厚生年金保険法施行令
(昭和二十九年五月二十四日政令第百十号)
最終改正:平成二三年一二月一四日政令第三九三号
内閣は、厚生年金保険法
(昭和二十九年法律第百十五号)第四条
及び第八十二条第四項
の規定に基き、厚生年金保険法施行令(昭和二十八年政令第二百三十九号)の全部を改正するこの政令を制定する。
2
法第二十六条第一項
の申出が当該被保険者の使用される事業所又は事務所(以下単に「事業所」という。)の事業主に受理されたときは、その受理されたときに日本年金機構(以下「機構」という。)に申出があつたものとみなす。
第三条
保険給付の額を計算する過程において、五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げることができる。ただし、この条本文の規定を適用して裁定又は改定した保険給付の額とこの条本文の規定を適用しないで裁定又は改定した保険給付の額との差額が百円を超えるときは、この限りでない。
第三条の三
法第三十八条の二第四項
に規定する政令で定める法令の規定は、次のとおりとする。
十一
第三条の七ただし書(同条第一号に係る部分に限る。)
十六
国民年金法
等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「昭和六十一年経過措置政令」という。)
第二十八条
ただし書(
同条第二号
に係る部分に限る。)
第三条の四
当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における
法第四十三条の二第一項第二号
イに規定する標準報酬額等平均額(以下「標準報酬額等平均額」という。)は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。
一
当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における次に掲げる額を合算した額を、当該年度の前々年度における被用者年金被保険者等(
法第四十三条の二第一項第二号
イに規定する被用者年金被保険者等をいう。)の性別構成及び年齢別構成(以下「被用者年金被保険者等の性別構成等」という。)を当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における被用者年金被保険者等の性別構成等と仮定し、厚生労働省令で定めるところにより標準報酬月額等(法及び他の被用者年金各法(
国民年金法第五条第一項第二号
から
第四号
までに掲げる法律をいう。以下この号において同じ。)に規定する標準報酬月額、標準報酬の月額、給料の額及び標準給与の月額をいう。次項において同じ。)の等級の区分及び標準賞与額等(法及び他の被用者年金各法に規定する標準賞与額、標準期末手当等の額、期末手当等の額及び標準賞与の額をいう。次項において同じ。)の最高限度額の改定の状況による影響を除去することによつて補正した額
イ 各月ごとの当該月の末日における厚生年金保険の被保険者に係る法に規定する標準報酬月額(
法第七十八条の六第一項
又は
第七十八条の十四第二項
の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準報酬月額とし、これらの規定により決定された標準報酬月額を除く。)及び標準賞与額(
法第七十八条の六第二項
又は
第七十八条の十四第三項
の規定により標準賞与額の改定又は決定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準賞与額とし、これらの規定により決定された標準賞与額を除く。)の合計額の総額
ロ 各月ごとの当該月の末日における国家公務員共済組合連合会を組織する共済組合(法律によつて組織された共済組合をいう。以下この号において同じ。)の組合員(
国家公務員共済組合法第七十二条第二項
の規定により
同法
の長期給付に関する規定の適用を受けないこととされた
同項
に規定する職員及び
同法第百二十六条の五第二項
に規定する任意継続組合員を除く。以下この項において「国家公務員共済組合の組合員」という。)に係る
同法
に規定する標準報酬の月額(
同法第九十三条の九第一項
又は
第九十三条の十三第二項
の規定により標準報酬の月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準報酬の月額とし、これらの規定により決定された標準報酬の月額を除く。)及び標準期末手当等の額(
同法第九十三条の九第二項
又は
第九十三条の十三第三項
の規定により標準期末手当等の額の改定又は決定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準期末手当等の額とし、これらの規定により決定された標準期末手当等の額を除く。)の合計額の総額
二
当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における次に掲げる数を合算した数を十二で除して得た数
イ 各月の末日における厚生年金保険の被保険者の数の総数
ロ 各月の末日における国家公務員共済組合の組合員の数の総数
ハ 各月の末日における地方公務員共済組合の組合員の数の総数
ニ 各月の末日における私学教職員共済制度の加入者の数の総数
2
当該年度の前々年度における標準報酬額等平均額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。
一
当該年度の前々年度における前項第一号イからニまでに掲げる額を合算した額を厚生労働省令で定めるところにより標準報酬月額等の等級の区分及び標準賞与額等の最高限度額の改定の状況による影響を除去することによつて補正した額
二
当該年度の前々年度における前項第二号イからニまでに掲げる数を合算した数を十二で除して得た数
第三条の五
法第四十四条第一項
(法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)並びに
国民年金法
等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則
第十八条第三項
、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項、第二十七条第十三項及び第十四項並びに第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正
法第三条
の規定による改正前の法附則
第九条第四項
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する老齢厚生年金の受給権者によつて生計を維持していた配偶者又は子は、当該老齢厚生年金について次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める当時その受給権者と生計を同じくしていた者であつて厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。
一
法第四十二条
の規定による老齢厚生年金並びに法附則
第九条の三第一項
及び
第二項
並びに
第九条の四第一項
及び
第三項
並びに平成六年改正法附則
第十八条第二項
及び
第三項
、第十九条第二項及び第三項並びに第二十条第二項及び第三項の規定によりその額が計算されている法附則第八条の規定による老齢厚生年金(平成六年改正
法第三条
の規定による改正前の法附則
第八条
の規定による老齢厚生年金を含む。) 当該老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、
法第四十三条第三項
の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)
二
法附則第九条の二第一項から第三項までの規定によりその額が計算されている法附則第八条の規定による老齢厚生年金 法附則第九条の二第一項の請求があつた当時(当該請求があつた当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、
法第四十三条第三項
の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)
三
法附則第九条の三第三項及び第四項の規定によりその額が計算されている法附則第八条の規定による老齢厚生年金 法附則第九条の三第三項の規定による当該老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時
四
法附則第九条の四第四項及び第五項の規定によりその額が計算されている法附則第八条の規定による老齢厚生年金 法附則第九条の四第四項の規定による当該老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時(当該一月を経過した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、
法第四十三条第三項
の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)
五
平成六年改正法附則第十九条第四項及び第五項並びに第二十条第四項及び第五項の規定によりその額が計算されている法附則第八条の規定による老齢厚生年金並びに平成六年改正法附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額が加算された法附則第八条の規定による老齢厚生年金 当該老齢厚生年金の受給権者が平成六年改正法附則第十九条第一項又は第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、
法第四十三条第三項
又は平成六年改正法附則
第二十七条第九項
(
同条第十項
において準用する場合を含む。)若しくは
第十一項
(
同条第十二項
において準用する場合を含む。)の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)
六
法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算された法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金 当該老齢厚生年金の受給権者が法附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、
法第四十三条第三項
又は法附則
第十三条の四第五項
若しくは
第六項
の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)
七
法附則第七条の三第三項及び第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(前号に掲げるものを除く。) 当該老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時(六十五歳に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、
法第四十三条第三項
又は法附則
第七条の三第五項
若しくは
第十三条の四第六項
の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)
2
その額の計算について既に
法第四十四条第一項
の規定の適用を受けたことがあり、かつ、その後再び
同項
の規定の適用を受けるに至つた老齢厚生年金の受給権者について前項の規定を適用する場合には、同項各号列記以外の部分中「当該老齢厚生年金について」とあるのは「その額の計算について初めて
法第四十四条第一項
の規定の適用を受けたときにおける当該老齢厚生年金について」と、「当時」とあるのは「当時から引き続き」とする。
3
その額の計算について
法第四十四条第一項
の規定の適用を受けたことがある法附則
第八条
の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金について
第一項
の規定を適用する場合には、
同項
各号列記以外の部分中「当該老齢厚生年金について」とあるのは「当該老齢厚生年金の受給権者が支給を受けていた法附則
第八条
の規定による老齢厚生年金の額の計算について初めて
法第四十四条第一項
の規定の適用を受けたときにおける法附則
第八条
の規定による老齢厚生年金について」と、「当時」とあるのは「当時から引き続き」とする。
4
法第五十条の二第一項
に規定する障害厚生年金の受給権者によつて生計を維持している配偶者は、当該障害厚生年金の受給権者と生計を同じくする者であつて第一項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。
5
法第四十四条第一項
に規定する配偶者又は子が、当該老齢厚生年金の受給権者と生計を同じくする者であつて第一項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として同項の厚生労働大臣が定める者でなくなつたときは、
同条第四項第二号
(法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項、第二十七条第十三項及び第十四項並びに第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正
法第三条
の規定による改正前の法附則
第九条第四項
において準用する場合を含む。)に該当するものとする。
6
法第五十条の二第一項
に規定する配偶者が、当該障害厚生年金の受給権者と生計を同じくする者であつて第一項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として第四項の厚生労働大臣が定める者でなくなつたときは、
同条第四項
において準用する
法第四十四条第四項第二号
に該当するものとする。
第三条の五の二
法第四十四条の三第四項
に規定する政令で定める額は、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月(以下この項において「受給権取得月」という。)の前月までの被保険者期間(以下この条において「受給権取得月前被保険者期間」という。)を基礎として
法第四十三条第一項
の規定によつて計算した額に平均支給率を乗じて得た額(昭和六十年改正法附則第五十九条第二項の規定が適用される場合にあつては、当該乗じて得た額に受給権取得月前被保険者期間を基礎として計算した同項に規定する加算額を加算した額)に増額率(千分の七に受給権取得月から
法第四十四条の三第一項
の申出をした日(次項において「申出日」という。)の属する月の前月までの月数(当該月数が六十を超えるときは、六十)を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
2
前項の平均支給率は、同項に規定する受給権取得月(当該受給権取得月から申出日の属する月までの期間が五年を超える場合にあつては、当該申出日の五年前の日の属する月)の翌月から申出日の属する月までの各月の支給率(当該各月のうち、老齢厚生年金の受給権を有する者が
法第四十六条第一項
に規定する属する月にあつては
同項
の規定によりその支給を停止するものとされた額を受給権取得月前被保険者期間を基礎として
法第四十三条第一項
の規定によつて計算した額で除して得た率を一から控除して得た率とし、当該属する月でない月にあつては一とする。)を合算して得た率を当該受給権取得月の翌月から申出日の属する月までの月数で除して得た率をいう。
第三条の六
法第四十六条第一項
に規定する政令で定める日は、
法第十四条
の規定により被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)たる資格を喪失した日とする。
(法第二十七条
に規定する七十歳以上の使用される者の標準報酬月額に相当する額等を算定する場合の標準報酬の決定等に関する規定の技術的読替え)
第三条の六の二
法第四十六条第二項
の規定により
法第二十条
から
第二十五条
までの規定を準用する場合には、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
第二十条第一項 |
被保険者 |
第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下「七十歳以上の使用される者」という。) |
|
第二十一条第一項 |
被保険者 |
七十歳以上の使用される者 |
|
第二十一条第三項 |
被保険者の資格を取得した |
七十歳以上の使用される者に係る第二十七条の厚生労働省令で定める要件(次条において「七十歳以上被用者要件」という。)に該当した |
|
被保険者に |
七十歳以上の使用される者に |
|
第二十二条 |
被保険者の資格を取得した |
七十歳以上被用者要件に該当した |
|
第二十三条第一項 |
被保険者 |
七十歳以上の使用される者 |
|
第二十三条の二第一項 |
被保険者 |
七十歳以上の使用される者 |
|
第二十一条 |
第四十六条第二項において準用する第二十一条 |
|
第二十四条第一項 |
被保険者 |
七十歳以上の使用される者 |
|
第二十一条第一項 |
第四十六条第二項において準用する第二十一条第一項 |
|
第二十四条第二項 |
被保険者 |
七十歳以上の使用される者 |
|
第二十一条第一項 |
第四十六条第二項において準用する第二十一条第一項 |
|
前項 |
第四十六条第二項において準用する前項 |
|
第二十四条の二第一項 |
被保険者 |
七十歳以上の使用される者 |
|
第二十一条 |
第四十六条第二項において準用する第二十一条 |
|
第二十四条の三第一項 |
被保険者 |
七十歳以上の使用される者 |
|
第二十四条の三第二項 |
第二十四条 |
第四十六条第二項において準用する第二十四条 |
第三条の七
法第四十六条第七項
(
法第五十四条第三項
において準用する場合を含む。)に規定する老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。
一
老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるもの又は昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当する者に支給されるものに限る。)及び障害厚生年金並びに昭和六十年改正
法第三条
の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)による老齢年金及び障害年金
二
昭和六十年改正
法第五条
の規定による改正前の
船員保険法
(以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金及び障害年金
三
国家公務員共済組合法
による退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの又は昭和六十一年経過措置政令第二十六条第一号若しくは第二号に掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに昭和六十年国家公務員共済改正
法第一条
の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧国家公務員等共済組合法」という。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和六十年国家公務員共済改正
法第二条
の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「旧国の施行法」という。)による年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの
四
地方公務員等共済組合法
による退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの又は昭和六十一年経過措置政令第二十六条第三号から第五号までに掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに昭和六十年地方公務員共済改正
法第一条
の規定による改正前の
地方公務員等共済組合法
(第十一章を除く。以下「旧地方公務員等共済組合法」という。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和六十年地方公務員共済改正
法第二条
の規定による改正前の
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法
(昭和三十七年法律第百五十三号。第十三章を除く。以下「旧地方の施行法」という。)による年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)
七
恩給法
(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの
八
地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)
九
法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの
十
執行官法
の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)による改正前の
執行官法
(昭和四十一年法律第百十一号。第五条第十一号において「旧執行官法」という。)附則
第十三条
の規定に基づく年金たる給付
第三条の八
法第四十七条第二項
に規定する障害等級の各級の障害の状態は、一級及び二級についてはそれぞれ
国民年金法施行令
別表に定める一級及び二級の障害の状態とし、三級については別表第一に定めるとおりとする。
第三条の九
法第五十五条第一項
に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第二に定めるとおりとする。
第三条の九の二
法第五十六条第二号
に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
一
次に掲げる給付の受給権者であつて、最後に
法第四十七条第二項
に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
二
旧国民年金法
による障害年金の受給権者であつて、最後に
旧国民年金法
別表に定める程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
三
国家公務員共済組合が支給する障害年金の受給権者であつて、最後に旧国家公務員等共済組合法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
四
地方公務員等共済組合が支給する障害年金(
旧地方の施行法第三条
の規定により支給される
旧地方の施行法第二条第十六号
に規定する共済法の障害年金を除く。)の受給権者であつて、最後に
旧地方公務員等共済組合法
別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
五
日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金の受給権者であつて、最後に旧私立学校教職員共済組合
法第二十五条第一項
において準用する旧国家公務員等共済組合法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
第三条の十
法第五十九条第一項
に規定する被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた配偶者、子、父母、孫又は祖父母は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であつて厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣の定める者とする。
第三条の十の二
法第六十条第一項第二号
に規定する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
第三条の十の四
法第六十条第一項第二号
ロに規定する政令で定める額は、
同号
ロに規定する遺族厚生年金の受給権者が次の各号に掲げる年金たる給付の受給権を有するときは、当該各号に掲げる年金たる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、当該遺族厚生年金の受給権者が当該各号に掲げる年金たる給付の受給権を二以上有するときは、当該各号に定める額を合算した額とする。
第三条の十の五
法第六十条第二項
に規定する年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
四
旧農林共済法(
平成十三年統合法
附則
第二条第一項第二号
に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)第四十六条第一項第四号に該当することにより支給される移行農林共済年金のうち遺族共済年金
第三条の十の七
法第六十条第二項第一号
ロに規定する合算遺族給付額から控除する政令で定める額は、
同項
に規定する遺族厚生年金の受給権者について、次の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
2
法第六十条第二項第一号
ロに規定する老齢厚生年金等の額の合計額から控除する政令で定める額は、
同項
に規定する遺族厚生年金の受給権者について、次の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
3
法第六十条第二項第一号
ロの規定により合算する
同号
ロに規定する政令で定める額は、
同項
に規定する遺族厚生年金の受給権者について、次の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
第一項第一号に掲げる者に該当する者 同号に定める額
二
第一項第二号に掲げる者に該当する者 同号に定める額
三
第一項第三号に掲げる者に該当する者 同号に定める額
四
第一項第四号に掲げる者に該当する者 同号に定める額
五
第一項第五号に掲げる者に該当する者 同号に定める額
第三条の十の八
法第六十条第二項第二号
イに規定する政令で定める額は、
同項
に規定する遺族厚生年金の受給権者について、次の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
四
国家公務員共済組合法
による遺族共済年金の受給権を有し、かつ、
同法
による退職共済年金の受給権を有する者(第十三号又は第十七号に掲げる者に該当する者を除く。)
第一号
に定める額に三分の二を乗じて得た額及び
同法第七十四条第二項
に規定する退職共済年金の職域加算額に二分の一を乗じて得た額を合算した額
五
国家公務員共済組合法
による遺族共済年金の受給権を有し、かつ、
地方公務員等共済組合法
による退職共済年金の受給権を有する者(第十四号又は第十八号に掲げる者に該当する者を除く。)
第一号
に定める額に三分の二を乗じて得た額及び
同法
による退職共済年金の額のうち
同法第七十六条第二項
の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額に二分の一を乗じて得た額を合算した額
七
地方公務員等共済組合法
による遺族共済年金の受給権を有し、かつ、
同法
による退職共済年金の受給権を有する者(第十六号又は第二十号に掲げる者に該当する者を除く。)
第二号
に定める額に三分の二を乗じて得た額及び
同法
による退職共済年金の額のうち
同法第七十六条第二項
の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額に二分の一を乗じて得た額を合算した額
第三条の十の九
法第六十条第二項第二号
ロに規定する政令で定める額は、
同項
に規定する遺族厚生年金の受給権者が次の各号に掲げる年金たる給付の受給権を有するときは、当該各号に掲げる年金たる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、当該遺族厚生年金の受給権者が当該各号に掲げる年金たる給付の受給権を二以上有するときは、当該各号に定める額を合算した額とする。
第三条の十の十一
法第六十条第一項第二号
又は
同条第二項
の規定によりその額が計算される遺族厚生年金は、当該遺族厚生年金の受給権者が更に老齢厚生年金等(
法第六十条第一項第二号
に規定する老齢厚生年金等をいう。次条第一項及び第三条の十一の二第二項において同じ。)のいずれかの受給権を取得したときは、当該老齢厚生年金等の受給権を取得した日の属する月の翌月から当該遺族厚生年金の額を改定する。
第三条の十の十二
法第六十条第一項第一号
の規定によりその額が計算される遺族厚生年金(配偶者に対するものに限る。)の受給権者であつて当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく
国民年金法
による遺族基礎年金の支給を受けるものが老齢厚生年金等のいずれかの受給権を取得した日以後、当該遺族基礎年金の受給権が消滅し、又は支給を停止すべき事由が生じた場合について、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日又は当該支給を停止すべき事由が生じた日において、
同項第二号
イ及びロに掲げる額を合算した額が
同項第一号
に定める額を上回るとき、又は
同条第二項第一号
ロに掲げる額が
同号
イに掲げる額を上回るときは、それぞれ
同条第一項第二号
イ及びロに掲げる額を合算した額又は
同条第二項第二号
に定める額に、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日又は当該支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
2
法第六十条第一項第二号
又は
同条第二項
の規定によりその額が計算される遺族厚生年金は、当該遺族厚生年金の受給権者について当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づき
国民年金法
により支給を受ける遺族基礎年金の受給権が消滅し、又は支給を停止すべき事由が生じたときは、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日又は当該支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月から当該遺族厚生年金の額を改定する。
4
昭和六十年改正法附則第七十四条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金のうち、同項の規定による加算額に相当する部分は、第一項及び第二項並びに第三条の十一の二第二項並びに
法第六十条第一項
ただし書の適用については、
国民年金法
による遺族基礎年金とみなし、遺族厚生年金でないものとみなす。
第三条の十一の二
法第六十四条の三第一項
(
同条第二項
(第三項において準用する場合を含む。)において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する政令で定める額は、
同条第一項
に規定する遺族厚生年金の受給権者が次の各号に掲げる年金たる給付の受給権を有するときは、当該各号に掲げる年金たる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、当該遺族厚生年金の受給権者が、当該各号に掲げる年金たる給付の受給権を二以上有するときは、当該各号に定める額を合算した額とする。
2
法第六十四条の三第一項
に規定する政令で定める額は、
同項
に規定する遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく
国民年金法
による遺族基礎年金の支給を受けるときは、前項の規定にかかわらず、当該受給権者の老齢厚生年金等の額の合計額とする。
3
法第六十四条の三第二項
の規定は、
法第五十八条第一項第四号
に該当することにより支給される遺族厚生年金の受給権者(配偶者以外の者であつて第三条の十の五各号に掲げる年金たる給付の受給権を有するものに限る。)の当該遺族厚生年金の支給の停止について準用する。
第三条の十一の三
配偶者以外の者であつてその被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつたものに支給する遺族厚生年金については、
法第六十四条の三
中「老齢厚生年金等の額の合計額」とあるのは、「老齢厚生年金等の額の合計額(当該老齢厚生年金の額の算定の基礎となる期間が厚生年金基金の加入員であつた期間であるときは、第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額とする。)」とする。
第三条の十二
法第六十九条
に規定する政令で定める遺族共済年金は、次のとおりとする。
第三条の十二の二
法第七十八条の十第一項
に規定する政令で定める場合は、
法第七十八条の二第二項
に規定する標準報酬改定請求(以下「標準報酬改定請求」という。)があつた日における老齢厚生年金の受給権者について、次の各号に掲げる場合とし、
法第七十八条の十第一項
に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一
法第四十二条
の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、
法第七十八条の六第一項
及び
第二項
の規定により標準報酬(
法第二十八条
に規定する標準報酬をいう。以下同じ。)の改定又は決定(以下この条において「離婚時の標準報酬の改定等」という。)が行われた場合 標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間
二
被保険者である
法第四十二条
の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における
法第七十八条の七
に規定する離婚時みなし被保険者期間(以下この条において「離婚時みなし被保険者期間」という。)
三
被保険者である
法第四十二条
の規定による老齢厚生年金の受給権者について、
法第四十三条第三項
の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合
同項
の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間
四
六十五歳未満の法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における離婚時みなし被保険者期間
五
六十五歳以上の法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間
六
六十五歳以上の被保険者である法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 六十五歳に達した日の属する月前における被保険者期間及び六十五歳に達した日の属する月以後における離婚時みなし被保険者期間
七
六十五歳以上の被保険者である法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、
法第四十三条第三項
の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合
同項
の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間
八
法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間
九
被保険者である法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における離婚時みなし被保険者期間
十
被保険者である法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、
法第四十三条第三項
の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合
同項
の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間
十一
法附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この条、第八条の二の三、第八条の二の四及び第八条の二の八において「特例支給開始年齢」という。)未満の法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における離婚時みなし被保険者期間
十二
特例支給開始年齢以上の法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間
十三
特例支給開始年齢以上六十五歳未満の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 特例支給開始年齢に達した日の属する月前における被保険者期間及び当該特例支給開始年齢に達した日の属する月以後における離婚時みなし被保険者期間
十四
特例支給開始年齢以上六十五歳未満の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、
法第四十三条第三項
の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合
同項
の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間
十五
六十五歳以上の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 六十五歳に達した日の属する月前における被保険者期間及び六十五歳に達した日の属する月以後における離婚時みなし被保険者期間
十六
六十五歳以上の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、
法第四十三条第三項
の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合
同項
の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間
第三条の十二の三
法第七十八条の十一
に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、当該規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
法第二十六条第一項 |
その標準報酬月額 |
その標準報酬月額(第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。) |
|
標準報酬月額。 |
標準報酬月額とし、第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。 |
|
法第四十三条第一項 |
被保険者であつた全期間 |
被保険者であつた全期間(第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(第三項において「離婚時みなし被保険者期間」という。)を含む。附則第九条の二第二項第二号において同じ。) |
|
法第四十三条第三項 |
被保険者であつた期間 |
被保険者であつた期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。第百三十二条第二項、第百六十一条第三項、附則第七条の三第五項、附則第十三条の四第五項及び第六項並びに附則第十七条の四第一項において同じ。) |
|
法第五十条第四項 |
額とする。 |
額とする。ただし、同条第一項の規定による障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に第七十八条の六第一項及び第二項の規定により改定又は決定が行われた標準報酬に係る対象期間(第七十八条の二第一項に規定する対象期間をいう。)が含まれる場合であつて、第四十八条第二項の規定によりその受給権が消滅した障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に当該対象期間が含まれないときは、この限りでない。 |
|
法第五十九条第一項 |
遺族は、被保険者又は被保険者であつた者 |
遺族は、被保険者又は被保険者であつた者(前条第一項第四号に該当する場合にあつては、離婚時みなし被保険者期間を有する者を含む。以下この条、次条、第六十三条第一項第四号及び第三項、第六十四条、第六十六条第二項、第六十九条、第七十三条の二並びに第七十六条第一項において同じ。) |
|
法第六十二条第一項 |
被保険者期間 |
被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。附則第九条の二第四項第一号、附則第九条の三第三項及び第五項、附則第十三条の五第一項、第三項、第四項及び第五項第一号並びに附則第二十九条第三項及び第四項において同じ。) |
|
第一条第一項 |
第四十三条第三項 |
第四十三条第三項、第七十八条の十 |
|
第三条の五第一項第一号 |
被保険者期間 |
被保険者期間(法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。以下この項において同じ。) |
第三条の十二の四
対象期間標準報酬総額(
法第七十八条の三第一項
に規定する対象期間標準報酬総額をいう。次条において同じ。)を計算する場合における対象期間(
法第七十八条の二第一項
に規定する対象期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る被保険者期間については、厚生労働省令で定めるところにより、対象期間の初日の属する月が被保険者期間であるときはその月をこれに算入し、対象期間の末日の属する月が被保険者期間であるときはその月をこれに算入しない。ただし、対象期間の初日と末日が同一の月に属するときは、その月は、対象期間に係る被保険者期間に算入しない。
第三条の十二の五
対象期間標準報酬総額を計算する場合において、対象期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前であるときは、当該対象期間標準報酬総額は、
法第七十八条の三第一項
の規定にかかわらず、同日前の対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額に一・三を乗じて得た額並びに同日以後の対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額(
法第二十六条第一項
の規定により
同項
に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、当該従前標準報酬月額)及び標準賞与額に、それぞれ当事者(
法第七十八条の二第一項
に規定する当事者をいう。第三条の十二の七において同じ。)を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率(
法第四十三条第一項
に規定する再評価率をいう。)を乗じて得た額の総額とする。
第三条の十二の七
当事者の一方が死亡した日から起算して一月以内に
法第七十八条の二第四項
に規定する方法(
同条第一項第一号
に規定する請求すべき按分割合について
同項
各号のいずれかに該当することを証明することができる方法として厚生労働省令で定める方法に限る。)により当事者の他方による標準報酬改定請求があつたときは、当事者の一方が死亡した日の前日に標準報酬改定請求があつたものとみなす。
第三条の十二の八
法第七十八条の十八第二項
の規定により
法第七十八条の十第二項
の規定を準用する場合においては、
同項
本文中「障害厚生年金の受給権者」とあるのは「障害厚生年金の受給権者(特定被保険者(第七十八条の十四第一項に規定する特定被保険者をいう。)の被扶養配偶者(同項に規定する被扶養配偶者をいう。)に限る。)」と、「第七十八条の六第一項及び第二項」とあるのは「同条第二項及び第三項」と、「改定され、又は決定されたときは、改定又は決定」とあるのは「決定されたときは、決定」と、「当該標準報酬改定請求」とあるのは「同条第一項の請求」と、同項ただし書中「離婚時みなし被保険者期間」とあるのは「第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間」と読み替えるものとする。
第三条の十二の九
法第七十八条の十九
に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、当該規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
法第二十六条第一項 |
その標準報酬月額 |
その標準報酬月額(第七十八条の十四第二項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。) |
|
標準報酬月額。 |
標準報酬月額とし、同条第二項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。 |
|
法第四十三条第一項 |
被保険者であつた全期間 |
被保険者であつた全期間(第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(第三項において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を含む。附則第九条の二第二項第二号において同じ。) |
|
法第四十三条第三項 |
被保険者であつた期間 |
被保険者であつた期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。第百三十二条第二項、第百六十一条第三項、附則第七条の三第五項並びに附則第十三条の四第五項及び第六項において同じ。) |
|
法第五十条第四項 |
額とする |
額とする。ただし、同条第一項の規定による障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により改定又は決定が行われた標準報酬に係る特定期間(同条第一項に規定する特定期間をいう。)が含まれる場合であつて、第四十八条第二項の規定によりその受給権が消滅した障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に当該特定期間が含まれないときは、この限りでない |
|
法第五十九条第一項 |
遺族は、被保険者又は被保険者であつた者 |
遺族は、被保険者又は被保険者であつた者(前条第一項第四号に該当する場合にあつては、被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。以下この条、次条、第六十三条第一項第四号及び第三項、第六十四条、第六十六条第二項、第六十九条、第七十三条の二並びに第七十六条第一項において同じ。) |
|
法第六十二条第一項 |
被保険者期間 |
被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。附則第九条の二第四項第一号、附則第九条の三第三項及び第五項、附則第十三条の五第一項、第三項、第四項及び第五項第一号並びに附則第二十九条第三項及び第四項において同じ。) |
|
第一条第一項 |
第四十三条第三項 |
第四十三条第三項、法第七十八条の十八第一項、同条第二項において準用する法第七十八条の十第二項 |
|
第三条の五第一項第一号 |
被保険者期間 |
被保険者期間(法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。以下この項において同じ。) |
2
法第七十八条の十四第二項
及び
第三項
の規定による改定及び決定後の標準報酬について、
法第七十八条の六第一項
及び
第二項
の規定による改定が行われた場合においては、
法第七十八条の十一
の規定(
同条
の表第四十六条第一項の項に係る部分に限る。)、
法第七十八条の十九
の規定(
同条
の表第四十六条第一項の項に係る部分に限る。)、第三条の十二の三の規定(同条の表
法第二十六条第一項
の項に係る部分に限る。)及び前項の規定(同項の表
法第二十六条第一項
の項に係る部分に限る。)にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
法第二十六条第一項 |
その標準報酬月額 |
その標準報酬月額(第七十八条の十四第二項の規定による改定又は決定後の標準報酬月額について、第七十八条の六第一項の規定により改定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準報酬月額とし、これらの規定により改定又は決定された標準報酬月額を除く。) |
|
標準報酬月額。 |
標準報酬月額とし、第七十八条の十四第二項の規定による改定又は決定後の標準報酬月額について、第七十八条の六第一項の規定により改定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準報酬月額とし、これらの規定により改定又は決定された標準報酬月額を除く。 |
|
法第四十六条第一項 |
の標準賞与額 |
の標準賞与額(第七十八条の十四第三項の規定による改定又は決定後の標準賞与額について、第七十八条の六第二項の規定により改定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準賞与額とし、これらの規定により改定又は決定された標準賞与額を除く。) |
第三条の十二の十
特定被保険者(
法第七十八条の十四第一項
に規定する特定被保険者をいう。以下同じ。)の被扶養配偶者(
同項
に規定する被扶養配偶者をいう。第八条の五第一項第一号を除き、以下同じ。)が同項の規定による標準報酬の改定及び決定の請求(以下「三号分割標準報酬改定請求」という。)をする場合における特定期間(同項に規定する特定期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間(同項に規定する被保険者期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)については、当該被扶養配偶者が当該三号分割標準報酬改定請求の事由である離婚又は婚姻の取消しその他厚生労働省令で定めるこれらに準ずるものをした場合における特定期間に係る被保険者期間とする。
第三条の十二の十一
障害厚生年金の受給権者である特定被保険者の被扶養配偶者が三号分割標準報酬改定請求をする場合における特定期間に係る被保険者期間については、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となつた特定期間に係る被保険者期間を除くものとする。
第三条の十二の十二
特定期間に係る被保険者期間については、厚生労働省令で定めるところにより、特定期間の初日の属する月はこれに算入し、特定期間の末日の属する月はこれに算入しない。ただし、特定期間の初日と末日が同一の月に属するときは、その月は、特定期間に係る被保険者期間に算入しない。
第三条の十二の十四
特定被保険者が死亡した日から起算して一月以内に被扶養配偶者(当該死亡前に当該特定被保険者と三号分割標準報酬改定請求の事由である離婚又は婚姻の取消しその他第三条の十二の十に規定する厚生労働省令で定めるこれらに準ずるものをした被扶養配偶者に限る。)から三号分割標準報酬改定請求があつたときは、当該特定被保険者が死亡した日の前日に三号分割標準報酬改定請求があつたものとみなす。
2
前項の規定は、
法第七十八条の二十第一項
本文の規定により被扶養配偶者が死亡した日から起算して一月以内に特定被保険者から標準報酬改定請求があつたときにあつたものとみなされる三号分割標準報酬改定請求について準用する。
第三条の十二の十五
法第二十六条第一項
の規定により
同項
に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月の標準報酬月額について
法第七十八条の十四第二項
の規定により改定された場合における
第三条の十二の五
の規定の適用については、
同条
中「標準報酬月額(
法第二十六条第一項
の規定により
同項
に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、当該従前標準報酬月額)」とあるのは、「標準報酬月額」とする。
第三条の十三
法第七十九条の四
の政令で定める職員は、次に掲げる者とする。
一
事務次官、厚生労働審議官、官房長、
厚生労働省組織令
(平成十二年政令第二百五十二号)
第十八条第二項
に規定する総括審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、
同条第四項
に規定する審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、
厚生労働省組織令第十九条第二項
に規定する参事官(厚生労働省令で定める者に限る。)、大臣官房総務課長、年金局長並びに年金局総務課長及び数理課長
二
前号に掲げる者のほか、
法第七十九条の二
に規定する積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であつて厚生労働大臣が指定するもの
第四条
法第八十二条第三項
の規定により被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、各事業所について
法第二十一条第一項
、第二十二条第一項、第二十三条第一項若しくは第二十三条の二第一項又は第二十四条第一項の規定により算定した額を当該被保険者の報酬月額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とする。
2
法第八十二条第三項
の規定により被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、各事業所についてその月に各事業主が支払つた賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とする。
3
法第八十二条第三項
の規定により被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主が納付すべき保険料は、前二項の規定により各事業主が負担すべき保険料及びこれに応ずる当該被保険者が負担すべき保険料とする。
4
被保険者が
法第六条第一項第三号
に規定する船舶に使用され、かつ、同時に事業所に使用される場合においては、船舶所有者(
同号
に規定する船舶所有者をいう。以下この項及び第四条の四第一項において同じ。)以外の事業主は保険料を負担せず、保険料を納付する義務を負わないものとし、船舶所有者が当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負うものとする。
第四条の二
法第百条の五第一項
に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
一
納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。
二
納付義務者が
法第百条の五第一項
に規定する滞納処分等その他の処分(以下「滞納処分等その他の処分」という。)の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。
三
納付義務者が滞納している保険料その他法(第九章を除く。第四条の五において同じ。)の規定による徴収金の額(納付義務者が、
健康保険法
(大正十一年法律第七十号)の規定による保険料又は
船員保険法
の規定による保険料、
児童手当法
(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による拠出金、
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律
(平成十九年法律第百三十一号)の規定による特例納付保険料その他これらの法律の規定による徴収金(厚生労働省令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)を滞納しているときは、当該滞納している保険料、拠出金、特例納付保険料又はこれらの法律による徴収金の合計額を加算した額)が厚生労働省令で定める金額以上であること。
四
滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料その他法の規定による徴収金の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。
第四条の三
厚生労働大臣は、
法第百条の五第一項
の規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合においては、次に掲げるものを除き、その全部を財務大臣に委任する。
八
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
第四条の四
国税庁長官は、
法第百条の五第五項
の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の事業所の所在地(
法第八条の二第一項
の適用事業所にあつては
同項
の規定により一の適用事業所となつた二以上の事業所のうちから厚生労働大臣が指定する事業所の所在地とし、船舶所有者にあつては船舶所有者の住所地又は主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)とする。次項において同じ。)を管轄する国税局長に委任する。
2
国税局長は、必要があると認めるときは、
法第百条の五第六項
の規定により委任された権限の全部を納付義務者の事業所の所在地を管轄する税務署長に委任する。
第四条の五
法第百条の十一第一項
に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
法第八十六条第二項
の規定による督促を受けた納付義務者が保険料その他法の規定による徴収金の納付を
日本年金機構法
(平成十九年法律第百九号)
第二十九条
に規定する年金事務所(次号及び次条第二項において「年金事務所」という。)において行うことを希望する旨の申出があつた場合
二
法第八十五条
各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた納付義務者が保険料の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申出があつた場合
三
法第百条の十一第二項
の規定により任命された
同条第一項
の収納を行う機構の職員(第五号及び第四条の九において「収納職員」という。)であつて併せて
法第百条の六第一項
の徴収職員として
同条第二項
の規定により任命された者(以下この号及び次号において「職員」という。)が、保険料その他法の規定による徴収金を徴収するため、前二号に規定する納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該職員による保険料その他法の規定による徴収金の収納を希望した場合
五
前各号に掲げる場合のほか、
法第百条の十一第一項
に規定する保険料等(以下この号及び次条から第四条の九までにおいて「保険料等」という。)の収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の保険料等の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合
第四条の六
厚生労働大臣は、
法第百条の十一第一項
の規定により機構に保険料等の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。
2
機構は、前項の公示があつたときは、遅滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の保険料等の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
第四条の七
機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。
第四条の八
機構は、保険料等につき、
法第百条の十一第一項
の規定による収納を行つたときは、当該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該収納を行つた旨を年金特別会計の歳入徴収官に報告しなければならない。
2
厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
第四条の九
機構は、収納職員による保険料等の収納及び当該収納をした保険料等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該保険料等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。
第四条の十
第四条の五から前条までに定めるもののほか、
法第百条の十一
の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
2
厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
第五条
法附則第四条の三第一項に規定する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
一
老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに旧法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
四
国家公務員共済組合法
による退職共済年金並びに旧国家公務員等共済組合法及び旧国の施行法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
六
私立学校教職員共済法
による退職共済年金並びに旧私立学校教職員共済組合法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
七
移行退職共済年金並びに移行退職年金、移行減額退職年金及び移行通算退職年金(移行農林年金のうち通算退職年金をいう。以下同じ。)
八
恩給法
(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの
九
地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの
十
法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの
十三
国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号。以下この号において「廃止法」という。)附則第七条第一項の普通退職年金及び廃止法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる廃止法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)第九条第一項の普通退職年金
第六条
法附則第四条の三第一項の規定による被保険者の資格の取得及び喪失については、
法第十八条第一項
の規定による機構の確認は要しないものとする。ただし、
法第十四条第二号
又は
第四号
に該当することにより被保険者の資格を喪失する場合は、この限りでない。
2
厚生労働大臣は、法附則第四条の三第一項の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要があると認めるときは、前条各号(第一号から第三号まで及び第七号を除く。)に掲げる給付の支給状況につき当該給付に係る制度の管掌機関に対し、同条第四号から第六号までに掲げる給付に係る制度の加入状況につき当該制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
第六条の二
法附則第七条の三第四項に規定する政令で定める額は、同条第一項の請求をした日(以下この条において「請求日」という。)の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間(以下この条において「請求日前被保険者期間」という。)を基礎として
法第四十三条第一項
の規定によつて計算した額(昭和六十年改正法附則第五十九条第二項の規定が適用される場合にあつては、請求日前被保険者期間を基礎として計算した同項に規定する加算額を加算した額)に減額率(千分の五に請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
第六条の三
法附則第七条の四第二項第一号(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める日は、
雇用保険法
(昭和四十九年法律第百十六号)
第二十一条
、第三十二条第一項若しくは第二項又は第三十三条第一項の規定により
同法
の規定による基本手当を支給しないこととされる期間に属する日とする。
2
前項の規定は、法附則第十一条の五又は第十三条の六第三項において法附則第七条の四第二項第一号の規定を準用する場合について準用する。
第六条の四
法附則第七条の五第四項の在職支給停止調整額及び調整額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。
2
前項の規定は、法附則第七条の五第五項において同条第四項の規定を準用する場合について準用する。
第六条の五
法附則第十一条第二項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であつて政令で定める率は、当該年度における
法第四十三条の二第一項
に規定する名目手取り賃金変動率(次項において「名目手取り賃金変動率」という。)とする。ただし、次の各号に掲げる年度については、当該各号に定める率とする。
2
法第三十四条第一項
に規定する調整期間における法附則
第十一条第二項
の各年度の再評価率の改定の基準となる率であつて政令で定める率は、前項の規定にかかわらず、当該年度における名目手取り賃金変動率に
法第四十三条の四第四項第一号
に規定する調整率を乗じて得た率とする。ただし、次の各号に掲げる年度については、当該各号に定める率とする。
第七条
法附則第十一条の二第一項に規定する報酬比例部分の額若しくは法附則第九条の二第二項第一号に規定する額又は法附則第十一条の二第三項において読み替えられた同条第一項に規定する基金に加入しなかつた場合の報酬比例部分の額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。
第八条
法附則第十一条の三第三項の規定により障害者・長期加入者の老齢厚生年金が坑内員・船員の老齢厚生年金とみなされる場合における法附則第十一条の二、第十一条の三第一項及び第二項、第十一条の四並びに第十一条の六の規定の適用については、法附則第十一条の三第一項及び第二項、第十一条の四第二項並びに第十一条の六第二項、第三項及び第五項中「附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項」とあるのは、「附則第九条の二第三項又は第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項」と読み替えるものとする。
第八条の二
法附則第十一条の四第一項に規定する法附則第九条の二第二項第一号に規定する額又は法附則第十一条の四第二項に規定する法附則第九条の二第二項第二号に規定する額若しくは同項第一号に規定する額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。
第八条の二の二
法附則第十一条の六第七項の調整額、坑内員・船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。
2
前項の規定は、法附則第十一条の六第八項において同条第七項の規定を準用する場合について準用する。
第八条の二の三
法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額は、同条第一項の請求をした日(以下この条及び次条において「請求日」という。)の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間(以下この条において「請求日前被保険者期間」という。)を基礎として
法第四十三条第一項
の規定によつて計算した額に減額率(千分の五に請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)をいう。)を乗じて得た額とする。
2
昭和六十年改正法附則第五十九条第二項が適用される場合にあつては、法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に次に掲げる額を加算した額とする。
一
請求日前被保険者期間を基礎として昭和六十年改正法附則第五十九条第二項の規定によつて計算した加算額に、特例支給開始年齢に達する日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算されない場合又は請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た額
二
請求日前被保険者期間を基礎として昭和六十年改正法附則第五十九条第二項の規定によつて計算した加算額に、イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率を乗じて得た額
イ 請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算されない場合には一、請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には零)
ロ 千分の五に請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率
3
昭和六十年改正法附則第五十九条第二項が適用される場合であつて六十五歳に達した日の属する月後の法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額は、前二項の規定にかかわらず、第一項に規定する額に前項第二号に掲げる額を加算した額とする。
第八条の二の四
法附則第十三条の五第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する被保険者期間を基礎として法附則第九条の二第二項第一号の規定によつて計算した額に、請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た額とする。
第八条の二の五
法附則第十三条の六第七項の調整額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。
2
前項の規定は、法附則第十三条の六第八項において同条第七項の規定を準用する場合について準用する。
第八条の二の七
法附則第十七条の三の規定により読み替えられた
法第六十一条第二項
に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。
第八条の二の八
法附則第十七条の十一の規定により読み替えられた
法第七十八条の十八第一項
に規定する政令で定める場合は、三号分割標準報酬改定請求があつた日における老齢厚生年金の受給権者について、次の各号に掲げる場合とし、法附則第十七条の十一の規定により読み替えられた
同項
に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一
法第四十二条
の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、
法第七十八条の十四第二項
及び
第三項
の規定により標準報酬の改定又は決定(以下この条において「三号分割時の標準報酬の改定等」という。)が行われた場合 三号分割標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間
二
被保険者である
法第四十二条
の規定による老齢厚生年金の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間
三
被保険者である
法第四十二条
の規定による老齢厚生年金の受給権者について、
法第四十三条第三項
の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合
同項
の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間
四
六十五歳未満の法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間
五
六十五歳以上の法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 三号分割標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間
六
六十五歳以上の被保険者である法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 六十五歳に達した日の属する月前における被保険者期間
七
六十五歳以上の被保険者である法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、
法第四十三条第三項
の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合
同項
の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間
八
法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 三号分割標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間
九
被保険者である法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における
法第七十八条の十五
に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(同号において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)
十
被保険者である法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、
法第四十三条第三項
の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合
同項
の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における被扶養配偶者みなし被保険者期間
十一
特例支給開始年齢未満の法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間
十二
特例支給開始年齢以上の法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 三号分割標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間
十三
特例支給開始年齢以上六十五歳未満の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 特例支給開始年齢に達した日の属する月前における被保険者期間
十四
特例支給開始年齢以上六十五歳未満の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、
法第四十三条第三項
の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合
同項
の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間
十五
六十五歳以上の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 六十五歳に達した日の属する月前における被保険者期間
十六
六十五歳以上の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、
法第四十三条第三項
の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合
同項
の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間
第八条の三
法附則第十九条第二項に規定する組合員期間費用(以下この条及び第八条の五において単に「組合員期間費用」という。)として政令で定めるところにより算定した額は、第三項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ各年度における当該給付に要する費用の総額に当該年度における当該給付に係る組合員期間費用率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額とする。
2
前項の組合員期間費用率は、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に係る当該給付の額の総額のうち組合員期間費用に相当する部分の額(次項第一号から第七号まで及び第十号に掲げる給付にあつては、その額に当該給付に係る在職支給率を乗じて得た額)を当該給付の額の総額で除して得た率とする。
3
前項の組合員期間費用に相当する部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
老齢厚生年金(法附則第十八条第一項に規定する日本たばこ産業共済組合等の組合員期間(以下単に「日本たばこ産業共済組合等の組合員期間」という。)をその額の計算の基礎とするものに限るものとし、次号から第七号までに掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
ロ 各受給権者に係る昭和六十年改正法附則第五十九条第二項に規定する加算額の総額と加給年金額の総額(昭和六十一年経過措置政令第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額の総額を除く。)とを合算した額に、総組合員期間相当率を乗じて得た額
二
法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ 法附則第七条の三第四項の規定の例により計算した額に、組合員標準報酬相当率を乗じて得た額
ロ 各受給権者に係る昭和六十年改正法附則第五十九条第二項に規定する加算額の総額と加給年金額の総額(昭和六十一年経過措置政令第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額の総額を除く。)とを合算した額に、総組合員期間相当率を乗じて得た額
三
法附則第八条の規定による老齢厚生年金(
法第四十三条第一項
及び法附則
第九条
の規定によりその額が計算されているものであつて、日本たばこ産業共済組合等の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。) 各受給権者について
法第四十三条第一項
の規定の例により計算した額に、組合員標準報酬相当率を乗じて得た額の合算額
四
法附則第八条の規定による老齢厚生年金(平成六年改正法附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額が加算されているものであつて、日本たばこ産業共済組合等の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
ロ 各受給権者に係る平成六年改正法附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額の総額と加給年金額の総額(昭和六十一年経過措置政令第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額の総額を除く。)とを合算した額に、総組合員期間相当率を乗じて得た額
五
法附則第八条の規定による老齢厚生年金(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限るものとし、前二号に掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ 法附則第九条の二第二項第一号の規定の例により計算した額に組合員期間相当率を乗じて得た額と、同項第二号の規定の例により計算した額に組合員標準報酬相当率を乗じて得た額とを合算して得た額
ロ 各受給権者に係る加給年金額の総額(昭和六十一年経過措置政令第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額の総額を除く。)に、総組合員期間相当率を乗じて得た額
六
法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算されているものであつて、日本たばこ産業共済組合等の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ 法附則第十三条の四第四項の規定の例により計算した額に、組合員標準報酬相当率を乗じて得た額
ロ 各受給権者に係る法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額の総額、昭和六十年改正法附則第五十九条第二項に規定する加算額の総額及び加給年金額の総額(昭和六十一年経過措置政令第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額の総額を除く。)を合算した額に、総組合員期間相当率を乗じて得た額
七
法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限るものとし、前号に掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ 前号イの規定の例により計算した額
ロ 各受給権者に係る昭和六十年改正法附則第五十九条第二項に規定する加算額の総額と加給年金額の総額(昭和六十一年経過措置政令第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額の総額を除く。)とを合算した額に、総組合員期間相当率を乗じて得た額
八
障害厚生年金(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ 法第五十条
の規定の例により計算した額に、組合員標準報酬相当率を乗じて得た額
ロ 各受給権者に係る加給年金額の総額(昭和六十一年経過措置政令第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額の総額を除く。)に、総組合員期間相当率を乗じて得た額
九
遺族厚生年金(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ 法第六十条
の規定の例により計算した額(
法第六十四条の三第一項
(
同条第二項
(第三条の十一の二第三項において準用する場合を含む。)において読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりその額の一部の支給が停止されているときは、その額から当該支給が停止された部分に相当する額を控除した額)に、組合員標準報酬相当率を乗じて得た額
ロ 各受給権者に係る
法第六十二条第一項
又は昭和六十年改正法附則
第七十三条第一項
に規定する加算額の総額(昭和六十一年経過措置政令第五十五条第三号に規定する部分に係る加算額の総額を除く。)に、総組合員期間相当率を乗じて得た額
十
特例老齢年金(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ 法附則第九条の二第二項第一号の規定の例により計算した額に組合員期間相当率を乗じて得た額と、同項第二号の規定の例により計算した額に組合員標準報酬相当率を乗じて得た額とを合算した額
ロ 各受給権者に係る加給年金額の総額に、総組合員期間相当率を乗じて得た額
十一
特例遺族年金(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ 法附則第九条の二第二項第一号の規定の例により計算した額に組合員期間相当率を乗じて得た額と、同項第二号の規定の例により計算した額に組合員標準報酬相当率を乗じて得た額とを合算した額の百分の五十に相当する額
十二
厚生年金保険法
等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則
第十六条第三項
の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)
厚生年金保険法
等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下「平成九年経過措置政令」という。)
第二十一条第三項
各号に定める額(
同項第一号
から
第三号
までに掲げる給付にあつては、その額に、当該給付の額の計算の基礎となつた被保険者期間の月数の総数に対する当該給付の額の計算の基礎となつた日本たばこ産業共済組合等の組合員期間の月数の総数の比率として算定した率を乗じて得た額)を合算した額
4
第二項の在職支給率は、前項第一号から第七号まで及び第十号に掲げる給付ごとに、第一号に掲げる額を同号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算した額で除して得た率とする。
二
当該給付に係る
法第四十六条第一項
若しくは
第五項
若しくは附則
第七条の五
、第十一条から第十一条の四まで、第十一条の六、第十三条の五第六項若しくは第十三条の六(同条第三項を除く。)又は平成六年改正法附則第二十一条(平成六年改正法附則第二十二条及び第二十七条第十五項において準用する場合を含む。)から第二十四条まで若しくは第二十六条の規定によりその支給を停止するものとされた部分に係る額の合算額
5
第三項の組合員標準報酬相当率は、同項第一号から第十一号までに掲げる給付の各受給権者について、それぞれ第一号に掲げる額を、同号から第三号までに掲げる額を合算した額で除して得た率をいう。
一
当該給付の額の計算の基礎となつた日本たばこ産業共済組合等の組合員期間の各月の標準報酬月額(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間の各月が昭和六十一年四月一日前の期間に属するときは、昭和六十年国家公務員共済改正法附則第九条の規定の例により計算した額)について、法附則第十七条の四第一項から第三項までの規定の例により計算した額(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間の各月が、昭和六十年国家公務員共済改正法の施行の日前の昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十二条第一項に規定する旧船員組合員であつた期間に属するときはその額に三分の四を乗じて得た額とし、平成三年三月三十一日までの間の昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十二条第二項に規定する新船員組合員であつた期間に属するときはその額に五分の六を乗じて得た額とする。)の総額
二
当該給付の額の計算の基礎となつた被保険者期間(平成八年改正法附則第五条第一項の規定により被保険者期間とみなされた日本たばこ産業共済組合等の組合員期間を除き、平成十五年四月前の被保険者期間に限る。)の各月の標準報酬月額について、法附則第十七条の四第一項から第三項までの規定の例により計算した額(当該被保険者期間の各月が、昭和六十年改正法附則第四十七条第二項に規定する第三種被保険者であつた期間又は同条第三項に規定する
旧船員保険法
による船員保険の被保険者期間であつた期間に属するときはその額に三分の四を乗じて得た額とし、平成三年四月一日前の同条第四項に規定する第三種被保険者等であつた期間に属するときはその額に五分の六を乗じて得た額とする。)の総額
三
当該給付の額の計算の基礎となつた被保険者期間(平成十五年四月以後の被保険者期間に限る。)の各月の標準報酬月額及び標準賞与額について、法別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額の総額を一・三で除して得た額
6
第三項の総組合員期間相当率は、同項第一号、第二号及び第四号から第十一号までに掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該給付の額の計算の基礎となつた被保険者期間の月数の総数に対する当該給付の額の計算の基礎となつた日本たばこ産業共済組合等の組合員期間の月数の総数の比率をいう。
7
第三項の組合員期間相当率は、同項第五号、第十号及び第十一号に掲げる給付の各受給権者について、それぞれ当該給付の額の計算の基礎となつた被保険者期間の月数に対する当該給付の額の計算の基礎となつた日本たばこ産業共済組合等の組合員期間の月数の比率をいう。
第八条の四
法附則第十九条第二項第一号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次に掲げる額を合算した額とする。
一
昭和六十一年経過措置政令第百条第三項第一号から第十号まで及び第三十五号から第四十八号までに掲げる給付(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。次号において同じ。)の区分に応じ、それぞれ各年度における当該給付に要する費用の総額に当該年度における当該給付に係る国庫負担対象算定率(昭和六十一年経過措置政令第百一条の二第二項に規定する国庫負担対象算定率をいう。)を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)に、百分の十五・八五を乗じて得た額の総額
二
昭和六十一年経過措置政令第百二条第三項第五号及び第六号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ各年度における当該給付に要する費用の総額に当該年度における加算相当率(同条第二項に規定する加算相当率をいう。)を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)に、四分の一を乗じて得た額の総額
第八条の五
法附則第十九条第二項第三号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、各年度における日本たばこ産業株式会社等の被保険者(同号に規定する日本たばこ産業株式会社等の被保険者をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る保険料額の総額から第一号及び第二号に掲げる額を控除して得た額に、第三号に掲げる額を同号に掲げる額と第四号に掲げる額とを合算した額で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。
一
国民年金法第九十四条の二第一項
の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が負担するものとされた当該年度における基礎年金拠出金の二分の一に相当する額に、当該年度の九月三十日における被保険者及びその被扶養配偶者(
同法第七条第一項第三号
に規定する被扶養配偶者をいう。)である
同号
に規定する
第三号
被保険者(以下この号において「被扶養配偶者である第三号被保険者」という。)の総数に対する日本たばこ産業株式会社等の被保険者及びその被扶養配偶者である
第三号
被保険者の総数の比率を乗じて得た額
二
当該年度における日本たばこ産業株式会社等の被保険者に係る保険料額の算定の基礎となつた標準報酬月額及び標準賞与額の合計額に千分の三十三を乗じて得た額
三
第八条の三第一項の規定により算定した当該年度における組合員期間費用の額から、前条の規定により算定した当該組合員期間費用に係る国庫負担の額及び当該年度における法附則第十九条第二項第二号に規定する厚生労働大臣が定める額を控除して得た額
四
当該年度における年金たる保険給付及び平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間又は日本たばこ産業株式会社等の被保険者であつた期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)に要する費用のうち、日本たばこ産業株式会社等の被保険者であつた期間に係る費用に相当する額から、当該年度における日本たばこ産業株式会社等の被保険者であつた期間を有する者に支給する老齢厚生年金及び退職共済年金(以下この条において「老齢厚生年金等」という。)の額の計算の基礎となつた日本たばこ産業株式会社等の被保険者であつた期間(平成十五年四月前の期間に限る。)の各月に係る標準報酬月額の総額に千分の七・一二五を乗じて得た額と老齢厚生年金等の額の計算の基礎となつた日本たばこ産業株式会社等の被保険者であつた期間(平成十五年四月以後の期間に限る。)の各月に係る標準報酬月額及び標準賞与額の総額に千分の五・四八一を乗じて得た額とを合算した額に当該老齢厚生年金等に係る在職支給率を乗じて得た額を控除して得た額
2
前項第四号の在職支給率は、当該年度の九月三十日における老齢厚生年金等の額の総額を被保険者(
法第二十七条
に規定する七十歳以上の使用される者を含む。第八条の八第四項第三号及び第四号において同じ。)でないものとして算定した場合における当該老齢厚生年金等の額の総額で除して得た率とする。
第八条の六
法附則第十九条第三項に規定する年金保険者たる共済組合等の標準報酬総額として政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる年金保険者たる共済組合等(国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
国家公務員共済組合連合会 各年度の各月ごとの当該月の末日における国家公務員共済組合連合会を組織する共済組合(法律によつて組織された共済組合をいう。以下同じ。)の組合員(
国家公務員共済組合法第七十二条第二項
の規定により
同法
の長期給付に関する規定の適用を受けないこととされた
同項
に規定する職員及び
同法第百二十六条の五第二項
に規定する任意継続組合員を除く。)の
同法
に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の合計額の総額
三
日本私立学校振興・共済事業団 各年度の各月ごとの当該月の末日における私学教職員共済制度の加入者の
私立学校教職員共済法
に規定する標準給与の月額及び標準賞与の額の合計額の総額
2
法附則第十九条第三項に規定する厚生年金保険の標準報酬総額として政令で定めるところにより算定した額は、各年度の各月ごとの当該月の末日における被保険者(日本たばこ産業株式会社等の被保険者を除く。)の法に規定する標準報酬月額及び標準賞与額の合計額の総額とする。
第八条の七
法附則第十九条第四項に規定する政令で定めるところにより算定した率は、同項に規定する年金保険者たる共済組合等(以下この条において「個別負担拠出年金保険者」という。)ごとに、第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率とする。
一
イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率を、一から控除して得た率
イ 法附則第十九条第三項に規定する厚生年金保険の標準報酬総額を、同項に規定する被用者年金保険者の標準報酬合計額で除して得た率
ロ (1)に掲げる率を(2)に掲げる率で除して得た率を、法附則第十九条第四項第二号に規定する基準負担率(次号において単に「基準負担率」という。)で除して得た率
(1) 各個別負担拠出年金保険者について算定した当該個別負担拠出年金保険者に係る法附則第十九条第三項に規定する標準報酬按分率(以下単に「標準報酬按分率」という。)に同条第四項第一号に規定する個別負担率(以下この条において単に「個別負担率」という。)を乗じて得た率を合算して得た率
(2) すべての個別負担拠出年金保険者の標準報酬按分率を合算して得た率
二
イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率
イ 個別負担拠出年金保険者の標準報酬按分率に、基準負担率から当該個別負担拠出年金保険者の個別負担率を控除して得た率を乗じて得た率
ロ 各個別負担拠出年金保険者について算定したイに掲げる率を合算した率
第八条の八
法附則第十九条第四項第一号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、年金保険者たる共済組合等ごとに、第三項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ各年度における当該給付に要する費用の総額(地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会が支給する当該給付に要する費用の総額を合算した額)に当該年度における当該給付に係る厚生年金相当率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額とする。
2
前項の厚生年金相当率は、年金保険者たる共済組合等ごとに、それぞれ当該年度の九月三十日における当該給付(退職を支給事由とする給付のうちその全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に係る当該給付の額の総額のうち年金たる保険給付に相当する部分の額(次項第一号から第十二号まで、第十五号及び第十六号に掲げる給付にあつては、その額に当該給付に係る在職支給率を乗じて得た額)を当該給付の額の総額で除して得た率とする。
3
前項の年金たる保険給付に相当する部分の額は、年金保険者たる共済組合等ごとに、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額から、当該給付に係る国庫負担相当額を控除して得た額とする。
一
退職共済年金(次号から第十二号までに掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ 当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた共済組合の組合員期間(当該組合員期間の月数の計算につき昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十二条第一項若しくは第二項又は昭和六十年地方公務員共済改正法附則第三十五条第一項若しくは第二項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がないものとして計算した期間とする。)又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間(以下この条において「調整組合員期間等」という。)を
法第四十三条第一項
に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る平均標準報酬額(別表第三の上欄に掲げる当該給付を支給すべき共済組合等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額をいう。以下この条において「共済平均標準報酬額」という。)を
法第四十三条第一項
に規定する平均標準報酬額とみなして、
同項
の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の
同項
の規定の例により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を
国民年金法
等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則
第二十条第一項第一号
に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る平均標準報酬月額(別表第四の上欄に掲げる当該給付を支給すべき共済組合等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額をいう。以下この条において「共済平均標準報酬月額」という。)を
同号
に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を
同項第二号
に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を
同号
に規定する平均標準報酬額とみなして、
同項
の規定の例により計算した額とする。)に、被用者年金期間率を乗じて得た額
ロ 各受給権者に係る加算額(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十六条第一項、昭和六十年地方公務員共済改正法附則第十六条第一項又は
私立学校教職員共済法第四十八条の二
の規定によりその例によるものとされた昭和六十年国家公務員共済改正法附則
第十六条第一項
に規定する加算額をいう。第五号ロ、第九号ロ、第十号ロ及び第十一号ハにおいて同じ。)の合算額と加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十七条第四号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)とを合算した額に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
二
退職共済年金(昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者(以下この条及び次条において「
旧国民年金法
対象者」という。)に支給されるものに限るものとし、次号、第四号、第八号、第十一号及び第十二号に掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額から、ハに掲げる額を控除して得た額
イ 当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧法(以下この項及び次条第三項において「読替え後の旧法」という。)第三十四条第一項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同項第二号に規定する平均標準報酬月額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の一部が平成十五年四月一日以後である場合の同号の規定の例により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を昭和六十年改正法附則第七十八条の二第一号に規定する同日前の厚生年金保険の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を同条第二号に規定する同日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同条の規定の例により計算した額とする。)に、被用者年金期間率を乗じて得た額
ロ 各受給権者に係る加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十七条第四号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
ハ 六十五歳以上の各受給権者について昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第七号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額
三
退職年金の受給権者(
旧国民年金法
対象者に限る。)に支給される退職共済年金(第八号、第十一号及び第十二号に掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
イ 前号イの規定の例により計算した額
ロ 六十五歳以上の各受給権者について昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第一号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額に、退職共済年金期間相当率を乗じて得た額
四
減額退職年金の受給権者(
旧国民年金法
対象者に限る。)に支給される退職共済年金(第八号、第十一号及び第十二号に掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
イ 第二号イの規定の例により計算した額
ロ 昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第二号イの規定の例により計算した額の合算額に、退職共済年金期間相当率を乗じて得た額
五
国家公務員共済組合法
附則
第十二条の二の二第三項
の規定による退職共済年金、
地方公務員等共済組合法
附則
第十八条の二第三項
の規定による退職共済年金及び
私立学校教職員共済法第二十五条
において準用する
国家公務員共済組合法
附則
第十二条の二の二第三項
の規定による退職共済年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ 当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を
法第四十三条第一項
に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を
同項
に規定する平均標準報酬額とみなして、法附則第七条の三第四項の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同項に規定する
法第四十三条第一項
の規定により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)に、被用者年金期間率を乗じて得た額
ロ 各受給権者に係る加算額の合算額と加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十七条第四号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)とを合算した額に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
六
国家公務員共済組合法
附則
第十二条の三
の規定による退職共済年金(
同法第七十七条
の規定によりその額が計算されているものに限る。)、
地方公務員等共済組合法
附則
第十九条
の規定による退職共済年金(
同法第七十九条
の規定によりその額が計算されているものに限る。)及び
私立学校教職員共済法第二十五条
において準用する
国家公務員共済組合法
附則
第十二条の三
の規定による退職共済年金(
私立学校教職員共済法第二十五条
において準用する
国家公務員共済組合法第七十七条
の規定によりその額が計算されているものに限る。) イに掲げる額の合算額とロに掲げる額の合算額とを合算した額
イ 各受給権者(
旧国民年金法
対象者を除く。)について当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を
法第四十三条第一項
に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を
同項
に規定する平均標準報酬額とみなして、
同項
の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の
同項
の規定の例により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)に、被用者年金期間率を乗じて得た額
ロ 各受給権者(
旧国民年金法
対象者に限る。)について第二号イの規定の例により計算した額
八
国家公務員共済組合法
附則
第十二条の三
の規定による退職共済年金、
地方公務員等共済組合法
附則
第十九条
の規定による退職共済年金及び
私立学校教職員共済法第二十五条
において準用する
国家公務員共済組合法
附則
第十二条の三
の規定による退職共済年金(前二号に掲げるものを除く。) イに掲げる額の合算額とロに掲げる額の合算額とを合算した額に、ハに掲げる額を合算して得た額
イ 各受給権者(
旧国民年金法
対象者を除く。)について当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を法附則第九条の二第二項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同項第二号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同号の規定の例により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)に、被用者年金期間率を乗じて得た額
ロ 各受給権者(
旧国民年金法
対象者に限る。)について第二号イの規定の例により計算した額
ハ 各受給権者に係る加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十七条第四号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
九
国家公務員共済組合法
附則
第十二条の六の二第三項
の規定による退職共済年金(
同法
附則
第十二条の六の三第一項
に規定する繰上げ調整額が加算されているものに限る。)、
地方公務員等共済組合法
附則
第二十四条の二第三項
の規定による退職共済年金(
同法
附則
第二十四条の三第一項
に規定する繰上げ調整額が加算されているものに限る。)及び
私立学校教職員共済法第二十五条
において準用する
国家公務員共済組合法
附則
第十二条の六の二第三項
の規定による退職共済年金(
私立学校教職員共済法第二十五条
において準用する
国家公務員共済組合法
附則
第十二条の六の三第一項
に規定する繰上げ調整額が加算されているものに限る。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ 当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を
法第四十三条第一項
に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を
同項
に規定する平均標準報酬額とみなして、法附則第十三条の四第四項の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同項に規定する
法第四十三条第一項
の規定により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)に、被用者年金期間率を乗じて得た額
ロ 各受給権者に係る当該繰上げ調整額の合算額、加算額の合算額及び加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十七条第四号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)を合算した額に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
十一
退職共済年金(
国家公務員共済組合法
附則
第十二条の八第七項
(
同条第九項
において準用する場合を含む。)、
地方公務員等共済組合法
附則
第二十六条第十項
(
同条第十二項
において準用する場合を含む。)又は
私立学校教職員共済法第二十五条
において準用する
国家公務員共済組合法
附則
第十二条の八第七項
(
同条第九項
において準用する場合を含む。)の規定により当該退職共済年金の額が減じられているものに限る。) イに掲げる額の合算額とロに掲げる額の合算額とを合算した額に、ハに掲げる額を合算して得た額から、ニに掲げる額を控除して得た額
ロ 各受給権者(
旧国民年金法
対象者に限る。)について第二号イの規定の例により計算した額に、退職共済年金減額支給割合を乗じて得た額
ハ 各受給権者に係る加算額の合算額と加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十七条第四号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)とを合算した額に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
ニ 各受給権者(
旧国民年金法
対象者に限るものとし、退職年金又は減額退職年金の受給権者を除く。)について第二号ハの規定の例により計算した額と各受給権者(
旧国民年金法
対象者であつて退職年金又は減額退職年金の受給権者であるものに限る。)について第三号ロの規定の例により計算した額とを合算した額
十三
障害共済年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ 当該障害共済年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を
法第四十三条第一項
に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を
同項
に規定する平均標準報酬額とみなして、
法第五十条
の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の
同条
においてその例によるものとされた
法第四十三条第一項
の規定により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項及び同条第三項の規定の例により計算した額とする。)に、被用者年金期間率を乗じて得た額
ロ 各受給権者に係る加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十七条第四号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
十四
遺族共済年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
十五
退職年金 イに掲げる額の合算額とロに掲げる額の合算額とを合算した額に、ハに掲げる額を合算して得た額から、ニに掲げる額を控除して得た額
イ 各受給権者(
旧国民年金法
対象者に限る。)について当該退職年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を読替え後の旧
法第三十四条第一項
に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を
同項第二号
に規定する平均標準報酬月額とみなして、
同項
の規定の例により計算した額に、被用者年金期間率を乗じて得た額
ロ 各受給権者(
旧国民年金法
対象者を除く。)について当該退職年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を平成十二年改正
法第六条
の規定による改正前の法附則
第九条の二第二項
に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を
同項第二号
に規定する平均標準報酬月額とみなして、
同項
の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の一部が平成十五年四月一日以後である場合の
同項第二号
の規定の例により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)に、被用者年金期間率を乗じて得た額
ハ 当該退職年金の受給権者の人数に老齢加給年金相当率を乗じて得た数を、読替え後の旧
法第三十四条第五項
に規定する加給年金額であつて配偶者について計算されるもの(次号及び第十八号並びに次条第三項第三十一号、第三十二号及び第三十四号において「旧法配偶者加給年金額」という。)に乗じて得た額から、昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第一号ハの規定の例により計算した額を控除して得た額に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
ニ 六十五歳以上の各受給権者について昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第一号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額から、第三号ロに掲げる額を控除して得た額
十六
減額退職年金 イに掲げる額の合算額とロに掲げる額の合算額とを合算した額に、ハに掲げる額を合算して得た額から、ニに掲げる額を控除して得た額
イ 各受給権者(旧国民年金法対象者に限る。)について前号イの規定の例により計算した額に、減額退職年金支給割合(一から、旧国家公務員等共済組合法第七十九条第二項、旧地方公務員等共済組合法第八十一条第二項又は旧私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項において準用する旧国家公務員等共済組合法第七十九条第二項に規定する割合を控除して得た割合として各受給権者について計算したものをいう。ロにおいて同じ。)を乗じて得た額
ロ 各受給権者(旧国民年金法対象者を除く。)について前号ロの規定の例により計算した額に、減額退職年金支給割合を乗じて得た額
ハ 当該減額退職年金の受給権者の人数に老齢加給年金相当率を乗じて得た数を、旧法配偶者加給年金額に乗じて得た額から、昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第二号ロの規定の例により計算した額を控除して得た額に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
ニ 昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第二号イの規定の例により計算した額から、第四号ロに掲げる額を控除して得た額
十七
通算退職年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
イ 当該通算退職年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を読替え後の旧
法第三十四条第一項
に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を
同項第二号
に規定する平均標準報酬月額とみなして、
同項
の規定の例により計算した額に、被用者年金期間率を乗じて得た額
ロ 昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第三号の規定の例により計算した額
十八
障害年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額から、ハに掲げる額の合算額を控除して得た額
イ 当該障害年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を読替え後の旧
法第三十四条第一項
に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を
同項第二号
に規定する平均標準報酬月額とみなして、読替え後の旧
法第五十条第一項
の規定の例により計算した額に、被用者年金期間率を乗じて得た額
ロ 当該障害年金の受給権者の人数に障害加給年金相当率を乗じて得た数を、旧法配偶者加給年金額に乗じて得た額から、昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第四号ロ及びハの規定の例により計算した額を控除して得た額に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
ハ 昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第四号イの規定の例により計算した額
十九
遺族年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額から、ハに掲げる額を控除して得た額
イ 当該遺族年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を読替え後の旧
法第三十四条第一項
に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を
同項第二号
に規定する平均標準報酬月額とみなして、読替え後の旧
法第六十条第一項
及び
第二項
の規定の例により計算した額に、被用者年金期間率を乗じて得た額