この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年六月五日文部省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十一年四月一日から適用する。
附 則 (昭和三二年五月八日文部省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十二年度の学校給食に係る施設及び設備並びに学校給食費に関する補助金から適用する。
附 則 (昭和三四年五月二八日文部省令第一七号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十四年度の学校給食費に関する補助金から適用する。
附 則 (昭和三六年九月七日文部省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十六年度の学校給食費に関する補助金から適用する。
附 則 (昭和三七年五月一日文部省令第二六号) 抄
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。ただし、昭和三十八年度までの学校給食費の補助金に関しては、なお従前の例による。
附 則 (昭和四一年三月三一日文部省令第一三号)
この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年八月二四日文部省令第一八号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の学校給食法施行規則及び夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行規則の規定は、昭和四十八年度の国庫補助金から適用する。
附 則 (昭和五〇年八月一日文部省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の学校給食法施行規則の規定は、昭和五十年度の国庫補助金から適用する。
附 則 (昭和五一年二月一〇日文部省令第五号)
この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年一月一七日文部省令第一号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月一七日文部省令第三八号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年三月三一日文部科学省令第二三号)
この省令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十三号)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日文部科学省令第二三号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年三月三一日文部科学省令第一〇号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。