あへん法施行規則
(昭和二十九年六月二十三日厚生省令第二十六号)
最終改正:平成一三年七月一三日厚生労働省令第一六七号
あへん法
(昭和二十九年法律第七十一号)第十五条第二項第五号
、第十九条第二項
、第二十一条第一項
、第三十二条第三項
及び第五十条
の規定に基き、あへん法施行規則を次のように定める。
第一条
あへん法
(以下「法」という。)
第六条第二項
に規定するけしがらの輸入又は輸出の許可を受けようとする者が、
同条第三項
の規定によつて提出する申請書に記載すべき事項は、次のとおりとし、その様式は、第一号様式とする。
一
けし栽培者にあつては栽培許可証、麻薬製造業者にあつては免許証(麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第四条に規定する免許証をいう。以下同じ。)の番号及び許可又は免許の年月日
二
けし栽培者にあつてはその種別、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者にあつてはその旨
四
輸入又は輸出の相手方の氏名若しくは名称及び住所
第二条
法第十条第一項
に規定するあへんの廃棄の許可を受けようとする者が、
同条第二項
の規定によつて提出する申請書に記載すべき事項は、次のとおりとし、その様式は、第二号様式とする。
一
けし栽培者にあつては栽培許可証、麻薬製造業者にあつては免許証の番号及び許可又は免許の年月日
二
けし栽培者にあつてはその種別、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者にあつてはその旨
第三条
法第十二条第一項
に規定するけしの栽培の許可を受けようとする者が、
同条第三項
の規定によつて提出する申請書に記載すべき事項は、次のとおりとし、その様式は、第三号様式とする。
五
甲種研究栽培者になろうとする者にあつては、研究の内容及び経歴
2
法第十二条第二項
に規定するけしの栽培の許可を受けようとする者が、
同条第三項
の規定によつて提出する申請書に記載すべき事項は、次のとおりとし、その様式は、第四号様式とする。
3
前二項の申請書には、
法第十三条
、第十四条第一号、第三号及び第七号に該当しないことを証する書面並びに第一項第二号及び前項第一号の所在地を示す略図及び第一項第三号及び第四号の位置を示す略図を添付しなければならない。
第三条の二
法第十四条第一号
の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により法の規定に基づき適正にけしの栽培の業務を行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第三条の三
地方厚生局長は、けしの栽培の許可の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に当該許可を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
2
前項の申請書には、前項第三号の変更を示す略図を添附しなければならない。
第六条
法第十九条第二項
の規定により、けし栽培者が事故を防止するためにとるべき措置は、左のとおりとする。
一
けしの結実後、これを刈り取るまでの期間、盗難又はき損の防止のため監視すること。
二
刈り取つたけしがらのうち、果実の部分をかぎをかけた設備内に保管し、その他の部分を散乱しないように集積すること。
第七条
法第二十条
(
法第三十七条
の規定において準用する場合を含む。)の規定による事故の届出は、左に掲げる事項を記載した届出書(第七号様式)によるものとする。
2
前項の届出書には、前項第三号の場所を示す略図を添附しなければならない。
第八条
法第二十一条第一項
の規定により、けしがらの譲渡又は譲受につき届け出なければならない事項は、左のとおりとし、第八号様式の届出書によつて行うものとする。
三
譲り渡し、又は譲り受けたけしがらの数量及びその年月日
四
譲渡又は譲受の相手方の氏名若しくは名称及び住所
五
譲渡又は譲受の相手方の栽培許可証又は免許証の番号、許可又は免許の年月日及びけし栽培者の種別、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者の別
2
法第二十一条第二項
の規定により、けしがらの廃棄につき届け出なければならない事項は、左のとおりとし、第九号様式の届出書によつて行うものとする。
第十条
法第二十三条第一項
の規定による栽培許可証の再交付の申請は、左に掲げる事項を記載した申請書(第十一号様式)によるものとする。
第十一条
法第二十四条第一項
の規定による許可の失効の届出は、左に掲げる事項を記載した届出書(第十二号様式)によるものとする。
一
届出義務者と死亡し、又は解散したけし栽培者との関係
二
死亡し、又は解散したけし栽培者の氏名若しくは名称及び住所
第十二条
法第二十五条
の規定によるけしの栽培又は研究の廃止の届出は、左に掲げる事項を記載した届出書(第十三号様式)によるものとする。
第十三条
法第二十三条第三項
又は
法第二十七条
の規定により栽培許可証を返納しようとするときは、左に掲げる事項を記載した書面(第十四号様式)を、その栽培許可証に添附しなければならない。
第十四条
法第二十八条第一項
の規定による届出は、左に掲げる事項を記載した届出書(第十五号様式)によるものとする。
第十五条
けし耕作者又は甲種研究栽培者は、国にあへんを納付するときは、あへんを乾そうして粉末にし、密封することができるかんに入れ、且つ、これにけし耕作者又は甲種研究栽培者の住所、氏名、栽培許可証の番号及びあへんの数量を表示してしなければならない。
第十六条
けし耕作者又は甲種研究栽培者は、あへんを納付するときは、左に掲げる事項を記載した納付書(第十六号様式)を提出しなければならない。
第十七条の二
法第三十三条第一項
に規定する補償金の交付を受けようとするけし耕作者が、
同条第二項
の規定によつて提出する申請書に記載すべき事項は、次のとおりとし、その様式は、第十六号様式の二とする。
第十八条
法第三十四条第一項
に規定するあへんの売渡しを受けようとする麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者が、
同条第二項
の規定によつて提出する申請書に記載すべき事項は、次のとおりとし、その様式は、第十七号様式とする。
一
麻薬製造業者にあつては免許証の番号及び免許の年月日
第十九条
法第四十条第一項
の規定による届出は、第十八号様式によつて行うものとする。
第二十条
あへん監視員は、
法第四十四条第一項
又は
第二項
の規定によりあへん、けしがら又はこれらの疑のある物を収去しようとするときは、収去証(第十九号様式)を交付しなければならない。
第二十一条
法第四十四条第四項
の規定によりあへん監視員が携帯すべき身分を示す証票は、第二十号様式による。
第二十二条
法第四十六条
に規定する手数料は、その額に相当する収入印紙を申請書にはることにより納付しなければならない。
第二十三条
法第五十条の三第一項
の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第十四号、第十五号(第十四号に掲げる権限を厚生労働大臣が自ら行つた場合に限る。)及び第十六号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年七月二七日厚生省令第一〇号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
製薬用阿片売下に関する件(大正六年内務省令第六号)及び罌粟罹災補償金交付規則(昭和十七年厚生省令第四十七号)は、廃止する。
附 則 (昭和三六年二月一日厚生省令第一号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、法の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。
附 則 (昭和四四年七月一日厚生省令第一七号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第七条及び第八条の規定並びに第十条中採血及び供血あつせん業取締法施行規則の様式を改める改正規定は、昭和四十四年九月一日から、第九条中歯科技工士養成所指定規則第五条の改正規定は、昭和四十五年一月一日から施行する。
附 則 (平成四年三月二四日厚生省令第一四号)
1
この省令は、平成四年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による申請書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3
この省令の施行前にしたけし栽培の許可、けし栽培の許可の変更又は栽培許可証の再交付の申請に係る手数料の納付方法については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年五月一三日厚生省令第三〇号)
1
この省令は、麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。
2
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第六号)
1
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附 則 (平成六年三月一四日厚生省令第九号)
この省令は、精神保健法等の一部を改正する法律の施行の日(平成六年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年一月一一日厚生省令第五号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一二年三月二四日厚生省令第三八号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年七月一三日厚生労働省令第一六七号)
この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式
第9号様式
第10号様式
第11号様式
第12号様式
第13号様式
第14号様式
第15号様式
第16号様式
第16号様式の2
第17号様式
第18号様式
第19号様式
第20号様式