空港法施行規則
(昭和三十一年七月十日運輸省令第四十一号)
最終改正:平成二一年三月二五日国土交通省令第九号
空港整備法施行令(昭和三十一年政令第二百三十二号)第六条、第九条及び第十一条の規定に基き、空港整備法施行規則を次のように定める。
第一条
空港法
(昭和三十一年法律第八十号。以下「法」という。)
第五条第一項
の協議により地方管理空港を設置し、及び管理することとなつた地方公共団体は、遅滞なく、次に掲げる書類を国土交通大臣に届け出るものとする。
二
関係地方公共団体の議会の当該協議についての議決を記録した書面
第二条
空港法施行令
(昭和三十一年政令第二百三十二号。以下「令」という。)
第六条
の国土交通省令で定める災害報告書の様式は、別記第一号様式のとおりとする。
第三条
地方公共団体は、
法第十条第二項
の認定を受けようとするときは、別記第二号様式による申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一
工事を施行しようとする施設の位置図、平面図、縦断面図、横断面図、構造図その他工事の施行に関し必要な図面
二
法第十一条
の協議により他の工作物の管理者が費用の一部を負担するときは、当該協議についての協議書の写し
3
国土交通大臣は、
法第十条第二項
の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該地方公共団体に通知するものとする。
第四条
国の負担金又は補助金の交付に係る工事を施行する地方公共団体は、当該工事について工事台帳、経理簿その他工事の施行に関し必要な書類を整備しておくものとする。
第五条
法第十二条第二項
前段の規定による認可を受けようとする空港管理者は、次に掲げる事項を記載した空港供用規程認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
法第十二条第二項
後段の規定による認可を受けようとする空港管理者は、次に掲げる事項を記載した空港供用規程変更認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
三
変更後の空港供用規程(新旧の対照を明示すること。)
3
前二項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
二
その他空港供用規程に関し国土交通大臣が必要と認める事項を記載した書類
第六条
法第十三条第一項
前段の規定による届出をしようとする空港管理者は、次に掲げる事項を記載した着陸料等届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
法第十三条第一項
後段の規定による届出をしようとする空港管理者は、次に掲げる事項を記載した着陸料等変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
三
変更後の着陸料等の額(新旧の対照を明示すること。)
3
前二項の届出書には、着陸料等の算出の基礎を記載した書類を添付しなければならない。
第七条
法第十五条第一項
の規定による指定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港機能施設事業者指定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
空港機能施設事業を行うために必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画
三
申請者が前号の施設について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができることを証する書類
四
空港機能施設事業を行うにあたり、他の法令の規定による許可又は認可を必要とする場合には、当該許可又は認可を証する書類
五
法人又は団体にあつては、前各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類
イ 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類並びに最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類
ロ 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
六
その他国土交通大臣が必要と認める事項を記載した書類
第九条
法第十五条第四項
の規定による届出をしようとする指定空港機能施設事業者は、次に掲げる事項を記載した指定空港機能施設事業者氏名等変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第十条
法第十六条第一項
前段の規定による認可を受けようとする指定空港機能施設事業者は、次に掲げる事項を記載した旅客取扱施設利用料上限認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
三
空港機能施設のうち、旅客取扱施設利用料の徴収の対象となる施設
2
法第十六条第一項
後段の規定による認可を受けようとする指定空港機能施設事業者は、次に掲げる事項を記載した旅客取扱施設利用料上限変更認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
三
変更後の旅客取扱施設利用料の上限の額(新旧の対照を明示すること。)
3
前二項の申請書には、旅客取扱施設利用料の上限の算出の基礎を記載した書類を添付しなければならない。
第十一条
法第十六条第三項
前段の規定による届出をしようとする指定空港機能施設事業者は、次に掲げる事項を記載した旅客取扱施設利用料届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
三
空港機能施設のうち、旅客取扱施設利用料の徴収の対象となる施設
2
法第十六条第三項
後段の規定による届出をしようとする指定空港機能施設事業者は、次に掲げる事項を記載した旅客取扱施設利用料変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
三
変更後の旅客取扱施設利用料の額(新旧の対照を明示すること。)
第十二条
法第十七条
の規定による認可を受けようとする指定空港機能施設事業者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、合併又は分割の当事者が連署(新設分割の場合にあつては、署名)した指定空港機能施設事業者合併認可申請書又は指定空港機能施設事業者分割認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
合併契約書の写し及び合併比率説明書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し及び分割比率説明書
二
合併又は分割に関する当事者の意思の決定を証する書類
三
合併又は分割により法人を設立する場合にあつては、前二号に掲げる書類のほか、当該設立後の法人に関する定款及び登記事項証明書並びに第七条第二項第一号から第四号までに掲げる書類
四
合併後存続することとなる法人又は吸収分割により空港機能施設事業を承継することとなる法人が現に空港機能施設事業を行つていない場合にあつては、第一号及び第二号に掲げる書類のほか、当該法人に関する第七条第二項第一号から第四号まで及び第五号イに掲げる書類
五
その他国土交通大臣が必要と認める事項を記載した書類
第十三条
法第十八条
の規定による区分経理の方法は、空港機能施設事業とその他の事業の双方に関連する収入及び費用について、その性質又は目的に従つて区分する等の適正な基準により行うものとする。
第十四条
法第二十条
の規定による許可を受けようとする指定空港機能施設事業者は、次に掲げる事項を記載した空港機能施設事業休止許可申請書又は空港機能施設事業廃止許可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
三
休止し、又は廃止しようとする事業に係る空港機能施設の種類
六
休止の場合にあつては、予定する休止の開始日及び期間
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
二
法人又は団体にあつては、休止又は廃止に関する意思の決定を証する書類
第十五条
国土交通大臣は、
法第三十二条第一項
の規定により空港管理者又は指定空港機能施設事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせる場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。
第十六条
法第三十二条第三項
の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記第三号様式によるものとする。
第十七条
法に規定する国土交通大臣の権限(成田国際空港、中部国際空港及び関西国際空港に係るものを除く。)で次に掲げるものは、地方航空局長も行うことができる。
2
前項第五号及び第六号に掲げる権限は、当該空港の所在地を管轄する空港事務所長も行うことができる。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
(国の無利子貸付けに係る工事についての工事台帳等の整備)
第二条
第四条の規定は、法附則第七条第一項から第四項までの規定による国の地方公共団体に対する貸付けについて準用する。この場合において、第七条及び第八条中「負担金又は補助金の交付」とあるのは、「無利子貸付金の貸付け」と読み替えるものとする。
(共用空港における空港機能施設事業)
第三条
第七条から第十六条までの規定は、当分の間、共用空港において空港機能施設事業を行う者について準用する。
(令附則第四条第二項の国土交通省令で定める高度等)
第四条
令附則第四条第二項の国土交通省令で定める高度は、六十メートルとする。
2
令附則第四条第二項の国土交通省令で定めるところにより設置される航空灯火は、カテゴリー二精密進入又はカテゴリー三精密進入を行うために必要なものとして航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第百十七条で定める基準に基づき設置される飛行場灯火とする。
附 則 (昭和六二年一〇月二日運輸省令第五九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年六月二五日運輸省令第一九号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の日の前日までに発生した災害に係る報告書については、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成九年五月二三日運輸省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年一二月一五日運輸省令第八五号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一五年五月一六日国土交通省令第六八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二〇年六月一八日国土交通省令第四四号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(特定地方管理空港の名称に関する公示の方法)
2
空港整備法及び航空法の一部を改正する法律附則第三条第一項後段の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。
附 則 (平成二〇年一二月二四日国土交通省令第一〇七号)
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
附 則 (平成二一年三月二五日国土交通省令第九号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第一号様式 (第2条関係)
第二号様式 (第3条関係)
第三号様式(第16条関係)