中小企業等協同組合法施行令
(昭和三十三年三月二十八日政令第四十三号)
最終改正:平成二一年一二月二八日政令第三〇三号
内閣は、中小企業等協同組合法
(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第五項
並びに第百十一条第二項
及び第三項
の規定に基き、この政令を制定する。
第一条
中小企業等協同組合法
(以下「法」という。)
第八条第六項第二号
の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
当該企業組合に対し、その事業活動に必要な物資の供給又は役務の提供を継続して行う者
二
当該企業組合に対し、その事業活動に必要な施設、設備又は技術の提供を行う者
三
当該企業組合からその事業に係る物資の供給又は役務の提供を継続して受ける者
四
当該企業組合からその事業に係る技術の提供を受ける者
五
当該企業組合に対し、その事業活動に必要な技術、知識又は経験を有する使用人を派遣する者
2
法第八条第六項第三号
の政令で定める投資事業有限責任組合は、企業組合の組合員となる時点において、当該投資事業有限責任組合が保有する次に掲げる資産の合計額の当該投資事業有限責任組合の総組合員の出資の総額に占める割合が百分の五十を超える投資事業有限責任組合とする。
一
特定株式会社(中小企業者(
法第八条第六項第三号
に規定する中小企業者をいう。以下この項において同じ。)に該当する株式会社その他の株式会社であつて次のいずれかに該当するもののうち、
金融商品取引法
(昭和二十三年法律第二十五号)
第二条第十六項
に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、
同法第六十七条の十一第一項
の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式を発行するものをいう。以下この項において同じ。)の設立に際して取得する株式又は企業組合の設立に際して取得する持分
イ 資本金の額が五億円以下のもの
ロ 常時使用する従業員の数が千人以下のもの
ハ 最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が二百億円以下のもの
ニ 前事業年度において次の(1)に掲げる額の(2)に掲げる額に対する割合が百分の三を超えるもの
(1) 試験研究費及び開発費(
法人税法施行令
(昭和四十年政令第九十七号)
第十四条第一項第三号
に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額
(2) 総収入金額から固定資産又は
法人税法
(昭和四十年法律第三十四号)
第二条第二十一号
に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額
ホ 設立の日以後一年を経過していないものであつて、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの
二
特定株式会社の発行する株式若しくは新株予約権又は企業組合の持分
三
特定株式会社の発行する社債若しくは約束手形又は企業組合の発行する約束手形
四
中小企業者等(特定株式会社、企業組合、協業組合並びに中小企業者に該当する合名会社、合資会社、合同会社及び個人をいう。以下この項において同じ。)に対する金銭債権
五
中小企業者等を相手方とする匿名組合契約(
商法
(明治三十二年法律第四十八号)
第五百三十五条
の匿名組合契約をいう。)の出資の持分又は信託の受益権(中小企業者等の営む事業から生ずる収益又は利益の分配を受ける権利に限る。)
六
工業所有権又は著作権(中小企業者等から取得したものに限る。)
第二条
事業協同組合及び事業協同小組合は、
法第九条の二第四項第一号
に掲げる事業については、
同号
に規定する計画に基づく工場又は事業場の設置が完了した日のうち最も早いものを含む事業年度(以下「利用開始事業年度」という。)以後の各事業年度のうちその終了の日が当該利用開始事業年度の開始の日以後の三年間に含まれる事業年度の間に限り、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の当該事業の利用分量の総額に対する割合(以下「員外者利用割合」という。)が百分の百を超えない範囲内において、組合員以外の者に利用させることができる。
第三条
事業協同組合及び事業協同小組合は、
法第九条の二第四項第二号
に掲げる事業(以下「特例対象事業」という。)については、第一号に規定する期間(以下「特例適用期間」という。)に属する各事業年度に限り、当該各事業年度における員外者利用割合が当該各事業年度に係る第二号に規定する割合を超えない範囲内において、組合員以外の者に利用させることができる。
一
組合員が脱退した日を含む事業年度(以下「脱退事業年度」という。)以後の各事業年度のうち、その終了の日が当該脱退事業年度の開始の日以後の二年間に含まれる各事業年度(当該脱退事業年度に脱退した組合員(以下「脱退組合員」という。)の全部が
法第十八条
の規定により脱退した場合にあつては、当該脱退事業年度を除く。)により構成される期間
二
当該脱退事業年度の直前の事業年度(以下「算定基準事業年度」という。)における脱退組合員(脱退組合員の一部が
法第十九条第一項
の規定により脱退した場合における当該脱退事業年度にあつては、
同項
の規定により脱退した脱退組合員に限る。)の特例対象事業の利用分量の総額の当該算定基準事業年度における当該脱退組合員以外の組合員の当該特例対象事業の利用分量の総額に対する割合(以下「算定基準割合」という。)に百分の百二十を乗じて得た数値に百分の二十を加えて得た数値(その数値が百分の百を超える場合にあつては、百分の百)に相当する割合
2
一の特例適用期間に属するいずれかの事業年度において、当該事業年度における組合員及び組合員以外の者の特例対象事業の利用分量の総額が当該一の特例適用期間に係る算定基準事業年度に該当する事業年度における組合員の当該特例対象事業の利用分量の総額に百分の百二十を乗じて得た額以上の額になつた場合には、前項の規定は、当該事業年度までの間に限り、適用する。
3
一の事業年度以前の二以上の事業年度において組合員の脱退があつた場合(組合員の脱退があつた当該各事業年度を脱退事業年度とする各特例適用期間に係る算定基準割合で当該一の事業年度に係るもの(以下「特定算定基準割合」という。)の個数が二以上である場合に限る。)で、特例加算値(特定算定基準割合を合計した数値をいう。)に百分の百二十を乗じて得た数値が百分の八十以下であるときにおける当該一の事業年度に関する第一項第二号の規定の適用については、同号中「に百分の二十を加えて得た数値(その数値が百分の百を超える場合にあつては、百分の百)」とあるのは、「と、百分の二十を第三項に規定する特定算定基準割合の個数で除して得た数値との合計値」とする。
4
一の事業年度以前の二以上の事業年度において組合員の脱退があつた場合で、特定算定基準割合の個数が二以上であるとき(前項に規定する場合を除く。)における当該一の事業年度に関する第一項第二号の規定の適用については、同号中「百分の百二十を乗じて得た数値に百分の二十を加えて得た数値(その数値が百分の百を超える場合にあつては、百分の百)」とあるのは、「百分の八十を乗じて得た数値を第三項に規定する特例加算値で除して得た数値と、百分の二十を同項に規定する特定算定基準割合の個数で除して得た数値との合計値」とする。
第六条
法第九条の二第七項
の政令で定める基準は、組合員の総数(組合を組合員に含む事業協同組合にあつては、当該事業協同組合の組合員の数に当該事業協同組合の構成組合(事業協同組合の組合員たる組合をいう。以下同じ。)の組合員の数を加えた数から当該事業協同組合の構成組合の数を減じた数とする。)が千人であることとする。
第七条
事業協同組合若しくは事業協同小組合の代表者(これらの組合が会員となつている協同組合連合会の代表者を含む。)又は協同組合連合会(
法第九条の九第一項第一号
又は
第三号
の事業を行うものを除く。)の代表者が
法第九条の二第十二項
(
法第九条の九第五項
において準用する場合を含む。)に規定する交渉をしようとするときは、その交渉をしようとする日の三日前までに、その交渉をしようとする事項を記載した書面を送付して申し出なければならない。
2
前項の規定による申出をする者の数は、五人を超えてはならない。
第八条
法第九条の七の五第二項
(
法第九条の九第五項
及び
第八項
において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)において準用する
保険業法
(平成七年法律第百五号)
第三百九条第一項第六号
に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
二
申込者等が、自ら指定した場所において共済契約の申込みをすることを請求した場合において、当該共済契約の申込みをしたとき。
三
申込者等が、郵便その他の主務省令で定める方法を利用して共済契約の申込みをした場合
四
申込者等が、共済事業を行う組合の指定する医師による被共済者の診査をその成立の条件とする共済契約の申込みをした場合において、当該診査が終了したとき。
五
当該共済契約が、金銭消費貸借契約、賃貸借契約その他の契約に係る債務の履行を担保することを目的とするものであるとき。
六
当該共済契約が、既に締結されている共済契約(以下この号において「既契約」という。)の更改(共済金額その他の給付の内容又は共済期間の変更に係るものに限る。)若しくは更新に係るもの又は既契約の共済金額、共済期間その他の内容の変更に係るものであるとき。
第九条
共済事業を行う組合は、
法第九条の七の五第二項
において準用する
保険業法第三百九条第二項
の規定により
同項
の書面に記載すべき事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申込者等に対し、その用いる
同項
前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た共済事業を行う組合は、当該申込者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該申込者等に対し、
法第九条の七の五第二項
において準用する
保険業法第三百九条第二項
の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該申込者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
2
前項の規定による承諾を得た共済事業を行う組合又は共済代理店は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、
法第九条の七の五第三項
において準用する
金融商品取引法第三十四条の二第四項
に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
2
前項の規定による承諾を得た共済事業を行う組合は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、
法第九条の七の五第三項
において準用する
金融商品取引法第三十四条の三第三項
に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第十二条
法第九条の七の五第三項
において準用する
金融商品取引法第三十七条第一項第三号
に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
特定共済契約(
法第九条の七の五第三項
に規定する特定共済契約をいう。以下同じ。)に関して利用者が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて主務省令で定めるもの
二
利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、
金融商品取引法第二条第十四項
に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失(当該特定共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる共済掛金の合計額が当該特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金等(
法第五十八条第六項
に規定する共済金等をいう。)の合計額を上回る場合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう。以下この号において同じ。)が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
三
前二号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定めるもの
第十四条
信用協同組合が
法第九条の八第二項第五号
の規定により行うことができる資金の貸付け及び手形の割引は、次に掲げるものとする。
一
組合員以外の者に対する預金又は定期積金を担保とする資金の貸付け
二
組合員以外の者で組合員たる資格を有するものに対し、金融庁長官の定める金額の範囲内において行う資金の貸付け及び手形の割引
三
独立行政法人通則法
(平成十一年法律第百三号)
第二条第一項
に規定する独立行政法人又は
地方独立行政法人法
(平成十五年法律第百十八号)
第二条第一項
に規定する地方独立行政法人に対する資金の貸付け(第六号に規定する独立行政法人雇用・能力開発機構及び独立行政法人住宅金融支援機構に対する資金の貸付けを除く。)及び手形の割引
七
地方住宅供給公社その他これに準ずる法人で金融庁長官の指定するものに対する資金の貸付け及び手形の割引
2
前項第一号から第五号まで及び第七号に掲げる資金の貸付け及び手形の割引の額の合計額は、当該信用協同組合の資金の貸付け及び手形の割引(同項第八号に該当するものを除く。)の総額の百分の二十に相当する金額を超えてはならない。
2
前項第三号に掲げる資金の貸付け及び手形の割引の額の合計額は、
法第九条の九第一項第一号
の事業を行う当該協同組合連合会の預金その他の内閣府令で定めるものの総額の百分の二十に相当する金額を超えてはならない。
第十六条
法第九条の八第七項第四号
及び
第九条の九第六項第五号
に掲げる事業に関しては、
信託業法
(平成十六年法律第百五十四号)
第五十条の二
の規定の適用については、信用協同組合等(信用協同組合又は
法第九条の九第一項第一号
の事業を行う協同組合連合会をいう。以下この条及び第二十六条において同じ。)を
信託業法第五十条の二第一項
の規定により登録を受けることができる会社とみなす。この場合において、
同条第十二項
の規定により適用する
同法第十一条第一項
中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、
同法第五十条の二第十二項
の規定により適用する
同法第三十四条第三項
中「営業所」とあるのは「事務所」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる
同法第五十条の二
の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
|
読み替える信託業法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
|
第五十条の二第三項第一号 |
商号 |
名称 |
|
第五十条の二第三項第二号 |
資本金の額 |
出資の総額 |
|
第五十条の二第三項第三号 |
取締役及び監査役(委員会設置会社にあっては取締役及び執行役、持分会社にあっては業務を執行する社員) |
理事及び監事 |
|
第五十条の二第三項第七号 |
営業所 |
事務所 |
|
第五十条の二第六項第二号 |
資本金の額 |
出資の総額 |
|
第五十条の二第六項第八号 |
取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役 |
理事又は監事 |
|
第五十条の二第十二項の表第三十四条第一項の項 |
行うすべての営業所 |
行うすべての事務所 |
|
第五十条の二第十二項の表第四十一条第二項第二号の項 |
又は監査役 |
取締役若しくは執行役又は監査役 |
|
若しくは監査役又は業務を執行する社員 |
理事又は監事 |
|
第五十条の二第十二項の表第四十一条第三項の項 |
行うすべての営業所 |
行うすべての事務所 |
|
第五十条の二第十二項の表第四十二条第一項の項 |
これらの業務 |
営業所その他の施設若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、これらの業務 |
|
これらの事務 |
事務所その他の施設に立ち入らせ、これらの事務 |
|
第五十条の二第十二項の表第四十五条第二項の項 |
又は監査役 |
取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役 |
|
若しくは監査役又は業務を執行する社員 |
理事又は監事 |
2
法第九条の八第七項第五号
及び
第六号
に掲げる事業並びに
法第九条の九第六項
の規定により行われる
同項第六号
に掲げる事業(次項において「社債募集の受託等事業」という。)に関しては、
地方財政法施行令
(昭和二十三年政令第二百六十七号)
第二十四条第一項第十一号
その他の法令の規定で、社債等(地方債又は社債その他の債券(信用協同組合にあつては、組合員、地方公共団体その他内閣府令で定める者の発行するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)の募集若しくは管理の委託に係るもの又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託に係るものの適用については、信用協同組合等をこれらの委託を受けることができる会社又は銀行とみなす。
3
社債募集の受託等事業に関しては、
担保付社債信託法
(明治三十八年法律第五十二号)の規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、信用協同組合等を
同法第三条
の規定により担保付社債に関する信託事業の免許を受けることができる会社とみなす。
第十七条
法第九条の九第四項
の政令で定める基準は、会員たる組合の組合員の総数が千人であることとする。
第十八条
法第三十五条第六項
の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員(協同組合連合会(
法第九条の九第一項第一号
の事業を行うものを除く。)にあつては、会員たる組合の組合員。以下この条において同じ。)の総数(共済事業を行う事業協同組合であつて組合を組合員に含むものにあつては、当該事業協同組合の組合員の数に当該事業協同組合の構成組合の組合員の数を加えた数から当該事業協同組合の構成組合の数を減じた数とする。以下この条において同じ。)が千人であることとする。
2
組合(信用協同組合及び
法第九条の九第一項第一号
の事業を行う協同組合連合会を除く。以下この条において同じ。)の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人を超えることとなつた場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、
法第三十五条第六項
の政令で定める基準を超える組合に該当しないものとみなす。
3
組合の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人以下となつた場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、
法第三十五条第六項
の政令で定める基準を超える組合に該当するものとみなす。
第十九条
法第三十六条の三第三項
の規定により組合の役員の職務及び権限について
会社法
(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
|
読み替える会社法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
|
第三百五十七条第一項 |
監査役設置会社 |
監査権限限定組合(中小企業等協同組合法第二十七条第八項に規定する監査権限限定組合をいう。以下同じ。)以外の組合 |
|
第三百八十一条第二項及び第三項、第三百八十五条第一項並びに第三百八十六条 |
監査役設置会社 |
監査権限限定組合以外の組合 |
|
第三百八十一条第三項 |
子会社に |
子会社(中小企業等協同組合法第三十五条第六項に規定する子会社をいい、共済事業(同法第九条の二第七項に規定する共済事業をいう。)を行う組合にあっては、同法第六十一条の二第二項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)に |
|
第三百八十六条第一項 |
第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条 |
中小企業等協同組合法第三十六条の八第二項 |
|
第三百八十六条第二項 |
第三百四十九条第四項 |
中小企業等協同組合法第三十六条の八第二項 |
2
法第三十六条の三第五項
の規定により監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある組合の役員の職務及び権限について
会社法
の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
|
読み替える会社法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
|
第三百五十三条 |
第三百四十九条第四項 |
中小企業等協同組合法第三十六条の八第二項 |
|
第三百八十九条第二項 |
前項 |
中小企業等協同組合法第三十六条の三第四項 |
|
第三百八十九条第五項 |
子会社に |
子会社(中小企業等協同組合法第三十五条第六項に規定する子会社をいい、共済事業(同法第九条の二第七項に規定する共済事業をいう。)を行う組合にあっては、同法第六十一条の二第二項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)に |
|
第三百八十九条第七項 |
第三百八十一条から第三百八十六条まで |
中小企業等協同組合法第三十六条の三第三項において準用する第三百八十一条(第一項を除く。)、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項並びに第三百八十四条から第三百八十六条まで |
|
第一項 |
同法第三十六条の三第四項 |
第二十条
法第三十六条の六第六項
(
法第六十九条
において準用する場合を含む。)の規定により理事会又は清算人会の招集について
会社法
の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
|
読み替える会社法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
|
第三百六十七条第一項 |
監査役設置会社 |
監査権限限定組合(中小企業等協同組合法第二十七条第八項に規定する監査権限限定組合をいう。以下同じ。)以外の組合 |
|
第三百六十八条 |
監査役設置会社 |
監査権限限定組合以外の組合 |
第二十一条
法第三十八条の二第九項
の規定により役員の組合に対する損害賠償責任について
会社法
の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
|
読み替える会社法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
|
第四百二十六条第一項及び第四百二十七条第一項 |
第四百二十四条 |
中小企業等協同組合法第三十八条の二第四項 |
|
第四百二十三条第一項 |
同法第三十八条の二第一項 |
|
第四百二十六条第一項 |
監査役設置会社 |
監査権限限定組合(同法第二十七条第八項に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合 |
|
前条第一項 |
同条第五項 |
|
第四百二十六条第二項 |
前条第三項 |
中小企業等協同組合法第三十八条の二第七項 |
|
第四百二十六条第三項 |
前条第二項各号 |
中小企業等協同組合法第三十八条の二第六項各号 |
|
第四百二十六条第六項 |
前条第四項及び第五項 |
中小企業等協同組合法第三十八条の二第八項 |
|
第四百二十七条第一項 |
社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人(以下この条において「社外取締役等」という。) |
組合員外理事(組合の理事であって、当該組合の組合員又は組合員である法人の役員でないものをいう。以下同じ。)又は組合員外監事(組合の監事であって、当該組合の組合員又は組合員である法人の役員若しくは使用人でなく、かつ、その就任の前五年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社(同法第三十五条第六項に規定する子会社をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかったものをいう。以下同じ。) |
|
社外取締役等が |
組合員外理事又は組合員外監事が |
|
社外取締役等と |
組合員外理事又は組合員外監事と |
|
第四百二十七条第二項、第四項(第一号及び第二号を除く。)及び第五項 |
社外取締役等 |
組合員外理事又は組合員外監事 |
|
第四百二十七条第三項 |
第四百二十五条第三項 |
中小企業等協同組合法第三十八条の二第七項 |
|
社外取締役 |
組合員外理事 |
|
第四百二十七条第四項第一号 |
第四百二十五条第二項第一号及び第二号 |
中小企業等協同組合法第三十八条の二第六項第一号及び第二号 |
|
第四百二十七条第四項第三号 |
第四百二十三条第一項 |
中小企業等協同組合法第三十八条の二第一項 |
|
第四百二十七条第五項 |
第四百二十五条第四項及び第五項 |
中小企業等協同組合法第三十八条の二第八項 |
第二十二条
法第三十九条
(
法第四十条の二第五項
において準用する場合を含む。)の規定により役員又は会計監査人の責任を追及する訴えについて
会社法
の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
|
読み替える会社法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
|
第八百四十九条第二項第一号 |
監査役設置会社 |
監査権限限定組合(中小企業等協同組合法第二十七条第八項に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合 |
|
第八百五十条第四項 |
第五十五条、第百二十条第五項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項 |
中小企業等協同組合法第三十八条の二第四項 |
第二十四条
法第四十条の二第二項
の規定により会計監査人の監査を要する組合について
会社法
の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
|
読み替える会社法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
|
第四百三十九条 |
会計監査人設置会社 |
会計監査人監査組合(中小企業等協同組合法第四十条の二第一項に規定する会計監査人の監査を要する組合をいう。以下同じ。) |
|
第四百三十六条第三項 |
同法第四十条第六項 |
|
計算書類が |
決算関係書類(同条第二項に規定する決算関係書類をいう。)が |
|
前条第二項 |
同条第八項 |
|
計算書類の |
決算関係書類の |
|
第四百四十四条第一項及び第七項(第二号を除く。) |
会計監査人設置会社 |
会計監査人監査組合 |
|
第四百四十四条第一項、第二項、第四項から第六項まで及び第七項(第二号を除く。) |
連結計算書類 |
連結決算関係書類 |
|
第四百四十四条第一項 |
企業集団 |
集団 |
|
第四百四十四条第五項 |
会計監査人設置会社が取締役会設置会社である場合に |
会計監査人監査組合において |
|
第四百四十四条第六項 |
会計監査人設置会社が取締役会設置会社である場合には、取締役 |
会計監査人監査組合の理事 |
2
法第四十条の二第三項
の規定により会計監査人について
会社法
の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
|
読み替える会社法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
|
第三百三十七条第三項第一号 |
第四百三十五条第二項に規定する計算書類 |
決算関係書類(中小企業等協同組合法第四十条第二項に規定する決算関係書類をいう。以下同じ。) |
|
第三百三十七条第三項第二号 |
子会社 |
子会社等(中小企業等協同組合法第六十一条の二第二項に規定する子会社等をいう。以下同じ。) |
|
第三百四十四条第一項 |
監査役設置会社 |
会計監査人監査組合(中小企業等協同組合法第四十条の二第一項に規定する会計監査人の監査を要する組合をいう。以下同じ。) |
|
第三百九十六条第一項 |
次章の定めるところ |
中小企業等協同組合法第四十条の二第一項の規定及び同条第二項において準用する第四百四十四条第一項の規定 |
|
計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類 |
決算関係書類及び連結決算関係書類(当該組合及びその子会社等から成る集団の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして主務省令で定めるものをいう。) |
|
第三百九十六条第三項並びに第五項第二号及び第三号 |
会計監査人設置会社 |
会計監査人監査組合 |
|
第三百九十六条第三項、第四項並びに第五項第二号及び第三号 |
子会社 |
子会社等 |
3
法第四十条の二第四項
の規定により会計監査人の責任について
法第三十八条の二第九項
の規定を準用する場合における
同項
の規定により準用する
会社法
の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
|
読み替える会社法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
|
第四百二十六条第一項及び第四百二十七条第一項 |
第四百二十四条 |
中小企業等協同組合法第四十条の二第四項において準用する同法第三十八条の二第四項 |
|
第四百二十三条第一項 |
同法第四十条の二第四項において準用する同法第三十八条の二第一項 |
|
第四百二十六条第一項 |
監査役設置会社 |
監査権限限定組合(同法第二十七条第八項に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合 |
|
前条第一項 |
同法第四十条の二第四項において準用する同法第三十八条の二第五項 |
|
第四百二十六条第二項 |
前条第三項 |
中小企業等協同組合法第四十条の二第四項において準用する同法第三十八条の二第七項 |
|
第四百二十六条第三項 |
前条第二項各号 |
中小企業等協同組合法第四十条の二第四項において準用する同法第三十八条の二第六項各号 |
|
第四百二十六条第六項 |
前条第四項及び第五項 |
中小企業等協同組合法第四十条の二第四項において準用する同法第三十八条の二第八項 |
|
第四百二十七条第一項 |
社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人(以下この条において「社外取締役等」という。) |
会計監査人 |
|
社外取締役等が |
会計監査人が |
|
社外取締役等と |
会計監査人と |
|
第四百二十七条第二項、第四項(第一号及び第二号を除く。)及び第五項 |
社外取締役等 |
会計監査人 |
|
第四百二十七条第三項 |
第四百二十五条第三項 |
中小企業等協同組合法第四十条の二第四項において準用する同法第三十八条の二第七項 |
|
社外取締役 |
会計監査人 |
|
第四百二十七条第四項第一号 |
第四百二十五条第二項第一号及び第二号 |
中小企業等協同組合法第四十条の二第四項において準用する同法第三十八条の二第六項第一号及び第二号 |
|
第四百二十七条第四項第三号 |
第四百二十三条第一項 |
中小企業等協同組合法第四十条の二第四項において準用する同法第三十八条の二第一項 |
|
第四百二十七条第五項 |
第四百二十五条第四項及び第五項 |
中小企業等協同組合法第四十条の二第四項において準用する同法第三十八条の二第八項 |
第二十五条
次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(
法第十一条第三項
に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第二十六条
法第五十六条の二第二項
(
法第六十三条の四第四項
、第六十三条の五第六項及び第六十三条の六第四項の規定により準用する場合を含む。)に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の信用協同組合等の事業に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で主務省令で定めるものとする。
第二十七条
法第五十七条の三第五項
に規定する政令で定めるものは、次に掲げる業務のみに係る事業の譲渡又は譲受けとする。
一
国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
2
法第五十八条の五の二第二項
に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
三
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(保険会社(
保険業法第二条第二項
に規定する保険会社をいう。次号において同じ。)、銀行(
銀行法
(昭和五十六年法律第五十九号)
第二条第一項
に規定する銀行をいう。次号において同じ。)、金融商品取引業者(
金融商品取引法第二条第九項
に規定する金融商品取引業者をいう。次号において同じ。)及び前二号に掲げる者を除く。)
四
外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(保険会社、銀行、金融商品取引業者及び前三号に掲げる者を除く。)
3
第一項第二号に規定する「関連法人等」とは、組合(当該組合の子法人等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該組合の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(会社その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいい、子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。
第二十八条
法第六十九条
の規定により組合の解散及び清算について
会社法
の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
|
読み替える会社法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
|
第四百七十八条第二項 |
前項 |
中小企業等協同組合法第六十八条第一項 |
|
第四百七十八条第四項 |
第一項及び第二項 |
中小企業等協同組合法第六十八条第一項の規定及び同法第六十九条において準用する第四百七十八条第二項 |
|
第四百七十五条第二号又は第三号 |
第四百七十五条第二号 |
|
第四百七十九条第一項 |
前条第二項から第四項まで |
前条第二項及び第四項 |
|
第四百八十三条第四項 |
第四百七十八条第一項第一号 |
中小企業等協同組合法第六十八条第一項 |
|
第四百八十三条第五項及び第四百八十五条 |
第四百七十八条第二項から第四項まで |
第四百七十八条第二項及び第四項 |
|
第四百九十二条第一項及び第四百九十九条第一項 |
第四百七十五条各号 |
組合(中小企業等協同組合法第三条に規定する組合をいう。)が解散した場合(合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除く。)及び第四百七十五条第二号 |
|
第八百七十一条第二号 |
第八百七十四条各号 |
第八百七十四条第一号及び第四号 |
|
第八百七十二条第四号 |
第八百七十条各号 |
第八百七十条第二号及び第三号 |
|
同条第二号、第五号及び第七号 |
同条第二号 |
|
、当該各号 |
、同号 |
2
法第六十九条
の規定により組合の清算人について
法第三十八条の二第九項
の規定を準用する場合における
同項
の規定により準用する
会社法
の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
|
読み替える会社法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
|
第四百二十六条第一項及び第四百二十七条第一項 |
第四百二十四条 |
中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第四項 |
|
第四百二十三条第一項 |
同法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第一項 |
|
第四百二十六条第一項 |
監査役設置会社 |
監査権限限定組合(同法第二十七条第八項に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合 |
|
前条第一項 |
同法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第五項 |
|
第四百二十六条第二項 |
前条第三項 |
中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第七項 |
|
第四百二十六条第三項 |
前条第二項各号 |
中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第六項各号 |
|
第四百二十六条第六項 |
前条第四項及び第五項 |
中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第八項 |
|
第四百二十七条第一項 |
社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人(以下この条において「社外取締役等」という。) |
清算人 |
|
社外取締役等が |
清算人が |
|
社外取締役等と |
清算人と |
|
第四百二十七条第二項、第四項(第一号及び第二号を除く。)及び第五項 |
社外取締役等 |
清算人 |
|
第四百二十七条第三項 |
第四百二十五条第三項 |
中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第七項 |
|
社外取締役 |
清算人 |
|
第四百二十七条第四項第一号 |
第四百二十五条第二項第一号及び第二号 |
中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第六項第一号及び第二号 |
|
第四百二十七条第四項第三号 |
第四百二十三条第一項 |
中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第一項 |
|
第四百二十七条第五項 |
第四百二十五条第四項及び第五項 |
中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第八項 |
3
法第六十九条
の規定により組合の清算人について
会社法
の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
|
読み替える会社法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
|
第三百五十七条第一項 |
監査役設置会社 |
監査権限限定組合(中小企業等協同組合法第二十七条第八項に規定する監査権限限定組合をいう。以下同じ。)以外の組合 |
|
第三百八十一条第二項、第三百八十五条第一項及び第三百八十六条 |
監査役設置会社 |
監査権限限定組合以外の組合 |
|
第三百八十六条第一項 |
第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条 |
中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十六条の八第二項 |
|
第三百八十六条第二項 |
第三百四十九条第四項 |
中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十六条の八第二項 |
4
法第六十九条
の規定により組合の清算人の責任を追及する訴えについて
会社法
の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
|
読み替える会社法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
|
第八百四十九条第二項第一号 |
監査役設置会社 |
監査権限限定組合(中小企業等協同組合法第二十七条第八項に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合 |
|
第八百五十条第四項 |
第五十五条、第百二十条第五項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項 |
中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第四項 |
5
法第六十九条
の規定により監査権限限定組合の清算人について
会社法
の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
|
読み替える会社法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
|
第三百五十三条 |
第三百四十九条第四項 |
中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十六条の八第二項 |
|
第三百六十四条 |
取締役会設置会社 |
監査権限限定組合(中小企業等協同組合法第二十七条第八項に規定する監査権限限定組合をいう。) |
第三十一条
法第百十一条第一項第一号
の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
五
旅行業、旅行業者代理業、通訳案内に関する事業その他の観光事業
七
鉄道、軌道及び索道の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器の製造に関する事業
十一
軽車両及び自動車用代燃装置の製造に関する事業
十六
航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関するものを除く。)
第三十二条
法第百十一条第二項
に規定する政令で定める権限は、
法第九条の九第一項第一号
又は
第三号
の事業を行う協同組合連合会に対する権限のうち次に掲げるもの並びに事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会のうちその組合員の資格として定款に定める事業が金融庁長官の所管に属しないものに係る権限とする。
第三十三条
法第九条の二第七項
、
法第九条の二の三
並びに
第九条の六の二第一項
及び
第四項
(これらの規定を
法第九条の九第五項
において準用する場合を含む。)、
法第九条の七の五第二項
(
法第九条の九第五項
において準用する場合を含む。)において準用する
保険業法第三百五条
、第三百六条及び第三百七条第一項第三号並びに
法第九条の九第四項
、第二十七条の二第一項、第三十一条、第三十五条の二、第四十八条、第五十一条第二項、第五十七条の三第五項、第五十七条の五、第五十八条の四、第五十八条の七第二項及び第三項、第五十八条の八、第六十二条第二項及び第四項、第六十六条第一項、第九十六条第五項、第百四条、第百五条、第百五条の二第一項及び第二項、第百五条の三第一項から第四項まで、第百五条の四第一項から第四項まで、第百六条第一項から第三項まで、第百六条の二(第三項を除く。)並びに第百六条の三に規定する行政庁(管轄都道府県知事を除く。以下同じ。)の権限に属する事務のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。
一
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会(
法第九条の九第一項第一号
又は
第三号
の事業を行うものを除く。以下この項において同じ。)でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が
貸金業法
(昭和五十八年法律第三十二号)
第二条第一項
に規定する貸金業であるもの(その地区が都道府県の区域を超えるものに限る。)に関する内閣総理大臣の権限に属する事務 その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
二
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の一部が財務大臣の所管に属するものであつてその行う事業として定款に定められる事業に財務大臣の所管に属する事業及び財務大臣の所管に属する事業と密接に関連する事業を含まないもの(その地区が都道府県の区域を超えるものを除く。)に関する財務大臣の権限に属する事務 その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
三
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が旅行業(本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を実施しないものに限る。以下同じ。)、旅行業者代理業(
観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律
(平成二十年法律第三十九号)
第十二条第一項
前段に規定する観光圏内限定旅行業者代理業を除く。以下この号において同じ。)、通訳案内に関する事業(地域限定通訳案内士が行うものに限る。以下この号において同じ。)又は自動車販売事業であるもの(その組合員の資格として定款に定められる事業に国土交通大臣の所管に属する事業であつて第三十一条各号に掲げるもの(旅行業、旅行業者代理業、通訳案内に関する事業及び自動車販売事業を除く。)を含むもの及びその地区が都道府県の区域を超えるものを除く。)に関する国土交通大臣の権限に属する事務並びに企業組合でその行う事業の全部又は一部が旅行業、旅行業者代理業、通訳案内に関する事業又は自動車販売事業であるもの(その行う事業に国土交通大臣の所管に属する事業であつて同条各号に掲げるもの(旅行業、旅行業者代理業、通訳案内に関する事業及び自動車販売事業を除く。)を含むものを除く。)に関する国土交通大臣の権限に属する事務 その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
四
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の一部が国土交通大臣の所管に属するもの(第三十一条各号に掲げる事業に限る。)であつてその行う事業として定款に定められる事業に同条各号に掲げる事業及び当該事業と密接に関連する事業を含まないもの(その地区が都道府県の区域を超えるもの及び前号に定めるものを除く。)に関する国土交通大臣の権限に属する事務 その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
2
法第二十七条の二第一項
、第三十一条、第三十五条の二、第四十八条、第五十一条第二項、第五十七条の二、第五十八条の七第二項及び第三項、第五十八条の八、第六十二条第二項及び第四項、第六十六条第一項、第九十六条第五項、第百四条、第百五条、第百五条の二第一項及び第二項、第百五条の三第一項及び第二項、第百五条の四第一項、第百六条第一項並びに第百六条の三に規定する行政庁の権限に属する事務(行政庁が内閣総理大臣である場合にあつては、
法第百十一条第二項
の規定により金融庁長官に委任された権限に属する事務に限る。次項において「長官事務」という。)のうち都道府県の区域を地区とする火災共済協同組合に関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
3
前項の規定により
法第二十七条の二第一項
、第五十一条第二項、第五十七条の二、第六十二条第四項、第六十六条第一項又は第百六条第一項に規定する事務を行つた都道府県知事は、速やかに、その結果を行政庁(長官事務については、金融庁長官)に報告しなければならない。
4
第一項及び第二項の場合においては、法中第一項及び第二項に規定する事務に係る行政庁に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
第三十四条
法第九条の二第七項
、
法第九条の二の三
並びに
第九条の六の二第一項
及び
第四項
(これらの規定を
法第九条の九第五項
において準用する場合を含む。)、
法第九条の七の五第二項
(
法第九条の九第五項
において準用する場合を含む。)において準用する
保険業法第三百五条
、第三百六条及び第三百七条第一項第三号並びに
法第九条の九第四項
、第二十七条の二第一項、第三十一条、第三十五条の二、第四十八条、第五十一条第二項、第五十七条の三第五項、第五十七条の五、第五十八条の七第二項及び第三項、第五十八条の八、第六十二条第二項及び第四項、第六十六条第一項、第九十六条第五項、第百四条、第百五条、第百五条の二第一項及び第二項、第百五条の三第一項から第四項まで、第百五条の四第一項から第四項まで、第百六条第一項から第三項まで、第百六条の二(第三項を除く。)並びに第百六条の三の規定による行政庁の権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。
一
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会(
法第九条の九第一項第一号
又は
第三号
の事業を行うものを除く。次号から第七号までにおいて同じ。)でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するもの(全国を地区とするもの及び前条第一項第二号に定めるものを除く。)に関する財務大臣の権限並びに企業組合でその行う事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するものに関する財務大臣の権限 その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長。以下同じ。)、税関長又は国税局長
二
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属するもの(全国を地区とするものを除く。)に関する厚生労働大臣の権限 その主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(当該所在地が四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあつては、四国厚生支局長)
三
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が農林水産大臣の所管に属するもの(全国を地区とするもの及び北海道の区域内に主たる事務所を有するものを除く。)に関する農林水産大臣の権限 その主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
四
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が経済産業大臣の所管に属するもの(全国を地区とするものを除く。)に関する経済産業大臣の権限 その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長
五
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属するもの(全国を地区とするもの並びに前条第一項第三号及び第四号に定めるものを除く。)に関する国土交通大臣の権限並びに企業組合でその行う事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属するもの(同項第三号に定めるものを除く。)に関する国土交通大臣の権限 その主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長又は地方運輸局長(
国土交通省設置法
(平成十一年法律第百号)
第四条第十五号
、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに
同条第八十六号
に掲げる事務に係る
同条第十九号
及び
第二十二号
に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)
六
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が環境大臣の所管に属するもの(全国を地区とするものを除く。)に関する環境大臣の権限 その主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長
七
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が金融庁長官の所管に属するもの(全国を地区とするもの及び前条第一項第一号に定めるものを除く。)に関する内閣総理大臣の権限のうち
法第百十一条第二項
の規定により金融庁長官に委任されたもの その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長
八
信用協同組合及び
法第九条の九第一項第一号
の事業を行う協同組合連合会(全国を地区とするものを除く。)に関する内閣総理大臣の権限のうち
法第百十一条第二項
の規定により金融庁長官に委任されたもの その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長
第三十五条
この政令における主務省令は、次のとおりとする。
一
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会(
法第九条の九第一項第一号
又は
第三号
の事業を行うものを除く。)に関しては、その組合員の資格として定款に定められる事業を所管する大臣が共同で発する命令
四
企業組合に関しては、その行う事業を所管する大臣が共同で発する命令
附 則
1
この政令は、中小企業等協同組合法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百八十六号。以下「一部改正法」という。)の施行の日(昭和三十三年四月一日)から施行する。
2
中小企業等協同組合法による主務大臣の権限の委任に関する政令(昭和二十四年政令第二百六十号)は、廃止する。
3
一部改正法附則第三条第四項の規定による主務大臣の権限のうち都道府県の区域を地区とする火災共済協同組合に関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に委任されるものとする。ただし、都道府県知事が当該権限を行う場合には、あらかじめ主務大臣に協議するものとする。
附 則 (昭和三四年九月一五日政令第二九九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年四月二五日政令第一四四号) 抄
1
この政令は、昭和三十八年五月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日政令第二八二号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年八月二九日政令第二二五号)
この政令は、中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第七十九号)の施行の日(昭和五十五年九月八日)から施行する。
附 則 (昭和五六年三月二七日政令第四二号)
(施行期日)
1
この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2
改正法の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長がした処分等とみなす。
3
改正法の施行前に新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長に対してした申請等とみなす。
附 則 (昭和五六年六月一日政令第二〇九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年八月一〇日政令第一八一号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和五十八年十一月一日)から施行する。
附 則 (昭和五九年六月六日政令第一七六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
|
北海海運局長 |
北海道運輸局長 |
|
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) |
東北運輸局長 |
|
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 |
新潟運輸局長 |
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関東海運局長 |
関東運輸局長 |
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東海海運局長 |
中部運輸局長 |
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近畿海運局長 |
近畿運輸局長 |
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中国海運局長 |
中国運輸局長 |
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四国海運局長 |
四国運輸局長 |
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九州海運局長 |
九州運輸局長 |
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神戸海運局長 |
神戸海運監理部長 |
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札幌陸運局長 |
北海道運輸局長 |
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仙台陸運局長 |
東北運輸局長 |
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新潟陸運局長 |
新潟運輸局長 |
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東京陸運局長 |
関東運輸局長 |
|
名古屋陸運局長 |
中部運輸局長 |
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大阪陸運局長 |
近畿運輸局長 |
|
広島陸運局長 |
中国運輸局長 |
|
高松陸運局長 |
四国運輸局長 |
|
福岡陸運局長 |
九州運輸局長 |
附 則 (昭和五九年六月一九日政令第一九三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年八月一〇日政令第二五六号)
(施行期日)
1
この政令は、中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第三十一号)の施行の日(昭和五十九年八月十四日)から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行の際現に中小企業等協同組合法及びこの政令による改正前の中小企業等協同組合法施行令の規定又は中小企業団体の組織に関する法律及びこの政令による改正前の中小企業団体の組織に関する法律施行令の規定により農林水産大臣若しくは地方農政局長、通商産業大臣若しくは通商産業局長又は運輸大臣若しくは地方運輸局長に対してなされている認可の申請その他の行為に係る行政事務に関しては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年三月五日政令第二四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年七月二四日政令第二六四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年一二月一八日政令第三五九号)
(施行期日)
1
この政令は、平成二年十二月二十五日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行の際現に中小企業等協同組合法及びこの政令による改正前の中小企業等協同組合法施行令の規定又は中小企業団体の組織に関する法律及びこの政令による改正前の中小企業団体の組織に関する法律施行令の規定により財産局長若しくは福岡財務支局長、税関長、国税局長、通商産業局長又は地方運輸局長に対してなされている認可の申請その他の行為に係る行政事務に関しては、なお従前の例による。
附 則 (平成五年三月三日政令第二九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成五年八月四日政令第二七三号)
この政令は、平成五年十月一日から施行する。
附 則 (平成六年九月一九日政令第三〇三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成七年一二月六日政令第三九九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、旅行業法の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
附 則 (平成八年九月一三日政令第二七六号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成八年一二月一八日政令第三三五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律(以下「健全性確保法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一月二三日政令第一五号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第百六号)の施行の日(平成十年二月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年五月二七日政令第一八四号)
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月二六日政令第三七五号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十年十二月三日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行の際現に中小企業等協同組合法及びこの政令による改正前の中小企業等協同組合法施行令の規定により地方運輸局長(海運監理部長を含む。)に対してなされている認可の申請その他の行為に係る行政事務に関しては、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年一二月一五日政令第三九三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年九月二〇日政令第二七六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二七日政令第四二八号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第二四四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三一一号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年三月二〇日政令第五〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年六月七日政令第二〇〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一〇月三〇日政令第三二一号)
この政令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年一月二二日政令第一三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年二月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五五五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一〇月二九日政令第三三七号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、旅行業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一六年一一月一二日政令第三五四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に定める日(平成十六年十二月一日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年一二月二八日政令第四二九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附 則 (平成一七年六月一日政令第二〇三号) 抄
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一七年六月二九日政令第二二八号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第十六条
この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
2
この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第十七条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一八年二月三日政令第一九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月二九日政令第八二号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一八年三月二九日政令第八四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日政令第一二五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
目次の改正規定(「第一款 各事業年度の所得の金額の計算の通則(第十八条の二) 第一款の二 益金の額の計算」を「第一款 益金の額の計算」に、「第十八条の三」を「第十九条」に改める部分及び「株式の処理」を「株式等の処理」に改める部分に限る。)、第四条の二第三項第五号の改正規定、同条第六項第六号の改正規定、第七条の改正規定、第九条の二第四項第二号ロの改正規定(「負債」の下に「(新株予約権に係る義務を含む。)」を加える部分に限る。)、同条第一項第一号ニ及びホの改正規定、同号ヘを同号トとし、同号ホの次に次のように加える改正規定、第十一条の改正規定、第十四条第一項の改正規定(同項第七号中「、社債の登記についての登録免許税」を削る部分を除く。)、第十四条の二の改正規定、第十四条の三の改正規定(同条第二項に係る部分を除く。)、第十四条の五第三号の改正規定、第二編第一章第一節第一款を削る改正規定、第十九条を削る改正規定、第十八条の三の改正規定、同条を第十九条とする改正規定、第二十条の改正規定、第二十一条第一項の改正規定、第二十二条の改正規定、第二十二条の二の改正規定(同条第二項第六号を削る部分を除く。)、第二十三条第一項の改正規定(「規定する株式」の下に「又は出資」を加える部分、同項第二号イ中「負債」の下に「(新株予約権に係る義務を含む。)」を加える部分、同項第三号中「資本若しくは出資の減少又は」及び「資本若しくは出資の減少による払戻し又は」を「資本の払戻し又は」に改める部分、同号イ中「負債」の下に「(新株予約権に係る義務を含む。)」を加える部分並びに同号ロに係る部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「第二十四条第一項第五号」を「第二十四条第一項第四号」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定、第二十四条の改正規定、第二十四条の二の改正規定(同条第四項第四号に係る部分を除く。)、第二編第一章第一節第一款の二を同節第一款とする改正規定、第六十一条の三の表の第三号の改正規定(「同条第一項第二号ロ」を「同条第一項第二号」に改める部分に限る。)、第六十四条第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同条第三項の改正規定(「第十四条第一項第八号」を「第十四条第一項第七号」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第十四条第一項第九号」を「第十四条第一項第八号」に改める部分に限る。)、第六十六条の改正規定、第六十六条の二の表の第三号の改正規定(「同条第一項第二号ロ」を「同条第一項第二号」に改める部分に限る。)、第六十八条第一項の改正規定、第六十八条の二の改正規定、第七十一条第一項第一号から第三号までの改正規定、同項第四号の改正規定(「前三号」を「前各号」に改める部分及び同号を同項第五号とする部分に限る。)、同項第三号の次に一号を加える改正規定、同条第二項の改正規定(「前項第四号」を「前項第五号」に改める部分に限る。)、第七十三条第一項の改正規定(「第三十七条第三項」を「第三十七条第一項」に改める部分に限る。)、第七十五条及び第七十六条の改正規定、第七十七条第一項の改正規定(同項第一号の三に係る部分及び同項第三号に係る部分を除く。)、第七十七条の二の改正規定、第八十条の改正規定、第八十三条の改正規定、第八十三条の四を削る改正規定、第八十六条の改正規定、第九十六条の改正規定、第二編第一章第一節第二款第十三目の次に二目を加える改正規定(第十三目の二に係る部分に限る。)、第百十三条第一項第一号の改正規定、第百十四条の改正規定、第百十七条の改正規定、第百十九条第一項第二号から第四号までの改正規定、同項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定、同項第八号を同項第二十二号とし、同項第七号の次に十四号を加える改正規定(第十二号から第二十一号までに係る部分に限る。)、同条第三項の改正規定、第百十九条の二第一項第一号の改正規定、第百十九条の三第十一項の改正規定(「資本の減少による払戻し」を「資本の払戻し」に、「減資等」を「資本の払戻し等」に改める部分に限る。)、同条第八項の改正規定(同項を同条第九項とする部分を除く。)、同条第五項の改正規定(同項を同条第六項とする部分を除く。)、第百十九条の四第一項の改正規定(「株式分割等」を「併合」に改める部分及び「払戻し」を「資本の払戻し」に改める部分に限る。)、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、第百十九条の八の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百十九条の九の見出しの改正規定、同条第二項の改正規定、第百二十一条の五に一項を加える改正規定、第百二十二条の十四第六項第二号の改正規定、第百二十三条に一項を加える改正規定、第百二十三条の二の次に一条を加える改正規定、第百二十三条の三に第一項から第三項までとして三項を加える改正規定(第三項に係る部分に限る。)、第百二十三条の七の改正規定、第百二十三条の八第七項第二号の改正規定、第百二十三条の九第一項第一号の改正規定、第二編第一章第一節第二款の三中同条の次に二条を加える改正規定(第百二十三条の十に係る部分に限る。)、第百三十六条の二(見出しを含む。)の改正規定、第百三十九条の三(見出しを含む。)の改正規定、第百四十条の二の改正規定(同条第四項に係る部分及び同条第五項に係る部分を除く。)、第百四十一条第三項の改正規定、第百四十二条第五項第三号の改正規定、第百四十六条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分及び同項第二号に係る部分を除く。)、第百四十七条第二項の改正規定、第百五十条の三第一項第一号の改正規定(同号イに係る部分及び同号ロに係る部分を除く。)、同項第二号イの改正規定(「株式の数又は出資の金額」を「株式又は出資の数又は金額」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、第百五十四条の三の改正規定、第百五十五条の六第一項第一号の改正規定(「(返品調整引当金)」の下に「、第五十四条第四項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)」を加える部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「減資等」を「資本の払戻し等」に改め、「含む。)」の下に「、第百二十三条の十第九項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)」を加える部分に限る。)、同条第二項の表の法第五十条第六項、第五十二条第六項及び第五十三条第五項の項の次に次のように加える改正規定、同表の第百二十三条の九第二項の項の次に次のように加える改正規定、第百五十五条の七の改正規定、第百五十五条の八の改正規定、第百五十五条の九の改正規定、第百五十五条の十の改正規定、第百五十五条の十三第一項の改正規定(「第八十一条の六第三項」を「第八十一条の六第一項」に改める部分に限る。)、第百五十五条の十四の改正規定、第百五十五条の十六の改正規定、第百五十五条の二十二第五項第二号の改正規定、第百五十五条の二十六の改正規定、第百五十五条の二十八第五項第三号の改正規定、第百五十五条の三十五第一項の改正規定(同項第一号に係る部分及び同項第二号に係る部分を除く。)、第百五十五条の三十六第二項の改正規定、第百五十五条の四十一第一項第一号の改正規定(同号イに係る部分及び同号ロに係る部分を除く。)、第百五十六条第一項の改正規定、第百五十六条の二第一項の表の第三十七条第一項の項を削る改正規定、同表の第三十七条第三項の項の改正規定(「第三十七条第三項」を「第三十七条第一項(寄附金の損金不算入)」に改める部分に限る。)、同表の第四十七条第一項及び第二項の項の改正規定、同表の第四十七条第三項の項の改正規定、同表の第四十八条第一項の項の改正規定、同表の第四十九条第一項の項の改正規定、同表の第四十九条第二項の項の改正規定、第百五十六条の二第三項の表の第二十二条第一項の項の改正規定、第百五十六条の三第三項の改正規定(「第百六十五条第一項第三号ロ」を「第二百二十六条第一項第三号ロ」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、第百七十七条第二項の改正規定、第百八十七条第一項の改正規定、同条第七項第一号の改正規定(「総数」の下に「又は総額」を加える部分を除く。)、同項第二号の改正規定(「総数」の下に「又は総額」を加える部分を除く。)、第百八十八条第一項第八号の改正規定並びに附則第十六条第四項第二号の改正規定並びに附則第四条第三項、第六条第四項、第九条、第十条第一項、第十一条第一項から第三項まで及び第五項、第十二条第四項から第六項まで、第十三条、第十五条、第十六条第三項、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十三条第二項、第五項から第七項まで及び第九項、第二十四条第一項、第二項及び第四項、第二十五条、第二十六条第三項、第二十七条第一項、第二項及び第四項、第二十八条、第三十条、第三十一条、第三十二条第二項、第三十三条、第三十四条第二項、第三十五条、第三十六条、第三十七条(法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百七十一号)附則第五条第十一項に二号を加える改正規定(第五号に係る部分に限る。)に限る。)並びに第三十九条の規定 会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日
附 則 (平成一八年四月二六日政令第一八〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附 則 (平成一九年一月一二日政令第八号)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年二月二三日政令第三一号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第三十四条(財務省組織令第十五条第十六号及び第十九条第九号の改正規定に限る。)、第三十五条(国土交通省組織令第十条第十一号の改正規定及び第百二十一条に一号を加える改正規定に限る。)、第三十六条及び第三十七条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年三月二日政令第三九号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三〇日政令第八三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年七月一三日政令第二〇八号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一九年八月三日政令第二三三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六十四条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一九年一一月七日政令第三二九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十四条
この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一九年一二月一四日政令第三六九号)
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
附 則 (平成二〇年七月一六日政令第二二八号)
この政令は、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の施行の日(平成二十年七月二十三日)から施行する。
附 則 (平成二〇年九月一九日政令第二九七号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年一二月五日政令第三六九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月十二日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十二条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二一年一月二三日政令第八号)
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
附 則 (平成二一年一二月二四日政令第二九四号)
この政令は、保険法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二一年一二月二八日政令第三〇三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
五
第一条中金融商品取引法施行令第五章の三の次に一章を加える改正規定(同令第十九条の九第九号に係る部分に限る。)、第三条中中小企業等協同組合法施行令第二十八条の次に五条を加える改正規定(同令第二十八条の四第九号に係る部分に限る。)及び同令第三十三条第一項第一号の改正規定、第五条中農業協同組合法施行令第五条の七の次に五条を加える改正規定(同令第五条の十第九号に係る部分に限る。)、第七条中信用金庫法施行令第十三条の三の次に一条を加える改正規定(同令第十三条の四第九号に係る部分に限る。)、第九条中銀行法施行令第十六条の八の次に三条を加える改正規定(同令第十六条の十一第九号に係る部分に限る。)、第十一条中長期信用銀行法施行令第六条の五の次に一条を加える改正規定(同令第六条の五の二第九号に係る部分に限る。)、第十三条中労働金庫法施行令第七条の二の次に一条を加える改正規定(同令第七条の二の二第九号に係る部分に限る。)、第十五条中貸金業法施行令第四条の次に三条を加える改正規定(同令第四条の四第十三号に係る部分を除く。)、第十六条の規定、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十二条の次に四条を加える改正規定(同令第十五条第九号に係る部分に限る。)、第十九条中水産業協同組合法施行令第二十四条の六の次に五条を加える改正規定(同令第二十四条の九第九号に係る部分に限る。)、第二十一条中保険業法施行令第三章の次に一章を加える改正規定(同令第四十四条の九第十号に係る部分に限る。)、第二十三条中農林中央金庫法施行令第四十八条の次に三条を加える改正規定(同令第五十条第十号に係る部分に限る。)、第二十五条中信託業法施行令第十八条の二の次に三条を加える改正規定(同令第十八条の五第十号に係る部分に限る。)並びに第二十八条中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第十七条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第四条の次に三条を加える改正規定(同令第七条第十号に係る部分に限る。) 改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
六
第一条中金融商品取引法施行令第五章の三の次に一章を加える改正規定(同令第十九条の九第十三号に係る部分に限る。)、第三条中中小企業等協同組合法施行令第二十八条の次に五条を加える改正規定(同令第二十八条の四第十三号に係る部分に限る。)、第五条中農業協同組合法施行令第五条の七の次に五条を加える改正規定(同令第五条の十第十三号に係る部分に限る。)、第七条中信用金庫法施行令第十三条の三の次に一条を加える改正規定(同令第十三条の四第十三号に係る部分に限る。)、第九条中銀行法施行令第十六条の八の次に三条を加える改正規定(同令第十六条の十一第十三号に係る部分に限る。)、第十一条中長期信用銀行法施行令第六条の五の次に一条を加える改正規定(同令第六条の五の二第十三号に係る部分に限る。)、第十三条中労働金庫法施行令第七条の二の次に一条を加える改正規定(同令第七条の二の二第十三号に係る部分に限る。)、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十二条の次に四条を加える改正規定(同令第十五条第十三号に係る部分に限る。)、第十九条中水産業協同組合法施行令第二十四条の六の次に五条を加える改正規定(同令第二十四条の九第十三号に係る部分に限る。)、第二十一条中保険業法施行令第三章の次に一章を加える改正規定(同令第四十四条の九第十三号に係る部分に限る。)、第二十三条中農林中央金庫法施行令第四十八条の次に三条を加える改正規定(同令第五十条第十三号に係る部分に限る。)、第二十五条中信託業法施行令第十八条の二の次に三条を加える改正規定(同令第十八条の五第十三号に係る部分に限る。)及び第二十八条中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第十七条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第四条の次に三条を加える改正規定(同令第七条第十四号に係る部分に限る。) 改正法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
(罰則の適用に関する経過措置)
第五条
この政令(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。