租税特別措置法
(昭和三十二年三月三十一日法律第二十六号)
最終改正:平成二一年七月一〇日法律第七四号
租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)の全部を改正する。
第一章 総則(第一条―第二条の二)
第二章 所得税法の特例
第一節 利子所得及び配当所得(第三条―第九条の七)
第二節 不動産所得及び事業所得
第一款 特別税額控除及び減価償却の特例(第十条―第十九条)
第二款 準備金(第二十条―第二十一条)
第三款 鉱業所得の課税の特例(第二十二条―第二十四条)
第四款 農業所得の課税の特例(第二十四条の二―第二十五条)
第五款 その他の特例(第二十五条の二―第二十八条の四)
第三節 給与所得及び退職所得(第二十九条―第二十九条の六)
第四節 山林所得及び譲渡所得等
第一款 山林所得の課税の特例(第三十条・第三十条の二)
第二款 長期譲渡所得の課税の特例(第三十一条―第三十一条の四)
第三款 短期譲渡所得の課税の特例(第三十二条)
第四款 収用等の場合の譲渡所得の特別控除等(第三十三条―第三十三条の五)
第五款 特定事業の用地買収等の場合の譲渡所得の特別控除(第三十四条―第三十四条の三)
第六款 居住用財産の譲渡所得の特別控除(第三十五条)
第六款の二 特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除(第三十五条の二)
第七款 譲渡所得の特別控除額の特例(第三十六条)
第七款の二 居住用財産の買換えの場合等の長期譲渡所得の課税の特例(第三十六条の二―第三十六条の五)
第八款 特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例(第三十七条―第三十七条の九の五)
第九款 有価証券の譲渡による所得の課税の特例等(第三十七条の十―第三十八条)
第十款 その他の特例(第三十九条―第四十条の三)
第四節の二 居住者の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例
第一款 居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第四十条の四―第四十条の六)
第二款 特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第四十条の七―第四十条の九)
第五節 住宅借入金等を有する場合の特別税額控除(第四十一条―第四十一条の三の二)
第六節 その他の特例(第四十一条の四―第四十二条の三)
第三章 法人税法の特例
第一節 中小企業者等の法人税率の特例(第四十二条の三の二)
第一節の二 特別税額控除及び減価償却の特例(第四十二条の四―第五十四条)
第二節 準備金等(第五十五条―第五十七条の十)
第三節 鉱業所得の課税の特例(第五十八条・第五十九条)
第三節の二 対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例(第五十九条の二)
第三節の三 沖縄の認定法人の課税の特例(第六十条)
第四節 協同組合の課税の特例(第六十一条)
第四節の二 認定農業生産法人等の課税の特例(第六十一条の二・第六十一条の三)
第四節の三 交際費等の課税の特例(第六十一条の四)
第五節 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例(第六十二条・第六十二条の二)
第五節の二 土地の譲渡等がある場合の特別税率(第六十二条の三・第六十三条)
第六節 資産の譲渡の場合の課税の特例
第一款 収用等の場合の課税の特例(第六十四条―第六十五条の二)
第二款 特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除(第六十五条の三―第六十五条の五)
第二款の二 特定の長期所有土地等の所得の特別控除(第六十五条の五の二)
第三款 資産の譲渡に係る特別控除額の特例(第六十五条の六)
第四款 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例(第六十五条の七―第六十六条の二)
第七節 景気調整のための課税の特例(第六十六条の三)
第七節の二 国外関連者との取引に係る課税の特例等(第六十六条の四・第六十六条の四の二)
第七節の三 国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例(第六十六条の五)
第七節の四 内国法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例
第一款 内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第六十六条の六―第六十六条の九)
第二款 特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第六十六条の九の二―第六十六条の九の五)
第八節 その他の特例(第六十六条の十―第六十八条の七)
第九節 中小企業者等である連結法人の法人税率の特例(第六十八条の八)
第十節 連結法人の特別税額控除及び減価償却の特例(第六十八条の九―第六十八条の四十二)
第十一節 連結法人の準備金等(第六十八条の四十三―第六十八条の五十九)
第十二節 削除
第十三節 連結法人の鉱業所得の課税の特例(第六十八条の六十一・第六十八条の六十二)
第十三節の二 対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例(第六十八条の六十二の二)
第十四節 連結法人である沖縄の認定法人の課税の特例(第六十八条の六十三)
第十五節 連結法人である認定農業生産法人等の課税の特例(第六十八条の六十四・第六十八条の六十五)
第十六節 連結法人の交際費等の課税の特例(第六十八条の六十六)
第十七節 連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例(第六十八条の六十七)
第十八節 連結法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率(第六十八条の六十八・第六十八条の六十九)
第十九節 連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例
第一款 収用等の場合の課税の特例(第六十八条の七十―第六十八条の七十三)
第二款 特定事業の用地買収等の場合の連結所得の特別控除(第六十八条の七十四―第六十八条の七十六)
第二款の二 特定の長期所有土地等の連結所得の特別控除(第六十八条の七十六の二)
第三款 資産の譲渡に係る特別控除額の特例(第六十八条の七十七)
第四款 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例(第六十八条の七十八―第六十八条の八十五の四)
第二十節 削除
第二十一節 連結法人の景気調整のための課税の特例(第六十八条の八十七)
第二十二節 連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例等(第六十八条の八十八・第六十八条の八十八の二)
第二十三節 連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例(第六十八条の八十九)
第二十四節 連結法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例
第一款 連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第六十八条の九十―第六十八条の九十三)
第二款 特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第六十八条の九十三の二―第六十八条の九十三の五)
第二十五節 連結法人のその他の特例(第六十八条の九十四―第六十八条の百十一)
第四章 相続税法の特例(第六十九条―第七十条の十二)
第四章の二 地価税法の特例(第七十一条―第七十一条の十七)
第五章 登録免許税法の特例(第七十二条―第八十四条の六)
第六章 消費税法等の特例
第一節 消費税法の特例(第八十五条―第八十六条の五)
第二節 酒税法の特例(第八十七条―第八十七条の八)
第二節の二 たばこ税法の特例(第八十八条―第八十八条の四)
第三節 揮発油税法及び地方揮発油税法の特例(第八十八条の五―第九十条の三)
第三節の二 石油石炭税法の特例(第九十条の四―第九十条の七)
第三節の三 航空機燃料税法の特例(第九十条の八・第九十条の九)
第三節の四 自動車重量税法の特例(第九十条の十―第九十条の十三)
第四節 印紙税法の特例(第九十一条―第九十二条)
第七章 利子税等の割合の特例(第九十三条―第九十六条)
第八章 雑則(第九十七条・第九十八条)
附則
第一章 総則
第一条
この法律は、当分の間、所得税、法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除し、若しくは還付し、又はこれらの税に係る納税義務、課税標準若しくは税額の計算、申告書の提出期限若しくは徴収につき、
所得税法
(昭和四十年法律第三十三号)、
法人税法
(昭和四十年法律第三十四号)、
相続税法
(昭和二十五年法律第七十三号)、
地価税法
(平成三年法律第六十九号)、
登録免許税法
(昭和四十二年法律第三十五号)、
消費税法
(昭和六十三年法律第百八号)、
酒税法
(昭和二十八年法律第六号)、
たばこ税法
(昭和五十九年法律第七十二号)、
揮発油税法
(昭和三十二年法律第五十五号)、
地方揮発油税法
(昭和三十年法律第百四号)、
石油石炭税法
(昭和五十三年法律第二十五号)、
航空機燃料税法
(昭和四十七年法律第七号)、
自動車重量税法
(昭和四十六年法律第八十九号)、
印紙税法
(昭和四十二年法律第二十三号)、
国税通則法
(昭和三十七年法律第六十六号)及び
国税徴収法
(昭和三十四年法律第百四十七号)の特例を設けることについて規定するものとする。
第二条
第二章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
二
内国法人又は外国法人 それぞれ
所得税法第二条第一項第六号
又は
第七号
に規定する内国法人又は外国法人をいい、それぞれ
同項第八号
に規定する人格のない社団等で、第一号に規定する国内に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は同号に規定する国外に本店若しくは主たる事務所を有するものを含む。
五
法人課税信託、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託又は有価証券 それぞれ
所得税法第二条第一項第八号の三
から
第十三号
まで、第十五号から第十五号の五まで又は第十七号に規定する法人課税信託、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託又は有価証券をいう。
七
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得 それぞれ
所得税法第二編第二章第二節第一款
に規定する利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得をいう。
八
配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額 それぞれ
所得税法第二編第二章第二節第一款
に規定する配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額をいう。
2
第三章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一の二
内国法人又は外国法人それぞれ
法人税法第二条第三号
又は
第四号
に規定する内国法人又は外国法人をいい、それぞれ次号に規定する人格のない社団等で、前号に規定する国内に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は同号に規定する国外に本店若しくは主たる事務所を有するものを含む。
3
第六章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
七
保税地域
関税法
(昭和二十九年法律第六十一号)
第二十九条
に規定する保税地域をいう。
第二条の二
法人税法第二条第二十九号の二
に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(第四章から第六章までを除く。)の規定を適用する。
4
前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二章 所得税法
の特例
第一節 利子所得及び配当所得
第三条
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるものにあつては、政令で定める日。第三項及び次条において同じ。)以後に国内において支払を受けるべき
所得税法第二十三条第一項
に規定する利子等(政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において「利子等」という。)については、
同法第二十二条
及び
第八十九条
並びに
第百六十五条
の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
3
昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき利子等の支払を受ける居住者又は非居住者及びその支払をする者並びに業務に関連して他人のために名義人として利子等の支払を受ける者から当該利子等の支払を受ける居住者又は非居住者及び当該名義人として当該利子等の支払を受ける者については、
所得税法第二百二十四条第一項
から
第三項
まで、第二百二十五条第一項及び第二百二十八条第一項のうち当該利子等に係る部分の規定は、適用しない。
第三条の二
内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対し国内において昭和六十三年四月一日以後に支払うべき利子等又は投資信託(公社債投資信託、特定株式投資信託(信託財産を株式のみに対する投資として運用することを目的とする証券投資信託のうち、その受益権が
金融商品取引法
(昭和二十三年法律第二十五号)
第二条第十六項
に規定する金融商品取引所に上場されていることその他の政令で定める要件に該当するものをいう。以下この節において同じ。)及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の収益の分配に係る
所得税法第二十四条第一項
に規定する配当等(
同項
に規定する剰余金の配当を除く。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等の支払に関する
同法第二百二十五条第一項
の調書を同一の内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対する一回の支払ごとに作成する場合には、
同項
の規定にかかわらず、当該調書をその支払の確定した日(無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託、投資信託(特定株式投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益証券の収益の分配に関するものについては、その支払をした日)の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。
第三条の三
居住者が、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権(政令で定めるものを除く。)の利子又は収益の分配に係る
所得税法第二十三条第一項
に規定する利子等(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外公社債等の利子等」という。)につき、国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等については、
同法第二十二条
及び
第八十九条
の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
2
内国法人は、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき国外公社債等の利子等につき、国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
3
昭和六十三年四月一日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外公社債等の利子等の交付をする際、その交付をする金額(次項に規定する外国所得税の額があるときは、その額を加算した金額)に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
4
前項の場合において、昭和六十三年四月一日以後に居住者又は内国法人が支払を受けるべき国外公社債等の利子等につきその支払の際に課される
所得税法第九十五条第一項
に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、当該外国所得税の額は、前項の規定により徴収して納付すべき当該国外公社債等の利子等に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。この場合において、当該居住者に対する
同条
の規定の適用については、当該外国所得税の額は、ないものとする。
5
第三項の規定により徴収して納付すべき所得税は、
所得税法第二条第一項第四十五号
に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、
同法
、
国税通則法
及び
国税徴収法
の規定を適用する。この場合において、国外公社債等の利子等の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する
法人税法
の規定の適用については、
同法第六十八条第一項
、第八十一条の十四第一項及び第百条第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の三第二項(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)に規定する国外公社債等の利子等」と、「同法」とあるのは「
所得税法
又は租税特別措置法」とする。
6
所得税法
別表第一に掲げる内国法人(以下この項において「公共法人等」という。)又は
第八条第一項
に規定する金融機関(内国法人に限る。)若しくは
同条第二項
に規定する金融商品取引業者等(内国法人に限る。)が、国外公社債等の利子等の支払を受ける場合において、政令で定めるところにより、当該支払を受けるべき国外公社債等の利子等につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を当該国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者を経由して税務署長に提出したときは、当該国外公社債等の利子等の額のうち、当該公共法人等又は金融機関若しくは金融商品取引業者等が当該国外公社債等の利子等に係る公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権を引き続き所有していた期間に対応する部分の金額として政令で定める金額については、第二項及び第三項の規定は、適用しない。
第三条の四
国内に住所を有する個人で
所得税法第十条第一項
に規定する障害者等(次条において「障害者等」という。)であるものが、平成六年一月一日以後に
同項
に規定する預入等をする
同項
に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券に係る
同法第十条
の規定の適用については、
同条第七項第一号
中「三百万円」とあるのは、「三百五十万円」とする。
第四条
国内に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所(以下この項において「販売機関の営業所等」という。)において、国債及び地方債で政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「公債」という。)を購入する場合において、政令で定めるところにより、その購入の際その公債につきこの項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する旨その他必要な事項を記載した書類(以下この項において「特別非課税貯蓄申込書」という。)を提出したときは、その公債の利子の各計算期間ごとにその計算期間を通じて(その公債が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて)次に掲げる要件を満たす場合に限り、当該計算期間に対応する利子については、所得税を課さない。
一
その公債につき
社債、株式等の振替に関する法律
(平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されていること。
二
その公債の額面金額と当該販売機関の営業所等において特別非課税貯蓄申込書を提出して購入した他の公債の額面金額との合計額が、その個人が当該販売機関の営業所等を経由して提出した次項において準用する
所得税法第十条第三項
の特別非課税貯蓄申告書に記載された
同項第三号
に掲げる最高限度額(
同条第四項
の申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、変更後の最高限度額)を超えないこと。
2
所得税法第十条第二項
から
第八項
までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、
同条第二項
及び
第八項
中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、
同条第三項
、第七項及び第八項中「第一項」とあるのは「租税特別措置法第四条第一項」と読み替えるものとする。
3
国内に住所を有する個人で障害者等であるものが、平成六年一月一日以後に購入する公債に係る前二項の規定の適用については、前項において準用する
所得税法第十条第七項第一号
中「三百万円」とあるのは、「三百五十万円」とする。
第四条の二
勤労者財産形成促進法
(昭和四十六年法律第九十二号)
第二条第一号
に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所(以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。)において
同法第六条第四項
に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下この条において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。)に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるもの(以下この条において「財産形成住宅貯蓄」という。)の預入、信託若しくは購入又は払込み(以下この条及び次条において「預入等」という。)をする場合において、政令で定めるところにより、その預入等の際当該財産形成住宅貯蓄につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」という。)を、
同法第二条第二号
に規定する賃金の支払者(
所得税法第百九十四条第四項
に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した支払者に限る。)の事務所、事業所その他これらに準ずるもので当該賃金の支払事務を取り扱うもの(以下この条において「勤務先」という。)(当該賃金の支払者(
勤労者財産形成促進法第十四条第二項
に規定する中小企業の事業主に限る。第四項において「特定賃金支払者」という。)が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を
同法第十四条第二項
に規定する事務代行団体(以下この条において「事務代行団体」という。)に委託をしている場合には、勤務先及び当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。以下この条において「勤務先等」という。)を経由して提出したときは、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に掲げるものについては、所得税を課さない。
一
その預貯金の元本とその金融機関の営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して預入した他の預貯金の元本との合計額が、その預貯金の利子の計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額(第五項の申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、変更後の最高限度額。以下この項において同じ。)を超えない場合 その預貯金の当該計算期間に対応する利子
二
その合同運用信託の元本とその金融機関の営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して信託した他の合同運用信託の元本との合計額が、その合同運用信託の収益の分配の計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合(その合同運用信託が貸付信託である場合には、その収益の分配の計算期間を通じて
社債、株式等の振替に関する法律
に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されている場合に限る。) その合同運用信託の当該計算期間に対応する収益の分配
三
その有価証券につき、その利子又は収益の分配の計算期間を通じて(その有価証券が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて。以下この号において同じ。)、
社債、株式等の振替に関する法律
に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されており、かつ、その有価証券の額面金額又はこれに準ずる金額として政令で定めるもの(以下この条において「額面金額等」という。)とその金融機関の営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して購入した他の有価証券の額面金額等との合計額が、当該計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合 その有価証券の当該計算期間に対応する利子又は収益の分配
四
その生命保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額とその金融機関の営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して払込みをした他の生命保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額との合計額が、その生命保険若しくは損害保険の保険期間又は生命共済の共済期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合 その生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約に基づき支払われる一時金のうち満期返戻金等として政令で定めるものの額から当該生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る保険料の金額又は共済掛金の額の合計額を控除した金額に相当する差益
2
前項の規定は、第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、退職、転任その他の理由により、当該申告書に記載した賃金の支払者に係る前項に規定する勤労者に該当しないこととなつた場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、当該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等において預入等をしている財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益のうち、当該政令で定める場合に該当することとなつた日以後支払を受けるべきもので政令で定めるものについては、適用しない。
3
財産形成非課税住宅貯蓄申込書は、次項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ、提出することができる。
4
第一項の規定は、その者が、次に掲げる事項を記載した申告書(以下この条において「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」という。)に、勤務先(特定賃金支払者が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。第七項において同じ。)の長の第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを勤務先等及び第一項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の預入等をしようとする金融機関の営業所等を経由し、最初にその預入等をする日までに、その者の住所地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
一
当該金融機関の営業所等、第一項に規定する賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
二
第一項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金の別
三
当該金融機関の営業所等において預入等をする財産形成住宅貯蓄で第一項の規定の適用を受けようとするものの現在高(有価証券については、額面金額等により計算した現在高とし、生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、払込保険料の金額又は払込共済掛金の額の合計額とする。)に係る最高限度額
四
既に次条第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した金融機関の営業所等の名称及び同項第三号の最高限度額(同条第五項の規定による申告書を提出した場合には、変更後の最高限度額)
5
財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した者が、当該申告書に記載した前項第三号に掲げる最高限度額(既にこの項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)を変更しようとする場合には、その者は、政令で定めるところにより、その旨及び変更後の最高限度額その他必要な事項を記載した申告書を、当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の際に経由した勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して納税地の所轄税務署長に提出するものとする。
6
前二項の場合において、財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は前項の申告書がこれらの規定に規定する金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
7
財産形成非課税住宅貯蓄申告書は、第一項に規定する勤労者が既に当該申告書を提出している場合(政令で定める場合を除く。)には提出することができないものとし、財産形成非課税住宅貯蓄申告書が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、勤務先は、これを受理することができない。
一
財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された第四項第三号に掲げる最高限度額が五百五十万円を超えるものである場合
二
財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された第四項第三号及び第四号に掲げる最高限度額の合計額が五百五十万円を超えるものである場合
8
第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の元本及び額面金額等の計算の方法、財産形成非課税住宅貯蓄申込書及び財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出並びに当該申告書を提出した者がその提出後当該申告書に記載した事項を変更した場合又は同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合における申告に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9
勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、
勤労者財産形成促進法第六条第四項第一号
ロ若しくはハ、
同項第二号
ハ若しくはニ又は
同項第三号
ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合には、当該事実が生じた日前五年内に支払われた第一項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益として政令で定めるものについては、同項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該事実が生じた日において、当該利子、収益の分配又は差益の支払があつたものとみなして、この法律及び
所得税法
の規定を適用する。この場合において、当該利子、収益の分配又は差益の支払をする者の
同法第二条第一項第四十五号
に規定する源泉徴収に関する事項その他
この項
及び
同法
の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四条の三
前条第一項に規定する勤労者が、金融機関の営業所等において
勤労者財産形成促進法第六条第二項
に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約(以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。)に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるもの(以下この条において「財産形成年金貯蓄」という。)の預入等をする場合において、政令で定めるところにより、その預入等の際当該財産形成年金貯蓄につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「財産形成非課税年金貯蓄申込書」という。)を、前条第一項に規定する賃金の支払者(
所得税法第百九十四条第四項
に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した支払者に限る。)の事務所、事業所その他これらに準ずるもので当該賃金の支払事務を取り扱うもの(以下この条において「勤務先」という。)(当該賃金の支払者(
勤労者財産形成促進法第十四条第二項
に規定する中小企業の事業主に限る。第四項において「特定賃金支払者」という。)が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を
同法第十四条第二項
に規定する事務代行団体(以下この条において「事務代行団体」という。)に委託をしている場合には、勤務先及び当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。以下この条において「勤務先等」という。)を経由して提出したときは、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に掲げるものについては、所得税を課さない。
一
その預貯金の元本とその金融機関の営業所等において財産形成非課税年金貯蓄申込書を提出して預入した他の預貯金の元本との合計額が、その預貯金の利子の計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額(第五項の申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、変更後の最高限度額。以下この項において同じ。)を超えない場合 その預貯金の当該計算期間に対応する利子
二
その合同運用信託の元本とその金融機関の営業所等において財産形成非課税年金貯蓄申込書を提出して信託した他の合同運用信託の元本との合計額が、その合同運用信託の収益の分配の計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合 その合同運用信託の当該計算期間に対応する収益の分配
三
その有価証券の額面金額又はこれに準ずる金額として政令で定めるもの(以下この条において「額面金額等」という。)とその金融機関の営業所等において財産形成非課税年金貯蓄申込書を提出して購入した他の有価証券の額面金額等との合計額が、その有価証券の利子又は収益の分配の計算期間を通じて(その有価証券が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて)、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合 その有価証券の当該計算期間に対応する利子又は収益の分配
四
その生命保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額とその金融機関の営業所等において財産形成非課税年金貯蓄申込書を提出して払込みをした他の生命保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額との合計額が、勤労者財産形成年金貯蓄契約の締結の日から当該契約に定める年金支払開始日(
勤労者財産形成促進法第六条第二項第二号
ロ又は
第三号
ロに規定する年金支払開始日をいう。)までの期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合 その生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約に基づき支払われる年金(当該契約が災害、疾病その他やむを得ない事情により解約された場合に支払われる解約返戻金その他の政令で定める金銭を含む。)の額のうち当該生命保険若しくは損害保険に係る保険料の金額又は生命共済に係る共済掛金の額の合計額を超える部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する差益
2
前項の規定は、第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人が勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく金銭の支払を
勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号
ロ、第二号ロ又は第三号ロに定める方法以外の方法により受けた場合その他の政令で定める場合には、当該勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づき預入等をした財産形成年金貯蓄に係る前項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益のうち政令で定めるものについては、適用しない。
3
財産形成非課税年金貯蓄申込書は、次項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ、提出することができる。
4
第一項の規定は、その者が、次に掲げる事項を記載した申告書(以下この条において「財産形成非課税年金貯蓄申告書」という。)に、勤務先(特定賃金支払者が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。第七項において同じ。)の長の第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを勤務先等及び第一項の規定の適用を受けようとする財産形成年金貯蓄の預入等をしようとする金融機関の営業所等を経由し、最初にその預入等をする日までに、その者の住所地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
一
当該金融機関の営業所等、第一項に規定する賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
二
第一項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金の別
三
当該金融機関の営業所等において預入等をする財産形成年金貯蓄で第一項の規定の適用を受けようとするものの現在高(有価証券については、額面金額等により計算した現在高とし、生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、払込保険料の金額又は払込共済掛金の額の合計額とする。)に係る最高限度額
四
既に金融機関の営業所等を経由して前条第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出している場合には、当該金融機関の営業所等ごとの名称及び当該申告書に記載した同項第三号の最高限度額(同条第五項の規定による申告書を提出した場合には、変更後の最高限度額)
5
財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した者が、当該申告書に記載した前項第三号に掲げる最高限度額(既にこの項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)を変更しようとする場合には、その者は、政令で定めるところにより、その旨及び変更後の最高限度額その他必要な事項を記載した申告書を、当該財産形成非課税年金貯蓄申告書の提出の際に経由した勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して納税地の所轄税務署長に提出するものとする。
6
前二項の場合において、財産形成非課税年金貯蓄申告書又は前項の申告書がこれらの規定に規定する金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
7
財産形成非課税年金貯蓄申告書は、第一項に規定する勤労者が既に当該申告書を提出している場合(政令で定める場合を除く。)には提出することができないものとし、財産形成非課税年金貯蓄申告書が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、勤務先は、これを受理することができない。
一
財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された第四項第三号に掲げる最高限度額が五百五十万円(生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金に係るものその他政令で定めるものにあつては、三百八十五万円)を超えるものである場合
二
財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された第四項第三号及び第四号に掲げる最高限度額の合計額が五百五十万円を超えるものである場合
8
第一項に規定する勤労者が、同項の規定の適用を受けようとする財産形成年金貯蓄を金融機関の営業所等において預入等をした場合には、その者は、当該財産形成年金貯蓄に係る有価証券又は預金証書その他の証書につき、保管の委託、
社債、株式等の振替に関する法律
に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されていなければならないものとし、金融機関の営業所等の長は、当該財産形成年金貯蓄の預入等の受入れをする場合には、政令で定めるところにより、各人別の口座を設け、当該財産形成年金貯蓄に関する事項を当該口座により管理しなければならない。
9
第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の元本及び額面金額等の計算の方法、財産形成非課税年金貯蓄申込書及び財産形成非課税年金貯蓄申告書の提出並びに当該申告書を提出した者がその提出後当該申告書に記載した事項を変更した場合、同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合又は同項の賃金の支払者に係る勤労者でないこととなつた場合における申告に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10
勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、
勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号
ロ若しくはハ、
同項第二号
ロ若しくはハ又は
同項第三号
ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合には、当該事実(当該事実が生じた日が
同項第一号
ロ又は
同項第二号
ロ若しくは
同項第三号
ロに規定する年金支払開始日以後である場合には、当該年金支払開始日以後五年以内に生じた当該事実に限る。)が生じた日前五年内に支払われた第一項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益として政令で定めるものについては、同項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該事実が生じた日において、当該利子、収益の分配又は差益の支払があつたものとみなして、この法律及び
所得税法
の規定を適用する。この場合において、当該利子、収益の分配又は差益の支払をする者の
同法第二条第一項第四十五号
に規定する源泉徴収に関する事項その他
この項
及び
同法
の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四条の四
勤労者財産形成促進法第二条第一号
に規定する勤労者(第三項において「勤労者」という。)が、
同法第六条第一項
、第二項又は第四項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約(第三項において「勤労者財産形成貯蓄契約等」という。)に係る生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約(次項において「勤労者財産形成貯蓄保険契約等」という。)に基づき支払を受ける差益(当該勤労者財産形成貯蓄契約に基づき支払われる一時金のうち満期返戻金等として政令で定めるものの額から当該生命保険若しくは損害保険に係る保険料の金額又は生命共済に係る共済掛金の額の合計額を控除した残額又は第四条の二第一項第四号若しくは前条第一項第四号に規定する差益をいう。)については、
所得税法第二十三条第一項
に規定する利子等とみなして、
同法
及びこの節の規定を適用する。
3
勤労者が、勤労者財産形成貯蓄契約等に基づき購入した公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権につき、当該証券投資信託の終了(当該証券投資信託の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該証券投資信託の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。)又は一部の解約があつた場合において、当該終了又は一部の解約により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち当該証券投資信託について信託された金額(
所得税法第二条第一項第十四号
に規定するオープン型の証券投資信託にあつては当該金額のうち
同法第九条第一項第十一号
に掲げる収益の分配に充てられるべき部分の金額を控除した金額とし、当該証券投資信託の受益権に係る部分の金額に限る。)に達するまでの金額は、第三十七条の十第四項の規定にかかわらず、当該金額を同条第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、
同法
、同項及びこの節の規定を適用する。
第五条
納税準備預金の利子については、所得税を課さない。ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課する。
2
前項に規定する納税準備預金とは、租税の納付に充てることを目的として銀行その他の政令で定める金融機関に対してした預金で当該金融機関が他の預金と区分して経理しているものをいう。
第五条の二
非居住者又は外国法人でその有する次の各号に掲げるものの区分に応じ当該各号に定める要件を満たすものが、特定振替機関、特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関(以下この条において「特定振替機関等」という。)又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所(以下この条において「営業所等」という。)又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて振替記載等を受けている
社債、株式等の振替に関する法律第八十八条
に規定する振替国債(
同法第九十条第三項
に規定する分離利息振替国債を除く。以下この条において「振替国債」という。)又は
同法第百十三条
において準用する
同法第六十六条
の規定により
同法
の規定の適用を受けるものとされる地方債(以下この条において「振替地方債」という。)につきその利子(第八条第一項又は第二項の規定の適用があるものを除く。)の支払を受ける場合には、その支払を受ける利子(その者が当該振替国債又は当該振替地方債を引き続き所有していた期間(当該振替国債又は当該振替地方債につき引き続き振替記載等を受けていた期間に限る。以下この条において「所有期間」という。)に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、所得税を課さない。
一
振替国債 次に掲げる要件
イ 当該非居住者又は外国法人が、当該振替国債の利子につき最初にこの項の規定の適用を受けようとする際、その旨、その者の氏名又は名称及び住所(国内に居所を有する非居住者その他の財務省令で定める者にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「振替国債非課税適用申告書」という。)を、当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には当該特定振替機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該振替国債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該振替国債の振替記載等に係る特定口座管理機関並びに特定振替機関とする。以下この号において同じ。)を経由し、又は当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該適格外国仲介業者及び当該振替国債の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関)及び当該振替国債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関。ロにおいて同じ。)及び当該振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等を経由して当該利子に係る
所得税法第十七条
の規定による納税地の所轄税務署長に提出していること。
ロ 当該非居住者又は外国法人が、当該振替国債の利子の支払を受けるべき日の前日までに、その者の当該振替国債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類(第八項及び第十七項において「振替国債所有期間明細書」という。)を、当該特定振替機関等を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等を経由してイに規定する税務署長に提出していること。
二
振替地方債 次に掲げる要件
イ 当該非居住者又は外国法人が、当該振替地方債の利子につき最初にこの項の規定の適用を受けようとする際、その旨、その者の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「振替地方債非課税適用申告書」という。)を、当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には当該特定振替機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替地方債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該振替地方債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定口座管理機関並びに特定振替機関とする。以下この号において同じ。)及び当該利子の支払をする者を経由し、又は当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該振替地方債の振替記載等を受ける場合には、当該適格外国仲介業者及び当該振替地方債の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関)及び当該振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関。ロにおいて同じ。)及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定振替機関等並びに当該利子の支払をする者を経由して当該利子に係る
所得税法第十七条
の規定による納税地の所轄税務署長に提出していること。
ロ 当該非居住者又は外国法人が、当該振替地方債の利子の支払を受けるべき日の前日までに、その者の当該振替地方債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類(第八項及び第十七項において「振替地方債所有期間明細書」という。)を、当該特定振替機関等及び当該利子の支払をする者を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定振替機関等並びに当該利子の支払をする者を経由してイに規定する税務署長に提出していること。
2
前項の規定は、外国投資信託(
投資信託及び投資法人に関する法律
(昭和二十六年法律第百九十八号)
第二条第二十二項
に規定する外国投資信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者である非居住者又は外国法人が当該外国投資信託の信託財産につき支払を受ける振替国債及び振替地方債の利子については、当該外国投資信託が次に掲げる要件を満たすもの(第九項において「適格外国証券投資信託」という。)である場合に限り、適用する。
一
当該外国投資信託が証券投資信託又は公社債等運用投資信託に該当すること。
二
当該外国投資信託の設定に係る受益権の募集が、国外において、
金融商品取引法第二条第三項
に規定する取得勧誘のうち
同項第一号
に掲げる場合に該当するものに相当するものにより行われたものであり、かつ、当該外国投資信託の目論見書その他これに類する書類にその取得勧誘が
同号
に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われていること。
三
当該外国投資信託の設定に係る受益権の募集が国内で行われていないこと。
3
第一項の規定は、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける振替国債及び振替地方債の利子でその者の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、適用しない。この場合において、当該非居住者が同項各号に定める要件を満たしているときは、当該支払を受ける利子(所有期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、
所得税法第二百十二条
の規定は、適用しない。
4
第一項及び前項の規定の適用がある場合における第三条及び第三条の二の規定の適用については、第三条第一項中「政令で定めるものを除く。以下この条及び次条」とあるのは「第五条の二第三項後段の規定の適用があるものを除く。以下この条」と、同条第三項中「受けるべき利子等の」とあるのは「受けるべき利子等(第五条の二第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)の」と、第三条の二中「内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人」とあるのは「非居住者又は外国法人」と、「支払うべき利子等」とあるのは「支払うべき第五条の二第一項又は第三項後段の規定の適用を受ける利子」と、「当該利子等」とあるのは「当該利子」とする。
5
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
三
特定間接口座管理機関 口座管理機関のうち、次のいずれかに該当するもの(外国間接口座管理機関に該当する者を除く。)をいう。
四
適格外国仲介業者 外国間接口座管理機関又は外国再間接口座管理機関のうち、
所得税法第百六十二条
に規定する条約(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。)の我が国以外の締約国(次号において「条約相手国」という。)に本店又は主たる事務所を有する者として政令で定めるところにより、振替国債にあつては第一項第一号イに規定する税務署長の承認、振替地方債にあつては同項第二号イに規定する税務署長の承認を受けた者をいう。
五
特定国外営業所等 適格外国仲介業者の営業所又は事務所のうち、条約相手国に所在するものをいう。
6
税務署長は、前項第四号の承認の申請があつた場合において、その申請を行つた者につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
一
その申請を行う場合に必要となる書類に不備又は不実の記載があると認められることその他当該申請が前項第四号に規定する政令で定めるところに従つて行われていないと認められること。
二
その者につき現に国税の滞納があり、かつ、その滞納税額の徴収が著しく困難であること。
三
その者が第十三項に規定する帳簿の備付け、記録若しくは保存を行うこと又は第十四項に規定する通知を行うことが困難と認められる相当の理由があること。
7
税務署長は、第五項第四号の承認を受けた者について前項各号のいずれかに該当する事実が生じたと認めるときは、政令で定めるところにより、その承認を取り消すことができる。
8
第一項第一号又は第二号の場合において、振替国債非課税適用申告書若しくは振替国債所有期間明細書が同項第一号イに規定する税務署長に提出されたとき又は振替地方債非課税適用申告書若しくは振替地方債所有期間明細書が同項第二号イに規定する税務署長に提出されたときは、当該振替国債非課税適用申告書若しくは振替国債所有期間明細書又は当該振替地方債非課税適用申告書若しくは振替地方債所有期間明細書の提出をした者からその提出の際に経由すべき特定振替機関等の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等が受け取つた時にこれらの税務署長に提出があつたものとみなす。
9
振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書を提出する者は、その提出の際、当該振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書を提出する特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長にその者の外国人登録証明書、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長は、当該振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書に記載されている氏名又は名称及び住所(第二項の規定の適用がある場合にあつては、氏名又は名称及び住所並びに適格外国証券投資信託の名称)を当該書類により確認しなければならないものとする。
10
振替国債非課税適用申告書を提出した者が、その提出後、当該振替国債非課税適用申告書に記載した氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合には、その者は、その変更をした日以後最初に当該振替国債非課税適用申告書を提出した特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債の利子の支払を受けるべき日の前日までに、その変更をした後のその者の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には当該特定振替機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該振替国債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該振替国債の振替記載等に係る特定口座管理機関並びに特定振替機関とする。以下この項において同じ。)を経由し、又は当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該適格外国仲介業者及び当該振替国債の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関)及び当該振替国債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)及び当該振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等を経由して第一項第一号イに規定する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書を提出しなかつたときは、その該当することとなつた日以後に支払を受ける当該振替国債の利子については、同項の規定は、適用しない。
11
振替地方債非課税適用申告書を提出した者が、その提出後、当該振替地方債非課税適用申告書に記載した氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合には、その者は、その変更をした日以後最初に当該振替地方債非課税適用申告書を提出した特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替地方債の利子の支払を受けるべき日の前日までに、その変更をした後のその者の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には当該特定振替機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替地方債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該振替地方債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定口座管理機関並びに特定振替機関とする。以下この項において同じ。)及び当該利子の支払をする者を経由し、又は当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該振替地方債の振替記載等を受ける場合には、当該適格外国仲介業者及び当該振替地方債の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関)及び当該振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定振替機関等並びに当該利子の支払をする者を経由して第一項第二号イに規定する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書を提出しなかつたときは、その該当することとなつた日以後に支払を受ける当該振替地方債の利子については、同項の規定は、適用しない。
12
第八項及び第九項の規定は、前二項に規定する申告書を提出する者がこれらの申告書を提出する場合について準用する。この場合において、第八項中「第一項第一号又は第二号」とあるのは「第十項又は第十一項」と、「振替国債非課税適用申告書若しくは振替国債所有期間明細書が同項第一号イ」とあるのは「第十項に規定する申告書が第一項第一号イ」と、「振替地方債非課税適用申告書若しくは振替地方債所有期間明細書が同項第二号イ」とあるのは「第十一項に規定する申告書が第一項第二号イ」と、「当該振替国債非課税適用申告書若しくは振替国債所有期間明細書又は当該振替地方債非課税適用申告書若しくは振替地方債所有期間明細書」とあるのは「これらの申告書」と、第九項中「振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書を提出する者」とあるのは「次項又は第十一項に規定する申告書を提出する者」と、「当該振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書」とあるのは「これらの申告書」と、「氏名」とあるのは「変更後の氏名」と読み替えるものとする。
13
特定振替機関等及び適格外国仲介業者は、振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書を提出した者が当該特定振替機関等又は当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けた振替国債又は振替地方債につき帳簿を備え、当該振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書を提出した者の各人別に、政令で定めるところにより、当該振替国債又は振替地方債につき振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
14
適格外国仲介業者は、振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書を提出した者の各人別に、政令で定めるところにより、当該振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けた振替国債又は振替地方債につき振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項を当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けた特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けた特定振替機関等)に対し書面による方法その他政令で定める方法により通知しなければならない。この場合において、当該特定振替機関等は、当該振替国債又は振替地方債につき帳簿を備え、当該各人別に、政令で定めるところにより、これらの事項を記載し、又は記録しなければならない。
15
非居住者又は外国法人がその利子の計算期間の中途において取得をした振替国債で次に掲げる要件(当該非居住者又は外国法人が当該振替国債の振替記載等を受けた特定振替機関等(当該振替国債が適格外国仲介業者から振替記載等を受けたものである場合には、当該振替国債に係る当該適格外国仲介業者の前項に規定する特定振替機関等。以下この項において同じ。)が当該振替国債につきその取得前の所有者(以下この項において「前所有者」という。)が振替記載等を受けた特定振替機関等である場合には、第一号及び第二号に掲げる要件)を満たしているもの(以下この項において「通算対象国債」という。)については、その者の当該通算対象国債に係る所有期間には当該通算対象国債の前所有者の当該通算対象国債に係る所有期間を含むものとする。
一
非居住者、外国法人、
所得税法
別表第一に掲げる内国法人若しくは
同法第十一条第二項
に規定する公益信託若しくは加入者保護信託(以下この号及び次項第一号において「公益信託等」という。)の受託者又は
第八条第一項
に規定する金融機関(内国法人に限る。)、
同条第二項
に規定する金融商品取引業者等(内国法人に限る。)若しくは
同条第三項
に規定する内国法人により所有されていた振替国債(非居住者又は外国法人により所有されていた振替国債については政令で定めるものに限るものとし、公益信託等の受託者により所有されていた振替国債については当該公益信託等の信託財産に属していたものに限る。)で、その取得の直前においてこれらの者が振替記載等を受けていたものであること。
二
当該非居住者又は外国法人がその取得後引き続き振替記載等を受けている振替国債であること。
三
当該非居住者又は外国法人が当該振替国債の振替記載等を受けた特定振替機関等が、当該振替国債の前所有者が当該振替国債の振替記載等を受けた特定振替機関等から当該前所有者の当該振替国債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項につき書面による方法その他政令で定める方法により通知を受けていること。
16
非居住者又は外国法人がその利子の計算期間の中途において取得をした振替地方債で次に掲げる要件(当該非居住者又は外国法人が当該振替地方債の振替記載等を受けた特定振替機関等(当該振替地方債が適格外国仲介業者から振替記載等を受けたものである場合には、当該振替地方債に係る当該適格外国仲介業者の第十四項に規定する特定振替機関等。以下この項において同じ。)が当該振替地方債につきその取得前の所有者(以下この項において「前所有者」という。)が振替記載等を受けた特定振替機関等である場合には、第一号及び第二号に掲げる要件)を満たしているもの(以下この項において「通算対象地方債」という。)については、その者の当該通算対象地方債に係る所有期間には当該通算対象地方債の前所有者の当該通算対象地方債に係る所有期間を含むものとする。
一
非居住者、外国法人、
所得税法
別表第一に掲げる内国法人若しくは公益信託等の受託者又は
第八条第一項
に規定する金融機関(内国法人に限る。)、
同条第二項
に規定する金融商品取引業者等(内国法人に限る。)若しくは
同条第三項
に規定する内国法人により所有されていた振替地方債(非居住者又は外国法人により所有されていた振替地方債については政令で定めるものに限るものとし、公益信託等の受託者により所有されていた振替地方債については当該公益信託等の信託財産に属していたものに限る。)で、その取得の直前においてこれらの者が振替記載等を受けていたものであること。
二
当該非居住者又は外国法人がその取得後引き続き振替記載等を受けている振替地方債であること。
三
当該非居住者又は外国法人が当該振替地方債の振替記載等を受けた特定振替機関等が、当該振替地方債の前所有者が当該振替地方債の振替記載等を受けた特定振替機関等から当該前所有者の当該振替地方債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項につき書面による方法その他政令で定める方法により通知を受けていること。
17
特定振替機関等による振替国債非課税適用申告書若しくは振替国債所有期間明細書又は振替地方債非課税適用申告書若しくは振替地方債所有期間明細書の提出の特例、第十五項第三号又は前項第三号の通知に係る書面等の保存に関する事項その他第一項から第四項まで及び第六項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六条
内国法人は、平成十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に発行された民間国外債(法人により国外において発行された債券(外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人が国内において行う事業に係るものとして政令で定めるものに限る。)で、その利子の支払が国外において行われるものをいう。第十一項において同じ。)のうち同項に規定する指定民間国外債以外のもの(以下この条において「一般民間国外債」という。)につき支払を受けるべき利子(第三条の三第二項又は第六項の規定の適用があるものを除く。)について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額(外国法人により発行された一般民間国外債の利子にあつては、当該外国法人が国内において行う事業に係るものとして政令で定める金額)に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
2
平成十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に発行した一般民間国外債につき、居住者又は内国法人に対しその利子(第三条の三第三項又は第六項の規定の適用があるものを除く。)の支払をする者は、その支払の際、その支払をする金額(外国法人が発行した一般民間国外債の利子にあつては、当該外国法人が国内において行う事業に係るものとして政令で定める金額)に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月末日までに、これを国に納付しなければならない。
3
前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、
所得税法第二条第一項第四十五号
に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、
同法
、
国税通則法
及び
国税徴収法
の規定を適用する。この場合において、第一項に規定する一般民間国外債につき支払を受けるべき利子の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する
法人税法
の規定の適用については、
同法第六十八条第一項
、第八十一条の十四第一項及び第百条第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第六条第一項(民間国外債等の利子の課税の特例)に規定する一般民間国外債につき支払を受けるべき利子」と、「同法」とあるのは「
所得税法
又は租税特別措置法」とする。
4
非居住者又は外国法人が、平成十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に発行された一般民間国外債(本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国法人により発行されたものを除く。第七項及び第八項において同じ。)の利子の支払を受ける場合において、その支払を受けるべき利子につきこの項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、その支払を受ける際、その利子の支払をする者(当該利子の支払が支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この項、第七項及び第十一項において「支払の取扱者」という。)を通じて行われる場合には、当該支払の取扱者及び利子の支払をする者)を経由してその支払をする者の当該利子に係る
所得税法第十七条
の規定による納税地(
同法第十八条第二項
の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、その支払を受ける利子については、所得税を課さない。ただし、当該利子のうち、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものでその者の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、この限りでない。
6
第四項の場合において、非課税適用申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、同項に規定する利子の支払をする者においてその受理がされた時にその提出があつたものとみなす。
7
非居住者又は外国法人が、平成十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に発行された一般民間国外債のうち特定民間国外債であつて支払の取扱者に政令で定めるところにより保管の委託をしているものにつきその利子の支払を受ける場合において、当該保管の委託を受けている支払の取扱者(以下この項において「保管支払取扱者」という。)で当該特定民間国外債の利子の受領の媒介、取次ぎ又は代理(以下この項において「媒介等」という。)をするものが、その媒介等に基づきその利子の交付を受けるときまでに、その利子(第三条の三第三項又は第六項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)の支払を受けるべき者につき次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他財務省令で定める事項(以下この項及び第十四項において「利子受領者情報」という。)をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知をし、かつ、その利子の支払をする者が、その利子の支払を行う際その利子の支払を受けるべき者に関する事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類(当該保管支払取扱者から通知をされた利子受領者情報に基づき記載されたものに限る。第九項及び第十四項において「利子受領者確認書」という。)を作成し、これをその支払をする者の当該利子に係る
所得税法第十七条
の規定による納税地(
同法第十八条第二項
の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受けるべき利子につき第四項の規定による非課税適用申告書の提出をしたものとみなす。
一
当該利子の支払を受けるべき者がすべて非居住者又は外国法人である場合 その旨
二
当該利子の支払を受けるべき者に居住者又は内国法人が含まれている場合 当該利子の支払を受けるべき者のうち非居住者及び外国法人がその支払を受けるべき金額の合計額
8
第四項本文及び前二項の規定は、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるもの(内国法人に限る。次項において「国内金融機関等」という。)が平成十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に発行された一般民間国外債の利子(第三条の三第二項又は第六項の規定の適用があるものを除く。)の支払を受ける場合について準用する。この場合において、第四項本文中「氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所」と、前項第一号中「非居住者又は外国法人」とあるのは「非居住者若しくは外国法人又は次項に規定する国内金融機関等」と、同項第二号中「内国法人」とあるのは「内国法人(次項に規定する国内金融機関等を除く。)」と、「外国法人」とあるのは「外国法人並びに同項に規定する国内金融機関等」と読み替えるものとする。
9
第七項に規定する特定民間国外債とは、次に掲げる要件を満たしている一般民間国外債をいう。
一
当該一般民間国外債の発行をする者が締結する引受契約等(債券の発行に係る引受け、募集又は売出しの取扱いその他これらに準ずるもの(以下この号において「引受け等」という。)に関する契約をいう。)に、当該一般民間国外債の引受け等を行う者は、当該一般民間国外債を居住者及び内国法人(国内金融機関等を除く。)に対して当該引受契約等に基づく募集又は売出し、募集又は売出しの取扱いその他これらに準ずるものにより取得させ、又は売り付けてはならない旨の定めがあること。
二
当該一般民間国外債の券面及びその発行に係る目論見書(当該一般民間国外債の券面が発行されていない場合には、当該一般民間国外債の発行に係る目論見書)に、居住者又は内国法人が当該一般民間国外債の利子の支払を受ける場合(国内金融機関等については、前項において準用する第四項本文及び第六項の規定によりその者による非課税適用申告書の提出がある場合又は前項において準用する第七項の規定により当該一般民間国外債の利子の支払をする者による利子受領者確認書の提出がある場合を除く。)には、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める金額に係る利子について所得税が課される旨の記載があること。
イ 居住者又は内国法人が支払を受ける場合(ロに掲げる場合を除く。) その支払を受けるべき金額
ロ 第三条の三第六項に規定する公共法人等又は金融機関若しくは金融商品取引業者等が同項に規定する国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合(これらの者による同項に規定する申告書の提出がある場合に限る。) その支払を受けるべき金額から同項に規定する政令で定める金額を控除した金額
10
非居住者又は外国法人が、平成十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に発行された指定民間国外債(第四項に規定する政令で定める外国法人により発行されたものを除く。)につき支払を受ける利子については、所得税を課さない。ただし、当該利子のうち、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものでその者の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、この限りでない。
11
前項に規定する指定民間国外債とは、その国の法令又は慣行により利子の支払の取扱者がその支払を受ける者に関する情報の開示をすることができない国であつてその開示をすることができないことについて国際的にも容認されていると認められるもののうち政令で定める国(以下この項において「指定国」という。)において発行された民間国外債であつて、その利子の支払が当該指定国において行われることその他の政令で定める要件を満たしているものをいう。
13
前各項の規定は、平成十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に発行された外貨債(
外貨公債の発行に関する法律
(昭和三十八年法律第六十三号)
第二条第一項
及び
第四条
に規定する外貨債のうち、国外において発行されたものでその利子の支払が国外において行われるものに限る。)の利子について準用する。この場合において、第三項中「第六条第一項(民間国外債等の利子の課税の特例)」とあるのは、「第六条第十三項(外貨債の利子の課税の特例)において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
14
第三項に定めるもののほか、非課税適用申告書に記載された事項の確認のための手続その他の非課税適用申告書の提出に関する事項、利子受領者情報の通知並びにその通知に係る情報の保存及び管理に関する事項、利子受領者情報の通知があつた場合において当該利子受領者情報に変更がないときにおけるその通知の省略の特例、利子受領者確認書の提出に関する事項、一般民間国外債の利子につき第二項の規定により所得税を徴収された者が確定申告書の提出をする場合に添付すべき書類に関する事項その他第一項、第二項及び第四項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七条
外国為替及び外国貿易法
(昭和二十四年法律第二百二十八号)
第二十一条第三項
に規定する金融機関が、平成十年四月一日以後に、外国法人で
同項
に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものから預入を受け、又は借り入れる預金又は借入金で
同項
に規定する特別国際金融取引勘定(以下この条において「特別国際金融取引勘定」という。)において経理したものにつき、当該外国法人に対して支払う利子(債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。)については、所得税を課さない。ただし、
同法第二十一条第四項
の規定に基づき定められた政令の規定のうち特別国際金融取引勘定の経理に関する事項に係るものに違反する事実が生じた場合の当該利子で当該事実が生じた日の属する計算期間に係るものについては、この限りでない。
第八条
国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関(以下この条において「金融機関」という。)が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託(
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項
に規定する委託者非指図型投資信託に限る。第三号において「特定公募公社債等運用投資信託」という。)の収益の分配で次に掲げるものについては、
所得税法第百七十四条
、第百七十五条、第百七十八条、第百七十九条及び第二百十二条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
二
金融機関に対する預貯金の利子(政令で定めるものを除く。)
三
金融機関を委託者とし、かつ、当該金融機関を受益者とする合同運用信託又は特定公募公社債等運用投資信託の収益の分配でその委託した期間(貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の収益の分配については、当該貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益証券(当該受益証券に表示されるべき権利を含む。)が引き続き記名式であつた、又は振替口座簿に記載若しくは記録されていた期間)内に生じたもの
2
金融商品取引業者、金融商品取引清算機関又は証券金融会社で政令で定めるもの(次項及び第五項において「金融商品取引業者等」という。)が支払を受ける公社債の利子で前項第一号に掲げるものについては、
所得税法第百七十四条
、第百七十五条、第百七十八条、第百七十九条及び第二百十二条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
3
内国法人(金融機関、金融商品取引業者等その他政令で定める法人を除くものとし、公社債の主たる取引者として政令で定めるものに限る。第五項において同じ。)が支払を受けるものとして政令で定める公社債の利子で第一項第一号に掲げるものについては、
所得税法第百七十四条
、第百七十五条及び第二百十二条第三項の規定は、適用しない。
4
金融機関は、第一項第一号又は第三号に規定する利子又は収益の分配につき支払を受ける際、財務省令で定めるところにより、その利子又は収益の分配のうち同項の規定の適用を受ける部分とその他の部分とを区分した明細書を、その支払の取扱者を経由して、その支払地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5
前項の規定は、金融商品取引業者等又は内国法人が第一項第一号に規定する利子につき支払を受ける場合について準用する。この場合において、前項中「又は収益の分配のうち同項」とあるのは、「のうち第二項又は前項」と読み替えるものとする。
6
第一項第一号又は第三号に規定する記載若しくは記録されていた期間又は委託した期間若しくは記名式であつた期間及びこれらの期間内に生じた部分の金額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第八条の二
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成十六年一月一日以後に国内において支払を受けるべき
所得税法第二十四条第一項
に規定する剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの(以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。)については、
同法第二十二条
及び
第八十九条
並びに
第百六十五条
の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
一
公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権
2
前項の規定は、
所得税法第百六十四条第一項第二号
又は
第三号
に掲げる非居住者が支払を受ける私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等で、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものについては、適用しない。
3
非居住者、内国法人又は外国法人が平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等(
所得税法第百六十四条第一項第一号
に掲げる非居住者が支払を受けるべきものを除き、
同項第二号
又は
第三号
に掲げる非居住者が支払を受けるべきものにあつては、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものに限る。)に対する
同法第百七十条
、第百七十五条又は第百七十九条の規定の適用については、これらの規定に規定する百分の二十の税率は、百分の十五の税率とする。
4
平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に対する
所得税法第百八十二条
又は
第二百十三条
の規定の適用については、これらの規定に規定する百分の二十の税率は、百分の十五の税率とする。
5
平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける居住者又は非居住者及びその支払をする者並びに業務に関連して他人のために名義人として私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける者から当該私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける居住者又は非居住者及び当該名義人として当該私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける者については、
所得税法第二百二十四条第一項
から
第三項
まで、第二百二十五条第一項及び第二百二十八条第一項のうち当該私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に係る部分の規定は、適用しない。
第八条の三
居住者が、平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された前条第一項各号に掲げる受益権の収益の分配に係る
所得税法第二十四条第一項
に規定する剰余金の配当(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。)につき、国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外私募公社債等運用投資信託等の配当等については、
同法第二十二条
及び
第八十九条
の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
2
内国法人(
所得税法
別表第一に掲げる内国法人を除く。以下この条において同じ。)は、平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)又は特定受益証券発行信託の受益権の収益の分配に係る
同法第二十四条第一項
に規定する配当等(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外投資信託等の配当等」という。)につき、国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外投資信託等の配当等について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額について次の各号に掲げる国外投資信託等の配当等の区分に応じ当該各号に定める税率を適用して所得税を課する。
一
国外私募公社債等運用投資信託等の配当等 百分の十五
二
国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等 百分の二十
3
平成十六年一月一日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる国外投資信託等の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外投資信託等の配当等の交付をする際、その交付をする金額(当該国外投資信託等の配当等が国外私募公社債等運用投資信託等の配当等である場合において、次項に規定する外国所得税の額があるときは、その額を加算した金額)に前項各号に掲げる国外投資信託等の配当等の区分に応じ当該各号に定める税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
4
前二項の場合において、居住者又は内国法人が支払を受けるべき国外投資信託等の配当等につきその支払の際に課される
所得税法第九十五条第一項
に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、次に定めるところによる。
一
当該国外投資信託等の配当等が国外私募公社債等運用投資信託等の配当等である場合には、当該外国所得税の額は、前項の規定により徴収して納付すべき当該国外私募公社債等運用投資信託等の配当等に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除するものとし、当該居住者に対する
所得税法第九十五条
の規定の適用については、ないものとする。
二
当該国外投資信託等の配当等が第二項第二号に掲げる国外投資信託等の配当等である場合には、同項に規定する支払を受けるべき金額は、当該国外投資信託等の配当等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。
5
第三項の規定により徴収して納付すべき所得税は、
所得税法第二条第一項第四十五号
に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、
同法
、
国税通則法
及び
国税徴収法
の規定を適用する。この場合において、国外投資信託等の配当等の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する
法人税法
の規定の適用については、
同法第六十八条第一項
、第八十一条の十四第一項及び第百条第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第八条の三第二項(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)に規定する国外投資信託等の配当等」と、「同法」とあるのは「
所得税法
又は租税特別措置法」とする。
6
第二項第二号に掲げる国外投資信託等の配当等につき第三項の規定により所得税が徴収されるべき場合には、当該国外投資信託等の配当等を有する居住者については、当該国外投資信託等の配当等が内国法人から支払を受けるものであるときは第一号に定めるところにより、当該国外投資信託等の配当等が内国法人以外の者から支払を受けるものであるときは同号及び第二号に定めるところにより、第八条の五の規定を適用する。
一
当該国外投資信託等の配当等の国内における支払の取扱者から交付を受けるべき金額については、当該金額を第八条の五第一項第一号に規定する支払を受けるべき金額又は同条第四項に規定する支払を受けるべき配当等の額とみなす。
二
当該国外投資信託等の配当等については、これを内国法人から支払を受けるものとみなす。
第八条の四
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成二十一年一月一日以後に支払を受けるべき
所得税法第二十四条第一項
に規定する配当等(第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等及び前条第一項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。以下この項、第四項及び第五項において「配当等」という。)で次に掲げるもの(以下この項、次項及び第四項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得につきこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある確定申告書を提出したときは、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、
同法第二十二条
及び
第八十九条
並びに
第百六十五条
の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該上場株式等の配当等に係る配当所得の金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得の金額(上場株式等に係る配当所得の金額(第三項第三号の規定により読み替えられた
同法第七十二条
から
第八十七条
までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、
同法第九十二条第一項
の規定は、適用しない。
一
第三十七条の十一の三第二項第一号に掲げる株式等の配当等で、内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日(当該配当等が
所得税法第二十五条第一項
の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、政令で定める日)においてその内国法人の発行済株式(投資法人(
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項
に規定する投資法人をいう。第三号及び第九条の三第三号において同じ。)にあつては、発行済みの投資口(
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項
に規定する投資口をいう。以下この項、次条第一項第四号、第九条の三第三号及び第九条の三の二第一項第三号において同じ。)。第九条の三第一号において同じ。)又は出資の総数又は総額の百分の五以上に相当する数又は金額の株式(投資口を含む。以下この章において同じ。)又は出資を有する者が当該内国法人から支払を受けるもの以外のもの
二
公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(
金融商品取引法第二条第三項
に規定する取得勧誘のうち
同項第一号
に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当等
2
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者がその年中に支払を受けるべき上場株式等の配当等に係る配当所得について
所得税法第二十二条
及び
第八十九条
又は
第百六十五条
の規定の適用を受けた場合には、その者がその同一の年中に支払を受けるべき他の上場株式等の配当等に係る配当所得については、前項の規定は、適用しない。
3
第一項の規定の適用がある場合における
所得税法
その他所得税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
所得税法第二条第一項第三十号
から
第三十四号の三
までの規定の適用については、
同項第三十号
中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得の金額(以下「上場株式等に係る配当所得の金額」という。)」とする。
二
所得税法第六十九条
の規定の適用については、
同条第一項
中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(上場株式等に係る配当所得の金額を除く。)」とする。
三
所得税法第七十一条
から
第八十七条
までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、上場株式等に係る配当所得の金額」とする。
四
所得税法第九十二条
及び
第九十五条
の規定の適用については、
同法第九十二条第一項
中「ものを除く。)」とあるのは「ものを除く。)及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得(同項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」と、「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び同項」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、租税特別措置法第八条の四第一項の規定による所得税の額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。
五
前各号に定めるもののほか、
所得税法第二編第五章
の規定による申請又は申告に関する特例その他
第一項
の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対して国内において上場株式等の配当等(
所得税法第二条第一項第十四号
に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配に係る配当等及び
同法第二十五条第一項
の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものに係る配当等を除く。以下この項において「上場株式配当等」という。)の支払をする者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。)は、財務省令で定めるところにより、上場株式配当等の支払に関する通知書を、その支払の確定した日(
同法第二百二十五条第一項
に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知書については、その支払をした日)から一月以内に、その支払を受ける者に交付しなければならない。
5
前項に規定する上場株式配当等の支払をする者又は
所得税法第二百二十五条第二項第一号
に掲げる者(以下この条において「配当等の支払者」という。)は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する通知書を同一の者に対してその年中に支払つた配当等の額の合計額で作成する場合には、これらの規定にかかわらず、当該通知書をこれらの規定に規定する支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日までに、その支払を受ける者に交付しなければならない。
6
配当等の支払者は、前二項の規定による通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。ただし、当該支払を受ける者の請求があるときは、当該通知書を当該支払を受ける者に交付しなければならない。
7
前項本文の場合において、同項の配当等の支払者は、第四項又は第五項の通知書を交付したものとみなす。
8
第二項、第三項及び前二項に定めるもののほか、第一項、第四項及び第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第八条の五
平成二十一年一月一日以後に支払を受けるべき
所得税法第二十四条第一項
に規定する配当等(第八条の二第一項各号に掲げる受益権の収益の分配に係る配当等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「配当等」という。)で次に掲げるものを有する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、同年以後の各年分の所得税については、
同法第百二十条
、第百二十三条若しくは第百二十七条(これらの規定を
同法第百六十六条
において準用する場合を含む。)に規定する総所得金額、配当控除の額若しくは純損失の金額若しくは
同法第百二十一条第一項
(
同法第百六十六条
において準用する場合を含む。)に規定する給与所得及び退職所得以外の所得金額又は前条第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額の計算上当該配当等に係る配当所得の金額を除外したところにより、
同法第百二十条
から
第百二十七条
まで(これらの規定を
同法第百六十六条
において準用する場合を含む。)及び
第三十七条の十二の二第十一項
(第三十七条の十三の二第七項において準用する場合を含む。)において準用する
同法第百二十三条第一項
(
同法第百六十六条
において準用する場合を含む。)の規定を適用することができる。
一
内国法人から支払を受ける配当等(次号から第四号までに掲げるものを除く。)で、当該内国法人から一回に支払を受けるべき金額が、十万円に配当計算期間(当該配当等の直前に当該内国法人から支払がされた配当等の支払に係る基準日の翌日から当該内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日までの期間をいう。)の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額以下であるもの
二
内国法人から支払を受ける前条第一項第一号に掲げる配当等
三
内国法人から支払を受ける公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(前条第一項第二号に規定する公募をいう。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当等
四
特定投資法人(前条第一項第三号に規定する特定投資法人をいう。)から支払を受ける投資口の配当等
2
前項に規定する居住者又は非居住者の平成二十一年以後の各年分の所得税について
国税通則法第二十五条
の規定による決定(当該決定に係る
同法第二十四条
又は
第二十六条
の規定による更正を含む。)をする場合におけるこれらの規定の適用については、同項の規定に該当する配当所得の金額及びこれに係る配当控除の額は、これらの条に規定する課税標準等及び税額等には含まれないものとする。
3
第一項第一号の月数は、暦に従つて計算し、十二月を超えるときは十二月とし、一月に満たない端数を生じたときはこれを一月とする。
4
第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が有する同項各号に掲げる配当等についての同項の規定の適用は、その一回に支払を受けるべき配当等の額ごとに行うことができる。
5
第一項各号に掲げる配当等のうち政令で定めるものに係る
所得税法第二百二十四条
、第二百二十五条及び第二百二十八条の規定の特例については、政令で定める。
第九条
個人の各年分の総所得金額のうちに次に掲げる配当等(
所得税法第二十四条第一項
に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。)に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、
同法第九十二条第一項
の規定は、適用しない。
二
第八条の三第一項の規定の適用を受ける同項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等(第八条の二第一項第一号に掲げる受益権(外国投資信託の受益権に限る。)の収益の分配に係るものを除く。)
三
特定株式投資信託のうちその信託財産を外国株価指数(外国法人の株式についての株価指数として政令で定めるものをいう。)に採用されている銘柄の外国法人の株式に投資を行うもの(第三項において「外国株価指数連動型特定株式投資信託」という。)の収益の分配に係る配当等
四
外貨建等証券投資信託(証券投資信託のうちその信託財産を主として外貨建資産(外国通貨で表示される株式、債券、その他の資産をいう。以下この号において同じ。)又は主として株式(
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項
に規定する投資口を除く。以下この号において同じ。)以外の資産に運用する証券投資信託として政令で定めるものをいう。第四項において同じ。)のうち特に外貨建資産又は株式以外の資産への運用割合が高い証券投資信託として政令で定めるもの(同項において「特定外貨建等証券投資信託」という。)の収益の分配に係る配当等(前三号に掲げるものを除く。)
五
次に掲げる信託から支払を受けるべき配当等(第一号又は第二号に掲げるものを除く。)
イ 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項
に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するもの(その設定に係る受益権の募集が機関投資家私募(
同法第四条第二項第十二号
に規定する適格機関投資家私募のうち財務省令で定める者のみを相手方として行うものをいう。以下この号において同じ。)により行われたもののうち、その募集が主として国内において行われ、かつ、投資信託約款(
同法第四条第一項
に規定する委託者指図型投資信託約款又は
同法第四十九条第一項
に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。)にその募集が機関投資家私募である旨の記載がなされて行われたものに限る。)
ロ 特定目的信託
2
前項の規定の適用がある場合において、同項各号に掲げる配当等以外の配当等に係る配当所得があるときにおける
所得税法第九十二条第一項
の規定の適用については、
同項
中「ものを除く。)」とあるのは、「ものを除く。)及び租税特別措置法第九条第一項各号(配当控除の特例)に掲げる配当等に係るもの」と読み替えるものとする。
3
個人の各年分の総所得金額のうちに特定株式投資信託(外国株価指数連動型特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当所得がある場合には、当該個人に対する
所得税法第九十二条第一項
の規定の適用については、
同項第一号
イ中「及び剰余金の分配」とあるのは「、剰余金の分配及び租税特別措置法第三条の二(内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例)に規定する特定株式投資信託(以下この項において「特定株式投資信託」という。)の収益の分配」と、
同号
ロ中「証券投資信託」とあるのは「特定株式投資信託以外の証券投資信託」と、同項第二号及び第三号中「証券投資信託」とあるのは「特定株式投資信託以外の証券投資信託」とする。
4
個人の各年分の総所得金額のうちに一般外貨建等証券投資信託の収益の分配(特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当等(第一項第一号から第三号までに掲げるものを除く。)をいう。)に係る配当所得がある場合には、当該個人に対する
所得税法第九十二条第一項
の規定の適用については、
同項第一号
ロ中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうちに租税特別措置法第九条第四項(配当控除の特例)に規定する一般外貨建等証券投資信託の収益の分配(以下この項において「一般外貨建等証券投資信託の収益の分配」という。)に係る配当所得があるときは、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち、当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については百分の二・五を、その他の金額については百分の五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額)」と、同項第二号ロ中「合計額」とあるのは「合計額(当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうちに一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得がある場合には、その年分の課税総所得金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円以下であるときは、当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち、当該課税総所得金額から千万円を控除した金額に相当する金額については百分の一・二五を、その他の金額については百分の二・五を、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額については百分の五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額とし、その年分の課税総所得金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円を超えるときは、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については百分の一・二五を、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額のうち、当該課税総所得金額から千万円と当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額との合計額を控除した金額に相当する金額については百分の二・五を、その他の金額については百分の五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額とする。)」と、同項第三号ロ中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうちに一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得があるときは、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち、当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については百分の一・二五を、その他の金額については百分の二・五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額)」とする。
第九条の二
内国法人(
所得税法
別表第一に掲げる内国法人を除く。次項及び第四項において同じ。)は、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された株式(
資産の流動化に関する法律第二条第五項
に規定する優先出資を含む。)の剰余金の配当(
所得税法第二十四条第一項
に規定する剰余金の配当をいう。)又は利益の配当(
同項
に規定する利益の配当をいう。)に係る
同項
に規定する配当等(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外株式の配当等」という。)につき、国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外株式の配当等について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額について百分の二十の税率を適用して所得税を課する。
2
昭和六十三年四月一日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる国外株式の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外株式の配当等の交付をする際、その交付をする金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
3
前二項の場合において、国外株式の配当等の支払の際に徴収される
所得税法第九十五条第一項
に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、第一項に規定する支払を受けるべき金額及び前項に規定する交付をする金額は、当該国外株式の配当等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。
4
第二項の規定により徴収して納付すべき所得税は、
所得税法第二条第一項第四十五号
に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、
同法
、
国税通則法
及び
国税徴収法
の規定を適用する。この場合において、国外株式の配当等の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する
法人税法
の規定の適用については、
同法第六十八条第一項
、第八十一条の十四第一項及び第百条第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第九条の二第一項(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)に規定する国外株式の配当等」と、「同法」とあるのは「
所得税法
又は租税特別措置法」とする。
5
国外株式の配当等につき第二項の規定により所得税が徴収されるべき場合には、当該国外株式の配当等を有する居住者については、次に定めるところにより、第八条の五の規定を適用する。
一
当該国外株式の配当等の国内における支払の取扱者から交付を受けるべき金額(第三項の規定の適用がある場合には、同項に規定する控除した後の金額)については、当該金額を第八条の五第一項第一号に規定する支払を受けるべき金額又は同条第四項に規定する支払を受けるべき配当等の額とみなす。
二
当該国外株式の配当等については、これを内国法人から支払を受けるものとみなす。
第九条の三
平成十五年四月一日以後に支払を受けるべき
所得税法第二十四条第一項
に規定する配当等(以下この条及び次条において「配当等」という。)で次に掲げるものに係る
同法第百七十条
、第百七十五条、第百七十九条、第百八十二条及び第二百十三条の規定並びに第八条の三第二項及び第三項、前条第一項及び第二項並びに次条第一項の規定の適用については、
同法第百七十条
、第百七十五条第二号、第百七十九条第一号、第百八十二条第二号並びに第二百十三条第一項第一号及び第二項第二号の規定並びに第八条の三第二項第二号、前条第一項及び第二項並びに次条第一項の規定に規定する百分の二十の税率は、百分の十五の税率とする。
一
第三十七条の十一の三第二項第一号に掲げる株式等の配当等で、内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日(当該配当等が
所得税法第二十五条第一項
の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、政令で定める日)においてその内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の五以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する個人以外の者が支払を受けるもの
二
平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(
金融商品取引法第二条第三項
に規定する取得勧誘のうち
同項第一号
に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当等
第九条の三の二
平成二十二年一月一日以後に個人又は内国法人(
所得税法
別表第一に掲げる内国法人を除く。)若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる配当等で政令で定めるもの(国内において支払われるものに限るものとし、第九条の四の二第一項の規定の適用を受ける収益の分配を除く。以下この条において「上場株式等の配当等」という。)の国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(第四項において「支払の取扱者」という。)は、当該個人又は内国法人若しくは外国法人に当該上場株式等の配当等の交付をする際、その交付をする金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
一
第三十七条の十一の三第二項第一号に掲げる株式等の配当等
二
公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(前条第二号に規定する公募をいう。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当等
三
特定投資法人(前条第三号に規定する特定投資法人をいう。)の投資口の配当等
4
上場株式等の配当等につき第一項の規定により所得税が徴収されるべき場合には、当該上場株式等の配当等を有する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者については、当該上場株式等の配当等の国内における支払の取扱者から交付を受けるべき金額については、当該金額を第八条の五第四項に規定する支払を受けるべき配当等の額とみなして、同条の規定を適用する。
5
前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等に係る
所得税法第二百二十四条
及び
第二百二十五条
の規定の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第九条の四
所得税法第七条第一項第四号
、第百七十四条、第百七十五条及び第二百十二条第三項の規定は、次の各号に掲げる法人がその資産として運用している公社債、合同運用信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、株式又は出資(以下この条において「公社債等」という。)につき国内において
同法第二十三条第一項
に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)又は
同法第二十四条第一項
に規定する配当等(以下この条において「配当等」という。)の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該各号に掲げる法人の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。
一
投資法人(
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項
に規定する投資法人をいう。以下この号において同じ。)のうち、次のいずれかに該当するもの
イ その有する資産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的として設立されたものとして政令で定める投資法人
2
所得税法第七条第一項第四号
、第百七十四条、第百七十五条及び第二百十二条第三項の規定は、
同法第百七十六条第一項
に規定する内国信託会社が、その引き受けた証券投資信託以外の投資信託(その設定に係る受益権の募集が第八条の四第一項第二号に規定する公募により行われたものであり、かつ、国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるものに信託されたものに限る。第四項において同じ。)の信託財産に属する公社債等につき国内において利子等又は配当等の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。
3
所得税法第七条第一項第四号
、第百七十四条、第百七十五条及び第二百十二条第三項の規定は、特定目的信託(信託された
資産の流動化に関する法律第二条第一項
に規定する特定資産が主として有価証券であるものとして政令で定めるものに限る。以下この項及び第五項において同じ。)の受託法人(
所得税法第六条の三
に規定する受託法人(第二条の二第二項において準用する
同法第六条の三第一号
の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。)が当該特定目的信託の信託財産に属する公社債等につき国内において利子等又は配当等の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。
4
所得税法第七条第一項第五号
、第百七十八条、第百七十九条並びに第二百十二条第一項及び第二項の規定は、
同法第百八十条の二第一項
に規定する外国信託会社が、その引き受けた証券投資信託以外の投資信託の信託財産に属する公社債等につき
同法第百六十一条第四号
(
同号
ハを除く。)又は
第五号
に掲げる国内源泉所得(以下この条において「特定国内源泉所得」という。)の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該特定国内源泉所得については、適用しない。
5
所得税法第七条第一項第五号
、第百七十八条、第百七十九条並びに第二百十二条第一項及び第二項の規定は、特定目的信託の受託法人(
同法第六条の三
に規定する受託法人(第二条の二第二項において準用する
同法第六条の三第二号
の規定により外国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。)が当該特定目的信託の信託財産に属する公社債等につき特定国内源泉所得の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該特定国内源泉所得については、適用しない。
第九条の四の二
内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人が国内において公社債投資信託以外の証券投資信託(その設定に係る受益権の募集が次条第一項に規定する公募により行われたもののうち、その受益権が
金融商品取引法第二条第十六項
に規定する金融商品取引所に上場されていることその他の政令で定める要件に該当するものに限るものとし、特定株式投資信託を除く。次項及び第四項において「上場証券投資信託」という。)の終了又は一部の解約により支払を受ける収益の分配については、
所得税法第百七十四条
、第百七十五条、第百七十八条、第百七十九条及び第二百十二条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
2
内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対し国内において上場証券投資信託の終了(当該上場証券投資信託の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該上場証券投資信託の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は一部の解約により金銭その他の資産(以下この項から第四項までにおいて「償還金等」という。)の支払をする者は、当該償還金等の支払を受ける内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人の各法人別に、その法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地、当該償還金等の額その他の財務省令で定める事項を記載した調書(次項及び第四項において「上場証券投資信託の償還金等の支払調書」という。)を、その上場証券投資信託の終了又は一部の解約があつた日の属する月の翌月末日までに、当該支払をする者の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3
償還金等の支払をする者は、政令で定めるところにより前項の税務署長の承認を受けた場合には、同項の規定により上場証券投資信託の償還金等の支払調書に記載すべきものとされる事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この項において「光ディスク等」という。)の提出をもつて前項の規定による上場証券投資信託の償還金等の支払調書の提出に代えることができる。この場合における同項及び次項並びに第四十二条の三の規定の適用については、当該光ディスク等は、上場証券投資信託の償還金等の支払調書とみなす。
4
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、上場証券投資信託の償還金等の支払調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該上場証券投資信託の償還金等の支払調書を提出する義務がある者に質問し、又はその者の償還金等の支払に係る上場証券投資信託に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この章において同じ。)その他の物件を検査することができる。
5
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
6
第四項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第九条の五
金融商品取引法第二条第九項
に規定する金融商品取引業者(
同法第二十八条第一項
に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)その他政令で定める者(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)が募集その他の政令で定める取扱いを行つた公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(
同法第二条第三項
に規定する取得勧誘のうち
同項第一号
に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの(特定株式投資信託及び前条第一項に規定する上場証券投資信託を除く。以下この条において「公募株式等証券投資信託」という。)の受益権を当該取扱いに係る顧客から買い取つた場合において、当該受益権が
社債、株式等の振替に関する法律
に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されているものであるときは、当該金融商品取引業者等が当該買取りの日又は同日の翌営業日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)に当該公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約により支払を受ける収益の分配のうち当該顧客が当該受益権を引き続き所有していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分については、
所得税法第百七十四条
、第百七十五条、第百七十八条、第百七十九条並びに第二百十二条第一項及び第三項の規定は、適用しない。
2
前項の規定は、金融商品取引業者等が、政令で定めるところにより、当該公募株式等証券投資信託の収益の分配につき同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該公募株式等証券投資信託の収益の分配の支払をする者を経由して税務署長に提出した場合に限り、適用する。
2
所得税法第百六十四条第一項第二号
から
第四号
までに掲げる非居住者が支払を受けるべき外国特定目的信託の利益の分配及び外国特定投資信託の収益の分配(
同項第二号
又は
第三号
に掲げる非居住者が支払を受けるべきものにあつては、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものに限る。)については、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の二十の税率を適用して所得税を課する。
3
外国法人は、その支払を受けるべき外国特定目的信託の利益の分配及び外国特定投資信託の収益の分配について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額に対し百分の二十の税率を適用して所得税を課する。
4
非居住者又は外国法人に対し国内において外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配の支払をする者は、その支払の際、その支払をする金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
5
外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配の支払が国外において行われる場合には、その支払をする者が当該外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配を国内において支払うものとみなして、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「翌月十日まで」とあるのは、「翌月末日まで」とする。
7
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
外国特定目的信託の利益の分配 第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託の利益の分配(同条第十項に規定する外国特定目的信託の利益分配の額に係る部分に限る。)をいう。
二
外国特定投資信託の収益の分配 第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託の収益の分配(同条第十項に規定する外国特定投資信託の収益分配の額に係る部分に限る。)をいう。
8
第六項に定めるもののほか、外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配に係る
所得税法第二百二十五条
の規定の特例その他
第一項
から
第五項
までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第九条の六
金融商品取引法第二条第十六項
に規定する金融商品取引所に上場されている株式その他これに類するものとして政令で定める株式を発行した株式会社(以下この項において「上場会社等」という。)が、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第百三十一号)の施行の日から平成二十二年三月三十一日までの間に、
金融商品取引法第二十七条の二十二の二第一項
に規定する公開買付け(以下この項において「公開買付け」という。)により自己の株式の取得をした場合において、当該上場会社等の株主である個人が当該公開買付けに応じて行う当該上場会社等の株式の譲渡の対価として当該上場会社等から交付を受けた金銭の額が当該上場会社等の
法人税法第二条第十六号
に規定する資本金等の額又は
同条第十七号の二
に規定する連結個別資本金等の額のうちその交付の基因となつた株式に係る
所得税法第二十五条第一項
に規定する株式に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額については、
同項
の規定は、適用しない。
2
前項の規定の適用がある場合における第三十七条の十第三項(第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第三十七条の十第三項中「の金額」とあるのは、「の金額(第九条の六第一項の規定の適用を受ける金額を除く。)」とする。
第九条の七
相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)による財産の取得をした個人で当該相続又は遺贈につき
相続税法
の規定により納付すべき相続税額があるものが、当該相続の開始があつた日の翌日から当該相続に係る
同法第二十七条第一項
又は
第二十九条第一項
の規定による申告書(これらの申告書の提出後において
同法第四条
に規定する事由が生じたことにより取得した資産については、当該取得に係る
同法第三十一条第二項
の規定による申告書)の提出期限の翌日以後三年を経過する日までの間に当該相続税額に係る課税価格(
同法第十九条
又は
第二十一条の十四
から
第二十一条の十八
までの規定の適用がある場合には、これらの規定により当該課税価格とみなされた金額)の計算の基礎に算入された前条第一項に規定する上場会社等以外の株式会社(以下この項において「非上場会社」という。)の発行した株式をその発行した当該非上場会社に譲渡した場合において、当該譲渡をした個人が当該譲渡の対価として当該非上場会社から交付を受けた金銭の額が当該非上場会社の
法人税法第二条第十六号
に規定する資本金等の額又は
同条第十七号の二
に規定する連結個別資本金等の額のうちその交付の基因となつた株式に係る
所得税法第二十五条第一項
に規定する株式に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額については、
同項
の規定は、適用しない。
2
前項の規定の適用がある場合における第三十七条の十第三項(第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第三十七条の十第三項中「の金額」とあるのは、「の金額(第九条の七第一項の規定の適用を受ける金額を除く。)」とする。
3
第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二節 不動産所得及び事業所得
第一款 特別税額控除及び減価償却の特例
第十条
青色申告書を提出する個人のその年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額(その試験研究費に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の当該試験研究費の額の百分の十(試験研究費割合が百分の十未満であるときは、当該試験研究費割合に〇・二を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)。次項において「試験研究費の総額に係る税額控除割合」という。)に相当する金額(以下この項及び第八項第四号において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該個人のその年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項から第六項までにおいて「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
2
青色申告書を提出する個人のその年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される特別試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の当該特別試験研究費の額に税額控除割合(百分の十二から当該年分の試験研究費の総額に係る税額控除割合を控除したものをいう。)を乗じて計算した金額(以下この項及び第八項第四号において「特別研究税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該特別研究税額控除限度額が、当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額から所得税額基準控除済金額(前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額をいう。)を控除した残額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該残額を限度とする。
3
青色申告書を提出する個人のその年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額がその年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された試験研究費の額を超える場合において、当該個人が繰越税額控除限度超過額を有するときは、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。ただし、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が、当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年において第一項又は前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
政令で定める中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するもののその年分(前三項の規定の適用を受ける年分及び事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額の百分の十二に相当する金額(以下この項及び第八項第五号において「中小企業者税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該中小企業者税額控除限度額が、その年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5
青色申告書を提出する個人のその年分(第一項から第三項までの規定の適用を受ける年分及び事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額がその年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された試験研究費の額を超える場合において、当該個人が繰越中小企業者税額控除限度超過額を有するときは、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越中小企業者税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。ただし、当該個人のその年における繰越中小企業者税額控除限度超過額が、当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年において前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
6
青色申告書を提出する個人が、平成二十一年及び平成二十二年の各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)の年分において、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。ただし、当該各号に定める金額が、当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
一
当該個人のその年(平成二十一年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)を除く。)の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額が、当該個人の比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合 当該個人のその年分の当該試験研究費の額から当該比較試験研究費の額を控除した残額の百分の五に相当する金額
二
当該個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額がその年分の平均売上金額の百分の十に相当する金額を超える場合 当該超える部分の金額に超過税額控除割合(その年分の試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・二を乗じて計算した割合をいう。)を乗じて計算した金額
7
前項各号に定める金額を計算する場合において、当該個人が当該各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、いずれか一の場合のみに該当するものとして、同項の規定を適用する。
8
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
試験研究費 製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する費用で政令で定めるものをいう。
二
試験研究費割合 その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額の平均売上金額に対する割合をいう。
三
特別試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関又は大学と共同して行う試験研究、国の試験研究機関又は大学に委託する試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
四
繰越税額控除限度超過額 第三項に規定する個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額又は特別研究税額控除限度額のうち、第一項又は第二項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額をいう。
五
繰越中小企業者税額控除限度超過額 第五項に規定する個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における中小企業者税額控除限度額のうち、第四項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額をいう。
六
比較試験研究費の額 第六項の規定の適用を受けようとする年(平成二十一年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)を除く。以下この項及び第十二項において「適用年」という。)前三年以内の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額(当該各年のうちに事業を開始した日の属する年がある場合には、当該年については、当該年の試験研究費の額に十二を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額。次号において同じ。)の合計額を当該適用年前三年以内の各年(事業を開始した日の属する年以後の年に限る。)の年数で除して計算した金額をいう。
七
基準試験研究費の額 適用年前二年以内の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額のうち最も多い額をいう。
八
平均売上金額 その年分及びその年前三年以内の各年分の売上金額(棚卸資産の販売による収入金額その他の政令で定める金額をいう。)の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
9
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
10
第一項及び第二項、第四項又は第六項の規定は、確定申告書に、これらの規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
11
第三項又は第五項の規定は、第一項若しくは第二項又は第四項の規定の適用を受けた年分及びその翌年分の確定申告書に第三項又は第五項に規定する繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、第三項又は第五項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書にこれらの規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
12
第八項から前項までに定めるもののほか、第六項に規定する個人が同項に規定する事業所得を生ずべき事業を適用年の三年前の年以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における同年から当該適用年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額の計算その他第一項から第七項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
その年分の所得税について第一項から第七項までの規定の適用を受ける場合における
所得税法第百二十条第一項第三号
に掲げる所得税の額の計算については、
同号
中「
第三章
(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)」とする。
第十条の二
青色申告書を提出する個人の平成二十二年及び平成二十三年の各年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)において、当該各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額(前条第一項に規定する試験研究費の額をいう。)がある場合における同条の規定の適用については、同条第一項から第五項までの規定中「百分の二十」とあるのは、「百分の三十」とする。
2
前項に規定する個人(同項の規定により読み替えられた前条第一項又は第二項の規定の適用を受けるものに限る。)が、平成二十三年から平成二十五年までの各年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において同じ。)において、平成二十二年分繰越税額控除限度超過額又は平成二十三年分繰越税額控除限度超過額を有する場合における前項及び同条の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一
平成二十三年において平成二十二年分繰越税額控除限度超過額を有する場合(平成二十二年分及び平成二十三年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。) 前項中「同条第一項から第五項までの規定」とあるのは「同条第一項及び第二項中「百分の二十」とあるのは「百分の三十」と、同条第三項中「繰越税額控除限度超過額を」とあるのは「次条第四項第一号に規定する平成二十二年分繰越税額控除限度超過額を」と、「繰越税額控除限度超過額に」とあるのは「平成二十二年分繰越税額控除限度超過額に」と、「繰越税額控除限度超過額が」とあるのは「当該平成二十二年分繰越税額控除限度超過額が」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」と、同条第四項及び第五項」と、「、「百分の三十」」とあるのは「「百分の三十」」とする。
二
平成二十四年において平成二十二年分繰越税額控除限度超過額又は平成二十三年分繰越税額控除限度超過額を有する場合(平成二十二年から平成二十四年まで(平成二十三年分繰越税額控除限度超過額にあつては、平成二十三年及び平成二十四年)の各年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。) 前条第三項中「繰越税額控除限度超過額を」とあるのは「次条第四項第一号に規定する平成二十二年分繰越税額控除限度超過額又は同項第二号に規定する平成二十三年分繰越税額控除限度超過額を」と、「繰越税額控除限度超過額に」とあるのは「平成二十二年分繰越税額控除限度超過額及び平成二十三年分繰越税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越税額控除限度超過額が」とあるのは「当該合計額が」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」とする。
三
平成二十五年において平成二十二年分繰越税額控除限度超過額又は平成二十三年分繰越税額控除限度超過額を有する場合(平成二十二年から平成二十五年まで(平成二十三年分繰越税額控除限度超過額にあつては、平成二十三年から平成二十五年まで)の各年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。) 前条第三項中「繰越税額控除限度超過額を」とあるのは「次条第四項第一号に規定する平成二十二年分繰越税額控除限度超過額、同項第二号に規定する平成二十三年分繰越税額控除限度超過額又は繰越税額控除限度超過額を」と、「繰越税額控除限度超過額に」とあるのは「平成二十二年分繰越税額控除限度超過額、平成二十三年分繰越税額控除限度超過額及び繰越税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越税額控除限度超過額が」とあるのは「当該合計額が」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」とする。
3
第一項に規定する個人(同項の規定により読み替えられた前条第四項の規定の適用を受けるものに限る。)が、平成二十三年から平成二十五年までの各年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において同じ。)において、平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額又は平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額を有する場合における第一項及び同条の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一
平成二十三年において平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額を有する場合(平成二十二年分及び平成二十三年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。) 第一項中「同条第一項から第五項まで」とあるのは「同条第一項から第四項まで」と、「、「百分の三十」」とあるのは「「百分の三十」と、同条第五項中「繰越中小企業者税額控除限度超過額を」とあるのは「次条第四項第三号に規定する平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額を」と、「繰越中小企業者税額控除限度超過額に」とあるのは「平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額に」と、「繰越中小企業者税額控除限度超過額が」とあるのは「当該平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額が」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」」とする。
二
平成二十四年において平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額又は平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額を有する場合(平成二十二年から平成二十四年まで(平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額にあつては、平成二十三年及び平成二十四年)の各年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。) 前条第五項中「繰越中小企業者税額控除限度超過額を」とあるのは「次条第四項第三号に規定する平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額又は同項第四号に規定する平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額を」と、「繰越中小企業者税額控除限度超過額に」とあるのは「平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額及び平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越中小企業者税額控除限度超過額が」とあるのは「当該合計額が」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」とする。
三
平成二十五年において平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額又は平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額を有する場合(平成二十二年から平成二十五年まで(平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額にあつては、平成二十三年から平成二十五年まで)の各年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。) 前条第五項中「繰越中小企業者税額控除限度超過額を」とあるのは「次条第四項第三号に規定する平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額、同項第四号に規定する平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額又は繰越中小企業者税額控除限度超過額を」と、「繰越中小企業者税額控除限度超過額に」とあるのは「平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額、平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額及び繰越中小企業者税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越中小企業者税額控除限度超過額が」とあるのは「当該合計額が」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」とする。
4
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
平成二十二年分繰越税額控除限度超過額 第二項に規定する個人の平成二十二年における第一項の規定により読み替えられた前条第一項に規定する税額控除限度額又は同条第二項に規定する特別研究税額控除限度額のうち、これらの規定による控除をしても控除しきれない金額(既に第一項及び第二項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により平成二十三年分又は平成二十四年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
二
平成二十三年分繰越税額控除限度超過額 第二項に規定する個人の平成二十三年における第一項の規定により読み替えられた前条第一項に規定する税額控除限度額又は同条第二項に規定する特別研究税額控除限度額のうち、これらの規定による控除をしても控除しきれない金額(既に第二項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により平成二十四年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
三
平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額 前項に規定する個人の平成二十二年における第一項の規定により読み替えられた前条第四項に規定する中小企業者税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしても控除しきれない金額(既に第一項及び前項の規定により読み替えられた同条第五項の規定により平成二十三年分又は平成二十四年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)をいう。
四
平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額 前項に規定する個人の平成二十三年における第一項の規定により読み替えられた前条第四項に規定する中小企業者税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしても控除しきれない金額(既に前項の規定により読み替えられた同条第五項の規定により平成二十四年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)をいう。
5
第一項の規定により読み替えられた前条第一項及び第二項又は第四項の規定の適用を受ける場合の同条第十項の規定の適用については、同項中「、第四項」とあるのは、「若しくは第四項(これらの規定を次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
6
第一項及び第二項又は第三項の規定により読み替えられた前条第三項又は第五項の規定は、第一項の規定により読み替えられた同条第一項若しくは第二項又は第四項の規定の適用を受けた年分以後の各年分の確定申告書に平成二十二年分繰越税額控除限度超過額若しくは平成二十三年分繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額若しくは平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、第一項及び第二項又は第三項の規定により読み替えられた同条第三項又は第五項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書にこれらの規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
7
前三項に定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
第一項から第三項までの規定により読み替えられた前条第一項から第五項までの規定の適用がある場合における同条第十三項の規定の適用については、同項中「(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)」とあるのは、「(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)(同法第十条の二第一項から第三項まで(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
第十条の二の二
青色申告書を提出する個人が、平成四年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産(以下この条において「エネルギー需給構造改革推進設備」という。)を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該個人の事業の用に供した場合(第一号から第三号までに掲げる減価償却資産を貸付けの用に供した場合、第二号に掲げる減価償却資産を
電気事業法
(昭和三十九年法律第百七十号)
第二条第一項第九号
に規定する電気事業の用に供した場合及び
第四号
に掲げる減価償却資産を住宅の用に供した場合を除く。第三項及び第六項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項及び第十一項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該エネルギー需給構造改革推進設備の償却費として必要経費に算入する金額は、
所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該エネルギー需給構造改革推進設備について
同項
の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該エネルギー需給構造改革推進設備の取得価額(第一号ハ又は第三号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該エネルギー需給構造改革推進設備の償却費として
同条第一項
の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一
次に掲げる機械その他の減価償却資産でエネルギーの有効利用に著しく資するもののうち政令で定めるもの
イ 製造工程が連続化された機械、廃熱を製造工程において有効利用する機械その他製造若しくは加工又は役務の提供の方法を改良した機械その他の減価償却資産
ロ 廃エネルギーを回収する機械、電気の動力、熱等への変換の合理化等をする機械その他の減価償却資産
ハ その利用の形態が電気又はガスの需要量の季節又は時間帯による変動の縮小に著しく資する機械その他の減価償却資産
二
太陽光、風力その他石油以外のエネルギー資源の利用に著しく資し、又は当該エネルギー資源の利用に伴い生ずる公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する機械その他の減価償却資産であつて次に掲げるもののうち、政令で定めるもの(前号に掲げる機械その他の減価償却資産に該当するものを除く。)
ロ イに掲げる機械その他の減価償却資産以外のもの
三
電気の安定的な供給に著しく資する配電の設備で政令で定めるもの
四
建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備で次に掲げるもののうち政令で定めるもの(当該設備が設置された建築物が政令で定める基準を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合の当該設備に限る。)
イ 建築物の熱の損失の防止及び建築物のエネルギーの効率的利用に資する設備
ロ 建築物の室内の温度、エネルギーの使用の状況等に応じた空気調和設備、照明設備その他の建築設備の運転及び管理を行うことによりエネルギーの使用量の削減に資する設備
2
前項の規定により当該エネルギー需給構造改革推進設備の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該エネルギー需給構造改革推進設備を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該エネルギー需給構造改革推進設備の償却費として必要経費に算入する金額は、
所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該エネルギー需給構造改革推進設備の償却費として
同項
の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものが、指定期間内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないエネルギー需給構造改革推進設備を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該個人の事業の用に供した場合において、当該エネルギー需給構造改革推進設備につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額をいう。
6
青色申告書を提出する個人が、平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間にエネルギー需給構造改革推進設備を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該個人の事業の用に供した場合における第一項に規定する特別償却限度額は、同項の規定にかかわらず、当該エネルギー需給構造改革推進設備の取得価額から当該エネルギー需給構造改革推進設備について
所得税法第四十九条第一項
の規定により計算した償却費の額を控除した金額に相当する金額とする。
7
個人の有するエネルギー需給構造改革推進設備で前項の規定の適用を受けたものに係る第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「前項又は第六項」とする。
8
第一項及び第六項の規定は、個人が所有権移転外リース取引(
所得税法第六十七条の二第三項
に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)により取得したエネルギー需給構造改革推進設備については、適用しない。
9
第一項、第二項、第六項及び第七項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、エネルギー需給構造改革推進設備の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
10
第三項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
11
第四項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
12
その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における
所得税法第百二十条第一項第三号
に掲げる所得税の額の計算については、
同号
中「
第三章
(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条の二の二第三項及び第四項(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
第十条の三
第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものが、平成十年六月一日から平成二十二年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産(第一号又は第二号に掲げる減価償却資産にあつては、政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定機械装置等」という。)を取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該個人の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用(第四号に規定する事業を営む者で政令で定めるもの以外の者の貸付けの用を除く。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、
所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該特定機械装置等について
同項
の規定により計算した償却費の額とその取得価額(第四号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定機械装置等の償却費として
同条第一項
の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一
機械及び装置並びに器具及び備品(器具及び備品については、事務処理の能率化等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)
三
車両及び運搬具(貨物の運送の用に供される自動車で輸送の効率化等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)
2
前項の規定により当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定機械装置等を指定事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、
所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の償却費として
同項
の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
第一項に規定する個人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない特定機械装置等を取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該個人の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その指定事業の用に供した当該特定機械装置等の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額をいう。
6
第一項の規定は、同項に規定する個人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
7
第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定機械装置等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8
第三項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
9
第四項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
10
その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における
所得税法第百二十条第一項第三号
に掲げる所得税の額の計算については、
同号
中「
第三章
(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条の三第三項及び第四項(中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
第十条の四
青色申告書を提出する個人で次の各号に掲げるものが、昭和六十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない当該各号に定める機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定める規模のもの(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)を取得し、又は事業基盤強化設備を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該事業基盤強化設備の償却費として必要経費に算入する金額は、
所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該事業基盤強化設備について
同項
の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該事業基盤強化設備の償却費として
同条第一項
の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
二
卸売業又は小売業を営む第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人 機械及び装置並びに器具及び備品(電子計算機については、財務省令で定める要件を満たすものに限る。)
三
飲食店業(政令で定める事業を除く。)を営む第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人で
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
(昭和三十二年法律第百六十四号)
第五十六条の三第一項
に規定する振興計画について
同項
に規定する認定を受けた生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合の組合員であるもの 当該振興計画に定める
同項
に規定する振興事業の実施に係る器具及び備品(当該飲食店業の基盤の強化に寄与するものとして財務省令で定めるものに限る。)
四
サービス業でその基盤の強化を通じて消費の拡大、雇用機会の確保等国民経済の安定及び発展に資することが必要なものとして政令で定める事業を営む個人(当該事業のうち政令で定める特定の事業以外の事業を営む者にあつては、第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人に限る。) 機械及び装置並びに器具及び備品で当該事業の基盤の強化に寄与するものとして政令で定めるもの
2
前項の規定により当該事業基盤強化設備の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該事業基盤強化設備を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該事業基盤強化設備の償却費として必要経費に算入する金額は、
所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該事業基盤強化設備の償却費として
同項
の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
第一項に規定する個人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない事業基盤強化設備を取得し、又は事業基盤強化設備を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合において、当該事業基盤強化設備につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該事業基盤強化設備の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項及び第六項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額をいう。
6
第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものが、平成二十一年から平成二十三年までの各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)がある場合において、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される労務費の額のうちに当該教育訓練費の額の占める割合(以下この項において「教育訓練費割合」という。)が百分の〇・一五以上であるときは、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該教育訓練費の額の百分の十二(当該教育訓練費割合が百分の〇・二五未満であるときは、当該教育訓練費割合から百分の〇・一五を控除した割合に四十を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)とする。)に相当する金額を控除する。この場合において、その控除を受ける金額が、当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額又はその年分において有する第四項に規定する繰越税額控除限度超過額につき同項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、当該控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
7
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
教育訓練費 個人が当該個人のその事業に係る使用人(当該個人と政令で定める特殊の関係のある者を除く。次号において同じ。)の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。
二
労務費
所得税法第二十八条第一項
に規定する給与等(使用人に対して支給するものに限る。)、法定福利費(法令の規定により事業主が負担することとされている福利厚生費として政令で定めるものをいう。)及び前号に掲げる教育訓練費をいう。
8
第一項の規定は、同項に規定する個人が所有権移転外リース取引により取得した事業基盤強化設備については、適用しない。
9
第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、事業基盤強化設備の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
10
第三項及び第六項の規定は、確定申告書に、これらの規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
11
第四項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
12
その年分の所得税について第三項、第四項又は第六項の規定の適用を受ける場合における
所得税法第百二十条第一項第三号
に掲げる所得税の額の計算については、
同号
中「
第三章
(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条の四第三項、第四項及び第六項(事業基盤強化設備を取得した場合等の所得税額の特別控除)」とする。
第十条の五
青色申告書を提出する個人で
沖縄振興特別措置法
(平成十四年法律第十四号)
第六十六条第五項
の規定により読み替えて適用される
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項
に規定する承認経営革新計画に従つて
沖縄振興特別措置法第六十六条第一項
に規定する経営革新のための事業を行う
同項
に規定する特定中小企業者であるものが、平成十四年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない当該承認経営革新計画に定める機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに建物及びその附属設備で政令で定める規模のもの(以下この条において「経営革新設備等」という。)を取得し、又は経営革新設備等を製作し、若しくは建設して、これを沖縄県の地域内において当該個人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該経営革新設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、
所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該経営革新設備等について
同項
の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十四(建物及びその附属設備については、百分の二十)に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該経営革新設備等の償却費として
同条第一項
の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
前項の規定により当該経営革新設備等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該経営革新設備等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該経営革新設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、
所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該経営革新設備等の償却費として
同項
の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
第一項に規定する個人が、指定期間内に、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない経営革新設備等を取得し、又は経営革新設備等を製作し、若しくは建設して、これを沖縄県の地域内において当該個人の営む事業の用に供した場合において、当該経営革新設備等につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該経営革新設備等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供した経営革新設備等につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年以前四年内の各年(その年まで連続して青色申告書を提出している場合の各年に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(前項の規定によりその年の前年以前三年内の各年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
6
第一項の規定は、同項に規定する個人が所有権移転外リース取引により取得した経営革新設備等については、適用しない。
7
第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、経営革新設備等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8
第三項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
9
第四項の規定は、供用年の年分及びその翌年以後の各年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該各年分の確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
10
その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における
所得税法第百二十条第一項第三号
に掲げる所得税の額の計算については、
同号
中「
第三章
(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条の五第三項及び第四項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
第十条の六
青色申告書を提出する個人が、平成十八年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの期間(以下この項及び第三項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報基盤強化設備等(情報基盤の強化に資する減価償却資産で財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は情報基盤強化設備等を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)において、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の指定期間内に事業の用に供した当該情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が政令で定める金額以上であるときは、当該供用年の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該情報基盤強化設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、
所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該情報基盤強化設備等について
同項
の規定により計算した償却費の額と当該情報基盤強化設備等の取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額(第三項において「基準取得価額」という。)の百分の五十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該情報基盤強化設備等の償却費として
同条第一項
の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
前項の規定により当該情報基盤強化設備等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該情報基盤強化設備等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該情報基盤強化設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、
所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該情報基盤強化設備等の償却費として
同項
の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
第一項に規定する個人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報基盤強化設備等を取得し、又は情報基盤強化設備等を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合において、その供用年の指定期間内に事業の用に供した当該情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が政令で定める金額以上であるとき(当該情報基盤強化設備等につき同項の規定の適用を受けない場合に限る。)は、当該供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該情報基盤強化設備等の基準取得価額の合計額の百分の十に相当する金額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供した情報基盤強化設備等につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額をいう。
6
第一項の規定は、同項に規定する個人が所有権移転外リース取引により取得した情報基盤強化設備等については、適用しない。この場合において、当該情報基盤強化設備等の取得価額は、同項に規定する情報基盤強化設備等の取得価額の合計額に含まれないものとする。
7
第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、情報基盤強化設備等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8
第三項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
9
第四項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
10
その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における
所得税法第百二十条第一項第三号
に掲げる所得税の額の計算については、
同号
中「
第三章
(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条の六第三項及び第四項(情報基盤強化設備等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
第十条の七
個人がその年において次の各号に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額(当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)の合計額が当該個人のその年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額に相当する金額を超えるときは、当該各号に掲げる規定にかかわらず、当該超える部分の金額(以下この条において「所得税額超過額」という。)は、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除しない。この場合において、当該所得税額超過額は、次の各号に定める金額のうち控除可能期間が最も長いものから順次成るものとする。
一
第十条第一項から第三項まで(これらの規定を第十条の二第一項又は第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定 それぞれ第十条第一項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第二項に規定する特別研究税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額、平成二十二年分繰越税額控除限度超過額若しくは平成二十三年分繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
二
第十条第四項又は第五項(これらの規定を第十条の二第一項又は第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定 それぞれ第十条第四項に規定する中小企業者税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第五項に規定する繰越中小企業者税額控除限度超過額、平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額若しくは平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
三
第十条第六項の規定 同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、同条第七項の規定を適用して計算した金額)のうち同条第六項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
四
第十条の二の二第三項又は第四項の規定 それぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
五
第十条の三第三項又は第四項の規定 それぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
六
第十条の四第三項、第四項又は第六項の規定 それぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第六項に規定する教育訓練費の額の百分の十二に相当する金額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
七
第十条の五第三項又は第四項の規定 それぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
八
前条第三項又は第四項の規定 それぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
2
前項に規定する控除可能期間とは、同項の規定の適用を受けた年の翌年一月一日から、同項各号に定める金額について繰越税額控除に関する規定(当該各号に定める金額を当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかつた金額とみなした場合に適用される第十条第三項若しくは第五項(これらの規定を第十条の二第一項から第三項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十条の二の二第四項、第十条の三第四項、第十条の四第四項、第十条の五第四項又は前条第四項の規定をいう。次項及び第四項において同じ。)を適用したならば、その年分の総所得金額に係る所得税の額から控除することができる最終の年の十二月三十一日までの期間をいう。
3
第一項の個人の同項の規定の適用を受けた年(以下この項及び次項において「超過年」という。)の翌年以後の各年分(超過年の翌年からその年までの各年分の所得税につき青色申告書を提出している場合の各年分に限る。)において、第一項各号に定める金額のうち同項後段の規定により所得税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額は、当該超過年における当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかつた金額として、第十条第八項第四号、第十条の二の二第五項、第十条の三第五項、第十条の四第五項、第十条の五第五項若しくは前条第五項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するもの若しくは第十条第八項第五号の規定を適用したならば同号に規定する繰越中小企業者税額控除限度超過額に該当するもの又は第十条の二第四項各号の規定を適用したならば当該各号に規定する平成二十二年分繰越税額控除限度超過額、平成二十三年分繰越税額控除限度超過額、平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額若しくは平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額に該当するものに限り、繰越税額控除に関する規定を適用する。
4
前項の規定は、超過年の年分及びその翌年以後の各年分の確定申告書に所得税額超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に同項の規定により適用する繰越税額控除に関する規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
5
前項に定めるもののほか、第一項各号に定める金額に係る同項に規定する控除可能期間が同一となる場合の所得税額超過額を構成することとなる当該各号に定める金額の判定その他同項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十一条
青色申告書を提出する個人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産(以下この条において「特定設備等」という。)につき政令で定める期間内に、特定設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の当該各号の上欄に規定する事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定設備等をその事業の用に供した場合又は同表の第二号の上欄に掲げる個人で政令で定めるもの以外のものが貸付けの用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、
所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該特定設備等について
同項
の規定により計算した償却費の額とその取得価額(第十条第四項に規定する中小企業者以外の個人が取得し、又は製作し、若しくは建設した同表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額(以下この条において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定設備等の償却費として
同法第四十九条第一項
の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
|
個人 |
資産 |
割合 |
|
一 公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する機械その他の減価償却資産のうち政令で定めるものを事業の用に供する個人 |
当該機械その他の減価償却資産(新設又は増設に係るもののうち政令で定めるもの及び既存の当該機械その他の減価償却資産に代えて設置をするものとして政令で定めるもの並びに次号の中欄に掲げる減価償却資産に該当するものを除く。) |
百分の十四 |
|
二 政令で定める海上運送業を営む個人 |
当該事業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶 |
百分の十六(当該船舶のうち本邦と外国又は外国と外国との間を往来するもの(以下この号において「外航船舶」という。)で当該事業の経営の合理化に著しく資するものとして政令で定めるもの及び当該船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるもの(外航船舶を除く。)については、百分の十八) |
2
前項の規定により当該特定設備等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定設備等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、
所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該特定設備等の償却費として
同項
の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
前二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定設備等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
第十一条の二
青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げるものが、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産のうちその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この条において「地震防災対策用資産」という。)を取得し、又は地震防災対策用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該地震防災対策用資産をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該地震防災対策用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、
所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該地震防災対策用資産について
同項
の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該地震防災対策用資産の償却費として
同項
の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
|
個人 |
期間 |
資産 |
割合 |
|
一 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域その他の地震防災のための対策を緊急に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域内において、地震防災に資する機械及び装置その他の減価償却資産で政令で定めるものを事業の用に供する個人で、地震防災のための対策を早急に講ずる必要があるものとして政令で定めるもの |
昭和六十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで |
当該機械及び装置その他の減価償却資産 |
百分の二十 |
|
二 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第六条に規定する特定建築物(同法第二条第一項に規定する耐震診断により同条第二項に規定する耐震改修(以下この号において「耐震改修」という。)が必要とされたものに限る。)を有する個人で、当該特定建築物の耐震改修につき同法第二条第三項に規定する所管行政庁の同法第七条第二項の規定による指示を受けていないもの |
平成十八年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで |
当該特定建築物の部分について同法第十条に規定する計画の認定を受けた計画に基づき行う耐震改修のための工事の施行に伴つて取得し、又は建設する当該特定建築物の部分 |
百分の十 |
2
前条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける地震防災対策用資産の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「次条第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3
前条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
第十一条の三
青色申告書を提出する個人で次の各号に掲げる計画について当該各号に定める認定を受けたものが、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日から平成二十三年三月三十一日までの間に、その製作の後事業の用に供されたことのない
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法
(平成十一年法律第百三十一号)
第二条第九項
に規定する事業革新設備(当該各号に掲げる計画に記載された機械及び装置に限る。以下この項及び第四項において「事業革新設備」という。)を取得し、又は事業革新設備を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該事業革新設備をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該事業革新設備の償却費として必要経費に算入する金額は、
所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該事業革新設備について
同項
の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の二十(当該事業革新設備が、
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二条第十一項
に規定する特定事業革新設備である場合又は
第三号
に掲げる計画に記載されたものである場合には、百分の二十五)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該事業革新設備の償却費として
同項
の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
青色申告書を提出する個人で次の各号に掲げるものが、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)の施行の日(次項において「新特別措置法施行日」という。)から平成二十四年三月三十一日までの間に、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない当該各号に定める機械及び装置その他の減価償却資産(以下この項から第五項までにおいて「資源需給構造変化対応設備等」という。)を取得し、又は資源需給構造変化対応設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の営む事業の用(貸付けの用を除く。次項において同じ。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該資源需給構造変化対応設備等をその事業の用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上当該資源需給構造変化対応設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、
所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該資源需給構造変化対応設備等について
同項
の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該資源需給構造変化対応設備等の取得価額の百分の三十(建物及びその附属設備については、百分の十五)に相当する金額をいう。)との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該資源需給構造変化対応設備等の償却費として
同項
の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
3
青色申告書を提出する個人が、新特別措置法施行日から平成二十三年三月三十一日までの間に資源需給構造変化対応設備等を取得し、又は資源需給構造変化対応設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合における前項に規定する特別償却限度額は、同項の規定にかかわらず、当該資源需給構造変化対応設備等の取得価額から当該資源需給構造変化対応設備等について
所得税法第四十九条第一項
の規定により計算した償却費の額を控除した金額に相当する金額とする。
4
第十一条第二項の規定は、第一項の規定の適用を受ける事業革新設備の償却費の額を計算する場合又は第二項の規定の適用を受ける資源需給構造変化対応設備等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十一条の三第一項本文又は第二項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
5
個人の有する資源需給構造変化対応設備等で第三項の規定の適用を受けたものに係る前項の規定の適用については、同項中「又は第二項の」とあるのは「又は第二項若しくは前項の」と、「第二項本文」とあるのは「第二項本文若しくは第三項」とする。
6
第十一条第三項の規定は、前各項の規定を適用する場合について準用する。
第十一条の四
青色申告書を提出する個人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、平成十五年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産でその製作又は建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この条において「特定電気通信設備等」という。)の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該個人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定電気通信設備等をその事業の用に供した場合を除き、同表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産にあつては、
過疎地域自立促進特別措置法
(平成十二年法律第十五号)
第二条第一項
に規定する過疎地域その他の政令で定める地域又は区域内において事業の用に供した場合に限る。)には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定電気通信設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、
所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該特定電気通信設備等について
同項
の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定電気通信設備等の償却費として
同項
の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
|
個人 |
資産 |
割合 |
|
一 有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第四項に規定する有線テレビジョン放送事業者に該当する個人 |
電気信号の効率的な伝送を行うための設備のうち電気通信の利便性を著しく高めるものとして政令で定めるもの |
百分の五 |
|
二 放送番組を制作する事業を営む個人のうち政令で定めるもの |
放送番組の効率的な制作に著しく資する設備で政令で定めるもの |
百分の十五(平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の十三とし、平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の十とする。) |
2
第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける特定電気通信設備等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十一条の四第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3
第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
第十一条の五
青色申告書を提出する個人が、
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律
(平成十九年法律第四十号)
第七条第一項
に規定する同意基本計画(以下この項において「同意基本計画」という。)に定められた
同法第四条第二項第二号
に規定する集積区域(以下この項において「集積区域」という。)内において、
同法
の施行の日から平成二十三年三月三十一日までの間に、
同法第十四条第一項
の承認(
同法第十五条第一項
の承認を含む。)を受けた
同法第十四条第一項
に規定する企業立地計画に定められた機械及び装置並びに政令で定める建物及びその附属設備(以下この条において「集積産業用資産」という。)で、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は集積産業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該集積区域内において当該個人の営む指定集積事業(当該同意基本計画に定められた
同法第十九条
各号に掲げる業種に属する事業をいう。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該集積産業用資産をその用に供した場合を除く。)において、その用に供した当該集積産業用資産が政令で定める要件を満たすものであるときは、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該集積産業用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、
所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該集積産業用資産について
同項
の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該集積産業用資産の償却費として
同項
の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける集積産業用資産の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十一条の五第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3
第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
第十一条の六
青色申告書を提出する個人が、平成八年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に、次に掲げる機械その他の減価償却資産のうちその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この条において「資源再生化設備等」という。)を取得し、又は資源再生化設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該資源再生化設備等をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該資源再生化設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、
所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該資源再生化設備等について
同項
の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の十四に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該資源再生化設備等の償却費として
同項
の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける資源再生化設備等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十一条の六第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3
第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
第十一条の七
青色申告書を提出する個人で
米穀の新用途への利用の促進に関する法律
(平成二十一年法律第二十五号)
第四条第一項
に規定する生産製造連携事業計画(以下この項において「生産製造連携事業計画」という。)について
同条第一項
の認定を受けたものが、
同法
の施行の日から平成二十三年三月三十一日までの間に、当該認定に係る生産製造連携事業計画(
同法第五条第一項
の規定による変更の認定又は
同条第二項
の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)に記載された機械及び装置(新用途米穀加工品(
同法第二条第一項
に規定する新用途米穀加工品をいう。以下この項において同じ。)又は新用途米穀加工品を原材料とする加工品の製造以外に使用することができないものとして政令で定めるものに限る。以下この項及び次項において「新用途米穀加工品等製造設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は新用途米穀加工品等製造設備を製作して、これを当該個人の
同法第二条第七項
に規定する生産製造連携事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該新用途米穀加工品等製造設備をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上当該新用途米穀加工品等製造設備の償却費として必要経費に算入する金額は、
所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該新用途米穀加工品等製造設備について
同項
の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該新用途米穀加工品等製造設備の償却費として
同項
の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける新用途米穀加工品等製造設備の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十一条の七第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3
第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
第十二条
青色申告書を提出する個人が、政令で定める期間内に、次の表の各号の第一欄に掲げる地区又は地域内において当該各号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「工業用機械等」という。)を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該地区又は地域内において当該個人の当該事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除く。)は、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該工業用機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、
所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該工業用機械等について
同項
の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該工業用機械等の償却費として
同項
の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
|
地区又は地域 |
事業 |
資産 |
割合 |
一 次に掲げる地区 イ 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区 ロ 過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める地区 ハ 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地区及びこれに類する地区として政令で定める地区 ニ 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により振興山村として指定された地区 |
製造の事業その他の政令で定める事業 |
機械及び装置並びに建物及びその附属設備で、政令で定めるもの |
百分の十(建物及びその附属設備については、百分の六) |
|
二 沖縄振興特別措置法第三十五条第一項の規定により産業高度化地域として指定された地区 |
製造の事業その他政令で定める事業 |
機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備 |
百分の三十四(建物及びその附属設備については、百分の二十) |
|
三 沖縄振興特別措置法第四十一条第一項の規定により自由貿易地域として指定された地区及び同法第四十二条第一項の規定により特別自由貿易地域として指定された地区 |
製造の事業その他政令で定める事業 |
機械及び装置並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備 |
百分の五十(建物及びその附属設備については、百分の二十五) |
|
四 沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島の地域 |
旅館業のうち政令で定める事業 |
政令で定める建物及びその附属設備 |
百分の八 |
2
第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける工業用機械等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十二条第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3
第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
第十二条の二
青色申告書を提出する個人で医療保健業を営むものが、昭和五十四年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に、次の各号に掲げる減価償却資産でその製作の後事業の用に供されたことのないもの(以下この条において「医療用機器等」という。)を取得し、又は医療用機器等を製作して、これを当該個人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該医療用機器等の償却費として必要経費に算入する金額は、
所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該医療用機器等について
同項
の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該医療用機器等の償却費として
同項
の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一
医療用の機械及び装置並びに器具及び備品(政令で定める規模のものに限る。)のうち、高度な医療の提供に資するもの又は先進的なものとして政令で定めるもの(次号及び第三号に掲げるものを除く。) 百分の十四
二
医療の安全の確保に資する機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの 百分の二十
2
第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける医療用機器等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十二条の二第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3
第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
第十二条の三
青色申告書を提出する個人で医療保健業を営むものが、平成十三年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に、その建設の後事業の用に供されたことのない病院用若しくは診療所用の建物及びその附属設備(当該個人の営む医療保健業の用に供していた病院用又は診療所用の建物及びその附属設備(財務省令で定めるものを除く。)についてその用途を廃止し、これに代わるものとして新たに建設されたもので
医療法
(昭和二十三年法律第二百五号)
第二十一条第一項
又は
第二項
及び