特別とん税法施行令
(昭和三十二年三月三十一日政令第四十九号)
最終改正:昭和四一年三月三一日政令第八〇号
内閣は、特別とん税法
(昭和三十二年法律第三十八号)の規定に基き、及び同法
を実施するため、この政令を制定する。
第一条
特別とん税法
(以下「法」という。)
第四条第二項
(船長以外の者による納付)に規定する承認の申請は、
とん税法施行令
(昭和三十二年政令第四十八号)
第一条
(船長以外の者を納税義務者とする場合の承認の申請手続)の規定による申請をする際にあわせてしなければならない。
第二条
とん税法施行令第二条
、第三条、第五条第二項から第四項まで及び第八条(申告及び納付の手続・更正又は決定の手続・とん税の納付前に出港する場合のとん税の納付手続等・税関長の権限の委任)の規定は、特別とん税について準用する。
第三条
法第七条第一項
(担保)の規定の適用がある場合において、
とん税法
(昭和三十二年法律第三十七号)
第九条第一項
(とん税の納付前に出港する場合の承認及び担保)の規定により担保を提供する者は、
同条第二項
(担保の種類及びその提供の手続等)の規定により提供する各担保物又は保証人の保証において、とん税額の八分の十に相当する特別とん税額をあわせて担保しなければならない。
2
とん税法施行令第六条
(担保の提供の手続等)の規定は、
法第七条第一項
の規定により提供する担保について準用する。この場合において、当該担保の提供の手続並びに当該担保による納付及びその公売、解除その他の手続は、
同令第六条
に定める手続その他
とん税法第九条
の担保に関する手続にあわせて行うものとする。
第四条
関税法施行令
(昭和二十九年政令第百五十号)
第九章
(犯則事件の調査及び処分の手続)の規定は、特別とん税に係る犯則事件の調査及び処分について準用する。
附 則 抄
1
この政令は、昭和三十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三四年一二月二六日政令第三八三号) 抄
1
この政令は、国税徴収法の施行の日(昭和三十五年一月一日)から施行する。
附 則 (昭和三七年九月二九日政令第三九一号)
1
この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
2
この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附 則 (昭和四一年三月三一日政令第八〇号)
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。