |
開き襟とする。 |
|
肩章 |
外側の端をそで付に縫い込み、襟側を淡黄色のボタン一個で留める。 |
|
前面 |
中央に淡黄色のボタン六個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、淡黄色のボタン各一個でそのふたを留める。 |
|
そで |
半そでとする。 |
|
形状は、図のとおりとする。 |
|
夏服ズボン |
地質 |
第一種夏服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
冬服ズボンと同じとする。 |
|
女性第一種夏服上衣 |
地質 |
第一種夏服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
襟 |
ノッチドラペルとする。 |
|
肩章 |
冬服上衣と同じとする。 |
|
前面 |
シングルとし、金色のボタン三個を一行につける。胸部の左に一個の隠しポケットを、腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつける。 |
|
後面 |
すそをさく。 |
|
そで |
冬服上衣と同じとする。 |
|
形状は、図のとおりとする。 |
|
女性第二種夏服上衣 |
地質 |
第二種夏服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
第二種夏服上衣と同じとする。形状は、図のとおりとする。 |
|
女性第三種夏服上衣 |
地質 |
第二種夏服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
第三種夏服上衣と同じとする。形状は、図のとおりとする。 |
|
女性夏服スカート |
地質 |
淡緑色の毛織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
|
製式 |
女性冬服スカートと同じとする。 |
|
女性夏服ズボン |
地質 |
女性夏服スカートと同じとする。 |
|
製式 |
女性冬服ズボンと同じとする。 |
|
作業服上衣 |
地質 |
緑色、茶色及び黒色又はこれらの類似色の迷彩模様の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
|
製式 |
襟 |
立て襟及び開き襟兼用とし、布ファスナーで留める。 |
|
肩章 |
外側の端をそで付に縫い込み、襟側を緑色のボタン一個で留める。 |
|
前面 |
中央に緑色の隠しボタン五個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、布ファスナー各一個でそのふたを留める。右ポケットに、身分証明書縛着用ループをつける。 |
|
後面 |
左右に共切れを斜めにつける。腰部の左右に共切れのバンド各一本をつけ、緑色のボタン各二個で留める。 |
|
そで |
長そでとし、そで口にバンドをつけ、布ファスナーで留める。左そで上腕部にペン差しポケット一個をつける。 |
|
形状は、図のとおりとする。 |
|
作業服ズボン |
地質 |
作業服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
長ズボンとする。両わきに各一個の隠しポケット及びふたつきポケットをつけ、布ファスナーでそのふたを留める。両ひざ下に各一個のふたつきポケットをつけ、布ファスナーでそのふたを留める。胴回りに五個のバンド通しをつけ、緑色のバックルつきの共切れのバンド一個をつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。 |
|
作業外被 |
地質 |
緑色、茶色及び黒色又はこれらの類似色の迷彩模様の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物に防水加工したものとする。 |
|
製式 |
襟 |
ステン襟とする。 |
|
肩章 |
作業服上衣と同じとする。 |
|
前面 |
中央にファスナーをつける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、布ファスナーで留める。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつける。 |
|
そで |
長そでとし、そで口にバンドをつけ、緑色のボタン二個で留める。 |
|
形状は、図のとおりとする。 |
|
正帽 |
地質 |
冬服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
円型とし、黒色の革製又は合成樹脂製の前ひさし及びあごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において、金色の耳ボタン各一個で留める。帽の腰回りには、生地と同色のなな子織の周章をつける。天井の両側に各二個のはと目をつけ、通風口とする。正面中央に一個のはと目をつけ、帽章の付着位置とする。ただし、幹部自衛官、准陸尉及び幹部自衛官の候補者たる陸曹長にあつては、あごひもの表面にしま織金線をつけ、耳ボタンは桜星及び桜葉を浮き彫りにしたものとし、三等陸佐以上にあつては、前ひさしの表面に生地と同色の布製台地を張り、その前縁に沿つて金色モール製又は合成樹脂製の桜花桜葉模様をつけるものとする。形状は、図のとおりとする。 |
|
女性正帽 |
地質 |
冬服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
円型とし、帽の前面に黒色の革製又は合成樹脂製の飾りひもをつける。飾りひもは、帽の両側において、金色の耳ボタン各一個で留める。ただし、幹部自衛官、准陸尉及び幹部自衛官の候補者たる陸曹長にあつては、飾りひもの表面にしま織金線をつけ、耳ボタンは桜星及び桜葉を浮き彫りにしたものとし、三等陸佐以上にあつては、前ひさしの表面の前縁に沿つて金色モール製又は合成樹脂製の桜花桜葉模様をつけるものとする。形状は、図のとおりとする。 |
|
略帽 |
地質 |
濃緑色の毛、化学繊維又はこれらの混紡のフェルト編みとする。 |
|
製式 |
円型とし、天井の両側に各二個のはと目をつけ、通風口とする。形状は、図のとおりとする。 |
|
作業帽 |
地質 |
作業服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
円筒型とし、共切れの前ひさしをつける。帽の腰回りの両側に各二個のはと目をつけ、通風口とする。前面に共切れの円型台地に茶色糸をもつて桜花の刺しゆうを施した帽章をつける。形状は、図のとおりとする。 |
|
ワイシャツ |
地質は、第二種夏服上衣と同じとする。形状は、図のとおりとする。 |
|
女性ワイシャツ |
地質は、第二種夏服上衣と同じとする。形状は、図のとおりとする。 |
|
ネクタイ |
濃緑色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。桜星を中心に桜葉及び桜つぼみを周辺に配した模様を入れる。ただし、防衛大臣の定める陸曹候補者たる自衛官にあつては、色はえんじ色とする。形状は、図のとおりとする。 |
|
外とう |
地質 |
濃緑色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
|
製式 |
襟 |
ノッチドラペルとする。 |
|
肩章 |
外側の端をそで付に縫い込み、襟側を隠しボタン一個で留める。 |
|
前面 |
ダブルとし、黒色のボタン各四個を二行につける。腰部の左右に各一個の隠しポケットを斜めにつける。 |
|
後面 |
すそをさく。 |
|
そで |
長そでとし、そで口にバンドをつけ、黒色のボタン一個で留める。 |
|
その他 |
胴回りにともぎれのバンド通し四個及びバンド一個をつけ、黒色のバックルで留める。 |
|
形状は、図のとおりとする。 |
|
女性外とう |
外とうと同じとする。ただし、左前とする。 |
|
雨衣 |
地質 |
淡緑色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物に防水加工したものとする。 |
|
製式 |
襟 |
ノッチドラペルとする。裏側に頭きんを留めるスナップ、ボタン又はファスナーをつける。 |
|
肩章 |
外とうと同じとする。 |
|
前面 |
ダブルとし、淡緑色のボタン各四個を二行につける。腰部の左右に各一個の雨ぶたつき隠しポケットを斜めにつける。雨ぶたは、淡緑色のボタン一個で留める。 |
|
後面 |
すそをさく。 |
|
そで |
長そでとし、そで口にバンドをつけ、淡緑色のボタン一個で留める。 |
|
その他 |
胴回りにともぎれのバンド通し四個及びバンド一個をつけ濃緑色のバックルで留める。頭きんは、下部にスナップ、ボタン又はファスナーをつける。 |
|
形状は、図のとおりとする。 |
|
半長靴 |
黒色の化学繊維織物及び革製とし、形状は、図のとおりとする。 |
|
短靴 |
黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。 |
|
女性短靴 |
黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。 |
|
帽章 |
正帽 |
金色金属製とし、桜星を中心に桜葉及び桜つぼみを周辺に配したものとする。ただし、三等陸曹以上の自衛官にあつては、金色モール製又は合成樹脂製とし、帽子の地質と同色の布製台地をつける。形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
|
略帽 |
正帽の帽章と同じとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
|
階級章 |
甲 |
陸将補以上 |
金色桜星章とする。 |
|
一等陸佐から三等陸尉まで |
金色短ざく形の金属板と金色桜星章を組み合せたものとする。 |
|
准陸尉 |
金色短ざく形の金属板とする。 |
|
陸曹長から三等陸曹まで |
金色の金属台の上に金色桜星章一個及び黒色の線を配したものとする。 |
|
陸士長以下 |
濃緑色の布製台地にV字形金線をつけ、その上位に金色の桜花一個をつけたものとする。 |
|
形状及び寸法は、各階級別に図のとおりとする。 |
|
乙 |
陸将から准陸尉まで |
濃緑色の布製台地に各階級に応ずる階級章を金色の糸で刺しゆう又は織り出したものとする。 |
|
陸曹長から三等陸曹まで |
濃緑色の布製台地にV形線及び弧状線を銀色の糸で刺しゆう又は織り出したものとする。 |
|
陸士長以下 |
濃緑色の布製台地にV形線を赤色の糸で刺しゆう又は織り出したものとする。 |
|
形状及び寸法は、各階級別に図のとおりとする。 |
|
バンド |
濃緑色の綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、金色の金属製バックルをつける。形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
|
幹部候補者き章 |
金色の桜花を浮き彫りにした金属製のものとし、円型の座金をつける。形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
|
陸曹候補者き章 |
甲 |
金色の桜花を浮き彫りにした金属製のものとする。 |
|
乙 |
金色の桜花を浮き彫りにした金属製のものとし、円型の濃緑色の台地をつける。 |
|
形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
|
備考 陸曹候補者き章は、防衛大臣の定める陸曹候補者たる自衛官にあつては甲を、それ以外の陸曹候補者たる自衛官にあつては乙を着装するものとする。 |
ロ 幹部自衛官及び准陸尉の礼服等の服制
|
第一種礼服冬上衣 |
地質 |
濃紺色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
|
製式 |
襟 |
剣襟とする。両襟の上襟に金色モール製の桜花桜葉模様の襟飾りをつける。 |
|
肩 |
両肩に各二個の礼服用階級章の留め金通しをつける。 |
|
前面 |
中央に金色のボタン四個を一行につける。胸部の左右に、各一個のふた及びひだをつけたポケットをつけ、金色のボタン各一個でそのふたを留める。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつける。 |
|
後面 |
すそをさく。 |
|
そで |
長そでとする。両そで下部にそで章として、陸将及び陸将補にあつては亀甲模様織の金線及び金色モール製の桜花、一等陸佐以下にあつてはしま織金線及び金色モール製の桜花をつける。 |
|
その他 |
ボタンは、桜星及び桜葉の浮き彫りを施したものとする。 |
|
形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
|
第二種礼服冬上衣 |
地質 |
第一種礼服冬上衣と同じとする。 |
|
製式 |
襟 |
えんじ色のへちま襟とする。両襟に金色モール製の桜花桜葉模様の襟飾りをつける。 |
|
肩 |
第一種礼服冬上衣と同じとする。 |
|
前面 |
金色のボタン三個を二行につけ、付け合わせ部の左右に金色のボタン各一個をつけ留める。 |
|
そで |
長そでとする。両そでの下部にそで章として、陸将及び陸将補にあつてはしま織及び亀甲模様織の金線並びに金色モール製の桜花をつけ、一等陸佐以下にあつてはしま織金線及び金色モール製の桜花をつける。 |
|
その他 |
ボタンは、第一種礼服冬上衣と同じとする。 |
|
形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
|
礼服冬ズボン |
地質 |
第一種礼服冬上衣と同じとする。 |
|
製式 |
長ズボンとし、両わきの縫目に沿つてしま織金線の側線をつける。右前面及び右後面に各一個の隠しポケットをつけ、右後面のポケットにはふたをつけ、濃紺色のボタン一個で留める。胴回りに六個のズボンつり用ボタン及び六個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
|
女性第一種礼服冬上衣 |
地質 |
濃紺色の毛織物、絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
|
製式 |
襟 |
へちま襟とする。両襟に金色モール製の桜花桜葉模様の襟飾りをつける。 |
|
肩 |
第一種礼服冬上衣と同じとする。 |
|
前面 |
金色のボタン各二個を二行につけ、付け合わせ部の左右に金色のボタン各一個をつけ留める。 |
|
そで |
第一種礼服冬上衣と同じとする。 |
|
その他 |
ボタンは、第一種礼服冬上衣と同じとする。 |
|
形状は、図のとおりとする。 |
|
女性第二種礼服冬上衣 |
女性第一種礼服冬上衣と同じとする。ただし、襟の色はえんじ色とし、そでは第二種礼服冬上衣と同じとする。 |
|
女性第一種礼服夏上衣 |
地質 |
白色の毛織物、絹織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
|
製式 |
女性第一種礼服冬上衣と同じとする。 |
|
女性第二種礼服夏上衣 |
女性第一種礼服夏上衣と同じとする。ただし、そでは第二種礼服冬上衣と同じとする。 |
|
女性第一種礼服スカート |
地質 |
女性第一種礼服冬上衣と同じとする。 |
|
製式 |
セミフレアースカートとする。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りにともぎれのバンドをつけ、かぎホック一個で留める。形状は、図のとおりとする。 |
|
女性第二種礼服スカート |
地質 |
女性第一種礼服冬上衣と同じとする。 |
|
製式 |
セミフレアーロングスカートとする。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りにともぎれのバンドをつけ、かぎホック一個で留める。形状は、図のとおりとする。 |
|
第一種礼服夏上衣 |
地質 |
白色の毛織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
|
製式 |
第一種礼服冬上衣と同じとする。 |
|
第二種礼服夏上衣 |
地質 |
第一種礼服夏上衣と同じとする。 |
|
製式 |
第二種礼服冬上衣と同じとする。ただし、襟の色は白色とする。 |
|
第一種礼服夏ズボン |
地質 |
第一種礼服夏上衣と同じとする。 |
|
製式 |
礼服冬ズボンと同じとする。ただし、ボタンの色は白色とする。 |
|
第二種礼服夏ズボン |
地質 |
第一種礼服夏上衣と同じとする。ただし、色は濃紺色とする。 |
|
製式 |
礼服冬ズボンと同じとする。 |
|
腹飾帯 |
えんじ色又は金色の絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。 |
|
女性腹飾帯 |
濃紺色、えんじ色又は金色の絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。 |
|
礼帽 |
地質 |
第一種礼服冬上衣と同じとする。 |
|
製式 |
別表第二(一)イの正帽と同じとする。 |
|
女性礼帽 |
地質 |
女性第一種礼服冬上衣と同じとする。 |
|
製式 |
別表第二(一)イの女性正帽と同じとする。 |
|
夏礼帽 |
地質 |
第一種礼服夏上衣と同じとする。 |
|
製式 |
礼帽と同じとする。ただし、ひさしの色は、白色とする。 |
|
第一種ワイシャツ |
白色の綿織物、麻織物、絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、長そでダブルカフスとする。形状は、図のとおりとする。 |
|
第二種ワイシャツ |
地質は、第一種ワイシャツと同じとする。形状は、図のとおりとする。 |
|
女性第一種ワイシャツ |
白色の綿織物、絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。 |
|
女性第二種ワイシャツ |
地質は、女性第一種ワイシャツと同じとする。形状は、図のとおりとする。 |
|
ネクタイ |
黒色の毛織物、絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、別表第二(一)イのネクタイと同じもの又はちようネクタイとする。ちようネクタイの形状は、図のとおりとする。 |
|
女性ネクタイ |
濃紺色の絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、ちようネクタイとする。形状は、図のとおりとする。 |
|
女性礼服用短靴 |
黒色の革製とする。 |
|
夏礼服用短靴 |
白色のかわ製又は布製(底は、かわ製とする。)とする。 |
|
礼服用飾緒(陸将及び陸将補に限る。) |
金色の丸打ひも(綿心の金線、絹、化学繊維又はこれらの混紡とする。以下同じ。)を三つ編みにし、両端に、桜星及び桜葉の模様を施した金属製金具をつける。形状は、図のとおりとする。 |
|
礼帽用帽章 |
別表第二(一)イの帽章(正帽のものに限る。)と同じとする。ただし金色モール製とし、布製台地の色は、帽子の地質と同色とする。 |
|
礼服用階級章 |
陸将及び陸将補 |
金色の丸打ひもを三本引揃え二列五つ目編みとし、銀色金属製の桜星章をつけ、その上位に金色金属製のみがきボタン一個をつける。 |
|
一等陸佐から三等陸佐まで |
金色の丸打ひもを三本引揃え一列五つ目編みとするほか、陸将及び陸将補のものと同じとする。 |
|
一等陸尉から三等陸尉まで |
金色の丸打ひもを二本引揃え一列五つ目編みとするほか、陸将及び陸将補のものと同じとする。 |
|
准陸尉 |
一等陸尉から三等陸尉までのものと同じとする。ただし、銀色金属製の桜星章はつけない。 |
|
形状及び寸法は、各階級別に図のとおりとする。 |
|
儀礼刀 |
刀身 |
青銅に銀色のメツキとする。 |
|
つか |
弦つき型とし、握部は、ほお材を白色のかわでおおい、つか巻飾りを施す。つか金及びつば弦部は、金色金属製とし模様を施す。 |
|
さや |
ほお材を黒色のかわでおおい、金色金属製のさや飾り及び胴輪二個をつける。 |
|
刀緒 |
金色の丸打ひもとし、先端にひさご型のふさをつける。 |
|
刀帯 |
帯は、黒色かわ製とし、長緒及び短緒の二本のつり緒をつける。前章は、金色金属製とし、模様を施す。 |
|
形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
(二) 第十五条の二の規定により儀礼を行う場合その他防衛大臣の定める場合の儀じよう隊及び音楽隊の隊員の服制(以下「特別の服制」という。)
イ 儀じよう隊の隊員の服制
|
冬服上衣 |
地質 |
濃緑色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
|
製式 |
襟 |
剣襟とする。 |
|
肩章 |
外側の端をそで付に縫い込み、又は着脱できるようにし、襟側を金色のボタン一個で留める。 |
|
前面 |
中央に金色のボタン四個を一行につける。胸部の左右に各一個のふた及びひだをつけたポケットをつけ、金色のボタン各一個でそのふたを留める。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつける。 |
|
後面 |
すそをさく。 |
|
そで |
長そでとする。右そでの上部に濃緑色の布製台地に金モールの桜星を刺しゆうし、金モールで縁どりした赤色フェルトの日章をつけ、金モールで縁をとつた飾章をつける。両そでの下部に二条(幹部自衛官及び准陸尉)又は一条(幹部自衛官及び准陸尉以外の自衛官)の平織又はしま織金線の飾線をつける。 |
|
その他 |
ボタンは、桜星及び桜葉の浮き彫りを施したものとする。 |
|
形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
|
冬服ズボン |
地質 |
冬服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
長ズボンとし、両わきの縫目の両側に平織金線の側線各一条をつける。後面の左右に各一個の隠しポケツトをつけ、舌をつけて濃緑色のボタン一個で留める。胴まわりに六個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
|
夏服上衣 |
地質 |
白色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
|
製式 |
冬服上衣と同じとする。ただし、飾章は、白色の布製台地に金モールの桜星を刺しゆうし、金モールで縁どりをした赤色フエルトの日章をつけ、金モールで縁をとつたものとする。 |
|
夏服ズボン |
地質 |
夏服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
冬服ズボンと同じとする。ただし、ポケツトのボタンは、白色とする。 |
|
冬正帽 |
地質 |
冬服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
円型とし、かわ製の前ひさし及びあごひも並びに金色の丸打ひもの五本編一つ越し編みの飾りひもをつける。前ひさしの表面に緑色のフエルトを張り、その前縁にそつて金モール製の唐草模様をつける。あごひもの表面は、生地と同色のつや消しとし、あごひも及び飾りひもの両端は、帽の両側において、桜星及び桜葉を浮き彫りにした金色の耳ボタン各一個で留める。帽の腰まわりには、生地と同色のあや織をつける。天井の両側に各二個のはと目をつけ、通風口とする。正面中央に一個のはと目をつけ、帽章の附着位置とする。形状は、図のとおりとする。 |
|
夏正帽 |
地質 |
夏服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
冬正帽と同じとする。ただし、前ひさしの表面には、薄ねず茶色のフエルトを張る。 |
|
ワイシャツ |
白色の綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、形状は、図のとおりとする。 |
|
ネクタイ |
濃緑色(冬服上衣用)又は薄ねず茶色(夏服上衣用)の絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、形状は、別表第二(一)イのネクタイと同じとする。 |
|
短靴 |
別表第二(一)イの短靴と同じとする。 |
|
飾緒 |
金色の丸打ひもを三つ編みにし、両端に金色の金属製金具をつける。形状は、図のとおりとする。 |
|
帽章 |
正帽の地質と同色の布製の台地に金色モール製の桜星を中心に桜葉及び桜つぼみを周辺に配したものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
|
階級章 |
一等陸佐から三等陸尉まで |
金色短ざく形の金属板と金色桜星章を組み合せたものとする。 |
|
准陸尉 |
金色短ざく形の金属板とする。 |
|
陸曹長から三等陸曹まで |
いぶし金色の金属台の上に金色桜星章一個及び浮き彫りの金色の線を配したものとする。 |
|
陸士長から二等陸士まで |
冬服上位又は夏服上位と同じ地質の台地を金色モールで縁どりし、V字形金色モールをつけ、その上位に金色の桜花一個をつけたものとする。 |
|
形状及び寸法は、各階級別に、別表第二(一)イの階級章甲と同じとする。 |
|
バンド |
別表第二(一)イのバンドと同じとする。 |
|
幹部候補者き章 |
別表第二(一)イの幹部候補者き章と同じとする。 |
|
陸曹候補者き章 |
別表第二(一)イの陸曹候補者き章甲と同じとする。 |
|
儀礼刀 |
別表第二(一)ロの儀礼刀と同じとする。 |
ロ 音楽隊の隊員の服制
|
第一種冬服上衣 |
地質 |
濃緑色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
|
製式 |
襟 |
セミピークラペルとする。両襟の下襟にたて琴の模様を打ち抜いた金色金属製の金具をつける。 |
|
肩 |
両肩の端に各一個の肩章通しをつける。 |
|
肩章 |
赤色の布製の台地に金色の糸で月桂樹の模様の刺しゆうを施し、その両側を金モールで縁どりしたものを折り返して、外側の端を肩章通しで留め、襟側を留める。 |
|
前面 |
中央に金色のボタン三個を一行につける。胸部の左右に金色の糸でししの頭及び月桂樹を配した模様の刺しゆうを施す。腰部の左右に各一個のふたつきポケットをつける。 |
|
後面 |
上部に金色の糸でたて琴を背に乗せたししを中心に、その両側に月桂樹を配した模様の刺しゆうを施す。中央は、ボックスプリーツとする。 |
|
そで |
長そでとする。右そでの上部に、赤色のフェルト地に金モール、銀モール及び金色の糸でたて琴の模様の刺しゆうを施し、銀モール及び銀色の糸で縁どりした飾章をつける。 |
|
形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
|
第二種冬服上衣 |
地質 |
第一種冬服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
襟 |
セミピークラペルとする。 |
|
肩章 |
別表第二(二)イの冬服上衣と同じとする。 |
|
前面 |
中央に金色ボタン四個を一行につける。胸部の左に一個の箱ポケットをつける。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつける。 |
|
後面 |
中央は、プリーテッド・ベンツとする。 |
|
そで |
別表第二(二)イの冬服上衣と同じとする。ただし、飾章は、濃緑色のフェルト地に金モール、銀モール及び金色の糸でたて琴の模様の刺しゆうを施し、金モール及び金色の糸で縁どりしたものとする。 |
|
その他 |
ボタンは、別表第二(二)イの冬服上衣と同じとする。 |
|
形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
|
女性第一種冬服上衣 |
第一種冬服上衣と同じとする。ただし、左前とする。 |
|
女性第二種冬服上衣 |
地質 |
第一種冬服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
襟 |
へちま襟とする。 |
|
肩章 |
第一種冬服上衣と同じとする。 |
|
前面 |
金色のボタン各二個を二行につけ、付け合わせ部の左右に金色のボタン各一個をつけ留める。 |
|
後面 |
上部に金色の糸でたて琴を背に乗せたししを中心に、その両側に月桂樹を配した模様の刺しゆうを施す。 |
|
そで |
第一種冬服上衣と同じとする。 |
|
形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
|
女性第三種冬服上衣 |
第二種冬服上衣と同じとする。ただし、左前とする。 |
|
第一種冬服ズボン |
地質 |
第一種冬服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
長ズボンとし、両わきの縫目の上に平織赤線の側線各一条をつける。後面の左右に各一個の隠しポケットをつけ、舌をつけて濃緑色のボタン一個で留める。胴まわりに六個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
|
第二種冬服ズボン |
地質 |
第一種冬服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
別表第二(二)イの冬服ズボンと同じとする。 |
|
女性冬服スカート |
地質 |
第一種冬服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
別表第二(一)ロの女性第二種礼服スカートと同じとする。 |
|
第一種夏服上衣 |
地質 |
淡緑色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
|
製式 |
第一種冬服上衣と同じとする。 |
|
第二種夏服上衣 |
地質 |
白色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
|
製式 |
第二種冬服上衣と同じとする。ただし、飾章のフェルト地の色は、白色とする。 |
|
第三種夏服上衣 |
地質 |
第二種夏服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
襟 |
折襟とする。 |
|
肩章 |
赤色の布製の台地に金色の糸で月桂樹の模様の刺しゆうを施し、その両側を金モールで縁どりをしたものを折り返して、外側の端を肩章通しで留め、襟側を留める。 |
|
前面 |
中央に金色のボタン六個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、金色のボタンでそのふたを留める。 |
|
そで |
半そでとする。 |
|
その他 |
形状は、図のとおりとする。 |
|
女性第一種夏服上衣 |
第一種夏服上衣と同じとする。ただし、左前とする。 |
|
女性第二種夏服上衣 |
地質 |
第一種夏服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
女性第二種冬服上衣と同じとする。 |
|
女性第三種夏服上衣 |
第二種夏服上衣と同じとする。ただし、左前とする。 |
|
女性第四種夏服上衣 |
第三種夏服上衣と同じとする。ただし、左前とする。 |
|
第一種夏服ズボン |
地質 |
第一種夏服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
第一種冬服ズボンと同じとする。ただし、ポケットのボタンの色は、淡緑色とする。 |
|
第二種夏服ズボン |
地質 |
第二種夏服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
別表第二(二)イの冬服ズボンと同じとする。ただし、ポケットのボタンの色は、白色とする。 |
|
第三種夏服ズボン |
地質 |
第二種夏服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
長ズボンとし、両わきの縫目の両側に平織金線の側線各一条をつける。後面の左右に各一個の隠しポケットをつけ、舌をつけて白色のボタン一個で留める。胴回りに六個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
|
女性夏服スカート |
地質 |
第一種夏服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
別表第二(一)ロの女性第二種礼服スカートと同じとする。 |
|
第一種冬正帽 |
地質 |
第一種冬服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
別表第二(二)イの冬正帽と同じとする。ただし、前ひさしの表面に張るフェルトの色は、赤色とする。 |
|
第二種冬正帽 |
地質 |
第一種冬服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
別表第二(二)イの冬正帽と同じとする。 |
|
女性第一種冬正帽 |
第一種冬正帽と同じとする。 |
|
女性第二種冬正帽 |
第二種冬正帽と同じとする。 |
|
女性第三種冬正帽 |
地質 |
第一種冬服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
円型とし、前ひさし、緑色の革製又は合成樹脂製のあごひも及び金色の丸打ひもの五本編一つ越し編みの飾りひもをつける。前ひさしの表面に金モール製の唐草模様をつける。あごひもの両端は、帽の両側の内側において金色のボタン各一個で留め、飾りひもは、帽の両側において桜星及び桜葉を浮き彫りにした金色の耳ボタン各一個で留める。形状は、図のとおりとする。 |
|
第一種夏正帽 |
地質 |
第二種夏服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
別表第二(二)イの冬正帽と同じとする。ただし、前ひさしの表面に張るフェルトの色は、赤色とする。 |
|
第二種夏正帽 |
地質 |
第二種夏服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
別表第二(二)イの冬正帽と同じとする。ただし、前ひさしの表面に張るフェルトの色は、薄ねず茶色とする。 |
|
女性第一種夏正帽 |
第一種夏正帽と同じとする。 |
|
女性第二種夏正帽 |
第二種夏正帽と同じとする。 |
|
女性第三種夏正帽 |
地質 |
第二種夏服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
女性第三種冬正帽と同じとする。ただし、あごひもの色は白色とする。 |
|
ワイシャツ |
別表第二(二)イのワイシャツと同じとする。 |
|
女性第一種ワイシャツ |
別表第二(二)イのワイシャツと同じとする。 |
|
女性第二種ワイシャツ |
地質は、別表第二(一)ロの女性第一種ワイシャツと同じとする。形状は、図のとおりとする。 |
|
ネクタイ |
えんじ色、濃緑色、淡緑色又は薄ねず茶色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、別表第二(一)イのネクタイと同じとする。 |
|
女性第一種ネクタイ |
ネクタイと同じとする。 |
|
女性第二種ネクタイ |
えんじ色又は淡緑色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。 |
|
外とう |
地質 |
第一種冬服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
襟 |
セミピークラペルとする。 |
|
肩章 |
第一種冬服上衣と同じとする。 |
|
前面 |
ダブルとし、金色のボタン各四個を二行につける。腰部の左右に各一個の隠しポケットを斜めにつける。 |
|
後面 |
すそをさく。 |
|
そで |
第二種冬服上衣と同じとする。ただし、飾章は、赤色のフェルト地に金色モール、銀色モール及び金色の糸でたて琴の模様の刺しゆうを施し、銀色モール及び銀色の糸で縁どりしたものとする。 |
|
その他 |
胴回りにともぎれのバンド通し四個及びバンド一個をつけ、濃緑色のバックルで留める。 |
|
形状は、図のとおりとする。 |
|
女性外とう |
外とうと同じとする。ただし、左前とする。 |
|
女性腹飾帯 |
濃緑色又は淡緑色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。 |
|
冬短靴 |
別表第二(一)イの短靴と同じとする。 |
|
女性第一種冬短靴 |
別表第二(一)イの短靴と同じとする。 |
|
女性第二種冬短靴 |
別表第二(一)イの女性短靴と同じとする。 |
|
第一種夏短靴 |
別表第二(一)イの短靴と同じとする。 |
|
第二種夏短靴 |
別表第二(一)ロの夏礼服用短靴と同じとする。 |
|
女性第一種夏短靴 |
別表第二(一)イの短靴と同じとする。 |
|
女性第二種夏短靴 |
別表第二(一)イの女性短靴と同じとする。 |
|
女性第三種夏短靴 |
別表第二(一)ロの夏礼服用短靴と同じとする。 |
|
第一種飾緒 |
別表第二(二)イの飾緒と同じとする。ただし、形状は、図のとおりとする。 |
|
第二種飾緒 |
別表第二(二)イの飾緒と同じとする。ただし、両端は、金色の布製房をつける。形状は、図のとおりとする。 |
|
帽章 |
別表第二(二)イの帽章と同じとする。 |
|
階級章 |
別表第二(二)イの階級章と同じとする。 |
|
バンド |
濃緑色又は白色の綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、金色の金属製バックルをつける。形状は、別表第二(一)イのバンドと同じとする。 |
|
ベルト |
白色の革製とし、前章は、金色金属製とする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
|
打楽器用手袋 |
白色のかわ製とする。形状は、図のとおりとする。 |
|
防寒用手袋 |
白色の革製とする。形状は、図のとおりとする。 |
|
幹部候補者き章 |
別表第二(一)イの幹部候補者き章と同じとする。 |
|
陸曹候補者き章 |
別表第二(一)イの陸曹候補者き章と同じとする。 |
別表第三 (第十六条関係)
(一) 一般の服制
イ 通常服等の服制
|
冬服上衣 |
地質 |
黒色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物とする。ただし、防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官にあつては、色は濃紺色とする。 |
|
製式 |
三等海曹以上 |
襟 |
剣襟とする。 |
|
前面 |
ダブルとし、金色のボタン各三個を二行につける。胸部の左に隠しポケットをつけ、腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつける。 |
|
そで |
長そでとする。 |
|
その他 |
ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。 |
|
形状は、図のとおりとする。 |
|
海士長以下(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官を除く。) |
セーラー型とする。そで口にカフスをつけ、ホツク各二個で留める。えりの周囲及びカフスに白色布線各二条をつける。前面V字形えりの裏側に白色の胸あてをつけ、上縁に黒色布線一条をつける。胸部の左に一個の隠しポケツトをつける。えり飾は、黒色とし、地質は、ネクタイと同じとする。形状は、図のとおりとする。 |
|
防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官 |
短ジヤケツト型長そでつめえりとし、内側にカラー留めボタン五個をつける。前面中央にいかりの浮き彫りを施した金色のボタン七個を一行につける。形状は、図のとおりとする。 |
|
冬服ズボン |
地質 |
冬服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
三等海曹以上 |
長ズボンとする。前面の右並びに両わき及び後面の左右に各一個の隠しポケツトをつける。後面のポケツトは、黒色のボタン一個でその口を留める。胴まわりに七個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。 |
|
海士長以下(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官を除く。) |
セーラー型とし、前面の左右に各一個の隠しポケツトをつける。胴まわりに七個のバンド通しをつける。形状は、図のとおりとする。 |
|
防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官 |
淡灰色のズボンつりつき長ズボンとする。両わきに各一個の隠しポケツトをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。 |
|
女性冬服上衣 |
地質 |
黒色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
|
製式 |
えり |
テーラードカラーとする。 |
|
前面 |
ダブルとし、金色のボタン各三個を二行につける。胸部の左に一個の隠しポケツトを、腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケツトをつける。 |
|
そで |
長そでとする。ただし、海曹長以下の自衛官にあつては、そで口に金色のボタン二個をつける。 |
|
その他 |
ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。 |
|
形状は、図のとおりとする。 |
|
女性冬服スカート |
地質 |
女性冬服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
セミタイトスカートとし、後部にスリットを入れる。右わきに隠しポケットをつける。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りに共切れのバンドをつけ、かぎホック一個で留める。形状は、図のとおりとする。 |
|
女性冬服ズボン |
地質 |
女性冬服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
長ズボンとする。両わき及び後面の左右に各一個の隠しポケットをつけ、後面のポケットは、黒色のボタン一個でその口を留め、胴回りに五個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。 |
|
第一種夏服上衣 |
地質 |
白色の麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
|
製式 |
三等海曹以上 |
襟 |
詰襟とし、内側にカラー留ボタン五個をつける。 |
|
前面 |
中央に金色のボタン五個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、金色のボタンでそのふたを留める。 |
|
そで |
長そでとする。 |
|
その他 |
ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。 |
|
形状は、図のとおりとする。 |
|
海士長以下(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官を除く。) |
セーラー型とする。襟には、同型の濃紺色の襟布をかけ、襟布の周囲に白色布線二条をつける。胸部の左に一個の隠しポケットをつける。形状は、図のとおりとする。胸あて及び襟飾は、冬服上衣と同じとする。 |
|
防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官 |
冬服上衣(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官のもの)と同じとする。 |
|
第二種夏服上衣 |
地質 |
第一種夏服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
襟 |
折襟とする。 |
|
肩章 |
外側の端をそで付に縫い込み、襟側を白色のボタン一個で留める。 |
|
前面 |
中央に白色のボタン七個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、白色のボタン各一個でそのふたを留める。 |
|
そで |
長そでとし、そで口にカフスをつけ、白色のボタン一個で留める。 |
|
形状は、図のとおりとする。 |
|
第三種夏服上衣 |
地質 |
第一種夏服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
三等海曹以上 |
襟 |
開き襟とする。 |
|
肩章 |
外側の端をそで付に縫い込み、襟側を白色の隠しボタン一個で留める。ただし、幹部自衛官及び准海尉は、肩章をつけない。 |
|
前面 |
中央に白色のボタン五個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、白色のボタン各一個でそのふたを留める。 |
|
そで |
半そでとする。 |
|
形状は、図のとおりとする。 |
|
海士長以下 |
襟 |
ポロシャツ形とする。 |
|
前面 |
胸部の左に一個のポケットをつける。 |
|
そで |
半そでとする。 |
|
形状は、図のとおりとする。 |
|
第一種夏服ズボン |
地質 |
第一種夏服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
三等海曹以上 |
冬服ズボン(三等海曹以上のもの)と同じとする。ただし、ボタンは、白色とする。 |
|
海士長以下(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官を除く。) |
冬服ズボン(海士長以下のもの)と同じとする。 |
|
防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官 |
冬服ズボン(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官のもの)と同じとする。 |
|
第二種夏服ズボン |
地質 |
黒色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
|
製式 |
三等海曹以上及び防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官 |
冬服ズボン(三等海曹以上のもの)と同じとする。 |
|
海士長以下(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官を除く。) |
冬服ズボン(海士長以下のもの)と同じとする。 |
|
女性第一種夏服上衣 |
地質 |
白色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
|
製式 |
えり |
テーラードカラーとする。 |
|
前面 |
中央に金色のボタン四個を一行につける。胸部の左に一個の隠しポケツトを、腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケツトをつける。 |
|
後面 |
すそをさく。 |
|
そで |
長そでとし、そで口に金色のボタン二個をつける。 |
|
その他 |
ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。 |
|
形状は、図のとおりとする。 |
|
女性第二種夏服上衣 |
第二種夏服上衣と同じとする。ただし、左前とする。 |
|
女性第三種夏服上衣 |
地質 |
女性第一種夏服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
襟 |
開き襟とする。 |
|
前面 |
中央に金色のボタン三個を一行につける。胸部の左に一個の隠しポケットをつけ、腰部の左右に各一個の隠しポケットをつける。 |
|
後面 |
すそをさく。 |
|
そで |
半そでとする。 |
|
その他 |
胴まわりにともぎれのバンドを縫いつける。ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。 |
|
形状は、図のとおりとする。 |
|
女性第一種夏服スカート |
地質 |
女性第一種夏服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
セミタイトスカートとし、前面中央にひだ一本をつける。右わきに隠しポケットをつける。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴まわりに共切れのバンドをつけ、かぎホック一個で留める。形状は、図のとおりとする。 |
|
女性第二種夏服スカート |
地質 |
黒色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
|
製式 |
女性冬服スカートと同じとする。 |
|
女性第一種夏服ズボン |
地質 |
女性第一種夏服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
女性冬服ズボンと同じとする。ただし、ボタンの色は、白色とする。 |
|
女性第二種夏服ズボン |
地質 |
黒色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
|
製式 |
女性冬服ズボンと同じとする。 |
|
第一種作業服上衣 |
地質 |
濃紺色又はその類似色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。ただし、海曹長以下の自衛官(幹部自衛官の候補者たる海曹長を除く。)にあつては、色は淡紺色又はその類似色とする。 |
|
製式 |
襟 |
折襟とする。 |
|
肩章 |
外側の端をそで付に縫い込み、襟側を濃紺色のボタン一個で留める。ただし、海曹長以下の自衛官(幹部自衛官の候補者たる海曹長を除く。)にあつては、ボタンの色は淡紺色とする。 |
|
前面 |
中央にファスナー又は濃紺色のボタン六個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、濃紺色の布ファスナー各一個又は濃紺色のボタン各一個でそのふたを留める。ただし、海曹長以下の自衛官(幹部自衛官の候補者たる海曹長を除く。)にあつては、布ファスナー又はボタンの色は淡紺色とする。 |
|
そで |
長そでとし、そで口にカフスをつけ、濃紺色の布ファスナー各一個又は濃紺色のボタン各一個で留める。ただし、海曹長以下の自衛官(幹部自衛官の候補者たる海曹長を除く。)にあつては、布ファスナー又はボタンの色は淡紺色とする。 |
|
形状は、図のとおりとする。 |
|
第二種作業服上衣 |
地質 |
第一種作業服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
襟 |
開き襟とする。 |
|
肩章 |
第一種作業服上衣と同じとする。 |
|
前面 |
中央に濃紺色のボタン四個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、濃紺色の布ファスナー各一個又は濃紺色のボタン各一個でそのふたを留める。ただし、海曹長以下の自衛官(幹部自衛官の候補者たる海曹長を除く。)にあつては、布ファスナー又はボタンの色は淡紺色とする。 |
|
そで |
半そでとする。 |
|
形状は、図のとおりとする。 |
|
作業服ズボン |
地質 |
第一種作業服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
長ズボンとする。両わき及び後面の左右に各一個の隠しポケットをつける。後面のポケットは濃紺色のボタン各一個でその口を留める。胴回りに七個のバンド通しをつけ、銀色のバックル付きのバンドをつける。すそ口はシングルとする。ただし、海曹長以下の自衛官(幹部自衛官の候補者たる海曹長を除く。)にあつては、ボタンの色は淡紺色とする。形状は、図のとおりとする。 |
|
女性第一種作業服上衣 |
第一種作業服上衣と同じとする。ただし、左前とする。 |
|
女性第二種作業服上衣 |
第二種作業服上衣と同じとする。ただし、左前とする。 |
|
女性作業服ズボン |
作業服ズボンと同じとする。ただし、左前とする。 |
|
正帽 |
地質 |
天井及びまちは第二種夏服上衣と同じとし、その他の部分は、冬服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
三等海曹以上 |
円型とし、黒色の革製前ひさし及び黒色の革製あごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において、いかりを浮き彫りにした金色の耳ボタン各一個で留める。帽の腰まわりには、生地と同色のなな子織の周章をつける。なお、幹部自衛官、准海尉及び幹部自衛官の候補者たる海曹長にあつては、あごひもの外側にしま織金線をつけるものとし、二等海佐以上の自衛官にあつては、前ひさし表面の前縁にそつて金モール製の桜花模様をつけるものとする。形状は、それぞれ図のとおりとする。 |
|
海士長以下 |
円型とし、前ひさしのないものとする。あごひもは、黒色のゴム入布製のものとし、その両端を帽の両側の内側に縫いつける。形状は、図のとおりとする。 |
|
女性正帽 |
地質 |
正帽と同じとする。 |
|
製式 |
だ円型とし、帽のまわりには、生地と同色のなな子織の周章をつけ、後面に下げる。ただし、三等海佐から准海尉までの自衛官及び幹部自衛官の候補者たる海曹長にあつては、しま織金線つき革製あごひもをつけ、あごひもの両端は、帽の両側において、いかりを浮き彫りにした金色の耳ボタン各一個で留めるものとし、二等海佐以上の自衛官にあつては、周章の上部にしま織金線をつけ、周章の前面に金モール製の桜花模様をつけるもとのする。形状は、それぞれ図のとおりとする。 |
|
冬略帽 |
地質 |
冬服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
舟型とし、ともぎれの前ひさし及びあごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において、いかりを浮き彫りにした金色の耳ボタン各一個で留める。形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
|
夏略帽 |
地質 |
第一種夏服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
冬略帽と同じとする。 |
|
女性略帽 |
地質 |
女性冬服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
中折式舟形とし、帽の周囲は折り返しとする。形状は、図のとおりとする。 |
|
作業帽(海曹長以下に限る。) |
地質 |
濃紺色又はその類似色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
|
製式 |
半球型とし、共切れの前ひさし及びあごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において縫いつける。天井に六個のはと目をつけ、通風口とする。後面に共切れのバンドをつけ、帽子用調整具で留める。前面に共切れのだ円型台地に金色の糸で桜花をつけたいかりを刺しゅうし、台地の周囲を金色の糸で縁どりした帽章をつける。形状は、図のとおりとする。 |
|
第一種ワイシャツ(三等海曹以上に限る。) |
白色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。 |
|
第二種ワイシャツ |
地質は、第二種夏服上衣と同じとする。形状は、図のとおりとする。 |
|
女性第一種ワイシャツ |
地質は、第一種ワイシャツと同じとする。形状は、図のとおりとする。 |
|
女性第二種ワイシャツ |
地質は、第二種夏服上衣と同じとする。形状は、図のとおりとする。 |
|
ネクタイ |
黒色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。 |
|
第一種外とう(三等海曹以上に限る。) |
地質 |
黒色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
|
製式 |
襟 |
アルスターカラーとする。 |
|
肩章 |
外側の端をそで付に縫い込み、襟側を黒色のボタン一個で留める。 |
|
前面 |
ダブルとし、黒色のボタン各三個を二行につける。腰部の左右に各一個の隠しポケツトを斜めにつける。 |
|
後面 |
すそをさく。 |
|
そで |
長そでとする。 |
|
その他 |
胴回りに共切れのバンド通し三個及びバンド一本をつけ、黒色のバックルで留める。 |
|
形状は、図のとおりとする。 |
|
第二種外とう |
地質 |
冬服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
幹部自衛官及び准海尉 |
えり |
背広えりとする。 |
|
前面 |
ダブルとし、いかりの浮き彫りを施した金色のボタン各四個を二行につける。腰部の左右に各一個の隠しポケツトを斜めにつける。 |
|
後面 |
胴部の左右にともぎれの背バンド各一本をつけ、いかりの浮き彫りを施した金色のボタン二個で結ぶ。背バンドから下にひだをつける。 |
|
そで |
長そでとする。 |
|
形状は、図のとおりとする。 |
|
海士長以下 |
えり |
ステンえりとする。 |
|
前面 |
ダブルとし、黒色のボタン各五個を二行につける。腰部の左右に各一個の隠しポケツトを斜めにつける。 |
|
後面 |
胴部の左右にともぎれの背バンド各一本をつけ、黒色のボタン二個で結ぶ。背バンドから下にひだをつける。 |
|
そで |
長そでとする。 |
|
その他 |
ハーフコートとする。 |
|
形状は、図のとおりとする。 |
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女性第一種外とう |
地質 |
第一種外とうと同じとする。 |
|
製式 |
襟 |
アルスターカラーとする。 |
|
肩章 |
第一種外とうと同じとする。 |
|
前面 |
ダブルとし、黒色のボタン各四個を二行につける。腰部の左右に各一個の隠しポケツトを斜めにつける。 |
|
そで |
長そでとし、そで口に共切れのバンド通しニ個及びバンド一個をつけ、黒色のボタン一個で留める。 |
|
その他 |
胴回りに共切れのバンド通しニ個及びバンド一個をつけ、黒色のバックルで留める。 |
|
形状は、図のとおりとする。 |
|
女性第二種外とう |
地質 |
女性冬服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
襟 |
テーラードカラーとする。 |
|
前面 |
ダブルとし、金色のボタン各三個を二行につける。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつける。 |
|
後面 |
金色のボタン二個をつけた背バンドをつける。 |
|
そで |
長そでとする。 |
|
その他 |
ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。 |
|
形状は、図のとおりとする。 |
|
雨衣 |
地質 |
黒色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物に防水加工したものとする。 |
|
製式 |
襟 |
背広襟とする。裏側に頭きんをとめる黒色のボタン五個をつける。 |
|
肩章 |
第一種外とうと同じとする。 |
|
前面 |
第一種外とうと同じとする。 |
|
後面 |
すそをさき、黒色の隠しボタン二個をつける。 |
|
そで |
長そでとする。そで口にバンドをつけ、黒色のボタンで留める。 |
|
その他 |
胴回りに共切れのバンド一個をつけ、黒色のバックルで留める。頭きんは、下部のまわりにボタン穴五個をあけ、側部に鼻おおい一個及びこれを留めるボタン三個をつける。 |
|
形状は、図のとおりとする。 |
|
女性雨衣 |
地質 |
雨衣と同じとする。 |
|
製式 |
襟 |
開襟及びステン襟兼用とする。裏側に頭きんをとめる黒色のボタン五個をつける。 |
|
肩章 |
外側の端を肩口に縫いつけ、襟側を黒色のボタン一個で留める。 |
|
前面 |
中央に隠しボタン五個を一行につける。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケツトを斜めにつける。 |
|
後面 |
中央にひだを一本つける。 |
|
そで |
長そでとし、そで口にバンドをつけ、黒色のボタンで留める。 |
|
その他 |
胴回りに共切れのバンド通し二個及びバンド一個をつけ、黒色のバックルで留める。頭きんは、下部にスナップ、ボタン又はファスナーをつける。側面に鼻おおい一個をつけ黒色のボタン又はスナップで留める。 |
|
形状は、図のとおりとする。 |
|
編上靴 |
黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。 |
|
短靴 |
白色(幹部自衛官、准海尉及び幹部自衛官の候補者たる海曹長に限る。)の革製若しくは布製(底は、革製とする。)又は黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。 |
|
女性第一種短靴 |
白色又は黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。 |
|
女性第二種短靴 |
白色又は黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。 |
|
女性第三種短靴 |
短靴と同じとする。 |
|
作業靴 |
白色の帆布製とし、底は、ゴム製とする。形状は、図のとおりとする。 |
|
帽章 |
正帽 |
幹部自衛官及び准海尉 |
黒色ラシヤの台地に金色金属製のいかりの周囲を金色輪金で囲み、その上位に銀色金属製の桜花をつけ、下部を金モール製の桜葉及び銀モール製の桜つぼみで囲んだものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
|
海曹長から三等海曹まで |
黒色ラシヤの台地に金色金属製のいかりとその上位に銀色金属製の桜花をつけ、下部を金色金属製の桜葉及び銀色金属製の桜つぼみで囲んだものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
|
海士長以下 |
黒色八丈織の鉢巻式とし、前面に所属を示すものとして防衛大臣が定める文字、両端にいかり各一個を金色の金版打としたものとする。形状は、図のとおりとする。 |
|
略帽 |
略帽のともぎれの台地に、金色金属製の桜花をつけた金色金属製のいかりの周囲を金色輪金で囲んだものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
|
女性帽章 |
正帽 |
幹部自衛官及び准海尉 |
黒色ラシヤの台地に金色金属製のいかりの周囲を金色輪金で囲み、その上位に銀色金属製の桜花をつけ、下部を金モール製の桜葉及び銀モール製の桜つぼみで囲んだものとする。形状は及び寸法は、図のとおりとする。 |
|
海曹長以下 |
黒色ラシヤの台地に金色金属製のいかりとその上位に銀色金属製の桜花をつけ、下部を金色金属製の桜葉及び銀色金属製の桜つぼみで囲んだものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
|
略帽 |
女性略帽の共切れの台地に、金色金属製の桜花をつけた金色金属製のいかりの周囲を金色輪金で囲んだものとする。形状は及び寸法は、図のとおりとする。 |
|
階級章 |
甲 |
幹部自衛官及び准海尉 |
金色しま織線の上位に金色モール製の桜花一個をつけたものを左右のそでに巻きつけるものとする。 |
|
海曹長から三等海曹まで |
黒色のラシャ製台地にしま織又は刺しゅうによる金色V字形線をつけ、その最上位の金色V字形線の上位にしま織又は刺しゅうによる金色弧状線をつけたものとし、海曹長たる自衛官にあっては、しま織又は刺しゅうによる金色弧状線の上にモール製又は刺しゅうによる金色のいかり一個及び桜花一個を組み合わせたものをつけ、一等海曹から三等海曹までの自衛官にあっては、しま織又は刺しゅうによる金色弧状線の上位にモール製又は刺しゅうによる金色の桜花一個をつけたものとする。 |
|
海士長以下 |
それぞれの各階級に応ずる別表第二(一)イの階級章甲と同じとする。ただし、防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官のうち男子であるものにあっては、台地の色は、濃紺色とし、当該自衛官のうち女子であるものにあっては、台地の色は、黒色とし、防衛大臣の定める海曹候補者以外の自衛官にあっては、台地の色は、黒色、V字形線及び桜花の色は赤色とする。 |
|
乙 |
海将補以上 |
黒色の布製台地に金色モールを張り、銀色モール製の桜花及びいかりをつけたものとする。 |
|
一等海佐から准海尉まで |
黒色の布製台地に刺しゅうによる金線をつけ、その上位に刺しゅうによる金色の桜花一個をつけたものとする。 |
|
海曹長から三等海曹まで |
黒色の布製台地に刺しゅうによる銀色V字形線をつけ、その最上位に刺しゅうによる銀色弧状線をつけ、その上位に刺しゅうによる銀色の桜花一個をつけたものとし、海曹長たる自衛官にあっては、刺しゅうによる銀色弧状線の上に刺しゅうによる銀色のいかり一個及び桜花一個を組み合わせたものをつけたものとする。 |
|
海士長以下 |
黒色の布製台地に刺しゅうによる赤色V字形線をつけ、その上位に刺しゅうによる赤色の桜花一個をつけたものとする。 |
|
形状及び寸法は、各階級別に図のとおりとする。 |
|
丙 |
海将補以上 |
黒色のラシャ製台地に金色モールを張り、銀色モール製の桜花及びいかりをつけ、その上位にいかりを浮き彫りにした金色金属製のボタン一個をつけたものとする。 |
|
一等海佐から准海尉まで |
黒色のラシャ製台地にしま織金線をつけ、その上位に金色モール製の桜花一個及びいかりを浮き彫りにした金色金属製のボタン一個をつけたものとする。 |
|
海曹長から三等海曹まで |
白色の布製台地に平織又は刺しゅうによる黒色V字形線をつけ、その最上位の黒色V字形線の上位に平織又は刺しゅうによる黒色弧状線をつけたものとし、海曹長たる自衛官にあっては、平織又は刺しゅうによる黒色弧状線の上にラシャ又は刺しゅうによる黒色のいかり一個及び桜花一個を組み合わせたものをつけ、一等海曹から三等海曹までの自衛官にあっては、平織又は刺しゅうによる黒色弧状線の上位にラシャ又は刺しゅうによる黒色の桜花一個をつけたものとする。 |
|
海士長以下 |
階級章甲と同じとする。ただし、台地は白色とし、V字形線及び桜花は黒色とする。 |
|
階級章乙を除き、三等海曹以上のものの形状及び寸法は各階級別に図のとおりとし、その他のものの形状及び寸法は、それぞれの各階級に応ずる別表第二(一)イの階級章甲と同じとする。 |
|
冬服バンド |
黒色の綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、バックルは、金色金属製とする。形状は、図のとおりとする。 |
|
第一種夏服バンド |
白色の綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、バックルは、銀色金属製とする。形状は、冬服バンドと同じとする。 |
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第二種夏服バンド |
冬服バンドと同じとする。 |
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幹部候補者き章 |
海曹長 |
甲 |
金色しま織線の上に金色モール製のいかり一個をつけたものを左右のそでに巻きつけるものとする。 |
|
乙 |
黒色の布製台地に刺しゆうによる金線をつけ、その上に刺しゆうによる金色のいかり一個をつけたものとする。 |
|
丙 |
黒色のラシャ製台地に金色しま織線をつけ、その上に金色モール製のいかり一個及びいかりを浮き彫りにした金色金属製のボタン一個をつけたものとする。 |
|
一等海曹から三等海曹まで |
別表第二(一)イの幹部候補者き章と同じとする。 |
|
海曹候補者き章 |
甲 |
別表第二(一)イの陸曹候補者き章と同じとする。 |
|
乙 |
別表第二(一)イの陸曹候補者き章と同じとする。ただし、台地の色は、黒色とする。 |
備考
一 防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官の服制(冬服上衣、冬服ズボン、第一種夏服上衣、第一種夏服ズボン及び階級章に係るものを除く。)及び海士長以下の自衛官で音楽科の職種に指定されたものの服制(階級章に係るものを除く。)は、この表に定めるところにかかわらず、海曹長から三等海曹までの自衛官の服制と同じとする。
二 階級章は、制服の種別に応じ、防衛大臣の定めるところに従い、それぞれ甲、乙又は丙を着装するものとする。
三 海曹候補者き章は、防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官にあつては甲を、それ以外の海曹候補者たる自衛官にあつては乙を装着するものとする。
ロ 幹部自衛官及び准海尉の礼服等の服装
|
礼服冬上衣 |
地質 |
黒色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物とする。 |
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製式 |
えり |
剣えりとする。 |
|
前面 |
金色のボタン三個を二行につけ、付け合わせ部の左右に金色のボタン各一個をつけ留める。 |
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そで |
長そでとする。 |
|
その他 |
ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。 |
|
形状は、図のとおりとする。 |
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礼服夏上衣 |
地質 |
白色の毛織物、麻織物、絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
|
製式 |
前面のボタンを各二個二行とし、両肩に各二個の礼服用階級章の留め金通しをつけるほか、礼服冬上衣と同じとする。 |
|
礼服ズボン |
地質 |
礼服冬上衣と同じとする。 |
|
製式 |
長ズボンとする。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。 |
|
女性礼服冬上衣 |
地質 |
黒色の毛織物、絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
|
製式 |
襟ト |
ライアングルカラーとする。 |
|
前面 |
金色のボタン各三個を二行につける。 |
|
そで |
長そでとする。 |
|
その他 |
ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。 |
|
形状は、図のとおりとする。 |
|
女性礼服夏上衣 |
地質 |
礼服夏上衣と同じとする。 |
|
製式 |
女性礼服冬上衣と同じとする。 |
|
女性礼服スカート |
地質 |
女性礼服冬上衣と同じとする。 |
|
製式 |
別表第二(一)ロの女性第二種礼服スカートと同じとする。 |
|
腹飾 |
帯黒色の絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。 |
|
ワイシャツ |
別表第二(一)ロの第一種ワイシャツと同じとする。ただし、カラーの形状は、図のとおりとする。 |
|
女性ワイシャツ |
地質は、別表第二(一)ロの女性第一種ワイシャツと同じとする。形状は、図のとおりとする。 |
|
ネクタイ |
黒色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物のちようネクタイとし、形状は、図のとおりとする。 |
|
女性ネクタイ |
黒色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物のチョーカータイとし、形状は、図のとおりとする。 |
|
礼服用階級章 |
別表第三(一)イの階級章と同じとする。 |
|
儀礼刀 |
別表第二(一)ロの儀礼刀と同じとする。 |
(二) 特別の制服
音楽隊の隊員の制服
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冬服上衣 |
地質 |
黒色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
|
製式 |
えり |
剣えりとする。両えりの上えりに濃紺色金属製の台地に金色金属製のたて琴の模様を施した金具をつける。 |
|
肩章(海曹長以下に限る。) |
黒ラシヤの台地に金モール製のいかり及びたて琴をつけ、金線で縁をとり、えり側に金ボタン一個をつける。 |
|
前面 |
ダブルとし、金色のボタン各四個を二行につける。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケツトをつける。 |
|
そで |
長そでとし、両そでの下部に三条の手織又はしま織金線の飾線をつける。そで口内側に白色のカフスをつける。 |
|
その他 |
ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。 |
|
形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
|
冬服ズボン |
地質 |
冬服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
長ズボンとする。両わきの縫目の両側に平織金線の側線各一条をつける。後面の左右に各一個の隠しポケツトをつけ、黒色のボタン一個で留める。胴まわりに七個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
|
女性第一種冬服上衣 |
冬服上衣と同じとする。ただし、左前とする。 |
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女性第二種冬服上衣 |
地質 |
冬服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
襟 |
冬服上衣と同じとする。 |
|
肩章(海曹長以下に限る。) |
冬服上衣と同じとする。 |
|
前面 |
金色のボタン各三個を二行につける。 |
|
そで |
長そでとし、両そでの下部に三条の平織又はしま織金線の飾線をつける。 |
|
その他 |
ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。 |
|
形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
|
女性冬服スカート |
地質 |
冬服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
フレアーロングスカートとし、形状は、図のとおりとする。 |
|
夏服上衣 |
地質 |
別表第三(一)イの第二種夏服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
えり |
背広えりとする。両えりの上えりに濃紺色金属製の台地に金色金属製のたて琴の模様を施した金具をつける。 |
|
肩章(海曹長以下に限る。) |
冬服上衣と同じとする。 |
|
前面 |
中央に金色のボタン三個を一行につける。胸部及び腰部の左右に各一個のふたつきポケツトをつけ、そのふたを金色のボタン各一個で留める。 |
|
後面 |
すそをさく。 |
|
そで |
冬服上衣と同じとする。 |
|
その他 |
ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。 |
|
形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
|
夏服ズボン |
地質 |
別表第三(一)イの第二種夏服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
冬服ズボンと同じとする。ただし、ボタンの色は、白色とする。 |
|
女性第一種夏服上衣 |
夏服上衣と同じとする。ただし、左前とする。 |
|
女性第二種夏服上衣 |
地質 |
夏服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
女性第二種冬服上衣と同じとする。 |
|
女性夏服スカート |
女性冬服スカートと同じとする。 |
|
正帽 |
地質 |
別表第三(一)の正帽と同じとする。 |
|
製式 |
別表第三(一)の正帽(三等海曹以上)と同じとする。ただし、三等海佐以下の自衛官にあつては、前ひさし表面の前縁にそつて金モール製の桜花桜葉模様をつけ、周章は、黒色の市松織とする。三等海佐以下の自衛官の前ひさしの形状は、図のとおりとする。 |
|
女性第一種正帽 |
正帽と同じとする。 |
|
女性第二種正帽 |
地質 |
別表第三(一)イの正帽と同じとする。 |
|
製式 |
別表第三(一)イの女性正帽と同じとする。ただし、三等海佐以下の自衛官にあつては、周章の上部にしま織金線をつけ、周章の前面に金モール製の桜花桜葉模様をつける。三等海佐以下の自衛官の周章の形状は、図のとおりとする。 |
|
ワイシャツ |
別表第三(一)イの第二種ワイシャツと同じとする。 |
|
女性ワイシャツ |
別表第三(一)イの女性第二種ワイシャツと同じとする。 |
|
ネクタイ |
黒色又は乳白色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、別表第三(一)イのネクタイと同じとする。 |
|
女性第一種ネクタイ |
ネクタイと同じとする。 |
|
女性第二種ネクタイ |
別表第三(一)ロの女性ネクタイと同じとする。 |
|
外とう |
地質 |
冬服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
襟 |
剣襟とする。 |
|
肩章(海曹長以下に限る。) |
冬服上衣と同じとする。 |
|
前面 |
別表第三(一)イの第二種外とう(幹部自衛官及び准海尉のもの)と同じとする。 |
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後面 |
肩から背の部分を二重とし、胴部中央から下にひだをつける。 |
|
そで |
長そでとし、両そでの下部にしま織による黒色飾線をつける。 |
|
その他 |
ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。 |
|
形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
|
女性外とう |
外とうと同じとする。ただし、左前とする。 |
|
短靴 |
黒色又は白色の革製とする。形状は、別表第三(一)イの短靴と同じとする。 |
|
女性第一種短靴 |
別表第三(一)イの女性第一種短靴と同じとする。 |
|
女性第二種短靴 |
別表第三(一)イの女性第二種短靴と同じとする。 |
|
飾緒 |
白色及び黄色の丸打ひもを三つ編みにし、両端に金色及び銀色の金属製金具をつける。形状は、図のとおりとする。 |
|
腹飾帯 |
別表第三(一)ロの腹飾帯と同じとする。 |
|
帽章 |
幹部自衛官及び准海尉 |
別表第三(一)イの正帽の帽章と同じとする。 |
|
海曹長以下 |
別表第三(一)イの正帽の帽章(海曹長から三等海曹まで)と同じとする。ただし、桜葉は金モール製のものとし、桜つぼみは銀モール製のものとする。 |
|
女性帽章 |
幹部自衛官及び准海尉 |
別表第三(一)イの正帽の女性帽章と同じとする。 |
|
海曹長以下 |
別表第三(一)イの正帽の女性帽章と同じとする。ただし、桜葉は金モール製のものとし、桜つぼみは銀モール製のものとする。 |
|
階級章 |
幹部自衛官及び准海尉 |
別表第三(一)イの階級章丙と同じとする。 |
|
海曹長から三等海曹まで |
別表第三(一)イの階級章甲及び丙と同じとする。ただし、階級章丙のV字形線及び弧状線はしま織金線とし、いかり及び桜花は金モール製のものとする。 |
|
海士長以下 |
別表第三(一)イの階級章甲及び丙と同じとする。ただし、階級章のV字形線はしま織金線とし、桜花は金モール製のものとする。 |
|
冬服バンド |
別表第三(一)イの冬服バンドと同じとする。 |
|
夏服バンド |
別表第三(一)イの第一種夏服バンドと同じとする。 |
|
冬服ベルト |
白色のかわ製とし、負かわをつける。前章は、金色金属製とし、いかりの模様を施す。形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
|
夏服ベルト |
白色の綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。前章は、銀色金属製とし、いかりの模様を施す。形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
|
打楽器用手袋 |
別表第二(二)ロの打楽器用手袋と同じとする。 |
|
防寒用手袋 |
別表第二(二)ロの防寒用手袋と同じとする。 |
別表第四 (第十六条関係)
(一) 一般の服制
イ 通常服等の服制
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冬服上衣 |
地質 |
濃紺色(防衛大臣が定める規格によるものをいう。以下別表第四において同じ。)の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
|
製式 |
襟 |
セミピークラペルとする。 |
|
肩 |
両肩に各二個の礼服用階級章の留め金通しをつける(幹部自衛官及び准空尉に限る。)。 |
|
肩章 |
外側の端をそで付に縫い込み、又は着脱できるようにし、襟側を隠しボタン一個で留める。 |
|
前面 |
中央にいぶし銀色のボタン四個を一行につける。胸部の左右に各一個のふた及びひだをつけたポケツトをつけ、いぶし銀色のボタン各一個でそのふたを留める。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケツトをつける。 |
|
後面 |
両わきの縫目の両側すそをさく。 |
|
そで |
長そでとする。ただし、幹部自衛官、准空尉、幹部自衛官の候補者たる空曹長にあつては、両そでの下部にしま織り濃紺色の飾線をつける。 |
|
その他 |
ボタンは、わしの浮き彫りを施したものとする。 |
|
形状は、図のとおりとする。 |
|
冬服ズボン |
地質 |
冬服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
長ズボンとする。両わき及び後面の左右に各一個の隠しポケツトをつけ、後面のポケツトは、紺青色のボタン一個で留める。胴まわりに七個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。 |
|
女性冬服上衣 |
地質 |
冬服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
襟 |
セミピークラペルとする。 |
|
肩 |
冬服上衣と同じとする。 |
|
肩章 |
外側の端をそで付に縫い込み、又は着脱できるようにし、襟側を隠しボタン一個で留める。 |
|
前面 |
中央にいぶし銀色のボタン四個を一行につける。胸部の左右に各一個のふた及びひだをつけたポケットをつけ、いぶし銀色のボタン各一個でそのふたを留める。腰部の左右の各一個のふたつき隠しポケットをつける。 |
|
後面 |
背部に共切れのバンドを縫い付け、すそをさく。 |
|
そで |
長そでとする。ただし、幹部自衛官、准空尉、幹部自衛官の候補者たる空曹長にあつては、両そでの下部にしま織り濃紺色の飾線をつける。 |
|
その他 |
ボタンは、わしの浮き彫りを施したものとする。 |
|
形状は、図のとおりとする。 |
|
女性冬服スカート |
地質 |
冬服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
タイトスカートとし、後部にスリットを入れる。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りに共切れのバンドをつけ、かぎホック一個で留める。腰部の左右に各一個の隠しポケットをつける。形状は、図のとおりとする。 |
|
女性冬服ズボン |
地質 |
冬服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
長ズボンとする。両わき及び後面の左右に各一個の隠しポケットをつけ、後面のポケットは、濃紺色のボタン一個で留め、胴回りに五個のバンド通しをつけ、すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。 |
|
第一種夏服上衣 |
地質 |
濃紺色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
|
製式 |
冬服上衣と同じとする。 |
|
第二種夏服上衣 |
地質 |
薄青白色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
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製式 |
襟 |
折襟とする。 |
|
肩章 |
外側の端をそで付に縫い込み、襟側を白色のボタン一個で留める。 |
|
前面 |
中央に白色のボタン七個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、白色のボタン各一個でそのふたつを留める。 |
|
そで |
長そでとし、そで口にカフスをつけ、白色のボタン一個で留める。 |
|
形状は、図のとおりとする。 |
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第三種夏服上衣 |
地質 |
第二種夏服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
襟 |
折襟とする。 |
|
肩章 |
外側の端をそで付に縫い込み、襟側を白色のボタン一個で留める。 |
|
前面 |
中央に白色のボタン七個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、白色のボタン各一個でそのふたを留める。 |
|
そで |
半そでとする。 |
|
形状は、図のとおりとする。 |
|
夏服ズボン |
地質 |
第一種夏服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
冬服ズボンと同じとする。 |
|
女性第一種夏服上衣 |
地質 |
第一種夏服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
女性冬服上衣と同じとする。 |
|
女性第二種夏服上衣 |
第二種夏服上衣と同じとする。ただし、左前とする。 |
|
女性第三種夏服上衣 |
地質 |
女性第二種夏服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
襟 |
折襟とする。 |
|
肩章 |
女性冬服上衣と同じとする。ただし、ボタンの色は、白色とする。 |
|
前面 |
中央に白色のボタン七個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、白色のボタン一個でそのふたを留める。 |
|
そで |
半そでとする。 |
|
形状は、図のとおりとする。 |
|
女性夏服スカート |
地質 |
女性第一種夏服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
女性冬服スカートと同じとする。 |
|
女性夏服ズボン |
地質 |
女性第一種夏服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
女性冬服ズボンと同じとする。 |
|
作業服上衣 |
地質 |
灰色、青緑色及び茶色又はこれらの類似色の迷彩模様の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
|
製式 |
襟 |
開き襟及びステン襟兼用とする。 |
|
肩 |
右肩の端に腕章留め一個をつける。 |
|
前面 |
中央に灰色の隠しボタン五個を一行につけ、その上部に襟留め用の灰色のボタン一個をつける。胸部の左右に各一個のふたつきポケツトをつけ、灰色の隠しボタン各一個でそのふたを留める。腰部の左右に共切れのバンド各一本をつけ、灰色の布フアスナーで留める。 |
|
そで |
長そでとし、そで口にカフスをつけ、灰色の隠しボタン一個で留める。左そで上腕部にペン差しポケツト一個をつける。 |
|
形状は、図のとおりとする。 |
|
作業服ズボン |
地質 |
作業服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
長ズボンとする。両わきに各一個の隠しポケツト及びふたつきポケツトをつけ、灰色の隠しボタン各一個でそのふたを留める。後面の左右に各一個のふたつきポケツトをつけ、灰色の隠しボタン各一個でそのふたを留める。胴まわりに五個のバンド通しをつけ、灰色のバツクルつきの共切れのバンド一個をつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。 |
|
女性作業服上衣 |
作業服上衣と同じとする。ただし、左前とする。 |
|
女性作業服ズボン |
作業服ズボンと同じとする。ただし、左前とする。 |
|
作業外被 |
地質 |
灰色、青緑色及び茶色又はこれらの類似色の迷彩模様の綿織物、麻織物、化学繊維物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物に防水加工したものとする。 |
|
製式 |
襟 |
ステン襟とする。 |
|
肩 |
右肩の端に腕章留め一個をつける。 |
|
前面 |
中央にフアスナーをつける。胸部の左右に各一個のふたつきポケツトをつけ、布フアスナーでそのふたを留める。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケツトをつけ、布フアスナーでそのふたを留める。 |
|
そで |
長そでとし、そで口を布フアスナーで絞れるものとする。左そで上腕部にペン差しポケツト一個をつける。 |
|
形状 |
形状は、図のとおりとする。 |
|
正帽 |
地質 |
冬服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
円型とし、黒色の革製又は合成樹脂製の前ひさし及びあごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において、銀色の耳ボタン各一個で留める。帽の胴回りには、生地と同色のなな子織の周章をつける。天井の両側に各二個のはと目をつけ、通風口とする。正面中央に一個のはと目をつけ、帽章の付着位置とする。なお、幹部自衛官、准空尉及び幹部自衛官の候補者たる空曹長にあつては、あごひもの表面にしま織銀線をつけるものとし、三等空佐以上の自衛官にあつては、前ひさしの表面に黒色の布製台地を張り、その前縁に沿つて銀色モール製又は合成樹脂製の桜花桜葉模様をつけるものとする。形状は、別表第二(一)イの正帽と同じとする。 |
|
女性正帽 |
地質 |
冬服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
円型とし、帽の前面に黒色の革製又は合成樹脂製の飾りひもをつける。飾りひもは、帽の両側において、銀色の耳ボタン各一個で留める。なお、幹部自衛官、准空尉及び幹部自衛官の候補者たる空曹長にあつては飾りひもの表面にしま織銀線をつけるものとし、三等空佐以上の自衛官にあつては、前ひさしの表面の前縁に沿つて銀色モール製又は合成樹脂製の桜花桜葉模様をつけるものとする。形状は、別表第二(一)イの女性正帽と同じとする。 |
|
略帽 |
地質 |
冬服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
中折式舟型とし、帽の周囲は、折返しとする。なお、幹部自衛官、准空尉及び幹部自衛官の候補者たる空曹長にあつては、折返しの部分の上縁に銀色の側線をつけるものとし、空曹長以下の自衛官にあつては、折返しの部分の上縁に黒色の側線をつけるものとする。形状は、図のとおりとする。 |
|
作業帽 |
地質 |
作業服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
八角筒型とし、共切れの前ひさし及びあごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において縫い付ける。帽の腰回りの両側に各二個のはと目をつけ、通風口とする。後面に共切れのバンドをつけ、帽子用調整具で留める。前面に共切れの四角型台地に黒色糸をもつてわしの脚部をくわ型の翼で囲み、その中央下部の太陽の中に星、月及び雲を配した刺しゅうを施した帽章をつける。形状は、図のとおりとする。 |
|
第一種ワイシャツ |
白色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、形状は、別表第二(二)イのワイシャツと同じとする。 |
|
第二種ワイシャツ |
地質は、第二種夏服上衣と同じとする。形状は、図のとおりとする。 |
|
女性第一種ワイシャツ |
地質は、第一種ワイシャツと同じとする。形状は、図のとおりとする。 |
|
女性第二種ワイシャツ |
第二ワイシャツと同じとする。ただし、左前とする。 |
|
ネクタイ |
濃紺色の絹織物、毛織物、化学繊維織物及びこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、形状は、別表第二(一)イのネクタイと同じとする。 |
|
外とう |
地質 |
紺色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
|
製式 |
襟 |
アルスターカラーとする。 |
|
肩章 |
外側の端をそで付に縫い込み、襟側をボタン一個で留める。 |
|
前面 |
ダブルとし、紺色のボタン各三個を二行につける。腰部の左右に各一個の隠しポケットを斜めにつける。 |
|
後面 |
すそをさく。 |
|
そで |
長そでとする。 |
|
その他 |
胴回りにともぎれのバンド通し四個及びバンド一個をつけ、紺色のバックルで留める。 |
|
形状は、図のとおりとする。 |
|
女性外とう |
地質 |
紺色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
|
製式 |
別表第三(一)イの女性第一種外とうと同じとする。ただし、ボタン及びバックルの色は紺色とする。 |
|
雨衣 |
地質 |
濃紺色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物に防水加工したものとする。 |
|
製式 |
襟 |
開き襟及びステン襟兼用とする。裏側に頭きんを留めるスナップ、ボタン又はファスナーをつける。 |
|
肩章 |
外とうと同じとする。 |
|
前面 |
中央に隠しボタンを一行につける。腰部の左右に各一個の隠しポケットを斜めにつける。 |
|
後面 |
すそをさく。 |
|
そで |
長そでとし、そで口にバンドをつけ、濃紺色のボタン一個で留める。 |
|
その他 |
頭きんは、下部にスナップ、ボタン又はファスナーをつける。側部に鼻おおい一個をつけ濃紺色のボタン又はスナップで留める。 |
|
形状は、図のとおりとする。 |
|
女性雨衣 |
地質 |
濃紺色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物に防水加工したものとする。 |
|
製式 |
えり |
開きん及びステンえり兼用とする。裏側に頭きんを留めるスナツプ、ボタン又はフアスナーをつける。 |
|
肩 |
両肩の端にともぎれの肩章通し各一個をつける。 |
|
肩章 |
折返しとし、外側の端を肩章通しで留め、えり側を濃紺色のボタン一個で留める。 |
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前面 |
中央に隠しボタン五個を一行につける。腰部の左右に各一個のふたつきポケツトをつける。 |
|
後面 |
すそをさく。 |
|
そで |
女性外とうと同じとする。ただし、ボタンの色は、濃紺色とする。 |
|
その他 |
胴まわりは、ともぎれのバンド通し二個及びバンド一個をつけ、濃紺色のバツクルで留める。頭きんは、下部にスナツプ、ボタン又はフアスナーをつける。側部に鼻おおい一個をつけ、濃紺色のボタン又はスナツプで留める。 |
|
形状は、図のとおりとする。 |
|
第一種編上靴 |
黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。 |
|
第二種編上靴 |
黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。 |
|
短靴 |
別表第二(一)イの短靴と同じとする。 |
|
女性第一種短靴 |
別表第三(一)イの女性第一種短靴と同じとする。ただし、色は、黒色とする。 |
|
女性第二種短靴 |
別表第三(一)イの女性第二種短靴と同じとする。ただし、色は、黒色とする。 |
|
帽章 |
正帽 |
銀色のモール製又は合成樹脂製とし、帽子の地質と同色の布製台地をつける。わしの脚部をくわ型の翼で囲み、その中央下部の太陽の中に星、月及び雲を配したものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
|
略帽 |
正帽の帽章と同じとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
|
階級章 |
甲 |
それぞれの各階級に応じる別表第二(一)イの階級章甲と同じとする。ただし、幹部自衛官のものの桜星章、幹部自衛官及び准空尉のものの短ざく形の金属板、空曹長から三等空曹までのものの桜星章及び金属台、空士長から二等空士までの桜花並びに空士長以下のもののV字形線は、それぞれ銀色とし、空士長以下のものの布製台地の色は、濃紺色とする。 |
|
乙 |
空将から准空尉まで |
濃紺色の布製台地に各階級に応ずる階級章を銀色の糸で刺しゆう又は織り出したものとする。 |
|
空曹長から三等空曹まで |
濃紺色の布製台地にV字形線及び弧状線を薄青色の糸で刺しゆう又は織り出したものとする。 |
|
空士長以下 |
濃紺色の布製台地にV字形線を薄青色の糸で刺しゆう又は織り出したものとする。 |
|
形状及び寸法は、各階級に応ずる別表第二(一)イの階級章乙と同じとする。 |
|
バンド |
別表第二(一)イのバンドと同じとする。ただし、地質の色は、濃紺色とし、バックルの色は、銀色とする。 |
|
幹部候補者き章 |
別表第二(一)イの幹部候補者き章と同じとする。 |
|
空曹候補者き章 |
甲 |
別表第二(一)イの陸曹候補者き章と同じとする。ただし、桜花の色は、銀色とする。 |
|
乙 |
別表第二(一)イの陸曹候補者き章と同じとする。ただし、桜花の色は、銀色とし、台地の色は、濃紺色とする。 |
備考 空曹候補者き章は、防衛大臣の定める空曹候補者たる自衛官にあつては甲を、それ以外の空曹候補者たる自衛官にあつては乙を着装するものとする。
ロ 幹部自衛官及び准空尉の礼服等の服装
|
礼服冬上衣 |
地質 |
冬服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
襟 |
剣襟とする。 |
|
肩 |
両肩に各二個の礼服用階級章の留め金通しをつける。 |
|
前面 |
銀色のボタン各三個を二行につけ、付け合わせ部の左右に銀色のボタン各一個をつけ留める。 |
|
そで |
長そでとする。 |
|
その他 |
ボタンは、わしの浮き彫りを施したものとする。 |
|
形状は、図のとおりとする。 |
|
礼服冬ズボン |
地質 |
礼服冬上衣と同じとする。 |
|
製式 |
長ズボンとし、両わきの縫目の両側に平織黒線の側線各一条をつけ、胴まわりに六個のズボンつり用ボタンをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。 |
|
女性礼服冬上衣 |
地質 |
別表第二(一)ロの女性第一種礼服冬上衣と同じとする。 |
|
製式 |
襟 |
テーラードカラーとする。 |
|
肩 |
礼服冬上衣と同じとする。 |
|
前面 |
銀色のボタン各三個を二行につける。 |
|
そで |
長そでとする。両そでの下部に銀線をつける。 |
|
その他 |
ボタンは、礼服冬上衣と同じとする。 |
|
形状は、図のとおりとする。 |
|
女性礼服夏上衣 |
地質 |
別表第二(一)ロの女性第一種礼服夏上衣と同じとする。 |
|
製式 |
女性礼服冬上衣と同じとする。 |
|
女性礼服スカート |
地質 |
別表第二(一)ロの女性第一種礼服冬上衣と同じとする。 |
|
製式 |
別表第二(一)ロの女性第二種礼服スカートと同じとする。 |
|
礼服夏上衣 |
地質 |
別表第二(一)ロの第一種礼服夏上衣と同じとする。 |
|
製式 |
礼服冬上衣と同じとする。ただし、ボタンの色は、金色とする。 |
|
礼服夏ズボン |
地質 |
別表第二(一)ロの第一種礼服夏上衣と同じとする。ただし、色は濃紺色とする。 |
|
製式 |
礼服冬ズボンと同じとする。 |
|
腹飾帯 |
別表第二(一)ロの女性腹飾帯と同じとする。ただし、色は濃紺色とする。 |
|
ワイシャツ |
別表第三(一)ロのワイシャツと同じとする。 |
|
女性ワイシャツ |
地質は、別表第二(一)ロの女性第一種ワイシャツと同じとする。形状は、図のとおりとする。 |
|
ネクタイ |
別表第二(一)ロのネクタイと同じとする。ただし、ネクタイ(ちようネクタイを除く。)の色は、濃紺色とする。 |
|
女性ネクタイ |
別表第二(一)ロの女性ネクタイと同じとする。 |
|
礼服用階級章 |
空将補以上 |
濃紺色の生地台地に銀色モールを張り、銀色金属製の桜星章をつけたものとする。 |
|
一等空佐から准空尉まで |
濃紺色の生地台地に銀色モールの側線を張り、銀色金属製の桜星章及び短ざく形をつけ、その上位にわしを浮き彫りにした銀色金属製のボタン一個をつけたものとする。 |
|
形状及び寸法は、各階級別に図のとおりとする。 |
|
儀礼刀 |
別表第二(一)ロの儀礼刀と同じとする。 |
(二) 特別の服装
音楽隊の隊員の服装
|
冬服上衣 |
地質 |
ブルー色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
|
製式 |
えり |
剣えりとする。 |
|
肩章 |
銀色の丸打ひもを三本引きそろえ四つ目編みにして、えり側に銀色のボタン一個をつける。 |
|
前面 |
ダブルとし、銀色のボタン各三個を二行につける。腰部の左右に各一個の銀色モールで縁をとつたふたつき隠しポケツトをつけ、銀色のボタン各一個でそのふたを留める。右胸部に、中央に赤色台地の金色金属製のたて琴を施した銀色モール製の翼をつける。 |
|
後面 |
両すそをさく。 |
|
そで |
長そでとし、右そでの上部に、紺色のフエルト地に銀色モールでたて琴模様を刺しゆうし、銀色モールで縁をとつたものをつける。両そでの下部に三条の平織又はしま織銀線の飾線をつける。 |
|
その他 |
ボタンは、わしの浮き彫りを施したものとする。 |
|
形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
|
女性第一種冬服上衣 |
冬服上衣と同じとする。ただし、左前とし、肩章は、銀色の丸打ひもを二本引きそろえ四つ目編みにして、襟側に銀色のボタン一個をつける。 |
|
女性第二種冬服上衣 |
地質 |
紺色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
|
製式 |
襟 |
へちま襟とする。 |
|
肩章 |
女性第一種冬服上衣と同じとする。 |
|
前面 |
銀色のボタン各二個を二行につける。 |
|
そで |
長そでとし、右そでの上部に、紺色のフェルト地に銀色のたて琴模様を刺しゆうし、銀色モールで縁をとつたものをつける。両そでの下部に二条の平織又はしま織銀線の飾線をつける。 |
|
その他 |
ボタンは、わしの浮き彫りを施したものとする。 |
|
形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
|
冬服ズボン |
地質 |
冬服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
長ズボンとする。両わきの縫目にしま織又は平織銀線の側線一条をつける。後面の左右に各一個の隠しポケツトをつけ、紺色のボタン一個で留める。胴まわりに七個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
|
女性冬服スカート |
地質 |
黒色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
|
製式 |
別表第三(二)の女性冬服スカートと同じとする。 |
|
夏服上衣 |
地質 |
白色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
|
製式 |
えり |
セミピークラペルとする。 |
|
肩章 |
冬服上衣と同じとする。 |
|
前面 |
中央に銀色のボタン四個を一行につける。腰部の左右に各一個の銀色モールで縁をとつたふたつき隠しポケツトをつける。右胸部に、中央に赤色台地の金色金属製のたて琴を施した銀色モール製の翼をつける。 |
|
後面 |
冬服上衣と同じとする。 |
|
そで |
冬服上衣と同じとする。 |
|
その他 |
ボタンは、わしの浮き彫りを施したものとする。 |
|
形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
|
女性第一種夏服上衣 |
夏服上衣と同じとする。ただし、左前とし、肩章は、銀色の丸打ひもを二本引きそろえ四つ目編みにして、襟側に銀色のボタン一個をつける。 |
|
女性第二種夏服上衣 |
地質 |
夏服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
女性第二種冬服上衣と同じとする。 |
|
夏服ズボン |
地質 |
夏服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
冬服ズボンと同じとする。ただし、ボタンの色は、白色とする。 |
|
女性夏服スカート |
女性冬服スカートと同じとする。 |
|
正帽 |
地質 |
冬服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
円型とし、黒色かわ製の前ひさし及び銀色の丸打ひも(綿心の絹、化学繊維又はこれらの混紡とする。)の二重鎖編みのあごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において、わしを浮き彫りにした銀色の耳ボタン各一個で留める。帽の腰まわりは、紺色のフエルト地とし、銀色モール一条をつける。天井の上部及び縁に銀色の飾線をほどこし、天井の両側に各二個のはと目をつけ、通風口とする。正面中央に二個のはと目をつけ、帽章の附着位置とする。形状は、図のとおりとする。 |
|
女性第一種正帽 |
正帽と同じとする。 |
|
女性第二種正帽 |
地質 |
紺青色又は白色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
|
製式 |
円型とし、銀色の革製又は合成樹脂製のあごひも及び銀色の丸打ひも(綿心の絹、化学繊維又はこれらの混紡とする。)の三本編みの飾りひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側の内側において銀色のボタン各一個で留め、飾りひもの両端は、帽の両側において銀色の耳ボタン各一個で留める。形状は、別表第二(一)イの女性正帽と同じとする。 |
|
帽日おおい |
地質は、夏服上衣と同じとし、形状は、図のとおりとする。 |
|
ワイシャツ |
別表第四(一)イの第一種ワイシャツと同じとする。 |
|
女性ワイシャツ |
別表第四(一)イの女性第一種ワイシャツと同じとする。 |
|
ネクタイ |
黒色又は紺色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、形状は、別表第二(一)イのネクタイと同じとする。 |
|
女性第一種ネクタイ |
ネクタイと同じとする。 |
|
女性第二種ネクタイ |
黒色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。 |
|
外とう |
地質 |
紺色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
|
製式 |
襟 |
アルスターカラーとし、両襟裏側に各一個の銀色の返り襟ボタンをつける。 |
|
肩章 |
冬服上衣と同じとする。 |
|
前面 |
ダブルとし、銀色のボタン各四個を二行につける。腰部の左右に各一個の隠しポケットを斜めにつける。 |
|
後面 |
すそをさく。 |
|
そで |
長そでとし、両そでの下部に一条の平織又はしま織による銀色飾線をつける。両そでの飾線の上部に紺色のフェルト地に銀色のわし模様を刺しゆうしたものをつける。 |
|
その他 |
ボタンは、わしの浮き彫りを施したものとする。 |
|
形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
|
女性外とう |
地質 |
外とうと同じとする。 |
|
製式 |
外とうと同じとする。ただし、左前とし、肩章は、銀色の丸打ひもを二本引きそろえ四つ目編みにして、襟側に銀色のボタン一個をつける。 |
|
短靴 |
黒色又は白色の革製とし、形状は、図のとおりとする。 |
|
女性第一種短靴 |
短靴と同じとする。 |
|
女性第二種短靴 |
別表第三(一)イの女性第二種短靴と同じとする。 |
|
腹飾帯 |
別表第二(一)ロの女性腹飾帯と同じとする。ただし、色は黒色とする。 |
|
飾緒 |
銀色の丸打ひもを三つ編みにし、両端に銀色の金属製金具をつける。形状は、図のとおりとする。 |
|
帽章 |
紺色の布製の台地に銀色モール製の太陽の上に月と星を重ね、その上部にわしを配し、太陽の両側に小雲各二個をつけたくわ型の翼を配し、月桂樹で抱ようしたものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
|
階級章 |
准空尉以上 |
別表第四(一)の階級章と同じとする。 |
|
空曹長から三等空曹まで |
冬服上衣又は夏服上衣と同じ地質の台地を銀色モールで縁どりし、しま織V字形銀線(冬服上衣用)又は平織紺色人絹V字形線(夏服上衣用)をつけ、その最上位のV字形銀線又は紺色人絹V字形線の上位にしま織弧状銀線(冬服上衣用)又は平織紺色人絹弧状線(夏服上衣用)及び銀色モール製の桜花一個(冬服上衣用)又は紺色布製の桜花一個(夏服上衣用)をつけたものとする。 |
|
空士長以下 |
冬服上衣又は夏服上衣と同じ地質の台地を銀色モールで縁どりし、しま織V字形銀線(冬服上衣用)又は平織紺色人絹V字形線(夏服上衣用)をつけ、その最上位のV字形銀線又は紺色人絹V字形線の上位に銀色モール製の桜花一個(冬服上衣用)又は紺色布製の桜花一個(夏服上衣用)をつけたものとする。 |
|
空曹長以下のものの形状及び寸法は、各階級別に図のとおりとする。 |
|
バンド |
別表第四(一)イのバンドと同じとする。 |
|
ベルト |
白色のかわ製又は綿織物とし、前章は、銀色金属製とし、模様を施す。形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
|
脚はん |
白色のフエルト地又は綿布地とし、白色かわ製のバンドをつけ、側方にゴム入り綿布及びチヤツクをつける。形状は、図のとおりとする。 |
|
打楽器用手袋 |
別表第二(二)ロの打楽器用手袋と同じとする。 |
|
防寒用手袋 |
別表第二(二)ロの防寒用手袋と同じとする。 |
別表第五 (第十七条関係)
|
冬服上衣 |
地質 |
花紺色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
|
製式 |
えり |
つめえりとし、内側にはカラー留ボタン五個をつける。 |
|
前面 |
えり、中央、両わきの下部及びすそまわりに黒色なな子織飾線をつける。中央にフアスナーを一行につける。 |
|
そで |
長そでとし、その下部に一条の黒色の飾線をつける。 |
|
形状は、図のとおりとする。 |
|
冬服ズボン |
地質 |
冬服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
長ズボンとする。両わきに各一個の隠しポケツトをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。 |
|
防衛医科大学校女子冬服上衣 |
地質 |
冬服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
襟 |
テーラードカラーとする。 |
|
前面 |
中央に金色のボタン三個を一行につける。腰部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、金色のボタン各一個でそのふたを留める。 |
|
後面 |
すそをさく。 |
|
そで |
長そでとし、その下部に一条の黒色の飾線をつける。 |
|
形状は、図のとおりとする。 |
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防衛大学校女子冬服スカート |
地質 |
冬服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
セミタイトスカートとし、左わきにひだ一本をつける。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りに共切れのバンドをつけ、かぎホック一個及びボタン二個で留める。形状は、図のとおりとする。 |
|
防衛医科大学校女子冬服スカート |
地質 |
冬服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
セミタイトスカートとし、前面にひだ二本をつける。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りにともぎれのバンドをつけ、かぎホック一個で留める。形状は、図のとおりとする。 |
|
防衛大学校女子冬服ズボン |
冬服ズボンと同じとする。ただし、左前とする。 |
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第一種夏服上衣 |
地質 |
白色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
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製式 |
冬服上衣と同じとする。ただし、飾線は白色とする。 |
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第一種夏服ズボン |
地質 |
第一種夏服上衣と同じとする。 |
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製式 |
冬服ズボンと同じとする。 |
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第二種夏服上衣 |
地質 |
第一種夏服上衣と同じとする。 |
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製式 |
別表第三(一)イの第三種夏服上衣(三等海曹以上のもの)と同じとする。 |
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第二種夏服ズボン |
地質 |
第一種夏服上衣と同じとする。 |
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製式 |
長ズボンとする。両わき及び後面の左右に各一個の隠しポケットをつけ、後面のポケットは、白色のボタン一個で留める。胴回りに七個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。 |
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防衛大学校女子第一種夏服上衣 |
第一種夏服上衣と同じとする。 |
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防衛医科大学校女子第一種夏服上衣 |
地質 |
別表第三(一)イの女性第一種夏服上衣と同じとする。 |
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製式 |
防衛医科大学校女子冬服上衣と同じとする。ただし、飾線は白色とする。 |
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防衛大学校女子第一種夏服スカート |
地質 |
第一種夏服上衣と同じとする。 |
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製式 |
防衛大学校女子冬服スカートと同じとする。 |
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防衛医科大学校女子第一種夏服スカート |
地質 |
別表第三(一)イの女性第一種夏服上衣と同じとする。 |
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製式 |
防衛医科大学校女子冬服スカートと同じとする。 |
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防衛大学校女子第一種夏服ズボン |
第一種夏服ズボンと同じとする。ただし、左前とする。 |
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防衛大学校女子第二種夏服上衣 |
第二種夏服上衣と同じとする。ただし、左前とする。 |
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防衛医科大学校女子第二種夏服上衣 |
地質 |
別表第三(一)イの女性第一種夏服上衣と同じとする。 |
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製式 |
襟 |
開き襟とする。 |
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肩章 |
外側の端をそで付に縫い込み、襟側を金色のボタン一個で留める。 |
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前面 |
中央に金色のボタン四個を一行につける。腰部の左右に各一個のポケットをつける。ポケットの上部に金色の飾りボタン各二個をつける。 |
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そで |
半そでとする。 |
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形状は、図のとおりとする。 |
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防衛大学校女子第二種夏服スカート |
地質 |
第一種夏服上衣と同じとする。 |
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製式 |
セミタイトスカートとし、後面にひだ一本をつけ、腰部の左右に隠しポケット各一個をつける。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りにともぎれのバンドをつけ、かぎホック一個で留める。形状は、図のとおりとする。 |
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防衛医科大学校女子第二種夏服スカート |
地質 |
別表第三(一)イの女性第一種夏服上衣と同じとする。 |
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製式 |
セミタイトスカートとし、前面中央にひだ一本をつける。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りにともぎれのバンドをつけ、かぎホック一個で留める。形状は、図のとおりとする。 |
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防衛大学校女子第二種夏服ズボン |
地質 |
第一種夏服上衣と同じとする。 |
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製式 |
別表第二(一)イの女性冬服ズボンと同じとする。 |
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作業服上衣 |
地質 |
緑色又はその類似色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
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製式 |
襟 |
開き襟及びステン襟兼用とする。 |
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肩章 |
外側の端をそで付に縫い込み、襟側を緑色のボタン一個で留める。 |
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前面 |
中央にファスナー又は緑色のボタンを一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、緑色の隠しボタン各一個でそのふたを留める。 |
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そで |
長そでとし、そで口にカフスをつけ、緑色のボタン二個で留める。 |
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形状は、図のとおりとする。 |
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作業服ズボン |
地質 |
作業服上衣と同じとする。 |
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製式 |
長ズボンとする。両わきに各一個のふたつきポケツトをつけ、そのふたを緑色のボタン各一個で留める。胴まわりに五個のバンド通し及びともぎれのバンド一個をつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。 |
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女子作業服上衣 |
作業服上衣と同じとする。ただし、ポケットのふたは緑色のボタン各一個で留め、そで口にはバンドをつけ、緑色のボタン二個で留める。形状は、図のとおりとする。 |
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女子作業服ズボン |
地質 |
作業服上衣と同じとする。 |
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製式 |
長ズボンとする。右わきに隠しポケットをつける。左わきをあけ、ファスナー及び緑色のボタン二個又はかぎホック二個で留める。胴回りに五個のバンド通しをつけ、緑色のバックルつきの共切れのバンド一個をつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。 |
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正帽 |
地質 |
冬服上衣と同じとする。 |
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製式 |
円形軟製とし、黒色の革製前ひさし及び黒色の革製あごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において、防衛大学校の学生にあつてははと及び桜花を桜で抱ようしたもの、防衛医科大学校の男子学生にあつてははと並びにへびつえ及び桜花を桜で抱ようしたものを浮き彫りにした金色の耳ボタン各一個で留める。帽の腰まわりには、生地と同色のなな子織の周章をつける。天井の両側に、各二個のはと目をつけ、通風口とする。正面中央に一個のはと目をつけ、帽章の附着位置とする。形状は、図のとおりとする。 |
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防衛医科大学校女子正帽 |
地質 |
冬服上衣と同じとする。 |
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製式 |
円形とし、帽の前面にしま織金線の飾りひもをつける。しま織金線の飾りひもは、帽の両側において、はと並びにへびつえ及び桜花を桜で抱ようしたものを浮き彫りにした金色の耳ボタン各一個で留める。形状は、図のとおりとする。 |
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作業帽 |
地質 |
作業服上衣と同じとする。 |
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製式 |
別表第二(一)イの作業帽と同じとする。ただし、帽章は、黄色糸をもつて、防衛大学校の学生にあつてははと及び桜花を桜で抱擁したもの、防衛医科大学校の学生にあつてははと並びに蛇つえ及び桜花を桜で抱擁したものの刺しゆうを施したものとし、あごひもをつける。 |
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帽日おおい |
地質は、第一種夏服上衣と同じとし、形状は、図のとおりとする。 |
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ワイシャツ |
別表第四(一)イの女性第一種ワイシャツと同じとする。 |
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ネクタイ |
紺色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、形状は、別表第二(一)イのネクタイと同じとする。 |
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外とう |
地質 |
冬服上衣と同じとする。 |
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製式 |
襟 |
アルスターカラーとする。 |
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肩章 |
外側の端をそで付に縫い込み、襟側を紺色のボタン一個で留める。 |
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前面 |
ダブルとし、金色のボタン各四個を二行につける。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットを斜めにつける。 |
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後面 |
すそをさき、紺色の隠しボタン一個をつける。 |
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そで |
長そでとし、その下部に一条の黒色の飾線をつける。 |
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その他 |
ボタンは、防衛大学校の男子学生にあつてははと及び桜花を桜で抱擁した模様、防衛医科大学校の男子学生にあつてははと並びに蛇つえ及び桜花を桜で抱擁した模様を浮き彫りにしたものとする。胴回りに共切れのバンド通し三個及びバンド一個をつけ、紺色のバックルで留める。 |
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形状は、図のとおりとする。 |
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防衛大学校女子外とう |
外とうと同じとする。ただし、左前とする。 |
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防衛医科大学校女子外とう |
地質 |
冬服上衣と同じとする。 |
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製式 |
襟 |
ステン襟とする。 |
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前面 |
中央に金色のボタン六個を一行につける。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつけ、金色のボタン各一個でそのふたを留める。 |
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そで |
外とうと同じとする。 |
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その他 |
胴回りに、ともぎれのバンド通し二個をつけ、バンド一個を黒色のバックルで留める。 |
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形状は、図のとおりとする。 |
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雨衣 |
地質 |
紺色の防水布とする。 |
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製式 |
襟 |
開き襟及びステン襟兼用とする。裏側に頭きんを留める紺色のボタン四個をつける。 |
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肩章 |
外側の折り返し部を肩先に縫いつけた共切れの輪に通し、襟側を紺色のボタン一個で留める。 |
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前面 |
ダブルとし、紺色のボタン各四個を二行につけ、右胸部に胸当てをつける。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットを斜めにつけ、ふたは紺色のボタン各一個で留める。 |
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後面 |
背中に背当てをつける。すそをさき、紺色の隠しボタン一個をつける。 |
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そで |
長そでとし、その下部に共切れのバンド通し一個及びそでバンドをつけ、紺色のボタン一個で留める。 |
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その他 |
胴回りに共切れのバンド通し三個及びバンド一個をつけ、紺色のバックルで留める。頭きんは、下部の回りにボタン穴四個をあける。 |
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形状は、図のとおりとする。 |
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防衛大学校女子雨衣 |
雨衣と同じとする。ただし、左前とし、胸当ては左胸部につける。 |
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防衛医科大学校女子雨衣 |
地質 |
雨衣と同じとする。 |
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製式 |
襟 |
開き襟及びステン襟兼用とする。裏側に頭きんを留める黒色のボタン五個をつける。 |
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肩章 |
外側の端をそで付に縫い込み、襟側を黒色のボタン一個で留める。 |
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前面 |
中央に隠しボタン五個を一行につける。腰部の左右に各一個の隠しポケットを斜めにつける。 |
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後面 |
すそをさく。 |
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そで |
長そでとし、その下部に一条の黒色の飾線をつける。 |
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その他 |
胴回りに共切れのバンド通し二個及びバンド一個をつけ、黒色のバックルで留める。頭きんは、下部の回りに頭きん留め用ループ・ボタンホール五個をつけ、側部に鼻おおい一個及びこれを留めるボタン三個をつける。 |
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形状は、図のとおりとする。 |
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半長靴 |
別表第二(一)イの半長靴と同じとする。 |
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短靴 |
別表第二(一)イの短靴と同じとする。 |
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防衛大学校女子第一種短靴 |
黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。 |
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防衛大学校女子第二種短靴 |
別表第二(一)イの女性短靴と同じとする。 |
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防衛医科大学校女子短靴 |
別表第三(一)イの女性第一種短靴と同じとする。ただし、色は、黒色とする。 |
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帽章 |
金色の金属製のものとし、防衛大学校の学生にあつてははと及び桜花を桜で抱ようしたもの、防衛医科大学校の学生にあつてははと並びにへびつえ及び桜花を桜で抱ようしたものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
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えり章 |
金色の金属製のものとし、防衛大学校の学生にあつてははと及び桜花を桜で抱ようしたもの、防衛医科大学校の学生にあつてははと並びにへびつえ及び桜花を桜で抱ようしたものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
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学年識別章 |
桜花型金色金属製のものとし、形状及び寸法は、図のとおりとする。ただし、防衛医科大学校の第五学年及び第六学年の学生にあつては、当該桜花型金色金属製のものと一条の金線とを組み合わせたものとする。 |
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バンド |
金茶色又は白色の綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、金色又は銀色の金属製バツクルをつける。形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
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ズボンつり |
白色のゴム入り細幅織物とし、両端に金具をつけたものとする。形状は、図のとおりとする。 |
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儀礼刀 |
刀身 |
青銅に銀色のメツキをする。 |
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つか |
弦つき型とし、握部は、白色プラスチツクとし、つか巻飾りをほどこす。つか金及びつば弦部は金色金属製とし模様をほどこす。 |
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さや |
鋼材を黒色のかわでおおい金色金属製のさや飾り及び胴輪二個をつける。 |
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刀緒 |
紺色の丸打ひもとし、先端にひさご型のふさをつける。 |
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刀帯 |
帯は白色布製とし、長緒及び短緒の二本のつり緒を一か所につけ、帯には負帯をつける。止金は銀色金属製とする。 |
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形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
別表第五の二 (第十七条の二関係)
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冬服上衣 |
地質 |
濃灰色(防衛大臣が定める規格によるものをいう。以下この表において同じ。)の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
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製式 |
襟 |
詰襟とし、内側にはカラー留ボタン五個をつける。 |
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肩章 |
外側の端をそで付に縫い込み、襟側を馬、翼、桜花及び桜の若葉を組み合わせたものを浮き彫りにした銀色のボタン一個で留める。 |
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前面 |
襟、中央及び肩章にえんじ色の飾線をつける。中央に隠しフアスナーを一行につける。胸部の左右に各一個のふたつき隠しポケツトをつける。 |
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そで |
長そでとし、その下部に一条のえんじ色の飾線をつける。 |
|
形状は、図のとおりとする。 |
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冬服ズボン |
地質 |
冬服上衣と同じとする。 |
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製式 |
長ズボンとする。両わき及び後面の左右に各一個の隠しポケツトをつけ、後面の左側ポケツトは黒色のボタン一個で留める。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。 |
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第一種夏服上衣 |
地質 |
濃灰色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
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製式 |
冬服上衣と同じとする。 |
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第一種夏服ズボン |
地質 |
第一種夏服上衣と同じとする。 |
|
製式 |
冬服ズボンと同じとする。 |
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第二種夏服上衣 |
地質 |
白色の麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
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製式 |
襟 |
立て襟とする。 |
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肩章 |
外側の端をそで付に縫い込み、襟側を白色のボタン一個で留める。 |
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前面 |
襟にえんじ色の飾線をつける。中央に白色のボタン五個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケツトをつけ、白色のボタン各一個でそのふたを留める。 |
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そで |
半そでとする。 |
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形状は、図のとおりとする。 |
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第二種夏服ズボン |
地質 |
第一種夏服上衣と同じとする。 |
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製式 |
長ズボンとする。両わき及び後面の左右に各一個の隠しポケツトをつけ、後面のポケツトは舌をつけ、黒色のボタン一個で留める。胴回りに七個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。 |
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作業服上衣 |
別表第二(一)イの作業服上衣と同じとする。 |
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作業服ズボン |
別表第二(一)イの作業服ズボンと同じとする。 |
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作業外被 |
別表第二(一)イの作業外被と同じとする。 |
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正帽 |
地質 |
冬服上衣と同じとする。 |
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製式 |
円型とし、黒色の革製又は合成樹脂製の前ひさし及びあごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において、銀色の耳ボタン各一個で留める。帽の腰回りには、黒色のなな子織の周章をつける。天井の両側に各二個のはと目をつけ、通風口とする。正面中央に一個のはと目をつけ、帽章の付着位置とする。形状は、図のとおりとする。 |
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略帽 |
地質 |
濃灰色の毛、化学繊維又はこれらの混紡のフエルト編みとする。 |
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製式 |
円型とし、天井の右側に二個のはと目をつけ、通風口とする。しん地中央にはと目をつけ、帽章の付着位置とする。形状は、図のとおりとする。 |
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作業帽 |
地質 |
作業服上衣と同じとする。 |
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製式 |
別表第二(一)イの作業帽と同じとする。ただし、帽章は、前面に共切れの円型台地に黄色糸をもつて、馬、翼、桜花及び若葉を組み合わせたものの刺しゆうを施したものとする。 |
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ワイシヤツ |
地質 |
第二種夏服上衣と同じとする。 |
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製式 |
襟 |
立て襟とする。 |
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肩章 |
外側の端をそで付に縫い込み、襟側を白色のボタン一個で留める。 |
|
前面 |
襟にえんじ色の飾線をつける。中央に白色のボタン五個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケツトをつけ、白色のボタン各一個でそのふたを留める。 |
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そで |
長そでとし、そで口にカフスをつけ、白色のボタン一個で留める。 |
|
形状は、図のとおりとする。 |
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外とう |
地質 |
冬服上衣と同じとする。 |
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製式 |
襟 |
開き襟及びステン襟兼用とする。 |
|
肩章 |
外側の端をそで付に縫い込み、襟側を黒色のボタン一個で留める。 |
|
前面 |
ダブルとし、黒色のボタン各五個を二行につける。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケツトを斜めにつける。 |
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後面 |
すそをさく。 |
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そで |
長そでとする。 |
|
形状は、図のとおりとする。 |
|
雨衣 |
地質 |
灰色の麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物に防水加工したものとする。 |
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製式 |
襟 |
開き襟及びステン襟兼用とする。裏側に頭きんを留める灰色のボタン四個をつける。 |
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肩章 |
外とうと同じとする。ただし、ボタンの色は灰色とする。 |
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前面 |
ダブルとし、灰色のボタン各五個を二行につける。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケツトを斜めにつける。 |
|
後面 |
すそをさき、灰色の隠しボタン一個をつける。 |
|
そで |
長そでとする。 |
|
その他 |
胴回りに共切れのバンド通し四個及びバンド一個をつけ、灰色のバツクルで留める。頭きんは、下部の回りにボタン穴四個をあける。 |
|
形状は、図のとおりとする。 |
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半長靴 |
別表第二(一)イの半長靴と同じとする。 |
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短靴 |
別表第二(一)イの短靴と同じとする。 |
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帽章 |
銀色の金属製のものとし、馬、翼、桜花及び若葉を組み合わせたものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
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学年識別章 |
銀色の金属製のものとし、長方形の台座に桜花を組み合わせたものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
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バンド |
別表第二(一)イのバンドと同じとする。ただし、地質の色は黒色とし、バツクルの色は銀色とする。 |
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ズボンつり |
別表第五のズボンつりと同じとする。ただし、地質の色は、黒色とする。 |
図
陸上自衛隊高等工科学校生徒服制の形状及び寸法
数字は、寸法を示し、単位はミリメートルとする。
画像 (略)
別表第六 (第二十三条関係)
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官職 |
資格要件 |
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書記官 |
一 行政職俸給表(一)の職務の級八級以上の職にあつた者 二 行政職俸給表の(一)の職務の級七級の職に一年以上あつた者 三 内閣府設置法第十七条第五項若しくは第六十三条第一項若しくは国家行政組織法第二十一条第一項に規定する局長又はこれと同等の職にあつた者 四 内閣府設置法第十七条第五項若しくは第六十三条第一項若しくは国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長又はこれと同等の職にあつた者 五 内閣府設置法第十七条第五項若しくは第六十三条第一項若しくは国家行政組織法第二十一条
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