自然公園法施行令
(昭和三十二年九月三十日政令第二百九十八号)
最終改正:平成二一年三月二五日政令第五四号
内閣は、自然公園法
(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第六号
、第九条
、第十二条第二項
、第十四条第二項
、第十六条
、第二十六条
、第三十条
及び第三十八条
の規定に基き、この政令を制定する。
第一章 公園事業(第一条―第十七条)
第二章 雑則(第十八条―第二十三条)
附則
第一章 公園事業
第一条
自然公園法
(昭和三十二年法律第百六十一号。以下「法」という。)
第二条第六号
に規定する政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
五
野営場、運動場、水泳場、舟遊場、スキー場、スケート場及び乗馬施設
六
他人の用に供する車庫、駐車場、給油施設及び昇降機
七
運輸施設(主として国立公園又は国定公園の区域内において路線又は航路を定めて旅客を運送する自動車、船舶、水上飛行機、鉄道又は索道による運送施設、主として国立公園又は国定公園の区域内において路線を定めて設けられる
道路運送法
(昭和二十六年法律第百八十三号)
第二条第八項の一
般自動車道及び主として旅客船の用に供する係留施設をいう。以下同じ。)
八
給水施設、排水施設、医療救急施設、公衆浴場、公衆便所及び汚物処理施設
九
博物館、植物園、動物園、水族館、博物展示施設及び野外劇場
十二
自然再生施設(損なわれた自然環境について、当該自然環境への負荷を低減するための施設及び良好な自然環境を創出するための施設が一体的に整備されるものをいう。以下同じ。)
第二条
法第九条第二項
に規定する政令で定める公共団体は、
港湾法
(昭和二十五年法律第二百十八号)に定める港務局とする。
第三条
法第九条第三項
の規定により国立公園に関する公園事業(以下「国立公園事業」という。)の執行の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。ただし、運輸施設に関する国立公園事業の執行の認可を受けようとする者は、第五号及び第六号に掲げる事項を記載することを要しない。
一
申請者の住所及び氏名(法人にあつては主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
四
施設の規模及び構造(運輸施設にあつては、当該施設が風景に及ぼす影響を明らかにするために必要な事項に限る。)
七
国立公園の利用のための施設にあつては、その施設の供用開始の予定年月日
八
工事の施行を要する場合にあつては、その施行の予定期間
2
前項の申請書には、環境省令で定める書類及び図面を添えなければならない。
第四条
国立公園の利用のための施設に関する国立公園事業(運輸施設に関する国立公園事業を除く。)の執行の認可を受けた者は、環境大臣の定める期日までに施設の供用を開始しなければならない。
2
環境大臣は、正当な理由があると認めるときは、前項の期日を延期することができる。
第五条
国立公園事業(運輸施設に関する国立公園事業を除く。)の執行の認可を受けた者は、その管理又は経営の方法を定め、環境大臣に届け出なければならない。管理又は経営の方法のうち重要なものとして環境省令で定めるものを変更したときも、同様とする。
第六条
国立公園事業の執行の認可を受けた者(以下「国立公園事業者」という。)は、第三条第一項第三号から第五号まで(運輸施設に関する国立公園事業者にあつては、第五号を除く。)に掲げる事項を変更しようとするときは、環境大臣の承認を受けなければならない。ただし、軽易な事項その他の事項であつて、環境省令で定めるものについては、この限りでない。
2
第四条の規定は、前項の規定による承認を受けた者について、準用する。
第七条
国立公園事業者は、国立公園事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、環境大臣の承認を受けなければならない。ただし、その休止又は廃止につき、他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするときは、この限りでない。
第八条
国立公園事業者たる地位は、環境大臣の承認を受けたとき、又は当該国立公園事業たる事業の譲渡につき他の法令の規定により行政庁の認可その他の処分を受けたときは、譲渡により承継することができる。
2
国立公園事業者が死亡したときはその相続人が、国立公園事業者である法人の合併があつたときは合併後存続する法人又は合併により設立された法人が、国立公園事業者である法人の分割(当該国立公園事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは分割により当該国立公園事業の全部を承継した法人が、それぞれ当該国立公園事業者たる地位を承継する。
第九条
法第九条第三項
の規定による認可又は
第六条
から前条までの規定による承認には、国立公園の保護又は利用上必要な限度において条件を付することができる。ただし、運輸施設に関する国立公園事業に係る認可又は承認については、国立公園の保護上必要な条件に限る。
第十条
第六条から第八条までに規定する承認の申請は、環境省令で定める書類又は図面を提出して行うものとする。
第十一条
国立公園事業者は、相続、合併又は分割により国立公園事業者たる地位を承継したとき、その他環境省令で定める場合に該当したときは、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
第十二条
環境大臣は、国立公園事業者に対し、国立公園事業の執行に関し報告を命じ、又は当該職員に国立公園事業に係る施設に立ち入らせ、その設備及び帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは国立公園事業の執行に関し質問をさせることができる。
2
前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3
国立公園事業者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し、虚偽の陳述をしてはならない。
第十三条
環境大臣は、国立公園事業の適正な執行を確保するため必要があると認めるときは、国立公園事業者(運輸施設に関する国立公園事業者を除く。)に対して、当該国立公園事業に係る施設又はその管理若しくは経営の方法の改善を命ずることができる。
第十四条
国立公園事業たる事業が他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものである場合において、その処分が取り消され、その他その効力が失われたときは、当該事業に係る国立公園事業の執行の認可は、その効力を失う。
2
環境大臣は、国立公園事業者が第四条第一項(第六条第二項において準用する場合を含む。)、第六条第一項、第七条若しくは第十二条第三項の規定、第九条の規定による条件又は第十二条第一項若しくは第十三条の規定による命令に違反したときは、国立公園事業の執行の認可を取り消すことができる。
第十五条
環境大臣は、国立公園事業者が国立公園事業者でなくなつた場合(譲渡、合併又は分割により国立公園事業者でなくなつた場合を除く。)において、国立公園の保護のために必要があると認めるときは、その者に対し、その保護のために必要な限度において原状回復を命じ、又は原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
第十六条
第三条から第八条まで、第十条から第十二条まで及び第十四条第一項の規定は、
法第九条第二項
の規定により公共団体が行う国立公園事業について準用する。この場合において、第三条第一項中「執行の認可を受けようとする者」とあるのは「執行の同意を得ようとする者」と、同項及び同条第二項中「申請書」とあるのは「協議書」と、同条第一項、第四条第一項、第五条及び第六条第一項中「運輸施設」とあるのは「運輸施設又は
道路法
(昭和二十七年法律第百八十号)による道路」と、第三条第一項第一号中「申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)」とあるのは「公共団体の主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名」と、第四条第一項、第五条及び第六条第一項中「執行の認可を受けた者」とあるのは「執行の同意を得た者」と、同項中「環境大臣の承認を受けなければならない」とあるのは「環境大臣に協議し、その同意を得なければならない」と、同条第二項中「承認を受けた者」とあるのは「同意を得た者」と、第七条中「環境大臣の承認を受けなければならない」とあるのは「環境大臣に届け出なければならない」と、第八条第一項中「環境大臣の承認を受けたとき」とあるのは「環境大臣に届け出たとき」と、第十条中「承認の申請」とあるのは「協議の申出又は届出」と、第十四条第一項中「執行の認可」とあるのは「執行の同意」と読み替えるものとする。
第十七条
第三条から第十五条までの規定は、
法第十条第三項
の規定により国及び公共団体以外の者が行う国定公園に関する公園事業について、前条の規定は、
法第十条第二項
の規定により都道府県以外の公共団体が行う国定公園に関する公園事業について準用する。この場合において、これらの規定中「環境大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
第二章 雑則
第十八条
法第十四条第三項第十号
の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一
木竹以外の植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと。
第十九条
法第二十三条第一項
の政令で定める手数料の額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一
法第十六条第一項
の認定 一人につき千円を超えない範囲内において環境大臣が利用調整地区ごとに定める額
二
法第十六条第五項
の立入認定証の再交付 一件につき六百円を超えない範囲内において環境大臣が利用調整地区ごとに定める額
第二十条
法第四十四条
の規定による国の補助は、次の各号に掲げる施設の新設、増設又は改設に要する費用の額(当該新設、増設又は改設を行う場合において収入金があるときは、当該額から収入金を控除した額)のうち、環境大臣が定める種目及び算定基準に従つて算定した額の二分の一以内について行う。
第二十一条
国は、
法第四十六条
の規定により公園事業の執行に要する費用の一部を負担させようとする場合においては、負担させようとする者の意見を聴かなければならない。
第二十二条
法第四十六条
の規定により地方公共団体が徴収する負担金に関する事項については、当該地方公共団体の条例で定める。
第二十三条
この政令に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和三十二年十月一日から施行する。
(国立公園法施行令の廃止)
2
国立公園法施行令(昭和六年勅令第二百四十二号)は、廃止する。
(都道府県が処理する事務)
3
法に規定する環境庁長官の権限に属する事務のうち次に掲げるもので、指定区域(別表に掲げる都道府県の区域に属する国立公園の区域内の区域のうち当該都道府県の知事の申出に係るもので、環境庁長官が指定するものをいう。附則第五項において同じ。)に係るものは、当該都道府県の知事が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る環境庁長官に関する規定(法第五十二条第二項、第三項及び第五項を除く。)は、当該都道府県の知事に関する規定として当該都道府県の知事に適用があるものとする。
一
次に掲げる行為以外の行為(二以上の都道府県の区域にまたがるものを除く。)に関する法第十三条第三項の規定による許可及び法第二十五条の規定による条件の付加に関する事務
イ その高さが十三メートル又はその水平投影面積が千平方メートルを超える工作物(住宅及び仮工作物を除く。)の新築、改築又は増築(改築又は増築後において、その高さが十三メートル又はその水平投影面積が千平方メートルを超える工作物(住宅及び仮工作物を除く。)となる場合における改築又は増築を含む。)
ロ 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備、漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条に規定する漁港施設、港湾法第二条第五項に規定する港湾施設、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設又は地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第三項に規定する地すべり防止施設の新築
ハ ダム、水門又はパラボラアンテナの新築、改築又は増築
ニ 法第十三条第三項第二号に掲げる行為(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条第一項の地域森林計画に定める伐採に関する要件に適合するものを除く。)並びに法第十三条第三項第三号、第四号及び第八号に掲げる行為
ホ ゴルフコースの用に供するために行う土地の形状の変更(面積が千平方メートル以下の土地に係るものを除く。)
二
次に掲げる行為(二以上の都道府県の区域にまたがるものを除く。)に関する法第二十四条第三項の規定による許可及び法第二十五条の規定による条件の付加に関する事務
イ 法第十三条第三項第六号に掲げる行為
ロ 法第二十四条第三項第二号及び第五号に掲げる行為
三
次に掲げる行為(二以上の都道府県の区域にまたがるものを除く。)に関する法第二十六条第一項の規定による届出の受理、同条第二項の規定による命令、同条第四項の規定による期間の延長及び同条第六項の規定による期間の短縮に関する事務
イ 法第二十六条第一項第一号及び第五号に掲げる行為(海中公園地区の周辺一キロメートルの当該海中公園地区に接続する海面内においてするものを除く。)
ロ 法第二十六条第一項第三号及び第六号に掲げる行為
四
前三号に規定する許可又は届出を要する行為に関する法第二十七条の規定による命令に関する事務
五
法第二十八条第一項の規定による報告の徴収(第一号及び第二号に規定する許可を受けた者並びに第三号に規定する命令を受けた者に係るものに限る。)並びに同条第二項の規定による立入り、検査及び調査(前各号に掲げる事務の処理に関するものに限る。)に関する事務
(事務の報告)
4
都道府県知事は、前項に規定する事務を行つたときは、総理府令で定めるところにより、その旨及びその内容を環境庁長官に報告しなければならない。
(都道府県知事を経由する協議の申出等)
5
法又はこの政令の規定に基づき環境庁長官に対してする協議の申出、認可、承認若しくは許可の申請、届出又は報告(以下この項において「協議の申出等」という。)のうち、次に掲げるもの(第一号から第五号までに掲げる協議の申出等にあつては指定区域において行われる国立公園事業に関するものに限り、第六号から第八号までに掲げる協議の申出等にあつては指定区域において行われる行為に関するものに限る。)は、指定区域が属する都道府県の知事を経由してしなければならない。
一
法第九条第二項の規定及び第十六条において準用する第六条第一項の規定による協議の申出
二
法第九条第三項の規定による認可の申請
三
第五条及び第十一条(これらの規定を第十六条において準用する場合を含む。)並びに第十六条において準用する第七条及び第八条第一項の規定による届出
四
第六条第一項、第七条及び第八条第一項の規定による承認の申請
五
第十二条第一項(第十六条において準用する場合を含む。)の規定による報告
六
法第十三条第三項、第十四条第三項及び第二十四条第三項の規定による許可の申請
七
法第十三条第六項から第八項まで、第十四条第六項及び第七項、第二十四条第六項及び第七項並びに第二十六条第一項の規定による届出
八
法第二十八条第一項(法第十五条第三項第六号に係る部分を除く。)の規定による報告
(事務の区分)
6
前三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(国の貸付金の償還期間等)
7
法附則第十二項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
8
前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第十一項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
9
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
10
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
11
法附則第十五項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
附 則 (昭和三七年七月二日政令第二八一号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年六月一五日政令第一八二号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年六月三〇日政令第二一九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年三月三一日政令第三七号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、自然環境保全法の施行の日(昭和四十八年四月十二日)から施行する。
附 則 (昭和四八年九月二九日政令第二七八号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。
(公園事業に関する経過措置)
2
この政令の施行の際現に自然公園法第十四条第二項若しくは第十五条第二項の規定による承認又は同法第十四条第三項若しくは第十五条第三項の規定による認可を受けているゴルフ場に関する公園事業については、なお従前の例による。
附 則 (平成二年七月一〇日政令第二一一号)
この政令は、貨物運送取扱事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成二年七月一〇日政令第二一四号)
この政令は、貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成三年七月五日政令第二二九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年三月一六日政令第四二号)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年九月一九日政令第三〇三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成八年五月一一日政令第一三八号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月三日政令第三八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(自然公園法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この政令の施行の日前に第二条の規定による改正前の自然公園法施行令(以下この条において「旧自然公園法施行令」という。)第二十条(旧自然公園法施行令第二十一条において準用する場合を含む。)において準用する旧自然公園法施行令第十条第一項の規定によりされた承認又はこの政令の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第二条の規定による改正後の自然公園法施行令(以下この条において「新自然公園法施行令」という。)第十六条(新自然公園法施行令第十七条において準用する場合を含む。)において準用する新自然公園法施行令第六条第一項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
2
新自然公園法施行令附則第三項第五号の規定により都道府県の知事が報告を求めることができるとされている事項のうちこの政令の施行の日前に地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第四十条の規定による改正前の自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十二条第一項の規定により環境庁長官により報告が求められたもの(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第二十一条第二項の規定により環境庁長官により報告が求められたものとみなされたものを含む。)で、同日前に当該報告が行われていないものについては、同号の規定により当該都道府県の知事により報告が求められたものとみなす。
附 則 (平成一二年二月一四日政令第三一号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三一三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月二二日政令第五八号)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年二月八日政令第二七号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二五日政令第六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年二月五日政令第三四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年三月二四日政令第六八号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行の日前に自然公園法の規定により和歌山県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に同法の規定により和歌山県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、同日以後において環境大臣が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、環境大臣のした許可等の処分その他の行為又は環境大臣に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。
3
この政令の施行の日前に自然公園法施行令附則第三項第三号の規定により和歌山県知事に対し届出をしなければならない事項で、同日前に当該届出がされていないものについては、自然公園法第二十六条第一項の規定により環境大臣に対して届出をしなければならない事項について当該届出がされていないものとみなして、同法の規定を適用する。
附 則 (平成一六年三月一七日政令第四二号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行の日前に自然公園法の規定により岩手県知事、秋田県知事、島根県知事若しくは大分県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に同法の規定により岩手県知事、秋田県知事、島根県知事若しくは大分県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、同日以後において環境大臣が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、環境大臣のした許可等の処分その他の行為又は環境大臣に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。
3
この政令の施行の日前に自然公園法施行令附則第三項第三号の規定により岩手県知事、秋田県知事、島根県知事又は大分県知事に対し届出をしなければならない事項で、同日前に当該届出がされていないものについては、自然公園法第二十六条第一項の規定により環境大臣に対して届出をしなければならない事項について当該届出がされていないものとみなして、同法の規定を適用する。
附 則 (平成一七年三月三〇日政令第八九号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行の日前に自然公園法の規定により愛媛県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に同法の規定により愛媛県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、同日以後において環境大臣が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、環境大臣のした許可等の処分その他の行為又は環境大臣に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。
附 則 (平成一七年六月二九日政令第二二八号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
(自然公園法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条
前条による改正後の自然公園法施行令の規定に基づき環境省令を制定し、又は改廃する場合においては、その環境省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
(処分、申請等に関する経過措置)
第十六条
この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
2
この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第十七条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一七年一一月一六日政令第三四〇号)
この政令は、平成十八年一月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月二三日政令第五四号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行の日前に自然公園法の規定により奈良県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に同法の規定により奈良県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、同日以後において環境大臣が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、環境大臣のした許可等の処分その他の行為又は環境大臣に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。
附 則 (平成一九年三月二八日政令第七四号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行の日前に自然公園法の規定により香川県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に同法の規定により香川県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、同日以後において環境大臣が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、環境大臣のした許可等の処分その他の行為又は環境大臣に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。
附 則 (平成二一年三月二五日政令第五四号)
(施行期日)
1
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行の日前に自然公園法の規定により栃木県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に同法の規定により栃木県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、同日以後において環境大臣が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、環境大臣のした許可等の処分その他の行為又は環境大臣に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。
別表 (附則第三項関係)
一 宮城県
二 山形県
三 福島県
四 群馬県
五 埼玉県
六 東京都
七 新潟県
八 富山県
九 石川県
十 福井県
十一 山梨県
十二 長野県
十三 岐阜県
十四 静岡県
十五 鳥取県
十六 岡山県
十七 山口県
十八 福岡県
十九 長崎県
二十 宮崎県
二十一 鹿児島県