日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律施行令
(昭和三十四年十一月十六日政令第三百三十四号)


最終改正:昭和三五年六月二三日政令第一七〇号


 内閣は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法 の特例に関する法律(昭和二十七年法律第二百三十二号)第三項 の規定に基き、この政令を制定する。

 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律第三項 の政令で定める航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号)第六章 の規定は、同法第九十六条 から第九十八条 までの規定とする。
   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三五年六月二三日政令第一七〇号)

 この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。