自動車損害賠償保障法施行規則
(昭和三十年十二月一日運輸省令第六十六号)
最終改正:平成二二年一二月二八日国土交通省令第六三号
自動車損害賠償保障法
及び自動車損害賠償保障法施行令
の規定に基き、並びに自動車損害賠償保障法
を実施するため、自動車損害賠償保障法施行規則を次のように定める。
第一条の二
法第九条第一項
ただし書の国土交通省令で定める方法は、次のとおりとする。
一
複写器を用いて、自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。以下この条において同じ。)を複写すること。
二
複写紙を用いて、自動車損害賠償責任保険証明書と同一の様式の用紙に当該自動車損害賠償責任保険証明書の作成のための筆記と同一の筆記により作成すること。
三
自動車損害賠償責任保険証明書を交付した者又は
法第九条第六項
の規定による提示を受けた者が、当該自動車損害賠償責任保険証明書に記載された事項を当該自動車損害賠償責任保険証明書と同一の様式の用紙に転写し、これに記名押印すること。
第一条の三
法第九条第二項
の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第一条の四
法第九条第四項
の照会は、
同条第二項
の規定により登録情報処理機関に提供された自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項について、電磁的方法により行うものとする。
2
前項の照会を受けた登録情報処理機関は、電磁的方法により当該照会に係る事項について当該行政庁に対し通知しなければならない。
3
保険標章は、検査対象外軽自動車(
道路運送車両法
(昭和二十六年法律第百八十五号)
第五十八条第一項
の検査対象外軽自動車をいう。以下同じ。)、原動機付自転車(
道路運送車両法第二条第三項
の原動機付自転車をいう。以下同じ。)又は締約国登録自動車(
法第九条の二第一項
の締約国登録自動車をいう。以下同じ。)の前面ガラスの外側に前方から見やすいようにはりつけることによつて表示するものとする。ただし、運転者室又は前面ガラスのない検査対象外軽自動車及び
道路運送車両法施行規則
(昭和二十六年運輸省令第七十四号)
第六十三条の二第三項
ただし書の規定により臨時運転番号標の貸与を受けて運行の用に供する検査対象外軽自動車にあつては、検査対象外軽自動車の後面に取りつけられた車両番号標の左上部に、運転者室又は前面ガラスのない原動機付自転車にあつては、標識(
地方税法
(昭和二十五年法律第二百二十六号)
第四百四十六条第三項
(
同法第一条第二項
において準用する場合を含む。)に規定する標識をいう。以下同じ。)(標識が存しない場合及び標識にはりつけることが困難な場合にあつては、原動機付自転車の前面)に、運転者室又は前面ガラスのない締約国登録自動車にあつては、締約国登録自動車の後面に、それぞれ見やすいようにはりつけることによつて表示するものとする。
第一条の六
法第九条の二第四項
の規定による保険標章の再交付を受けようとする者は、保険会社に対して、自動車損害賠償責任保険証明書を提示しなければならない。
2
法第九条の二第四項
の国土交通省令で定める場合は、次のとおりとする。
一
滅失又は損傷により保険標章をはりつけた前面ガラスを使用することができなくなつた場合
二
滅失、損傷又は識別困難により保険標章をはりつけた車両番号標又は標識を表示することができなくなつた場合
三
その他再交付を受けることについて正当な理由があると認められる場合
第二条
令第三条第一項第六号
の算出基礎の記載は、診療報酬の請求に係る明細その他損害額の内容及び根拠を明示してするものとする。
2
法第十九条の二第五項後段の国土交通省令で定める利率は、年七・五パーセントとする。
第三条の二
法第十六条の六の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
二
被保険者、加害者及び被害者の氏名、年齢、住所その他の被保険者、加害者及び被害者に関する重要事項
四
事故により支出を要した費用、事故により失われた利益、慰謝料その他の損害の細目及び当該細目ごとの積算の詳細
五
後遺障害に該当する場合にあつては、該当する等級及び当該等級に該当すると判断をした理由の詳細
六
保険金等の支払において損害額から減額を行つた場合にあつては、減額の割合及び当該判断をした理由の詳細
七
被保険者に損害賠償の責任がないと判断した場合にあつては、当該判断をした理由の詳細
八
事故により損害が発生していないと判断した場合にあつては、当該判断をした理由の詳細
九
法第十四条の規定に基づき、保険会社が損害のてん補の責を免れると判断した場合にあつては、当該判断をした理由の詳細
第四条
令第九条第十五号の国土交通省令で定める自動車は、道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第四十九条第一項に規定する警光灯及びサイレンを備えた警察自動車とする。
第四条の二
令第九条第十六号の国土交通省令で定める車両番号標は、道路運送車両法施行規則第六十三条の二第三項ただし書の規定により車両番号標として貸与を受ける臨時運転番号標とする。
第五条
令第九条第十七号の国土交通省令で定める自動車は、次のとおりとする。
十二
教習用自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十八条第一項の指定自動車教習所がもつぱら自動車の運転に関する技能の教習の用に供する自動車をいう。)
十三
その他構造、装置及び用途が前各号に掲げる自動車に類する自動車
第五条の二
保険契約者は、次の場合には、責任保険の契約を解除することができる。
一
登録自動車について、道路運送車両法第十五条第一項の規定により永久抹消登録を受け、若しくは同条第五項の規定により永久抹消登録のあつた旨の通知を受けた場合(同条第一項第二号に掲げる事由に該当する場合に限る。)、同法第十五条の二第二項の規定により輸出抹消仮登録を受けた場合又は同法第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録を受けた場合
二
軽自動車又は二輪の小型自動車について、使用を廃止し、車両番号標を運輸監理部長、運輸支局長又は軽自動車検査協会に提出した場合
三
小型特殊自動車又は原動機付自転車について、使用を廃止した場合(特別区又は市町村の条例で小型特殊自動車又は原動機付自転車に当該特別区又は市町村の交付する標識を付すべき旨を定めている場合は、当該標識を特別区又は市町村の長に提出した場合に限る。)
四
登録証書(道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号。以下「特例法」という。)第五条第一項の登録証書をいう。以下同じ。)の交付を受けた自動車について、特例法第二条第二項の締約国において使用するため関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の輸出の許可を受けた場合
五
締約国登録自動車について、関税法第六十七条の輸出の許可を受けた場合
六
道路運送車両法第三十四条第一項(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の臨時運行の許可を受けて運行の用に供する自動車について、臨時運行許可番号標を当該行政庁に返納した場合
六の二
道路運送車両法第三十六条の二第一項(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の許可を受けて運行の用に供する自動車について、回送運行許可番号標を運輸監理部長又は運輸支局長に返納した場合
七
道路運送車両法施行規則第六十三条の二第三項ただし書の規定により臨時運転番号標の貸与を受けて運行の用に供する検査対象外軽自動車について、臨時運転番号標を運輸監理部長又は運輸支局長に返還した場合
第六条
法第二十三条の二第二項(法第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の証明書は、第二号様式による。
第七条
令第十一条第四号の国土交通省令で定める期間は、次のとおりとする。
一
道路運送車両法第五十八条第一項の自動車(第三号の自動車を除く。)については、同法の規定による自動車検査証の有効期間に一月を加えた期間
二
令第九条第十四号の二の小型特殊自動車、検査対象外軽自動車又は原動機付自転車については、締結しようとする責任保険の契約又は責任共済の契約の保険期間又は共済期間に一月を加えた期間
第八条
第一条、第一条の五から第三条の二まで及び第五条の二の規定は、責任共済について準用する。
第二十七条
法第七十二条第一項の損害のてん補の請求は、次の事項を記載した書面をもつて行わなければならない。
二
死亡した者についての請求にあつては、請求する者の死亡した者との続柄
三
被害者の氏名及び住所並びに加害行為の行われた日時及び場所
四
法第七十二条第一項後段の規定により請求する場合にあつては、加害者の氏名及び住所
五
法第七十二条第一項の規定により政府に対し損害のてん補を請求することができる理由
六
当該自動車の自動車登録番号若しくは車両番号、標識の番号又は道路交通に関する条約の規定による登録番号(これらが存しない場合にあつては、車台番号)が明らかである場合にあつては、その番号
七
他の法令に基いて法第七十二条第一項の規定による損害のてん補に相当する給付を受けるべき場合にあつては、その給付の根拠及びその金額
八
請求する金額及びその算出基礎(診療報酬の請求に係る明細その他損害額の内容及び根拠を明示すること。)
2
前項の書面には、次の書類を添附しなければならない。
二
前項第二号から第五号まで及び第七号の事項を証するに足りる書面
3
国土交通大臣は、必要があると認めるときは、法第七十二条第一項の損害のてん補の請求をした者に対し、国土交通大臣の指定する医師の診断書の提出を求めることができる。この場合において、必要な費用は、政府の負担とする。
第二十八条
法第十六条第四項又は法第十七条第四項(これらの規定を法第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による政府に対する補償の請求は、次の事項を記載した書面をもつて行わなければならない。
二
加害者及び被害者の氏名及び住所並びに加害行為の行われた日時及び場所
三
法第十六条第四項又は法第十七条第四項(これらの規定を法第二十三条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定により政府に対し補償の請求をすることができる理由
四
当該自動車の自動車登録番号若しくは車両番号、標識の番号又は道路交通に関する条約の規定による登録番号(これらが存しない場合にあつては、車台番号)
六
請求する金額及びその算出基礎(診療報酬の請求に係る明細その他損害額の内容及び根拠を明示すること。)
2
前項の書面には、次の書類を添附しなければならない。
一
前項第二号及び第三号の事項を証するに足りる書面
第二十九条
自動車損害賠償保障事業賦課金の納付は、一月ごとに取りまとめて行なうものとする。
2
保険会社及び組合は、自動車損害賠償保障事業賦課金の納付の事由が発生したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第三十条
法第八十条第二項の督促状は、第三号様式による。
第三十一条
法第八十条第四項の規定により処分を行う当該職員が国税滞納処分の例により携帯する証票は、第四号様式による。
第三十一条の二
法第八十二条の二第二項において準用する法第二十三条の二第二項の証明書は、第五号様式による。
第三十一条の三
法第八十四条の二第四項の保険標章又は共済標章の適正な交付の確保に関し保険会社又は組合の遵守すべき事項は、次のとおりとする。
一
当該責任保険の契約又は責任共済の契約の保険期間又は共済期間の満了する日の属する年及び月と異なる年及び月を表示する保険標章又は共済標章を交付し、又は再交付しないこと。
二
当該責任保険の契約又は責任共済の契約の保険期間又は共済期間の始期が契約の締結の日の翌日以後に定められている場合には、当該始期前一月以内に保険標章又は共済標章を交付すること。
第三十二条
法第八十五条第二項の身分を示す証明書は、第六号様式による。
附 則 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(自動車損害賠償責任保険証明書等に関する経過措置)
2
平成十四年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に効力が生じた責任保険の契約について保険会社が保険契約者に交付すべき自動車損害賠償責任保険証明書については、保険会社は、第一号様式による自動車損害賠償責任保険証明書の欄外に「平成十四年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に効力が生じた責任保険の契約については、「保険料」とあるのは「保険料から保険料等充当交付金を控除した金額」とします。」と表記するものとする。
3
前項の規定は、責任共済について準用する。この場合において、前項中「責任保険」とあるのは「責任共済」と、「保険会社」とあるのは「組合」と、「保険契約者」とあるのは「共済契約者」と、「「保険料」とあるのは「「共済掛金」と読み替えるものとする。
附 則 (昭和三一年一月一三日運輸省令第一号) 抄
1
この省令は、昭和三十一年二月一日から施行する。
附 則 (昭和三一年五月二一日運輸省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年五月二五日運輸省令第一九号)
この省令は、昭和三十五年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年七月一四日運輸省令第三九号) 抄
第一条
この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。ただし、第五条の二を加える改正規定は、昭和三十七年八月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月二九日運輸省令第五五号)
この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年一〇月一日運輸省令第五〇号)
この省令は、昭和三十八年十月十五日から施行する。
附 則 (昭和三九年二月一日運輸省令第二号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際現に締結されている責任保険に係る保険金額及びこの省令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る自動車損害賠償保障事業が行なう損害のてん補の限度額については、改正前の第四条及び別表第一の規定は、なおその効力を有する。
3
この省令の施行の際現に締結されている責任保険の契約に係る第六条及び第八条の通知並びに第七条及び第九条の請求については、改正後の第九条の二及び別表の規定並びに第二号様式(その二)、第二号様式の二(その二)、第二号様式の三(その二)、第三号様式(その二)、第三号様式の二(その二)、第四号様式(その一)、第四号様式(その二)、第五号様式(その一)、第五号様式(その二)、第五号様式の二(その一)及び第五号様式の二(その二)にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和三九年九月五日運輸省令第六五号)
この省令は、昭和三十九年九月六日から施行する。
附 則 (昭和四一年七月三〇日運輸省令第四六号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第九条の二の規定、改正後の別表及び改正後の第二号様式から第五号様式の二までは、昭和四十一年七月一日以後に締結した責任保険の契約に係る第六条及び第八条の通知並びに第七条及び第九条の請求について適用し、同日前に締結した責任保険の契約に係る第六条及び第八条の通知並びに第七条及び第九条の請求については、なお従前の例による。
3
この省令の施行前に交付された自動車損害賠償責任保険証明書及び自動車損害賠償自家保障証明書は、それぞれ改正後の第一号様式による自動車損害賠償責任保険証明書及び改正後の第六号様式による自動車損害賠償自家保障証明書とみなす。
附 則 (昭和四四年一二月二六日運輸省令第五九号)
この省令は、昭和四十五年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年二月二〇日運輸省令第一〇号)
この省令は、昭和四十五年三月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年九月一八日運輸省令第八一号) 抄
1
この省令は、自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第四十六号)の施行の日(昭和四十五年十月一日)から施行する。
3
自家保障者報告規則(昭和三十一年運輸省令第二十八号)は、廃止する。
附 則 (昭和四五年一二月一七日運輸省令第九二号)
1
この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。
2
改正後の第二号様式から第九号様式までの総括表は、この省令の施行後に締結される責任保険又は責任共済の契約に係る自動車損害賠償保障法施行規則の規定による通知及び請求について適用し、この省令の施行前に締結された責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四七年五月一三日運輸省令第三二号)
この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
附 則 (昭和四七年九月二九日運輸省令第五七号)
1
この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
2
北海道に使用の本拠を有する営業用乗用自動車に関する自動車損害賠償責任保険の契約又は自動車損害賠償責任共済の契約であつて、昭和四十九年三月三十一日以前に保険期間又は共済期間が開始するものに係る車種の区分については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四八年九月二八日運輸省令第三三号) 抄
1
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第六十二号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十八年十月一日)から施行する。
8
第四条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法施行規則別表(一)の表及び第二号様式から第九号様式までの総括表は、この省令の施行後に責任保険関係又は責任共済関係が成立する責任保険又は責任共済の契約に係る自動車損害賠償保障法施行規則の規定による通知及び請求について適用し、この省令の施行前に責任保険関係又は責任共済関係が成立した責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例による。
9
改正法附則第二条第一項本文の規定により新法第五章の規定による検査を受けることを要しない検査対象軽自動車は、第四条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法施行規則の適用については、検査対象外軽自動車とみなす。ただし、改正法附則第二条第一項に規定する政令で定める日以前に当該検査対象軽自動車が新法第五十九条第一項の規定による新規検査を受ける場合において、当該自動車の自動車検査証の有効期間の末日が当該自動車についての責任保険又は責任共済の契約の申込みの日から起算して二年二月を経過する日以前であるときは、この限りでない。
附 則 (昭和四八年一〇月三〇日運輸省令第三七号)
1
この省令は、昭和四十八年十一月一日から施行する。
2
道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第六十二号)附則第二条第一項の規定により道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十三条第一項の規定による車両番号標を表示しない検査対象軽自動車については、当該自動車を検査対象外軽自動車とみなしてこの省令による改正後の自動車損害賠償保障法施行規則第五条の二第一項(第七号に係る部分に限る。)及び別表(一)の規定を適用する。
附 則 (昭和四八年一一月二七日運輸省令第四四号)
1
この省令は、昭和四十八年十二月一日から施行する。
2
改正後の別表(一)の表及び第二号様式から第九号様式までの総括表は、この省令の施行後に締結される責任保険又は責任共済の契約に係る自動車損害賠償保障法施行規則の規定による通知及び請求について適用し、この省令の施行前に締結された責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例による。
3
改正後の第九号様式(その一)は、この省令の施行後に発生する自動車の運行による事故に係る仮渡金に対応する再保険金又は保険金の支払の請求(以下単に「請求」という。)について適用し、この省令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る請求については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四八年一二月二二日運輸省令第五八号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第一号様式の二は、昭和四十九年二月一日以後に保険期間又は共済期間が開始する責任保険又は責任共済の契約に係る保険標章又は共済標章について適用し、同日前に保険期間又は共済期間が開始する責任保険又は責任共済の契約に係る保険標章又は共済標章については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年一二月二六日運輸省令第五三号)
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第三項の規定は、昭和五十年四月一日から施行する。
2
第一条の規定による改正後の別表(一)の表及び第二号様式から第九号様式までの総括表は、昭和四十九年十一月一日以後に締結される責任保険又は責任共済の契約に係る自動車損害賠償保障法施行規則の規定による通知及び請求について適用し、同日前に締結された責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例による。
3
第二条の規定による改正後の別表(一)の表は、同条の規定の施行後に保険期間又は共済期間が開始する責任保険又は責任共済の契約に係る自動車損害賠償保障法施行規則の規定による通知及び請求について適用し、同条の規定の施行前に保険期間又は共済期間が開始する責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年六月二七日運輸省令第二二号)
1
この省令は、昭和五十年七月一日から施行する。
2
改正後の第九号様式(その一)は、この省令の施行後に発生する自動車の運行による事故に係る仮渡金に対応する再保険金又は保険金の支払の請求(以下単に「請求」という。)について適用し、この省令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る請求については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年一〇月三〇日運輸省令第四四号)
1
この省令は、昭和五十年十一月一日から施行する。
2
改正後の別表(一)の表及び第二号様式から第九号様式までの総括表は、この省令の施行後に締結される責任保険又は責任共済の契約に係る自動車損害賠償保障法施行規則の規定による通知及び請求について適用し、この省令の施行前に締結された責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五二年一月一九日運輸省令第一号)
1
この省令中、第一条及び次項の規定は昭和五十二年一月二十日から、第二条及び附則第三項の規定は昭和五十六年二月一日から施行する。
2
第一条の規定による改正後の別表(一)の表及び第二号様式から第九号様式までの総括表は、同条の規定の施行後に締結される責任保険又は責任共済の契約に係る自動車損害賠償保障法施行規則の規定による通知及び請求について適用し、同条の規定の施行前に締結された責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例による。
3
第二条の規定による改正後の別表(一)の表及び第二号様式から第九号様式までの総括表は、同条の規定の施行後に保険期間又は共済期間が開始する責任保険又は責任共済の契約に係る自動車損害賠償保障法施行規則の規定による通知及び請求について適用し、同条の規定の施行前に保険期間又は共済期間が開始する責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年六月二七日運輸省令第三六号)
1
この省令は、昭和五十三年七月一日から施行する。
2
この省令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る仮渡金に対応する再保険金又は保険金の支払の請求に係る明細書の様式については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五八年三月一五日運輸省令第八号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第九十一号)の施行の日(昭和五十八年七月一日)から施行する。
附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年二月五日運輸省令第五号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和六三年四月一一日運輸省令第一二号)
この省令は、昭和六十三年六月一日から施行する。
附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年五月二四日運輸省令第一五号)
この省令は、平成三年七月一日から施行する。
附 則 (平成五年七月二九日運輸省令第二五号)
1
この省令は、平成五年八月一日より施行する。
2
この省令の施行前にした改正前の自動車損害賠償保障法施行規則第七条の二第二項(同令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、改正後の自動車損害賠償保障法施行規則第九条の三第二項(同令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定によりされたものとみなす。
附 則 (平成六年一一月一日運輸省令第四八号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十六号)の一部の施行の日(平成七年一月一日)から施行する。
附 則 (平成七年二月二七日運輸省令第七号)
この省令は、平成七年三月一日から施行する。
附 則 (平成八年九月一三日運輸省令第五〇号)
(施行期日)
1
この省令は、自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十二月一日)から施行する。
(経過措置)
2
農業協同組合等が改正法の施行の日から起算して十年を経過する日以前に締結する責任共済、再共済又は再再共済の契約によって負う共済責任、再共済責任又は再再共済責任に係る自動車損害賠償責任共済保険事業については、この省令による改正前の自動車損害賠償保障法施行規則第十九条第一項の規定は、なおその効力を有する。
附 則 (平成八年一一月二五日運輸省令第六一号)
(施行期日)
1
この省令は、平成八年十二月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現に責任保険の事業を行っている保険会社又は責任共済の事業を行っている農業協同組合等(以下「既実施保険会社等」という。)が平成十年三月三十一日以前に交付する自動車損害賠償責任保険証明書(以下「責任保険証明書」という。)又は自動車損害賠償責任共済証明書(以下「責任共済証明書」という。)については、なお従前の例によることができる。
3
この省令の施行前に交付された責任保険証明書及び責任共済証明書並びに前項の場合において従前の例により交付された責任保険証明書及び責任共済証明書は、改正後の第一号様式による責任保険証明書及び責任共済証明書とみなす。
4
改正後の第二号様式(その一)から第九号様式(その二)までは、この省令の施行後に締結される責任保険又は責任共済の契約に係る自動車損害賠償保障法施行規則の規定による通知及び請求について適用し、この省令の施行前に締結された責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例による。ただし、既実施保険会社等がこの省令の施行後平成九年三月三十一日以前に締結する責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月二一日国土交通省令第一四九号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第一条中附則第二項及び第三項を加える改正規定は、平成十四年二月一日から施行する。
附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則 (平成一六年八月一七日国土交通省令第八三号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第一条本文の規定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
附 則 (平成一七年五月二〇日国土交通省令第五七号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年五月二十五日)から施行する。
(経過措置)
第二条
改正法附則第三条第二項の国土交通省令で定める者は、改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に改正法附則第三条第一項前段の規定により新許可を受けた者とみなされる者とする。
附 則 (平成一七年一一月二日国土交通省令第一〇四号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十七年十二月二十六日から施行する。
(経過措置)
第二条
自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。
一
登録を受けたことがある自動車
二
軽自動車
三
小型特殊自動車
四
二輪の小型自動車
第三条
改正法附則第四条の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。
一
軽自動車
二
小型特殊自動車
三
二輪の小型自動車
第四条
改正法附則第四条の国土交通省令で定める期間は、完成検査終了証の発行の日から九月間とする。
附 則 (平成一九年三月三〇日国土交通省令第二四号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年九月一日国土交通省令第七六号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。
附 則 (平成二二年三月二九日国土交通省令第六号)
(施行期日)
1
この省令は、保険法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行前に締結された責任保険又は責任共済の契約の解除の要件については、なお従前の例による。
3
自動車の運行による事故がこの省令の施行前に発生した場合における自動車損害賠償保障法第七十二条第一項の規定による損害のてん補については、なお従前の例による。
附 則 (平成二二年一二月二八日国土交通省令第六三号)
(施行期日)
第一条
この省令のうち、第一条の五第三項の改正規定は公布の日から、第一号様式の二の改正規定は平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の自動車損害賠償保障法施行規則第一号様式の二による保険標章は、この省令による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第一号様式 (第一条関係)
第一号様式の二 (第一条の五関係)
第二号様式 (第六条関係)
第三号様式 (第三十条関係)
第四号様式 (第三十一条関係)
第五号様式 (第三十一条の二関係)
第六号様式 (第三十二条関係)