警察手帳規則
(昭和二十九年七月一日国家公安委員会規則第四号)
最終改正:平成一四年七月五日国家公安委員会規則第一八号
警察手帳規則を次のように定める。
第二条
警察官に貸与する警察手帳の制式は、別図一のとおりとする。
第三条
皇宮護衛官に貸与する警察手帳の制式は、別図二のとおりとする。
第四条
交通巡視員に貸与する警察手帳の制式は、別図三のとおりとする。
第五条
職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない。
第六条
警察手帳は、その取扱いを慎重にし、警察庁(警察庁内部部局、警察大学校及び科学警察研究所をいう。)にあつては警察庁長官、管区警察局にあつては管区警察局長、皇宮警察本部にあつては皇宮警察本部長、都警察にあつては警視総監、道府県警察にあつては道府県警察本部長が特に指定した場合を除き、常にこれを携帯しなければならない。
附 則 抄
1
この規則は、昭和二十九年七月一日から施行する。
附 則 (平成元年七月三日国家公安委員会規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年七月五日国家公安委員会規則第一八号) 抄
1
この規則は、平成十四年十月一日から施行する。
別図一 (第二条関係) (略)
別図二 (第三条関係) (略)
別図三 (第四条関係) (略)