国民健康保険法施行規則
(昭和三十三年十二月二十七日厚生省令第五十三号)


最終改正:平成二三年一一月一五日厚生労働省令第一三五号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十三年十一月十五日厚生労働省令第百三十五号(未施行)
 

 国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)第六条第八号第九条第一項第三項 及び第四項 (第二十二条及び国民健康保険法施行法 (昭和三十三年法律第百九十三号)第三十九条 及び第四十五条第二項 において準用する場合を含む。)、第十八条第十一号第三十二条第二項 (第八十六条において準用する場合を含む。)、第三十七条第三項 ただし書、第三十九条第三項 ただし書、第九十条 及び第百二十条国民健康保険法施行法第二十四条第二号 並びに国民健康保険法施行令 (昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十七条 の規定に基き、並びにこれらの法律を実施するため、国民健康保険法施行規則を次のように定める。


 第一章 市町村(第一条―第十六条)
 第二章 国民健康保険組合(第十七条―第二十四条)
 第三章 保険給付(第二十四条の二―第三十二条の七)
 第三章の二 広域化等支援方針(第三十二条の八)
 第三章の三 保険料(第三十二条の九―第三十二条の三十二)
 第四章 国民健康保険団体連合会(第三十三条―第三十六条)
 第五章 診療報酬審査委員会(第三十七条―第四十二条)
 第五章の二 診療報酬特別審査委員会(第四十二条の二―第四十二条の五)
 第六章 雑則(第四十三条―第四十六条)
 附則

   第一章 市町村

(法第六条第十一号の厚生労働省令で定める者)
第一条  国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第六条第十一号 に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 日本の国籍を有しない者であつて、出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)に定める在留資格(以下単に「在留資格」という。)を有しないもの(入管法第二十二条の二第一項 により本邦に在留することができる者(出生の事由による場合においては、被保険者の資格を取得している者の子に、その他の事由による場合においては、既に被保険者の資格を取得している者に限る。第三号において同じ。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者を除く。)又は在留資格をもつて本邦に在留する者で一年未満の在留期間を決定されたもの(既に被保険者の資格を取得している者及び厚生労働大臣が別に定める者を除く。)
 日本の国籍を有しない者であつて、入管法 別表第一の五の表の下欄ニの規定に基づき、病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動を行うもの及び当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの並びにこれらの者の日常生活上の世話をする活動を行うもの(前号に該当する者を除く。)
 日本の国籍を有しない者であつて、外国人登録法 (昭和二十七年法律第百二十五号)第四条第一項 の登録を受けていないもの(前二号に該当する者及び入管法第二十二条の二第一項 により本邦に在留することができる者を除く。)
 その他特別の事由がある者で条例で定めるもの

(資格取得の届出)
第二条  市町村の区域内に住所を有するに至つたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
 被保険者の資格を取得した者の氏名、性別、生年月日、世帯主との続柄、現住所及び従前の住所並びに職業
 資格取得の年月日及びその理由
 その世帯に既に被保険者の資格を取得している者がある場合にあつては、その旨及び被保険者証の記号番号(その世帯の世帯主に被保険者証が交付されず、被保険者資格証明書が交付されているときは、その旨及び被保険者資格証明書の記号番号、その世帯主に被保険者証及び被保険者資格証明書が交付されているときは、その旨及び被保険者証の記号番号。以下同じ。)、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあつては、その旨
 市町村の区域内に住所を有するに至つたため、世帯主となつた者(当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日の前日において、国民健康保険法施行令 (昭和三十三年政令第三百六十二号。以下「令」という。)第二十九条の七第二項第九号 イに規定する特定同一世帯所属者(地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による特定同一世帯所属者を含み、以下「特定同一世帯所属者」という。)が属する世帯の世帯主であつた者に限る。)と当該特定同一世帯所属者が同一の日に当該市町村の区域内に住所を有するに至つた場合には、その旨
 被保険者の資格を取得した者が、日本の国籍を有しない者であつて、入管法 別表第一の五の表の上欄の在留資格をもつて在留するものである場合にあつては、その旨及び本邦において行うことができる活動
 前項第四号の場合にあつては、同項の届出は、従前の住所を有した市町村により交付された特定同一世帯所属者である旨を証明する書類(以下「特定同一世帯所属者証明書」という。)を提示して行わなければならない。
 第一項第五号の場合にあつては、同項の届出は、出入国管理及び難民認定法施行規則 (昭和五十六年法務省令第五十四号)第七条第二項 に規定する指定書を提示して行わなければならない。

第三条  法第六条 各号のいずれにも該当しなくなつたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、前条第一項各号に規定する事項(同項第一号に規定する現住所及び従前の住所を除く。)を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。

第四条  削除

(修学中の者に関する届出)
第五条  被保険者が、法第百十六条 の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者が属するものとみなされる世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
 被保険者が、法第百十六条 の規定の適用を受けるに至つた年月日
 被保険者の氏名及び住所
 修学中の学校の名称、所在地及び修学年限並びに在学年
 被保険者証の記号番号
 被保険者が法第百十六条 の規定の適用を受けなくなつたときは、前項の世帯主は、その年月日並びに前項第二号及び第四号に規定する事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。

(病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出)
第五条の二  被保険者が、法第百十六条の二第一項 本文若しくは第二項 の規定の適用を受けるに至つたとき、又は同項 の規定の適用を受けるに至つた際現に入院等(同条第一項 に規定する入院等をいう。以下この項において同じ。)をしている病院等(同条第一項 に規定する病院等をいう。以下この項において同じ。)から継続して他の病院等に入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更(以下この項において「継続住所変更」という。)したときは、入院等をした際現に当該被保険者が属していた世帯の世帯主及び当該入院等をしたことにより当該被保険者が属することとなつた世帯の世帯主は、それぞれ、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
 被保険者が、法第百十六条の二第一項 本文若しくは第二項 の規定の適用を受けるに至つた年月日又は継続住所変更をした年月日
 被保険者の氏名及び住所
 入院、入所又は入居中の病院等の名称
 被保険者証の記号番号
 被保険者が法第百十六条の二第一項 本文又は第二項 の規定の適用を受けなくなつたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、その年月日並びに前項第二号及び第四号に規定する事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。ただし、法第九条第九項 の規定の適用があるときは、この限りでない。

第五条の三  削除

(障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届出)
第五条の四  四十歳以上六十五歳未満の被保険者が、介護保険法施行法 (平成九年法律第百二十四号)第十一条第一項 の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
 被保険者が、介護保険法施行法第十一条第一項 の規定の適用を受けるに至つた年月日
 被保険者の氏名及び住所
 入所又は入院中の施設の名称
 被保険者証の記号番号
 四十歳以上六十五歳未満の被保険者が、介護保険法施行法第十一条第一項 の規定の適用を受けなくなつたときは、前項の世帯主は、十四日以内に、その年月日並びに前項第二号及び第四号に規定する事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。

法第九条第三項 の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第五条の五  法第九条第三項 に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
 児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第二十条第二項 の医療に係る療育の給付又は同法第二十四条の二十第一項同法第六十三条の三の二第三項 において適用する場合を含む。)の障害児施設医療費の支給
 予防接種法 (昭和二十三年法律第六十八号)第十二条第一項第一号 又は第二項第一号 の医療費の支給
 障害者自立支援法 (平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項 の自立支援医療費、同法第七十条第一項 の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項 の基準該当療養介護医療費の支給
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和二十五年法律第百二十三号)第三十条第一項 の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
 削除
 麻薬及び向精神薬取締法 (昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十七第一項 の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
 母子保健法 (昭和四十年法律第百四十一号)第二十条 の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給
 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 (平成十四年法律第百九十二号)第十六条第一項第一号 又は第二十条第一項第一号 の医療費の支給
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項 又は第三十七条の二第一項 の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
九の二  石綿による健康被害の救済に関する法律 (平成十八年法律第四号)第四条第一項 の医療費の支給
九の三  新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法 (平成二十一年法律第九十八号)第四条第一号 の医療費の支給
 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (昭和四十七年政令第百八号)第三条 又は第四条 の医療費の支給
十一  令第二十九条の二第八項 の規定による高額療養費の支給
十二  前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付

法第九条第三項 の厚生労働省令で定める期間)
第五条の六  法第九条第三項 の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。

(被保険者証の返還)
第五条の七  市町村は、世帯主に対し被保険者証の返還を求めるに当たつては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該世帯主に通知しなければならない。
 法第九条第三項 又は第四項 の規定により被保険者証の返還を求める旨
 被保険者証の返還先及び返還期限
 市町村は、法第九条第三項 又は第四項 の規定により被保険者証の返還を求められている世帯主に係る被保険者証が第七条の二第四項 の規定により無効となつたときは、当該世帯に属するすべての被保険者(法第九条第三項 に規定する原爆一般疾病医療費の支給等(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる者を除く。)に係る被保険者証が返還されたものとみなすことができる。

(特別の事情に関する届出)
第五条の八  世帯主は、市町村から求めがあつた場合において、令第一条 に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
 世帯主の氏名及び住所
 保険料(地方税法 の規定による国民健康保険税を含む。次項、第二十七条の十四の二第一項第三号、第二項及び第五項、第二十八条第十項第二号並びに第三十二条の三第二号において同じ。)を納付することができない理由
 被保険者証の記号番号
 世帯主は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、令第一条の二 に定める特別の事情(世帯主が滞納している保険料につきその額が著しく減少したことを除く。)があるときは、直ちに、前項各号に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
 市町村は、必要に応じ、前二項の届書に、特別の事情があることを明らかにする書類を添付するよう求めることができる。

(原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出)
第五条の九  世帯主は、市町村から求めがあつた場合において、その世帯に属する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
 原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者の氏名及び住所
 その被保険者が受けることができる原爆一般疾病医療費の支給等の名称
 被保険者証の記号番号
 世帯主は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、その世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつたときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
 原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつた被保険者の氏名及び住所
 その被保険者が受けることができる原爆一般疾病医療費の支給等の名称
 被保険者証の記号番号
 前二項の届書には、その被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者であることを証する書類を添付しなければならない。
 市町村は、第一項及び第二項の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。

(被保険者証及び被保険者資格証明書の交付)
第六条  市町村は、世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る様式第一号による被保険者証を交付しなければならない。この場合において様式第一号による被保険者証は、その世帯に属する被保険者ごとに作成するものとする。
 市町村は、前項の規定にかかわらず、法第九条第三項 又は第四項 の規定により被保険者証を返還した世帯主(第五条の七第二項の規定により被保険者証が返還されたものとみなされた世帯主を含む。)に対し、その世帯に属する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者に係る様式第一号による被保険者証及びその世帯に属する当該被保険者以外の被保険者に係る様式第一号の三による被保険者資格証明書を交付しなければならない。この場合において様式第一号による被保険者証又は様式第一号の三による被保険者資格証明書は、その世帯に属する被保険者ごとに作成するものとする。

(被保険者証の再交付及び返還)
第七条  世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る被保険者証を破り、よごし、又は失つたときは、ただちに、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を申請しなければならない。
 被保険者の氏名、性別及び生年月日
 再交付申請の理由
 被保険者証の記号番号
 被保険者証を破り、又はよごした場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。
 世帯主は、被保険者証の再交付を受けた後、失つた被保険者証を発見したときは、ただちに、発見した被保険者証を市町村に返還しなければならない。

(被保険者証の検認又は更新)
第七条の二  市町村は、期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。
 世帯主は、前項の検認又は更新のため、被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを市町村に提出しなければならない。
 市町村は、前項の規定により被保険者証の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、世帯主に交付しなければならない。ただし、法第九条第三項 又は第四項 の規定により市町村が世帯主に対し被保険者証の返還を求めている場合は、この限りでない。
 第一項の規定により検認又は更新を行なつた場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。

法第九条第十項 の厚生労働省令で定める要件)
第七条の二の二  法第九条第十項 に規定する厚生労働省令で定める要件は、国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)第九十六条第一項 の規定による督促を受けた者がその指定期限までに保険料を納付しないこととする。

法第九条第十項 の厚生労働省令で定める者)
第七条の二の三  法第九条第十項 に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
 市町村が、法第九条第十項 前段の規定により有効期間を定めて被保険者証を交付した後、その期間内に新たに被保険者の資格を取得した者
 日本の国籍を有しない被保険者であつて、有効期間内に在留期間が満了する者
 有効期間内に七十五歳に到達することにより、法第六条第八号 に該当する者

法第九条第十一項 の厚生労働省令で定める者)
第七条の二の四  法第九条第十一項 に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
 有効期間内に被保険者の資格を取得した者
 法第九条第十項 の規定により国民年金法 の規定による保険料を滞納していることにより特別の有効期間を定めた被保険者証を交付する場合であつて、当該保険料を滞納している被保険者、同法第八十八条第二項 及び第三項 の規定により当該被保険者の保険料を納付する義務を負う世帯主及び配偶者(第七条の二の二に規定する要件に該当する者に限る。)以外の者
 前条第二号又は第三号に該当する者

(通知の権限の引継ぎ等)
第七条の二の五  法第九条第十三項 において準用する国民年金法 (次項において「準用国民年金法」という。)第百九条の四第三項 の規定により厚生労働大臣が通知の権限を自ら行うこととする場合においては、日本年金機構(次項において「機構」という。)は、次に掲げる事項を行わなければならない。
 通知の権限を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 通知に必要な帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 その他必要な事項
 準用国民年金法第百九条の四第三項 の規定により厚生労働大臣が自ら行つている通知の権限を行わないこととする場合においては、厚生労働大臣は、次に掲げる事項を行わなければならない。
 通知の権限を機構に引き継ぐこと。
 通知に必要な帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。
 その他必要な事項

(準用規定)
第七条の三  第七条及び第七条の二の規定(第七条の二第三項ただし書を除く。)は、被保険者資格証明書について準用する。

(高齢受給者証の交付等)
第七条の四  市町村は、法第四十二条第一項第三号 又は第四号 に掲げる場合に該当する被保険者の属する世帯の世帯主に対し、様式第一号の四又は様式第一号の五による一部負担金の割合を記載した証(以下「高齢受給者証」という。)を、有効期限を定めて交付しなければならない。ただし、被保険者証に一部負担金の割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りではない。
 前項の被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、遅滞なく、高齢受給者証を市町村に返還しなければならない。
 高齢受給者証に記載された一部負担金の割合が変更されたとき。
 市町村から法第九条第三項 又は第四項 の規定による被保険者証の返還の求めがあつたとき。
 高齢受給者証の有効期限に至つたとき。
 第七条の二(第三項ただし書を除く。)の規定は、高齢受給者証の検認及び更新について準用する。
 世帯主は、高齢受給者証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を申請しなければならない。
 被保険者の氏名、性別及び生年月日
 再交付申請の理由
 被保険者証の記号番号
 高齢受給者証を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その高齢受給者証を添えなければならない。
 世帯主は、高齢受給者証の再交付を受けた後、失つた高齢受給者証を発見したときは、直ちに、発見した高齢受給者証を市町村に返還しなければならない。
 第一項の被保険者は、法第三十六条第三項法第五十三条第三項 において準用する場合を含む。)又は法第五十四条の二第三項 の規定により保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者に被保険者証を提出するときは、高齢受給者証を添えなければならない。

(被保険者の氏名変更の届出)
第八条  被保険者(被保険者でない世帯主を含む。)の氏名に変更があつたときは、世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
 変更前及び変更後の氏名
 被保険者証の記号番号

(被保険者の世帯変更の届出)
第九条  被保険者が市町村の区域内においてその属する世帯を変更したときは、その変更に係る世帯の世帯主は、それぞれ、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
 被保険者の氏名及び変更後の世帯に係る住所
 変更前の世帯であるか又は変更後の世帯であるかの別及び変更の年月日
 被保険者証の記号番号

(世帯主の住所変更の届出)
第十条  世帯主は、市町村の区域内においてその住所を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
 被保険者証の記号番号

(世帯主の変更の届出)
第十条の二  世帯主に変更があつたときは、変更後の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
 変更前及び変更後の世帯主の氏名、性別及び生年月日
 世帯主の変更の年月日及びその理由
 被保険者証の記号番号
 市町村の区域内に住所を有するに至つたため、世帯主となつた者(当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日の前日において、特定同一世帯所属者が属する世帯の世帯主であつた者に限る。)と当該特定同一世帯所属者が同一の日に当該市町村の区域内に住所を有するに至つた場合には、その旨
 前項第四号の場合にあつては、同項の届出は、特定同一世帯所属者証明書を提示して行わなければならない。

(資格喪失の届出)
第十一条  法第九条第九項 の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書によつて行なうものとする。
 被保険者の氏名
 資格喪失の年月日及びその理由
 住所の変更により資格を喪失したときは、変更後の住所
 被保険者証の記号番号

第十二条  市町村の区域内に住所を有しなくなつたため、被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の属していた世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
 被保険者資格を喪失した者の氏名及び世帯主との続柄
 資格喪失の年月日及びその理由
 被保険者証の記号番号

第十二条の二  前二条の届出について、世帯主とその世帯に属する特定同一世帯所属者が同一の日に市町村の区域内に住所を有しなくなつた場合にあつては、市町村は、当該世帯主に対し、当該特定同一世帯所属者に係る様式第一号の五の二による特定同一世帯所属者証明書を交付しなければならない。ただし、当該特定同一世帯所属者が世帯主と同一の住所に変更しない場合にあつてはこの限りでない。

第十三条  法第六条 各号のいずれかに該当するに至つたため、被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、第十二条各号に規定する事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
 前項の規定にかかわらず、法第六条第八号 に該当するに至つたことにより被保険者の資格を喪失した者については、市町村は、第十二条各号に規定する事項を公簿等によつて確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。

第十四条  削除

(届書の記載事項等)
第十五条  第二条、第三条、第五条、第五条の二、第五条の四、第五条の八、第五条の九及び第八条から第十三条までの届書には、届出人の氏名、住所及び届出年月日を記載しなければならない。ただし、第二条及び第三条の届書には、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあつては、届出人の住所及び届出年月日を記載し、記名押印又は署名しなければならない。
 前項に規定する届書(第十一条の規定による届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を添えなければならない。
 第一項に規定する届書(第五条、第五条の二、第五条の四、第五条の八、第五条の九及び第十条から第十一条までの規定による届書を除く。)には、当該届出に係る高齢受給者証を添えなければならない。

(事業勘定及び直営診療施設勘定)
第十六条  事業勘定においては、保険料又は国民健康保険税、一部負担金、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、療養給付費等交付金、前期高齢者交付金、都道府県支出金、連合会支出金、共同事業交付金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債及び諸収入をもつてその歳入とし、総務費、保険給付費、前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、介護納付金、共同事業拠出金、保健事業費、基金積立金、公債費、予備費、諸支出金その他の諸費をもつてその歳出とする。
 直営診療施設勘定においては、診療収入、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、都道府県支出金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債及び諸収入をもつてその歳入とし、総務費、医業費、施設整備費、基金積立金、公債費、予備費、諸支出金その他の諸費をもつてその歳出とする。

   第二章 国民健康保険組合

(設立認可の申請)
第十七条  法第十七条第一項 の規定により国民健康保険組合(以下「組合」という。)の設立の認可を受けようとする者は、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
 規約
 事業計画書
 初年度の収入支出の予算
 保険料の算出基礎を示す書面
 役員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにその就任承諾書
 組合の設立につき、組合員となるべき者三百人以上の同意があつたことを明らかにする書面

(規約の記載事項)
第十八条  法第十八条第十一号 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 保険給付に関する事項
 一部負担金に関する事項

(事業計画書)
第十九条  第十七条第二号に掲げる事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 事業開始の予定年月日
 被保険者数
 保険料
 療養の給付の方法及び一部負担
 療養の給付以外の保険給付の方法
 保健事業

(準用規定)
第二十条  第二条第一項、第三条、第五条から第十条まで、第十一条第一項、第十二条、第十三条及び第十五条の規定は、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出、被保険者証、被保険者資格証明書及び高齢受給者証について準用する。この場合において、これらの規定(第五条の二の規定を除く。)中「その者の属する世帯の世帯主」又は「世帯主」とあるのは「組合員」と、「市町村」とあるのは「組合」と、第二条第一項中「市町村の区域内に住所を有するに至つたため」とあるのは「組合員又は組合員の世帯に属する者となつたため」と、第三条及び第十三条中「法第六条 各号」とあるのは「法第六条 各号(第十号を除く。)」と、第五条の五中「法第九条第三項 」とあるのは「法第二十二条 において準用する法第九条第三項 」と、第五条の八第一項中「令第一条 」とあるのは「令第二十五条の二 において準用する令第一条 」と、同条第二項 中「令第一条の二 」とあるのは「令第二十五条の二 において準用する令第一条の二 」と、第七条の二第三項ただし書及び第七条の四第二項第二号中「法第九条第三項 又は第四項 」とあるのは「法第二十二条 において準用する法第九条第三項 又は第四項 」と、第九条及び第十条中「市町村の区域内において」とあるのは「当該組合の地区内において」と、第十一条中「法第九条第九項 」とあるのは「法第二十二条 において準用する法第九条第九項 」と読み替えるものとする。

(世帯主の変更の届出)
第二十条の二  組合員の属する世帯の世帯主に変更があつたときは、組合員は、十四日以内に、第十条の二第一項第一号から第三号までに規定する事項を記載した届書を、組合に提出しなければならない。ただし、変更前及び変更後の世帯主がいずれも被保険者でないときは、この限りでない。
 前項の届書には、当該届出に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を添えなければならない。

(組合会の議決の認可)
第二十一条  組合は、法第二十七条第二項 の規定により組合会の議決について認可を受けようとするときは、申請書に、議決事項を記載した書面及び組合会の議事録の謄本又は理事の専決処分による理由を記載した書面のほか次の区分による書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
 組合の地区又は組合員の範囲に関する規約の変更に関する議決にあつては、規約を変更した後における事業計画書
 保険料に関する規約の変更に関する議決にあつては、保険料の算出の基礎を示す書面
 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法に関する議決にあつては、これらの事項を明らかにする書面
 準備金その他主要な財産の処分に関する議決にあつては、その内容を明らかにする書面

法第二十七条第二項 の厚生労働省令で定める事項)
第二十一条の二  法第二十七条第二項法第八十六条 において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第二十七条第一項第一号 に掲げる事項のうち合併により消滅する組合の地区を合併後存続する組合の地区の一部とする地区の拡張に係る規約の変更及び組合の事務所の所在地の変更並びに同項第二号 に掲げる事項のうち借入金の額の減少及び借入金の利率の低減とする。

(帳簿の備付)
第二十二条  組合は、被保険者台帳、歳入及び歳出に関する帳簿並びに現金出納簿を備えなければならない。

(役員の変更の届出)
第二十三条  組合は、役員に変更があつたときは、すみやかに、その旨及びその年月日を都道府県知事に届け出なければならない。

(解散認可の申請)
第二十四条  組合は、法第三十二条第二項 の規定により解散の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
 解散の理由を記載した書面
 認可申請前一箇月以内に作成した財産目録
 収支計算書
 精算方法及び財産処分の方法

   第三章 保険給付

令第二十七条の二第四項 の収入の額の算定)
第二十四条の二  令第二十七条の二第三項第一号 に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項 各号に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)における所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第三十六条第一項 に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項 に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。

令第二十七条の二第三項 の規定の適用の申請)
第二十四条の三  令第二十七条の二第三項 の規定の適用を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
 世帯主若しくは組合員又はその世帯に属する被保険者の氏名及び生年月日
 令第二十七条の二第三項 各号に規定する者について前条の規定により算定した収入の額
 被保険者証の記号番号

(薬剤の受給手続)
第二十五条  被保険者は、法第三十六条第三項法第五十三条第三項 及び第五十四条の三第二項 において準用する場合を含む。)の規定により保険薬局について薬剤の支給を受けようとするときは、保険医療機関において療養を担当する保険医の交付した処方せんを当該保険薬局に提出しなければならない。ただし、当該保険薬局から被保険者証又は被保険者資格証明書の提出を求められた場合には、当該処方せん及び被保険者証又は被保険者資格証明書を(第七条の四第一項の被保険者にあつては、高齢受給者証を添えて)提出しなければならない。

(入院時食事療養費の支払)
第二十六条  被保険者が、保険医療機関について入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第五十二条第三項 の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき入院時食事療養費は当該保険医療機関に対して支払うものとする。

(食事療養標準負担額の減額の対象者)
第二十六条の二  法第五十二条第二項 に規定する食事療養標準負担額についての健康保険法施行規則 (大正十五年内務省令第三十六号)第五十八条 の規定の適用に関しては、同条第一号 中「令第四十三条第一項第一号 ハの規定の適用を受ける者」とあるのは「国民健康保険法施行令 (昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の三第一項第三号 イ及びロの区分に従いそれぞれ同号 イ及びロに定める者のすべてについて同号 イ又はロに該当するものと保険者が認めた被保険者」と、同条第二号 中「令第四十三条第一項第二号 ハ」とあるのは「国民健康保険法施行令第二十九条の四第一項第二号 ハ」と、同条第三号 中「令第四十三条第一項第二号 ニ」とあるのは「国民健康保険法施行令第二十九条の四第一項第二号 ニ」とする。

(食事療養標準負担額の減額に係る保険者の認定)
第二十六条の三  健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第八十五条第二項 に規定する厚生労働省令で定める者として前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第五十八条第一号 の規定による保険者の認定(第二十七条の十四の二及び第二十七条の十四の四に規定する保険者の認定を除く。以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した標準負担額減額認定申請書に、第二号及び第三号に掲げる事項を証する書類を添付し、保険者に提出しなければならない。ただし、保険者は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
 世帯主若しくは組合員又はその世帯に属する被保険者の氏名及び生年月日
 認定を受けようとする被保険者の入院期間
 令第二十九条の三第一項第三号 イ及びロの区分に従い、それぞれ同号 イ及びロに定める者(第三項第一号において「減額認定世帯員」という。)のすべてが、前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第五十八条第一号 に定める者である旨
 被保険者証の記号番号
 前項の申請に基づき、認定を行つたときは、保険者は、様式第一号の六による標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」という。)を、同項の認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に有効期限を定めて交付しなければならない。
 認定を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、減額認定証を保険者に返還しなければならない。
 減額認定世帯員のいずれかが前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第五十八条第一号 に定める者でなくなつたとき。
 減額認定証の有効期限に至つたとき。
 第七条の二(第三項ただし書を除く。)の規定は、減額認定証の検認及び更新について準用する。
 世帯主又は組合員は、減額認定証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請書を保険者に提出して、その再交付を申請しなければならない。
 減額認定証を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その減額認定証を添えなければならない。
 世帯主又は組合員は、減額認定証の再交付を受けた後、失つた減額認定証を発見したときは、直ちに、発見した減額認定証を保険者に返還しなければならない。
 認定を受けた被保険者に係る第十五条第一項(第二十条において準用する場合を含む。)に規定する届書(第二条、第三条、第五条、第五条の二、第五条の四、第五条の八、第五条の九及び第九条から第十条の二までの届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る減額認定証を添えなければならない。

(減額認定証の提出)
第二十六条の四  前条第一項の認定を受けた被保険者は、法第五十二条第一項 に規定する入院時食事療養費に係る療養又は法第五十三条第一項第一号 に規定する保険外併用療養費に係る療養(食事療養に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関に提出する被保険者証に、減額認定証を添えなければならない。

(食事療養標準負担額の減額に関する特例)
第二十六条の五  減額認定証を保険医療機関に提出しなかつたために減額しない食事療養標準負担額を支払つた場合において、減額認定証を提出しなかつたことがやむを得ないものと保険者が認めるときは、当該食事療養について支払つた食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があつたならば支払うべき食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費として支給することができる。
 被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、前項の規定による給付を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
 食事療養を受けた被保険者の氏名及び生年月日
 食事療養を受けた保険医療機関の名称及び所在地
 食事療養について支払つた食事療養標準負担額
 食事療養を受けた被保険者の入院期間
 減額認定証を保険医療機関に提出しなかつた理由
 被保険者証の記号番号
 前項の申請書には同項第三号に掲げる費用の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(入院時食事療養費に係る領収証)
第二十六条の六  保険医療機関は、法第五十二条第五項 の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。

(入院時生活療養費の支払)
第二十六条の六の二  被保険者が、保険医療機関について入院時生活療養費に係る療養を受けた場合においては、法第五十二条の二第三項 において準用する法第五十二条第三項 の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき入院時生活療養費は当該保険医療機関に対して支払うものとする。

(生活療養標準負担額の減額の対象者)
第二十六条の六の三  法第五十二条の二第二項 に規定する生活療養標準負担額についての健康保険法施行規則第六十二条の三 の規定の適用に関しては、同条第一号 中「令第四十三条第一項第一号 ハの規定の適用を受ける者」とあるのは「国民健康保険法施行令 (昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の三第一項第三号 イ及びロの区分に従いそれぞれ同号 イ及びロに定める者のすべてについて同号 イ又はロに該当するものと保険者が認めた被保険者」と、同条第二号 中「令第四十三条第一項第二号 ハ」とあるのは「国民健康保険法施行令第二十九条の四第一項第二号 ハ」と、同条第三号 中「令第四十三条第一項第二号 ニ」とあるのは「国民健康保険法施行令第二十九条の四第一項第二号 ニ」とする。

(入院時生活療養費に係る領収証)
第二十六条の六の四  保険医療機関は、法第五十二条の二第三項 において準用する法第五十二条第五項 の規定により交付しなければならない領収証には、入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。

(保険外併用療養費の支払)
第二十六条の七  被保険者が、保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)について保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第五十三条第三項 において準用する法第五十二条第三項 の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき保険外併用療養費は当該保険医療機関等に対して支払うものとする。
 第二十六条の五の規定は、保険外併用療養費について準用する。

(保険外併用療養費に係る領収証)
第二十六条の八  保険医療機関等は、法第五十三条第三項 において準用する法第五十二条第五項 の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないときは第一号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に食事療養が含まれるときは第一号に規定する額と第二号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に生活療養が含まれるときは第一号に規定する額と第三号に規定する額とその他の費用の額とを、それぞれ区分して記載しなければならない。
 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この号において同じ。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)からその療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額
 当該食事療養に係る食事療養標準負担額
 当該生活療養に係る生活療養標準負担額

(療養費の支給申請)
第二十七条  被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十四条 又は法第五十四条の三第三項 若しくは第四項 の規定により療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した療養費支給申請書を保険者に提出しなければならない。
 療養を受けた被保険者の氏名
 診療、薬剤の支給又は手当を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地
 診療又は調剤に従事した医師、歯科医師又は薬剤師の氏名
 法第五十四条 の規定により療養費の支給を受けようとする場合にあつては、療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給又は保険外併用療養費の支給を受けることができなかつた理由、法第五十四条の三第三項 又は第四項 の規定により療養費の支給を受けようとする場合にあつては、特別療養費の支給を受けることができなかつた理由
 傷病名及びその原因、発病又は負傷の年月日、傷病の経過、療養期間並びに療養内容
 療養につき算定した費用の額
 被保険者証の記号番号
 前項の申請書には、同項第六号に規定する療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。
 前項の証拠書類が外国語で作成されたものであるときは、その証拠書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。

(訪問看護療養費の支給に関する基準)
第二十七条の二  保険者は、被保険者が、疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者(健康保険法施行規則第六十七条 の基準に適合しているものに限る。)であると認める場合に訪問看護療養費を支給する。ただし、他の訪問看護ステーション(同令第六十九条 に規定する訪問看護ステーションをいう。以下同じ。)から現に指定訪問看護を受けている場合には、この限りでない。

(訪問看護療養費の支払)
第二十七条の三  被保険者が、指定訪問看護事業者について指定訪問看護療養費に係る療養を受けた場合においては、法第五十四条の二第五項 の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に対して支払うものとする。

(訪問看護療養費に係る領収証)
第二十七条の四  指定訪問看護事業者は、法第五十四条の二第八項 の規定により交付しなければならない領収証には、訪問看護療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 (平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項 に規定する基本利用料と同条第二項 に規定するその他の利用料とを区分して記載しなければならない。

(特別療養費の支給申請)
第二十七条の五  被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十四条の三第一項 の規定により特別療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した特別療養費支給申請書を保険者に提出しなければならない。
 療養を受けた被保険者の氏名
 療養を取り扱つた保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地
 傷病名及び療養期間
 療養につき算定した費用の額
 前項の申請書には、同項第四号に規定する療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。

(特別療養費に係る療養に関する届出等)
第二十七条の六  保険医療機関等は、特別療養費に係る療養を取り扱つたときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る保険者に提出しなければならない。
 当該保険医療機関等又は特定承認保険医療機関の名称及び所在地
 療養を受けた被保険者の氏名、男女の別及び生年
 傷病名、診療開始日、診療実日数、転帰及び療養内容
 療養につき算定した費用の額
 保険者番号及び被保険者資格証明書の記号番号
 前項の届書の様式は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令 (昭和五十一年厚生省令第三十六号)に定める診療報酬明細書又は調剤報酬明細書の様式の例によるものとする。
 第一項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。
 保険者は、第一項の届書につき、当該療養が法第五十四条の三第二項 の規定により読み替えて準用する法第四十条 に規定する特別療養費に係る療養に関する準則並びに法第五十四条の三第二項 において読み替えて準用する法第五十三条第二項 に規定する額の算定方法及び法第五十四条の三第二項 の規定により読み替えて準用する法第四十五条第三項 の定めに照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額その他の審査の結果を当該保険医療機関等に書面により通知するものとする。

第二十七条の七  指定訪問看護事業者は、特別療養費に係る療養を取り扱つたときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る保険者に提出しなければならない。
 当該訪問看護ステーションの名称及び所在地
 療養を受けた被保険者の氏名、男女の別及び生年
 当該被保険者の心身の状態及び主たる傷病名
 訪問開始年月日、訪問終了年月日時刻及び実回数
 訪問終了の状況及び死亡時刻
 指示年月日、主治医の属する医療機関の名称及び主治医の氏名
 療養内容
 療養につき算定した費用の額
 保険者番号及び被保険者資格証明書の記号番号
 前項の届書の様式は、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令 (平成四年厚生省令第五号)に定める訪問看護療養費明細書の様式の例によるものとする。
 第一項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。
 保険者は、第一項の届書につき、当該療養が法第五十四条の三第二項 の規定により読み替えて準用する法第五十四条の二第十項 に規定する特別療養費に係る療養に関する準則及び法第五十四条の三第二項 に規定する額の算定方法に照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額とその他の審査の結果を当該指定訪問看護事業者に書面により通知するものとする。

(準用規定)
第二十七条の八  第二十六条の八の規定は、法第五十四条の三第二項 において準用する法第五十二条第五項 の規定により交付しなければならない領収証について準用する。この場合において、第二十六条の八(見出しを含む。)中「保険外併用療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、「第五十三条第三項」とあるのは「第五十四条の三第二項」と、「費用の額とする。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額」とあるのは「費用の額とする。)」と、「当該食事療養に係る食事療養標準負担額」とあるのは「当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)」と、「当該生活療養に係る生活療養標準負担額」とあるのは「当該生活療養につき算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額とする。)」と読み替えるものとする。
 第二十七条の四の規定は、法第五十四条の三第二項 において準用する法第五十四条の二第八項 の規定により交付しなければならない領収証について準用する。この場合において、第二十七条の四中「訪問看護療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 (平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項 に規定する基本利用料」とあるのは「当該療養につき算定した費用の額」と読み替えるものとする。

(移送費の額)
第二十七条の九  法第五十四条の四第一項 に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した額とする。ただし、現に当該移送に要した費用の額を超えることができない。

(移送費の支給要件)
第二十七条の十  保険者は、次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。
 移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。
 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であつたこと。
 緊急その他やむを得なかつたこと。

(移送費の支給申請)
第二十七条の十一  被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十四条の四 の規定により移送費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した移送費支給申請書を保険者に提出しなければならない。
 移送を受けた被保険者の氏名、性別及び生年月日
 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
 移送経路、移送方法及び移送年月日
 付添いがあつたときは、その付添人の氏名及び住所
 移送に要した費用の額
 被保険者証の記号番号
 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第五号の事実を証する書類を添付しなければならない。
 移送を必要と認めた理由(付添いがあつたときは、併せてその付添いを必要と認めた理由)
 移送経路、移送方法及び移送年月日
 前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師の診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。

令第二十九条の二第一項第二号 の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第二十七条の十二  令第二十九条の二第一項第二号 に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
 児童福祉法第二十条第二項 の医療に係る療育の給付又は同法第二十四条の二十第一項同法第六十三条の三の二第三項 において適用する場合を含む。)の障害児施設医療費の支給
 予防接種法第十二条第一項第一号 又は第二項第一号 の医療費の支給
 障害者自立支援法第五十八条第一項 の自立支援医療費、同法第七十条第一項 の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項 の基準該当療養介護医療費の支給
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項 の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
 削除
 麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項 の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
 母子保健法第二十条 の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給
 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十六条第一項第一号 又は第二十条第一項第一号 の医療費の支給
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項 又は第三十七条の二第一項 の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
九の二  石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項 の医療費の支給
九の三  新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第四条第一号 の医療費の支給
 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三条 又は第四条 の医療費の支給
十一  前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付

(特定疾患給付対象療養に係る保険者の認定)
第二十七条の十二の二  令第二十九条の二第七項 の規定による保険者の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令 (大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第七項 に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関(以下この条において「実施機関」という。)を経由して、保険者に申し出なければならない。
 認定を受けようとする被保険者の氏名及び生年月日
 認定を受けようとする被保険者が受けるべき健康保険法施行令第四十一条第七項 に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の名称
 被保険者証の記号番号
 認定を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、前項の申出の際に、令第二十九条の三第一項 各号又は第四項 各号に掲げる場合のいずれかに該当している旨を証する書類を提出しなければならない。ただし、保険者は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
 第一項の申出に基づき、認定を行つたときは、保険者は、実施機関を経由して、世帯主又は組合員に対し認定した被保険者が該当する令第二十九条の三第一項 各号又は第四項 各号に掲げる場合(以下この条において「所得区分」という。)を通知しなければならない。
 認定を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、実施機関を経由して、その旨を保険者に申し出なければならない。ただし、認定を受けた被保険者が第一号に該当するに至つたことを保険者が公簿等又はその写しによつて確認の上、世帯主又は組合員に対し第六項の規定による通知がなされたときは、この限りでない。
 認定を受けた被保険者が該当する所得区分に変更が生じたとき。
 健康保険法施行令第四十一条第七項 に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付を受けなくなつたとき。
 第二項の規定は、前項第一号に該当するに至つたことによる同項の申出について準用する。
 保険者は、認定した被保険者が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、世帯主又は組合員に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。
 認定を受けた被保険者は、特定疾患給付対象療養(令第二十九条の二第七項 に規定する特定疾患給付対象療養をいう。次項において同じ。)を受けようとするときは、同条第一項第一号 に規定する病院等に対し、第三項又は前項の規定により通知された所得区分を申し出なければならない。
 認定を受けた被保険者(令第二十九条の三第四項第一号 又は第二号 に掲げる場合に該当する者及び第二十七条の十四の二第一項 又は第二十七条の十四の四第一項 の申請に基づく保険者の認定を受けている者を除く。)が、特定疾患給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の保険医療機関から令第二十九条の四第一項 各号に掲げる療養を受けたときの同項 の規定の適用については、当該者は第二十七条の十四の二第一項又は第二十七条の十四の四第一項の申請に基づく保険者の認定を受けているものとみなす。

(特定疾病に係る保険者の認定)
第二十七条の十三  令第二十九条の二第八項 の規定による保険者の認定(以下本条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した特定疾病認定申請書を保険者に提出しなければならない。
 認定を受けようとする被保険者の氏名及び生年月日
 認定を受けようとする被保険者のかかつている令第二十九条の二第八項 に規定する疾病の名称
 被保険者証の記号番号
 前項の申請書には、同項第二号に掲げる疾病にかかつていることに関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかつていることを証する書類を添付しなければならない。
 七十歳に達する日の属する月以前に受ける療養に係る令第二十九条の二第八項 に規定する厚生労働大臣の定める疾病(健康保険法施行令第四十二条第九項第二号 に規定する厚生労働大臣が定める疾病を除く。)に係る高額療養費が、令第二十九条の三第九項第二号 の規定によらないものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
 第一項の申請に基づき、認定を行つたときは、保険者は、様式第一号の七による特定疾病療養受療証(以下この条において「特定疾病受療証」という。)を、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に健康保険法施行令第四十一条第九項 に規定する厚生労働大臣の定める疾病ごとに交付しなければならない。ただし、七十歳に達する日の属する月以前に受ける療養に係る令第二十九条の二第八項 に規定する厚生労働大臣の定める疾病(健康保険法施行令第四十二条第九項第二号 に規定する厚生労働大臣が定める疾病を除く。)に係る特定疾病受療証については有効期限を定めて交付しなければならない。
 認定を受けた被保険者は、令第二十九条の二第八項 に規定する療養を受けようとするときは、保険医療機関等に提出する被保険者証又は処方せんに、特定疾病受療証を添えなければならない。
 認定を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、特定疾病受療証を保険者に返還しなければならない。
 特定疾病受療証に記載された高額療養費算定基準額が変更されたとき。
 特定疾病受療証の有効期限に至つたとき。
 第七条の二の規定(第三項ただし書を除く。)は、特定疾病受療証の検認及び更新について準用する。
 世帯主又は組合員は、特定疾病受療証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請書を保険者に提出して、その再交付を申請しなければならない。
 特定疾病受療証を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その特定疾病受療証を添えなければならない。
10  世帯主又は組合員は、特定疾病受療証の再交付を受けた後、失つた特定疾病受療証を発見したときは、直ちに、発見した特定疾病受療証を保険者に返還しなければならない。
11  認定を受けた被保険者に係る第十五条第一項(第二十条において準用する場合を含む。)に規定する届書(第二条、第三条、第五条、第五条の二、第五条の四、第五条の八、第五条の九及び第九条から第十条の二までの届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る特定疾病受療証を添えなければならない。

令第二十九条の三第一項第一号 若しくは第二号 、第三項第一号若しくは第二号、第四項第二号、第五項第二号、第七項第一号又は第八項第一号イ又はロ若しくは第二号ロの療養、特定給付対象療養又は特定疾患給付対象療養に要した費用の額の算定)
第二十七条の十四  令第二十九条の三第一項第一号 若しくは第二号 、第三項第一号若しくは第二号、第四項第二号、第五項第二号、第七項第一号又は第八項第一号イ又はロ若しくは第二号ロに規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾患給付対象療養に要した費用の額は、令第二十九条の二第一項第一号 及び第二号 に掲げる額を合算した額若しくは同条第三項第一号 及び第二号 に掲げる額を合算した額に係る療養又は同条第一項第一号 イからヌまでに掲げる額に係る特定給付対象療養に係る次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額又はその合算額とする。
 令第二十九条の二第一項第一号 イ及びロに掲げる額 法第四十五条第二項 又は第三項 の規定により算定した費用の額と第五号 に掲げる額との合計額
 令第二十九条の二第一項第一号 ハ及びニに掲げる額 保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)と第五号 に掲げる額との合計額
 令第二十九条の二第一項第一号 ホ及びヘに掲げる額 法第五十四条第三項 の規定により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)と第五号 に掲げる額との合計額
 令第二十九条の二第一項第一号 ト及びチに掲げる額 訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額と第五号 に掲げる額との合計額
 令第二十九条の二第一項第一号 リ及びヌに掲げる額 特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)

令第二十九条の四第一項第一号 イからハまでの保険者の認定)
第二十七条の十四の二  令第二十九条の四第一項第一号 イからハまでの規定による保険者の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第二号及び第三号に掲げる事項を証する書類(第二号に掲げる事項のうち令第二十九条の三第一項第二号 に掲げる場合に該当するときは、第三号に掲げる事項を証する書類)を添付し、保険者に提出しなければならない。ただし、保険者は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
 世帯主若しくは組合員又はその世帯に属する被保険者の氏名及び生年月日
 令第二十九条の三第一項第一号 、第二号又は第三号に掲げる場合に該当している旨
 世帯主が保険料を滞納していない旨(次項ただし書に掲げる場合を除く。)
 被保険者証の記号番号
 保険者は、前項の認定の申請があつた場合において、同項各号に掲げる事項を確認できたときは、認定を行うものとする。ただし、同項第三号に掲げる事項が確認できない場合であつても、第五条の八第一項に規定する世帯主の届出により当該保険料の滞納につき令第一条 に定める特別の事情があると認められる場合又は保険者が適当と認める場合は、認定を行うものとする。この場合における特別の事情に関する届出に係る届書については、第五条の八第三項の規定を準用する。
 第一項の申請に基づき、認定を行つたときは、保険者は様式第一号の八による限度額適用認定証(以下「限度額適用認定証」という。)を、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に有効期限を定めて交付しなければならない。ただし、当該被保険者が減額認定証の交付を受けており、保険者が当該減額認定証に限度額適用認定証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。
 認定を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用認定証を保険者に返還しなければならない。
 令第二十九条の三第一項第一号 に掲げる場合に該当している旨の認定を受けている被保険者が同号 に掲げる場合に該当しなくなつたとき、同項第二号 に掲げる場合に該当している旨の認定を受けている被保険者が同号 に掲げる場合に該当しなくなつたとき又は第三号 に掲げる場合に該当している旨の認定を受けている被保険者が同号 に掲げる場合に該当しなくなつたとき。
 限度額適用認定証の有効期限に至つたとき。
 保険者は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主が、当該認定後に保険料を滞納した場合においては、第五条の八第一項に規定する世帯主の届出により当該保険料の滞納につき令第一条 に定める特別の事情があると認められる場合又は保険者が適当と認める場合を除き、当該世帯主に対し限度額適用認定証の返還を求めることができる。この場合における特別の事情に関する届出に係る届書については、第五条の八第三項の規定を準用する。
 第七条の二(第三項ただし書を除く。)及び第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。
 認定を受けた被保険者は、保険医療機関について令第二十九条の四第一項第一号 に掲げる入院療養等を受けようとするときは、当該保険医療機関に提出する被保険者証に、限度額適用認定証を添えなければならない。

令第二十九条の四第一項第一号 イ若しくはロ又は第二号 ロの入院療養等に要した費用の額の算定)
第二十七条の十四の三  第二十七条の十四の規定は、令第二十九条の四第一項第一号 イ若しくはロに規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した入院療養等に要した費用の額又は第二号 ロに規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した入院療養に要した費用の額について準用する。

令第二十九条の四第一項第二号 ハ又はニの保険者の認定)
第二十七条の十四の四  令第二十九条の四第一項第二号 ハ又はニの規定による保険者の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第二号及び第三号に掲げる事項を証する書類を添付し、保険者に提出しなければならない。ただし、保険者は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
 世帯主若しくは組合員又はその世帯に属する被保険者の氏名及び生年月日
 認定を受けようとする被保険者の入院期間
 令第二十九条の三第四項第三号 又は第四号 に掲げる場合に該当している旨
 被保険者証の記号番号
 前項の申請に基づき、認定を行つたときは、保険者は様式第一号の九による限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用・減額認定証」という。)を、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に有効期限を定めて交付しなければならない。
 認定を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用・減額認定証を保険者に返還しなければならない。
 令第二十九条の三第四項第三号 に掲げる場合に該当している旨の認定を受けている被保険者が同号 に掲げる場合に該当しなくなつたとき又は同項第四号 に掲げる場合に該当している旨の認定を受けている被保険者が同号 に掲げる場合に該当しなくなつたとき。
 限度額適用・減額認定証の有効期限に至つたとき。
 第七条の二(第三項ただし書を除く。)及び第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、限度額適用・減額認定証について準用する。
 認定を受けた被保険者は、保険医療機関について令第二十九条の四第一項第二号 又は第三号 に掲げる療養を受けようとするときは、当該保険医療機関に提出する被保険者証に、限度額適用・減額認定証を添えなければならない。
 第二十六条の五(第二十六条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定は、限度額適用・減額認定証を保険医療機関に提出しなかつたために減額しない食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を支払つた場合における被保険者に対する入院時食事療養費、入院時生活療養費又は保険外併用療養費の支給について準用する。この場合において、第二十六条の五の見出し中「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と、同条第一項中「減額しない食事療養標準負担額」とあるのは「減額しない食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と、「を入院時食事療養費」とあるのは「又は当該生活療養について支払つた生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があつたとすれば支払うべきであつた生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を、それぞれ入院時食事療養費若しくは保険外併用療養費又は入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費」と、同条第二項中「食事療養を」とあるのは「食事療養又は生活療養を」と、「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養について支払つた生活療養標準負担額」と、同条第三項中「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と読み替えるものとする。

令第二十九条の四第三項 の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第二十七条の十五  令第二十九条の四第三項 に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者が保険医療機関等について受ける療養については、次のとおりとする。
 児童福祉法第二十条第二項 の医療に係る療育の給付又は同法第二十四条の二十第一項同法第六十三条の三の二第三項 において適用する場合を含む。)の障害児施設医療費の支給
 障害者自立支援法第五十八条第一項 の自立支援医療費、同法第七十条第一項 の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項 の基準該当療養介護医療費の支給
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項 の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
 削除
 麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項 の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
 母子保健法第二十条 の養育医療の給付
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項 又は第三十七条の二第一項 の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
七の二  石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項 の医療費の支給
 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
 令第二十九条の四第三項 に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者が指定訪問看護事業者について受ける療養については、次のとおりとする。
 障害者自立支援法第五十八条第一項 の自立支援医療費、同法第七十条第一項 の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項 の基準該当療養介護医療費の支給
 削除
 削除
 削除
四の二  石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項 の医療費の支給
 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付

第二十七条の十六  削除

(高額療養費の支給申請)
第二十七条の十七  被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十七条の二 の規定により高額療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額療養費支給申請書を保険者に提出しなければならない。
 被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(ロにおいて「病院等」という。)について受けた療養(七十歳に達する日の属する月以前の療養にあつては、当該療養に係る令第二十九条の二第一項第一号 イからヌまでに掲げる額が二万千円(令第二十九条の三第六項 に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上であるものに限る。)についてそれぞれ次に掲げる事項
 その療養を受けた被保険者の氏名
 その療養を受けた病院等の名称及び所在地
 傷病名
 療養期間
 その療養につき支払つた令第二十九条の二第一項第一号 イからヌまでに掲げる額
 その療養が令第二十九条の二第一項第二号 に規定する特定給付対象療養であるときはその旨及び同項 に規定する費用として支払つた額
 支給を受けようとする高額療養費に係る療養があつた月以前の十二月間に受けた療養について当該保険者より令第二十九条の二第一項 から第四項 までの規定による高額療養費が支給されている月数が三月以上あるときは、その旨及びその高額療養費に係る療養があつた年月
 被保険者証の記号番号
 高額療養費に係る療養が、令第二十九条の二第一項第二号 に規定する特定給付対象療養であるときは、前項の申請書には同項第一号ホに掲げる額に関する証拠書類を添付しなければならない。
 令第二十九条の二第一項 又は第二項 の規定による高額療養費が、令第二十九条の三第一項第二号 又は第三項第二号 の規定によらないものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
 高額療養費が、令第二十九条の三第一項第三号 又は第四項第三号 若しくは第四号 の規定によるものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

令第二十九条の四の二第一項第五号 の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第二十七条の十八  令第二十九条の四の二第一項第五号 の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同項第一号 に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において、基準日(同項第一号 に規定する基準日をいう。以下同じ。)において被保険者である基準日世帯主等(同項第一号 に規定する基準日世帯主等をいう。第二十七条の二十六において同じ。)又は基準日世帯員(同項第三号 に規定する基準日世帯員をいう。第二十七条の二十六において同じ。)が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者(令第二十九条の二第四項第二号 に規定する被扶養者をいう。以下この条において同じ。)がその被扶養者であつた間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。
  第一欄 第二欄
健康保険の被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。第二十七条の二十において同じ。)であつた期間 健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額
日雇特例被保険者(健康保険法施行令第四十三条の二第一項第五号に規定する日雇特例被保険者をいう。第二十七条の二十において同じ。)であつた期間 健康保険法施行令第四十四条第三項において準用する同令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額
船員保険の被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。第二十七条の二十において同じ。)であつた期間 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第十一条第一項第一号に規定する合算額
国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下「自衛官等」という。)を除く。)であつた期間 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額
自衛官等であつた期間 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号に規定する合算額
地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であつた期間 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の六第一項第一号に規定する合算額
私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であつた期間 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による被保険者であつた期間 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十六条の二第一項第一号に規定する合算額

令第二十九条の四の二第二項 の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第二十七条の十九  令第二十九条の四の二第二項 の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 令第二十九条の四の二第一項第一号 から第四号 までに掲げる額に相当する額 当該各号に掲げる額について、それぞれ七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る同項第一号 イ及びロに掲げる額を合算した額から次に掲げる額を控除した額
 令第二十九条の二第一項 の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項 に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額(同項 の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額)を同条第一項 に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
 令第二十九条の二第三項 から第五項 までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額
 令第二十九条の四の二第一項第五号 に掲げる額に相当する額 同号 に規定する療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額に読み替えて適用する同条の規定によりそれぞれ算定した額
一の項 健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第四十一条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、健康保険法第五十三条に規定するその他の給付として同号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあつては、当該金品に相当する額を控除した額とする。)
二の項 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十三条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
三の項 船員保険法施行令第十一条第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第九条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
四の項 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第十一条の三の四第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第五十二条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
五の項  防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第五十二条に規定する短期給付として同令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
六の項  地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第二十三条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、地方公務員等共済組合法第五十四条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
七の項  私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令(以下この号において「準用国共済法施行令」という。)第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(準用国共済法施行令第十一条の三の四第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、私立学校教職員共済法第二十条第三項に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
八の項 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額の合算額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限り、当該療養について同令第十四条第一項、第二項、第三項及び第六項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)

 令第二十九条の四の二第一項第六号 に掲げる額に相当する額 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号 に規定する居宅サービス等に係る同号 に掲げる額
 令第二十九条の四の二第一項第七号 に掲げる額に相当する額 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号 に規定する介護予防サービス等に係る同号 に掲げる額

令第二十九条の四の二第五項 の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項 各号に掲げる額に相当する額)
第二十七条の二十  令第二十九条の四の二第五項 の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項 各号に掲げる額に相当する額は、国民健康保険の世帯主等(令第二十九条の四の二第一項第一号 に規定する国民健康保険の世帯主等をいう。以下同じ。)であつた者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額とする。
  第一欄 第二欄
健康保険の被保険者又はその被扶養者 健康保険法施行令第四十三条の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
日雇特例被保険者又はその被扶養者 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十三条の二第一項各号(同令第四十四条第二項において準用する同令第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
船員保険の被保険者又はその被扶養者 船員保険法施行令第十一条第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(自衛官等を除く。)又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。) 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
自衛官等 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項各号に掲げる額
地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員又はその被扶養者 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額

令第二十九条の四の二第六項 の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第二十七条の二十一  令第二十九条の四の二第六項 の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。
一の項 健康保険法施行令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
二の項 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
三の項 船員保険法施行令第十一条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
四の項及び五の項 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の財務省令で定めるところにより算定した金額
六の項 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第二項の総務省令で定めるところにより算定した金額
七の項 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額

令第二十九条の四の二第七項 の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項 各号に掲げる額に相当する額)
第二十七条の二十二  令第二十九条の四の二第七項 の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項 各号に掲げる額に相当する額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項 各号に掲げる額とする。

令第二十九条の四の三第一項第二号 及び第三号 並びに第三項第四号 の厚生労働省令で定める日)
第二十七条の二十三  令第二十九条の四の三第一項第二号 及び第三号 並びに同条第三項第四号 の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。

(介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)
第二十七条の二十四  令第二十九条の四の三第四項 の規定により同項 の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
健康保険法施行令第四十三条の三第一項及び第二項 次の各号に掲げる者 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であって、基準日において被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者
健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十三条の三第一項及び第二項 次の各号に掲げる者 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であって、基準日において日雇特例被保険者(第四十三条の二第一項第五号に規定する日雇特例被保険者をいう。以下この項において同じ。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において日雇特例被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該日雇特例被保険者
次条第一項 第四十四条第四項
船員保険法施行令第十二条第一項及び第二項 次の各号に掲げる者 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該被保険者
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項 次の各号に掲げる者 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項 次の各号に掲げる者 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であつて、基準日において自衛官等である次の各号に掲げる者
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第一項及び第二項 次の各号に掲げる者 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員
私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項 次の各号に掲げる者 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であつて、基準日において加入者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該加入者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該加入者
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の三第一項 次の各号に掲げる者 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であって、基準日において被保険者である次の各号に掲げる者

令第二十九条の四の四第二項 の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
第二十七条の二十五  令第二十九条の四の四第二項 の厚生労働省令で定める場合は、当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた者が、計算期間において高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項 に規定する加入者又は同法 の規定による被保険者(以下この条において「医療保険の加入者」という。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険の加入者の資格を喪失した日以後の計算期間において医療保険の加入者とならない場合とし、令第二十九条の四の四第二項 の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。

(高額介護合算療養費の支給申請等)
第二十七条の二十六  基準日世帯主等(以下この条において「申請者」という。)は、法第五十七条の三 の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額介護合算療養費支給申請書を保険者に提出しなければならない。
 申請者及び基準日世帯員の氏名及び生年月日
 計算期間の始期及び終期
 申請者が計算期間における当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
 申請者及び基準日世帯員が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項 に規定する保険者及び同法第四十八条 に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。次条第一項及び第三項において同じ。)並びに介護保険者(介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第三条 の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。)の名称及びその加入期間
 被保険者証の記号番号
 前項の申請書には、令第二十九条の四の二第一項第二号 及び第四号 から第七号 までに掲げる額に関する証明書をそれぞれ添付しなければならない。ただし、記載すべき額が零である証明書は、前項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。
 令第二十九条の四の二第一項 の規定による高額介護合算療養費が、令第二十九条の四の三第一項第二号 の規定によらないものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
 高額介護合算療養費が、令第二十九条の四の三第一項第三号 又は第三項第三号 若しくは第四号 の規定によるものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
 保険者は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、第二項の証明書を交付した者に対し、次に掲げる事項を遅滞なく通知しなければならない。
 当該申請者に適用される令第二十九条の四の二第一項 に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額
 当該申請者に適用される令第二十九条の四の二第二項 に規定する七十歳以上介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額
 その他高額介護合算療養費等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項 に規定する医療保険各法若しくは同法 の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法 の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次条第四項において同じ。)の支給に必要な事項
 精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員(令第二十九条の四の二第一項第一号 に規定する世帯員をいう。次条において同じ。)その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)と当該死亡した日その他これに準ずる日において同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主等は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、第一項から第四項までの規定を適用する。
 前項の申請があつた場合においては、第五項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員(令第二十九条の四の二第一項第一号 に規定する世帯員をいう。)その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。

(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付申請等)
第二十七条の二十七  令第二十九条の四の二第三項 から第五項 まで及び第七項 に規定する国民健康保険の世帯主等であつた者(以下この条において「申請者」という。)は、法第五十七条の三 の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額介護合算療養費支給申請書を保険者に提出しなければならない。ただし、次項第三号に掲げる額が零である場合にあつては、この限りでない。
 申請者及び計算期間においてその世帯員であつた者の氏名及び生年月日
 計算期間の始期及び終期
 基準日に加入する医療保険者の名称
 申請者が計算期間における当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
 被保険者証の記号番号
 保険者は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、申請者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書(令第二十九条の四の二第一項第三号 に掲げる額に関する証明書を除く。)を交付しなければならない。
 申請者の氏名及び生年月日
 申請者が計算期間において当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた期間
 第二号に掲げる国民健康保険の世帯主等であつた期間に、当該申請者が被保険者として受けた療養又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養に係る令第二十九条の四の二第一項第一号 に規定する合算額
 当該保険者の名称及び所在地
 被保険者証の記号番号
 その他必要な事項
 前項の証明書を交付した保険者は、当該証明書に係る基準日の翌日から二年以内に第一項第三号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行つたときは、当該証明書に係る同項の申請書は提出されなかつたものとみなすことができる。
 保険者は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第二項の証明書の交付申請を、当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。

(特別療養給付の申請)
第二十八条  法第五十五条第一項 の規定により被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後十日以内に、次に掲げる事項を記載した特別療養給付申請書を、保険者に提出しなければならない。
 療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養又は介護保険法 の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項 に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八条第一項 に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項 に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十三項 に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項 に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項 に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)を受けていた者の氏名、住所及び生年月日並びに当該被保険者であつた者が退職被保険者等であつた場合にあつてはその旨
 傷病名及び資格を喪失した際受けていた療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養又は介護保険法 の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受け始めた年月日
 資格を喪失した際療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養を受けていた保険医療機関等若しくは訪問看護ステーション又は介護保険法 の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けていた同法第四十一条第一項 に規定する指定居宅サービス事業者の当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所、同法第四十二条第一項第二号 に規定する基準該当居宅サービス(以下この号において「基準該当居宅サービス」という。)を行う事業所、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第八条第二十二項 に規定する介護保険施設、同法第五十三条第一項 に規定する指定介護予防サービス事業者の当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所、同法第五十四条第一項第二号 に規定する基準該当介護予防サービス(以下この号において「基準該当介護予防サービス」という。)を行う事業所若しくは指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所の名称及び所在地
 現に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養を受けている保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地
 被保険者証の記号番号
 前項の規定による申請書が提出されたときは、保険者は、様式第二による特別療養証明書を、遅滞なく、前項の者の属する世帯の世帯主又は組合員に交付しなければならない。ただし、前項の者が被保険者の資格を喪失した際その世帯主又は組合員が前項の者に係る被保険者資格証明書の交付を受けていた場合は、この限りでない。
 第一項の者(前項ただし書の規定により特別療養証明書が世帯主又は組合員に交付されていない第一項の者を除く。)は、自己の選定する保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に特別療養証明書を提出して受けるものとする。
 被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受ける者がその給付又は支給を受けなくなつたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、特別療養証明書を保険者に返還しなければならない。
 被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があつたときは、世帯主又は組合員は、その旨及び変更の年月日を記載した届書に特別療養証明書を添えて、五日以内に、保険者に提出しなければならない。ただし、世帯主又は組合員が第二項ただし書の規定により特別療養証明書の交付を受けていない場合には、特別療養証明書を添えることを要しない。
 世帯主又は組合員は、特別療養証明書を破り、よごし、又は失つたときは、ただちに申請書を保険者に提出して、その再交付を申請しなければならない。
 特別療養証明書を破り、よごした場合の前項の申請には、同項の申請書に、その特別療養証明書を添えなければならない。
 世帯主又は組合員は、特別療養証明書の再交付を受けた後、失つた特別療養証明書を発見したときは、ただちに、発見した特別療養証明書を保険者に返還しなければならない。
 世帯主又は組合員は、第二項ただし書の規定により特別療養証明書の交付を受けていない場合において、令第一条の二令第二十五条の二 において準用する場合を含む。)に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、保険者に提出しなければならない。
 世帯主又は組合員の氏名及び住所
 保険料を納付することができない理由
10  第五条の三第三項及び第五条の九第三項の規定は第九項の届出に、第五条の八第三項の規定は前項の届出に準用する。
11  保険者は、第九項又は第十項の規定による届書の提出を受けたときは、速やかに、様式第二による特別療養証明書を世帯主又は組合員に交付しなければならない。

(申請書の記載事項)
第二十八条の二  第七条、第七条の四、第二十四条の三、第二十六条の三、第二十六条の五、第二十七条、第二十七条の五、第二十七条の十一、第二十七条の十三、第二十七条の十四の二、第二十七条の十四の四、第二十七条の十七、第二十七条の十八及び前条の申請書には、申請人の氏名、住所及び申請年月日を記載しなければならない。

(診療報酬請求書の審査)
第二十九条  診療報酬請求書の審査は、診療報酬請求書の提出を受けた日の属する月の末日までに行わなければならない。

(再度の考案)
第三十条  前条の規定による審査につき苦情がある者は、再度の考案を求めることができる。

(診療報酬の支払)
第三十一条  保険者は、審査が終つた日の属する月の翌月末までに、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に当該審査に係る診療報酬を支払うものとする。

(診療報酬支払に要する費用の預託)
第三十二条  法第四十五条第五項 の規定により保険者から診療報酬の支払に関する事務の委託を受けた国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)は、当該保険者から、毎月、当該保険者が過去三箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬のおおむね十分の四箇月分に相当する金額の預託を受けるものとする。

法第六十三条の二第一項 の厚生労働省令で定める期間)
第三十二条の二  法第六十三条の二第一項 の厚生労働省令で定める期間は、一年六月間とする。

(特別の事情に関する届出)
第三十二条の三  世帯主又は組合員は、保険者が保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めている場合において、令第二十九条の五 において準用する令第一条 に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、保険者に提出しなければならない。
 世帯主又は組合員の氏名及び住所
 保険料を納付することができない理由
 被保険者証の記号番号

(保険給付の支払の差止め)
第三十二条の四  法第六十三条の二第一項 又は第二項 の規定により保険者が一時差し止める保険給付の額は、滞納額に比し、著しく高額なものとならないようするものとする。

(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料額の控除)
第三十二条の五  保険者は、法第六十三条の二第三項 の規定により、一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除するに当たつては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該世帯主又は組合員に通知しなければならない。
 法第六十三条の二第三項 の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除する旨
 一時差止に係る保険給付の額
 控除する滞納額及び当該滞納額に係る納期限

(第三者の行為による被害の届出)
第三十二条の六  給付事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、その事実、当該被保険者の氏名、当該被保険者が退職被保険者等である場合にあつてはその旨、第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、直ちに、保険者に届け出なければならない。

法第六十四条第三項 の厚生労働省令で定める連合会)
第三十二条の七  法第六十四条第三項 に規定する厚生労働省令で定める連合会は、同項 に規定する損害賠償金の徴収又は収納の事務に関し専門的知識を有する職員を配置している連合会とする。

   第三章の二 広域化等支援方針

第三十二条の八  都道府県は、毎年度、当該都道府県内の市町村のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該年度の当該各号イに掲げる額の見込額が当該年度の当該各号ロに掲げる額の見込額に百分の百十四を乗じて得た額を超えるものであつて、当該各号イに掲げる額の見込額が災害その他の特別の事情を勘案してもなお著しく多額であると認められるものについて、その医療に要する費用が著しく多額であるものと認めるものとする。
 前期高齢被保険者加入割合が平均前期高齢被保険者加入割合以上である場合
 (1)に掲げる額の合算額から(2)に掲げる額を控除した額
(1) 被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額
(2) 前期高齢被保険者一人当たり給付額に当該市町村の被保険者の数を乗じて得た額に、前期高齢被保険者加入割合から平均前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額
 (1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額
(1) 年齢階層ごとに、当該年齢階層に係る平均一人当たり給付額に当該市町村の当該年齢階層に属する被保険者の数を乗じて得た額の合算額として算定した額
(2) 平均前期高齢被保険者一人当たり給付額に当該市町村の被保険者の数を乗じて得た額に、前期高齢被保険者加入割合から平均前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額
 平均前期高齢被保険者加入割合が前期高齢被保険者加入割合を超える場合
 (1)に掲げる額と(2)に掲げる額との合算額
(1) 前号イ(1)に掲げる額の合算額
(2) 前期高齢被保険者一人当たり給付額に当該市町村の被保険者の数を乗じて得た額に、平均前期高齢被保険者加入割合から前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額
 (1)に掲げる額と(2)に掲げる額との合算額
(1) 前号ロ(1)に掲げる額
(2) 平均前期高齢被保険者一人当たり給付額に当該市町村の被保険者の数を乗じて得た額に、平均前期高齢被保険者加入割合から前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額
 前項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロに掲げる額の見込額は、当該年度の前々年度におけるこれらの額を基礎として算定するものとする。
 第一項各号において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 前期高齢被保険者加入割合 当該市町村の被保険者の数に対する当該前期高齢被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第三十二条第一項 に規定する前期高齢者である加入者のうち、市町村の行う国民健康保険の被保険者をいう。以下同じ。)の数の割合
 平均前期高齢被保険者加入割合 すべての保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項 に規定する保険者をいう。)に係る同条第三項 に規定する加入者の総数に対する同法第三十二条第一項 に規定する前期高齢者である加入者の総数の割合
 前期高齢被保険者一人当たり給付額 当該市町村の前期高齢被保険者に係る第一項第一号イ(1)に掲げる額の合算額を当該前期高齢被保険者の数で除して得た額
 平均一人当たり給付額 すべての市町村の被保険者に係る第一項第一号イ(1)に掲げる額の合算額を当該被保険者の総数で除して得た額
 平均前期高齢被保険者一人当たり給付額 すべての市町村の前期高齢被保険者に係る第一項第一号イ(1)に掲げる額の合算額を当該前期高齢被保険者の総数で除して得た額

   第三章の三 保険料

令第二十九条の七第二項第四号 ただし書、第六号ただし書及び第七号ただし書に規定する厚生労働省令で定める補正方法)
第三十二条の九  令第二十九条の七第二項第四号 ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同項第七号 ただし書の固定資産税額等の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(以下「補正前の保険料の基礎賦課額」という。)が基礎賦課限度額を上回る世帯に属する被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行うものとする。
 前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する補正前の保険料の基礎賦課額(当該基礎賦課額が基礎賦課限度額を超える場合には、当該世帯主に対する保険料の基礎賦課額を基礎賦課限度額として計算した基礎賦課額)の総額のうち所得割総額及び資産割総額が、それぞれ令第二十九条の七第二項第一号 の基礎賦課総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。
 前二項の補正は、令第二十九条の七第二項第六号 ただし書の規定に基づき所得割額を算定する市町村における同号 ただし書のイからヘまでに掲げる額及び同項第七号 ただし書の固定資産税額等の補正について準用する。この場合において前二項中「基礎控除後の総所得金額等」とあるのは、それぞれ「各種控除後の総所得金額等」、「市町村民税所得割額」、「市町村民税額」、「道府県民税額等」、「市町村民税所得割特例算定額」又は「市町村民税特例算定額」と読み替える。

令第二十九条の七第三項第四号 ただし書、第五号ただし書及び第六号ただし書に規定する厚生労働省令で定める補正方法)
第三十二条の九の二  令第二十九条の七第三項第四号 ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同項第六号 ただし書の固定資産税額等の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(以下この条において「補正前の保険料の後期高齢者支援金等賦課額」という。)が後期高齢者支援金等賦課限度額を上回る世帯に属する被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行うものとする。
 前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する補正前の保険料の後期高齢者支援金等賦課額(当該後期高齢者支援金等賦課額が後期高齢者支援金等賦課限度額を超える場合には、当該世帯主に対する保険料の後期高齢者支援金等賦課額を後期高齢者支援金等賦課限度額として計算した後期高齢者支援金等賦課額)の総額のうち所得割総額及び資産割総額が、それぞれ令第二十九条の七第三項第一号 の後期高齢者支援金等賦課総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。
 前二項の補正は、令第二十九条の七第三項第五号 ただし書の規定に基づき所得割額を算定する市町村における同号 ただし書の各種控除後の総所得金額等、市町村民税所得割額、市町村民税額、道府県民税額等、市町村民税所得割特例算定額又は市町村民税特例算定額及び同項第六号 ただし書の固定資産税額等の補正について準用する。この場合において前二項中「基礎控除後の総所得金額等」とあるのは、それぞれ「各種控除後の総所得金額等」、「市町村民税所得割額」、「市町村民税額」、「道府県民税額等」、「市町村民税所得割特例算定額」又は「市町村民税特例算定額」と読み替える。

令第二十九条の七第四項第四号 ただし書、第五号ただし書及び第六号ただし書に規定する厚生労働省令で定める補正方法)
第三十二条の十  令第二十九条の七第四項第四号 ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同項第六号 ただし書の固定資産税額等の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(以下「補正前の保険料の介護納付金賦課額」という。)が介護納付金賦課限度額を上回る世帯に属する介護納付金賦課被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行うものとする。
 前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する補正前の保険料の介護納付金賦課額(当該介護納付金賦課額が介護納付金賦課限度額を超える場合には、当該世帯主に対する保険料の介護納付金賦課額を介護納付金賦課限度額として計算した介護納付金賦課額)の総額のうち介護納付金賦課被保険者に係る所得割総額及び資産割総額が、それぞれ令第二十九条の七第四項第一号 の介護納付金賦課総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。
 前二項の補正は、令第二十九条の七第四項第五号 ただし書の規定に基づき所得割額を算定する市町村における同号 ただし書の各種控除後の総所得金額等、市町村民税所得割額、市町村民税額、道府県民税額等、市町村民税所得割特例算定額又は市町村民税特例算定額及び同項第六号 ただし書の固定資産税額等の補正について準用する。この場合において前二項中「基礎控除後の総所得金額等」とあるのは、それぞれ「各種控除後の総所得金額等」、「市町村民税所得割額」、「市町村民税額」、「道府県民税額等」、「市町村民税所得割特例算定額」又は「市町村民税特例算定額」と読み替える。

(老齢等年金給付の支払をする者の市町村に対する通知の期日)
第三十二条の十一  法第七十六条の四 において準用する介護保険法 (以下「準用介護保険法」という。)第百三十四条第一項 の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の五月三十一日とする。
 準用介護保険法第百三十四条第二項 の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の八月十日とする。
 準用介護保険法第百三十四条第三項 の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の十月十日とする。
 準用介護保険法第百三十四条第四項 の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の十二月十日とする。
 準用介護保険法第百三十四条第五項 の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の二月十日とする。
 準用介護保険法第百三十四条第六項 の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の四月十日とする。

(年金額の見込額の算定方法)
第三十二条の十二  準用介護保険法第百三十四条第二項 から第六項 までに規定する年金額の見込額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 準用介護保険法第百三十四条第二項 に規定する年金額の見込額 当該年の八月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付(法第七十六条の三第二項 に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の総額を十で除した額に十二を乗じて得た額
 準用介護保険法第百三十四条第三項 に規定する年金額の見込額 当該年の十月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を八で除した額に十二を乗じて得た額
 準用介護保険法第百三十四条第四項 に規定する年金額の見込額 当該年の十二月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を六で除した額に十二を乗じて得た額
 準用介護保険法第百三十四条第五項 に規定する年金額の見込額 当該年の翌年の二月一日から五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を四で除した額に十二を乗じて得た額
 準用介護保険法第百三十四条第六項 に規定する年金額の見込額 当該年の翌年の四月一日から五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を二で除した額に十二を乗じて得た額
 前項各号の年金額の見込額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額を年金額の見込額とする。

(年金保険者の市町村に対する通知事項)
第三十二条の十三  準用介護保険法第百三十四条第一項 から第六項 までの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 準用介護保険法第百三十四条第一項 から第六項 までの規定による通知に係る者(以下「通知対象者」という。)の性別及び生年月日
 通知対象者が支払を受けている老齢等年金給付の種類、額及びその支払を行う年金保険者(老齢等年金給付の支払をする者をいう。)の名称

準用介護保険法第百三十四条第一項第二号 の厚生労働省令で定める特別の事情)
第三十二条の十四  準用介護保険法第百三十四条第一項第二号 の厚生労働省令で定める特別の事情は、次に掲げる事由があることにより、当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなつた場合又は当該年の六月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払われる当該老齢等年金給付の額の総額が、令第二十九条の十二 に定める額未満となる見込みであることとする。
 老齢等年金給付を受ける権利を法律の規定により担保に供していること。
 国民年金法第二十条国民年金法 等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第十一条 若しくは第三十二条 の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条 による改正前の国民年金法第二十条厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)第三十八条 、昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条若しくは第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条 による改正前の厚生年金保険法第三十八条国家公務員共済組合法第七十四条 、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済法等改正法」という。)附則第十一条(私立学校教職員共済法 (以下「私学共済法」という。)第四十八条の二 の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第七十六条地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済法等改正法」という。)附則第十条 、昭和六十年国民年金等改正法第五条 の規定による改正前の船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)第二十三条の七厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律 (平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年厚生農林統合法」という。)附則第十六条第一項 の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法 附則第二条第一項第一号 に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の二 又は平成十三年厚生農林統合法 附則第十六条第一項 の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法 附則第二条第一項第四号 に規定する昭和六十年農林共済改正法附則第十条 の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止されていること。
 国民年金法第七十二条 若しくは第七十三条 、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条 による改正前の国民年金法第七十二条 若しくは第七十三条厚生年金保険法第七十七条 若しくは第七十八条 、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条 による改正前の厚生年金保険法第七十七条 若しくは第七十八条国家公務員共済組合法第七十五条 若しくは第九十五条 から第九十七条 まで、昭和六十年国共済法等改正法附則第三条の規定により適用される昭和六十年国共済法等改正法第一条 による改正前の国家公務員等共済組合法第七十五条 若しくは第九十五条 から第九十七条 まで(私学共済法第四十八条の二 の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第七十七条 若しくは第百九条 から第百十一条 まで、昭和六十年地共済法等改正法附則第三条の規定により適用される昭和六十年地共済法等改正法第一条 による改正前の地方公務員等共済組合法第七十七条 若しくは第百九条 から第百十一条 まで又は昭和六十年国民年金等改正法第五条 の規定による改正前の船員保険法第五十六条 若しくは第五十七条 の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止され、一時差し止められ、又は行わないこととされていること。
 国民年金法第二十一条 、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条 による改正前の国民年金法第二十一条厚生年金保険法第三十九条 、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条 による改正前の厚生年金保険法第三十九条 、昭和六十年国共済法等改正法附則第十条第二項において準用する国家公務員共済組合法第七十四条の三私学共済法第四十八条の二 の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、昭和六十年地共済法等改正法附則第九条第二項において準用する地方公務員等共済組合法第七十六条の三 、昭和六十年国民年金等改正法第五条 の規定による改正前の船員保険法第二十四条の三 又は平成十三年厚生農林統合法 附則第十六条第一項 の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法 附則第二条第一項第一号 に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の四 の規定により内払とみなされた年金があること。
 その他前各号に掲げる事由に類する事由があること。

(保険料の一部を特別徴収する場合)
第三十二条の十五  準用介護保険法第百三十五条第一項 の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
 当該年度に当該特別徴収対象被保険者(準用介護保険法第百三十五条第五項 に規定する特別徴収対象被保険者をいう。以下同じ。)について仮徴収(準用介護保険法第百四十条第一項 又は第二項 の規定に基づく特別徴収(法第七十六条の三第一項 に規定する特別徴収をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が行われていないとき。
 当該年度における当該特別徴収対象被保険者に係る仮徴収の方法により徴収する保険料額の総額の見込額が当該年度において当該者に対して課する見込みの保険料額の二分の一に相当する額に満たないと認められる場合であつて、市町村が、その満たない額を普通徴収(法第七十六条の三第一項 に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)の方法によつて徴収することが適当と認めたとき。
 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額について準用介護保険法第百三十六条第一項令第二十九条の十八 から第二十九条の二十二 までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であつて、当該特別徴収対象被保険者について引き続き特別徴収の方法により保険料の一部を徴収することについて市町村が適当と認めたとき。
 当該特別徴収対象被保険者に対して課する保険料額について当該年度前の年度において賦課すべき保険料額が含まれるとき。

令第二十九条の十三第一号 の厚生労働省令で定める額)
第三十二条の十六  令第二十九条の十三第一号 の厚生労働省令で定める額は、準用介護保険法第百三十四条第一項 から第六項 までの通知に係る老齢等年金給付の金額を六で除して得た額(当該算出額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。)を二で除して得た額とする。

令第二十九条の十三第一号 イの厚生労働省令で定める額)
第三十二条の十七  令第二十九条の十三第一号 イの厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる被保険者である世帯主の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 準用介護保険法第百三十四条第一項 の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第一項 の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第百三十六条第二項 の規定により算出される支払回数割保険料額
 準用介護保険法第百三十四条第二項 の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第二項 の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の十二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る令第二十九条の十八第一項 において準用する介護保険法第百三十六条第二項 の規定により算出される支払回数割保険料額
 準用介護保険法第百三十四条第三項 の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第二項 の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の翌年の二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る令第二十九条の十九第一項 において準用する介護保険法第百三十六条第二項 の規定により算出される支払回数割保険料額
 準用介護保険法第百三十四条第二項 若しくは第三項 の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第百三十五条第二項 の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によつて徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第百三十四条第四項 の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項 の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の翌年の四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第百三十五条第四項 の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
 準用介護保険法第百三十四条第五項 の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項 の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の翌年の六月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第百三十五条第四項 の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
 準用介護保険法第百三十四条第六項 の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項 の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の翌年の八月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第百三十五条第四項 の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)

令第二十九条の十三第一号 ロの厚生労働省令で定める額)
第三十二条の十八  令第二十九条の十三第一号 ロの厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる被保険者である世帯主の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 前条第一号に掲げる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百三十六条第二項 の規定により算出される支払回数割保険料額
 前条第二号に掲げる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の十二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法施行令 (平成十年政令第四百十二号)第四十五条の二第一項 において準用する介護保険法第百三十六条第二項 の規定により算出される支払回数割保険料額
 前条第三号に掲げる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の翌年の二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法施行令第四十五条の三第一項 において準用する介護保険法第百三十六条第二項 の規定により算出される支払回数割保険料額
 前条第四号に掲げる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の翌年の四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百三十五条第四項 の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
 前条第五号に掲げる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の翌年の六月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百三十五条第四項 の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
 前条第六号に掲げる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の翌年の八月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百三十五条第四項 の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)

(市町村の特別徴収の通知)
第三十二条の十九  準用介護保険法第百三十六条第一項令第二十九条の十八 から第二十九条の二十二 までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
 特別徴収対象年金給付(準用介護保険法第百三十五条第六項 に規定する特別徴収対象年金給付をいう。以下同じ。)の種類、額及び特別徴収義務者(同条第五項 に規定する特別徴収義務者をいう。以下同じ。)の名称

(支払回数割保険料額の算定方法)
第三十二条の二十  準用介護保険法第百三十六条第一項令第二十九条の十八第一項 及び第二十九条の十九第一項 において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)について準用介護保険法第百三十六条第二項令第二十九条の十八第一項 及び第二十九条の十九第一項 において準用する場合を含む。)の規定により算出された支払回数割保険料額に百円未満の端数がある場合、又は当該額の全額が百円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額はすべて当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に支払われる特別徴収対象年金給付に係る支払回数割保険料額に合算するものとする。

(支払回数割保険料額の見込額の算定方法)
第三十二条の二十一  準用介護保険法第百三十五条第四項 の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 準用介護保険法第百三十四条第二項 若しくは第三項 の規定による通知(準用介護保険法第百三十五条第二項 の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によつて徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第百三十四条第四項 の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項 の規定により特別徴収を行うとき 当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に六を乗じて得た額
 準用介護保険法第百三十四条第五項 の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項 の規定により特別徴収を行うとき 当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に四を乗じて得た額
 準用介護保険法第百三十四条第六項 の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項 の規定により特別徴収を行うとき 当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に二を乗じて得た額
 前項各号において算出される額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額を算出額とする。

(支払回数割保険料額等の納入方法)
第三十二条の二十二  特別徴収義務者は、準用介護保険法第百三十七条第一項令第二十九条の十八 から第二十九条の二十二 までにおいて準用する場合を含む。)の規定により市町村に支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額(準用介護保険法第百三十五条第三項 に規定する支払回数割保険料額の見込額をいう。以下同じ。)を納入するに当たつては、市町村があらかじめ指定して当該特別徴収義務者に通知した銀行その他の金融機関に払い込むものとする。

(特別徴収義務者が特別徴収対象保険料額の納入の義務を負わなくなる事由等)
第三十二条の二十三  準用介護保険法第百三十七条第四項令第二十九条の十八第三項 及び第二十九条の十九第三項 において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、第三十二条の十四第二号から第五号までに掲げる事由により特別徴収対象年金給付の支払額が当該支払に係る支払回数割保険料額と介護保険法第百三十六条第一項 に規定する支払回数割保険料額との合算額未満となつた場合とする。

第三十二条の二十四  準用介護保険法第百三十七条第五項令第二十九条の十八第三項 及び第二十九条の十九第三項 において準用する場合を含む。)に規定する通知は、速やかに行うものとする。
 準用介護保険法第百三十七条第五項令第二十九条の十八第三項 及び第二十九条の十九第三項 において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める者は、前条に規定する場合に係る特別徴収対象被保険者とする。

(特別徴収義務者の特別徴収対象被保険者に対する通知)
第三十二条の二十五  準用介護保険法第百三十七条第六項 の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
 令第二十九条の十八第一項 において準用する準用介護保険法第百三十七条第六項 の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の十二月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
 令第二十九条の十九第一項 において準用する準用介護保険法第百三十七条第六項 の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の翌年の二月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
 令第二十九条の二十第一項 において準用する準用介護保険法第百三十七条第六項 の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の翌年の四月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
 令第二十九条の二十一第一項 において準用する準用介護保険法第百三十七条第六項 の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の六月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
 令第二十九条の二十二第一項 において準用する準用介護保険法第百三十七条第六項 の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の八月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。

(市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行う事由等)
第三十二条の二十六  準用介護保険法第百三十八条第一項令第二十九条の十八 から第二十九条の二十二 までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、準用介護保険法第百三十六条第一項令第二十九条の十八第一項 及び第二十九条の十九第一項 において準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に減額されたとき。
 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、準用介護保険法第百三十六条第一項令第二十九条の十八第一項 及び第二十九条の十九第一項 において準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であつて、市町村が当該特別徴収対象被保険者について準用介護保険法第百三十六条第二項 に規定する特別徴収対象保険料額から既に特別徴収の方法により徴収された額を控除した額の全部について普通徴収の方法により徴収することが適当と認めたとき。
 前二号の規定は、令第二十九条の二十 から第二十九条の二十二 までにおいて準用介護保険法第百三十六条第一項 を準用する場合について準用する。この場合において、前二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
 当該特別徴収対象被保険者が、法第百十六条の二第一項 又は第二項 の規定の適用を受ける場合であつて、介護保険法第十三条第一項 及び第二項 の規定の適用を受けないとき。
 災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者について特別徴収の方法により保険料を徴収することが適当でないと市町村が認めたとき。

第三十二条の二十七  準用介護保険法第百三十八条第一項令第二十九条の十八 から第二十九条の二十二 までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。
 当該通知に係る特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
 当該特別徴収対象被保険者について特別徴収を行わないこととする旨及びその理由
 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称

(特別徴収対象被保険者が死亡したこと等により生じた過誤納額のうち被保険者である世帯主に還付しない額の算定方法等)
第三十二条の二十八  市町村は、準用介護保険法第百三十九条第二項令第二十九条の二十 から第二十九条の二十二 までにおいて準用する場合を含む。)の規定により被保険者である世帯主の死亡により生じた過納又は誤納に係る保険料額を当該者に還付するに当たつては、当該者が死亡した日の属する月の翌々月以降に特別徴収の方法により徴収され、市町村に納入された支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額がある場合には、当該額を控除するものとする。
 市町村は、前項の規定により控除した額を当該額を納入した特別徴収義務者に還付するものとする。

第三十二条の二十九  市町村は、準用介護保険法第百三十九条第三項令第二十九条の二十 から第二十九条の二十二 までにおいて準用する場合を含む。)の規定により過誤納額(準用介護保険法第百三十九条第二項 に規定する過誤納額をいう。以下同じ。)を当該被保険者である世帯主の未納に係る保険料その他法の規定による徴収金(以下「未納保険料等」という。)に充当しようとするときは、当該過誤納額に係る被保険者である世帯主に対して、あらかじめ、次に掲げる事項を通知するものとする。
 準用介護保険法第百三十九条第三項 の規定により当該充当を行う旨
 当該充当を行う未納保険料等の額及び当該充当を行つた後の過誤納額
 その他必要と認める事項

(仮徴収額の徴収方法等)
第三十二条の三十  準用介護保険法第百四十条第一項 及び第二項令第二十九条の十八第一項 及び第二十九条の十九第一項 において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額は、当該年度の前年度の最後に行われた特別徴収対象年金給付の支払に係る支払回数割保険料額とする。
 市町村は、準用介護保険法第百四十条第二項令第二十九条の十八第一項 及び第二十九条の十九第一項 において準用する場合を含む。)に規定する被保険者である世帯主について準用介護保険法第百四十条第二項 に規定する年の八月一日から九月三十日までの間において同項 の規定により特別徴収の方法により徴収する場合であつて、当該徴収を行う額を同項 に規定する支払回数割保険料額に相当する額(以下「一般仮徴収額」という。)又は同項 に規定する市町村が定める額(以下「市町村決定額」という。)とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、一般仮徴収額又は市町村決定額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「八月の変更仮徴収額」という。)を同項 に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
 前項の場合において、市町村は、当該年度の初日の属する年の六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)は、準用介護保険法第百三十六条第三項 から第六項 まで(令第二十九条の十八第一項 及び第二十九条の十九第一項 において準用する場合を含む。)の規定の例による。
 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
 仮徴収に係る額を変更する旨及び八月の変更仮徴収額
 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称
 第三十二条の十九、第三十二条の二十二から第三十二条の二十五まで、第三十二条の二十六第一号及び第二号並びに第三十二条の二十七から前条までの規定は、仮徴収について準用する。この場合において、第三十二条の二十三中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る準用介護保険法第百四十条第一項