危険物の規制に関する規則
(昭和三十四年九月二十九日総理府令第五十五号)


最終改正:平成二三年一二月二一日総務省令第一六五号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十三年六月十七日総務省令第五十五号(未施行)
平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号(一部未施行)
 

 消防法第三章 及び危険物の規制に関する政令 の規定に基き、並びにこれらを実施するため、危険物の規制に関する総理府令を次のように定める。


 第一章 総則(第一条―第三条)
 第二章 製造所等の許可及び完成検査の申請等(第四条―第九条の二)
 第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準(第十条―第二十八条の六十六)
 第四章 消火設備、警報設備及び避難設備の基準(第二十九条―第三十八条の三)
 第五章 貯蔵及び取扱いの基準(第三十八条の四―第四十条の十四)
 第六章 運搬及び移送の基準(第四十一条―第四十七条の三)
 第六章の二 危険物保安統括管理者(第四十七条の四―第四十七条の六)
 第七章 危険物保安監督者及び危険物取扱者(第四十八条―第五十八条の十四)
 第八章 危険物施設保安員(第五十九条・第六十条)
 第九章 予防規程(第六十条の二―第六十二条)
 第九章の二 保安に関する検査等(第六十二条の二―第六十二条の八)
 第十章 自衛消防組織(第六十三条―第六十五条)
 第十一章 映写室(第六十六条―第六十九条)
 第十二章 雑則(第六十九条の二―第七十二条)
 附則

   第一章 総則

(定義)
第一条  この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 「道路」とは、次のイからニまでの一に該当するものをいう。
 道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)による道路
 土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)、都市再開発法 (昭和四十四年法律第三十八号)又は新都市基盤整備法 (昭和四十七年法律第八十六号)による道路
 港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第四号 に規定する臨港交通施設である道路
 イからハまでに定めるもののほか、一般交通の用に供する幅員四メートル以上の道で自動車(道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項 に規定するものをいう。以下同じ。)の通行が可能なもの
 「河川」とは、河川法 (昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項 に規定する一級河川及び同法第五条第一項 に規定する二級河川並びに同法第百条第一項 に規定する河川をいう。
 「水路」とは、次のイからハまでの一に該当するものをいう。
 運河法 (大正二年法律第十六号)による運河
 下水道法 (昭和三十三年法律第七十九号)による排水施設のうち開渠構造のもの
 イ及びロに定めるもののほか、告示で定める重要な水路
 「線路敷」とは、線路を敷設してある鉄道(新設軌道を含む。以下同じ。)用地又は敷設するための鉄道用地をいう。
 「市街地」とは、次のイからハまでの一に該当する地域であつて、都市計画法第八条第一項第一号 に規定する工業専用地域(以下「工業専用地域」という。)以外の地域をいう。
 都市計画法第七条第二項 に規定する市街化区域
 都市計画法第八条第一項第一号 に規定する用途地域
 五十ヘクタール以下のおおむね整形の土地の区域ごとに算定した場合における人口密度が一ヘクタール当たり四十人以上である土地の区域が連たんしている土地の区域で当該区域内の人口が五千以上であるもの及びこれに接続する土地の区域で五十ヘクタール以下のおおむね整形の土地の区域ごとに算定した場合における建築物の敷地その他これに類するものの面積の合計が当該区域の面積の三分の一以上であるもの

(危険物の品名)
第一条の二  消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)別表第一の品名欄に掲げる物品のうち、同表第一類の項第十号の危険物にあつては危険物の規制に関する政令 (昭和三十四年政令第三百六号。以下「令」という。)第一条第一項 各号ごとに、同表第五類の項第十号の危険物にあつては同条第三項 各号ごとに、それぞれ異なる品名の危険物として、第四条第一項及び第三項第一号、第五条第一項及び第三項第一号、第六条第二項、第七条から第八条まで、第十八条第一項第二号及び第二項第二号、第四十三条第四項、第四十四条第一項第一号、第四十七条の三第二項、第五十五条第一項第二号及び第二項第二号、第六十二条第一項並びに第六十二条の三第一項の規定を適用する。
 法別表第一の品名欄に掲げる物品のうち、同表第一類の項第十一号の危険物で当該危険物に含有されている同項第一号から第九号まで及び令第一条第一項 各号の物品が異なるものは、それぞれ異なる品名の危険物として、第四条第一項及び第三項第一号、第五条第一項及び第三項第一号、第六条第二項、第七条から第八条まで、第十八条第一項第二号及び第二項第二号、第四十三条第四項、第四十四条第一項第一号、第四十七条の三第二項、第五十五条第一項第二号及び第二項第二号、第六十二条第一項並びに第六十二条の三第一項の規定を適用する。同表第二類の項第八号の危険物で当該危険物に含有されている同項第一号から第七号までの物品が異なるもの、同表第三類の項第十二号の危険物で当該危険物に含有されている同項第一号から第十一号までの物品が異なるもの、同表第五類の項第十一号の危険物で当該危険物に含有されている同項第一号から第九号まで及び令第一条第三項 各号の物品が異なるもの並びに同表第六類の項第五号の危険物で当該危険物に含有されている同項第一号 から第四号 までの物品が異なるものについても、同様とする。

(品名から除外されるもの)
第一条の三  法別表第一備考第三号の粒度等を勘案して総務省令で定めるものは、目開きが五十三マイクロメートルの網ふるい(日本工業規格(工業標準化法 (昭和二十四年法律第百八十五号)第十七条第一項 の日本工業規格をいう。以下同じ。)Z八八〇一(一九八七)「標準ふるい」に規定する網ふるいをいう。以下この条において同じ。)を通過するものが五十パーセント未満のものとする。
 法別表第一備考第五号の粒度等を勘案して総務省令で定めるものは、次のものとする。
 銅粉
 ニッケル粉
 目開きが百五十マイクロメートルの網ふるいを通過するものが五十パーセント未満のもの
 法別表第一備考第六号の形状等を勘案して総務省令で定めるものは、次のものとする。
 目開きが二ミリメートルの網ふるいを通過しない塊状のもの
 直径が二ミリメートル以上の棒状のもの
 法別表第一備考第十三号の組成等を勘案して総務省令で定めるものは、次のものとする。
 一分子を構成する炭素の原子の数が一個から三個までの飽和一価アルコールの含有量が六十パーセント未満の水溶液
 可燃性液体量が六十パーセント未満であつて、引火点がエタノールの六十パーセント水溶液の引火点を超えるもの(燃焼点(タグ開放式引火点測定器による燃焼点をいう。以下同じ。)がエタノールの六十パーセント水溶液の燃焼点以下のものを除く。)
 法別表第一備考第十四号の組成等を勘案して総務省令で定めるものは、可燃性液体量が四十パーセント以下であつて、引火点が四十度以上のもの(燃焼点が六十度未満のものを除く。)とする。
 法別表第一備考第十五号及び第十六号の組成を勘案して総務省令で定めるものは、可燃性液体量が四十パーセント以下のものとする。
 法別表第一備考第十七号の総務省令で定めるところにより貯蔵保管されているものは、次のものとする。
 令第十一条第一項第三号の二 から第九号 まで(特定屋外タンク貯蔵所(令第八条の二の三第三項 に規定する特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)であつて、昭和五十二年二月十五日前に法第十一条第一項 前段の規定による設置の許可を受け、又は当該許可の申請がされていたもののうち、令第十一条第一項第三号の二 及び第四号 に定める技術上の基準に適合しないものについては、当該各号は、危険物の規制に関する政令 等の一部を改正する政令(平成六年政令第二百十四号第二条 の規定による改正後の危険物の規制に関する政令 の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十号 )附則第三項 各号とし、準特定屋外タンク貯蔵所(令第十一条第一項第三号の三 に規定する準特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)であつて、平成十一年四月一日前に現に設置され、又は設置の工事中であつたもののうち、令第十一条第一項第三号の三 及び第四号 に定める技術上の基準に適合しないものについては、当該各号は、危険物の規制に関する政令 の一部を改正する政令(平成十一年政令第三号 )による改正前の令第十一条第一項第四号 とする。)、第十一号から第十一号の三まで及び第十五号、令第十二条第一項第一号 、第二号、第四号から第八号まで、第十号、第十号の二及び第十二号から第十八号まで、同条第二項同項 においてその例によるものとされる同条第一項第三号 、第九号、第九号の二、第十一号、第十一号の二及び第十九号を除く。)、令第十三条第一項 (第五号及び第九号から第十二号までを除く。)、同条第二項同項 においてその例によるものとされる同条第一項第五号 及び第九号 から第十二号 までを除く。)又は同条第三項同項 においてその例によるものとされる同条第一項第五号 及び第九号 から第十二号 までを除く。)の基準の例によるタンクに加圧しないで、常温で貯蔵保管されているもの
 第四十二条及び第四十三条に規定する構造及び最大容積の基準の例による容器であつて、収納する物品の通称名、数量及び「火気厳禁」又はこれと同一の意味を有する他の表示を容器の外部に施したものに、第四十三条の三に規定する容器への収納の基準に従つて収納され、貯蔵保管されているもの
 法別表第一備考第十九号の総務省令で定めるものは、次のものとする。
 過酸化ベンゾイルの含有量が三十五・五パーセント未満のもので、でんぷん粉、硫酸カルシウム二水和物又はりん酸一水素カルシウム二水和物との混合物
 ビス(四―クロロベンゾイル)パーオキサイドの含有量が三十パーセント未満のもので、不活性の固体との混合物
 過酸化ジクミルの含有量が四十パーセント未満のもので、不活性の固体との混合物
 一・四―ビス(二―ターシャリブチルパーオキシイソプロピル)ベンゼンの含有量が四十パーセント未満のもので、不活性の固体との混合物
 シクロヘキサノンパーオキサイドの含有量が三十パーセント未満のもので、不活性の固体との混合物

(複数性状物品の属する品名)
第一条の四  法別表第一備考第二十一号の規定により、同表の性質欄に掲げる性状の二以上を有する物品(以下この条において「複数性状物品」という。)の属する品名は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる品名とする。
 複数性状物品が酸化性固体の性状及び可燃性固体の性状を有する場合 法別表第一第二類の項第八号に掲げる品名
 複数性状物品が酸化性固体の性状及び自己反応性物質の性状を有する場合 法別表第一第五類の項第十一号に掲げる品名
 複数性状物品が可燃性固体の性状並びに自然発火性物質及び禁水性物質の性状を有する場合 法別表第一第三類の項第十二号に掲げる品名
 複数性状物品が自然発火性物質及び禁水性物質の性状並びに引火性液体の性状を有する場合 法別表第一第三類の項第十二号に掲げる品名
 複数性状物品が引火性液体の性状及び自己反応性物質の性状を有する場合 法別表第一第五類の項第十一号に掲げる品名

(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出書)
第一条の五  法第九条の三 の規定による貯蔵又は取扱いの届出は、別記様式第一の届出書によつて行わなければならない。

(タンクの内容積の計算方法)
第二条  令第五条第一項 の総務省令で定めるタンクの内容積(屋根を有するタンクにあつては、当該屋根の部分を除いた部分。以下同じ。)の計算方法は、次の各号のとおりとする。
 容易にその内容積を計算し難いタンク
    当該タンクの内容積の近似計算によること。
 前号以外のタンク
    通常の計算方法によること。

(タンクの空間容積の計算方法)
第三条  令第五条第一項 の総務省令で定めるタンクの空間容積の計算方法は、当該タンクの内容積に百分の五以上百分の十以下の数値を乗じて算出する方法とする。ただし、令第二十条第一項第一号 の規定により第三種の消火設備(消火剤放射口をタンク内の上部に設けるものに限る。)を設ける屋外タンク貯蔵所又は屋内タンク貯蔵所の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク及び製造所又は一般取扱所の危険物を取り扱うタンクの空間容積は、当該タンクの内容積のうち、当該消火設備の消火剤放射口の下部〇・三メートル以上一メートル未満の面から上部の容積とする。
 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるタンクの空間容積は、それぞれ当該各号に定める容積とする。
 特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(以下「特定屋外貯蔵タンク」という。)であつて、海上タンク(海上に浮かび、同一場所に定置するよう措置され、かつ、陸上に設置された諸設備と配管等により接続された液体危険物タンクをいう。以下同じ。)及び次号に掲げるもの以外のもの 前項の規定により算出された容積又は告示で定める容積のいずれか大なる容積
 岩盤タンク(令第八条の二第三項第一号 に規定する岩盤タンクをいう。以下同じ。) 当該タンク内に湧出する七日間の地下水の量に相当する容積又は当該タンクの内容積に百分の一の数値を乗じて算出された容積のいずれか大なる容積

   第二章 製造所等の許可及び完成検査の申請等

(設置の許可の申請書の様式及び添付書類)
第四条  令第六条第一項 の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可の申請書は、別記様式第二又は第三によるものとする。
 令第六条第二項 の製造所等の位置、構造及び設備に関する図面は、次の事項を記載した図面とする。
 当該製造所等を含む事業所内の主要な建築物その他の工作物の配置
 当該製造所等の周囲の状況(屋内給油取扱所(令第十七条第二項 に規定する屋内給油取扱所をいう。以下同じ。)にあつては、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分以外の部分の構造及び用途を含む。)
 当該製造所等を構成する建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備の配置(製造所又は一般取扱所にあつては、工程の概要を含む。)
 当該製造所等において危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備(給油取扱所にあつては、給油又はこれに附帯する業務のための用途に供する建築物及び附随設備を含む。)の構造
 当該製造所等に設ける電気設備、避雷設備並びに消火設備、警報設備及び避難設備の概要
 緊急時対策に係る機械器具その他の設備を設ける製造所等にあつては、当該設備の概要
 令第六条第二項 の総務省令で定める添付書類は、同項 で定めるもののほか、次のとおりとする。
 別記様式第四のイからルまでの当該製造所等に係る構造及び設備明細書
 第一種、第二種又は第三種の消火設備を設けるものにあつては、当該消火設備の設計書
 火災報知設備を設けるものにあつては、当該火災報知設備の設計書
三の二  令第七条の三 に掲げる製造所及び一般取扱所にあつては、危険物の取扱いに伴う危険要因に対応して設置する設備等に関する書類
 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンク、地中タンク(底部が地盤面(タンクの周囲に土を盛ることにより造られた人工の地盤(以下「人工地盤」という。)を設ける場合にあつては、人工地盤の上面をいう。以下同じ。)下にあり、頂部が地盤面以上にあつて、タンク内の危険物の最高液面が地盤面下にある縦置きの円筒型の液体危険物タンク(令第八条の二第一項 に規定する液体危険物タンクをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)及び海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあつては、当該特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクの基礎及び地盤並びにタンク本体の設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
四の二  準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンク、地中タンク及び海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあつては、当該準特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(以下「準特定屋外貯蔵タンク」という。)の基礎及び地盤並びにタンク本体の設計図書及び別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、当該岩盤タンクのタンク本体及び坑道、配管その他の設備の設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに地質・水文調査書
 地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、当該地中タンクの地盤及びタンク本体の設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類(基礎に関し必要な資料を除く。)
六の二  海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、当該海上タンクのタンク本体及び定置設備(海上タンクを同一場所に定置するための設備をいう。以下同じ。)その他の設備の設計図書、工事計画書及び工事工程表
 移送取扱所にあつては、工事計画書、工事工程表並びに別表第一の二の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
 前号の工事計画書には申請に係る構造及び設備に応じて別表第一の二の中欄に掲げる事項を記載すること。

(変更の許可の申請書の様式及び添付書類)
第五条  令第七条第一項 の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可の申請書は、別記様式第五又は第六によるものとする。
 令第七条第二項 の製造所等の位置、構造又は設備の変更の内容に関する図面は、次の事項を記載した図面とする。
 当該製造所等を含む事業所内の主要な建築物その他の工作物の配置
 当該製造所等の周囲の状況(屋内給油取扱所にあつては、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分以外の部分の構造及び用途を含む。)
 当該製造所等を構成する建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備の配置(製造所又は一般取扱所にあつては、工程の概要を含む。)
 当該製造所等において危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備(給油取扱所にあつては、給油又はこれに附帯する業務のための用途に供する建築物及び附随設備を含む。)のうち、変更に係るものの構造
 当該製造所等に設ける電気設備、避雷設備並びに消火設備、警報設備及び避難設備のうち、変更に係るものの概要
 緊急時対策に係る機械器具その他の設備を設ける製造所等にあつては、当該設備のうち、変更に係るものの概要
 令第七条第二項 の総務省令で定める添付書類は、同項 で定めるもののほか、次のとおりとする。
 変更に係る部分を記載した別記様式第四のイからルまでの当該製造所等に係る構造及び設備明細書
 第一種、第二種又は第三種の消火設備を変更するものにあつては、当該消火設備の設計書
 火災報知設備を変更するものにあつては、当該火災報知設備の設計書
三の二  令第七条の三 に掲げる製造所及び一般取扱所において危険物の取扱いに伴う危険要因に対応して設置する設備等について変更するものにあつては、当該設備等に関する書類
 特定屋外貯蔵タンク(岩盤タンク、地中タンク及び海上タンクを除く。)の基礎若しくは地盤又はタンク本体を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
四の二  準特定屋外貯蔵タンク(岩盤タンク、地中タンク及び海上タンクを除く。)の基礎若しくは地盤又はタンク本体を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書及び別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
 岩盤タンクのタンク本体又は坑道、配管その他の設備を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書、工事計画書及び工事工程表
 地中タンクの地盤又はタンク本体を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類(基礎に関し必要な資料を除く。)
六の二  海上タンクのタンク本体又は定置設備その他の設備を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書、工事計画書及び工事工程表
 移送取扱所にあつては、変更に係る部分を記載した工事計画書、工事工程表並びに別表第一の二の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
 前号の工事計画書には変更申請に係る構造及び設備に応じて別表第一の二の中欄に掲げる事項を記載すること。この場合においては、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。

(仮使用の承認の申請)
第五条の二  法第十一条第五項 ただし書の製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は、別記様式第七の申請書に変更の工事に際して講ずる火災予防上の措置について記載した書類を添えて市町村長等に提出しなければならない。

(変更の許可及び仮使用の承認の同時申請)
第五条の三  法第十一条第一項 後段の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可及び同条第五項 ただし書の製造所等の仮使用の承認を同時に申請しようとする者は、第五条第一項及び前条の規定にかかわらず、別記様式第七の二又は第七の三の申請書によつて行うことができる。

(完成検査の申請書等の様式)
第六条  令第八条第一項 の規定による完成検査の申請は、別記様式第八又は第九の申請書によつて行わなければならない。
 令第八条第三項 の完成検査済証は、別記様式第十及び第十一によるものとする。
 令第八条第四項 の規定による完成検査済証の再交付の申請は、別記様式第十二の申請書によつて行わなければならない。

(特殊液体危険物タンク)
第六条の二  令第八条の二第三項第一号 の総務省令で定める液体危険物タンクは、地中タンク及び海上タンクとする。

(特殊液体危険物タンクの基礎・地盤検査に係る工事)
第六条の二の二  令第八条の二第三項第一号 の総務省令で定める工事は、地中タンクにあつては地盤に関する工事とし、海上タンクにあつては定置設備の地盤に関する工事とする。

(特殊液体危険物タンクの基礎・地盤検査に係る基準)
第六条の二の三  令第八条の二第三項第一号 の総務省令で定める基準は、地中タンクにあつては第二十二条の三の二第三項第四号に定める基準とし、海上タンクにあつては第二十二条の三の三第三項第四号に定める基準とする。

(特殊液体危険物タンクの水張検査又は水圧検査に係る基準)
第六条の二の四  令第八条の二第三項第二号令第十一条第一項第四号 に定める基準に相当するものとして総務省令で定める基準は、地中タンクにあつては同号 に定める基準(水張試験(水以外の適当な液体を張つて行う試験を含む。)又は水圧試験に関する部分に限る。)とする。

(完成検査前検査より除かれる試験)
第六条の二の五  令第八条の二第三項第二号 の総務省令で定める試験は、第二十条の九に定める試験とする。

(特殊液体危険物タンクの溶接部検査に係る基準)
第六条の二の六  令第八条の二第三項第二号令第十一条第一項第四号の二 に定める基準に相当するものとして総務省令で定める基準は、地中タンクにあつては第二十二条の三の二第三項第五号ニ(4)に定める基準(溶接部に関する部分に限る。)とする。

(岩盤タンク検査に係る基準)
第六条の二の七  令第八条の二第三項第三号 の総務省令で定める基準は、第二十二条の三第三項第四号及び第六号に定める基準とする。

(アルキルアルミニウム等の移動貯蔵タンクに係る基準)
第六条の二の八  令第八条の二第三項第四号 の総務省令で定める危険物は、第三類の危険物のうちアルキルアルミニウム若しくはアルキルリチウム又はこれらのいずれかを含有するもの(以下「アルキルアルミニウム等」という。)とする。
 令第八条の二第三項第四号 の総務省令で定める基準は、第二十四条の八第一号に定める基準(水圧試験に関する部分に限る。)とする。

(タンクコンテナの表示)
第六条の二の九  令第八条の二第四項第三号 の総務省令で定める表示は、国際海上危険物規程(IMDGコード)に従つて次に掲げる事項が記されたものとする。
 最初の試験に関する事項で、次に掲げるもの
 水圧試験の実施年月日
 水圧試験の試験圧力
 水圧試験の立会者による証明
 最近の定期試験に関する事項で、次に掲げるもの(最初の試験を実施した日から五年以上経過しているタンクに限る。)
 圧力試験の実施年月
 圧力試験の試験圧力
 圧力試験の実施者の刻印
 タンクの最大常用圧力

(アルキルアルミニウム等の移動貯蔵タンクの水圧検査に係る試験)
第六条の二の十  令第八条の二第五項 の総務省令で定める試験は、第二十四条の八第一号に定める試験とする。

(完成検査前検査に係る試験)
第六条の三  令第八条の二第五項 の基礎・地盤検査は、第二十条の三に定める試験(地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては第二十二条の三の二第三項第四号ロ(2)(第二十条の二第二項第二号ロ(3)に定める試験に限る。)及び(3)に定める試験、海上タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては第二十二条の三の三第三項第四号に定める試験)により行うものとする。

(完成検査前検査の申請書等の様式)
第六条の四  令第八条の二第六項 の規定による完成検査前検査の申請は、別記様式第十三の申請書によつて行わなければならない。
 令第八条の二第七項 のタンク検査済証(令第八条の二の二 において準用する場合を含む。)は、別記様式第十四によるものとする。

(完成検査前検査の申請時期)
第六条の五  令第八条の二第六項 の規定により完成検査前検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める時期に市町村長等に申請しなければならない。ただし、法第十四条の三 の規定による保安に関する検査の申請書を提出している等の場合は、この限りでない。
 基礎・地盤検査 特定屋外貯蔵タンクの基礎及び地盤に関する工事(地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては地盤に関する工事、海上タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては定置設備の地盤に関する工事)の開始前
 溶接部検査 特定屋外貯蔵タンクのタンク本体に関する工事の開始前
 水張検査又は水圧検査 液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに配管その他の附属設備を取り付ける前
 岩盤タンク検査 岩盤タンクのタンク本体に関する工事の開始前

(製造所等の譲渡又は引渡の届出書)
第七条  法第十一条第六項 の規定による製造所等の譲渡又は引渡の届出は、別記様式第十五の届出書によつて行わなければならない。

(許可の通報を必要としない軽易な事項)
第七条の二  法第十一条第七項 の総務省令で定める軽易な事項は、危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更を伴わない位置、構造又は設備の変更とする。

(品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出書)
第七条の三  法第十一条の四第一項 の規定による製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出は、別記様式第十六の届出書によつて行わなければならない。

(移動タンク貯蔵所につき命令をした市町村長が通知しなければならない事項)
第七条の四  法第十一条の五第三項 の規定により、移動タンク貯蔵所につき命令をした市町村長が当該移動タンク貯蔵所につき法第十一条第一項 の規定による許可をした市町村長等に対し通知する事項は、次のとおりとする。
 命令をした市町村長
 命令を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所
 命令に係る移動タンク貯蔵所の設置者、常置場所及び設置又は変更の許可番号
 違反の内容
 命令の内容及びその履行状況
 その他命令をした市町村長が必要と認める事項

(公示の方法)
第七条の五  法第十一条の五第四項法第十二条第三項法第十二条の二第三項法第十二条の三第二項法第十三条の二十四第二項法第十四条の二第五項法第十六条の三第六項 及び法第十六条の六第二項 において準用する場合を含む。)の規定により総務省令で定める方法は、官報又は公報への掲載その他市町村長等が定める方法とする。

(製造所等の用途廃止の届出書)
第八条  法第十二条の六 の規定による製造所等の用途の廃止の届出は、別記様式第十七の届出書によつて行わなければならない。

(申請書等の提出部数)
第九条  第四条第一項及び第五条第一項の許可の申請書、第五条の二の承認の申請書、第六条及び第六条の四の検査の申請書並びに第七条及び第七条の三の届出書の提出部数は、それぞれ二部(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所に係る申請書(第四条第一項の許可及び第五条第一項の許可(令第八条の二の三第二項 に掲げる事項に係るものに限る。)の申請書並びに第六条の四の検査(水張検査又は水圧検査に係るものを除く。)の申請書に限る。)については三部)とする。

(定期点検をしなければならない製造所等から除かれるもの)
第九条の二  令第八条の五 の総務省令で定める製造所等は、次のとおりとする。
 鉱山保安法 (昭和二十四年法律第七十号)第十九条第一項 の規定による保安規程を定めている製造所等
 火薬類取締法 (昭和二十五年法律第百四十九号)第二十八条第一項 の規定による危害予防規程を定めている製造所等

   第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準

(不燃材料)
第十条  令第九条第一項第一号 本文ただし書の総務省令で定める不燃材料は、建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号 に掲げる不燃材料のうち、ガラス以外のものとする。

(学校等の多数の人を収容する施設)
第十一条  令第九条第一項第一号 ロ(令第十条第一項第一号同条第二項 においてその例による場合を含む。)、令第十一条第一項第一号 及び第一号の二 並びに令第十六条第一項第一号同条第二項 においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第十九条第一項 において準用する場合を含む。)の総務省令で定める学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設は、それぞれ次のとおりとする。
 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校のうち、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校
 医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項 に規定する病院
 劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設で、三百人以上の人員を収容することができるもの
 次に掲げる施設であつて、二十人以上の人員を収容することができるもの
イ 児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項 に規定する児童福祉施設
ロ 身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項 に規定する身体障害者社会参加支援施設
ハ 生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項 に規定する保護施設(授産施設及び宿所提供施設を除く。)
ニ 老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三 に規定する老人福祉施設又は同法第二十九条第一項 に規定する有料老人ホーム
ホ 母子及び寡婦福祉法 (昭和三十九年法律第百二十九号)第三十九条第一項 に規定する母子福祉施設
ヘ 職業能力開発促進法 (昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第一項第五号 に規定する障害者職業能力開発校
ト 地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律 (平成元年法律第六十四号)第二条第三項 に規定する特定民間施設
チ 介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第八条第二十五項 に規定する介護老人保健施設
リ 障害者自立支援法 (平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項 に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項 に規定する生活介護、同条第十四項 に規定する自立訓練、同条第十五項 に規定する就労移行支援又は同条第十六項 に規定する就労継続支援に限る。)を行う施設、同条第十三項 に規定する障害者支援施設、同条第二十二項 に規定する地域活動支援センター又は同条第二十三項 に規定する福祉ホーム

(高圧ガスの施設に係る距離)
第十二条  令第九条第一項第一号 ニ(令第十条第一項第一号同条第二項 においてその例による場合を含む。)、令第十一条第一項第一号 及び第一号の二 並びに令第十六条第一項第一号同条第二項 においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第十九条第一項 において準用する場合を含む。)の総務省令で定める施設及び距離は、それぞれ次の各号に定める施設(当該施設の配管のうち製造所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。)及び距離とする。
 高圧ガス保安法 (昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項 の規定により、都道府県知事の許可を受けなければならない高圧ガスの製造のための施設(高圧ガスの製造のための設備が移動式製造設備(一般高圧ガス保安規則 (昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第二条第一項第十二号 又は液化石油ガス保安規則 (昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第二条第一項第九号 の移動式製造設備をいう。)である高圧ガスの製造のための施設にあつては、移動式製造設備が常置される施設(貯蔵設備を有しない移動式製造設備に係るものを除く。)をいう。以下この号において同じ。)及び同条第二項第一号 の規定により都道府県知事に届け出なければならない高圧ガスの製造のための施設であつて、圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積が一日三十立方メートル以上である設備を使用して高圧ガスの製造(容器に充てんすることを含む。)をするもの     二十メートル以上
 高圧ガス保安法第十六条第一項 の規定により、都道府県知事の許可を受けなければならない貯蔵所及び同法第十七条の二 の規定により都道府県知事に届け出て設置する貯蔵所 二十メートル以上
 高圧ガス保安法第二十四条の二 の規定により、都道府県知事に届け出なければならない液化酸素の消費のための施設
                     二十メートル以上
 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (昭和四十二年法律第百四十九号)第三条第一項 の規定により経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けなければならない販売所で三百キログラム以上の貯蔵施設を有するもの
                     二十メートル以上

(空地の幅に関する防火上有効な隔壁)
第十三条  令第九条第一項第二号 ただし書(令第十九条第一項 において準用する場合を含む。)の規定により同号 の表に定める幅の空地を保有しないことができる場合は、製造所又は一般取扱所の作業工程が他の作業工程と連続しているため建築物その他の工作物の周囲に空地の幅をとることにより当該製造所又は一般取扱所の当該作業に著しく支障を生ずるおそれがある場合で、かつ、当該製造所又は一般取扱所と連続する他の作業工程の存する場所との間に小屋裏に達する防火上有効な隔壁を設けた場合とする。

(防火設備及び特定防火設備)
第十三条の二  令第九条第一項第七号 の総務省令で定める防火設備は、建築基準法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備のうち、防火戸であるものとする。
 令第九条第一項第七号 の総務省令で定める特定防火設備は、建築基準法施行令 (昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十二条第一項 に規定する特定防火設備のうち、防火戸であるものとする。

(避雷設備)
第十三条の二の二  令第九条第一項第十九号令第十九条第一項 において準用する場合を含む。)、令第十条第一項第十四号同条第二項 及び第三項 においてその例による場合を含む。)及び令第十一条第一項第十四号 の総務省令で定める避雷設備は、日本工業規格A四二〇一「建築物等の雷保護」に適合するものとする。

(二十号防油堤)
第十三条の三  令第九条第一項第二十号 イ(令第十九条第一項 において準用する場合を含む。)の規定により、液体の危険物を取り扱うタンクの周囲には、防油堤を設けなければならない。
 前項の防油堤(以下「二十号防油堤」という。)の基準は、次のとおりとする。
 一のタンクの周囲に設ける二十号防油堤の容量(告示で定めるところにより算定した容量をいう。以下この項において同じ。)は、当該タンクの容量の五十パーセント以上とし、二以上のタンクの周囲に設ける二十号防油堤の容量は、当該タンクのうち、その容量が最大であるタンクの容量の五十パーセントに他のタンクの容量の合計の十パーセントを加算した量以上の容量とすること。
 第二十二条第二項第二号、第九号、第十二号、第十三号及び第十六号の規定は、二十号防油堤の技術上の基準について準用する。

(配管の外面の防食措置)
第十三条の四  令第九条第一項第二十一号 ニ(令第十一条第一項第十二号令第九条第一項第二十号 イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合を含む。)、令第十二条第一項第十一号令第九条第一項第二十号 ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十二条第二項 においてその例による場合を含む。)及び令第十三条第一項第十号令第九条第一項第二十号 ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十三条第二項令第九条第一項第二十号 ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号 イ及び同条第二項第二号 においてその例による場合を含む。)、令第十三条第三項令第九条第一項第二十号 ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号 イ及び同条第二項第二号 においてその例による場合を含む。)、令第十七条第一項第八号 イ及び同条第二項第二号 においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第十九条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による配管の外面の腐食を防止するための措置は、地上に設置する配管にあつては、地盤面に接しないようにするとともに、外面の腐食を防止するための塗装を行うことにより、地下の電気的腐食のおそれのある場所に設置する配管にあつては、告示で定めるところにより、塗覆装又はコーティング及び電気防食により、地下のその他の配管にあつては、告示で定めるところにより、塗覆装又はコーティングにより行うものとする。

(配管の基準)
第十三条の五  令第九条第一項第二十一号 ト(令第十一条第一項第十二号令第九条第一項第二十号 イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合を含む。)、令第十二条第一項第十一号令第九条第一項第二十号 ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十二条第二項 においてその例による場合を含む。)及び令第十三条第一項第十号令第九条第一項第二十号 ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十三条第二項令第九条第一項第二十号 ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号 イ及び同条第二項第二号 においてその例による場合を含む。)、令第十三条第三項令第九条第一項第二十号 ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号 イ及び同条第二項第二号 においてその例による場合を含む。)、令第十七条第一項第八号 イ及び同条第二項第二号 においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第十九条第一項 において準用する場合を含む。)の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
 配管を地上に設置する場合には、配管は、地震、風圧、地盤沈下、温度変化による伸縮等に対し安全な構造の支持物により支持すること。
 前号の支持物は、鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の耐火性を有するものとすること。ただし、火災によつて当該支持物が変形するおそれのない場合は、この限りでない。
 配管を地下に設置する場合には、その上部の地盤面にかかる重量が当該配管にかからないように保護すること。

(高引火点危険物の製造所の特例)
第十三条の六  令第九条第二項 の規定により同条第一項 に掲げる基準の特例を定めることができる製造所は、引火点が百度以上の第四類の危険物(以下「高引火点危険物」という。)のみを百度未満の温度で取り扱うものとする。
 前項の製造所に係る令第九条第二項 の規定による同条第一項 に掲げる基準の特例は、次項に定めるところによる。
 第一項の製造所のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第九条第一項第一号 、第二号、第四号、第六号から第八号まで、第十八号及び第十九号並びに第十三条の三第二項第二号において準用する第二十二条第二項第二号の規定は、適用しない。
 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側までの間に、それぞれ当該建築物等について定める距離を保つこと。ただし、イからハまでに掲げる建築物等について、不燃材料で造つた防火上有効な塀を設けること等により、市町村長等が安全であると認めた場合は、当該市町村長等が定めた距離を当該距離とすることができる。
 ロからニまでに掲げるもの以外の建築物その他の工作物で住居の用に供するもの(製造所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。)
                                    十メートル以上
 第十一条各号に掲げる学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設
                                   三十メートル以上
 文化財保護法 (昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物
                                   五十メートル以上
 第十二条各号に掲げる高圧ガスその他災害を発生させるおそれのある物を貯蔵し、又は取り扱う施設(不活性ガスのみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)
                                   二十メートル以上
 危険物を取り扱う建築物その他の工作物(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に三メートル以上の幅の空地を保有すること。ただし、第十三条に定めるところにより、防火上有効な隔壁を設けた場合は、この限りでない。
 危険物を取り扱う建築物は、屋根を不燃材料で造ること。
 危険物を取り扱う建築物の窓及び出入口には、防火設備(令第九条第一項第七号 の防火設備をいう。第二十七条の三第六項及び第七項並びに第二十七条の五第五項及び第六項を除き、以下同じ。)又は不燃材料若しくはガラスで造られた戸を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備(令第九条第一項第七号 の特定防火設備をいう。以下同じ。)を設けること。
 危険物を取り扱う建築物の延焼のおそれのある外壁に設ける出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。

(製造所の特例を定めることができる危険物)
第十三条の七  令第九条第三項 の総務省令で定める危険物は、アルキルアルミニウム等、第四類の危険物のうち特殊引火物のアセトアルデヒド若しくは酸化プロピレン又はこれらのいずれかを含有するもの(以下「アセトアルデヒド等」という。)及び第五類の危険物のうちヒドロキシルアミン若しくはヒドロキシルアミン塩類又はこれらのいずれかを含有するもの(以下「ヒドロキシルアミン等」という。)とする。

(アルキルアルミニウム等の製造所の特例)
第十三条の八  アルキルアルミニウム等を取り扱う製造所に係る令第九条第三項 の規定による同条第一項 に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
 アルキルアルミニウム等を取り扱う設備の周囲には、漏えい範囲を局限化するための設備及び漏れたアルキルアルミニウム等を安全な場所に設けられた槽に導入することができる設備を設けること。
 アルキルアルミニウム等を取り扱う設備には、不活性の気体を封入する装置を設けること。

(アセトアルデヒド等の製造所の特例)
第十三条の九  アセトアルデヒド等を取り扱う製造所に係る令第九条第三項 の規定による同条第一項 に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
 アセトアルデヒド等を取り扱う設備は、銅、マグネシウム、銀若しくは水銀又はこれらを成分とする合金で造らないこと。
 アセトアルデヒド等を取り扱う設備には、燃焼性混合気体の生成による爆発を防止するための不活性の気体又は水蒸気を封入する装置を設けること。
 前号の規定にかかわらず、アセトアルデヒド等を取り扱うタンク(屋外にあるタンク又は屋内にあるタンクであつて、その容量が指定数量の五分の一未満のものを除く。)には、冷却装置又は低温を保持するための装置(以下「保冷装置」という。)及び燃焼性混合気体の生成による爆発を防止するための不活性の気体を封入する装置を設けること。ただし、地下にあるタンクがアセトアルデヒド等の温度を適温に保つことができる構造である場合には、冷却装置及び保冷装置を設けないことができる。

(ヒドロキシルアミン等の製造所の特例)
第十三条の十  ヒドロキシルアミン等を取り扱う製造所に係る令第九条第三項 の規定による同条第一項 に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
 令第九条第一項第一号 イからハまでの規定にかかわらず、指定数量以上の第一種自己反応性物質(令別表第三備考第十一号の第一種自己反応性物質をいう。以下同じ。)の性状を有するヒドロキシルアミン等を取り扱う製造所の位置は、令第九条第一項第一号 イからハまでに掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側までの間に、次の式により求めた距離以上の距離を保つこと。
 D=51.1(N)1/3
 Dは、距離(単位 メートル)
 Nは、当該製造所において取り扱う第一種自己反応性物質の性状を有するヒドロキシルアミン等の指定数量の倍数
 前号の製造所の周囲には、次に掲げる基準に適合する塀又は土盛りを設けること。
 塀又は土盛りは、当該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側から二メートル以上離れた場所にできるだけ接近して設けること。
 塀又は土盛りの高さは、当該製造所におけるヒドロキシルアミン等を取り扱う部分の高さ以上とすること。
 塀は、厚さ十五センチメートル以上の鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又は厚さ二十センチメートル以上の補強コンクリートブロツク造とすること。
 土盛りには、六十度以上の勾配を付けないこと。
 ヒドロキシルアミン等を取り扱う設備には、ヒドロキシルアミン等の温度及び濃度の上昇による危険な反応を防止するための措置を講ずること。
 ヒドロキシルアミン等を取り扱う設備には、鉄イオン等の混入による危険な反応を防止するための措置を講ずること。

(屋内貯蔵所の空地の特例)
第十四条  令第十条第一項第二号 ただし書の規定により、同号 の表に定める空地の幅を減ずることができる範囲は、次のとおりとする。
 指定数量の倍数が二十を超える屋内貯蔵所(第七十二条第一項に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)が同一の敷地内に設置されている他の屋内貯蔵所との間に令第十条第一項第二号 の表に定める空地の幅の三分の一の幅の空地を保有することができる範囲までであること。ただし、当該屋内貯蔵所の空地の幅は、三メートル未満とすることはできない。
 第七十二条第一項に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う二以上の屋内貯蔵所を同一の敷地内に隣接して設置するときは、当該屋内貯蔵所が相互間に〇・五メートルの幅の空地を保有することができる範囲までであること。

(屋外タンク貯蔵所の空地の特例)
第十五条  令第十一条第一項第二号 ただし書の規定により、同号 の表に定める空地の幅を減ずることができる範囲は、引火点が七十度以上の第四類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所が同一の敷地内に設置されている他の屋外タンク貯蔵所との間に同号 の表に定める空地の幅の三分の二の幅の空地を保有することができる範囲までとする。ただし、当該屋外タンク貯蔵所の空地の幅は、三メートル未満とすることはできない。

(屋外貯蔵所の空地の特例)
第十六条  令第十六条第一項第四号 ただし書(同条第二項 においてその例による場合を含む。)の規定により、硫黄等(令第十六条第一項第四号 に規定する硫黄等をいう。以下同じ。)のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所が減ずることができる空地の幅は、当該屋外貯蔵所が同号 の表に定める空地の幅の三分の一を保有することができる範囲までとする。

(高層倉庫の基準)
第十六条の二  令第十条第一項第四号 の総務省令で定める貯蔵倉庫は、次に掲げる基準のすべてに適合する貯蔵倉庫(令第十条第一項第二号 の貯蔵倉庫をいう。以下同じ。)とする。
 貯蔵倉庫は、壁、柱、はり及び床を耐火構造(建築基準法第二条第七号 の耐火構造をいう。以下同じ。)とすること。
 貯蔵倉庫の窓及び出入口には、特定防火設備を設けること。
 貯蔵倉庫には、第十三条の二の二に規定する避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。

(屋内貯蔵所の架台の基準)
第十六条の二の二  令第十条第一項第十一号の二 の規定による架台の構造及び設備は、次のとおりとする。
 架台は、不燃材料で造るとともに、堅固な基礎に固定すること。
 架台は、当該架台及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、地震の影響等の荷重によつて生ずる応力に対して安全なものであること。
 架台には、危険物を収納した容器が容易に落下しない措置を講ずること。
 前項に規定するもののほか、架台の構造及び設備に関し必要な事項は、告示で定める。

(特定屋内貯蔵所の特例)
第十六条の二の三  指定数量の倍数が五十以下の屋内貯蔵所に係る令第十条第四項 の規定による同条第一項 に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
 前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、その貯蔵倉庫が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号 、第二号及び第五号から第八号までの規定は、適用しない。
 貯蔵倉庫の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。
区分 空地の幅
指定数量の倍数が五以下の屋内貯蔵所
指定数量の倍数が五を超え二十以下の屋内貯蔵所 一メートル以上
指定数量の倍数が二十を超え五十以下の屋内貯蔵所 二メートル以上

 一の貯蔵倉庫の床面積は、百五十平方メートルを超えないこと。
 貯蔵倉庫は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とすること。
 貯蔵倉庫の出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
 貯蔵倉庫には、窓を設けないこと。
 第一項の屋内貯蔵所(貯蔵倉庫の軒高(令第十条第一項第四号 に規定する軒高をいう。以下同じ。)が六メートル以上二十メートル未満のものに限る。)のうち、その貯蔵倉庫が前項第二号から第五号までに掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号 及び第五号 から第八号 までの規定は、適用しない。

(高引火点危険物の平家建の屋内貯蔵所の特例)
第十六条の二の四  高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第五項 の規定による同条第一項 に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
 前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号 、第二号、第七号から第九号まで及び第十四号の規定は、適用しない。
 屋内貯蔵所(指定数量の倍数が二十を超えるものに限る。)の位置は、第十三条の六第三項第一号に掲げる高引火点危険物のみを取り扱う製造所の位置の例によるものであること。
 貯蔵倉庫の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。
区分 空地の幅
当該建築物の壁、柱及び床が耐火構造である場合 上欄に掲げる場合以外の場合
指定数量の倍数が二十以下の屋内貯蔵所 〇・五メートル以上
指定数量の倍数が二十を超え五十以下の屋内貯蔵所 一メートル以上 一・五メートル以上
指定数量の倍数が五十を超え二百以下の屋内貯蔵所 二メートル以上 三メートル以上
指定数量の倍数が二百を超える屋内貯蔵所 三メートル以上 五メートル以上

 貯蔵倉庫は、屋根を不燃材料で造ること。
 貯蔵倉庫の窓及び出入口には、防火設備又は不燃材料若しくはガラスで造られた戸を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
 貯蔵倉庫の延焼のおそれのある外壁に設ける出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。
 第一項の屋内貯蔵所(貯蔵倉庫の軒高が六メートル以上二十メートル未満のものに限る。)のうち、その位置が前項第一号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号 の規定は、適用しない。

(高引火点危険物の平家建以外の屋内貯蔵所の特例)
第十六条の二の五  高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第五項 の規定による同条第二項 に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
 前項の屋内貯蔵所のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第二項 においてその例による令第十条第一項第一号 、第二号、第七号から第九号まで及び第十四号並びに令第十条第二項第三号 の規定は、適用しない。
 前条第二項各号に掲げる基準に適合するものであること。
 貯蔵倉庫は、壁、柱、床、はり及び階段を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁は、出入口以外の開口部を有しない耐火構造の壁とすること。

(高引火点危険物の特定屋内貯蔵所の特例)
第十六条の二の六  高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第五項 の規定による同条第四項 に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
 前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、第十六条の二の三第二項第二号から第五号までに掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号 、第二号、第五号から第八号まで及び第十四号の規定は、適用しない。
 第一項の屋内貯蔵所(軒高が六メートル以上二十メートル未満のものに限る。)のうち、その貯蔵倉庫が第十六条の二の三第二項各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号 、第二号及び第五号から第八号までの規定は、適用しない。

(指定過酸化物)
第十六条の三  令第十条第六項 の有機過酸化物及びこれを含有するもののうち総務省令で定める危険物は、第五類の危険物のうち有機過酸化物又はこれを含有するものであつて、第一種自己反応性物質の性状を有するもの(以下「指定過酸化物」という。)とする。

(指定過酸化物の屋内貯蔵所の特例)
第十六条の四  指定過酸化物を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第六項 の規定による同条第一項 から第四項 までに掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。
 令第十条第一項第一号同号 においてその例によるものとされる令第九条第一項第一号 イからハまでに掲げる建築物等に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、前項の屋内貯蔵所の位置は、当該屋内貯蔵所の外壁から令第九条第一項第一号 イからハまでに掲げる建築物等までの間に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上の距離を保たなければならない。ただし、指定数量の倍数が五以下の屋内貯蔵所で当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の外壁を第四項ただし書に規定する構造としたものの周囲に同項本文に定める塀又は土盛りを設けるときは、当該屋内貯蔵所の外壁から令第九条第一項第一号 イに掲げる建築物その他の工作物までの間の距離を十メートル以上とすることをもつて足りる。
区分 距離
令第九条第一項第一号イに掲げる建築物その他の工作物 令第九条第一項第一号ロに掲げる施設 令第九条第一項第一号ハに掲げる建造物
貯蔵倉庫の周囲に第四項に定める塀又は土盛りを設ける場合 上欄に掲げる場合以外の場合 貯蔵倉庫の周囲に第四項に定める塀又は土盛りを設ける場合 上欄に掲げる場合以外の場合 貯蔵倉庫の周囲に第四項に定める塀又は土盛りを設ける場合 上欄に掲げる場合以外の場合
指定数量の倍数が十以下の屋内貯蔵所 二十メートル 四十メートル 三十メートル 五十メートル 五十メートル 六十メートル
指定数量の倍数が十を超え二十以下の屋内貯蔵所 二十二メートル 四十五メートル 三十三メートル 五十五メートル 五十四メートル 六十五メートル
指定数量の倍数が二十を超え四十以下の屋内貯蔵所 二十四メートル 五十メートル 三十六メートル 六十メートル 五十八メートル 七十メートル
指定数量の倍数が四十を超え六十以下の屋内貯蔵所 二十七メートル 五十五メートル 三十九メートル 六十五メートル 六十二メートル 七十五メートル
指定数量の倍数が六十を超え九十以下の屋内貯蔵所 三十二メートル 六十五メートル 四十五メートル 七十五メートル 七十メートル 八十五メートル
指定数量の倍数が九十を超え百五十以下の屋内貯蔵所 三十七メートル 七十五メートル 五十一メートル 八十五メートル 七十九メートル 九十五メートル
指定数量の倍数が百五十を超え三百以下の屋内貯蔵所 四十二メートル 八十五メートル 五十七メートル 九十五メートル 八十七メートル 百五メートル
指定数量の倍数が三百を超える屋内貯蔵所 四十七メートル 九十五メートル 六十六メートル 百十メートル 百メートル 百二十メートル

 令第十条第一項第二号 の規定にかかわらず、第一項の屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有しなければならない。ただし、二以上の第一項の屋内貯蔵所を同一の敷地内に隣接して設置するときは当該屋内貯蔵所の相互間の空地の幅を同表に定める空地の幅の三分の二とし、指定数量の倍数が五以下の第一項の屋内貯蔵所で当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の外壁を次項ただし書に規定する構造としたものの周囲に同項本文に定める塀又は土盛りを設けるときはその空地の幅を二メートル以上とすることをもつて足りる。
区分 空地の幅
貯蔵倉庫の周囲に次項に定める塀又は土盛りを設ける場合 上欄に掲げる場合以外の場合
指定数量の倍数が五以下の屋内貯蔵所 三メートル以上 十メートル以上
指定数量の倍数が五を超え十以下の屋内貯蔵所 五メートル以上 十五メートル以上
指定数量の倍数が十を超え二十以下の屋内貯蔵所 六・五メートル以上 二十メートル以上
指定数量の倍数が二十を超え四十以下の屋内貯蔵所 八メートル以上 二十五メートル以上
指定数量の倍数が四十を超え六十以下の屋内貯蔵所 十メートル以上 三十メートル以上
指定数量の倍数が六十を超え九十以下の屋内貯蔵所 十一・五メートル以上 三十五メートル以上
指定数量の倍数が九十を超え百五十以下の屋内貯蔵所 十三メートル以上 四十メートル以上
指定数量の倍数が百五十を超え三百以下の屋内貯蔵所 十五メートル以上 四十五メートル以上
指定数量の倍数が三百を超える屋内貯蔵所 十六・五メートル以上 五十メートル以上

 第二項の表又は前項の表に規定する塀又は土盛りは、次の各号に適合するものでなければならない。ただし、指定数量の倍数が五以下の第一項の屋内貯蔵所については、当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の外壁を厚さ三十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とすることをもつて第二項の表又は前項の表の塀又は土盛りに代えることができる。
 塀又は土盛りは、貯蔵倉庫の外壁から二メートル以上離れた場所に設けること。ただし、塀又は土盛りと当該貯蔵倉庫との間隔は、当該屋内貯蔵所の空地の幅の五分の一を超えることはできない。
 塀又は土盛りの高さは、貯蔵倉庫の軒高以上とすること。
 塀は、厚さ十五センチメートル以上の鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又は厚さ二十センチメートル以上の補強コンクリートブロック造とすること。
 土盛りには、六十度以上の勾配を付けないこと。
 第二項及び第三項に定めるもののほか、第一項の屋内貯蔵所の特例は、次のとおりとする。
 貯蔵倉庫は、百五十平方メートル以内ごとに隔壁で完全に区分するとともに、当該隔壁は、厚さ三十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又は厚さ四十センチメートル以上の補強コンクリートブロック造とし、かつ、当該貯蔵倉庫の両側に外壁から一メートル以上、上部に屋根から五十センチメートル以上突き出したものであること。
 貯蔵倉庫の外壁は、厚さ二十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又は厚さ三十センチメートル以上の補強コンクリートブロック造とすること。
 貯蔵倉庫の屋根は、次のいずれかに適合するものであること。
 もや又はたる木の間隔を三十センチメートル以下とすること。
 屋根の下面に一辺の長さ四十五センチメートル以下の丸鋼、軽量型鋼等の鋼製の格子を設けること。
 屋根の下面に金網を張り、当該金網を不燃材料のけた、はり又はたる木に緊結すること。
 厚さ五センチメートル以上、幅三十センチメートル以上の木材で造つた下地を設けること。
 貯蔵倉庫の出入口には、特定防火設備を設けること。
 貯蔵倉庫の窓は、床面から二メートル以上の高さに設けるとともに、一の面の壁に設ける窓の面積の合計をその面の壁の面積の八十分の一以内とし、かつ、一の窓の面積を〇・四平方メートル以内とすること。
 第一項の屋内貯蔵所については、令第十条第二項 から第四項 までの規定は、適用しない。

(屋内貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
第十六条の五  令第十条第六項 のアルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他の総務省令で定める危険物は、アルキルアルミニウム等及びヒドロキシルアミン等とする。

(アルキルアルミニウム等の屋内貯蔵所の特例)
第十六条の六  アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第六項 の規定による同条第一項 から第四項 までに掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。
 前項の屋内貯蔵所には、漏えい範囲を局限化するための設備及び漏れたアルキルアルミニウム等を安全な場所に設けられた槽に導入することができる設備を設けなければならない。
 第一項の屋内貯蔵所については、令第十条第二項 から第四項 までの規定は、適用しない。

(ヒドロキシルアミン等の屋内貯蔵所の特例)
第十六条の七  ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第六項 の規定による同条第一項 、第三項及び第四項に掲げる基準を超える特例は、ヒドロキシルアミン等の温度の上昇による危険な反応を防止するための措置を講ずることとする。

(標識)
第十七条  令第九条第一項第三号令第十九条第一項 において準用する場合を含む。)、令第十条第一項第三号同条第二項 及び第三項 においてその例による場合を含む。)、令第十一条第一項第三号令第十二条第一項第三号同条第二項 においてその例による場合を含む。)、令第十三条第一項第五号同条第二項 及び第三項 においてその例による場合を含む。)、令第十四条第三号令第十六条第一項第五号同条第二項 においてその例による場合を含む。)、令第十七条第一項第六号同条第二項 においてその例による場合を含む。)又は令第十八条第一項第二号同条第二項 においてその例による場合を含む。)の規定による標識は、次のとおりとする。
 標識は、幅〇・三メートル以上、長さ〇・六メートル以上の板であること。
 標識の色は、地を白色、文字を黒色とすること。
 令第十五条第一項第十七号 の規定による標識は、〇・三メートル平方以上〇・四メートル平方以下の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示したものとし、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。

(掲示板)
第十八条  令第九条第一項第三号令第十九条第一項 において準用する場合を含む。)、令第十条第一項第三号同条第二項 及び第三項 においてその例による場合を含む。)、令第十一条第一項第三号令第十二条第一項第三号同条第二項 においてその例による場合を含む。)、令第十三条第一項第五号同条第二項 及び第三項 においてその例による場合を含む。)、令第十四条第三号令第十六条第一項第五号同条第二項 においてその例による場合を含む。)、令第十七条第一項第六号同条第二項 においてその例による場合を含む。)又は令第十八条第一項第二号同条第二項 においてその例による場合を含む。)の規定による掲示板は、次のとおりとする。
 掲示板は、幅〇・三メートル以上、長さ〇・六メートル以上の板であること。
 掲示板には、貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び貯蔵最大数量又は取扱最大数量、指定数量の倍数並びに令第三十一条の二 の製造所等にあつては危険物保安監督者の氏名又は職名を表示すること。
 前号の掲示板の色は、地を白色、文字を黒色とすること。
 第二号の掲示板のほか、貯蔵し、又は取り扱う危険物に応じ、次に掲げる注意事項を表示した掲示板を設けること。
 第一類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(令第十条第一項第十号 の禁水性物品をいう。以下同じ。)にあつては「禁水」
 第二類の危険物(引火性固体を除く。)にあつては「火気注意」
 第二類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(令第二十五条第一項第三号 の自然発火性物品をいう。以下同じ。)、第四類の危険物又は第五類の危険物にあつては「火気厳禁」
 前号の掲示板の色は、「禁水」を表示するものにあつては地を青色、文字を白色とし、「火気注意」又は「火気厳禁」を表示するものにあつては地を赤色、文字を白色とすること。
 第二号及び第四号の掲示板のほか、給油取扱所にあつては地を黄赤色、文字を黒色として「給油中エンジン停止」と表示した掲示板を設けること。
 令第十一条第一項第十号 ホ(令第九条第一項第二十号 イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十二条第一項第九号令第九条第一項第二十号 ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十二条第二項 においてその例による場合を含む。)及び令第十三条第一項第九号令第九条第一項第二十号 ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十三条第二項令第九条第一項第二十号 ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合を含む。)及び令第十三条第三項令第九条第一項第二十号 ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)又は令第十一条第一項第十号の二 ヲ(令第十二条第一項第九号の二同条第二項 においてその例による場合を含む。)及び令第十三条第一項第九号の二同条第二項 及び第三項 においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の規定による掲示板は、次のとおりとする。
 掲示板は、幅〇・三メートル以上、長さ〇・六メートル以上の板であること。
 掲示板には、「屋外貯蔵タンク注入口」、「屋内貯蔵タンク注入口」若しくは「地下貯蔵タンク注入口」又は「屋外貯蔵タンクポンプ設備」、「屋内貯蔵タンクポンプ設備」若しくは「地下貯蔵タンクポンプ設備」と表示するほか、取り扱う危険物の類別、品名及び前項第四号に規定する注意事項を表示すること。
 掲示板の色は、地を白色、文字を黒色(前項第四号に規定する注意事項については、赤色)とすること。

(安全装置)
第十九条  令第九条第一項第十六号令第十九条第一項 において準用する場合を含む。)、令第十一条第一項第八号令第九条第一項第二十号 イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合を含む。)、令第十二条第一項第七号令第九条第一項第二十号 ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十二条第二項 においてその例による場合を含む。)、令第十三条第一項第八号令第九条第一項第二十号 ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十三条第二項令第九条第一項第二十号 ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号 イにおいてその例による場合を含む。)、令第十三条第三項令第九条第一項第二十号 ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号 イにおいてその例による場合を含む。)及び令第十七条第一項第八号 イにおいてその例による場合を含む。)及び令第十七条第二項第三号 の総務省令で定める安全装置は、次の各号のとおりとする。ただし、第四号に掲げるものは、危険物の性質により安全弁の作動が困難である加圧設備に限つて用いることができる。
 自動的に圧力の上昇を停止させる装置
 減圧弁で、その減圧側に安全弁を取り付けたもの
 警報装置で、安全弁を併用したもの
 破壊板
 令第十五条第一項第四号 の総務省令で定める安全装置は、次の各号のとおりとする。
 常用圧力が二十キロパスカル以下のタンクに係るものにあつては二十キロパスカルを超え二十四キロパスカル以下の範囲の圧力で、常用圧力が二十キロパスカルを超えるタンクに係るものにあつては常用圧力の一・一倍以下の圧力で作動するもの
 吹き出し部分の有効面積が、容量が二千リットル以下のタンク室(間仕切により仕切られたタンク部分をいう。以下同じ。)に係るものにあつては十五平方センチメートル以上、容量が二千リットルを超えるタンク室に係るものにあつては二十五平方センチメートル以上であるもの
 前二項に掲げる安全装置の構造は、告示で定める規格に適合するものでなければならない。

(屋外タンク貯蔵所の保安距離の特例)
第十九条の二  令第十一条第一項第一号の二 ただし書の総務省令で定める事情は、次に掲げるものとする。
 不燃材料で造つた防火上有効なへいを設けること。
 地形上火災が生じた場合においても延焼のおそれが少ないこと。
 防火上有効な水幕設備を設けること。
 敷地境界線の外縁に、告示で定める施設が存在すること。

(通気管)
第二十条  令第十一条第一項第八号令第九条第一項第二十号 イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合を含む。)の規定により、第四類の危険物の屋外貯蔵タンクのうち圧力タンク以外のタンクに設ける通気管は、無弁通気管又は大気弁付通気管とし、その構造は、それぞれ次の各号のとおりとする。
 無弁通気管
 直径は、三十ミリメートル以上であること。
 先端は、水平より下に四十五度以上曲げ、雨水の浸入を防ぐ構造とすること。
 細目の銅網等による引火防止装置を設けること。ただし、高引火点危険物のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うタンクに設ける通気管にあつては、この限りでない。
 大気弁付通気管
 五キロパスカル以下の圧力差で作動できるものであること。
 前号ハの基準に適合するものであること。
 令第十二条第一項第七号令第九条第一項第二十号 ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十二条第二項 においてその例による場合を含む。)の規定により、第四類の危険物の屋内貯蔵タンクのうち圧力タンク以外のタンクに設ける通気管は、無弁通気管とし、その位置及び構造は、次のとおりとする。
 先端は、屋外にあつて地上四メートル以上の高さとし、かつ、建築物の窓、出入口等の開口部から一メートル以上離すものとするほか、引火点が四十度未満の危険物のタンクに設ける通気管にあつては敷地境界線から一・五メートル以上離すこと。ただし、高引火点危険物のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うタンクに設ける通気管にあつては、先端をタンク専用室内とすることができる。
 通気管は、滞油するおそれがある屈曲をさせないこと。
 前項第一号の基準に適合するものであること。
 令第十三条第一項第八号令第九条第一項第二十号 ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十三条第二項令第九条第一項第二十号 ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号 イにおいてその例による場合を含む。)、令第十三条第三項令第九条第一項第二十号 ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号 イにおいてその例による場合を含む。)及び令第十七条第一項第八号 イにおいてその例による場合を含む。)の規定により、第四類の危険物の地下貯蔵タンクに設ける通気管の位置及び構造は、次のとおりとする。
 通気管は、地下貯蔵タンクの頂部に取り付けること。
 通気管のうち地下の部分については、その上部の地盤面にかかる重量が直接当該部分にかからないように保護するとともに、当該通気管の接合部分(溶接その他危険物の漏えいのおそれがないと認められる方法により接合されたものを除く。)については、当該接合部分の損傷の有無を点検することができる措置を講ずること。
 可燃性の蒸気を回収するための弁を通気管に設ける場合にあつては、当該通気管の弁は、地下貯蔵タンクに危険物を注入する場合を除き常時開放している構造であるとともに、閉鎖した場合にあつては、十キロパスカル以下の圧力で開放する構造のものであること。
 無弁通気管にあつては、前項各号の基準に適合するものであること。
 大気弁付通気管にあつては、第一項第二号並びに前項第一号及び第二号の基準に適合するものであること。
 令第十四条第八号令第十七条第一項第八号 ロにおいてその例による場合を含む。)の規定により第四類の危険物の簡易貯蔵タンクのうち圧力タンク以外のタンクに設ける通気管は、無弁通気管とし、その構造は、次のとおりとする。
 直径は、二十五ミリメートル以上とすること。
 先端の高さは、屋外にあつて、地上一・五メートル以上とすること。
 第一項第一号ロ及びハの基準に適合するものであること。
 第三項の規定は、令第十七条第二項第三号 の規定により専用タンク及び廃油タンク等に設ける通気管の位置及び構造の基準について準用する。この場合において、第二項第一号中「屋外」とあるのは、「屋外又は建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の可燃性の蒸気が滞留するおそれのない場所」と読み替えるものとする。

(基礎及び地盤)
第二十条の二  令第十一条第一項第三号の二 の総務省令で定める基礎及び地盤は、当該基礎及び地盤上に設置する特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重(以下「タンク荷重」という。)によつて生ずる応力に対して安全なものとする。
 基礎及び地盤は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
 地盤は、岩盤の断層、切土及び盛土にまたがるもの等すべりを生ずるおそれのあるものでないこと。
 地盤は、次のいずれかに適合するものであること。
 告示で定める範囲内における地盤が標準貫入試験及び平板載荷試験において、それぞれ標準貫入試験値が二十以上及び平板載荷試験値(五ミリメートル沈下時における試験値(値)とする。第四号において同じ。)が百メガニュートン毎立方メートル以上の値を有するものであること。
 告示で定める範囲内における地盤が次の各号に適合するものであること。
(1) タンク荷重に対する支持力の計算における支持力の安全率及び沈下量の計算における計算沈下量が告示で定める値を有するものであること。
(2) 基礎(告示で定めるものに限る。以下この号において同じ。)の上面から三メートル以内の基礎直下の地盤部分が基礎と同等以上の堅固さを有するもので、かつ、地表面からの深さが十五メートルまでの地質(基礎の上面から三メートル以内の基礎直下の地盤部分を除く。)が告示で定めるもの以外のものであること。
(3) 粘性土地盤にあつては圧密度試験において、砂質土地盤にあつては標準貫入試験において、それぞれ圧密荷重に対して圧密度が九十パーセント(微少な沈下が長期間継続する場合において、十日間(以下この号において「微少沈下測定期間」という。)継続して測定した沈下量の和の一日当たりの平均沈下量が、沈下の測定を開始した日から微少沈下測定期間の最終日までにおける総沈下量の〇・三パーセント以下となつたときは、当該地盤における圧密度が九十パーセントになつたものとみなす。)以上又は標準貫入試験値が平均的に十五以上の値を有するものであること。
 イ又はロと同等以上の堅固さを有するものであること。
 地盤が海、河川、湖沼等に面している場合は、すべりに関し、告示で定める安全率を有するものであること。
 基礎は、砂質土又はこれと同等以上の締固め性を有するものを用いて告示で定めるところにより造るものであつて、かつ、平板載荷試験において平板載荷試験値が百メガニュートン毎立方メートル以上の値を有するもの(以下「盛り土」という。)又はこれと同等以上の堅固さを有するものとすること。
 基礎(盛り土であるものに限る。次号において同じ。)は、その上面が特定屋外貯蔵タンクを設置する場所の地下水位と二メートル以上の間隔が確保できるものであること。
 基礎又は基礎の周囲には、告示で定めるところにより当該基礎を補強するための措置を講ずること。
 前二項に規定するもののほか、基礎及び地盤に関し必要な事項は、告示で定める。

(基礎及び地盤に関する試験)
第二十条の三  令第十一条第一項第三号の二 の総務省令で定めるところにより行う試験は、前条第二項第二号イに定める標準貫入試験及び平板載荷試験、同号ロ(3)に定める圧密度試験又は標準貫入試験、同項第四号に定める平板載荷試験並びに告示で定める試験とし、令第十一条第一項第三号の二 の総務省令で定める基準は、これらの試験に係る規定に定める基準とする。

(準特定屋外貯蔵タンクの基礎及び地盤)
第二十条の三の二  令第十一条第一項第三号の三 の総務省令で定める基礎及び地盤は、当該基礎及び地盤上に設置する準特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重(以下「準特定屋外貯蔵タンク荷重」という。)によつて生ずる応力に対して安全なものとする。
 基礎及び地盤は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
 地盤は、岩盤の断層、切土及び盛土にまたがるもの等すべりを生ずるおそれのあるものでないこと。
 地盤は、次のいずれかに適合するものであること。
 告示で定める範囲内における地盤が岩盤その他堅固なものであること。
 告示で定める範囲内における地盤が次の各号に適合するものであること。
(1) 当該地盤上に設置する準特定屋外貯蔵タンク荷重に対する支持力の計算における支持力の安全率及び沈下量の計算における計算沈下量が告示で定める値を有するものであること。
(2) 告示で定める地質以外のものであること(基礎が告示に定める構造である場合を除く。)。
 ロと同等以上の堅固さを有するものであること。
 地盤が海、河川、湖沼等に面している場合は、すべりに関し、告示で定める安全率を有するものであること。
 基礎は、砂質土又はこれと同等以上の締固め性を有するものを用いて告示で定めるところにより造るもの又はこれと同等以上の堅固さを有するものとすること。
 基礎(砂質土又はこれと同等以上の締固め性を有するものを用いて告示で定めるところにより造るものに限る。)は、その上面が準特定屋外貯蔵タンクを設置する場所の地下水位と二メートル以上の間隔が確保できるものであること。
 前二項に規定するもののほか、基礎及び地盤に関し必要な事項は、告示で定める。

(特定屋外貯蔵タンクの構造)
第二十条の四  特定屋外貯蔵タンクは、当該特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、当該特定屋外貯蔵タンクに係る内圧、温度変化の影響等の主荷重及び積雪荷重、風荷重、地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものでなければならない。
 特定屋外貯蔵タンクの構造は、次に定める基準に適合するものでなければならない。
 主荷重及び主荷重と従荷重との組合せにより特定屋外貯蔵タンク本体に生ずる応力は、告示で定めるそれぞれの許容応力以下であること。
一の二  特定屋外貯蔵タンクの保有水平耐力は、地震の影響による必要保有水平耐力以上であること。この場合において、保有水平耐力及び必要保有水平耐力の計算方法は、告示で定める。
 側板、底板及び屋根の最小厚さ並びにアニュラ板(特定屋外貯蔵タンクの側板の最下段の厚さが十五ミリメートルを超えるものの側板の直下に設けなければならない板をいう。以下同じ。)の側板外面からの最小張出し寸法、側板内面からタンク中心部に向かつての最小張出しの長さ及び最小厚さは、告示で定める基準に適合するものであること。
 特定屋外貯蔵タンクのうち告示で定めるものの浮き屋根は、液面揺動により損傷を生じない構造を有するものであること。
 特定屋外貯蔵タンクの溶接(重ね補修及び肉盛り補修に係るものを除く。)の方法は、次の各号に掲げるところによる。この場合において、これらの方法は、告示で定める溶接施工方法確認試験において告示で定める基準に適合するもの又はこれと同等のものであることがあらかじめ確認されていなければならない。
 側板の溶接は、次によること。
 縦継手及び水平継手は、完全溶込み突合せ溶接とすること。
 側板の縦継手は、段を異にする側板のそれぞれの縦継手と同一線上に位置しないものであること。この場合において、当該縦継手と縦継手との間隔は、相接する側板のうち厚い方の側板の厚さの五倍以上とすること。
 側板とアニュラ板(アニュラ板を設けないものにあつては、底板)との溶接は、部分溶込みグループ溶接又はこれと同等以上の溶接強度を有する溶接方法による溶接とすること。この場合において、溶接ビードは、滑らかな形状を有するものでなければならない。
 アニュラ板とアニュラ板、アニュラ板と底板及び底板と底板との溶接は、裏当て材を用いた突合せ溶接又はこれと同等以上の溶接強度を有する溶接方法による溶接とすること。ただし、底板の厚さが九ミリメートル以下であるものについては、アニュラ板と底板及び底板と底板との溶接をすみ肉溶接とすることができる。この場合において、アニュラ板と底板及び底板と底板とが接する面は、当該アニュラ板と底板及び底板と底板との溶接部の強度に有害な影響を与える間隙があつてはならない。
 すみ肉溶接のサイズ(不等サイズとなる場合にあつては、小さい方のサイズをいう。)の大きさは、次の式により求めた値とすること。
≧S≧√(2)(ただし、S≧4.5)
は、薄い方の鋼板の厚さ(単位 ミリメートル)
は、厚い方の鋼板の厚さ(単位 ミリメートル)
Sは、サイズ(単位 ミリメートル)
 前三項に規定するもののほか、特定屋外貯蔵タンクの構造に関し必要な事項は、告示で定める。

(準特定屋外貯蔵タンクの構造)
第二十条の四の二  準特定屋外貯蔵タンクは、当該準特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、当該準特定屋外貯蔵タンクに係る内圧、温度変化の影響等の主荷重及び積雪荷重、風荷重、地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものでなければならない。
 準特定屋外貯蔵タンクの構造は、次に定める基準に適合するものでなければならない。
 厚さ三・二ミリメートル以上であること。
 準特定屋外貯蔵タンクの側板に生ずる常時の円周方向引張応力は、告示で定める許容応力以下であること。
 準特定屋外貯蔵タンクの側板に生ずる地震時の軸方向圧縮応力は、告示で定める許容応力以下であること。
 準特定屋外貯蔵タンクの保有水平耐力は、地震の影響による必要保有水平耐力以上であること。この場合において、保有水平耐力及び必要保有水平耐力の計算方法は、告示で定める。
 前二項に規定するもののほか、準特定屋外貯蔵タンクの構造に関し必要な事項は、告示で定める。

(タンク材料の規格)
第二十条の五  令第十一条第一項第四号 の総務省令で定める材料の規格は、次のとおりとする。ただし、アニュラ板の材料は、日本工業規格G三一〇六「溶接構造用圧延鋼材」のうちSM400C又はSM490Cとする。
 鋼板にあつては、日本工業規格G三一〇一「一般構造用圧延鋼材」(SS400に係る規格に限る。)、日本工業規格G三一〇六「溶接構造用圧延鋼材」、日本工業規格G三一一五「圧力容器用鋼板」又は日本工業規格G三一一四「溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材」
 構造用形鋼にあつては、日本工業規格G三一〇一「一般構造用圧延鋼材」(SS400に係る規格に限る。)又は日本工業規格G三一〇六「溶接構造用圧延鋼材」
 鋼管にあつては、日本工業規格G三四五二「配管用炭素鋼鋼管」、日本工業規格G三四五四「圧力配管用炭素鋼鋼管」(STPG370に係る規格に限る。)、日本工業規格G三四四四「一般構造用炭素鋼鋼管」(STK400に係る規格に限る。)、日本工業規格G三四五七「配管用アーク溶接炭素鋼鋼管」又は日本工業規格G三四六〇「低温配管用鋼管」(STPL380に係る規格に限る。)
 フランジにあつては、日本工業規格G三一〇一「一般構造用圧延鋼材」(SS400に係る規格に限る。)、日本工業規格G三二〇一「炭素鋼鍛鋼品」(SF390A又はSF440Aに係る規格に限る。)又は日本工業規格G四〇五一「機械構造用炭素鋼鋼材」(S20C又はS25Cに係る規格に限る。)

(水圧試験の基準)
第二十条の五の二  令第十一条第一項第四号令第九条第一項第二十号 イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十二条第一項第五号令第九条第一項第二十号 ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十二条第二項 においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)及び令第十三条第一項第六号令第九条第一項第二十号 ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十三条第二項令第九条第一項第二十号 ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号 イ及び同条第二項第二号 においてその例による場合を含む。)、令第十三条第三項令第九条第一項第二十号 ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号 イ及び同条第二項第二号 においてその例による場合を含む。)、令第十七条第一項第八号 イ及び同条第二項第二号 においてその例による場合を含む。)の総務省令で定めるところにより行う水圧試験は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める水圧試験とする。
 高圧ガス保安法第二十条第一項 又は第三項 の規定の適用を受ける高圧ガスの製造のための施設である圧力タンク
 一般高圧ガス保安規則 又は液化石油ガス保安規則 の適用を受けるもの(ロに掲げるものを除く。)
       最大常用圧力の一・五倍以上の圧力で行う水圧試験
 高圧ガス保安法第五十六条の三第一項 に定める特定設備に当たるもの
(1) 設計圧力が〇・四三メガパスカル以下のもの((4)に掲げるものを除く。)
            設計圧力の二倍の圧力で行う水圧試験
(2) 設計圧力が〇・四三メガパスカルを超え一・五メガパスカル以下のもの((4)に掲げるものを除く。)
設計圧力の一・三倍に〇・三メガパスカルを加えた圧力で行う水圧試験
(3) 設計圧力が一・五メガパスカルを超えるもの((4)に掲げるものを除く。)
           設計圧力の一・五倍の圧力で行う水圧試験
(4) 高合金鋼を材料とするもの
           設計圧力の一・五倍の圧力で行う水圧試験
 労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)別表第二第二号又は労働安全衛生法施行令 (昭和四十七年政令第三百十八号)第十二条第一項第二号 に掲げる機械等である圧力タンク 設計圧力の一・五倍の圧力に温度補正係数(水圧試験を行うときの温度における当該圧力タンクの材料の許容引張応力を使用温度における当該圧力タンクの材料の許容引張応力で除して得た値のうち最小の値)を乗じた圧力で行う水圧試験
 労働安全衛生法 別表第二第四号に掲げる機械等である圧力タンク
 設計圧力が〇・一メガパスカル以下のもの
    〇・二メガパスカルの圧力で行う水圧試験
 設計圧力が〇・一メガパスカルを超え〇・四二メガパスカル以下のもの
             設計圧力の二倍の圧力で行う水圧試験
 設計圧力が〇・四二メガパスカルを超えるもの
    設計圧力の一・三倍に〇・三メガパスカルを加えた圧力で行う水圧試験

(溶接部の試験等)
第二十条の六  令第十一条第一項第四号の二 の総務省令で定めるところにより行う試験は、次条から第二十条の九までに定める試験とし、令第十一条第一項第四号の二 の総務省令で定める基準は、これらの試験に係る規定に定める基準とする。

(放射線透過試験)
第二十条の七  特定屋外貯蔵タンクの側板の縦継手及び水平継手(それぞれ重ね補修に係るもの及び接液部(令第五条第二項 に規定する容量の危険物を貯蔵する場合に当該危険物に接する部分の側板をいう。以下同じ。)以外の部分における工事(取替え工事を除く。)に係るものを除く。)は、放射線透過試験を行い、次項に定める基準に適合するものでなければならない。
 放射線透過試験に関する合格の基準は、次のとおりとする。
 割れ、溶け込み不足及び融合不足がないものであること。
 アンダーカットは、縦継手にあつては〇・四ミリメートル、水平継手にあつては〇・八ミリメートル以下のものであること。
 ブローホール及びこれに類する丸みを帯びた部分(以下この項において「ブローホール等」という。)は、その長径が母材の厚さの二分の一を超えず、かつ、任意の箇所について一辺が十ミリメートルの正方形(母材の厚さが二十五ミリメートルを超えるものにあつては、一辺が十ミリメートル他の一辺が二十ミリメートルの長方形)の部分(以下この項において「試験部分」という。)において、次の表イに掲げるブローホール等(ブローホール等の長径が、母材の厚さが二十ミリメートル以下のものにあつては〇・五ミリメートル以下、母材の厚さが二十ミリメートルを超えるものにあつては〇・七ミリメートル以下のものを除く。)の長径に応じて定める点数(以下この項において「ブローホール点数」という。)の合計が、次の表ロに掲げる母材の材質及び厚さに応じて定めるブローホール点数の合計以下であること。

ブローホール等の長径(単位 ミリメートル) 点数
一・〇以下
一・〇を超え二・〇以下
二・〇を超え三・〇以下
三・〇を超え四・〇以下
四・〇を超え六・〇以下
六・〇を超え八・〇以下 十五
八・〇を超える 二十五


母材 ブローホール点数の合計
材質 厚さ(単位 ミリメートル) 縦継手 水平継手
高張力鋼(引張り強さが四百九十ニュートン毎平方ミリメートル以上の強度を有する鋼板をいう。以下この項において同じ。)以外の鋼 十以下
十を超え二十五以下 十二 十二
二十五を超える 十二 二十四
高張力鋼 十以下
十を超え二十五以下 十二
二十五を超える 十二 二十四

 細長いスラグ巻き込み及びこれに類するもの(以下この項において「スラグ巻き込み等」という。)は、その長さ(二以上のスラグ巻き込み等が存する場合で、相互の間隔が相隣接するスラグ巻き込み等のうちその長さが短くないものの長さ以下であるときは、当該スラグ巻き込み等の長さの合計の長さ。以下この項において同じ。)が次の表に掲げる母材の材質及び厚さに応じて定める長さ以下であること。
母材 長さ
材質 厚さ(単位 ミリメートル) 縦継手 水平継手
高張力鋼以外の鋼 十二以下 六ミリメートル 六ミリメートル
十二を超え二十五以下 母材の厚さの二分の一 母材の厚さの二分の一
二十五を超える 母材の厚さの三分の一 母材の厚さの二分の一
高張力鋼 十二以下 四ミリメートル 六ミリメートル
十二を超える 母材の厚さの三分の一 母材の厚さの二分の一

 ブローホール等及びスラグ巻き込み等が混在する場合は、前二号に掲げるところによるほか、ブローホール点数の合計が最大となる試験部分において、ブローホール点数の合計が次の表イに掲げる母材の材質及び厚さに応じて定めるブローホール点数の合計以下であり、又は、スラグ巻き込み等の長さが次の表ロに掲げる母材の材質及び厚さに応じて定める長さ以下であること。
 

母材 ブローホール点数の合計
材質 厚さ(単位 ミリメートル) 縦継手 水平継手
高張力鋼以外の鋼 十以下
十を超え二十五以下
二十五を超える 十二
高張力鋼 十以下
十を超え二十五以下
二十五を超える 十二

 

母材 長さ
材質 厚さ(単位 ミリメートル) 縦継手 水平継手
高張力鋼以外の鋼 十二以下 四ミリメートル 四ミリメートル
十二を超え二十五以下 母材の厚さの三分の一 母材の厚さの三分の一
二十五を超える 母材の厚さの四分の一 母材の厚さの三分の一
高張力鋼 十二以下 三ミリメートル 四ミリメートル
十二を超える 母材の厚さの四分の一 母材の厚さの三分の一

(磁粉探傷試験及び浸透探傷試験)
第二十条の八  特定屋外貯蔵タンクの側板とアニュラ板(アニュラ板を設けないものにあつては、底板)、アニュラ板とアニュラ板、アニュラ板と底板及び底板と底板との溶接継手並びに重ね補修に係る側板と側板との溶接継手(接液部に係るものに限る。)は、磁粉探傷試験を行い、次項に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、磁粉探傷試験によることが困難な場合は、浸透探傷試験を行うことができる。この場合においては、第三項に定める基準に適合するものでなければならない。
 磁粉探傷試験に関する合格の基準は、次のとおりとする。
 割れがないものであること。
 アンダーカツトは、アニュラ板と底板及び底板と底板との溶接継手については、〇・四ミリメートル以下のもの、その他の部分の溶接継手については、ないものであること。
 磁粉模様(疑似磁粉模様を除く。以下この項において同じ。)は、その長さ(磁粉模様の長さがその幅の三倍未満のものは浸透探傷試験による指示模様の長さとし、二以上の磁粉模様がほぼ同一線上に二ミリメートル以下の間隔で存する場合(相隣接する磁粉模様のいずれかが長さ二ミリメートル以下のものであつて当該磁粉模様の長さ以上の間隔で存する場合を除く。)は、当該磁粉模様の長さ及び当該間隔の合計の長さとする。次号において同じ。)が四ミリメートル以下であること。
 磁粉模様が存する任意の箇所について二十五平方センチメートルの長方形(一辺の長さは十五センチメートルを限度とする。)の部分において、長さが一ミリメートルを超える磁粉模様の長さの合計が八ミリメートル以下であること。
 浸透探傷試験に関する合格の基準は、次のとおりとする。
 割れがないものであること。
 指示模様(疑似指示模様を除く。以下この項において同じ。)は、その長さ(二以上の指示模様がほぼ同一線上に二ミリメートル以下の間隔で存する場合(相隣接する指示模様のいずれかが長さ二ミリメートル以下のものであつて当該指示模様の長さ以上の間隔で存する場合を除く。)は、当該指示模様の長さ及び当該間隔の合計の長さ。次号において同じ。)が四ミリメートル以下であること。
 指示模様が存する任意の箇所について二十五平方センチメートルの長方形(一辺の長さは十五センチメートルを限度とする。)の部分において、長さが一ミリメートルを超える指示模様の長さの合計が八ミリメートル以下であること。

(漏れ試験)
第二十条の九  特定屋外貯蔵タンクの溶接部で次の各号に掲げるものは、真空試験、加圧漏れ試験、浸透液漏れ試験等の試験によつて漏れがないものでなければならない。
 接液部以外の側板に係る溶接部(取替え工事に係るものを除く。)
 屋根(浮き屋根のものにあつては、その総体とする。)に係る溶接部
 ノズル、マンホール等に係る溶接部

(水張試験等における測定)
第二十条の十  特定屋外貯蔵タンクにおいて令第十一条第一項第四号 に定める水張試験又は水圧試験(以下この条において「水張試験等」という。)を行う場合は、次の各号に掲げる水張試験等の実施の時期の区分に応じ、当該各号に掲げる測定を行うものとする。
 水張試験等の前及び水張試験等において特定屋外貯蔵タンクに水を満たしたとき 側板最下端(地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては、側板最上端)の水平度の測定
 水張試験等の直後 特定屋外貯蔵タンクの底部(地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては、第二十二条の三の二第三項第五号イに規定する漏液防止板の底部)の凹凸状態の測定

(屋外貯蔵タンクの耐震又は耐風圧構造)
第二十一条  令第十一条第一項第五号 の規定による地震又は風圧に耐えることができる構造(特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンク以外のタンクに限る。)は、地震動による慣性力又は風荷重による応力が屋外貯蔵タンクの側板又は支柱の限られた点に集中しないように当該タンクを堅固な基礎及び地盤の上に固定したものとする。
 前項の地震動による慣性力及び風荷重の計算方法は、告示で定める。

(底部の外面の防食措置)
第二十一条の二  令第十一条第一項第七号の二 の規定による屋外貯蔵タンクの底板(アニュラ板を設ける特定屋外貯蔵タンクにあつては、アニュラ板を含む。以下この条において同じ。)の外面の腐食を防止するための措置は、次に掲げるいずれかによるものとする。
 タンクの底板の下に、タンクの底板の腐食を有効に防止できるようにアスフアルトサンド等の防食材料を敷くこと。
 タンクの底板に電気防食の措置を講ずること。
 前各号に掲げるものと同等以上の底板の腐食を防止することができる措置を講ずること。

(ポンプ設備の空地の特例)
第二十一条の三  令第十一条第一項第十号の二 イただし書の総務省令で定める場合は、指定数量の十倍以下の危険物の屋外貯蔵タンクのポンプ設備を設ける場合とする。

(水抜管)
第二十一条の四  令第十一条第一項第十一号の二 ただし書(令第九条第一項第二十号 イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十二条第一項第十号の二令第九条第一項第二十号 ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十二条第二項 においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の総務省令で定めるところによる場合は、タンクと水抜管との結合部分が地震等により損傷を受けるおそれのない方法により水抜管を設ける場合とする。

(浮き屋根を有する屋外貯蔵タンクに設ける設備の特例)
第二十一条の五  令第十一条第一項第十一号の三 ただし書の総務省令で定める設備は、可動はしご、回転止め、危険物の液面の高さを測定するための設備、サンプリング設備その他これらに附属する設備とする。

(容量一万キロリットル以上の屋外貯蔵タンクの配管に設ける弁)
第二十一条の六  令第十一条第一項第十二号の三 の総務省令で定める弁は、遠隔操作によつて閉鎖する機能を有するとともに、当該操作を行うための予備動力源が確保されたものとする。

(防油堤)
第二十二条  令第十一条第一項第十五号 の規定により、液体の危険物(二硫化炭素を除く。)の屋外貯蔵タンクの周囲には、防油堤を設けなければならない。
 前項の防油堤(引火点を有する液体の危険物以外の液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲に設けるものを除く。)の基準は、次のとおりとする。
 一の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の容量(告示で定めるところにより算定した容量をいう。以下同じ。)は、当該タンクの容量の百十パーセント以上とし、二以上の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の容量は、当該タンクのうち、その容量が最大であるタンクの容量の百十パーセント以上とすること。
 防油堤の高さは、〇・五メートル以上であること。
 防油堤内の面積は、八万平方メートル以下であること。
 防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクの数は、十(防油堤内に設置するすべての屋外貯蔵タンクの容量が二百キロリツトル以下で、かつ、当該屋外貯蔵タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の引火点が七十度以上二百度未満である場合には二十)以下であること。ただし、引火点が二百度以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンクにあつてはこの限りでない。
 防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクは、次の表の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの容量に応じ同表の下欄に掲げる路面幅員を有する構内道路(屋外タンク貯蔵所の存する敷地内の道路をいう。以下同じ。)に直接面するように設けること。ただし、引火点が二百度以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンクにあつてはこの限りでない。
屋外貯蔵タンクの容量 構内道路の路面幅員
引火点が七十度未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンク 引火点が七十度以上二百度未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンク
五千キロリツトル以下 六メートル以上 六メートル以上
五千キロリツトルを超え一万キロリツトル以下 八メートル以上
一万キロリツトルを超え五万キロリツトル以下 十二メートル以上 八メートル以上
五万キロリツトルを超える 十六メートル以上

 防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクのすべてについて、その容量がいずれも二百キロリツトル以下である場合は、前号の規定にかかわらず、消防活動に支障がないと認められる道路又は空地に面していれば足りるものであること。
 防油堤は、周囲が構内道路に接するように設けなければならないこと。
 防油堤は、次の表の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの直径に応じ、当該タンクの側板から同表下欄に掲げる距離を保つこと。ただし、引火点が二百度以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンクにあつてはこの限りでない。
屋外貯蔵タンクの直径 距離
十五メートル未満 タンクの高さの三分の一以上の距離
十五メートル以上 タンクの高さの二分の一以上の距離

 防油堤は、鉄筋コンクリート又は土で造り、かつ、その中に収納された危険物が当該防油堤の外に流出しない構造であること。
 容量が一万キロリツトル以上の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤には、次に掲げるところにより、当該タンクごとに仕切堤を設けること。
 仕切堤の高さは、〇・三メートル(防油堤内に設置される屋外貯蔵タンクの容量の合計が、二十万キロリツトルを超える防油堤内に設けるものにあつては、一メートル)以上であり、かつ、防油堤の高さから〇・二メートルを減じた高さ以下であること。
 仕切堤は、土で造ること。
十一  防油堤内には、当該防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクのための配管(当該屋外貯蔵タンクの消火設備のための配管を含む。)以外の配管を設けないこと。
十二  防油堤又は仕切堤(以下「防油堤等」という。)には、当該防油堤等を貫通して配管を設けないこと。ただし、防油堤等に損傷を与えないよう必要な措置を講じた場合は、この限りでない。
十三  防油堤には、その内部の滞水を外部に排水するための水抜口を設けるとともに、これを開閉する弁等を防油堤の外部に設けること。
十四  容量が千キロリツトル以上の屋外貯蔵タンクにあつては、前号の弁等には、弁等の開閉状況を容易に確認できる装置を設けること。
十五  容量が一万キロリツトル以上の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤内には、流出した危険物を容易に確認できる箇所に流出した危険物を自動的に検知し、必要な措置を講ずることができる場所にその事態を直ちに警報することができる装置を設けること。
十六  高さが一メートルを超える防油堤等には、おおむね三十メートルごとに堤内に出入りするための階段を設置し、又は土砂の盛上げ等を行うこと。
 前項第一号、第二号、第九号から第十四号まで及び第十六号の規定は、引火点を有する液体の危険物以外の液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の技術上の基準について準用する。この場合において、同項第一号中「百十パーセント」とあるのは「百パーセント」と読み替えるものとする。

(高引火点危険物の屋外タンク貯蔵所の特例)
第二十二条の二  令第十一条第二項 の規定により同条第一項 に掲げる基準の特例を定めることができる屋外タンク貯蔵所は、高引火点危険物のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものとする。
 前項の屋外タンク貯蔵所に係る令第十一条第一項 に掲げる基準の特例は、次項に定めるところによる。
 第一項の屋外タンク貯蔵所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十一条第一項第一号 から第二号 まで、第五号(支柱に係る部分に限る。)、第十号の二、第十四号及び第十五号の規定は、適用しない。
 屋外タンク貯蔵所の位置は、第十三条の六第三項第一号に掲げる高引火点危険物のみを取り扱う製造所の位置の例によるものであること。
 屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。
区分 空地の幅
指定数量の倍数が二千以下の屋外タンク貯蔵所 三メートル以上
指定数量の倍数が二千を超え四千以下の屋外タンク貯蔵所 五メートル以上
指定数量の倍数が四千を超える屋外タンク貯蔵所 当該タンクの水平断面の最大直径(横型のものは横の長さ)又は高さの数値のうち大きいものの三分の一に等しい距離以上。ただし、五メートル未満であつてはならない。

 屋外貯蔵タンクの支柱は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等以上の耐火性能を有するものであること。ただし、一の防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクのすべてが、第一項に定める屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクである場合にあつては、支柱を不燃材料で造ることができる。
 屋外貯蔵タンクのポンプ設備(令第十一条第一項第十号の二 のポンプ設備をいう。以下この条において同じ。)は、同号 (イ、ヘ及びトを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例によるほか、次によること。
 防火上有効な隔壁を設ける場合又は指定数量の十倍以下の危険物の屋外貯蔵タンクのポンプ設備を設ける場合を除き、ポンプ設備の周囲に一メートル以上の幅の空地を保有すること。
 ポンプ室の窓及び出入口には、防火設備を設けること。ただし、延焼のおそれのない外壁に設ける窓及び出入口には、防火設備に代えて、不燃材料又はガラスで造られた戸を設けることができる。
 ポンプ室の延焼のおそれのある外壁に設ける窓及び出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。
 屋外貯蔵タンクの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための防油堤を設けること。
 第二十二条第二項第一号から第三号まで及び第九号から第十六号までの規定は、前号の防油堤の技術上の基準について準用する。この場合において、同項第一号中「百十パーセント」とあるのは「百パーセント」と読み替えるものとする。

(屋外タンク貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
第二十二条の二の二  令第十一条第三項 の総務省令で定める危険物は、第十三条の七に規定する危険物とする。

(アルキルアルミニウム等の屋外タンク貯蔵所の特例)
第二十二条の二の三  アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所に係る令第十一条第三項 の規定による同条第一項 に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
 屋外貯蔵タンクの周囲には、漏えい範囲を局限化するための設備及び漏れたアルキルアルミニウム等を安全な場所に設けられた槽に導入することができる設備を設けること。
 屋外貯蔵タンクには、不活性の気体を封入する装置を設けること。

(アセトアルデヒド等の屋外タンク貯蔵所の特例)
第二十二条の二の四  アセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所に係る令第十一条第三項 の規定による同条第一項 に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
 屋外貯蔵タンクの設備は、銅、マグネシウム、銀若しくは水銀又はこれらを成分とする合金で造らないこと。
 屋外貯蔵タンクには、冷却装置又は保冷装置及び燃焼性混合気体の生成による爆発を防止するための不活性の気体を封入する装置を設けること。

(ヒドロキシルアミン等の屋外タンク貯蔵所の特例)
第二十二条の二の五  ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所に係る令第十一条第三項 の規定による同条第一項 に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
 屋外タンク貯蔵所には、ヒドロキシルアミン等の温度の上昇による危険な反応を防止するための措置を講ずること。
 屋外タンク貯蔵所には、鉄イオン等の混入による危険な反応を防止するための措置を講ずること。

(特例を定めることができる屋外タンク貯蔵所)
第二十二条の二の六  令第十一条第四項 の総務省令で定める屋外タンク貯蔵所は、次のとおりとする。
 原油、灯油、軽油又は重油を岩盤タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所のうち、岩盤タンク内の最大常用圧力が五十キロパスカル以下のもの
 第四類の危険物を地中タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所
 原油、灯油、軽油又は重油を海上タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所のうち、海上タンクを容量十万キロリットル以下ごとに水で満たした二重の隔壁で完全に区分し、かつ、海上タンクの側部及び底部を水で満たした二重の壁の構造としたもの

(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)
第二十二条の三  前条第一号の屋外タンク貯蔵所に係る令第十一条第四項 の規定による同条第一項 に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
 前条第一号の屋外タンク貯蔵所については、令第十一条第一項第一号 から第二号 まで、第三号の二から第七号の二まで、第十号の二、第十二号、第十二号の三及び第十五号の規定は、適用しない。
 前項に定めるもののほか、前条第一号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。
 岩盤タンクの位置は、水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項 に規定する水道施設であつて危険物の流入のおそれのあるもの又は地下トンネル、隣接する岩盤タンクその他の地下工作物から当該タンクの内壁までの間に、安全を確保するために必要と認められる距離を保つこと。
 坑道の出入口は、防火上支障がないように設けること。
 岩盤タンクの内壁から岩盤タンクの最大幅の五倍の水平距離を有する範囲の地下水位は、安定したものであること。
 岩盤タンクは、地下水位から十分な深さとするとともに、その岩盤は、構造に支障を及ぼす断層等のない堅固なものとし、かつ、変位が収束していること。
 岩盤タンク及び坑道その他の設備は、地震の影響等の想定される荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものであること。
 岩盤タンクのプラグ(岩盤タンクの坑道に接続する部分に設ける遮へい材をいう。)は、鉄筋コンクリート等で気密に造るとともに、その配管が貫通する部分及び岩盤と接触する部分は、危険物又は可燃性の蒸気の漏れがないこと。
 岩盤タンクのポンプ設備は、次によること。
 危険物中に設けるポンプ設備は、その電動機の内部に冷却水を循環させるとともに、金属製の保護管内に設置すること。
 イ以外のポンプ設備は、令第十一条第一項第十号の二 (坑道に設けるものにあつては、イ、ロ、ホ及びルを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例によるものであること。
 危険物を取り扱う配管、管継手及び弁の構造は、令第十八条の二 に掲げる移送取扱所の配管等の例によるものであること。
 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所には、危険物若しくは可燃性の蒸気の漏えい又は危険物の爆発等の災害の発生又は拡大を防止する設備を設けること。

(地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)
第二十二条の三の二  第二十二条の二の六第二号の屋外タンク貯蔵所に係る令第十一条第四項 の規定による同条第一項 に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
 第二十二条の二の五第二号の屋外タンク貯蔵所については、令第十一条第一項第一号の二 、第二号、第三号の二、第三号の三、第四号(水張試験又は水圧試験に関する部分を除く。)、第四号の二、第五号、第七号、第七号の二、第十号の二、第十一号の二、第十二号の三及び第十五号の規定は、適用しない。
 前項に定めるもののほか、第二十二条の二の五第二号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。
 地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所は、次に掲げる場所その他告示で定める場所に設置してはならないものであること。
 第二十八条の三第一項第六号及び第七号に掲げる場所
 現に隆起、沈降等の地盤変動の生じている場所又は地中タンクの構造に支障を及ぼす地盤変動の生ずるおそれのある場所
 地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所の位置は、令第十一条第一項第一号 によるほか、当該屋外タンク貯蔵所の存する敷地の境界線から地中タンクの地盤面上の側板までの間に、当該地中タンクの水平断面の内径の数値に〇・五を乗じて得た数値(当該数値が地中タンクの底板上面から地盤面までの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)又は五十メートル(当該地中タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の引火点が二十一度以上七十度未満の場合にあつては四十メートル、七十度以上の場合にあつては三十メートル)のうち大きいものに等しい距離以上の距離を保つこと。
 地中タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、当該地中タンクの水平断面の内径の数値に〇・五を乗じて得た数値又は地中タンクの底板上面から地盤面までの高さの数値のうち大きいものに等しい距離以上の幅の空地を保有すること。
 地中タンクの地盤は次によること。
 地盤は、当該地盤上に設置する地中タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重(以下「地中タンク荷重」という。)によつて生ずる応力に対して安全なものであること。
 地盤は、次に定める基準に適合するものであること。
(1) 地盤は、第二十条の二第二項第一号に定める基準に適合するものであること。
(2) 告示で定める範囲内における地盤は、地中タンク荷重に対する支持力の計算における支持力の安全率及び沈下量の計算における計算沈下量が告示で定める値を有するものであり、かつ、第二十条の二第二項第二号ロ(3)に定める基準に適合するものであること。
(3) 地中タンク下部の地盤(第五号ハに定める揚水設備を設ける場合にあつては、当該揚水設備の排水層下の地盤)の表面の平板載荷試験において、平板載荷試験値(極限支持力の値とする。)が地中タンク荷重に(2)の安全率を乗じて得た値以上の値を有するものであること。
(4) 告示で定める範囲内における地盤の地質が告示で定めるもの以外のものであること。
(5) 地盤が海、河川、湖沼等に面している場合又は人工地盤を設ける場合は、すべりに関し、告示で定める安全率を有するものであること。
(6) 人工地盤については、(1)から(5)までに定めるもののほか告示で定める基準に適合するものであること。
 地中タンクの構造は次によること。
 地中タンクは、側板及び底板を鉄筋コンクリート又はプレストレストコンクリートで造り、屋根を鋼板で造るとともに、側板及び底板の内側には漏液防止板を設け、気密に造ること。
 地中タンクの材料は、告示で定める規格に適合するもの又はこれと同等以上の強度等を有するものであること。
 地中タンクは、当該地中タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、土圧、地下水圧、揚圧力、コンクリートの乾燥収縮及びクリープの影響、温度変化の影響、地震の影響等の荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものであり、かつ、有害な沈下及び浮き上がりを生じないものであること。ただし、告示で定める基準に適合する揚水設備を設ける場合は、揚圧力を考慮しないことができる。
 地中タンクの構造は、イからハまでに掲げるもののほか、次に定める基準に適合するものであること。
(1) 荷重により地中タンク本体(屋根及び漏液防止板を含む。)に生ずる応力は、告示で定めるそれぞれの許容応力以下であること。
(2) 側板及び底板の最小厚さは、告示で定める基準に適合するものであること。
(3) 屋根は、二枚板構造の浮き屋根とし、その外面にはさび止めのための塗装をするとともに、告示で定める基準に適合するものであること。
(4) 漏液防止板は、告示で定めるところにより鋼板で造るとともに、その溶接部は、告示で定めるところにより行う磁粉探傷試験等の試験において、告示で定める基準に適合するものであること。
 地中タンクのポンプ設備は、前条第三項第七号に掲げる岩盤タンクのポンプ設備の例によるものであること。
 地中タンクには、当該地中タンク内の水を適切に排水することができる設備を設けること。
 地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所に坑道を設ける場合にあつては、次によること。
 坑道の出入口は、地中タンク内の危険物の最高液面を超える位置に設けること。ただし、最高液面を超える位置を経由する場合にあつては、この限りでない。
 可燃性の蒸気が滞留するおそれのある坑道には、可燃性の蒸気を外部に排出することができる設備を設けること。
 地中タンクは、その周囲が告示で定める構内道路に直接面するように設けること。ただし、二以上の地中タンクを隣接して設ける場合にあつては、当該地中タンクのすべてが包囲され、かつ、各タンクの二方以上が構内道路に直接面することをもつて足りる。
 地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所には、告示で定めるところにより、危険物又は可燃性の蒸気の漏えいを自動的に検知する設備及び地下水位の変動を監視する設備を設けること。
十一  地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所には、告示で定めるところにより地中壁を設けること。ただし、周囲の地盤の状況等により漏えいした危険物が拡散するおそれのない場合には、この限りでない。
 前二項に規定するもののほか、第二十二条の二の五第二号の屋外タンク貯蔵所に関し必要な事項は、告示で定める。

(海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)
第二十二条の三の三  第二十二条の二の六第三号の屋外タンク貯蔵所に係る令第十一条第四項 の規定による同条第一項 に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
 第二十二条の二の六第三号の屋外タンク貯蔵所については、令第十一条第一項第一号の二 、第二号、第三号の二から第八号まで及び第十号の二から第十五号までの規定は、適用しない。
 前項に定めるもののほか、第二十二条の二の六第三号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。
 海上タンクの位置は、次によること。
 海上タンクは、自然に、又は人工的にほぼ閉鎖された静穏な海域に設置すること。
 海上タンクの位置は、陸地、海底又は当該海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所に係る工作物以外の海洋工作物から当該海上タンクの外面までの間に、安全を確保するために必要と認められる距離を保つこと。
 海上タンクの構造は、船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)の定めるところによること。
 海上タンクの定置設備は、次によること。
 定置設備は、海上タンクを安全に保持するように配置すること。
 定置設備は、当該定置設備に作用する荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全な構造とすること。
 定置設備の直下で、海底面から定置設備の自重及び当該定置設備に作用する荷重によつて生ずる応力に対して当該定置設備を安全に支持するのに必要な深さの範囲の地盤は、標準貫入試験において標準貫入試験値が平均的に十五以上の値を有するとともに、当該定置設備の自重及び当該定置設備に作用する荷重によつて生ずる応力に対して安全なものであること。
 海上タンクのポンプ設備は、令第十一条第一項第十号の二 に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例によるものであること。
 危険物を取り扱う配管は、次によること。
 海上タンクの配管の位置、構造及び設備は、令第十一条第一項第十二号 に掲げる屋外貯蔵タンクの配管の例によるものであること。
 海上タンクに設置する配管とその他の配管との結合部分は、波浪等により当該部分に損傷を与えないように措置すること。
 電気設備は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、熱及び腐食に対して耐久性を有するとともに、天候の変化に耐えるものであること。
 前三号の規定にかかわらず、海上タンクに設置するポンプ設備、配管及び電気設備(第十号に定める設備に係る電気設備及び令第二十条 に規定する消火設備に係る電気設備を除く。)については、船舶安全法 の定めるところによること。
 海上タンクの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための防油堤(浮き式のものを含む。)を設けること。
 海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所には、危険物若しくは可燃性の蒸気の漏えい又は危険物の爆発等の災害の発生又は拡大を防止する設備を設けること。

(屋外タンク貯蔵所の水張試験の特例)
第二十二条の四  令第十一条第五項 の総務省令で定める屋外タンク貯蔵所の構造又は設備の変更の工事は、タンク本体に関する工事を含む変更の工事で、当該タンク本体に関する工事が次の各号(特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所にあつては、第一号、第二号、第三号、第五号、第六号及び第八号)に掲げるものに限り行われる変更の工事とする。
 ノズル、マンホール等の取付工事
 ノズル、マンホール等に係る溶接部の補修工事
 屋根に係る工事
 側板に係る重ね補修工事
 側板に係る肉盛り補修工事(溶接部に対する熱影響が軽微なものに限る。)
 接液部以外の側板に係る溶接部の補修工事
 底部に係る重ね補修工事のうち、側板から六百ミリメートルの範囲以外の部分に係るもので、当該重ね補修の部分が底部(張出し部を除く。)の面積の二分の一未満のもの
 底部に係る肉盛り補修工事(溶接部に対する熱影響が軽微なものに限る。)
 前項の変更の工事が行われた場合には、当該変更の工事に係る屋外タンク貯蔵所については、令第十一条第一項第四号 の規定(水張試験に関する基準に係る部分に限る。)は、適用しない。

(平家建の建築物内に設ける屋内貯蔵タンクのポンプ設備)
第二十二条の五  令第十二条第一項第九号の二 の規定により、ポンプ設備をタンク専用室の存する建築物に設ける場合は、次のとおりとする。
 タンク専用室以外の場所に設ける場合は、令第十一条第一項第十号の二 ハからヌまで及びヲの規定の例によること。
 タンク専用室に設ける場合は、ポンプ設備を堅固な基礎の上に固定するとともに、その周囲にタンク専用室の出入口のしきいの高さ以上の高さの不燃材料で造つた囲いを設けるか、又はポンプ設備の基礎の高さをタンク専用室の出入口のしきいの高さ以上とすること。

(平家建以外の建築物内に設ける屋内貯蔵タンクのポンプ設備)
第二十二条の六  令第十二条第二項第二号の二 の規定により、ポンプ設備をタンク専用室の存する建築物に設ける場合は、次のとおりとする。
 タンク専用室以外の場所に設ける場合は、次によること。
 ポンプ室は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とすること。
 ポンプ室は、上階がある場合にあつては上階の床を耐火構造とし、上階のない場合にあつては屋根を不燃材料で造り、かつ、天井を設けないこと。
 ポンプ室には、窓を設けないこと。
 ポンプ室の出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
 ポンプ室の換気及び排出の設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。
 令第十一条第一項第十号の二 ハ、チからヌまで及びヲの規定の例によること。
 タンク専用室に設ける場合は、ポンプ設備を堅固な基礎の上に固定するとともに、その周囲に高さ〇・二メートル以上の不燃材料で造つた囲いを設ける等漏れた危険物が流出し、又は流入しないように必要な措置を講ずること。

(屋内タンク貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
第二十二条の七  令第十二条第三項 の総務省令で定める危険物は、第十三条の七に規定する危険物とする。

(アルキルアルミニウム等の屋内タンク貯蔵所の特例)
第二十二条の八  アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所に係る令第十二条第三項 の規定による同条第一項 に掲げる基準を超える特例は、第二十二条の二の三に掲げるアルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。

(アセトアルデヒド等の屋内タンク貯蔵所の特例)
第二十二条の九  アセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所に係る令第十二条第三項 の規定による同条第一項 に掲げる基準を超える特例は、第二十二条の二の四に掲げるアセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。

(ヒドロキシルアミン等の屋内タンク貯蔵所の特例)
第二十二条の十  ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所に係る令第十二条第三項 の規定による同条第一項 に掲げる基準を超える特例は、第二十二条の二の五に掲げるヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。

(地下貯蔵タンクの構造)
第二十三条  令第十三条第一項第六号 の規定により、地下貯蔵タンクは、当該地下貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、当該地下貯蔵タンクに係る内圧、土圧等の主荷重及び地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全に造らなければならない。
 主荷重及び主荷重と従荷重との組合せにより地下貯蔵タンク本体に生ずる応力は、告示で定めるそれぞれの許容応力以下でなければならない。

(地下貯蔵タンクの外面の保護)
第二十三条の二  令第十三条第一項第七号令第九条第一項第二十号 ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号 イ及び同条第二項第二号 においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクの外面は、次の各号に掲げる当該地下貯蔵タンクの区分に応じ、当該地下貯蔵タンクの腐食を防止するための当該各号に定める方法により保護しなければならない。ただし、腐食のおそれが著しく少ないと認められる材料で地下貯蔵タンクを造る場合は、この限りでない。
 内面に告示で定める腐食を防止するためのコーティングを講じた告示で定める腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク 告示で定める塗覆装
 前号に規定するもの以外の告示で定める腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク 告示で定める塗覆装及び電気防食
 前二号に規定するもの以外の地下貯蔵タンクで電気的腐食のおそれのある場所に設置されたもの 告示で定める塗覆装及び電気防食
 前三号に規定するもの以外の地下貯蔵タンク 告示で定める塗覆装
 令第十三条第二項第五号令第九条第一項第二十号 ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号 イ及び同条第二項第二号 においてその例による場合を含む。)の規定により、令第十三条第二項第三号 イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンク又は同号 イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクに同項第一号 イに掲げる措置を講じたものの外面は、腐食を防止するため告示で定める方法により保護しなければならない。
 令第十三条第三項令第九条第一項第二十号 ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号 イ及び同条第二項第二号 においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクの外面は、腐食を防止するため告示で定める方法により保護しなければならない。

(危険物の漏れを検知する設備)
第二十三条の三  令第十三条第一項第十三号 の規定により、地下貯蔵タンク又はその周囲には、次の各号に掲げる当該地下貯蔵タンクの区分に応じ、当該各号に定める危険物の漏れを検知する設備を設けなければならない。
 告示で定める腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク(当該地下貯蔵タンクの内面に告示で定める腐食を防止するためのコーティングを講じたもの又は電気防食により保護されたものを除く。) 地下貯蔵タンクからの危険物の微少な漏れを検知するための告示で定める設備
 前号以外の地下貯蔵タンク 前号に定める設備又は地下貯蔵タンクの周囲に四箇所以上設ける管により液体の危険物の漏れを検知する設備

(タンク室の構造)
第二十三条の四  令第十三条第一項第十四号 の規定により、タンク室は、当該タンク室の自重、地下貯蔵タンク及びその附属設備並びに貯蔵する危険物の重量、土圧、地下水圧等の主荷重並びに上載荷重、地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものでなければならない。
 主荷重及び主荷重と従荷重との組合せによりタンク室に生ずる応力は、告示で定めるそれぞれの許容応力以下でなければならない。

(タンク室の防水の措置)
第二十四条  令第十三条第一項第十四号 の規定により、タンク室は、次の各号に掲げる防水の措置を講じたものでなければならない。
 タンク室は、水密コンクリート又はこれと同等以上の水密性を有する材料で造ること。
 鉄筋コンクリート造とする場合の目地等の部分及びふたとの接合部分には、雨水、地下水等がタンク室の内部に浸入しない措置を講ずること。

(地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備)
第二十四条の二  令第十三条第一項第九号の二同条第二項 及び第三項 においてその例による場合を含む。)の規定により、ポンプ又は電動機を地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備(以下この条において「油中ポンプ設備」という。)は、次のとおり設けるものとする。
 油中ポンプ設備の電動機の構造は、次のとおりとすること。
 固定子は、危険物に侵されない樹脂が充填された金属製の容器に収納されていること。
 運転中に固定子が冷却される構造とすること。
 電動機の内部に空気が滞留しない構造とすること。
 電動機に接続される電線は、危険物に侵されないものとし、かつ、直接危険物に触れないよう保護すること。
 油中ポンプ設備は、締切運転による電動機の温度の上昇を防止するための措置が講じられたものであること。
 油中ポンプ設備は、次の場合において電動機を停止する措置が講じられたものであること。
 電動機の温度が著しく上昇した場合。
 ポンプの吸引口が露出した場合。
 油中ポンプ設備は、次により設置すること。
 油中ポンプ設備は、地下貯蔵タンクとフランジ接合すること。
 油中ポンプ設備のうち、地下貯蔵タンク内に設けられる部分は、保護管内に設けること。ただし、当該部分が十分な強度を有する外装により保護されている場合にあつては、この限りでない。
 油中ポンプ設備のうち、地下貯蔵タンクの上部に設けられる部分は、危険物の漏えいを点検することができる措置が講じられた安全上必要な強度を有するピット内に設けること。

(二重殻タンクの構造及び設備)
第二十四条の二の二  令第十三条第二項第一号 イ(令第九条第一項第二十号 ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号 イ及び同条第二項第二号 においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクには、当該タンクの底部から危険物の最高液面を超える部分までの外側に厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板を間げきを有するように取り付けなければならない。
 令第十三条第二項第一号 イ(令第九条第一項第二十号 ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号 イ及び同条第二項第二号 においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める設備は、前項の規定により取り付けられた鋼板と地下貯蔵タンクの間げき内に満たされた鋼板の腐食を防止する措置を講じた液体の漏れを検知することができる設備とする。
 令第十三条第二項第一号 ロ(令第九条第一項第二十号 ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号 イ及び同条第二項第二号 においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクには、次の各号に掲げる地下貯蔵タンクの区分に応じ、当該各号に定めるところにより被覆しなければならない。
 令第十三条第二項第三号 イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンク 当該タンクの底部から危険物の最高液面を超える部分までの外側に厚さ二ミリメートル以上のガラス繊維等を強化材とした強化プラスチックを間げきを有するように被覆すること。
 令第十三条第二項第三号 ロに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンク 当該タンクの外側にイに掲げる樹脂及びロに掲げる強化材で造られた強化プラスチックを間げきを有するように被覆すること。
 日本工業規格K六九一九「繊維強化プラスチック用液状不飽和ポリエステル樹脂」に適合する樹脂又はこれと同等以上の品質を有するビニルエステル樹脂
 日本工業規格R三四一一「ガラスチョップドストランドマット」、日本工業規格R三四一二「ガラスロービング」、日本工業規格R三四一三「ガラス糸」、日本工業規格R三四一五「ガラステープ」、日本工業規格R三四一六「処理ガラスクロス」又は日本工業規格R三四一七「ガラスロービングクロス」に適合するガラス繊維
 令第十三条第二項第一号 ロ(令第九条第一項第二十号 ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号 イ及び同条第二項第二号 においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める設備は、前項の規定により被覆された強化プラスチックと地下貯蔵タンクの間げき内に漏れた危険物を検知することができる設備とする。

(強化プラスチックの材質)
第二十四条の二の三  令第十三条第二項第三号 ロの総務省令で定める強化プラスチックは、次の各号に掲げる樹脂及び強化材で造られたものとする。この場合において、強化プラスチックは、貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類に応じて、告示で定める耐薬品性試験において告示で定める基準に適合することがあらかじめ確認されていなければならない。ただし、自動車ガソリン(日本工業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するものをいう。)、灯油、軽油又は重油(日本工業規格K二二〇五「重油」に規定するもののうち一種に限る。)については、当該確認を要しない。
 樹脂は、次のイ及びロに掲げる地下貯蔵タンクに使用される部分に応じ、それぞれイ及びロに定める樹脂とすること。
 危険物と接する部分 日本工業規格K六九一九「繊維強化プラスチック用液状不飽和ポリエステル樹脂」(UP―CM、UP―CE又はUP―CEEに係る規格に限る。)に適合する樹脂又はこれと同等以上の耐薬品性を有するビニルエステル樹脂
 その他の部分 前条第三項第二号イに掲げる樹脂
 強化材は、前条第三項第二号ロに掲げる強化材とすること。

(強化プラスチック製二重殻タンクの安全な構造)
第二十四条の二の四  令第十三条第二項第四号 の規定により、同項第三号 ロに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクに同項第一号 ロに掲げる措置を講じたもの(第一号において「強化プラスチック製二重殻タンク」という。)は、次に掲げる荷重が作用した場合において、変形が当該地下貯蔵タンク直径の三パーセント以下であり、かつ、曲げ応力度比(曲げ応力を許容曲げ応力で除したものをいう。)の絶対値と軸方向応力度比(引張応力又は圧縮応力を許容軸方向応力で除したものをいう。)の絶対値の和が一以下である構造としなければならない。この場合において、許容応力を算定する際の安全率は、四以上の値とする。
 強化プラスチック製二重殻タンクの頂部が水面から〇・五メートル下にある場合に当該タンクに作用する圧力
 タンクの種類に応じ、次に掲げる圧力の内水圧
 圧力タンク以外のタンク 七十キロパスカル
 圧力タンク 最大常用圧力の一・五倍の圧力

(危険物の漏れを防止することのできる構造)
第二十四条の二の五  令第十三条第三項令第九条第一項第二十号 ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項 において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号 イ及び同条第二項第二号 においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める構造は、地下貯蔵タンクを適当な防水の措置を講じた厚さ十五センチメートル(側方及び下方にあつては、三十センチメートル)以上のコンクリートで被覆する構造とする。

(地下タンク貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
第二十四条の二の六  令第十三条第四項 の総務省令で定める危険物は、アセトアルデヒド等及びヒドロキシルアミン等とする。

(アセトアルデヒド等の地下タンク貯蔵所の特例)
第二十四条の二の七  アセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク貯蔵所に係る令第十三条第四項 の規定による同条第一項 から第三項 までに掲げる基準を超える特例は、第二十二条の二の四に掲げるアセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。ただし、地下貯蔵タンクがアセトアルデヒド等の温度を適温に保つことができる構造である場合には、冷却装置又は保冷装置を設けないことができる。

(ヒドロキシルアミン等の地下タンク貯蔵所の特例)
第二十四条の二の八  ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク貯蔵所に係る令第十三条第四項 の規定による同条第一項 から第三項 までに掲げる基準を超える特例は、第二十二条の二の五に掲げるヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。

(防波板)
第二十四条の二の九  令第十五条第一項第四号 の規定により、防波板は、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
 容量が二千リツトル以上のタンク室に設けること。
 タンク室内の二箇所に、その移動方向と平行に、高さ又は間仕切からの距離を異にして設けること。
 一箇所に設ける防波板の面積は、タンク室の移動方向の最大断面積の五十パーセント以上とすること。ただし、タンク室の移動方向に直角の断面の形状が円形又は短径が一メートル以下のだ円形である場合は、四十パーセント以上とすることができる。
 貯蔵する危険物の動揺により容易に湾曲しないような構造とすること。

(側面枠及び防護枠)
第二十四条の三  令第十五条第一項第七号 の規定により、附属装置の損傷を防止するための装置は、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
 移動貯蔵タンクの両側面の上部に設けるもの(以下「側面枠」という。)
 当該移動タンク貯蔵所の後部立面図において、当該側面枠の最外側と当該移動タンク貯蔵所の最外側とを結ぶ直線(以下「最外側線」という。)と地盤面とのなす角度が七十五度以上で、かつ、貯蔵最大数量の危険物を貯蔵した状態における当該移動タンク貯蔵所の重心点と当該側面枠の最外側とを結ぶ直線と当該重心点から最外側線におろした垂線とのなす角度が三十五度以上となるように設けること。
 外部からの荷重に耐えるように作ること。
 移動貯蔵タンクの両側面の上部の四隅に、それぞれ当該移動貯蔵タンクの前端又は後端から水平距離で一メートル以内の位置に設けること。ただし、被けん引自動車に固定された移動貯蔵タンクにあつては、当該移動貯蔵タンクの前端又は後端から水平距離で一メートルを超えた位置に設けることができる。
 取付け箇所には、当該側面枠にかかる荷重によつて移動貯蔵タンクが損傷しないように、当て板をすること。
 附属装置の周囲に設けるもの(以下「防護枠」という。)
 厚さ二・三ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で、通し板補強を行つた底部の幅が百二十ミリメートル以上の山形又はこれと同等以上の強度を有する構造に造ること。
 頂部は、附属装置より五十ミリメートル以上高くすること。ただし、当該高さを確保した場合と同等以上に附属装置を保護することができる措置を講じたときは、この限りでない。

(手動閉鎖装置のレバー)
第二十四条の四  令第十五条第一項第十号 の規定により、手動閉鎖装置のレバーは、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
 手前に引き倒すことにより手動閉鎖装置を作動させるものであること。
 長さは、十五センチメートル以上であること。

(積載式移動タンク貯蔵所の基準の特例)
第二十四条の五  積載式移動タンク貯蔵所(令第十五条第二項 に規定する積載式移動タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)に係る令第十五条第二項 の規定による同条第一項 に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
 積載式移動タンク貯蔵所については、令第十五条第一項第十五号 の規定は、適用しない。
 次の各号に適合する移動貯蔵タンクに係る積載式移動タンク貯蔵所については、令第十五条第一項第三号 (間仕切に係る部分に限る。)、第四号及び第七号の規定は、適用しない。
 移動貯蔵タンク及び附属装置(底弁等を含む。以下この条において同じ。)は、鋼製の箱状の枠(以下この条において「箱枠」という。)に収納されていること。
 箱枠は、移動貯蔵タンクの移動方向に平行のもの及び垂直のものにあつては当該移動貯蔵タンク、附属装置及び箱枠の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重(以下「移動貯蔵タンク荷重」という。)の二倍以上、移動貯蔵タンクの移動方向に直角のものにあつては移動貯蔵タンク荷重以上の荷重に耐えることができる強度を有する構造とすること。
 移動貯蔵タンクは、厚さ六ミリメートル(当該タンクの直径又は長径が一・八メートル以下のものにあつては、五ミリメートル)以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。
 移動貯蔵タンクに間仕切を設ける場合には、当該タンクの内部に完全な間仕切を厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。
 移動貯蔵タンク(タンク室を設ける場合にあつては、当該タンク室。以下この項において同じ。)には、マンホール及び安全装置を設けること。
 前号の安全装置は、第十九条第二項の規定の例によるほか、容量が四千リットルを超える移動貯蔵タンクの安全装置にあつては、吹き出し部分の有効面積の総和が二十五平方センチメートルに当該容量を四千リットルで除して得た値を乗じて得た値以上となるように設けること。
 移動貯蔵タンクのマンホール及び注入口のふたは、厚さ六ミリメートル(当該タンクの直径又は長径が一・八メートル以下のものにあつては、五ミリメートル)以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。
 附属装置は、箱枠の最外側との間に五十ミリメートル以上の間隔を保つこと。
 前二項に定めるもののほか、積載式移動タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。
 移動貯蔵タンクは、積替え時に移動貯蔵タンク荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものであること。
 積載式移動タンク貯蔵所には、移動貯蔵タンク荷重の四倍のせん断荷重に耐えることができる緊締金具及びすみ金具を設けること。ただし、容量が六千リットル以下の移動貯蔵タンクを積載する移動タンク貯蔵所にあつては、緊締金具及びすみ金具に代えて当該移動貯蔵タンクを車両のシャーシフレームに緊結できる構造のUボルトとすることができる。
 積載式移動タンク貯蔵所に注入ホースを設ける場合には、令第十五条第一項第十五号 に掲げる基準の例によること。
 移動貯蔵タンクには、当該タンクの見やすい箇所に「消」の文字、積載式移動タンク貯蔵所の許可に係る行政庁名及び設置の許可番号を表示すること。この場合において、表示の大きさは縦〇・一五メートル以上、横〇・四メートル以上とするとともに、表示の色は、地を白色、文字を黒色とすること。

(給油タンク車の基準の特例)
第二十四条の六  航空機又は船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所(以下この条、第二十六条、第二十六条の二、第四十条の三の七及び第四十条の三の八において「給油タンク車」という。)に係る令第十五条第三項 の規定による同条第一項 に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
 給油タンク車については、令第十五条第一項第十五号 の規定は、適用しない。
 前項に定めるもののほか、給油タンク車の特例は、次のとおりとする。
 給油タンク車には、エンジン排気筒の先端部に火炎の噴出を防止する装置を設けること。
 給油タンク車には、給油ホース等が適正に格納されないと発進できない装置を設けること。
 給油設備は、次に定める構造のものであること。
 配管は、金属製のものとし、かつ、最大常用圧力の一・五倍以上の圧力で十分間水圧試験を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。
 給油ホースの先端に設ける弁は、危険物の漏れを防止することができる構造とすること。
 外装は、難燃性を有する材料で造ること。
 給油設備には、当該給油設備のポンプ機器を停止する等により移動貯蔵タンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けること。
 給油設備には、開放操作時のみ開放する自動閉鎖の開閉装置を設けるとともに、給油ホースの先端部には航空機又は船舶の燃料タンク給油口に緊結できる結合金具(真ちゆうその他摩擦等によつて火花を発し難い材料で造られたものに限る。)を設けること。ただし、航空機の燃料タンクに直接給油するための給油設備の給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズル(手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えたものを除く。第四十条の三の七において同じ。)を設ける場合は、この限りでない。
 給油設備には、給油ホースの先端に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
 給油ホースは、最大常用圧力の二倍以上の圧力で水圧試験を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。
 船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備の給油ホースは、著しい引張力が加わつたときに当該給油タンク車(当該給油ホースを除く。)に著しい引張力を加えず、かつ、当該給油ホース等の破断による危険物の漏れを防止する措置が講じられたものであること。

(移動タンク貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
第二十四条の七  令第十五条第四項 の総務省令で定める危険物は、第十三条の七に規定する危険物とする。

(アルキルアルミニウム等の移動タンク貯蔵所の特例)
第二十四条の八  アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所に係る令第十五条第四項 の規定による同条第一項 及び第二項 に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
 令第十五条第一項第二号 の規定にかかわらず、移動貯蔵タンクは、厚さ十ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、一メガパスカル以上の圧力で十分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。
 令第十五条第一項第三号 の規定にかかわらず、移動貯蔵タンクの容量は、千九百リットル未満であること。
 第十九条第二項第一号の規定にかかわらず、安全装置は、移動貯蔵タンクの水圧試験の圧力の三分の二を超え五分の四以下の範囲の圧力で作動するものであること。
 令第十五条第一項第五号 の規定にかかわらず、移動貯蔵タンクのマンホール及び注入口のふたは、厚さ十ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。
 令第十五条第一項第九号 の規定にかかわらず、移動貯蔵タンクの配管及び弁等は、当該タンクの頂部に取り付けること。
 第二十四条の五第四項第二号の規定にかかわらず、移動タンク貯蔵所には、移動貯蔵タンク荷重の四倍のせん断荷重に耐えることができる緊締金具及びすみ金具を設けること。
 移動貯蔵タンクは、不活性の気体を封入できる構造とすること。
 移動貯蔵タンクは、その外面を赤色で塗装するとともに、文字を白色として胴板の両側面及び鏡板に第十八条第一項第四号に掲げる注意事項を表示すること。

(アセトアルデヒド等の移動タンク貯蔵所の特例)
第二十四条の九  アセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所に係る令第十五条第四項 の規定による同条第一項 及び第二項 に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
 移動貯蔵タンクは、不活性の気体を封入できる構造とすること。
 移動貯蔵タンク及びその設備は、銅、マグネシウム、銀若しくは水銀又はこれらを成分とする合金で造らないこと。

(ヒドロキシルアミン等の移動タンク貯蔵所の特例)
第二十四条の九の二  ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所に係る令第十五条第四項 の規定による同条第一項 及び第二項 に掲げる基準を超える特例は、第二十二条の二の五に掲げるヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。

(国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準に適合する移動タンク貯蔵所の基準の特例)
第二十四条の九の三  国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準に適合する移動タンク貯蔵所に係る令第十五条第五項 の規定による同条第一項 、第二項及び第四項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
 前項の移動タンク貯蔵所については、令第十五条第一項第二号 から第五号 まで及び第七号 から第十四号 まで、第二十四条の五第四項第一号、第二号(すみ金具に係る部分に限る。)及び第四号、第二十四条の八第一号から第六号(すみ金具に係る部分に限る。)まで、第七号及び第八号(外面の塗装及び文字の色に係る部分に限る。)並びに第二十四条の九第一号の規定は、適用しない。

(屋外貯蔵所の架台の基準)
第二十四条の十  令第十六条第一項第六号 の規定による架台の構造及び設備は、次のとおりとする。
 架台は、不燃材料で造るとともに、堅固な地盤面に固定すること。
 架台は、当該架台及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、風荷重、地震の影響等の荷重によつて生ずる応力に対して安全なものであること。
 架台の高さは、六メートル未満とすること。
 架台には、危険物を収納した容器が容易に落下しない措置を講ずること。
 前項に規定するもののほか、架台の構造及び設備に関し必要な事項は、告示で定める。

(シートを固着する装置)
第二十四条の十一  令第十六条第二項第五号 の規定によるシートを固着する装置は、囲いの長さ二メートルごとに一個以上設けなければならない。

(高引火点危険物の屋外貯蔵所の特例)
第二十四条の十二  高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所に係る令第十六条第三項 の規定による同条第一項 に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
 前項の屋外貯蔵所のうち、その位置が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十六条第一項第一号 及び第四号 の規定は、適用しない。
 屋外貯蔵所の位置は、第十三条の六第三項第一号に掲げる高引火点危険物のみを取り扱う製造所の位置の例によるものであること。
 令第十六条第一項第三号 のさく等の周囲には、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。
区分 空地の幅
指定数量の倍数が五十以下の屋外貯蔵所 三メートル以上
指定数量の倍数が五十を超え二百以下の屋外貯蔵所 六メートル以上
指定数量の倍数が二百を超える屋外貯蔵所 十メートル以上

(引火性固体、第一石油類又はアルコール類の屋外貯蔵所の特例)
第二十四条の十三  第二類の危険物のうち引火性固体(引火点が二十一度未満のものに限る。以下この条において同じ。)又は第四類の危険物のうち第一石油類若しくはアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所に係る令第十六条第四項 の規定による同条第一項 に掲げる基準の特例は、次のとおりとする。
 引火性固体、第一石油類又はアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う場所には、当該危険物を適温に保つための散水設備等を設けること。
 第一石油類又はアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、排水溝及び貯留設備(令第九条第一項第九号 に規定する貯留設備をいう。以下同じ。)を設けること。この場合において、第一石油類(水に溶けないものに限る。)を貯蔵し、又は取り扱う場所にあつては、貯留設備に油分離装置を設けなければならない。

(給油空地)
第二十四条の十四  令第十七条第一項第二号同条第二項 においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める空地は、次に掲げる要件に適合する空地とする。
 自動車等が安全かつ円滑に出入りすることができる幅で道路に面していること。
 自動車等が当該空地からはみ出さずに安全かつ円滑に通行することができる広さを有すること。
 自動車等が当該空地からはみ出さずに安全かつ円滑に給油を受けることができる広さを有すること。

(注油空地)
第二十四条の十五  令第十七条第一項第三号同条第二項 においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める空地は、給油取扱所に設置する固定注油設備(令第十七条第一項第三号 の固定注油設備をいう。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める広さを有する空地とする。
 灯油又は軽油を容器に詰め替えるための固定注油設備 容器を安全に置くことができ、かつ、当該容器に灯油又は軽油を安全かつ円滑に詰め替えることができる広さ
 灯油又は軽油を車両に固定されたタンクに注入するための固定注油設備 タンクを固定した車両が当該空地からはみ出さず、かつ、当該タンクに灯油又は軽油を安全かつ円滑に注入することができる広さ

(給油空地及び注油空地の舗装)
第二十四条の十六  令第十七条第一項第四号同条第二項 においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める舗装は、次に掲げる要件に適合する舗装とする。
 漏れた危険物が浸透し、又は当該危険物によつて劣化し、若しくは変形するおそれがないものであること。
 当該給油取扱所において想定される自動車等の荷重により損傷するおそれがないものであること。
 耐火性を有するものであること。

(滞留及び流出を防止する措置)
第二十四条の十七  令第十七条第一項第五号同条第二項 においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める措置は、次に掲げる要件に適合する措置とする。
 可燃性の蒸気が給油空地(令第十七条第一項第二号 の給油空地をいう。以下同じ。)及び注油空地(同項第三号 の注油空地をいう。以下同じ。)内に滞留せず、給油取扱所外に速やかに排出される構造とすること。
 当該給油取扱所内の固定給油設備(令第十七条第一項第一号 の固定給油設備をいう。以下同じ。)(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を除く。)又は固定注油設備(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を除く。)の一つから告示で定める数量の危険物が漏えいするものとした場合において、当該危険物が給油空地及び注油空地内に滞留せず、火災予防上安全な場所に設置された貯留設備に収容されること。
 貯留設備に収容された危険物が外部に流出しないこと。この場合において、水に溶けない危険物を収容する貯留設備にあつては、当該危険物と雨水等が分離され、雨水等のみが給油取扱所外に排出されること。

(給油取扱所のタンク)
第二十五条  令第十七条第一項第七号同条第二項 においてその例による場合を含む。)の総務省令で定めるタンクは、次のとおりとする。
 廃油タンク
 ボイラー等に直接接続するタンク

(固定給油設備等の構造)
第二十五条の二  令第十七条第一項第十号令第十四条第九号 及び令第十七条第二項 においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める構造は、次のとおりとする。
 ポンプ機器の構造は、次のとおりとすること。
 固定給油設備のポンプ機器は、当該ポンプ機器に接続される給油ホースの先端における最大吐出量がガソリン又は第四類の危険物のうちメタノール若しくはこれを含有するもの(第二十八条の二から第二十八条の二の三まで及び第四十条の十四において「メタノール等」という。)にあつては毎分五十リットル以下、軽油にあつては毎分百八十リットル以下となるものとすること。
 固定注油設備のポンプ機器は、当該ポンプ機器に接続される注油ホースの先端における最大吐出量が毎分六十リットル以下となるものとすること。ただし、車両に固定されたタンクにその上部から注入する用に供する固定注油設備のポンプ機器にあつては、当該ポンプ機器に接続される注油ホースの先端における最大吐出量が毎分百八十リットル以下となるものとすることができる。
 懸垂式の固定給油設備及び固定注油設備のポンプ機器には、ポンプ吐出側の圧力が最大常用圧力を超えて上昇した場合に、危険物を自動的に専用タンクに戻すことができる装置をポンプ吐出管部に設けること。
 ポンプ又は電動機を専用タンク内に設けるポンプ機器(以下この条、第二十五条の三の二、第二十五条の五第二項、第二十八条の五十九第二項第八号及び第四十条の三の四第一号において「油中ポンプ機器」という。)は、第二十四条の二に掲げるポンプ設備の例によるものであること。
 油中ポンプ機器には、当該ポンプ機器に接続されているホース機器が転倒した場合において当該ポンプ機器の運転を停止する措置が講じられていること。
 ホース機器の構造は、次のとおりとすること。
 給油ホース又は注油ホース(以下「給油ホース等」という。)は、危険物に侵されないものとするほか、日本工業規格K六三四三「送油用ゴムホース」に定める一種の性能を有するものとすること。
 給油ホース等の先端に設ける弁及び給油ホース等の継手は、危険物の漏れを防止することができる構造とすること。
 給油ホース等は、著しい引張力が加わったときに当該給油ホース等の破断による危険物の漏れを防止する措置が講じられたものであること。
 ホース機器は、当該ホース機器に接続される給油ホース等が地盤面に接触しない構造とすること。
 車両に固定されたタンクにその上部から注入する用に供する固定注油設備のホース機器には、当該タンクの底部に達する注入管が設けられていること。
 車両に固定されたタンクにその上部から注入する用に供する固定注油設備のホース機器の注油ホースのうち、その先端における吐出量が毎分六十リットルを超えるものにあつては、危険物の過剰な注入を自動的に防止できる構造のものとし、当該タンクへ専用に注入するものとすること。
 油中ポンプ機器に接続するホース機器には、当該ホース機器が転倒した場合において当該ホース機器への危険物の供給を停止する装置が設けられていること。
 配管は、金属製のものとし、かつ、〇・五メガパスカルの圧力で十分間水圧試験を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。
 難燃性を有する材料で造られた外装を設けること。ただし、ポンプ室に設けるポンプ機器又は油中ポンプ機器にあつては、この限りでない。
 火花を発するおそれのある機械器具を設ける部分は、可燃性蒸気が流入しない構造とすること。

(懸垂式の固定給油設備等の給油ホース等の長さ)
第二十五条の二の二  令第十七条第一項第十号同条第二項 においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める長さは、ホース機器の引出口から地盤面上〇・五メートルの水平面に垂線を下ろし、その交点を中心として当該水平面において給油ホース等の先端で円を描いた場合において、半径三メートルを超える円を描くことができない長さとする。

(固定給油設備等の表示)
第二十五条の三  令第十七条第一項第十一号同条第二項 においてその例による場合を含む。)の規定による表示は、次のとおりとする。
 給油ホース等の直近の位置に表示すること。
 取り扱う危険物の品目を表示すること。

(道路境界線等からの間隔を保つことを要しない場合)
第二十五条の三の二  令第十七条第一項第十二号 ただし書(同条第二項 においてその例による場合を含む。)、同条第一項第十三号 ただし書(同条第二項 においてその例による場合を含む。)及び同条第一項第十三号 イ(同条第二項 においてその例による場合を含む。)の規定により、同条第一項第十二号同条第一項第十三号 及び同号 イに定める間隔を保つことを要しない場合は、次に掲げる要件に適合するポンプ室にポンプ機器を設ける場合又は油中ポンプ機器を設ける場合とする。
 ポンプ室は、壁、柱、床、はり及び屋根(上階がある場合は、上階の床)を耐火構造とすること。
 ポンプ室の出入口は、給油空地に面するとともに、当該出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
 ポンプ室には、窓を設けないこと。

(給油取扱所の建築物)
第二十五条の四  令第十七条第一項第十六号同条第二項 においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める用途は、次のとおりとする。
 給油又は灯油若しくは軽油の詰替えのための作業場
一の二  給油取扱所の業務を行うための事務所
 給油、灯油若しくは軽油の詰替え又は自動車等の点検・整備若しくは洗浄のために給油取扱所に出入する者を対象とした店舗、飲食店又は展示場
 自動車等の点検・整備を行う作業場
 自動車等の洗浄を行う作業場
 給油取扱所の所有者、管理者若しくは占有者が居住する住居又はこれらの者に係る他の給油取扱所の業務を行うための事務所
 令第十七条第一項第十六号同条第二項 においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める部分は、前項第一号の二から第三号までの用途に供する床又は壁で区画された部分(給油取扱所の係員のみが出入りするものを除く。)とし、令第十七条第一項第十六号同条第二項 においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める面積は、三百平方メートルとする。
 令第十七条第一項第十七号 及び同条第二項第七号 の総務省令で定める自動車等の出入口は、第一項第一号、第三号及び第四号の用途に供する部分に設ける自動車等の出入口とする。
 令第十七条第一項第十七号 及び同条第二項第六号 の総務省令で定める部分は、第一項第五号の用途に供する部分とし、令第十七条第一項第十七号 及び同条第二項第六号 の総務省令で定める構造は、給油取扱所の敷地に面する側の壁に出入口がない構造とする。
 令第十七条第一項第十八号 及び同条第二項第八号 の総務省令で定める部分は、第一項第三号及び第四号の用途に供する部分とし、令第十七条第一項第十八号 及び同条第二項第八号 の総務省令で定める構造は、次のとおりとする。
 出入口は、随時開けることができる自動閉鎖のものとすること。