防衛省組織令
(昭和二十九年六月三十日政令第百七十八号)
最終改正:平成二三年一二月二六日政令第四二七号
内閣は、国家行政組織法
(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第三項
並びに防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第二十一条第四項
、第二十八条第五項
、第三十五条第三項
及び第三十六条第三項
の規定に基き、並びに防衛庁設置法を実施するため、この政令を制定する。
第一章 秘書官(第一条)
第二章 内部部局
第一節 大臣官房及び局(第二条―第九条の二)
第二節 特別な職の設置等(第十条―第十条の四)
第三節 課の設置等
第一款 大臣官房(第十一条―第十四条の二)
第二款 防衛政策局(第十五条―第二十条)
第三款 運用企画局(第二十一条―第二十四条の二)
第四款 人事教育局(第二十五条―第二十九条の三)
第五款 経理装備局(第三十条―第四十二条)
第六款 地方協力局(第四十二条の二―第四十二条の十二)
第三章 審議会等(第四十三条―第四十三条の三)
第四章 施設等機関(第四十四条)
第五章 特別の機関
第一節 幕僚監部
第一款 統合幕僚監部(第四十五条―第六十四条)
第二款 陸上幕僚監部(第六十五条―第九十七条)
第三款 海上幕僚監部(第九十八条―第百二十九条)
第四款 航空幕僚監部(第百三十条―第百五十五条の五)
第二節 技術研究本部(第百五十六条―第百八十二条)
第三節 装備施設本部(第百八十三条―第二百六条)
第四節 防衛監察本部(第二百七条―第二百十条)
第六章 地方支分部局(第二百十一条―第二百十四条)
第七章 補則(第二百十五条―第二百十七条)
第一章 秘書官
第二章 内部部局
第一節 大臣官房及び局
第二条
防衛省に、大臣官房及び次の五局を置く。
防衛政策局
運用企画局
人事教育局
経理装備局
地方協力局
第五条
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
三
防衛省の職員(自衛官、自衛官候補生、
防衛省設置法
(昭和二十九年法律第百六十四号。以下「法」という。)
第十五条第一項
の教育訓練又は
法第十六条第一項
の教育訓練を受けている者(第十二条第三号において「学生」という。)、
自衛隊法
(昭和二十九年法律第百六十五号)
第二十五条第五項
の教育訓練を受けている者(第十二条第三号において「生徒」という。)、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補を除く。第五号において同じ。)の私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関すること(私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関する制度及び基本的な政策に関するものを除く。)。
四
内部部局の職員の懲戒、服務(私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関することを除く。以下この号において同じ。)及び規律に関すること(懲戒、服務及び規律に関する制度及び基本的な政策に関するものを除く。)。
五
防衛省の職員の任免、給与、分限その他の人事(懲戒、服務及び規律を除く。)に関すること(人事管理に関する制度に関するものを除く。)。
七
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
十
防衛省の所掌事務に関する総合調整に関すること。
十一
防衛省の所掌事務に関する基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること。
十二
防衛省の機構及び定員に関すること(防衛政策局の所掌に属するものを除く。)。
十六
防衛省の所掌事務に関する法制及びその運用の調査及び研究に関すること。
十七
防衛省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
十八
国立国会図書館支部防衛省図書館に関すること。
十九
防衛省の所掌事務に関する訴訟、損失補償及び損害賠償に関すること(地方協力局の所掌に属するものを除く。)。
二十一
防衛監察本部の管理及び運営一般に関すること。
二十三
独立行政法人評価委員会の庶務に関すること。
二十四
防衛会議の庶務に関すること(防衛政策局の所掌に属するものを除く。)。
二十五
前各号に掲げるもののほか、防衛省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第六条
防衛政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
二
自衛官、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補の定員並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関の組織、編成、装備及び配置の基本に関すること。
三
前二号並びに次条第一号及び第四号(指揮通信の基本に係る部分に限る。)に掲げる事務に必要な情報の収集整理に関すること。
五
防衛研究所が行う第四十四条第二項に規定する調査研究に関すること並びに防衛研究所の管理及び運営一般に関すること。
七
国際機関及び外国の行政機関その他の機関との渉外に関すること。
八
防衛会議の庶務に関すること(前各号に掲げる事務に係るものに限る。)。
第七条
運用企画局は、次に掲げる事務をつかさどる。
三
防衛省の情報システムの整備及び管理に関すること。
四
指揮通信その他の防衛省の通信の基本に関すること。
五
防衛省の使用する電波の監理の基本に関すること。
第八条
人事教育局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
防衛省の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
二
防衛省の職員の勤務条件に関する制度に関すること。
八
防衛省の職員(独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
十二
所掌事務の遂行に必要な教育訓練(自衛隊の部隊訓練を除く。)の基本に関すること。
十三
防衛大学校及び防衛医科大学校の管理及び運営一般に関すること。
十七
衛生資材の調達、補給及び管理(以下「調達等」という。)の基本に関すること。
第九条
経理装備局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
防衛省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
二
防衛省所管の国有財産及び物品の管理の基本に関すること。
三
内部部局所属の行政財産及び物品の管理の実施に関すること。
六
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(以下「相互防衛援助協定」という。)の実施に係る円資金の提供並びに需品及び役務(労務を除く。)の調達、提供及び管理に関すること。
七
特別調達資金(
特別調達資金設置令
(昭和二十六年政令第二百五号)
第一条
に規定する特別調達資金をいう。第三十一条第八号において同じ。)の経理に関すること。
八
装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品(衛生資材を除く。以下この章において「装備品等」という。)の開発及び調達等並びに役務の調達(運用企画局の所掌に属するものを除く。第三節第五款において同じ。)の基本に関すること。
十
自衛隊の施設の取得及び管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
十二
建設工事の入札及び契約の適正化に関すること。
十三
土木工事及び通信工事の施行の受託及び実施の基本に関すること。
十四
防衛省所管の建築物の営繕に関する事務の総括に関すること。
十五
技術研究本部及び装備施設本部の管理及び運営一般に関すること。
第九条の二
地方協力局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
法第四条第一号
から
第三号
まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民の理解及び協力の確保に関すること。
二
自衛隊の施設の取得に関すること(経理装備局の所掌に属するものを除く。)。
三
条約に基づいて日本国にある外国軍隊(以下「駐留軍」という。)の使用に供する施設及び区域の決定、取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の使用条件の変更及び返還に関すること(大臣官房及び経理装備局の所掌に属するものを除く。)。
五
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号。以下「防衛施設周辺環境整備法」という。)第三条から第九条までの規定による措置に関すること。
六
前号に掲げるもののほか、自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用に関し、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う生活環境及び産業基盤の整備に係る特別の措置に関すること。
七
自衛隊の施設に係る工事により生じた物品の管理及び処分に関すること。
八
駐留軍のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達並びに駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。
九
相互防衛援助協定の実施に係る不動産及び備品の調達、提供及び管理に関すること。
十
駐留軍及び相互防衛援助協定に規定するアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員(以下「駐留軍等」という。)による又はそのための物品及び役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理に関すること。
十一
駐留軍等及び諸機関(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「合衆国軍協定」という。)第十五条第一項(a)に規定する諸機関をいう。第四十二条の十において同じ。)のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関すること。
十六
合衆国軍協定第十八条及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第十八条の規定に基づく請求の処理に関すること。
十七
合衆国軍協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあつせんその他必要な援助に関すること。
第二節 特別な職の設置等
第十条
官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
第十条の二
防衛政策局及び地方協力局に、それぞれ次長二人を置く。
第十条の三
大臣官房に、衛生監一人、技術監一人、報道官一人及び審議官七人を置く。
2
衛生監は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項(衛生に関するものに限る。)についての事務を総括整理する。
3
技術監は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項(技術に関するものに限る。)についての事務を総括整理する。
4
報道官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する報道関係者に対する広報に関する重要事項についての事務を総括整理する。
5
審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第十条の四
大臣官房に、米軍再編調整官一人及び参事官五人を置く。
2
米軍再編調整官は、命を受けて、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づいて日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の再編の実施に関する重要事項で防衛省の所掌に係るものについての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
3
参事官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
第三節 課の設置等
第一款 大臣官房
第十一条
大臣官房に、次の四課及び訟務管理官一人を置く。
秘書課
文書課
企画評価課
広報課
第十二条
秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
二
大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
三
防衛省の職員(自衛官、自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補を除く。第五号において同じ。)の私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関すること(私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関する制度及び基本的な政策に関するものを除く。)。
四
内部部局の職員の懲戒、服務(私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関することを除く。以下この号において同じ。)及び規律に関すること(懲戒、服務及び規律に関する制度及び基本的な政策に関するものを除く。)。
五
防衛省の職員の任免、給与、分限その他の人事(懲戒、服務及び規律を除く。)に関すること(人事管理に関する制度に関するものを除く。)。
第十三条
文書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
法令案の作成並びに公文書類の審査及び進達に関すること。
二
防衛省の所掌事務に関する法制及びその運用の調査及び研究に関すること。
三
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
六
防衛省の所掌事務に関する総合調整に関すること(企画評価課の所掌に属するものを除く。)。
九
渉外に関すること(防衛政策局の所掌に属するものを除く。)。
十
防衛省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
十一
防衛省の所掌事務の遂行に伴つて生ずる生活環境に係る被害の防止又は軽減その他の環境の保全に関しての関係部局及び機関との連絡調整に関すること。
十三
防衛施設中央審議会の庶務に関すること(秘書課の所掌に属するものを除く。)。
十四
前各号に掲げるもののほか、防衛省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第十三条の二
企画評価課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
防衛省の所掌事務に関する基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること。
三
防衛省の機構及び定員に関すること(防衛政策局の所掌に属するものを除く。)。
五
防衛省の所掌事務に係る統計に関する事務の総括に関すること。
七
防衛省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
九
防衛会議の庶務に関すること(防衛政策局の所掌に属するものを除く。)。
第十四条
広報課は、広報に関する事務をつかさどる。
第十四条の二
訟務管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
防衛省の所掌事務に関する訴訟、損失補償及び損害賠償に関すること(地方協力局の所掌に属するものを除く。)。
第二款 防衛政策局
第十五条
防衛政策局に、次の五課を置く。
防衛政策課
日米防衛協力課
国際政策課
防衛計画課
調査課
第十六条
防衛政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
防衛政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
防衛及び警備の基本及び調整に関すること(次号に掲げるもの並びに日米防衛協力課及び国際政策課の所掌に属するものを除く。)。
四
防衛政策局の所掌事務に係る諸制度の総合的な調査及び研究に関すること。
五
防衛研究所が行う第四十四条第二項に規定する調査研究に関すること並びに防衛研究所の管理及び運営一般に関すること。
六
国際機関及び外国の行政機関その他の機関との渉外に関すること。
七
防衛会議の庶務に関すること(第六条第一号から第七号までに掲げる事務に係るものに限る。)。
八
前各号に掲げるもののほか、防衛政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第十七条
日米防衛協力課は、防衛の分野におけるアメリカ合衆国との協力の基本及び調整に関する事務をつかさどる。
第十八条
国際政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
防衛の分野における国際的な交流の基本及び調整に関すること。
二
軍備管理、軍縮その他安全保障環境の安定化に資する国際的諸活動に対する防衛の分野における協力の企画及び調整に関すること(日米防衛協力課の所掌に属するものを除く。)。
第十九条
防衛計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
自衛官、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補の定員並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関の組織、編成、装備及び配置の基本に関すること。
二
防衛政策局の所掌事務に必要な数理的分析評価に関すること。
第二十条
調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
第十六条第二号及び第三号に掲げる事務、第十七条に規定する事務並びに第十八条各号、前条第一号、第二十二条第三号及び第四号、第二十三条各号、第二十四条第一号から第七号まで並びに第二十四条の二第二号(指揮通信の基本に係る部分に限る。)、第四号及び第五号に掲げる事務に必要な情報の収集整理に関すること。
第三款 運用企画局
第二十一条
運用企画局に、次の四課を置く。
事態対処課
国際協力課
運用支援課
情報通信・研究課
第二十二条
事態対処課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
運用企画局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
運用企画局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
三
自衛隊の行動の基本に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
五
前各号に掲げるもののほか、運用企画局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第二十三条
国際協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十四条
運用支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
三
自衛隊法第七十六条第一項
の規定により出動を命ぜられ、又は
同法第七十七条の二
の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が行う
同法第百十五条の六第一項
、第百十五条の八第一項若しくは第二項、第百十五条の十第一項若しくは第三項、第百十五条の十一第一項、第二項若しくは第四項、第百十五条の十三第一項、第百十五条の十四第一項、第百十五条の十五第一項若しくは第三項、第百十五条の十六第一項、第百十五条の十七第一項、第百十五条の二十一第一項若しくは第三項、第百十五条の二十三第一項若しくは第百十五条の二十四第一項又は
自衛隊法施行令
(昭和二十九年政令第百七十九号)
第百六十一条第一項
に規定する行為に関する事務の基本に関すること。
五
自衛隊の行動に係る輸送(輸送役務の調達を含む。)の基本に関すること(国際協力課の所掌に属するものを除く。)。
第二十四条の二
情報通信・研究課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
防衛省の情報システムの整備及び管理に関すること。
二
指揮通信その他の防衛省の通信の基本に関すること。
三
防衛省の使用する電波の監理の基本に関すること。
五
自衛隊の部隊及び機関の運用に関する研究改善の基本に関すること。
第四款 人事教育局
第二十五条
人事教育局に、次の四課並びに服務管理官一人及び衛生官一人を置く。
人事計画・補任課
給与課
人材育成課
厚生課
第二十六条
人事計画・補任課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
人事教育局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
防衛省の職員の任免、給与、分限その他の人事(懲戒、服務及び規律を除く。)に関すること(大臣官房及び人材育成課の所掌に属するものを除く。)。
三
防衛省の職員の私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
四
防衛省の職員の勤務条件に関する制度に関すること。
五
防衛人事審議会の庶務に関すること(給与課の所掌に属するものを除く。)。
六
前各号に掲げるもののほか、人事教育局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第二十七条
給与課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十八条
人材育成課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
所掌事務の遂行に必要な教育訓練(自衛隊の部隊訓練を除く。)の基本に関すること。
三
予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補の任免、服務、規律その他の人事に関すること。
第二十九条
厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
三
防衛省の職員(独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
第二十九条の二
服務管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
防衛省の職員の懲戒、服務及び規律に関すること(大臣官房、人事計画・補任課及び人材育成課の所掌に属するものを除く。)。
第二十九条の三
衛生官は、次に掲げる事務をつかさどる。
四
防衛医科大学校の管理及び運営一般に関すること。
第五款 経理装備局
第三十条
経理装備局に、次の七課並びに技術計画官一人及び施設技術官一人を置く。
会計課
監査課
装備政策課
システム装備課
艦船武器課
航空機課
施設整備課
第三十一条
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
経理装備局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
防衛省の所掌に係る経費及び収入の予算及び会計に関すること。
三
防衛省の所掌に係る経費及び収入の決算の作成に関すること。
四
内部部局所属の行政財産及び物品の管理の実施に関すること。
七
相互防衛援助協定の実施に係る円資金の提供並びに需品及び役務(労務を除く。)の調達、提供及び管理に関すること。
九
前各号に掲げるもののほか、経理装備局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第三十二条
監査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
防衛省の所掌に係る経費及び収入の決算(会計課の所掌に属するものを除く。)及び会計の監査に関すること。
二
装備品等の開発及び調達等、役務の調達並びに装備品等の研究に関する業務の監査に関すること。
第三十六条
装備政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
装備品等の開発及び調達等、役務の調達、装備品等の研究並びに自衛隊の施設の取得に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二
入札及び契約の適正化に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
三
装備品等の開発及び調達等並びに役務の調達の基本に関する事務の総括に関すること。
四
装備品等の開発及び調達等並びに役務の調達の制度に関すること(監査課の所掌に属するものを除く。)。
第三十七条
システム装備課は、次に掲げる事務(装備政策課、艦船武器課及び航空機課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
通信器材、電波器材及び電子計算機並びに誘導武器並びにこれらに付随する器材(次号において「システム装備品」という。)の開発及び調達等の基本に関すること。
二
システム装備品に関する役務の調達の基本に関すること。
第三十八条
艦船武器課は、次に掲げる事務(装備政策課及び航空機課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
自衛艦その他の船舶、火器、弾火薬類、車両及び施設器材、化学器材その他の器材並びにこれらに付随する器材並びに食糧その他の需品(次号において「艦船武器等」という。)の開発及び調達等の基本に関すること。
二
艦船武器等に関する役務の調達の基本に関すること。
第三十九条
航空機課は、次に掲げる事務(装備政策課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
航空機及び航空機搭載火器並びにこれらに付随する器材(次号において「航空機等」という。)の開発及び調達等の基本に関すること。
二
航空機等に関する役務の調達の基本に関すること。
第四十条
施設整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
防衛省所管の国有財産の管理の基本に関すること。
二
自衛隊の施設の取得及び管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
五
土木工事及び通信工事の施行の受託及び実施の基本に関すること。
六
防衛省所管の建築物の営繕に関する事務の総括に関すること。
第四十一条
技術計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
装備品等の研究の基本に関すること(監査課の所掌に属するものを除く。)。
第四十二条
施設技術官は、第九条第十号から第十二号までに掲げる事務に係る建設技術に関する事務をつかさどる。
第六款 地方協力局
第四十二条の二
地方協力局に、次の八課並びに沖縄調整官一人及び調達官一人を置く。
地方協力企画課
地方調整課
周辺環境整備課
防音対策課
補償課
施設管理課
提供施設課
労務管理課
第四十二条の三
地方協力企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地方協力局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
地方協力局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
五
前各号に掲げるもののほか、地方協力局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第四十二条の四
地方調整課は、
法第四条第一号
から
第三号
まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務について地方公共団体及び地域住民の理解及び協力を確保するためのこれらの者との連絡調整に関する事務(沖縄調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第四十二条の五
周辺環境整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
防衛施設周辺環境整備
法第三条第一項
及び
第八条
の規定による措置に関すること(防音対策課の所掌に属するものを除く。)。
三
前二号に掲げるもののほか、自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用に関し、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う生活環境及び産業基盤の整備に係る特別の措置に関すること(防音対策課の所掌に属するものを除く。)。
四
自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得に伴う必要な措置、自衛隊又は駐留軍の使用により自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域に係る権利利益について生じた損失の補償並びに自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域を権利者へ返還する場合における利得の求償及び原状回復のうち、道路に係るものに関すること。
第四十二条の六
防音対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
防衛施設周辺環境整備
法第三条第二項
、第四条及び第五条の規定による措置に関すること。
三
防衛施設周辺環境整備
法第八条
の規定による措置のうち、音響に起因する障害の緩和に資するために整備される施設(主な部分が建物であるものに限る。)に係るものに関すること。
四
自衛隊の施設若しくは駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置若しくは運用により生ずる音響に起因する障害を防止し、又は軽減するため、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う特別の措置のうち、第一号及び前号の措置に準ずるものに関すること。
第四十二条の七
補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。
五
合衆国軍協定第十八条及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第十八条の規定に基づく請求の処理に関すること。
六
合衆国軍協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあつせんその他必要な援助に関すること。
八
自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域に係る漁業権、入漁権その他河川の敷地若しくは流水、海水その他の水を利用する権利の行使に関する契約に関すること。
九
自衛隊又は駐留軍の使用により自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域に係る権利利益について生じた損失の補償に関すること(周辺環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
十
駐留軍が港、飛行場及び道路(駐留軍に提供している施設及び区域であるものを除く。)を使用した場合における損失の補償に関すること。
第四十二条の八
施設管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
自衛隊の施設の取得に関すること(経理装備局、周辺環境整備課及び補償課の所掌に属するものを除く。)。
二
駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の返還に関すること(大臣官房、経理装備局、周辺環境整備課、補償課及び提供施設課の所掌に属するものを除く。)。
三
位置境界明確化法第二条第三項
に規定する駐留軍用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化及びこれに関連する措置に関すること(周辺環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
四
防衛施設周辺環境整備
法第六条
及び
第七条
の規定による措置に関すること(防音対策課の所掌に属するものを除く。)。
五
相互防衛援助協定の実施に係る不動産及び備品の調達、提供及び管理に関すること。
第四十二条の九
提供施設課は、駐留軍の使用に供する施設及び区域の建設工事に関する事務(経理装備局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第四十二条の十
労務管理課は、駐留軍等及び諸機関のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関する事務をつかさどる。
第四十二条の十一
沖縄調整官は、
法第四条第一号
から
第三号
まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務について地方公共団体及び地域住民の理解及び協力を確保するためのこれらの者との連絡調整に関する事務で沖縄に係るものをつかさどる。
第四十二条の十二
調達官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
自衛隊の施設に係る工事により生じた物品の管理及び処分に関すること。
二
駐留軍のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達並びに駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。
三
駐留軍等による又はそのための物品及び役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理に関すること。
第三章 審議会等
第四十三条
法律の規定により置かれる審議会等のほか、防衛省に、次の審議会等を置く。
防衛人事審議会
防衛調達審議会
第四十三条の二
防衛人事審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
二
自衛隊法第三十一条第二項
の規定により防衛大臣が定めることとされている隊員の人事管理に関する基準のうち隊員の能率に関するものについて調査審議し、及びこれに関し、必要に応じ防衛大臣に対して意見を述べること。
2
前項に定めるもののほか、防衛人事審議会に関し必要な事項については、
防衛人事審議会令
(平成十二年政令第二百六十一号)の定めるところによる。
第四十三条の三
防衛調達審議会は、防衛調達(装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品並びに役務の調達をいう。以下この項において同じ。)に関する規則及び防衛調達の実施に関する計画について調査審議し、並びにこれらに関し、必要に応じ、防衛大臣に対して意見を述べる。
2
前項に定めるもののほか、防衛調達審議会に関し必要な事項については、
防衛調達審議会令
(平成十二年政令第二百六十二号)の定めるところによる。
第四章 施設等機関
第四十四条
法律の規定により置かれる施設等機関のほか、防衛省に、防衛研究所を置く。
2
防衛研究所は、自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究を行うとともに、
法第十五条第一項
に規定する幹部自衛官その他の幹部職員の教育訓練を行う機関とする。
3
防衛研究所は、
自衛隊法第百条の二
の規定により防衛大臣が前項に規定する者に準ずる者の教育訓練を受託した場合においては、当該教育訓練を実施する。
4
防衛研究所の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。
第五章 特別の機関
第一節 幕僚監部
第一款 統合幕僚監部
第四十五条
統合幕僚長(以下この款において「幕僚長」という。)は、陸将、海将又は空将をもつて充てる。
第四十六条
統合幕僚副長(以下この款において「幕僚副長」という。)は、陸将、海将又は空将をもつて充てる。
2
幕僚副長は、幕僚長を助けて、統合幕僚監部(以下この款において「幕僚監部」という。)の部務を整理し、及び監督する。
第四十七条
幕僚監部に、次の四部を置く。
総務部
運用部
防衛計画部
指揮通信システム部
第四十八条
総務部に、次の二課を置く。
総務課
人事教育課
第四十九条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
幕僚長の官印及び幕僚監部印の保管に関すること。
二
公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三
文書の審査(首席法務官の所掌に属するものを除く。)及び進達に関すること。
五
各部、報道官、首席法務官及び首席後方補給官の事務の連絡調整に関すること。
六
幕僚監部の所掌事務に関する業務計画の方式、業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。
七
幕僚監部の所掌事務に係る隊務の能率的運営の調査及び研究並びに隊務の運営の改善に関すること。
十一
幕僚監部の所掌事務に関する渉外に関すること。
十四
幕僚監部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
十六
物品及び役務の調達に関する契約に関すること(装備施設本部の所掌に属するものを除く。)。
十九
前各号に掲げるもののほか、幕僚監部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第五十条
人事教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
行動の計画に関し必要な職員の人事及び補充の計画に関すること。
二
前号に掲げるもののほか、幕僚監部の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。
三
幕僚監部の礼式、服制、旗章及び標識に関すること。
五
統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(教育に係るものに限る。)に関すること。
六
行動の計画に関し必要な教育訓練の計画(運用第二課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
第五十一条
運用部に、次の二課を置く。
運用第一課
運用第二課
第五十二条
運用第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
五
前三号の行動の計画に関し必要な編成、装備及び配置の計画に関すること。
六
第二号から第四号までの行動の計画に関し必要な教育訓練、編成、装備、配置、経理、調達、補給、保健衛生、職員の人事及び補充、通信、電波の使用、整備、輸送並びに施設の計画の総合調整に関すること。
第五十三条
運用第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
行動に関すること(運用第一課の所掌に属するものを除く。)。
二
行動の計画に関し必要な部隊の訓練、その検閲及び演習の計画に関すること。
三
第一号の行動の計画に関し必要な編成、装備及び配置の計画に関すること。
四
第一号の行動の計画に関し必要な教育訓練、編成、装備、配置、経理、調達、補給、保健衛生、職員の人事及び補充、通信、電波の使用、整備、輸送並びに施設の計画の総合調整に関すること。
五
第二号に掲げるもののほか、統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの部隊の訓練、その検閲及び演習に関すること(指揮通信システム運用課の所掌に属するものを除く。)。
第五十四条
防衛計画部に、次の二課を置く。
防衛課
計画課
第五十五条
防衛課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(人事教育課、計画課、指揮通信システム企画課及び首席後方補給官の所掌に属するものを除く。)に関すること。
第五十六条
計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(中長期的な防衛力の整備に係るものに限る。)の総合調整に関すること。
二
前号の計画に必要な装備体系の研究に関すること(指揮通信システム企画課の所掌に属するものを除く。)。
三
第一号の計画に必要な数理的分析評価に関すること。
四
前二号に掲げるもののほか、第一号の計画に関すること(指揮通信システム企画課及び首席後方補給官の所掌に属するものを除く。)。
五
幕僚監部の所掌事務に関する業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
第五十七条
指揮通信システム部に、次の二課を置く。
指揮通信システム企画課
指揮通信システム運用課
第五十八条
指揮通信システム企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(指揮通信に係るものに限る。)に関すること。
二
前号の計画に必要な装備体系の研究に関すること。
第五十九条
指揮通信システム運用課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
行動の計画に関し必要な通信の計画及び監理並びに電波の使用計画及び監理に関すること。
二
第五十三条第五号に規定する統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの部隊の訓練、その検閲及び演習の計画に関し必要な通信の計画及び監理並びに電波の使用計画及び監理に関すること。
三
陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊に共通する暗号に関すること。
3
報道官は、幕僚長の命を受け、幕僚監部の所掌事務に関する広報に関する事務をつかさどる。
3
首席法務官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
一
幕僚監部に係る訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。
二
例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。
三
幕僚監部の所掌事務の遂行に必要な法令の調査及び研究に関すること。
第六十三条
幕僚監部に、首席後方補給官一人を置く。
3
首席後方補給官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
一
統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(調達、補給、保健衛生、整備、輸送及び施設に係るものに限る。)に関すること。
二
行動の計画に関し必要な調達、補給、保健衛生、整備、輸送及び施設の計画に関すること。
第六十四条
幕僚監部に、
法第二十六条第一項
に規定する機関として、統合幕僚学校を附置する。
2
統合幕僚学校に、校長を置き、自衛官をもつて充てる。
4
統合幕僚学校の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。
第二款 陸上幕僚監部
第六十五条
陸上幕僚長(以下この款において「幕僚長」という。)は、陸将をもつて充てる。
第六十六条
陸上幕僚副長(以下この款において「幕僚副長」という。)は、陸将をもつて充てる。
2
幕僚副長は、幕僚長を助けて、陸上幕僚監部(以下この款において「幕僚監部」という。)の部務を整理し、及び監督する。
第六十七条
幕僚監部に、次の七部を置く。
監理部
人事部
運用支援・情報部
防衛部
装備部
教育訓練部
衛生部
第六十八条
監理部に、次の二課を置く。
総務課
会計課
第六十九条
総務課は、次に掲げる事務(第六号から第八号まで及び第十一号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
幕僚長の官印及び幕僚監部印の保管に関すること。
二
公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三
文書の審査(法務官の所掌に属するものを除く。)及び進達に関すること。
五
各部、監察官、法務官及び警務管理官の事務の連絡調整に関すること。
六
業務計画の方式、業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。
七
隊務の能率的運営の調査及び研究並びに隊務の運営の改善に関すること。
十三
地方協力本部の業務(地方における渉外及び広報に係るものに限る。)の運営に関すること。
十四
前各号に掲げるもののほか、幕僚監部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第七十条
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
第七十一条
人事部に、次の四課を置く。
人事計画課
補任課
募集・援護課
厚生課
第七十二条
人事計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
職員の人事の計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)の総合調整に関すること。
三
職員の補充に関すること(統合幕僚監部及び募集・援護課の所掌に属するものを除く。)。
六
予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補の制度及び招集手続に関すること。
第七十三条
補任課は、職員の任免その他の人事に関する事務(人事計画課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第七十四条
募集・援護課は、次に掲げる事務をつかさどる。
二
求職のための公共職業安定所等との連絡その他再就職のための求職活動に関して職員に協力すること。
三
職員に対して行う再就職を容易にするため必要な知識及び技能を習得させるための教育訓練に関すること。
四
前二号に掲げるもののほか、職員の再就職の援助に関すること。
五
地方協力本部の業務の運営に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
第七十五条
厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十六条
運用支援・情報部に、次の二課を置く。
運用支援課
情報課
第七十七条
運用支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
第四十九条第十四号に規定する経費及び収入の予算、決算及び会計の計画(行動の計画に関し必要なものに限る。)並びに第五十条第一号及び第六号、第五十二条第五号、第五十三条第二号及び第三号、第五十九条第一号並びに第六十三条第三項第二号に規定する計画の執行に伴い必要な措置に関する計画(陸上自衛隊に係るものに限る。)の総合調整に関すること。
二
航空機の運航に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
第七十八条
情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
法第二十三条第四号
に規定する情報(陸上自衛隊に係るものに限る。)の収集整理及び配布に関すること。
四
第一号に規定する情報の収集整理及び配布に関する技術指導に関すること。
第七十九条
防衛部に、次の二課を置く。
防衛課
情報通信・研究課
第八十条
防衛課は、次に掲げる事務(第一号から第三号までに掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
二
部隊及び機関の組織、定員、編成、装備及び配置に関すること。
三
業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
第八十一条
情報通信・研究課は、次に掲げる事務(第二号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
陸上自衛隊の情報システ厶の整備及び管理に関すること。
七
部隊及び機関の運営に関する研究改善に関すること。
八
装備品、航空機及び食糧その他の需品(以下「陸上装備品等」という。)に関する研究開発の目標とすべき事項に関すること。
第八十二条
装備部に、次の七課を置く。
装備計画課
武器・化学課
通信電子課
航空機課
需品課
施設課
開発課
第八十三条
装備計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
陸上自衛隊に係る第六十三条第三項第二号に規定する計画(保健衛生に係るものを除く。)の執行に伴い必要な措置に関する計画の総合調整に関すること。
二
前号に掲げるもののほか、陸上装備品等の補給、保管及び整備の計画の総合調整に関すること。
三
第一号に掲げるもののほか、陸上装備品等及び陸上装備品等に関する役務の調達計画の総合調整及び装備施設本部に対する調達要求の総合調整に関すること。
四
輸送に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
六
陸上装備品等の調達、補給、保管及び整備、輸送並びに施設に関する業務を任務とする部隊及び機関の業務の総合運営に関すること。
第八十四条
武器・化学課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
火器、車両、誘導武器、弾火薬類及び化学器材並びにこれらに付随する器材(以下この条において「武器等」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二
武器等及び武器等に関する役務の調達(統合幕僚監部及び装備施設本部の所掌に属するものを除く。)及び装備施設本部に対する調達要求に関すること。
五
不発弾その他の火薬類の除去及び処理に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
第八十五条
通信電子課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
通信器材、電波器材及び電子計算機並びにこれらに付随する器材(以下この条において「通信器材等」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二
通信器材等及び通信器材等に関する役務の調達(統合幕僚監部及び装備施設本部の所掌に属するものを除く。)及び装備施設本部に対する調達要求に関すること。
四
通信器材等の取扱いに関する技術指導に関すること。
第八十六条
航空機課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
航空機及び航空機用機器(以下この条において「航空機等」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二
航空機等及び航空機等に関する役務の調達(統合幕僚監部及び装備施設本部の所掌に属するものを除く。)及び装備施設本部に対する調達要求に関すること。
三
航空機等に関する航空の安全に必要な措置及びこれに伴う調整に関すること。
四
航空機等の取扱いに関する技術指導に関すること。
第八十七条
需品課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
食糧その他の需品(衛生資材を除く。以下この条において「需品」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二
需品及び需品に関する役務の調達(統合幕僚監部及び装備施設本部の所掌に属するものを除く。)及び装備施設本部に対する調達要求に関すること。
第八十八条
施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
施設の取得及び建設の計画に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
三
装備施設本部に対する施設の取得及び建設の要求に関すること。
四
施設器材の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
五
施設器材及び施設器材に関する役務の調達(統合幕僚監部及び装備施設本部の所掌に属するものを除く。)及び装備施設本部に対する調達要求に関すること。
第八十九条
開発課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
陸上装備品等の研究改善の計画及びその実施の調整に関すること。
二
陸上装備品等の技術研究及び技術開発の要求に関すること。
三
前二号に掲げるもののほか、陸上装備品等の研究改善に関すること(衛生部の所掌に属するものを除く。)。
四
陸上装備品等の制式及び規格に関すること(衛生部の所掌に属するものを除く。)。
第九十条
教育訓練部に、次の二課を置く。
教育訓練計画課
教育訓練課
第九十一条
教育訓練計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
教育訓練計画に関すること(統合幕僚監部及び教育訓練課の所掌に属するものを除く。)。
二
教育訓練用器材の取得及び配分の計画に関すること。
第九十二条
教育訓練課は、次に掲げる事務(第一号及び第二号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
三
学校及び教育訓練関係の部隊の業務の総合運営に関すること。
第九十三条
衛生部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
保健衛生に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二
適性検査に関すること(人事計画課の所掌に属するものを除く。)。
三
衛生資材の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
四
衛生資材及び衛生資材に関する役務の調達(統合幕僚監部及び装備施設本部の所掌に属するものを除く。)及び装備施設本部に対する調達要求に関すること。
5
副部長は、部長を助け、部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、その職務を行う。
3
監察官は、幕僚長の命を受け、監察に関する事務(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3
法務官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
三
例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。
四
幕僚監部の所掌事務の遂行に必要な法令の調査及び研究に関すること。
3
警務管理官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
一
陸上自衛官たる警務官及び警務官補の職務に関すること。
二
警務関係の部隊の行う警護、交通統制等の保安職務に関すること。
三
前二号に掲げる職務に関する技術指導に関すること。
第三款 海上幕僚監部
第九十八条
海上幕僚長(以下この款において「幕僚長」という。)は、海将をもつて充てる。
第九十九条
海上幕僚副長(以下この款において「幕僚副長」という。)は、海将をもつて充てる。
2
幕僚副長は、幕僚長を助けて海上幕僚監部(以下この款において「幕僚監部」という。)の部務を整理し、及び監督する。
第百条
幕僚監部に、次の六部を置く。
総務部
人事教育部
防衛部
指揮通信情報部
装備部
技術部
第百一条
総務部に、次の二課を置く。
総務課
経理課
第百二条
総務課は、次に掲げる事務(第六号から第八号まで及び第十三号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
幕僚長の官印及び幕僚監部印の保管に関すること。
二
公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三
文書の審査(首席法務官の所掌に属するものを除く。)及び進達に関すること。
五
各部、監察官、首席法務官、首席会計監査官及び首席衛生官の事務の連絡調整に関すること。
六
業務計画の方式、業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。
七
隊務の能率的運営の調査及び研究並びに隊務の運営の改善に関すること。
十四
海上自衛官たる警務官及び警務官補の職務に関すること。
十六
前各号に掲げるもののほか、幕僚監部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第百三条
経理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二
物品及び役務の調達並びに行政財産の取得に関する契約に関すること(装備施設本部の所掌に属するものを除く。)。
三
会計事務に関する技術指導に関すること(首席会計監査官の所掌に属するものを除く。)。
第百四条
人事教育部に、次の五課を置く。
人事計画課
補任課
厚生課
援護業務課
教育課
第百五条
人事計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
職員の人事の計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)の総合調整に関すること。
二
職員の補充に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
第百六条
補任課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
職員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること(人事計画課の所掌に属するものを除く。)。
第百七条
厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
二
職員の恩給、退職手当及び災害補償に関すること。
第百八条
援護業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
求職のための公共職業安定所等との連絡その他再就職のための求職活動に関して職員に協力すること。
二
職員に対して行う再就職を容易にするため必要な知識及び技能を習得させるための教育訓練に関すること。
三
前二号に掲げるもののほか、職員の再就職の援助に関すること。
第百九条
教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
教育訓練計画に関すること(統合幕僚監部及び運用支援課の所掌に属するものを除く。)。
三
教育訓練用器材(武器課の所掌に属するものを除く。次号及び第百十九条第六号において同じ。)の整備に関すること。
四
教育訓練用器材の研究改善並びに制式及び規格に関すること。
第百十条
防衛部に、次の四課を置く。
防衛課
装備体系課
運用支援課
施設課
第百十一条
防衛課は、次に掲げる事務(第一号から第三号までに掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
二
部隊及び機関の組織、定員、編成及び配置に関すること。
三
業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
第百十二条
装備体系課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
防衛及び警備の計画に基づく装備体系の計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)の総合調整に関すること。
二
防衛及び警備の計画に基づく装備体系に関すること(統合幕僚監部及び指揮通信課の所掌に属するものを除く。)。
三
装備の基準に関すること(統合幕僚監部及び指揮通信課の所掌に属するものを除く。)。
四
防衛及び警備の方法の研究改善に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
第百十三条
運用支援課は、次に掲げる事務(第二号、第三号及び第六号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
第四十九条第十四号に規定する経費及び収入の予算、決算及び会計の計画(行動の計画に関し必要なものに限る。)並びに第五十条第一号及び第六号、第五十二条第五号、第五十三条第二号及び第三号、第五十九条第一号並びに第六十三条第三項第二号に規定する計画の執行に伴い必要な措置に関する計画(海上自衛隊に係るものに限る。)の総合調整に関すること。
第百十四条
施設課は、次に掲げる事務(第一号及び第六号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
三
装備施設本部に対する施設の取得及び建設の要求に関すること。
五
港用品(行政財産であるものに限る。)の管理に関すること。
七
施設器材及び港用品の研究改善並びに制式及び規格に関すること。
八
施設器材及び港用品の取扱いに関する技術指導に関すること。
第百十五条
指揮通信情報部に、次の二課を置く。
指揮通信課
情報課
第百十六条
指揮通信課は、次に掲げる事務(第一号から第五号までに掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
防衛及び警備の計画に基づく装備体系(指揮通信に関するものに限る。)に関すること。
七
通信の計画及び監理、電波の使用計画及び監理、暗号並びに信号に関する技術指導に関すること。
第百十七条
情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
法第二十三条第四号
に規定する情報(海上自衛隊に係るものに限る。)の収集整理及び配布に関すること。
四
第一号に規定する情報の収集整理及び配布に関する技術指導に関すること。
第百十八条
装備部に、次の四課を置く。
装備需品課
艦船課
航空機課
武器課
第百十九条
装備需品課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
海上自衛隊に係る第六十三条第三項第二号に規定する計画の執行に伴い必要な措置に関する計画の総合調整に関すること。
二
前号に掲げるもののほか、装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品(以下この款において「海上装備品等」という。)の補給、保管及び整備の計画の総合調整に関すること。
三
海上装備品等の調達、補給、保管及び整備を任務とする部隊及び機関の業務の総合運営に関すること。
四
海上装備品等の補給及び保管に関すること(統合幕僚監部、施設課、艦船課、航空機課及び武器課の所掌に属するものを除く。)。
五
食糧その他の需品及び車両(以下この条において「需品等」という。)の整備に関すること(統合幕僚監部及び首席衛生官の所掌に属するものを除く。)。
六
需品等、教育訓練用器材、施設器材及び港用品並びにこれらに関する役務の調達計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び装備施設本部に対する調達要求に関すること。
七
輸送に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
九
海上装備品等の取扱いに関する技術指導の調整に関すること。
十一
物品及び行政財産となるべき物件の検収に関すること(装備施設本部の所掌に属するものを除く。)。
第百二十条
艦船課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
艦船、艦船用機関(艦船用補機を含む。)、艦船用電気器材及び船用品(以下この条において「艦船等」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二
艦船等及び艦船等に関する役務の調達計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び装備施設本部に対する調達要求に関すること。
三
艦船等の製造、改造、維持及び修理の監督、検査及び試験に関すること(装備施設本部の所掌に属するものを除く。)。
第百二十一条
航空機課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
航空機、航空機用機器並びに航空武器等(火器、掃海器材、音響器材、磁気器材、航法器材、光学器材、通信器材、電波器材及び気象器材のうち航空機又は航空機の航行に関するものをいう。)及びこれに付随する器材(以下この条において「航空機等」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二
航空機等及び航空機等に関する役務の調達計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び装備施設本部に対する調達要求に関すること。
三
航空機等の製造、改造、維持及び修理の監督、検査及び試験に関すること(装備施設本部の所掌に属するものを除く。)。
四
航空機等の取扱いに関する技術指導に関すること。
第百二十二条
武器課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
火器、掃海器材、音響器材、磁気器材、光学器材、通信器材、電波器材及び気象器材(航空機課の所掌に属するものを除く。)、誘導武器、弾火薬類、化学器材、航海器材並びに教育訓練用器材(部隊の訓練に関するものその他防衛大臣の定めるものに限る。)並びにこれらに付随する器材(以下この条において「武器等」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二
武器等及び武器等に関する役務の調達計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び装備施設本部に対する調達要求に関すること。
三
武器等の製造、改造、維持及び修理の監督、検査及び試験に関すること(装備施設本部の所掌に属するものを除く。)。
第百二十四条
技術課は、次に掲げる事務(第三号及び第四号に掲げる事務にあつては、教育課、施設課及び首席衛生官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
海上装備品等の研究改善の総合調整に関すること。
二
海上装備品等の技術研究及び技術開発の要求に関すること。
5
副部長は、部長を助け、部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、その職務を行う。
3
監察官は、幕僚長の命を受け、監察(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)並びに安全及び事故調査に関する事務をつかさどる。
3
首席法務官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
一
訴訟、損害賠償、損失補償及び海難審判に関すること。
二
例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。
三
幕僚監部の所掌事務の遂行に必要な法令の調査及び研究に関すること。
第百二十八条
幕僚監部に、首席会計監査官一人を置く。
3
首席会計監査官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
3
首席衛生官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務(第一号及び第三号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
二
適性検査に関すること(人事計画課の所掌に属するものを除く。)。
四
衛生資材の研究改善並びに制式及び規格に関すること。
第四款 航空幕僚監部
第百三十条
航空幕僚長(以下この款において「幕僚長」という。)は、空将をもつて充てる。
第百三十一条
航空幕僚副長(以下この款において「幕僚副長」という。)は、空将をもつて充てる。
2
幕僚副長は、幕僚長を助けて航空幕僚監部(以下この款において「幕僚監部」という。)の部務を整理し、及び監督する。
第百三十二条
幕僚監部に、次の六部を置く。
総務部
人事教育部
防衛部
運用支援・情報部
装備部
技術部
第百三十三条
総務部に、次の二課を置く。
総務課
会計課
第百三十四条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
幕僚長の官印及び幕僚監部印の保管に関すること。
二
公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三
文書の審査(首席法務官の所掌に属するものを除く。)及び進達に関すること。
五
各部、監理監察官、首席法務官及び首席衛生官の事務の連絡調整に関すること。
八
渉外及び広報に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
九
航空自衛官たる警務官及び警務官補の職務に関すること。
十一
前各号に掲げるもののほか、幕僚監部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第百三十五条
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二
物品及び役務の調達に関する契約に関すること(装備施設本部の所掌に属するものを除く。)。
第百三十六条
人事教育部に、次の五課を置く。
人事計画課
補任課
厚生課
援護業務課
教育課
第百三十七条
人事計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
職員の人事の計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)の総合調整に関すること。
二
職員の補充に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
第百三十八条
補任課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
職員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること(人事計画課の所掌に属するものを除く。)。
第百三十九条
厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
三
職員の恩給、退職手当及び災害補償に関すること。
第百四十条
援護業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
求職のための公共職業安定所等との連絡その他再就職のための求職活動に関して職員に協力すること。
二
職員に対して行う再就職を容易にするため必要な知識及び技能を習得させるための教育訓練に関すること。
三
前二号に掲げるもののほか、職員の再就職の援助に関すること。
第百四十一条
教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
教育訓練計画に関すること(統合幕僚監部及び運用支援課の所掌に属するものを除く。)。
第百四十二条
防衛部に、次の四課を置く。
防衛課
装備体系課
情報通信課
施設課
第百四十三条
防衛課は、次に掲げる事務(第一号、第二号及び第四号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
二
部隊及び機関の組織、定員、編成及び配置に関すること。
四
業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
第百四十四条
装備体系課は、次に掲げる事務(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
防衛及び警備の計画に基づく装備体系に関すること。
第百四十五条
情報通信課は、次に掲げる事務(第二号から第四号までに掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
航空自衛隊の情報システムの整備及び管理に関すること。
六
航空自衛隊の情報システムの整備及び管理、通信の計画及び監理、電波の使用計画及び監理、暗号並びに信号に関する技術指導に関すること。
第百四十六条
施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
施設の取得及び建設の計画に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
三
装備施設本部に対する施設の取得及び建設の要求に関すること。
第百四十七条
運用支援・情報部に、次の二課を置く。
運用支援課
情報課
第百四十八条
運用支援課は、次に掲げる事務(第二号から第四号までに掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
第四十九条第十四号に規定する経費及び収入の予算、決算及び会計の計画(行動の計画に関し必要なものに限る。)並びに第五十条第一号及び第六号、第五十二条第五号、第五十三条第二号及び第三号、第五十九条第一号並びに第六十三条第三項第二号に規定する計画の執行に伴い必要な措置に関する計画(航空自衛隊に係るものに限る。)の総合調整に関すること。
七
輸送、航空機の運航、航空管制及び航空気象に関する技術指導に関すること。
第百四十九条
情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
法第二十三条第四号
に規定する情報(航空自衛隊に係るものに限る。)の収集整理及び配布に関すること。
三
第一号に規定する情報の収集整理及び配布に関する技術指導に関すること。
第百五十条
装備部に、次の三課を置く。
装備課
補給課
整備課
第百五十一条
装備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
航空自衛隊に係る第六十三条第三項第二号に規定する計画(調達、補給及び整備の計画に限る。)の執行に伴い必要な措置に関する計画の総合調整に関すること。
二
前号に掲げるもののほか、航空機、装備品及び食糧その他の需品(以下この款において「航空装備品等」という。)の補給、保管及び整備の計画の総合調整に関すること。
三
航空装備品等の調達、補給、保管及び整備を任務とする部隊及び機関に関すること。
四
航空装備品等の調達、補給、保管及び整備に関する業務の研究改善に関すること。
五
航空装備品等及び航空装備品等に関する役務の調達計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び装備施設本部に対する調達要求に関すること。
六
航空装備品等及び航空装備品等に関する役務の調達(統合幕僚監部及び装備施設本部の所掌に属するものを除く。)に関する技術指導に関すること。
第百五十二条
補給課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
航空装備品等(航空機を除く。)の補給及び保管に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二
前号に規定する補給及び保管に関する技術指導に関すること。
第百五十三条
整備課は、次に掲げる事務(第一号及び第二号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
四
航空機の補給及び保管並びに航空装備品等の整備及び改善要求の処理に関する技術指導に関すること。
第百五十五条
技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
航空装備品等の研究改善並びに制式及び規格に関すること(首席衛生官の所掌に属するものを除く。)。
二
航空装備品等の技術研究及び技術開発の要求に関すること。
三
航空装備品等の技術資料の収集及び整理に関すること。
四
航空装備品等の取扱いに関する技術指導に関すること。
第百五十五条の三
幕僚監部に、監理監察官一人を置く。
3
監理監察官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務(第一号、第二号、第四号及び第六号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
業務計画の方式、業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。
二
隊務の能率的運営の調査及び研究並びに隊務の運営の改善に関すること。
第百五十五条の四
幕僚監部に、首席法務官一人を置く。
3
首席法務官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
二
例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。
三
幕僚監部の所掌事務の遂行に必要な法令の調査及び研究に関すること。
第百五十五条の五
幕僚監部に、首席衛生官一人を置く。
3
首席衛生官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
一
保健衛生に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二
適性検査に関すること(人事計画課の所掌に属するものを除く。)。
三
衛生資材の研究改善並びに制式及び規格に関すること。
六
航空医学の調査及び研究を任務とする部隊に関すること。
第二節 技術研究本部
第百五十六条
技術研究本部の長は、技術研究本部長(以下この節において「本部長」という。)とする。
2
本部長は、防衛大臣の指揮監督を受け、技術研究本部の事務を掌理する。
第百五十七条
技術研究本部に、副本部長一人を置く。
2
副本部長は、本部長を助け、技術研究本部の事務を整理する。
3
副本部長は、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を行う。
第百五十八条
技術研究本部に、次の三部並びに研究開発評価官一人、技術開発官四人及び副研究開発評価官一人、技術開発官四人を置く。
総務部
技術企画部
事業監理部
第百五十九条
総務部に、次の二課を置く。
総務課
会計課
第百六十条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
二
本部長の官印及び技術研究本部印の保管に関すること。
三
公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
九
前各号に掲げるもののほか、技術研究本部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第百六十一条
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
二
技術研究本部所属の行政財産及び物品の取得及び管理に関すること。
第百六十二条
技術企画部に、次の二課を置く。
企画課
技術情報課
第百六十三条
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品(以下「装備品等」という。)についての技術的調査研究、考案、設計、試作及び試験並びに自衛隊において必要とされる事項についての科学的調査研究(以下この節において「技術研究開発」という。)に関する基本的方針の企画に関すること。
二
相互防衛援助協定第一条第一項の規定に基づくアメリカ合衆国との相互の間の技術研究本部の所掌事務に係る技術研究資料の供与に関すること。
三
装備品等についての科学技術に関する内外の動向の調査及び分析に関すること。
第百六十四条
技術情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
装備品等の制式、規格及び仕様に関する資料の調整に関すること。
二
技術研究本部の所掌事務に係る技術研究資料の収集、保管、編集、刊行及び利用に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
五
技術研究本部の情報システムの整備及び管理に関すること。
第百六十五条
事業監理部に、管理課及び計画官一人を置く。
第百六十六条
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
業務計画に関すること(計画官の所掌に属するものを除く。)。
二
研究所、先進技術推進センター及び試験場に関すること。
三
技術研究本部の所掌事務に関する技術的調査研究、設計、試作及び試験の受託に関すること。
第百六十七条
計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
技術研究開発に係る体制の整備に関する企画に関すること。
二
業務計画(中長期的なものに限る。)に関すること。
第百六十七条の二
研究開発評価官は、本部長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
一
技術研究開発の目標及び成果に関する評価に関すること。
二
技術研究開発に係る制度に関する評価に関すること。
第百六十八条
技術開発官は、本部長の命を受け、装備品等の考案、設計、試作その他の技術開発に関する事務を分掌する。
第百六十九条
副技術開発官は、技術開発官の命を受け、技術開発官を助け、その事務を整理する。
第百七十条
技術研究本部の部に部長を、課に課長を置く。
第百七十一条
技術研究本部に、次の研究所及び先進技術推進センターを附置する。
航空装備研究所
陸上装備研究所
艦艇装備研究所
電子装備研究所
第百七十二条
航空装備研究所は、航空機及び航空機用機器並びに誘導武器についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務(陸上装備研究所及び先進技術推進センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第百七十三条
陸上装備研究所は、次に掲げる業務をつかさどる。
一
火器及び弾火薬類、施設器材並びに車両及び車両用機器についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること(先進技術推進センターの所掌に属するものを除く。)。
二
装備品等の耐弾材料及び耐弾構造についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
第百七十四条
艦艇装備研究所は、船舶及び船舶用機器並びに水中武器、音響器材、磁気器材及び掃海器材についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務(陸上装備研究所及び先進技術推進センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第百七十五条
電子装備研究所は、通信器材、電波器材、電子計算機、電気器材及び光波器材についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務(陸上装備研究所及び先進技術推進センターの所掌に属するものを除く。)並びに技術研究本部の所掌事務に関する数理研究に関する業務をつかさどる。
第百七十六条
先進技術推進センターは、次に掲げる業務をつかさどる。
一
シミュレーション技術(装備品等に共通して必要とされるものに限る。)、ロボット技術並びに放射線、生物剤及び化学剤に対処するための技術に係る考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
二
装備品等についての人間工学に係る考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
三
前二号に掲げるもののほか、装備品等の開発に応用される先進技術に係る考案及び調査研究に関すること。
四
理化学器材、衛生資材及び個人装具についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
第百七十七条
本部長は、特に必要があると認めるときは、前五条の規定にかかわらず、防衛大臣の承認を得て、臨時に、研究所に他の研究所又は先進技術推進センターの所掌業務の一部を、先進技術推進センターに研究所の所掌業務の一部をつかさどらせることができる。
第百七十八条
研究所の長は研究所長とし、先進技術推進センターの長は所長とする。
2
研究所長は、本部長の指揮監督を受け、所務を掌理する。
3
所長は、本部長の指揮監督を受け、先進技術推進センターの業務を掌理する。
第百七十九条
研究所の所掌業務の一部を分掌させるため、研究所に支所を置くことができる。
第百八十条
技術研究本部に、試験を実施する機関として、次の試験場を附置する。
札幌試験場
下北試験場
土浦試験場
岐阜試験場
2
試験場長は、本部長の指揮監督を受け、場務を掌理する。
第百八十二条
研究所及び先進技術推進センターの位置及び内部組織並びに研究所の支所の名称、位置、所掌業務及び内部組織並びに試験場の位置及び所掌業務に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
第三節 装備施設本部
第百八十三条
装備施設本部の長は、装備施設本部長(以下この節において「本部長」という。)とする。
2
本部長は、防衛大臣の指揮監督を受け、部務を掌理する。
第百八十四条
装備施設本部に、副本部長七人を置く。
2
副本部長は、防衛大臣の定めるところにより、本部長を助け、部務を整理する。
3
防衛大臣の指定する副本部長は、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を行う。
第百八十五条
装備施設本部に、次の十七課及び一室並びに技術調査官一人を置く。
総務課
会計課
監査課
調達企画課
原価管理課
企業調査課
電子音響課
通信電気課
誘導武器課
需品課
武器課
機械車両課
艦船課
航空機第一課
航空機第二課
輸入調達課
施設計画課
調査研究室
第百八十六条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
二
本部長の官印及び装備施設本部印の保管に関すること。
三
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四
装備施設本部の所掌に係る規則の作成に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
五
装備施設本部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
六
装備施設本部の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。
十二
装備施設本部の所掌事務に関する統計に関すること。
十三
装備施設本部の所掌事務に関する訴訟に関すること。
十四
前各号に掲げるもののほか、装備施設本部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第百八十七条
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
装備施設本部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(監査課の所掌に属するものを除く。)。
二
装備施設本部所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
第百八十八条
監査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
二
装備品等及び役務の調達(
法第三十条第一項第二号
に規定する調達に限る。以下この節及び第二百十一条第二項において同じ。)に関する審査に関すること。
第百八十九条
調達企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
二
調達に関する業務に関する企画及び立案(調査研究室の所掌に属するものを除く。)並びに調整に関すること。
三
調達に関する契約(以下この節において「契約」という。)に関する業務(検査(監督を含む。以下この節において同じ。)その他の契約の履行に関する業務(契約の履行の促進に関する業務を除く。以下この節において「検査等」という。)に関するものを除く。)の総括に関すること。
四
調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関する業務の総括に関すること。
五
調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関する業務の総括に関すること。
六
調達に関する業務に伴う苦情の処理に関すること。
七
調達に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
第百九十条
原価管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
二
調達に関する原価計算及び原価監査に関する業務の総括に関すること。
三
調達に関する原価計算に関し必要な共通的な情報の収集及び基準の設定に関すること。
第百九十一条
企業調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
調達に関する検査等の総括に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
二
調達に関する原価計算に関する企業における経理の適正性の調査に関すること。
三
調達に関する原価計算に関し必要な企業における生産活動の効率性の調査に関すること。
四
調達に関する原価監査に関する共通的な事項の調査に関すること。
第百九十二条
電子音響課は、次に掲げる事務(他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
電波器材、磁気器材、電子計算機及び音響器材並びにこれらに付随する器材(以下この条において「電波器材等」という。)並びに電波器材等に関する役務その他の役務に関する業態調査に関すること。
二
電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
三
電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務に関する契約の履行の促進に関すること。
四
電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務に関する契約に伴う証明に関すること。
五
電波器材等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
六
電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
七
電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務に関する原価計算及び原価監査並びに予定価格調書の作成に関すること。
八
電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
九
電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
十
技術研究本部の要求に係る電波器材等の試作品の検査の実施に関すること。
十二
電波器材等、通信器材等(通信器材及び電気器材並びにこれらに付随する器材をいう。次条において同じ。)及び誘導武器等(誘導武器及び魚雷並びにこれらに付随する器材をいう。第百九十四条において同じ。)並びにこれらに関する役務の調達に関する業務の総括に関すること。
第百九十三条
通信電気課は、次に掲げる事務(輸入調達課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
通信器材等及び通信器材等に関する役務に関する業態調査に関すること。
二
通信器材等及び通信器材等に関する役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
三
通信器材等及び通信器材等に関する役務に関する契約の履行の促進に関すること。
四
通信器材等及び通信器材等に関する役務に関する契約に伴う証明に関すること。
五
通信器材等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
六
通信器材等及び通信器材等に関する役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
七
通信器材等及び通信器材等に関する役務に関する原価計算及び原価監査並びに予定価格調書の作成に関すること(原価管理課及び企業調査課の所掌に属するものを除く。)。
八
通信器材等及び通信器材等に関する役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
九
通信器材等及び通信器材等に関する役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
十
技術研究本部の要求に係る通信器材等の試作品の検査の実施に関すること。
第百九十四条
誘導武器課は、次に掲げる事務(輸入調達課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
誘導武器等及び誘導武器等に関する役務に関する業態調査に関すること。
二
誘導武器等及び誘導武器等に関する役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
三
誘導武器等及び誘導武器等に関する役務に関する契約の履行の促進に関すること。
四
誘導武器等及び誘導武器等に関する役務に関する契約に伴う証明に関すること。
五
誘導武器等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
六
誘導武器等及び誘導武器等に関する役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
七
誘導武器等及び誘導武器等に関する役務に関する原価計算及び原価監査並びに予定価格調書の作成に関すること(原価管理課及び企業調査課の所掌に属するものを除く。)。
八
誘導武器等及び誘導武器等に関する役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
九
誘導武器等及び誘導武器等に関する役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
十
技術研究本部の要求に係る誘導武器等の試作品の検査の実施に関すること。
第百九十五条
需品課は、次に掲げる事務(輸入調達課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
食糧その他の需品及びこれらに付随する器材(以下この条において「需品等」という。)並びに需品等に関する役務並びに輸送の役務に関する業態調査に関すること。
二
需品等及び需品等に関する役務並びに輸送の役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
三
需品等及び需品等に関する役務並びに輸送の役務に関する契約の履行の促進に関すること。
四
需品等及び需品等に関する役務並びに輸送の役務に関する契約に伴う証明に関すること。
五
需品等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
六
需品等及び需品等に関する役務並びに輸送の役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
七
需品等及び需品等に関する役務並びに輸送の役務に関する原価計算及び原価監査並びに予定価格調書の作成に関すること(原価管理課及び企業調査課の所掌に属するものを除く。)。
八
需品等及び需品等に関する役務並びに輸送の役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
九
需品等及び需品等に関する役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
十
技術研究本部の要求に係る需品等の試作品及び輸送の役務の検査の実施に関すること。
十二
需品等及び武器等(火器、弾火薬類(魚雷を除く。)、化学器材及び装甲車両並びにこれらに付随する器材をいう。次条において同じ。)並びにこれらに関する役務並びに輸送の役務の調達に関する業務の総括に関すること。
第百九十六条
武器課は、次に掲げる事務(輸入調達課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
武器等及び武器等に関する役務に関する業態調査に関すること。
二
武器等及び武器等に関する役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
三
武器等及び武器等に関する役務に関する契約の履行の促進に関すること。
四
武器等及び武器等に関する役務に関する契約に伴う証明に関すること。
五
武器等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
六
武器等及び武器等に関する役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
七
武器等及び武器等に関する役務に関する原価計算及び原価監査並びに予定価格調書の作成に関すること(原価管理課及び企業調査課の所掌に属するものを除く。)。
八
武器等及び武器等に関する役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
九
武器等及び武器等に関する役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
十
技術研究本部の要求に係る武器等の試作品の検査の実施に関すること。
第百九十七条
機械車両課は、次に掲げる事務(輸入調達課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
施設器材、原動機、工作機械、光学器材、気象器材その他の一般用機器、車両(装甲車両を除く。)、航海器材、港用品、掃海器材及び舟艇器材並びにこれらに付随する器材(以下この条において「機械車両等」という。)並びに機械車両等に関する役務に関する業態調査に関すること。
二
機械車両等及び機械車両等に関する役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
三
機械車両等及び機械車両等に関する役務に関する契約の履行の促進に関すること。
四
機械車両等及び機械車両等に関する役務に関する契約に伴う証明に関すること。
五
機械車両等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
六
機械車両等及び機械車両等に関する役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
七
機械車両等及び機械車両等に関する役務に関する原価計算及び原価監査並びに予定価格調書の作成に関すること(原価管理課及び企業調査課の所掌に属するものを除く。)。
八
機械車両等及び機械車両等に関する役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
九
機械車両等及び機械車両等に関する役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
十
技術研究本部の要求に係る機械車両等の試作品の検査の実施に関すること。
十二
機械車両等及び船舶等(船舶及び船舶用機関(船舶用補機を含む。)並びにこれらに付随する器材をいう。次条において同じ。)並びにこれらに関する役務の調達に関する業務の総括に関すること。
第百九十八条
艦船課は、次に掲げる事務(輸入調達課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
船舶等及び船舶等に関する役務に関する業態調査に関すること。
二
船舶等及び船舶等に関する役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
三
船舶等及び船舶等に関する役務に関する契約の履行の促進に関すること。
四
船舶等及び船舶等に関する役務に関する契約に伴う証明に関すること。
五
船舶等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
六
船舶等及び船舶等に関する役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
七
船舶等及び船舶等に関する役務に関する原価計算及び原価監査並びに予定価格調書の作成に関すること(原価管理課及び企業調査課の所掌に属するものを除く。)。
八
船舶等及び船舶等に関する役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
九
船舶等及び船舶等に関する役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
十
技術研究本部の要求に係る船舶等の試作品の検査の実施に関すること。
第百九十九条
航空機第一課は、次に掲げる事務(輸入調達課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
航空機用機器等(航空機及び航空機用機器並びにこれらに付随する器材(以下この条において「航空機等」という。)のうち、次条第一号に規定する航空機機体等以外のものをいう。以下この条において同じ。)及び航空機用機器等に関する役務に関する業態調査に関すること。
二
航空機用機器等及び航空機用機器等に関する役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
三
航空機用機器等及び航空機用機器等に関する役務に関する契約の履行の促進に関すること。
四
航空機用機器等及び航空機用機器等に関する役務に関する契約に伴う証明に関すること。
五
航空機用機器等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
六
航空機用機器等及び航空機用機器等に関する役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
七
航空機用機器等及び航空機用機器等に関する役務に関する原価計算及び原価監査並びに予定価格調書の作成に関すること(原価管理課及び企業調査課の所掌に属するものを除く。)。
八
航空機用機器等及び航空機用機器等に関する役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
九
航空機用機器等及び航空機用機器等に関する役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
十
技術研究本部の要求に係る航空機用機器等の試作品の検査の実施に関すること。
十一
航空機用機器等の調達品の品質試験に関すること。
十二
航空機等及び航空機等に関する役務の調達並びに第二百一条に規定する調達に関する業務の総括に関すること。
第二百条
航空機第二課は、次に掲げる事務(輸入調達課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
航空機機体等(航空機及び航空機用原動機(構成品を除く。)並びにこれらに付随する器材(整備用器材及び訓練用器材を除く。)をいう。以下この条において同じ。)及び航空機機体等に関する役務に関する業態調査に関すること。
二
航空機機体等及び航空機機体等に関する役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
三
航空機機体等及び航空機機体等に関する役務に関する契約の履行の促進に関すること。
四
航空機機体等及び航空機機体等に関する役務に関する契約に伴う証明に関すること。
五
航空機機体等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
六
航空機機体等及び航空機機体等に関する役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
七
航空機機体等及び航空機機体等に関する役務に関する原価計算及び原価監査並びに予定価格調書の作成に関すること(原価管理課及び企業調査課の所掌に属するものを除く。)。
八
航空機機体等及び航空機機体等に関する役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
九
航空機機体等及び航空機機体等に関する役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
十
技術研究本部の要求に係る航空機機体等の試作品の検査の実施に関すること。
十一
航空機機体等の調達品の品質試験に関すること。
第二百一条
輸入調達課は、装備品等及び役務の外国からの調達(相互防衛援助協定第一条第一項の規定に基づきアメリカ合衆国から供与を受けるものにあつては、有償で供与を受けるもの(以下この条において「有償援助調達」という。)に限る。)並びに装備品等の輸入に伴う役務(同項の規定に基づきアメリカ合衆国から供与を受けるもの及び装備品等の輸送の役務を除く。)の調達に関する次に掲げる事務(有償援助調達にあつては、第一号から第四号まで、第七号及び第十号に掲げるものに限る。)をつかさどる。
二
契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
五
仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
六
仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
七
原価計算及び原価監査並びに予定価格調書の作成に関すること(原価管理課及び企業調査課の所掌に属するものを除く。)。
第二百二条
施設計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得に係る実施計画の総括に関すること。
二
建設工事の実施に関すること(技術調査官の所掌に属するものを除く。)。
三
建設工事に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
第二百三条
調査研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
調達に関する業務に関する調査及び研究に関すること。
二
調達に関する業務の改善の方針の企画及び立案に関すること。
第二百四条
技術調査官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
建設工事の実施に関する技術基準及び積算基準に関すること。
二
防衛の用に供する施設の建設工事に関する技術的な調査及び研究に関すること。
第二百五条
本部長は、特に必要があると認めるときは、防衛大臣の承認を得て、臨時に、輸入調達課の事務の一部を装備施設本部の他の課につかさどらせることができる。
2
課長又は室長は、本部長の命を受け、課務又は室務を掌理する。
第四節 防衛監察本部
2
副監察監は、防衛監察監を助け、部務を整理する。
3
副監察監は、防衛監察監に事故があるとき、又は防衛監察監が欠けたときは、その職務を行う。
第二百八条
防衛監察本部に、総務課及び統括監察官一人を置く。
第二百九条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
二
防衛監察監の官印及び防衛監察本部印の保管に関すること。
三
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四
防衛監察本部の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。
六
防衛監察本部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(統括監察官の所掌に属するものを除く。)。
七
防衛監察本部所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
九
前各号に掲げるもののほか、防衛監察本部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
3
課長は、防衛監察監の命を受け、課務を掌理する。
第二百十条
統括監察官は、防衛監察監の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
二
防衛監察本部の所掌に係る会計の監査に関すること。
第六章 地方支分部局
第二百十一条
地方防衛局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
|
名称 |
位置 |
管轄区域 |
|
北海道防衛局 |
札幌市 |
北海道 |
|
東北防衛局 |
仙台市 |
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
|
北関東防衛局 |
さいたま市 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 新潟県 長野県 |
|
南関東防衛局 |
横浜市 |
神奈川県 山梨県 静岡県 |
|
近畿中部防衛局 |
大阪市 |
富山県 石川県 福井県 岐阜県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
|
中国四国防衛局 |
広島市 |
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
|
九州防衛局 |
福岡市 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
|
沖縄防衛局 |
沖縄県中頭郡嘉手納町 |
沖縄県 |
2
装備品等及び役務の調達に関する事務について特に必要があるときは、防衛省令で前項に定める管轄区域と異なる管轄区域を定めることができる。
第二百十二条
北海道防衛局、北関東防衛局、南関東防衛局、近畿中部防衛局、九州防衛局及び沖縄防衛局に、それぞれ次長一人を置く。
2
次長は、地方防衛局長を助け、地方防衛局の事務を整理する。
3
地方防衛局に、次の四部を置く。
総務部
企画部
調達部
管理部
4
前項の規定にかかわらず、東北防衛局及び中国四国防衛局にあつては管理部を置かない。
第二百十三条
地方防衛局に、防衛施設地方審議会を置く。
2
防衛施設地方審議会は、地方防衛局長の諮問に応じて次に掲げる事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を地方防衛局長に建議する。
一
自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域に係る不動産並びにこれに附属する動産(以下この条において「不動産等」という。)に係る権利の対価の額及び当該権利の取得に伴う移転料の額その他の支払額に関する事項
二
自衛隊又は駐留軍の使用により不動産等について生じた損失の補償額及び不動産等を権利者に返還する場合における利得の求償額に関する事項
3
沖縄防衛局に置かれる防衛施設地方審議会は、前項に定めるもののほか、
位置境界明確化法第十三条第三項
の規定による諮問に応じ、当該諮問事項について意見を述べる。
4
前二項に定めるもののほか、防衛施設地方審議会に関し必要な事項は、別に政令で定める。
第二百十四条
前二条に定めるもののほか、地方防衛局の内部組織は、防衛省令で定める。
第七章 補則
第二百十五条
法第二十二条第八号
及び
第二十三条第八号
に掲げる事務並びに
法第二十四条
の規定により防衛大臣が処理を命じた事務は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の定めるところにより、部、課、報道官、首席法務官、首席後方補給官、監察官、法務官、警務管理官、首席会計監査官、首席衛生官又は監理監察官がつかさどる。
第二百十六条
法第三十九条
に規定する政令で定める合議制の機関は、独立行政法人評価委員会、防衛人事審議会、自衛隊員倫理審査会、防衛調達審議会、防衛施設中央審議会、防衛施設地方審議会及び捕虜資格認定等審査会とする。
2
法第三十九条
に規定する政令で定める職員は、地方協力局労務管理課に勤務する職員とする。
第二百十七条
この政令に定めるもののほか、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、技術研究本部、技術研究本部の試験場、装備施設本部及び防衛監察本部の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令は、防衛庁設置法の施行の日(昭和二十九年七月一日)から施行する。
(防衛政策局の所掌事務についての読替え)
2
防衛政策局の所掌事務については、平成二十七年三月三十一日までの間、第六条第一号中「関すること」とあるのは、「関すること(地方協力局の所掌に属するものを除く。)」とする。
(地方協力局の所掌事務の特例)
3
地方協力局は、第九条の二各号に掲げる事務のほか、平成二十七年三月三十一日までの間、駐留軍等の再編(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号。以下「駐留軍再編特別措置法」という。)第二条第二号に掲げる駐留軍等の再編をいう。附則第九項において同じ。)に伴いアメリカ合衆国において我が国の負担で実施される事業に関する事務をつかさどる。
(大臣官房審議官に係る特例)
4
当分の間、第十条の三第一項の審議官のうち一人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。
5
第十条の三第一項の審議官(前項に規定するものを除く。)のうち一人は、平成二十四年三月三十一日まで置かれるものとする。
(防衛政策局防衛政策課の所掌事務についての読替え)
6
防衛政策局防衛政策課の所掌事務については、平成二十七年三月三十一日までの間、第十六条第二号中「日米防衛協力課」とあるのは、「地方協力局、日米防衛協力課」とする。
(防衛政策局日米防衛協力課の所掌事務についての読替え)
7
防衛政策局日米防衛協力課の所掌事務については、平成二十七年三月三十一日までの間、第十七条中「事務」とあるのは、「事務(地方協力局の所掌に属するものを除く。)」とする。
(経理装備局会計課の所掌事務の特例)
8
経理装備局会計課は、第三十一条各号に掲げる事務のほか、駐留軍再編特別措置法第四章の規定が効力を有する間、駐留軍再編特別措置法第十六条の規定による駐留軍再編促進金融業務に係る資金の貸付け及び出資並びに駐留軍再編特別措置法第二十一条第二項の規定による交付金の交付に関する事務をつかさどる。
(地方協力局地方協力企画課の所掌事務の特例)
9
地方協力局地方協力企画課は、第四十二条の三各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
|
期間 |
事務 |
|
平成二十七年三月三十一日までの間 |
駐留軍等の再編に伴いアメリカ合衆国において我が国の負担で実施される事業に関すること。 |
|
平成二十九年三月三十一日までの間 |
一 駐留軍再編特別措置法第四条第一項の規定による再編関連特定防衛施設の指定及び駐留軍再編特別措置法第五条第一項の規定による再編関連特定周辺市町村の指定に関すること。 二 再編関連振興特別地域(駐留軍再編特別措置法第七条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の指定に関すること。 三 再編関連振興特別地域整備計画(駐留軍再編特別措置法第八条に規定するものをいう。)の作成に関すること。 四 再編関連振興特別地域の整備に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 |
(地方協力局周辺環境整備課の所掌事務の特例)
10
地方協力局周辺環境整備課は、第四十二条の五各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
|
期間 |
事務 |
|
平成二十四年三月三十一日までの間 |
沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律(平成七年法律第百二号。以下「駐留軍用地返還特別措置法」という。)第七条の規定による措置のうち、道路に係るものに関すること。 |
|
駐留軍再編特別措置法第六条の規定が効力を有する間 |
同条の規定による再編交付金の交付に関すること。 |
(地方協力局施設管理課の所掌事務の特例)
11
地方協力局施設管理課は、第四十二条の八各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
|
期間 |
事務 |
|
平成二十四年三月三十一日までの間 |
駐留軍用地返還特別措置法第七条の規定による措置に関すること(周辺環境整備課の所掌に属するものを除く。)。 |
|
駐留軍用地返還特別措置法第八条の規定が効力を有する間 |
同条の規定による給付金の支給に関すること。 |
|
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第百三条及び同法第百四条の規定が効力を有する間 |
同法第百三条の規定による大規模跡地給付金及び同法第百四条の規定による特定跡地給付金の支給に関すること。 |
(地方協力局労務管理課の所掌事務の特例)
12
地方協力局労務管理課は、第四十二条の十に規定する事務のほか、平成二十五年五月十六日までの間、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定による特別給付金に関する事務をつかさどる。
(地方協力局沖縄調整官の職務の特例)
13
地方協力局沖縄調整官は、第四十二条の十一に規定する事務のほか、平成二十四年三月三十一日までの間、駐留軍用地返還特別措置法第五条の規定による駐留軍用地の返還についての見通しの通知及び駐留軍用地返還特別措置法第六条の規定による返還実施計画の策定に関する事務をつかさどる。
附 則 (昭和三〇年四月三〇日政令第六七号)
この政令は、昭和三十年五月一日から施行する。
附 則 (昭和三〇年九月一日政令第二一五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年一〇月一四日政令第二八〇号)
この政令は、昭和三十年十月十五日から施行する。
附 則 (昭和三一年三月三一日政令第五七号)
この政令は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三一年五月二八日政令第一五七号)
この政令は、昭和三十一年六月一日から施行する。
附 則 (昭和三一年八月二八日政令第二六九号)
この政令は、昭和三十一年九月一日から施行する。
附 則 (昭和三一年一二月二〇日政令第三五七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年五月二八日政令第一一三号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行し、臨時受託調達特別会計法の施行の日(昭和三十二年四月三十日)から適用する。
附 則 (昭和三二年六月四日政令第一三三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年七月三一日政令第二三四号)
この政令は、昭和三十二年八月一日から施行する。
附 則 (昭和三二年一〇月三〇日政令第三一一号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和三十二年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和三三年五月二三日政令第一三六号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年三月二〇日政令第三四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年五月一二日政令第一六七号)
この政令中、第八十三条、第八十四条及び第八十五条第二項の改正規定は昭和三十四年五月十五日から、その他の部分は公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年三月三一日政令第六七号) 抄
1
この政令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三五年八月三〇日政令第二四三号)
この政令は、昭和三十五年九月一日から施行する。
附 則 (昭和三六年六月一二日政令第一八七号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第九十八条、第百一条及び第百十一条第二項の改正規定は昭和三十六年七月十五日から、第百十四条の二の改正規定(同条に第十二号を加える部分に限る。)は同年八月一日から施行する。
附 則 (昭和三六年九月一八日政令第三一一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年二月二七日政令第三九号)
この政令は、昭和三十七年三月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年六月三〇日政令第二七四号)
この政令は、昭和三十七年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月二一日政令第三六三号)
この政令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年一〇月一六日政令第四〇七号)
1
この政令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。
2
調達庁組織令(昭和二十七年政令第三百七十八号)は、廃止する。
附 則 (昭和三八年七月一五日政令第二五三号)
この政令は、昭和三十八年八月十五日から施行する。ただし、防衛庁組織令第百十五条の二十五の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年三月三一日政令第六一号)
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年一二月二八日政令第三七四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年五月二〇日政令第一六六号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年七月一五日政令第二五一号)
この政令は、昭和四十年八月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年三月二八日政令第四一号)
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年一〇月四日政令第三四三号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年三月二三日政令第四四号)
この政令は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年五月三〇日政令第八〇号)
この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。ただし、調達実施本部に係る改正規定は、同年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年九月三〇日政令第三一二号)
この政令は、昭和四十二年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年三月一六日政令第三六号)
この政令は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年六月一五日政令第一六四号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年四月二八日政令第一〇〇号)
この政令は、昭和四十四年五月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年五月二五日政令第一三四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年五月二五日政令第一三六号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年六月一六日政令第一八五号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年四月一日政令第九九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年一月二七日政令第七号)
この政令は、昭和四十七年二月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年五月一二日政令第一七七号) 抄
1
この政令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。ただし、第十六条の改正規定及び第二十条の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から、第二十三条の改正規定、第二十五条の改正規定及び第二十六条の改正規定は、同年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年五月一五日政令第一九五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年七月三一日政令第二二〇号) 抄
1
この政令は、昭和四十八年八月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年一〇月一六日政令第三一二号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年一一月二六日政令第三四九号)
この政令は、昭和四十八年十一月二十七日から施行する。
附 則 (昭和四九年四月一一日政令第一〇九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年六月二七日政令第二二八号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年四月二日政令第八二号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年七月一五日政令第二二二号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年五月一〇日政令第八四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年六月一六日政令第二〇四号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年九月八日政令第二六〇号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年一二月二三日政令第三二三号) 抄
1
この政令は、昭和五十三年一月三十日から施行する。
附 則 (昭和五三年四月五日政令第九三号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年四月四日政令第八〇号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び第二条第五号の改正規定、第三条の二を削る改正規定、第五条及び第七条の改正規定、第七条の次に一条を加える改正規定並びに第八条第一号及び第十四条の二第一号の改正規定は、昭和五十四年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五五年六月三〇日政令第一八七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年四月三日政令第八八号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年六月二九日政令第一七五号)
この政令は、昭和五十七年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年九月二八日政令第二六七号)
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月二一日政令第二〇〇号)
1
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2
昭和五十九年七月一日から同年十月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の防衛庁組織令第二百四十二条の規定の適用については、同条中「一人」とあるのは、「二人」とする。
附 則 (昭和六〇年四月六日政令第八四号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一〇月一二日政令第二八二号)
この政令は、昭和六十年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年六月二七日政令第二三二号)
この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年一〇月二八日政令第三三一号) 抄
1
この政令は、昭和六十一年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年一二月一九日政令第三七四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年五月二一日政令第一四三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年六月三〇日政令第二三六号)
この政令は、昭和六十二年七月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年九月二九日政令第三二二号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月一三日政令第三三三号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和六十三年十二月十五日から施行する。
附 則 (平成元年二月一日政令第一一号)
この政令は、平成元年三月十六日から施行する。
附 則 (平成元年五月二九日政令第一三一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年六月八日政令第一二七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年九月一四日政令第二六五号)
(施行期日)
1
この政令は、平成二年十月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に大阪防衛施設局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可その他の処分若しくは契約その他の行為(以下「処分等」という。)又は大阪防衛施設局長に対してした申請、報告その他の行為(以下「申請等」という。)で、徳島県、香川県、愛媛県又は高知県の区域に係るものは、それぞれ、広島防衛施設局長がした処分等又は広島防衛施設局長に対してした申請等とみなす。
附 則 (平成二年九月二八日政令第二九〇号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十月一日)から施行する。
附 則 (平成三年五月一五日政令第一五九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年六月二六日政令第二一五号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成四年七月一日から施行する。
附 則 (平成五年六月三〇日政令第二二九号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成五年七月一日から施行する。
附 則 (平成七年六月一六日政令第二五二号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成七年六月二十日から施行する。
附 則 (平成七年六月二六日政令第二五七号)
この政令は、平成七年七月一日から施行する。
附 則 (平成九年一月八日政令第二号)
この政令は、平成九年一月二十日から施行する。
附 則 (平成九年六月二七日政令第二二一号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成九年七月一日から施行する。
附 則 (平成九年一一月二七日政令第三三七号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十年三月二十六日から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月一一日政令第三六六号)
この政令は、平成十年十二月八日から施行する。
附 則 (平成一一年二月二六日政令第三〇号)
1
この政令は、平成十一年三月二十九日から施行する。ただし、第一条中自衛隊法施行令第百二十六条の五第一項第一号及び第二号の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。
2
この政令の施行日前から引き続き防衛大学校において教育訓練を受けている者に係る授業料の額は、改正後の第百二十六条の五第一項第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一一月一二日政令第三五九号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年二月二日政令第二七号) 抄
1
この政令は、平成十二年三月十三日から施行する。ただし、第二条の規定並びに第三条中防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第九条の二第四項及び第九条の二の二第四項の改正規定は同月一日から施行し、第三条中同令第九条の二の二第五項の改正規定は公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二九日政令第一〇三号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日政令第一七四号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年四月二六日政令第二〇九号)
この政令中第一条の規定は平成十二年四月二十八日から、第二条の規定は同年五月八日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年一二月六日政令第四九七号)
この政令は、平成十二年十二月八日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月二七日政令第五三九号)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日政令第一〇八号)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第二百十九条の改正規定は、同年五月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月二八日政令第四四三号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十四年三月二十七日から施行する。
附 則 (平成一四年三月一三日政令第四七号) 抄
この政令は、平成十四年三月二十二日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二九日政令第七三号)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月三一日政令第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年四月一日政令第一二四号) 抄
(施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行し、第二条による改正後の自衛隊法施行令第百二十六条の九の三の規定は、平成十四年四月分以後の給付金について適用する。
附 則 (平成一五年三月一九日政令第五七号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年三月二十七日から施行する。
附 則 (平成一五年四月一日政令第一六六号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中防衛庁組織令目次の改正規定、同令第十条の二の改正規定及び同令第十条の次に一条を加える改正規定並びに第二条の規定は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十二号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日から、第一条中防衛庁組織令附則第三項の改正規定及び第三条の規定は、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十号)の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則 (平成一五年六月一三日政令第二五三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五五一号) 抄
この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一六年三月二六日政令第六五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。ただし、第一条中防衛庁組織令第十一条の改正規定、同令第十四条の二を削り、第十四条の三を第十四条の二とし、第十四条の四を第十四条の三とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同令第二百十八条の改正規定、第二条中自衛隊法施行令第六十条の二の改正規定及び同令別表第十の改正規定、第三条中防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第九条の二及び第九条の二の二の改正規定、同令第九条の四の改正規定、同令第二十四条の改正規定、同令附則第四項の改正規定、同令附則第五項の改正規定、同令附則第六項の改正規定、同令附則第七項の改正規定、同令附則第八項及び第九項の改正規定、同令附則第十二項を附則第十三項とし、附則第十一項を附則第十二項とし、附則第十項を附則第十一項とし、附則第九項の次に一項を加える改正規定並びに同令別表第二の改正規定並びに次条の規定は、同年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年四月一日政令第一二四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の自衛隊法施行令第百二十六条の九の三の規定は、平成十六年四月分以後の給付金について適用し、第三条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令附則第三項及び別表第三の規定は、平成十六年四月一日から適用する。
附 則 (平成一六年七月二八日政令第二四六号)
この政令は、平成十六年七月二十九日から施行する。ただし、第二条の規定は、武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月一〇日政令第三九三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十七年二月二十八日)から施行する。
附 則 (平成一七年四月一日政令第一一〇号) 抄
(施行期日等)
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この政令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の自衛隊法施行令第百二十条の五の規定は、平成十七年四月分以後の学資金について適用し、第二条の規定による改正後の自衛隊法施行令第百二十六条の五第一項第一号及び第二号の規定並びに第三条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令別表第三の規定は、平成十七年四月一日から適用する。
附 則 (平成一八年三月一七日政令第四一号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十八年三月二十七日から施行する。
附 則 (平成一八年七月二六日政令第二四三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年七月三十一日)から施行する。
(施行日における昇格等の特例)
第二条
この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)に第三条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第六条の六第一項に規定する昇格若しくは昇任又は同条第三項に規定する降格若しくは降任をした職員については、当該昇格若しくは昇任又は降格若しくは降任がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号俸を施行日の前日に受けていたものとみなして、同条及び新令第六条の七の規定を適用する。
附 則 (平成一八年九月一五日政令第二九六号)
この政令は、国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年九月二十日)から施行する。
附 則 (平成一九年一月四日政令第三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附 則 (平成一九年三月二二日政令第五一号)
この政令は、平成十九年三月二十八日から施行する。
附 則 (平成一九年八月二〇日政令第二六八号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十九年八月二十九日)から施行する。
附 則 (平成一九年八月二〇日政令第二七〇号)
この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
附 則 (平成二〇年一月一六日政令第二号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二〇年三月三一日政令第九八号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成二〇年四月一八日政令第一三九号)
この政令は、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十年法律第十七号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成二〇年六月二七日政令第二〇六号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成二十年七月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年九月一九日政令第二九七号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則 (平成二一年三月二三日政令第四六号)
この政令は、平成二十一年三月二十六日から施行する。
附 則 (平成二一年三月三一日政令第七三号)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中防衛省組織令附則の改正規定は、同年七月一日から施行する。
附 則 (平成二一年七月一七日政令第一八六号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律の施行の日から施行する。
附 則 (平成二一年七月二四日政令第一八九号)
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年八月一日)から施行する。
附 則 (平成二一年一一月二〇日政令第二六五号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年三月二十六日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中自衛隊法施行令第六十一条及び第六十二条の改正規定、第三条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第三条第一項、第六条第一項及び第六条の二第一項の改正規定を除く。)及び第四条から第十条までの規定は、同年四月一日から施行する。
附 則 (平成二二年二月三日政令第六号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成二十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成二二年四月一日政令第九一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二二年六月二三日政令第一五七号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(平成二十二年六月二十四日)から施行する。
附 則 (平成二三年一月一三日政令第一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年一二月二六日政令第四二七号)
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。