自動車損害賠償保障法施行令
(昭和三十年十月十八日政令第二百八十六号)
最終改正:平成二三年五月二日政令第一一六号
内閣は、自動車損害賠償保障法
(昭和三十年法律第九十七号)の規定に基き、及び同法
を実施するため、この政令を制定する。
第一条
自動車損害賠償保障法
(以下「法」という。)
第九条第一項
本文の処分を受けようとする者は、
同条第二項
の規定により自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、保険会社に対して書面又は電磁的方法により委託しなければならない。
第一条の二
法第十条の政令で定める者及びその者に係る同条の政令で定める業務は、次のとおりとする。
二
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国内にあるアメリカ合衆国の軍隊 その任務の遂行に必要な業務
三
日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基づき日本国内にある国際連合の軍隊 その任務の遂行に必要な業務
第一条の三
法第十条の二第一項
の政令で定める検査対象外軽自動車及び原動機付自転車は、前条各号に掲げる者が当該各号に掲げる業務のため運行の用に供する検査対象外軽自動車及び原動機付自転車とする。
第二条
法第十三条第一項
の保険金額は、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、次のとおりとする。
一
死亡した者
イ 死亡による損害(ロに掲げる損害を除く。)につき
三千万円
ロ 死亡に至るまでの傷害による損害につき
百二十万円
二
介護を要する後遺障害(傷害が治つたとき身体に存する障害をいう。以下同じ。)をもたらす傷害を受けた者
イ 別表第一に定める等級に該当する介護を要する後遺障害が存する場合(同一の等級に該当する介護を要する後遺障害が二存する場合を含む。)における当該介護を要する後遺障害による損害(ロに掲げる損害を除く。)につき
当該介護を要する後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額
ロ 介護を要する後遺障害に至るまでの傷害による損害につき
百二十万円
三
傷害を受けた者(前号に掲げる者を除く。)
イ 傷害による損害(ロからヘまでに掲げる損害を除く。)につき
百二十万円
ロ 別表第二に定める第五級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合における当該後遺障害による損害につき
重い後遺障害の該当する等級の三級上位の等級に応ずる同表に定める金額
ハ 別表第二に定める第八級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき
重い後遺障害の該当する等級の二級上位の等級に応ずる同表に定める金額
ニ 別表第二に定める第十三級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロ及びハに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき
重い後遺障害の該当する等級の一級上位の等級に応ずる同表に定める金額(その金額がそれぞれの後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額を合算した金額を超えるときは、その合算した金額)
ホ 別表第二に定める等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき
重い後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額
ヘ 別表第二に定める等級に該当する後遺障害が存する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき
当該後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額
2
法第十三条第一項
の保険金額は、既に後遺障害のある者が傷害を受けたことによつて同一部位について後遺障害の程度を加重した場合における当該後遺障害による損害については、当該後遺障害の該当する別表第一又は別表第二に定める等級に応ずるこれらの表に定める金額から、既にあつた後遺障害の該当するこれらの表に定める等級に応ずるこれらの表に定める金額を控除した金額とする。
第三条
法第十六条第一項
の損害賠償額の支払の請求は、次の事項を記載した書面をもつて行わなければならない。
二
死亡した者についての請求にあつては、請求する者の死亡した者との続柄
三
加害者及び被害者の氏名及び住所並びに加害行為の行われた日時及び場所
四
当該自動車の
道路運送車両法
の規定による自動車登録番号若しくは車両番号、
地方税法
(昭和二十五年法律第二百二十六号)
第四百四十六条第三項
(
同法第一条第二項
において準用する場合を含む。)に規定する標識の番号又は道路交通に関する条約の規定による登録番号(これらが存しない場合にあつては、車台番号)
2
前項の書面には、次の書類を添附しなければならない。
二
前項第二号及び第三号の事項を証するに足りる書面
第三条の二
法第十六条の二
の政令で定める損害は、被害者が療養のため労働することができないことによる損害とし、
同条
の政令で定める額は、一日につき一万九千円とする。
第四条
保険会社は、損害賠償額の支払をしようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見を求めるものとする。
2
保険会社は、損害賠償額の支払をしたときは、遅滞なく、その旨を被保険者に通知するものとする。
第四条の二
保険会社は、
法第十六条の四第四項
の規定により
同項
に規定する事項を提供しようとするときは、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、被保険者又は被害者に対し、その用いる
同項
前段に規定する方法(以下「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た保険会社は、被保険者又は被害者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該被保険者又は被害者に対し、
法第十六条の四第四項
に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該被保険者又は被害者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第五条
法第十七条第一項
の仮渡金の金額は、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、次のとおりとする。
二
次の傷害を受けた者 四十万円
イ 脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
ロ 上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの
ハ 大腿又は下腿の骨折
ニ 内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
ホ 十四日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が三十日以上のもの
三
次の傷害(前号イからホまでに掲げる傷害を除く。)を受けた者 二十万円
イ 脊柱の骨折
ロ 上腕又は前腕の骨折
ハ 内臓の破裂
ニ 病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が三十日以上のもの
ホ 十四日以上病院に入院することを要する傷害
四
十一日以上医師の治療を要する傷害(第二号イからホまで及び前号イからホまでに掲げる傷害を除く。)を受けた者 五万円
第六条
第三条(請求する金額の算出基礎に係る部分を除く。)の規定は、
法第十七条第一項
の仮渡金の支払の請求について準用する。
第七条
保険会社は、特に必要があると認めるときは、保険金、
法第十六条第一項
の損害賠償額又は
法第十七条第一項
の仮渡金の支払の請求をした者に対し、保険会社の指定する医師の診断書の提出を求めることができる。この場合において、必要な費用は、保険会社の負担とする。
第八条
次の請求をする場合においては、第三条第二項(第六条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号の書類の添附を要しない。
第九条
法第二十条第二号
の自動車の種別は、次のとおりとする。
一
乗合自動車
人の運送の用に供する乗車定員十一人以上の自動車(第五号及び第十五号から第十七号までの自動車を除く。)
二
営業用乗用自動車
人の運送の用に供する乗車定員十人以下の自動車運送事業用の自動車(第五号、第十二号、第十三号、第十四号の二、第十六号及び第十七号の自動車を除く。)
三
自家用乗用自動車
人の運送の用に供する乗車定員十人以下の自動車で自動車運送事業用でないもの(第五号、第十二号、第十三号及び第十四号の二から第十八号までの自動車を除く。)
四
けん引旅客自動車
次号の自動車のけん引の用に供する自動車(第十二号、第十三号、第十四号の二及び第十六号から第十八号までの自動車を除く。)
五
被けん引旅客自動車
人の運送の用に供する自動車で原動機のないもの(第十二号、第十三号及び第十四号の二から第十八号までの自動車を除く。)
六
普通貨物自動車
物の運送の用に供する
道路運送車両法第三条
の普通自動車(第八号、第十六号及び第十七号の自動車を除く。)
七
けん引普通貨物自動車
次号の自動車のけん引の用に供する自動車(第十二号から第十四号の二まで、第十六号及び第十七号の自動車を除く。)
八
被けん引普通貨物自動車
物の運送の用に供する
道路運送車両法第三条
の普通自動車で原動機のないもの(第十六号及び第十七号の自動車を除く。)
九
小型貨物自動車
物の運送の用に供する
道路運送車両法第三条
の小型自動車(第十一号、第十二号、第十六号及び第十七号の自動車を除く。)
十
けん引小型貨物自動車
次号の自動車のけん引の用に供する自動車(第十二号から第十四号の二まで、第十六号及び第十七号の自動車を除く。)
十一
被けん引小型貨物自動車
物の運送の用に供する
道路運送車両法第三条
の小型自動車で原動機のないもの(第十二号、第十六号及び第十七号の自動車を除く。)
十四
大型特殊自動車
道路運送車両法第三条
の大型特殊自動車(第一号から第五号まで及び第十五号から第十七号までの自動車を除く。)
十五
緊急自動車
消防自動車、救急自動車その他緊急の用に供する自動車で国土交通省令で定めるもの(次号及び第十八号の自動車を除く。)
十七
特種用途自動車
散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゆう自動車その他特殊の用途に供する自動車で国土交通省令で定めるもの(前号及び次号の自動車を除く。)
第十条
法第二十二条第四項
の規定により保険会社が支払を請求し、又は
同条第五項
の規定により保険契約者が返還を請求することができる保険料の金額は、増加し、又は減少する前の危険に対応する責任保険の契約の保険料のうち、危険が増加し、又は減少した日から保険期間の末日までの日数につき日割計算により算出した保険料の金額と、新たな危険に対応する責任保険の契約で保険期間を同じくするものの保険料(当該保険期間の開始後に保険料の変更があつた場合には、変更前の保険料)のうち、同一日数につき日割計算により算出した保険料の金額との差額とする。
2
前項の規定により算出した金額に十円未満の端数があるとき、又はその金額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
第十一条
法第二十四条第一項
及び
第二項
の政令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
一
法第十条
に規定する自動車についての契約の申込みであること。
二
法第二十条
各号の事項について不実の事を告げたことが明らかであること。
三
責任保険にあつては保険料の、責任共済にあつては共済掛金の支払の提供がないこと。
四
責任保険にあつては保険期間の、責任共済にあつては共済期間の末日がその申込みの日から起算して国土交通省令で定める期間を経過する日以後である契約の申込みであること。
第十二条
第一条、第二条から第八条まで及び第十条の規定は、責任共済の契約について準用する。この場合において、これらの規定中「自動車損害賠償責任保険証明書」とあるのは「自動車損害賠償責任共済証明書」と、「保険金額」とあるのは「共済金額」と、「保険会社」とあるのは「組合」と、「保険契約者」とあるのは「共済契約者」と、「保険金」とあるのは「共済金」と、「被保険者」とあるのは「被共済者」と、「責任保険」とあるのは「責任共済」と、「保険料」とあるのは「共済掛金」と、「保険期間」とあるのは「共済期間」と読み替えるものとする。
第二十条
法第七十二条第一項
の政令で定める金額は、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、それぞれ第二条に定める金額とする。
第二十一条
法第七十三条第一項
の政令で定める法令は、次のとおりとする。
二
労働基準法
(昭和二十二年法律第四十九号。他の法律において例による場合を含む。)
三
船員法
(昭和二十二年法律第百号。他の法律において例による場合を含む。)
第二十二条
政府は、
法第七十七条第一項
の規定により、損害のてん補額の支払の請求の受理、てん補すべき損害額に関する調査、損害のてん補額の支払その他
法第七十二条第一項
の規定による業務のうち損害のてん補額の決定以外のものを保険会社又は組合に委託することができる。
2
政府は、前項の規定により委託をした保険会社又は組合に対し、能率的な経営の下における適正な原価を償うに足りる金額を委託費として支払うものとする。
3
前項の委託費の支払の方法その他第一項の規定による委託契約に関する準則は、国土交通省令で定める。
第二十四条
この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和三十年十二月一日から施行する。ただし、附則第二項及び第三項の規定は、昭和三十年十月二十日から、第十一条、第十七条から第二十一条まで及び第二十三条の規定は、昭和三十一年二月一日から施行する。
(保険料等充当交付金の交付)
2
法附則第七項の規定による保険料等充当交付金の交付は、保険会社又は組合の申請に基づいてするものとする。
(保険料等充当交付金が交付される場合における危険が増加し、又は減少したときの保険料又は共済掛金の支払又は返還)
3
平成十四年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に効力が生じた責任保険又は責任共済の契約に係る法第二十二条第四項(法第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定により保険会社若しくは組合が支払を請求し、又は法第二十二条第五項(法第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定により保険契約者若しくは共済契約者が返還を請求することができる保険料又は共済掛金の金額は、第十条(第十二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一
危険の増加の場合 第十条の規定により算出した金額に法附則第七項の規定により危険の増加前の契約において保険料又は共済掛金の一部に充てられた保険料等充当交付金に相当する金額を加え、危険の増加後に契約が成立したとした場合に適用のあるべき保険料等充当交付金の額を控除した金額
二
危険の減少の場合 第十条の規定により算出した金額から法附則第七項の規定により危険の減少前の契約において保険料又は共済掛金の一部に充てられた保険料等充当交付金に相当する金額を控除し、危険の減少後に契約が成立したとした場合に適用のあるべき保険料等充当交付金の額を加えた金額
附 則 (昭和三五年六月二三日政令第一七〇号)
この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
附 則 (昭和三五年八月四日政令第二二七号)
1
この政令は、昭和三十五年九月一日から施行する。
2
改正後の第二条第一号の規定は、この政令の施行後に締結される責任保険の契約について適用し、この政令の施行の際現に締結されている責任保険の契約に係る保険金額については、なお従前の例による。
3
自動車損害賠償保障事業が行なう損害のてん補の限度額(死亡した者に係るものに限る。以下単に「限度額」という。)に関する改正後の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る限度額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三七年六月一日政令第二三三号)
この政令は、昭和三十七年十月一日から施行する。ただし、第二十一条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年七月九日政令第二八八号) 抄
1
この政令は、法施行の日(昭和三十七年七月十日)から施行する。
附 則 (昭和三八年九月一三日政令第三二六号)
この政令は、昭和三十八年十月十五日から施行する。
附 則 (昭和三九年一月二〇日政令第八号)
1
この政令は、昭和三十九年二月一日から施行する。
2
改正後の第二条の規定は、この政令の施行後に締結される責任保険の契約について適用し、この政令の施行の際現に締結されている責任保険の契約に係る保険金額については、なお従前の例による。
3
改正後の第五条の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る仮渡金の金額については、なお従前の例による。
4
自家保障者が支払う仮渡金の金額(以下単に「仮渡金額」という) 及び自動車損害賠償保障事業が行なう損害のてん補の限度額(以下単に「限度額」という。)に関する改正後の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る仮渡金額及び限度額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三九年七月一六日政令第二五〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和三十九年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年九月一日政令第二九一号)
この政令は、昭和三十九年九月六日から施行する。
附 則 (昭和四一年六月二九日政令第二〇三号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第五条及び別表の改正規定(以下「第二条等の改正規定」という。)並びに次項から附則第五項までの規定は、昭和四十一年七月一日から施行する。
2
改正後の第二条に規定する保険金額をその保険金額とする責任保険の契約(以下「新責任保険契約」という。)に係る第二条等の改正規定の施行の日における保険料の額が改正前の第二条に規定する保険金額をその保険金額とする責任保険の契約(以下「旧責任保険契約」という。) に係る第二条等の改正規定の施行の日の前日における保険料の額をこえない場合は、第二条等の改正規定の施行の際現に締結されている旧責任保険契約は、第二条等の改正規定の施行の時において、新責任保険契約に変更されたものとみなす。この場合において、第二条等の改正規定の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る保険金額については、なお従前の例による。
3
前項前段の場合には、大蔵大臣は、その旨を告示するものとする。
4
改正後の第五条の規定は、第二条等の改正規定の施行後に発生する自動車の運行による事故について適用し、第二条等の改正規定の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る仮渡金の金額については、なお従前の例による。
5
自家保障者が支払う仮渡金の金額(以下単に「仮渡金額」という。)及び自動車損害賠償保障事業が行なう損害のてん補の限度額(以下単に「限度額」という。)に関する改正後の規定は、第二条等の改正規定の施行後に発生する自動車の運行による事故について適用し、第二条等の改正規定の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る仮渡金額及び限度額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四二年七月二四日政令第二〇三号)
1
この政令は、昭和四十二年八月一日から施行する。
2
改正前の第二条に規定する保険金額をその保険金額とする責任保険の契約(以下「旧責任保険契約」という。)であつて、保険期間がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に満了するものは、これに係る改正後の同条に規定する保険金額(以下「新保険金額」という。)に対応する施行日における保険料の額が旧責任保険契約に係る施行日の前日における保険料の額をこえない場合には、この政令の施行の時において、新保険金額をその保険金額とする責任保険の契約に変更されたものとみなす。この場合において、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る保険金額については、なお従前の例による。
3
前項前段の場合には、大蔵大臣は、その旨を告示するものとする。
4
前二項の規定は、責任共済の契約について準用する。この場合において、附則第二項中「保険金額」とあるのは「共済金額」と、「保険期間」とあるのは「共済期間」と、「保険料」とあるのは「共済掛金」と、前項中「大蔵大臣」とあるのは「農林大臣」と読み替えるものとする。
5
自動車損害賠償保障事業が行なう損害のてん補の限度額(以下単に「限度額」という。)に関する改正後の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る限度額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四二年九月一日政令第二七四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和四十二年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年二月五日政令第一二号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の自動車損害賠償保障法施行令の規定は、昭和四十二年八月一日以後に発生した自動車の運行による事故について適用する。
附 則 (昭和四四年一〇月三一日政令第二七〇号)
1
この政令は、昭和四十四年十一月一日から施行する。
2
この政令の施行の際現に締結されている責任保険の契約で保険期間がこの政令の施行の日以後に満了するものの保険金額は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に関しては、改正後の第二条に規定する保険金額に変更されたものとみなし、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に関しては、なお従前の例による。
3
前項の規定は、責任共済の契約の共済金額について準用する。
4
この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る自動車損害賠償保障事業が行なう損害のてん補の限度額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四四年一二月一九日政令第三一〇号)
この政令中、第一条及び第二条の規定は、昭和四十五年一月一日から、第三条から第五条までの規定は、同年三月一日から、第六条の規定は、同年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年九月一八日政令第二六三号)
1
この政令は、自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第四十六号)の施行の日(昭和四十五年十月一日)から施行する。
2
第一条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法施行令(以下「令」という。)第三条の二(第一条の規定による改正後の令第十七条において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行前に締結された責任保険又は責任共済の契約に係る保険金若しくは共済金又は自動車損害賠償保障法第十六条第一項(同法第五十四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による損害賠償額の支払については、適用しない。
3
第一条の規定による改正後の令第二十条第二項において準用する令第三条の二の規定は、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る自動車損害賠償保障事業が行なう損害のてん補については、適用しない。
附 則 (昭和四八年九月四日政令第二五四号)抄
1
この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第六十二号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十八年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和四八年一〇月三〇日政令第三三一号)
1
この政令は、昭和四十八年十一月一日から施行する。
2
改正後の第三条の二(第十七条及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に係る保険金若しくは共済金若しくは損害賠償額の支払又は損害のてん補(以下「保険金の支払等」という。)について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る保険金の支払等については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四八年一一月二七日政令第三五〇号) 抄
1
この政令は、昭和四十八年十二月一日から施行する。
2
この政令の施行の際現に締結されている責任保険の契約で保険期間がこの政令の施行の日以後に満了するものの保険金額は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に関しては、第一条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法施行令(以下「新令」という。)第二条に規定する保険金額に変更されたものとみなし、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に関しては、なお従前の例による。
3
前項の規定は、責任共済の契約の共済金額について準用する。
4
この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る自動車損害賠償保障事業が行なう損害のてん補の限度額については、なお従前の例による。
5
新令第五条(第十七条において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る仮渡金の金額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年一月二四日政令第一一号)
1
この政令は、昭和五十年二月一日から施行する。
2
改正後の第三条の二(第十七条及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に係る保険金若しくは共済金若しくは損害賠償額の支払又は損害のてん補(以下「保険金の支払等」という。)について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る保険金の支払等については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年六月二七日政令第二〇二号)
1
この政令は、昭和五十年七月一日から施行する。
2
この政令の施行の際現に締結されている責任保険の契約で保険期間がこの政令の施行の日以後に満了するものの保険金額は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に関しては、改正後の第二条に規定する保険金額に変更されたものとみなし、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に関しては、なお従前の例による。
3
前項の規定は、責任共済の契約の共済金額について準用する。
4
この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る自動車損害賠償保障事業が行う損害のてん補の限度額及び保険会社又は組合が被害者に支払う仮渡金の金額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年一二月五日政令第三四七号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の自動車損害賠償保障法施行令の規定は、昭和五十年九月一日以後に発生した自動車の運行による事故について適用する。
附 則 (昭和五二年三月三一日政令第四八号) 抄
1
この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年六月二七日政令第二六一号) 抄
1
この政令は、昭和五十三年七月一日から施行する。
2
この政令の施行の際現に締結されている責任保険の契約で保険期間がこの政令の施行の日以後に満了するものの保険金額は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に関しては、第一条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法施行令第二条に規定する保険金額に変更されたものとみなし、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に関しては、なお従前の例による。
3
前項の規定は、責任共済の契約の共済金額について準用する。
4
この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る自動車損害賠償保障事業が行う損害のてん補の限度額及び保険会社又は組合が被害者に支払う仮渡金の金額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五四年一月三〇日政令第一三号)
1
この政令は、昭和五十四年二月一日から施行する。
2
改正後の第三条の二(第十七条及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に係る保険金若しくは共済金若しくは損害賠償額の支払又は損害のてん補(以下「保険金の支払等」という。)について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る保険金の支払等については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年一月三〇日政令第一一号)
この政令は、昭和五十六年二月一日から施行し、改正後の自動車損害賠償保障法施行令の規定は、同日以後に発生した自動車の運行による事故について適用する。
附 則 (昭和五六年四月二一日政令第一四一号)
1
この政令は、昭和五十六年五月一日から施行する。
2
改正後の第三条の二(第十七条及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に係る保険金若しくは共済金若しくは損害賠償額の支払又は損害のてん補(以下「保険金の支払等」という。)について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る保険金の支払等については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五八年一月二一日政令第六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。
附 則 (昭和五八年五月二四日政令第一一〇号)
1
この政令は、昭和五十八年六月一日から施行する。
2
改正後の第三条の二(第十七条及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に係る保険金若しくは共済金若しくは損害賠償額の支払又は損害のてん補(以下「保険金の支払等」という。)について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る保険金の支払等については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年三月一七日政令第三五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五九年六月六日政令第一七六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
|
北海海運局長 |
北海道運輸局長 |
|
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) |
東北運輸局長 |
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東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 |
新潟運輸局長 |
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関東海運局長 |
関東運輸局長 |
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東海海運局長 |
中部運輸局長 |
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近畿海運局長 |
近畿運輸局長 |
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中国海運局長 |
中国運輸局長 |
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四国海運局長 |
四国運輸局長 |
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九州海運局長 |
九州運輸局長 |
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神戸海運局長 |
神戸海運監理部長 |
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札幌陸運局長 |
北海道運輸局長 |
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仙台陸運局長 |
東北運輸局長 |
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新潟陸運局長 |
新潟運輸局長 |
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東京陸運局長 |
関東運輸局長 |
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名古屋陸運局長 |
中部運輸局長 |
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大阪陸運局長 |
近畿運輸局長 |
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広島陸運局長 |
中国運輸局長 |
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高松陸運局長 |
四国運輸局長 |
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福岡陸運局長 |
九州運輸局長 |
附 則 (昭和五九年九月七日政令第二六八号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和六〇年一月二二日政令第四号) 抄
1
この政令は、昭和六十年四月十五日から施行する。
2
この政令の施行の際現に締結されている責任保険の契約で保険期間がこの政令の施行の日以後の満了するものの保険金額は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に関しては、第一条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法施行令第二条に規定する保険金額に変更されたものとみなし、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に関しては、なお従前の例による。
3
前項の規定は、責任共済の契約の共済金額について準用する。
4
この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る自動車損害賠償保障事業が行う損害のてん補の限度額及び保険会社又は組合が被害者に支払う仮渡金の金額については、なお従前の例による。
附 則 (平成元年六月二八日政令第一九八号)
1
この政令は、平成元年七月一日から施行する。
2
改正後の第三条の二(第十七条及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に係る保険金若しくは共済金若しくは損害賠償額の支払又は損害のてん補(以下「保険金の支払等」という。)について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る保険金の支払等については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年一月二二日政令第四号) 抄
1
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
2
この政令の施行の際現に締結されている責任保険の契約で保険期間がこの政令の施行の日以後に満了するものの保険金額は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に関しては、第一条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法施行令第二条に規定する保険金額に変更されたものとみなし、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に関しては、なお従前の例による。
3
前項の規定は、責任共済の契約の共済金額について準用する。
4
この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る自動車損害賠償保障事業が行う損害のてん補の限度額及び保険会社又は組合が被害者に支払う仮渡金の金額については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年七月二四日政令第二五九号)
1
この政令は、平成四年八月一日から施行する。
2
改正後の第三条の二(第十七条及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に係る保険金若しくは共済金若しくは損害賠償額の支払又は損害のてん補(以下「保険金の支払等」という。)について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る保険金の支払等については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年九月一三日政令第二七六号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十二月一日)から施行する。
(経過措置)
2
改正法の施行の日から起算して十年を経過する日以前に農業協同組合等が軽自動車について締結する契約に係る責任共済、再共済又は再再共済の業務については、第一条による改正前の自動車損害賠償保障法施行令第二十四条の規定は、なおその効力を有する。
附 則 (平成九年三月二八日政令第八四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年八月一日政令第二五八号)
1
この政令は、平成九年十月一日から施行する。
2
改正後の第三条の二(第十七条及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に係る保険金若しくは共済金若しくは損害賠償額の支払又は損害のてん補(以下「保険金の支払等」という。)について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る保険金の支払等については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年九月三日政令第二六二号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年一二月二一日政令第四一九号)
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この政令の施行の際現に締結されている責任保険又は責任共済の契約で保険期間又は共済期間がこの政令の施行の日以後に満了するものの保険金額又は共済金額は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に関しては、第一条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法施行令(以下「新自賠令」という。)第二条(新自賠令第十二条において準用する場合を含む。)に規定する保険金額又は共済金額に変更されたものとみなし、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に関しては、なお従前の例による。
2
この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る自動車損害賠償保障事業が行う損害のてん補の限度額については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年九月一五日政令第二七五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。
附 則 (平成一六年一〇月一五日政令第三一五号)
(施行期日等)
第一条
この政令は、公布の日から施行し、改正後の自動車損害賠償保障法施行令(次条において「新令」という。)の規定は、平成十六年七月一日以後に発生した自動車の運行による事故について適用する。
(経過措置)
第二条
平成十六年七月一日からこの政令の施行の日の前日までの間に発生した自動車の運行による事故に関する新令別表第二の規定の適用については、同表第七級の項第六号中「のおや指」とあるのは「のおや指及びひとさし指、おや指若しくはひとさし指」と、同表第八級の項第三号中「二の手指」とあるのは「ひとさし指以外の二の手指」と、「以外」とあるのは「及びひとさし指以外」と、同項第四号中「のおや指」とあるのは「のおや指及びひとさし指、おや指若しくはひとさし指」と、同表第九級の項第十三号中「二の手指」とあるのは「ひとさし指以外の二の手指」と、「以外」とあるのは「及びひとさし指以外」と、同表第十級の項第七号中「おや指又は」とあるのは「ひとさし指を失つたもの又は一手のおや指若しくは」と、同表第十一級の項第八号中「ひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの」とあるのは「なか指若しくはくすり指を失つたもの又は一手のひとさし指の用を廃したもの」と、同表第十二級の項第十号中「ひとさし指、なか指」とあるのは「なか指」と、同表第十三級の項第七号中「おや指」とあるのは「おや指若しくはひとさし指」と、「もの」とあるのは「もの又は一手のひとさし指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの」と、同表第十四級の項第六号及び第七号中「おや指」とあるのは「おや指及びひとさし指」とする。
附 則 (平成一七年五月二七日政令第一八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十二月二十六日)から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日政令第一三九号)
この政令は、平成十八年四月一日から施行し、改正後の自動車損害賠償保障法施行令の規定は、同日以後に発生した自動車の運行による事故について適用する。
附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一一六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二三年五月二日政令第一一六号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の自動車損害賠償保障法施行令の規定は、平成二十二年六月十日以後に発生した自動車の運行による事故について適用する。
別表第一 (第二条関係)
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等級 |
介護を要する後遺障害 |
保険金額 |
|
第一級 |
一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
四千万円 |
|
第二級 |
一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
三千万円 |
備考 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
別表第二 (第二条関係)
|
等級 |
後遺障害 |
保険金額 |
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第一級 |
一 両眼が失明したもの 二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 三 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 四 両上肢の用を全廃したもの 五 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 六 両下肢の用を全廃したもの |
三千万円 |
|
第二級 |
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 三 両上肢を手関節以上で失つたもの 四 両下肢を足関節以上で失つたもの |
二千五百九十万円 |
|
第三級 |
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 五 両手の手指の全部を失つたもの |
二千二百十九万円 |
|
第四級 |
一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力を全く失つたもの 四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの 五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの 六 両手の手指の全部の用を廃したもの 七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
千八百八十九万円 |
|
第五級 |
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 四 一上肢を手関節以上で失つたもの 五 一下肢を足関節以上で失つたもの 六 一上肢の用を全廃したもの 七 一下肢の用を全廃したもの 八 両足の足指の全部を失つたもの |
千五百七十四万円 |
|
第六級 |
一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 五 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 八 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの |
千二百九十六万円 |
|
第七級 |
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 六 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの 七 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの 八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの 九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 十 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 十一 両足の足指の全部の用を廃したもの 十二 外貌に著しい醜状を残すもの 十三 両側の睾丸を失つたもの |
千五十一万円 |
|
第八級 |
一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 脊柱に運動障害を残すもの 三 一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの 四 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの 五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 八 一上肢に偽関節を残すもの 九 一下肢に偽関節を残すもの 十 一足の足指の全部を失つたもの |
八百十九万円 |
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第九級 |
一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 九 一耳の聴力を全く失つたもの 十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 十二 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの 十三 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの 十四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの 十五 一足の足指の全部の用を廃したもの 十六 外貌に相当程度の醜状を残すもの 十七 生殖器に著しい障害を残すもの |
六百十六万円 |
|
第十級 |
一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 正面を見た場合に複視の症状を残すもの 三 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 四 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 七 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの 八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの 十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 十一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
四百六十一万円 |
|
第十一級 |
一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 四 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 七 脊柱に変形を残すもの 八 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの 九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
三百三十一万円 |
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第十二級 |
一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 五 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 八 長管骨に変形を残すもの 九 一手のこ指を失つたもの 十 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの 十一 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの 十二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 十三 局部に頑固な神経症状を残すもの 十四 外貌に醜状を残すもの |
二百二十四万円 |
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第十三級 |
一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 三 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 五 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 六 一手のこ指の用を廃したもの 七 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの 八 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 九 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの 十 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの 十一 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
百三十九万円 |
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第十四級 |
一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 六 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの 七 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの 八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 九 局部に神経症状を残すもの |
七十五万円 |
備考 一 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。 二 手指を失つたものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。 三 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。 四 足指を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。 五 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失つたもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。 六 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。 |