国民年金法施行令
(昭和三十四年五月二十五日政令第百八十四号)
最終改正:平成二一年一二月二八日政令第三一〇号
内閣は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三条第二項、第三十六条、第四十一条第一項及び第六十五条第五項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基き、この政令を制定する。
第一条
国民年金法
(以下「法」という。)
第三条第二項
の規定により、次に掲げる事務は、
同項
に規定する共済組合(国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会)又は日本私立学校振興・共済事業団に行わせる。
一
一の
法第三条第二項
に規定する共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員(以下「組合員」という。)であつた期間又は
法第十二条第六項
に規定する私学教職員共済制度の加入者(以下単に「私学教職員共済制度の加入者」という。)であつた期間のみを有する者(国家公務員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であつた期間のみを有する者を含む。)その他これに準ずる者として厚生労働省令で定める者に係る老齢基礎年金(法附則第九条の二第三項の規定により支給するものを除く。)を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
二
組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた間に初診日がある傷病による障害に係る障害基礎年金(
法第三十一条
の規定による障害基礎年金については、組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた間に後の障害に係る初診日がある傷病による障害に係るものに限る。)及び
国民年金法
等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「経過措置政令」という。)
第二十九条第五項
又は
第三十四条
から
第三十八条
までの規定の適用を受けることにより支給される障害基礎年金を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査、当該障害基礎年金の額の改定の請求の受理、当該障害基礎年金に係る障害の程度の診査並びに
法第三十四条第四項
(
国民年金法
等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第三百三十七号)
第二条
の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定による当該障害基礎年金の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務
三
第一号に規定する者の死亡に係る遺族基礎年金を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
四
第十五条第一項の規定により同項に規定する共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行わせる場合にあつては、
法第百五条第三項
及び
第四項
に規定する届出等(第十五条第一項に規定する共済払いの基礎年金の受給権者に係るものに限る。)の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務
2
厚生労働大臣は、前項第一号に規定する厚生労働省令を定めるときは、共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を組織するものを除く。)、国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会並びに日本私立学校振興・共済事業団を所管する大臣に協議しなければならない。
第一条の二
法第三条第三項
の規定により、次に掲げる事務は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、市町村長に関する規定として市町村長に適用があるものとする。
二
法附則第五条第一項、第二項及び第五項、
国民年金法
等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則
第十一条第一項
、第二項及び第六項並びに
国民年金法
等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)附則
第二十三条第一項
、第二項及び第六項に規定する申出の受理及びその申出(法附則第五条第二項、平成六年改正法附則第十一条第二項及び平成十六年改正法附則第二十三条第二項に規定する申出を除く。)に係る事実についての審査に関する事務
三
国民年金手帳の再交付の申請(
法第七条第一項第一号
に規定する
第一号
被保険者(法附則第五条第一項の規定による被保険者、平成六年改正法附則第十一条第一項の規定による被保険者及び平成十六年改正法附則第二十三条第一項の規定による被保険者を含む。)に係るものに限る。)の受理に関する事務
四
法第十六条
に規定する給付を受ける権利の裁定(次に掲げる給付を受ける権利の裁定に限る。)の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
ハ 第一号
被保険者であつた間に初診日がある傷病又は
法第三十条第一項第二号
に規定する者であつた間に初診日がある傷病(当該初診日が昭和六十一年四月一日以後にあるものに限る。)による障害に係る障害基礎年金(
法第三十一条第一項
の規定によるものを除く。)、経過措置政令第二十九条第三項又は第三十一条の規定の適用を受けることにより支給される障害基礎年金(
法第三十一条第一項
の規定によるものを除く。)、
法第三十条の四
の規定による障害基礎年金及び
法第三十一条第一項
の規定による障害基礎年金(当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく被用者年金各法による障害厚生年金若しくは障害共済年金の受給権を有することとなる者又は経過措置政令第四十三条に規定する障害年金の受給権者に係るものを除く。)
ニ 第一号
被保険者の死亡により
法第三十七条
の規定による遺族基礎年金の受給権を有することとなる者に係る遺族基礎年金(当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく被用者年金各法による遺族厚生年金又は遺族共済年金の受給権を有することとなる者に係るものを除く。)
ホ 寡婦年金
へ 死亡一時金
五
法第十九条第一項
に規定する請求(次に掲げる年金たる給付に係るものに限る。)の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
イ 第一号
被保険者若しくは
法第七条第一項第三号
に規定する
第三号
被保険者(以下「第三号被保険者」という。)であつた間に初診日がある傷病又は
法第三十条第一項第二号
に規定する者であつた間に初診日がある傷病(当該初診日が昭和六十一年四月一日以後にあるものに限る。)による障害に係る障害基礎年金(
法第三十一条第一項
の規定によるものを除く。)、経過措置政令第二十九条第三項又は第三十一条の規定の適用を受けることにより支給される障害基礎年金(
法第三十一条第一項
の規定によるものを除く。)、
法第三十条の四
の規定による障害基礎年金及び
法第三十一条第一項
の規定による障害基礎年金(当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく被用者年金各法による障害厚生年金若しくは障害共済年金の受給権を有することとなる者又は経過措置政令第四十三条に規定する障害年金の受給権者に係るものを除く。)
ロ 遺族基礎年金(当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく被用者年金各法による遺族厚生年金又は遺族共済年金の受給権を有することとなる者に係るものを除く。)
ハ 寡婦年金
六
法第二十条第二項
(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)、第四十一条の二並びに第四十二条第一項及び第二項に規定する申請(前号イからハまでに掲げる年金たる給付の受給権者に係るものに限る。)の受理に関する事務
七
第五号イに規定する障害基礎年金の額の改定の請求の受理に関する事務
九
法第九十条第一項
及び
第三項
(
法第九十条の二第四項
及び平成十六年改正法附則
第十九条第三項
において準用する場合を含む。)、第九十条の二第一項から第三項まで、第九十条の三第一項並びに平成十六年改正法附則第十九条第一項及び第二項に規定する申請の受理及びその申請に係る事実についての審査に関する事務
十
法第百五条第一項
、第三項及び第四項に規定する届出等(
同条第三項
及び
第四項
に規定する届出等については、第五号イからハまでに掲げる年金たる給付の受給権者に係るものに限る。)の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務
十二
旧法による障害年金の額の改定の請求の受理に関する事務
第二条
法及び第一条の二の規定により市町村(特別区を含む。以下同じ。)が処理することとされている事務は、第一号被保険者若しくは第一号被保険者であつた者の住所地(日本国内に住所がない第一号被保険者又は第一号被保険者であつた者にあつては、厚生労働大臣が定める地)又は受給権者の住所地(日本国内に住所がないときは、受給権者の日本国内における最後の住所地)の市町村長が行うものとする。
2
第一条第一項第二号に掲げる事務は、受給権者が同号に規定する障害基礎年金の支給事由となつた障害(
法第三十一条第一項
の規定による障害基礎年金については、後の障害とする。以下この項において同じ。)に係る初診日(昭和六十一年四月一日前に発した傷病による障害にあつては、当該傷病が発した日)に組合員であつた場合にあつてはその属する共済組合(受給権者がその日に国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であつた場合にあつては、それぞれ当該連合会)が行うものとし、私学教職員共済制度の加入者であつた場合にあつては日本私立学校振興・共済事業団が行うものとする。
第三条
法第七条第一項第一号
に規定する老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
二
昭和六十年改正
法第五条
の規定による改正前の
船員保険法
(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金
三
国家公務員共済組合法
による退職共済年金(
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法
(昭和三十三年法律第百二十九号)
第十条第二項
の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)
第一条
の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧国家公務員等共済組合法」という。)及び昭和六十年国家公務員共済改正
法第二条
の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「旧国の施行法」という。)による退職年金(旧国家公務員等共済組合
法第七十七条第二項
の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)及び減額退職年金
五
私立学校教職員共済法
による退職共済年金(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第十五項の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)
第一条
の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧私立学校教職員共済組合法」という。)による退職年金(
同法第二十五条第一項
において準用する旧国家公務員等共済組合
法第七十七条第二項
の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)及び減額退職年金
七
恩給法
(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による給付であつて退職を支給事由とするもの
八
地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの(年齢を理由としてその全額につき支給を停止されているものを除く。)
九
執行官法
の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)による改正前の
執行官法
(昭和四十一年法律第百十一号。以下「旧執行官法」という。)附則
第十三条
の規定による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの(年齢を理由としてその全額につき支給を停止されているものを除く。)
十
国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号。以下この号、第四条の八第一項第六号及び第六条の五第一項第十一号において「互助年金廃止法」という。)附則第七条第一項の普通退職年金(互助年金廃止法附則第七条第二項の規定によりその例によることとされる互助年金廃止法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)第十五条第一項の規定によりその支給を停止されているものを除く。)及び旧国会議員互助年金法(互助年金廃止法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる互助年金廃止法による廃止前の国会議員互助年金法をいう。以下この号、第四条の八第一項第六号及び第六条の五第一項第十一号において同じ。)第九条第一項の普通退職年金(旧国会議員互助年金
法第十五条第一項
の規定によりその支給を停止されているものを除く。)
第四条の三
年金たる給付の額を計算する過程において、五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げることができる。ただし、この条本文の規定を適用して裁定又は改定した年金たる給付の額とこの条本文の規定を適用しないで裁定又は改定した年金たる給付の額との差額が百円を超えるときは、この限りでない。
第四条の四の二
法第二十条の二第四項
に規定する政令で定める法令の規定は、次のとおりとする。
十一
昭和六十年改正法附則第七十三条第一項ただし書
十四
昭和六十年地方公務員共済改正法附則第二十条第二項、第二十一条第一項及び第三十一条第一項
二十四
経過措置政令第二十八条ただし書(同条第一号に係る部分に限る。)
二十五
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号)第二十一条第一項(
私立学校教職員共済法第四十八条の二
の規定によりその例によることとされる場合を含む。)
2
前項第四号に掲げる法令の規定について、
法第二十条の二第四項
の規定を適用する場合においては、
同項
中「停止されている」とあるのは「停止されていた」と、「停止されていない」とあるのは「受けていた」とする。
第四条の四の三
法第二十七条の四第一項第一号
に規定する公的年金被保険者等総数は、次に掲げる数を合算した数を十二で除して得た数とする。
一
各年度の各月の末日における第一号被保険者(旧法による被保険者を除く。)の数の総数
二
各年度の各月の末日における被用者年金各法の被保険者、組合員及び加入者の数の総数
三
各年度の各月の末日における第三号被保険者の数の総数
第四条の五
法第二十八条第四項
(法附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額は、
法第二十七条
(法附則第九条の三第二項においてその例による場合を含む。)の規定(昭和六十年改正法附則第十七条の規定が適用される場合にあつては、同条第一項の規定)によつて計算した額に増額率(千分の七に当該年金の受給権を取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が六十を超えるときは、六十)を乗じて得た率をいう。次項において同じ。)を乗じて得た額とする。
第四条の六
法第三十条第二項
に規定する障害等級の各級の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
第四条の七
法第三十三条の二第一項
に規定する障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子は、当該障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時その者と生計を同じくしていた者であつて厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。
2
法第三十三条の二第一項
に規定する子が当該障害基礎年金の受給権者と生計を同じくする者であつて前項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として同項の厚生労働大臣が定める者でなくなつたときは、
同条第三項第二号
に該当するものとする。
第四条の八
法第三十六条の二第一項第一号
に規定する年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
一
恩給法
(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付
二
地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付
六
互助年金廃止法附則第七条第一項の普通退職年金、互助年金廃止法附則第十一条第一項の公務傷病年金及び互助年金廃止法附則第十二条第一項の遺族扶助年金並びに旧国会議員互助年金
法第二条第一項
の互助年金
2
昭和六十年改正法附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金については、前項の規定にかかわらず、
法第三十六条の二第一項第一号
に規定する年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
四
旧国家公務員等共済組合法及び旧国の施行法による年金たる給付
3
次の表の中欄に掲げる期間に旧法による障害福祉年金を受ける権利を取得した者について昭和六十年改正法附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金については、前二項の規定にかかわらず、
法第三十六条の二第一項第一号
に規定する年金たる給付であつて政令で定めるものは、前項各号に掲げる年金たる給付のうち同表の下欄に定める年金たる給付以外のものとする。
|
一 |
昭和四十一年二月一日前 |
一 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)附則第十五条第一項の規定により支給される障害補償年金又は長期傷病補償給付たる年金 二 国家公務員災害補償法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる補償(国家公務員災害補償法の一部を改正する法律)附則第三条の規定により支給される障害補償年金に限る。) |
|
二 |
昭和四十一年二月一日から同年六月三十日までの間 |
この表の一の項下欄の第二号に掲げる年金たる給付 |
(法第三十条の四
の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の給付の額の計算方法)
第五条
法第三十六条の二第一項第一号
に規定する政令で定める年金たる給付(以下この条において「年金給付」という。)の額は、次の各号によつて計算する。
一
当該年金給付に加算又は加給が行われるときは、その加算され、又は加給された後の額による。
二
二人以上の者が共同して同一の年金給付を受けることができるときは、その給付の額を受給権者の数で除して得た額による。
三
当該年金給付の額が月を単位として定められているときは、その額に十二を乗じて得た額による。
四
同一人が二以上の年金給付を受けることができるときは、その二以上の給付の額を合算した額による。
第五条の三
法第三十六条の二第五項
に規定する政令で定める給付は、次のとおりとする。
一
恩給法
の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則
第三条
又は附則
第二十二条第一項
の規定により支給される傷病年金及び
恩給法
等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)附則
第十三条第一項
の規定により支給される特例傷病恩給
六
国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付又は
厚生年金保険法
等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則
第十六条第三項
の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付のうち、公務による障害又は死亡を支給事由とするもの
2
法第三十六条の二第五項
に規定する政令で定める者は、給付の種類に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
|
|
給付の種類 |
給付を受ける者 |
|
一 |
恩給法による増加恩給並びに前項第一号に規定する傷病年金及び特例傷病恩給 |
次の各号に規定する負傷又は疾病による障害につき当該給付を受ける者(当該給付に普通恩給が併給される場合においては、負傷し、又は疾病にかかつた当時の階級が大尉又はこれに相当するもの以下であつた者に限る。) 一 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法第二十一条に規定する軍人又は準軍人としての公務による負傷又は疾病 二 恩給法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十一年勅令第五百四号)による改正前の恩給法施行令(大正十二年勅令第三百六十七号)第二十三条第一号(昭和十七年勅令第二百四十四号による改正前の同号を含む。)に該当する負傷又は疾病 三 法律第百五十五号附則第二十九条の二又は附則第三十条第四項の規定により在職中の公務によるものとみなされる負傷又は疾病 四 法律第八十一号附則第十三条第一項に規定する負傷又は疾病 |
|
二 |
恩給法第七十五条第一項第二号に規定する扶助料及び前項第二号に規定する扶助料 |
この表の第一項下欄各号に規定する負傷若しくは疾病により死亡した者(負傷し、又は疾病にかかつた当時の階級が大尉又はこれに相当するもの以下であつた者に限る。)の遺族又は法律第百五十五号附則第三十五条の三第一項に該当する遺族(死亡の当時の階級が大尉又はこれに相当するもの以下であつた者の遺族に限る。)であることにより当該給付を受ける者 |
|
三 |
前項第三号に規定する障害年金 |
遺族援護法第二条に規定する軍人軍属又は準軍属であつた者 |
|
四 |
前項第四号に規定する遺族年金又は遺族給与金 |
遺族援護法第二十三条第一項第一号(法律第百八十一号附則第二十項、法律第百四十四号附則第十一項、法律第二十七号附則第五条第三項及び法律第五十一号附則第七条第三項において準用する場合を含む。)又は遺族援護法第二十三条第二項第一号に規定する遺族 |
|
五 |
前項第五号に規定する給付のうち、障害を支給事由とするもの |
一 遺族援護法第二条第一項第二号に規定する軍属であつた者で、同法第三条第一項第二号に規定する在職期間内における公務による負傷又は疾病による障害につき当該給付を受けるもの 二 遺族援護法第二条第三項第一号に規定する準軍属であつた者で、同法第四条第四項第二号の規定により公務によるものとみなされる負傷又は疾病による障害につき当該給付を受けるもの 三 遺族援護法第二条第三項第六号に規定する準軍属であつた者で、公務による負傷又は疾病による障害につき当該給付を受けるもの |
|
六 |
前項第五号に規定する給付のうち、死亡を支給事由とするもの |
この表の第五項下欄各号に規定する負傷又は疾病により死亡した者の遺族であることにより当該給付を受ける者 |
|
七 |
前項第六号に規定する給付のうち、障害を支給事由とするもの |
この表の第五項下欄第一号に規定する負傷又は疾病による障害につき当該給付を受ける者 |
|
八 |
前項第六号に規定する給付のうち、死亡を支給事由とするもの |
この表の第五項下欄第一号に規定する負傷又は疾病により死亡した者の遺族であることにより当該給付を受ける者 |
第五条の四
法第三十六条の三第一項
に規定する政令で定める額は、
同項
に規定する扶養親族等がないときは、三百六十万四千円とし、扶養親族等があるときは、三百六十万四千円に当該扶養親族等一人につき三十八万円(当該扶養親族等が
所得税法
(昭和四十年法律第三十三号)に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が
同法
に規定する特定扶養親族であるときは、当該特定扶養親族一人につき六十三万円とする。次項において同じ。)を加算した額とする。
2
法第三十六条の三第一項
の規定による障害基礎年金の支給の停止は、
同項
に規定する所得が四百六十二万千円(
同項
に規定する扶養親族等があるときは、四百六十二万千円に当該扶養親族等一人につき三十八万円を加算した額とする。以下この項において同じ。)を超えない場合には障害基礎年金のうち二分の一(
法第三十三条の二第一項
の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあつては、その額から
同項
の規定により加算する額を控除した額の二分の一)に相当する部分について、当該所得が四百六十二万千円を超える場合には障害基礎年金の全部について、行うものとする。
(法第三十条の四
の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の所得の額の計算方法)
2
次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。
一
当該年度分の道府県民税につき、
地方税法第三十四条第一項第一号
から
第四号
まで又は
第十号の二
に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
二
当該年度分の道府県民税につき、
地方税法第三十四条第一項第六号
に規定する控除を受けた者についてはその控除の対象となつた障害者(
法第三十条の四
の規定による障害基礎年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者を除く。)一人につき二十七万円(当該障害者が
同号
に規定する特別障害者である場合には、四十万円)、
同項第八号
に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円(当該控除を受けた者が
地方税法第三十四条第三項
に規定する寡婦である場合には、三十五万円)、
地方税法第三十四条第一項第九号
に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円
三
当該年度分の道府県民税につき、
地方税法
附則
第六条第一項
に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
第六条の三
法第三十六条の四第一項
に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は厚生労働大臣が定めるその他の財産とする。
第六条の四
法第三十七条の二第一項
に規定する被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた妻又は子及び
法第四十九条第一項
に規定する夫の死亡の当時その者によつて生計を維持していた妻は、当該被保険者又は被保険者であつた者及び夫の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であつて厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。
第六条の四の二
法第七十七条
の政令で定める職員は、次に掲げる者とする。
一
事務次官、厚生労働審議官、官房長、
厚生労働省組織令
(平成十二年政令第二百五十二号)
第十八条第二項
に規定する総括審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、
同条第四項
に規定する審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、
厚生労働省組織令第十九条第二項
に規定する参事官(厚生労働省令で定める者に限る。)、大臣官房総務課長、年金局長並びに年金局総務課長及び数理課長
二
前号に掲げる者のほか、
法第七十五条
に規定する積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であつて厚生労働大臣が指定するもの
第六条の五
法第八十九条第一号
に規定する障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
一
被用者年金各法による障害厚生年金又は障害共済年金(障害の程度が第四条の六に定める障害の状態に該当する者に支給するものに限る。)
二
移行農林共済年金のうち障害共済年金(次項第一号ハにおいて「移行障害共済年金」という。)で障害の程度が第四条の六に定める障害の状態に該当するもの又は
平成十三年統合法
附則
第二十五条第三項
の規定により
同項
に規定する存続組合が支給するものとされた
同条第四項第十一号
に掲げる特例障害農林年金(次項第一号ハにおいて「特例障害農林年金」という。)で障害の程度が
第四条の六
に定める障害の状態に該当するもの
六
共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金(平成八年改正法附則第十六条第三項又は
平成十三年統合法
附則
第十六条第三項
の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む。)
七
恩給法
(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付のうち障害を支給事由とするもの
八
地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付のうち障害を支給事由とするもの
十一
互助年金廃止法附則第十一条第一項の公務傷病年金及び旧国会議員互助年金
法第十条第一項
の公務傷病年金
2
法第八十九条第一号
に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
一
次に掲げる給付の受給権者であつて、最後に
厚生年金保険法第四十七条第二項
に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
イ 障害基礎年金
ロ 被用者年金各法による障害厚生年金又は障害共済年金
ハ 移行障害共済年金又は特例障害農林年金
二
旧法による障害年金の受給権者であつて、最後に旧法別表に定める程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
三
旧厚生年金保険法
による障害年金の受給権者であつて、最後に
旧厚生年金保険法
別表第一に定める程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
四
旧船員保険法
による障害年金の受給権者であつて、最後に当該障害年金を受ける程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
五
国家公務員共済組合が支給する障害年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む。)の受給権者であつて、最後に旧国家公務員等共済組合法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
六
地方公務員等共済組合が支給する障害年金(
旧地方の施行法第三条
の規定により支給される
旧地方の施行法第二条第十六号
に規定する共済法の障害年金を除く。)の受給権者であつて、最後に
旧地方公務員等共済組合法
別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
七
日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金の受給権者であつて、最後に旧私立学校教職員共済組合
法第二十五条第一項
において準用する旧国家公務員等共済組合法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
八
移行農林年金のうち障害年金の受給権者であつて、最後に旧制度農林共済法別表第二の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
第六条の六
法第九十条第一項
に規定する生徒又は学生であつて政令で定めるものは、次に掲げる生徒又は学生とする。
八
前号に規定する専修学校に準ずるものとして厚生労働省令で定める教育施設に在学する生徒又は学生
第六条の七
法第九十条第一項第一号
に規定する政令で定める額は、
同号
に規定する扶養親族等の数に一を加えた数を三十五万円に乗じて得た額に二十二万円を加算した額とする。
第六条の八の二
法第九十条の二第一項第一号
に規定する政令で定める額は、
同号
の扶養親族等がないときは七十八万円とし、
同号
の扶養親族等があるときは七十八万円に当該扶養親族等一人につき三十八万円(当該扶養親族等が
所得税法
に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が
同法
に規定する特定扶養親族であるときは当該特定扶養親族一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。
第六条の九
法第九十条の二第二項第一号
及び
第九十条の三第一項第一号
に規定する政令で定める額は、これらの号の扶養親族等がないときは百十八万円とし、これらの号の扶養親族等があるときは百十八万円に当該扶養親族等一人につき三十八万円(当該扶養親族等が
所得税法
に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が
同法
に規定する特定扶養親族であるときは当該特定扶養親族一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。
第六条の九の二
法第九十条の二第三項第一号
に規定する政令で定める額は、
同号
の扶養親族等がないときは百五十八万円とし、
同号
の扶養親族等があるときは百五十八万円に当該扶養親族等一人につき三十八万円(当該扶養親族等が
所得税法
に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が
同法
に規定する特定扶養親族であるときは当該特定扶養親族一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。
2
次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。
三
当該年度分の市町村民税につき、
地方税法
附則
第六条第四項
に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
第六条の十三
被保険者は、保険料を納付しようとするときは、厚生労働大臣が交付する納付書を添付しなければならない。ただし、厚生労働大臣が定める場合は、この限りでない。
第六条の十四
法第九十二条の二の二第一項
に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一
指定代理納付者(
法第九十二条の二の二第一項
に規定する指定代理納付者をいう。)として
同項
に規定する被保険者の保険料を立て替えて納付する事務(以下この条において「立替納付事務」という。)を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。
二
その人的構成等に照らして、立替納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
三
被保険者がクレジットカード等(それを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務の提供の事業を営む者から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号をいう。)を提示し又は通知して、商品若しくは権利の購入又は役務の提供を受けることにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額が当該被保険者の支払能力を超えることがないよう必要な措置を講じていること。
第六条の十五
法第九十二条の三第一項第二号
に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
二
納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものとして厚生労働省令で定める基準を満たしていること。
第六条の十六
法第九十二条の三第一項
の規定により国民年金基金が納付事務(
同項
に規定する納付事務をいう。次項において同じ。)を行う場合には、
法第百二十八条第五項
中「業務」とあるのは、「業務(第九十二条の三第一項の規定により行うものを除く。次条において同じ。)」とする。
第七条
法第九十三条第一項
の規定による保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、六月又は年を単位として、行うものとする。ただし、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、六月又は年を単位として行うことを要しない。
第八条
法第九十三条第二項
に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年四分の利率による複利現価法によつて前納に係る期間の最初の月から当該各月(
法第九十二条の二
に定める方法により納付する場合にあつては、当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に十円未満の端数がある場合において、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算する。次項において同じ。)を控除した額とする。
2
厚生労働大臣は、前納に係る期間の各月の保険料の額から前項に規定する額を控除した額(保険料を前納する場合に納付すべき額)を告示するものとする。
第八条の二
法第九十三条第一項
の規定により保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において保険料の額の引上げが行われることとなつた場合においては、前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなつた後の期間に係るものは、当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。
第九条
法第九十三条第一項
の規定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合又は第一号被保険者が
法第七条第一項第二号
に規定する
第二号
被保険者(以下「第二号被保険者」という。)若しくは
第三号
被保険者となつた場合においては、その者(
法第九条第一号
に該当するに至つた場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。
2
前項に規定する未経過期間に係る還付額は、被保険者の資格を喪失した時又は第一号被保険者が第二号被保険者若しくは第三号被保険者となつた時において当該未経過期間につき保険料を前納するものとした場合におけるその前納すべき額に相当する額とする。
第十条
法第九十四条第三項
に規定する政令で定める額は、
法第八十九条
、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた月及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされた月(以下この項において「免除月」と総称する。)の属する次の表の上欄に掲げる年度に係る保険料を追納する場合において、当該免除月に係る保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(この額に十円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算する。)とする。ただし、免除月が平成十九年三月であつて、平成二十一年四月に追納する場合は、この限りでない。
|
平成十一年度 |
〇・二一七 |
|
平成十二年度 |
〇・一七〇 |
|
平成十三年度 |
〇・一二五 |
|
平成十四年度 |
〇・〇八二 |
|
平成十五年度 |
〇・〇六六 |
|
平成十六年度 |
〇・〇五一 |
|
平成十七年度 |
〇・〇三二 |
|
平成十八年度 |
〇・〇一五 |
2
厚生労働大臣は、追納に係る期間の各月の保険料の額に前項に規定する額を加算した額(保険料を追納する場合に納付すべき額)を告示するものとする。
第十一条
法第九十四条第一項
の規定により保険料の追納の承認を受けようとする
第一号
被保険者又は
第一号
被保険者であつた者は、国民年金保険料追納申込書に、国民年金手帳を添えて、これを機構に提出しなければならない。
2
前項に定めるもののほか、保険料の前納又は追納の手続その他保険料の前納又は追納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第十一条の二
法第九十四条の三第一項
に規定する保険料・拠出金算定対象額に乗じる率(以下「拠出金按分率」という。)は、第一号に掲げる数と第二号に掲げる数とを合算した数を、第三号に掲げる数で除して得た率とする。
一
当該年度の各月の末日における当該被用者年金保険者に係る第二号被保険者の数の合計数に、当該年度の九月末日における当該被用者年金保険者に係る第二号被保険者の数に対する同日における当該被用者年金保険者に係る第二号被保険者のうち次条に規定する者の数の比率を乗じて得た数
二
当該年度の各月の末日における第三号被保険者の数の合計数と当該年度において第三号被保険者となつたことに関する
法第十二条第一項
から
第三項
までの規定による届出、法附則第七条の三第二項の規定による届出及び平成十六年改正法附則第二十一条第一項の規定による届出が行われた者の当該届出に係る第三号被保険者としての被保険者期間(当該届出が行われた日以後の期間に係るもの及び法附則第七条の三第一項の規定により保険料納付済期間に算入しないものとされた期間(同条第三項及び平成十六年改正法附則第二十一条第二項の規定により保険料納付済期間に算入するものとされた期間を除く。)に係るものを除く。)の総月数とを合算した数に、当該年度の九月末日における当該被用者年金保険者に係る被保険者のうち第三号被保険者である者の数を同日における第三号被保険者の数で除して得た率を乗じて得た数
三
各被用者年金保険者ごとに算定される前二号に掲げる数の合計数、当該年度において第一号被保険者又は第一号被保険者であつた者が納付した保険料に係る保険料納付済期間の総月数、保険料四分の一免除期間の総月数の四分の三に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の総月数の四分の一に相当する月数、保険料半額免除期間の総月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の総月数の四分の一に相当する月数を合算した数
第十一条の三
法第九十四条の三第二項
に規定する政令で定める者は、第一号被保険者にあつては保険料納付済期間、保険料四分の一免除期間、保険料半額免除期間又は保険料四分の三免除期間を有する者、第二号被保険者にあつては二十歳以上六十歳未満の者、第三号被保険者にあつてはすべての者とする。
第十一条の四
各年金保険者たる共済組合等は、毎年度、当該年度における保険料・拠出金算定対象額の見込額に当該年度における当該年金保険者たる共済組合等に係る拠出金按分率の見込値(以下「概算拠出金按分率」という。)を乗じて得た額の基礎年金拠出金(第四項において「概算基礎年金拠出金」という。)を、厚生労働省令の定めるところにより、国民年金の管掌者たる政府に納付しなければならない。
2
前項の保険料・拠出金算定対象額の見込額及び概算拠出金按分率は、各年度につき、厚生労働大臣が定める。
3
厚生労働大臣は、前項の規定により定めた保険料・拠出金算定対象額の見込額が当該年度における基礎年金の支払状況に照らして過少であることが明らかであり、かつ、当該年度における基礎年金の給付に支障が生じると認めるときは、第一項の保険料・拠出金算定対象額の見込額を変更することができる。
4
前項の規定により厚生労働大臣が保険料・拠出金算定対象額の見込額を変更したときは、各年金保険者たる共済組合等は、変更後の保険料・拠出金算定対象額の見込額に第二項の規定により厚生労働大臣が定めた当該年度における当該年金保険者たる共済組合等に係る概算拠出金按分率を乗じて得た額から概算基礎年金拠出金の額を控除して得た額の基礎年金拠出金を、厚生労働省令の定めるところにより国民年金の管掌者たる政府に納付しなければならない。
5
厚生労働大臣は、第一項及び第四項に規定する厚生労働省令を定めるときは、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。
6
厚生労働大臣は、第二項の規定により第一項の保険料・拠出金算定対象額の見込額及び概算拠出金按分率を定めるとき、又は第三項の規定により第一項の保険料・拠出金算定対象額の見込額を変更しようとするときは、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。
第十一条の五
年金保険者たる共済組合等は、毎年度において前条第一項又は第四項の規定により納付した基礎年金拠出金の額を合算した額が
法第九十四条の三第一項
の規定により計算した当該年度における基礎年金拠出金の額に満たないときは、厚生労働省令の定めるところにより、その満たない額の基礎年金拠出金を翌々年度までに国民年金の管掌者たる政府に納付しなければならない。
2
国民年金の管掌者たる政府は、毎年度において年金保険者たる共済組合等が前条第一項又は第四項の規定により納付した基礎年金拠出金の額を合算した額が
法第九十四条の三第一項
の規定により計算した当該年度における基礎年金拠出金の額を超えるときは、厚生労働省令の定めるところにより、その超える額を翌々年度までに前条第一項の規定により当該年金保険者たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金に充当し、なお残余があるときは、還付するものとする。
3
厚生労働大臣は、前二項に規定する厚生労働省令を定めるときは、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。
第十一条の六
法第九十四条の四
の規定による地方公務員共済組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)の負担は、総務省令の定めるところにより、当該年度における
法第九十四条の三第一項
の規定により計算した地方公務員共済組合連合会に係る基礎年金拠出金の額に、当該年度における地方公務員共済組合の組合員に係る
地方公務員等共済組合法第二条第一項第五号
に規定する給料の額を基礎として計算した額の総額と
同項第六号
に規定する期末手当等の額の総額との合計額(以下この条において「給料等総額」という。)に対する当該年度における当該地方公務員共済組合の組合員に係る給料等総額(全国市町村職員共済組合連合会にあつては、すべての市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の組合員に係る給料等総額)の割合を乗じて得た額について行う。
第十一条の六の二
法第百八条の四
の規定により
住民基本台帳法
(昭和四十二年法律第八十一号)
第三十条の四十二第一項
、第二項及び第四項、第三十条の四十三並びに第三十四条の二の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる
同法
の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
第三十条の四十二第一項 |
この法律に規定する事務又はその処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているもの |
国民年金法第十四条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務又は当該事業に関連する事務 |
|
当該市町村の住民以外の者に係る住民票に記載された住民票コード |
その者又はその者以外の者に係る基礎年金番号(国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号をいう。以下この条において同じ。) |
|
第三十条の四十二第二項 |
この法律に規定する事務又はその処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているもの |
国民年金法第十四条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務又は当該事業に関連する事務 |
|
住民票に記載された住民票コード |
基礎年金番号 |
|
第三十条の四十二第四項 |
その処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているもの |
同法第十四条に規定する政府管掌年金事業の運営に関連する事務又は当該事業に関連する事務(当該厚生労働省令で定める者のうち厚生労働省令で定める者にあつては、同法第十四条に規定する政府管掌年金事業に関連する事務) |
|
住民票に記載された住民票コード |
基礎年金番号 |
|
第三十条の四十三第一項 |
市町村長その他の市町村の執行機関、都道府県知事その他の都道府県の執行機関、指定情報処理機関又は別表第一の上欄に掲げる国の機関若しくは法人 |
厚生労働大臣、日本年金機構、市町村長又は国民年金法第百八条の四の規定により読み替えて準用する前条第四項に規定する厚生労働省令で定める者 |
|
市町村長等 |
厚生労働大臣等 |
|
自己と同一の世帯に属する者以外の者(以下この条において「第三者」という。) |
他人 |
|
当該第三者 |
当該他人 |
|
住民票に記載された住民票コード |
同条に規定する基礎年金番号 |
|
第三十条の四十三第二項 |
市町村長等 |
厚生労働大臣等 |
|
第三者 |
他人 |
|
住民票に記載された住民票コード |
同条に規定する基礎年金番号 |
|
第三十条の四十三第三項 |
市町村長等 |
厚生労働大臣等 |
|
、住民票コード |
、同条に規定する基礎年金番号 |
|
第三者 |
他人 |
|
住民票に記載された住民票コード |
同条に規定する基礎年金番号 |
|
当該住民票コード |
当該基礎年金番号 |
|
第三十条の四十三第四項 |
前二項 |
国民年金法第百八条の四の規定により読み替えて準用する前二項 |
|
第三十条の四十三第五項 |
前項 |
国民年金法第百八条の四の規定により読み替えて準用する前項 |
|
都道府県の審議会の意見を聴いて、その者 |
その者 |
|
第三十四条の二第一項 |
第三十条の四十三第四項又は第五項の規定による措置 |
国民年金法第百八条の四の規定により読み替えて準用する第三十条の四十三第四項又は第五項に規定する措置 |
|
同条第二項又は第三項 |
同法第百八条の四の規定により読み替えて準用する第三十条の四十三第二項又は第三項 |
|
第三十四条の二第二項 |
前項 |
国民年金法第百八条の四の規定により読み替えて準用する前項 |
|
第三十四条の二第三項 |
第一項 |
国民年金法第百八条の四の規定により読み替えて準用する第一項 |
第十一条の八
法第百九条の二第一項
に規定する政令で定める教育施設は、次のとおりとする。
八
前号に規定する専修学校に準ずるものとして厚生労働省令で定める教育施設
第十一条の九
法第百九条の三第一項
に規定する政令で定める団体は、次のとおりとする。
一
同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体を構成員とする団体
第十一条の十
法第百九条の五第一項
に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
一
納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。
二
納付義務者が
法第百九条の五第一項
に規定する滞納処分等その他の処分(以下「滞納処分等その他の処分」という。)の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。
三
納付義務者の前年の所得(一月から厚生労働省令で定める月までにおいては、前々年の所得)が厚生労働省令で定める額以上であること。
四
滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料その他法(第十章を除く。第十一条の十三において同じ。)の規定による徴収金の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。
第十一条の十一
厚生労働大臣は、
法第百九条の五第一項
の規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合においては、次に掲げるものを除き、その全部を財務大臣に委任する。
八
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
第十一条の十二
国税庁長官は、
法第百九条の五第五項
の規定により委任された権限の全部を納付義務者の居住地を管轄する国税局長に委任する。
2
国税局長は、必要があると認めるときは、
法第百九条の五第六項
の規定により委任された権限の全部を納付義務者の居住地を管轄する税務署長に委任する。
第十一条の十三
法第百九条の十一第一項
に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
法第九十六条第二項
の規定による督促を受けた納付義務者が保険料その他法の規定による徴収金の納付を
日本年金機構法
(平成十九年法律第百九号)
第二十九条
に規定する年金事務所(次条第二項において「年金事務所」という。)において行うことを希望する旨の申出があつた場合
二
法第百九条の十一第二項
の規定により任命された
同条第一項
の収納を行う機構の職員(第四号及び第十一条の十七において「収納職員」という。)であつて併せて
法第百九条の六第一項
の徴収職員として
同条第二項
の規定により任命された者(以下この号及び次号において「職員」という。)が、保険料その他法の規定による徴収金を徴収するため、前号に規定する納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該職員による保険料その他法の規定による徴収金の収納を希望した場合
四
前三号に掲げる場合のほか、
法第百九条の十一第一項
に規定する保険料等(この号及び次条から第十一条の十七までにおいて「保険料等」という。)の収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の保険料等の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合
第十一条の十四
厚生労働大臣は、
法第百九条の十一第一項
の規定により機構に保険料等の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。
2
機構は、前項の公示があつたときは、遅滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の保険料等の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
第十一条の十五
機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。
第十一条の十六
機構は、保険料等につき、
法第百九条の十一第一項
の規定による収納を行つたときは、当該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該収納を行つた旨を年金特別会計の歳入徴収官に報告しなければならない。
2
厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
第十一条の十七
機構は、収納職員による保険料等の収納及び当該収納をした保険料等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該保険料等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。
第十一条の十八
第十一条の十三から前条までに定めるもののほか、
法第百九条の十一
の規定による機構の収納に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
2
厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
第十二条
法附則第九条の二第二項に規定する政令で定める規定は、次のとおりとする。
第十二条の二
法附則第九条の二第四項(法附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額は、
法第二十七条
(法附則第九条の三第二項においてその例による場合を含む。)の規定(昭和六十年改正法附則第十七条の規定が適用される場合にあつては、同条第一項の規定)によつて計算した額に減額率(千分の五に当該年金の支給の繰上げを請求した日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。次項において同じ。)を乗じて得た額とする。
2
法附則第九条の二第六項において準用する同条第四項に規定する政令で定める額は、
法第四十四条
の規定によつて計算した額に減額率を乗じて得た額とする。
第十二条の四
法附則第九条の二の二第一項第二号に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
二
地方公務員等共済組合法
附則
第十九条の二第一項
の表の上欄に掲げる者(それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達していないものに限る。)又は特定警察職員等である者で
同条第二項
の表の上欄に掲げる者であるもの(それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達していないものに限る。)であつて、
同法
附則
第二十四条の二第一項
の請求があつた当時、地方公務員共済組合の組合員でなく、かつ、
同法第八十四条第二項
に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるもの又はその者の地方公務員共済組合の組合員期間が四十四年以上あるもの
第十二条の五
法附則第九条の二の二第二項に規定する政令で定める規定は、第十二条各号に掲げる規定とする。
第十二条の六
法附則第九条の二の二第四項(同条第六項において読み替えて準用する法附則第九条の二第六項において準用する場合を含む。次項及び次条において同じ。)に規定する政令で定める率は、法附則第九条の二の二第一項の請求を行う者(次項に規定する者を除く。)が当該請求をした日(以下この条及び次条において「請求日」という。)の属する月からそれぞれ次に掲げる年齢(次項において「特例支給開始年齢」という。)に達する日の属する月の前月までの月数を、請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率とする。
2
法附則第九条の二の二第一項各号に掲げる者が、二以上の被用者年金各法による老齢厚生年金又は退職共済年金(以下この項において「老齢厚生年金等」という。)の受給資格期間を満たしている場合は、同条第四項に規定する政令で定める率は、老齢厚生年金等ごとに第一号に規定する率に第二号に規定する率をそれぞれ乗じて得た率を合算して得た率とする。
一
前項に規定する率(当該老齢厚生年金等が次のイからニまでに掲げるものである場合には一、請求日の属する月と当該老齢厚生年金等に係る特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合又は当該老齢厚生年金等がホからチまでに掲げるものである場合には零)
ホ 厚生年金保険法
附則
第八条
の規定による老齢厚生年金(イに掲げるもの(
同法
附則
第八条の二
各項に規定する者で特例支給開始年齢に達していないものがその受給資格期間を満たしているものを除く。)を除く。)
二
当該老齢厚生年金等の額の計算の基礎となる被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者(以下この号において「被保険者等」という。)であつた期間の月数を、その者が受給資格期間を満たしている老齢厚生年金等の額の計算の基礎となる被保険者等であつた期間の総月数で除して得た率
第十二条の七
法附則第九条の二の二第四項に規定する政令で定める額は、
法第二十七条
の規定によつて計算した額に前条の規定により算定した率を乗じて得た額に減額率(千分の五に請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
第十二条の八
法附則第九条の二の三に規定する政令で定める退職共済年金は、次のとおりとする。
第十三条
法附則第九条の三第一項に規定する政令で定める共済組合は、次に掲げる命令に基づく共済組合とする。
二
朝鮮総督府逓信官署共済組合令(昭和十六年勅令第三百五十七号)
三
朝鮮総督府交通局共済組合令(昭和十六年勅令第三百五十八号)
四
台湾総督府専売局共済組合令(大正十四年勅令第二百十四号)
五
台湾総督府営林共済組合令(昭和五年勅令第五十九号)
六
台湾総督府交通局逓信共済組合令(昭和十六年勅令第二百八十六号)
七
台湾総督府交通局鉄道共済組合令(昭和十六年勅令第二百八十七号)
第十四条
法附則第九条の三第一項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する旧陸軍共済組合令及び前条各号に規定する命令(以下「旧共済組合令」という。)に基づく命令の規定のうち、旧共済組合令に基づく共済組合が支給する退職を支給理由とする給付に関する規定の適用を受ける組合員であつた期間につき、国民年金の被保険者期間の計算の例により算定した期間とする。ただし、次に掲げる期間を除く。
一
法律によつて組織された共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を含む。)が支給する退職を支給理由とする年金たる給付(
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法
に基づく退職を支給理由とする年金たる給付並びに平成八年改正法附則
第十六条第三項
の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付のうち退職を支給事由とするもの並びに平成八年改正法附則
第三十二条第二項
に規定する存続組合及び平成八年改正法附則
第四十八条第一項
に規定する指定基金が支給する退職を支給事由とする年金たる給付を含む。)の基礎となつた期間につき、国民年金の被保険者期間の計算の例により算定した期間
二
厚生年金保険法
による老齢厚生年金の支給要件たる期間の計算の基礎となる昭和六十年改正法附則
第四十七条第一項
の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた船員保険の被保険者であつた期間
第十四条の二
法附則第九条の三の二第一項に規定する
法第二十六条
ただし書に該当する者に準ずるものとして政令で定めるものは、昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者であつて、旧法による老齢年金又は通算老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしていないものとする。
第十四条の三
法附則第九条の三の二第一項第二号に規定する政令で定める給付は、次のとおりとする。
二
昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金
三
旧法による障害年金、母子年金、準母子年金及び老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。)
第十四条の四
法附則第九条の三の二第六項の規定により法の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
第百一条第五項 |
第一項の審査請求及び同項又は第二項の再審査請求 |
附則第九条の三の二第五項の審査請求 |
|
、第二節 |
及び第二節 |
|
除く。)及び第五節 |
除く。) |
|
第百一条の二 |
前条第一項 |
附則第九条の三の二第五項 |
|
再審査請求 |
審査請求 |
第十四条の五
法附則第九条の三の二第七項の規定により法の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
第二十四条 |
老齢基礎年金又は付加年金 |
脱退一時金 |
|
第百五条第四項 |
第三号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては市町村長に、第三号被保険者又は受給権者に係るものにあつては厚生労働大臣 |
厚生労働大臣 |
第十五条
第一条第一項第一号から第三号までに規定する老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金であつて厚生労働省令で定めるもの(以下「共済払いの基礎年金」という。)の支払に関する事務は、共済組合(国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会とする。)又は日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)に行わせることができる。
2
前項の規定により共済組合等に共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行わせる場合の手続は、厚生労働省令で定める。
3
厚生労働大臣は、前二項に規定する厚生労働省令を定めるときは、財務大臣並びに共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を組織するものを除く。)、国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会並びに日本私立学校振興・共済事業団を所管する大臣に協議しなければならない。
第十六条
政府は、前条第一項の規定により共済組合等が共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う場合には、その支払に必要な資金を当該共済組合等に交付するものとする。
2
政府は、前項の規定による資金の交付をするときは、必要な資金を日本銀行に交付して、同項の規定による資金の交付をさせることができる。
3
前項に定めるもののほか、第一項の規定による資金の交付に関し必要な手続及び前条第一項の規定により共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等が取り扱う第一項の規定により交付された資金の受払に関する手続は、財務省令で定める。
第十七条
財務大臣は、国の予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、第十五条第一項の規定により共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等を所管する大臣を長とする行政機関の職員に、当該共済組合等が取り扱う前条第一項の規定により交付された資金の受払の状況について実地監査を行わせることができる。この場合において、財務大臣は、当該実地監査を行わせる職員(当該行政機関に置かれた官職を指定することによりその官職にある者に当該実地監査を行わせる場合には、その官職)及びその行わせる実地監査の範囲について、あらかじめ、当該共済組合等を所管する大臣の同意を経なければならない。
2
財務大臣は、国の予算の執行の適正を期するため特に必要があると認めるときは、第十五条第一項の規定により共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等に対し、当該共済組合等が取り扱う前条第一項の規定により交付された資金の受払の状況について実地監査を行うことができる。
第十八条
第一条の二の規定により市町村が処理することとされている事務は、
地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)
第二条第九項第一号
に規定する
第一号
法定受託事務とする。
附 則 抄
1
この政令は、昭和三十四年十一月一日から施行する。ただし、法附則第三条第一項の規定によつてなされる手続に関しては、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年四月八日政令第九一号)
この政令は、昭和三十五年十月一日から施行する。ただし、第六条の次に五条を加える改正規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三五年七月一九日政令第二〇九号) 抄
1
この政令は、公立学校の学校医の公務災害補償に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第五十七号)の施行の日(昭和三十五年七月二十五日)から施行する。
附 則 (昭和三六年三月二〇日政令第三二号)
この政令は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三六年一〇月三一日政令第三三七号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第六条の二の規定は、昭和三十六年四月一日から適用する。
(経過措置)
3
この政令の施行前に国民年金印紙によつて保険料が前納された未経過期間に係る第九条第一項の規定による還付額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三七年五月二日政令第一八六号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(福祉年金の支給停止に関する経過措置)
2
国民年金法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第九十二号)附則第六項の規定により、昭和三十七年九月以前の月分の老齢福祉年金及び障害福祉年金につきその受給権者の配偶者が公的年金給付を受けることができることによる支給の停止について従前の例による場合におけるその給付の額の計算方法については、第五条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和三七年六月二八日政令第二六五号)
この政令は、昭和三十七年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年七月一六日政令第二六二号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第六条及び第六条の二の規定は、昭和三十七年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用する。
附 則 (昭和四一年四月四日政令第一〇八号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。
(国民年金法施行令の一部改正等に伴う経過措置)
第六条
適用日の前日において現に前条の規定による改正前の国民年金法施行令第四条第五号から第七号までの適用を受けていた者に対する同令の規定に係る給付及び自治省令で定める給付については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四一年六月三〇日政令第二〇四号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十二条の次に二条を加える改正規定は、昭和四十二年一月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の第六条及び第六条の二の規定は、昭和四十年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用する。
3
昭和四十二年一月一日以後の期間に係る保険料であつて、国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第九十二号)による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号の第八十七条第三項に規定する額に基づいて算定された額により前納されたものの還付についてこの政令による改正後の第九条第三項の規定を適用する場合においては、同項中「保険料を前納するものとした場合」とあるのは「国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第九十二号)による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十七条第三項に規定する額による保険料を前納するものとした場合」と、「社会保険庁長官が定める期間のすべての保険料」とあるのは「将来のすべての保険料」とする。
附 則 (昭和四二年八月七日政令第二三九号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第五条の二第二項の規定は、昭和三十八年十月一日から適用する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の第六条の二第二項の規定は、昭和四十一年以後の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和四十年以前の年の所得による当該支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四二年八月一七日政令第二五八号) 抄
(施行期日等)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
(国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十一条
施行日の前日において現に旧令第五条に定める第二種障害補償又は旧令第六条に定める遺族補償を受ける権利を有する者で、国民年金法第三十六条又は第四十一条(同法第四十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けているものに対する同法の規定による障害年金、母子年金又は準母子年金の支給については、前条の規定による改正後の国民年金法施行令第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。施行日の前日において現に旧令第五条の規定による第一種障害補償の支給を受ける権利を有する者で、国民年金法第三十六条の規定の適用を受けているものに対する同法の規定による障害福祉年金の支給についても、同様とする。
附 則 (昭和四三年七月四日政令第二三〇号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の第六条の二の規定は、昭和四十二年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和四十一年以前の年の所得による支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四四年八月二五日政令第二二九号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令による改正後の第六条の二の規定は、昭和四十三年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和四十二年以前の年の所得による支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四四年一二月一〇日政令第二八三号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、昭和四十五年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年六月四日政令第一六九号)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条第二号の改正規定、同条第五号の次に一号を加える改正規定、第三条の改正規定及び第四条の改正規定は昭和四十五年七月一日から、第二条第四号の次に一号を加える改正規定及び第六条の四を第六条の五とし、第六条の三の次に一条を加える改正規定は同年十月一日から施行する。
2
この政令による改正後の第五条の三及び第六条の二の規定は、昭和四十四年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和四十三年以前の年の所得による支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四六年四月五日政令第一一八号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第五条の二の規定は、昭和四十五年十月一日から適用する。
2
この政令による改正後の第五条の三及び第六条の二の規定は、昭和四十五年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和四十四年以前の年の所得による支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四六年九月一七日政令第二九二号)
1
この政令は、昭和四十六年十一月一日から施行する。ただし、第五条の二の改正規定(同条中「第七十九条の二第五項」を「第七十九条の二第六項」に改める部分を除く。)は、同年十月一日から施行する。
2
この政令による改正後の第六条の二第一項の規定は、昭和四十六年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和四十五年以前の年の所得による支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四七年七月三一日政令第二九六号)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十七年十月一日から施行する。
2
第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第五条の三及び第六条の二の規定は、昭和四十六年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和四十五年以前の年の所得による支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四八年八月三一日政令第二四九号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第五条の四及び第六条の二第二項の規定は、昭和四十八年五月以降の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、同年四月以前の月分のこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四八年九月二六日政令第二六九号)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条第二号、第五条の二及び第五条の三第二項の改正規定並びに次項の規定は、昭和四十八年十月一日から施行する。
2
昭和四十八年九月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四八年一二月二六日政令第三七二号)
この政令は、昭和四十九年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年三月二九日政令第七一号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第八条の二の規定は、昭和四十九年一月一日以後に前納された保険料について適用する。
附 則 (昭和四九年四月三〇日政令第一四七号)
1
この政令は、昭和四十九年五月一日から施行する。
2
昭和四十九年四月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。)の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年七月二六日政令第二七六号)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条の二の改正規定及び次項の規定は、昭和四十九年九月一日から施行する。
2
昭和四十九年八月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。)の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年四月三〇日政令第一四三号)
1
この政令は、昭和五十年五月一日から施行する。
2
昭和五十年四月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。)の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年一二月五日政令第三四六号)
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第五条の二の規定は、昭和五十年十月一日から適用する。
2
昭和五十年九月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。)の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五一年四月三〇日政令第七五号)
1
この政令は、昭和五十一年五月一日から施行する。
2
昭和五十一年四月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。)の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五一年五月一〇日政令第一〇〇号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年七月二七日政令第二〇二号)
この政令は、昭和五十一年八月一日から施行する。ただし、第四条及び第九条の規定は、同年九月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年九月一日政令第二三二号)
1
この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、公布の日から施行する。
2
昭和五十一年九月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。)の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五二年四月二六日政令第一一六号) 抄
1
この政令は、昭和五十二年五月一日から施行する。
附 則 (昭和五二年七月一五日政令第二三四号)
1
この政令は、昭和五十二年八月一日から施行する。
2
昭和五十二年七月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年六月三〇日政令第二六五号)
1
この政令は、昭和五十三年七月一日から施行する。ただし、第五条の二、第五条の四第一項及び第三項並びに第六条の二の改正規定並びに次項の規定は同年八月一日から施行する。
2
昭和五十三年七月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五四年五月二九日政令第一五四号)
1
この政令は、昭和五十四年八月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
2
昭和五十四年七月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五五年七月二九日政令第一九九号) 抄
1
この政令は、昭和五十五年八月一日から施行する。ただし、第一条中国民年金法施行令第二条第五号の二を削る改正規定は、公布の日から施行する。
2
昭和五十五年七月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五五年一〇月三一日政令第二八二号) 抄
(施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一
第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第三条の二の規定、第三条の規定による改正後の船員保険法施行令第四条の二及び第十三条の規定、第五条から第十一条までの規定並びに次項から附則第六項までの規定 昭和五十五年六月一日
二
第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第三条の五の規定、第三条の規定による改正後の船員保険法施行令第四条の五の規定並びに第四条の規定による改正後の国民年金法施行令第四条の二及び第四条の三の規定 昭和五十五年八月一日
(厚生年金保険法、船員保険法及び国民年金法による年金の額の改定に関する政令の廃止に伴う経過措置)
6
昭和五十五年六月分の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金たる給付(障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金並びに国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号)附則第十六条第一項又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第二十条第一項の規定により支給する老齢年金を除く。)の額については、第五条の規定による廃止前の厚生年金保険法、船員保険法及び国民年金法による年金の額の改定に関する政令第二条の規定の例による。
附 則 (昭和五六年五月三〇日政令第二〇二号) 抄
(施行期日等)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年七月三〇日政令第二六二号) 抄
1
この政令は、昭和五十六年八月一日から施行令する。
2
昭和五十六年七月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五七年五月三一日政令第一五三号) 抄
1
この政令は、昭和五十七年八月一日から施行する。ただし、第一条中国民年金法施行令第五条から第五条の三までの改正規定、同令第六条から第六条の三までの改正規定、同令第六条の四の改正規定(「第七十九条の二第六項」を「第七十九条の二第五項」に改める部分に限る。)及び同令第六条の五の改正規定並びに第二条中特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第六条の改正規定は、公布の日から施行する。
2
昭和五十七年七月以前の月分の障害福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五七年八月一三日政令第二一二号)
1
この政令は、昭和五十七年九月一日から施行する。
2
昭和五十七年八月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五七年八月三一日政令第二三六号)
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年五月二七日政令第一一五号) 抄
1
この政令は、昭和五十八年八月一日から施行する。
2
昭和五十八年七月以前の月分の障害福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年三月一七日政令第三五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五九年五月二五日政令第一五七号) 抄
1
この政令は、昭和五十九年八月一日から施行する。ただし、第一条中国民年金法施行令第六条の六の改正規定は公布の日から、第三条及び第四条並びに附則第四項及び第五項の規定は同年六月一日から施行する。
2
昭和五十九年七月以前の月分の障害福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年六月二一日政令第二〇六号)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年一二月二五日政令第三五四号)
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第五条の二、第六条の四及び第六条の五並びに次項の規定は、昭和五十九年六月一日から適用する。
2
昭和五十九年五月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年三月一五日政令第三一号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年五月二八日政令第一五一号) 抄
1
この政令は、昭和六十年八月一日から施行する。
2
昭和六十年七月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年六月一八日政令第一七七号)
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第五条の二、第六条の四及び第六条の五並びに次項の規定は、昭和六十年六月一日から適用する。
2
昭和六十年五月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年七月一六日政令第二三一号)
この政令は、昭和六十年七月三十一日から施行する。
附 則 (昭和六一年三月二八日政令第五三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条
次の各号に掲げる年度における各被用者年金保険者に係る基礎年金拠出金の額の計算については、各被用者年金保険者に係る第一条の規定による改正後の国民年金法施行令(以下「新国民年金法施行令」という。)第十一条の二第二号に定める数は、同号の規定にかかわらず、当該各号に定める数とする。
一
昭和六十一年度 昭和六十二年三月三十一日における当該被用者年金保険者に係る被保険者のうち第三号被保険者である者の数の十二倍に相当する数
二
昭和六十二年度 昭和六十三年三月三十一日における当該被用者年金保険者に係る被保険者のうち第三号被保険者である者の数の二十四倍に相当する数から、前号に定める数を控除して得た数
2
新国民年金法施行令第十一条の二の規定の適用については、当分の間、同条第三号中「保険料納付済期間」とあるのは、「保険料納付済期間(昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものに限る。)」とする。
第三条
新国民年金法施行令第十二条第一項の規定の適用については、昭和六十一年七月三十一日までの間においては、同項中「法による給付及び旧法による給付(老齢福祉年金を除く。)であつて、受給権者が社会保険庁長官からその支払を受けることを希望するもの」とあるのは、「旧法による老齢年金及び通算老齢年金並びに法による老齢基礎年金、障害基礎年金(第一条第二号イに掲げる給付を除く。)、遺族基礎年金(同号ロに掲げる給付を除く。)及び法附則第九条の三に規定する老齢年金で受給権者が社会保険庁長官からその支払を受けることを希望するもの並びに旧法による障害年金、母子年金、準母子年金、遺児年金及び寡婦年金並びに法による障害基礎年金(第一条第二号イに掲げる給付に限る。)、遺族基礎年金(同号ロに掲げる給付に限る。)、寡婦年金、死亡一時金及び特別一時金」とする。
附 則 (昭和六一年四月一八日政令第一二〇号)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民年金法施行令第五条の四の改正規定、第二条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条の次に一条を加える改正規定(同令第五十二条の二の表第六条の四第一項の項に係る部分に限る。)及び附則第三項の規定は、昭和六十一年八月一日から施行する。
2
第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第五条の二の規定及び第二条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条の二(同条の表第六条の四第一項の項に係る部分を除く。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
3
昭和六十一年七月以前の月分の障害基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年一二月一二日政令第三七〇号) 抄
1
この政令は、昭和六十二年二月一日から施行する。
2
改正後の国民年金法施行令第一条第二号イ若しくはロに掲げる給付又は同条第十二号に規定する老齢年金若しくは通算老齢年金を受ける権利の裁定(その請求がこの政令の施行前に行われたものに限る。)に関する事務及び当該裁定に伴う当該給付に関する証書の作成に関する事務については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第五四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年五月二九日政令第一八三号) 抄
1
この政令は、昭和六十二年八月一日から施行する。
2
昭和六十二年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年六月二日政令第一八八号)
1
この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第五条の二及び第二条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条の二並びに次項の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
2
昭和六十二年三月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年一月二六日政令第五号) 抄
1
この政令は、昭和六十三年二月一日から施行する。
2
改正後の国民年金法施行令第一条第二号イ又はニに掲げる給付(同令第二条第三号イ又はハに掲げる給付を除く。)を受ける権利の裁定(その請求がこの政令の施行前に行われたものに限る。)に関する事務及び当該裁定に伴う当該給付に関する証書の作成に関する事務については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年五月二四日政令第一五九号)
1
この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第五条の二、第二条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条の二及び次項の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
2
昭和六十三年三月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年五月三一日政令第一七二号)
1
この政令は、昭和六十三年八月一日から施行する。
2
昭和六十三年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年八月二六日政令第二五四号)
この政令は、昭和六十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成元年五月三一日政令第一六二号) 抄
1
この政令は、平成元年八月一日から施行する。
2
平成元年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (平成元年一二月二二日政令第三三六号) 抄
(施行期日等)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二
略
三
第一条中国民年金法施行令第四条を削り、第三条の二を第四条とする改正規定及び同令第四条の二の改正規定 平成三年四月一日
2
次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
一
第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第五条の二の規定、第四条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「改正後の経過措置政令」という。)第四十六条第二項、第五十条から第五十二条まで、第五十六条第三項、第五十八条第三項、第七十二条、第七十三条、第七十五条、第八十八条第四項、第九十三条、第九十四条、第百条第三項、第百二条第三項、第百八条、第百九条、第百十六条及び第百十七条の規定、第五条の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法施行令第六条の規定並びに第六条の規定並びに附則第六条から第九条までの規定 平成元年四月一日
附 則 (平成元年一二月二八日政令第三五四号) 抄
(施行期日等)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただじ、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第一条中地方公務員等共済組合法施油令附則第四条及び第五条の改正規定、同令附則第六条の改正規定、同令附則第七条の改正規定、同令附則第八条から第十条までの改正規定、同令附則第三十条の二の四の改正規定、同令附則第三十条の八第三項の改正規定並びに同令附則第三十条の十一の改正規定、第二条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第七十九条第一項及び第二項の改正規定、同令第八十条第一項及び第二項の改正規定、同令第八十一条の改正規定、同令第八十二条第二項の改正規定、同令第八十三条の二の改正規定、同令第八十四条第一項から第三項までの改正規定並びに同令第八十五条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第四条及び第七条の規定 平成二年四月一日
附 則 (平成二年五月三〇日政令第一二一号) 抄
1
この政令は、平成二年八月一日から施行する。ただし、第一条中国民年金法施行令第六条の六の改正規定並びに第三条及び附則第三項の規定は、同年六月一日から施行する。
2
平成二年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (平成二年六月一五日政令第一六四号)
1
この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第五条の二、第二条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条及び次項の規定は、平成二年四月一日から適用する。
2
平成二年三月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年四月一日政令第一〇二号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年五月一五日政令第一六一号)
1
この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第五条の二、第二条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条及び次項の規定は、平成三年四月一日から適用する。
2
平成三年三月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年六月七日政令第二〇〇号) 抄
1
この政令は、平成三年八月一日から施行する。
2
平成三年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年四月一〇日政令第一三三号)
1
この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第五条の二、第二条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条及び次項の規定は、平成四年四月一日から適用する。
2
平成四年三月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年六月一二日政令第一九五号)
1
この政令は、平成四年八月一日から施行する。
2
平成四年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3
平成四年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年四月一日政令第一四二号)
1
この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第五条の二、第二条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条及び次項の規定は、平成五年四月一日から適用する。
2
平成五年三月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年六月一六日政令第一九二号)
1
この政令は、平成五年八月一日から施行する。ただし、第一条中国民年金法施行令第六条の二第一項の改正規定、第二条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条の表第六条の二第一項の項の改正規定、第三条中児童扶養手当法施行令第四条第一項の改正規定、第四条中特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第五条第一項及び第十二条第四項の改正規定並びに附則第四項から第九項までの規定は、平成六年四月一日から施行する。
2
平成五年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3
平成五年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
4
平成六年七月以前の月分の障害基礎年金の支給の停止について第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第六条の二第一項の規定が適用される場合においては、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第五号)による改正前の地方税法附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第三十二条第一項に規定する総所得金額)」とする。
5
平成六年七月以前の月分の遺族基礎年金の支給の停止に係る国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第四十六条第七項の規定の適用について第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第六条の二に定めるところにより額を算定する場合においては、同条第一項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第五号)による改正前の地方税法附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第三十二条第一項に規定する総所得金額)」とする。
6
平成六年七月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止について第二条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条の表第六条の二第一項の項の規定が適用される場合においては、同項中「
|
総所得金額(同法附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した地方税法第三十二条第一項に規定する総所得金額) |
総所得金額 |
」とあるのは、「
|
同法附則第三十三条の二 |
|
地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第五号)による改正前の地方税法附則第三十三条の二 |
」とする。
7
平成六年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限について第三条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第四条第一項の規定が適用される場合においては、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第五号)による改正前の地方税法附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第三十二条第一項に規定する総所得金額)」とする。
8
平成六年七月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び福祉手当の支給の制限について第四条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第五条第一項(同令第八条第三項(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第三百二十三号)附則第四条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。)の規定が適用される場合においては、第四条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第五条第一項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第五号)による改正前の地方税法附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第三十二条第一項に規定する総所得金額)」とする。
9
平成六年七月以前の月分の特別障害者手当の支給の制限について第四条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第十二条第四項の規定が適用される場合においては、同項中「所得税法」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第五号)による改正前の地方税法附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した総所得金額とし、所得税法」とする。
附 則 (平成六年六月二四日政令第一七八号)
1
この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第五条の二、第二条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条及び次項の規定は、平成六年四月一日から適用する。
2
平成六年三月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年七月一五日政令第二三五号)
1
この政令は、平成六年八月一日から施行する。
2
平成六年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3
平成六年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年一一月九日政令第三四七号) 抄
(施行期日等)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民年金法施行令第十二条の改正規定及び同令第十四条の次に四条を加える改正規定並びに第三条中厚生年金保険法施行令本則に四条を加える改正規定は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年三月二三日政令第七二号) 抄
(施行期日等)
第一条
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年三月二九日政令第一二三号)
1
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
2
平成七年三月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年六月三〇日政令第二七六号)
1
この政令は、平成七年八月一日から施行する。
2
平成七年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3
平成七年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年五月一一日政令第一四一号)
(施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第五条の二、第二条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条及び次項の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(経過措置)
2
平成八年三月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年七月二四日政令第二二六号)
(施行期日)
1
この政令は、平成八年八月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成八年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3
平成八年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年三月二八日政令第八四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年四月一日政令第一四八号)
(施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第五条の二、第二条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条及び次項の規定は、平成九年四月一日から適用する。
(経過措置)
2
平成九年三月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年七月二日政令第二二九号)
(施行期日)
1
この政令は、平成九年八月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成九年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3
平成九年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年一二月一〇日政令第三五五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年四月九日政令第一四九号)
(施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第五条の二、第二条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条及び次項の規定は、平成十年四月一日から適用する。
(経過措置)
2
平成十年三月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年七月一七日政令第二五五号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十年八月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3
平成十年七月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年三月二五日政令第五五号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十一年三月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3
平成十一年三月以前の月分の昭和六十年改正法附則第七十八条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
4
平成十一年三月以前の月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年五月二八日政令第一六二号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十一年六月一日から施行する。ただし、第一条から第三条まで及び第七条並びに次項及び附則第四項の規定は、平成十一年八月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十一年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3
平成十一年五月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第六条第一項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
4
平成十一年七月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び昭和六十年改正法附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二九日政令第一一三号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十二年三月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年三月三一日政令第一七九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月九日政令第三三五号)
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
(支給の繰下げの際に加算する額及び支給の繰上げの際に減ずる額に関する経過措置)
第二条
昭和十六年四月一日以前に生まれた者に対し支給する老齢基礎年金、付加年金及び国民年金法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金の額に係る同法第二十八条第四項(同法第四十六条第二項及び同法附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により加算する額及び同法附則第九条の二第四項(同条第六項及び同法附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により減ずる額については、なお従前の例による。
(支給の繰下げ及び繰上げの際に国民年金基金の加入員期間の月数に乗ずる額に関する経過措置)
第三条
昭和十六年四月一日以前に生まれた者に対し国民年金基金及び国民年金基金連合会が支給する年金に係る国民年金法第百三十条第二項(同法第百三十七条の十七第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める額については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月三〇日政令第三七〇号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年八月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十二年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3
平成十二年七月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年一一月一〇日政令第四七〇号)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一月三一日政令第一八号)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年七月四日政令第二三四号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十三年八月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十三年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3
平成十三年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年七月一一日政令第二四〇号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年一〇月一七日政令第三三二号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
(学生等に係る国民年金の保険料の免除に関する経過措置)
第二条
平成十四年三月分の国民年金の保険料の納付に係る第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第六条の六の規定による学生の範囲及び第六条の十二の規定による所得の額の計算については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年一一月三〇日政令第三七九号)
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令(平成十三年政令第二号)第一条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十四年三月以前の月分の国民年金の保険料に係る債権については、第三条の規定による改正後の国の債権の管理等に関する法律施行令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年三月一三日政令第四三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
(国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条
第三条の規定による改正後の国民年金法施行令(次項において「新施行令」という。)第四条の四及び第四条の八の規定は、施行日以後の月分として支給される国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金たる給付について適用し、施行日前の月分として支給される同法による年金たる給付については、なお従前の例による。
2
平成十四年三月分の国民年金の保険料の納付に係る新施行令第六条の五の規定による障害を支給事由とする給付については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年三月三一日政令第一一八号)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年五月二四日政令第一八二号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十四年六月一日から施行する。ただし、第一条から第三条まで及び第七条並びに次項及び附則第三項の規定は、平成十四年八月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十四年七月以前の月分の障害基礎年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3
平成十四年七月以前の月分の障害児福祉手当、特別障害者手当及び昭和六十年改正法附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三八五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一月二九日政令第一七号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年九月二九日政令第二九七号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月一五日政令第三九四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
(所得の額の計算に関する経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第六条の二第一項、第六条の十一及び第六条の十二第一項並びに第三条の規定による改正後の昭和六十一年経過措置政令第五十二条第一項の表第六条の二第一項の項の規定は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十六条の三第一項、第九十条第一項第一号、第三号及び第四号、第九十条の二第一項第一号並びに第九十条の三第一項第一号並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)第七十九条の二第五項の規定により準用するものとされた旧国民年金法第六十六条第一項及び第二項に規定する平成十六年以後の所得の額の算定について適用する。
2
第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第六条の二第二項第二号及び第六条の十二第二項第二号並びに第三条の規定による改正後の昭和六十一年経過措置政令第五十二条第一項の表第六条の二第二項第二号の項の規定は、国民年金法第三十六条の三第一項、第九十条の二第一項第一号及び第九十条の三第一項第一号並びに昭和六十年改正法附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十九条の二第五項の規定により準用するものとされた旧国民年金法第六十六条第一項及び第二項に規定する平成十七年以後の所得の額の算定について適用し、平成十六年以前の当該所得の額の算定については、なお従前の例による。
附 則 (平成一七年三月二五日政令第七五号)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一七年六月二九日政令第二二六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十七年七月一日から施行する。
附 則 (平成一七年一一月一六日政令第三四一号)
この政令は、平成十八年七月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月二七日政令第七二号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。ただし、第五条の規定は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月二九日政令第七三号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三〇日政令第九五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日政令第一二一号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
四
第一条中地方税法施行令第七条の九の改正規定、同令第七条の九の二を同令第七条の九の三とし、同令第七条の九の次に一条を加える改正規定、同令第七条の十一及び第七条の十三の三の改正規定、同令第七条の十六の二を削る改正規定、同令第七条の十七、第七条の十八、第八条の三、第九条の十四、第九条の十五第一項、第九条の十八、第九条の十九第一項、第九条の二十二、第九条の二十三第一項、第三十八条第一号及び第四十六条の二から第四十六条の三までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の三及び第四十八条の三の二の改正規定、同条を同令第四十八条の三の三とし、同令第四十八条の三の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の五の二及び第四十八条の六の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の七第一項の改正規定(「第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する事由の範囲」を「第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する政令で定める保険料又は掛金」に改める部分及び「第七条の十五の七第一号」を「第七条の十五の七」に改め、「、同条第二号中「法第三十四条第八項第二号」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第二号」と」を削る部分を除く。)並びに同令第四十八条の八、第四十八条の九及び第四十八条の九の三から第四十八条の九の六までの改正規定並びに同令附則第四条から第四条の四までの改正規定、同令附則第五条の次に二条を加える改正規定、同令附則第五条の二第三項の改正規定(「第四十二条の四第十一項」を「第四十二条の四第十項」に改める部分を除く。)、同条を同令附則第五条の四とする改正規定、同令附則第五条の二の二の表第四十八条の十の項、第四十八条の十一の二第一項の項、第四十八条の十一の六第一項の項、第四十八条の十一の九第一項の項及び第四十八条の十一の十二第一項の項の改正規定、同条を同令附則第五条の五とする改正規定、同令附則第六条の二を削り、同令附則第六条の二の二を同令附則第六条の二とする改正規定、同令附則第十六条の三及び第十七条の改正規定、同令附則第十七条の二第一項の改正規定(「第二十条の二第十九項の」を「第二十条の二第二十一項の」に改める部分及び同項第一号の改正規定を除く。)、同条に三項を加える改正規定、同令附則第十七条の二の二及び第十七条の三の改正規定、同令附則第十八条の二の改正規定(同条第二項の改正規定(「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第十八条の三の改正規定(同条第三項の改正規定(「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第十八条の四から第十八条の六までの改正規定、同令附則第十八条の六の二を削る改正規定、同令附則第十八条の七、第十八条の七の二及び第十九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第二十条及び第二十一条の改正規定並びに附則第二条第三項から第五項まで及び第八項から第十項まで、第十条から第十二条まで、第十四条並びに第十六条の規定 平成十九年四月一日
附 則 (平成一八年三月三一日政令第一三四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日政令第一四一号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年九月二六日政令第三二一号)
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則 (平成一八年一二月八日政令第三七五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第七十一条の改正規定及び同条の次に二条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年二月二一日政令第二七号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年三月二二日政令第五五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
(国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条
平成十九年三月以前の月分の国民年金の保険料の納付に係る生徒又は学生の範囲については、第三条第二号の規定による改正後の国民年金法施行令第六条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一九年三月三〇日政令第一〇〇号)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三一日政令第一一九号)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年八月三日政令第二三五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四十一条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一九年一〇月一一日政令第三一〇号)
(施行期日)
第一条
この政令は、国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「国民年金法等改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年二月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
国民年金法等改正法による改正後の国民年金法第九十二条の二の二第一項の規定による指定の手続は、国民年金法等改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。
附 則 (平成一九年一一月二日政令第三二六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年一一月九日政令第三三三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年一二月一二日政令第三六三号) 抄
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附 則 (平成一九年一二月一九日政令第三八一号)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一一八号) 抄
1
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年三月三一日政令第九三号)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年一二月二四日政令第二九六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附 則 (平成二一年一二月二八日政令第三一〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第六条
第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表 (第四条の六関係)
|
障害の程度 |
障害の状態 |
|
一級 |
一 |
両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの |
|
二 |
両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの |
|
三 |
両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
|
四 |
両上肢のすべての指を欠くもの |
|
五 |
両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
|
六 |
両下肢の機能に著しい障害を有するもの |
|
七 |
両下肢を足関節以上で欠くもの |
|
八 |
体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
|
九 |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
|
一〇 |
精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
|
一一 |
身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
|
二級 |
一 |
両眼の視力の和が〇・〇五以上〇・〇八以下のもの |
|
二 |
両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの |
|
三 |
平衡機能に著しい障害を有するもの |
|
四 |
そしやくの機能を欠くもの |
|
五 |
音声又は言語機能に著しい障害を有するもの |
|
六 |
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの |
|
七 |
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの |
|
八 |
一上肢の機能に著しい障害を有するもの |
|
九 |
一上肢のすべての指を欠くもの |
|
一〇 |
一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
|
一一 |
両下肢のすべての指を欠くもの |
|
一二 |
一下肢の機能に著しい障害を有するもの |
|
一三 |
一下肢を足関節以上で欠くもの |
|
一四 |
体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
|
一五 |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
|
一六 |
精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
|
一七 |
身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。