歯科技工士学校養成所指定規則
(昭和三十一年二月二十四日厚生省令第三号)
最終改正:平成一九年一二月二五日文部科学省・厚生労働省令第二号
歯科技工法(昭和三十年法律第百六十八号)第十六条の規定に基き、歯科技工士養成所指定規則を次のように定める。
第一条
歯科技工士法
(昭和三十年法律第百六十八号)
第十四条第一号
又は
第二号
の規定に基づく歯科技工士学校又は歯科技工士養成所(以下「学校養成所」という。)の指定に関しては、
歯科技工士法施行令
(昭和三十年政令第二百二十八号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
第二条
令第九条
の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
四
前号の学科課程の各科目を教授するために歯科医師二人以上を含む適当な数の教員を有し、かつ、そのうち三人以上は歯科医師又は歯科技工士である専任教員であること。
五
学生又は生徒の定員は、一学級十人以上三十五人以内であること。
六
同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。
七
基礎実習室、歯科技工実習室及び歯科理工学検査室を有すること。
八
教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
第三条
令第十条
の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体(
地方独立行政法人法
(平成十五年法律第百十八号)
第六十八条第一項
に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校養成所にあつては、第九号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
一
設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
2
令第十七条
の規定により読み替えて適用する
令第十条
の書面には、前項第二号から第八号までに掲げる事項を記載しなければならない。
3
第一項の申請書又は前項の書面には、次に掲げる書類を添えなければならない。
三
教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録
第四条
令第十一条第一項
(
令第十七条
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、学科課程及び学生又は生徒の定員に関する事項に限る。)又は同項第八号に掲げる事項とする。
2
令第十一条第二項
(
令第十七条
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項又は同項第五号に掲げる事項(修業年限、学科課程及び学生又は生徒の定員に関する事項を除く。)とする。
第五条
令第十二条
(
令第十七条
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
第二条第一号の規定にかかわらず、学校養成所においては、次の各号に掲げる者を入学又は入所させることができる。
一
旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者
二
旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による師範学校予科を修了した者
三
旧師範教育令による附属中学校又は附属高等女学校を卒業した者
四
旧師範教育令による改正前の同令(明治三十年勅令第三百四十六号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者
五
昭和十八年文部省令第六十三号(内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及転学に関する規程)第二条又は第五条の規定により中等学校を卒業した者又は第一号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者
六
旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号)による試験検定に合格した者及び同検定規程第十一条第二項の規定により文部大臣において専門学校入学に関し中学校又は高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
七
旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定に合格した者
八
旧高等試験令(昭和四年勅令第十五号)第七条の規定による試験に合格した者
九
教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第一条第一項の表の第二号、第三号、第六号又は第九号の上欄に掲げる教員免許状を有する者
十
前各号に掲げる者のほか、主務大臣において学校又は養成所の入学又は入所に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有すると認定した者
附 則 (昭和四一年五月二〇日厚生省令第一五号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年一〇月七日厚生省令第四五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年七月一日厚生省令第一七号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第七条及び第八条の規定並びに第十条中採血及び供血あつせん業取締法施行規則の様式を改める改正規定は、昭和四十四年九月一日から、第九条中歯科技工士養成所指定規則第五条の改正規定は、昭和四十五年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年一二月五日厚生省令第四五号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
3
この省令の施行の際養成所において現に歯科技工士として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の歯科技工士養成所指定規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和五三年八月一日厚生省令第四八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年一二月一〇日厚生省令第六八号)
1
この省令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、歯科技工士学校(以下「学校」という。)又は歯科技工士養成所(以下「養成所」という。)のうち修業年限が二年であるものについては、この省令による改正後の歯科技工士養成所指定規則(以下「新規則」という。)第三条第五号及び別表の規定は、平成七年四月一日から適用する。
2
この省令の適用の際現に指定又は承認を受けている学校又は養成所において歯科技工士として必要な知識及び技能を修習中の者に係る学級における学生又は生徒の定員については、新規則第三条第五号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3
この省令の適用の際現に指定又は承認を受けている学校又は養成所において歯科技工士として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、新規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成六年四月一日文部省・厚生省令第二号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成六年四月三日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現に厚生大臣の指定を受けている歯科技工士養成所について、文部大臣の歯科技工士学校の指定を受けようとする者は、平成七年三月三十一日までは、この省令による改正後の歯科技工士学校養成所指定規則第二条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を文部大臣に提出するものとする。
一
設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
二
名称
三
位置
四
設置年月日
五
学則
六
長の氏名
七
厚生大臣の指定した歯科技工士養成所であることを証する書類
附 則 (平成一二年三月二九日文部省・厚生省令第二号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一一月二七日文部科学省令第八〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日文部科学省・厚生労働省令第二号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行前に、歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第十四条第一号又は第二号の指定を受けた学校又は養成所が具備すべき要件については、この省令による改正後の歯科技工士学校養成所指定規則第二条第五号の規定にかかわらず、平成十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年三月三一日文部科学省・厚生労働省令第四号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年一二月二五日文部科学省・厚生労働省令第二号)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
別表 (第二条関係)
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学科目 |
総時間数 |
|
外国語 |
三〇 |
|
造形美術概論 |
一五 |
|
関係法規 |
一五 |
|
歯科技工学概論 |
五〇 |
|
歯科理工学 |
二二〇 |
|
歯の解剖学 |
一五〇 |
|
顎口腔機能学 |
六〇 |
|
有床義歯技工学 |
四四〇 |
|
歯冠修復技工学 |
四四〇 |
|
矯正歯科技工学 |
三〇 |
|
小児歯科技工学 |
三〇 |
|
歯科技工実習 |
五二〇 |
|
小計 |
二、〇〇〇 |
|
選択必修科目 |
二〇〇 |
|
合計 |
二、二〇〇 |
備考 1 歯科理工学、歯の解剖学、顎口腔機能学、有床義歯技工学、歯冠修復技工学、矯正歯科技工学及び小児歯科技工学の教育については、基礎実習教育を含む。 2 歯科技工実習は、少なくとも、学生又は生徒十人に対し一人の割合の歯科医師又は歯科技工士によつて教育するものとする。 3 選択必修科目は、本別表に掲げる科目のうち、外国語及び造形美術概論以外の科目から選択して講義又は実習を行う。 |
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