博物館法施行規則
(昭和三十年十月四日文部省令第二十四号)
最終改正:平成二三年一二月一日文部科学省令第四四号
博物館法
(昭和二十六年法律第二百八十五号)第五条
及び第二十九条
の規定に基き、博物館法施行規則(昭和二十七年文部省令第十一号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第一章 大学において修得すべき博物館に関する科目の単位(第一条・第二条)
第二章 学芸員の資格認定(第三条―第十七条)
第三章 博物館に相当する施設の指定(第十八条―第二十四条)
第四章 雑則(第二十五条―第二十七条)
附則
第一章 大学において修得すべき博物館に関する科目の単位
第一条
博物館法
(昭和二十六年法律第二百八十五号。以下「法」という。)
第五条第一項第一号
の規定により大学において修得すべき博物館に関する科目の単位は、次の表に掲げるものとする。
|
科目 |
単位数 |
|
生涯学習概論 |
一 |
|
博物館概論 |
二 |
|
博物館経営論 |
一 |
|
博物館資料論 |
二 |
|
博物館情報論 |
一 |
|
博物館実習 |
三 |
|
視聴覚教育メディア論 |
一 |
|
教育学概論 |
一 |
備考
一 博物館概論、博物館経営論、博物館資料論及び博物館情報論の単位は、これらの科目の内容を統合した科目である博物館学の単位をもつて替えることができる。ただし、当該博物館学の単位数は、六を下ることはできないものとする。
二 博物館経営論、博物館資料論及び博物館情報論の単位は、これらの科目の内容を統合した科目である博物館学各論の単位をもつて替えることができる。ただし、当該博物館学各論の単位数は、四を下ることはできないものとする。
三 博物館実習は、博物館(
法第二条第一項
に規定する博物館をいう。以下同じ。)又は
法第二十九条
の規定に基づき文部科学大臣若しくは都道府県の教育委員会の指定した博物館に相当する施設(大学においてこれに準ずると認めた施設を含む。)における実習により修得するものとする。
四 博物館実習の単位数には、大学における博物館実習に係る事前及び事後の指導の一単位を含むものとする。
第二章 学芸員の資格認定
第三条
法第五条第一項第三号
の規定により学芸員となる資格を有する者と同等以上の学力及び経験を有する者と認められる者は、この章に定める試験認定又は無試験認定(以下「資格認定」という。)の合格者とする。
第四条
資格認定は、毎年少くとも各一回、文部科学大臣が行う。
2
資格認定の施行期日、場所及び出願の期限等は、あらかじめ、官報で告示する。
第五条
次の各号の一に該当する者は、試験認定を受けることができる。
二
大学に二年以上在学し、六十二単位以上を修得した者で三年以上学芸員補の職(
法第五条第二項
に規定する職を含む。以下同じ。)にあつた者
三
教育職員の普通免許状を有し、三年以上教育職員の職にあつた者
五
その他文部科学大臣が前各号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者
第六条
試験認定は、大学卒業の程度において、筆記及び口述の方法により行う。
2
試験科目及び各試験科目についての試験の方法は、次表第一欄及び第二欄に定めるとおりとする。
|
第一欄 |
第二欄 |
|
試験科目 |
試験認定の必要科目 |
試験の方法 |
|
必須科目 |
生涯学習概論 |
上記科目の全科目 |
筆記 |
|
博物館学 |
筆記及び口述 |
|
視聴覚教育メディア論 |
筆記 |
|
教育学概論 |
筆記 |
|
選択科目 |
文化史 |
上記科目のうちから受験者の選択する二科目 |
筆記 |
|
美術史 |
筆記 |
|
考古学 |
筆記 |
|
民俗学 |
筆記 |
|
自然科学史 |
筆記 |
|
物理 |
筆記 |
|
化学 |
筆記 |
|
生物学 |
筆記 |
|
地学 |
筆記 |
第七条
大学又は文部科学大臣の指定する講習等において、前条に規定する試験科目に相当する科目の単位を一単位(博物館学にあつては六単位)以上修得した者又は講習等を修了した者に対しては、その願い出により、当該科目についての試験を免除する。
第八条
試験認定は、二回以上にわたり、それぞれ一以上の試験科目について受けることができる。
第九条
左の各号の一に該当する者は、無試験認定を受けることができる。
一
学位規則
(昭和二十八年文部省令第九号)による修士若しくは博士の学位又は専門職学位を有する者
二
大学において博物館に関する科目に関し二年以上教授、准教授、助教又は講師の職にあつた者
三
十年以上学芸員補の職にあつた者で都道府県の教育委員会の推薦する者
四
その他文部科学大臣が前各号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者
第十条
無試験認定は、次条の規定により願い出た者について、博物館に関する学識及び業績を審査して行うものとする。
第十一条
資格認定を受けようとする者は、受験願書(別記第一号様式により作成したもの)に左の各号に掲げる書類等を添えて、文部科学大臣に願い出なければならない。この場合において、
住民基本台帳法
(昭和四十二年法律第八十一号)
第三十条の七第三項
の規定により
同法第三十条の五第一項
に規定する本人確認情報の提供を受けて文部科学大臣が資格認定を受けようとする者の氏名、生年月日及び住所を確認することができるときは、第三号に掲げる住民票の写しを添付することを要しない。
三
住民票の写し(出願前六月以内に交付を受けたもの)
四
写真(出願前一年以内に脱帽して撮影した手札形の写真を葉書大の厚紙にはり付け、裏面に住所、氏名(ふりがなをつける。)及び生年月日を記載したもの)
五
試験認定の試験科目の免除を願い出る者については、その免除を受ける資格を証明する書類
六
無試験認定を願い出る者については、博物館に関する学識及び業績を明示する書類及び資料
第十二条
試験科目(試験科目の免除を受けた者については、その免除を受けた科目を除く。)のすべてについて合格点を得た者(試験科目の全部について試験の免除を受けた者を含む。)を試験認定合格者とする。ただし、第五条第一号の規定に該当する者については、一年間学芸員補の職の職務に従事した後に、試験認定合格者となるものとする。
2
試験認定合格者ではないが、一以上の試験科目について合格点を得た者を試験認定科目合格者とする。
第十三条
第十条の規定による審査に合格した者を無試験認定合格者とする。
第十四条
試験認定合格者(第十二条第一項ただし書に規定する者を含む。)及び無試験認定合格者に対しては、合格証書(別記第三号様式によるもの)を授与する。
2
合格証書を有する者が、その氏名を変更し、又は合格証書を破損し、若しくは紛失した場合において、その事由をしるして願い出たときは、合格証書を書き換え又は再交付する。
第十五条
試験認定合格者又は無試験認定合格者が、その合格の証明を願い出たときは、合格証明書(別記第四号様式によるもの)を交付する。
2
試験認定科目合格者がその科目合格の証明を願い出たときは、科目合格証明書(別記第五号様式によるもの)を交付する。
第十六条
次表の上欄に掲げる者は、それぞれその下欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。
|
上欄 |
下欄 |
|
一 試験認定を願い出る者 |
一科目につき 千三百円 |
|
二 無試験認定を願い出る者 |
三千八百円 |
|
三 合格証書の書換又は再交付を願い出る者 |
七百円 |
|
四 合格証明書の交付を願い出る者 |
七百円 |
|
五 科目合格証明書の交付を願い出る者 |
七百円 |
3
納付した手数料は、どういう事由があつても返還しない。
第十七条
虚偽若しくは不正の方法により資格認定を受け、又は資格認定を受けるにあたり不正の行為を行つた者に対しては、受験を停止し、既に受けた資格認定の成績を無効にするとともに、期間を定めてその後の資格認定を受けさせないことができる。
2
試験認定合格者、無試験認定合格者又は試験認定科目合格者について前項の事実があつたことが明らかになつたときは、その合格を無効にするとともに、既に授与又は交付した合格証書その他当該合格を証明する書類を取り上げ、かつ、期間を定めてその後の資格認定を受けさせないことができる。
3
前二項の処分をしたときは、処分を受けた者の氏名及び住所を官報に公告する。
第三章 博物館に相当する施設の指定
第十八条
法第二十九条
の規定により博物館に相当する施設として文部科学大臣又は都道府県の教育委員会の指定を受けようとする場合は、博物館相当施設指定申請書(別記第六号様式により作成したもの)に次に掲げる書類等を添えて、国立の施設にあつては当該施設の長が、独立行政法人(
独立行政法人通則法
(平成十一年法律第百三号)
第二条第一項
に規定する独立行政法人をいう。第二十一条において同じ。)が設置する施設にあつては当該独立行政法人の長が文部科学大臣に、都道府県立の施設にあつては当該施設の長(大学に附属する施設にあつては当該大学の長)が、その他の施設にあつては当該施設を設置する者(大学に附属する施設にあつては当該大学の長)が当該施設の所在する都道府県の教育委員会に、それぞれ提出しなければならない。
二
直接当該施設の用に供する建物及び土地の面積を記載した書面及び図面
三
当該年度における事業計画書及び予算の収支の見積に関する書類
四
当該施設の長及び学芸員に相当する職員の氏名を記載した書類
第十九条
文部科学大臣又は都道府県の教育委員会は、博物館に相当する施設として指定しようとするときは、申請に係る施設が、次の各号に掲げる要件を備えているかどうかを審査するものとする。
一
博物館の事業に類する事業を達成するために必要な資料を整備していること。
二
博物館の事業に類する事業を達成するために必要な専用の施設及び設備を有すること。
四
一般公衆の利用のために当該施設及び設備を公開すること。
2
前項に規定する指定の審査に当つては、必要に応じて当該施設の実地について審査するものとする。
第二十一条
文部科学大臣又は都道府県の教育委員会の指定する博物館に相当する施設(以下「博物館相当施設」という。)が第十九条第一項に規定する要件を欠くに至つたときは、直ちにその旨を、国立の施設にあつては当該施設の長が、独立行政法人が設置する施設にあつては当該独立行政法人の長が文部科学大臣に、都道府県立の施設にあつては当該施設の長(大学に附属する施設にあつては当該大学の長)が、その他の施設にあつては当該施設を設置する者(大学に附属する施設にあつては当該大学の長)が当該施設の所在する都道府県の教育委員会に、それぞれ報告しなければならない。
第二十三条
文部科学大臣又は都道府県の教育委員会は、その指定した博物館相当施設に対し、第十九条第一項に規定する要件に関し、必要な報告を求めることができる。
第二十四条
文部科学大臣又は都道府県の教育委員会は、その指定した博物館相当施設が第十九条第一項に規定する要件を欠くに至つたものと認めたとき、又は虚偽の申請に基いて指定した事実を発見したときは、当該指定を取り消すものとする。
第四章 雑則
第二十五条
第五条第一号に規定する学士の学位を有する者には、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による学士の称号を有する者を含むものとする。
第二十六条
第五条第二号に規定する大学に二年以上在学し、六十二単位以上を修得した者には、旧大学令、旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)、旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)又は旧教員養成諸学校官制(昭和二十一年勅令第二百八号)の規定による大学予科、高等学校高等科、専門学校又は教員養成諸学校を修了し、又は卒業した者を含むものとする。
第二十七条
第九条第一号に規定する博士の学位を有する者には、旧学位令(大正九年勅令第二百号)による博士の称号を有する者を含むものとする。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
試験認定を受ける者のうち、博物館法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第八十一号)附則第三項の規定により学芸員となる資格を有する者にあつては、第六条第二項の規定にかかわらず、選択科目の試験を免除する。
附 則 (昭和四一年一一月二日文部省令第四二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年一一月九日文部省令第一九号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和四十二年十一月十日から施行する。
附 則 (昭和四六年六月一日文部省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年四月二七日文部省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年七月二六日文部省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年三月二三日文部省令第八号)
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年五月一〇日文部省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年三月二三日文部省令第二号)
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二八日文部省令第四号)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月二九日文部省令第八号)
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年四月一日文部省令第一八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年三月一六日文部省令第三号)
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年六月一九日文部省令第三一号)
この省令は、平成三年七月一日から施行する。
附 則 (平成五年四月二三日文部省令第二四号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令による改正後の学位規則第十二条の規定にかかわらず、同条に規定する報告の様式については、平成六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成六年三月二二日文部省令第四号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年八月二八日文部省令第二八号)
1
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の日前に、改正前の博物館法施行令規則(以下「旧規則」という。)第一条第一項に規定する科目の単位の全部を修得した者は、改正後の博物館法施行規則(以下「新規則」という。)第一条に規定する科目の単位の全部を修得したものとみなす。
3
この省令の施行の日前に、次の表の上欄に掲げる旧規則第一条第一項に規定する試験科目の単位を修得した者は、下欄に掲げる新規則第一条に規定する科目の単位を修得したものとみなす。
|
社会教育概論 一単位 |
生涯学習概論 一単位 |
|
博物館学 四単位 |
博物館概論 二単位 博物館経営論 二単位 博物館資料論 一単位 博物館情報論 一単位 |
|
視聴覚教育 一単位 |
視聴覚教育メディア論 一単位 |
|
教育原理 一単位 |
教育学概論 一単位 |
4
この省令の施行の日前に、次の表の上欄に掲げる旧規則第六条第二項に規定する科目に合格した者は、下欄に掲げる新規則第六条第二項に規定する科目に合格したものとみなす。
|
社会教育概論 |
生涯学習概論 |
|
視聴覚教育 |
視聴覚教育メディア論 |
|
教育原理 |
教育学概論 |
附 則 (平成九年三月一八日文部省令第一号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月一八日文部省令第四五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年二月二九日文部省令第七号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一五年三月二八日文部科学省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日文部科学省令第一五号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一九日文部科学省令第五六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年三月三〇日文部科学省令第一三号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月三一日文部科学省令第一五号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日文部科学省令第一一号)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(助教授の在職に関する経過措置)
第二条
この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一
学校教育法施行規則第八条第一号ロ
二
博物館法施行規則第九条第二号
三
大学設置基準第十四条第四号
四
高等専門学校設置基準第十一条第三号
五
短期大学設置基準第二十三条第五号
附 則 (平成二〇年六月一一日文部科学省令第一八号)
この省令は、社会教育法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第五十九号)の施行の日(平成二十年六月十一日)から施行する。
附 則 (平成二一年四月三〇日文部科学省令第二二号)
1
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の日前に、改正前の博物館法施行規則(以下「旧規則」という。)第一条に規定する博物館に関する科目(以下「旧科目」という。)の単位の全部を修得した者は、改正後の博物館法施行規則(以下「新規則」という。)第一条に規定する博物館に関する科目(以下「新科目」という。)の単位の全部を修得したものとみなす。
3
この省令の施行の日前から引き続き大学に在学している者で、当該大学を卒業するまでに旧科目の単位の全部を修得した者は、新科目の単位の全部を修得したものとみなす。
4
この省令の施行の日前から引き続き大学に在学している者で、当該大学を卒業するまでに次の表中新科目の欄に掲げる科目の単位を修得した者は、当該科目に相当する旧科目の欄に掲げる科目の単位を修得したものとみなす。
|
新科目 |
単位数 |
旧科目 |
単位数 |
|
生涯学習概論 |
二 |
生涯学習概論 |
一 |
|
博物館概論 |
二 |
博物館概論 |
二 |
|
博物館経営論 |
二 |
博物館経営論 |
一 |
|
博物館資料論 |
二 |
博物館資料論 |
二 |
|
博物館教育論 |
二 |
教育学概論 |
一 |
|
博物館情報・メディア論 |
二 |
博物館情報論 |
一 |
|
視聴覚教育メディア論 |
一 |
|
博物館実習 |
三 |
博物館実習 |
三 |
|
博物館概論 |
二 |
博物館学 |
六 |
|
博物館経営論 |
二 |
視聴覚教育メディア論 |
一 |
|
博物館資料論 |
二 |
|
|
|
博物館情報・メディア論 |
二 |
|
|
|
博物館経営論 |
二 |
博物館学各論 |
四 |
|
博物館資料論 |
二 |
視聴覚教育メディア論 |
一 |
|
博物館情報・メディア論 |
二 |
|
|
5
この省令の施行の日前に、次の表中旧科目の欄に掲げる科目の単位を修得した者が、新たに学芸員となる資格を得ようとする場合には、既に修得した旧科目の単位は、当該科目に相当する新科目の単位とみなす。
|
旧科目 |
単位数 |
新科目 |
単位数 |
|
生涯学習概論 |
一 |
生涯学習概論 |
二 |
|
博物館概論 |
二 |
博物館概論 |
二 |
|
博物館経営論 |
一 |
博物館経営論 |
二 |
|
博物館資料論 |
二 |
博物館資料論 |
二 |
|
博物館情報論 |
一 |
博物館情報・メディア論 |
二 |
|
視聴覚教育メディア論 |
一 |
|
博物館実習 |
三 |
博物館実習 |
三 |
|
博物館学 |
六 |
博物館概論 |
二 |
|
博物館経営論 |
二 |
|
博物館資料論 |
二 |
|
博物館学 |
六 |
博物館概論 |
二 |
|
視聴覚教育メディア論 |
一 |
博物館経営論 |
二 |
|
|
|
博物館資料論 |
二 |
|
|
|
博物館情報・メディア論 |
二 |
|
博物館学各論 |
四 |
博物館経営論 |
二 |
|
博物館資料論 |
二 |
|
博物館学各論 |
四 |
博物館経営論 |
二 |
|
視聴覚教育メディア論 |
一 |
博物館資料論 |
二 |
|
|
|
博物館情報・メディア論 |
二 |
6
この省令の施行の日前に、旧規則第六条第二項に規定する試験科目(次項において「旧試験科目」という。)の全部に合格した者は、新規則第六条第三項に規定する試験科目(次項において「新試験科目」という。)の全部に合格したものとみなす。
7
この省令の施行の日前に、次の表中旧試験科目の欄に掲げる科目に合格した者は、当該試験科目に相当する新試験科目の欄に掲げる科目に合格したものとみなす。
|
旧試験科目 |
新試験科目 |
|
生涯学習概論 |
生涯学習概論 |
|
博物館学 |
博物館概論 博物館経営論 博物館資料論 |
博物館学 視聴覚教育メディア論 |
博物館概論 博物館経営論 博物館資料論 博物館情報・メディア論 |
|
文化史 |
文化史 |
|
美術史 |
美術史 |
|
考古学 |
考古学 |
|
民俗学 |
民俗学 |
|
自然科学史 |
自然科学史 |
|
物理 |
物理 |
|
化学 |
化学 |
|
生物学 |
生物学 |
|
地学 |
地学 |
附 則 (平成二三年一二月一日文部科学省令第四四号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
別記第1号様式 (用紙の大きさは日本工業規格A4)
別記第2号様式 (用紙の大きさは日本工業規格A4)
別記第3号様式
別記第4号様式
別記第5号様式
別記第6号様式 (用紙の大きさは日本工業規格A4)