都市公園法施行規則
(昭和三十一年十月九日建設省令第三十号)
最終改正:平成一七年三月二九日国土交通省令第二三号
都市公園法
(昭和三十一年法律第七十九号)第十七条第二項
及び第二十条第一項
並びに都市公園法施行令
(昭和三十一年政令第二百九十号)第十三条
の規定に基き、都市公園法施行規則を次のように定める。
第一条
都市公園法施行令
(以下「令」という。)
第五条第七項
の国土交通省令で定める環境への負荷の低減に資する発電施設は、次に掲げるものとする。
第一条の二
令第五条第八項
の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設は、耐震性貯水槽、放送施設、情報通信施設、ヘリポート、係留施設、発電施設及び延焼防止のための散水施設とする。
第一条の三
令第六条第一項第二号
イの国土交通省令で定める歴史上又は学術上価値の高い建築物は、
文化財保護法
(昭和二十五年法律第二百十四号)
第百八十二条第二項
の条例の定めるところにより歴史上又は学術上価値の高いものとして現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物とする。
第二条
令第六条第二項
の国土交通省令で定める高い開放性を有する建築物は、屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場、壁を有しない休憩所及び屋根付野外劇場とする。
第三条
都市公園法
(以下「法」という。)
第五条第一項
の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一
公園施設を設けようとする場合
イ 設置の目的
ロ 設置の期間
ハ 設置の場所
ニ 公園施設の構造
ホ 公園施設の外観
ヘ 公園施設の管理の方法
ト 工事の実施方法
チ 工事の着手及び完了の時期
リ 都市公園の復旧方法
ヌ その他参考となるべき事項
二
公園施設を管理しようとする場合
イ 管理の目的
ロ 管理の期間
ハ 管理の場所
ニ 管理の方法
ホ その他参考となるべき事項
三
許可を受けた事項を変更しようとする場合 当該変更に係る事項
第四条
令第十一条
の規定による通知は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を示して行うものとする。
一
法第五条第一項
又は
法第六条第一項
若しくは
第三項
の規定による許可を行つた場合
イ 許可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
ロ 許可に係る公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の目的、期間及び場所
ハ 許可に係る公園施設又は占用物件の構造
二
法第九条
の規定による協議を行つた場合
イ 協議の相手方の名称、代表者の氏名及び住所
ロ 協議に係る都市公園の占用の目的、期間及び場所
ハ 協議に係る占用物件の構造
三
法第二十二条第一項
の規定による協定を締結した場合 協定の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
四
法第二十六条第二項
又は
第四項
の規定による必要な措置の命令を行つた場合
イ 命令の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
ロ 命令の内容
五
法第二十七条第一項
又は
第二項
の規定による処分又は必要な措置の命令(以下この号において「監督処分」という。)を行つた場合
イ 監督処分の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
ロ 監督処分の内容
2
前項第三号に規定する協定を締結した他の工作物の管理者は、
令第十一条
の規定により公園管理者に通知する場合においては、当該協定又はその写しを併せて送付しなければならない。
第五条
法第六条第二項
の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
第六条
令第十二条第二号の二
に規定する国土交通省令で定める水道施設、下水道施設、河川管理施設及び変電所は、次に掲げるものとする。
一
水道法
(昭和三十二年法律第百七十七号)
第三条第八項
に規定する配水施設のうち、配水池及びポンプ施設(
同条第六項
に規定する専用水道に係るものを除く。)
三
河川法
(昭和三十九年法律第百六十七号)
第三条第二項
に規定する河川管理施設のうち、遊水池及び放水路
四
電気事業法施行規則(昭和四十年通商産業省
令第五十一号
)第一条第二項第一号に規定する変電所(
電気事業法
(昭和三十九年法律第百七十号)
第二条第一項第十号
に規定する電気事業者以外の者が設ける変電所を除く。)
第七条
令第十二条第九号
に規定する施設で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一
料理店、カフエー、バー、キヤバレー、旅館その他これらに類するもの
第八条
令第十二条第二号の二
に掲げるもの(以下「水道施設等」という。)を設けることができる都市公園は、
令第二条第二項
に規定する主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園及び主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園以外の都市公園のうち、その敷地面積が、二ヘクタール以上であつて、かつ、当該都市公園の地下に設けようとする水道施設等の占用面積及び当該都市公園の地下を占用している既設の工作物その他の物件又は施設(以下「既設の地下占用物件」という。)の占用面積の合計の二倍以上であるものとする。
2
前項の占用面積は、占用物件の外壁又はこれに代わるもので囲まれた部分の水平投影面積により算定するものとする。
第九条
法第十二条第一項
の規定による許可の申請は、別記様式第一による申請書を提出して行うものとする。
第十条
都市公園台帳は、調書及び図面をもつて組成する。
2
調書には、都市公園につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
三
設置の年月日(既設公園については、公園又は緑地として設置された年月日)
五
敷地面積及びその土地所有者別の内訳並びに当該土地所有者の所有する敷地について公園管理者の有する権原
六
公園施設として設けられる建築物(仮設公園施設を除く。次号において同じ。)及びその他の主要な公園施設についての次に掲げる事項
イ 種類及び名称
ロ 工作物であるものについては、その構造
ハ 建築物であるものについては、その建築面積
ニ 運動施設については、その敷地面積
ホ 法第五条第一項
の許可を受けたものについては、当該許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び住所)並びに当該許可により当該公園施設を設け、又は管理する期間の初日及び末日
七
公園施設として設けられる建築物の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合並びに
令第六条第一項
及び
第二項
に規定する建築物の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合
八
運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合
九
主要な占用物件についての次に掲げる事項
イ 種類及び名称
ロ 構造
ハ 建築物であるものについては、その建築面積
ニ 第八条第二項の規定により算定した既設の地下占用物件の占用面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合
ホ 法第六条第一項
又は
第三項
の許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び住所)並びに当該許可による占用の期間の初日及び末日
3
図面は、縮尺千二百分の一以上の平面図(
法第二十条
の規定により都市公園の区域を立体的区域とする場合は、平面図、縦断面図及び横断面図。第十九条第五項において同じ。)とし、付近の地形、方位及び縮尺を表示し、都市公園につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
4
調書及び図面の記載事項に変更があつたときは、公園管理者は、速やかにこれを訂正しなければならない。
第十一条
令第二十条第一項
本文の規定により徴収する使用料の額は、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の目的及び態様に応じて公正妥当なものとする。ただし、特に必要があると認められるときは、使用料の額を減額することができる。
2
令第二十条第二項
の規定により徴収する使用料の額その他使用料の徴収に関し必要な事項は、都市公園ごとに、国土交通大臣が定める。
第十二条
法第二十二条第二項
の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
二
公園一体建物の所有者又は所有者になろうとする者の氏名又は名称
第十三条
法第二十五条第三項
の規定による公告は、次に掲げる事項(公園保全立体区域を廃止する場合にあつては、第一号に掲げる事項)を縮尺千二百分の一以上の平面図、縦断面図及び横断面図に明示して行うものとする。
第十六条
令第二十七条
の国土交通省令で定める様式は、別記様式第三のとおりとする。
第十七条
令第三十一条第九号
に規定する国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設は、耐震性貯水槽、放送施設、情報通信施設、ヘリポート、係留施設、発電施設又は延焼防止のための散水施設とする。
第十八条
令第三十二条
の国土交通省令で定める様式は、別記様式第四のとおりとする。
第十九条
地方公共団体が都市公園を設置したときに国土交通大臣に報告すべき事項は、当該都市公園についての次の各号に掲げる事項とする。
2
地方公共団体が都市公園の区域を変更したときに国土交通大臣に報告すべき事項は、当該都市公園についての次の各号に掲げる事項とする。
3
地方公共団体が都市公園を廃止したときに国土交通大臣に報告すべき事項は、当該都市公園についての次の各号に掲げる事項とする。
4
地方公共団体が法に基づく条例を制定したときに国土交通大臣に報告すべき事項は、当該条例とする。
5
法第三十条第一項
の規定に基づく報告は、文書(第一項第四号及び第二項第五号に掲げる事項については、縮尺千二百分の一以上の平面図)により、都市公園の設置、その区域の変更若しくは都市公園の廃止又は条例の制定の都度速やかに行うものとする。
第二十条
法第三十三条第六項
の規定による協議は、次に掲げる事項を示して行うものとする。
一
都市公園を設置すべき区域の面積及び当該区域内の土地の所有区分
二
公園施設として設ける施設の種類、数量及び規模の概要
四
当該協議に係る都道府県が負担すべき費用の概算額
附 則
(施行期日)
1
この省令は、昭和三十一年十月十五日から施行する。
(令附則第四項の建設省令で定める都府県の区域)
2
令附則第四項の国土交通省令で定める都府県の区域は、次の表のとおりとする。ただし、人口の集積の程度が他の都府県の区域に比較して高い都府県の区域で国土交通大臣が定めるものにあつては、国土交通大臣が別に定める都府県の区域とする。
|
番号 |
区域 |
|
一 |
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
|
二 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 長野県 |
|
三 |
新潟県 富山県 石川県 |
|
四 |
岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 |
|
五 |
福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
|
六 |
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
|
七 |
徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
|
八 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
附 則 (昭和三六年七月一一日建設省令第二三号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年一二月二七日建設省令第三八号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年三月九日建設省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年一二月一二日建設省令第三九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年一一月二六日建設省令第五四号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
(都市公園法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第六条
法附則第四条第一項に規定する市街地改造事業並びに同条第二項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この省令による改正後の都市公園法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和五一年八月三〇日建設省令第一一号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二項及び附則第三項の規定は、昭和五十一年九月一日から施行する。
(建設省所管国営公園管理規則の廃止)
2
建設省所管国営公園管理規則(昭和四十九年建設省令第八号)は、廃止する。
附 則 (昭和五六年九月二八日建設省令第一二号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条から第二十条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附 則 (平成二年六月二二日建設省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年六月三〇日建設省令第一四号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年三月二三日建設省令第六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年四月七日建設省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一月一七日建設省令第九号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一六年一二月一五日国土交通省令第九九号)
(施行期日)
1
この省令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百九号)の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の都市緑地保全法施行規則、都市公園法施行規則、都市計画法施行規則、幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一七年三月二九日国土交通省令第二三号)
この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
別記様式第一 (第九条関係)
別記様式第二 (第十四条関係)
別記様式第三 (第十六条関係)
別記様式第四 (第十八条関係)