現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則
(昭和三十一年十一月二十二日国家公安委員会規則第三号)
最終改正:平成一六年四月一日国家公安委員会規則第七号
現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則を次のように定める。
第一条
この規則は、現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第二条
この規則において「現場写真」とは、犯罪の現場において犯罪に関係ある人、物及び状況を撮影した写真をいう。
2
この規則において「現場写真記録」とは、現場写真を主とし、現場見取図写真、剖見写真、鑑定写真等によつて作成する記録をいう。
第三条
警視庁、府県警察本部若しくは北海道警察の方面本部の鑑識主務課(以下「府県鑑識課」という。)又は警察署は、犯罪現場に臨場したときは、現場写真を作成しなければならない。ただし、事件の性質により必要がないと認めるときは、その作成を省略することができる。
第四条
現場写真は、証拠及び捜査資料に供しうるよう、次の各号に掲げる事項に留意して撮影しなければならない。
一
犯罪現場の撮影については、臨場したときの状態を第一にし、順次捜査の進行に従い行うこと。
二
証拠物等の撮影については、その所在個所及び状態が明らかに現われるように行うこと。この場合において、必要があるときは、立会人又は立会人の署名した紙片等を入れて撮影すること。
三
凶器、創傷、痕跡等の撮影について、必要があるときは、その長さ、幅等を明らかにするために測定用方眼紙、巻尺等を配して行うこと。
第五条
府県鑑識課又は警察署は、現場写真を作成したときは、現場写真記録を作成しなければならない。ただし、事件の性質により必要がないと認めるときは、その作成を省略することができる。
2
現場写真記録は、次の各号に定める様式により作成するものとする。
三
現場写真、剖見写真、鑑定写真等については、別記様式第三号
第六条
府県鑑識課又は警察署は、現場写真記録を作成したときは、犯罪発生年月日又は犯罪発覚年月日順に整理保管しておかなければならない。
第七条
府県鑑識課又は警察署は、現場写真記録のうち、重要又は特異な事件に関するものについては、次の各号に定めるところにより速やかにその写を送付しなければならない。
二
警視庁又は北海道警察本部の鑑識主務課にあつては、警察庁犯罪鑑識官
三
府県警察本部の鑑識主務課にあつては、警察庁犯罪鑑識官及び管区警察局の鑑識主務課
四
北海道警察の方面本部の鑑識主務課にあつては、警察庁犯罪鑑識官及び北海道警察本部の鑑識主務課
第八条
府県鑑識課及び警察署は、現場写真記録処理簿を作成し、現場写真記録の作成、整理保管及びその写の送付の状況を明らかにしておかなければならない。
第九条
北海道警察本部の所在地を包括する方面については、北海道警察本部の鑑識主務課を府県鑑識課とする。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、昭和三十二年一月一日から施行する。
(経過規定)
2
この規則施行の際現場写真記録作成規程(昭和二十五年国家地方警察訓第三号)により作成されている現場写真記録及び現場写真記録台帳は、この規則により作成された現場写真記録及び現場写真記録処理簿とみなす。
附 則 (昭和三三年三月二九日国家公安委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年七月三日国家公安委員会規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年四月一日国家公安委員会規則第七号) 抄
1
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号
(略)
別記様式第2号
(略)
別表
(略)